鶴岡市議会 2019-09-06 09月06日-03号
しかし、時間が経過するにつれて給水所ですとか食糧支給などの地域ごとの細かい生活情報が必要となってくるために、そういった場合ではホームページの掲載やフェイスブックなどといった住民が各自必要とする情報を選択して自分で閲覧するというプル型、引っ張るというプル型が有効となるんだと。
しかし、時間が経過するにつれて給水所ですとか食糧支給などの地域ごとの細かい生活情報が必要となってくるために、そういった場合ではホームページの掲載やフェイスブックなどといった住民が各自必要とする情報を選択して自分で閲覧するというプル型、引っ張るというプル型が有効となるんだと。
ただ、現在の係で作業した者が1人ということですので、他の者がどういった注意事項を明記すればいいかというのがなかなか分かり得ない部分がありますので、その部分につきましては他の出品している機関、市町村ですね、そういったものも閲覧しながら、随時マニュアルの内容を高いものにしていくということで考えております。まずは以上でございます。
あと、あわせまして、情報量が過多になってきているというふうな部分もございましたので、閲覧しやすいページに改良を行ったというふうなところでございます。そのときにバナー広告につきましても見直しの対象というふうなことでさせていただいたところでありまして、その見直しの結果、今回、新たなホームページのほうからはバナー広告のページのほうは割愛させていただいているというふうな状況になってございます。
そこで、リアルタイムに情報を閲覧できるような、例えば、導入開始しました公式フェイスブックであるとか速報メールというような内容に、実際これから秋に近づくになって、陽の落ちる時間帯も早くなります。
住民基本台帳の閲覧については、住民基本台帳法第11条により、国は法令で定める事務遂行のために必要な場合は、市町村長に対し住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することができるということになっているものでございます。 本年度からは平成31年1月の酒田市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮り、名簿の提供は妥当との答申を受けたことにより、紙ベースで提供することとしております。
ちなみに、この間、佐藤幸徳中将の戦後書かれた回想録が本町に保存されているということで、それが国会図書館でなく地元にあるということで閲覧させていただいたんですが、戦後書かれていて、万年筆で書かれているんでした。
自衛隊への情報提供につきましては紙媒体により提供する平成23年度以前は、自衛隊から住民基本台帳法第11条の規定による閲覧請求を受けまして、自衛隊の職員が住民基本台帳を直接市民課の場所で閲覧するということによる方法で行っておりまして、このことは紙媒体と同じ、住所、氏名、生年月日、性別の4項目ということで閲覧されていたということであります。
それから、自衛官の募集事務について3月議会でも質問しましたが、全国の市町村の6割以上が新規自衛官の適齢者名簿の提供を拒否して閲覧にとどめているわけであります。そういった中で本市は2016年度から名簿を提供しているということが明らかになりました。
具体的には、ライブラリーセンターの一部には新聞・雑誌コーナーを設置するほか、電子書籍機能のあるタブレット端末の貸し出し・閲覧、グランドオープンに向けた機運醸成につながるような企画展示などを実施したいと考えております。また、学習席もできるだけ準備をし、高校生の居場所づくりに配慮するなど、フルオープンまでの間、新しい建物をうまく使っていただく工夫をしていきたいと考えております。
全国で多くの自治体が個人情報やプライバシー権を保護する観点から、本人同意なしの情報提供に応じていないことは当然であり、閲覧にとどめているのは法の趣旨に忠実な態度であり、何も非難されるようなことではありませんし、憲法改正とは全く関係がありません。そこで質問します。 本市では、個人情報を自衛隊に提供しているのか、閲覧を越えて提供しているのか。
自治体の対応は、大きく分けて四つに分類され、該当者の名簿を提出、該当者を抽出した名簿の閲覧、抽出せず、閲覧を認める、いずれも対応していない、であるが、本市の対応はどうなっているのか、名簿を提出しているのであれば、その内容は家族全体なのか、個人だけのものなのか、そして、項目は何なのか、それとも閲覧だけなのか、または協力をしていないのか。
また、岩屋毅防衛大臣は、2月15日の衆院予算委員会で2017年度の全国1,741市町村に対する自衛隊員募集について、紙や電子媒体による情報提供が630人、36%、住民基本台帳の閲覧が931、53%、情報のみ取得が178、10%という内訳を明らかにし、その後台帳閲覧を認めていない自治体も、学校などでの説明会開催や広報活動などには協力しており、全く協力していないのは全国で5自治体のみだということを公表しているので
われたということ自体があってはならないことで、社会全体で防がなければならないことだと思いますが、そこに至る経緯で教育委員会や児童相談所のかかわりの報道があり、私が特に気になったのがその児童が書いたいじめに関する調査というアンケートが、秘密を守りますので正直に答えてくださいと書かれていたにもかかわらず、報道によれば父母が市教委、学校と面会し、家族を引き離された者の気持ちがわからないのかと抗議をし、アンケートの閲覧
執行部からは、公職選挙法の一部改正で個人情報保護法に基づき個人情報の保護に配慮した閲覧制度に一本化されたことを受け、財産区議会議員選挙の選挙人名簿におけるこれまでの縦覧制度を廃止するものであるという説明がありました。 委員からは、部分の抄本とは具体的に何を指すのかとの質疑がありました。
この観光案内板につきましては、英語表記のマップや施設紹介もしておりまして、さらに、QRコードを読み込むと、中国語、韓国語、ロシア語表記された観光施設の紹介を閲覧することができる仕組みにする予定でございます。 それから、キャッシュレス化の御意見もございました。
ホームページ上で閲覧が可能となった期間は平成30年11月28日14時ごろから12月5日19時ごろまでとなる。漏えいの原因は、平成30年11月28日担当職員がホームページ上の掲載データをアップしたところ、誤って元となるExcelデータをアップしたことが原因であった。
県内市町村で除雪車両の位置情報をインターネット上で閲覧できるシステム、除雪作業の見える化を取り入れている市町村がふえてきております。システム導入に一定の経費はかかりますが、積算事務の軽減による経費節減効果が期待できるのみならず、パソコン画面で各車両の位置、台数がわかり、自宅近くに来るおおよその時間が推測できることから、除雪車出動に関する市民からの問い合わせが大幅に減ったとの報告もあるようです。
旧耐震基準での建設がなされたこれら民間ビルも含め再開発し、市長がおっしゃる観光案内所や、例えば高校生が学習に利用する書籍カフェ、子供図書閲覧スペース、子育て支援施設などを入居させれば、駅前という立地と相まって多様な世代の集客が見込めるのではないかと考えます。市長いかがでしょうか。
そのほか、施設機能ではカフェの設置ですとか、パソコン利用の可能な席ですとか、あるいはグループ学習のスペース、静かに読書ができるスペースなど多様な閲覧席を準備をして、それぞれ思い思いの過ごし方ができる場所をつくりたいと、このように思っておりますし、こういったさまざまなスペースの中では一定の約束事は定めますけれども、飲み物の持ち込みも可能なようにしたいと、このように考えております。
それから、広報の電子化ということについては、基本的に本町のホームページなどでは、広報をそのままPDFで読み取れるわけですし、ヤマガタイーブックスといった電子書籍化の中で、平成26年度分の広報紙からは閲覧が可能になっていますし、マイ広報紙ということでのテキスト化の部分については、これは平成30年度分の広報紙から閲覧可能になったというふうにして、一歩一歩進んでいるということでございます。