天童市議会 2021-03-03 03月03日-03号
各種団体も含め、町内会の役員のなり手不足の中、嘱託員や嘱託補助員である隣組長の町内会事業が増えているように感じております。今後の地域での活動運営が心配しているところではございますが、隣組長の仕事はいろいろあります。その中で、市報の配達、また町内会運営の役員として御協力をいろいろいただいている次第であります。
各種団体も含め、町内会の役員のなり手不足の中、嘱託員や嘱託補助員である隣組長の町内会事業が増えているように感じております。今後の地域での活動運営が心配しているところではございますが、隣組長の仕事はいろいろあります。その中で、市報の配達、また町内会運営の役員として御協力をいろいろいただいている次第であります。
◎総務課長 会計年度任用職員のほうに移行することによって、どれくらいの額が増えるのかというご質問でございますが、平成30年度の支出ベースで申し上げますが、嘱託員、日々雇用職員、パートタイマー、平成30年度の人件費が約2億7,300万です。会計年度任用職員に移行することによって増える分が約2,500万円程度と見込んでいるところでございます。 ○議長 10番 結城議員。
1款総務費、3項1目要介護認定費の増額ですが、認定調査の業務量増加に伴い、1月から認定調査嘱託員を1名増員するため、報酬など必要な経費を補正するものです。 歳入は、一般会計からの繰入金です。 以上が私からの補足説明です。よろしくお願いいたします。 ○議長 ほかに補足説明はありませんか。櫻井水道課長。 (櫻井秀一水道課長 登壇) ◎水道課長 水道事業会計につきまして補足説明申し上げます。
しかし、同法の改正によりまして、嘱託員としての特別職の範囲が助言、調査、診断等を行う者というふうに限定されました。そうなりますと、行政委員の職務はこの法律の要件には当たらないため、議員ご指摘のように令和2年4月1日からこれまでのように特別職の職員としての位置づけ、これができなくなります。
昨日の答弁では、特別職常勤職員のうち業務嘱託員や地域専門員など46名と、保育士や事務補助員・用務員など一般職非常勤職員79名が会計年度任用職員に移行するとのことであります。市長は今回の法改正は労働条件の改善が目的なので、国の制度に沿ってやっていくというようなご認識、ご答弁のようでしたが、会計年度任用職員になることで具体的にどのように労働条件が改善されるのか、昨日の議論の中ではわかりませんでした。
◎総務課長 現在の任用されています日々雇用職員、それから業務嘱託員等が会計年度任用職員に移行するという解釈で間違いございません。 ○議長 6番 結城 正議員。 ◆(結城正議員) そうすると、100名以上の方が会計年度任用職員になるだろうというふうなことの中で、勤務形態なり採用方法ということでフルタイムまたはパートタイムと、あと採用方法については競争試験または選考というふうになっています。
◎総務課長 このたびの改正につきましてでございますが、今回の地方公務員法の改正ということで、現在の非常勤・特別職に当たる嘱託員につきましては、今後、改正後につきましては、専門的な知識経験または指揮権を有する者がつく職であって、いろんな調査とか診断等の事務を行う者に限るということで、嘱託員につきましては厳格な限定された業務に限られてくるものでございます。
嘱託員につきましては、市の嘱託員については地域専門員のみならず、いろんな課に嘱託員は配置されております。嘱託員の給与は村山市特別職に属するものの給与等に関する条例及び施行規則で定められておりまして、やっぱりその範囲内で有資格、週の勤務時間数、また経験年数などを考慮した支払い額としているところでございます。
嘱託員会議なんかではどうなのか、一番携わっている方々ですので、そういった方々に対しての説明なんかも必要じゃないかというふうに思います。 また、55団体、側溝泥上げしているというところもありますけれども、それ以外の方でも必要なところがあると思うんです。
一つが納税嘱託員を配置しておりますけれども、加えて、ここ二、三年で夜間徴収ということで夜間訪問を実施しております。同時に電話催告についても日中お話ができない方に対しまして夜間の催告の電話でのご相談ということも実施してまいりました。あとは日曜市役所における納税の相談及び徴収関係がございます。
納税嘱託員を2名配置しておりまして、戸別訪問及び電話催告、あとは納税係、私も参加しておりますが、夜間の訪問、あと夜間の電話催告、これも週1回のペースで実施をしております。加えて、コンビニ収納の導入など納税の環境整備のほうも進めているところであります。 こういった取り組みを市民にアピールすることで、納税の意識も持っていただくというようなことに努めているところであります。
◆11番(工藤範子議員) 地公法の第3条3項3号には「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」とありますが、それでは、パート職員となれば地公法のどの条項に該当するのか、お伺いいたします。 ◎総務課長 地公員法の第17条に規定されているというふうに認識をしております。
また、寄附金集めは、市の嘱託員である町内会長や公民館分館長が担当され、半強制的とも受け取られるものでありました。 この問題は、市立公民館の建設に係る寄附金であるがゆえに、市とのかかわりがないとは言えないことは明白であり、地区民の疑問に答えていただくために、次の4点について、市長の答弁を求めます。 1点目は、税外負担についての市長の考え方をお伺いします。
今後の高齢化社会に備えて役割を明確にするため、目的の重複している嘱託員制度と統合した行政の末端組織にすべきと考えます。 それに対し市長の答弁の要点は、自治組織と行政が互いに連携し、補完し合うことが重要と考え、地域と行政との連携に関しては、課題や改善する余地があれば話し合いを重ね、解決に向けた努力は惜しまないと考えるという内容でありました。
そこに市の職員、業務嘱託員もおりません。事務方は知っているはずですから、後でお尋ねください。適正な制度の運用を求めます。 次に、さて、この指定管理制度でございますが、この指定管理制度の考えに至ったきっかけは、四、五年前に私ども佐賀県の武雄市の図書館を視察に行きました。それを見たとたんに、私は今まで指定管理と一体何だという頭の中を整理しないで今日まで来たわけであります。
税務課では納税嘱託員を2名配置しまして、この滞納者宅、国保だけではありませんけれども、訪問しているようですけれども、収納状況について、また特徴的なことがありましたらちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長 大内税務課長。 ◎税務課長 私のほうから。 私のほうに今現在2名の納税の嘱託員の方がおります。今、週に毎日、昼からということで、各家庭、滞納者の家庭を訪問しております。
その規定については、「調査員あるいは嘱託員、これらに準ずる者」という条文があるわけでございますが、ここの法律の条文でいうところについては、一定の専門的知識あるいは経験を必要とする職に任用をするということを想定した職員区分ではないのかなと理解をしているところでございまして、当然勤務についても、正職員から見れば短い労働時間という位置付けと理解をしているんですが、本町の場合は確かに、正職員が1日、7時間45
その根拠といたしましては、嘱託職員につきましては地方公務員法の第3条第3項第3号に規定する嘱託員として任命しているところでございまして、ここに規定される職員については自治法の203条の2で「報酬及び費用弁償のみを支給する。」という規定がされている関係から支給していないということでございます。以上でございます。 ◆11番(工藤範子議員) それでは一つひとつ再度質問いたします。
各地域には、市政の補助的役割を担う嘱託員がいるというものの、人材不足等で、町内会・部落会の役員が兼任する場合が多いのが現状だと思います。行政側は、町内会・部落会はあくまで自主的な自治組織であり、直接的な関わりはしないというふうな割り切った考え方があるようでございますが、嘱託員も町内会の役員と同様に、今後ますます人材確保が難しくなると考えております。
次に、執行体制でございますが、徴収を担当しております納税課は、納税係と収納管理係の2係で正職員28名と納税推進嘱託員9名の体制となっております。人材育成については、内部での職員研修を日々行っておりますし、外部でも各種研修がございます。