庄内町議会 2015-03-05 03月05日-03号
これについては平均にしますと、報酬から期末手当、あるいはあるところでは政務活動費なんかが増えまして、399万円かかっているとありますが、これはやはり国のシステム、行政システムがなっているから、比較しても何ともしようがない。 例えばスイスなんか、人口700万人だと。だけれども、市町村は3,022人、地方議員は5万人いるんだと。
これについては平均にしますと、報酬から期末手当、あるいはあるところでは政務活動費なんかが増えまして、399万円かかっているとありますが、これはやはり国のシステム、行政システムがなっているから、比較しても何ともしようがない。 例えばスイスなんか、人口700万人だと。だけれども、市町村は3,022人、地方議員は5万人いるんだと。
1款議会費につきましては、議員報酬を始め、政務活動費交付金などの市議会の運営に要する経費を計上しております。 次に、78ページであります。 2款1項総務管理費について申し上げます。 1目一般管理費につきましては、特別職及び一般職に係る給与費、文書法令の管理に要する経費、人事管理に要する経費、市民との連絡調整に要する経費などを計上しております。 次に、86ページであります。
次に、議会案第14号山形市議会会議規則の一部改正については、市民の負託と期待にこたえるため、これまでさまざまな議会改革に取り組んできましたが、このたびの議会改革検討委員会の設置目的であった議会基本条例の制定、議員定数・議員報酬・政務活動費の見直しが終了したことに伴い、現在の議員の任期をもって一旦議会改革検討委員会を廃止しようとするものです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○(議会案第4号) 山形市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について 山形市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。
委員会室 出席委員 後藤誠一、斎藤淳一、川口充律、武田 聡、渡辺 元、 中野信吾、遠藤和典、丸子善弘、今野誠一 欠席委員 斉藤栄治 委員外議員 諏訪洋子、石沢秀夫副議長 関係出席者 加藤賢一議長、大場事務局長、深瀬議事課長、金沢総務課長、 委員外議員(オブサーバー) 事務局職員 委員長席 後藤誠一 協議事項 1 議員定数・議員報酬・政務活動費
1款議会費につきましては、議員報酬を始めとして、行政視察旅費、政務活動費交付金などの市議会の運営に要する経費を計上しております。 次に、78ページであります。 2款1項総務管理費につきましては、1目一般管理費につきましては、職員給与費、文書法令の管理に要する経費、市民との連絡調整に要する経費、人事管理に要する経費、秘書渉外に要する経費などを計上しております。
・地方自治法の改正に伴い名称を政務活動費に変更するものとする。 ・会派による陳情・要請活動も交付対象とするものとする。 ・額や使途基準等については変更なし。議員定数について・22名・変更なし。議員報酬について・議員報酬月額は議長470,000円、副議長418,000円、議員393,000円。 ・期末手当の加算割合は40パーセント。・議員報酬月額については変更なし。
定数等の調査 2 調査目的 平成20年3月に制定した「庄内町議会基本条例」の理念に基づき、より開かれた議会、活性化した議会を目指すため、地方自治法第109条第1項及び庄内町議会委員会条例第6条の規定により、平成24年12月定例会において特別委員会を設置し、委員定数8人、調査期間を平成25年9月定例会までとして、(1)定数、(2)報酬、(3)期末手当、(4)費用弁償、(5)委員会費用、(6)政務活動費
今後の検討項目の確認と委員会の進め方について確認を行い、2番目として政務活動費の具体的な使途についての検討を行うことを確認いたしております。 第12回委員会を3月19日に開催いたしております。政務活動費の具体的な使途内容について検討を行いました。
地方自治法の改正に伴い、政務調査費の文言を政務活動費に改める改正を行うものであります。 施行は、平成25年3月1日となります。 53ページお願いします。 議第27号 村山市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。 内容は55ページになります。
1款議会費につきましては、議員報酬や行政視察旅費、政務活動費交付金など市議会の運営に要する経費を計上しております。 次に、76ページをお開きください。 2款1項総務管理費について申し上げます。 1目一般管理費につきましては、職員給与費、文書法令の管理に要する経費、市民との連絡調整に要する経費、人事管理に要する経費及び秘書渉外に要する経費などの計上であります。
主な改正点といたしましては、3点ございまして、1点目は名称を「政務調査費」から「政務活動費」に改め、従前対象経費として扱えなかった、いわゆる議員としての陳情活動等のための旅費、交通費や地域で行う市民相談、意見交換会などの活動費を加え、その交付目的を議員の調査研究、その他の活動に資するためと改めるものであります。
題名中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 第1条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 第5条を削る。 第4条の見出し中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条中「政務調査費」を「政務活動費」に、「あたる」を「当たる」に改め、同条を第5条とする。