天童市議会 2017-12-07 12月07日-02号
しかし、現実的に農地を購入するには、農地法第3条の農地取得の下限面積要件、都府県50アール以上がネックとなって、農地を購入できない状況にあります。区画整理されていない中山間地域では、家が建っている宅地の周りは50アールにも満たない農地になっているのがほとんどで、農地をやるため、わざわざ中山間地に来る人は少なく、家庭菜園ができるぐらいの土地が欲しいという人です。
しかし、現実的に農地を購入するには、農地法第3条の農地取得の下限面積要件、都府県50アール以上がネックとなって、農地を購入できない状況にあります。区画整理されていない中山間地域では、家が建っている宅地の周りは50アールにも満たない農地になっているのがほとんどで、農地をやるため、わざわざ中山間地に来る人は少なく、家庭菜園ができるぐらいの土地が欲しいという人です。
しかし、産直市に関して、自家菜園のような形であれば問題はないと思うが、それで収益を上げるとなると農地法に抵触するおそれがあることから、それらをどのように折り合いをつけてクリアしていくかが、検討課題だと捉えている。 ○委員 この事業で実現できるのかはわからないが、高齢者が気楽に近いところで、このような事業が行える方向となるように考えてほしい。
また、団地周辺については、農業振興地域の整備に関する法律や農地法の規制及び土地改良事業の関係などにより、現時点では西部工業団地の拡張は難しい状況にあります。今後は、ことし7月に施行された地域未来投資促進法に基づいた国の施策の動向などを注視してまいりたいと考えております。 次に、ふるさと納税の使い道についてでございます。
農地法上の遊休農地に関する措置の実施状況によりますと、16年の遊休農地は3万680ヘクタール減りました。そのほとんどは農業委員会が非農地と認定して山林・原野に戻したものであります。 今、耕作放棄地や条件不利地の農地管理をどう進めるのか。特に畑地や樹園地ですが、農地管理のあり方が問われております。
次に、企業参入、企業の農業参入についてでございますけども、農地法で農地を取得できる法人を農地所有適格法人と定義づけ、一定の要件のもと、農地取得が可能となっております。国では企業の農業参入を加速させるため、昨年4月に農地法の改正を行いまして、その要件が緩和されたところでございます。
三つには、現場の事務所は農地転用の手続を行っておらず、農地法違反になっている状況については、県と市はもっと早く把握し、対処しなければならなかったと思いますが、どうしてそのように対応がおくれたのか、市長の考えをお伺いいたします。 次は、2点目についてであります。 一つには、新たに採石事業を行うべく、事業予定者が知事に事前協議をしている現状にあります。
まず1つ目の農地中間管理事業の当初の目的に対する本市の現状と課題はどうかということですが、農地の流動化の現状については、農地法や農業経営基盤強化促進法による集積事業で、そして平成26年度から開始された農地中間管理事業によって集積、集約が図られています。特に農地中間管理事業においては、担い手への農地の集約化を推進し、農地利用の効率化及び高度化の促進を図ることを目的とする制度であります。
調整区域でも農地以外のところで宅地分譲が可能だが、農地は農地法の関係で建て売り分譲しかできない。現在、職員が集落のゾーニングの作業をしているが、過去に大手メーカーが行った開発の高原団地や桜田の団地のような大きな空き地は存在しないため、大規模な開発はないと考えている。 ○委員 開発が可能となる集落区域は、いつごろに公表するのか。
○農政課長 農地法と農振法とでは違うため簡単には言えないが、農振法については、非農地判定となったとしても必ず農振農用地を外すことにはなっていないため、法に照らし合わせながら取り組んでいくことになる。 ○委員 非農地、耕作放棄地がふえている状況の中、継続した事業だけでよいのか。また、非農地と判定された農地について、しっかりとした扱いをしなければならないと思うがどうか。
そういう意味で、農業委員は、これまでもこれからも現場に精通し、農業に熱意のある方、地域の農業者や農業団体等の信頼関係を有する方、公平・公正に農地法を捉えていく方、それに農業振興のためにも地域農業をリードしていく農業者であることが大切であり、基本であると考えております。 以上です。 ◎伊藤優水道部長兼建設部下水道技監 収支差分の関係で今お話がございました。
11款1項1目農業用施設災害復旧費は、8月21日からの台風9号及び豪雨により被災いたしました須部野地内ほか、農地法面の被災箇所の復旧と番代沢川農業用の橋梁一式の復旧工事費として、農地・農業用施設災害復旧工事(単独)分として573万4,000円を補正するものでございます。 35ページをお開き願います。
企業といったところでは、確かに税制優遇や、あと企業の農地取得といった特区を使って、現在の農地法規制のハードルを下げていくことが私は大事だと、市長も先ほど大事という言葉をいただきましたけれども、考えておりまして、このたびも、農業委員会の改正もあり、農業関係者の意識もさらに向上して、そして行政の方々もこれを機会に農業問題にしっかり取り組んでいるといったところは、私自身も非常に感じておりますので、強い気持
農地法では遊休農地と表現されておりますが、そのような優雅な表現は適切ではありません。現実はまさに耕作義務放棄農地であります。そのほうが表現が適切になると思います。特に、住宅街近くの耕作義務放棄地は、健康被害なども心配されるため重大な問題であります。
去年の4月より農地法の一部が改正されましたので説明します。 県から農用地転用許可の権限移譲を受けている村山市の農業委員会では、許可の範囲が2ヘクタール未満から4ヘクタール未満まで拡大されました。このことから、転用面積が30アール未満の転用に限り、問題がなければ、総会後、すぐに許可を交付することができるように改正がなされました。 以上であります。 ○議長 15番 大山議員。
次に、貸そうとする農家があれば、農地を貸す手法は、農地中間管理機構以外に農地法があると認識していますが、農地中間管理機構を利用しない件数と面積、そして利用しない理由についてお聞きします。 また、農地中間管理機構を利用すると受け手からの報告の際、添付書類が多過ぎるとの苦情が寄せられていますが、事務手続における課題とその対応についてお伺いいたします。
その本質を見きわめる必要がある」と指摘しましたが、今回もそういう立場で農業委員会制度の変更と農地法の変更についてお尋ねいたします。 最初に、農業委員会改革についてお尋ねいたします。 まず、1つ目は、農業者から制度変更の声が出ていないことについてであります。
まず初めに、町長が申されましたように、農地中間管理機構や利用集積事業、農地法第3条による権利移転あるいは相対というような形の中で、受委託に関しましては様々な方法がございます。その中で、現在問題になっておるのが農地中間管理機構でございます。私が農家の人たちから聞いておりますのは、「騙された」というような話でございます。
農業委員会は、農地法3条、4条、5条のもとに、農地の番人と言われてきました。また、農地の適正な流動化を行い、建議ができ、標準小作料を決めるなど、農家に密着した機能を果たしてきました。 今回の改正まで、民間企業の農地取得への規制や遊休農地の増加、あるいは農地集積が進まないなどが農業委員会が機能していないという批判につながり、農業委員会制度改正につながったと報道されております。
本市では、農地法及び県の条例により、2ヘクタール以下の農地転用許可について、県から権限移譲を受け、農業委員会に事務委任しております。 平成27年6月26日に、第5次地方分権一括法による農地法の改正が公布され、平成28年度から、国の農地転用許可権限の全てが県に移譲されることとなりました。
一般企業の農地取得に道を開く農地法の改定は行わず、農業委員の公選制を維持し、農業委員会の機能を充実すること。協同組合の自主性を守り、農協の自己改革を尊重し、株式会社化などへの組織改編、独占禁止法の適用除外ほかを含め、法的な措置による強制は行わないことを求める意見書提出に関する請願であります。 3月16日の委員会では、請願文朗読の後、質疑に入りました。