庄内町議会 2021-12-10 12月10日-03号
◎教育長 請願は憲法第16条で認められる国民の権利であり、その対応は請願法第5条に「これを受理し誠実に処理しなければならない」と規定されており、教育委員会において誠実に処理しなければならないものと認識しております。
◎教育長 請願は憲法第16条で認められる国民の権利であり、その対応は請願法第5条に「これを受理し誠実に処理しなければならない」と規定されており、教育委員会において誠実に処理しなければならないものと認識しております。
それで、やはりこういうように期日前投票が現在の全体の投票日より3分の1も上がっておるわけですから、やはりこういう期日前投票がメインでありますので、改正は見送るようなお話でありましたが、私は直ちに改正すべきではないかなと思うのですが、これは何が無理で何がどうでこういうことが改正できないのか、この理由についてお伺いいたします。
日程第4、議案第52号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。議案第52号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 特殊勤務手当について見直しを図るため、本条例の一部を改正するものでございます。
地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法の一部を改正する規定が令和2年4月1日から、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行に伴う地方税法の一部を改正する規定が令和2年4月30日からそれぞれ施行されたことに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◆11番(澁谷勇悦議員) 規程というものに対する考え方というか、分からないが、我々が普通思うには、法体系があって簡単に言えば憲法があってずっときているわけですが、その内部規程というのは、条例までは議会を通して承認を受けなければなりません。それはなぜか。議会は民意、一方の民意、住民の代表ですから。そのために我々に議決権を与えているわけです。
この条例改正は、平成31年3月29日に専決第4号として町長の専決により処分をしております。提案理由にもございましたが、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布され、同法の施行に伴う地方税法の一部を改正する規定が平成31年4月1日から施行されましたことを受けまして、本年4月1日から直ちに適用すべきである規定に係る条項を含めた国が示す改正案のとおり、改正を行ったものでございます。
それから、庄内町地域防災計画の11ページの150年に一度発生すると考えられる雨量云々の下りの部分でありますが、これはまず150年に一度の確立で想定される雨量で最上川の破堤を想定したものでありますが、平成27年水防法の改正によりまして、平成29年度に1,000年に一度の雨を想定した、ハザードマップが変わったということがありましたが、1,000年に一度の雨を想定しております。
1.改正学習指導要領等にともなう取り組みについて。 (1)幼稚園教育要領の全面的な改正が行われ、本年4月1日に実施となっていますが、従前と比較し、何がどう変わるのか。また、これら実施にともなう教職員への負担増はどうか。特に、新設となった「前文及び第1章第2幼稚園教育において育みたい資質・能力及び幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の定めで、実際、園児や保護者への影響はどうなのか。
今回の改正は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布され、改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が、平成30年4月1日から施行されることに伴い、一部改正を行うものでございます。
例えば響ホール、それからコメっち*わくわくクラブの方でございますが、人を雇用する、それから建物維持管理を含めた運営をしていくということになりますと、当然、新たな規約・規定の改正、それから新たな作成がともないます。
町で、これは平成10年の5月29日に閣議決定されました地方分権推進計画によって、現に公共の用に供されている里道であったり水路に係る国有財産である法定外公共物については市町村に譲与し、機能管理、財産管理を市町村の自治事務として行うことになったということでありますので、これが国有財産特別措置法というものの改正にあたっておりまして、それを受けて、国から譲与を受けているわけであります。
地方公務員の育児休業法及び育児・介護休業法の改正により、一定の条件を満たす非常勤職員も、これらの法律の規定が平成23年4月より施行されることになりましたが、まだ制度を整備していない自治体があると聞いております。平成26年で総務省自治行政局より再度の通達が出ているようであります。
日程第3、議案第60号「庄内町手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、議案第60号「庄内町手数料条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。
これは先の議会で改正条例が承認になっておりますので、条例の中身について触れるということはないんですが、どうしても、数え年と贈呈者の対象の関係について考えると、あの条例の制定に若干の疑義が生じております。それに入る前に、とにかく、できるならば1月1日現在で押さえた方々全員に贈呈できるような条例の運用はできないかということです。
このたびの改正により、本町の住民等に直接広く影響する改正ポイントとして、二つの事項に関しまして個別の改正条文を説明する前に、その概略をお話いたします。
日程第3、議案第95号「庄内町新産業創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第95号「庄内町新産業創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。
する条例の制定について 日程第12 議案第80号 庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 日程第13 議案第81号 庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について 日程第14 議案第82号 庄内町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第15 議案第83号 庄内町企業振興条例の一部を改正する条例の制定について 日程第16 議案第84
その間、老朽化が一層進行したり、各法例や制度の改正などがあった場合は、随時対応していかなければならないと思いますが、基本的に耐震上の問題は現行基準を適切に維持管理していけば問題ないかと思っております。
法の下で働き、法を遵守する立場である自治体が最高裁の判断を無視して規程を改正しない理由が私には分からないのです。今一度ご答弁いただきたいと思います。なぜ改正をする必要がないと考えているのか。 ◎総務課長 酒気帯び運転で免職が司法の場で不当だという判断がされているというのは、当然、承知しておりますし、ただ、すべてがそうかということではございません。
条例改正もございます。本定例会終わるのが6月19日です。いつ頃決断される見込みですか。 それと、国からの要請に応じないで削減しないとすれば、この1億円の交付税の減額部分をまた別の行政コストの節減で対応しなければならないということだろうと思います。そこで、地方公務員の給与削減に対しては、いろんなご意見あるようです。