庄内町議会 2009-03-06 03月06日-04号
住居表示の見直しについてでありますが、パブリックコメントという形の中で、閲覧できるようにと、地区公民館に一部置かれておりました。私も、ある人から「これ、すんなだがな。」というようなことで聞かれたものですから、私達にも、その前に配付されていましたものですから「そうですね。」というような形でお話したんですが、あの一部だけでは、なかなか皆さんが見ることができないんではないだろうかと。
住居表示の見直しについてでありますが、パブリックコメントという形の中で、閲覧できるようにと、地区公民館に一部置かれておりました。私も、ある人から「これ、すんなだがな。」というようなことで聞かれたものですから、私達にも、その前に配付されていましたものですから「そうですね。」というような形でお話したんですが、あの一部だけでは、なかなか皆さんが見ることができないんではないだろうかと。
配偶者が暴力から逃れるため、またストーカーの被害から逃れるために被害者が住所を移動した場合に、加害者から住民票の閲覧及び写しを請う申請があった場合につきまして、現住所がわかり、追跡されるおそれがあるものですから、被害者を守るために、住民基本台帳事務における支援措置申出書を被害者が提出することにより、市が住民票の請求を拒否することができることになっております。
内容を見るに,登録制で,農林漁業者や中小企業者の連絡先・事業内容,そして新たに開発したい商品や連携相手への要望などが閲覧でき,こうした情報をもとに,一緒に起業したい相手を見つけ,メールや電話で商談を持ちかける仕組みでありました。 そこで市長,ここで農商工等連携促進法を活用し,生産者と企業の連携を模索し,新たな農産物の流通ルートを確立する必要があると考えます。
今回の改正は、本市における配偶者等の暴力事案及びストーカー事案の被害者に係る住民基本台帳閲覧制限等の支援措置を徹底させるための、被害者から申し出があった住民基本台帳事務における支援措置申出書にかかわる情報公開請求に対して、非公開または当該文書があるかどうかをこたえるだけで、被害者が本市に居住しているか否かがわかってしまうこととなるときは、加害者からの追跡を受けるおそれがあることから、当該行政文書の存否
設計図書の閲覧期間を10月14日・15・16というように設定をいたしまして、それぞれその閲覧することを決定したところであります。10月21日に第2回の審査会をしまして、6社から設計のコンセプトの説明を受けるなどのヒアリングを実施しました。屋外スポーツ公園、屋外多目的運動、2つについてコンセプトする。
さらに、これまで閉架をしておった書籍関係が、閲覧可能というような状況になります。さらに他館との横断検索関係、これも可能になると。そして、やはり利用者が貸出カウンター等での待ち時間が少なくなるというような、大きな効果が出るようでございます。 これにつきましての予算額でございますけれども、現在IC化だけというようなことで一応見てみますと、約2,000万でございます。
これによりまして、大半の市民の方には家電製品の買いかえとか店頭での閲覧とか、そういうようなことで周知になっておるものとは思っております。 しかしながら、アナログ放送が全部なくなる段階でということになりますと、完全に100%店頭回収になるか、メーカーで回収になるかということについては、一部ですけれども危惧を持たざるを得ないところはあると思います。
このような中で,済生館においては,平成19年度からの新しい3カ年計画のもと,地域医療支援病院,地域がん診療連携拠点病院として,CT装置など高度な医療機器を更新するとともに,地域医療機関との連携の充実,質の高い安全で安心できる医療の提供,職員の資質の向上,電子カルテを診療所で閲覧できる病診連携システム「連携ネットあい」の普及拡大を図り,治療行為の迅速・的確化,継ぎ目のない医療に努めております。
例えば、これ南三陸町の広報なんですが、この広報で住民基本台帳の閲覧状況のお知らせということで、閲覧の年月日と、閲覧した団体と名称、請求の理由、あるいは閲覧の範囲ということで、広報でこういうふうにして記載をしておるんです。ですからあそこの掲示板だけでなくて、やっぱり広報等でこれをすると。 それから先程、後半出ました閲覧の個人情報の関係なんですが、これは非常に厳しい内容になっています。
これを受けまして本町におきましても、法律の施行日に合わせまして、庄内町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務処理要綱というものを交付しました。第8条で閲覧状況の公表を規定しておりますので、このことに基づきまして昨年の11月8日に要綱制定の18年の11月1日以降1ヶ年、19年の10月末までの件数につきまして、その閲覧状況につきまして公表をしたところでございます。
という問に、「自由に閲覧ができ、借りられる本がたくさんあること」を望んでいる人が45%、次に「全体的に広くて、ゆっくりとした空間ある。利用者同士で懇談したり、休憩したりできる独立した空間がある」と続き、図書館の本来の機能である蔵書の豊富さを最も望んでいるようでございます。 また、「図書館にどのような資料があると良いと思いますか。」
2年前、秋篠宮様が遊佐町においでの際、松森胤守の両羽博物図譜を閲覧されるため、わざわざ光丘文庫にお運びになりました。 私も拝見しましたが、江戸末期に色彩鮮やかにまとめ上げられた図鑑に感嘆いたしました。学問に力を注いだ庄内藩14万石の酒井の殿様と財政的に支えた本間家との関係をかいま見た思いでした。また、郷土にゆかりのある大川周明や石原莞爾のそれぞれ2,000冊を超す蔵書も大切に保管されておりました。
光丘文庫で所蔵する6万7,000冊余りの書籍等が現在ありますが、これを大切に保管しながら、また閲覧に供していきたいと考えております。
◆17番(奥山篤弘議員) 私は、今回この質問をするにあたりまして、情報公開で文書閲覧や登記簿なんかも閲覧したわけですが、あれこれ調べていたわけです。と言うのは、菅睦建設株式会社は安藤政則氏が代表取締役ということで、町の方に入札参加願いを出しているようであります。それで一方、株式会社安藤組も代表取締役安藤政則氏が名前が出ています。
そのうち青少年が不適切なサイトを閲覧することを防止するフィルタリング機能を設定している人数は小学生が67名、所持者の25%であります。中学生は139名で同じく所持者の24%であります。
次に、建物が建ってからでは遅いというふうなことでありますけれども、まず、建築確認申請については、その概要書でありますが、利害関係者は閲覧ができることになってございます。公開ということではなくても、利害関係者は閲覧できることになってございます。
また,子供を有害サイト等から守る指導についてもあわせて伺いますが,有害サイト等の閲覧やコミュニケーションサイトから,青少年が犯罪に巻き込まれるというような事件が全国的な問題となっております。
インターネットとは,誰もが自由に,しかも簡単に情報を閲覧することができ,行政にとっては重要な情報公開のツールであると私は考えますが,この関係していると思われるNPO法人アミルについて,何ゆえ,9月26日から10月5日までの間に,NPO法人においても,市や県においても,役員や所在地等の情報を訂正するに至ったのでしょうか。
この辺につきましては、できるだけ利用される方が必要な情報を速やかに入手できるように、閲覧できるように、これは観光物産協会などとも十分に協議を進めて、工夫をしてまいりたいと考えるところでございます。 以上であります。 ◎五十嵐龍一教育部長 中学生の海外派遣事業について、よりよい移設型の事業として持っていくために意見をいただきました。
また,委員から,条件のつけ方が1者しか入札に参加できないような条件のつけ方に問題があるのではないか,との質疑があり,当局から,建設部管理課には設計図書の閲覧に2者,設計図書貸し出しが5者あった。条件的には有効容量が1,400立方メートルなので一般的な工事内容である,との答弁がありました。