庄内町議会 > 2022-06-01 >
06月01日-01号

  • 国民健康保険(/)
ツイート シェア
  1. 庄内町議会 2022-06-01
    06月01日-01号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    令和 4年  6月 定例会(第3回)          令和4年第3回庄内町議会定例会会議録令和4年6月1日第3回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 1番 スルタン ヌール 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝 5番 長堀幸朗     6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美 9番 國分浩実    10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一13番 五十嵐啓一   14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂              第1日目(6月1日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 スルタン ヌール 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝 5番 長堀幸朗     6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   9番 國分浩実10番 小林清悟    11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴    15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。 8番 上野幸美1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 報告第3号 事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第4 報告第4号 事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第5 報告第5号 自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第6 報告第6号 令和3年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  日程第7 報告第7号 令和3年度庄内町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について  日程第8 報告第8号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第9 庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会調査報告(委員長報告)  日程第10 総務文教厚生産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告(委員長報告)  日程第11 議案第49号 1人1台パソコン購入契約の締結について  日程第12 議案第50号 地方創生拠点整備交付金事業 庄内町立川総合支所庁舎改修整備工事(繰越明許)請負契約の締結について  日程第13 議案第38号 令和3年度庄内町一般会計補正予算(第13号)についての専決処分の承認について  日程第14 議案第39号 令和3年度庄内町一般会計補正予算(第14号)についての専決処分の承認について  日程第15 議案第40号 庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について  日程第16 議案第41号 庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について  日程第17 議案第42号 庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について  日程第18 議案第43号 令和4年度庄内町一般会計補正予算(第2号)  日程第19 議案第44号 令和4年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)  日程第20 議案第45号 令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)  日程第21 議案第46号 令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)  日程第22 議案第47号 庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            富樫 透          庄内町教育長          佐藤真哉          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         安藤一雄          庄内町選挙管理委員会委員長   吉泉豊一1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     樋渡 満  総務課長   佐藤美枝  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  齋藤 登  税務町民課長兼会計管理者 保健福祉課長 鶴巻 勇                      富樫 薫 子育て応援課長 加藤美子  建設課長   佐藤直樹  農林課長   佐々木平喜 商工観光課長  松澤良子  立川総合支所長      企業課長   藤井清司                      渡部桂一 総務課課長補佐兼総務係長  中野正樹   企画情報課課長補佐兼企画調整係長                                   阿部 聡 保健福祉課課長補佐兼福祉係長       子育て応援課課長補佐子育て支援係長               永岡 忍                齋藤 元 建設課課長補佐兼建設係長  五十嵐 浩  商工観光課課長補佐兼商工労働係長                                   高田 謙 企業課課長補佐兼業務係長  海道 博   総務課主査兼文書法制係長 今井真貴 総務課主査兼財政係長    我妻則昭   総務課主査兼管財係長   石川 浩 企画情報課主査兼情報発信係長       企画情報課主査デジタル推進係長               相馬真紀                押切崇寛 企画情報課主査コミュニティ推進係長   税務町民課主査兼住民税係長               秋庭亮一                秋庭孝司 税務町民課主査兼資産税係長 高梨美穂   税務町民課主査兼国保係長 斎藤宗彦 保健福祉課主査健康推進係長 齋藤佳子   子育て応援課主査児童発達支援係長                                   本間千賀子 建設課主査兼管理係長    山本武範   建設課主査兼施設整備係長 高山直志 農林課主査兼農政企画係長  山口千賀子  農林課主査兼農産係長   齋藤弘幸 商工観光課主査兼観光物産係長       企業課主査兼下水道係長  齋藤正樹               成田 響 保健福祉課保健師長     高田美幸 教育課長    佐藤秀樹  社会教育課長 樋渡真樹 教育課主査兼教育施設係長  日下部洋一  社会教育課主査兼図書館長 佐藤晃子 農業委員会事務局長     佐々木平喜  農業委員会事務局次長兼農地農政係長                                   佐藤良子1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        成田英樹   議会事務局書記      佐藤博子 議会事務局書記       杉山恵理 ○議長 おはようございます。開会前に申し上げます。新たに庄内町副町長に就任されました樋渡 満さんより挨拶したい旨の申し出がありました。庄内町議会運営規程第26条の規定により、これを許可することといたします。 ◎副町長 皆さんおはようございます。年度初めの節目の日であります4月1日に副町長を拝命いたしました樋渡 満です。議員の皆さまには先の定例会において、私の人事案件に同意をいただきましたことに対し、御礼を申し上げます。 今日がちょうど6月1日ということで、早いもので2ヵ月が経過いたしました。今も責任の重さをひしひしと感じているところでございます。もとより微力ではございますが、富樫町長を補佐し、月並みではありますが、住民福祉の向上、ひいては町民の皆さまがこの庄内町に住んで良かったと、そう思っていただける町となるよう、誠心誠意努力してまいりますので、議員並びに町民の皆さまのご支援、そしてご協力を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 最後に、定例会の貴重な時間を割いていただきましたことに感謝を申し上げ、挨拶とさせていただきます。 ○議長 これで挨拶を終わります。 次に、町長より4月1日の人事異動で課長に昇進されました職員の紹介をしたい旨、申し入れがありましたので、これを許します。 ◎副町長 それでは、私の方から令和4年4月1日付けで管理職に昇格した職員につきましてご紹介をさせていただきます。社会教育課長の樋渡真樹です。この度の管理職への昇格者は、一人ということでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長 改めまして、おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和4年第3回庄内町議会定例会を開会いたします。                          (9時29分 開会) ○議長 なお、私の脇にあります花は、町内産のカスミ草を使用したアレンジフラワーで、庄内町花き振興会から提供いただきました。誠にありがとうございました。 議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) おはようございます。本日招集されました令和4年第3回庄内町議会定例会の運営について、去る5月25日、午前9時30分より委員会室1において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は15件であります。令和3年度庄内町一般会計補正予算についての専決処分の承認を含む専決処分5件、令和4年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算4件、条例制定1件、人事案件1件、契約案件4件の計15件であります。 次に、報告についてであります。報告は6件であります。地方自治法第180条第2項の規定により「事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を含む報告3件、「令和3年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」、「令和3年度庄内町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について」、議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の計6件の報告を行うことといたします。 次に、委員会報告についてであります。庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会委員長より、庄内町議会会議規則第77条の規定により、議長宛てに「委員会調査報告書」が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 また、総務文教厚生及び産業建設の各常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第77条の規定により、議長宛てに「委員会調査報告書」が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 次に、請願及び要望等についてであります。請願はありません。陳情が3件であります。「女性スペースを守る会 LGBT法案における『性自認』に対し慎重な議論を求める会」からの陳情書、「海事振興連盟」からの陳情書、「辺野古を止める!全国基地引き取り緊急連絡会」からの陳情書につきましては、配付のみといたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は11人であります。発言順序については、すでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。 次に、会期日程についてであります。会期は、本日6月1日から6月6日までの6日間といたします。日程については、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長から申し出があった、議会広報の原稿提出についてであります。一般質問については、1議員1件とし、質問のみ、字数は200字以内といたします。提出期限は定例会最終日6月6日、午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、懇親会についてであります。新型コロナウイルスの関係で、飲酒を伴う利用を制限しておりました町有施設について、本日、6月1日から解除されたことを鑑み、議会懇親会を開催することといたします。本会議終了後、午後5時45分より「コアアルザ」において行います。会費は3,000円とし、事前に議会事務局への支払いとなります。また、マイ箸持参で行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員長に議案等の説明のため出席を求めております。町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員長の出席と、細部の議事説明のため、本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、議員並びに説明員の状況につきまして報告いたします。上野幸美議員、所用のため欠席との報告を受けております。 次に、本日配布の資料について申し上げます。「令和4年第3回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「令和4年第3回庄内町議会定例会議事日程(1日目)」、次からが議員の皆さまのみの配付でございます。「議事説明員出席通知」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により長堀幸朗議員、齋藤秀紀議員、加藤將展議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題といたします。 おはかりします。今定例会の会期は、先の議会運営委員会委員長報告のとおり、本日6月1日から6月6日までの6日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日6月1日から6月6日までの6日間と決定いたしました。 日程第3、報告第3号「事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。報告第3号「事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、事故の和解及び損害賠償額の確定について別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものです。 内容については担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 報告第3号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 本件は、令和4年3月25日に専決第2号として専決処分をしておる要件であります。 専決議案をお開き願いたいと思います。事故の状況でございます。令和4年2月18日の夜、職員の帰宅後からになりますが、2月21日、月曜日の午前8時15分頃、職員が出勤するまでの間、土日を挟んだため、期日・時間は不明ではありますが、旧余目町教育研修所の屋根に積もった雪が落下し、隣接する障害者多機能型施設「ひまわり園」のガラス及び施設内の菓子包装用具を破損した件について、窓ガラス1枚、菓子包装用具について、賠償したもので、相手方については庄内町社会福祉協議会でありますが、こちらに対して、損害賠償額16万1,277円を支払うもので、今後、双方とも本件に関して一切異議申し立てをしないものとするものでございます。 以上、報告申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) おはようございます。報告第4号も落雪状況は同様のようですが、雪かさがあったために損害を与えたのではないかと思っておりますが、町で管理する公共施設の巡回は実施されたのか、この点についてお伺いします。特に今年は豪雪地の巡回の回数を大幅に増やすことで被害を食いとめ、最大の防御策ではないかなと思うのですが、何回くらいこの巡回は行っていたのでしょうか。 ◎総務課主査(石川浩) 当該施設の巡回状況ということでございますが、旧余目町教育研修所への冬期間の巡回という部分では行っていないという状況でございました。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 巡回もやらなければ、このような損害になるわけですが、やはりこういうことがあれば相手方も、菓子包装用具の破損でありますし、相手方に対しては、仕事には支障はなかったのか。その点については聞いておるのでしょうか。 ◎総務課主査(石川浩) 今回は窓ガラスが破損し、その雪が建物の中に入り込んだことによって菓子包装用具を破損させてしまったということで、その部分については多少その製造の部分でご迷惑をおかけしたということは事実でございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) ご迷惑をかけたのは分かりますが、その後のそこで働いている方たちに迷惑をかけなかったかどうか。そういう状況は聞いているのか、この点について調査をされているのか。それで、報告第4号と合わせると、合計で43万6,277円にもなります。このような支出は、やはりすべて町民の税金でありますから、このようなことは今後ないようにしていただきたいと思いますが、いかがですか。
    ◎総務課長 確かにおっしゃられるように、今回のこの件につきましては、施設を管理する者としてしっかり管理をしなければならなかったということでは反省しているところであります。しかし、皆さんご存知のように、今年の雪というのは、特に余目地区で今までになかったほどの積雪があったということで、想定できなかった部分もあるのかなということで思っておるところであります。なお、この施設につきましては、皆さんご存知のように今後解体をしていくというようなものになります。今後このようなことについては発生しないということでご理解をいただきたいと思うのですが、やはり施設を管理するものとして、隣接する施設の方にご迷惑をお掛けしたということの事実は変わりはありませんので、今後とも施設の管理についてはしっかり担当あるいは職員みんなで管理をしていくということで徹底してまいりたいと思っております。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 今年は余目地域は、今の話だと今までになかったほどの積雪であったということや、こういったことは今後発生しないようにというような話が出ておりました。それでまず、過去に今回のように雪でガラスが割れたりといったような事柄は他のところであったのでしょうか。それから、雪下ろしをするとかそういったような計画はなかったのでしょうか。 ◎総務課主査(石川浩) 私の方からは当該、旧余目町教育研修所について申し上げますが、今まで落雪により被害を与えるような状況はまずはなかった。落雪については全くなかったとは言い切れない状況でございます。また、雪下ろしですが、今回の積雪状況が手元の資料で調べたところ、余目地域で2月現在で約120cmという状況は確認をしております。おそらく同じような雪が屋根に堆雪したものということで大変多かったものと考えられております。このような状況もございます。それから、隣接するひまわり園との距離も非常に近接しておりまして、また当該施設の屋根もかなりの急勾配でございますので、なかなか雪下ろしをするという状況までは想定していなかったという状況でございます。 ◆5番(長堀幸朗議員) 今の説明で、まず教育研修所のガラスが割れたということは過去になかったということ、もう一つは今までになかったほどの積雪だったということ、なので、今までになかったほどの積雪なんだから、今までになかったようなことが起きるというようなことで考えて、今後は行っていかなければいけないということにもなってくるのですが、これについてはどのようなお考えでしょうか。 ◎総務課長 先程も申し上げましたが、余目地区においてはこれまでにない、一気に降ったというところでの積雪ということで、余目地区の方も皆さんも感じておると思いますが、屋根の上の雪下ろしはまず想定しておらない方々が多いと思っております。にも関わらず、今回のこの積雪だったということでは、やはり想定外の災害だったかなと思っております。ただ、想定外はやはりそれも含めて考えていかなければならない。想定外も含めて、まずは考えていかなければならないと思っておりますので、そこのところを今後、まずはしっかり管理をしていくということでご理解いただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも何点かお伺いします。まず第1点、今話を聞いている中で、旧教育研修所、あそこの瓦屋根ですが、雪止めの設置状況を確認しておきます。 それから、今の答弁中にもありましたが、想定外、あるいは想像以上の災害、これはいわゆる落雪、そういう事故に関してまず第1点にあるのは、災害であるならば損害賠償が、損害申し立ては別にしなくてもいいというような法の流れもあるわけですが、ただ、民法上あるいは判例からいくと、この雪の多い地方は判例ではっきりして、相当の注意をせずに被害を与えたときは損害賠償の義務を負うということになっております。それでここでお聞きしたいのは、その災害というクラスの大雪なわけですから、その場合、その無責任というようなことについては検討なさらなかったのかということを2点目としてお聞きしておきたいと思います。 それから3点目としては当然、あの日は自己の視点においては、今年一番荒れた日でなかったかなと。確か、私の方の榎木街道も止まりましたし、スーパー農道の廿六木のコンビニ、あの辺でも止まったという日でした。そういう印象がありますからかなりものだったなと思っております。そういうところは大変ご苦労していると思いますが、そういう点について疑問を感じる。 3点目の疑問を感じるのは、いわゆる夜から、2月18日の夜からということを起点にしております。説明では、その起点が、職員が退庁する5時15分か、口頭の説明でもありましたが、文書上、非常にこういう報告としては、これは不適切と私は捉えるのです。始点というのはいつからということですから、夜というのはいつですか。最初の始点がぼやけています。なぜ、時間的なものを確定する場合、抽象的な表記をするのかということ。まずその3点をご説明いただければと思います。 ◎総務課主査(石川浩) まず1点目の雪止めの設置状況ですが、雪止め瓦は付いておりました。ただし、雪止め瓦ごと落雪したという状況でございます。雪止め瓦も中身を見ますと番線のようなものでとめられていた部分も一部あったという状況でございます。 あと2点目ですが、今回の想定外の災害ではないのか、町の責任についてそこまで言えるのかという部分もございますが、まずは今回につきましては町が所有する管理する建物からの落雪という事実がございます。それと確かに気象条件が重なったことはございます。金曜日までの猛吹雪から土曜日、日曜日は気温が5度程度まで上昇する、その緩んだ状況で落雪が起きたものと想定されます。また、月曜日になりまして、風速10mの吹雪が吹いたという状況下において、天候状況はありますが、今回のその町の施設からの落雪という事実に基づきまして、相手方との協議、現場の状況も町と相手方と確認し、相手方に損害を与えたということで、町としましては損害賠償、示談ということで協議で専決を処分したということになっています。 なお、こちらについては町で加入しております総合賠償補償保険という部分がございます。こちらについても、町の建物において瑕疵等があった場合、相手方に損害を与えた場合に補てんされる保険でございますが、こちらの保険会社とも協議し、査定員とも確認し、今回保険も適用になっておりますので、全額保険からの適用になったという経過でございます。 それから3点目、かなりの悪天候だったということからの専決文章の中での「夜から」という部分が抽象的ではないかという指摘でございますが、なぜ夜にしたのかというところでございますが、ひまわり園の職員が退庁されたであろう時刻、2月でありますから、すでに日没を過ぎておりました。ですので、辺りが暗くなっている状況から、まずは時刻を断定せずに夜という起点にしております。その考えられる範囲の終点につきましては、ひまわり園の職員が出勤した時刻が明確でございましたので、その発見した時刻を明記したという専決にしております。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 一定の理解はいたしましたが、繰り返します。雪止めがあったということ、それはどの程度か分かりませんが、一応建物の管理責任者側としては、ある程度の管理責任を果たしているわけです。そして今も繰り返されましたが、非常に多いときで災害クラスだと。そのときにおいていろいろ保険会社とも話をした結果、これは災害によるあれではないよとなったのでしょうが、そこでもう一度確認したいのは、そのような災害のときには損害賠償分が免責される場合があります。それはどこで確認したかということをまず聞いておきたい。そこをはっきりしてもらいたい。 それから、今は夜ということを言って、そのこと云々と言っていましたが、夜というのはいつからだと聞いているのです。日没と言っているから。そのときの日没の時間は確認したのですか。日没の時間を確認していればその日没の時間を入れるべきであって、これは推定の中だから、ただ単に夜と言っても、スタートラインがないのではないかと。この間の時刻を聞いているわけだから、そういう表記はいかがなものかと、公文書として申し上げているのです。その辺をもう一度ご答弁いただきたいと思います。 それから、これは関連として新たにお伺いしますが、こういう状況において直ちに、類似施設等に、ないとは思いますが、どれだけ確認しているか。実際に事故は発生しておりませんのでなかったことになりますが、その後に直ちにその各施設に対してこういうことがありましたのでというような事務措置としてはどのような措置、いわゆる再発防止、そういうことはどのような措置を取ったのかをお伺いします。 ◎総務課主査(石川浩) 1点目の保険に関して免責にはならないのかということでございますが、先程も答弁したとおり、当該総合賠償保険を適用しております。当然保険会社との協議の中で確認をしております。 それから2点目でございますが、日没というのは何時かという部分がございますが、日没は職員が退庁する時刻よりも早い時間帯でございます。その後、当時辺りは暗くなっているという状況で、職員はおそらく5時から6時の間に、その状況は細かくヒアリングしておりませんが、まずは職員が退庁した後ということでの事故発生だということで、辺りが暗くなっているという状況から夜という表現にし、専決したものでございます。以上です。 ◎総務課長 公文書的にということで、「夜」という部分の表現ということでご指摘がありました。確かに曖昧であります。しかし、この曖昧というのが先程確たる時間的なものとか証明するところがないということで、起点が曖昧だということにはなるかもしれませんが、逆に不明であるので、こういう表現にさせていただいたということで、ご理解をいただきたいと思います。判明した8時15分頃のように出勤した時間等で、ある程度時間が確定できるものであればこのような書き方ができたかもしれませんが、この部分については不明なところがありますので、こういう表現にさせていただいたということで、ご理解をいただければと思います。 それから、このようなことがありまして、他の施設への対応というようなことでのご質問だったと思いますが、これに関して総務課等も管轄する公共施設の部分、施設についてはかなりの件数を持っているわけですが、このような部分については建設課等と連携しながら、普通財産の建物等については、建設課のパトロール時に一緒に見回り等をしていただいておりますので、このような状況でまずは巡回をしながら他に及ばないような巡回パトロールをさせていただいたということでご報告を申し上げたいと思います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 一定の理解はしますが、その夜の表記については理解してくれと言いますが理解できません。というのは退庁時間以降と言っていながら、その退庁時間でもいいでしょう。午後5時、そのときは事故が起きていないのだから、それからというのはいつ起きたか分からないんだから、分からないこそ、その間の時間帯に起きていますよと言っているわけですから、最終的に確認しておかなければ、スタートラインと終点がなければ、その中のどこで、グラウンドで言えば1周したときにどの辺で起きたか、誰も見ていないので分からない、スタートからここまでこの間は確かに走ったから、その間に起きたことは間違いないと、こういうことになるんでしょう。ですからスタートラインをはっきりしないと。普通からいけば夜というのはあくまでも日没の時間から夜に入るとなっていますから。だとするとどうなるか、退庁で確認できる、それでは納得できないので、その辺は深く追及するものではありませんが、以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、これで報告第3号「事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第4、報告第4号「事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第4号「事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、事故の和解及び損害賠償額の確定について別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 報告第4号につきまして、町長に補足して、説明いたします。 本件は、令和4年4月28日に専決第7号として専決処分をしております。 専決議案をお開き願います。事故の状況については、先程十分議論いただいたと思っております。報告第3号と同様ですので割愛させていただきます。 本件では、障害者多機能型施設「ひまわり園」の水抜き遠隔操作機及び網戸等を破損した件について賠償したもので、相手方の庄内町社会福祉協議会に対して、損害賠償額27万5,000円を支払うもので、今後、双方とも本件に関して一切異議申し立てをしないものとするものでございます。 なお、落雪、積雪等により被害の状況を確認するまでの間、この案件に関しましては時間を要したため、2回に分けての専決処分を行っているという状況であります。 以上、報告申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) これについて最初の報告第3号とも若干絡みがあるのですが、まず専決第7号についてお伺いしたいところは、前の議案と発生時間帯とかすべて一緒なんです。そして今説明あったように、いわゆる最初の報告した案件に係るもの、それがいつ分かったのかは分かりませんが、そのあやふやな時間で分かって、同じ原因で、これ分かったところまた次に出てきたと、このように思われるわけです。簡単に言えば物損事故を起こしたときに、その時間帯も原因も同じ、車両も同じ、当事者もすべて同じ、それで最初に見たときに前のバンパーだけがはっきり分かったと、そしてよく後で調べているうちに、雪が解けたという状況がそうですから、よく後から見たら後ろも破損していたと、同じ発生原因で同じ発生時間・状況で、相手も同じで、これ1件でなぜ処理できなかったということは、ただ単に時間差、ということは雪が解けたらこちらも壊れていたとなるならば、これ違った表記にならないとまずいのではないかと。これ同じことで起きたわけですから、これ1件として処理できない理由が私は分かりません。 これは私の考え方が間違っているかもしれませんが、議会に報告するのは30万円以上です。この金額を両方合わせた場合30万円になるわけです。そういうことがあって、30万円になれば議決を要するのかな、そういうことになっているから、そういうことの絡みで行ったのではないかと考えるわけです。その2点についてご説明お願いします。 ◎総務課主査(石川浩) ただいま同じ原因で同じ相手方で、なぜ一緒に示談しなかったのかという趣旨だったと思いますが、まず1回目の示談につきましては窓ガラス、それから菓子包装用具の破損ということで、被害を発見いたしました2月21日時点で、その損害状況が明らかでございました。明らかというのは町それから相手方も確認できたという状況でございます。さらに、被害箇所、窓ガラスそれから菓子包装用具ということで、早急に復旧を必要とする箇所であったため、相手方と示談をいたしまして、まずは早急に損害額をお支払いしたという状況でございます。 また、その場におきまして、参考資料にもございますとおり、かなりの落雪がありましたので、高さ約3mの堆雪がございました。この状況からおそらく相手方の建物の外壁に付随する様々な器具を破損したおそれがあるのではないかということは、町としても認識しておりました。ただし、かなり硬い雪が3m堆雪しておりましたので、その場で私も掘り起こしたのですが、なかなか硬くて、二次災害のおそれもあったので、融雪を待ってから被害状況を話し合いましょうと相手方と約束し、その場を離れました。 そういった状況におきまして、雪解けが終わった状況、3月になりましたが、その状況で相手方のひまわり園からの申告、それから町の立ち会い確認で見積もりを徴していただいた内容を確認したところ、報告にあります水抜き、遠隔操作機等の被害状況が明らかとなったということで2回目の示談を行ったあと、専決をしたという状況になります。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) それは先程総務課長の答弁と大体同じですので理解しますが、1件30万円以下の損害賠償事件については専決できますが、30万円を超えた場合はできないわけです。私はこれを見ると、同じところで起きていて、この二つは同時に処理すべきだと思っているので、たまたま被害を足してみたら30万円を超えていたと、それははっきり、議員の思い過ごしですとかそうではありませんという否定した答弁をいただきたいと思います。 ○議長 澁谷勇悦議員に申し上げますが、破損箇所が先の報告事項と異なるという答弁がありましたので、その辺を考慮しての質問にしていただきたいと思います。繰り返しの質問ではなくして、ある程度、執行部側の答弁を聞いてから質問に繋げてはいかがなものかと思いますので、協力を願いたい。 ◎総務課長 確かに案件としては一つの事故なのだと思います。しかし、先程主査の方から説明させていただいたように、雪が解けないとその被害状況がはっきり分からなかったということなので、それぞれ分けてさせていただいたということで、こちらの事務局の判断としてはまず分かるものを先に片付けて、しっかり分かった状況で次のものを片付けていくというように考えていますので、先程議会の案件として30万円という線がありましたが、そちらの30万円とは全く関係なく、それぞれの状況に応じて判断をしながら報告とさせていただいたということでご理解いただきたいと思います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) それであれば理解いたします。私の懸念ですから、そうではないということで結構です。それで一言、これは非常にこの話題が多くなる、町民の話題が多くなる、伝わるということを私は期待しております。なぜか。この落雪で困っている人が町民の中でもかなりおります。隣で困った、何とかしてくれと、ところがなかなか進まない。それはなぜか、昔の印象が残っているのですが、雪も雨と同じで自然のものなので、今言った自然災害、ですから補償の義務はないんだと、そういうことも言う人もいるわけです。昔はそういう時代もあったらしいですが、最近はそうではないということがはっきりしたわけです。役場が当事者となって、落雪の責任を認めて行ったということは、結局そのおそれがある方は町民、まだ被害を受けるおそれがある町民も、これをもって非常に今後の相隣関係、隣との関係においてお互いの理解が一歩前進するのではないかと思っています。これは大いにこういうことを、役場もこういうことで落雪事故を起こして弁償しましたと、この状況は大いに広報していただきたいということを申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、これで報告第4号「事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第5、報告第5号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。本件について内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第5号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 報告第5号につきまして、町長に補足して説明いたします。 これについて令和4年4月28日に専決第8号として専決処分をしております。 別紙をお開き願います。事故の状況でございますが、令和4年1月5日(水)午前9時30分頃、ここに記載しております運転者、会計年度任用職員になりますが、本町公用車、除雪ロータリー車で除雪作業を行っていた際に、飛ばした雪が相手方所有の看板にあたり破損したものでございます。 庄内町が相手方に損害賠償額19万9,100円を支払うものとし、今後、本件に関して一切異議申し立てをしないものとするものでございます。以上です。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) 報告第5号について質問をいたします。この除雪ロータリー車は二人乗車で、一人の方は安全確認のための補助なのではないかなと思うのですが、補助任務としての規定はあるのかないのかお伺いいたします。 ◎建設課長 補助、当然二人で乗車して作業をしておりますが、補助の役割としては、周囲の交通状況の確認、車両及び人もそうですが確認と周囲の道路状況や気象状況の確認もございます。概ねそのような役割を担っているものでございます。 ◆2番(工藤範子議員) 補助の役割として、周囲の確認とか道路状況の確認というような今ご説明でありましたが、この方は会計年度任用職員というようなご説明でありましたが、このロータリー車の運転については長年経験がある方なのか、今年度に会計年度任用職員で採用されて、この運転の任務に就いたのか、この点についてお伺いいたします。 ◎建設課長 こちらに記載されている会計年度任用職員の方については2年目の方でございます。 私、先程補助の役割として一つ申し上げていないことがありましたので、少しつけ加えさせていただきますと、除雪ロータリー車の場合であればシューターの操作もすることがございます。シューターというのは、雪を飛ばす煙突みたいなものになりますけれども、そちらの操作もすることがございますので、それもつけ加えさせていただきます。以上でございます。 ◆2番(工藤範子議員) 2年目だとすると、前年度のそういう道路状況が分かっていて、ここの看板があることは分かっていると思いますので、やはりこういうことが二度とないようにして厳重に注意していただきたいと思います。それから、この賠償責任額が過失割合は100対0ですけれども、この賠償額は保険から下りるのか。保険から下りるとすれば、保険料は今後高くなるのかならないのか。この点についてもお伺いします。 ◎総務課主査(石川浩) 私の方から、公用車の任意保険に共済している担当ということで答弁いたします。保険については加入しておりますので、全額対物補償で補てんになっております。また、保険料が上がるのかという話でございますが、この部分については保険料が上がるということはございません。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私の方からも少し確認させていただきます。先程建設課長の説明で、補助員の方がシューター、これを操作するということがありましたね。この場合、そのときの操作は誰が行ったのですか。運転手が行ったのか、その方が行ったのか。そこら辺が少し。というのは関連して、何が聞きたかったかというと、こういう報告書を出されてもいわゆる原因が書いていないのです。なぜ事故が起きたのか、どうしたのだろうということが。例えばこれは運転者が責任者として、そのとき運転していた当事者だから運転者ばかりが書いてありますが、二人乗務で、その場合は運転者の責任はあるけれども、当然事故防止のために行っているわけだから。町民に迷惑をかけない、迷惑をかけないとはイコール町民の生活を守るためにやっているわけですから。 そのときにおいて、原因がないと、今シューターというのは聞いて初めて分かったけれども、これは補助の人が操作したのかなと、こうなるのです。その辺がどうなのか。そこを少し、そのためにここに原因を書くべきではないかということを私は言いたかったのですが、そう出てきたからそれをまず聞いて、今後やはりそういう原因を書くべきではないかということについてのご見解をお伺いします。 ◎建設課長 補助者の役割として先程申し上げたのはあくまで補助でございますので、通常は運転者が操作いたします。いわゆる道路状況云々等で操作に、要するにハンドル操作ですが、車両の操作にやはり容易でない状況であれば、当然補助者が補助をすると、補助をしてシューターを運転することはあり得ます。 事故の原因でございますが、説明資料にあるとおり、左側の方にゴルフ場に行く入り口がございます。そこの入り口のところに雪を置かないために、正面にシューターを向けた際にロータリー除雪車から排雪される雪がたぶん、通常は固い雪とかがもし混ざっていたとするとイレギュラーしたりする場合がございます。その雪があたったものではないかと思われているところでございます。 ただ、通常の操作をした上でも、当然機械からシューターを通って出ていく雪でございますので、イレギュラーすることはないとは言い切れないですが、当該会計年度任用職員、あとは補助の方にもそういうことのないように厳重に注意して指導したところでございます。以上でございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) その状況というものは、その原因が見えてくると、状況イコール原因かもしれませんけれども、その原因として、例えばこの場合は今聞くと補助の方はそれこそ操作を今回はしていない、運転手の方が自分で操作して飛ばしたんだろうと。でも「だろう」だったら、なぜ「だろう」。間違えて、周辺の状況から言ってこれしかなかったんだと、こういうことになると思いますが、それを断定するに至った。 聞きたいのはまずこれは物損事故でしょう。道路上ですから。その物損事故の届け出は当然行ったと思いますが、それの確認。そして今想定でその時間帯においてそれしか、広域で考えられるのは、当町の除雪でしか考えられないと、その大きな看板にぶつけるようなものは、そういうことで断定したと、こういうことなのでしょう。推定したというのは。それをはっきりしたからこそ、払ったわけですから。そこを念を押して2点確認します。 ◎建設課長 まず断定というよりも、運転している方がすでに当たったということを理解していますので、時間帯云々というのもその時間帯ということになります。ですので届け出というよりもあと先方に遅滞なく相談して現状を確認いただいて、後程の交渉ということで相談に至った経緯でございます。以上でございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 物損事故に該当しないという判断をしたのか。物損事故の届け出をしなかったのか、交通事故の届け出をしなかったかどうかと念を押して。届けていなければなぜかと。私の感覚で言えば、これは当然物損事故ですから事故処理上必要ではないかと。保険を支払うにも事故処理に、物損事故の届け出が関係してくると思うんだけれども、その場合は保険会社がそれはいりませんよということになってこういうことになったのか。そこをまずは、届け出をしたか届け出をしていないかが分かればいいわけです。その答えをもって答弁を願います。 ◎建設課主査(山本武範) ただいまの質問でありますが、警察には届け出はしておりません。理由としましては、破損しましたけれども軽微であると判断したため警察へは届け出をしませんでしたという自認書兼事故証明書、てん補理由書を提出しているところでございます。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 最後の方が分からなかったけれども事故の届け出はしなかったということで、保険の場合は事故証明をもらったと、そこが少し分からないのです。例えばこれは事故届けをしなければ物損事故の当て逃げにならないかということが心配です。普通、そういう一般道路で行えば当て逃げですよ。一応分からないけれども、届け出られてもなかなか捕まえられない。そこなんです。なぜ事故届け出をしなかったのか。それは軽微だからと、そんな判断、裁量があるのかないのか。そういう軽微だから届け出なかったということは結果的に、言葉を変えれば当て逃げしたということと私は解釈するのです。その点の私の疑義に対してもう少し正確に話をしてください。 ◎建設課長 当て逃げということよりも運転されている方本人が自認して、遅滞なく経営者と現地確認しまして、了解を得て、その際、すでに逃げるということではなくて、その際に交渉に入っているということで考えているところでございます。なお、先程主査が申し上げたとおり、保険の関係については必要な書類として自認書等が必要であるということがあったので、そちらについては提出しているということでございます。 ○議長 澁谷議員は3回質問が終わっていますけれども、ただいまの確認ですけれども、特に当て逃げの件がありましたが、今建設課長から話があったように所有者に対して説明をして、その中で了解を得て、先程から説明があった手続をしているということで、そこら辺のところ3回目を超えていますけれども、この答弁に対して納得したのかどうか、一つ質問していただきたい。長くしないで、懸念されている先の1点について了解しているのかどうか。その辺のところを含めて質問をしていただきたい。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 状況が分からないからそれを確認しているわけです。普通ならそういうときは当て逃げになるので、物損事故だから。それを申し上げて今説明聞いてそれは当て逃げではないなと。というのはゴルフ場の担当者と話をしていて、私の方であれしますとなったというのだから、それは当て逃げではないのですよ当然。それは聞いて分かったことであって、それを聞かなければ分からなかったでしょうということです。最初からその説明、少し分からなかったので・・・それでは訂正、私が悪かったということになります。その最初の説明が分からなかったのです。いわゆるその被害者、その方と話し合ってこうしてやったんだということ、そこを聞き漏らしたのでそこまで言ったということです。それについてはお詫び申し上げます。以上。 ○議長 そういうことで、当局からは事前のルールに従って所有者の方に事情を説明しているということですので、この辺を以後の判断で影響が大きいと思いますので、この点については皆さん確認をしていただきたい。共有していただきたいと思います。 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、これで報告第5号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第6、報告第6号「令和3年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第6号「令和3年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、令和3年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書について別紙のとおり調製したので報告するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 それでは、報告第6号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回報告する繰越明許費繰越計算書は、地方自治法第213条第1項に規定される繰越明許費について、令和3年度一般会計補正予算において定めました繰越明許費を令和4年度に繰り越して使用するものについて、報告するものであります。 2ページ目をお開きいただきたいと思います。事業件数は10件で、合計金額は13億8,657万7,000円でございますが、このうち翌年度に繰り越しをする額は10億3,472万4,350円でございます。 翌年度繰越額の財源内訳では、未収入特定財源のうち国・県支出金が7事業で2億7,798万円、地方債が4事業で7億560万円となっております。一般財源は8事業で合計4,741万5,350円となります。なお、この一般財源については、令和3年度歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源として処理されることとなります。 以上でございます。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) 専決処分でありますが、専決処分は5件があるようですが、3月議会は3月10日で終了いたしました。この間、2ヵ月以上ありましたが、果たして招集する暇が本当でないほど緊急を要する事件があったのでしょうか。本当に執行の時期を失ってしまうような事例は町村ではめったに起こり得ないとなっておりますが、災害とか豪雨災害とか地震とか、最近地震が頻発しておりますが、この地域には地震もないようですし、本当にこの暇がなかったのかどうか、この点についてお伺いいたします。 ◎総務課長 この繰越明許費の繰越計算書については、これまでも3月31日以降、新たな、令和4年度初めてのまずは開かれる議会で報告するという内容になっておりまして、これまでも6月議会、あるいはその間に臨時議会等がありましたときには報告をした経緯はありますが、これまでは6月議会でこのような形で報告をさせていただいているということで、まずはご理解いただきたいと思います。 ◆2番(工藤範子議員) 今日の専決処分の中には、議案第42号には国民健康保険の税条例が入っております。これは上限額の課税状況が上がるわけですが、こういうこともありますし、やはり専決処分はやらないで・・・。 ○議長 工藤議員に申し上げますが、報告事項ですので、専決と少し違いますので、そこら辺はわきまえて質問していただきたいと思います。この案件に従って質問していただきたい。 ◆2番(工藤範子議員) まとめて専決処分について私は聞いておるのです。ですから、その暇がなかったのですかと聞いておるのです。ですから、町長も忙しいようですが・・・失礼しました。その後にします。失礼しました。 ○議長 質問の趣旨が違いますので、なお、今のところ専決処分、工藤議員から専決処分云々という質問がありますが、それと違うという点について、一言、当局からは今回の件は正確に発言していただきたいと思いますが、これは総務課長からですか。今の質問の趣旨は違っておりますので、その辺のところをもう一回説明してください。 ◎総務課長 専決処分全体の考え方ということで、まずは6月定例会ということで専決の報告をしているわけですが、先程申し上げましたように、これまで臨時議会等があればその都度ということもありましたが、緊急を要するというようなところでは、もう3月31日、あるいは4月1日ということで、住民に対してはもうすでにスタート、施行しておりますので、大きな負担とか迷惑をかけるというようなものではありませんので、やはり定例会等で議会に報告をしていくということの考え方で、何ら問題はないと思っております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、これで報告第6号「令和3年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」の質疑を終わります。 日程第7、報告第7号「令和3年度庄内町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第7号「令和3年度庄内町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について」。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項の規定により、令和3年度庄内町一般会計事故繰越し繰越計算書について別紙のとおり調製したので報告するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 それでは、報告第7号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この「事故繰越し」につきましては、地方自治法第220条第3項の規定により、歳出予算の経費のうち、支出負担行為をしたものの避けがたい事故のため、年度内に支出を終わらなかったもの、これを翌年度に繰り越して使用することができるとなっております。 さらに、地方自治法施行令第150条第3項の規定により、翌年度に繰り越したときは、事故繰越し繰越計算書を調製し、これを議会に報告しなければならないことになっているものでございます。 今回、「事故繰越し」する事業名につきましては、3款民生費の障害者総合支援事業で、翌年度に繰り越しをする額は42万1,128円であります。 「事故繰越し」となる事由でございますが、障害者用の座位保持装置の部品の納入遅れにより、交付決定しておりました補装具の給付が、年度内にできないことから翌年度へ繰越しをするものでございます。 翌年度繰越額の財源内訳として、既収入特定財源31万5,846円は国県支出金になりますが、令和3年度の収入として収入を受け入れております。既収入特定財源分31万5,846円と一般財源10万5,282円、合わせまして総額42万1,128円を令和3年度歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源として処理されることとなります。 以上でございます。 ○議長 午前11時5分まで休憩します。       (10時32分 休憩) ○議長 再開します。               (11時03分 再開) ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、これで報告第7号「令和3年度庄内町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について」の質疑を終わります 日程第8、報告第8号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第8号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」。 庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例(平成17年庄内町条例第74号)第2条第1項の規定により、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 報告第8号につきまして、町長に補足して説明いたします。 2ページ目の方をご覧いただきたいと思います。 今回の報告件数は、新規契約2件、変更契約1件でございます。 新規契約についてナンバーで申し上げます。 No.1は「防災・安全社会資本整備交付金事業 町道吉岡廻館線道路改良工事」です。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木Aランク8者を指名し、入札を執行しております。 No.2は「防災・安全社会資本整備交付金事業 町道本小野方廻館廿六木線舗装補修工事(繰越明許)」です。町内に営業所を有する登録業者のうち、舗装Aランク5者を指名し、入札を執行しております。 続いて、変更契約です。 No.3は「交通安全対策(地域内連携)事業 余目第一学区地区 町道表町館長畑線道路改良歩道整備工事」です。 3月議会において繰越明許費の議決を経ているものであり、工期を令和4年8月10日まで延長するものです。 概要については掲載のとおりでございますのでご覧ください。以上です。 ○議長 これより質疑を行います。 ◆13番(五十嵐啓一議員) ただいま工事の契約状況について説明を受けました。契約1の町道吉岡廻館線のいわゆる近江新田バイパス工事でございます。この工事について、もう今年度で完成する予定なのかどうなのか。まだこれ以降も工事として残っていくのかどうなのか。 それから2点目が、この工事を着工してから、もう10年くらいになると思うのですが、このバイパス工事について、総工費としてどのくらいになっているのか。毎年工事を行ってきましたので、かなりの額に上がっていると思いますが、総工費としていくらになったのか。 それから、工期が11月30日となっております。もし今年度で完成をするなら、完成式とかそういったものを執り行うと思うのですが、時期的にどのような状況なのか。その3点をお伺いしたいと思います。 ◎建設課長 この工事については、今年度で完了を予定しているところでございます。次に、総工費でございますが、こちらについては現在少し詳細な資料を持ち合わせておりませんので、後程ご報告させていただきたいと思います。金額ですので、手違いがあってもまずいので、その点はご了解いただきたいと思います。後程報告させていただきたいと思います。 あと、工期については降雪前に終わりたいということでもありまして、ここの段階で設定しておりますが、この路線の特性上、片側ずつの現道との付け替えみたいな形で、バイパスの方に誘導するような形になるかと思います。そうすると最終的には近江新田が外側というかバイパスから外れた形の道路での完成となるわけですが、その際、この道路を通過させないわけにはいかないというように、新しい道路が完成するまでは開通式をするまで通過させないわけにはいかないというように考えているところです。 そういうこともありまして、現在のところ開通式にかかる費用とか予算とかというものについては計上していないところでございますので、通常であれば新しくできた道路を通さなくても、現道で行けるということになって、その方がいいということになって、それまで止めて、開通して供用がかかるわけですけれども、この道路の工事の関係の場合ですと、なかなかそうもできないのかなと思っていますので、現在検討しているというところでございます。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、これで報告第8号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第9、「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会調査報告」を議題とします。 庄内町議会会議規則第77条の規定により、4月21日付けをもって、本職宛に庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会委員長から委員会調査報告書の提出がありました。 ここで、具現化検討特別委員会委員長の報告を求めます。 ◆議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会委員長(小野一晴)  令和4年4月21日 庄内町議会 議長  吉宮 茂殿 庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会 委員長  小野一晴 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会調査報告書」 1 調査事件    庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書の具現化について 2 調査目的    庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書14頁ウ「まだ実施していない取り組み」、エ「議会での議決や、当局との話し合い、調整が必要なもの」の(ア)議員定数、報酬、政務活動費の導入、(ウ)議会活性化、負担軽減のための対策を具現化するために調査することとした。 3 調査経過  (1) 設置年月日  令和2年9月14日  (2) 調査状況は記載のとおりでございます。 4調査概要については、中間報告ですでに報告していますので、割愛をさせていただきます。 5ページでございます。 5 調査結果と実施状況  (1) まだ実施していない取り組みについて   ア 立候補するための条件、知識等を学ぶ場の確保、提供     当初、委員会では、立候補を決心していない段階での講習会の参加には、抵抗感があるのではないかとの見解であった。しかし、紙面での情報提供であれば、検討している人の背中を押すことができるとの判断から、選挙公営等を分かり易く記載した議会解体親書(わかりたいしんしょ)(号外)「議員に立候補しませんか」を作成し、町の広報しょうない令和4年3月15日号に折込みし、全戸配布した。   イ 青少年議会、女性議会の開催について     令和3年度は、女性登用の必要性が再確認されていることから女性模擬議会を開催することとし、こんにちは庄内町議会です令和3年9月議会号や女性模擬議会のチラシを町の回覧板で参加者を募集した。     開催日は令和3年11月21日(日)、時間は8時20分から15時までとし、持ち時間は答弁を含め概ね一人30分以内とした。    (ア) 公募結果      募集人数10人以内、応募締め切りを令和3年10月7日(木)17時までとし、応募動機を200字以内にまとめ提出を求めた。結果、下記の8人と担当議員を決定し、当日に向けて準備することとした。 女性模擬議員の氏名と集落名、質問の内容、担当議員については記載のとおりでございます。 (イ)開催までの経過、これも記載のとおりでございます。    (ウ) 開催状況      事前のリハーサル等もあり、模擬議員は、スムーズに発言を進めることができた。傍聴者は23人、家族や友人等、他自治体の議会議員の傍聴もあった。 傍聴者アンケートの内容については記載のとおりでございます。 なお、このアンケートの内容については原文のまま掲載したものでございます。   ウ 議会政策サポーター制度の導入について     令和4年6月定例会までの当委員会の任期を考えると、町民サポーターを募集しても、その後提言をまとめ検証するには時間が足りないことから、同制度の実施は令和4年6月に改選される議会に託すこととした。  (2) 議会での議決や、当局との話し合い、調整が必要なものについて   ア 定数と月額報酬について     定数は14人で月額報酬を24万円に賛成多数で決定。     (定数は14人で月額報酬を24万円にすべきが9人、定数は12人で月額報酬を28万円にすべきが5人)     なお、全員協議会では、審議経過で記載したとおり多くの意見が出された。協議を尽くした結果、定数と月額報酬についての採決は「定数11人、月額報酬31万円」が1人、「定数12人、月額報酬28万円」が4人、「定数13人、月額報酬26万円」が2人、「定数14人、月額報酬24万円」が6人、「定数16人、月額報酬21万5千円」が1人となった。その後、どれも過半数に達しなかったため上位の2案「定数12人、月額報酬28万円」と「定数14人、月額報酬24万円」で再度採決した結果「定数14人、月額報酬24万円」に9対5の賛成多数で決定した。   イ 議長・副議長報酬について     議員の月額報酬に、これまでの差額を加算すべきであると賛成全員で決定。   ウ 委員長・副委員長手当について     支給する必要はないと賛成多数で決定。     (支給する必要はないが12人、支給すべきであるが2人)   エ 期末手当について     現状維持が適正であると賛成全員で決定。   オ 費用弁償について     現状維持が適正であると賛成全員で決定。   カ 委員会費用について     現状維持が適正であると賛成全員で決定。   キ 政務活動費     支給する必要はないと賛成多数で決定。     (支給する必要はないが12人、支給すべきであるが2人) 6 結び 庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会では、6人の町民と共に調査した検討会議と、多くの町民から参加していただいた意見交換会での意見をもとに「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書」を作成した。しかし、定数と月額報酬についてはその報告書とは異なる結論となった。 全員協議会で出された意見を振り返ると定数については、議会の権能を維持できる範囲でできる限り定数を削減し、その原資で議員報酬を増額させるという、なり手不足解消調査特別委員会の報告書に沿った考え方と、極端に削減すると逆に立候補しづらくなることや、町民の声を拾い上げにくくなることから一定の定数を維持するという二つの考え方に集約された。 月額報酬については、これまでのなり手不足の調査や町長との意見交換を経て、報酬総額が現状額内であれば議会の判断が尊重される下地ができているとする考え方と、報酬総額が増額しないとしても、議員一人当たりの月額報酬が6万5千円も増額することは、このコロナ禍において町民の理解が得られないとの意見が出された。 いずれも、なり手不足を解消するために自問自答したうえでの思いであり、採決の結果「定数14人、月額報酬24万円」となった。 定数割れとなった平成30年の選挙を受け、今後の議会議員選挙を無投票にしないために、どのようにすることが立候補しやすい環境を整えることになるのか協議を続けてきたが、これで定数等については結論が出された。 令和3年11月9日には、特別職報酬等審議会から結果的に議会の結論を尊重した答申が出された。これにより令和3年第10回定例会(12月定例会)で「庄内町議会議員の定数を定める条例等の一部を改正する条例の設定について」を可決して令和4年6月改選の議員定数を2人削減の14人とし、令和4年第2回定例会(3月定例会)で「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を可決し、改選後の令和4年7月からの議員報酬を2万5千円増額の24万円とした。 これまで町民と語る会を通して長年にわたり議員定数と議員報酬の在り方についてご意見をいただいてきた。平成31年からは庄内町議会議員なり手不足解消検討会議の町民委員の意見や、同会議のキックオフイベントと意見交換会を通して町民から定数や報酬以外にも多くの意見をいただきながら、まだ実施していない取り組みを具現化してきた。今後も、引き続きいただいた意見に応えるために、志ある者が誇りをもって立候補できる環境整備に努めなければならない。 以上でございます。 ○議長 これより具現化検討特別委員会委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、これで「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会委員長の報告」を終わります。 日程第10、「総務文教厚生産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告」を議題とします。 庄内町議会会議規則第77条の規定により、5月17日付けをもって、本職宛に各常任委員長から委員会調査報告書の提出がありました ここで、各常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(小野一晴)  令和4年5月17日 庄内町議会 議長  吉宮 茂殿 庄内町議会総務文教厚生常任委員会 委員長  小野一晴 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 それでは、入札制度の方から報告をさせていただきます。 「総務文教厚生常任委員会調査報告書」 1 調査事件    入札制度について(平成28年12月議会定例会で報告) 2 調査目的    入札制度についての意見に対する取り組みを調査し、達成状況を検証することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 検証結果  (1) 入札方式について 前回の意見については割愛をさせていただきます。   [検証の結果]   ア 指名競争入札     等級別格付けについては、平成30年4月に従来の3段階から、A~Dの4段階に細分化したうえで、庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程を改正し、A及びB、B及びC、C及びDなど複数の等級を合わせた指名を行っている。   イ 建設業における町内業者の要件     町内業者の定義に新たな要件を加えることで、現在の町内業者が要件を満たさなくなり町内業者が減る可能性があるとして、一定数の町民雇用と特別徴収による町民税納税の要件を加えていない。     今後は、町内業者の求人が困難にならないように、従業員数で比率を細分化(数人程度の業者では免除)や、設定後に移行猶予期間を設けるなどをしたうえで同要件を加え、町民の雇用を創出すべきである。   ウ 建設業における町外業者落札のデメリット     町外業者で、一定数の町民雇用と特別徴収による町民税納税の要件を満たすものを準町内業者とする制度を構築していない。     町内の雇用の創出と、経済波及効果を出すために準町内業者の制度を構築すべきである。   エ 総合評価落札方式     平成30年度の新庁舎建設工事を、建築、電気、機械の3工種で分割発注し、総合評価落札方式を実施した結果、建築工事の8.6%、電気設備工事の16.7%、機械設備工事の36.4%を地元業者が下請けした。     今後、同様の大規模工事発注が想定される場合は、役場新庁舎建設工事で培ったスキルを生かすとしている。  (2) 請負工事成績評定と格付けについて 前回の意見については割愛をさせていただきます。   [検証の結果]   ア 請負工事成績評定     統一的な基準を定めることで公平公正な評価をするために、庄内町建設工事検査規程を定め、検査の実施に関し必要な事項を定めた。また、国土交通省の基準は複雑かつ高度な内容であり、本町で実施することは困難と判断したため、町独自の基準である「庄内町建設工事の出来形等検査基準及び工事成績評定基準に関する要領」を策定し、基準を基に評定した結果が格付けに反映される仕組みを作成している。ただし、定期的な研修会の開催やプロセスをチェックリスト化はしていない。     判断基準のばらつきを防ぐために定期的な研修会の開催やプロセスをチェックリスト化すべきである。   イ 格付け     格付けの細分化については、(1)入札方式についてアのとおり実施している。     また、工事成績評定点の公表はしていない。公表したうえで、改善点の指導など行うことにより地元業者の施工能力の底上げと、公共工事の品質向上に繋げるべきである。  (3) 電子入札について 前回の意見については割愛をさせていただきます。   [検証の結果]   県内の自治体が低コストで共有できる電子入札共同システムを山形県でも立ち上げることについては要望していない。県に強く要望すべきである。  (4) 入札監視委員会について 前回の意見については割愛をさせていただきます。   [検証の結果]   入札監視委員会を設置していない。複数の専門家が所属する入札監視委員会を設置すべきである。   次に、がん予防についての報告書でございます。 1 調査事件    がん予防について(平成31年3月議会定例会で報告) 2 調査目的    がん予防についての意見に対する取り組みを調査し、達成状況を検証することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 検証結果  (1) がん検診の受診率の向上について 前回の意見については割愛をさせていただきます。   [検証の結果]   ア 検診の利益不利益について     子宮頸がんは隔年検診で死亡率を減少できることから、受診者の負担や合併症のリスク軽減するための意見であったが、医師会とも相談した上で、令和3年度より、いつでも受診できる体制を維持するために一部自己負担(奇数年齢の方は2,000円負担)としたうえで毎年検診とした。     町の対応は、町民の要望に応えるための判断であるが、説明が不十分なため、町民からは「これまで無料の検診が有料になった」と受けとめられている。誤解を解くためにも制度変更の趣旨をしっかりと説明すべきである。   イ 勧奨資材について     がん検診受診率向上のため国立がん研究センターの承諾を得て、胃がん・大腸がん検診のお知らせやリーフレット等を活用した。なお、国の「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」の補助金については、令和2年度の実績で対象経費387,498円に対して補助金額は80,000円であった。   ウ 受診率を向上させる新たな施策について     自動音声電話催告システムについては、平成30年の12月に検討会を開催した。直接相手方と話すことによって、がん検診だけでない健康に関する相談を受けることも多く、本町ならではの、やさしく丁寧な対応を重要視したことからシステム導入を見送り、現状の電話対応を続けている。     本町ならではの対応については理解するが、受診率が向上していない現実もある(P4、5資料参照)。同システムは、そのスピードと低コストから、本町より人口の少ない自治体で導入して受診率を向上させた実績もあることから、引き続き検討すべきである。  (2) がん検診の質の向上について 前回の意見については割愛をさせていただきます。   [検証の結果]    大腸検診のカットオフ値については、令和元年度に人間ドック検診を委託している医療機関に調査し、カットオフ値と設定キット名の確認をしている。そのうえで数値の統一化について県に相談はしたが、国で一律の基準を示すなどがないと難しいとの回答であった。しかし、自治体ではカットオフ値を統一しているところもある。    要精検率は受診者の利益・不利益に直接、かつ深く関わる。この数値を統一することは町だけではなく、県全体の検診事業の信頼度に直結することから引き続き県に調整を依頼すべきである。  (3) 受動喫煙について 前回の意見については割愛をさせていただきます。   [検証の結果]    町の公共施設は、すべて禁煙(建物内、敷地内ともに喫煙不可)となっている。集落公民館は、アンケート調査を行っており敷地内禁煙・建物内禁煙合わせての数値となるが、令和2年度のアンケートの結果は回答数108集落中(全115集落)、公民館ありの103集落のうち62箇所が禁煙となっている。    平成28年度の調査では回答数100集落中禁煙の公民館は19箇所と、大幅に禁煙が進んでおり啓発の効果は出ている。    三次喫煙に関しては、母子手帳交付の際に、また、乳幼児健診の際にも喫煙及び三次喫煙の危険性を周知している。    今後も継続して啓発活動を続けていくべきであり、特に各集落公民館の禁煙状態を継続調査し、禁煙するように働きかけるべきである。 以上でございます。 ○議長 これより委員長報告に対する、質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、委員長は自席に戻ってください。 これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わります。 引き続き産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(鎌田準一) それでは、私の方からも報告させていただきます。 令和4年5月17日 庄内町議会 議長  吉宮 茂殿 庄内町議会産業建設常任委員会 委員長  鎌田準一 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 それでは4件ございますので、続けて報告させていただきますので、お願いをいたしたいと思います。 「産業建設常任委員会調査報告書」 1 調査事件    食を生かした誘客事業についての検証(平成29年6月定例会で報告) 2 調査目的    平成29年6月定例会報告書において、庄内町の米、ラーメンなど食に関して地域活性化、誘客拡大に繋げるための提言が出されている。その後の町の対応等や経緯について検証することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 検証結果  (1) ブランド化について 前回の意見は割愛いたします。   [検証の結果]   ア 「あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト」については、応募件数が多く知名度が高まっている。返礼品の米を庄内町産で賄うことについて、全量町内産を確保することが難しいので、全国農業共同組合連合会から仕入れている。     また、同連合会からは注文に応じて仕入れることができるので、返礼品の取り扱いを行っている(株)イクゼあまるめは在庫を抱えることはない。   イ 町の地域資源が豊富であるがゆえにブランドを特定することが難しいこともあり、この間、アンケート調査は実施していないが、「地域の稼ぐ力」の創出を図るために、令和4年度から専門家のノウハウを活用して地域資源を活用した地域商品のブランド化事業に取り組む予定となっている。   ウ 商品開発(加工特産品)及び食に関しては新産業創造係が担当している。     また、食や飲食のPRについては観光物産係が担当し、商工会等も連携して誘客事業を展開しており、情報の一元化を図っている。     また、専門家招聘については、商品開発において令和2年度に「売れる商品づくり」としてセミナーを開催し、実践者のテーマ、コンセプトを深掘りした商品開発に取り組み、販売増や誘客につなげている。  (2) 情報発信について 前回の意見については割愛をさせていただきます。   [検証の結果]   ア 令和4年1月末現在の観光ホームページアクセス件数は101,107件で、Facebookいいね数は7,368件、Instagramいいね数も21,000件あるなど、情報発信に努めているが、引き続きの努力が必要である。   イ 事業費については、町補助金以外に商工会関連の国補助金も活用して実施している。令和元年度にアプリ化したことにより、印刷費等に係る経費は減額になっており、総事業費は減少している。10年経過したことで補助金に頼らない自主自立的な運営を目指すこととしている。   ウ 観光事業を行うにあたり、商工業者と連携し地域にお金が落ちる仕組みづくりの事業展開を行っている。 次に、別の事件でございます。 1 調査事件    起業・創業支援にかかる行政のあり方についての検証(平成29年12月定例会で報告) 2 調査目的    若者の起業・創業支援として、資金調達、補助金の申請等の手続き上の高いハードル等について平成29年12月定例会で「起業・創業支援にかかる行政のあり方」として提言しているが、その後の町の対応と経緯等について検証することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 検証結果  (1) 支援 前回の意見は割愛いたします。   [検証の結果]   ア 本町と近い規模の高畠町や近隣の遊佐町と比較しても件数が特段少ないわけではないとの認識のもと、商工会や金融機関との連携を通じて、支援策をより身近なものと感じていただけるよう取り組んでいる。     なお、補助金の申請書の内容及び添付書類については、必要最低限の記載内容及び書類としているほか、商工会と連携して申請の支援についても行っている。   イ 商工会や金融機関とは連携を密にして創業希望者の支援に当たっているほか、他市町の創業支援関係者などとも適宜情報交換をしている。     組織化はしていないが、創業希望者の数が多くないことから必要な支援は行われている。起業家応援補助金については、町民であることが要件にはなっていないことから移住者も支援対象としているほか、地域おこし協力隊を対象とした起業支援制度(担当:移住定住係)もあり、相談対応を行っている。  (2) 人材育成交流 前回の意見については割愛をさせていただきます。   [検証の結果]    商工労働係が商工会事務室内で業務を行っており、創業希望者の相談時の同席、支援の打合せ等情報共有や連携を行っている。近年の新型コロナの感染拡大に係る経済対策をはじめ、その他業務においても、金融機関も交えて情報交換や協議などを行いながら執行しており、人材交流を行った場合と同様の効果があるとしている。  (3) 金融機関 前回の意見については割愛をさせていただきます。   [検証の結果]    創業希望者から要請があれば政府系も含む各金融機関の窓口を紹介し、金融機関とも事業計画等を共有している。また、先に金融機関へ相談があった場合には、町や商工会へ紹介する流れができており、情報共有について機能している。  (4) 創業セミナー・塾 前回の意見については割愛をさせていただきます。   [検証の結果]    鶴岡元気創業応援隊主催の創業塾は商工会が構成組織となり、引き続き開催しているほか、県商工会連合会の創業塾についても希望者へ案内をしている。一方、庄内町商工会が単独で開催する創業塾は参加者が少ないため、同様の効果が期待される個別指導支援により創業希望者の支援に取り組んでいる。  (5) 創業支援事業計画 前回の意見については割愛をさせていただきます。   [検証の結果]    創業支援事業計画については、その変更について国から認定を受けており、主な変更内容は、計画期間を令和3年4月から5年間延長すること及び商工会による個別指導支援を特定創業等支援事業の対象とすることであり、引き続き町及び商工会に創業支援のワンストップ窓口を設置することと併せて関係機関に対して周知している。 次の報告書でございます。 1 調査事件    施設型農業の促進についての検証(平成31年3月定例会で報告) 2 調査目的    人口の減少や農業政策の転換により農業を取りまく環境が、このコロナ禍の影響で更に厳しい状況とならないか懸念されるなか、平成31年3月定例会で報告した農業所得向上につながる「施設型農業促進について」提言を行なったが、その後の町の対応や経緯について検証することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 検証結果  (1) 経営 前回の意見は割愛いたします。   [検証の結果]   ア 施設型複合経営の推進     農業本気やる気プロジェクト支援事業補助金において、園芸産地拡大強化支援事業(意欲ある補助対象者が、園芸施設を設置し、又は増設し、園芸作物の産地形成による経営規模の拡大を行う事業)、施設園芸周年化拡大支援事業(意欲ある補助対象者が、園芸施設を周年利用し、園芸作物の産地形成拡大による生産額の向上を行う事業)といったメニューを設け、周年化や複合経営を推進している。     また、令和3年度には、県単補助事業(魅力ある園芸やまがた産地育成支援事業)で、JA庄内たがわが事業主体としてリース方式による軟白ねぎのハウス整備8棟(鶴岡4人6棟・庄内町1人2棟)を整備している。     その他、高齢化による離農が増え農地が若手農業者に集積されている背景が、逆に園芸作物栽培の時間や労力を減少させてしまっている実情を踏まえ、スマート農業の導入により省力化や生産性向上、高品質生産を図っていく必要があると考えている。そのため令和4年度より新たなメニュー「スマート農業推進支援事業」を加え実施する予定としている。     冬季作物選定は、継続して検討するとしている。   イ 大規模施設団地の推進    (ア) 団地化の取り組み       平成27年度から、ハウス団地構想に関する打合せ、検討会設置、視察等を開始している。その後、民間事業者とバイオガス発電事業や県補助金「園芸大規模団地整備支援事業」を含めて県や農協と数回程度開催している。しかしながら、発電事業の立ち消え、また、JAの予算編成にあたっての要請をみても、現在はコロナ対策の継続強化、セーフティーネットの加入拡大・促進、農業用施設の長寿命化、有害鳥獣対策などが要請の中心となっている状況であり、継続して検討するとしている。    (イ) ほ場整備の活用       各地区ごとに推進協議会が設立されており、その中の営農検討部会で作付け計画などの検討が行われている。構成員として県、町、農協も加わっており、高収益作物の導入などの情報交換も行っている。       西興野(整備着手、令和元年度~)では、県から稲作以外の収益作物(アスパラ、枝豆等)についての助言をいただくなど検討を行い、農用地面的集約により園芸作物の収量と品質向上に努め、安定した農業経営を目指すとする土地改良事業計画を策定している。       狩川東部は、現在調査中となっており、営農計画等の検討が行われている。その中で、高収益作物の導入を計画しており、枝豆と白菜の生産・拡大並びにブランド化を目指すとしている。       町では、県のヒアリングや地区協議会などに参加し、農協・土地改良区とともに連携を図るとしている。    (ウ) モデル事業の取り組み       園芸大国やまがた産地育成支援事業において、民間事業者のハウス複数棟整備に補助金支援を行っており、平成30年度は12棟、令和元年度は6棟となっている。    (エ) 団地化推進プロジェクトチームの立ち上げ       団地化推進プロジェクトチームは立ち上げておらず、今後の進捗に合わせ、検討するとしている。  (2) 雇用 前回の意見は割愛いたします。   [検証の結果]   ア 雇用の確保     職業紹介所とは連携をとっていない。なお、各JAそれぞれ、登録した人材を農作業へ派遣する事業を実施しており、JAあまるめでは無料職業安定事業、JA庄内たがわでは無料職業紹介事業を行っており、それぞれ手数料無料となっている。     また、法人化は、補助事業等で要件化されているケースもあり、令和3年3月現在24団体(うち園芸5・畜産7)となっている。   イ 担い手の育成     地域おこし協力隊については、花き試験ほ場での活動を中心に活動している隊員が、令和4年5月末の退任後に引き続き定住予定となっている。就農とはならない見込みだが、キッチンカーでの屋台販売に着手し、今後も花き栽培のアドバイザーとして関わっていくなど、積極的に活動を展開していく予定となっている。また、この3月からは、新たに埼玉県から現隊員の後任として着任し、定住や本町花き栽培の技術継承を目標に活動を開始していく。確実な定着に向け、県やJAと連携しコーディネートしていくとしている。     農業次世代人材投資(3人)や新規就農者育成総合対策(5人)等の国の事業を活用し、意欲をもって就農する50歳未満の農業者に対し、支援を行っている。この制度を活用するには、県普及課や農協から営農計画、収支計画についてきめ細やかな指導がなされることから、まずはこの制度の活用を推進することが第一であるとしている。  (3) 施策 前回の意見は割愛いたします。   [検証の結果]   ア JA等との連携及び補助金     具体的な整備の話は現時点ではないが、そうした構想がでてくれば、担当課としてはリース事業の形態については働きかけたいとしている。     また嵩上げも、原則市町村嵩上げ1/10+独自嵩上げ可否については、活用団体がある場合は検討するとしている。     なお、令和4年度より団地累計の追加や目標金額など要件が緩和されており(事業名:園芸団地推進プロジェクト事業)、事業実施要望がある場合は、団地化整備やリース事業の他の事例(計画及びその後の目標達成状況等含め)も参考にしながら検討するとしている。   イ 空きハウス調査     空きハウスの調査は令和4年1月に水稲作付申請書に項目を設けて悉皆調査したが、提供できる農業者は数人であった。     JAからの聞き取りなどによると、一見使用していないように見えるハウスでも、資材置き場や水稲育苗など何かしら使用していることが多く、貸しても良いという人は少ないのが現状である。 次の報告書になります。 1 調査事件    稼げる観光産業づくりについての検証(令和2年3月定例会で報告) 2 調査目的    コロナ禍の影響で観光交流人口あるいは関係人口が極端に減少し、同時に地域内での経済効果も厳しい状況となっているなか、令和2年3月定例会の報告書、「稼げる観光産業づくりについて」に付した意見が、その後の町の取り組みにどう生かされたかなど、その経緯について検証することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 検証結果  (1) 観光拠点と観光資源 前回の意見は割愛いたします。   [検証の結果]   ア 風車村     風車村については、イベントの会場として毎年度定期的な利用はしていないが、蛍の鑑賞イベント(令和2年度)や教育旅行の農業体験(柿もぎ・渋抜き等)で活用している。現在ここを拠点に活動している風車村エコランド実行委員会をはじめ、関係団体等と連携して様々な事業に取り組んでいる。歴史や自然、スポーツ、交流を楽しむ資源に加え、新たに風車村近くで民間風力発電施設群が稼働した等の状況変化も生まれている。     風車村の近隣には、宿泊もできる農林漁業体験実習館もあることから、その利活用も含め、今後も風車村担当の立川総合支所立川地域振興係と連携し検討していくとしている。     なお、一帯の名称変更や外部専門家からの意見聴取については、令和4年度に策定する第4次観光振興計画において検討するとしている。   イ 月の沢温泉北月山荘周辺と立谷沢川流域     観光協会では、令和3年度より「北月山荘誘客促進事業」を展開し、テントサウナや雪山トレッキングなど、立谷沢地域の雄大な自然を生かした事業を行っている。今後も新たに六渕砂防堰堤ライトアップ等も開催し、北月山荘周辺への誘客を図っていく予定となっている。     北月山荘については、令和4年度より冬季休館期間を短縮し、宿泊受入及び食堂運営を行い誘客促進を図るため、積極的なPRを行っている。なお、専門家による観光調査の実施については費用対効果の点から取りやめているが、令和4年度に策定する第4次観光振興計画において検討するとしている。   ウ 宿泊施設     令和2年度に地方創生推進交付金を活用して「宿泊施設整備促進事業」を実施し、令和3年4月に新設の宿泊施設がオープンした。 町全体の令和3年度の宿泊者数は6,500人程度と見込んでおり、令和元年度(7,203人)には及ばないが、新設の宿泊施設には毎月一定の宿泊者がおり、宿泊者数は4,000人程度と見込まれる。このため、全体の6割程度が新設の宿泊施設の宿泊者となっている。  (2) 観光推進体制と魅力の発信 前回の意見は割愛いたします。   [検証の結果]   ア 観光推進体制     観光協会の法人化等については、具体的には検討は進んでおらず、時期尚早であるとの意見もあり、当面は現体制で運営するとしている。   イ 魅力の発信    (ア) 観光案内の充実      デジタルサイネージについては、必要性も含め、各施設と今後検討するとしている。      余目及び清川地区にある観光ガイドの組織については利用促進が図られるように今後も積極的なPRを行うこととしている。現在はクラッセに観光専門員、清川関所に管理人、北月山荘に支配人(協力隊)が常駐し、観光等の問い合わせに対応している。観光ガイドの申込みがあったときは、余目ガイドの会や、きよかわ観光ガイドの会に依頼している。なお、観光ガイドの常駐は難しいが、当該施設の現場スタッフ等の人材育成(研修等)は引き続き行うとしている。    (イ) 特産品の開発      令和4年3月24日を皮切りに、令和4年度より特産品のブランド化を図るために必要な体制などを構築及び地域住民などを対象としたワークショップを開催し、地域資源の掘り起こしや将来ビジョンの策定などを行うため、「地域ブランド創生事業」を本格的に実施する予定である。    (ウ) グリーンツーリズム      農林漁業実習館をグリーンツーリズムの拠点とすることについては風車村担当の立川総合支所立川地域振興係と連携し検討するとしている。    (エ) 本町のファンづくり      今後も首都圏等で開催される物産展等での本町の魅力や特産品等のPRを継続するとともに、交流のある東京都港区等とも連携し、相互の交流人口の拡大を図るための事業の展開も検討している。      また、新たな夏まつり「しょうない氣龍祭」を全国に向けPRしていくことで、本町の新たなファンづくりにも取り組むとしている。 以上であります。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (12時04分 休憩) ○議長 再開します。               (13時08分 再開) これより委員長報告に対する、質疑を行います ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、委員長は自席に戻ってください。 これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 建設課長より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許します。 ◎建設課長 午前中ですが、報告第8号で五十嵐議員のご質問に回答を保留しておりました町道吉岡廻館線の道路改良事業の総事業費でございますが、この事業は平成26年から行われておりまして、委託料、工事費、用地費を合わせまして、今回ご報告いたしました工事の分も含めまして1億5,765万1,802円という現在までの総事業費となっておるところでございます。以上でございます。 ○議長 次に、日程第11、議案第49号「1人1台パソコン購入契約の締結について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第49号「1人1台パソコン購入契約の締結について」。 1人1台パソコン購入について契約に付するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により提案するものであります。 1 品名及び数量  ノートパソコン 55台 2 納入期限    令和4年8月31日 3 納入場所    庄内町役場 4 契約金額    5,883,130円(うち消費税額534,830円) 5 契約の相手方  酒田市京田二丁目69番8号           株式会社管理システム           代表取締役 今野  修 以上でございます。 ◎総務課長 町長に補足いたしまして、入札に至るまでの経緯について申し上げたいと思います。 3月11日(金)に指名業者選定審査会を開催し、庄内町に入札参加登録をしている業者のうち、町内及び庄内管内の取扱業者9者を選定し、3月14日(月)に入札執行の通知書を出しております。その後、3月28日(月)に入札を執行し、落札決定しております。 以上です。 ○議長 これより本案に対し、質疑を行います。 ございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) 55台入るということで、Windows10ということでございました。今はWindows11まで出ているのかなと記憶しておるのですが、その辺、Windowsのバージョン等の不具合等については大丈夫なのかどうかということとか、誰がどこでどのような使い方をするのかよく分かりませんので、その辺のところを、1人1台と言いますが、どういう形でお使いになるのかということで、使い方についてもお尋ねをしておきたいなと思っております。 それから、設定それから据付調整ということで、予算的には82万5,000円ほど用意をされているわけですが、この具体的に設定と調整というのは、何をどのようにするのか、少しお知らせをいただければと思います。以上です。 ◎企画情報課主査(押切崇寛) まずはOSのWindows10の選択についてですが、使用するシステム関係については、今は10を推奨して運用しているものですから、OSについてはWindows10を選択しているということでございます。 あと、使い方につきましては、1人1台パソコンということで、今回はLGWANネットワーク上で使うものがほとんどでございます。各それぞれの交換対象となる職員の机の上で一般的に使われるものでございます。 それから設定・調整、いわゆるキッティングの中身でございますが、全部で概ね14項目、大きく言うとございますが、例えばネットワーク設定とかプロキシ、ドメイン、ウイルスバスター、いわゆるセキュリティソフトの関係だったり、皆さんが使う財務会計システム人事給与システムなどの設定、大きく14項目の設定を行っていただくというような内容となっています。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも再三質問して悪いですが、大体は分かりました。確かにWindows10と11、なぜ最新版を入れないのかという疑問があったものですから、それは了解しました。2点目については、この議案第49号の書き方ですが、ここに契約金額しか明示なっておりません。我々に与えられているのは、予定価格700万円以上は議会の議決が必要だということで出されていると思いますが、それとの絡み。今まで何かあって皆さん理解しているのか分かりませんが、これ見たときに、700万円以上となっていることについてどのように理解すればいいのか。2、3人に聞いたけれども分かりませんでした。ですから聞きます。8年間やっていて今初めて気づいたのです。そういうことがあるので、この機会にきちんとご説明を聞きたいと思います。 ◎総務課長 今の質問の主旨というのは、この議会に提案する要件としてということで、物品等の購入については予定価格700万円以上のものを議会の方にまずは提案するというようなことになっているということに関して、そのことについての質問ということでよかったでしょうか。これについては、議員もご承知だと思いますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例ということで、町の条例に基づきまして、第3条の方について、財産の取得または処分は、予定価格が700万円以上の不動産及び動産の買い入れ等についてはということで、この部分が記載されておりますので、今回この700万円以上という部分で、今回の契約金額は580万円ということで、あくまでもこの700万円というのは予定価格でありました。入札の結果、予定価格は700万円を超えておった内容でありますが、入札の結果588万3,130円という結果であります。 そのような状況で今回議会の方に提案するという内容で、条例に基づいて、なお、条例についても第3条の方にありますように、地方自治法第96条第1項の部分の規定に基づいて、この部分を運用しているということでありますので、その部分については問題はないかと思います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 今説明いただいたことは全部分かっているわけです。しかし、いざ議案として出されてきた場合、ここから700万円かどうかというのはどこで分かるのですか。説明書にもないでしょう。あくまでも予定価格、これは皆さん長い間の阿吽の呼吸で、ここに契約価格は500万円と出されて、いろいろありますが、これはもうすでに、予定価格が700万円以上のものになっているんだなと、だから議会に出てくるんだと、そのように理解すべきなのかということです。予定価格700万円以上のものが議決になるわけだから、我々が議決する権利を持っているわけですから、ですから、どのようにしてこの500万円の契約価格で予定価格が700万円以上と判断しているのでしょうかと。そこが私は8年間いても分からなかったし、先程聞いても誰からも明確な返答がなかったし、推定でやっているということになるのですかと、そこを説明願いたいということです。 ◎総務課長 議決を経る部分の要件としては、この項目1から5の項目ということで、議決要件ということで考えてもらっていいと思います。なので、ここの部分に予定価格がいくらであるかとか、そのような部分を議決案件の内容に掲載する必要はないと思っておりますので、その辺はご理解をいただくしか、推しはかっていただく、700万円以上の予定価格だったので、今回この議案として上がってきたのだなということを察していただくしかないかと思います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) ですから、そこを聞きたかったのです。8年やっていて分からなかったことなのでこちらが悪いのですが、例えば契約とか透明性を高めるために報告書があるでしょう。あの中にはきちんと、あちらを見ると分かりやすいです。入札価格もあるし、決定価格もあって、あれだと分かりますが、結局はあれでしょう、これを見て、簡単に言えば、予定価格700万円を超えているんだと、以上のものだと、そしてその場合は、黙って議会に上がっているのは予定価格がそれで出しているんですよと。実際は、入札をかけてやったらこういう契約価格になるんだと、そういうことで議案に上がってきて、それで今まで処理してきたと、こういうことの理解なわけですよね。そのように理解しておきます。 ○議長 澁谷議員、質問のときは言語明瞭に、井戸端会議ではないんです。 それでは、他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第49号「1人1台パソコン購入契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第49号「1人1台パソコン購入契約の締結について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第50号「地方創生拠点整備交付金事業 庄内町立川総合支所庁舎改修整備工事(繰越明許)請負契約の締結について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
    ◎町長 議案第50号「地方創生拠点整備交付金事業 庄内町立川総合支所庁舎改修整備工事(繰越明許)請負契約の締結について」。 地方創生拠点整備交付金事業 庄内町立川総合支所庁舎改修整備工事(繰越明許)について請負契約に付するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により提案するものです。 1 工事名    地方創生拠点整備交付金事業 庄内町立川総合支所庁舎改修整備工事(繰越明許) 2 工事場所   庄内町狩川字大釜地内 3 工期     着工 議会議決の日の翌日          完成 令和5年3月24日 4 契約金額   449,900,000円(うち消費税額40,900,000円) 5 契約の相手方 庄内町余目字土堤下38番地1          十和建設株式会社庄内町支店          支店長 後藤竹也 であります。 ◎総務課長 それでは町長に補足して、入札に至るまでの経緯について申し上げます。 4月18日に指名業者選定審査会を開催し、庄内町に入札参加登録をしている業者のうち、町内登録業者で「建築一式」Aランク3者を選定し、4月19日に入札執行の通知を出しております。 その後、5月17日に入札を執行し、落札決定しております。 以上です。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第50号「地方創生拠点整備交付金事業 庄内町立川総合支所庁舎改修整備工事(繰越明許)請負契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第50号「地方創生拠点整備交付金事業 庄内町立川総合支所庁舎改修整備工事(繰越明許)請負契約の締結について」は原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第38号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第13号)についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第38号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第13号)についての専決処分の承認について」であります。 除雪作業委託料等に不足が生じ予算額の追加の必要が生じたが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、令和3年度庄内町一般会計補正予算(第13号)は、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定により承認を求めるため提案するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 議案第38号につきまして、町長に補足して説明いたします。 一般会計補正予算、第13号につきましては、3月18日に専決第1号として専決処分をしております。 補正予算につきまして歳出より説明いたしますので、事項別明細書の10・11ページをお開き願います。 2款1項総務管理費は3目財政管理費で、財政調整基金積立金1,695万3,000円は、財源調整のため皆減するものです。 8款2項道路橋りょう費は、1目道路維持費で、車両用燃料80万円、車両修繕料200万円及び除雪作業委託料7,000万円の計7,280万円は、除排雪関連経費として追加するものです。 次に歳入について説明いたしますので、戻っていただいて8・9ページをお開き願います。 19款2項1目財政調整基金繰入金5,584万7,000円は、財源調整のため補正するものです。以上です。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 先程は早合点しまして大変失礼しました。これからが本番でございます。 今説明ありましたが、11ページに道路維持費の中で需用費の修繕費がありますが、車両修繕費の追加とありますが、これは何台分なのか。 それから委託料が7,000万円の追加がありますが、トータルでいくらになっているのか、この点についてお伺いいたします。 ◎建設課長 車両修繕料でございます。これについては、直営機械ということで4台が稼働しております。また、貸与している機械14台も合わせますので、合計で18台ということになります。この機械の故障等があった場合に備えた修繕費という形になりますので、4台全部に修繕がおきるかどうかは別といたしまして、4台分の修繕費になります。 それと少し確認したいのですが、予算の総額でいくらかということなのか、除雪費が総額でいくらになったかということなのか。どちらをお答えすればよろしいか分からないので、ご指示いただければありがたいと思います。 ○議長 工藤議員、今の答弁の中であったこと、除雪総額なのかということで、確認の意味でありました。これについて答えていただきたいと思います。 ◆2番(工藤範子議員) 先程は除雪の最終トータルでいくらになっているかとお聞きしているんですが、それでよろしいですか。 ◎建設課長 除雪委託料の最終トータルということで現在のところになりますが、4億4,105万8,061円となっているところでございます。 ◆2番(工藤範子議員) 4億4,000万某の金額が入っておるわけですけれども、豪雪対策本部、聞いておりますかよろしいですか、豪雪対策本部が設置されておりますので、特別交付税としてはいくらぐらい入っているのか分かれば示していただきたいんですが。 ◎総務課主査(我妻則昭) それでは特別交付税の件につきましては私の方から答弁させていただきます。特別交付税につきまして、除排雪経費一定額算入されることにはなっておりますが、3月交付分についてはその内訳が示されておりませんので、除雪経費に対して特別交付税がいくらという数字は持ち合わせていないところでございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) そうすると3月までは入らないけれども、今後においてこれから特別交付税が入ってくるという理解でよろしいんでしょうか。 ◎総務課主査(我妻則昭) この後報告いたします補正予算第14号の中に特別交付税の追加ということで、1億8,406万3,000円を計上しております。これによりまして令和3年度の特別交付税につきましては、4億3,406万3,000円となっているところでございます。この中に除排雪経費に対する特別交付税も含まれているということで理解しております。以上です。 ○議長 建設課長から答弁について行き違いがあったと言いますか、申し出がありますので、これを許します。 ◎建設課長 先程車両修繕料の関係で直営機4台と申し上げましたが、これに貸与している機械14台も合わせますので、合計で18台ということになりますので、訂正の方をお願いいたします。申し訳ございませんでした。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第38号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第13号)についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第38号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第13号)についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 日程第14、議案第39号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第14号)についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第39号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第14号)についての専決処分の承認について」。 特別交付税、基金積立金等の増減による予算額の変更の必要が生じたが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、令和3年度庄内町一般会計補正予算(第14号)は、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定により承認を求めるものです。 内容につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 議案第39号につきまして、町長に補足して説明いたします。 一般会計補正予算第14号につきましては、3月31日に専決第3号として専決処分をしております。 補正予算の歳入の方より説明いたしますので、事項別明細書の8・9ページをお開き願いたいと思います。 2款地方譲与税から12款交通安全対策特別交付金まででございますが、令和3年度の譲与税および交付金の額の確定に伴いまして、それぞれ追加及び減額を行っております。 次に、10・11ページをお開きいただきたいと思います。 15款2項5目土木費国庫補助金で、社会資本整備総合交付金2,789万円及び臨時道路除雪事業費補助金5,400万円は、交付決定によりそれぞれ追加・補正するものです。 19款2項1目財政調整基金繰入金は、5,584万7,000円を皆減するものです。 次に12・13ページをお開きください。 歳出になります。2款1項総務管理費は、3目財政管理費で、財政調整基金積立金3億9,905万3,000円は財源調整のため補正、また、森林環境譲与税基金積立金9万3,000円は、歳入補正と合わせて追加するものです。以上です。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第39号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第14号)についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第39号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第14号)についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 日程第15、議案第40号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第40号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について」。 地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)が令和4年3月31日に公布され、同法の施行に伴う地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を改正する規定が、令和4年4月1日から施行されることに伴い、本条例等の一部を改正する条例を制定する必要が生じたが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定により承認を求めるものです。 内容につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いいたします。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第40号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この条例改正は、令和4年3月31日に専決第4号として、町長の専決により処分しております。 地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布され、同法の施行に伴う地方税法の一部を改正する規定が令和4年4月1日から施行されたことを受けて、国が示す改正案を基に改正を行ったものです。 今回の改正内容の主なものは、一つ目として、固定資産課税台帳に記載されている事項について、DV被害者等の住所に代わる事項を記載することとするものです。二つ目として、個人の住民税の特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させるものです。三つ目として、給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族申告書について、退職所得等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することとする措置を講じるものです。四つ目として、所得税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を4年間延長するものです。五つ目として、貯留保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置のわがまち特例の割合を定めるものです。六つ目として、省エネ改修住宅等に係る固定資産税の減額措置を2年間延長するものです。七つ目として、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を現行評価額の5%のところを2.5%とするものです。 なお、本条例は2条建てとしており、第1条では庄内町税条例の改正を、第2条では令和3年条例第15号の庄内町税条例等の一部改正する条例の改正をそれぞれ規定しています。 それでは、「新旧対照表」により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表1ページをご覧ください。 第1条関係でございます。第18条の4は、固定資産課税台帳に記載されている事項について町が証明書の交付等をする際に、DV被害者等の登記簿上の住所が含まれている場合は、当該住所に代わる事項を記載しなければならないとする改正を、第33条第4項及び第6項は、個人住民税における上場株式等に係る配当所得等に係る所得の課税方式について、総合課税または分離課税を確定申告書の記載によってのみ適用することとする改正を行うものです。 2ページをご覧ください。第34条の9第1項及び第2項は、個人住民税における上場株式等に係る配当所得等に係る所得の課税方式について、総合課税または分離課税がある場合の特別徴収税額の税額控除を確定申告書の記載によって行うこととする改正を行うものです。 3ページをご覧ください。第36条の2第1項は、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定の整備を、同条第2項は、省令改正により生じる項ずれを改める改正をそれぞれ行うものです。 4ページをご覧ください。第36条の3第2項及び第3項は、文言の整備を、第36条の3の2第1項は、給与所得者の扶養親族申告書について、記載事項に退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者の氏名を追加する改正をそれぞれ行うものです。 5ページをご覧ください。第36条の3の3第1項は、公的年金等受給者の扶養親族申告書について、退職手当等を有する一定の配偶者及び16歳を超える扶養親族を有する者の提出義務を追加すること及び記載事項に配偶者の氏名を追加する改正を、第48条第9項は、法律改正により生じる項ずれを改める改正をそれぞれ行うものです。 6ページをご覧ください。第48条第15項は、法律改正により生じる項ずれを改める改正を、第73条の2第1項は、固定資産課税台帳に記載されている事項について証明書の交付をすることにより人の生命または身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合等においては、一定の措置を講じた上で証明書の交付等をすることができることとする改正及び固定資産課税台帳に記載されている事項について町が証明書の交付等をする際に、DV被害者等の登記簿上の住所が含まれている場合は、当該住所に代わる事項を記載しなければならないこととする改正を、第73条の3第1項は、証明書に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命または身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合等においては、一定の措置を講じた上で証明書の交付をすることができることとする改正及び固定資産課税台帳に記載されている事項について町が証明書の交付等をする際に、DV被害者等の登記簿上の住所が含まれている場合は、当該住所に代わる事項を記載しなければならないこととする改正をそれぞれ行うものです。 7ページをご覧ください。附則第7条の3の2第1項は、住宅等の取得をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった額を、地方税法の規定に基づき個人住民税額から控除する改正を行うものですが、地方税法の改正によりこれまで所得税の課税総所得金額等の7%または13万6,500円の範囲内であったものが、課税総所得金額等の5%または9万7,500円の控除限度額の範囲内になります。 7ページ下段から9ページまでの附則第10条の2については、地方税法附則第15条の一部改正により「わがまち特例」による措置の新設に伴う規定の整備を行うものです。 9ページをご覧ください。新たに第25項として、特定都市河川浸水被害対策法が規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税について、課税標準を価格に3分の2以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする特例措置を令和7年3月31日まで講ずる措置を追加するものです。本町においてこれに該当する土地はありませんが、「わがまち特例」による特例割合につきましては、税制改正においては、国が自治体の条例改正のための条例例をその都度示しており、本町の条例を改正する際は、国から示された条例例に沿った改正をしていることから、参酌基準と同じ割合の4分の3として定めるものです。 その他、法律改正により生じる項ずれを改める改正を行うものです。 附則第10条の3第9項は、省エネ改修が行われた住宅について、断熱改修に加えて、太陽光発電装置等の設置工事を追加する改正を、10ページの第11項は、省エネ改修が行われた認定長期優良住宅について、断熱改修に加えて、太陽光発電装置等の設置工事を追加する改正を、それぞれ行うものです。 附則第12条第1項は、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を2.5%とする改正を行うものです。 11ページをご覧願います。附則第16条の3第2項は、申告分離課税を所得税での適用がある場合に限り適用することとする改正を行うものです。 12ページをご覧願います。附則第17条の2第3項は、引用条項の削除に伴う規定の整備を、附則第20条の2第4項は、申告方式の選択に係る規定の整備をそれぞれ行うものです。 13ページをご覧願います。附則第20条の3第4項及び第6項は、申告方式の選択に係る規定の整備を行うものです。 14ページをご覧願います。附則第26条は、住宅借入金等特別税額控除について、附則第7条の3の2の改正に伴い削除するものです。 15ページをご覧ください。第2条関係になります。令和3年改正条例の第1条のうち、第36条の3の3の改正規定は、扶養親族申告書の改正に伴い規定の整備を行うものです。 令和3年改正条例第2条は、令和3年地方税法等の一部を改正する法律附則第10条により規定の整備を行うものです。 議案書の5ページ目の附則のところにお戻りください。 ただいま説明しました改正に伴い、四つの条から成る新たな附則を設けました。 この条例は令和4年4月1日から施行するものとし、ただし書きにより各号に掲げる規定につきましては、それぞれに定める施行の日としております。 また、経過措置としまして、納税証明書に関しましては附則第2条、町民税に関しましては附則第3条、固定資産税に関しましては附則第4条にそれぞれ定め、規定された年度または日から適用されます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第40号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第40号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 日程第16、議案第41号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第41号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」。 地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)が令和4年3月31日に公布され、同法の施行に伴う地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を改正する規定が、令和4年4月1日から施行されることに伴い、本条例の一部を改正する条例を制定する必要が生じたが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定により承認を求めるものです。 内容につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いいたします。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第41号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この条例改正は、令和4年3月31日に専決第5号として、町長の専決により処分しております。 地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布され、同法の施行に伴う地方税法の一部を改正する規定が令和4年4月1日から施行されたことを受けて、国が示す改正案を基に改正を行ったものです。 今回の改正内容は、一つ目として地方税法附則第15条の一部改正によって生じた項ずれに伴う規定の整備を行うものです。二つ目は、貯留保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置のわがまち特例の割合を定めるものです。三つ目は、負担調整措置について、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を現行評価額の5%のところを2.5%とするものです。 それでは、「新旧対照表」により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表1ページをご覧ください。 附則第4項から第6項は、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された鉄道車両に対する固定資産税の課税標準の特例が削除されたことにより生ずる項ずれの整備を行うものです。 第7項は、平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間に首都直下地震緊急対策区域外で新たに取得し、専ら同区域内のデータセンターのバックアップの事業に要する償却資産の特例措置及び都市再生特別措置法に規定する立地誘導促進施設協定に基づき管理する一定の施設の用に供する土地及び当該土地の上に存する固定資産税の課税標準の特例が削除されたことにより生ずる項ずれの整備を行うものです。 新の第8項は、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置が、地方税法附則第15条第44項として新設されたことから、新たに項を加える改正を行うものです。なお、この附則第4項から第8項までの改正において、本町に該当になるものはありません。 新の第9項から4ページの第19項までは、新たに第8項を加えたことによる項ずれ及び規定の整備を行うものでございますが、1ページの下段から2ページ上段の新の第10項は、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を2.5%とする改正を行うものです。 議案書の3ページ目の下段、附則のところにお戻りください。 ただいま説明しました改正に伴い、二つの項からなる新たな附則を設けております。この条例は、令和4年4月1日から施行いたしました。 経過措置については、第2項のとおり、改正後の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税は従前の例によるといたしております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第41号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第41号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 日程第17、議案第42号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第42号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」。 地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第133号)が令和4年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、本条例の一部を改正する条例を制定する必要が生じたが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定により承認を求めるものです。 内容につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いいたします。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第42号について、町長に補足して説明いたします。 この条例改正は、令和4年3月31日に専決第6号として、町長の専決により処分しております。 地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和4年3月31日に公布され、令和4年4月1日から施行されたことを受けて、改正を行ったものです。 今回の改正内容は、被保険者から納めていただく国民健康保険税のうち基礎課税額の限度額を63万円から65万円への引き上げと、後期高齢者支援金等課税額の限度額を19万円から20万円に引き上げ、介護納付金課税額の限度額17万円と合わせた課税限度額を99万円から102万円に引き上げるものです。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第3条第2項は国民健康保険税のうち基礎課税額の限度額を63万円から65万円に改め、同条第3項は後期高齢者支援金等課税額の限度額を19万円から20万円に改め、第11条は63万円を65万円に、19万円を20万円に、それぞれ改めるものです。 議案書3ページ目の附則のところにお戻りください。 ただいま説明しました改正に伴い、二つの項からなる新たな附則を設けております。 この条例は令和4年4月1日から施行いたしました。 適用区分については、第2項のとおり、改正後の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税は従前の例によるといたしております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第42号について質問させていただきます。今課長から説明がありましたけれども、課税額の第3条第2項、第3項において、令和3年度の課税状況として何世帯になっているのかお伺いいたします。 ◎税務町民課長 いわゆる課税限度額に達している世帯ということでよろしいでしょうか。 令和3年度の実績で医療給付費分においては30世帯、後期高齢者支援金等分については49世帯、介護納付金分については15世帯となっております。これについては重複していると思っておりますが、それぞれについてそういう世帯数になっております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) それぞれ2万円から1万円。また、これまでは課税状況の上限額は99万円でしたが、102万円となっております。本当にこの諸物価の値上がりでとめどない物価のあおりを受けて102万円まで達して、本当に大変なのかなと思っておりますが、この値上げ、課税状況の上限額がアップされたことによって、滞納世帯の懸念はないと思っているのか、その点についてお伺いいたします。 ◎税務町民課長 この課税限度額というのは、例えば先程説明しました医療費給付費分においてはこの課税限度額に達する所得というのは一人世帯でありますが、一人で年間の所得が900万円を超える世帯ですので、どちらかといえば所得がたくさんある方なので、その方の限度額になりますので、所得が例えば今言った900万円よりも多い、例えば、1,000万円、2,000万円超える方であっても、その限度額に納まるわけですので、そういう方が滞納されるという心配は、私はないというように思っております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 第3条第2項と、それから第3条の第3項ではそれぞれ2万円と1万円が上がるわけですが、この方たちも大変な状況になるのかなと思っておりますが、やはりこういう町民にこういう値上げを求めるのであれば専決処分をしないで、私先程お話ししましたように、議会を開いてきちんと専決などをしないで、これは説明を求めて理解を得るのが私は筋ではないかなと思うんですが、総務課長いかがでしょうか。 ◎総務課長 国保税に関しては、上位法というか上の法があって、それに基づいてまずは行っているということになりますので、町だけの考え方ではなくて上の法律に基づいて、まずはそれに準じて行っているということを考えれば、全体的な考え方からして、内容的には国の部分に準じているということで、時間的な余裕がないというのがやはり国から下りてくる要綱等の部分が時間的に余裕がない状況で下りてきますので、その辺を考えると、事務的にはなかなか難しいのかなというように思っております。ですので、今までもこのような形で専決処分をしてきた経緯がありますので、この部分についてはやはりご理解いただきたいなというように思っています。 ○議長 他にございませんか。 ◆1番(スルタン・ヌール議員) 私の方で健康保険税の値上げについて、今の時期によってはコロナ禍で、今の時期で上がっても良いのかが一つ。それといつから値上げになったか説明していただけないでしょうか。 ◎税務町民課長 国民健康保険税の賦課期日は4月1日となっておりまして、これは年度始めに賦課になります。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第42号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第42号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 日程第18、議案第43号「令和4年度庄内町一般会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第43号「令和4年度庄内町一般会計補正予算(第2号)」であります。 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億4,616万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ121億901万2,000円とするものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第43号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 今回の補正予算の歳出につきましては、各款にわたり、給与費等の補正がございます。4月1日付の人事異動に伴い人件費の調整を行ったものでございます。 人件費につきましては、37ページ以降に補正予算給与費明細書を提示しておりますので、こちらの方をご参照いただくこととし、給与費等の説明については省略させていただきたいというように思っております。 また、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、議案第43号資料、「令和4年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業一覧」の資料を添付しておりますので、こちらも併せてご覧いただければというように思います。 それでは補正の主な内容について、歳出より説明いたしますので、事項別明細書の13・14ページをお開きください。2款1項総務管理費は1目一般管理費で、定年延長に伴う新制度支援業務委託料220万円は、令和5年4月1日からの定年延長への対応として、制度運用に向け、研修の実施や例規案の作成などの支援業務として補正するものであります。次に2目文書広報費は、事務用消耗品1万8,000円、回線使用料7万8,000円、機械器具購入費29万7,000円並びに次のページになりますが、9目電子計算費の事務用器具購入費64万6,000円の合計103万9,000円は、資料No.14にあります行政情報デジタルコンテンツ活用事業でありまして、こちらの方はSNSによる情報提供のためのiPad2台の購入費と、7月からの回線使用料などの関連経費、映像編集用パソコン1台と大型ディスプレイ1台の購入費として追加するものです。 戻っていただいて、3目財政管理費は、財務会計システム改修業務委託料132万円、こちらは地方単独事業の見える化の対応として、既存の財務会計システムの改修費用として補正、7目支所及び出張所費で、申請手数料15万2,000円、監理業務委託料909万円及び立川総合支所改修工事4億5,089万円は、令和3年度の補正予算(第12号)によりまして同額の予算を計上しておりましたが、財源となります地方創生拠点整備交付金の採択によりまして、令和4年度当初予算分を皆減するものでございます。続いて8目地域振興費で、まちなか温泉外構改修工事77万5,000円は、旧アピアの宅地造成に伴いまして、町湯利用者の利便性を確保するため、町湯の入口付近のコンクリート壁の一部撤去等改修費用として補正、まちなか温泉案内表示板撤去工事35万8,000円は、旧アピア駐車場の敷地内にある町湯の案内表示板の撤去費用として補正するものでございます。 また、14目まちづくり推進費の施設等修繕料150万7,000円は、余目第四まちづくりセンターのガス漏れ受信機と感知器の交換経費として及び避難所における衛生対策として行う、各まちづくりセンターのトイレ手洗いの自動水洗化、計10ヵ所の経費として追加するものです。 余目第四まちづくりセンター空調設備改修工事1,972万3,000円は、余目第四まちづくりセンターのホール、研修室等のGHP空調設備改修工事費として補正するものです。各まちづくりセンターのトイレ手洗いの自動水洗化、それから余目第四まちづくりセンターの空調設備改修工事については、資料No.1公共的空間安全・安心確保事業となります。 続きまして、17・18ページをお開きください。4項選挙費2目庄内町議会議員選挙費で、選挙公営負担金5万5,000円は、この後に上程されます庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部改正により、選挙用運動ビラ、選挙運動用ポスターの単価の限度額の変更等により追加するものであります。 19・20ページをお開きください。3款1項1目社会福祉総務費で、障害者相談支援事業委託料19万4,000円は、社会福祉協議会職員の人事異動により追加、ひきこもり対策推進事業委託料153万7,000円は、国の補助対象事業費の拡大により追加、庄内町社会福祉協議会補助金172万4,000円は、社会福祉協議会職員の人事異動とひきこもり対策推進委託料に対象経費を計上したことによりまして、222万4,000円を減額するとともに、新たに災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業の実施経費50万円を補正し、その差額について減額するものであります。 21・22ページをお開きください。3款2項1目児童福祉総務費で、支援金10万円は資料No.16子ども食堂支援事業でありまして、こちらは、子ども食堂運営の支援として、テイクアウト用の容器の消耗品等の購入及び研修活動への支援として補正するものです。 また、前のページに戻りますが、会計年度任用職員報酬48万8,000円のうち36万2,000円、それから職員の時間外勤務手当1万5,000円減額になっておりますが、そのうちの22万4,000円、それから22ページに移っていただいて、事務消耗品2万4,000円、印刷製本費1万4,000円、郵便・運送料8万5,000円、それから子育て世帯生活支援特別給付金システム作成処理業務委託料196万9,000円及び子育て世帯生活支援特別給付金900万円の合計1,167万8,000円は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業」として、住民税均等割非課税の子育て世帯への生活支援として、児童一人あたり一律5万円の給付金の支給事業として補正するものです。なお、児童扶養手当受給者等については、県からの支給となります。 戻っていただいて、12節の子育て短期支援事業委託料5万円は、夜間養護の休日預かりの希望により、当初予算との差額について追加するものです。 2目保育所費で、庄内町認定こども園施設等整備交付金600万円は、資料No.17の子育て施設安全・安心確保事業になりますが、こちらは認定こども園の遊戯室の空調設備設置費用の補助として補正、保育対策総合支援事業費補助金225万円は、社会福祉法人和心を対象とした保育所等におけるICT化推進事業について、令和3年度に前倒しして対応したため、皆減するものです。 23・24ページをお開きください。3目子育て支援費で、指導謝礼金3万円は、学童支援員のスキルアップとして行う訪問コンサルテーションの謝礼として補正するものです。 4款1項保健衛生費は2目予防費で、報償費95万5,000円、需用費147万8,000円、役務費179万8,000円、次のページに移って委託料1,754万円の合計2,177万1,000円は、新型コロナウイルスワクチン接種事業として、4回目接種及び12歳から17歳の3回目接種等にかかる経費について追加するものです。また、HPVワクチン任意接種助成金48万円は、平成25年6月から令和4年3月31日まで、積極勧奨をしていなかった期間の自費接種に対する助成金として補正するものです。 6款1項1目農業委員会費は、事務消耗品11万6,000円、回線使用料24万2,000円、クラウド利用料9万円及び事務用器具購入費71万3,000円の合計116万1,000円は、農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業を活用し、タブレットの購入と通信料等として追加、補正するものです。 27・28ページをお開きください。5目畜産業費で、庄内町畜産所得向上支援事業費補助金237万1,000円は、当初予算で計上していた畜産業者の燻炭製造機導入に係る補助分として補正するものです。また7目水田農業構造改革事業費では、庄内町麦・大豆増産プロジェクト事業費補助金685万円は、大豆の生産性向上、生産強化に向けた取り組みをする営農組織への支援の補助分として補正するものです。9目農林漁業対策事業費で、こちらの方は当初予算で計上した、農林漁業体験実習館の受水槽制御ケーブル改修工事について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当により財源補正を行っております。なお、資料ではNo.1公共的空間安全・安心確保事業の対応となります。 11目農村整備事業費で、施設等修繕料27万6,000円は、下朝丸農村公園トイレ外壁張替及び中堀野農村公園照明ポール改修費用として追加するものです。 29・30ページをお開きください。7款1項2目商工振興費で、事業用消耗品2万9,000円、印刷製本費15万円、郵便・運送料2万1,000円、作業手数料1万9,000円及び庄内町キャッシュレス決済ポイント還元事業委託料6,341万円の合計6,362万9,000円、こちらは資料No.15、庄内町キャッシュレス決済ポイント還元事業になります。こちらは、地域消費喚起とキャッシュレス決済の定着促進のため、9月、10月の2ヵ月間、ポイント還元率15%、ポイント付与上限月5,000円のキャッシュレス決済ポイント還元事業として補正するものであります。月山山頂公衆トイレ修繕負担金151万9,000円は、月山山頂のバイオトイレ改修等への庄内町負担分として補正するものです。 31・32ページにお進みください。8款2項2目道路新設改良費で、社会資本整備総合交付金事業路線工事3,108万5,000円は、社会資本整備総合交付金の内示により工事費を追加するものです。 5項1目住宅管理費の庄内町分譲宅地開発支援事業補助金4,760万円は、旧アピア敷地について32区画、常万地内で予定している宅地造成10区画についての補助分として補正するものです。 33・34ページをご覧ください。10款1項教育総務費の2目事務局費で、回線使用料139万5,000円及び小中学校教育系ネットワーク再構築業務委託料121万円の合計260万5,000円は、令和2年度にGIGAスクール構想の一環として整備した小中学校の1人1台端末について、回線数の増設によるGIGAスクール学習系ネットワーク再構築業務に係る経費について追加、補正するものであります。 次に歳入について説明したいと思います。戻っていただいて9・10ページをお開き願います。なお、歳入につきましては、これまで説明いたしました歳出の補正に係る財源補正が主なものになっておりますので、説明を若干省略させていただき、重要なところだけの説明とさせていただきたいと思います。 15款2項国庫補助金の1目総務費国庫補助金で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金7,403万9,000円は、令和3年度の国の第1次補正予算に係る追加配分の交付限度額1億9,138万5,000円のうち、歳出補正予算として今回計上した交付金対象事業及び当初予算計上分への財源充当として補正するものであります。 また、2目民生費国庫補助金で子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金900万円及び子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金267万8,000円は、物価高騰等に直面する低所得者の子育て世帯に対する生活支援として、児童1人あたり5万円の給付金及び事務費の補助分として補正するものです。5目土木費国庫補助金で、社会資本整備総合交付金1,119万5,000円及び道路メンテナンス事業費補助金95万4,000円、交通安全対策補助金46万9,000円は、国の内示によりそれぞれ追加、減額するものです。 続いて16款2項5目商工費県補助金で、山形県地域消費喚起推進事業費補助金1,970万8,000円は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、落ち込んだ地域経済の回復を図るため、地域の実情と課題に対応した消費喚起事業への補助分として、庄内町の交付限度額1,970万8,000円を補正するものであります。 19款2項基金繰入金で、1目財政調整基金繰入金4,421万円は、財源調整のため追加するものです。 22款1項町債は1目総務債で、立川総合支所改修整備事業債4億5,480万円は、立川総合支所改修整備工事について、地方創生拠点整備交付金の採択により、令和3年度の繰越明許費予算で対応するため皆減するものです。 11・12ページをお開きいただきたいと思います。過疎地域持続的発展特別事業債は、過疎対策事業債、いわゆる過疎ソフトと言われるものですが、こちらの発行限度額の再試算により追加。土木費では、町道整備事業債1,500万円及び橋梁長寿命化事業債60万円は、社会資本整備総合交付金、交通安全対策補助金の内示による事業費の整理によって追加・減額するものであります。 4ページをお開きください。「第2表」になります。地方債補正は、過疎地域持続的発展特別事業他2件について変更するとともに、立川総合支所改修整備事業を廃止し、地方債の発行限度額を8億300万円とするものです。 説明については以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆9番(國分浩実議員) 私からは資料15番の庄内町キャッシュレス決済ポイント還元事業についてです。 キャッシュレスもだいぶ定着してきたかなと思ってはおるのですが、皆さんもお気づきかもしれませんが、個人商店ですとか飲食店などで、それまでかかっていなかった手数料がかかるようになったということで、退会されているところが結構あると思って見ております。 改めて定着促進ということではあるのですが、退会されてしまった店舗などではそのままだと恩恵が受けられない、還元が受けられないということになってしまうと、少しその辺に偏りが出てしまうのかなと少し心配しております。その辺の退会してしまったところ、手数料がかかりますので、そういう事情があるのでしょうが、やはり町民にとってもその店舗、企業にとっても、今までよりも少し盛り上がりに欠けてしまうのではないのかなという気がしておりますが、その辺の懸念はされておりますでしょうか。 ◎商工観光課課長補佐 今議員の質問でもあったとおり、前回のキャンペーン時に加盟をしていた参加店舗がその後に使用をとりやめて今現在に至っているというところは若干といいますか、結構見られるところではございます。 今回キャッシュレス決済ポイント還元事業を改めて執り行うにあたりまして、まだ期間がございますので、これからこのポイント還元事業を行うということの周知を図っていく中で、当然今現在は入っていない参加店舗がそれまでの間に参加するということは当然あり得ることでもございますし、それを狙っていくという形でも行っていきたい、進めてまいりたいというように考えているところです。以上です。 ◆9番(國分浩実議員) まだ3ヵ月、4ヵ月、時間がありますから、周知とまた新たな入会ということはあるんだと思いますが、退会されてしまったところ、私も詳しく調べていないのですが、何か入会と退会を何回も繰り返すということはできないような話も聞いておりました。そういったところも考えますとやはり新たな入会者を募るということになるんだと思いますが、その辺の事情というのかな、キャッシュレスの元の業者、その辺の入会退会のルールと言うのかな、その辺は商工会の方は把握しているのかもしれませんが、担当課の方はどうでしょう。 ◎商工観光課課長補佐 ただいま議員の方からご質問あったことに関しましては、事務局といたしましては入会・退会可能という、一度退会しても入会は可能というように判断、判断と言いますか、してはおりました。ただ、正確な正式な確認というのはしておらないところですので、こちらの方、後程確認して、ご報告させていただければというように思います。以上です。 ◆9番(國分浩実議員) その辺改めて把握して商工会の方と協力しながら、やはり以前のような盛り上がりがないとせっかくの事業ですので、やはり少しずつ飲食店の方でも動き出して、少しずつまた元に回復している状況だと思いますので、これを機にしっかりコロナ禍で少し落ち込んだ町内の経済の活性化ということで、しっかり取り組んでいただきたいと申し上げておきます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆4番(阿部利勝議員) では私の方から3点ほど質問させていただきます。 まず初めに28ページの水田農業構造改革事業の中の庄内町麦・大豆増産プロジェクト事業費補助金について、今は大豆の播種等をしており、麦等これは増産なのか面積拡大とか補助のもう少し詳しい中身をお伺いいたします。 2点目は30ページの観光振興費の18節月山山頂公衆トイレ修繕負担金ですが、本町は月山山頂の町ということで、建物等は鶴岡市がほぼ維持しているのかなと思う部分はあるんですけれども、本町におけるこの月山のハード面における補助負担というのはこれ以外に何かあるのかお伺いいたします。あと、大体これは鶴岡市、西川町との按分的なものはどうなのか、そこもお伺いします。 続きまして、道路維持ですが、一般財源に代わるということで、今年の大雪で結構スノーポール、デリネーターの破損が目立ちます。旧余目、旧立川のマークの入ったもの等老巧化もあるかと思われますが、デリネーターの破損について業者負担なのか、自然劣化なのか、その辺の見きわめはどうなのかということをお伺いいたします。なぜかといいますと、通学路は今年の大雪でだいぶデリネーター、スノーポールが破損して、夜間はスノーポールではなくていわゆる国土交通省で言えばデリネーターの管轄になって夜間のための安全性も確保するわけですが、そこら辺の維持管理としてチェック体制はどうなっているのか、以上3点お伺いいたします。 ◎農林課主査(山口千賀子) それではご質問いただきました麦・大豆産地生産性向上事業について説明させていただきます。この事業につきましては、麦・大豆については堅調な国産需要があるということで、主食用米からの転換促進と品質向上等のために取り組む生産者に対して支援を行うものですが、今回町内から計画書を出していただきました取り組みにつきましては、団地化率の向上と大豆の生産面積の拡大ということで申請をいただいているところです。 ◎商工観光課主査(成田響) それでは、月山山頂トイレの修繕の件でございますが、まず最初にこのトイレの改修以外のハード面での庄内町での負担ということでございますが、観光面で言いますと、まず今のところこれ以外は特に負担というものはないということで認識しております。 それから、こちらの工事の負担割合についてでございますが、今回この工事につきましては、鶴岡市の方が主導で現在進めておるものでございますが、各自治体の負担割合ということで、月山山頂を有する庄内町につきましては10%、それから月山の登山口を有しまして、多くの登山者が訪れている鶴岡市と西川町の方の負担割合は大きくなっておりまして、鶴岡市が46%、西川町が34%、それから山頂に神社を有する出羽三山神社が10%となっております。以上でございます。 ◎建設課長 道路の視線誘導標、デリネーターポールの件でございます。除雪の際に破壊したというのは、直接機械等で破壊していれば業者のご負担で修繕という形になりますが、積雪等によりもしくは経年劣化により壊れたものについてはそういうことではないという形で捉えているところでございます。 また、修繕については今までのケースでございますと、次の降雪に対しての要するに道路幅の確認という意味が一番大きな役割をなしているものがほとんどのものでございますので、その際、目印のものを立てるという形になっております。ただ、デリネーターポールについては、全部を全部修繕して元の状態に戻そうとすると、費用的に非常に困難でありますので、優先順位をつけながら修繕しているという形をとっておるところでございます。以上でございます。 ◆4番(阿部利勝議員) 確かに農道的な交通量の少ないところだと、なくても気にならないという部分はありますが、やはり通学路等は少し要望があったように何とかしてほしいという、そこら辺は夜間の配慮もありますので、チェックの方をきちんとしていただきたいと思います。 あと、大豆の方ですが、団地化率向上、これは県からの補助金がそのままという形になりますが、庄内町とは名前についていますが、県下一律こうなのか、それとも本町独自に団地の要件に合致したものに対して補助というのか、そこをお伺いいたします。 ◎農林課主査(山口千賀子) 団地化率の向上ということでございますが、これはあくまでも成果目標として団地化率の向上を設定しているということでありまして、予算の積算上としましては取り組みメニューで水田における先進的な営農技術の導入ということで、そちらが面積当たり定額制で5,000円ということで、取り組み内容としましては団地化ということではなくて、ドローンの使用、先進技術の使用ということでそちらの方は積算がしてあります。あとは機械の導入ということとなっております。 メニューにつきましては国のメニューということになっておりますので、町単独の支援ではないと、町で設定した単価等取り組みの内容ではないということとなっております。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) 4款1項2目予防費、26ページになりますか、HPVワクチン任意接種助成金48万円ほどありますが、この内容について。確かキャッチアップ接種ということで、平成9年から17年生まれの方が令和7年まで逃した方が接種できる国からの制度だと理解をしております。少し気になったのがHPVワクチン任意接種助成金、この任意接種のところが少し気になりました。確かに定期接種の年齢のときに逃した方ですので、任意接種という扱いにはなるのかもしれませんが、ここで予算がついているように、任意接種であっても公費助成になるんだとは思っています。 ただ、定期接種と任意接種の大きな違いは公費助成されるだけではなくて、副反応とかで治療が要する場合の治療体制、そしてそれを原因として障害を負ったときの支援や補償体制、これが手厚く定期接種の場合はなっていると理解をしております。この任意接種になったときに、その後、今申し上げたような問題が起きたときどのような対応になるのか、もし分かれば分かる範囲内でお答えをいただきたい。 ◎保健福祉課保健師長 今回のHPVワクチンのキャッチアップ接種については予防接種法施行令が改正され、法に基づく接種となっておりますので、健康被害に関しても法に基づく被害救済があります。以上です。 ◆14番(小野一晴議員) 了解いたしました。安心しました。総務文教厚生常任委員会でもこの部分に触れた部分がありましたので質問させていただきました。内容に関しては理解をいたしました。ぜひ、この平成9年から17年に生まれた方で、これまで接種をしないでしまった方たちに漏れのないように告知をしていただきたいということを申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 私は資料の方の、先程も出ましたが、15番のキャッシュレス決済ポイント還元事業について再度お聞きしておきたいというように思います。数字がいろいろありまして、国からのいわゆる新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に加えて、県の方からも1,970万8,000円が入るよということで差し引き4,392万1,000円というような事業費になっているようですが、気になるところはこのパーセント、ポイント付与の割合がこれまで他の市町村も少し比較すると、財政規模の大きいところはポイント付与率が高くて、町村単位、例えば庄内町、あるいは遊佐町も含めて少し厳しい数字で動いているのかなというようなことでは思っていますが、今回のこの15%というようなところは、全体の事業費に限度があるので、こういう数字にならざるを得ないというように理解すればいいのか、どのように理解すればいいのか分からない点もあるので、この15%の根拠について説明をいただきたいと思います。 それからですが、これはもう何度も言っておりますが、いわゆるこの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金というのはこれまでのやり方、今回もそうですがまずは国からいただく予算金額、あるいは県を含めて、その範疇を超えない程度というかイコールではないのは分かりますが、町の独自の財源を投入するということを基本的にしないで行ってきているということでは理解しているんです。ただ先程の具体的に言えば、例えば手数料がとられるとか、いろいろなことはあるのかもしれませんが、この種の事業は先程言ったように他の事例を見ても相当の経済効果があるというのは分かっているので、ある意味で言うと私はここに町単独の事業費を加えても事業費全体を膨らませるという考えがあってもいいのではないかということを再三申し上げてきました。 皆さんの方ではそういった考えはないので、今回もこういった形の計上になるとは思いますが、そういったことを町の独自の予算も含めて事業費を入れて事業費を膨らませると、そのような考え方を今回もしないと、あるいは今後もしていかないんだということなのか、この2点についてお伺いいたします。 ◎商工観光課課長補佐 それでは私の方からはポイント還元の15%の根拠といいますか、理由の方をご説明申し上げたいというように思います。昨年度実施いたしましたキャッシュレス決済導入促進事業におきましては、20%ポイント還元、期間1ヵ月として普及を図ったという経過がございます。終了後、参加店舗へのアンケート調査を実施しておりまして、その中の回答として実施月にお客が集中し過ぎたため、還元するポイントを下げてでも実施期間を延ばした方が平均的に店舗を訪れる方が増える、増えるといいますか来ていただけるのではないかというご意見を頂戴したという経過がございます。まずはそういうご意見が複数寄せられたものですから、そういったものも加味した上で、今回は15%で2ヵ月間ということの期間設定をさせていただいて実施させていただきたいというように考えているところでございます。以上です。 ◎商工観光課長 では私の方からは、今回のキャッシュレス決済に係る財源についてでございますが、前回同様、今回も新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に加えて、県の補助金を活用しての事業内容となってございます。以前から今回の経済対策については、町の財源を入れても、やはり町民に還元のある消費喚起なり経済対策にもっと盛り込めるようにという、そういったご意見もいただいておりましたが、やはり町の財源についても適正に活用しなければならないということもございますので、今回も前回同様に交付金のみでの事業内容となっております。 ただ、今後も町の財源を使わないのかといったようなご意見に関しましては、今後この状況がどのようになるかというところがまず見通せないところでございます。今、原油価格高騰とかロシアによるウクライナ侵攻とか、そういったところで物の値段が幅広く上昇しているということもございますので、コロナ禍から今事業者が回復傾向にある中で、こういったものの値段が上がることで、価格上昇することが長期化すれば、ますます町内の経済に悪影響を及ぼすというところもございますので、今後はそういったところも鑑みながら、また考えていきたいというように思っております。 ◆15番(石川保議員) 15%について、昨年20%で行ったときの反省も含めて、いろいろな複数回答があったので、そのいただいた内容を加味して今回2ヵ月間に延長した。率を下げてもというようなことは、いわゆる業者の方から、お店の方からそういった要望があったということだと思いますので、それについては理解をしたいというように思います。 課長の方がお答えになったいわゆる今後のことも含めてですが、今日昼休みにこんなことが話題になりました。農業関係者が何人かいるわけですが、「肥料が倍になりましたね」と、「分かっていればもっと早くに買っておけばよかった」と、もう予約以外というか分かる方は分かるんですが、必要に応じてやはり対応しなければいけないときに、やはり資材が相当高騰しているということで、来年度以降どうなるのかということ。今回も農業支援は別にありますが、本当に一番心配するのは、これだけ上がっているものですから、それは農業に限らず、いろいろな分野でそのことが一番の心配事として出てくるのではないかと、そのときにやはり今課長が言ったとおりに適正に活用していきたいというのは、言葉をそのまま受けとめていいのか少し疑問ですが、町の財源を適正に活用していきたいという言い方もありましたが、それは何でしょうかルールをきちんと守って行っていることは当然分かりますが、やはり政策的な考え方をどこで出していくのかということも、私は大事なポイントだというように思います。 これまではこれまでとして、今回も数字も出てこないので、これからのことを聞いていいのかどうか少し疑問ですが、今がやはり、ロシアとウクライナの関係で相当世界的なことも含めて変わりつつあって、大変なことが起きるのではないかと懸念されています。私も実は昨日と一昨日東京の方で、2年ぶり、3年ぶりなのかな会議があって行ってきました。町長の方もようやく東京も含めて、いろいろな方たちとの交流、あるいは会議等もできるようになってきていると思います。このものの値段の関係も含めて、情報としてこの新型コロナウイルスの関係について国としてどのような見通しが立っているのか、あるいは消費喚起も含めてどのような状況になるのか、せっかくの機会ですので町長の方の見解、あるいは情報提供いただければというように思います。 ◎町長 私も先週中央要望があったので行ってきましたが、まだ庄内空港が残念ながら1便が飛んでいなくて、前の日に行かなければならないという状況がありましたが、6月以降4便体制になるということで、3便で行かせていただいたのですが満席でございました。そして次の日も夕方6時52分の新幹線の指定をとろうと思ったらとれませんでした。そういう意味では、5月の連休以降、かなりの部分で人が動き始めている。あるいは先週もANAの皆さんと意見交換をさせていただきましたが、6月からはハワイ便が始まるというようなことも含めていろいろな懸念はございますが、大きく人が動き出している事実はございます。 そういった意味でウィズコロナということで、経済活動と一緒に動かしていかなければならないという部分と、なお、先程来昨日のニュースの話もありましたが、知事との懇談会なり、いろいろなweb会議等でも私も発言させていただく機会がありましたので、いわゆる農業資材の関係でありますとか、あるいは原油高に伴うトラック協会の皆さんからの要望等も受けております。いろいろなものが1.5倍からまさに倍というような流れの中で、どのような形で支援ができるのか、そういった意味では国の今年度の臨時交付金ということで、先の全員協議会でもお示ししておりますが、1億2,000万円ほどの金額ということで、一応正確には1億1,900万円ではございますが、それについては原油高も合わせて、ものの高騰に合わせた対応ということでも出てきておりますので、しっかりと優先順位を決めながら行っていきたいというように思っています。 今あったPayPayにつきましては、9月、10月というような予定もしていますので、状況を見ながらということでございますが、昨年の場合も当初予算の何倍かに1ヵ月でなっているというような状況も踏まえながら、なかなか数字が見えないという部分もありますし、近隣の状況、酒田市もその前に行うというような状況もあるようでございますから、PayPayについては1ヵ月のうちの15日前までにやめる選択をしなければならないということでもありますので、予算の動向を見ながら、しっかり判断をしていかなければならないというように思っていますので、まずは皆さん方からもいろいろな形で提言なり、情報共有ということでしっかりと前に進むような体制づくりを行っていきたいというように思っていますので、よろしくお願いしたいというように思います。私からは以上でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは私からも質問をさせていただきます。16ページの14目まちづくり推進費14節工事請負費であります。余目第四まちづくりセンター空調設備改修工事に1,972万3,000円ですが、あまりにも大きな数字ではないかなと。修繕については大きな数字ではないかなと見ていますが、なぜこのような数字に至っているのか、この点についてお伺いいたします。 それから、32ページの庄内町分譲宅地開発支援事業補助金の追加の内容でございますけれども、整地した後に町民にはどのように周知をするのか、この点についてお伺いいたします。 ○議長 午後3時10分まで休憩します。       (14時50分 休憩) ○議長 再開します。               (15時09分 再開) ◎企画情報課主査(秋庭亮一) 工藤議員の一番目の質問にお答えいたします。余目第四まちづくりセンターの空調設備についてでありますが、現在第四まちづくりセンターについております設備につきましては、平成3年度の建設以来、そのままついておる空調設備でありまして、非常に老朽化している状況であります。また、この空調設備につきましては、集中管理の方式となっておりまして、1ヵ所不具合が生じた場合、他の部屋においても使用できなくなるというような状況になっております。 今回の工事につきましては、多目的ホール、研修室、集会室、視聴覚室、調理室の五つの部屋の空調設備につきましてGHP設備の工事をするというものであります。第四まちづくりセンターにつきましては、宿泊施設、それから避難所としまして、安全安心に活用できるようにということで、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用させていただくものであります。以上であります。 ◎建設課主査(高山直志) 工藤議員のご質問の整地をした後の周知ということで、お答えしたいと思います。今回補正予算で想定しています宅地造成は、町や土地開発公社が行う開発ではございません。民間の宅地開発業者が行うものでありますので、周知としましては、町として特に関与をすることではございませんし、各々新聞広告とかを出して周知されているようであります。なお、県知事許可を得るような開発行為ですと宅地造成が完了すれば県の広報に掲載されて広く周知されます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 第四まちづくりセンターですが、これまで修繕は行っていないということで、平成3年度以来改修していないということで、そうすると34年が経過しておるわけですが、やはり34年も経過すれば、一度も整備工事、改修工事を行っていないとすると、やはりこういう多額な金額がかかるわけですから、このような金額にならないうち、そういう改修工事にはこれまでのように少しずつ直すような改修工事はできない仕組みになっておったがために、今全面改修を行ってのこの金額となるに至ったのではないかなと思うのですが、その点についてお伺いいたします。 それから、分譲宅地開発支援事業補助金ですが、これは民間の方が買い上げて、それでその後に設置した後に町の広報でも行いながら、併せて民間の方と一緒に周知をするのか、これは今年度に入って秋頃にまでそういう工事が終わるのかどうか、この点についてお伺いいたします。 ◎企画情報課主査(秋庭亮一) 1点目の第四まちづくりセンターの老朽化の件ですけれども、建設当時は平成3年度ということであります。これまで大規模な修繕をしてこなかったからかどうかということでしたが、集中管理方式を大規模に交換するというようなことは今回初めてなんですが、老朽化に伴いまして、その都度その都度ということで修繕はしてきております。 直近におきましても、令和2年度におきまして合計100万円程度の修繕をしたという経過がありますので、今まではその都度修繕をしてきて、今回このような交付金を活用して大規模に更新したいというようなことであります。 ◎建設課主査(高山直志) 広報については町では行いません。あくまで民間事業者の方で行います。先程県の広報と申しましたのは、いわゆる県の官報という意味の広報に載るということでございます。 また、この工事は現在、宅地開発の計画について県なり町なりと協議中でありまして、なかなかいつ終わるとは断言できませんが、秋に分譲開始を目指しているというようなお話を聞いております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 集中管理方式になっていたがために、そういう改修工事はできないが令和2年度にいくらか修繕を行ったというようなことでしたが、今後においてはこの第四まちづくりセンターでは改修工事などはこれで完璧で、運営がスムーズにいくということで解釈してよろしいのか、この点についてお伺いいたします。 それから、民間の方で、土地の方ですけれども県の官報で周知するということで、やはりこの冬でなく秋ごろまで雪が多くなれば、見に来る方もやはり足を運ぶのはやはり忍びないと思いますので、なるべく早めのそういう周知ができるように、その業者にも伝えていただければありがたいのではないかなと思いますが、この点についてお伺いいたします。 ◎企画情報課主査(秋庭亮一) 第四まちづくりセンターの件ですが、今回新たに、新しいGHPの機器を入れるということでありますので、保守の点検等もありますので、その後、また何年か経過して保守点検の結果修繕が必要となれば、そのときに対応するというような形になると思います。以上です。 ◎建設課主査(高山直志) 民間事業者の周知でございますので、なかなか町からということは難しいですが、ある程度大規模な開発行為になりますと、宅地開発業者と例えば住宅メーカーと造成を計画する段階からいろいろ協力し合って、また口伝てにどこどこで宅地分譲が始まりますよとかそういう情報は流しているということを聞いたことがありますので、民間事業者は販売できないとリスクになりますので、そこら辺は心配なく分譲周知されると思います。以上です。 ○議長 総務課長より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許します。 ◎総務課長 先程補正予算の私の説明の中で一部誤りがありましたので、訂正をさせていただきたいと思います。4款1項2目保健衛生費の予防費の中で、HPVワクチンの任意接種の関係で積極勧奨をしなかった期間について、平成27年6月からというように説明させていただきましたが、大変申し訳ございません。平成25年6月から行っていなかったということでありますので、この部分訂正をしていただくとともに、議事録の修正についてお取り計らいをよろしくお願いしたいと思います。 ◆14番(小野一晴議員) せっかく総務課長から修正がありましたので、私も一つ修正のお願いをしたいと思っております。令和7年までのキャッチアップ接種というお話をしたときに平成7年と発言しているようでございました。私の方も発言の訂正の取り計らいをお願いするものでございます。 ○議長 そのように訂正いたします。 次に、商工観光課課長補佐より同じく発言したい旨の申し出がありますので、これを許します。 ◎商工観光課課長補佐 先程國分議員からのご質問の中で確認後ご報告をさせていただくとさせていただいた事項につきまして、ご報告をさせていただきたいと思います。キャッシュレス決済ポイント還元事業についてですが、事業者の入会退会の件でございますが、改めて確認をさせていただきました。入会退会は可能ということでしたので、ご報告をさせていただきます。以上です。
    ◆9番(國分浩実議員) 入会退会、私がうまく伝えていなかったのかもしれないんですが、入会退会を繰り返すというところだったんです。一回退会して新たにやはり入りますはいいのだと思うのですが、イベント事業、大きな事業、還元事業があるときだけ入って、また退会する、また入って退会する、これはだめだと聞いたような気がして、それは少しニュアンスがうまく伝わらなかったのかもしれないですけれども、その辺また後日改めて確認していただいてからの報告で結構です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第43号「令和4年度庄内町一般会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第43号「令和4年度庄内町一般会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第44号「令和4年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第44号「令和4年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」です。 収益的収入及び支出の補正額、収入から31万7,000円を減額して補正後の額6億1,891万6,000円、支出から191万1,000円を減額して補正後の額6億1,105万1,000円とするものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第44号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 最初に実施計画により説明いたしますので、3ページをご覧ください。 収益的収入1款1項3目その他営業収益3,000円の増額は、人事異動に伴う人件費負担金の精査による「雑収益」の増額補正、1款2項3目補助金32万円の減額は、人事異動に伴う児童手当に要する経費の精査により他会計補助金の繰入金を減額補正するものです。 収益的支出1款1項2目配水及び給水費192万6,000円の減額と、4目総係費1万5,000円の増額は、人事異動に伴う人件費の精査によるもので、合わせて営業費用を191万1,000円、減額補正するものです。 4ページをお開きください。予定キャッシュフロー計算書では、資金期末残高が、1億5,856万2,000円となる見込みとなりました。 5ページから9ページまでは、補正予算給与費明細書でありますので、ご参照ください。 次に10・11ページをお開きください。補正の結果、貸借対照表上、資産合計及び負債資本合計が、42億6,475万9,000円同額となり、損益としては、936万4,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条については、町長説明のとおりであります。 第3条は、予算第8条に定めた「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」として、「職員給与費を6,349万円」に改めるものです。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第44号「令和4年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第44号「令和4年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第45号「令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第45号「令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)」。 収益的収入及び支出の補正額、収入から9万9,000円を減額して補正後の額9億5,320万1,000円、支出に17万円を増額して補正後の額9億6,513万7,000円、資本的収入及び支出の補正額、収入から219万7,000円を減額して補正後の額7億1,492万5,000円、支出から219万7,000円を減額して補正後の額7億2,150万3,000円とするものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第45号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 最初に実施計画により説明いたしますので、3ページをご覧ください。収益的収入1款2項2目補助金9万9,000円の減額は、人事異動に伴う児童手当に要する経費及び企業債利率の確定に伴う起債利子償還金の精査により、他会計補助金の繰入金を減額補正するものです。収益的支出1款1項4目総係費57万円の増額は、人事異動に伴う人件費の精査によるものです。1款2項1目支払利息及び企業債取扱諸費40万円の減額は、企業債利率の確定に伴う精査によるものです。 次に5ページをお開きください。資本的収入1款3項3目他会計補助金219万7,000円の減額は、資本的支出の減額相当額の一般会計繰入金を減額補正するものです。資本的支出1款1項1目事務費220万3,000円の減額は、人事異動に伴う人件費の精査によるものです。2項1目企業債償還金6,000円の増額は、企業債利率の確定に伴う精査によるものです。合わせて補正予定額を219万7,000円、減額補正するものです。 次に6ページをお開きください。予定キャッシュフロー計算書では、資金期末残高が8,141万3,000円となる見込みとなりました。 7ページから11ページまでは、補正予算給与費明細書でありますので、ご参照ください。 12・13ページをお開きください。補正の結果、貸借対照表上、資産合計及び負債資本合計が、165億6,419万2,000円同額となり、損益としては、1,219万1,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文です。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条については、町長説明のとおりです。 第3条、資本的収入及び支出についても、町長説明のとおりであります。 第4条は、予算第8条に定めた「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」として、「職員給与費を2,677万9,000円」に改めるものであります。 第5条は、予算第9条に定めた他会計からの補助金である「下水道事業に助成するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、7億2,491万1,000円である。」に改めるものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第45号「令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第45号「令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第46号「令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第46号「令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」でございます。 収益的収入及び支出の補正額、収入に2万円を増額して補正後の額5億5,711万9,000円、支出から252万8,000円を減額して補正後の額5億2,536万2,000円とするものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いします。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第46号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 最初に実施計画により説明いたしますので、3ページをご覧ください。 収益的収入、1款2項3目雑収益2万円の増額は、人事異動に伴う児童手当に要する経費の精査により雑収益の繰入金を増額補正するものです。 収益的支出、1款1項1目製造費4万7,000円の減額と、3目供給販売及び一般管理費248万1,000円の減額は、人事異動に伴う人件費の精査によるもので、合わせて営業費用を252万8,000円、減額補正するものです。 次に4ページをお開きください。予定キャッシュフロー計算書では、資金期末残高が、3億3,509万5,000円となる見込みとなりました。 5ページから9ページまでは、補正予算給与費明細書でありますので、ご参照ください。 次に10・11ページをお開きください。補正の結果、貸借対照表上、資産合計及び負債資本合計が、14億3,017万2,000円同額となり、損益としては、234万3,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文であります。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条については、町長説明のとおりです。 第3条は、予算第8条に定めた「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」として、「職員給与費を7,707万2,000円に改める。」ものであります。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第46号「令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第46号「令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第47号「庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第47号「庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について」。 公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第172号)の施行に伴う公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)の一部を改正する規定が、令和4年4月6日から施行されたことに伴い、庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動に係る公費負担額に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第47号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は、町長からありましたように公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う公職選挙法施行令の一部を改正する規定が、令和4年4月6日から施行されたことに伴い、庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動に係る公費負担額に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 それでは、新旧対照表により説明したいと思いますので、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 第4条であります。選挙運動用自動車の使用に係る公費負担額について、第1項第2号に規定する一般運送、いわゆる一般乗用旅客自動車運送業者、いわゆるタクシーやハイヤーの部類になりますが、こちらとの契約以外、つまりレンタカー等の契約に関しまして、イにおいて、町が支払うべき負担額の限度額について、1日当たり1万5,800円であったものを1万6,100円に改め、また、ロにおいて、燃料の代金について1日当たり7,560円を7,700円に改めるものです。 2ページ目をお開きください。第8条、選挙運動用ビラの作成に係る公費負担額については、1枚当たりの作成単価の限度額を7円51銭から7円73銭に改めるものです。 第11条、選挙用ポスターの作成に係る公費負担額の限度額の積算基準について、1枚当たりの作成単価を525円6銭から541円31銭に、また、加算する額を31万500円から31万6,250円に改めるものであります。 議案書の方にお戻りいただきたいと思います。 附則です。第1項、施行期日についてですが、本条例は公布の日から施行します。 また、第2項、適用区分では、この条例施行の日以後に告示される選挙から適用するもので、それ以前に告示された選挙については、従前の例によります。 本議会で議決をいただき、6月19日執行予定の庄内町議会議員選挙より適用を予定しております。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第47号「庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第47号「庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。                          (15時41分 散会)...