酒田市議会 2024-03-11 03月11日-04号
本案は、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が作成した中期目標を達成するための計画を認可にすることについて、地方独立行政法人法の規定により、議会の議決を求めるものであり、原案を妥当と認め可決すべきものと決定いたしました。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
本案は、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が作成した中期目標を達成するための計画を認可にすることについて、地方独立行政法人法の規定により、議会の議決を求めるものであり、原案を妥当と認め可決すべきものと決定いたしました。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
本案は、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が達成すべき業務運営に関する目標を定めるため、地方独立行政法人法の規定により、議会の議決を求めるものであり、原案を妥当と認め可決すべきものと決定いたしました。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
議第123号については、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が達成すべき業務運営に関する目標を定めるため、地方独立行政法人法第25条第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
日程第4、報第16号地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の令和4年度における業務の実績に関する評価結果について及び日程第5、報第17号地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の第4期中期目標期間終了時に見込まれる業務の実績に関する評価結果についての2件は、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づく議会への報告であります。
報第16号については、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の令和4年度における業務の実績に関して、地方独立行政法人法第28条第1項第2号の規定により評価を行ったので、同条第5項の規定により議会に報告するものであります。
日程第4、報第15号地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の令和3年度における業務の実績に関する評価については、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づく議会への報告であります。 以上4件はいずれも議会への報告でありますので、御了承をお願いいたします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △決算特別委員会設置・議案付託 ○高橋千代夫議長 お諮りいたします。
報第15号については、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の令和3年度における業務の実績に関して、地方独立行政法人法第28条第1項第1号の規定により評価を行ったので、同条第5項の規定により議会に報告するものであります。 認第1号から認第9号までは、令和3年度の一般会計、6特別会計及び水道、下水道の各事業会計の決算の認定に係るものであります。
2004年、平成16年4月の地方独立行政法人法の施行による公立大学法人制度の開始以来、10の大学が公立化をしているところでございます。
日程第4、報第19号地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の令和2年度における業務の実績に関する評価については、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づく議会への報告であります。 日程第5、報第20号専決事項の報告について(損害賠償の額の決定)から日程第7、報第22号専決事項の報告について(損害賠償の額の決定)までの3件は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく議会への報告であります。
報第19号については、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の令和2年度における業務の実績に関して、地方独立行政法人法第28条第1項第1号の規定により評価を行ったので、同条第5項の規定により議会に報告するものであります。
日程第3、報第21号地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の令和元年度における業務の実績に関する評価について、及び日程第4、報第22号地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の第3期中期目標期間における業務の実績に関する評価についての2件は、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づく議会への報告であります。
報第21号については、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の令和元年度における業務の実績に関して、地方独立行政法人法第28条第1項第3号の規定により評価を行ったので、同条第5項の規定により議会に報告するものであります。
本案は、地方独立行政法人法の一部改正に伴い、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の役員等の損害賠償責任の一部免除に係る額を定めるため、地方独立行政法人法の規定により議会の議決を求めるものであり、原案を妥当と認め可決すべきものと決定いたしました。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
議第73号については、地方独立行政法人法の一部改正に伴い、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の役員等の損害賠償責任の一部免除に係る額を定めるため、同法第123条第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △延会 ○小松原俊議長 お諮りいたします。
本案は、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が達成すべき業務運営に関する目標を定めるため、地方独立行政法人法の規定により、議会の議決を求めるものであり、原案を妥当と認め可決すべきものと決定いたしました。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
議第153号については、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が達成すべき業務運営に関する目標を定めるため、地方独立行政法人法第25条第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○小松原俊議長 休憩いたします。 午前10時20分再開いたします。
本案は、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が達成すべき業務運営に関する目標を達成するための計画の変更を認可することについて、地方独立行政法人法の規定により議会の議決を求めるものであり、原案を妥当と認め可決すべきものと決定いたしました。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 すみません、大変失礼しました。一部読み違いがございましたので、訂正させていただきたいと思います。
日程第3、報第20号地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の平成30年度における業務の実績に関する評価について、及び日程第4、報第21号地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の第3期中期目標期間終了時に見込まれる業務の実績に関する評価についての2件は、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づく議会への報告であります。 以上4件はいずれも議会への報告でありますので、御了承をお願いいたします。
報第20号については、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の平成30年度における業務の実績に関して、地方独立行政法人法第28条第1項の規定により評価を行ったので、同条第5項の規定により議会に報告するものであります。
本案は、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が達成すべき業務運営に関する目標を達成するための計画の変更を認可することについて、地方独立行政法人法の規定により議会の議決を求めるものであり、原案を妥当と認め可決すべきものと決定いたしました。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。