山形市議会 2014-12-03 平成26年12月定例会(第3号12月 3日)
総合教育会議につきましても、地方公共団体の長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議調整の場と位置づけられており、教育行政の大綱や重点的に講ずべき施策についての方向性を共有し、双方が合意のもとに執行に当たることを求めているものであると認識をしております。
総合教育会議につきましても、地方公共団体の長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議調整の場と位置づけられており、教育行政の大綱や重点的に講ずべき施策についての方向性を共有し、双方が合意のもとに執行に当たることを求めているものであると認識をしております。
留意事項には、改正後においても教育委員会は合議制の執行機関であるため、その意思の決定は教育委員長及び委員の多数によって決されるものとされていますが、実質上、教育長が専門的な知識や情報を共有する立場から委員会をリードする立場にあります。教育委員会の委員による教育長のチェック機能を果たすことが求められると思いますが、いかがでしょうか。
三つ目、教育委員会は、天童市の教育行政に関する合議制の、いわば執行機関だと思います。適切かつ迅速な意思決定を期待されていると思います。
首長が主催する総合教育会議につきましても、地方公共団体の長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議、調整の場と位置づけられており、教育行政の方向性を共有し、双方が合意のもとに執行に当たることが求められているものであると認識をしております。
地方自治法では、自治体の執行機関である首長がその補助機関である職員を指揮命令して、自治体の事務を自らの判断と責任において誠実に管理し、及び執行する義務を負うとしています。公務員は全体の奉仕者として国民のために中立・公平な行政を担う責任があるので、自治体の職務については、首長の統制下にある公務員が直接行うことを求めているところであります。
この要綱では、審議会等の定義について、地方自治法に規定する法律や条例の定めによる執行機関の補助機関であること、審議等の結果を市政に反映することを主な目的として、市長、その他の執行機関が定める要綱等に基づき設置する協議会、委員会、その他の合議制の機関であることとしまして、審議会等の委員の構成、委員の公募、会議の運営、また公開などについて基本的な事項を定めたものであります。
首長が教育長の任免権を持つかどうか、けさの新聞では自民党、公明党の作業チームが歩み寄りがまだ見られず、平行線だというようなことでありましたけれども、いずれにいたしましても、教育委員会は最終的な権限を持つ執行機関として残るようでありますので、従来どおり政治的中立性、そして継続性、安定性を確保できるのではないかというように思います。
あわせて、今回、全国学力テストの公表について知事などの首長が賛成しているという報道があり、折しも先日の中央教育審議会の教育制度分科会で、首長を教育行政の執行機関とし、教育委員会を首長の附属機関とする答申案を出しているという報道がされました。
二元代表制の一方の議会の力が弱まり、町長を中心とする執行機関の行財政運営をチェックする機能が弱まるからです。定数を二つ減らせば議員報酬引き上げの財源ができ、5万円引き上げて高畠町にできると言っているが、議員報酬を引き上げ、その結果、議会の力が弱まることになれば本末転倒と言わざるを得ません。
というならそれでいいのですが、私は議会というのは二元代表制の中でそれぞれ議決機関である議会、それから執行機関である首長とお互いに地域の課題解決のために向かう、要するに共通の課題を抱えて、そして切磋琢磨してより良いまちづくりに向かうと思うのです。
地方自治法121条の趣旨は、議会の審議権に自主性を保障するもので、執行機関の責任者は議長からの説明のための出席を求められたら必ず出席しなければならないというものではありますが、求められない限り、議場に出席しないこととしたものでありまして、むしろ執行機関側を抑制し、議会側の要求に基づいて決定されるということを明らかにしたものだと解釈されます。
これまで述べましたことを基本に議会としての責任を考えると、議会は言うまでもなく議決機関であり、あわせて執行機関の監視という極めて重大な権限と責任を持つ機関であることは言うまでもありません。その責任も、そして責任のとり方も、執行機関とはおのずと異なるものであります。議員報酬の減額をもって対処することは、時にはこれが形骸化したり、場合によっては議会全体の信頼を損なう危険性すらないとも言えません。
(市長等との関係) 第12条 議会と市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)は、議会審議において常に緊張関係を保持するとともに、相互の議論を深めるよう努めなければならない。 2 市長等は、本会議における議員の質問等に対し、議長の許可を得て反問することができる。 (一般質問) 第13条 本会議における市政一般方針に対する質問(以下この条において「一般質問」という。)
執行機関の場合は、これは失敗の責任をとって市長だけが報酬削減するというのはわかります。市長は、市民から選挙で直接選ばれた市民の代表でもあり、行政の代表、最高責任者ですから、それが最高責任者として職員を管理あるいは統率している。だから、これは市長が責任をとるのは当然だと思いますけれども、代表としてね。
(表彰) 「表彰状」 庄内町議会議員 日下部勇一殿 あなたは昭和49年6月、町議会議員に当選以来、積極的に一般質問を行い、執行機関に対し所信を問い、事実を正すとともに行政全般について建設的な提言を行い、町の振興発展に尽された功績は他の模範であります。 よって、一般質問登壇150回にあたり記念品を贈り、これを表彰します。
本市においても行政の運営が適正に行われるにはそれぞれの執行機関が適格に運営に当たるとともに、議会が執行機関に対する監視機能を適切に行わなければならないのは当然のことと考えます。公正で効率的な事務処理を確保するために独立した執行機関として監査委員を設置することを義務づけられております。
ただし、その調査会の中でも地方公共団体の意思決定というのは議会または長などの執行機関が行うべきであると、もちろんそれは法律上の規定によってそういうふうにとらえるべきだと、それを越えてはならぬという議論もされているのも事実であります。
しかしながら、本市議会においては依然として執行機関に対するチェック機能を主な役割とし、要望型の思考・行動から脱却できない現状にあります。そこで本市議会は、真の議会活性化を図るため、確固たる理念の実効性、継続性を備えた頂点とすべき新たなルール「議会基本条例」が必要であると判断し、平成21年11月に委員6名から成る特別委員会を設置したところであります。
庄内町議会基本条例の理念に基づき、委員会において委員間の自由討議を基本とした運営を行うとともに、執行機関に反問権を付与し、議会の活性化を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。
また、臨時職員等の任用については、各執行機関共通の規定に基づいて行っておりますが、学校図書業務や公民館業務への職員配置についても地方公務員法を初め関係法令を遵守し、業務量も勘案しながら、効果的、効率的な行政運営に資するよう教育委員会みずからの判断により決定しているものと、このように理解しております。 以上です。