天童市議会 2014-12-19 12月19日-04号
執行部からは、この条例は、第3次地方分権一括法の施行により、これまで国の法律などで全国一律に定められていた指定介護予防支援及び地域包括支援センターの運営等に関する基準について、市町村の条例で定めることとなったため、本市が指定権者となっている指定介護予防支援の運営等に関する諸基準を定めるものであるとの説明を受けました。
執行部からは、この条例は、第3次地方分権一括法の施行により、これまで国の法律などで全国一律に定められていた指定介護予防支援及び地域包括支援センターの運営等に関する基準について、市町村の条例で定めることとなったため、本市が指定権者となっている指定介護予防支援の運営等に関する諸基準を定めるものであるとの説明を受けました。
それが地方分権一括法の改正から、もう既に14年も経っているということです。意識も変えなければいけないということで、常に変革、あるいは発想の転換といったような言葉も使ってやってまいりました。今、本当に国の方も分かりやすい大臣の名前などもつけながら、具体的に動いている部分はあります。
◎建設課長 法定外公共物に関しては、町が国から地方分権一括法の係わりで譲与を受けたものでございますが、その部分については機能が存するということで譲与を受けておりまして、その部分については国有財産の譲与の際の契約書に基づいて管理データをいただきながら、それでもって管理しているということになります。
この間、国では地方分権一括法が施行され、国・県からは数多くの事務事業が移管されるとともに、市独自の事業の拡大、市民の皆さんからの多くの要望などへの対応も年々増えている現状にあると思います。しかしながら、減少が減っているものの市民生活に直結する行政の業務は年々多様化、複雑化、増加をしており、それに対応する職員数は逆に不足しているのではないかと心配する声もございます。
平成12年のいわゆる地方分権一括法の施行、介護保険制度がスタートし具体的な適用をどうするか、経済的にはデフレ脱却を命題として構造改革の推進、国と地方の三位一体改革、社会保障費の抑制などが行われる、あるいは行われようとしているときでありました。
もう平成12年の地方分権一括法以来、ほとんど地方から都市のほうに人、金、物が流れているばっかりです。持ってこられるかというと、これはもう市長会ででも、また、議長会もそうですけれども、我々も含めて都市とのこれからの論争になろうかと思いますけれども、その前に、全国でもう人口減少時代に入っていると言われているんで、そういうことももう少し早い時期に、緊急というか調査をして、どういうまちづくりをするかと。
また、地方分権一括法による権限移譲で市の権限がふえその分仕事量がふえています。さらには、防災計画に基づく防災支部の担当が職員に割り振られ、3割程度の職員が地域の防災支部の仕事を兼務することになりました。 見込みより格段に仕事量がふえていることを指摘しなければならないと思います。 次に職員の非正規化の問題であります。 全てを合計して513人の臨時職員、198人の嘱託職員がいます。
この期間に何をしたかといいますと、基本的に合併ということを、あの当時、2000年の4月に地方分権一括法という法律が通りまして、今までとまったく行政のあり方が変わりますよというふうなことになりました。本当にそうなのかというふうなことの思いがあって、合併も含めて我々で決められるものであれば、本当に我々で決めていこうではないかと、こんな思いであの当時を過ごしたというふうに思っております。
その使命は、平成12年4月のいわゆる「地方分権一括法」の施行に伴い、国と地方自治体の関係を対等にした市民本位の新たな地方自治体制が構築されたことによって、これまで以上に重要なものになった。 今、少子・高齢化社会と不透明な経済動向の中、議会は、年々多様化する市民の意識や価値観を見極め、そのニーズに対応することが求められ、その期待は大きなものがある。
○委員 地方分権一括法により、さまざまな構造基準等が各自治体の独自判断でできるようになったにもかかわらず、本市の場合、ほぼ政令の基準と同じとなっている。庁内で参酌基準についての協議はあったのか。 ○道路維持課長 道路構造令では道路の幅員を4メートルとしているところを、市道の認定幅員を6メートルにするなど、山形市独自の基準として認定している。
地方分権一括法施行から12年。地方主権、地方でできるものは地方で。身近なサービスは身近な自治体で。 この基本は一体どこにいったのでありましょうか。 このような予算と予算関連法案が別個に審議されるシステムは重大な欠陥であるとしても、いたずらに政争の具にされるような地方財政計画、地方交付税制度、そして地方での生活、営みであってはなりません。 昨日は、東日本大震災から1年半。
条例の中間案として、初めに基本理念であるが、いわゆる地方分権一括法の施行に伴い新たな地方自治体制が構築されたことによって、議会の役割もこれまで以上に重要になり、唯一の合議制機関として、公平かつ公正で開かれた議会運営を行い、より信頼されたより存在感のある議会にしていかなければいけないこと、また、それらを踏まえ、市議会及びその構成員である議員が活動するに当たっての最高規範として、議会基本条例を制定するとの
近年の地方分権一括法や地方分権改革推進法の施行など、地方分権改革の進展に伴い、地方自治体の自己決定権や責任の範囲が拡大する中、二元代表制の一翼を担う地方議会の役割や責務も増大しております。
ただ、前から何度も申し上げておるわけでありますが、2000年の4月から地方分権一括法ということで「自らのことは自らで考えるように」という法律に切り替わっております。それから11年経ちまして、事あるごとに、そのことは私自身も申し上げてきております。
新しい人員の適正化計画も既に終わっておりますし、それから行政改革の中でも、一番まちづくりにとっては職員の意識改革というものが大事であろうということの中では、これまで地方分権一括法が2000年の4月に施行されましてから、現在まで11年経っておりますので、随分、自分達のことは自分達でやらなければいけないという意識は高まってきたのではないかと思っております。
この法定外公共物には里道とか農道、普通河川、農業用水路などが該当しますけども、平成11年に公布された地方分権一括法の施行によりまして、その敷地は国から市に譲与されております。 本市では平成13年度から16年度までに道路敷地で4万6,211件、水路敷地は5万3,348件譲与され、現在その管理は市で行っているところでございます。
2000年4月に施行された地方分権一括法で機関委任事務が廃止をされ、国と地方自治体は上下の関係から対等の関係になりました。 しかし、現実は自治体の財政基盤は弱く、国による規制も多いため、自治体としてはさらなる分権の推進を国に迫っている現状であります。これを受けて政府は、昨年の1月から地方行財政検討会議で地方自治法の抜本見直しに着手をし、今国会にその改正案を提出予定であります。
平成12年に地方分権一括法が施行されて以降、国と地方は対等・協力の関係へと大きく転換し、地方の自主性、自立性が高まるとともに、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に向け、地方政治の責任は一層重くなっています。
1999年第145回通常国会において,中央省庁改革法と地方分権一括法が通り,女性行政に関しては男女共同参画社会基本法とともに多くの法案ができました。この基本法は,自治体に対して国の施策に準じた施策と地域の特性に応じた施策を2本の柱として,みずから男女共同参画社会の促進に努めるべきという義務が課されております。
最後に、地域主権社会に向けた取り組みに関するお尋ねでございますけども、国では平成12年4月に地方分権一括法を施行し、法律上国と地方自治体が対等な関係となり、地方自治体は地域における行政を主体的かつ総合的に実施する役割を担うということになっております。 現政府は地方分権改革をさらに進めるための地方主権改革の一環として、来年度から段階的に一括交付金制度を導入するとしております。