庄内町議会 2022-09-09 09月09日-04号
その対応の一つとして、町では「生活困窮者自立支援法」を活用し、対応にあたっていると思います。この制度は現金給付もありますが、ではなくて、経済的・社会的自立に向けた「相談支援」が中心となっております。具体的には、失業、就労活動の行きづまりなどのため困窮状態にあり、就労による自立への支援を希望する人に限られているようです。
その対応の一つとして、町では「生活困窮者自立支援法」を活用し、対応にあたっていると思います。この制度は現金給付もありますが、ではなくて、経済的・社会的自立に向けた「相談支援」が中心となっております。具体的には、失業、就労活動の行きづまりなどのため困窮状態にあり、就労による自立への支援を希望する人に限られているようです。
そこで、生活困窮者自立支援法というのがあるのですが、生活が困窮することによって虐待に至ったというケースが山形県や全国では多いということで、その生活困窮者自立支援法というのがあるわけですが、その中に六つほどあるんです。
○生活福祉課長 住居確保給付金の窓口については、山形市では生活困窮者自立支援法の自立相談支援機関である山形市社会福祉協議会に委託しているため、山形市社会福祉協議会が窓口となっている。市民への広報については、山形市社会福祉協議会のホームページ等でも行っているが、重要なことであるため拡充していきたい。
平成27年4月1日に生活困窮者自立支援法が施行され、酒田市は生活困窮者自立相談支援事業を酒田市社会福祉協議会へ委託し、酒田市地域福祉センター内に生活自立支援センターさかたとして相談窓口を開設いたしました。
国でも平成25年度以降、ひきこもりサポーター養成研修、派遣事業の創設などの取り組み、また、平成27年度から生活困窮者自立支援法にその相談を移行するなど、対策を講じてきています。 小項目の2点目として、本市として今回の調査結果までの5年間、どのような取り組みをされてきたのでしょうか。そして、その成果をどう捉えているのでしょうか、伺います。
また、介護の予防、介護の現場でケアマネジャーとしての役割を果たし、ひきこもり支援員の専門委員の養成を行い、本人とその家族を含めた支援計画の策定をし、その上で就労支援移行プログラムの実行可能な居場所をつくり、生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業や就労訓練事業の実施を行うなど、総合的なひきこもり支援対策を策定すべきではないでしょうか。いかがお考えかお聞かせください。
(1)として、生活保護法改定を含む生活困窮者自立支援法等の改定と生活保護基準の引き下げについてお尋ねをいたします。 国は、生活保護費について、2004年度から老齢加算を段階的に廃止し、その後も、保護基準や住宅扶助、冬季加算などを引き下げてきました。そして、ことしの10月から、さらなる保護基準の引き下げが行われます。
生活困窮を要因とした住宅確保要配慮者から住居の相談があった場合は、福祉課や平成27年4月の生活困窮者自立支援法の施行を機に、市役所内に設置した生活自立支援センター、くらしスを初め、関係各部署が所管する相談窓口おいて対応しているところでございます。
その中で、本市が生活困窮者自立支援法の任意事業である就労準備支援事業に取り組み、対象者の社会的自立を促している意義は大きいと考えます。今後の人口減少社会で働き手不足が顕著になっていく中では、ますます重要となります。山形県は引きこもりの実態調査を5年ぶりで行うと聞いております。
また、低所得などの生活困窮者に対しては、生活困窮者自立支援法に基づき、相談支援体制を強化し、生活保護に至る前段階での自立支援の強化を図ります。 障害者福祉につきましては、障害者差別解消法に基づき市における合理的配慮に対応するため、窓口対応に万全を期すとともに、障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設などからの物品等の優先調達に配慮してまいります。
○委員 そもそも生活困窮者自立支援法は、生活困窮者を自立させるための制度であり、何らかの就労に結びつけ終了するのが1番よい方法であると思うがどうか。 ○生活福祉課長 就労の面だけで分けてはいないが、プラン作成による支援対象者は71人おり、就労についても必要な場合は継続して支援している。
○委員 生活困窮者自立支援法の中にも、伴走型と言われるものもあり、同じような制度だと思うが、その整理はどうなっているのか。若者はナイーブな方が多いので、プライバシーが守られる空間がないと話しづらいと思うが、市役所ではオープンなところで話しているのか。
国では、平成27年4月に、生活保護に至る前の段階から、早期に支援員が相談を受け、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランをつくり、自立に向けた取り組みとして、生活困窮者自立支援法の制度が施行されました。
生活困窮者対策といたしましては、平成27年4月に生活困窮者自立支援法が施行され、本市でも自立相談支援事業を実施しており、生活自立支援センターさかたを酒田市社会福祉協議会に委託して開設し、子供がいる世帯に限りませんけれども、仕事や生活などで悩みを抱えている方の相談支援に応じております。 この生活自立支援センターには、今年度はこれまで273件の相談が寄せられております。
また、ひとり親家庭の子育てに関するニーズ調査の結果などを踏まえて、平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法の任意事業として子供の学習支援事業の早期実施に向け、庁内における横断的な共同体制を構築してまいりたいとのことでありましたが、その取り組みは現在どのようになっているかをお聞きいたします。 ◎健康福祉部長(相澤康夫) 市の子供の貧困対策の取り組みについてお答えいたします。
生活困窮者自立支援に要する経費は、生活困窮者自立支援法に基づく必須事業である自立相談支援等を行うための委託料及び任意事業である家計相談支援事業について県事業を活用し実施するため、負担金支出などの経費を計上したものでございます。 100・101ページをお願いいたします。
地域福祉関係では、福祉アドバイザーの設置や地域福祉リーダーの育成を通じて住民協働による福祉コミュニティの構築を図るほか、低所得などの生活困窮者に対して生活困窮者自立支援法に基づく相談支援体制を強化し、生活保護に至る前段階での自立支援の強化を図ります。
平成27年4月に実施した生活困窮者自立支援法では、その目的について生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対して自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、その他の支援を行うための所要の措置を講ずるとして、福祉事務所設置自治体の必須事業を指定をしております。
◎健康福祉部長(相澤康夫) それでは、2つ目の質問、生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習支援事業の実施につきましてお答えいたします。 この事業の実施につきましては、生活困窮家庭の子供の学力向上や居場所づくりなどを目的としておりまして、子供の貧困対策を推進する有効な施策と捉え、早期実施に向けて関係課で協議の場を持ち、事業の手法などについて検討及び情報収集を行ってきたところでございます。
次に、生活困窮者自立支援法には7つの支援制度がありますが、そのうちの家計相談事業についてお伺いをいたします。 家計の状況を「見える化」にし、相談者の家計管理の意欲を引き出す相談支援があります。これは、家計の管理や滞納の解消や給付制度の利用の支援、債務整理の支援、また、貸し付けなどのあっせんなども行うようでありますが、この事業はそれぞれの自治体の任意であり、委託が可能とされております。