酒田市議会 2023-02-27 02月27日-02号
本案は、地方公営企業法及び地方公営企業法施行令の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとするため、関係条例を整備するものであり、原案を妥当と認め可決すべきものと決定いたしました。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
本案は、地方公営企業法及び地方公営企業法施行令の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとするため、関係条例を整備するものであり、原案を妥当と認め可決すべきものと決定いたしました。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
議第17号については、地方公営企業法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとするため、関係条例を整備するものであります。 議第18号については、飛島辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更するため、議会の議決を求めるものであります。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○高橋千代夫議長 休憩いたします。
第3条の2につきましては、予算第4条の2に定めた地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務はそれぞれ2,409万3,000円及び4,210万5,000円であるに改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。
第3条の2は予算第4条の2に定めた特例的収入及び支出の説明を「地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務はそれぞれ2,405万9,000円及び4,210万5,000円である」に改めるものでございます。 第4条は、予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費を「3,931万7,000円」に改めるものでございます。
そして、地方公営企業法施行令9条の会計の原則からいうと、第2項で「地方公営企業は、その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。」そして第3項「地方公営企業は、資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない。」
一方、地方公営企業法では政令で定めることとされ、地方公営企業法施行令にあっては、一般会計で負担する経費は、消火栓など水道を無償で公共の用に資する場合や、病院事業では看護師確保や救急医療の確保、集団健診、医療相談などに限られ、地方公共団体の恣意的な判断が許されないというのが法の原則であります。
その後、地方公営企業法施行令第28条第2項の規定に基づいて、法適化した旨を総務省に報告いたします。これでもって、基本的には両方の事業が統合されることになります。地方公営企業法の適用になるということになります。 なお、現在進めている作業でありますけれども、平成26年6月10日に、固定資産台帳整備等業務委託を公募型プロポーザルとして、酒田市のホームページに公告をしたところでございます。
備考欄でございますが,地方公営企業法施行令に基づき,営業費用と特別損失について予算超過して支出したため記載しております。 次に,4ページと5ページの資本的収入及び支出について御説明申し上げます。 収入の部であります。第1款資本的収入の決算額は62億722万3,320円,予算額に比べ6,366万3,680円の減となっております。
第2条につきましては、簡易水道について、地方公営企業法及び地方公営企業法施行令の規定の全部を適用する旨規定していたものでございますが、事業統合により、簡易水道の区分がなくなりますので、規定を削除するものでございます。
町長説明のとおりでございますけれども、建設改良事業資金に充当するためにこの間任意で積み立ててまいりました建設改良積立金をいわゆる目的外でございます欠損金処理に使用したいことから、地方公営企業法施行令第24条第5項の定めにより、目的外使用についての議会の議決を受けるものでございます。内容等につきましては、水道会計決算の内容でご説明いたしたいというふうに思います。