鶴岡市議会 2010-09-09 09月09日-02号
初めに官地、いわゆる法定外財産の状況でございますが、平成11年に公布されました地方分権一括法によりまして、普通河川や農業用水路、それから農道などの敷地、いわゆる法定外財産と言われる国有地が市町村に移譲されております。本市では、平成13年度から平成16年度にかけまして、水路敷地5万3,348件、道路敷地4万6,221件、財務省並びに国土交通省より移譲をされております。
初めに官地、いわゆる法定外財産の状況でございますが、平成11年に公布されました地方分権一括法によりまして、普通河川や農業用水路、それから農道などの敷地、いわゆる法定外財産と言われる国有地が市町村に移譲されております。本市では、平成13年度から平成16年度にかけまして、水路敷地5万3,348件、道路敷地4万6,221件、財務省並びに国土交通省より移譲をされております。
その中に基金積み立ても含まれてきたんだろうと推測するわけですけれども、その改正点の中で、地方分権一括法、それを推進するために、この法律、計画及び都道府県の策定について、これらの策定に係る義務づけを廃止すると、都道府県の。市町村から都道府県に対する事前協議の内容を見直すと、所要の措置をとると、非常に緩やかになっているんです。
平成12年4月の地方分権一括法の施行によりまして、国から地方自治体へ機関委任事務が廃止をされ、法律上国と地方自治体が対等な関係になっております。地方自治体には、地域における行政を自主的かつ総合的に実施をしていくという、そういった役割を担うことになっております。
なかなか具体的にご質問に的確に答えるというのは難しいわけでありますが、一口に申し上げれば、これまでは行政というものが、まずはこういった形でやりますよと言って、そしてそれを町民にこのとおりやってくださいというふうにしてきたのが、国・県・市町村というふうな仕組みと同じように動いてきたのが、言ってみれば2000年の4月の地方分権一括法のそのときまでだったろうと思います。
これは、やはり続く景気低迷や少子高齢化による税収の減少、地方分権一括法の施行以来、三位一体などの改革により税源は移譲になったものの、自主財源の比率がますます高まるなど、さらに厳しさが増している証拠でもあります。 こうした背景に、歳入の現況、また今後の見通し、課題は何かをお聞かせ願いたいというふうに思います。
これまで地方自治体は、地方自治法や地方財政法などもろもろの法律に基づいて事務を執行してまいりましたけども、平成10年4月の地方分権一括法の施行によりまして、国から地方自治体への機関委任事務制度が廃止をされ、法律上国と地方自治体が対等な関係になり、地方自治体は地域における行政を自主的かつ総合的に実施していく、そういった役割を担うということになっております。
地方分権一括法が制定されて,はや10年になろうとしております。国は,地方自治体に対する丁寧な説明もないままに,地方自治体に対し,これまで同様に負担金を押しつけようとしております。これらの国の負担増の要求に対し,新潟,大阪,鳥取などの各知事が声を上げ始めております。地方分権は,これまでの上下の関係から対等協働の関係になりましたが,依然として上位下達の仕組みが改まっておりません。
というのは、やはりこれまでの職員と今の職員の方々との大きな違いというのは、やはり地方分権一括法の中で、これまでは国・県から言われたことを、そのまま言われたことをやっていればいいと時代が長かったわけです。これが2000年の4月の法律改正によって、自らのことは自らの責任でやりなさいというふうな状況に変わりました。
2000年の地方分権一括法施行により、地方でできることは地方でと言われるように、自治体が自己決定し、自己責任を負う地方運営が求められる時代になり、同年鶴岡市ではいち早く次代の行く末を見据え地域戦略第1弾、生物細胞内の代謝物質の分析を中心として世界的に注目される成果を着実に上げている先端生命科学研究所を立ち上げ、その先見性を高く評価するとともに、今後さらなる取り組みへの期待が大きく膨らむところであります
しかし、19年度に改選のあった県内の町村においては地方分権一括法の施行から行財政改革と議会改革と位置付け、議員定数の削減が進んでおります。住民の中にも削減をささやく声も聞かれてきました。それでも数を極端に削減して議会としての機能が果たせなくなるようでは意味がありません。
2 設置経過および調査内容 平成12年の地方分権一括法の施行から行財政改革と議会改革及び活性化は急務であり、社会情勢の変化により開かれた議会を目指すため、議員の定数のみならず、報酬・政務調査費・期末手当・費用弁償・委員会費用について、地方自治法第110条及び庄内町議会委員会条例第6条に基づき、委員定数8人、調査期間平成20年12月、本定例会であります、として3月の定例会において特別委員会を立ち上げたところであります
しかし,平成11年の地方分権一括法の改正でこの法律がなくなっているので,市民全員に対する徴収は違法となっているという議論もあります。 現在は,平成19年10月から有料化を実施している神奈川県藤沢市で,市民3人が弁護士を立てずに行政訴訟を横浜地裁に提訴しており,その地裁の結審は来月の,12月8日となっております。
これも冒頭で申し上げましたが、少子高齢化社会の到来や続く景気低迷による税収の減少、地方分権一括法の施行以来、三位一体の改革により税源移譲はなったものの、自主財源の比率の高まりや地方交付税の減など、さらに厳しさが増しております。こうした背景に、歳入の現況、また今後の見通し、課題は何かお聞かせ願いたいというふうに思います。
しかしながら、平成11年の地方分権一括法の施行によりまして、一定条件のところにつきましては、国から地元市町村にこの国有地が譲与されることになりましたことから、本市におきましても平成14年から17年にかけまして、この移譲を受けまして、現在法定外財産として管理を行っているという状況にございます。
平成8年には地方分権推進法、平成12年には地方分権一括法が制定・施行され、地方分権が声高に叫ばれてまいりました。その割に地方のための地方分権が進んでいないと感じている一人ではありますが、その必要性が叫ばれているのも事実であります。
地方に対する国の関与をできるだけ少なくし、地方へ権限を与えることによって、地方でやるべきことや地方でやることが望ましいことは、地方が自律してやれるようにしなければならないという考えから、平成12年4月には地方分権一括法が制定されました。さらに平成14年には小泉内閣が地方への補助金削減、税源移譲、地方交付税改革を同時に進めるという、いわゆる三位一体の改革を掲げました。
この間、地方分権推進法や地方分権一括法が施行され、国と自治体との関係が大きく変わり、地域自治をより大切にしながら地域運営を行っていかなければならない時代へと大きく変化いたしました。 私が市民の皆様方の負託を受け市長に就任し、既に2年半、任期4年の半ばを過ぎました。これまで、「信頼され納得の得られる行政」、そして「期待され前進する行政」を目指し努力をしてまいりました。
地方分権一括法につきましても,現在,国の方で検討をされております。より私も,基礎自治体として地方分権あるいは地方主権という立場で,今後とも主張をさせていただきたいというふうに考えております。 それから,霞城公園の整備事業でございます。
まず1つは,2000年に地方分権一括法,地方分権推進法というふうになったと。それは上下の関係から対等の関係になったんだと言っているんだけど,私はやっぱり,今の国の政策を見ると相変わらず上下の関係。国にお願いしなければならないという状況が続いている。これは市長会の会長として,これはきちっと国に対しても申していただかなければならない。
さて皆様御案内のように,平成12年の地方分権一括法の施行により,かつての機関委任事務が廃止され,現在市役所が行う事務は法定受託事務と自治事務に分類がなされております。これら事務を根拠とした事業という面に関しては,平成16年度より仕事の検証システムを稼働させ,必要性と効果性の面から検討を加えられておりますけども,3年間で純粋に廃止となったものは15事業にとどまっております。