山形市議会 2010-04-27 平成22年 4月臨時会(第1号 4月27日)
平成22年4月27日提出 提出委員会 厚生委員会 国民健康保険財政の安定化等を求める意見書 国民健康保険は,被用者保険に加入していないすべての人を対象とする医療保険制度であり,国民皆保険体制の根幹をなすものである。また,高齢者や低所得者の占める割合が高く,他の医療保険に比べて財政基盤が脆弱であるという構造上の問題を抱えている。
平成22年4月27日提出 提出委員会 厚生委員会 国民健康保険財政の安定化等を求める意見書 国民健康保険は,被用者保険に加入していないすべての人を対象とする医療保険制度であり,国民皆保険体制の根幹をなすものである。また,高齢者や低所得者の占める割合が高く,他の医療保険に比べて財政基盤が脆弱であるという構造上の問題を抱えている。
また、被用者保険の加入との比較では平均年齢が高く、1世帯当たりの年間所得は低くなっており、そうしたことでは国保加入者の生活実態は厳しい状況にあるというような認識をしております。 なお、本市国保加入者の生活実態につきましては、今後ともその把握と分析に努めてまいりたいと考えております。
現在,御承知のとおり,国保運営協議会の委員の構成は被保険者,療養担当者,被用者保険,そして公益をそれぞれ代表する方々で構成しております。市議会議員の方には,公益を代表するという立場でお引き受けいただいているものでございます。
この議案は、妊産婦の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため、緊急の少子化対策として平成21年10月より平成22年度末までの間、健康保険法で規定されている被用者保険における出産育児一時金の支給額が35万円から4万円引き上げられ39万円に、そして産科医療補償制度加入分娩機関において出産した場合は、3万円の加算と合わせ38万円から42万円にされたことを受け、本市国民健康保険においても少子化対策
次に、出産一時金についてのお尋ねでありますが、妊産婦の経済的負担を軽減し、安心して出産していただけるようにするために緊急の少子化対策といたしまして、本年10月から平成22年度までの間に健康保険法で規定されております被用者保険における出産育児一時金の支給額が出産に要する費用の全国平均実勢価格を踏まえて産科医療補償制度加入分娩期間において出産した場合は38万円から42万円とされたことを受け、本市国民健康保険
平成21年3月24日提出 提出委員会 厚生委員会 国民健康保険財政の安定化等を求める意見書 国民健康保険は,被用者保険に加入していないすべての人を対象とする医療保険制度であり,国民皆保険体制の根幹をなすものである。また,高齢者や低所得者の占める割合が高く,他の医療保険に比べて財政基盤が脆弱であるという構造上の問題を抱えている。
第3に、被用者保険の旧被扶養者に対する減免措置として被用者保険の被保険者の後期高齢者医療制度への移行に伴い、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となる65歳以上の方について、国保加入後2年間、減免の対象とする。 なお、附則として、第1項では施行期日を定めるもので、本条例について公布の日から施行し、改正後の鶴岡市国民健康保険税条例の規定は、平成20年4月1日から適用するものであります。
なお、保険料の変化につきましては、これまで、先ほど申し上げましたように社会保険等の被用者保険の被扶養者については、保険料が発生しなかったわけでございますけれども、これが後期高齢者医療の場合では保険料も発生することになります。
なお,被用者保険(健保組合,共済等)の被扶養者の方々については,激変緩和措置として被扶養者となる月から2年間,所得割額の負担はなく均等割額の5割が軽減されるとともに,平成20年度のみの特別措置として4月からの半年間は0円,10月からの半年間は均等割額37,300円の1割で,負担してもらう金額は平成20年度1,800円,平成21年度は18,600円となる。
○委員 議第54号に関し,被用者保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行する者の被扶養者であった者について,把握できるならば人数を教えてほしい。 ○国民健康保険課長 明確な人数はとらえていないが,社会保険から国保に移行ということで,4月1日時点で,既に75歳を超えている方の被扶養者であった方で,50名が届け出された。
第26条の減免でございますが、第24条からの条ずれで合わせまして後期高齢者医療制度の創設にともないまして、社会保険等の被用者保険、いわゆる国保以外の保険から後期高齢者医療制度に移行する被保険者の被扶養者が国民健康保険の被保険者となった場合に、減免措置を講ずるための規則を制定する必要があることから、この部分の見直しを行った部分でございます。
後期高齢者支援金は、将来高齢者人口の増加や給付の内容によって2年ごとに見直しがなされ、また市民への軽減策については、世帯割の軽減や被用者保険の家族の国保加入による減免の財源は国保税によるものとされており、これでは国保への負担がさらにふえてしまうのではないでしょうか。 今年度は、担当職員の御努力により、上限額以外の税額や税率は据え置かれています。
したがいまして、個別のケースにおきましては、例えばですが、被用者保険の被保険者本人が長寿医療制度に移行した場合ですが、被用者保険では事業主と保険料を折半していたというものが、これがまず長寿医療制度ではなくなるということでございますし、さらに給与所得以外の所得がある場合につきましては、所得割の算定対象となることなどそういった要因で保険料の負担が増える場合もございます。
後期高齢者医療制度にともなう新たに保険料が生じます被用者保険の被扶養者に対する凍結のシステム改修のパッケージ導入が、3月末日までに導入することが困難となったという状況から、後期高齢者医療制度改正に係る保険料特別措置、凍結分でございますが、ともなう対応業務委託を補正するものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し、質疑を行います。
最後に、3つ目でございますけれども、国保税の減免につきましては、140条になりますけれども、後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険者となった者への2年間緩和措置を講ずるものであります。 施行期日は公布の日からとなりますが、改正後の国民健康保険税に関する部分は平成20年以降の年度分について適用となります。 47ページをお願いします。
4款1項の3節前期高齢者につきましては、会社等を退職した方が国保加入をした際に、74歳までとされていました従来の退職者医療制度が改正によりまして、対象が経過措置として60歳から64歳までの方と狭められたものの、65歳以上の国保加入者には多くの他の被用者保険からの加入者がおることから、国保会計での負担が大きくなっている現状がございます。
○財政課長 後期高齢者医療制度の導入により,国民健康保険に加入していない被用者保険などの扶養家族となっている方は,そこから離れて,新たに保険料を負担することになる。この激変緩和措置として,今年4月のスタートから半年間は徴収せず,その後半年間は9割軽減措置となる。これに伴い,後期高齢者医療電算システムの改修が必要となり,この費用を国が支援することとなったものである。
75歳以上のすべての人が対象となり、国民健康保険または被用者保険から脱退し、新たな制度に移行することになります。保険料は、原則として加入者全員から徴収し、運営につきましては保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合となっております。18年度中にすべての都道府県で広域連合が設立されました。広域連合の財政リスクの軽減に対してもそれなりのリスク対策を設けております。
制度創設の目的として高齢者が増えると若年世代が負担増となるため、後期高齢者に1割の保険料を担っていただくというものであり、老若の世代間の負担の公平を維持することと国民健康保険と被用者保険の制度間の公平を維持することであります。
附則第3条におきましては、被用者保険、いわゆる国保以外の、国民健康保険以外の社会保険等に加入をしている方の被保険者保険のその中で被扶養者となっている方につきましては、現在保険料を負担をしておらないわけでございますが、こうした方々について後期高齢者医療制度では、新たに保険料を負担することとなることから、普通徴収により保険料を納付する場合の納期を平成20年度においては第4条第1項に規定をしました納期によらないで