山形市議会 2012-06-19 平成24年 6月定例会(第2号 6月19日)
分権改革では、義務づけ・枠づけの見直しや都道府県から市町村への権限委譲が図られ、2次にわたる一括法が成立したことによって、まだまだ不十分ではありますが、国が決めて地方が従うという中央集権システムからの転換がなされてきたと思います。 地方公共団体の自己決定・自己責任の範囲が拡大すれば、地域の個性を生かし、活力に満ちた社会が実現されることになります。
分権改革では、義務づけ・枠づけの見直しや都道府県から市町村への権限委譲が図られ、2次にわたる一括法が成立したことによって、まだまだ不十分ではありますが、国が決めて地方が従うという中央集権システムからの転換がなされてきたと思います。 地方公共団体の自己決定・自己責任の範囲が拡大すれば、地域の個性を生かし、活力に満ちた社会が実現されることになります。
思えば,戦後の昭和22年,新しい憲法の制定施行と同時にできた地方自治法がいま根本的に改正されようとしているわけでありますから,明治以来,続いてきた中央集権システムの中核であります機関委任事務が廃止され,それを自治事務と法定受託事務に分類して,永年にわたって私どもが訴えつづけてきた自治体の活動の自由がさらに拡大されるだけに,国に対しては,これまで以上に強い働きかけが今こそ必要であり,地方公共団体の自主性
中央集権システムの中で,前例踏襲で,思考停止状態のぬるま湯にどっぷりと漬かって,非効率的な行政の執行をしている部分が多いのを嘆くのは私一人ではないと思います。
昭和20年代,30年代の頃までは,わが国の政治も経済も,また行政も,力を分散させるよりも,これを一点に集中した中央集権システムの方がよりベターでありました。しかし,50年代以降は,国民が求めるものが,福祉や文化,環境などを中心としたものに大きく転換し,そのきめ細かな要求に応えていくには,今までの「中央集権型のシステム」から,「分権型のシステム」に転換せざるを得ない状況になってきました。