鶴岡市議会 2015-03-05 03月05日-02号 医療観察法病棟入院者の退院後の対処につきましては、国の地域社会における処遇ガイドラインにより、退院後の生活環境調整は、原則として対象者が入院前に生活の本拠地としていた居住地を退院予定地として開始することとされており、その調整は入院患者の出身地を管轄する法務省保護観察所の社会復帰調整官が都道府県、市町村、家族などと連携しながら、出身地への退院調整を行うこととされております。