山形市議会 2020-12-07 令和 2年厚生委員会(12月 7日)
○国民健康保険課長 現在の国民健康保険税の減免については、適用要件が複数規定されているが、例年、多く適用されているのは、生活保護基準並みに収入が少ない方に対する減免となっている。最近では、東日本大震災被災者への減免や、今年については新型コロナウイルス感染症により収入が大きく減少した被保険者に対する減免、7月豪雨被災者への減免などの申請を受け付けている。
○国民健康保険課長 現在の国民健康保険税の減免については、適用要件が複数規定されているが、例年、多く適用されているのは、生活保護基準並みに収入が少ない方に対する減免となっている。最近では、東日本大震災被災者への減免や、今年については新型コロナウイルス感染症により収入が大きく減少した被保険者に対する減免、7月豪雨被災者への減免などの申請を受け付けている。
現在の支給基準では、収入額から住民税、所得税、社会保険料、さらには国保税などを控除すると生活保護基準を下回るケースも見られるのではないかと考えますが、見解を伺います。 ◎教育部長(石塚健) それでは、就学援助についてお答え申し上げます。
例えば独り親世帯とか、障がい者のいる世帯、障がい児の子どもさんのいる世帯、また、生活保護基準前後の世帯、こういったところにも、その救済の手が及ぶような、減額によって暮らしを支える、そういう力になるのではないかと思うわけであります。
また、令和元年6月1日には、国の生活保護基準額の見直しに伴い、所得要件の基準を引き上げる改正を行っております。決定につきましては、申請書の提出をいただいた後、御自宅への訪問による実態把握、申請内容の審査を行い、申請のあった日からを減免等の対象期間として、3カ月までを限度に減免を行っております。ただし、減免及び免除については、必要と認められるときはさらに3カ月まで延長しております。
その中で、ひとり親世帯とか、あるいは障がい者、障がい児のいる世帯、さらには生活保護基準前後の世帯、こういった方々をやっぱり支援する、こういう制度がここにあるというふうに思っております。 生活苦にあえぐ広範な世帯にこの負担軽減を適用することが求められているのではないかと考えますけれども、最後にもう一度、市長の考えをお示しいただきたいと思います。 ○赤塚幸一郎議長 山本市長。
厚労省の推計でも実際には生活保護基準以下の所得で暮らす世帯が2016年には705万世帯あったにもかかわらず、生活保護を利用した世帯は161万世帯、約23%にすぎないという状況を生み出しているとの報告もあります。このことは、低所得であえいでいても生活保護利用に足を踏み出せない方々がこの地域にもいるということだと思います。
委員から、生活保護基準額の改定に伴う、全国一律のシステム改修となるが、改修費は他市と比較したのか、との質疑があり、当局から、他市のシステム改修費を調査した上で、予算を計上している、との答弁がありました。 また、委員から、受給額が増減する世帯の割合はどうか、との質疑があり、当局から、各世帯への影響を把握できるのはシステム改修後となる、との答弁がありました。
○委員 生活保護基準額の改定に伴う、全国一律のシステム改修となるが、改修費は他市と比較したのか。 ○生活福祉課長 他市のシステム改修費を調査した上で予算を計上している。 ○委員 生活保護基準に連動して、中国残留邦人の基準額も見直しになるとのことだが、生活保護基準額の改定により、どのくらいの他事業に影響が出るのか。
第14款国庫支出金第2項国庫補助金につきましては、生活保護基準額等の改定に対応するためのシステム改修に係る生活困窮者就労準備支援事業費等補助金のほか、大規模建築物の耐震化を推進するため、ビルの解体及び耐震補強工事に係る防災・安全交付金を増額計上するものでございます。
最低賃金は、生活保護基準との整合性に配慮するとされ、生活保護基準との比較で決定されることが多いのが実態です。学用品代を補助する就学援助や住民税非課税限度額など、低所得者向け施策の基準とも連動しています。その生活保護の基準が引き下げられることは、社会保障や暮らしを支える制度自体の後退につながる問題と、生活保護問題対策全国会議代表幹事の尾藤氏も述べています。
3款3項1目生活保護総務費237万6,000円の増額につきましては、生活保護基準見直しに伴う生活保護システムの改修に係る業務委託料の増額及び中国残留邦人等支援給付システムの改修に係る業務委託料の計上であります。 以上、健康福祉部の所管に係る補正予算の概要について御説明申し上げました。 ○赤塚幸一郎議長 次に、松浦市民部長。
生活保護基準の見直しにつきましては、3月に開催されました県による市町村生活保護担当者会議におきまして、ことし10月から3年間かけて段階的に増額または減額をするとしており、減額となる場合、その減額幅は現行よりマイナス5%以内にとどめることとする概要案が示されたところでございます。
次に、委員から、要保護・準要保護就学援助事業について、生活保護基準額が引き下げになったことで、対象者や補助額への影響をどのように考えているのか、との質疑があり、当局から、この事業は、生活保護基準額の1.3倍未満の収入の家庭に補助額を支給するものであり、30年度も支給基準に変更はない。家庭の状況が変わる場合もあるため、丁寧に確認していく、との答弁がありました。
○委員 要保護・準要保護就学援助事業について、生活保護基準額が引き下げになったことによる、対象者や補助額への影響をどのように考えているのか。 ○学校教育課長 この事業は、生活保護基準額の1.3倍未満の収入の家庭に補助額を支給するものであり、平成30年度も支給基準に変更はない。家庭の状況が変わる場合もあるため、丁寧に確認していく。
最後になりますが、2018年度、国は生活保護基準を引き下げようとしています。受給者への影響をどう見て、どう対処しようとしているのか伺いたいと思います。 2018年、今年は5年に一度の生活扶助基準の見直しの年となっております。
生活保護基準については、低所得者を対象とする他の施策、給付水準や給付対象などと連動することもあります。厚労省が発表した47の施策、学用品や給食費を補助する就学援助や障害福祉サービスの利用負担上限月額、保育料の基準額、これらにも影響してきます。こうした法改正がされれば、市民にとっても大変重大な影響を及ぼします。
生活保護基準の見直しにつきましては、昨年12月下旬に閣議決定されましたけれども、その見直し案によりますと一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るため、現行保護基準をことし10月から3年かけて増額、または減額とする場合の減額幅は、現行基準からマイナス5%以内にとどめることとされております。
次に、生活保護基準額の削減と連動させない対応についてです。 山形市の就学援助については、生活保護の基準額の1.3倍未満の収入である御家庭に対し実施しているところです。国における生活保護の基準が見直しされた場合は、現在の認定者に影響が及ばないような措置を国に求めるとともに、山形市としての対応を検討してまいります。 最後に、部活動指導員の考え方についてです。
本市では、準要保護の対象となる世帯の基準を、生活保護基準をもとにした収入要件の1.5倍程度としておりまして、この収入要件1.5倍程度という基準は、県内の市町と比較しても高い基準で認定をしているところでございます。そのため、現時点においてさらに踏み込んだ支援というものは考えていないところでございます。
それから、境界層制度の導入なんですが、収入が生活保護基準に満たない世帯とか、あるいは境界層、いわゆるボーダーラインの方々の国保税について軽減を求めたいわけですが、生活保護制度ですと国保税も医療費もかからないわけです。ところが、国保は先ほど登壇で述べたモデル世帯のような、所得200万円で49万円もの国保税、それを払えば生活保護基準以下になってしまう、そういう世帯にも重くのしかかってくるわけですね。