山形市議会 2001-03-13 平成13年厚生委員会( 3月13日)
○市民課長 住所から大字を取った地名にする場合,不動産等の住所の変更をしなければならず,その際費用がかかる。そのため,地区住民の統一した同意が必要である。 ○委員 明治から変わっていないし,字名をとった地名にするよう取り組む考えはあるのか。 ○市民生活部長 字名をとった地名地番の変更となると,住民の費用負担と地区住民の意思統一のための時間がかかるため,将来の研究課題としてほしい。
○市民課長 住所から大字を取った地名にする場合,不動産等の住所の変更をしなければならず,その際費用がかかる。そのため,地区住民の統一した同意が必要である。 ○委員 明治から変わっていないし,字名をとった地名にするよう取り組む考えはあるのか。 ○市民生活部長 字名をとった地名地番の変更となると,住民の費用負担と地区住民の意思統一のための時間がかかるため,将来の研究課題としてほしい。
6年生であれば,6年から1年間は認めるとか,中学3年生の場合は認めるとか,そういう6つぐらい条件はあるにしても,ほとんど住民が住所変更すると,教育委員会であなたはこの学校というふうにやるのです。それで,教育委員会に親が頼んでも担当者が,全然それに対応しようとしない。それは,教育長,課長は十分わかると思うのですが,担当者は規程・基準がありますから,簡単に弾力化するなどということはできないわけです。
在宅者については,申請者の住所等を勘案して計画的に実施している。 なお,介護報酬の仮単価と現行制度での利用料金は,別紙資料4のとおりである。 ○委員 要介護認定の1次判定のソフトに欠陥があるということで,実際やっているグループの方から指摘されているという報道がなされていた。また,昨日は調査員の調査のやり方によって判定にかなり差が出てくるということも報道されていた。
そのうち平成10年度の未収金は15億円であるが,医療費が払えない主な理由は何か,との質疑があり,当局から,医療費の滞納者には郵送で通知しているが,住所不明で戻ってくるものが多い。主な理由としては,自己破産や済生館で亡くなった患者の遺族から払ってもらえないもの等である,との答弁がありました。
○医事課長 医療費の滞納者には通知しているが,住所不明で戻ってくるものが多い。その他には自己破産や済生館でなくなった患者の遺族から払ってもらえないもの等である。 ○委員 来年度から介護保険が導入されるが,医療費の支払いなども大変な人が出てくると思うが,そういった方の救済策について十分検討し対応してほしい。 ○医事課長 現在も,医療費を払えない人には分納等の相談も行っている。
[報告概要] 職員名簿は,これまで全職員の住所と主査以上の電話番号を掲載していたが,特に女性から,ストーカー的行為の被害が寄せられ,住所・電話番号を載せないでほしいとの要請を受けた。個人情報の保護が課題となっており,最低限の人権の保護も必要であるので,今年度からは,管理職の住所・電話番号,課長補佐の電話番号だけを掲載することにした。 ③ 一委員から,次のような発言があった。
よって,法の目的に「知る権利」が明記されていること,請求者の住所地で訴えを提起できること,及び,手数料は低廉であること等を考慮した,国民が利用しやすい情報公開法をできるだけ早く制定するよう,決議をしようとするものであります。 次に,議会案第3号「地方事務官の地方公務員への身分移管を求める意見書」について提案理由を申し上げます。
市民の皆さんには,この件についてどういう経緯で,どのように周知になったのかわかりませんが,6月議会が始まるや,手紙や電話での抗議,中には,丁寧に住所氏名を明かしての電話もありましたが,多くは,一方的な,感情的な言葉の羅列でした。 いわく,「慰安婦の苦しみはお前に全然わかっていない。良心があるのか。
○市民税課長 県から,特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人と認証されて,登記すると,本市に住所があれば本来法人市民税の均等割5万円が課税されるが,均等割全額が減免される。県は6月に,2万円減免することがすでに決まっている。 大要以上の後,全員異議なく可決すべきものと決した。 5.議第110号 山形市火災予防条例の一部改正について 予防課長の説明の後,質疑に入った。
一例を上げますと,公民館等主な公共施設はそれぞれ表として住所・電話番号とともに一覧に掲載されております。中心市街地については地図上にそれぞれ記載されておりますが,それ以外については地図への記載はありません。初めて山形市に転入した市民の立場にたった編集をすべきと思います。他市では徹底して一施設毎地図化している例も見受けられます。
また委員から,住所を有している者とは,住民登録がある場合か。また,身分証明書等での確認は必要なのか,との質疑があり,当局から,第1義的には住民基本台帳に登録している者であるが,生活の本拠が本市にある場合も実態に応じて判断していく考えである。
次に,委員から,図書館利用者の年齢別構成はどのようになっているのか,との質疑があり,当局から,利用者カード作成時には,年齢も記入してもらっているが,現在のデータ処理は,氏名と住所ナンバーだけで,年齢別の資料は出せない,との答弁がありました。 さらに,委員から,図書館の駐車スペースはどの位あるのか。現在の図書館の場所は,高齢者が利用する場合,バスの便が悪いうえ,駐車場も狭く問題が多いのではないか。
○委員 住所を有している者とは,住民登録がある場合か。また,身分証明書等での確認は必要なのか。 ○総務課長 第一義的には住民基本台帳に登録している者であるが,生活の本拠が本市にある場合も実態に応じて判断していく考えである。通常は,公開請求は文書で行い,後日文書で回答したうえで,閲覧や写しの交付となると想定しており,その連絡先が市内で,連絡がとれれば市民と認めるべきと考えている。
○生活福祉課長 民生住宅に入居するには山形市に住所がなければならず,行旅病人や浮浪者は入居の対象にはならない。現在の入居者は,生活保護受給者のみであり,生活保護に該当していれば,市営住宅や民間の借家で対応している。 ○委員 この他に同じような施設はないのか。 ○生活福祉課長 市内には,これ1カ所である。また,東北の県庁所在都市にはない。...
市外に住所がある地権者や法人などを含めたトータルでは,公団事業区域のうち区画整理する173haの約80%の同意を得ている。現在も交渉を続けており,今月中に本市分約88%,上山市分約84%,トータル約83%の同意率になる見込みである。公団に要請するに当たっては,区画整理予定地の90%の同意が必要である。 ○委員 90%の同意まで,間違いなくもっていけるのか。
同じ団地内で住所が異なる箇所があるため,同程度の面積の土地と所有権者を変えずに,所在を変更するものである。なお,山辺町議会にも同じ議案が上程され,議決をいただくと県に申請するものである,との答弁がありました。 大要以上の後,全員異議なく可決すべきものと決しました。 次に,議第102号境界変更に伴う財産処分に関する協議については,当局の説明を了承し,全員異議なく可決すべきものと決しました。
本委員会に付託されました議第35号山形市農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条例の一部改正について,並びに議第46号山形市社会教育委員等に関する条例の一部改正について2議案は,住居表示等の実施や千歳公民館の移転改築に伴い,いずれも住所に係る規定の整備をしようとするものであり,それぞれ当局の説明を了承し,全員異議なく可決すべきものと決しました。