鶴岡市議会 2020-12-18 12月18日-06号
このたびの改正は、小堅コミュニティセンターが旧小堅小学校を改修し、令和3年4月1日から移転することに伴い、位置を定めた条文を改めるとともに、目的外使用に係る使用料を定めた別表を改定するものであります。 提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
このたびの改正は、小堅コミュニティセンターが旧小堅小学校を改修し、令和3年4月1日から移転することに伴い、位置を定めた条文を改めるとともに、目的外使用に係る使用料を定めた別表を改定するものであります。 提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
といいますのは、いわゆる国の補助金なども入っておりますので、そういうような関係の中で、いわゆる目的外使用とか、様々な経過の中であったわけですけれども、どう考えてもあの施設はもったいないというようなことで、もっと活用したいというようなことで、現在、将棋駒のいわゆる伝統工芸士たちの技術を磨く場所というような一つの大きな目的の場所に変更することができました。
目的外使用となるため、詳細については今後、選定した炊飯事業者や8市町と協議しながら検討していきたい。 ○渡辺元委員 炊飯事業者はどのように選定する予定なのか。 ○学校給食用炊飯施設建設推進室長 これまでどおり学校給食会を通して米飯の売買契約を行うことを想定しており、学校給食会を通して安心安全な事業者を選定できる方法を検討していく。
また、デジタル化を進める際の前提といたしまして、データ漏えいやデータの目的外利用などセキュリティーの確保や個人情報の保護の徹底、そして、高齢者等などパソコンやスマートフォンの操作が不慣れな方々に対するデジタルディバイド対策も一緒に進める必要があると考えております。
こうしてアマゾン関係資料の移転にめどは立ったものの令和元年度中の移転完了には至らないことから、本年度も国際村収蔵庫の行政財産の目的外使用を認めている状況になっております。
◆14番(小野一晴議員) 目的外使用というのは論外なんですよ。しないのが当たり前なんですよ。ただ、それがどこに流れるではなくて、自分が人から聞かれたら困るような話を、役場の職員からだって聞かれたら嫌ですよ。私だって嫌ですよ。
ただし、例外的な措置といたしましては、県外からの移住者向けお試し住宅や留学生のルームシェアなど、1年以内の短期滞在で入居対象者の入居を阻害しない場合に限り、地域活性化対策として国から計画の承認を得て市営住宅の目的外利用を行っているところでございます。 ◎企画部長(阿部真一) 私から後段の2点についての御質問に対して御答弁させていただきます。
もちろん寄附してくださった方本人や御家族の意思がありますので、目的外には運用できないことは承知しております。そのときに備え、今から御本人や御家族に連絡し、気持ちに寄り添い、連携して可能な範囲で事業に運用させていただけるよう取り組むことが必要と考えますが、いかがお考えでしょうか。 3点目は、行政評価です。 これまでの行政評価資料と今回の資料は大きく違い、これまでよりもわかりやすいものになっています。
このたびの改正は、長沼地区地域活動センターが、旧長沼小学校校舎を改修し、移転することに伴い、位置を定めた条文を改めるとともに、目的外使用に係る使用料について、他施設との均衡を勘案し、定めるものであります。 提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
ですから今回の名簿の提出は目的外であります。個人情報保護条例には目的外利用及び外部提出の制限という項目があります。ただし、次のいずれかに該当すれば目的外に利用は可能となっており、その中に審議会の意見を聞いた上でという項目があります。今回はこの項目が適用なのかなとも思われます。しかし第1項に「本人の同意があるとき」とあり、第2項に「法令等に定めがあるとき」とあります。
そこで質問しますが、個人情報の目的外利用や提供は原則禁止でありまして、だからこそ国は提供は義務ではないとしか言えない。にもかかわらず、どうして本市は閲覧にとどめず提供を行っているのか、答弁を求めます。 ○議長 大戸市民環境課長。 ◎市民環境課長 お答え申し上げます。
これら3議案の改正は、消費税法の改正により平成31年10月から消費税率が引き上げられることに伴い、議第30号ではコミュニティセンター及び地域活動センターの目的外使用料を、議第31号では農村センターの目的外使用料を、議第32号では西郷地区農林活性化センターの目的外使用料をそれぞれ改正するものであります。 提案の後、質疑に入りました。消費税増税延期の政治的判断は2016年にも行われている。
◎総務課長 名簿提供についての個人情報保護に違反しないのかという点でございますが、村山市の個人情報保護条例第6条におきまして、個人情報を利用目的外のために利用または提供してはならないと規定しております。
さらに、第2項には、管理業務の範囲を超えて自主事業を実施する場合は、地方自治法第238条の4第7項にあるようでありますが、地方自治法の規定に基づき、天童高原施設等の目的外使用許可を得なければならないと定められております。 したがって、管理業務の実施を妨げない範囲にとどまっているのかという点と、目的外使用の許可を得ているのかという点についてお伺いをいたします。 以上で、1回目の質問といたします。
このたびの改正は、旧羽黒第四小学校を改修し、平成31年4月1日から羽黒第四地区地域活動センターを移転することに伴い、位置の変更や各室の目的外使用に係る使用料の設定等、所要の条文整備を行うものであります。 提案の後、質疑に入りました。
現在の資料の状況につきましては、廃館後3年間は猶予期間として出羽庄内国際村にアマゾン民族館とアマゾン自然館の資料を保管しておりましたが、その後も資料の移転先が決まらなかったことから、平成29年度と今年度につきましても両館内の展示室及び収蔵庫に行政財産の目的外使用許可により対応しているところでございます。
また、補助金の取り扱いになりますが、一般論として補助金等により取得した財産については、目的外使用や転用、譲渡、売却を行う場合等には補助金の返還対象となる可能性があります。このような事案が発生する場合は、関係法規にのっとりまして、適切に対処することになります。 以上でございます。 ◆10番(石井清則議員) わかりました。
もともと行政財産については、貸付け又は地上権などの設定は禁止されているものですが、本来の用途又は目的を妨げない限り、効率的な利用が図られる場合は、その用途又は目的以外の使用についても、特例的に行政財産の目的外使用許可が認められているところでございます。
○スポーツ保健課長 駐車場の使用に関して、楽天野球団から目的外使用ということで使用料をもらう。また、有料駐車場の売り上げは交通誘導に当たる警備員の費用のほか、シャトルバスの運行費用の一部に充て、シャトルバスの利用料金を下げることで利用を促し、自家用車の台数を押さえ、周辺の渋滞緩和を目的としていると聞いている。 ○委員 使用料はどのような設定になっているのか。
この議案は、市有財産の目的外使用にかかわる使用料の徴収方法の見直しを図るための所要の改正を行うものであります。 次に、議第22号 村山市手数料条例の一部を改正する条例についてであります。この議案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、消防法にかかわる手数料の額を引き上げるために所要の改正を行うものであります。