庄内町議会 2012-09-10 09月10日-04号
ただし、これは前にもご説明あったようでございますが、旅館業法における承認といいますか、認可を得たものではないということの認識もまた一つございます。
ただし、これは前にもご説明あったようでございますが、旅館業法における承認といいますか、認可を得たものではないということの認識もまた一つございます。
町内にも一部民宿を経営されている方もございますが、民泊から民宿にするということになりますと、やはり旅館業法等の届出等のいろんな条件が必要になってくるというふうにいわれておりまして、現在のところ、そのための建設、あるいは改修の補助金等については、私のところでは把握していない状況でございますが、町でやっている持家住宅等のような関係で新しく支援を作っていくということについては検討させていただきたいと思いますし
すると前回の説明では、旅館業法との絡みで食事の提供はできないという説明が、文教厚生常任委員会協議会でありました。そうなると自炊か持ち込みか出前になるのですが、冷えた弁当を食べるような施設が魅力のある自然体験施設とは到底思えないのです。そして朝食はと考えると、頭が痛くなります。
特に今回については、民宿、農家民宿について私取り上げたんですけども、これは法律が相当規制緩和になったことは御案内のとおりでありますし、例えば旅館業法、建築基準法あるいは消防法、食品衛生法、あるいは道路運送法や農地法、そして酒税法、どぶろく特区等ありますけども、そういう多岐にわたる規制緩和が行われたわけでありますし、そういうものもぜひ知っていただくための講習会みたいなものを開催していただきたい。
◎情報発信課長 設備の関係でございますけれども、宿泊業務を開始するということにつきましては、法令上でございますが、旅館業法の適用がございます。
いわゆるセカンドスルール的なということもありましたので、私ども先に九州の安心院町のグリーン・ツーリズムの研修をした際にも、いわゆる一度に一農家で大勢の受け入れとなりますと食品衛生法なり、あるいは旅館業法とか、消防法とか、いろいろクリアしなければならないことが多くあるそうです。そんなことで、そうしたことは不可能なのかなと。