庄内町議会 2022-03-10
03月10日-04号
令和 4年 3月 定例会(第2回) 第10日目(3月10日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 スルタン ヌール 2番 工藤範子 3番 石川武利 4番 阿部利勝 5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀 7番 加藤將展 8番 上野幸美 9番 國分浩実 10番 小林清悟 12番 鎌田準一 13番 五十嵐啓一14番 小野一晴 15番 石川 保 16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。11番 澁谷勇悦1 本日の議事日程は次のとおりである。 日程第1 議案第5号 令和4年度庄内町
一般会計予算(委員長報告) 日程第2 議案第6号 令和4年度庄内町
国民健康保険特別会計予算(委員長報告) 日程第3 議案第7号 令和4年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計予算(委員長報告) 日程第4 議案第8号 令和4年度庄内町
介護保険特別会計予算(委員長報告) 日程第5 議案第9号 令和4年度庄内町
風力発電事業特別会計予算(委員長報告) 日程第6 議案第10号 令和4年度庄内町
水道事業会計予算(委員長報告) 日程第7 議案第11号 令和4年度庄内町
下水道事業会計予算(委員長報告) 日程第8 議案第12号 令和4年度庄内町
ガス事業会計予算(委員長報告) 日程第9 議案第33号 庄内町と山形県との間の
行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理する事務の委託に関する規約の制定について 日程第10 議案第14号 庄内町
情報公開条例の一部を改正する条例の制定について 日程第11 議案第22号 庄内町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 日程第12 議案第23号 庄内町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第13 議案第24号 庄内町
保健医療福祉推進委員会条例の一部を改正する条例の制定について 日程第14 議案第25号 庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例等の一部を改正する条例の設定について 日程第15 議案第26号 庄内町
町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について 日程第16 議案第29号 庄内町
再生可能エネルギー農山漁村活性化基金条例の設定について 日程第17 議案第30号 庄内町障がいのある人もない人も共に生きる
まちづくり条例の設定について 日程第18 議案第31号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第19 議案第34号 財産の無償譲渡について 日程第20 議案第35号 令和4年度庄内町
一般会計補正予算(第1号) 日程第21 議案第36号 庄内町文化の
森建設委員会条例を廃止する条例の設定について 日程第22 議案第37号 庄内町副町長の選任について 日程第23
総務文教厚生・
産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の件 日程第24
議会運営委員会の閉会中の継続調査の件1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 庄内町長 富樫 透 庄内町教育長 佐藤真哉 庄内町
農業委員会会長第一職務代理者 佐藤 繁 庄内町監査委員 安藤一雄 庄内町
選挙管理委員会委員長 吉泉豊一1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 総務課長 佐藤美枝
企画情報課長 佐藤博文
環境防災課長 藤井清司
税務町民課長兼会計管理者
保健福祉課長 鈴木和智
子育て応援課長 富樫 薫 加藤美子 建設課長 佐藤直樹 農林課長 佐々木平喜
商工観光課長 松澤良子
立川総合支所長 渡部桂一 企業課長 齋藤 登
企画情報課課長補佐兼
企画調整係長 保健福祉課課長補佐兼福祉係長 阿部 聡 永岡 忍
建設課課長補佐兼建設係長 五十嵐 浩
商工観光課課長補佐兼
商工労働係長 中野正樹 総務課主査兼
文書法制係長 今井真貴 総務課主査兼財政係長 我妻則昭 総務課主査兼
改革推進係長 齋藤佳子
企画情報課主査兼
移住定住係長 中條義久
税務町民課主査兼資産税係長 高梨美穂
税務町民課主査兼町民係長 樋渡真紀
税務町民課主査兼国保係長 斎藤宗彦
保健福祉課主査 長南ゆかり 建設課主査兼
都市計画係長 齋藤弘幸 農林課主査兼
農政企画係長 山口千賀子 農林課主査兼農産係長 齋藤克弥
環境防災課危険管理係長 池田省三 教育課長 佐藤秀樹 教育課主査兼
教育施設係長 日下部洋一
社会教育課課長補佐兼
社会教育係長兼
中央公民館係長 阿部 浩
社会教育課主査兼
文化スポーツ推進係長 堀 純子1 本日の議長は次のとおりである。
庄内町議会議長 吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。
議会事務局長 成田英樹
議会事務局書記 佐藤博子
議会事務局書記 杉山恵理
○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和4年第2回
庄内町議会定例会10日目の会議を開きます。 (9時30分 開議)
○議長 なお、3月7日開催の
総務文教厚生常任委員会において、常任委員長の変更が行われましたので報告します。
澁谷勇悦委員長より、3月7日付けで辞任願が提出され、同日の委員会において許可されました。これに伴い、新委員長の選任について、同日の委員会で互選を行い、小野一晴委員が選任されました。以上であります。 事務局長から諸般の報告をいたします。
◎事務局長 おはようございます。議員並びに説明員の状況につきまして報告いたします。
澁谷勇悦議員、体調不良のため欠席。
農業委員会会長、所用のため会長第一職務代理者が出席、
社会教育課長、所用のため
社会教育課課長補佐が出席との報告をそれぞれ受けております。 次に、本日配付の資料について申し上げます。「令和4年第2回
庄内町議会定例会議事日程(10日目)」、「
予算特別委員会審査報告書」、以上でございます。
○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、議案第5号「令和4年度庄内町
一般会計予算」、日程第2、議案第6号「令和4年度庄内町
国民健康保険特別会計予算」、日程第3、議案第7号「令和4年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計予算」、日程第4、議案第8号「令和4年度庄内町
介護保険特別会計予算」、日程第5、議案第9号「令和4年度庄内町
風力発電事業特別会計予算」、日程第6、議案第10号「令和4年度庄内町
水道事業会計予算」、日程第7、議案第11号「令和4年度庄内町
下水道事業会計予算」、日程第8、議案第12号「令和4年度庄内町
ガス事業会計予算」、以上8案件を一括議題といたしたいが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、8案件を一括議題といたします。議案第5号「令和4年度庄内町
一般会計予算」から議案第12号「令和4年度庄内町
ガス事業会計予算」までの予算8案件については、3月2日に設置いたしました
予算特別委員会に付託し、審査していただいておりますので、この際、
予算特別委員長から審査の結果について報告を求めます。
◆
予算特別委員会委員長(五十嵐啓一) おはようございます。それでは、
庄内町議会予算特別委員会の報告を行います。 「
委員会審査報告書」 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、
庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 別紙をご覧ください。 1 件名 議案第5号 令和4年度庄内町
一般会計予算 議案第6号 令和4年度庄内町
国民健康保険特別会計予算 議案第7号 令和4年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計予算 議案第8号 令和4年度庄内町
介護保険特別会計予算 議案第9号 令和4年度庄内町
風力発電事業特別会計予算 議案第10号 令和4年度庄内町
水道事業会計予算 議案第11号 令和4年度庄内町
下水道事業会計予算 議案第12号 令和4年度庄内町
ガス事業会計予算 2 審査の経過 (1)付託年月日 令和4年3月2日 (2)審査の状況 委員会の構成は、議長を除く全員とし、副委員長に
上野幸美委員を選出した。 審査日程は次のとおりである。
一般会計審査 3月4日、8日、9日 特別会計及び
企業会計審査 3月9日
一般会計審査においては13人、特別会計及び
企業会計審査においては2人の委員より
予算編成方針と予算全般にわたり詳細な質疑があり、町長はじめ関係当局の見解、答弁を求めた。 3 審査の結果 議案第5号 令和4年度庄内町
一般会計予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決 議案第6号 令和4年度庄内町
国民健康保険特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決 議案第7号 令和4年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決 議案第8号 令和4年度庄内町
介護保険特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決 議案第9号 令和4年度庄内町
風力発電事業特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決 議案第10号 令和4年度庄内町
水道事業会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決 議案第11号 令和4年度庄内町
下水道事業会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決 議案第12号 令和4年度庄内町
ガス事業会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決 以上、報告する。
○議長 これで
予算特別委員長の報告は終わりました。 おはかりします。これよりそれぞれの案件に対し、討論、採決いたしたいが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、討論、採決いたします。 議案第5号「令和4年度庄内町
一般会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。
◆2番(
工藤範子議員) おはようございます。私はただいま上程中の議案第5号「令和4年度庄内町
一般会計予算」に反対討論を行います。 まずは
新型コロナウイルス感染症が発生してから丸2年を経過しましたが、一向に収まる気配はなく、この庄内町でも感染症者は令和4年3月6日までの陽性者数は228人となっています。一人ひとりが気をつけなければなりません。 国においては
感染症対応地方創生臨時給付金事業として交付金を拠出されていますが、町民の暮らしは基幹産業である農家収入の減少で厳しい生活が強いられています。また、商工業者や他産業の方々は落ち込みが激しく、死活問題と嘆きの声が上がっています。このような中で町民要望の多くが予算化はされていません。 今年度庄内町
一般会計予算は、町民の切実な要望や共産党が提出し回答いただいた内容では一部予算化されたものがあります。その一つは
高齢者補聴器購入費補助事業であります。この事業は山形県内で初めての事業で評価をいたします。コロナ禍の影響で町民の皆さんが厳しい状況にあるとき、今だからこそチェンジを掲げた新町長は要望に応える町政の真価を発揮するチャンスでもあります。町民に寄り添い、健康や暮らし、営業を守る予算でなければなりません。 以下、反対の理由についていくつか述べたいと存じます。 財政については、令和4年度の当初予算案は一般会計122億6,400万円で、前年度より1億1,200万円の増となっているが、公約では「160億円の借金を減らします」、「
経常収支比率99.4%は全国ワースト2位」と掲げていますが、類似団体の2位であり、比率を下げるには借金を減らし、大型事業をやめ、予算を増やさず借金を減らす努力を行い、身の丈に見合う財政運営をすべきであります。 次に、学校給食費は他より低く抑えるとのことであるが、保護者にとっては大きな出費であります。県内の自治体には完全無料化や一部補助されている市町村が増えています。公約にも子育て世帯や移住者にも選ばれる豊かな町の①に給食費の無料化を目指しますと掲げながら予算化されることなく、町民からは落胆の声が数多く寄せられています。早期実現に向けて努力すべきであります。 次に、
立川総合支所改修整備事業費4億608万2,000円は本当に必要に迫られての工事なのか。地域の代表の皆さんが練り上げてのことであるが、
立川地域住民は本当に望んでの改修工事なのでしょうか。あれば便利で、今後の維持管理費を考えると反対である。今必要なのは清川地区の方々の避難場所であります。 ところで、町には町有財産の建物が数多くあり、水漏れや水道管が破損し、休校になるなど問題が山積みしています。庄内町
公共施設等総合管理計画に沿って調査をし、町民に迷惑をかけないことが第一優先課題であります。 次に、商工費であります。賃借料74万4,000円は、
ワンストップサービスの観点と行財政改革を鑑みても新庁舎での業務にすべきであり、町長の英断を求めるものであります。 次に、小中学校の要保護・準要保護世帯は、庄内町での制度を活用されている方は県下でも高位にあります。そのためには援助制度の
補助メニューを増やすことであり、また私費負担を公費負担に変えることであります。子育て世帯にはお金の出費が多くかかることは言うまでもありません。最近の原油高騰につき諸物価の値上がりはとどまることのないほどの高騰で、
ステルス値上げとまで報道されています。子育てをするなら庄内町へと宣伝できる努力をすべきであります。 次に、都市計画税についてであります。該当する地域住民に対し都市計画税がどのような事業に充当されているかを質しても町の税条例や法律に沿ってという繰り返しの答弁であり、事業計画もないままに付加することには町民は納得ができません。この税徴収には反対であります。 次に、除雪対応については、生活路線は町民生活に支障を来さないようにすべきであるが、市街地においては除雪が遅れ、勤務時間や所用にも事欠き町民の不安があり、それぞれの生活があることを念頭に置き、大いに反省し、今後に生かすことを要望します。役場は町民に役立つ場所であるのが役場であることを肝に銘じ、職務に専念することであります。 以上、反対理由を申し上げましたが、財政困難な町財政のもとでは、あったら便利なものには財政支出を極力抑えるべきであります。いずれにしても予算編成は多くの町民から要望や意見を聞いて立案すべきものと思うが、果たしてこの予算案について多くの点で十分意見聴取が行われたのか疑問と言わざるを得ないのであります。 私は予算編成にあたる町職員が賢明であるとしても、「三人寄れば文殊の知恵」ということわざのごとく、なにごとも町民の意向を汲み取って立案されることを願ってやみません。 新町長の初めての予算編成であります。常に時代の課題に向き合い、執行においては職員各位が町民と深く結んで、特に今冬の降雪は耐え難く、担当課も苦労されたと推察するところではありますが、要望・意見を吸い上げて、具体的な施策として練り上げ町民から信頼される町政確立に努力をしなければなりません。日本一の看板にふさわしい富樫町政がこの反対討論を良薬に生かされることを期待して終わります。
○議長 賛成討論。
◆9番(國分浩実議員) それでは、私から議案第5号「令和4年度庄内町
一般会計予算」に賛成の立場から討論いたします。 富樫 透町長に代わって初めての予算編成となりますので、施政方針に注目させていただきました。
ウィズコロナ、
ポストコロナにおけるこれまでとは違ったまちづくりとなること、また気候変動への対応、AIの進歩、防災力の強化など全国的な共通課題にも触れ、本町だけではなく国・県・地域との連携にも重きを置きたい旨が感じ取れました。 地区公民館のコミセン化をはじめとする
町民一人ひとりが様々なことに取り組み、自助・共助・公助の考え方を踏まえ課題解決に向かいたい、町政を自分のこととして、町政の主役は
町民一人ひとりであると捉えてもらいたいとの思いも感じ取れる内容となっておりました。 新たな試みとして、
再生可能エネルギー農山漁村活性化基金プロジェクト、また
企業誘致プロジェクトをはじめとした七つの
プロジェクトを立ち上げるとのことでした。町長の公約の柱にもなる内容である公約の実現、また町の活性化に繋がる部分で意欲的な予算編成となっていることは大いに評価できるものです。 また、
新型コロナウイルス感染拡大に関しては第6波もあり、継続的に本町経済に大きな影響が出たことを考慮した様々な政策に予算を割いていることにも評価するものであります。 子育て支援に関しては、第一子から祝い金を支給する庄内町誕生祝い金の新設はすべての新生児が対象となっております。この町に生まれるすべての子どもを大事にしたいとの思いが感じられ、これから子育てをしたい、また移住して子育てをしたいと思っている方たちには心強い政策であるとともに、少子化対策に本腰を入れたいとの考えの表れでもあると捉えております。 しかし、懸念材料もありました。例えば消防団員の報酬の件、企業誘致にかかる予算などでありますが、期待していたものとは差異がございました。しかし、この懸念している部分についても質疑の中での答弁において、臨機応変な対応も含め町長の強いリーダーシップのもと改善されていくものと確信したところです。 以上、賛成討論といたします。
○議長 反対討論。
◆5番(
長堀幸朗議員) 令和4年度
一般会計予算に反対します。 議案第5号の資料1、
財政シミュレーションによる
公債費負担比率の予想が18%前後で、今後5年間推移していくからです。確か数年前の当初予算においての
財政シミュレーションは20%前後で推移していく予想だったことも。20%前後が18%前後に抑えられたともいえ、町役場の人たちのご尽力の賜物でもありますが、15%以内までにはなっておらず不十分です。多くの地方自治体はモラルを守って15%にさえなっていないことでしょう。 この
公債費負担比率が15%以内になるようにするのが町役場の仕事と考えるからです。5年後10年後のこれからの庄内町の人たちが政策的に自由に使えるお金が少なくなっています。 新たに地方債として
立川総合支所改修整備事業、約4億6,000万円や
文化創造館改修事業、約2億円が起債される予算です。
立川総合支所改修整備のイメージ図などを見ると、あっと驚く、随分と立派な改修整備です。快適性を考えると長期的に見ればこのぐらいの改修整備は必要でありますが、本町の人口や財政状況からは贅沢と考えます。火鉢一つで肩を寄せ合って冬を乗り越えてきたご先祖を裏切っています。周辺市町村で合わせて、
スポーツ公園、図書館、音楽ホールなどそれぞれ一つずつであるべきと考えます。もっと古来より受け継がれてきた農業に特化した町であるべきと考えます。何もいらないという町民の方も何人もいらっしゃることでしょう。 令和4年度
一般会計予算案に反対します。
○議長 賛成討論。 反対討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第5号「令和4年度庄内町
一般会計予算」について採決いたしますが、本案に対しては起立票決を行います。可否について、起立しない者は「否」とみなします。 採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (賛成者起立)
○議長 賛成多数。したがって、議案第5号「令和4年度庄内町
一般会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第6号「令和4年度庄内町
国民健康保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第6号「令和4年度庄内町
国民健康保険特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第6号「令和4年度庄内町
国民健康保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第7号「令和4年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第7号「令和4年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第7号「令和4年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第8号「令和4年度庄内町
介護保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第8号「令和4年度庄内町
介護保険特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第8号「令和4年度庄内町
介護保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第9号「令和4年度庄内町
風力発電事業特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第9号「令和4年度庄内町
風力発電事業特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第9号「令和4年度庄内町
風力発電事業特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第10号「令和4年度庄内町
水道事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第10号「令和4年度庄内町
水道事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第10号「令和4年度庄内町
水道事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第11号「令和4年度庄内町
下水道事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第11号「令和4年度庄内町
下水道事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第11号「令和4年度庄内町
下水道事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第12号「令和4年度庄内町
ガス事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第12号「令和4年度庄内町
ガス事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第12号「令和4年度庄内町
ガス事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第33号「庄内町と山形県との間の
行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理する事務の委託に関する規約の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第33号「庄内町と山形県との間の
行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理する事務の委託に関する規約の制定について」であります。
行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理する事務を委託することに伴い、地方自治法第252条の14第1項の規定により規約を制定する必要があるため、同法第252条の2の2第3項の規定により、議会の議決を求めるものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎総務課長 ただいま上程されました議案第33号につきまして、町長に補足して説明いたします。
行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理する事務を山形県に委託することになり、地方自治法第252条の14第1項の規定により規約を制定する必要があるため、今回議会の議決を求めるものであります。今回は新たな規約の制定になります。 第1条に、委託事務の範囲について、これまで
行政不服審査法の規定により、町の権限に属されていた事項をこの範囲とします。 第2条に、管理及び執行の方法について、委託する山形県の条例規定によるもの、また、第3条に、経費の支弁について、県と町が協議し、県の負担を町が支弁することに、また、第4条に、条例等制定改廃の場合の措置について、町はただちに県へ通知することをそれぞれ規定するものであります。 また、第5条、その他必要な事項については、町と県が協議することとします。 最後に附則です。この規約は、令和4年4月1日から施行するものでございます。以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆5番(
長堀幸朗議員) 第1条で山形県に委託するということが書いてあるのですが、これは具体的にどういうことになるのでしょうか。山形県議会に委託するのか、山形県議会議長にとか知事にとか課長に委託するとか、その辺りはどのようになっているのでしょうか。
◎総務課主査(今井真貴) こちらの委託先は山形県知事部局となっております。以上です。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第33号「庄内町と山形県との間の
行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理する事務の委託に関する規約の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第33号「庄内町と山形県との間の
行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理する事務の委託に関する規約の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第14号「庄内町
情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第14号「庄内町
情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理するために設置されている本町の行政不服審査会の事務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により、令和4年4月1日から山形県へ委託することに伴い、所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎総務課長 ただいま上程された議案第14号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は、
行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理するために設置されております本町の行政不服審査会の事務について、地方自治法第252条の14の規定により、先程議案第33号で議決いただきましたように、令和4年4月1日から山形県へ委託することになりますので、それに伴い所要の規定の整備を図るため本条例の一部を改正するものであります。 それでは、新旧対照表により説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。 第6条、情報公開の手続について、実施機関が情報公開請求者の請求書に不備を認めた場合、その補正を求めることができることを規定し、第2号として加えるものです。 また、第11条において、公開の請求に対する決定の期間について、第6条第2号において補正を求めた場合、補正に要した期間を算入しないことを規定するものです。 第14条、第16条では、情報公開・個人情報保護審査会の設置及び所掌事務から法の規定によりその権限に属する、あるいは属させられた事項を処理する項目を削ります。その他、文言の整理をするものであります。 議案書にお戻りください。 附則です。第1項、施行期日についてですが、本条例は、令和4年4月1日から施行するものでございます。第2項として、この条例の改正に伴い改正が必要となる庄内町行政不服審査関係手数料条例について合わせて改正するものであります。 新旧対照表の5ページをお開きいただきたいと思います。 法第81条第3項の規定より読み替えて準用する法第78条第4項及び第1項に規定する手数料について、本条例の第2条第2項手数料の額、第3条その他徴収及び第4条第2項免除に関する項目並びに別表2を削るものであります。 以上であります。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第14号「庄内町
情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第14号「庄内町
情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第22号「庄内町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第22号「庄内町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の公布に伴う地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を改正する規定及び全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第253号)の公布に伴う地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を改正する規定が、令和4年4月1日から施行されることに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎
税務町民課長 ただいま上程されました議案第22号につきまして、町長に補足して説明いたします 改正理由については、ただいま町長が申し上げたとおりでございますが、改正内容は、未就学児における医療給付費分及び後期高齢者支援金等分の被保険者均等割保険税額の5割を軽減するものです。また、併せて関連する規定の整備を行うものです。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧ください。 第4条の見出しから4ページの第11条第1項までは、関連する規定の整備を行うものです。 4ページをご覧ください。 第11条第2項として新たに未就学児の被保険者均等割額の規定を設けます。 第1号は医療費給付費分の規定で、イは7割軽減世帯、ロは5割軽減世帯、ハは2割軽減世帯、ニは軽減なし世帯の軽減額をそれぞれ規定するものです。 第2号は後期高齢者支援金等分の規定で第1号と同様に規定するもので、議案第22号資料1として、これをまとめた表を提出しておりますので、ご覧願います。 現在の均等割額は第11条第1項の規定②によりまして軽減された額を真ん中の列に減額後の額③として記載しておりますが、新たに設けました第11条第2項の規定による軽減額が、その右の列④になりまして、この条例施行後は一番右の減額後の額⑤となり、現在の③の額の半分になります。 新旧対照表の5ページをご覧ください。 第11条の2以降については、関連する規定の整備を行うものです。 議案書をご覧ください。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、新たな附則を設けます。この条例は、令和4年4月1日から施行します。また、第2項に適用区分を規定いたします。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第22号「庄内町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第22号「庄内町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第23号「庄内町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第23号「庄内町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 災害援護資金の貸し付けに係る被災世帯の負担の軽減等を図るため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎
保健福祉課長 ただいま上程されました議案第23号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 「災害弔慰金及び災害見舞金の支給」並びに「災害援護資金の貸付け」については、「災害弔慰金の支給等に関する法律」及び「同法 施行令」の規定により市町村が条例で定めることとしております。 近年、全国的に自然災害が増えている状況であり、災害援護金の貸し付けにかかる「措置期間経過後の貸付利率」や「償還方法」について見直し、要件を緩和している自治体が増えております。庄内管内では、鶴岡市が貸し付けにかかる規定を緩和しております。 本町においては、これまで災害弔慰金及び災害援護貸付金の対象はございませんでしたが、近年の災害の状況を鑑み、災害に備え、被災世帯の負担軽減を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 それでは、「新旧対照表」により、改正箇所について説明申し上げますので、1ページをご覧ください。 第1条は、見出しを「(目的)」に改め、「町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする」と改めるものです。 第2条、第3条は文言の改めです。 第4条は、災害弔慰金を支給する遺族について定めておりますが、第2号、次の2ページになります。イの配偶者の規定に括弧書きで、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、また、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあった者を除くことを追加するものです。 また、新たに第3号として、支給遺族に配偶者、子、父母、孫、または祖父母のいずれもが存しない場合であって、生計を同じくしていた兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹に災害弔慰金を支給することを追加するものです。 同条、第2項、第3項、第5条、第6条、次の3ページになります。第8条、第9条、第12条及び第13条までは文言等の規定の整備を図るものです。 4ページです。第14条は、見出しを「(保証人及び利率)」に改め、新たに3項建てとします。第1項では、災害援護金の貸し付けを受けようとする者は、保証人を立てることができることを追加します。 第2項では、災害援護資金の利率についての規定に、保証人を立てる場合は、無利子とすることを追加します。保証人を立てない場合の措置期間経過後についても3%以内の率に緩和するものです。 第3項では、保証人の債務負担及び保証責務についての規定を追加するものです。 第15条の償還等については、第1項に月賦償還を追加し、償還をしやすくするものです。また、第3項は、関連する規定の整備を図るものです。 5ページになります。第16条の委任事項については、規則で定めると改めるものです。 それでは、議案第23号の2ページをご覧ください。 附則であります。この条例は、公布の日から施行いたします。 以上であります。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第23号「庄内町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第23号「庄内町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第24号「庄内町
保健医療福祉推進委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第24号「庄内町
保健医療福祉推進委員会条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 地域共生社会における保健、医療、介護及び福祉に関する事項を総合的に推進する組織の構成を見直すことに伴い、委員の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎
保健福祉課長 ただいま上程されました議案第24号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 本議案については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に規定する協議の場を、本町においてはこれまで内規を定め実施してまいりましたが、地域共生社会の推進体制の強化を図るため、保健・医療・福祉・介護に関わる委員で構成している本委員会で担うものとするため、本条例の一部を改正するものであります。 主な改正内容としては、障害福祉分野の協議の充実を図るため、委員の職務及び組織体制についての見直しを図るものです。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、1ページをご覧ください。 第2条、委員の職務についてであります。これまでは各計画の審議企画を主な職務としておりましたが、「保健、医療、介護及び福祉に関する事項について審議する」と改め、職務の詳細については、規則で別に定めることとします。 第3条の組織については、新たに第5号として「障害者関係団体の代表者」2人以内を追加し、6号建てから7号建てとするものです。また、団体の名称についても現状に即したものに改めるものです。第5号に新たな団体の委員を追加することにより委員を15人から17人に改めるものです。 第7条は、新たな条を追加し、秘密の保持について規定するものです。 第8条及び第9条は、第7条を追加したことにより、それぞれ繰り下がるものです。 2ページをご覧ください。第9条の委任事項については、規則で定めると改めるものです。 それでは、議案第24号をご覧ください。
○議長 暫時休憩します。 (10時32分 休憩)
○議長 再開します。 (10時36分 再開)
◎
保健福祉課長 それでは、先程の続きで説明申し上げたいと思います。 議案第24号をご覧ください。 附則でございます。この条例の施行日は、令和4年4月1日からといたします。 以上であります。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第24号「庄内町
保健医療福祉推進委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第24号「庄内町
保健医療福祉推進委員会条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第25号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例等の一部を改正する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第25号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例等の一部を改正する条例の設定について」であります。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第28号)及び移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、規定の整備を図るため、本条例を制定するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎建設課長 ただいま上程されました議案第25号について、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律と移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令が令和3年4月1日に施行されたことに伴いまして、庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例と庄内町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の二つの条例の改正を一括して図るものでございます。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律では、前述いたしました省令で定める基準を参酌して、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例を定めることとされておりますので、これに基づきまして関係条例を改正するものでございます。 主な改正内容は、「旅客特定車両停留施設」を「道路管理者が設置するバス、タクシー、トラック等の事業者専用の停留施設のうち、公共交通機関を利用する乗客の乗降、待合い等のための施設」と位置づけいたしまして、これに関する規定を新設する内容と「特定道路」を「生活関連経路を構成する道路のうち、多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって、国土交通大臣が指定する道路」と位置づけいたしまして、これのうちの自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路に関する規定を新設する内容となっております。 また、これに合わせまして、文言の整理、条項等の繰り下げなどをいたしまして、規定の整備を図るものでございます。なお、これについては、内容を実質的に変更するものでありませんので、具体的な説明については割愛させていただきます。 それでは、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 改正条例の第1条は、庄内町町道の構造に関する基準を定める条例の一部改正であります。 1ページをご覧ください。 第2条では、これまでは第1項で各号列記として23の号に及ぶ定義と第2項で道路法の例によるものとして用語の定義をいたしていたものでありますが、今般の改正では、県や近隣市町の条例を参考にいたしまして、各号列記から上位法令となります道路法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び道路構造令において使用する用語の例によるものとして用語の定義を改めるものであります。 3ページをご覧ください。 第33条では、横断歩道橋等の後に自動運行補助施設を加え、第44条は、新たに歩行者利便増進道路に関する規定を追加するものであります。 以上が改正条例第1条の庄内町町道の構造に関する基準を定める条例の一部改正となります。 4ページをご覧ください。 改正条例第2条の庄内町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の一部改正であります。 目次でございます。第1章では、第2条までを第2条の2までといたしまして、第2章から第5章までは、それぞれ文言の整理をいたしまして、改正前の第6章を第7章として第6章のすべての条の繰り下げをいたしまして、新たに第6章として旅客特定車両停留施設の構造にかかる11の条文を追加するものであります。 なお、この後の章の表題の改正は、目次での説明として割愛させていただきます。 第1条は、文言を整理するものであります。 第2条は、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の追加と文言の整理とともに、第4号として特定道路の定義を追加するものであります。 第2条の2は、災害等の場合の適用除外について、新たに規定し追加するものであります。 第3条から次のページの第6条まででは、それぞれ自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路に関する内容、規定を追加するものであります。 6ページから8ページの第12条、第13条、第14条、第21条、第22条、第25条は上位法令を参酌いたしまして、文言の整理をするものであります。 14ページから16ページをご覧ください。第30条から第34条までは新たな第6章として11の条文を追加することからそれぞれ条の繰り下げをいたしまして第41条から第45条までとするものであります。 9ページにお戻りください。新しい第6章を旅客特定車両停留施設の構造についてといたしまして、第30条から第40条までの11の条文を省令で定める基準を参酌いたしまして、省令と同様の内容を新たに規定して追加するものであります。 改めまして、14ページをご覧ください。 第41条では、新たに第3項から第6項までで旅客特定車両停留施設や公共用通路における案内標識の設置に関する規定を追加するものであります。 第42条では、第1項に自転車歩行者専用道路等と旅客特定車両停留施設を加え、第2項と第3項を繰り下げ、それぞれ第4項、第5項といたしまして、新しく第2項、第3項として旅客特定車両停留施設の視覚障害者誘導用ブロックの敷設にかかる規定を追加するものであります。 16ページをご覧ください。 第43条では、第1項に自転車歩行者専用道路等を加え、新たに第2項、第3項として旅客特定車両停留施設の休憩施設の規定を追加するものであります。 第44条では、第1項に自転車歩行者専用道路等を加え、第2項に旅客特定車両停留施設を加え、規定の整備をするものであります。 第45条は、歩道等の後に自転車歩行者専用道路等を加えるものであります。 以上、改正条例第2条の庄内町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の一部改正となります。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものとしております。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
◆1番(スルタン・ヌール議員) 一つだけ質問します。私はあまり詳しく読んでいないのですが、視覚障がい者、目が見えない方で信号待ち、鶴岡市の市役所の隣みたいに音が出るところがありますが、庄内町もこれと同じようにする考えはありますか。ここに当てはまるかは分からないですが、目が見えない方の道路整備も考えていますか。どこにあるか、もし分かれば教えていただけないでしょうか。
◎建設課長 本町が管理する町道等においては、議員がご質問なさった施設等はございません。以上です。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第25号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例等の一部を改正する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第25号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例等の一部を改正する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 11時10分まで休憩します。 (10時49分 休憩)
○議長 再開します。 (11時10分 再開) 日程第15、議案第26号「庄内町
町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第26号「庄内町
町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 町営住宅新広町団地内に所在する新広町団地集会所の用途を廃止し、令和4年4月1日付で新広町自治会に無償譲渡するとともに、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)の施行に伴う電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)の一部を改正する規定が、令和4年4月1日に施行されることに伴い、所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎建設課長 ただいま上程になりました議案第26号について、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の改正は、町営住宅新広町団地内にあります共同施設の新広町団地集会所を公営住宅法第44条第3項の規定に基づきまして、令和4年3月31日をもって用途廃止し、翌4月1日に新広町自治会に無償譲渡するための改正と強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の施行に伴う電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する規定が令和4年4月1日から施行されることに伴う改正、合わせまして条文の文言整理をするものであります。 新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第3条の2第2項は、強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の施行に伴う電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部が改正されることに伴いまして、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」を「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に、「第2条第3項」を「第2条第2項」に改めるものであります。 第43条第3項は、民法に合わせて文言整理をするもので、「年5%の割合を乗じて計算した」を「法定利率による」に改めるものであります。 別表は、第2号の共同施設の表中、「新広町団地集会所」を削除するものであります。 議案本文にお戻りください。 附則でございます。この条例は、令和4年4月1日から施行するものとしております。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆5番(
長堀幸朗議員) 無償譲渡する集会所ということですが、こちら耐震とかそういったような事柄については大丈夫なのでしょうか。
◎建設課主査(齋藤弘幸) この度の新広町団地集会所については、平成4年3月に竣工でございますので、この建物については新耐震基準に適合している建物ということになります。以上です。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第26号「庄内町
町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第26号「庄内町
町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第29号「庄内町
再生可能エネルギー農山漁村活性化基金条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第29号「庄内町
再生可能エネルギー農山漁村活性化基金条例の設定について」であります。 庄内町農山漁村再生可能エネルギー基本計画に定める風力発電の開始に伴う発電事業者からの寄附金を原資として、農林漁業の健全な発展に資する事業に充てるため、本条例を制定するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎建設課長 ただいま上程されました議案第29号につきまして、町長に補足し、説明いたします。 庄内町農山漁村再生可能エネルギー基本計画に基づき、風力発電設備を整備して、令和3年度より発電事業を行っている事業者から売電で得た事業収益の一部を指定寄附金として令和4年度から20年間にわたり受けることになります。 この度の条例は、この寄附金を基金に積み立て、農林漁業の健全な発展に資する取り組みに活用する目的で、適正に運用管理するために設定するものです。 令和4年度については、全額積み立てし、町長の施政方針の七つの
プロジェクトチームの中の①
再生可能エネルギー農山漁村活性化基金プロジェクトの中で、全体構想・計画を作成してから、令和5年度以降に、農林漁業の健全な発展に資する事業に充てることとしております。 それでは議案をご覧ください。 第1条では、庄内町農山漁村再生可能エネルギー基本計画に基づき、農林漁業の健全な発展に資する事業に充てるため、庄内町再生可能エネルギー農山漁村活性化基金を設置することを規定するものです。 第2条では、基金として積み立てるものは、再生可能エネルギー発電事業者からの寄附金とし、積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額と規定するものです。 第3条では、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないことを規定するものです。 第4条では、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金の設置目的とする事業の経費に充て、またはこの基金に編入することを規定するものです。 第5条では、町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用できることを規定するものです。 第6条では、基金は、この基金の設置目的とする事業に要する費用に充てる場合に限り、処分できることを規定するものです。 第7条では、委任について規定するものです。 附則では、本条例の施行期日、令和4年4月1日を規定するものです。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆15番(石川保議員) 上程になりました議案第29号、内容については課長の説明も含めて承知をしています。概要にもいただいているとおりに新規事業として1,200万円ずつ、20年間という形で2億4,000万円になるわけですが、昨年の定例会の中でも質問させていただきましたが、いわゆる協定書も含めて相手方3者あるわけですが、協定書を結んで、具体的な活用についても話し合いを行ってきたと思っています。 その協定書は今手元にはないのですが、協定書の中身は、例えばここで申し上げているように農山漁村活性化ということで、言葉としてはこうなんですが、実は聞き取りをした際に、業者の方の聞き取りをした際に、観光も含めて少し広義な部分の考え方でもいいのではないかということでお聞きしたところです。それも含めて先の定例会等で質問させていただいたときに、その辺の考え方はどうなんだということでお聞きしましたが、これからやることなのでということを前置きしながら、例えば観光に特化する部分について、あるいはエリアがどこまでなのかという部分について様々なやりとりをしたのですが、なかなか明確な答えがいただけなかったという印象を持っています。 令和4年度はここで一旦、実質については令和5年度ということになりますが、いわゆる具体的にこういうことをやる、こういうことをやりたいというようになる、計画についてはこの条例に関連して、
プロジェクトも含めていろいろ検討はするのでしょうが、別の形で議会に示すという形になるのか、この基金と実際にやることの絡みについてどのように整理されているのか、あるいはどのように考えているのか、この際ですのでお聞かせいただきたいと思います。
◎
環境防災課長 基金の使途につきましては、基本的に
プロジェクト会議、今考えているのは関係課ということで農林課、商工観光課、立川総合支所、環境防災課というチームになるかと思いますが、この中で全体構想、全体計画案を作成し、環境エネルギー協議会の意見を反映してから計画について環境エネルギー協議会から承認を得るということになります。これにつきましては、農山漁村再生可能エネルギー法の中でも使途については同協議会に報告するという義務がありますので、そういう経過を経ていきたいと思います。 環境エネルギー協議会の委員につきまして少し紹介いたしますと、農業委員会、自治会長会、庄内町商工会、農協関係者、地球
温暖化対策協議会、出羽庄内森林組合、廃棄物処理業者、あと再エネ事業者の代表者、あと一般公募ということで10名以内で構成していまして、そこで広く意見をいただけるかなと思います。議会の方には一般会計の予算に関わりますので、いつかの時点で議会の方には説明をしていきたいと思います。以上です。
◆15番(石川保議員) 関係課も複数になるということ、
プロジェクトチームというような進め方になると、令和4年度中には講師も含めて内容を検討し、令和5年度からというような形で進めていきたいということになるのでしょうか。それが1点です。 それから実は今回の定例会の中で気になっていたのが、同僚議員からの一般質問にあった健康関係ですが、これは町がどうのこうのという話ではないわけですが、いわゆる設置者の関係でどういう対応をするのかということになるのかもしれませんが、いわゆるこの20年間という形の長いスパン、町としてはいただけるということ、あるいはそれに伴って減価償却になって額は変わってきますが、相当額の固定資産税が入ると、そのことが今回の町税の歳入では大きくプラス要因になっていることは説明あったとおりだと思っています。 約束ごとですので、変わらないと思いますが、具体的にああいったものが課題となっているということも含めると、やはり考え方を進めるにあたって、そういったことも考慮に入れる必要があるのかどうかもここで1点だけ確認をさせていただきたいと思います。 以上2点について質問させていただきます。
◎
環境防災課長 進め方については、先程議員からありましたとおり令和4年度に
プロジェクトチームの中で全体構想、計画を作成して令和5年度から実施していくということでありまして、ただし、全体計画、令和4年度に立てますが、その後も必要に応じて見直しを行って現状を踏まえたものとすることが重要とされておりまして、そのときどきの課題に応じた用途に活用していきたいと考えております。このことにつきましては国のガイドラインにも記載がありますので、参考にしていきたいと思っています。 あと、健康被害ということで騒音等で大変迷惑を被っているということで話し合いの中でもなされたわけですが、この課題につきましては一般質問でもありましたとおり、客観的な数値というのは観測と、あと住民が不快と感じる音の大きさ、それから風の向きということで、この実証を積み上げて、迷惑がかかってどうしてもとめてほしいという部分であれば、最初から風向きとその風の強さをプログラムして、そこは出力を制限するというようなこともできるということでありますので、そこら辺、すぐにはできないですが、まずは住民の方の協力を得ながらその実証についてを積み上げて、運転調整をするように確立していきたいと思っております。 これにつきましては、この寄附金の中での対応ではなくて、あくまで事業者の方の対応ということになります。以上です。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第29号「庄内町
再生可能エネルギー農山漁村活性化基金条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第29号「庄内町
再生可能エネルギー農山漁村活性化基金条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第30号「庄内町障がいのある人もない人も共に生きる
まちづくり条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第30号「庄内町障がいのある人もない人も共に生きる
まちづくり条例の設定について」であります。 障がいを理由とする差別の解消に関する施策の基本となる事項を定めることにより、障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指すため、本条例を制定するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎
保健福祉課長 ただいま上程されました議案第30号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 障がいを理由とする差別の解消については、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が可決され、平成28年4月1日から施行されました。このことにより障がいを理由とする差別を解消し、すべての国民が障がいの有無に分け隔たれることなく、人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会を実現することとされました。 本町においては、議会常任委員会の調査事件や参考人招致での意見なども参考に、今年度から障害福祉事業所や親の会などと連携し「SUN・SUNバザー」を開催したところです。また、この3月には、バザーの取り組みをはじめ、「親の会」と町内の「障がい福祉サービス事業所」の活動などについての周知と理解を図るためのリーフレットも作成したところです。一歩ずつではありますが、より多くの町民の方から、障がい及び障がいのある人に対する理解と、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、本条例を制定するものです。 なお、本条例では、山形県条例にならい「障がい」の「害」の表記について、すべて平仮名表記といたしました。 それでは、「議案第30号」により説明いたしますので、1ページをご覧ください。 第1条は、目的について規定するもので、「すべての町民が、障がい及び障がいのある人に対する理解を深め、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいのある人もない人も共に自分らしい生活を営み、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に寄与すること」を目的とするものです。 第2条は、本条例の用語の定義について規定するものです。 第3条は、障がいを理由とする差別の解消の推進の基本的理念について規定するものです。 次の2ページになります。第4条は、町の責務について、第5条は、町民等の役割について定めております。 第6条は、「町における障がいを理由とする差別の禁止について」の規定を定め、第1項では、「障がいを理由とする差別をすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならないこと」を、第2項では、町は事務または事業を行うにあたり障がいのある人及びその家族並びにその他の関係者から、「社会的障壁を取り除く必要があると意思表示があった場合には合理的な配慮をしなければならない」と定めるものです。 次の第7条では、事業者における障害を理由とする差別の禁止についての規定で、第2項では、第6条第2項と同様に「社会的な障壁を取り除く必要があると意思表示があった場合には合理的な配慮をするよう努めなければならない」と規定するものです。 第8条は、広報及び啓発活動について定めるものです。 第9条は、相談体制の整備について規定するもので、第1項では相談体制の整備を図ること。第2項の第3号では、相談にかかる関係者間の調整、第4号では、関係行政機関への紹介及び連絡調整を行うこととし、個々の相談にとどまらず関係機関の関係者が連携し支援を図るように定めております。 第10条では、委任事項について定めております。 附則であります。この条例は、令和4年4月1日から施行するものといたします。 以上であります。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆9番(國分浩実議員) それでは、私の方から1点質問したいのですが、障がいについて理解を深めるという意味で非常に良いものであるというようには理解しております。ただ、第2条第1項第1号に身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、また難病についても規定されております。私が思いますには、知的障がいですとか身体障がいという部分についてはかなり理解がもう進んでいるのかなと、民放番組でも年に1回啓発番組もありまして、ああいった場面でも多くの人が目にして理解を深めていると思うのですが、ただ、感覚的な私の主観かもしれませんが、精神障がいに対しての理解というのがまだまだ進んでいないのかなという私の思いもあります。知的障がいであってもその障がいをもとにして精神障がいも一緒に重複してしまうというような場合もあります。 そういった中身を第8条の方で、広報及び啓発があります。そちらの方でやはり単純ではない、そういう重複の障がいもお持ちですよ、そういう方に対しても理解を深めていただきたいと、そういった中身の啓発方法も努めていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
◎
保健福祉課長 ただいまいただいた意見の方を参考に、ぜひ努めてまいりたいと思います。
○議長 他にございませんか。
◆5番(
長堀幸朗議員) まず差別の解消の推進に関する法律が平成25年、今年は令和4年ということで、こういった条例を作るには平成25年、その年とか翌年ぐらいに本来ならばこういったものを作らなければいけないのに作っていないというのはどういうことなんでしょうか。
◎
保健福祉課長 先に国の法律が可決されて制定されて施行されて以降、山形県の方で条例が定められました。まず山形県の条例にならって本町でもそちらを推進してきたわけです。敢えて今回は町でもきちんと町民の理解をさらに深めていただくために、町として新たに条例を定めたということでございますので、ご理解いただければと思います。
◆5番(
長堀幸朗議員) 第2条、「この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、」と書いてあります。読んでいるときは「定義は」と言ったようでありまして、それで、「意義」と「定義」は違って、書いてあるのは「定義」、これは「意義」ではなくて「定義」ではないでしょうか。 それから、理解の促進に取り組むこととか、必要な施策を推進しなければならないとか、解消の推進に取り組まなければならないということで、そういった企画をするということが書いてあるわけですが、令和4年度においてはどんな企画を、この条例に伴ってするのでしょうか。 そして、もう一つは、これは結局お金がかかると思うわけです。事業者の方が合理的な配慮をしなければならないと、するにはお金がかかるということで補助金とかはどのようになっているのでしょうか。
◎
保健福祉課長 まず第2条、用語の「意義」ということでしたが、「定義」というのと「意義」とは違うということですが、こちらの用語については、例えば障がいのある人はどういうものか、例えば国の方ではきちんとどういったものかというもので定めております。町としてはこの障がいのある人、こういうものであるというまず意義ということで、こちらの方は定義させていただきたいと思います。 それから、次の理解の促進、令和4年度にどのようにしていくのかということですが、4月1日号の広報ですでにこの条例について町民に最初に周知いたします。あといろいろな事業を実施していく中でも周知してまいりますし、今年度から引き続きバザーの開催のところでもリーフレット等を配布しながら、そちらの周知をしていきたいと思っております。
○議長 他にございませんか。
◆1番(スルタン・ヌール議員) 一番最初に、第2条第6号の中で、「事業者 町内において事業活動を行う者をいう」ということで、こちらの内容を詳しく聞きたいです。 それからもう一つ、就職先、普通の人と一緒に庄内町はどこまでを見ているのか、簡単でいいので説明してください。
◎
保健福祉課課長補佐 事業者につきましては、町内にあります企業とかお店もそうですが、すべて事業を営んでいる方というように考えていただければ大丈夫だと思います。 それから、障がい者の就職先というようなことだったかと思いますが、どのようなところがあるかというところでしょうか。企業といたしまして、今は努力義務ということになるのですが、障がい者雇用の雇用率というのがあるのですが、それを目指して各企業が障がいのある方を雇用するということになっております。以上です。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第30号「庄内町障がいのある人もない人も共に生きる
まちづくり条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第30号「庄内町障がいのある人もない人も共に生きる
まちづくり条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第31号「
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第31号「
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」であります。 令和4年6月30日をもって任期が満了する
人権擁護委員加藤 容氏及び吉田健一氏の後任として、阿部 勉氏及び齋藤すぎ氏を
人権擁護委員に推薦し、同日をもって任期が満了する
人権擁護委員佐藤清雄氏、佐藤晃子氏、佐々木真澄氏及び小林裕子氏を引き続き
人権擁護委員に推薦するため、提案するものです。 順番に読ませていただきます。 1 住所 庄内町余目字大塚84番地 氏名 佐藤清雄 生年月日 昭和28年8月17日 2 住所 庄内町常万字一本木西40番地4 氏名 佐藤晃子 生年月日 昭和30年8月27日 3 住所 庄内町余目字上朝丸91番地5 氏名 佐々木真澄 生年月日 昭和32年5月15日 4 住所 庄内町肝煎字西前田14番地 氏名 小林裕子 生年月日 昭和32年9月28日 5 住所 庄内町清川字花崎71番地1 氏名 阿部 勉 生年月日 昭和29年10月31日 6 住所 庄内町清川字花崎51番地 氏名 齋藤すぎ 生年月日 昭和37年1月22日 以上でございますので、よろしくお願いいたします。
○議長 おはかりします。本案は人事案件でございますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第31号「
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を採決します。 この採決は、起立によって行います。原案に同意することに賛成の方は起立願います。 賛成者起立)
○議長 賛成全員。したがって、議案第31号「
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は、原案に同意することに決定いたしました。
議会運営委員会開催のため、午後1時まで休憩します。(11時45分 休憩)
○議長 再開します。 (13時00分 再開) 休憩中に
議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。
◆
議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) ご苦労さまです。休憩中に委員会室2において
議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は、議事日程の追加であります。付議事件は3件であります。議案第35号「令和4年度庄内町
一般会計補正予算(第1号)」、議案第36号「庄内町文化の
森建設委員会条例を廃止する条例の設定について」、議案第37号「庄内町副町長の選任について」であります。 次に、
総務文教厚生・
産業建設常任委員会及び
議会運営委員会より、
庄内町議会会議規則第75条の規定により「閉会中の継続調査申出書」が議長宛に提出されておりますので、それぞれ日程に追加することといたします。 以上、
議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。
○議長 ただいま議事日程の追加について報告がありました。議会運営委員長報告のとおり決定していかがですか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり日程を追加することに決定いたしました。 資料配布のため暫時休憩します。 (13時02分 休憩)
○議長 再開します。 (13時04分 再開) 事務局長より諸般の報告をします。
◎事務局長 ただいま配布いたしました資料について申し上げます。「令和4年第2回
庄内町議会定例会追加議事日程(10日目の追加1)」、議案第35号「令和4年度庄内町
一般会計補正予算(第1号)」、議案第36号「庄内町文化の
森建設委員会条例を廃止する条例の設定について」、議案第37号「庄内町副町長の選任について」、「
総務文教厚生・
産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出書」、「
議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書」、以上でございます。
○議長 日程第19、議案第34号「財産の無償譲渡について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第34号「財産の無償譲渡について」申し上げます。 令和4年4月1日をもって町営住宅財産である新広町団地集会所を無償譲渡するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定により提案するものです。 詳細につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いいたします。
◎建設課長 ただいま上程になりました議案第34号について、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の財産の無償譲渡につきましては、議案第26号でも申し上げましたように、町営住宅新広町団地内の共同施設である新広町団地集会所を令和4年3月31日をもって用途廃止し、令和4年4月1日より新広町自治会に無償譲渡するために提案するものです。 なお、譲渡する財産の所在する土地は、町有地となっています。 これについては、相手方に有償貸付とすることで了承を得ているところであります。 それでは、議案本文をご覧ください。 1 無償譲渡する財産 共同施設 イ 名称 新広町団地集会所 ロ 所在 庄内町狩川字小縄43番地14 ハ 構造 木造平屋建 ニ 面積 74.36平方メートル 2 無償譲渡の相手方 (1) 住所 庄内町狩川字小縄43番地14 (2) 氏名 新広町自治会 代表 箕浦孝一 3 無償譲渡する日 令和4年4月1日 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第34号「財産の無償譲渡について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第34号「財産の無償譲渡について」は、原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第35号「令和4年度庄内町
一般会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第35号「令和4年度庄内町
一般会計補正予算(第1号)」であります。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,117万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ123億5,517万8,000円とするものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎総務課長 ただいま上程されました議案第35号につきまして、町長に補足して説明いたします。 補正予算の主な内容としましては、町長の施政方針にもありましたように、国の令和3年度補正予算第1号より令和4年度に繰り越されました
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業について、13事業9,112万8,000円分について、新年度当初より効果的に取り組むため補正をするものであります。 それでは、補正の主な内容について、補正予算書の事項別明細書により歳出から説明いたしますので、10・11ページをお開き願います。 なお、今回も議案の資料といたしまして準備させていただきましたので、こちらの方の資料と併せて説明させてもらいたいと思います。他に全員協議会の予算内示資料、概要の方にも若干その部分を触れさせていただいておりましたので、そちらの方もご参照願えればと思います。 2款1項8目地域振興費で、記念品等2万円、庄内町テレワーク移住体験支援事業補助金20万円、庄内町オンラインスキルアップ講座受講支援事業補助金30万円及び庄内町サテライトオフィス等開設支援事業補助金200万円の計252万円は、資料の計画No.3テレワークを応援する町推進事業で、サテライトオフィス開設の検討事業者に対する交通費や宿泊費などの滞在体験に係る2分の1補助、町が指定するオンライン講座の受講料の2分の1の補助及びサテライトオフィスの開設補助金等としてそれぞれ補正するものです。 続きまして、庄内町若者UIJターン支援事業補助金530万円につきましては、資料の計画No.2庄内町若者UIJターン支援事業補助金でありますが、こちらの方は県外から本町に移住する若者とその受入企業の支援のための補助金として補正するものであります。9目電子計算費で、スマホ教室開催委託料103万2,000円、こちらは資料の計画No.11スマホ利用拡大事業になりますが、こちらの方は町民向けに開催するスマホ教室の開催経費として補正するものです。 続きまして5款1項1目労働対策費でございます。庄内町新規学卒者等採用活動支援事業補助金100万円、こちらの方は計画No.8庄内町新規学卒者等採用活動支援事業ということで、就職情報サイト等を活用し、採用活動に取り組む町内の中小企業者を対象とし、求人情報の掲載やオンライン合同説明会の開催に要する費用等の2分の1補助分として補正するものです。 6款1項4目作物生産安定対策費で、庄内町花き振興会負担金140万7,000円及び庄内町花き種苗費支援事業補助金711万9,000円の計852万6,000円は、資料の計画No.4庄内町花応援・PR事業として取り組むもので、町内外の花きの展示やプレゼント事業のための負担金及び町内花き生産者の種苗センター利用者支援として、次期作に向けた種子代と種苗センター利用料の補助分として補正するものです。7目水田農業構造改革事業費で、庄内町米需給調整緊急支援補助金2,950万円は、資料の計画No.5米需給調整緊急支援補助金になりますが、こちらの方は需給調整に対応する農業者の支援として要件となる作物生産に取り組んだ場合の補助分として補正するものです。 7款1項1目商工総務費で、こちらの方は会計年度任用職員の報酬としまして142万5,000円、職員手当等、こちらの方は期末手当になりますが、28万9,000円、12・13ページの方に移っていただきまして、共済費39万4,000円及び費用弁償24万円の計234万8,000円は、資料の計画No.7
新型コロナウイルス感染症対策相談業務拡充事業ということで、商工観光課の新型コロナウイルス対策業務のための事務補助員の配置経費として補正するものです。2目商工振興費で、事業用消耗品4万1,000円、郵便・運送料9,000円及び庄内町中小企業者緊急支援給付金1,000万円の計1,005万円につきましては、資料の計画No.6庄内町中小企業者緊急支援給付金になりますが、こちらの方は厳しい経営状況にある町内の中小企業者に対し、経営の安定と事業の継続を図るため、売上減少等の要件を満たす場合の給付金の支援として補正、新産創造館貸オフィス空調設備更新工事400万円は、資料の計画No.1公共的空間安全・安心確保事業は、3密対策・衛生対策の環境整備として行う貸オフィスの空調設備の更新経費について補正するものです。庄内町飲食店等にぎわい応援事業補助金270万円、こちらについては資料の計画No.9庄内町飲食店等にぎわい応援事業になります。こちらは、「たべぶら」と「一店逸品」のコラボによるスタンプラリー実施にかかる経費について補正、庄内町コロナ対応商店街販売促進緊急支援補助金70万円は、資料の計画No.10庄内町コロナ対応商店街販売促進緊急支援事業として、商店街のセール開催に係る広告費用の補助分として補正するものです。 続いて、8款5項1目住宅管理費で、庄内町定住応援住まいづくり補助金、こちらは資料の計画No.13定住応援住まいづくり補助金になります。
新型コロナウイルス感染症対策のための住宅の改築及び修繕等への誘導と町内における住宅建設工事による地域活性化のための補助分として補正するものです。 続いて、9款1項4目防災費で、洪水ハザードマップ作成委託料90万2,000円、こちらは資料の計画No.12感染症拡大防止対策についての住民周知事業として、感染症対策及び避難情報等を更新した洪水ハザードマップの作成経費として補正するものです。 10款2項1目小学校費の学校管理費で、余目第一小学校特別支援教室EHP設置工事46万6,000円及び立川小学校保健室EHP更新工事86万5,000円及び3項1目中学校費の学校管理費で、立川中学校特別支援教室EHP設置工事126万9,000円は、小中学校の換気設備付のエアコンの設置費用として補正するもので、こちらは資料の計画No.1公共的空間安全・安心確保事業となります。 以上が歳出であります。 続いて、歳入について説明しますので、事項別明細書8・9ページをお開き願います。 15款2項1目総務費国庫補助金で、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金9,112万8,000円は、先程も申し上げましたが、令和3年度国の補正予算(第1号)に係る本町への追加配分として1億9,138万5,000円のうち、歳出予算として計上した交付金対象事業の財源として補正するものです。 16款2項5目商工費県補助金で、山形県中心市街地・商店街活性化支援事業費補助金35万円は、商店街等のセール開催に係る広告費用の2分の1補助として補正するものです。 19款2項1目財政調整基金繰入金30万円につきましては、財源調整のため減額するものです。 以上が歳入であります。 なお、人件費に係る「補正予算給与費明細書」について、巻末に添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆2番(
工藤範子議員) 今ご説明ありましたので、11ページの12節の委託料であります。今総務課長の説明では町民向けのスマホ教室とお話ありましたが、場所はどこでやるのか。また、年齢制限はあるのか。それから年何回開催するのかお尋ねいたします。
◎総務課主査(齋藤佳子) ただいまご質問いただきました委託料ですが、現在の予定として想定した部分になりますが、年間12回ですが、内訳といたしましては4月からまちづくりセンターを会場にお借りいたしまして、第一・第二・第三・第四・狩川の方で2回、清川・立谷沢で1回と想定したところ12回という現在の予定と言いますか、計画としては持っておるところでございます。 年齢につきましては、ある一定以上のところで、それが60歳なのか65歳なのかというところはもう少し検討させていただきたいと考えております。また、今現在LINEでのワクチンの予約とかもお受けしておりますし、そういったことで町の情報を伝えるツールとしての活用についてもご利用いただけたらなと考えておりますし、併せましてマイナンバーカードと連携することで、現在スマホでワクチンの接種の履歴を取るということも可能となっておりますので、そういったマイナンバーカードを活用した操作と言いますか、そういったことでも今後お使いいただけるということをぜひお知らせしてまいりたいと考えております。以上です。
◆2番(
工藤範子議員) やはり今ガラケーを持っている方もたくさんいると思うし、スマホでなければこれは講習の意味もなさないわけですが、ある程度の一定以上の年齢と言われても、やはり60歳以上の方は分からない方もたくさんいると思いますので、その辺はある一定以上と言わずに参加申し込みするのであればそういう方々を入れていただければありがたいのではないかと思うのですが、また、マイナンバーカードの紐付でそのようにスマホ教室が受けられないというようなことはないでしょうか。
◎総務課主査(齋藤佳子) スマホをご利用いただく活用方法と言いますか、そういったことで触れる機会を、抵抗感をなくしていただきたいというのが一番の目的でございます。年齢につきましてはやはりあまり差がありますとご参加する方が少し気が引けてしまうと言いますか、その辺もありますので、やはり横の連携と言いますか、お友達と一緒に参加という雰囲気が作れた方がより効果が上がるのではないかなと思いますので、一定年代につきましては事業実施の際に少し検討したいなと考えております。 また、マイナンバーカードを持っていなければということではなく、現在国の方で進めておりますマイナンバーカードの事業がこのような形で展開しておりますので、そういったことで広く利用を、せっかくお取りいただいたマイナンバーカードを使ってこういったこともできるんですよということをぜひお知らせしたいと考えておりまして、カードをお持ちである・ないということで考えているものではございませんのでお知らせいたします。
◆2番(
工藤範子議員) 一定の理解はいたしましたが、私もドコモに行って聞いたりするのですが、やはり1対1でないと聞くのは少し無理かなと思うときもありますし、委託先はどこにするのでしょうか。
◎総務課主査(齋藤佳子) これからの契約ということになりますが、専門の事業所の方に、ただいまおっしゃられたように、やはり丁寧な指導ができるような体制ということで、1回の講座ではメインでご指導いただく講師、その他に会場内を回ってサポートいただく講師を複数人お願いした形で、そのチームで講座を開催していただくという想定で今検討しているところでございます。以上です。
○議長 他にございませんか。
◆6番(齋藤秀紀議員) 資料の5番の米需給調整緊急支援事業の2,950万円ですが、支援内容アからオまでありますが、もう少し詳細について伺いたいのですが、括弧が内容となっておりますが、できればもう少し分かりやすく。これは申請しないと貰えないのか。ただ取り組むだけでは貰えませんよね。申請の手順とか、いつこれをいただけるという確認ですが、どういった手順になるのか、その辺のところを詳しく教えていただきたいと思います。
◎農林課主査(山口千賀子) それでは、令和4年度の米需給調整緊急支援補助事業につきましてご説明させていただきます。支援の具体的な内容ということですが、まず飼料用米助成につきましては令和4年からの複数年契約の部分を支援対象として考えています。国の水田活用直接支払交付金での飼料用米複数年契約の助成が令和4年度からの複数年契約部分について打ち切りとなりますので、本町としては誘導策として11月補正で令和4年度の多収品種飼料用米の転換促進も行ってきたところですし、単年度の支援とはなりますが、この複数年契約の部分についても町として支援を行いたいと考えています。 それから、イの加工用米助成についてですが、これにつきましては加工用米の価格が大きく下落しているということから低コスト化の取り組みに対し支援を行いたいと考えております。この低コスト化については国の水田リノベーション事業の取り組み、こちらを想定しておりますので、そちらに申請して取り組んでいただいたものを対象にということで考えております。 それからウの大豆助成につきましては、土地利用型の転作作物の中でも特に所得が見込める作物ということで、継続的・安定的に多収化を図ることができる技術の導入、例えば畝立て同時播種とか、そういったものの先進的な取り組みを行う場合に支援ということで考えているところです。 それからエのそばの輪作導入につきましては、中山間地域において転作作物での所得向上を考えたときに、やはりそばの生産性向上と一括管理の飼料用米から区分管理、多収品種での取り組みに移行することが理想的ではないかというように考えておりますので、初めての取り組みということになりますが、農業者に投げかけていきたいというように考えております。 それからオの高収益作物の大規模化ですが、これについては高収益作物60a以上の作付けをした方について、産地交付金の方でも高収益作物の規模加算を行っておりますが、それと一体という取り組みになります。町独自の支援策も講じることによりまして、一層高収益作物の取り組みを拡大していただいて、農業所得の向上に努めていただきたいと考えております。 以上のように作物誘導、低コスト化、多収化、高収益化というあらゆる方向からの取り組みに対して支援を行って、適正な需給調整を行うとともに農業所得確保に向けて支援をしていきたいと考えております。 また、申請の方法につきましては今説明申し上げた中に、その既存の補助事業、交付金事業と重複する部分もありますので、それらを活用できる部分についてはそれを活用させていただきまして、あと飼料米の部分は国の新規需要米取組計画書が提出されれば、その部分に複数年契約の分の面積等を確認できますので、改めて申請を取らなければいけない部分と言いますと、エのそばの輪作導入という部分は全く新しい取り組みですので、そちらについては改めて申請書なりを作成して取り組んでいきたいと考えております。 支払い時期ですが、これら全体が取りまとまりますのが、やはり11月・12月という時期になろうかと思いますので、支払い時期については、産地交付金等の支払いも年末になっておりますが、そういった時期になろうかと思っております。
◆6番(齋藤秀紀議員) ある一定、今の時期でヒヤリングが終わっていると思うので、それぞれ飼料用米、加工用米、大豆、そば、こういったものの面積というのは把握されていて、この2,950万円以内に収まるこの金額の設定というように考えてよろしいのか。あと、飼料用米の中身ですが、多収穫と複数年の要件二つが主だということですね。加工用米の低コストはリノベーションに準ずるということ。このエの飼料用米とそばの組み合わせが理解できないのですが、令和4年度はそばを植えているだけで貰えるのですか。次の年に飼料用米しますよという申し出だけで、仮にですが、来年度飼料用米にならなかった場合は返還なんですか。その辺がよく、ペナルティがあるようで怖いような、この5,000円いただいて、次の年にペナルティがあるような、何かそういう感じがしますので、その辺のところはどうなっているのか伺いたいと思います。
◎農林課主査(山口千賀子) 飼料用米の助成につきましては、多収化と複数年計画の部分、両方を満たさないといけないのかというご質問だったと思いますが、これにつきましては、今のところ区分管理のみということは考えておりませんが、実際問題として一括管理で複数年契約をする方というのがほぼいらっしゃいませんので、実質的には多収品種、区分管理で行う方がほとんどになるのかなと思っています。 あと、そばの輪作導入につきましては、議員がおっしゃるとおり令和4年度中にそばを作付けしていて、来年は飼料用米にこの部分はブロックローテーションなりしますよという計画を出していただいた方に対して交付をするわけですが、先程の交付時期とずれてしまうかもしれませんが、令和4年度中に来年度の細目書もあがってくるわけですので、少し交付時期を後ずれさせれば、ある程度確実なところでの取り組みの確認ということはできるのではないかというように考えております。 それから、2,950万円の額と面積の見込みということですが、今試算しているところでは、2,950万円に近い金額になる試算はしているのですが、まだ飼料用米の新規需要米の取組計画書の提出とかもまだ先が締め切りですので、その間変動もあると思いますし、細目書の集計もこれからというところですので、あくまでも見込みというところではありますが、今のところこの予算の範囲内で交付できるのではないかと見ております。
◆6番(齋藤秀紀議員) この10a当たりの6,000円と5,000円の2種類ありますが、これ「以内」となっていないんです。6,000円以内とか5,000円以内とか、つまり2,950万円以内に収まると言ったものの、これは以内となっていないので払わなくてはいけないとなると思うのですが、そういう解釈でよろしいですか。
◎農林課長 ただいまご指摘あった点ですが、議員がおっしゃるとおり「以内」が書いていないということで、この辺につきましては今後交付要綱を作るわけでありますので、予算全体の関係もありますので、ここにつきましては「以内」ということも今後考えられるのかなと思いますので、その点はご理解いただければと思います。よろしくお願いします。
○議長 他にございませんか。
◆12番(鎌田準一議員) それでは、私の方からも1点だけお聞きしておきたいと思います。6番の庄内町中小企業者緊急支援給付金のことですが、これはいわゆる地域の経済対策支援事業として行うと思って私は理解しているのですが、まずは20%以上の売上の減が見えているところに対する給付金ということになります。そうしますと、売上で20%という考え方は分かるのですが、20%と言っても実際の小売にしても飲食にしても、仮に100万円の売上があったものが80万円になったと。収益率がどうかということを考えれば収益でもう20%落ちているかと言うと、収益では20%以上落ちている可能性があるのかなというように私は考えたところです。つまり固定費、収益というのは固定費も入ってきますので、売上が例えば15%しか落ちていない。だけれども実際の収益を考えた場合、21%、20%になっているかもしれないという計算の仕方もあろうかと思うのですが、売上で20%減という考え方の整理ですが、たぶんこの辺に引っかからなくて申請をしないで終わるという方もいるかと思いますので、このぎりぎりの境目の部分についてどのように整理して考えておいたらいいのかということでお尋ねしておきたいと思います。
◎
商工観光課課長補佐 今回の中小企業者緊急支援給付金につきましては、先日予算委員会でもお答えしたとおり、国それから県の支援が行き届かない事業者の方に支援するといった内容になっております。国の方では現在、事業復活支援金という支援制度がございまして、こちらの方は売上が30%以上、平成31年から令和3年までの間に売上が30%以上減少した事業者を対象にしているものでございますので、そこまで至らずに、ただ経営が苦しい方がまだいらっしゃるということで、そういったところを踏まえて売上減少率が20%以上というような設定をさせていただいたところでございます。 また、この設定につきましては、商工会と相談をさせていただきながら、実情を踏まえて設定したものでございます。以上です。
◆12番(鎌田準一議員) 内容については承知しておりました。どちらにしても商工会との話し合いの中でいろいろ細かい部分については判断されると思いますので、ぜひ細かい部分についてもご相談いただきながら支援が行き届くように尽力お願いできればありがたいなと思っております。以上です。
○議長 他にございませんか。
◆7番(加藤將展議員) 今の質問に関連して伺います。この売上が減少した中小企業者の支援ですが、どのような業種を想定しているのか。想定した企業というのは何社ぐらいあるのか、そこを伺いたいと思います。
◎
商工観光課課長補佐 中小企業者緊急支援給付金の対象者ということでございますが、基本的には中小企業基本法に規定する中小企業者を想定しております。昨年8月・9月の売上減少に対しまして給付金を交付した経緯がございますが、そのときは小規模事業者を対象にしておりましたが、今回につきましては小規模事業者に限定せず中小企業者を広く支援するといった形になっています。ただし、この中小企業基本法におきましては個人農家もこれに含まれるということになっていますので、個人農家の方につきましては先程農林課からも説明があったとおりでございますので、こちらの方は除外させていただくということでで考えているところでございます。 また、対象となる事業者数でございますが、こちらの方は現在、少しデータが古いのですが、2016年の経済センサスにおきまして町内の中小企業につきましては896者、約900者ございます。このうちの大体の100件程度と想定しております。と言うのも先程申し上げましたように30%以上減少している事業者につきましては国の事業復活支援金の方をご案内させていただくということですとか、それから今般蔓延防止等特別対策における飲食店の時短要請があった事業者につきましては協力金を支給されるということがございますので、こちらの方は除外させていただいているといった状況でございます。掴みの数字ではありますが、また状況を見ながら判断をさせていただきたいと思います。以上です。
◆7番(加藤將展議員) 今の件はよく理解できました。もう一つ質問します。企業のUIJターンの希望者の採用促進事業ですが、支援対象として就職情報サイト等を活用した採用活動となっていますが、これはどういう情報サイト、「等」となっていますが、どういうツールを活用した活動になるのでしょうか。そして、この採用活動をした結果、採用に至らなかった場合でもこれは給付・支給できるのでしょうか。
◎
商工観光課課長補佐 新規学卒者等採用活動支援事業のことでご質問いただきました。就職情報サイトというのは全国的なものであれば、例えば「マイナビ」、「リクナビ」、それから特に庄内地域に限定したものであれば「ショウナイズカン」、こういったサイトがございます。こういったサイトを利用して採用情報を広く発信する事業者を支援するものでございます。 また、掲載にあたってはやはり20万円から40万円、1シーズンになりますともっと費用がかかったりすることもございますので、その結果如何に関わらず対象となる費用が発生しているということでございますので、もし採用ができなかった場合につきましてもこちらの方は交付するといった形になってございます。以上です。
○議長 他にございませんか。
◆1番(スルタン・ヌール議員) 私からも2件の質問がございます。No.2の庄内町若者UIJターン支援事業補助金530万円のことですが、こちらの支援内容の件でもう少し詳しく聞きたい。また、この中で今まで何人ぐらいこの事業を実施したのか。あと何世帯なのか。 次に、3のテレワークを支援する町推進事業ですが、私も前に何回か質問したのですが、こちらの支援内容ももう一度聞かせていただけないかと思っております。今まで実施した方は何人か、こちらの方も聞きたいと思っております。以上です。
◎
企画情報課主査(中條義久) 私からは庄内町若者UIJターン支援事業補助金につきまして、支援制度の内容の詳細と、それから令和3年度の実績について説明させていただきたいと思います。 若者UIJターン支援事業補助金につきましては三つの補助金からなる支援事業でございます。まず一つ目、移住支援補助金ということでございまして、県外に一定年数居住していた満46歳未満の若者が県外から本町に移住してきまして県内企業に就職された方、そういった方に対しまして支援ということで移住支援補助金を交付しているというようなものが一つございます。令和3年度におきましては2名の方が交付を受けてございます。また、移住者を雇用した企業が本町の町内企業、本町の商工会に加盟する事業者であった場合に雇用促進補助金ということで雇用者の経費にかかる部分の支援ということでさせていただく部分がございます。この部分、令和3年度につきましては町内の1事業所が交付を受けてございます。三つ目に、テレワーク移住補助金ということでございまして、こちらにつきましては県外で会社に勤め就労されていた方がテレワークをもって職を変えずに県外から本町に移住してきた方、その方に対しまして補助を行うものでございまして、令和3年度は1名の方がこの交付金を受けてございます。 若者UIJターンにつきましては以上でございます。
◎総務課主査(齋藤佳子) 交付金事業の3番のテレワークを応援する町推進事業につきまして、先程のご質問についてお答えしたいと思います。こちらの内容も令和3年度のテレワーク交付金を受けて実施した事業を令和4年度はこの交付金事業で実施したいということでございます。事業の内容といたしましては令和3年度に実施したものをそのまま令和4年度の交付金事業としておりますが、令和3年度の実績ということでございましたので、ただいまの3番の計画にありますイとウにつきまして私からご説明いたします。受講の件数は3名でございました。そして体験事業の利用は1件でございました。以上です。
◆1番(スルタン・ヌール議員) 私の方も考え方は、やはり移転される方は若者、46歳までの方が来てほしい、少子化の中で子どもを増やしてほしい、これはとても良い事業でございます。令和4年度結果的にたくさんの若者が庄内町に転入されるように願います。 また、テレワークの話で、3名実施したのはいろいろな努力、ネットで宣伝したり商工会のパンフレットを見たり、やはり努力の結果かなと思っておりますので、ぜひこの事業も続けていただきたいと思います。
○議長 他にございませんか。
◆15番(石川保議員) 13番の定住応援住まいづくり補助金2,000万円になっています。予算書も当然そのようになっていますが、以前いただいた概要の8ページに住宅定住促進というのがあって、庄内町定住応援住まいづくり補助金2,700万円がありますよと、第1号補正、追加予定という記載があるんです。数字の差異についてどのように理解すればいいか、1点。 それから、同じくですが、10ページの方に審議が終わった当初予算案の概要の26番になりますが、庄内町定住応援住まいづくり補助金、これが2,700万円になっていますが、これまでの住宅建設支援制度を改めて一本化するということの説明でした。そこでですが、今回のいわゆる新しい補助対応する部分は、
新型コロナウイルス感染症対策のための住宅の改築となっているので、中身が違うというのは分かるのですが、補助対象工事費が8%とか5%と出ているので、予算2,000万円の数字も含めると想定している件数、あるいは補助額についても積算した結果だと思います。その内容についてまずお知らせください。
◎建設課主査(齋藤弘幸) それでは、私の方から定住応援住まいづくり補助金の関係についてお答えしたいと思います。今般補正でお願いしております2,000万円につきましては、考え方としてはこれまでの持家住宅建設祝金に相当する部分というようになっておりまして、いわゆる46歳未満のみの若者夫婦世帯以外の世帯に対しての補助制度ということになっておりまして、想定件数としては新築住宅として4件、中古住宅として2件、またリフォーム、これも持家住宅建設祝金でリフォームできましたので、そのリフォームということで合計120件の件数を想定した額が2,000万円というようになっております。 また、先般の当初予算でお示しをしておりました2,700万円については、若者に対しての支援とあと県の補助制度を使った支援ということで、この度、予算が二つに分かれたということは簡単に申し上げれば財源が違うというようなことでの分け方というようになっております。そうしますと、事業は同じ事業名となりますので、合計で4,700万円の事業というようになります。 制度については、この間も申し上げましたが、現在の持家住宅建設祝金事業とリフォーム祝金事業と若者定住促進助成金事業の三つを合わせて定住応援住まいづくり補助金というようなことにさせていただいた関係で、少し分かりにくいと言いますか、祝金というものが馴染みが大きいというようなところもございましてなかなか難しいところがあるのですが、申請自体も一本化をしながら、これまでの支援内容は享受した形で運用するということで考えておるところでございます。以上です。
◆15番(石川保議員) よく分からないのですが、資料の関係で言うと、そうすると今二つ合わせて合計4,700万円ということであれば、第1号補正予算、これがなぜ2,700万円になっているのかよく分からないので、これの説明をもう一度してください。 それから、これはあくまでも今年の国の補正に基づいて単年度のみの執行と思います。財源が違うという話をしましたが、先程同僚議員の方から出ているいわゆる農業関係の方で課長が「以内」という話に触れましたが、考え方としては建設祝金とこれまで皆さんの方で行ってきているものについては、対象者がたくさんいれば補正予算で増額して行ってきた経過もあるわけです。そうすると、よく分かりませんが、こちらは2,000万円ですよと、財源が足りなかったら先程の農林関係では「以内」というような答弁をしているので、例えば打ち切るのか、あるいは薄めるのかという話に大体捉えるんです。 そうすると、ここの2,000万円、13番の方はいろいろ数字、4件、2件、120件ということですが、数字が動いた場合は財源が違うということになると本当に合算できるのですか。あるいは、たくさん対象になれば、今までの建設祝金、あるいは今回一緒にした2,700万円のように補正対応も含めてやりますよという形で変えられるというような形の内容になっているのですか。そこが分からないから聞いているんです。どう違って、財源も含めて、それが実は一緒なんだみたいな話をされるとどこで整理をしていいか私はよく分からないんです。 ですから、この件のみは先程言ったように、私の解釈では一緒にするのは、もう予算審議は終わっているのでそれはそれでいいし、窓口を簡素化して、以前指摘したように、例えば最初50万円やると言ったものを年度の途中で30万円になりますという経緯があって、それは担当主査が同じだったわけですが、なぜそんなことをしているのですかと、町民からなぜそんなことが起きるのですかと、あるいは大工さんからそんな説明を受けていないですよと、年度途中でなぜ変えるのですかと、一番被害を被るのは施主、いわゆる建主、町民ですからおかしいのではないですかということを申し上げたことがあります。それにやはりもしかしたら同じケースにならないかと心配しているのです。予算ですから見積もりはきちんと立てるということですが上手くいくかどうかは分からないということはよく分かります。 ですから、単年度のこういった交付金を使うということはとても良いことだと思いますが、やはり相手がどうなるか分からない部分を含めると柔軟性がどこまでなるのかということも含めて、上手くいってほしいということはありますが、その辺のことの心配は私だけがして、そんなことはないんだと、不公平のないようにするんだという形の対応になるのか、その辺も合わせてお答えいただきたいと思います。
◎建設課主査(齋藤弘幸) 最初にご質問いただいた概要の資料に2,700万円ということで見直しということで記載をしておりますが、これはあくまでも当初予算というような2,700万円という記載ということでご了解をお願いしたいと思います。その後に今般の第1号補正でプラス2,000万円というようなことになりますので、総額で4,700万円の事業費になるということになります。 あと、2点目のこれまではその事業の進み具合で補正で増額したりとかというような部分についてでございますが、これについてはこの予算についてはまず1年間の事業の見込みというようなことで予算を計上させていただきました。その後にこの経済情勢だったりとかその建設の動向だったりとかも含めて総合的に判断をして、その追加の補正をするかしないかというような部分の判断になろうかと思います。今の段階ではまずは年間このくらいの想定であるというようなことを積算した上での予算化というようなことでございますのでご理解の方をお願いしたいと思います。 また、年度途中の変更というような部分に関しては議員おっしゃるとおり過去にそのような急に変わったと、年度替わりで急に変わったというようなところで周知期間もなかった上でというようなことでご迷惑をおかけしたという部分も踏まえまして、この度はその制度の中身を拡充しつつ、全体が活用しやすい、利用しやすい制度に変えたということでございますので、その点はそんなに心配はないのかなというように感じておるところでございます。以上でございます。
◆15番(石川保議員) この新築も含めていろいろ対象になるわけなので、具体的に言うと農業関係と何が一番違うのか、期間が全然違うということになります。ですから、これまでの補助金を交付した件についても受付の期間の関係も含めて、我々は4月から始まって3月末ですが、この辺の期間、1年間の期間をどのような形で完成の検査まで持っていくのかということでは担当課が一番苦労しているわけですが、まずはきっちり集中するということ、それからここに書いてあるように8%から5%数字が動く、いわゆるお金が動くということになるので、推移を見ながら総合的な判断ということは、いわゆる補正も含めて対応するという形で私は理解しますが、まずはやはり相手があって、先程言ったように、後から何か違うという形だけは避けて、そういった事態はぜひ避けていただきたいし、せっかくの補助金ですのでやはり周知の仕方をしっかりして、後から実は該当になっていたよみたいな話に絶対ならないように、しっかり業界の方も含めて周知をして、多くの方から使っていただくという形で進めていただければと思います。
○議長 他にございませんか。
◆7番(加藤將展議員) 3回目ですので質問させていただきます。先程聞き忘れてしまったのですが、庄内町の中小企業者緊急支援給付金の件ですが、1点確認は、先程中小企業基本法の会社ということで、それが2016年では庄内町は896者あるんだというお話があったと思うのですが、これは農林漁業を除いた数字でしたでしょうか、除く前の数字だったでしょうか。それが1点確認したいことです。 それから、今回の支援金1,000万円強の金ですが、これも国と県からの資金で賄うわけですが、30%売上が減少したものはまた別途支援制度が国からあるということ、それから飲食店については協力金の支援があるということですが、その結果100者ぐらい本町でも見込んでいるというお話がありました。仮に対象業者が100者を超えた場合、これは私が一般質問でお聞きしたように自主財源を使ってでもこれをカバーするのでしょうか。
◎
商工観光課課長補佐 先程の896者ですが、こちらの方には農業・林業の経営体が14者ほど含まれています。ただし、これは個人農家が含まれていない数ですので、これも入れた形で積算をさせていただいていました。それから、収入の方ですが、農業収入を除くという形での積算になりますので、参考までに申し上げます。 それからもう一つは、予算の件につきましてはまずは申請状況を見ながら財政当局と相談をしながら進めさせていただきたいと思います。なお、その自主財源までを充当させて行うかどうかにつきましても併せてその際に検討させていただきますが、国から確か内示していただいている額、満額今回の補正予算で、交付限度額の47.6%を充当するという形になっているものですから、まだその自主財源を使うという部分にまでは至らないのかなということで私の方では考えているところです。以上です。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第35号「令和4年度庄内町
一般会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第35号「令和4年度庄内町
一般会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第36号「庄内町文化の
森建設委員会条例を廃止する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第36号「庄内町文化の
森建設委員会条例を廃止する条例の設定について」でございます。 庄内町文化の森建設について、今後の事業の見込みがないことから、本条例を廃止するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎
社会教育課課長補佐 ただいま上程になりました議案第36号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の廃止は、文化の森整備事業に今後の事業計画が見込めないことから関連する文化の
森建設委員会条例を廃止するものであります。 なお、事業を終了するにあたりまして事業予定地においては農業振興除外地とする手続がなされていたことから、事業の終了に合わせて農用地区域への編入手続を行うこととしまして、当該事業予定地の地権者の方々に説明を行い、編入手続に対する同意を得て、町で手続を進めたところであり、関係機関である農業委員会、各農業協同組合、土地改良区に意見照会を求め、令和4年2月25日までに、変更内容に異議なしとの意見を頂戴し、今後の手続の見通しが立ったことから追加案件として上程するものです。 附則をご覧ください。 この条例は、公布の日から施行するとしております。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆10番(小林清悟議員) 1点だけ確認させてください。この度のこの町の対応によって地権者の方々、この方々には不利益を及ぼさない、要するに不利益は与えないんだと、及ぼさないんだということで理解してよろしいか、その1点だけ答弁をください。
◎
社会教育課課長補佐 まず不利益はないように今後進めてまいります。以上です。
◆10番(小林清悟議員) ないようにではなくて、ないんですか、及ぼさないんですかと聞いています。文の最後のところが非常に曖昧で、それだと判断が非常に困るわけです。不利益を及ぼさないんですね。その確認です。答弁してください。
◎
社会教育課課長補佐 不利益はありません。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第36号「庄内町文化の
森建設委員会条例を廃止する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第36号「庄内町文化の
森建設委員会条例を廃止する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第37号「庄内町副町長の選任について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第37号「庄内町副町長の選任について」でございます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、次の者を副町長に選任するため提案するものです。 住所 庄内町常万字常岡98番地 氏名 樋渡 満 生年月日 昭和33年3月22日 なお、選任月日は令和4年4月1日とします。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長 おはかりします。本案は人事案件でございますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。 議場整理のため暫時休憩します。 (14時11分 休憩)
○議長 再開します。 (14時11分 再開) 議案第37号「庄内町副町長の選任について」を採決します。 本案の採決は、
庄内町議会会議規則第82条の規定により、無記名投票で行います。 議場の出入り口を閉じます。 (議場閉鎖)
○議長 ただいまの出席議員は議長を除き14人です。 次に、立会人を指名します。
庄内町議会会議規則第32条第2項の規定により
工藤範子議員、石川武利議員の2名を指名します。 投票用紙を配布します。 (投票用紙の配付)
○議長 念のため申し上げます。 本案に賛成の方は「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願います。 投票用紙の配布漏れはありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 配布漏れなしと認めます。 投票箱を点検します。 (投票箱の点検)
○議長 異常なしと認めます。 ただいまから投票を行います。 スルタン・ヌール議員から順に投票願います。 (投票)
○議長 投票漏れはございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 投票漏れなしと認めます。 投票を終わります。 次に、開票を行います。
工藤範子議員、石川武利議員、立会いをお願いします。 (開票)
○議長 開票の結果を報告します。 投票総数14票、有効投票13票、無効投票1票。 有効投票のうち、賛成13票、反対0票、以上のとおり賛成多数でございます。 したがって、議案第37号「庄内町副町長の選任について」は、原案に同意することに決定いたしました。 議場の出入り口を開きます。 (議場閉鎖解除)
○議長 日程第23、「
総務文教厚生・
産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。
総務文教厚生・産業建設の各常任委員長から
庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配布いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 おはかりします。各常任委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがって、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 日程第24、「
議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 議会運営委員長から
庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配布いたしました閉会中の継続調査申出書のとおり申し出がありました。 おはかりします。議会運営委員長からの申し出のとおり継続調査とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
○議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 令和4年第2回
庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。長期間大変ご苦労さまでした。 (14時22分 閉会)
○議長 ここで、庄内町議会から町に政策提言書の手交式を行います。
◎事務局長 それでは、ただいまから政策提言書の手交式を行いますので、町長は演壇前にお進み願います。 (議長から町長へ手渡し)
◎事務局長 以上で政策提言書の手交式を終わります。
○議長 次に、表彰状の伝達式を行います。
◎事務局長 それでは、ただいまより表彰状の伝達式を行います。 初めに、第27回山形県町村議会広報コンクールにおいて、庄内町議会広報紙「こんにちは庄内町議会です」No.67が入選いたしました。 庄内町議会広報常任委員会委員長の國分浩実議員へ代表して伝達いたします。 國分浩実議員、前の方にお進み願います。 (表彰)
◎事務局長 おめでとうございました。 次に、山形県町村議会議長会の自治功労者表彰として、齋藤秀紀議員、五十嵐啓一議員が、議員在職11年以上として、受賞されました。 齋藤秀紀議員、五十嵐啓一議員、前の方にお進み願います。 (表彰)
◎事務局長 おめでとうございました。 続きまして、全国町村議会議長会の自治功労者表彰として、石川武利議員が、議員在職15年以上として、受賞されました。 石川武利議員、前の方にお進み願います。 (表彰)
◎事務局長 おめでとうございました。 以上で表彰状の伝達式を終了いたします。
○議長 申し上げます。この3月31日付をもって、1名の管理職の方が退職されます。 この際、ご挨拶をお願い申し上げます。 鈴木和智
保健福祉課長より挨拶をいただきます。
◎
保健福祉課長(鈴木和智) 改めましてこんにちは。私が初めてこの議会にお世話になったのは、子育て応援係長兼余目子育て支援センター所長兼立川子育て支援センター所長という非常に長い職名に拝命されてからで、もう早10年となります。この間、常任委員会の調査事件や聞き取り調査では、学童保育所、子育て支援センター、また健康寿命の延伸、がん検診、障害福祉など実に多くのご提案・ご意見をいただき、これまで町の施策にも反映できたことが多くあります。 在職中、私にとって忘れられない最も大きな変革を伴う事業は大きくは三つでした。一つ目は町で初となる余目保育園の民営化、二つ目は介護保険分野で、新たに町で基準を定め実施する介護予防・日常生活支援総合事業の構築とスタート、そして三つ目が世界的健康危機となった
新型コロナウイルス感染症拡大まん延防止のためのワクチン接種業務であります。特にワクチン接種は未知の分野に加え、想定を超える業務量でありました。本町では昨年5月から町民接種が始まりましたが、度重なる国の方針変更で再三医師の先生方と協議を重ね、接種計画の見直しを行ってきた経緯があります。これも町民の皆さんの健康と安心、また保育、教育、介護、医療など日常生活や経済、生活の維持、回復の基盤となるものであり、担当課を超えた
プロジェクトチームでの協力体制があったからこそ実施できたものと思っております。 私が旧余目町に、当時は保健婦という職名で入職したのは学生時代、秋田県沖の日本海中部地震の後に男鹿保健所管内の若美町に実習でお世話になった経験からです。明日3月11日は東日本大震災から11年になります。ちょうどそのとき私は地域包括支援センターに派遣職員で行っておりました。なぜかそのとき学生時代の実習の経験を思い出し、震災当日は夜遅くまで担当の一人暮らしの高齢者宅を訪問したことや、翌日には炊き出しのおにぎりを持って民生委員と訪問したことなどは忘れられない思い出です。 私はもともと専門職で住民の方々と直接関わる現場の方が向いていると思っているので、管理職となってからは正直なところ大変荷が重かったです。でもようやく議会とは本日をもって卒業することができます。この日を迎えられるのは、辛く、くじけそうになったときに一緒に悩み、考え、導き、協力してくれた上司や同僚である職員一人ひとりの皆さんの支えと家族の理解、そして何よりも町民の皆さんの笑顔があったからだと本当に今は感謝の気持ちでいっぱいです。いよいよ残りの時間はわずかとなりましたが、次にしっかりバトンを繋いでいきます。 蛇足になりますが、私も5年後には介護保険の第1号被保険者になります。今第8期計画ですからちょうど私が65歳になる頃は第10期計画になります。そのときの保険料がいくらになるのか、本当に今からどきどきしていますが、この4月からスタートする健康寿命延伸のための健康ライフ応援事業の対象者にもなります。ぜひ5年後はさらにバージョンアップした事業になることを楽しみながら、元気に65歳を迎えたいと思います。 最後になりますが、議長をはじめ議員の皆さまには本当にこれからもどうぞ健康でご活躍いただくように祈念いたします。これまでたくさんのご指導、ご支援本当にありがとうございました。
○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありますので、これを許します。
◎町長 3月1日からの定例会大変ご苦労さまでございました。私からも一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。 この3月定例会というのは令和4年度の暮らし向きを考える、大きく作用する予算、それから施政方針に基づいた政策の内容等についていろいろ議論する場でございました。一般質問では9名の方から、
予算特別委員会では委員長を除くすべての皆さんから多岐にわたりご質問・ご意見をいただいたところでございます。予算の執行にあたってはその思いに留意しながら適切に進めさせていただければと思います。 ただいま表彰もございました。受賞された皆さん大変おめでとうございます。議会広報についてはさらなる高みを目指して、読みやすく・親しみやすい広報作りに頑張っていただきたいと思っておりますし、自治功労を受けられました齋藤議員、五十嵐議員、それから石川武利議員、さらなる議員活動の活躍を期待したいと思います。 それから退職に向けてご挨拶をいただきました鈴木
保健福祉課長、様々な福祉分野の中で長年にわたりご苦労いただいたこと、特に昨年、今年は通常業務に加えて新型コロナウイルス、毎日21時、22時ということがずっとあったようでございます。あるいはいろいろなところでのトラブルも含めて、あと残りわずかにはなりましたが、まだまだワクチン接種等は続くわけでございますので、今後ともいろいろな形でご協力いただければと思っております。併せて3月31日付をもちまして5名の方が退職になります。長年にわたってまちづくり、町民のために尽力いただいた職員の皆さんには改めて御礼を申し上げたいと思っております。 それから先程追加議案では人事案件に賛同いただきまして本当にありがとうございました。ようやく三役体制も整いましたので、まずは新年度、新型コロナウイルスの懸念もあるわけですが、しっかりと
プロジェクトチームなり主要政策の実現に向けてスタートダッシュができるように頑張っていきたいと思っておりますし、ひまわりっ子誕生祝い金や文化の森構想のように整理すべきものはしっかり整理しながら新しいもの、まちづくりセンターなり、あるいは認定子ども園など新しく始まるものについてはしっかりと根付かせていきたいと思っております。 定例会中でありましたが、佐藤幸雄さんのお別れの会がございました。幸雄さんの言葉の中に農協には大切な原則がある、ただし教科書は組合員だというような言葉がまさに名言のようにずっと残っておりました。農協の運営も行政運営も私は同じだというように思っていますので、まずは町民の声、皆さんの声をしっかり受けとめながら皆さんと一緒に新しいまちづくりに努めてまいりたいと思っておりますし、困難なときほど団結力が増すものだと思っております。議員の皆さんをはじめ今後とも課題と志を共有しながら新しいまちづくりに向けて、ともに頑張っていきたいと思っておりますので、今定例会終了にあたって定例会中のご協力の御礼と、これからのお願いに代えさせていただきまして私からの挨拶に代えさせていただきたいと思います。大変ご苦労さまでした。ありがとうございました。
○議長 本職からもご挨拶を申し上げます。今定例会は3月1日から本日まで10日間の日程で開催されました。令和3年度補正予算3件、令和4年度当初予算として一般会計から水道ガス事業までの企業会計を含めた8件、令和4年度
一般会計補正予算1件、条例制定14件、設定で5件、事件案件2件、人事案件2件、契約案件1件の計36件でありました。そして一般質問ではただいま町長の挨拶にございましたが、9人の同僚議員から行財政改革推進計画、除雪対応、町長の政治姿勢など16項目についての質問がありました。いずれも令和4年度に向けての議論がなされたと思っております。 なお、今定例会の特徴として新型コロナウイルスの感染対策の一環として、そして所得税の確定申告と重なる時期であるということをもって会期の短縮を目的として一般質問を控えた同僚議員もおります。見方によっては本議会は今回については低調の感じを受けた方々もおられると思いますが、背景にはこうした事情があったことをご理解いただきたいと思います。 もう1点として、他町村議会においては今般のロシアによるウクライナ侵略に断固抗議する決議を行っておりますが、当議会では行いませんでした。当議会においては力による他国への侵略には反対するものでありますが、外交・安全保障等については国が責任をもって維持されるものであります。よって、今回は山形県町村議会議長会の一本での決議文をもってこれに充てさせていただきました。事情をご理解いただきたいと思います。 そして、今月末でもってただいま挨拶いただきました鈴木
保健福祉課長をはじめ6名の方が退職されることになりました。長年にわたり率先して住民サービスに努められ、後輩等の指導育成に努力されました。今日まで庄内町の発展を支えられた皆さまに敬意と感謝を申し上げたいと思います。皆さまにおかれましては、今後とも町政のよき理解者としてご協力いただくとともに、これからの長い第二の人生におけるご健勝、ご活躍を心から祈念申し上げるものであります。長い間ご苦労さまでした。 以上、今定例会における各位の協力に感謝を申し上げまして挨拶といたします。ありがとうございました。 (14時45分 終了)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。令和4年3月10日
庄内町議会議長 庄内町議会副議長 庄内町議会議員 庄内町議会議員 庄内町議会議員...