庄内町議会 2019-12-13 12月13日-03号
国の法改正により、非常勤特別職とした行政区長の任用の厳格化が求められ、行政区長設置規則及び施行規定についても精査をされ、次年度4月1日以降には新たな法整備のもと運用されるものと理解しております。従前の行政区長とした任用がどう変わるのか伺ってまいります。 アとして非常勤特別職という立場はどう移行するのか、職名や職務についてはどうなるのかお尋ねをしてまいります。
国の法改正により、非常勤特別職とした行政区長の任用の厳格化が求められ、行政区長設置規則及び施行規定についても精査をされ、次年度4月1日以降には新たな法整備のもと運用されるものと理解しております。従前の行政区長とした任用がどう変わるのか伺ってまいります。 アとして非常勤特別職という立場はどう移行するのか、職名や職務についてはどうなるのかお尋ねをしてまいります。
庄内町行政区長設置規則が令和2年3月31日をもって廃止となります。今般削る備考において、区域についてこの設置規則から引用していましたが、規則が廃止になることからこれを削るものでございます。 議案書をご覧ください。附則によりまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
庄内町行政区長設置規則等と世帯情報について、主に伺いたいと思っております。 (1)として、庄内町行政区長設置規則では、行政区長の職務を町の告知・指示または連絡事項を速やかに担当部落住民に周知徹底し、町行政の円滑な運営に協力すると定めております。その職務でございます。職務について2項目が立てられておりますが、具体的に明記はなされておりません。
ア 行政区長は、庄内町行政区長設置規則という別表の中において、そこに行政区長を置くというような決まりになっております。それで、その別表を見ますと、簡単に言えば115集落を、そこに1名ずつ配置するという結論になっております。 それで、最近の大きい集落においては非常に大変な状況にあります。もちろん小さいところもそうですが。
支給区域につきましても変更する必要があることから、行政区長設置の区域に改めること並びに新設いたします非常勤の特別職についても、通勤の費用弁償の支給を規定することから一部を改正するものでございます。 それでは新旧対照表によりご説明申し上げます。別表2・別表3の全部改正でございます。はじめに別表第2でございます。