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09月12日-05号

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  1. 宇部市議会 2014-09-12
    09月12日-05号


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    平成 26年 9月定例会(第3回) 平成26年 9月(第3回)宇部市議会定例会会議録 第5号 議 事 日 程 (第5号)         平成26年9月12日(金曜日) ───── 午前10時開議 ───── 第1 会議録署名議員の指名 第2 議案第63号から第100号までについて(質疑)  議案第 63 号 平成25年度宇部市一般会計歳入歳出決算認定の件  議案第 64 号 平成25年度宇部市公共用地造成事業特別会計歳入歳出決算認定の件  議案第 65 号 平成25度宇部市食肉センター事業特別会計歳入歳出決算認定の件  議案第 66 号 平成25年度宇部市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件  議案第 67 号 平成25年度宇部市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件  議案第 68 号 平成25年度宇部市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件  議案第 69 号 平成25年度宇部市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定の件  議案第 70 号 平成25年度宇部市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定の件  議案第 71 号 平成25年度宇部市営駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定の件  議案第 72 号 平成25年度宇部市下水道事業会計決算認定の件  議案第 73 号 平成25年度宇部市農業集落排水事業会計決算認定の件  議案第 74 号 平成25年度宇部市水道事業会計決算認定の件  議案第 75 号 平成25年度宇部市ガス事業会計決算認定の件  議案第 76 号 平成25年度宇部市交通事業会計決算認定の件  議案第 77 号 平成26年度宇部市一般会計補正予算(第1回)  議案第 78 号 平成26年度宇部市ガス事業清算特別会計補正予算(第1回)  議案第 79 号 平成26年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算(第1回)  議案第 80 号 平成26年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1回)  議案第 81 号 平成26年度宇部市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1回)  議案第 82 号 平成26年度宇部市下水道事業会計補正予算(第1回)  議案第 83 号 宇部市広報審議会設置条例廃止の件  議案第 84 号 宇部市環境審議会条例中一部改正の件  議案第 85 号 宇部市火葬場条例中一部改正の件 議案第 86 号 宇部市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定の件  議案第 87 号 宇部市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件  議案第 88 号 宇部市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件  議案第 89 号 宇部市地方卸売市場業務条例中一部改正の件  議案第 90 号 宇部市営住宅条例中一部改正の件  議案第 91 号 物品購入の件(消防団デジタル無線装置)  議案第 92 号 損害賠償の額を定める件  議案第 93 号 工事請負契約締結の件(新川小学校普通・特別教室棟改築建築主体)工事)  議案第 94 号 工事請負契約締結の件(東岐波小学校屋内運動場改築建築主体)工事)  議案第 95 号 工事請負契約締結の件(原小学校屋内運動場改築建築主体)工事)  議案第 96 号 市有地売却の件(宇部テクノパークD区画」)  議案第 97 号 市有地売却の件(宇部臨空頭脳パークゑ区画」)  議案第 98 号 市の字の区域及び名称の変更の件(大字際波大字中野開作大字東須恵及び大字妻崎開作)  議案第 99 号 宇部市下水道事業会計の未処分利益剰余金の処分の件  議案第100号 宇部市水道事業会計の未処分利益剰余金の処分の件 第3 決算審査特別委員会の設置 第4 議案第63号から第100号までについて(委員会付託) ──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 日程の全部 ──────────────────────────────────────── 出席議員(27名)       1番  時 田 洋 輔 君      2番  岡 本 公 一 君       3番  宮 本 輝 男 君      5番  城 美   暁 君       6番  田 中 文 代 君      7番  唐 津 正 一 君       8番  山 下 憲 章 君      9番  黒 川 康 弘 君     10番  河    運 君     11番  真 鍋 恭 子 君      12番  荒 川 憲 幸 君     13番  安 藤   巧 君      14番  長谷川 耕 二 君     15番  岩 村   誠 君      16番  高 井   仁 君     17番  重 枝 尚 治 君      18番  志 賀 光 法 君     19番  山 下 節 子 君      20番  猶   克 実 君     21番  新 城 寛 徳 君      22番  村 上 恵 子 君     23番  笠 井 泰 孝 君      24番  射 場 博 義 君     25番  兼 広 三 朗 君      26番  青 木 晴 子 君     27番  植 松 洋 進 君      28番  杉 山 孝 治 君      ──────────────────────────────────────── 欠席議員(1名)       4番  柴 田 敏 彰 君 ──────────────────────────────────────── 説明のため出席した者        市長             久保田 后 子 君        副市長            末 次 宣 正 君        常勤の監査委員        今 川 利 夫 君        教育長            白 石 千 代 君        上下水道事業管理者      和 田 誠一郎 君        交通事業管理者        芥 川 貴久爾 君        総務管理部長         日 高 正 嗣 君        総合政策部長         片 岡 昭 憲 君        広報・シティセールス部長   廣 中 昭 久 君        市民環境部長         白 石 光 芳 君        健康福祉部長(福祉事務所長)  青 木 伸 一 君        産業振興部長         床 本 隆 夫 君        土木建築部長         内 田 英 明 君        公園整備局長          美   朗 君        北部総合支所長        河 野 邦 彦 君        会計管理者          小 川   徹 君        教育部長           大 下 眞 治 君 ──────────────────────────────────────── 事務局職員出席者        局長             常 田 完 治 君        次長             中 野 英 志 君        課長             藤 笠   誠 君        議事調査係長         池 田 篤 史 君        書記             阿 武 邦 泰 君        書記             川 口 真由美 君       書記             原 谷 千 絵 君 ──────────────────────────────────────── ───── 午前10時開議 ───── ○議長(植松洋進君) おはようございます。これより、本日の会議を開きます。     〔諸般の報告〕 ○議長(植松洋進君) この際、事務局から諸般の報告をさせます。 ◎事務局次長中野英志君) 報告いたします。  本日の出席議員数は27名であります。なお、柴田議員は、欠席の旨届け出がありました。  以上で、報告を終わります。 ○議長(植松洋進君) 以上で、諸般の報告は終わりました。 ──────────────────────────────────────── △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(植松洋進君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において、安藤巧君、長谷川耕二君を指名いたします。 ──────────────────────────────────────── △日程第2議案第63号から第100号までについて(質疑) ○議長(植松洋進君) 次に、日程第2、議案第63号から第100号までの38件を一括議題といたします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  岡本公一君の登壇、発言を許します。岡本公一君。     〔2番 岡本 公一 君 登壇〕 ◆2番(岡本公一君) 皆さん、おはようございます。日本共産党宇部市議会議員団を代表しまして、議案第86号宇部特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、ここで特定とは、給付の対象になることを市が確認した施設を言います。また、議案第87号宇部放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件、議案第88号宇部家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件について質問をいたします。 これらの条例は、子ども子育て新制度にかかわる政省令に基づいて自治体が定める条例であります。また、子ども子育て新制度は、市町村が直接責任を負わない、保護者と施設との直接契約が基本とされ、保育を初め、多くの関係者からは新制度の問題点が指摘される中、児童福祉法24条1項が復活し、市町村保育実施義務が残されることになりました。  その結果、保育園はこれまでどおりの市の委託となりますが、新制度による基準の後退、子供への格差の問題を抱えるものとなっています。  以上の点を踏まえて、一部順番を変更し、議案第86号、次に議案第88号、議案第87号の順にお尋ねいたします。  最初に、議案第86号宇部特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例についてであります。これは、子ども子育て支援法により、保育園幼稚園認定こども園などの特定教育施設及び小規模保育家庭的保育居宅訪問型保育事業所内保育などの特定地域型保育事業の双方に共通した運営基準を定めています。  その一般原則として、第一に、全ての子供が健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならないこと。第二に、子供の意思及び人格の尊重。第三に、子供の人権擁護虐待防止のため、責任者設置等、必要な体制の整備を行うことを定めています。それを踏まえまして、以下4点についてお尋ねをいたします。  第6条で、利用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならないとしています。この正当な理由とは何か、正当な理由のない提供拒否禁止等とはどのようなことを指すのかお尋ねをいたします。  第2点、第6条第3項で、認定こども園保育所において、利用を申し込んでいる子供と、現に利用している子供の総数が利用定員を超える場合の選考方法を定めていますが、施設と市のどちらが選考を行うのか確認をいたします。  第3点、第24条の子供を平等に取り扱う原則には、費用を負担するか否かにより、差別的取り扱いをしてはならないともあります。具体的にお示しいただきたいと思います。  第4点、第13条第3項の「上乗せ徴収」及び「実費徴収」と言われる利用負担の内容及び現状と市の対応についてお尋ねいたします。  次に、議案第88号宇部家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件、第3条では、最低基準目的等において、市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。また、家庭的保育事業者に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができると定めています。  新制度の家庭的保育事業では、定員20人未満、満3歳未満の乳幼児を対象にしたA型、B型、C型の小規模保育事業を初め、家庭的保育事業事業所内保育事業居宅訪問型保育事業が位置づけられ、それぞれ職員数、職員の資格、施設の設備、給食設備等調理方法について定めています。  さきの、子供を平等に取り扱う原則に照らして、それぞれの基準が現行の認可保育所と比べて低くなっており、各事業の基準を見ても、それぞれ格差がついています。そこで、以下3点についてお尋ねをいたします。  第1点、施設により保育士配置数と資格、面積基準の格差があるが、その内容と理由。  第2点、食事の提供は、自園調理を基本とするのか。  第3点、附則に定める経過措置と市の対応について、お尋ねいたします。  最後に、議案第87号宇部放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件について。本市では、これまで要項により実施してきましたが、児童福祉法改正により、条例化と6年生までの拡大が行われました。  本条例は、設備の基準や職員について、第3条最低基準の目的で、市は、最低基準を常に向上させるよう努める、市長は最低基準を超えて向上させるよう勧告することができると定め、事業者には、設備や運営について常に向上させなければならない、また、最低基準を理由に低下させてはならないと定めています。  本条例案設備基準第9条には、遊び及び生活の場としての機能、静養をするための機能を備えた専用区画を設けるよう努力すると定めています。以下4点について、お尋ねをいたします。  第1点、学童保育専用区画の面積1人当たり1.65平方メートルは、乳幼児保育室、いわゆる認可保育所ですが、乳幼児保育室より狭いが、その理由。  第2点、放課後児童支援員補助員の配置について。  第3点、児童の集団の規模を35人でなく40人以下とした理由。  第4点、附則にある経過措置の内容と市の対応について。  以上で、壇上での質問といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(植松洋進君) 久保田市長。     〔市長 久保田 后子 君 登壇〕 ◎市長(久保田后子君) 皆様、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。岡本議員の御質問にお答えをいたします。  議案第86号宇部特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定の件。  御質問の1、幼児教育保育の提供を拒否できる正当な理由についてのお尋ねですが、国は正当な理由について、定員に空きがない場合、定員を上回る利用の申し込みがあった場合、その他特別な事情がある場合としており、これを受けて、本市においても国と同様の想定をしています。  特別な事情の具体的な内容については、今後、国が整理し、各自治体に示す内容をもとに、本市として改めて判断をしていきます。  御質問の2、利用に係る選考の実施についてのお尋ねですが、認定こども園幼稚園特定地域型保育事業については、いずれも、利用者みずからが施設または事業者を選択し、直接契約を交わして利用することから、選考は、施設、事業者が行います。  保育所については、市と利用者との契約であるため、市が選考を実施します。  御質問の3、費用負担の有無による差別的取り扱いについてのお尋ねですが、条例案第24条の規定中、特定教育保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的扱いをしてはならないということは、保育料上乗せ徴収実費徴収など、特定教育保育の提供に要する費用を保護者が負担している状況によって、すなわち費用を支払っているか否かの状況によって、利用児童に提供する特定教育保育の内容に差別をすることを禁止するものです。  御質問の4、上乗せ徴収及び実費徴収の内容と市の対応についてのお尋ねですが、上乗せ徴収とは、基準を超えた教員の配置や、一般的な水準を超えた施設の整備など、教育・保育の質の向上を図る上で、必要である対価について保護者に負担を求めるものです。  また、実費徴収とは、文房具代制服代、行事への参加費用給食代通園バス代など、教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費で、保護者に負担をさせることが適当と認められるものです。各施設によって徴収の状況は異なりますが、公立保育園においては上乗せ徴収はなく、給食代等実費徴収として、3歳未満児で月720円、3歳以上児で月1,420円を徴収しています。  本市としては、このような現状を踏まえて、国が示す基準に合わせて条例案に規定をしたところです。  議案第88号宇部家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件。  御質問の1、施設による基準の格差についてのお尋ねですが、家庭的保育事業等とは、家庭的保育事業小規模保育事業事業所内保育事業居宅訪問型保育事業のことで、主に3歳未満の乳幼児を対象として、地域におけるさまざまな保育ニーズにきめ細かく対応ができるように、多様な場所、規模、提供形態を前提としています。  家庭的保育事業は、家庭的な雰囲気のもとで、5人以下の児童を保育者居宅等保育をする事業です。  小規模保育事業は、家庭的保育に近い雰囲気のもとで、6人以上19人以下の児童に対してきめ細やかな保育を行う事業で、多様な事業からの移行を想定し、受け入れ児童数に応じて、保育所の分園等に近い類型の小規模保育事業A型、家庭的保育に近い類型の小規模保育事業C型、またA型とC型の中間型の小規模保育事業B型の以上3類型に分けられます。  事業所内保育事業は、事業所内の施設において、従業員の子供のほか、地域の子供の保育を行う事業です。  居宅訪問型保育事業は、保育を必要とする乳幼児の居宅において、1対1を基本とする保育を行う事業です。  条例案において、職員の配置や面積等の基準の内容が各事業によって異なるのは、各事業の受け入れ児童数の規模や保育実施場所保育提供形態等が異なるためであり、これは、国が示す基準に合わせて規定をしたものです。  御質問の2、自園調理による食事の提供についてのお尋ねですが、家庭的保育事業等における食事の提供は、居宅訪問型保育事業を除いて、自園調理を行うことが原則ですが、調理業務を委託すること、連携施設から食事を搬入することは可能です。  また、現在、自園調理を行っていない事業者が、子ども子育て支援新制度に移行する場合は、第1期の市町村事業計画の終期である平成31年度末までの間に自園調理の体制を整えることを前提にして、食事の提供、また調理設備の設置及び調理員の配置に係る規定を適用しないとする経過措置を設けています。  御質問の3、附則に定める経過措置と市の対応についてのお尋ねですが、附則第2条は食事の提供について、附則第3条は連携施設の確保について、附則第4条は小規模保育事業B型及び小規模型事業所内保育施設の職員について、また、附則第5条は小規模保育事業C型の利用定員について、条例施行から5年間、関係する規定の適用を猶予する経過措置を規定しています。  これらは、家庭的保育事業等が、これまで法的拘束力のある基準がない中で運営をされてきて、新たに定める基準を満たさない事業者が、子ども子育て支援新制度への移行をあきらめることのないように、一定の期間、新たな基準への適合を猶予する必要があると判断をしたことによるものです。  議案第87号宇部放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件。  御質問の1、児童1人当たり面積基準が、乳幼児保育室面積基準よりも狭い理由についてのお尋ねですが、保育園保育室における園児1人当たり面積基準1.98平方メートル以上に対して、学童保育利用児童1人当たり面積基準は、おおむね1.65平方メートル以上としています。これらは、いずれも国の基準において決められたものです。  本市は、これまでも、おおむね1.65平方メートル以上を基準とし、既存施設を利用して学童保育施設の整備に取り組んできました。面積基準を拡大して、1施設当たり受け入れ児童数が減少することで、待機児童が発生する可能性が生じることから、条例案において、児童1人当たり面積基準を国が示す基準に合わせて、おおむね1.65平方メートル以上と規定したところです。  御質問の2、放課後児童支援員補助員の配置についてのお尋ねですが、国の基準において、放課後児童支援員の配置は施設ごとに2人以上とし、その1人を除き、補助員をもってかえることができると規定されています。  本市では、資格や経験を持つ放課後児童支援員の配置は、地域学童保育事業の活動の充実に大きな影響を与えるものとして、これまでも、受け入れ児童数の規模に応じて、有資格者支援員として配置してきました。条例案においても、本市のこれまでの取り組みをもとに、市の定める資格や経験を有した上で、市の指定する認定研修を終了した者を学童保育指導員として、受け入れ児童の規模に応じて複数配置をするよう規定したところです。  御質問の3、施設の規模についてのお尋ねですが、このたび国は、児童1人当たり面積基準を、おおむね1.65平方メートル以上、1施設当たり利用児童数を、おおむね40人以下と、両方の基準を明確に示しました。国の見解では、児童相互関係性の構築や1つの集団としてまとまりのある共同生活の実施、職員と個々の児童との信頼関係の構築には、おおむね40人以下の施設規模が適当であるとされています。 本市は、これまで施設の整備に既存施設を活用する中で、実質的な利用児童数をベースに、児童1人当たりの面積の確保に努めてきたことから、利用児童数が40人を超える学童保育クラブ室は、現在10カ所あります。今後は、児童相互関係性や、職員と個々の児童との信頼関係構築等につながる施設の規模についても重視し、これまで以上に学童保育の質の向上に取り組んでいきます。したがいまして、条例案において、施設の規模として、このたび国が示す基準に合わせて1施設当たり利用児童数を、おおむね40人以下と規定したところです。  御質問の4、附則に定める経過措置と市の対応についてのお尋ねですが、附則第2条は児童1人当たり面積基準について、附則第3条第1項は放課後児童支援員の条件について、また、第2項は1施設当たり利用児童数について、条例施行から5年間、関係する規定の適用を猶予する経過措置を規定しています。  これらは、地域学童保育事業が、これまで法的拘束力のある基準がなく、市の要綱や国及び県のガイドラインによって運営をしてきた中で、本市の現状を踏まえて子ども子育て支援新制度への円滑な移行を図るためには、一定の期間、新たな基準への適合を猶予する必要があると判断をしたことによるものです。  以上で、私の壇上での答弁を終わります。 ◆2番(岡本公一君) では、早速、再質問に移りたいと思います。  まず、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定であります。先ほど、正当な理由とは何かということについても説明がございました。そこで確認ですが、壇上でも、また市長からも説明がありましたが、新制度では、現行の公立、私立の保育園を除いて、保護者と施設との直接契約、利用定員を超えた場合には施設が契約相手を選ぶことになるということになります。その場合に、1点確認をしたいのですが、例えば、施設と保護者の間のトラブル、障害児受け入れ態勢の問題であるとか、あるいは過去に保護者保育料を滞納した経緯のある子供などが、排除をされるような事態も懸念されています。これは正当な理由に当たるのかどうかというのはよくわかりませんが、これについてはどのような見解になっているのか、国の動向もわかりましたら教えて下さい。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) お答えをいたします。 今、議員が御指摘した点につきましては、特別の事情がどのような状況になってくるかということになってこようかと思います。今後、国のほうが、その特別の事情を自治体に内容を示すという中で判断をしていくということになりますが、これまでの経緯の中では、例えば利用者負担の滞納との関係とか、保護者とのトラブルの関係とか、そのようなことにつきまして慎重に整理した上で、その運用上の取り扱いを示していただきたいというような、今までの国のQ&A等の中で、そのような経過的な考え方が示されるところでございます。  最終的にどのようなことになっていくかということにつきましては、先ほど市長が申しましたように、自治体に示された内容を踏まえて判断をしていきたいと、そのように考えているところでございます。  以上です。 ◆2番(岡本公一君) 現状のもとでは、こういうさまざまな問題が起きることは想定されるわけですが、国の検討の中で、今、言ったような内容について、こういう問題が正当な理由として議論をされているというのを聞いています。  先ほどの、親の経済力や親の保育料の負担の問題で、子供が差別されてはならないということと、もし、こういうことになれば矛盾することになるのではないかというふうに懸念をしています。その点について、どのような見解をお持ちでしょうか。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) 差別的な取り扱いをしてはならないという考え方につきましては、そこに入所している児童において、そのような状況が発生したとしても、同じような差別的な保育の内容ではないということを規定するものと、そのように考えているところでございます。  以上です。 ◆2番(岡本公一君) 今、入所している児童についてという答弁がありました。この点については、今後、国の方向がはっきりする中で、そういう子供を差別することにつながらないような対応が、市としても必要になってくると思います。  それでは次に移ります。第6条第3項における、認定こども園保育所利用を申し込んでいる子供と、既に利用している子供の合計が利用定員を超える場合、選考方法について定めていますが、先ほど市長からも明快な答弁がございました。しかし、施設と市のどちらが選考をするのかと質問をいたしましたが、この条文を読むと、施設も保育所も、施設、園が選考を行うというふうに理解できるのですが、これは国の基準をほとんど100%近く採用しているということなのですが、条文の規定そのものが正しくないのではないかというふうに思うのですけれども、その辺の見解についてお願いします。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) お答えをいたします。 第6条第2項、第3項、それぞれの規定でございますけれども、これは、それぞれ施設がどのような考え方に基づいて選考するかということを規定しているものでありまして、具体的な選考につきましては、先ほど市長が壇上で答弁申しましたように、それぞれの契約、相手方において、例えば保育所においては市のほうが選考するというふうになるところでございます。  以上です。 ◆2番(岡本公一君) 今、部長が言われたとおりだと思いますが、私がここで指摘をさせていただいたのは、条文をきちんと読んでいますと、結論的には、特定教育保育を提供する施設が選考を行わなければならないというふうになっていると思います。これはまた委員会もございますが、そちらでもぜひきちんと確認をしていただきたいというふうに思います。  自治体が条例を定めるに当たって、国との関係でいろいろ不適切な部分が発生し、仙台市では、この条例がとりあえず廃案になるということで、改めて審議をし直さなければならないという事態もあり、国も、その後、自治体に対していろいろ通知を出しているという話も聞いています。それに類する問題でないかというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  では次に移ります。第3点ですが、子供を平等に取り扱う原則が述べられています。第24条です。費用を負担するか否かで差別的取り扱いをしてはならないと、これは明快な御答弁が市長からもございました。そこで、公立では保育料上乗せ徴収実費徴収といわれるものですが、これは後でもう一度確認します。費用については、保育料と、上乗せ徴収あるいは実費徴収というものを指すということがありました。重ねて確認をするまでもありませんが、これについては、親の保育料滞納が仮にあっても、子供は平等に保育されるということが、市長からもきちんと説明がありました。  現実には、先ほど言いましたような保護者とのトラブルや保育料等の滞納の発生で、施設と保護者とが直接契約する施設等では、さまざまなことも想定されると思いますが、そういう場合には、施設側の安易な契約拒否が発生しないように市が対処するという仕組みがあるのでしょうか、お尋ねいたします。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) 幼稚園認定こども園のことでの御指摘かと思いますけれども、直接契約ということが基本でございますので、当然、保護者と施設のほうが契約をしていくということになるのが原則だというふうに考えております。  以上です。
    ◆2番(岡本公一君) 新制度の根幹という部分でもありますが、市が関与する部分にはならないということと理解をいたします。  では、次に移ります。第4点ですが、先ほどちょっと触れましたが、上乗せ徴収それから実費徴収と言われる利用者負担の内容、現状や市の対応について御答弁がございました。これは、御答弁のとおりの中身だと思うのですが、例えば、この幼保連携型認定こども園などの施設が英語教室をやったり、体育教室をやったりとか、さまざまな新しい取り組みが想定されるわけですけれども、当然、先ほどの説明からいきますと、保育料の上乗せということになります。  しかしこの幼保連携型認定こども園は、保育もあれば教育もある、時間帯もさまざま違うということが特徴で、同じ施設にさまざまな子供が通っているということでもあります。こういう状況の中で、保護者の経済的な条件によって、そういうことが実施されても、負担ができるとかできないとか、さまざまな問題も想定できるのではないかと思います。これが、子供への格差につながることも懸念されているところですが、これについては、どのような御見解をお持ちでしょうか。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) お答えをいたします。 上乗せ徴収実費徴収につきまして、幼保連携型認定こども園も含めて、事前にその内容について説明し、保護者の方から同意を得た上でということになります。当然、保護者の方も、その園での選択という中で、そのことが事前の了承の上での選択と、そのように考えておるところでございます。  以上です。 ◆2番(岡本公一君) さまざまな負担のあるところ、所得が少ないところは、わざわざそこを選ぶ必要はないということになるのかというふうに思いました。  では、次の議案に移ります。議案第88号宇部家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件であります。 まず、市長のほうからは、地域のニーズあるいは施設の規模等、さまざまな形態で地域にある保育ニーズに応えるものだというふうな、この点について前向きの答弁がありましたが、壇上でもちょっと指摘させていただきましたが、やはり、それぞれ職員の配置数が違うとか、例えば小規模保育事業のA型、B型、C型がございますが、それぞれ職員の資格も異なります。国家資格である保育士が配置されているところもあれば、市が研修を受けた者、保育の経験がある者であれば保育従事者とできるというふうなことにもなっています。  これは子供の立場から見ると、どういう形の保育を受けるかということで、それぞれ保育の質に格差ができるということは、もう明らかだと思います。この点は、現在もさまざまな角度からいろいろ指摘があるところです。  そこで、全国の自治体の中での取り組みを若干紹介しますと、保育の格差をできるだけなくしたいということで、例えば小規模保育事業B型では、保育士の配置基準が2分の1以上であればいいというところを、仙台市では3分の2以上というふうに独自に規定している自治体もあります。また、認可保育所の基準に準じた小規模保育A型で取り組んでいけばどうかというふうな方向を、いろいろ議論されているようなところもあるようです。いずれにしても、自治体としても、子供の格差をできるだけ生まないような取り組みが模索をされているような気もしています。  そこで、本市としては、既に枠組みがはっきりしているのですが、今後どのような対応を考えていこうとされているのか、確認をさせてください。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) 基準等につきましては、条例上、国の基準に合わせて、今、規定をしておるところでございます。  以上です。 ◆2番(岡本公一君) では、次に移ります。ここで、基準が違うということで、保育士と市が行う研修を終了した者ということですが、事前にお聞きしたところでは、家庭保育士については市長が行う研修を終了した保育士、または保育士と同等以上の知識と経験を有するものと認める者で、現在行っている乳幼児保育に専念できる者というふうになっています。  この保育士と同等以上の知識、経験を有する者というものは、どのような状態を言うのかお聞きしたところ、要するに十分な保育経験があればよいと、それとイコールというふうに理解をいたしました。  保育士または市長の研修を受けた保育の経験を有する者ということですが、とりもなおさず、資格のない者で十分やっていける構図になっています。特に小規模C型、あるいは先ほど説明しました小規模B型では、そういう家庭保育士と言われる保育従事者で配置ができるというふうになっています。この点も、保育の格差と子供から見た保育の格差という点で、非常に懸念がされているところでございます。  この点について、少し指摘をさせていただきたいと思いますが、現在、乳幼児保育では、圧倒的に2歳児以下で保育中の重大事故というのが起きていると言われています。そのことを考えてみますと、子供の命を守るという点で、先ほど言いました質の確保、つまり保育士の配置がどういう形態であろうと、必須ではないかと思うところであります。  先ほど言いましたように、小規模保育のC型の保育士ゼロや、居宅訪問型事業の保育士の資格のない保育者乳幼児が1対1、こういうことについても大変危惧をしているところであります。その点を指摘いたしまして、次に移りたいと思います。  次は、第15条の乳幼児の食事の提供です。これは自園調理が原則と定めてありますので、先ほど施行日から5年間の経過措置のこともございましたが、当然、自園調理を原則として進めていかれると、委託や外部からの搬入と委託による外部からの搬入ということも定めてあります。  お聞きしたところ自園調理が原則なので、その原則に沿って進めていかれるようなお話も聞きましたが、ぜひこの点は、条例に定めてあるとおり自園調理が原則ということで説明していく必要があるというふうに思います。  この点で、これは仙台市なのですが、家庭的保育事業それから小規模保育事業C型については、いわゆる委託や外部からの搬入による食事の提供をしないというようなことを定めているところもあるようです。こういうこともしっかり視野に入れながら、議論をしていく必要があるのではないかというふうに思います。  それから、家庭的保育事業経過措置等については説明がございましたのでよろしいのですが、経過措置の中で1点確認をさせてください。小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置について、利用定員6人以上10人以下の規定にかかわらず、6人以上15人以下とするというふうに規定があります。これについて、どういうことを意味するのか答えをお願いします。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) 附則の第5条において、6人以上15人以下とすることができるという、5年間の経過措置が規定をされております。これは、現状の事業所が移行するに当たって、その事業所でそのような状況があるということで、5年間につきましては、参入しやすいようにという形でそのような経過措置を設けているものでございます。  以上です。 ◆2番(岡本公一君) 今、宇部市の現状で、そのような施設があるというふうに言われましたが、例えばどのような施設でしょうか。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) 宇部市がというか、今後そのような状況があったときに受け入れられるようにということで、国の規定に基づいて規定をしているものでございます。  以上です。 ◆2番(岡本公一君) では、以上にしまして、最後の議案87号宇部放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件についてお尋ねをいたします。  先ほど壇上でも言いましたが、学童保育専用区画の面積、静養室等も全て含んだ面積であります。1人当たり1.65平方メートル、これが乳幼児保育施設より狭いと、単純なわかりやすい質問だったのですが、国の基準で決められているということで、それ以上なかなか理解することにならないのですが、それであれば、集団の規模といいますか、支援の単位といいますか、それを40人以下を──県のガイドラインでは35人以下と、従前から定めてあります。せっかく条例において基準を定めて、質の高い、本当に児童が生活する場として営めるような施設にしていこうということですから、積極的な内容が求められるのではないかというふうに思います。  学童保育に通う児童は、家庭で過ごす時間よりも、施設で過ごす時間のほうが長いというふうに言われています。それだけに、生活の場としての機能がしっかり充実されていくことが大事な施設であります。そういう点から、面積基準の問題についてお尋ねいたしましたし、市の単位としては、既にある県のガイドラインに沿って35人にするほうが適切ではないか。そうすれば当然、宇部市の現状から言っても40人を超えるところが10施設あるということでしたから、それがさらに拡大して整備をしていかなければならないということになりますが、積極的な取り組みが必要だということを、ぜひ受けとめていく必要があるというふうに思います。  それから関連して、市の子ども子育て支援事業計画を見ますと、当面、第1期の5年間の計画期間は、今度6年生まで拡大しましたが、この6年生の高学年まで入れても、この5年間のニーズ量に対する過不足は、5年間毎年ゼロというふうになっています。それだけを見れば、余りふえないということに見えるのですが、それなら40人以下とせずに、35人以下ということで、もっと積極的に取り組むことも可能ではないかというふうにも思うのですが、この支援事業計画で過不足ゼロということとあわせて、どのような認識をお持ちでしょうか。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) お答えをいたします。 今後、支援事業計画を策定していくことになります。まだ、経過途中のことではございますけれども、学童保育においても待機児童を出さないということが、市としての基本的な考え方でございます。それゆえにニーズに応じて、施設等を今後とも考えていくということになろうかと思います。その意味でおおむね1.65平方メートルというような形も、現状を踏まえて、今、経過措置という形を設けさせていただいています。また、40人以下につきましても、現状を踏まえて、そういう経過措置という形を設けさせていただいています。  とにかく、1.65平方メートルというような基準を踏まえながら、待機児童を出さないということを基本として、今後とも取り組みを行っていきたいと考えているところでございます。  以上です。 ◆2番(岡本公一君) 現時点でのお考えは、今、お聞きをいたしました。しかし積極的な取り組みが必要だということは、条例の一般原則のところでも、それぞれ壇上でも言いましたが、述べられているとおりです。その方向に向かって、今以上に、やはり充実を目指すということも大きな視点として条例に盛られています。  先ほど、支援事業計画のほうでは過不足ゼロという状況が続いていますが、待機児童は出さないという話もありましたが、現在、待機児童は、基本的に余りないというふうにも聞いていますし、総合的に考えれば、もっと頑張れるのではないかというふうに思っています。  経過措置がございますが、これはやはり、この間にきちんとおくれることのないようにどう整備を進めていくかということになりますが、その整備の計画、方針というものはつくられるのでしょうか。よろしくお願いします。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) お答えをいたします。 先ほど議員も御指摘されましたように、今後、6年生まで対象児童の拡大ということがございます。実際、平成27年度以降、どのようなニーズになっていくかということをしっかりと見きわめていきながら、既存施設の活用を基本として、今後の対応を考えていきたいと考えているところでございます。 また、現状よりもよくなるということで言えば、40人以上のところが多い現状からすると、40人にという条例の規定は、現状よりも改善に向けての取り組みというふうに理解しているところでございます。  以上です。 ◆2番(岡本公一君) 最後にいたしますが、この5年間の経過措置との関係で、これはもう確認なのですけれども、当初、子ども子育て審議会の中でもいろいろ資料が配られていましたが、この面積基準1.65平米以上、また支援の単位40人以下という点について、今、条例の中では5年間の経過措置となっていますが、当初は、当分の間というふうに書いてありました。この当分の間から5年間の経過措置というふうになった経緯について確認をさせてください。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) お答えをいたします。 新しい事業計画の計画期間が5年間、また国が研修等で設けている計画期間が5年間というような状況の中で、本市としても、学童保育経過措置につきまして、5年間という規定をもって進めていこうと積極的に考えているというところでございます。  以上です。 ◆2番(岡本公一君) 以上3つの条例について、いろいろ質問させていただきました。  委員会での慎重な審議をお願いいたしまして、私の質問といたします。どうもありがとうございました。     〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(植松洋進君) 青木健康福祉部長。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) 若干、1点補足をさせていただければと思います。  先ほど議員のほうから、家庭的保育者で保育士と同等以上の知識及び経験を有する云々という御意見があったと思います。その後、若干調べたところ、想定されているのが看護師や幼稚園教諭などが想定されているという状況でございます。  以上、補足的に発言させていただきます。どうも失礼いたしました。 ○議長(植松洋進君) 以上で、岡本公一君の質疑は終わりました。  これにて、質疑を終結いたします。 ──────────────────────────────────────── △日程第3決算審査特別委員会の設置 ○議長(植松洋進君) 次に、日程第3、決算審査特別委員会の設置を議題といたします。  お諮りいたします。  議案第63号から第76号までの14件を審査するため、委員会条例第6条の規定により、26人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置したいと思います。  これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(植松洋進君) 御異議なしと認めます。  よって、本件については26人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置することに決しました。  なお、ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において、議長及び議会選出の監査委員を除く26人の全員を指名いたします。 ──────────────────────────────────────── △日程第4議案第63号から第100号までについて(委員会付託) ○議長(植松洋進君) 次に、日程第4、議案の委員会付託を行います。  議案第77号から第100号までについては、お手元に配布しております議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。  また、議案第63号から第76号までについては、決算審査特別委員会に付託したいと思います。  これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(植松洋進君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第63号から第76号までについては、決算審査特別委員会に付託することに決しました。  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  この際、念のため申し上げます。先刻設置されました決算審査特別委員会を、散会後本議場に招集いたします。皆様の御協力をお願いいたします。 ──────────────────────────────────────── ○議長(植松洋進君) 本日は、これにて散会いたします。 ───── 午前10時56分散会 ───── ────────────────────────────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    平成26年9月12日                宇部市議会議長   植 松 洋 進               宇部市議会議員   安 藤   巧               宇部市議会議員   長谷川 耕 二...