庄内町議会 2021-09-07 09月07日-01号
提出期限は定例会最終日9月21日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、定例会最終日の懇親会についてであります。現在、新型コロナウイルス感染拡大防止特別集中期間であり、また、全国的な感染状況も踏まえ、開催を見送ることといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。
提出期限は定例会最終日9月21日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、定例会最終日の懇親会についてであります。現在、新型コロナウイルス感染拡大防止特別集中期間であり、また、全国的な感染状況も踏まえ、開催を見送ることといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。
それはそのとおりなので、それをこれはまだ始まったばかりですから、頑張っていただいて、いろいろなお手伝いをしていただきながら、3年間という一つの期限もありますので、急ぎいろいろなことをやられるのかなと思ったものですから、いろいろな課題が山積みになっているような集落支援員の立場で採用されて大変な仕事を引き受けられたのかなというような気持ちもあったものですから、ぜひ頑張っていただきたいなという意味から質問
提出期限は、定例会最終日6月15日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、懇親会についてであります。新型コロナウイルス感染等の状況を踏まえ、開催を見送ることといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。
これに対して執行部からは、虐待の発生、再発を防止するための委員会の開催、指針の策定、研修の実施及び担当者を定めることが事業所に義務づけられ、経過措置として3年の期限が設けられるものであるという説明がありました。 それぞれの議案について採決を行った結果、議第123号、議第124号、議第125号及び議第126号について、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。
実際その期限が終わった場合は端末手数料を取られると、だったらやめますよというところもあったのかなとお聞きしております。
そういった知恵と工夫をこれまでも行ってきましたし、これからが本当に正念場だということは、残された期限がもう少ないということも含めてもお分かりになるのではないかと思っております。ですから、不足する部分については担当課からご説明を申し上げたいと思います。 私からは以上でございます。 ◎商工観光課長 それでは、私の方から町長に補足してご説明申し上げたいと思います。
この事業を実施するにあたりまして、この条件に合わなくなった、そういった方について、やはりこれから退居期限が過ぎたりそういった方に対してもそのように町として対応していくのか、規定どおりにそのような運営をしてくのか、それとももっと柔軟な対応でもってあたっていくのかその件についてお伺いをいたします。
さらには、自分の自宅にもあるんですけれども、実際玄関に置いていたりとか、いろんなことを見ているんですけれども、中にはやはり食料に関して、期限が切れているなど、そういったことも点検しなきゃいけないという、そういった部分も、ぜひ、既に広報はされていると思いますけれども、例えば、市報やチラシなどの広報だけじゃなく、何か違う形でぜひ取り組んでいただければと思います。
なお、「前日通告」内容報告書の提出期限は前日の12時30分までとし、当該様式等につきましては、事前の配布のとおりです。 また、予算特別委員会において参考人招致を実施し、2人の参考人より意見等を聴取することといたします。 次に、会期日程についてであります。会期は本日3月2日から15日までの14日間とし、日程についてはすでに配付しております別紙会期日程予定表により運営することといたします。
国の持続化給付金でございますけれども、ちょうど今日までの期限になっておりまして、それに市のほうで上乗せする補助金を執行してきておりまして、この経営持続サポート給付金のほかに持続化給付金に上乗せしている中小企業の定率補助、それから飲食業の給付金ということで、三つの給付金を支給してきておりまして、この三つの補助金を受けられた方が、市内全体の事業所の大体43%程度の方が支給を受けられているというようなこともありまして
このたびの改正は、地域再生法に基づく地域再生計画に従い、本社機能の移転や拡充をした事業者に対する固定資産税の課税免除及び不均一課税について、その適用を受けることができる固定資産の新設または増設の期限を令和2年3月31日から令和4年3月31日に延長するものであります。
1月以降の反動についてでございますが、ポイント還元キャンペーン期間は12月31日で終了するものでございますが、12月にペイペイで決済した還元ポイントは1月以降に付与されまして、そのポイント自体は使用期限がなく、今後も使うことができます。また、「もっけ玉」活用支援事業については3月31日まで実施して、まだ購入できる店舗もございます。
参考までに普及に向けた現在の国の動きを少し御説明申し上げますと、例えばこのマイナポイントですけれども、これ期限を半年間延長して2021年の9月までとするようでございますし、マイナンバーカードの健康保険証の利用につきましては、一部の医療機関で2021年3月開始予定と伺ってございます。 また、カード機能のスマートフォンの搭載も2022年度中に開始。
併せて、整備事業の開始時期につきましても、今町長からもありましたように有利な起債である合併特例債が活用できる期限なども見据え判断していくことになるものと考えております。 それから、3点目の学校施設長寿命化についてでありますが、多くの自治体が使用している「学校施設長寿命化計画策定に係る解説書付属エクセルソフト」を参考に担当の方で試算を行っています。
提出期限は定例会最終日12月15日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 最後に、定例会最終日の懇親会についてであります。
助成率の拡充や上限額の引上げといった特例措置が4月の休業分から設けられ、対応期間についても、12月末までの期限が令和3年2月まで延長されることが11月27日に厚生労働省から発表されております。 その間、本市において、5月から8月末まで鶴岡地区雇用対策協議会が主体となりまして、山形県社会保険労務士会庄内支部から御協力をいただきながら、専門家による無料相談窓口を開設いたしております。
○武田聡委員 国民健康保険税減免申請書の提出期限の特例の設定について、相談や問合せなどの状況はどうか。 ○国民健康保険課長 現在の国民健康保険税の減免については、適用要件が複数規定されているが、例年、多く適用されているのは、生活保護基準並みに収入が少ない方に対する減免となっている。
返納期限以降も未納の方に対しては、再度、電話連絡及び訪宅を実施するとのことだが、誰が行うのか。 ○学校教育課長 学校教育課で責任を持って対応をしていく。 ○荒井拓也委員 誤支給のうち、学校長口座に入金となっている方もいるとのことだが、どのような理由からなのか。
次に、厚労省は新型コロナの感染症拡大を踏まえ、相当な理由があると自治体が判断した場合は定期予防接種の期限延長を認めても差し支えないとする通知を3月にしており、それを受けて期限延長に踏み切った市町村が全国では見受けられます。現在コロナの第3波を迎え、本市も含めて全国的に感染の拡大が見られます。今後の感染状況によっては本市でも期限延長の検討などが必要になろうかと思いますが、見解を伺います。
そこで伺いますが、この雇調金、雇用調整助成金とか給与支援金とか持続化給付金とか家賃支援金とか、そういった直接支援の期限延長、それから消費税の5%への減税や納税免除を国に対して求めていくべきじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。