◆2番(
岡本公一君) 新制度の根幹という部分でもありますが、市が関与する部分にはならないということと理解をいたします。 では、次に移ります。第4点ですが、先ほどちょっと触れましたが、
上乗せ徴収それから
実費徴収と言われる
利用者負担の内容、現状や市の対応について御答弁がございました。これは、御答弁のとおりの中身だと思うのですが、例えば、この幼保連携型
認定こども園などの施設が英語教室をやったり、体育教室をやったりとか、さまざまな新しい取り組みが想定されるわけですけれども、当然、先ほどの説明からいきますと、
保育料の上乗せということになります。 しかしこの幼保連携型
認定こども園は、
保育もあれば教育もある、時間帯もさまざま違うということが特徴で、同じ施設にさまざまな子供が通っているということでもあります。こういう状況の中で、
保護者の経済的な条件によって、そういうことが実施されても、負担ができるとかできないとか、さまざまな問題も想定できるのではないかと思います。これが、子供への格差につながることも懸念されているところですが、これについては、どのような御見解をお持ちでしょうか。
◎
健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) お答えをいたします。
上乗せ徴収、
実費徴収につきまして、幼保連携型
認定こども園も含めて、事前にその内容について説明し、
保護者の方から同意を得た上でということになります。当然、
保護者の方も、その園での選択という中で、そのことが事前の了承の上での選択と、そのように考えておるところでございます。 以上です。
◆2番(
岡本公一君) さまざまな負担のあるところ、所得が少ないところは、わざわざそこを選ぶ必要はないということになるのかというふうに思いました。 では、次の議案に移ります。議案第88
号宇部市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例制定の件であります。 まず、市長のほうからは、地域のニーズあるいは施設の規模等、さまざまな形態で地域にある
保育ニーズに応えるものだというふうな、この点について前向きの答弁がありましたが、壇上でもちょっと指摘させていただきましたが、やはり、それぞれ職員の
配置数が違うとか、例えば
小規模保育事業のA型、B型、C型がございますが、それぞれ職員の資格も異なります。国家資格である
保育士が配置されているところもあれば、市が研修を受けた者、
保育の経験がある者であれば
保育従事者とできるというふうなことにもなっています。 これは子供の立場から見ると、どういう形の
保育を受けるかということで、それぞれ
保育の質に格差ができるということは、もう明らかだと思います。この点は、現在もさまざまな角度からいろいろ指摘があるところです。 そこで、全国の
自治体の中での取り組みを若干紹介しますと、
保育の格差をできるだけなくしたいということで、例えば
小規模保育事業B型では、
保育士の配置基準が2分の1以上であればいいというところを、仙台市では3分の2以上というふうに独自に規定している
自治体もあります。また、
認可保育所の基準に準じた
小規模保育A型で取り組んでいけばどうかというふうな方向を、いろいろ議論されているようなところもあるようです。いずれにしても、
自治体としても、子供の格差をできるだけ生まないような取り組みが模索をされているような気もしています。 そこで、本市としては、既に枠組みがはっきりしているのですが、今後どのような対応を考えていこうとされているのか、確認をさせてください。
◎
健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) 基準等につきましては、条例上、国の基準に合わせて、今、規定をしておるところでございます。 以上です。
◆2番(
岡本公一君) では、次に移ります。ここで、基準が違うということで、
保育士と市が行う研修を終了した者ということですが、事前にお聞きしたところでは、家庭
保育士については市長が行う研修を終了した
保育士、または
保育士と同等以上の知識と経験を有するものと認める者で、現在行っている
乳幼児の
保育に専念できる者というふうになっています。 この
保育士と同等以上の知識、経験を有する者というものは、どのような状態を言うのかお聞きしたところ、要するに十分な
保育経験があればよいと、それとイコールというふうに理解をいたしました。
保育士または市長の研修を受けた
保育の経験を有する者ということですが、とりもなおさず、資格のない者で十分やっていける構図になっています。特に小規模C型、あるいは先ほど説明しました小規模B型では、そういう家庭
保育士と言われる
保育従事者で配置ができるというふうになっています。この点も、
保育の格差と子供から見た
保育の格差という点で、非常に懸念がされているところでございます。 この点について、少し指摘をさせていただきたいと思いますが、現在、
乳幼児の
保育では、圧倒的に2歳児以下で
保育中の重大事故というのが起きていると言われています。そのことを考えてみますと、子供の命を守るという点で、先ほど言いました質の確保、つまり
保育士の配置がどういう形態であろうと、必須ではないかと思うところであります。 先ほど言いましたように、
小規模保育のC型の
保育士ゼロや、居宅訪問型事業の
保育士の資格のない
保育者と
乳幼児が1対1、こういうことについても大変危惧をしているところであります。その点を指摘いたしまして、次に移りたいと思います。 次は、第15条の
乳幼児の食事の提供です。これは自
園調理が原則と定めてありますので、先ほど施行日から5年間の
経過措置のこともございましたが、当然、自
園調理を原則として進めていかれると、委託や外部からの搬入と委託による外部からの搬入ということも定めてあります。 お聞きしたところ自
園調理が原則なので、その原則に沿って進めていかれるようなお話も聞きましたが、ぜひこの点は、条例に定めてあるとおり自
園調理が原則ということで説明していく必要があるというふうに思います。 この点で、これは仙台市なのですが、
家庭的保育事業それから
小規模保育事業C型については、いわゆる委託や外部からの搬入による食事の提供をしないというようなことを定めているところもあるようです。こういうこともしっかり視野に入れながら、議論をしていく必要があるのではないかというふうに思います。 それから、
家庭的保育事業の
経過措置等については説明がございましたのでよろしいのですが、
経過措置の中で1点確認をさせてください。
小規模保育事業C型の
利用定員に関する
経過措置について、
利用定員6人以上10人以下の規定にかかわらず、6人以上15人以下とするというふうに規定があります。これについて、どういうことを意味するのか答えをお願いします。
◎
健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) 附則の第5条において、6人以上15人以下とすることができるという、5年間の
経過措置が規定をされております。これは、現状の事業所が移行するに当たって、その事業所でそのような状況があるということで、5年間につきましては、参入しやすいようにという形でそのような
経過措置を設けているものでございます。 以上です。
◆2番(
岡本公一君) 今、宇部市の現状で、そのような施設があるというふうに言われましたが、例えばどのような施設でしょうか。
◎
健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) 宇部市がというか、今後そのような状況があったときに受け入れられるようにということで、国の規定に基づいて規定をしているものでございます。 以上です。
◆2番(
岡本公一君) では、以上にしまして、最後の議案87
号宇部市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例制定の件について
お尋ねをいたします。 先ほど壇上でも言いましたが、
学童保育の
専用区画の面積、静養室等も全て含んだ面積であります。1人
当たり1.65平方メートル、これが
乳幼児の
保育施設より狭いと、単純なわかりやすい質問だったのですが、国の基準で決められているということで、それ以上なかなか理解することにならないのですが、それであれば、集団の規模といいますか、支援の単位といいますか、それを40人以下を──県のガイドラインでは35人以下と、従前から定めてあります。せっかく条例において基準を定めて、質の高い、本当に児童が生活する場として営めるような施設にしていこうということですから、積極的な内容が求められるのではないかというふうに思います。
学童保育に通う児童は、家庭で過ごす時間よりも、施設で過ごす時間のほうが長いというふうに言われています。それだけに、生活の場としての機能がしっかり充実されていくことが大事な施設であります。そういう点から、
面積基準の問題について
お尋ねいたしましたし、市の単位としては、既にある県のガイドラインに沿って35人にするほうが適切ではないか。そうすれば当然、宇部市の現状から言っても40人を超えるところが10施設あるということでしたから、それがさらに拡大して整備をしていかなければならないということになりますが、積極的な取り組みが必要だということを、ぜひ受けとめていく必要があるというふうに思います。 それから関連して、市の
子ども・
子育て支援事業計画を見ますと、当面、第1期の5年間の計画期間は、今度6年生まで拡大しましたが、この6年生の高学年まで入れても、この5年間のニーズ量に対する過不足は、5年間毎年ゼロというふうになっています。それだけを見れば、余りふえないということに見えるのですが、それなら40人以下とせずに、35人以下ということで、もっと積極的に取り組むことも可能ではないかというふうにも思うのですが、この支援事業計画で過不足ゼロということとあわせて、どのような認識をお持ちでしょうか。
◎
健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) お答えをいたします。 今後、支援事業計画を策定していくことになります。まだ、経過途中のことではございますけれども、
学童保育においても
待機児童を出さないということが、市としての基本的な考え方でございます。それゆえにニーズに応じて、施設等を今後とも考えていくということになろうかと思います。その意味でおおむね1.65平方メートルというような形も、現状を踏まえて、今、
経過措置という形を設けさせていただいています。また、40人以下につきましても、現状を踏まえて、そういう
経過措置という形を設けさせていただいています。 とにかく、1.65平方メートルというような基準を踏まえながら、
待機児童を出さないということを基本として、今後とも取り組みを行っていきたいと考えているところでございます。 以上です。
◆2番(
岡本公一君) 現時点でのお考えは、今、お聞きをいたしました。しかし積極的な取り組みが必要だということは、条例の
一般原則のところでも、それぞれ壇上でも言いましたが、述べられているとおりです。その方向に向かって、今以上に、やはり充実を目指すということも大きな視点として条例に盛られています。 先ほど、支援事業計画のほうでは過不足ゼロという状況が続いていますが、
待機児童は出さないという話もありましたが、現在、
待機児童は、基本的に余りないというふうにも聞いていますし、総合的に考えれば、もっと頑張れるのではないかというふうに思っています。
経過措置がございますが、これはやはり、この間にきちんとおくれることのないようにどう整備を進めていくかということになりますが、その整備の計画、方針というものはつくられるのでしょうか。よろしくお願いします。
◎
健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) お答えをいたします。 先ほど議員も御指摘されましたように、今後、6年生まで対象児童の拡大ということがございます。実際、平成27年度以降、どのようなニーズになっていくかということをしっかりと見きわめていきながら、
既存施設の活用を基本として、今後の対応を考えていきたいと考えているところでございます。 また、現状よりもよくなるということで言えば、40人以上のところが多い現状からすると、40人にという条例の規定は、現状よりも改善に向けての取り組みというふうに理解しているところでございます。 以上です。
◆2番(
岡本公一君) 最後にいたしますが、この5年間の
経過措置との関係で、これはもう確認なのですけれども、当初、
子ども・
子育て審議会の中でもいろいろ資料が配られていましたが、この
面積基準1.65平米以上、また支援の単位40人以下という点について、今、条例の中では5年間の
経過措置となっていますが、当初は、当分の間というふうに書いてありました。この当分の間から5年間の
経過措置というふうになった経緯について確認をさせてください。
◎
健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) お答えをいたします。 新しい事業計画の計画期間が5年間、また国が研修等で設けている計画期間が5年間というような状況の中で、本市としても、
学童保育の
経過措置につきまして、5年間という規定をもって進めていこうと積極的に考えているというところでございます。 以上です。
◆2番(
岡本公一君) 以上3つの条例について、いろいろ質問させていただきました。 委員会での慎重な審議をお願いいたしまして、私の質問といたします。どうもありがとうございました。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長(
植松洋進君) 青木
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長〔福祉事務所長〕(青木伸一君) 若干、1点補足をさせていただければと思います。 先ほど議員のほうから、
家庭的保育者で
保育士と同等以上の知識及び経験を有する云々という御意見があったと思います。その後、若干調べたところ、想定されているのが看護師や
幼稚園教諭などが想定されているという状況でございます。 以上、補足的に発言させていただきます。どうも失礼いたしました。
○議長(
植松洋進君) 以上で、
岡本公一君の質疑は終わりました。 これにて、質疑を終結いたします。 ────────────────────────────────────────
△日程第3
決算審査特別委員会の設置
○議長(
植松洋進君) 次に、日程第3、
決算審査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。 議案第63号から第76号までの14件を審査するため、委員会条例第6条の規定により、26人の委員をもって構成する
決算審査特別委員会を設置したいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
植松洋進君) 御異議なしと認めます。 よって、本件については26人の委員をもって構成する
決算審査特別委員会を設置することに決しました。 なお、ただいま設置されました
決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において、議長及び議会選出の
監査委員を除く26人の全員を指名いたします。 ────────────────────────────────────────
△日程第4議案第63号から第100号までについて(
委員会付託)
○議長(
植松洋進君) 次に、日程第4、議案の
委員会付託を行います。 議案第77号から第100号までについては、お手元に配布しております議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 また、議案第63号から第76号までについては、
決算審査特別委員会に付託したいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
植松洋進君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第63号から第76号までについては、
決算審査特別委員会に付託することに決しました。 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 この際、念のため申し上げます。先刻設置されました
決算審査特別委員会を、散会後本議場に招集いたします。皆様の御協力をお願いいたします。 ────────────────────────────────────────
○議長(
植松洋進君) 本日は、これにて散会いたします。 ───── 午前10時56分散会 ───── ──────────────────────────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 平成26年9月12日 宇部市議会議長 植 松 洋 進 宇部市議会議員 安 藤 巧 宇部市議会議員
長谷川 耕 二...