酒田市議会 2023-06-20 06月20日-03号
次に、施設の管理保全と利活用、売却でありますが、酒田市公共施設等総合管理計画や社会教育文化施設整備方針など、本市所有の施設についての資料は読ませていただきましたが、公共施設の統廃合や修繕に対しては一筋縄ではいかないところと認識しております。使用頻度が低下したところで安易には改廃できませんし、施設を閉鎖したところで解体費用が用意できない現状であります。
次に、施設の管理保全と利活用、売却でありますが、酒田市公共施設等総合管理計画や社会教育文化施設整備方針など、本市所有の施設についての資料は読ませていただきましたが、公共施設の統廃合や修繕に対しては一筋縄ではいかないところと認識しております。使用頻度が低下したところで安易には改廃できませんし、施設を閉鎖したところで解体費用が用意できない現状であります。
使用していない土地の状況としては、山林を除く本市所有の土地面積全体のうち35%が未利用地と整理をされております。こうした未利用地については、売却等の処分を進めておりますが、最近の実績として、令和元年度に2件の土地、令和2年度に4件の土地・建物を売却をしたところでございます。このうち、本市のホームページ掲載により売却した実績は、令和元年度で2件中2件、令和2年度で4件中2件となっております。
本市所有の船や市民所有の船、また漁業関係の皆さんの操業や所有する船など、今後本市に何らかの影響が及ぶことも考えられます。万が一の不審者の侵入等、海岸線を所有する本市市民にとって、不安の気持ちを感じている方もおられると考えます。こうした状況を踏まえまして、何点か質問させていただきます。 まず、(1)現在の状況認識についてです。
次に、市長から、既に配付しております文書のとおり、平成29年12月6日付で、本市所有自動車の事故に係る損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分した旨、同条第2項の規定により報告されております。 以上で報告を終わります。
次に、公共施設の耐震化の現状と耐震化計画についてでありますが、本市所有の公共施設の現状につきましては、本年4月現在、一定規模以上の本市が管理する主な建物497棟のうち、耐震化が図られている建物は427棟で、耐震化率は85.9%となっております。
本市所有の公共施設の耐震化の現状、これまでの取り組みの経過、今後の課題についてお尋ねいたします。 次に、水害対策について伺います。つい先日、国土交通省酒田河川国道事務所は、赤川水系の赤川、大山川、内川で最大規模の降雨があった場合の洪水浸水想定区域を公表いたしました。これまでの想定区域を見直したもので、堤防が決壊した場合を想定し、氾濫区域や浸水継続時間などもその想定が示されています。
本市所有のトイレではございませんけれども、登山客からの苦情等があった場合には鳥海山の魅力を損なってしまうということになりかねませんので、鳥海国定公園観光開発協議会などを通じて、登山客などの声を管理者側にお伝えしてまいります。
次に、議第114号 損害賠償の額の決定についてでありますが、この議案は、本年2月5日に本市辻興野地内の主要地方道余目加茂線において、回送途上であった本市所有のスクールバスが停車中の軽乗用車に追突し、相手方の運転手を負傷させ、車両後部を破損させた事故に対し、損害賠償を行うものであります。
○観光物産課長 修学旅行などにおけるスキー客の誘客には診療所の存在が大前提となっていることから,蔵王温泉観光協会の協力依頼を受け,本市所有であるクリニックの建物は無償貸与とし,協会が佐本医師に開設を依頼しており,地元が主体となって動いている。 ○委員 本市と蔵王温泉観光協会の費用についてはどうか。 ○観光物産課長 それぞれ400万円ずつの補助金を支出する。
市長から,既に配布している文書のとおり,平成18年2月17日付で,本市都市公園,鈴川公園における倒木による車両損傷事故に係る損害賠償の額の決定について,平成18年3月7日付で,本市所有自動車の物損事故に係る損害賠償の額の決定について,及び,同日付で,本市斎場敷地内における落雪による車両損傷事故に係る損害賠償の額の決定について,それぞれ地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した旨,同条第2項の
次に,市長から,既に配布している文書のとおり,平成18年2月3日付けで,本市所有自動車の加害に係る損害賠償の額の決定について,地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した旨,同条第2項の規定により報告されています。 以上で報告を終わります。
次に,市長より,すでに配布しております文書のとおり,平成17年3月7日付けで,本市市道の管理瑕疵による車両損傷事故にかかる損害賠償の額の決定について,及び,3月10日付けで,本市所有自動車の加害にかかる損害賠償の額の決定について2件が,それぞれ地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した旨,同条第2項の規定により報告されています。 以上で報告を終わります。
また,市長より,すでに配布しております文書のとおり,平成16年12月24日付けで,本市市道の管理瑕疵による側溝転落事故にかかる損害賠償の額の決定について,平成17年1月24日付けで本市所有自動車の加害にかかる損害賠償の額の決定について,平成17年1月31日付けで本市庁用自動車の加害にかかる損害賠償の額の決定について,及び,平成17年2月9日付けで山形市営住宅の明渡しにかかる訴えの提起前の和解申し立てについて
また,市長から,すでに配布しています文書のとおり,平成15年10月31日付けで,本市所有自動車の加害に係る損害賠償の額の決定について,および,平成15年11月27日付けで,本市庁用自動車の加害に係る損害賠償の額の決定について,それぞれ地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した旨,同条第2項の規定により報告されております。 以上で報告を終わります。
また,市長から,すでに配布しております文書のとおり,2月28日付けおよび3月5日付けで,本市所有自動車の加害に係る損害賠償の額の決定について,3月6日付けで本市市道(六椹線)の管理瑕疵による鉄板蓋跳ね上がりによる車両損傷事故に係る損害賠償の額の決定について,4月10日付けおよび5月16日付けで本市庁用自動車の加害に係る損害賠償の額の決定について,ならびに,4月22日付けで山形市営住宅の明渡しおよび滞納
次に,市長より,すでに配布しております文書のとおり,平成15年2月10日付けで,「本市所有自動車の加害に係る損害賠償の額の決定について」,および,平成15年2月17日付けで,「本市庁用自動車の物損事故に係る損害賠償の額の決定について」,それぞれ地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した旨,同条第2項の規定により,報告されております。 以上で報告を終わります。
しております文書のとおり,平成14年12月10日付けで「本市市道(北部32号線)の管理瑕疵による側溝への転落事故に係る損害賠償の額の決定について」,平成14年12月16日付けで「本市市営住宅(北部住宅)における排水管水漏れ事故に係る損害賠償の額の決定について」,平成14年12月19日付けで「廃棄物回収運搬作業中における車両損傷事故に係る損害賠償の額の決定について」,平成14年12月26日付けで「本市所有自動車
また,市長から,すでに配布いたしております文書のとおり,3月26日付けで本市庁用自動車の加害に係る損害賠償の額の決定について,および,3月31日付けで本市所有自動車の加害に係る損害賠償の額の決定について,それぞれ地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した旨,同条第2項の規定により報告されております。
市長より,すでに配布しております文書のとおり,3月14日付けで「本市所有自動車の加害に係る損害賠償の額の決定について」,地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した旨,同条第2項の規定により,報告されております。 以上で報告を終わります。 ―――――――――――――――――――― ◎請願の撤回について ○議長(武田一夫君) 日程第2 請願の撤回についてを議題といたします。
次に,市長より,すでに配布しております文書のとおり,平成14年1月21日付け,及び2月6日付けで「本市庁用自動車の加害に係る損害賠償の額の決定について」,並びに,平成14年1月30日付けで「本市所有自動車の加害に係る損害賠償の額の決定について」,それぞれ地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した旨,同条第2項の規定により報告されております。 以上で報告を終わります。