庄内町議会 2023-03-09 03月09日-03号
2番目として、収入保険に加入する要件は、青色申告を行っている農業者とされておりますが、白色申告者は収入保険に加入できないことから、町では白色申告者に青色申告へ変更するように指導、助言を行っているか。 続きまして2点目でございます。中学校卒業後の進路についてでございます。 義務教育が終わる中学3年次の進路選択は、人生において最初の大きな決断を要し、重要な意味合いを持つと思われます。
2番目として、収入保険に加入する要件は、青色申告を行っている農業者とされておりますが、白色申告者は収入保険に加入できないことから、町では白色申告者に青色申告へ変更するように指導、助言を行っているか。 続きまして2点目でございます。中学校卒業後の進路についてでございます。 義務教育が終わる中学3年次の進路選択は、人生において最初の大きな決断を要し、重要な意味合いを持つと思われます。
この間、厚生労働省は、個人事業主の家族である青色事業専従者と白色事業専従者も対象となるとの解釈を示しました。厚労省の事務連絡では、条例改正内容に青色・白色事業専従者も含まれるため傷病手当金が支給されるとしています。この解釈について、本市での見解、対応をお聞きしたいと思います。 あわせて、個人事業主にも傷病手当金を支給対象とする考えがあるか、お聞きしたいと思います。
また、その隣に駐車していた白色の車に気を取られてしまったこと等の原因が挙げられてはおりますが、いずれにしても、電子機器の力を過信することなく、最終確認は人間の目ということで、安全確認に努めるよう指導してまいりたいと思いますので、こちらの方はご了承いただきたいと思います。 ○議長 石川 保議員、ただいまの答弁でよろしいですか。
○市長(佐藤孝弘) 小白川街道の交通安全対策として、13号の下をくぐる箇所が危険ということで、昨年度にコンクリート壁面の白色塗装やより明るいLED照明を設置したほか、歩道の視認性の向上を図るため、グリーンベルトの塗装を行い安全対策を行ってまいりました。
次に、鶴岡管内の白色申告者は何人くらいと把握しているかとの当局への質疑に対して、平成28年分の状況では、白色申告の場合は事業者数が287人、これに対し青色申告の事業者数は2,042人ということで、青色申告が圧倒的に多い旨の答弁がありました。 次に、青色申告にすればよいのではないかという論拠についての見解はとの紹介議員への質疑に対して、青色申告制度は日本だけにしかない制度である。
なお、国道13号の下をくぐる箇所については、歩道の視認性向上を図るためのグリーンベルトの再塗装や内部をより明るくするために、照明灯のLEDへの交換と壁面の白色系塗装などを今年度実施し、歩行者の安全対策を図ってまいります。以上が私からのお答えになります。 ○議長(渡邊元) 荒澤教育長。 ○教育長(荒澤賢雄) 渋江議員の御質問にお答えいたします。
○委員 私自身も青色申告と白色申告を経験してきたが、周りの自営業者を見るとほとんどの人が青色申告をして専従者の給料をもらっている人が多い。もう少し勉強して判断したいので継続審査としたい。 ○委員 税制については、今回の見直しでどのように変わって、現実的に生活できるのか心配なところがある。
照明器具の白色LEDの光は、今問題になっているブルーライトと黄色の光をかけ合わせてつくる光なんだそうです。実際に白色LED照明を使っている職場で働いている人が目が疲れると訴えている例もあるそうです。
次に、青色申告制度の必要性とこれまで果たしてきた役割をどのように考えているかとの紹介議員への質疑に対して、青色申告制度は納税者の権利の一つになっており、その選択は納税者の判断によるものであり、白色申告がこのことによって差別されてはならないと思っている旨の答弁がありました。 質疑を終結して討論に入り、反対の討論が1件、賛成の討論が2件ありました。
また、リサイクルがしやすい白色トレーや、ボランティア要素が強いペットボトルのふたなどの分別収集についても、提案をしておりました。しかし、収集コストがかかることと、プラスチック類についてはごみとして処理をするのではなく、サーマルリサイクルとして発電し活用しているという理由で、燃やすごみとしての処理をされております。
次に、所得税法第56条を廃止しないことによる人権の差別とは何なのかとの紹介議員への質疑に対して、第56条は昨年1月からの白色申告の記帳義務により、不要な条文と思っている。差別に関しては、女性配偶者は86万円、子供は50万円の最高限度額しか認められていないことである。
また、第1項についての、配偶者である事業専従者86万円、事業専従者50万円という数字は、高くても低くても認められた分だけをやはりきちんと認めてほしいということでありましたが、それにかかわっている法律としては、白色もありますし、青色もありますし、そういう意味では選択ができる法律であります。
これが白色申告というんですか、そういうような状況になっているわけです。 そのとき、請願趣旨にも書いてありますとおり、家族が事業に従事した分は必要経費として認めていない代わりに、配偶者が86万円、それ以外の家族については50万円を事業収益の中から控除できるとした制度であります。
歩道と同じ白色になっております。視覚障がいのある方が山形駅に降り立ったとき、山形は障がい者に冷たい街だと思われるのではないでしょうか。 次は、七日町商店街です。カラフルな歩道に合わせて、わざわざ点字ブロックを同じパターンでつくっております。お金をかけて、役に立たない点字ブロックにしているわけです。
記名投票のやり方については、お手元の資料のとおり青色票と白色票にそれぞれ各議員の名前が記入されており、請願の願意に賛成する方は白色票を反対の方は青色票を、投票していただくことになる。点呼により各議員が登壇して投票を行うことになるが、職員が投票箱の脇にいるので、どちらかの票を手渡して、職員が投票する流れとなる。
また、現在、JAあまるめにおいては農業白色申告について国税局長からの臨時税理士の許可を得て、申告相談及び申告書の作成業務を行っておりますが、平成24年度からその許可が出ない状況を受けまして、約400余の申告相談を町が設置する日時・会場で受け入れることに相当の困難が生じることから、JAあまるめからは税理士会からの派遣税理士を受け入れていただき、納税相談、申告業務を従前どおり処理していただくこととし、その
委員からは,ほかの申告制度もある中であえて白色申告を選択している人もおり,もう少し調査研究したい,との発言や,妻子など家族従事者の働きを適正に認めないのは,男女同権を規定する現憲法にはそぐわない,との発言,また,判断の難しい問題であり,もっと調査研究が必要である,との発言,さらには,申告のあり方だけでなく,課税制度全体の総合的な見直しの中で考えなければならない問題なのではないか,といった発言がありました
○委員 ほかの申告制度もある中であえて白色申告を選択している人もおり,その理由も含め納得できない部分もある。もう少し調査研究したいため,継続審査としてほしい。 ○委員 妻子など家族従事者の働きを適正に認めないのは男女同権を規定する現憲法にはそぐわない。 ○委員 継続審査としてほしい。 ○委員 おおむね妥当である。
最近では,公園通り商店街と大手門通りすずらん街商店街で改修を行いましたが,公園通り商店街は明るさを重視し,白色系のLED照明,それからすずらん商店街は従来の灯具を活用したいという考えから,照明器具部分は白色系の水銀灯をそのまま活用し,支柱のみを改修をしているところです。
56条だけを廃止しても青色と白色、あるいは所得税法に関することにおいては、整合性がとれないのではないかと思うが、どのように理解しているのか、との紹介議員に対する質疑に対し、56条が廃止された場合でも、青色に近い形になるかもしれないが、基本的な人権、働いた対価としての家族労働者に賃金をきちっと支払うことを認めるべきと思う旨の答弁がありました。