村山市議会 2019-12-13 12月13日-06号
さらに、時間外勤務手当等の算出に係る規定について、11月から翌年3月までの期間に限り、寒冷地手当を加えた算出方法とする改正を行うものです。 施行期日は公布の日及び令和2年4月1日からとなりますが、勤勉手当及び給料表の改正規定については平成31年4月1日からの適用となります。 続きまして、補正予算について説明いたしますので、補正予算書をお願いします。
さらに、時間外勤務手当等の算出に係る規定について、11月から翌年3月までの期間に限り、寒冷地手当を加えた算出方法とする改正を行うものです。 施行期日は公布の日及び令和2年4月1日からとなりますが、勤勉手当及び給料表の改正規定については平成31年4月1日からの適用となります。 続きまして、補正予算について説明いたしますので、補正予算書をお願いします。
義務的経費のうち人件費につきましては、退職手当の減はあるものの、国の要請による給与の臨時特例の解除及び県人事委員会勧告に準拠した給与改定等により、給料及び期末勤勉手当、時間外勤務手当等が増加し、前年度に比べ2,992万8,000円の増となりました。
20款5項雑入1,822万6,000円の増額につきましては、前年度の生活保護費県負担金の精算、確定による過年度収入の増額並びに7月の断水対応に要した職員の時間外勤務手当等に係る災害対策人件費負担金の計上であります。