山形市議会 2011-12-07 平成23年産業文教委員会(12月 7日)
大要以上の後,この案件については,採決した結果,可否同数となり,委員長裁決により原案のとおり提出することに決定した。なお,提案理由の説明は,提出議員を代表して伊藤美代子議員が行うこととなった。...
大要以上の後,この案件については,採決した結果,可否同数となり,委員長裁決により原案のとおり提出することに決定した。なお,提案理由の説明は,提出議員を代表して伊藤美代子議員が行うこととなった。...
大要以上の後,請願第20号については,初めに継続審査とすべきかどうかを諮ったところ賛成少数であり,採決した結果,賛否が同数となり,委員長裁決により不採択とすべきものと決定した。 3.報告事項 (1)市民べにばな号事業の中止について 観光物産課長から,別紙資料に基づき報告があった。 ○委員 非常に残念なことである。友好都市について,行政としてどう考えているのか。
大要以上の後,請願第18号については,継続審査すべきかを採決した結果,賛否同数となり,委員長裁決により継続審査すべきものと決定した。 (5)請願第19号国民への負担を新たに強いる「社会保障・税一体改革成案」に反対し,社会保障の充実・改善を求めることについて ○委員 社会保障と税の一体改革成案の中身は,国民に対する負担が大きくてサービスが充実するのかどうか大いに疑問がある。
さらには、これは山形県の場合ですが、年間1,000万円以上の経費がかかるといったようなこともありまして、私は実際この導入に関する裁決権持っていないわけですが、導入するについては監査委員の意見も聞くことと自治法になっていますので申し上げたいんですが、私としましてはもっと時間をかけて慎重に導入については検討したほうがよいのではないかと思っているところでございます。
無記名投票については会議規則第73条にその規定があるが,決定事項として,①白票及び無効票は「否」とみなすこと,②議場閉鎖の前に退席した者は,過半数を算出する際の分母に含まれないこと,③議場閉鎖後も議場にとどまっているものの,表決には加わらない「棄権」は,分母には含まれるが分子となる賛否の数には入らないこと,④議長は算出基礎に含まないこと,⑤議決には出席議員数の過半数が必要で,可否同数の場合には議長において裁決
よって、核兵器の廃絶と恒久平和実現のため、非核三原則を堅持し、平和市長会議が提唱する2020ビジョンの実現と核拡散防止条約(NPT)の遵守及び加盟促進に取り組むことについて、国の関係機関に意見書を提出されたいということであるが、本市議会で出す意見書としては妥当ではない、平成20年に酒田市平和都市宣言を行っていることで包含されている等の疑義が出され、起立採決の結果、可否同数となり、委員長は不採択と裁決
また,増税が決まったわけでもないため,この請願については不採択とすべきである,などの意見があり,採決の結果,可否同数となり,委員長裁決により,不採択とすべきものと決定しました。 以上で報告を終わります。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◎厚生委員長報告 ○議長(酒井靖悦君) 厚生委員長 15番 長谷川幸司議員。
大要以上の後,請願第17号について採決した結果,可否同数となり,委員長裁決により不採択と決定した。 5.報告事項 (1)地区公民館のコミュニティセンター化についての取り組み状況について 広報課長から,次のような報告があった。 [報告概要] 12月定例会で委員会に報告して以降の状況について報告する。
大要以上の後,初めに継続審査とすべきかを諮ったところ賛成少数であり,採決した結果,賛否同数となったため,委員長裁決により採択すべきものと決定しました。 次に,請願第13号については,さらに調査研究の必要を認め,継続審査とすることと決定しました。 以上で報告を終わります。
大要以上の後,初めに継続審査とすべきかを諮ったところ賛成少数であり,採決した結果,可否同数となったため,委員長裁決により採択すべきものと決定した。なお,提出する意見書については案文作成を正副委員長に一任し,提出者の確認も含めて後日協議することとなった。
議第67号に対する修正案については,採決の結果,可否同数となったため委員長裁決で否決と決定しました。 続いて,議第67号の原案については,採決の結果,全員異議なく可決すべきものと決定しました。 次に,議第68号について申し上げます。 議第68号に対する修正案については,採決の結果,可否同数となったため,委員長裁決で否決と決定しました。
議第67号に対する修正案については,採決の結果,可否同数となったため,委員長裁決で否決と決定した。 続いて,議第67号の原案については,採決の結果,全員異議なく可決すべきものと決定した。 次に,議第68号の採決を行った。 議第68号に対する修正案については,採決の結果,可否同数となったため,委員長裁決で否決と決定した。
大要以上の後,採決した結果可否同数であったため委員長による裁決の結果,不採択と決定した。 8.閉会中の委員会調査申出書(案)について 全員異議なく,原案どおり議長に申し出ることに決定した。 9.報告事項 (1)「市単独補助金等の見直し計画」に基づく平成17年度当初予算案措置状況について 行政管理課長から,別紙資料に基づき報告を受けた後,質問に入った。主な内容は次のとおり。
沖縄県の国保審査会の裁決書によりますと、国保法の規定は、一部減免制度を実施するかしないかまで保険者に裁量をゆだねているのではないと。減免内容の具体的な内容についてゆだねているもので、法に基づく制度を実施しないのは裁量を逸脱するものと、こういうふうに書いてあります。 質問なんですけれども、この裁決に従えば、制度を実施しないということは違法ということになります。
大要以上の後裁決した結果,賛成多数で認定すべきものと決した。 休 憩 11時59分 再 開 13時00分 2.議第82号 平成13年度山形市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について 〇第2款総務費 ・第1項総務管理費 10目市民相談費 市民相談課長から説明を受けた後,質疑に入った。主な質疑は次のとおり。
また,仮換地指定したうち,1軒が不服として,行政不服審査法に基づく審査請求を県知事に,再審査請求を建設大臣に提起したが,いずれも請求を棄却するとの裁決を得ている,との答弁がありました。 さらに,委員から,その1軒について,これまでの説明の仕方に問題はなかったのか,との質疑があり,当局から,仮換地交渉の過程で説明不足の点があったとすれば反省したい。
これまで仮換地指定したうち,1軒が不服として,行政不服審査法に基づく審査請求を県知事に,再審査請求を建設大臣に提起したが,いずれも請求を棄却するとの裁決を得ている。 ○委員 その1軒について,これまでの説明の仕方に問題はなかったのか。 ○新都市拠点整備課長 仮換地交渉の過程で説明不足の点があったとすれば反省したい。
○総務課長 答申の要綱案では,審査会の審査から実施機関の裁決又は決定まで90日以内となっているが,そうなると例えば,審査会の審査が87日かかったとすると,実施機関は2,3日で裁決又は決定をしなければならず,不都合である。よって,審査会の審査を60日以内の努力目標とし,第3項で,実施機関は審査会の答申を受けたならば速やかに裁決又は決定をしなければならないとした。