庄内町議会 2015-09-01 09月01日-01号
私とすれば、私の解釈はですが、第56条は白色だということであれば、その道をなくするということは青色ということになりますので、そうであれば現行法で十分なわけですので、その辺はぜひ総務文教厚生常任委員会の皆さんからもんでいただいて、私のお答えになるものを後程の審査結果の中でお答えいただく以外に、もう一人の請願議員もおりますので、もしそちらの方もお答えできないということであれば、そういうふうな形で解釈させていただきたいと
私とすれば、私の解釈はですが、第56条は白色だということであれば、その道をなくするということは青色ということになりますので、そうであれば現行法で十分なわけですので、その辺はぜひ総務文教厚生常任委員会の皆さんからもんでいただいて、私のお答えになるものを後程の審査結果の中でお答えいただく以外に、もう一人の請願議員もおりますので、もしそちらの方もお答えできないということであれば、そういうふうな形で解釈させていただきたいと
この請願は、安倍政権が5月14日に国際平和支援法、自衛隊法、周辺事態法等の10本の現行法改定案を閣議決定し、15日国会に提出した。
政府は平成27年5月15日、新法案の「国際平和支援法」と現行法の10本の改正を一括した「平和安全法制整備法」案とで構成する「平和安全法制」法案を国会に提出しました。 この法案が成立すれば、これまで憲法第9条の下では許されないとしてきた「集団的自衛権」が認められ、日本が外国から攻撃されていなくとも他国の戦争に参加でき、海外での武力行使も可能になるという、従来の政府見解とは180度転換となります。
今国会に提出されている法律案につきましては、現行法で規定しているマイナンバーの利用をさらに拡大するなどのための制度改正を行うものであると認識しております。
次に、請願第5号についてでありますが、政府は5月15日、新法案の国際平和支援法と現行法の10本の改正を一括した平和安全法制整備法案とで構成する平和安全法制法案を国会に提出いたしました。 これらの法案について、国会で早期の成立にこだわらず、疑問を国民が納得するまで、国会審議を通じてわかりやすく丁寧に説明されるよう、平和安全法制整備法案の徹底した審議を求めるよう意見書の提出を求めるものであります。
ですから、私はきちんとした条例によって納付手段を強制することは、もはや住民の意思によるものとはいえないものであり、現行法上認められないというような収入の方法で書いてありますから、即座に訂正をして、窓口の正面玄関にあるものはいち早く撤去すべきではないかと思っております。日本一を掲げる庄内町では、私はあり得ない表示の仕方ではないかと思っておるのです。
現行法では教育長は教育委員会が任命し罷免もできますが、この仕組みを変え、教育長を首長の直属の部下にしようというのであります。 第3に、改革案は文部科学大臣の教育委員会に対する是正要求などの権限を強化しています。現行法では、教育権の侵害が明瞭な場合にしか是正要求が出せないとされていますが、改革案はそれ以外の場合でも是正要求が出せるとしています。
デイサービス施設については、現行法では不在者投票指定施設の対象となっていないため、選挙管理委員会の段階ではいかんともしがたく、現段階では、実施困難であることを御理解いただきたいと思います。なお、指定施設に併設されているデイサービスであっても、通所者に関しては同様の扱いになります。家族、親族や地域の支援がいただければありがたいと思っております。 以上です。
一月あたり「28万3,000円」の月額料金、現在活きている条例、現行法では29万円ということで、この間、5年間ずっといただいてきました。ここにきて条例を改めるにあたり、7,000円減額された理由をお聞かせください。でないと、この間、5年間とってきた整合性がとれませんから。その辺りの部分を含めて、なぜ7,000円下げられたのかお聞かせいただきたい。
「裁判が現行法で賠償はできないけれども、ただし、国は補償法を作って補償すべきであるのに、それを怠ってきた立法の不作為について国家賠償の義務がある。」という判決理由でございました。要はこれだけの事実が分かっていて、救うべき法律を作るべきだったのに、それをしなかったのは国の怠慢である、それが判決理由のようでございます。 本来の法律で救うことができないという根拠においては時効の問題でございます。
現行法によって法的救済や補償を受けられる患者はごく一部であり、すべてのB型・C型肝炎患者が安心して治療を続けられるために、肝炎治療と生活を支える公的支援制度を確立することが強く求められている。 よって国に対し、これらの患者を救済するため、下記の事項について速やかに必要な措置を行うよう強く要望する。
このように現行法によって法的救済、補償を受けられる患者はごく一部であり、すべてのB型・C型肝炎患者に対して、国が感染被害を償い、肝炎患者がいつでも、どこでも安心して治療を続けられるために、肝炎治療と生活を支える公的支援制度を確立することが、一日も早く求められている。 よって、国会及び政府におかれては、これらの患者を救済するため、下記の事項について速やかに必要な措置を行うよう強く要望する。
また、集団予防接種が原因で感染したB型肝炎患者については、平成23年6月に和解が成立し、24年1月にB型肝炎救済特措法が施行されたが、母子感染ではないという証明など立証できない大多数の患者は救済の対象外に置かれ、現行法により法的救済、補償を受けられる患者はごく一部であることから、これらの患者を救済するために速やかに必要な措置を講じるよう国に対し意見書の提出を求めるものであります。
これに対処するために、昭和45年に10年間の時限立法といたしまして過疎地域対策緊急措置法が制定され、その後昭和55年に過疎地域振興特別措置法、平成2年に過疎地域活性化特別措置法、平成12年に現行法でございます過疎地域自立促進特別措置法と、4次にわたっていわゆる過疎法の制定を経て今日に至っておるというところでございます。
しかしながら、現行法である産業廃棄物処理法及び産業廃棄物の処理に関する山形県の指導要綱のもとでは、当該自治体で既に創業し、その増設施設である新しい施設であっても、この場合、許可権者は山形県になるわけでありますけれども、届け出だけで設置許可がおりるという地域の住民にとっては、なかなか理解しがたい不条理な法体系になっているわけであります。
1、「新過疎法」の制定にあたっては、現行法の延長ではなく、過疎地域の果たす役割を評価し、新たな過疎対策の理念を明確にすること。 2、「平成の大合併」を踏まえ、過疎地域のさまざまな特性を勘案した「人口密度」「森林率」などを加えた新たな指定要件・指定単位を設定すること。 3、過疎対策事業債の対象事業については、地域の実情に合わせた要件緩和・弾力的運用を図ること。
建設位置の関係もあり、6月2日、県庁に最終協議に行ったところですけれども、その中で既存の総合体育館でさえ現行法に照らせば既存不適格というような位置付けであるということでありますし、それにさらに3,000㎡を超える第2多目的の建設については許可はできないということを言われました。
今年度末で現行法が期限切れとなり、新年度において早急に新たな過疎法が成立をしなければ、我が鶴岡市においても本当に財政的な面も含めて大変な状況になる。
一方、環境省サイドの地球温暖化対策推進法については、現行法で定める温室効果ガス削減目標をより強化し、一層の推進を図ることを目的として、温室効果ガスの算定、報告、公表制度の導入を盛り込んだ改正法が2007年4月に施行されたところであります。大切なことは、現行法の遵守と推進を履行すべきであり、屋上屋を架す法律の制定には異を唱えるものであります。 以上述べまして反対の討論といたします。
現行法上でいえば大丈夫だという形、そして町長が言われるように、希望者に対して貸していきたいというふうなことを教育委員会の方でも加味をして条例改正になったというふうな形で理解できましたので、私の質問を終わります。 ○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。