庄内町議会 2018-09-04 09月04日-01号
また、会計年度任用職員制度導入のための運用方針調査や例規整備等のため例規整備支援業務委託料162万円を補正するものでございます。5目財産管理費は、本庁舎等整備事業にあたり文書棚の移設や不要物品等を処分するための作業手数料90万円を追加するものでございます。
また、会計年度任用職員制度導入のための運用方針調査や例規整備等のため例規整備支援業務委託料162万円を補正するものでございます。5目財産管理費は、本庁舎等整備事業にあたり文書棚の移設や不要物品等を処分するための作業手数料90万円を追加するものでございます。
初めに、会計年度任用職員制度についてでございますけれども、この制度はこれまで不明確なところがありました臨時的職員の採用方法や任期などの取り扱いを明確にするため、新たに会計年度任用職員を設けるものでございます。これを規定するための法改正が平成29年度に行われ、各自治体での導入が求められております。
基本的に、平成32年4月1日施行となります地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が5月17日に公布されていますので、それに沿った形で見直しをし、新たな会計年度任用職員制度というものを調整し、構築をしなければいけないというふうに考えているところでございます。 私からは以上でございます。 ◆10番(小野一晴議員) それでは、再質問をさせていただきます。
次に、会計年度任用職員について質問いたします。 地方公務員法が改定されまして、2019年4月1日から会計年度任用職員制度が導入されます。これまで任命根拠が曖昧だった臨時職員の身分について明確化することによって、現在の臨時職員のほとんどが会計年度任用職員に移行するものと思われます。 この制度の導入についてどのような認識をお持ちなのかお尋ねします。
同一労働同一賃金への取り組みにつきましては、地方公務員法等の改正による会計年度任用職員制度を踏まえまして、来年度から非常勤職員の勤務条件や休暇等の処遇改善を実施し、さらには制度施行となります平成32年4月までに報酬体系等について検討していく予定でございます。 私のほうからは以上でございます。
なお、後段の、今年の5月17日に交付されました自治法の改正、あるいは地方公務員法の改正については、会計年度任用職員の任用に関する制度が明確化されております。
この改正法においては、一般職の非常勤職員であります、会計年度任用職員の任用等に関する制度が明確化されているということでございます。
この5月に地方公務員法改正案が国会で可決され、地方自治体で働く非正規公務員に会計年度任用職員という新たな仕組みが導入されることになりますが、市としての考え方について質問いたします。 この法律は、平成32年4月1日から施行されるということで、まだまだ期間があるわけですが、非正規雇用公務員、これの処遇についてが主な内容であります。公務員の処遇のあり方について伺ってまいります。