鶴岡市議会 2014-06-13 06月13日-02号
文科省で、子供たちに土曜日における充実した学習機会を提供する方策の一つとして、平成25年11月に学校教育法施行規則の改正を行い、設置者の判断によって土曜教育を行うことが可能であることをより明確化いたしました。また、あわせて子供たちの土曜日の豊かな教育環境の実現に向けて、地域や企業の協力を得て、土曜日の教育活動推進プロジェクトを進めているところです。
文科省で、子供たちに土曜日における充実した学習機会を提供する方策の一つとして、平成25年11月に学校教育法施行規則の改正を行い、設置者の判断によって土曜教育を行うことが可能であることをより明確化いたしました。また、あわせて子供たちの土曜日の豊かな教育環境の実現に向けて、地域や企業の協力を得て、土曜日の教育活動推進プロジェクトを進めているところです。
行政委員の仕事は、その規則に定められている市民の友などの配布だけなら、行政委員という名称はふさわしくないと考えます。むしろ、行政連絡員とすべきではないかと思うのですが、市長の見解を伺います。 しかしながら、私が考える行政委員とは、上意下達の仕事だけではなくて、地域課題を集約し行政に伝えること。地域住民の相談に答えることなどと考えます。
今期定例会において審査いただきます請願2件については、会議規則第142条第1項の規定により、お手元に配付しております請願文書表の記載のとおり所管の常任委員会に付託いたしますので、御報告します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議会への報告 ○本多茂議長 ただいま議題となっております日程第1、報第7号平成25年度酒田市一般会計継続費繰越計算書の報告について、及び日程第2、報第8号平成25年度酒田市公共下水道事業特別会計継続費繰越計算書の報告についての2件は、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づく議会への報告であります。
その中に、天童市嘱託員規則というふうなものの中に、嘱託員の職務は次に掲げるものとすると。 1.市の行政の連絡及び周知徹底に関すること。 2.嘱託区住民の福祉の向上に関すること。 3.嘱託区住民の市の行政に対する意向の伝達等に関すること。 4.他の嘱託区との連絡・協調に関すること。 5.前各号に掲げるもののほか、市長が認めるものというふうに、5つの職務があるんだというふうに書いてあります。
の一部を改正する議会規則について日程第22 発議第7号 村山市議会傍聴規則の一部を改正する議会規則について日程第23 上程議案の説明日程第24 発議第5号から発議第7号に対する質疑・討論・表決(散会)--------------------------------------- 本日の会議に付した事件議事日程第1号に同じ-------------------------------
地方税法の一部を改正する法律の施行にともないまして、庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例で改正した本条例の一部を見直すとともに、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が、平成29年1月1日に施行されるとともに、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が、平成26年4月1日から施行されたことにともないまして、本条例の一部を改正するものでございます。
以上2件については、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告申し上げるものであります。 次に、報第4号平成25年度天童市公共下水道事業会計予算繰越しの報告について申し上げます。
たぶん入札に資さない事業として随意契約というのがあると思うのですが、随意契約というのはたぶん50万円前後、事業によっては120万円ぐらいまであったのでしたか、あの随意契約ですら、確か地方自治法の施行令169条でしたか、それで二つ以上の見積りをとれということになっていますよね。たかだかそれだけの金額でも二つ以上という条件が付いてくるのです。
最後に、口座振替について、町税条例施行規則を改定、「町税の納付は原則として口座振替による。ただし、納税貯蓄組合などによる納付のほか、特に町長が認めたときはこの限りではない」とし、事実上、義務化したことについて改めて質問いたします。 この問題について私がこれまで3回質問いたしましたが、納得のいく答弁が得られませんでした。そこで、端的に質問いたしますので、明確にお答えをいただきます。
庄内町議会会議規則第77条の規定により、5月21日付けをもって、本職宛に各常任委員長から委員会調査報告書の提出がありました。 ここで、各常任委員長の報告を求めます。 ◆総務常任委員会委員長(石川武利) それでは報告させていただきます。 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。
附 則 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山形市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。 理 由 市議会における行財政改革を一層推進するため、市議会議員の定数を減じようとするものである。
この条例は、国で人事院規則の改正により、白血病等の有効な治療法である移植療法のドナーとなる場合に取得可能な特別休暇について、骨髄を提供する場合に加え、末梢血幹細胞を提供する場合にも休暇取得を可能としており、本市職員についてもこれと同様の措置を講ずるため、所要の改正を行うものであります。 なお、この条例の施行日は、平成26年4月1日からとするものであります。
情報公開法や公文書管理法の拡充も進んでいない現状では施行すべきでなく、同法の廃止を求め、国会及び政府並びに関係機関に意見書を提出してほしいというものであります。 委員会では、請願文朗読の後、質疑に入りました。以下、主なものを申し上げます。
これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、社会教育法が改正され、社会教育委員の委嘱基準を規定する必要が生じたため、条例の一部改正を行うものであります。 審査の結果、議第20号については、当局の趣旨を了とし、全会一致で可決すべきものと決定した次第であります。 議第21号 村山市体育施設条例等の一部を改正する条例について。
なお、施行日は平成26年4月1日から施行することとしており、改正にともなう予算は各会計の当初予算に計上されております。 それでは、主な改正点につきましてご説明いたします。
これは社会保障制度改革プログラム法を根拠に、医療関係は10月から、介護保険関係は第6期計画に合わせて、来年の4月から施行するとしています。根拠となったプログラム法の中では、自助・共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活ができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じて、その実現を支援していくこととしています。
平成25年12月施行の農地中間管理事業の推進に関する法律第19条では、「農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合、市町村に対し農用地等の保有及び利用に関する情報の提供、その他必要な協力を求める」こととされており、「必要があると認めるときは農業委員会の意見を聞く」とされ、義務づけはされておりませんが、衆参農林水産委員会におきまして、附帯決議の中で、「農地の所在、所有者等の情報を把握している農業委員会
総務常任委員会に付託されました議案3件につきましては、審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、会議規則第39条第1項の規定により御報告申し上げます。 議案番号、件名、審査年月日、審査の結果、決定の理由の順に申し上げます。 議第29号酒田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について。平成26年3月3日。原案可決であります。