酒田市議会 2023-06-20 06月20日-03号
次に、基準財政需要額についてでありますが、国からの地方交付税の算定基準となる額でありますが、本市の基準財政需要額のこれまでの推移をお伺いします。加えてお尋ねしますが、基準財政需要額算定の根拠資料に接するのですが、面積や人口数、児童数、高齢者数など複数の根拠が絡み合い、なかなか理解に苦しむところです。
次に、基準財政需要額についてでありますが、国からの地方交付税の算定基準となる額でありますが、本市の基準財政需要額のこれまでの推移をお伺いします。加えてお尋ねしますが、基準財政需要額算定の根拠資料に接するのですが、面積や人口数、児童数、高齢者数など複数の根拠が絡み合い、なかなか理解に苦しむところです。
それを国から県から来ないからそうなんだよと受けとめる考え方もありますが、本来、この仕組みというのは畑、田んぼの面積に勘案した算定基準で交付されるべき事業費ということもありますので、そういった考え方は持ち合わせていないかをお伺いいたします。1点のみ、申し訳ないんですが、お願いいたします。
◎総務課長 交付税についてはそれぞれ算定基準があって交付されるものでありますが、その使い方についてはそれぞれの市町村に委ねられているということですので、町としてどのように考えていくか。
◆14番(小野一晴議員) 結局差額を来年の6月頃になると思いますが、ナラシ対策交付金の算定基準が減額分の9割なんです。概算価格の減額分掛ける0.9で出てきたのが1,900円だと思っております。私も確認をしております。
財政調整基金において本市の算定根拠としての考え方、取崩しの判断と積立てにおける算定基準、適正な残高規模をどのようにお考えか伺います。 (3)「農業」「漁業」を持続可能とする支援体制について伺います。 本市の基幹産業であり日本の食を支える農業、漁業は、全国的にも高い品質を誇っており、これまでも持続可能な産業として担い手の確保・育成と安定した経営基盤が確立されるよう様々な施策が展開されています。
さらに、公共施設統廃合になって、例えば遠いところに行かなければならないという部分である程度受け入れられるというお答えいただいたのが93%と、理解、進んでいる部分があるかと思いますけれども、やはり自ら支払う料金が少し変動すると、人はシビアになるのかなというところが感じられますので、いま一度、広報では周知したとなっておりますけれども、5年ごとの改定があるのでありましたら、なぜこう上がったのか、算定基準は
それと、先程少し申し上げましたが消防団員の報酬、その交付税措置された額だけで全部賄えないというような話でありましたが、確かに白鷹町の方でも報酬の総額が増える分やはり一般財源からということもあるようではありますが、ただそれから考えても算定基準が1人当たり3万6,500円ということで、出動手当についても1回あたり7,000円で算定されているということから考えると、どのくらい交付税措置がされているのかなと
使用する用語の改正で、子ども・子育て支援法の改正に伴い、内容を実質的に変更するものではないものの第9号で「支給認定」が「教育・保育給付認定」に、第10号で「支給認定保護者」が「教育・保育給付認定保護者」に、第11号で「支給認定子ども」が「教育・保育給付認定子ども」に変更されたのに合わせ、本条例全体で用語及び定義を変更するほか、第12号の「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」から第16条の「負担額算定基準子
イでは、負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもの場合は、別表第1に掲げる額の2分の1に相当する額とする。ロでは、負担額算定基準子どものうち、最年長者及び2番目の年長者である者を除く満3歳未満保育認定子どもの場合は無料とするとしております。 4ページをお開きください。
委員からは、今回の報酬額の算定はどのような算定基準で行ったのかとの質疑がありました。 これに対して執行部からは、国が近年の物価上昇や公務員の給与等の上昇などを見込んで算定を行ったという説明がありました。 採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上、当委員会の決定どおり御賛同賜りますようお願いを申し上げまして、御報告を終わります。
本町の受診率の算定方法は、国が示している全住民を対象とした算定基準ではなく、県報告の算定方法※3で算出している。厚生労働省からは、市町村における受診率は就業者等を含めた住民全体を対象として算出すべきであり、今後もこの方針に変わりはないとしている。このため、本町でこれまで公表している受診率は国の目標値を大きく下回っている可能性がある。
○国民健康保険課長 世代間・世代内の負担の公平を求める観点から、算定基準額が見直されるもので、70歳以上の被保険者の一般区分については、外来特例に係る算定基準が引き上げられ、現役並み所得区分については、外来特例の廃止及び区分の細分化、算定基準額の引き上げが行われるものである。加えて、高額介護合算療養費についても、現役並み所得区分が細分化され、算定基準額が引き上げられるものである。
国民健康保険の総括に要する経費は、高額療養費の算定基準額等の変更に伴う、国保システムについて、その改修の仕様が確定したことから所要の補正をお願いするものであります。 歳入については、当該改修に要する経費を一般会計から繰り入れるものでございます。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審査の上、御決議くださいますようお願い申し上げます。 ○菊地健太郎委員長 鈴木子育て推進部長。
昨年9月議会、12月議会と質問をしてきたコミュニティセンター及び地域活動センターの交付金の算定基準について今年度見直しを行っているというふうに聞いております。この交付金の算定基準ですが、鶴岡、藤島、羽黒、朝日地域それぞれ違いがありまして、同一の基準とはなっていません。そして、どの地域からも人件費が足りないなど共通の課題が挙げられている、そんな現状もあります。
これは担当課はどちらか分かりませんが、町道の場合、確か地方交付税の算定積算基準でしたか、それに道路延長で交付税が割増というか、そこの算定基準が見られるわけです。おそらくあの長さなどからすればいささかだと思いますが、そういうふうに町道にすれば、国の地方交付税に反映する場合はあるわけです。もちろん、あそこを町道にしたら、おそらくそれ以上の維持管理がかかると思いますが。
ですが、こうした事情も考慮をしながら、引き続き交付金の算定基準について検討してまいりたいと考えておりますし、また新年度の予算への対応につきましてもあわせて検討してまいりたいと考えているところでございます。 以上です。
そんな中、羽黒地域からは、地域活動センターの今後の維持が困難になってきているという内容で、交付金算定基準の見直しを求める要望書が出されたと聞いています。 その内容では、羽黒地域の活動センターと藤島地域の活動センターを職員2名及び3名規模でそれぞれ比べた場合、羽黒地域の活動体制整備加算の交付率がそれぞれ低く、金額にして1活動センター当たり約240万少ないという違いがあることがわかりました。
この額は、平成28年度、29年度の2年間で倍増し、今年度現在で、算定基準が協力員1人当たり年額1万円になっております。あらかじめ申しておきますが、私はこの補助金制度に反対するものではありません。むしろ今の業務量からすればもっと多くてもいいでしょうし、それがやりがいにつながるものであるかも知れません。
国の算定基準が今回こういった形で決まってきたということで、政策誘導的なちょっと部分があるのかなとは考えておりますけれども、一方で、将来的に厳しい財政状況になっていくということは、これは国も地方自治体も同様でございます。そうした中で、いかに効率化を図っていくかのアイデアを、道筋を示すということについては異論がないところでございます。
また、委員から、地方交付税における国の算定基準とまだまだ開きがある金額のため、今後、周辺自治体で引き上げが行われる際は速やかに対応してほしいと思うがどうか、との質疑があり、当局から、国からの情報収集を随時行うとともに、他市の消防団の報酬等の見直し状況を見きわめながら、調査・研究していきたい、との答弁がありました。 大要以上の後、議第25号については、全員異議なく可決すべきものと決定しました。