庄内町議会 2020-12-08 12月08日-01号
2項徴税費は1目税務総務費で、費用弁償5万4,000円は、税務町民課の事務補助員分の通勤費として追加、2目賦課徴収費で、12節住民情報システム改修業務委託料48万4,000円は、納付書等にコンビニ納付することができる納付期限を表示するための改修経費として補正、17ページ、22節町税等還付金36万円は、今後の還付金の見込みにより追加するものでございます。
2項徴税費は1目税務総務費で、費用弁償5万4,000円は、税務町民課の事務補助員分の通勤費として追加、2目賦課徴収費で、12節住民情報システム改修業務委託料48万4,000円は、納付書等にコンビニ納付することができる納付期限を表示するための改修経費として補正、17ページ、22節町税等還付金36万円は、今後の還付金の見込みにより追加するものでございます。
行政財産の目的外使用に係る使用料について、納付期限の指定や分割納付について規定を追加するため、所要の改正を行うものです。 平成30年4月1日からの施行となります。 続きまして、9ページをお願いします。 議第20号 村山市国民健康保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例についてです。
一般的な対応となりますが、市税などを納付期限まで納めていただけない方に対しましては督促状をお送りいたします。それでも納付にならない場合は郵便や電話等で催促をさせていただくわけでございますが、納付が困難だという御相談をいただいた場合には、それぞれの事情をお聞きした上で、分納などの相談に応じております。
また、経済的な理由により、給食費の納付が困難な場合には、要保護や準要保護などの教育扶助事業を活用するとともに、納付期限につきましても、できるだけ弾力化して実施しているところですので、御理解をお願いいたします。 ○鈴木照一議長 石垣昭一議員。 ◆18番(石垣昭一議員) それでは、再質問をさせていただきたいと思います。
65歳に到達された方は、介護保険の1号被保険者として登録され、これ一般的な場合で申し上げますと、到達した月の初めに被保険者証、翌月の15日に保険料の納入通知書をお送りをいたしまして、初回の納付期限をその月の月末ということでお納めをいただくこととしております。
新条例第19条につきましては、改正の中身につきましては、「納付期限までに納入されなかった場合に延滞金を対応すべきもの」というふうになっているわけでございますが、今回の改正により年金所得にかかる特別徴収と、その仮特別徴収による税の納入が新たに規定されたことから、それらの部分に対応すべき「47条の4第1項」及び「47条の5第3項」が新たに加えられたものでございます。
今後さらに口座振替などによりまして、納付期限内の納付がより便利になるように配慮していかねばならないと存じます。一方、滞納繰り越し分につきましては、大体10%を下回る状況が続いております。これらによりまして、17年度の滞納繰越額は相当額、市税は10億円余り、国保が9億円余りということになるのではないか。
このときすでに市内金融機関に断られ,市役所にもこの段階で断られ,納付期限が迫るなか行き場のない不安に駆られたといいます。そこでお尋ねをいたします。 生活福祉資金の就学支度金における保証人の要件は,母子福祉資金とどのように違うのかを,併せてお尋ねをいたします。
税の減免につきましては、納入していただくいわゆる徴収の猶予なり納付期限等の延長などを行いましても結果的に納税が非常に困難であると認められる場合、いわゆる担税力の非常に脆弱な方に対しまして、納税義務を免除または減額する措置でございます。