庄内町議会 2020-12-15 12月15日-04号
今回の改正内容は、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和3年1月1日から施行されることに伴い、給与等所得の控除額が10万円減額となり、基礎控除は10万円増額となりますが、国保税の軽減判定所得は給与等所得の控除額を加味し、基礎控除額を加味しないことから、軽減判定所得が10万円増加し、このままですと軽減基準が厳しくなってしまいますので、判定基準額を10万円増額し、実質の判定基準をこれまでと同様にするための
今回の改正内容は、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和3年1月1日から施行されることに伴い、給与等所得の控除額が10万円減額となり、基礎控除は10万円増額となりますが、国保税の軽減判定所得は給与等所得の控除額を加味し、基礎控除額を加味しないことから、軽減判定所得が10万円増加し、このままですと軽減基準が厳しくなってしまいますので、判定基準額を10万円増額し、実質の判定基準をこれまでと同様にするための
令和元年度酒田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、令和元年度酒田市後期高齢者医療事業特別会計決算では、後期高齢者医療事業で平成31年度から保険料軽減の段階的廃止並びに保険料軽減判定基準の見直しがされ、保険料の負担が増えました。後期高齢者医療保険制度は、今まで家族として同じ保険に加入していた高齢者を別建ての保険に移動するということで、多くの批判が集中しました。
収入の判定基準となる期間を変更したとのことだが、もう少し具体的に教えてほしい。また、認定方法についても分かりづらく、どのような方が該当するのか分からない。先ほどの説明でも、30件の申請のうち13件が認定されなかったとのことであるが、学校とやり取りをし、多くの必要書類を揃えて申請したにもかかわらず、却下となってしまうことがないよう、申請方法を改善することはできないのか。
次に、種を作る人への正当な対価の支払いや品質管理の徹底、品質管理されていない種を用いることによるブランド化、産地化の阻害等に対しては非常に有効な法改正と考えるが、改正がなされない場合、これらのことについてどのような方法で守っていくかとの紹介議員への質疑に対して、種苗登録については農林水産省の登録する際の判定基準があり、それに基づいて登録しているもので、農林水産省がきっちり管理してきたというのがこれまでの
第3条第2項は、国民健康保険税のうち基礎課税額の限度額を「58万円」から「61万円」に改める改正を、第11条第1項、各号列記以外の部分は第3条第2項の改正を受けて「58万円」から「61万円」に、同条第2号は、5割軽減に該当する場合の判定基準に係る1人当たりの加算額を「27万5,000円」から「28万円」に、同条第3号は、2割軽減に該当する場合の判定基準に係る1人当たりの加算額を「50万円」から「51
後期高齢者医療におきまして、平成31年度から保険料軽減特例の段階的廃止並びに保険料軽減判定基準の見直しがなされました。このことにより、3,000人を超える方に影響が出ることになります。さらにこれに伴い、国民健康保険におきましても、旧被扶養者減免の応益割の期間を2年間に縮小するとしています。
第11条第1項各号列記以外の部分は、第3条第2項の改正を受けて「54万円」から「58万円」に、同条第2号は、5割軽減に該当する場合の判定基準に係る1人当たりの加算額を「27万円」から「27万5,000円」に、同条第3号は、2割軽減に該当する場合の判断基準に係る1人当たりの加算額を「49万円」から「50万円」にそれぞれ改める改正を行うものです。 2ページ目をご覧ください。
今回の見直しにより影響を受ける本市の被保険者数は、平成30年1月時点のデータで試算したところ、1つが均等割保険料の軽減判定基準の見直しによって、定額から2割軽減となる方が24名、2割軽減から5割軽減となる方が34名と見込んでおります。
国が平成27年9月に示した、がん検診のあり方に関する検討会中間報告書ではABC検診について、リスクに応じた検診を提供できる有用な検査方法となる可能性はあるが、判定基準や除菌効果についてもさらなる知見の収集と検証が必要であると報告されている。また、ABC検診とは別に、胃部X線検査と胃バリウム造影検査が住民検診として実施することが適当であること。
今回の見直しにより影響を受ける本市の被保険者数は、平成28年9月時点のデータで試算をしたところ、均等割保険料の軽減判定基準の見直しにより、定額から2割軽減となる方が38名、2割軽減から5割軽減となる方が40名と見込んでおります。
全部で638施設にもわたる公共施設について、客観的な判定基準のもとで一定の方針を出されました。この公共施設適正化実施方針は、あくまでも現状の機能と建物を今後どうしていくのかという方針を示したものであり、その土地を含めた利活用の方針や整備計画を示しているものではありません。つまり、今後どのような施設にしていくのかを示したものはないということなのです。
低入札価格契約審査委員会の審査を経て、契約内容の履行が担保されると確認できるものの中で、最低価格で入札したものを落札者とし、そうではなくて数値的判定基準を下回っているものは失格とするという制度でございます。 この調査基準価格と数値的判断基準につきましては、国また山形県における基準に準拠し運用しておりまして、工事発注の際に事前にそれぞれの算定基準を掲載し、公告しております。
○環境課長 二酸化窒素については環境目標を下回っているが、硫黄酸化物の判定基準は軽微な汚染以下となっている状況である。 ○委員 地盤沈下対策事業について、地盤沈下と地下水のくみ上げとの関係についてどのように認識しているのか。 ○環境課長 市北西部の地盤沈下については、地下水のくみ上げが大きな原因であると考えている。地盤沈下については現在も進行しているが沈静化傾向を示している。
本市では、平成26年7月現在、1,515名の方が対象となっておりますが、現在の判定については、世帯課税非課税を判定基準としていることから、配偶者の所得、預貯金の額、非課税年金の額については把握できませんので、現時点でその影響については確認できない状況にあります。
○委員 健全度調査の判定基準は、どの自治体でも一律で判断できるものなのか。それともでそれぞれの判断になるのか。 ○公園緑地課長 点検者の判断によることになるが、明らかに劣化が激しいものは、ある程度統一的になってくると思われる。また、修繕の必要性の部分で、どうしても担当によって若干変わってくるところもあるかと思う。 ○委員 職員が直接全部点検するのか、それとも業者が行うのか。
施設の入所判定委員会があり、入所判定基準のAランクに該当した方が優先的に入所することとなる。どのような方かと答えるのは難しく、要介護1であっても一人暮らしで介護者がいない場合は、生活支援が必要と判定され、入所となる方もいる。介護度が高いから必ず入所できるものではない。特別養護老人ホームの施設整備に当たっては、これまでも要介護4と5の方をある程度参酌した基準により入所させるよう指針が出されている。
あともう1点、かまた荘・ふれあい荘の耐震診断の結果でありますが、ふれあい荘につきましては耐震判定基準を満たしているという結果が出ております。 かまた荘につきましては、建物が大きく3つの構造に分かれております。浴室棟につきましては、これも耐震判定基準を満たしている結果になっております。 それから、2つ目のかまた荘管理棟については、これは残念ながら耐震判定基準を満たしていないという結果であります。
続いて、介護認定の件でございますけれども、介護認定は国が定めた全国統一の調査、判定基準により実施をしております。認知症にかかわる判定につきましては、先ほど議員からも御指摘あったように、制度発足当初、身体にかかわる判定よりも要介護度が低目に判定されるなどの意見が多くあったことから、その後、見直されていまして、現在の判定基準になっているものと承知をしております。
生活保護の基準は、受給できるかの要否判定基準にもなります。そのことから、新たに申請しても収入が基準を上回り、受給できない世帯が出てきます。また、受給している世帯でも基準を上回り、保護を廃止される世帯が出てきます。受給している人も、していない人も、深刻なことですが、本市での影響はどのようになりますか。 また、生活保護基準を参考にして非課税限度額といいますが、課税されない所得分を決めるとなっています。
におきましては、公共事業に従事される労働者の賃金や労働条件等において、下請も含め適正に確保されることは大変重要な課題であると認識しており、このために公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等を踏まえ、公共工事の低入札による品質低下、下請業者へのしわ寄せ防止、適正価格での契約の推進などの観点から実施しております低入札価格調査制度について、これらの課題により適切に対応するため、平成21年度に数値的判定基準