天童市議会 2013-12-10 12月10日-02号
夜の町を公衆街路灯、通学路灯、防犯灯、道路照明灯で明るくしているわけですけれども、国道、県道、市道のすべての道路で歩道を点検し、暗いところについては、安心・安全のために照明器具の増設をすべきと考えますが、どうでしょうか。 商店街で設置してきました照明灯や照明器具については、形状や規模も違い、照明の方向など、技術的に支援が求められている箇所もあります。
夜の町を公衆街路灯、通学路灯、防犯灯、道路照明灯で明るくしているわけですけれども、国道、県道、市道のすべての道路で歩道を点検し、暗いところについては、安心・安全のために照明器具の増設をすべきと考えますが、どうでしょうか。 商店街で設置してきました照明灯や照明器具については、形状や規模も違い、照明の方向など、技術的に支援が求められている箇所もあります。
都市計画法では、市街化調整区域のみに適用する開発許可基準を設けており、開発許可をすることができる例外的なケースの一つとして、市町村が実施している優良田園住宅建設の制度の規定を受けた住宅の建設を認めております。
文部科学省と県の指導方針などにも児童福祉や老人福祉などで施設を有効に活用することが望ましいというふうにうたっているわけでございますが、全国的には一部で検討導入されているだけで、天童市では先ほどの教育長の答弁にもございましたように、占有することは難しいということで、その気配さえ感じられないわけでございます。 障害となる制度や考え方があるからだと思いますが、何で占有はいけないのか。それは何なのか。