鶴岡市議会 2018-03-05 03月05日-03号
この例にもあるような特殊なものについての解決策といたしましては、仮に行政が除却を事業として行う場合、法人の実態がないとはいえ、所有権を有していない者が勝手に処分をするということはできませんので、当該建物の除却を行政が行うには、まずは清算人による法手続が必要となり、清算人選任についての裁判所への申し立てなど、他に所有権を主張する関係者がいないことなどを確認するなどのほか、敷地の一部は破産した法人の代表者個人
この例にもあるような特殊なものについての解決策といたしましては、仮に行政が除却を事業として行う場合、法人の実態がないとはいえ、所有権を有していない者が勝手に処分をするということはできませんので、当該建物の除却を行政が行うには、まずは清算人による法手続が必要となり、清算人選任についての裁判所への申し立てなど、他に所有権を主張する関係者がいないことなどを確認するなどのほか、敷地の一部は破産した法人の代表者個人
一方、行政が除却を事業として行う場合、管理者不在とはいえ、所有権を行政が所有していないわけですんで、負の財産とはいえ勝手に処分することはできませんので、当該建物の除却を行政が行う場合には、まず清算人による法的手続が必要となり、清算人選任について裁判所へ申し立てなど、他に所有権を主張する関係者がいないことなどを確認するほか、敷地の一部については破産した法人ではなく個人の所有となっている部分もありますんで