庄内町議会 2019-09-06 09月06日-03号
それ何なのかなということで、課の中でもいろいろ話しして、いろいろ理由はあるんでしょうが、実は派手な広告でやってもいけませんよというふうなことで、スーパーセールとか何とかということで、そういう寄附集めするなというふうな通達といいますか通知もあるんですが、それはいわゆるポータルサイトの方にも出しているんです。
それ何なのかなということで、課の中でもいろいろ話しして、いろいろ理由はあるんでしょうが、実は派手な広告でやってもいけませんよというふうなことで、スーパーセールとか何とかということで、そういう寄附集めするなというふうな通達といいますか通知もあるんですが、それはいわゆるポータルサイトの方にも出しているんです。
また、自主事業の収支につきましては、自主公演のチケット代等の収入が3,556万円に対しまして、事業に係る公演委託料や広告料、印刷製本費などの支出が4,406万円で、差し引き850万円の支出超過でございました。
4つの広報紙ともページの下の部分にスペースをとり、広告を載せていました。 広報紙に広告を載せると情報が多くなり煩雑になると思っていましたが、それぞれの広報紙を見てみるとそうしたことはありませんでした。私自身、新聞を読むとき新聞に広告があると、その部分は必ずしも読まなくてもいいものなのでほっとします。もし新聞に広告がなく記事だけだったら、読みたくなくなってしまうように思いました。
山形県では、広告物が無秩序に乱立し町並みや自然の美しさを損ねるのを防ぐために屋外広告物法に基づき山形県屋外広告物条例を定めておりますが、羽黒山においては同条例に加え自然公園法に基づき環境に配慮した看板設置を行っております。
このほか、総務省告示におきましても寄附金の募集の適切な実施に係る基準が示されまして、返礼品を強調した宣伝広告は行わないこと、返礼品の調達費用や送料、広告費等の募集経費を寄附金額の5割以下とすること、こういったことが示されたところでございます。
その背景には勝利至上主義があり、学生スポーツの中には、学生集めの一つとしてスポーツが広告塔となっているとも言われております。 こうした勝利至上主義のもとで、スポーツ界から暴力をなくし、学校の部活でチーム運営を生徒に任せ成長を促す指導法が各地に広がっています。その指導法がボトムアップ理論であります。
第6条のはり紙、はり札等、広告表示という点の禁止ということでは、板塀ですとか、施設もなんですが、勝手に広告ですとか、そういったはり紙は禁止するということでございます。 ◆4番(阿部利勝議員) それでは、この興行に関して、ここは和室で畳であります。今、各公民館は舞踊は和室ではさせないということの一応公民館の規約になっていますが、そこまでもまだはっきり詰めてはいないでしょうか。
これまで行ってきました利用促進、いわゆる温泉の利用を図るためにどんなことをしてきたかということになりますが、一つには広報宣伝があるわけでありまして、これは毎月の町の広報にイベントの告知などを行っているほかに、テレビ、ラジオ、新聞広告、雑誌、SNSなどをはじめ、様々なメディアでPRに努めているわけでありまして、こういったものについては、町も様々なメディアに紹介をしたりして応援をしているということであります
そして、終了後、大変でしたが、東京の広告代理店に2年間勤務したんですが、その勤務するときに、東京へ行くときに、ちなみに山形で講師をしていたときに知り合った教員の方と結婚して、山形県の人です。その奥さんを引き連れて東京に行ったとのことでした。その後、テレビにも出るようになったことから、25歳で会社を立ち上げ、現在に至るとのことでした。
先週の26日のある新聞に、全国紙ですが、奥羽新幹線の実現として「福島~米沢間トンネル整備の早期事業化を」という訴えが華々しく全面広告で載っておりました。山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟が広告主でありましたが、同様のものは以前にも地元紙にも載っておりました。新庄酒田道路を初めとする交通インフラの整備にはさらに力を入れていく必要があると思われます。御所見をお伺いいたします。
山形市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の 設定について 第73 議第130号 山形市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 の設定について 第74 議第131号 山形市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び 運営に関する基準を定める条例の設定について 第75 議第132号 山形市屋外広告物条例
町役場に行けばこういう広告が貼ってあって、そこで受付ができるというような状況ではないし、その情報も来ていない。そして、町役場では、わら半紙の求人情報がありますが、実際は紹介状などを手に入れるためには、ハローワーク酒田まで行かなければいけないわけです。再就職者の場合は。
○委員 特別規制地域と広告物特別活用区域は、具体的にどのような場所を想定しているのか。また、屋外広告業者に指導できるとのことだが、違反している業者をどのように把握するのか。 ○都市政策課長 特別規制地域については、規制の強さにより区分しており、第一種特別規制地域では景観を保つ必要がある文化財の周辺や公園、保安林の中、古墳、墓地、火葬場等で、一般広告物の設置が禁止される。
企業は、常に求人広告を出し、人材確保に向け働きかけていますが、人材のとり合いとなり、中小企業には特に影響が及び、死活問題にもなりかねません。本市の人材不足の実態と人材確保に向けた取り組み、また企業誘致を進める中で地元企業へ与える影響などを踏まえ、市長の見解を伺います。 次に、農業について伺います。1つ目に、自由貿易協定の影響について伺います。
山形市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の 設定について 第63 議第130号 山形市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 の設定について 第64 議第131号 山形市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び 運営に関する基準を定める条例の設定について 第65 議第132号 山形市屋外広告物条例
○委員 市の景観や屋外広告物に関して、担当課としては、これまで県の条例に基づき取り組んできたと思うが、かなりのストレスを持っていたのではないかと考えるがどうか。 ○都市政策課長 県の景観条例は平成19年、屋外広告物条例は昭和49年に制定されたものであり、制定当時の時代背景とは全く違っている。
○都市政策課長 屋外広告物の誘導について、今後は法に基づく条例になるため助言勧告等できるようになる。 ○委員 法的になるため、もう少し強く言えると思うが、勧告・命令・公表で抑えているということか。 ○都市政策課長 現時点ではそのとおりである。 ○委員 回遊性の向上についてどう考えているか。
○委員 市有資産の有効活用について、広告の導入実績はどうか。 ○財政部長 平成29年度決算では、本庁舎エレベーターは約54万円の収入であり、28〜30年度までの3カ年契約である。公式ホームページは約124万円、広報やまがたは約175万円、きらやかスタジアムのネーミングライツは約252万円、庁舎一階案内板が約15万円など、合わせて広告収入は約1,053万円となっている。
また、スタジアムのブランド価値も向上し、ネーミングライツやフェンス広告等にも影響してくると思っております。そこで御提案でございますが、より一層プロ野球が身近に感じられるように、また、スタジアムにパートナー協定を山形市が結んだという周知ですとか、楽天イーグルスを応援するような垂れ幕等を掲示してはいかがかと思いますけれども市長にお伺いいたします。 ○議長(渡邊元) 佐藤市長。
昨年の6月議会において、議員より官民協働事業で認知症ケアパスを制作することの御提案をいただきまして、それを受けまして、数社に問い合わせいたしましたが、広告主が予定より集まらないなどの理由から、現在は認知症ケアパスについては対応していない、または認知症に関する冊子は経験がないため難しいとの返答でございました。