天童市議会 2019-03-04 03月04日-02号
さらに、第2項には、管理業務の範囲を超えて自主事業を実施する場合は、地方自治法第238条の4第7項にあるようでありますが、地方自治法の規定に基づき、天童高原施設等の目的外使用許可を得なければならないと定められております。 したがって、管理業務の実施を妨げない範囲にとどまっているのかという点と、目的外使用の許可を得ているのかという点についてお伺いをいたします。 以上で、1回目の質問といたします。
さらに、第2項には、管理業務の範囲を超えて自主事業を実施する場合は、地方自治法第238条の4第7項にあるようでありますが、地方自治法の規定に基づき、天童高原施設等の目的外使用許可を得なければならないと定められております。 したがって、管理業務の実施を妨げない範囲にとどまっているのかという点と、目的外使用の許可を得ているのかという点についてお伺いをいたします。 以上で、1回目の質問といたします。
予算第2条の債務負担行為の補正については、来年度から新たに実施する天童高原施設等及び市営住宅の指定管理委託料、学校給食センター調理・配送等に係る業務委託料、公民館等耐震化及びエレベーター設置事業の追加並びに議会傍聴席の改修等に伴う市庁舎耐震改修等事業の変更について、第2表のとおり債務負担行為の期間及び限度額を設定するものであります。