山形市議会 2017-09-26 平成29年中核市移行検討特別委員会( 9月26日)
○生活福祉課長 社会福祉法で中核市の議会議員のうちから中核市の長が任命すると定められており、そのように考えている。 ○委員 専門分科会にも入ることになるのか。 ○生活福祉課長 県では専門分科会にも入っている。 ○委員 社会福祉事業の指定・認可及び指導・監査する範囲はとても広くなると思う。業務量は相当の分量になるが、人員配置等をどのように考えているのか。
○生活福祉課長 社会福祉法で中核市の議会議員のうちから中核市の長が任命すると定められており、そのように考えている。 ○委員 専門分科会にも入ることになるのか。 ○生活福祉課長 県では専門分科会にも入っている。 ○委員 社会福祉事業の指定・認可及び指導・監査する範囲はとても広くなると思う。業務量は相当の分量になるが、人員配置等をどのように考えているのか。
社会福祉法で示されたケースワーカーの標準配置は保護世帯80世帯に1人ですが、山形市は現在1人のケースワーカーが94世帯を担当しており、国が示した基準に対して充足率は85%、3人が欠員している状況です。当然に職員の業務は、計算や事務仕事もふえ多忙で過重なものになると思います。
児童福祉法の改正により義務化されました専門職の配置にかかる研修の旅費として、普通旅費2万4,000円を追加するものでございます。
さらには、民生分野においては、社会福祉法、老人福祉法、介護保険法及び障害者総合支援法に係る事業者等に対する指定・認可と指導・監査を一元的に管理して、効率的で効果的な組織体制の構築についても検討を行う。 これらの組織要員体制については、先行市の事例も参考にしながら、今後本格的に精査していく。 また、中核市移行における行政サービスの円滑な実施のために、専門職を中心に引き続き県への研修派遣を行う。
本年4月に総合福祉法及び児童福祉法が改正になり、医療ケア児と重症心身障がい児が初めて正式に位置づけされました。それに伴い市町村は各施設に1カ所の施設整備が進められております。そのような中、本市は山形県の中では先んじてこの問題を提起しており、山形市として今後どのような支援を検討しているか市長にお伺いいたします。 ○副議長(遠藤吉久) 佐藤市長。
現在、本市における児童館の設置は山口、成生、寺津の3館がありますが、本来児童館は児童福祉法に規定される児童福祉施設として、異年齢の子どもたちを遊びを通して健全に育成し、情操を豊かにすることを目的として設置される児童厚生施設でもあり、子どもの意思で自由に利用できる自由来館型の施設でもあります。
また、直接介入し、暴力等による危機的な状況からの回復が必要とされる場合、一般的には警察に連絡し、警察官が職務を執行するに当たり、異常な挙動、その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすおそれがあると認められたときは、警察官からすぐに保健所に通報され、精神保健福祉法に基づいて、保健所を通じて県が必要な保護を行うことになります。
届け出、あるいは指導など、市とのかかわりにつきましては、企業主導型保育所は認可外保育施設であるため、児童福祉法に基づき県が指導、監督等を行うものですが、本市では平成16年度から、県からこの権限を移譲されておりますので、認可外保育施設の届け出を受けた後、市が定期的な立ち入り調査、指導・監督等を行うことになります。
決定の理由、本案は児童福祉法の一部改正に伴い、養子縁組里親が定義されたため所要の改正を行うものであり、原案を妥当と認め可決すべきものと決定いたしました。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ----------------------- △民生常任委員会委員長報告 ○後藤仁議長 次に、日程第2から日程第4までについて、民生常任委員会委員長、21番、後藤泉議員。
第2条の2(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)は、これは対象となる子の範囲を定めているものですが、「児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。」ものとしています。
児童福祉法第10条におきまして、専門的な知識や技術を必要とする者については、児童相談所の技術援助及び助言を求めることとされております。本市では、乳幼児健診などにおいて精密検査の必要性が認められた子供に対して実施します精神発達精密健康診査を庄内児童相談所に依頼しておりまして、医師や児童心理司などの専門職による心理検査、行動観察、医学診断に基づき、その子供に応じた支援の方法を検討しております。
議第44号については、児童福祉法の一部改正に伴い養子縁組里親が定義されたため、所要の改正を行うものであります。 議第45号については、平田保育園、仁助新田保育園及び楢橋保育園を統合するため、所要の改正を行うものであります。 議第46号については、亀ケ崎学区学童保育所を新築移転するため、所要の改正を行うものであります。
また児童福祉法により児童の福祉の増進を担っていただいてるところであり、就学援助生徒を地域で支えることにもつながるものと考えております。御指摘のような申請を抑制するということを目的としていることではございません。
第2条は、鶴岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するもので、第8条の3の養子縁組里親に係る規定について、児童福祉法の改正に伴う字句整理を行うものであり、平成29年4月1日から施行するものでございます。 次に、第3条でございます。第3条は、鶴岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するもので、平成29年1月1日から施行するものでございます。
医療法に基づく診療所及び助産所の開設届け出などと病院の開設許可、精神保健福祉法に基づく相談指導や医療施設の紹介と措置入院の決定と移送についての分担は、記載のとおりとなる。 次に、13ページ中段の8、市保健所の組織等について、追加修正した。読み上げて、説明にかえさせてもらう。
○中核市推進課長 児童相談所の設置については、この春の児童福祉法の改正の中で、法施行後5年間の支援措置を行い、中核市にも必置にすべきではないのかと議論になった。施行時特例市市長会の中で意見照会があり、その時点では、法施行後5年では中核市に移行してから2年くらいしかないため、少なくても中核市移行後5年間の支援措置をお願いしたいと要望したところである。
子供の問題にかかわるあらゆる施策は、児童福祉法がベースになっています。児童福祉法の第1条には、児童福祉の理念として、全て国民は児童が心身ともに健やかに生まれかつ育成されなければならないとあり、第2項で全て児童はひとしくその生活を保障され、愛護されなければならないとあり、第2条にはその責任として、国及び地方公共団体は児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うとあります。
また、本年の通常国会において児童福祉法改正が行われまして、日本版ネウボラの設置が努力義務として位置づけられまして、安心の体制づくりが急速に進んでいるという現状であります。核家族化の進行で不安を抱えがちな子育て世代に対しまして、保健師やソーシャルワーカーなどが妊娠初期段階から深くかかわって、出産、産後まで継続して支援するシステムが本市においても早期に構築されることを望みたいと思います。
これまで公的保育を守る運動の力で、児童福祉法24条1項には自治体の保育の実施義務の規定をきちんと残させております。国基準の押しつけを許さない闘いを進めているというふうに思います。しかし、鶴岡市は行財政改革大綱に基づき、保育所の民営化を強行してきました。今回9月議会に藤島くりくり保育園の民営化新たに提案されるということで、藤島にとっては大きな問題であります。
養護老人ホームは、平成18年から老人福祉法や介護保険法の改正に伴い、入所措置事由が大きく改正されたことにより、介護サービスを受けながら生活なされている方もおられるようであります。また、入所者の高齢化も進んでおることなどもあり、居室のバリアフリー化や廊下、浴槽など施設環境の改善にも努めてこられたと伺っております。