村山市議会 2009-03-05 03月05日-03号
この現行法に違反する派遣切り、これがまさしくそうだと思うんです。なかなか難しい面もあるかと思いますけれども、ぜひこの実態の調査、可能な限りやっていただきたい。労働者と接触する機会があるのであれば、やはりそこから直接聞き取り調査をしていただきたいというふうに思います。
この現行法に違反する派遣切り、これがまさしくそうだと思うんです。なかなか難しい面もあるかと思いますけれども、ぜひこの実態の調査、可能な限りやっていただきたい。労働者と接触する機会があるのであれば、やはりそこから直接聞き取り調査をしていただきたいというふうに思います。
しかし、土地利用においては、先ほどの答弁の中にもありましたように、現行法の中において開発が厳しく規制されております。しかし、市政発展のために必要と考えられる事業の推進に向け、関係機関に対し積極的に働きかけていくことも肝要と考えます。 また、将来の農業人口の減少を見据え、水田の多面的な機能を維持するためにも、燃料用米の作付に関して調査をしてはいかがでしょうか。
現行法では、議員よりお話ございましたような目的を掲げまして、過疎地域の自立促進のため産業基盤とか交通、通信施設の整備、生活環境とか健康、福祉、医療の充実、教育の振興、景観の保全など、各般の事業を推進することとしております。 また、過疎法による国の支援策の主な内容といたしましては、国庫補助率のかさ上げ、過疎対策事業債の発行、都道府県代行制度、金融措置あるいは税制措置などでございます。
ただ現行法の公職選挙法によりますと,選挙公報というのは候補者から申請のあった掲載文を原文のまま掲載しなければならないというふうにされております。そのため点字による選挙公報,それから音声記録媒体による選挙公報は発行しておりません。
(2)不適正与信防止義務と既払金返還責任、現行法は、クレジット会社が、提携先加盟店の販売方法をチェックする義務規定がありません。また、商品販売契約が解除・取消・無効となるような違法な場合でも、クレジット会社は消費者に既払金を返還する義務はありません。
私は、この法律が施行される前の平成16年9月議会に、同じ項目で一般質問しておりますが、当時の白井健康福祉部長は、家庭内虐待の形態は多様で幅広く、原因も複雑であり、根源は深刻であることから、解決策は一様にいかない、現行法においては通報義務がなく、プライバシーの関係からも立ち入りが困難であり、早期発見は非常に難しいのが現状と答弁しております。
ただ、現行法の範囲内でできる限りの時間短縮、これはしなければならないということを考えておりまして、そのための工夫は常に行っております。選挙のたびに、反省点を拾い出して、その結果を次の選挙に生かすという努力は常にしているつもりでございますので、その点は御理解を賜りたいと思います。 ○小澤精議長 遠藤市長。
◆1番(石川保議員) 1点目の施行の期日の関係で、実際に別件で出てくる関係のこともあって説明をいただきましたが、実際には7月末の納入で8月1日に可能だということで、1ヶ月のタイムラグがあるわけですが、この間は現行法が生きていますので、そういうふうに理解をしたいというふうに思いますが、例えば8月1日可能なのであれば、8月1日でなぜだめだったのかなという形の素朴な疑問もございますので、この辺についての説明
現行法では、旧3町の地域が過疎地域ということになっておるわけですが、実際、合併による特例がなければ酒田市は過疎地域とならないというような反面もございます。そういう意味で、継続を望むものでございます。
4、罰則や連帯責任の話題については、国では連帯責任の強化など国会でも論議が進められている状況で、しかも現行法でも飲酒運転を幇助することについてはいろいろな法規制があり、連帯責任を負うことについては十分に規定されていること。 5、罰金に関しては、地方検察庁との話し合いは条例案を出す前に行うことが不可欠であること。
教育基本法は、世論調査でも慎重で徹底的な審議を求められており、また衆議院、参議院で参考人、公述人を務めた方たちからも、なぜ今全面改定が必要なのか、いじめなどの諸問題がなぜ現行法で解決できないというのか、教育振興計画の数値目標を求めることに対して教育がますます競争主義的なものになるなど、審議すべき重要な課題についてほとんど審議されておらず、審議が不十分であるというアピールが出されています。
全体的な発達のおくれは伴わない学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症などの障害を持つ子供たちは、現行法下にあっては通常の学級で学習することになっているため、各校においては一斉指導と並行して適切な個別の支援を行いながら指導を進めている状況にあります。
教育基本法の目的に、個人の尊厳を尊重と、だから、ここと公共の精神ということに何の矛盾はしないんだというふうにも言っているわけなんで、何もわざわざ、そういうところを強調しなくても、今の現行法でもう十分対応できるというふうに私は思うんですね。
その理由として、現行法を変える必要はない、「郷土や国を愛する」ことは法律などで縛ったり押しつけたりするものではない、現行法を踏まえた教育条件整備が急務である、の3点をあげているが、現行法の改正の必要性や教育の現状に関する認識の違い、また、法案は継続審議という情報もあり国会審議の先行きが不透明であるなどの疑義が出され、起立採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。
この改正案は、制定から60年たつ現行法の個人の尊厳、人格の完成、平和的な国家及び社会の形成者などの理念は大切にしながらも、21世紀を切り開く、心豊かでたくましい日本人を育成するための幾つかの観点を加えて法案化されたものであります。
さらにまた、「地方自治関係や国の説明責任、知的財産権などの新たな規定は、現行法の一部を引用したなどの程度で、それ自体からは何も新しいものが出てこない。」と論評する学者もおります。 私たち国民である市民の考え方も、さまざまに分かれるものと思われますが、まだその改正内容についてよくわからないというのが現状ではないのでしょうか。今大事なのは、内容についてよく知ることであると考えるものであります。
ただし、現行法ではいろいろ国の規制もあって、多分庄内町の条例集の中にもこのことについてまだ定められていないというふうに思っております。そのことを少し確認したかったという意味で先程の質問となりました。改めてお伺いいたします。いわゆる町長が言う空き家リフォームの関係、それから家賃支援の関係について現行法はどうなっておりますか。
現行法上におきましては、介護保険事業者に関する指定や取り消し処分等、指導監督につきましては、県の権限でありますが、事業所の実態把握と事業者間の情報交換、それから研修等を目的といたしました連絡協議会を市内の全事業所の加入によりまして、ことしの2月、設立をしたところであります。
したがいまして、この議案につきましては、県議会での議決後においては、現行法に基づく合併をするということに限って言えば、その後我々の申請を取り下げるということはできないという行政実例があるようでございます。でありますので、南庄内6市町村で県に合併の申請を行った後、県議会での議決をされたという場合には、現行法による合併は事実上あり得ないのではないかというふうに存じます。
○委員 われわれは,現行法のもとで教育を受けて,みんな立派になった。あえて活かすことを出す必要はない。現行のとおり,粛々とやってもらいたい。不採択とすべきである。 ○委員 あえて出すべきでない。不採択としたい。 大要以上の後,採決した結果,賛成少数で,継続請願第12号は不採択すべきものと決定した。