庄内町議会 > 2022-03-01 >
03月01日-01号

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  1. 庄内町議会 2022-03-01
    03月01日-01号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    令和 4年  3月 定例会(第2回)          令和4年第2回庄内町議会定例会会議録令和4年3月1日第2回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 1番 スルタン ヌール 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝 5番 長堀幸朗     6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美 9番 國分浩実    10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一13番 五十嵐啓一   14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂              第1日目(3月1日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 スルタン ヌール 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝 5番 長堀幸朗     6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美 9番 國分浩実    10番 小林清悟  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴    15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。11番 澁谷勇悦1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 報告第2号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第4 総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告(委員長報告)  日程第5 議案第2号 令和3年度庄内町一般会計補正予算(第12号)  日程第6 議案第3号 令和3年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)  日程第7 議案第4号 令和3年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)  日程第8 議案第13号 庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議案第15号 庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について  日程第10 議案第16号 庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議案第17号 庄内町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第18号 庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第19号 庄内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第20号 庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第27号 庄内町消防団条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議案第21号 庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第28号 庄内町ひまわりっ子誕生祝金支給条例を廃止する条例の設定について  日程第18 議案第32号 庄内町立図書館整備事業図書館等備品購入(債務負担行為)契約の締結について  日程第19 発委第1号 庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            富樫 透          庄内町教育長          佐藤真哉          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         安藤一雄          庄内町選挙管理委員会委員長   吉泉豊一1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 総務課長    佐藤美枝  企画情報課長 佐藤博文  環境防災課長 藤井清司 税務町民課長兼会計管理者  保健福祉課長 鈴木和智  子育て応援課長         富樫 薫                      加藤美子 建設課長    佐藤直樹  農林課長   佐々木平喜 商工観光課長 松澤良子 立川総合支所長 渡部桂一  企業課長   齋藤 登 保健福祉課課長補佐兼福祉係長       子育て応援課課長補佐兼子育て支援係長               永岡 忍                齋藤 元 建設課課長補佐兼建設係長  五十嵐 浩  農林課課長補佐兼農林水産係長                                   菅原光博 企業課課長補佐兼下水道係長 高田 伸   総務課主査兼文書法制係長 今井真貴 総務課主査兼財政係長    我妻則昭   総務課主査兼管財係長   石川 浩 総務課主査兼改革推進係長  齋藤佳子   企画情報課主査兼情報発信係長                                   押切崇寛 企画情報課主査兼まちづくり係長      税務町民課主査兼国保係長 斎藤宗彦               清野美保 税務町民課主査       阿部久美子  建設課主査兼管理係長   山本武範 農林課主査兼農産係長    齋藤克弥   環境防災課危機管理係長  池田省三 教育課長    佐藤秀樹  社会教育課長 鶴巻 勇 教育課主査兼学校教育係長  渡部恵子   社会教育課主査兼図書館係長                                   佐藤晃子 農業委員会事務局長     佐々木平喜  農業委員会主査兼農地農政係長                                   佐藤良子1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        成田英樹   議会事務局書記      佐藤博子 議会事務局書記       杉山恵理 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和4年第2回庄内町議会定例会を開会いたします。                          (9時30分 開会) ○議長 なお、私の脇にあります花は、町内産のストックを使用したアレンジフラワーで、庄内町花き振興会から提供いただきました。誠にありがとうございました。 議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) おはようございます。 本日召集されました令和4年第2回庄内町議会定例会の運営について、去る2月22日、午前8時45分より委員会室1において、議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は33件であります。令和3年度庄内町一般会計補正予算(第12号)を含め各会計補正予算3件、令和4年度庄内町一般会計予算を含め各会計予算8件、条例制定14件、条例設定4件、事件案件2件、人事案件1件、契約案件1件の計33件であります。なお、当局から要請がありました令和4年度庄内町一般会計補正予算(第1号)については、本定例会中に追加の予定であります。 次に、委員会報告についてであります。総務文教厚生・産業建設各常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第77条の規定により、議長宛てに「委員会調査報告書」が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 次に、請願・要望等についてであります。請願はありません。要望・陳情等につきましては1件であります。「フ イトウ」氏から提出された「母(モウ カヘイ)が中国で不法に逮捕されている件に関する要望書」については、配付のみといたします。 次に発議についてであります。発議第1号「予算特別委員会の設置」については、本定例会に付議されます令和4年度各会計予算8案件を審査するため、従来どおり予算特別委員会を設置することといたします。なお、委員の構成については議長を除く全員といたします。 次に、一般質問についてであります。一般質問通告議員は9人であります。発言順序については既に通知しておりますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。なお、新型コロナウイルス感染症拡大の防止に配慮し、会期及び会議時間の短縮を図るため、一般質問の見送りについて複数の議員から協力をいただきました。議員並びに当局におかれましても、効率的な質疑、答弁に努めていただき、会議時間の短縮に協力いただきますよう申し添えます。 次に、予算特別委員会における前日通告についてであります。9月定例会の決算特別委員会と同様に、予算特別委員会においても質疑への的確な対応や資料準備、さらには待機する職員への負担軽減と効率化の視点より、前日での通告制を採用し、質問の順番は一般質問と同様に通告順といたします。 なお、「前日通告」内容報告書の提出期限は、前日の12時30分までとし、当該様式等につきましては、電子様式、または、議会事務局に準備されておりますので確認の上対応することといたします。 次に、会期日程についてであります。会期は本日3月1日から10日までの10日間とし、日程については既に配付しております別紙会期日程予定表により運営することといたします。なお、本定例会においても、ペーパーレス化を実現していくための試行として、パソコンを使用することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長からの申し出があった議会広報の原稿提出についてであります。一般質問については1議員1問とし、質問のみ字数200字以内といたします。予算特別委員会については2問までとし、質問・答弁を含め200字以内といたします。提出期限は定例会最終日3月10日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、懇親会についてであります。新型コロナウイルス感染等の状況を踏まえ、中止いたします。以上であります。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員会委員長に議案等の説明のため出席を求めております。 町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員会委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、議員並びに説明員の状況につきまして報告いたします。澁谷勇悦議員、体調不良のため、欠席との報告を受けております。 次に、本日配布の資料について申し上げます。「令和4年第2回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「令和4年第2回庄内町議会定例会議事日程(1日目)」、次からが議員の皆さまのみの配布となります、「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は、予めお手元に配布のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により、工藤範子議員、石川武利議員、阿部利勝議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題とします。 おはかりします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日3月1日から3月10日までの10日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日3月1日から3月10日までの10日間と決定いたしました。 日程第3、報告第2号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。報告第2号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」。 庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例(平成17年庄内町条例第74号)第2条第1項の規定により、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 それでは私の方から詳細の方を説明させていただきます。 今回の報告対象件数は、新規契約1件です。 No.1の「交通安全対策(地域内連携)事業 余目第一学区地区 町道表町館長畑線道路改良歩道整備工事」です。 町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク14者を指名し、入札を執行しております。 概要については掲載のとおりでございます。以上です。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、これで報告第2号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第4「総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告」を議題とします。 庄内町議会会議規則第77条の規定により、2月15日付をもって、本職宛に各常任委員長から委員会調査報告書の提出がありました。 ここで、各常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会副委員長(阿部利勝) それでは、私の方から総務文教厚生常任委員会調査報告書を報告させていただきます。 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 「総務文教厚生常任委員会調査報告書」 今回2年間にわたり障がい福祉について継続調査という形の中で、昨年度の3月議会において報告した中間報告を第一部とし、今回報告する報告書を第二部という形にさせていただいております。継続調査という形で今回は第二部を報告いたします。 1 継続調査    障がい福祉について 2 調査目的    令和2年度の調査事件「障がい福祉について」調査を進めてきた。発達障害と教育環境についての課題が見つかったことにより、調査目的にある「障がいのある方もない方も高齢になっても、すべての町民が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう調査する」を達成するために継続調査することとした。 3 調査経過 以下のとおりです。 中間報告で一部報告しておりますので、8ページからの県外の取り組みより報告させていただきます。第二部の8ページになります。  (3) 県外の取り組み    障がいを持つ生徒が高校に進学する可能性を探るために、文部科学省と神奈川県教育委員会に視察調査した。   ア 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課     高等学校に特別支援学級を設置する可能性について、文部科学省に確認したところ、その見解は以下のとおりである。    (ア) 学校教育法と学校教育法施行規則による「特別支援学級」の解釈      学校教育法第81条第2項と、学校教育法施行規則第138条及び、学校教育法施行規則第137条を読み取ると、高校に特別支援学級を設置できると解釈すると思うがどうか。      ・文部科学省の回答       学校教育法第81条第2項において、特別支援学級を置くことができるとされている学校種に高等学校は含まれているが、他方、学校教育法施行規則第138条において、特別な教育課程を編成することができるとされている学校種に高等学校は含まれていないという状況。       前提として、特別支援学級は、障がいのある児童・生徒に対して、障がいの特性等に応じた個別の支援をする場であるが、高等学校における特別支援学級の設置については、入学者選抜があることや、教育課程の弾力的な運用が可能であることなど、義務教育である小・中学校とは異なる面があることを踏まえて検討する必要がある。       中学校から引き続き、通級による指導を必要とする生徒等がいることから、平成30年度に高等学校における通級による指導を制度化し活用していただいているところ。    (イ) 自閉症スペクトラム障害を持つ生徒の進路      自閉症スペクトラム障害の進路選択に養護学校、高等養護学校の選択肢はないが、全国的には、どのような傾向なのか。また、今後の方向性はどうか。      ・文部科学省の回答       特別支援学校の対象となる障がいの種類や程度は、学校教育法により規定されており、発達障害単独では対象外となっている。高等学校には現在特別支援学級は設置がない状況だが、高等学校段階においては、平成30年度から通級による指導が開始されており、そちらを活用して頂いている。       今後も引き続き、教員定数の加配措置や特別支援教育支援員等の外部人材の配置の拡充等に努めていく。    (ウ) 発達障害を持つ生徒のセーフティーネット      発達障害の生徒が通級のある高等学校を選抜で落ちた場合、救済的なものはあるのか。また、学科試験なしで入れる仕組みは作れないのか。      ・文部科学省の回答       入試方法の工夫は、設置者に裁量があるため、県立高校であれば、県の教育委員会で個別具体に検討されるが、障がい者差別解消法の合理的配慮の概念が徹底されることが重要。       発達障害のある生徒は、全般的な知的発達の遅れはなく、障がい特性に応じた対応をすることで力が発揮できることが多いと考えられる。こうした生徒を支援する体制を整えるためには、試験前に当該生徒の情報を収集することが必要である。また、当該生徒の入学後、ひいては当該生徒の卒業後も見据えたフォローが大切と認識している。今後とも、合理的配慮の概念の周知も含め、特別支援教育の充実に努める。    (エ) 特別支援学級設置の要望      高校に特別支援学級を設置するとき、例えば、定員割れの高校に対して特別支援学級を設置すれば、広域から生徒を募集できるなど効果的と考える。文部科学省には、高校に特別支援学級を作って欲しいとの要望は来てないのか。      ・文部科学省の回答       高等学校に特別支援学級を設置できるようにしてほしいと言う声は必ずしも承知していない。ただ、通常の学級においても発達障害の可能性があるなど特別な支援を必要とする生徒が増えていると言われる中、特別支援教育に携わる教員の専門性向上は、高等学校段階も含めて重要な課題と考えている。       また、高校における通級による指導については、制度開始から日が浅いところではあるが、教員定数の加配措置や、特別支援教育支援員や外部専門家等の配置に係る財政支援の拡充を行っているところである。    (オ) 学校教育法の改正      学校教育法に「特別支援学級を作りなさい」というような指針がないと地方の公立高校で特別支援学級はできないのではないか。逆に法が縛りになっており、昭和22年施行の学校教育法を変える考えはないか。      ・文部科学省の回答       繰り返しになるが、高等学校における特別支援学級の設置については、入学者選抜があることや、教育課程の弾力的な運用が可能であることなど、義務教育である小・中学校とは異なる面があることを踏まえて検討する必要がある。       文部科学省としては、インクルーシブ教育システムの理念を実現していく中で特別支援教育の推進に取り組んでいるが、障がいのある生徒が通常の学級での授業についていくことができず、教員の支援体制が整わずに生徒へのフォローが疎かになること、また、それぞれが自分の勉強もできなくなるような状況は避けなければならないと考えている。子供たちの学びの保障を大切に考えたい。    (カ) 先進事例に対する理解      神奈川県教育委員会で取り組んでいるインクルーシブ教育に対する見解はどうか。      ・文部科学省の回答       個別の自治体の取り組みについて、一律に善し悪しを論じることは差し控える。       一般論として、先進的事例と呼ばれるものにも課題があるとは思うので、文部科学省として提供できる知見は各自治体にも共有していきたい。また、自治体と意見交換を行う機会もしばしばあることから、今後とも、視察・意見交換も含め、現場の意見をしっかり踏まえた施策を展開したい。    (キ) 義務教育と中期高等教育との一貫性      中学校と高校教育の特別支援教育の連携について、文部科学省ではどのように考えているのか。      ・文部科学省の回答       令和3年1月に発表された「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」の報告書には、幼小中高一貫した支援体制の整備、切れ目なく連携を、との報告があるところ。また、学校教育法施行規則に規定されている個別の教育支援計画等を活用した情報の引継ぎもお願いしているところ。さらに、例えば、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所における研修においても、「切れ目ない支援」や情報共有の重要性等の特別支援教育における重要な概念を習得してもらえる研修テーマ、内容となっている。    (ク) 特別支援教育に携わる教職員のスキルと資格      特別支援教育に携わる際に必要とするスキルと資格をどのように考えているか。大学の教職課程で特別支援教育に関する科目はどうか。      ・文部科学省の回答       通常の学級にも、障がいのある子供が多く在籍することなども踏まえ、令和元年度からの小・中・高等学校等の新しい教職課程において、特別支援教育に関する科目を1単位以上必修とすることとするなど、通常の学級の教員にも特別支援教育の専門性が求められてきている。他方で、より障がいが重い児童・生徒に対する特別支援学級や特別支援学校の教員などにおいては、より工夫した個別の支援が必要とされる場合もあることから、専門性を高めるための教職員の育成も必要と考えている。    (ケ) 高校における特別支援教育の今後      高校の特別支援教育に対して方策はあるか。      ・文部科学省の回答       高等学校段階における特別支援教育は、従来から改善の余地の多いところでもあり、まずは高校における通級による指導の制度が開始された。また、障がい者理解として、障がいのある生徒と通常の学級の生徒や地域との交流も促すなどもしている。通級による指導の制度はまだ歴史が浅いこともあり、改善の余地もあることから、現場の意見を踏まえながら改善に努めたい。       また、高校段階でのキャリア教育の更なる充実も重要と考えられる。医療や福祉といった教育以外の分野との連携強化も今後の特別支援教育の課題かと思われる。また、各自治体における各種取り組みについて、好事例の展開等も積極的に行って参りたい。   イ 神奈川県教育委員会     すべての子供たちを対象として、そのニーズに対応することを学校教育の根幹に据えて、県立高校でインクルーシブ教育を実践推進している神奈川県教育委員会を視察調査することとした。    (ア) 取り組みの現況      インクルーシブ教育とは、国連が示した世界共通の教育目標である「万人のための教育」の実現に向けて提唱された目標であり、すべての子どもを対象に質の高い教育を補償し、共に学ぶ環境を用意する取り組みである。国内では、平成19年4月に文部科学省の特別推進教育が本格的実施されたことにより、全国の都道府県ではこれまでの特殊教育から特別支援教育に移行した。      神奈川県では、これまでも、すべての子どもたちを対象に、一人ひとりの教育ニーズに適切に対応していくことを学校教育の根幹に据える「支援教育」を推進してきたが、子どもたち一人ひとりの教育的ニーズへの気づきが高まった一方で、共に学ぶ取り組みが不十分であることが課題となっていた。      そこで改めて、「支援教育」の理念のもと、共生社会の実現に向けて、すべての子どもができるだけ同じ場所で共に学び共に育つための環境づくりを目指して、小・中学校から高校までの連続性のある取り組みとなるようインクルーシブ教育を推進している。県立高校では、これまでも障がいのある生徒が入学していたが、知的障がいのある生徒の高校教育を受ける機会の拡大のため、インクルーシブ教育実践推進校を指定し、学力検査によらない特別募集による入学者選抜を実施している。 また、特別支援学校高等部の志願者が定員を大きく超えていることから、県立高校20校の空き教室を活用し、特別支援学校の分教室を設置している。    (イ) インクルーシブ教育実践推進校における取り組み     a インクルーシブ教育実践推進校の指定      知的障がいのある生徒が高校教育を受ける機会を拡大するとともに、すべての生徒が、共に学ぶことを通じて相互理解を深め、多様性を受容する力・社会性・思いやりの心を育むため、平成28年1月策定の県立高校改革実施計画(Ⅰ期)に基づき、平成28年4月にパイロット校(試験的に実施する学校)3校を、さらに、平成30年10月策定の同実施計画(Ⅱ期)において、新たに11校を実践推進校に指定し、計14校で実践推進している。     b 志願資格について      一般募集の志願資格に加え、次の(a)及び(b)の要件を満たす知的障がいのある者。(障がい者手帳の所持や、診断書の必要はない。発達障害の傾向があっても知的障がいがある生徒であれば志願可能。)    (a) 神奈川県内の中学校に在籍しており、かつ通学地域の要件を満たす者。    (b) 各実践推進校で開催されている「中高連携事業」(授業見学や学校の説明を受ける機会)への参加をとおして、高校での学習や生活について理解していること。     c 入学者選抜      学力検査は実施せず、事前に提出された面接シートを基に面接検査を実施している。      面接の観点は、中学校での学習意欲や教科以外の校内活動に対する意欲、高校での学習意欲や教科以外の活動に対する意欲、面接の態度など観点ごとに点数化し、合計点数の高い者から総合的に選考する。      平成29年度入学選抜から実施されたパイロット校3校では、同校のあるエリア内の中学校との間で、「連携型中高一貫教育」の仕組みによる連携型中高一貫教育校連携募集を実施していたが、令和2年度入学者選抜からは、新たに11校を実践推進校として指定し全県的に展開することを機に、生徒の選択肢を増やすためにも特別募集に制度を変更している。      なお、選抜結果は公表される。     d 入学者の状況      令和2年度特別募集入学者定員は、1校21人で合計294人、受験者190人、合格者190人。      令和3年度特別募集入学者定員は、1校21人で合計294人、受験者218人、合格者215人。      令和3年度の不合格者3人は、1校において志願者が定数を超えたためである。なお、神奈川県では定数内不合格を出さないことを基本としている。     e 校内体制の整備      生徒の教育的ニーズに対応するための、ティーム・ティーチング、小人数指導、個別対応指導、キャリア教育等が可能となるように教員を配置している。    (a) インクルーシブ教育推進担当教員      校内の支援体制を整備し、インクルーシブ教育を推進するための中心的な役割を担う教員(各校1人)    (b) 進路担当教員      生徒の円滑な社会接続に向けた指導を行う教員(各校1人)    (c) 教科指導担当教員      複数の教員による指導、小人数指導、個別指導を行う教員(各校最大6人)    (d) インクルーシブ特別支援教育支援員      教室での学習支援や、体育などでの安全管理の支援を行う会計年度任用職員(最大4人、教員免許必要なし)     f 校内設備等の整備    (a) リソースルーム      教室を2分割した部屋で、個別指導に適したパーティションで仕切った席もある。障がいのある生徒が安心して学校生活を送り、必要に応じて個別指導を受けるための教室であり、生徒が休み時間にホッとできるスペースにもなっている。    (b) 授業改善     ・授業のユニバーサルデザイン化      すべての生徒が分りやすいように授業のユニバーサルデザイン化や、ティーム・ティーチングなど学習指導・支援体制を工夫している。     ・キャリア教育      卒業後、社会で活躍できるようにキャリア教育に係る学校設定教科・科目を設置し、企業や上級学校にインクルーシブ教育の趣旨を説明するとともに、ハローワークや商工会議所、商工会等と連携し、職場見学やインターンシップを実施している。 なお、コンビニチェーンのセブン-イレブン・ジャパンと県が協定を結び、働くための力や、働くための生活についての講座をオンラインで実施している。     g 学校支援体制      県立総合センターや地域の特別支援学校と連携して、教職員研修、生徒へのアセスメントを実施している。また、教員については基本的に特別支援学校の免許がなければ対応できないとは認識していないが、経験値は必要なことから特別支援学校と県立高校の間で1~2年間の人事交流を行っている。     特定課題については、知見が必要となる場合に、県立特別支援のセンター的機能を活用して、特別支援学校に配置されている自立活動教諭(専門職:作業療法士、言語聴覚士、理学療法士、心理職)などが、各高校の依頼を受けて高校に出向き、助言等をしている。    (ウ) インクルーシブ教育を実践推進しての成果     a 校内体制と校内設備      インクルーシブ教育推進担当教員や推進する体制を整え、知的障がいのある生徒が円滑に高校生活を送り、すべての生徒が共に学べる環境が構築された。     b キャリア教育      生徒の進路希望を実現し、体験的な学習も含めた指導を行った結果、令和2年3月および令和3年3月の卒業生の進路は、合算すると進学(大学、短期大学、専門学校)21.0%、職業訓練機関25.8%、就職37.1%、福祉サービス12.9%等となり、幅広い進路選択に結び付いた。      特に進学については、特別支援学校と比較し高い割合となった。上級学校に進学したい要望があり、それが一定程度かなっている状況がパイロット校3校の卒業生にして見えてきている。     c 授業改善      授業のユニバーサルデザイン化やティーム・ティーチングなど、学習指導・支援体制を工夫することで、すべての生徒にとって分かりやすい授業が展開され、授業改善が図られた。     d 相互理解を深める教育活動      すべての生徒が、インクルーシブ教育について主体的に学ぶための学習活動に、毎年、各学校で取り組み、インクルーシブな学校づくりについて考え活動した。     e 学校支援体制      学校教育センターや地域の特別支援学校と連携したことにより、教職員の生徒理解が進み、指導・支援に役立てることができた。    (エ) 特別支援学校高等部分教室と通級による指導      特別支援学校高等部の志願者が定員を大きく超えているため、県立高校20校の空き教室を活用した分教室を設置している。分教室はあくまで特別支援学校であることから、カリキュラムも特別支援学校の教育課程であり、高校の教育課程で勉強するインクルーシブ教育実践推進校とは異なる。      設置した分教室は、本校の志願状況によって増減されない常設であり、志願者は本校と分教室を選択できる。      分教室を設置したところ、本校だけの時より、多くの生徒が志望するようになった。      理由として「本校なら受験しなかったが高校での分教室だから受験した」との声が聞こえてきた。      高校内で実施される「通級による指導」について、令和元年に文部科学省が行った「通級による指導」の実施状況調査によると、神奈川県の状況は、通級による指導が必要と判断した生徒は72人で、うち実際に通級による指導を行った生徒は8人であった。      指導を受ける生徒が少ない理由として「1人抜け出して別室で指導を受けることの抵抗感がある」との声が聞こえてきた。    (オ) 今後の対応     a 校内支援体制の充実      インクルーシブ教育の推進のため、実践推進校各校に必要な教職員配置や、Ⅱ期計画で指定した実践推進校11校に施設設備の整備等を引き続き行うとともに、14校のインクルーシブ教育実践校が参加する連絡協議会などを通じて、課題の共有・協議し、指導方法等についての各校の研究・実践による取り組みの成果を生かしたインクルーシブ教育の実践に取り組む。    (a) 志望する生徒に対し定数が不足することが予想される地域に対し、令和6年度策定予定のⅢ期計画に基づき新たにインクルーシブ教育実践推進校を指定する方向で検討している。    (b) 志願者が定数を超えて不合格者がでたことの対応として、実践推進校での2次募集を令和3年度に行う令和4年度入学者選抜から実施する。     b 全県立高校でのインクルーシブな学校づくりの推進      「支援教育」の理念のもとで進めてきた取り組みを踏まえ、県立高校全138校でインクルーシブな学校づくりを進める。      長期的なビジョンとしては、医療的ケア児や発達障害などさまざまな障がいのある子どもも含め、すべての子どもたちが義務教育では小学校・中学校で学び、後期中等教育では高校で学べる環境を整えることを目指している。  (4) 参考人招致    庄内地域での発達障害児の環境を調査するため「とまり木SALON」を立ち上げた菅原晴美さんと、児童発達支援センターを求める桑原由紀子さんから、参考人として意見を求めた。   ア 「とまり木SALON」     鶴岡市在住の3児の母、菅原晴美さんは、幼い子どもの発達の遅れや不安、悩みを抱える保護者が気軽に語り合える場として「とまり木SALON」という団体を立ち上げ、代表として活動している。    (ア) 立ち上げのきっかけ      個性の強い子どもを育てている友人と子育てについて相談した際、当事者同士で話すことの重要性を痛感し「一人で悩まなくてもいいんだ」という共感のなか、気軽に参加し話せる場として、令和2年12月に「とまり木SALON」を開設した。    (イ) 活動内容      発達に不安のあるお子さん・グレーゾーンのお子さんを持つ親御さんのための、おしゃべりサロン、「困り感あるお子さんを、今日も笑顔で支えるためにちょっと息抜きしませんか?」と、SNSで呼びかけ開催している。(月2回開催、参加費300円。オンラインでの参加あり)    (ウ) 活動の成果(おしゃべりでわかったこと)      ・発達障害を持つ保護者が、親の躾の問題といわれる場面があり、どこにも相談できず、孤立せざるをえない状況がある。      ・発達障害か否かのグレーゾーンといわれる幼児・児童の保護者の場合は「自分の子は障がい者ではない」と障がいを認めたくない、受容できない親は少なくない。社会的に発達障害の認知度が低く、発達障害とそのグレーゾーンに関しての認識が広まっていない。      ・グレーゾーンの場合、幼保で「気になる子」のチェックを受けた結果「特に問題なし」と小学校に入学する場合がある。そのような状況下では保護者の相談先が小学校に限られる傾向がうまれ、悩みを抱える保護者がいる。      ・現在、小学校の学区エリア外には自転車での移動が禁じられており、フリースクールは児童の送迎にも配慮が足りない。      ・公共の相談機関が平日の日中のみで、土日または夜間の相談日を設けていない。    (エ) 今後の課題      ・「ことばの教室」への通級は他校の鶴岡市立朝暘第四小学校で行われており、事前予約のこともあり、保護者側の送迎の日程調整の件で、参加しづらい場合があった。      ・行政の相談所は、話は聞いてくれるが、多くは課題の解決に至らない。      ・気軽に話せる場や会場を今後は増やしたい。(庄内町でも開催したい)      ・現在は会費のみで行っているが限界があり、講師謝礼や会場費等の活動助成金があるとよい。      ・やまがたサポートファイルは、担任の先生や担当医等が変わった際にも情報を引き継ぐことができて活用できるが、初めの記載事項が障がい者前提になっており、障がいを受け止め切れない保護者にとって抵抗がある。      ・教師との相性や友人関係、騒がしい教室環境など、さまざまなことが原因で学校に馴染めず、結果不登校になっている子もいる。その為学校以外の居場所としてフリースクールの必要性を感じている。   イ 児童発達支援センター     児童発達支援センター設置を第1期、第2期障がい児福祉計画に掲げているが実現していないことから、平成30年1月、令和3年1月、広く町民の意見を聞くためのパブリックコメントへ2度に渡り、意見を提出した桑原由紀子さんに、その必要性について意見を求めた。    (ア) 児童発達支援センターの必要性     a はまなし学園との連携      町は児童発達支援センターが必要としながらも、圏域内に1箇所設置を検討している。児童発達支援センターの機能を3分割し、児童発達支援事業については酒田市の「はまなし学園」に繋げるとしている。町で繋げるとしている「はまなし学園」は酒田市独自で設置した「児童発達支援センター」であり、広域的に利用され、利用の審査においても、地域格差はないとされる。しかしながら、審査の時間が長すぎると思っている保護者もおり、本町に児童発達支援センターがあれば審査時間解消ができると思う。また、送迎の困難さの問題も踏まえ、児童発達支援センターの設置目標の平成32年度(令和2年度)開設を待ち望んでいた。     b ワンストップ機能と支援する人への支援      支援を必要としている子ども・保護者・家庭にとっては終わりのない毎日のなか、支援ニーズは成長とともに変わり、長期的な関わりとなることから、ワンストップで行政のさまざまなサービスや支援を受けられるような窓口が求められている。      関係各課の特別支援担当者と専門家をチームとして組織し、訪問や研修、会議などを集約し、支援の状況報告を共有する「つながる支援」と、今後の支援のあり方を検討し、個別支援計画作成・評価する「深める支援」が必要である。また、大切なことは、子どもへの支援同様、家庭で二次的な問題に発生しかねない保護者への支援、先生方や加配の方など「支援する人への支援」が重要であることからも、児童発達支援センターを町内に設置すべきである。     c 拠点としての役割とすぐ取り組むべきこと      新たな建物の建設の縛りをなくし、機能、役割を分割することなく、町独自で継続的な療育(発達支援)が受けられるということを優先すべきである。 建物に関しては後の課題とし、すぐにでもできることは、子育て支援センター「こっころ」の相談体制を充実させ、次の支援につなげていく役割も担う場として位置づけていくことと、町の使われていない施設や空き教室を活用していくのもひとつの方法ではないか。      児童発達支援センターが拠点としてあることによって、総合的かつ継続的に専門的な療育的支援(作業療法やソーシャルワークなど)を発達段階やその困り感に合わせ、受けることもできる。      現在「ことばの教室」は、庄内町では三川町の横山小学校に、「個別療育」は鶴岡市に通わざるをえないので保護者の負担は大きく、通いたくても通えない家庭があることは事実である。障がいをもつ幼児の場合も、酒田市のはまなし学園への送迎が負担となっている。      町では、各課で連携しているということだが、十分に具体的に実践されているかというと、課題はまだ大きいのではないか。まずは、できるところから始めて、各課の担当者を1つのチームとして「把握している情報・寄せられている相談・行っている支援」などを集約し、児童発達支援センター設置までの前段階とした機能をスタートして欲しい。庄内町に児童発達支援センターができることによって、庄内町の子どもは庄内町でしっかり受け止める拠点となり、安心して子育てができる町になると思う。(P22資料3参照)  [課題]  (1) 発達障害について   ア 発達障害の社会的障壁の除去について     平成28年4月に施行された障害者差別解消法は、行政機関等及び事業者に対し、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、社会的障壁の除去について合理的配慮を提供することを義務付けている。     近隣の鶴岡市では、障がいを理由とする差別を解消するための職員対応要領を作成しているが、本町では、発達障害の社会的障壁の除去の実施について、及び合理的な配慮について広く町民に周知されていない。   イ 発達障害の社会的認知について     法制度の改正等で、医学的診断での発達障害者の診断をうける人が増加している。一方、発達障害の社会的理解が進んでいないことから、発達障害を持つ子どもとその保護者(発達障害の疑いを持つグレーゾーンも含む)の多くは戸惑いを感じている。     本町では、発達障害が「障がい」と断定される場合もあるとの懸念から、使用に際しては注意を払っている。よって、発達障害という文言の表記は少なく「自閉症・情緒障がい、アスペルガー症候群」等の症例の表記が主である。   ウ 児童発達支援センターの設置について     国の指針において、各自治体か圏域において児童発達支援センターを設置することとしており、町も第1期、第2期障がい児福祉計画に地域の中核的療育支援機関として児童発達支援センター設置を掲げているが、実現していない。  (2) 学童保育について     一人ひとりの特性が学童保育という大きな集団の中でどのような形になって表面化するかは、実際に学童保育での生活が始まらなければ見えてこない部分もある。そのような状況を把握したうえでの加配職員数となっているが、個別に支援が必要な児童だけではなく、新1年生の利用が始まる年度当初については、環境の変化などさまざまな要因によって、保育運営における困難さがある。  (3) 教育環境について     「令和2年度庄内町幼稚園学校教育の成果と課題」より、「特別に支援が必要な子どもや家庭への対応と切れ目ない支援の推進」の課題を令和3年度庄内町の学校教育の冊子に掲載している。課題は次の3点である。      ・個に応じた効果的で具体的な対応のしかたについてのスキルアップ      ・新学習指導要領をふまえた特別支援学級の教育課程づくり      ・中学校卒業後を含めた子どもと家庭への切れ目ない支援の体制づくり   ア 中学校での進路指導について     中学校での進路指導の際、担当教員の障がい福祉関連の知識が乏しく情報が不十分である。   イ 中学校卒業後の進路について     学校教育法第81条第2項において、特別支援学級を置くことができるとされている学校種に高等学校は含まれているが、他方、学校教育法施行規則第138条において、特別な教育課程を編成することができるとされている学校種に高等学校は含まれていないことから、実質、高校に特別学級を設置できない。 文部科学省の回答を参照してください。     中学校卒業後の進学先は、鶴岡高等養護学校、鶴岡養護学校、酒田特別支援学校と選択肢が限られ、県立高校での特別支援教育は「通級による指導」のみであるが、その指導を受ける生徒は少ない。  [意見]  (1) 発達障害について   ア 発達障害の社会的障壁の除去について     発達障害は特性に応じた支援を受けることができれば十分に力を発揮できる可能性があるとされている。本町でも合理的配慮を基に、社会的な障壁といわれているものを丹念に分析・調査し、現在行われている「障がいや課題を抱えている子の早期発見と保護者への啓発・相談」等の特別支援教育の取り組みを更に充実させ、その障壁の除去に努めるべきである。   イ 発達障害の社会的認知について     国の定義(発達障害)に沿って発達障害に関する区分を細分化することにより、多様なニーズに対応できることから、町の計画等に発達障害を表記したうえで、その理解が深まる情報発信に努めるべきである。   ウ 児童発達支援センターの設置について     子どもの障がいに早期対応し、きめ細やかで効果的な支援を身近な場所で提供するため、圏域または町に少なくとも1箇所以上令和5年度末までに設置することとあり児童発達支援センターは、町内に設置すべきである。  (2) 学童保育について     学童保育の現場で障がい児に対応する職員のスキルアップのための研修会を実施すべきである。  (3) 教育環境について   ア 中学校での進路指導について     町の特別支援教育の課題をもとに、適切な就学先決定のプロセス(P23資料4参照)を踏んで進路指導できる体制を強化すべきである。   イ 中学校卒業後の進路について     学校教育法施行規則第138条の解釈において特別支援学級を高校に設置できないことから、特別支援学級以外に発達障害や知的障がいを持つ子どもの進路の選択肢を増やし、人生の可能性を広げるため、神奈川県の取り組みで実証された高校のインクルーシブ教育を、県立庄内総合高等学校で実践するように山形県に強く働きかけるべきである。 以上、今回の継続調査の意見とするが、令和3年3月定例会報告の中間報告書を報告書の「第一部」、今回の報告書を「第二部」とし、併せて、総務文教厚生常任委員会の調査事件「障がい福祉について」の報告書とする。 今回、障がい福祉について調査事件として調査してきたが、発達障害支援法が平成17年に施行され、平成28年に改正、その際に、発達障害者の定義を、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものとしており、社会的障壁の定義を、発達障害がある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものと、改正している。同年、「障害者差別解消法」が施行された経緯もある。にもかかわらず知的障がいや発達障害などのある子どもの中学校卒業後の進路は極めて限定的である。 令和元年の通信制を含めた高校の進学率は約98.8%となり、平成22年度には公立高校の授業料無償化・就学支援金支給制度が実施され、受験形態は残るものの高校は義務教育に近い進路と言える。 今回、視察調査した神奈川県教育委員会では、すべての子どもたちを対象に、一人ひとりの教育的ニーズに適切に対応していくことを学校教育の根幹に据える「支援教育」としてインクルーシブ教育を実践推進しており、その成果は前記したとおり高く評価されるものであった。インクルーシブ教育推進担当部長の「特別募集に応募した生徒の志願理由に『高校生になりたかった』との率直な理由があった。今まで、その思いに応えきれていなかった。その思いに応えていくことが我々の役割だ」との言葉が印象的であった。 本町でも、国の指針に基づきインクルーシブ教育の推進をうたっていることから、県立庄内総合高等学校でのインクルーシブ教育の実践を県に強く要望するように意見した。 中学校卒業前後の進路については、町教育委員会と県教育委員会と所管が変わりはするが、子どもたちが県や町の宝であることは変わらない。山形県は、少しでも子どもの将来の選択肢を拡大し、共生社会の形成に向けて更なるインクルーシブ教育を推進すべきである。 以上で報告書とさせていただきます。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ◆9番(國分浩実議員) 少し文言の整理というか、他にもいろいろあるにはあるのですが、1点だけどうしても気になったところが、第二部の15ページの(ウ)の書き出しのところが「発達障害を持つ保護者が」と書いているんです。これは保護者が発達障害を持っているのですか。何かそのように見える、誤解を持ってしまう。おそらく今回の中身としては発達障害児を取り上げておりますので、「発達障害児を持つ保護者」ではないかなと。このままだと保護者が障がいをお持ちになっていると読みとれますがどうなのでしょうか。間違いではないですか。 ◆総務文教厚生常任委員会副委員長(阿部利勝) そのとおりでした。ご指摘ありがとうございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 報告書の第一部なのですが、11ページを見ていただきますと、課題として「送迎の負担が大きく、保護者の就業を困難にしている」という記述があります。それから意見にも「保護者の送迎の負担を軽減できる施設を検討すべきである」、このように課題と意見が書かれているわけですが、現況のところにこれに該当する部分がないのではないかと思います。現況のところは・・・。 ○議長 加藤議員に申し上げますが、第一部については先に報告が終わっておりますが、その点了解いただきたい。 ◆7番(加藤將展議員) 今少しそこら辺が気になったものですからお聞きしているのですが、現況のところでは実費と基準月額の低い方で支給しているとか、それからタクシー券の支給だとか、そういうことが書いてあるのです。金額のことが書いてありまして、そこで言っている課題のところの保護者の就業を困難にしているというのは金額と関係のないポイントではないのかなと思うのですが、この点いかがでしょうか。 それから、第二部の方ですが、18ページに課題として(3)教育環境についてというものがあります。課題が次の3点であるとして「・」で三つほど書いてあるわけですが、一つは「個に応じた効果的で具体的な対応のしかたについてのスキルアップ」、それから「新学習指導要領をふまえた特別支援学級の教育課程づくり」、それから「中学校卒業後を含めた子どもと家庭への切れ目ない支援の体制づくり」と3点ありますが、意見の方には「中学校での進路指導について」とか、それから「中学校卒業後の進路について」の意見だけが書いてあって、その課題の二つ、「個に応じた効果的な具体的な対応のしかたについてのスキルアップ」と「新学習指導要領を踏まえた教育過程づくり」、この辺が記載されていないんです。その点どうなのかこの2点について伺います。
    総務文教厚生常任委員会副委員長(阿部利勝) 一部は終わっているんですが、障がい者団体の聞き取りの際、その意見が共通であったということからそのような形になったという経緯であります。 今の第二部の18ページの件は、委員会での話の中でもこれは令和3年度庄内町の学校教育の冊子に掲載していて公開されており、特別支援教育について教育課からお話を聞き取りした際に、そのようなことも含めて本町としての特別支援教育を行っているということから、公開されていることから、この部分に載せたという経緯でございます。以上です。 ◆7番(加藤將展議員) 質問の中身が、私の説明が十分でなかったのかもしれませんが、第一部のところは課題で送迎の負担が大きく保護者の就業を困難にしていると、そこの部分の事実、現況が書かれていないのです。そこをなぜ書いていないのかということなのです。現況のところに全然出てきていないと思うんです。それからおそらくこれは時間の関係ではないですか、お金の関係ではなくて、だからそこの部分が書いていないというのが1点目。 それから第二部のところは、課題は三つあるけれども意見が一つしか書いていない。あとの二つは課題にはあるけれども意見としてはないのかどうか、そこの2点です。 ◆総務文教厚生常任委員会副委員長(阿部利勝) 第一部に関しては聞き取りの際に、ひょっとして第一部は昨年の段階で報告が終わったのですが、遠いところの方からいわゆる鶴岡市、酒田市に行くのは保護者として大変困難であることから、就業就職先もそれに合わせて選ばざるを得ないという声があったというのは事実であります。 意見として三つを統括したのが23ページ、資料4を読んでいただくと分かるのですが、適切な就学先決定のプロセスという過程がこの三つに該当するということで、適切な就学先決定のプロセス、これは就学先決定のプロセスというのが少し教育用語だったので資料に添付させていただいて、その三つがそれに該当するということで、それをきちんと踏まえて行ってくださいということです。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、これで総務文教厚生常任副委員長の報告を終わります。 午前11時まで休憩します。             (10時37分 休憩) ○議長 再開します。               (11時00分 再開) 引き続き、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(鎌田準一) それでは引き続き、私の方からも所管事務調査であります産業建設常任委員会の報告をさせていただきたいと思います。 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 「産業建設常任委員会調査報告書」 1 調査事件    立谷沢地域の食の魅力発見について 2 調査目的    立谷沢地域には年間を通して山菜やキノコ、川魚等の自然に恵まれた食材が数多くある。これらを活かした食の里づくりを目指して、地域活性化や稼げる産業づくりに資するために調査することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 調査結果 これも修正点は大きくございません。もし何かありましたら後程伺いたいと思います。 それでは、本調査結果の課題と意見について申し上げたいと思いますので11ページをご覧ください。  [課題]  (1) 食材と食の提供場所の確保    立谷沢川流域では、食事を提供する場所が北月山荘と立谷沢公民館、清川歴史公園の御殿茶屋しかなく、しかも、北月山荘では曜日限定の昼定食が中心でメニューも少なく、地元住民の利用はまだ少ない。また、立谷沢の食材は主に羽黒に持ち込まれることから、北月山荘では確保しにくい。  (2) 食材の安定的確保と生産拡大    立谷沢地域の高齢化や人口減少は、山菜やキノコの採取、川魚などの捕獲に大きく影響している。ジュンサイや山菜など魅力ある食材は多くあるものの、採取する人数が少なく採取量も少ない。また、採取場所や採取方法などの伝承に支障をきたしており、採取人口の増加が必要である。  (3) 食品開発と製造及び販路の拡大    現在「タチラボ」では、タチラボレディースや個人での利用はあるものの、施設の有効活用として、稼働率は高いとは言えない。また、豊富な食材を生かした食品開発も進んでいない。また、採取を拡大しても販売先が限定されており、販路拡大が必要である。特に川魚や川蟹などはこれまで販売しておらず、販売希望者の募集や販売先の確保が必要である。また、ヤマノイモやニジマスの養殖は、価格の見直しや販売先確保が必要である。  (4) 新規食品のブランド化の推進    ブランド化を目指すためには他の地域の商品との差別化や消費者ニーズの分析などが必要である。また、羽黒山開祖の時代から現在に至るまで、修験者の精進料理を支え続けてきた月山山系の天然食材や、味が別格である立谷沢川のアユや既に取り組んでいるヤマノイモなどを、立谷沢地域のブランドとしてどう発信していくかが重要である。現状は立谷沢地域には山菜など恵まれた食材が豊富にあることを広く認知する機会が少なく、稼げる産業づくりに結びついていない。  (5) 食材及び食文化の発信    郷土料理に関するレシピ集はあるものの、立谷沢地域の食材や食に特化したレシピ集は作成しておらず、また、町のホームページでも紹介等がないことから、食文化や食材の魅力の発信や伝承に繋がっていない。    「食の都庄内」親善大使である土岐氏は本町在住であり、令和3年末に現代の名工(料理人)にも認定されるなどその発信力は大きい。今回、立谷沢の食材を使った日本料理を創作していただいて試食会を行ったが、改めて地元食材の魅力を再認識した。しかし、これまで立谷沢に特化した食材や食文化について発信されていない。  (6) 食文化の伝承    立谷沢地域の食文化や食材の知識の伝承は、地域の子どもや大人に体験と学びの一環として、どのように実施していくか、特に意識されてこなかった。食育教育が注目されている中で、立谷沢の食材や行事食などが取り上げられることは少なく、地元での子どもたちとの料理教室などは最近では行っていない。  (7) 起業人材の確保・育成    食の提供や食材の販売、宿泊施設などのサービス業を事業として起業するための核となる人材が不足しており、人材の確保や育成が必要である。  (8) 行政の関りの強化    今回視察した鶴岡市や飯豊町では食や食にかかわる産業振興・地域づくりに関し、行政が主導的な役割を果たしており、その成果は顕著である。本町では主導的な役割を果たす部署が明確ではなく、町ホームページの情報も更新されていない。このため、イベントの開催以外での行政のかかわり方が少なく、立谷沢の食材や食に関するイベントも少ない。  (9) 広域連携の推進    鶴岡市は食文化創造都市に認定され、その後も積極的に食の発信を行い産業振興や交流人口の拡大、地域づくりを行っているが、本町では食についての広域連携は図られていない。なお、立谷沢川流域の地域連携も十分とは言えない。  [意見]  (1) 食材と食の提供場所の確保    地域の伝統料理をベースに、立谷沢の食材をふんだんに使った食事を提供する場所と、食の里づくりに相応しい料理の開発と提供をすることができる人材確保等を図るべきである。立谷沢公民館では地域おこし協力隊員OGが日曜日に沖縄そばを提供しており、好評なことから、空き家の古民家や立谷沢公民館、御殿茶屋などを利活用して、地元食材を使った料理を提供できる人を募集すべきである。  (2) 食材の安定的確保と生産拡大    採取する地元の人数を増やすには、山菜や魚採りが継続的な収入を得られなければならない。そのためには、転作田を活用したワラビ、ヤマノイモ、ウルイ、ウドなどでの栽培により収入を得ていくことが可能となるよう条件を整備するとともに、アユやニジマスなどの養殖や放流事業に対して支援を検討すべきである。  (3) 食品開発と製造及び販路の拡大    魅力ある地元食材の月山ダケ、ジュンサイ、ヤマノイモ、銀杏、アケビの芽、アユ、川蟹、養殖マスなどを使った食品開発に取り組むべきであり、本町在住の土岐正富氏とともに、東京庄内会等からの庄内の食材を使った食品のアイディアを募集するなど、新規の食品開発を推進すべきである。また、タチラボに現在ある2つの会議室のうち、1つを保管庫などに転用するなどして、作業スペースを確保し、ビン缶詰機械を活用させるなどして、稼働率を高めるべきである。さらに、地元食材の販売者の募集や販売箇所の増加、広域化を図るなどして消費拡大につなげるべきである。  (4) 新規食品のブランド化の推進    食材や食が消費者に提供できる価値をただ情報発信するだけでなく、「誰に」「どこで」「どのように」伝えるかを考えるなどのブランド戦略を明確に策定する必要がある。また、効果的なブランディングに取り組むには市場調査や販売促進方法についても検討すべきである。  (5) 食材及び食文化の発信    立谷沢の食材や食の魅力について全国的にPRするにあたって、土岐氏の協力をいただくことも検討すべきである。また、地元食材を生かせる料理人の育成にもつながる料理コンテストやレシピコンクールなどの開催を検討すべきである。さらに、立谷沢地域の食材や料理の魅力を発信するために都市部でのイベントを開催し、消費者にPRすべきであり、港区白金プラザ会との交流においても、食材の販売等を積極的にすべきである。  (6) 食文化の伝承    子どもたちの食育、食文化の理解促進などを図るため、地元食材を使った料理教室などの取り組みを行うべきである。また、郷土食の保存や継承を図るためにもレシピ集を作成すべきである。また、地元住民による立谷沢の食材を使った料理や加工の仕方などについて講習会を実施し、学ぶ機会を作るべきである。  (7) 起業人材の確保・育成    この地域の食材や食文化を生かした事業展開をする人材をいかに見出すかが重要であり、地域おこし協力隊制度の活用や人材の公募などを町が積極的に後押しすべきである。また、公募にあたっては、JAや商工会など関係機関からの起業に関する情報を得ながら研修会等を行うべきである。  (8) 行政の関りの強化    立谷沢の食と食材の魅力を内外へ発信するためにも、行政からの食や食材に関して、「食の都庄内」親善大使との連携を図る企画を行うなど、本町独自の情報発信を積極的に行うべきである。また、立谷沢の食材や食の発信について、役場内の担当部署を一本化すべきであり、町ホームページの情報の更新も行うべきである。  (9) 広域連携の推進    立谷沢地域の食文化と関係性の深い鶴岡市をはじめ、庄内全域で食材や料理の提供など、食の魅力を前面に出した広域連携を進めるべきである。    なお、立谷沢川流域の地域連携についても強化すべきである。 以上であります。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) どうもご苦労さまでした。先程常任委員会の議長から委員長のお名前や報告書の会議規則などを報告されませんでしたが、いま一度読み上げた方がよろしいのではないでしょうか。 ◆産業建設常任委員会委員長(鎌田準一) そのとおりだと思います。今その部分の原稿を持っておりませんが、時間の関係とかいろいろありまして、総務文教厚生常任委員会の方と引き続きの報告書でございましたので、大変申し訳なかったのですがその辺は多少割愛をさせていただきました。 ◆2番(工藤範子議員) 報告書であってもやはりきちんとした報告書を読み上げるのですから、私は総務文教厚生常任委員会産業建設常任委員会は別々に、委員長が鎌田準一議員でありますし、総務文教厚生常任委員会は阿部議員が代読しましたが、やはりきちんとしてお名前も読まないと会議録に残らないのですから、私はもう一度読み上げた方がいいと思います。 ◆産業建設常任委員会委員長(鎌田準一) それではもとい、読み上げさせていただいて、冒頭に付け足しさせていただきたいと思います。 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 以上でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆産業建設常任委員会委員長(鎌田準一) 失礼いたしました。そのように会議録の頭出しをさせていただきたいと思いますので、よろしくお取り計らいをお願いしたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 ただいまの所管事務調査報告については、今定例会最終日の本会議終了後、政策提言として提出することに、ご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、政策提言として提出することに決定いたしました。 日程第5、議案第2号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第12号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第2号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第12号)」であります。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7億2,416万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ139億6,204万4,000円とするものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますのでよろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第2号につきまして、町長に補足して説明いたします。 補正予算の主な内容としましては、令和3年度の国の補正予算第1号に伴いまして、普通交付税の追加、立川総合支所改修整備事業費関連経費の補正、社会資本整備総合交付金事業路線工事の追加の他、今冬の豪雪によりまして、除雪作業委託料並びに高齢者世帯等雪下ろし支援事業委託料等を追加するものでございます。 それでは、補正の内容につきまして、補正予算書の事項別明細書により、歳出から説明したいと思いますので、14・15ページをお開きいただきたいと思います。 2款1項3目財政管理費で、財政調整基金積立金1,695万3,000円は、財源調整により追加、財政調整基金利子等積立金108万8,000円は、定期預金や債券に係る利息等の見込みにより追加するものです。また減債基金積立金7,905万8,000円は、普通交付税の再算定により措置されました「臨時財政対策債償還基金費」分を補正するものでございます。 7目支所及び出張所費では、申請手数料15万2,000円、監理業務委託料909万円及び立川総合支所改修工事4億5,089万円の合計4億6,013万2,000円は、立川総合支所改修整備事業費としてそれぞれ補正するものでございます。 9目電子計算費につきましては、転出転入手続ワンストップ化対応改修業務委託料253万円、これはマイナンバー所有者の転出・転入手続のワンストップ化に対応するためのシステム改修費用として補正するものであります。行政手続オンライン化対応改修業務委託料797万5,000円は、マイナポータルと自治体の基幹システムのオンライン接続を行うための経費として補正するものでございます。 続きまして、3款1項1目社会福祉総務費で、審査支払手数料9,000円、介護給付費・訓練等給付費2,131万6,000円、障害児通所給付費626万2,000円は、今後の給付費の見込みにより追加するものであります。2目老人福祉費で、高齢者世帯等雪下ろし支援事業委託料515万円は、現在の執行状況と今後の見込みにより追加するものであります。5目後期高齢者医療費で、後期高齢者医療保険特別会計保険基盤安定繰出金55万7,000円は、額の確定により追加するものであります。 16・17ページをお開きください。 2項1目児童福祉総務費で、過年度補助金等返還金5万3,000円は、令和2年度の児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金3万4,000円及び令和2年度子ども・子育て支援交付金1万9,000円の返還金として補正するものであります。2目保育所費で、庄内町届出保育施設等保育事業費補助金11万円は、補助対象となるひまわり保育園への児童の途中入園により追加するものであります。また、過年度補助金等返還金81万1,000円は、令和2年度分の保育費関連補助金計6件の返還金として補正、3目子育て支援費で、過年度補助金等返還金158万6,000円は、令和2年度子ども・子育て支援交付金の返還金として補正するものであります。 4款1項保健衛生費は2目予防費で、郵便・運送料14万6,000円及び予防接種委託料268万3,000円の計282万9,000円は、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費として追加、過年度補助金等返還金1万1,000円は、令和2年度感染症予防事業費等国庫負担金の返還金として当初予算との差額について追加するものであります。3目母子衛生費で、過年度補助金等返還金15万8,000円は、令和2年度母子保健衛生費国庫補助金の返還金として当初予算との差額について追加するものであります。 続きまして2項1目清掃費であります。酒田地区広域行政組合分賦金1,115万1,000円及び酒田地区広域行政組合建設負担金1万2,000円は、酒田地区広域行政組合の2月補正予算に合わせてそれぞれ減額するものであります。 18・19ページになります。 6款1項12目農地費で、県営かんがい排水事業負担金1,136万3,000円及び県営農地整備事業負担金2,848万5,000円は、当初計画分の減額・補正予算分の追加により、差額についてそれぞれ減額するものであります。多面的機能支払交付金5,677万5,000円は、変更交付決定により減額、団体営土地改良事業負担金65万円は、吉田幹線(用水路)の農業基盤整備促進事業にかかる負担金として追加するものであります。 7款1項2目商工振興費で、電気使用料28万1,000円は、新産業創造館の電気使用料の今後の見込みとして追加するものです。 8款1目1項土木総務費で、山形県建設事業負担金6万4,000円は、市町村負担金(変更)の通知より追加するものであります。 2項1目道路維持費で、会計年度任用職員報酬170万円は、除雪作業員の割増報酬分として追加、除雪作業委託料1億500万円は、今後の除雪費の見込みにより追加するものです。2目道路新設改良費で、測量調査業務委託料110万円減額、物件移転補償金110万円増額は、町道表町・館・長畑線道路改良歩道整備工事に係る予算の組み替えとしてそれぞれ減額、追加をするものであります。交通安全対策補助金事業路線工事491万1,000円及び社会資本整備総合交付金事業路線工事1億3,000万円は、令和3年度国の補正予算(第1号)の内示によりそれぞれ追加するものです。 9款1項1目常備消防費で、酒田地区広域行政組合分賦金624万3,000円及び酒田地区広域行政組合建設負担金2,852万6,000円は、酒田地区広域行政組合の2月補正予算に合わせてそれぞれ減額するものです。 20・21ページをご覧いただきたいと思います。 10款2項小学校費1目学校管理費で、事業用消耗品61万4,000円、クラウド利用料201万6,000円及び管理備品購入費167万円の合計430万円は、学校等における感染症対応等支援事業として行う、新型コロナウイルス関連の消耗品の購入の他、各学校で使用するジャストスマイルネクストドリル1年間の利用料、加湿器等の購入費として追加するものです。また、電気使用料53万5,000円及びガス・上下水道使用料8万5,000円は、余目第三小学校の光熱水費の今後の見込みにより追加するものであります。 3項中学校費1目学校管理費で、事業用消耗品費30万1,000円、作業手数料20万円及び管理備品購入費159万7,000円の計209万8,000円は、学校等における感染症対応等支援事業として新型コロナウイルス関連の消耗品の購入のほか、学校の消毒作業手数料やジェットヒーター、加湿器等の購入費用として追加するものです。また、施設用燃料61万4,000円は、立川中学校の燃料費の今後の見込みにより追加するものであります。 4項1目幼稚園費で、会計年度任用職員報酬100万円及び事業用消耗品67万6,000円の計167万6,000円は、感染症対策に必要な物品等の購入及び消毒等を行うための経費として追加、一時預かり保育事業委託料22万5,000円は、利用状況により追加するものであります。過年度補助金等返還金799万円は、令和2年度の子育て関連交付金等3件の返還金として補正するものであります。 次に、歳入についてご説明いたします。戻っていただいて10・11ページをご覧いただきたいと思います。 11款地方交付税で、普通交付税2億883万5,000円は、令和3年度国の補正予算(第1号)で普通交付税の再算定による増額分について追加するものであります。 13款分担金及び負担金は1目農林水産業費分担金で、県営土地改良事業分担金675万円の減額は、肝煎地区農地整備事業の減額に合わせ地元分担金を減額するものであります。 2項負担金1目民生費負担金で、保育所保育料221万1,000円は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、保育所等が臨時休園となった場合の保育料について、「山形県まん延防止等重点措置適用期間」等における臨時休園や登園自粛等を要請した場合の保育料の調整分として減額するものであります。 15款1項1目民生費国庫負担金で、障害者自立支援給付費負担金1,065万8,000円、障害者入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金313万1,000円は、今後の見込みによりそれぞれ追加するものです。2目衛生費国庫負担金で、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金268万2,000円は、新型コロナウイルスワクチン接種事業にかかる10分の10負担分として追加するものであります。 2項1目総務費国庫補助金で、社会保障・税番号制度システム整備費補助金253万円は、転出転入手続のワンストップ化対応改修業務委託料の10分の10補助分として補正するものであります。また、地方創生拠点整備交付金1億3,503万5,000円は、令和3年度国の補正予算(第1号)による交付金を活用して行う立川総合支所改修事業の対象事業費の2分の1補助分として補正するものであります。また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金703万7,000円は、議案第2号資料の「1歳入」で示しているように、国庫補助事業等の地方負担額を基礎として算定した額について追加するものです。 2目民生費国庫補助金で、保育対策総合支援事業費補助金164万1,000円は、保育所等におけるICT化推進事業150万円と感染症対策支援事業14万1,000円の2分の1補助分として補正、保育士等処遇改善臨時特例交付金164万5,000円は、保育士や放課後児童支援員等の処遇改善の10分の10補助分として補正、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金1億5,235万円及び同事務費補助金11万7,000円は、交付決定により補正するものであります。 3目衛生費国庫補助金で、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金14万5,000円は、新型コロナウイルスワクチン接種事業にかかる10分の10補助分として追加、5目土木費国庫補助金で、社会資本整備総合交付金7,727万5,000円及び交通安全対策補助金297万1,000円は、先程も申し上げましたが、令和3年度国の補正予算(第1号)の内示により追加するものであります。 6目教育費国庫補助金で、学校保健特別対策事業費補助金337万5,000円は、学校等における感染症対応等支援事業にかかる2分の1補助分として補正、教育支援体制整備事業費交付金100万円は、幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業にかかる2分の1補助分として補正するものであります。 16款1項1目民生費県負担金で、障害者自立支援給付費負担金532万9,000円、障害児入所給付費等県負担金及び障害児入所医療費等県負担金156万5,000円は、今後の見込みにより追加、山形県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金41万7,000円は、交付決定により追加するものであります。 12・13ページをご覧いただきたいと思います。 2項2目民生費県補助金で、山形県届出保育施設等すこやか保育事業費補助金5万5,000円は、先程申し上げました補助対象となるひまわり保育園への児童の途中入園により追加するものであります。4目農林水産業費県補助金で、山形県多面的機能支払市町村推進交付金10万4,000円及び山形県多面的機能支払交付金4,258万1,000円は、変更交付決定により追加、減額するものであります。 17款1目2項利子及び配当金で、財政調整基金利子108万8,000円は、定期預金や債券に係る利息の見込みにより追加するもの。 19款1項特別会計繰入金、2目後期高齢者医療保険特別会計繰入金117万6,000円は、令和2年度事務費の額の確定により精算金として補正するものです。2項基金繰入金で、財政調整基金繰入金1億5,934万9,000円は、財源調整のため皆減するものであります。 21款5項5目過年度収入で、子どものための教育・保育給付費交付金90万5,000円は、令和2年度の実績により補正、7目雑入で、デジタル基盤改革支援補助金398万7,000円は、自治体オンライン手続推進事業として行う行政手続オンライン化対応改修業務委託料の2分の1補助分として補正するものです。 22款1項町債では1目総務債で、立川総合支所改修整備事業債3億1,520万円は、同事業に係る財源として補正、4目農林水産業債で、県営かんがい排水事業負担金債1,160万円及び県営農地整備事業負担金債2,270万円は、同事業にかかる当初分の減額と補正予算分の追加に係る負担金の財源についてその差額分を減額するものであります。 5目町道整備事業債5,170万円は、令和3年度国の補正予算(第1号)の内示によりその財源として追加、橋梁長寿命化事業債450万円は、当初予算で計上していた中島橋補修工事について、一般財源から町債への財源振替により追加、山形県建設事業負担金債10万円は、同事業にかかる当初分と補正予算分の追加に係る負担金の財源についてその差額分を追加するものであります。6目酒田地区広域行政組合建設負担金債2,720万円は、事業の完成により消防費の建設負担金に係る財源について整理し減額するものであります。 続いて、4ページをお開きください。「第2表 繰越明許費補正」として、立川総合支所改修整備事業など計7件を追加します。 また、5ページの方ですが、「第3表 地方債補正」は、先程町債で説明しましたように、立川総合支所改修整備事業など計7件を変更し、地方債の発行限度額を17億6,423万2,000円とするものであります。 なお、人件費に係る「補正予算給与費明細書」については22ページ以降に添付しておりますので、ご覧ください。 最後に、歳入で説明しました国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金703万7,000円の追加については、資料として添付しておりますが、これらにかかる追加事業につきましては、国庫補助事業等の地方負担分に財源充当するものについて4事業、また、緊急を要して予備費で対応した2事業を掲載しておりますので、ご覧いただきたいと思います。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆8番(上野幸美議員) それでは私の方から議案第2号「令和3年度庄内町一般会計予算(第12号)」について質問いたします。3点についてお伺いいたします。ただいま説明にありました歳入の11ページ、国の10分の10負担の新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金の追加についてとそれに関連して衛生費国庫補助金ということで14万5,000円も計上があるようですが、今現在行われておるワクチン対応についても3回目接種がそこで行われておるわけですが、今回のこの追加というのは現在進行中のものの分で、いつまでの接種分なのか、またこれで予定数はほぼ追加補正で賄われるというか、終えられる予定なのかをお伺いいたします。 2点目としまして、山形県多面的機能支払交付金の減額ということで、変更交付決定による減額ということで説明ありました。昨年度の金額などを見てみても想定内かなと思っている減額ではあるのですが、この金額は交付決定は何%ぐらいで前年度と比べて今年度はどうなのかということについてお伺いいたします。 3点目としまして、15ページの高齢者世帯等雪下ろし支援事業委託の追加の515万円についてお伺いいたします。これは当初予算としましては237万2,000円で計上しておりまして、今現在このような形で2倍以上の追加補正となっております。想定される豪雪ということも分かるのですが、当初は何件ぐらいを見込み今回の追加でどのぐらいの件数を含んでおるのか、またこの対応数で今冬賄いきれる予定と想定しておるのか、その点についてお伺いいたします。 ◎保健福祉課長 それではまず最初に1点目ですが、歳入のところで説明されましたが、同じく歳出の17ページにも同じ額を計上しているかと思います。今回の質問は追加の分ということでしたが、いつまでの分かということでありました。これに関しては、国の方で接種の前倒しがありました。そのために集団及び個別の枠を追加いたしました。この追加の枠というのは2月分に関してであります。集団接種であれば4回、4回というのは会場によってですが4回分。それから個別接種、施設で行う個別接種、医院で行う個別接種分、それから集団接種と一緒に行っておりますが優先接種として幼稚園、保育園、教職員分の優先接種がございました。こちらに関しては町外の職員も含めてということで、こちらの補正予算の時点では1,178人分ということで、単価が1人当たりの接種費用になりますと2,277円ですので268万2,000円ほどの予算計上した部分がこちらの方の接種対策費の国庫補助金の分になります。 それから、14万6,000円というのは前倒し分の郵送料です。個別の接種券等を郵送した分になりますので、こちらの人数分ということでこちらが接種体制確保事業費国庫補助金という歳入の部分になっております。ただこちら予算計上をしたところ間に合うのかということではありましたが、どんどん国の方から当初は3月、本日からは64歳以下の方は2回目の接種から7ヵ月経過した場合に接種できると言われておりましたが、なお国の方から予約枠に空きがある場合は6ヵ月を経過した場合接種することができるとされたために今後の見通しは少し難しいかもしれませんが、今のところは何とか賄いきれるかどうかということで見ております。 なお、2月25日現在、3回目接種の数がこちらの方が1月の方の補正の方にも上げております関係上でありますので、そちらと合わせてはおりますが、2,762名の方が接種している状況であります。ワクチン接種については以上であります。 それから、先に3点目の高齢者の雪下ろし支援事業について、担当の補佐の方から説明申し上げます。 ◎保健福祉課課長補佐 それでは高齢者世帯等雪下ろし支援事業につきましてお答えさせていただきます。当初予算の段階での件数といたしましては41件ということで見ております。なお、こちらの件数につきましては過去3年分ということで、平均をとっての数字となっております。なお、平成29年のときには豪雪だったということで、そういう特殊な年度については排除しての平均ということにさせていただいております。 今年なのですが、豪雪ということでこの予算を見込んだ、補正を見込んだ件数といたしましては97件というように見込んでの補正予算となっております。なお、今回の補正をすることでまた足りなくならないかということがあったと思いますが、今現在雪の方、落ち着いておりまして雪下ろしの委託の方も発注が行われていない状況がありますので、今回の補正で対応ができるというように考えております。以上です。 ◎農林課課長補佐 私の方から2点目の多面的機能支払交付金の減額について説明いたします。この減額については主な理由としましては長寿命化の交付金が交付決定によって減額になったことが主な要因であります。他には1次転用による面積の減少であったり活動自体を辞退しているところもありますので、そういったところで減額が発生しております。議員の質問の中にあった減額についてですが、多面的交付金の長寿命化についての質問だったと思われるのですが、要望額に対して69%の交付金の決定となっております。今年度については68.3%となっておりますので、詳細な金額は用いておりませんがほぼ同額というか、同じような金額の交付決定となっております。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 1点目の新型コロナウイルスの対応についての説明はお聞きしたとおり分かりましたが、小さいことなんですが支出の方で見ますと1,000円多いようでありました。2,268万2,000円が国から10分の10で来るけれども支出の方は2,268万3,000円と計上されておりました。その辺は1,000円ぐらいでなっているのかなと思うのですが、同額でということは少し違うようでしたが、そのように目まぐるしく動く内容のところに対応し、担当課も粛々と行われている現状が分かりました。今後小児の部分の説明を見ますと、5歳から11歳については令和4年度の3月の中旬から9月末までということで、また希望者の方に2回接種の3週間間隔でということで行われる予定のようでありますが、これについても令和4年の3月中旬からとなっておりますが、今回のこの補正の組み込みの中ではなく、令和4年度がスタートしてまた新たに補正という形で粛々と進められているのかを一つ確認したいと思います。 2点目の多面的機能支払い交付金のことについての先程のパーセントは令和2年度が69%で、令和3年度は68.3%ということであれば長寿命化の部分も例年どおりだったということで良かったと思っております。この間、2月25日にも今年度のヒアリング最終というのが行われて、資料提出などが行われたわけですが、今回の豪雪によりお金は来たけれども、想定内程度できちんと交付されたわけですが、豪雪により建設会社などの除雪作業のため計画していた事業の進捗状況に遅れが生じた場合の取り扱いについてなどがありました。金額はきて、スタンバイはできているけれども実際の工事は行われていない現状について何か今後の、年度が終わるにあたっての課題などがあればお聞きしたいと思います。 最後に、先程の高齢者世帯等雪下ろし支援事業の追加のことであります。やはり私これは当然そういうことは想定になるなと思ったのです。福祉的なことではないのですが、国土交通省による令和4年2月10日に自治体への通達というか、調査なのですが、「地方公共団体の道路除雪費支援の検討に必要な聞き取りを開始します」というお触れが出ております。国土交通省は道路管轄でこれとは福祉的手立てで違うということは理解するのですが、高齢化が進んでおります。豪雪対策本部も設置しました。その雪の多さに住まいの部分の除雪ということについてはやはり各自治体当然苦慮していることで今回も2倍以上の補正をしたわけです。だからこういったことは想定内のことでありますし、今はそういった手立てが国や県からないけれどもこの現状を踏まえて国土交通省と同じような形の追加の聞き取りとか何かということをまずあるのか、ないとすれば私はぜひ雪国からの連携というか、他の市町村、自治体も皆同じ会議でする場面があったときに要望というのを出すのも当然あってもいいかなと思うのですが、その点についてもお伺いいたします。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (11時57分 休憩) ○議長 再開します。               (13時00分 再開) ◎保健福祉課長 上野幸美議員の方の質問にお答えしたいと思います。まず1点目でございます。1,000円単位の歳出と歳入ということでございましたが、私少し舌たらずでございまして、例えば委託料に関しては2,277円掛ける1,178人ということで、合計額は268万2,306円でございます。それから役務費の方は14万5,715円ということになっております。一応歳入歳出、この予算計上のルールといたしまして、算出は1,000円単位を切り上げることに、それから歳入に関しては切り捨てることになっておりますので、この1,000円単位の差異が生じたということでご理解いただければと思います。 なおこの1月から3月の追加接種及び小児接種の予算につきましては、1月の臨時議会の補正予算、それから12月議会定例会の補正予算の方に計上しております。それでもなお本当に国の情勢が日々めまぐるしく変わっている関係上、この2月に前倒しした分の予算だけを今回計上したということでご理解いただければと思います。 なお、小児のワクチンについてということのご質問でございました。2月15日の全員協議会のときに資料提供だけさせていただいたのですが、本日付の3月1日号の広報の方にも特集で、2ページ見開きで詳細の方は掲載しております。その中で接種会場の方は酒田市平田の農村環境改善センターで、1市2町、北庄内と言うか酒田地区医師会の北部庄内の1市2町合同に一緒の体制で実施することとなっておりますので、詳細の方、そちらをご覧いただければありがたいかなと思います。 ただその中で、合同でするということなので、本町の職員もそちらの方には従事することとしております。集団接種を基本としておりますがどうしても集団接種でできない方につきましては、かかりつけの個別の小児科医から日本海総合病院に紹介をしていただく、そのようなシステムとなっておりますので、ご理解いただければと思います。 ◎保健福祉課課長補佐 それでは、雪下ろしの件で国土交通省等への要望の話があったかと思います。町では今回の補正予算を組んだとおり、この雪下ろし支援事業については必要な事業と考えておりますので、財源の確保と言いますか、財政の確保と予算の確保ですね、予算の確保は必ずするということで補正の方を組ませていただきました。 なお、町としても厳しい財政運営ということにはなりますので、その財政措置を国に求めるということが必要なのかなということで、まずは特別交付税の十分な財政措置ということで、山形県の町村会会長より各関連省庁の方に豪雪対策に関する緊急要望についてということで、要望書が出ております。町としてもこちらの方に町の状況をお知らせして、一緒に要望しているというような状況があります。以上です。 ◎農林課課長補佐 私の方からは多面的機能支払交付金事業について回答します。午前中初めに質問のあった総額の件でありますが、多面的機能支払交付金については維持共同の活動と長寿命化の活動、二つに分けて交付しておりますが、令和2年度については総額で3億6,450万円、令和3年度については総額で3億6,230万円ということでトータルしまして220万円の減額となっております。内訳でいきますと維持共同の方が100万円の減額、長寿命化の方が120万円の減額ということでほぼ変わらずと言うか同じような金額となっております。 続いての質問の大雪での活動の、大雪での状況下での活動ということで質問がありましたが、まだ数は多くありませんが今年度の大雪で予定していた工事が年度内で完成が見込めないと、相談があった活動組織もございます。最近の天候も落ち着いておりますので、様子を見ている組織もあるかもしれませんけれども、交付金はあくまで年度内で完了した活動のみ使用が限られておりますので、今後とも適切な執行に向けて指導していきたいと考えております。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) ワクチンの内容についての説明は理解します。今後もまた引き続き令和4年度も続くことでありますので、担当課の方の迅速な対応を要望いたします。先程の高齢者の除雪のことでありますが、少し説明が足りなかったか、国土交通省の道路の除雪費の支援のことについては、そういう聞き取りが来ているという情報はありました。 今担当課課長補佐からの説明のように、県の方とかそのように要望しているのであれば大変良かったと思います。やはり豪雪と高齢化が進んでおって、雪下ろしというのはこれからはますます増えていくということも考えられますので、雪が多く降るかどうかはそのときその年のことになりますが、それも道路の除雪と同じように国や県の配慮、交付金の配慮とか手立てがあってしかるべきと思いますので、声を上げていっていただきたいと思います。 あと農地・水の方のこと、今回の雪による建設業界の遅れによる相談もあるように聞きましたが、今年度中に消化しなければならない交付金の額ということもありますが、計画したとおり進んで終わらせることができるようにアドバイスなどに対応を図っていただければと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) 除雪費、今回大変多くかかっているということで、一番最初に総務課長からも説明がございました。そして今回も1億500万円ほど補正をしているわけですが、これについて歳入について少し伺いたいと思っています。 総務省のホームページを見ると、今年の冬の大雪等に係る特別交付税、3月分の交付税の繰り上げ交付ということで載っておりました。この内容を見ると前年比1.5倍、そして平年度比1.3倍とかいろいろあるようですが、本町が今年これに対応になったのかどうか、対応なったとすれば交付決定が2月25日ですので、補正予算の方に反映されているのか、そして最後に今回の繰り上げ交付に関しては3月分の特別交付税からさらに控除されますので1ヵ月早まっただけで特別交付総額が増えたわけではありません。ただ1ヵ月繰り上がったことによって予算執行上どのようなプラスがあったのか、もし今回交付されればその確認をさせていただきたい。 ◎総務課長 ただいま特別交付税の繰り上げ交付ということでのご質問だったと思います。本日をもって交付されております。あくまでも繰り上げ交付であって、額そのものはまだはっきりしておりませんが、資金繰りとかそういう部分、経費がかかっているということでの早めの交付ということでの国の措置だったと思っております。 ただそれが特別交付税そのものの増額というものではありませんので、今後決定される額の中ではっきりとしていくことになりますし、要望調査があったのが2月末ぎりぎりになってからで、こちらの方から要望しますということで要望したところ、本日付けの交付というような、早急な対応であったものですから、この予算の方には額も当然分かっていないので反映されていない状況であります。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第2号の資料の中で地方創生臨時交付金事業のNo.49について質問させていただきます。この事業内容では必要な備品や消耗品を購入するとありますが、どのようなものを購入するのかお伺いいたします。 それから今もありましたが、19ページの12節委託料であります。1億500万円の除雪作業委託料の追加がありますが、現在の追加でだいぶ雪は解けてまいりましたが、先程の説明では今後の見込みとありましたが現時点での考え方についてお伺いいたします。 次に補正予算15ページの14節であります。工事請負費4億5,089万円の立川総合支所改修工事として計上がありますが、この改修工事は地域の代表の皆さんが練り上げてのようでありましたが、立川地域住民は本当に望んでの改修工事なのか、この点についてお伺いいたします。 ◎教育課主査(渡部恵子) 学校等での感染等対策を実施するための消耗品、備品等どのようなものを購入するのかという質問でした。各学校からの要望に基づいて予算を計上しておりますが、主なものとしましては空気清浄機付き加湿器、あとそれから衝立、大型テレビという学校もあります。消耗品については主にはやはり消毒薬と手洗い用のシャボネット等こまごまとしたものになりますが、各学校の要望に応じて予算を計上したところです。 ◎建設課長 私の方から除雪費に関してお答えしたいと思います。現在補正予算にお願いしているものに関しては2月半ばでの、3月半ばすぎまでの見込みということで、そのときまでの降り方等を勘案して今後例年だとこのぐらいかなということで不足と見込まれる金額をお願いしたものでございます。ただ、例年とは少し、ここ1週間程度少し収まっておりますので、若干は余裕があるかと思いますが、現在のところはまだ今後の降り方によってはまた変わる可能性もあるかと思います。 あと現時点で皆さま方から要望いただいている点でございますけれども、今年報道等にもございますように平野部では例年の2倍から3倍の降雪・積雪ということでなっております。そうすると農道等の入り口のところに積み上がっている雪、道路の除雪でそこに置いてしまった雪に関して田んぼ、圃場等への施肥作業に少し支障が出てくる可能性があるということで、そこについては3月10日過ぎぐらいまでには開けてもらいたいという要望が来ているところでございます。今後の解け方にもよりますが、今度は町場だけの排雪でなくそちらの方の排雪も出てくる可能性がございますので、その辺についてはなお流動的というように捉えているところでございます。 ◎立川総合支所長 立川総合支所改修工事につきましては地域住民の方が望んでいるものと受けとめております。 ◆2番(工藤範子議員) それでは地方創生臨時交付金事業のNo.49についてお伺いしますが、空気清浄機などを購入したとありますが、これは普通教室とか職員室とかそういうところまでにも購入しまして、小中学校になっていますが、幼稚園などは配備されなかったのか。クラスターなどが起きておりますし、やはり音楽室とか理科室とかそういうところには置かなかったのか、この点についてお伺いいたします。 除雪作業についてでありますが、やはり3月に入ると農作業の諸準備が始まるということで、3月10日過ぎにはやはりいろいろな堆肥散布が始まるとかの話がありましたが、やはりこういうことが遅れると何でもそうですが、今回のこの雪について、この10日過ぎでほとんど農道なども今町道になっておりますが、町道の辺まで10日過ぎまでに除雪を終わらせるというような見込みなのか、この点についてお伺いいたします。 それから立川総合支所でありますが、町民が望んでいるというようなお話でございましたが、中身に入りますが令和2年3月の資料によりますと庁舎3階は業務スペースになっていました。それで令和4年2月15日の資料は貸しミニホールに変更されていますが、これは地域の代表の皆さんからどのような意見があって業務スペースとならなかったのか、理由としてどのようなことがあったのかお伺いいたします。 ◎教育課主査(渡部恵子) 小中学校で空気清浄機等どちらの方に配置されているかというご質問だったと思いますが、詳しい数字的なものは持ち合わせておりませんが、各学校において普通教室、特別教室等に空気清浄機を配備しているというように記憶しております。幼稚園の方ですが、これまで令和2年度になりますが、教育支援体制整備事業補助金を活用しまして、幼稚園の方にも空気清浄機は配置しております。詳しい数は今資料を持っていないので分かりませんが、小学校、中学校そして幼稚園ともに空気清浄機はそれぞれ配置している状況です。 ◎建設課長 農作業に支障のないように必要な入り口の除排雪については行ってまいりたいと思いますが、基本的には全箇所というよりは今もこの箇所、この箇所ということで農協なり集落なりから情報をいただいておりますので、そちらを優先して入り口の確保をしていきたいというように捉えております。そのように指示していきます。以上でございます。 ◎立川総合支所長 令和2年3月の資料はおそらく基本計画だと思います。その後設計者を選定する際にプロポーザル方式で公募して設計者を選定し、技術点をいただいたということであります。その中で貸しオフィス、貸しミニホールというご提案もありました。私たちとしてはその提案を受けて、それはその設計者の考える、より地域活性化に繋がる使い方だというご提案でありましたから、その計画をもとにさらに設計者の提案を受けて地域の方などと広く話をした中で議場を活用した貸しミニホールにしたということであります。 ◆2番(工藤範子議員) 先程の地方創生臨時交付金事業の中で私は理科室とか音楽室にもこういう空気清浄機などが配置されているかと質問しましたが、普通教室と特別教室だけということでありましたが、理科室や音楽室には配置されなかったのかこの点についてお伺いします。 それから、除雪費ですが、特別交付税が繰り上げになったというようなお話も先程ありましたが、除雪については各々指示しておりますというようなこともありました。それから先程同僚議員からも道路除雪費の支援の検討に必要な聞き取りを開始しますとあって、やはりこういうことはこれまでにない降雪なためにこういうようなことを国土交通省では設けたと思うのですが、やはりこういう支援があるだけにやはり農作業が遅れれば順次皆遅れていきますので、やはりこの除雪についてはいろいろな皆さんからの聞き取りで行っていただきたいと思います。やはりどんな仕事でも段取りが七分で仕事が三分とよく言われます。米づくりに影響を来さないようしっかりとした計画で行っていただきたいと思います。 それから立川総合支所改修工事では、この3階では同じような施設は第一公民館にもあります。それでは年間稼働率はどう考えているのか。また、響ホールでは2億500万円余りの舞台照明設備改修工事が予算計上されております。同様の施設はあっては便利の類だと私は思われます。芸術振興を推し進めるための施設として2万人程度の人口で本当に必要なのか、いま一度再考を求めますがいかがでしょうか。 ◎教育課長 空気清浄機等を音楽室、それから理科室等に配置しないのかということです。その件にお答えすれば特には配置しておりません。今回、ここ1、2年の新型コロナウイルス対策の中で様々なものを整備させてもらっております。やはり一番多く常に使っている部屋は普通教室でございますので、そちらを中心にいろいろなものを整備させていただいているところでございます。 特に今回空気清浄機以外にも1月中から庄内管内、クラスターが数多く発生しているという事例があります。その中で現場を見ますと保健所の話ではやはり換気はしているけれども、換気は十分ではないという話がございました。客観的に換気を高めるためには、換気がされているかを見るためにはCO2モニター、二酸化炭素濃度計を使って調べるのが有効だという話もございましたので、加湿器とともにそのようなものも各教室、普通教室、職員室と特別支援教室、その辺を、普通教室等を中心にそのようなものを揃えているという状況でございます。以上です。 ◎立川総合支所長 稼働率ということでしたけれども、稼働率を算定しているわけではありません。あくまでどのような施設整備をすればこれから立川地域にとってより良いことに繋がっていくのかという観点で整備をしているわけであります。そして現に近辺半径200m以内に学校もあれば保育園もある、それから老人福祉センターもある。というのも機能が集積をしている場所でありまして多様な使い方ができる場所でもあります。 新たに風来風流の会も立ち上がりました。そういった方々と一体的に力を合わせて、あそこは複合施設ですから、図書館もある、あるいは公民館機能も入る。こういった複合的な魅力の中でそのホールを十分に利活用をこれからしていく。鶴岡市にも近いわけでありますから。そういったいろいろなニーズもあるという声も、実際相談もいただいておりますから、そういった形ではぜひ必要な施設だということは変わってございません。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 5ページの第3表、地方債補正についてです。立川総合支所改修整備事業について、補正前が1,730万円で、補正後が3億3,250万円ということで、補正と言えば微調整というぐらいの意味だと思うんですが、大変な金額の違いということで、説明もさらっとあったと思うのですが、納得できないのでもう少し詳しく説明してください。 ◎立川総合支所長 地方債補正3億1,520万円増額ということであります。2月15日の全員協議会で説明しましたが、内容としては補正予算債が1億3,500万円、それから合併特例債が1億8,020万円ということで、有利な財源をできるだけ活用して、そしてこの事業を推進していくという考えでありますから、なお、地方創生拠点整備交付金、これは2分の1の交付がされるものも合わせて補正しておりますので、そういったもろもろの財源を組み合わせて活用することによってできるだけ町の持ち出しを抑えていくという工面の結果でありますのでご理解をいただきたいと思います。 ◆5番(長堀幸朗議員) 年度当初に3億3,000万円ということで計上できなかったのはより有利な起債とかそういった事柄を考慮するためであるというようなことで、地方債現在高比率というのがありまして、これが何か、本町は二百二十何%なんていう話も少し聞いたことがあったのですが、これは全国的に突出していて、これは何とか、こういった地方債が増えるということを過敏に考えておりまして、これは年度当初には3億3,000万円ということで計上は無理だったのでしょうか。 ◎立川総合支所長 今回の補正については総務課長も申しておりましたが、国の令和3年度第1号補正予算に対応した予算措置ということであって、当然補正予算ですから、当初からは予測されなかった、当初は予定されなかった有利な財源を活用できる状況が生まれたものですから、町はこの機会を逃さずにこのお金を有効活用するということで、今回この3億某の地方債で言えば増額をしたということで、これは必要な対応、的確に捉えた対応をさせていただいたということでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 4ページの繰越明許費のことについて1点と、それから農業関係になるのか、融雪の関係についての考え方をお聞きしておきたいと思います。最初に4ページの繰越明許費の中で、8款土木費2項の道路橋りょう費の繰越明許費が1億7,391万7,000円と非常に大きい数字になっています。これは今少し話題になったように、国の補正によって財源的に非常に助かるということになるので、有効活用していただくことを否定するものではありませんが、ただこの金額が社会資本整備総合交付金の事業なども含めて非常に突出しています。 歳出の方を見ると詳しく載っているわけですが、一番聞きたいのはこの額そのものは、いわゆる当初予算ベースから言っても社会資本整備総合交付金の額、これは大体四千某とかいろいろ数字があるわけですが、道路橋りょう費の関係も含めてこれまでないような、いわゆる1年間の当初予算を上回るぐらいの額が今回きているということからすると、まもなく審議に入る令和4年度の予算書をいただいていますが、この関係とどのように整理すればいいのか。令和3年度は3年度として行って、それにプラスなって繰り越しをするわけですが、令和4年度は4年度として社会資本整備の例えば交付金事業であるとか、道路関係の橋梁の具体的な路線も載っているので、この辺の関係をすみ分けしているのか、あるいは前倒しにするのか、具体的なことを聞くとかなり細かいことになるので結構ですが、考え方として例えば令和4年度の方の当初予算の一応を載せているものをやはりここの令和3年度に繰り越しで行ってしまうという考え方なのか、それによって余った、いわゆる令和4年度は4年度の予算としてとるわけですが、新たに事業がたくさんできるのだということで大変良いのだというような解釈をすればいいのか、この辺の関係について説明いただければというように思います。 それから、融雪の関係ですけれども除雪の関係については分かりました。これは当然同僚議員からは出ているので支障なく間に合うような形で進めていただきたいと思いますが、もう一方でこれだけ雪が降るとやはり雪解けが相当遅れると、それによって農作業の実質的な着手が遅れてしまうというようなことが考えられるので、今からやはり少し天候が安定しているので融雪資材の方を散布していらっしゃる方もいらっしゃるようです。その関係の補正が、今回相当雪が降っている関係も含めて、補正で出てくるかなと思ったのですが、出てこないということなので、いろいろな要望等も含めて声がもしかして来ているのかなと。私の方には「どうなったのですか」「どうすればいいのかな」「自分で溶かすしかないのかな」「入っていくしかないのかな」といろいろな考え方、やはり余目地域の方では経験したことがないぐらい降っているところもあるので、この辺のことを心配される声もたくさんあります。今回補正として載っているのであれば、探しきれなかったので説明していただきたいのですが、いわゆる融雪資材の考え方、お聞きしておきたいと思います。 ◎建設課長 私からは繰り越しの関係のことについてお話いたします。基本的には令和4年度の要望の予算の分の前倒しということで国、県からは町の方に通知が来ておりました。それで国の12月補正見込みに合わせて9月、10月、11月頃に要望した額が、これは町としてはこれだけあればいいですねということで所用額として要望しております。そうすると例年ベースですと所用額ではなくて過去何年間で抑えた額で要望しなさいという指示が県からあるのですが、昨年、今年と補正に関しては所用額を教えてくださいということでしたので、所用額を要望して今回の1億三千某という額の内示をいただいたところでございます。 この事業の内容といたしましては1番目は近江新田付近で行っている吉岡廻館線のバイパス工事ですが、こちらに関しては令和4年度で何とか開通させたいということの要望額となっておりますし、令和4年度の前倒しの関係でいただいた補正ですので、令和4年度には完成させたいという感じの要望をしておりますし、もう一つは榎木丸沼線ということで榎木の方から酒田市の方に行く道路ですけれども、こちらについて毒蛇排水に橋をかけなければならないと。その橋の上は2年、3年とかけると道路を常にとめていなければならなくなるものですから、できれば1年で終わらせたいということで、その関係をお願いしていたところでございます。あともう一つは本小野方廻館廿六木線の舗装の修繕、これも令和2年から3年に行ったような、結構長い距離での修繕を要望してお願いして、内示をいただいたところでございます。 この三つについては令和4年度の前倒しという形の、内示ということになりますので、後からご審議いただくと言うか、令和4年度の予算にはその部分は相当抑えた形での予算計上となっているという事情がございます。なので令和4年度も例年ベースでということではないという、逆に言うと令和3年6月に相当減額した補正をいたしましたが、そのベースでの令和4年度の当初予算の額みたいな形でのご審議をいただくような形でなっているかと思います。 あともう一つ、この関係で1億3,000万円ほどあるんですが、その他に交通安全事業の表町・館・長畑線、今日の冒頭に行政報告をした件ですが、こちらに関しては用地取得保証の関係が手間取ったというか、遅れた関係で今年の工事費そのものを国にお願いしまして繰り越してするということで、今年の工事費、補正いただいた額も含めますと、二千数百万円の繰越額となっておりますので、これだけ合わせましても1億6,000万円近くの道路の繰り越しの額ということでございますので、それが補助対象の他にいくらかは単独費も当然含まれておりますので、その辺についてはご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 ◎農林課長 融雪の関係でございます。今直接的に農業者の方から相談というのは受けていないところでございますが、今日の山形新聞の報道にありましたように県と町が協調して、融雪剤、それから農作業道の除雪に係る支援ということを緊急に行うという発表があったところでございます。 その内容につきましては昨日の夕方に届きまして、水稲の育苗予定地の積雪深が140cmとか、あと融雪剤については今この3月中に撒き終わるというような条件でありますとか、細かい条件が実はいろいろありまして、この補助につきましては以前もあったわけですが、なかなか利用までには至っていないというのが現状のようであります。昨日県の方からその通知を受けまして、早速各農協の方には紹介をかけたところでございます。以上です。 ◆15番(石川保議員) 最初の繰越明許の8款2項の関係ですが、令和4年度事業の前倒しをするんだということですが、予算書の中身に具体的な路線も含めて少し載っているわけですが、これとはダブらないんだと。ダブっているものが一切なくて、具体的にどこの工事をしたのかについては決算の中で明らかになるわけですが、令和4年度のここに書いてあるものとは違うんだよという形で理解すればいいのか、それだけ確認をしたいというように思います。 近年、やはり決算も含めていろいろその際にも発言していますが、社会資本整備総合交付金、いわゆる補助金なわけですので計画を立てて、なかなか認められなくて、後からマイナスせざるを得ないということがずっと続いていて、それがいわゆる地域要望も含めてなかなか進まないと、いつ終わるんだと、分からないと、それは答えになっていないのではないかという形でいろいろやりとりをさせていただきましたが、こういった形でのいろいろな国からのテコ入れがあれば、そちらの方も含めて大きな前進があるのかなということでは期待をしています。質問にはなりますが、地域要望の関係についても今回の補正で少し進むという形で理解すればいいのか併せて答弁をいただきたいと思います。 それから農林課長の方から答弁ありましたが、いわゆるあまり時間がない中で、県の考え方として、今日の新聞を見てきましたが、いろいろやはり国と同様に新型コロナウイルスではありませんが緊急的にやはり動くということで、いろいろなことを行うというのは、これはこれもあったというように思います。ただし、やはり行政の手続ですので申請とかいろいろ面倒だというようなことをぜひ簡略しながら、希望があればそれに対応すべきだというように思いますが、今のお話ですと予算的な対応をどこでするんだという形になると思います。改めて今回補正が上がっていて最終日まで何日かあるわけですので、そのことだけを単独に希望を募って補正を組むというのは少し難しい話だと思いますが、予算的な対応としては今後どういう手法があるというように、あるいは議会の提示があるというように考えればいいんですか。 ◎建設課長 私からは繰り越しの関係でございます。これから申し上げます4路線に関しては、国の補助事業もしくは交付金事業でございますので、令和4年で行おうとしている路線と同じでございます。では継続事業という形になりますので、先程申し上げた吉岡廻館線あとは榎木丸沼線、本小野方廻館廿六木線、あとは表町館長畑線この4路線に関しては継続事業でございますので、事業の進捗、もしくは完了に向けて進めて行くという形になります。その他については残念ながら令和3年度予算で雪の関係もございまして、執行が最終的に3月末まで見込めないかもしれないということ、町の集落要望のものに関して、その部分も入っております。 あとは令和4年度については明日以降の審議ということになりますので、国の補正とは町の地域要望、集落要望の関係とは直接そのもの、予算的には関連づけられていないということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。ただ交付金事業等では要望があったものでもありますので、一概に全部違うということではないのですが、基本的には計画を立てながら行っている地域要望でございますので、この辺はご理解をいただきたいと思います。 ◎農林課長 予算の関係でありますが、昨日この通知をいただきまして総務課の方と係長レベルでありますが、早速相談させていただいているところであります。これにつきましては緊急の災害対策事業という位置づけでございますので、額的なものはあろうかと思いますが、例えば予備費での対応とか、そういったことも考えておるところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆1番(スルタン・ヌール議員) 私も2点の質問でございます。こちら令和3年度の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業No.48地方創生テレワーク推進交付金485万円で、この支援対象の20代から30代でテレワークに興味がある方は何名いらっしゃったか。それでこの事業の中で、実施時期は令和3年8月から令和4年3月までどのように485万円を使ったか。あと何人ぐらい実施したのか。それだけ説明していただきたい。 あと2点目は、一般会計補正予算(第12号)の5ページ、これは立川総合支所改修整備事業の件で、私が以前9月定例会で出したトレーニングルーム、エアロビクスの場所を作るという形になっているのですが、そのときは予算の中でトレーニングルームみたいな器具を入れてもいいのではないかなと自分では思っています。前に話したところで、またもう1回戻りますが、庄内体育館施設の町民利用について指定管理者制度の中に町民の平等な扱いができることが大事かなと思っておりますが、立谷沢地域で、遠いところで、この中でエアロビクスの空いているスペースだけではなくて、トレーニングルームに器具を入れてはどうかなと思っております。この件でもお伺いいたします。以上です。 ◎総務課主査(齋藤佳子) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業のことでテレワーク推進交付金についてご質問を頂戴しておりますのでお答えしたいと思います。今回掲載しておりますこちらの事業につきましては、総額の2分の1を国庫のテレワーク交付金として頂戴しておるものでございます。総額の補正予算につきましては9月定例会において頂戴しておるものでございます。これは今年度テレワークを応援する町として庄内町をPRするためにニーズ調査、それからイメージ映像の制作、これらの事業を実施した補助の残る2分の1の部分に今回この臨時交付金をお願いしているところでございます。 こちらの事業はPRをするということになっておりますので、対象の、何人の方に向けてという事業ではないところでございます。ただニーズ調査、それからその後いろいろこちらからアクションを起こした経過といたしまして、何名かのテレワークを庄内町でということに関心をお持ちの方とリモートではございますが面談をさせていただいているところでございます。以上です。 ◎立川総合支所長 改修後の新しい施設にトレーニング機器を置いたらどうかということですが、残念ながら今のところは置くスペースがありません。ただ活動できる部屋はいろいろあるわけです。活動室ということです。ですから、どういった方を対象にするのか、トレーニングの中身です。例えば軽運動だとか、そういうことは十分できる場所はありますから、そういったところでそういう活動をしながら、まずは取り組んでいくことが妥当ではないのかなと。機器に一気にいくよりも、そういった活動をしていくことが大事なのかなと思います。 ◆1番(スルタン・ヌール議員) 今おっしゃったところで、PRで485万円、PRとしてテレワークのチラシがあったりインターネットがあったり、商工会のところなどでチラシも私見たことがあるのですが、485万円でPRして結果は何でしょうかという話が一番大事かなと思ったんです。結果はどんな対応になったか。例えばたくさん電話がかかってきた、たくさんの人がテレワークに参加したいとか、支援のところで参加したいという方がいらっしゃるかどうか、この結果が一番大事ではないかな、PRの結果はどうかなと一つ、一番大事なところを聞きたかったのです。 あとは残念ながらトレーニングルームに器具を入れることができないか、スペースがないか、もともとやはり定例会のところもいろいろ課題を出すことで、解決できるかどうかはやはり一番最初も3億円以上かかった事業のテーマが結構かかったのですが、一番最初はトレーニングルームや健康のため、わざわざ立川地域、立谷沢、清川、狩川、体育館やトレーニングルームを使いたいときはわざわざ余目まで足を運ぶ人はいないかもしれない。何回も言いますが免許を返した人もいらっしゃるので、やはり体育館みたいな小さいトレーニングルーム、一番最初計画があってよかったかなと思ったんです。以上です。 ◎総務課主査(齋藤佳子) テレワーク推進交付金ですが、こちらの方には485万円とございますが、これの2倍、総額970万円で事業を実施しているところでございます。おっしゃるとおり年度末になりまして、このPR事業の成果はというところでございますが、リモートでの打ち合わせが7、8件すでに済んでおりまして、庄内町の施設クラッセ、あるいは庄内町の環境に興味を示していただいている企業の方とあるいは個人の方とお話をさせていただいております。そのうちお一方ではございますが、年度明けましてから新型コロナウイルスの感染状況落ち着いてからということになろうかと思いますが、ぜひ庄内町に一度足を運んでみたいとおっしゃっていただいているところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第2号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第12号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第2号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第12号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第3号「令和3年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第3号「令和3年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)」であります。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ173万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,380万7,000円とするものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第3号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 今回の後期高齢者医療保険特別会計予算の補正につきましては、この医療保険制度の保険者である「山形県後期高齢者医療広域連合」の令和2年度の事務費負担金の精算によるものと、令和3年度山形県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金の決定によるものでありまして、いずれも先程ご可決いただきました議案第2号の一般会計補正予算と関連するものであります。 それでは、お手元の事項別明細書の歳入から説明させていただきますので、9ページをご覧ください。 3款繰入金の1項1目2節保険基盤安定繰入金55万7,000円を追加するものですが、内訳は国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1となります。 5款諸収入の4項1目1節過年度収入117万6,000円を追加するもので、事務費負担金の精算分になります。 続きまして、11ページをご覧ください。歳出になります。 2款納付金の1項1目18節で、山形県後期高齢者医療広域連合負担金55万7,000円を追加するものです。 3款諸支出金の2項1目27節で、一般会計繰出金117万6,000円を追加するものです。 以上が、補正予算第2号となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第3号「令和3年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第3号「令和3年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第4号「令和3年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第4号「令和3年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)」であります。 資本的収入及び支出の補正額は収入から1,950万円を減額して、補正後の額6億7,831万9,000円とするものです。また支出から1,950万円を減額して補正後の額6億8,164万9,000円とするものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第4号につきまして、町長に補足して説明いたします。 最初に、実施計画により説明いたしますので、2ページをご覧ください。 資本的収入1款1項1目企業債1,950万円の減額は、資本的支出の最終見込みに伴う減額相当額を補正するものです。 資本的支出1款1項2目管渠建設改良費400万円の減額は、事業費の確定見込み、4目流域下水道事業費負担金1,550万円の減額は、県より示されました流域下水道庄内処理区建設負担金の最終見込みにより、それぞれ補正するものです。 次に4ページをお開きください。予定キャッシュフロー計算書では、資金期末残高が、9,450万2,000円となる見込みとなりました。 次に5・6ページをご覧ください。補正の結果、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計が、170億4,104万3,000円同額となり、損益としては、3,085万5,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文です。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条については、町長説明のとおりです。なお、今回の補正に伴う資本的収支の補てん財源については、収入支出同額のため、変更ありません。 第3条は、予算第5条に定めた企業債の限度額を6,120万円に改めるものです。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第4号「令和3年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第4号「令和3年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第13号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第13号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」。 事務分掌の整備を図る必要があるため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第13号につきまして、町長に補足して説明いたします。 先の議会全員協議会で企画情報課より配付されました資料をご覧になっていると思いますが、そちらの資料にあるように第2次総合計画の具現化を図り、将来にわたる行政課題を的確に対応できるよう、令和4年度に事務機構の変更を行います。 この度の改正は、その事務機構の変更に伴い、事務分掌の整備を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 それでは、新旧対照表により説明したいと思いますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。 第2条第1号総務課の事務分掌から「行政改革の推進に関すること」を削り、同条第2号企画情報課ホの次にその1項目を加えるものでございます。 また、同条第6号子育て応援課の事務分掌に、新たに「児童発達支援に関すること」を加え、同条第7号建設課の事務分掌から「役場庁舎等の整備に関すること」を削るものです。 議案書の方にお戻りください。 附則です。第1項、施行期日についてですが、本条例は令和4年4月1日から施行とするものでございます。併せて、第2項として、この条例の改正に伴い、改正が必要となる「庄内町行政改革推進委員会条例」について併せて改正するものです。同条例の第8条に規定する委員会の庶務について、総務課から企画情報課に改めるものです。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆8番(上野幸美議員) 議案第13号についてお伺いいたします。2月15日にいただきました資料などを見ますと、これまで行われておりました行政改革の推進に関わることを企画情報課に移すということでありましたが、総務課から企画情報課に移すメリットとしましてはどのようなことが上げられるのか、また今回事務機構の説明の資料を見ますと企画情報課の方にはデジタル推進係を新設し、コミュニティ係も新設であります。 また今までのふるさと納税の関係に関しましては商工観光課へ移るということでもありましたが、様々な面でまちづくりに関することについても企画情報課が集中的にとても総合的ないろいろな多方面にわたってなのだなということを痛感したわけですが、総務課の現在の職員数は何名で企画情報課の方の職員数の今対応されている人数は何人で、このように他の条例の一部を改正するにあたってそのマンパワーをどのように令和4年度考えておられるのかもお伺いいたします。 ◎総務課長 事務機構については管轄が企画情報課になるわけですが、考え方としまして総務課の改革推進係という部分のご質問だったと思いますので、それについて答えさせていただきたいというように思います。総務課の方に改革推進係ができたのは近年、何年前か少しあれですが、近年だったと思っています。企画調整の部分でいろいろ他に属さないとか、いろいろ煩雑な部分が出てきたということで、総務課の方にこの部分をまずは特化して行っていく係ということで対応してきたところであります。 しかしながら今般、やはりこの改革をしていく部分ではやはり企画の調整の部分が大変大きな部分があるということと、それから国の動きでありますデジタル庁の新設によりましてデジタル関連の部分もここの改革推進係は今まで請け負ってきましたがやはりこちらも特化していかなければならないというところも併せまして、こちらの改革推進係については企画情報課の方に移管していく、ただ先程ありましたように令和4年度からはまちづくりセンター関連が社会教育、教育委員会から企画情報課の方に移るということで企画情報課の方が大きな組織になっていくということで、当初二つの課に分けるというような話もあったわけなのですが、やはり統合的に一体的に行っていく部分で、なかなか二つに分けてというところまでは進まなかったということも合わせて、企画情報課の方では今後、来年度の人事になるわけですが人数等人員の部分をまずは厚くして対応していくということと、併せてその部分でやはりふるさと応援寄附金の部分が商工サイドとの部分での結びつき、商品開発だとかいろいろな町の観光振興の部分を合わせてという部分では、商工観光の方に移管した方が良いのではないかというような意見もありまして、そちらの方に移管していくことで若干企画情報課の部分の重い部分を少し軽くさせていただいたらなと思っています。 ということで、今まで持っていた改革推進係の部分が、今まで総務課で行っていたことがこれまで総務課でよかったのかというところも臨時的に行ってきたというところもあると思います。なのである程度もとに戻すという部分とデジタル関連の部分を今行っている部分の企画情報課と合わせて統合的に行ってもらうということでは、今後まずは一体的な組織としてまずは機構の中で行っていけるのではないかということでの対応となっております。それに伴って総務課の部分の人員については今のところ2人減というようなところで改革推進係の部分がまずは減るという方向で検討しております。人事についてこれからなりますが、その分総務課の部分が縮小するような、今と比べればそういう形になる。ただ縮小するというよりはもとに戻ったのかなというように私自身としては考えておるところであります。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 今の説明でありましたように、改革推進係を総務課で行っておったのはやはり課に属さない自由度で行政の改革などについては大胆な発想と様々な総括的な考え方の中で行財政改革並びに町の総務的な部分を統括し、行っていかれるものだなと思っておったのですが、今回企画情報課の方で二つにしようかと思ったけど一つでやるということも大きな組織の中で、またその今まで行ってきた部分を時代に合ったデジタル推進の部分でも強固なもので行っていくという説明は今理解したところであります。 ただ先程言いましたように行財政改革や総務的な部分、財政の面ではやはり総務課とのこれまでの連携と統括的な意味の部分も大切だと思いますので、企画情報課が大きな組織になったとしましても総務的な町長部局との連携もそうですし、密に行っていかなければならないのではないかと思います。その辺あと新しい令和4年度からのことでありますので、ぜひ期待するところであります。 また、子育て応援課の部分、児童発達支援に関する部署の係と児童発達支援係ということで創設されるという内容の組み込みでありますが、この係については新たに今までの福祉の部分、子育て応援課からの係ということになりますので何人体制で、またこれを推進するのは、設置というのは庁舎の方にその窓口を充実させるのか、どういった具体的な課の設置内容を、施行するにあたっての体制についてお伺いいたします。 ◎子育て応援課長 それでは児童発達支援のところのご質問ですが、一応体制としては子育て応援課の中に児童発達支援係を設置し、正職員係長級1名とあと有資格の会計年度任用職員になるのか、そこら辺を今調整しているところですが、2名体制というところで考えております。場所としましては事務室ではなくやはり現在の拠点となっている子育て支援センターの中に同居するような形で、一般的な子育て支援の子育ての相談から幅広く発達にかかるところ、療育にかかるところ、そういう形の質問に答えられるような体制を考えております。 具体的な内容としては、まず来年度は1年目ということで、現行今教育課、保健福祉課、子育て応援課、それぞれで行っている事業の集約であったりとか、連携のあり方、まずは基盤を作る、そのような1年にしたいというように考えております。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 新しい係の新設は大変期待するところであります。今日の総務文教厚生常任委員会所管事務調査報告書にもありますように、ぜひ来年度、令和4年度に期待しておる町民も多くいると思いますので頑張っていただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第13号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第13号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第15号「庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第15号「庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」。 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)が令和3年9月1日から施行され独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が令和4年4月1日に廃止されることに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第15号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和3年9月1日から施行され、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が令和4年4月1日に廃止されることになります。それに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。今回廃止される独立行政法人等の個人情報の保護に係る規定につきましては、「個人情報の保護に関する法律」に追加されることになるものであります。 それでは、新旧対照表により説明しますので、ご覧いただきたいと思います。 第6条第2項第6号に規定されている「独立行政法人等」を定義する部分の括弧書き部分について、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に係る部分を削り、個人情報保護に関する法律第2条第9項を引用する規定に改めるものです。 議案書の方をご覧いただきたいと思います。 附則です。施行期日についてですが、本条例は令和4年4月1日から施行するものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第15号「庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第15号「庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第16号「庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第16号「庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例の一部を改正する条例の制定について」。 庄内交通株式会社が酒田(日本海病院)余目線として運行している路線バスを令和4年7月末日に廃止することに伴い、町民の日本海総合病院への交通手段の確保として新設する庄内町デマンドタクシーの路線に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いいたします。 ◎企画情報課長 ただいま上程されました議案第16号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の改正は、庄内交通株式会社が運行している路線バスが廃止となることに伴い、需要の多い日本海総合病院までの区間について、高齢者等の交通手段を確保するため新たにデマンドタクシー路線として追加する改正を行うものであります。 初めに新旧対照表の1ページをご覧ください。 第1条の目的について「高齢者等の移動困難者及び公共交通空白地帯における地域住民の交通手段を確保することにより、地域住民の交通の利便性を図り、もって住民福祉の向上に資する」とする目的を「高齢者等の移動困難者の交通手段を確保することにより住民福祉の向上に寄与する」と簡潔にまとめ改めます。第2条の見出しを「(運行方法)」に改め、同条第2項及び第3項を削ります。 次に第3条からは1条ずつ繰り下げることとなります。 新たな第3条は、運行路線として3路線を規定します。路線名「三ケ沢狩川線」、始点「三ケ沢」、経由地「庄内町立川総合支所」、終点「狩川駅」、自由乗降区間「全ての区間」。次に路線名「出川原狩川線」、始点「旭町」、経由地「庄内町立川総合支所」、終点「狩川駅」、自由乗降区間「全ての区間」。次に路線名「余目酒田線」、始点「余目駅」、経由地「庄内町役場」、終点「日本海総合病院」、自由乗降区間は設定「なし」。この路線を新たに追加します。第3条、運行日については、「金曜日まで毎日運行する」との規定の「毎日」の部分を「の日のうち利用を希望する者から事前に予約があった日に」とし、同条を第4条に改めます。 2ページ、第4条については条を限定しての定義とし、同条を第5条に改めます。 次に第5条、使用料の額についてです。第5条第1項中「1回の乗車につき150円」を「次の各号に掲げる路線に応じ、当該各号に定めるとおり」と改め、「第1号三ケ沢狩川線及び出川原狩川線 1回の乗車につき150円」、「第2号余目酒田線 1回の乗車につき500円」と2号加え、路線ごとの使用料設定とします。第2項は三ケ沢狩川線及び出川原狩川線の使用料が半額、無料になる場合を、庄内町町営バス設置及び管理条例の規定を準用せず正規に条文化したものです。第1号で半額の場合を規定しています。イで「町内に住所を有する満65歳以上70歳未満の者」、ロで「小学校の児童」と規定しています。第2号で無料の場合を規定しています。具体的にイで「町内に住所を有する満70歳以上の者」、ロで「身体障害者福祉法第15条第4項の規定により障害者手帳の交付を受けている者または療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者、もしくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」ということで、3ページをご覧ください。次項において略称規定として「手帳の交付を受けている者」としております。ハで「ロに該当する者の介助のために、当該者と同乗する者」、ニで「小学校就学の始期に達するまでの子ども」、ホで「山形県立庄内総合高等学校の生徒」と規定しています。次に第3項を第5項とし、新たな第3項と第4項を加えます。 第3項は余目酒田線の使用料が半額等になる場合を規定しています。第1号で使用料の額の半額の場合を規定します。イで「小学校の児童」、ロで、略称で規定した「手帳の交付を受けている者」、ハで「ロに該当する者の介助のために、当該者と同乗する者」としています。第2号で小学校就学の始期に達するまでの子どもは無料としています。次に新たな第4項として半額等に該当する者がそれを証する書類の提示を規定しています。具体的に町内に住所を有する満65歳以上70歳未満の者、同じく満70歳以上の者、手帳の交付を受けている者、山形県立庄内総合高校高等学校の生徒が利用の際に書類提示が必要と規定しています。この第5条を第6条に改めます。 第6条は「認めた」を「認める」と他条例に合わせ、同条を第7条に改めます。第7条を第8条に改め、第8条は委任規定の文言整理を行い、同条を第9条に改めます。 議案の本文にお戻りください。 附則でございます。第1項「施行期日」について、この条例は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するとしています。第2項「準備行為」について、改正後の庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例に基づくデマンドタクシー路線の許可手続及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができるとしています。 以上でございます。
    ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 名前がデマンドタクシーとなっていることについてです。こういう場合は正確には「デマンド交通」という名前ではないでしょうか。こういった条例を作る場合は当然正式名称ということで、あるわけです。タクシーはタクシーの定義がありまして、それによるとこの内容はタクシーではないというように考えます。 他のところも普通交通といった言い方をしていると、また調べてそう判断しておりまして、このデマンド交通というのはあるがデマンドタクシーというのは書いていないんです。タクシーとはどういうものということで説明してもいいですが、ということでこれを、名前をデマンド交通の運行に関するというようにするべきではないかと。 ◎企画情報課長 基本的な部分になってしまうのですが、一部改正ということでご提案申し上げていると、今までも出川原狩川線並びに三ケ沢線というものがあって、この条例の定めに基づいて行ってきたと、それに新たな路線を追加するという形で行わせていただいていると。ただいま議員から話を出されたような部分についてはいろいろな解釈があるのだろうというように思いますが、町としてはこれまでどおりデマンドタクシーというような形で行わせていただくということでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) 私からも何点かお聞きしますが、提案理由で理解するように庄内交通の路線バスの廃止に伴って町が対応していただけるということで非常にありがたい対応だというように思っています。先程新旧対照表の第4条で利用を希望するものから事前に予約があった日に運行しますということで一定理解をしたいと思うのですが、全員協議会での説明では一日3往復されるというようなことだったものですから、1点はまず運行時間というのでしょうか、運行時間が決まっているということで理解していいのか、あるいは予約される方が「私病院が何時で始まるのでそれに間に合うように乗せてくれないか」ということで臨機応変に運行時間が変わるのか、その辺り1点お聞きしたい。 あと、余目駅から日本海総合病院の往復ということでありますが、庄内町の町民、余目駅と言いますか、立川の関係もあるわけです。そうしますと、アクセスというのですか、余目駅まで、要するに近辺の方々はいいと思いますが遠くの方々がそのアクセスが、また別の町内で運行しているバスとのアクセスが上手くいっていて乗り換えができるのか、その辺りの説明もいただきたいのです。 ◎企画情報課長 基本的な部分の希望に沿って走るのか、あるいは定時で走るのかという部分についてはこれまでの路線バスが定時で走っているということもございますし、他のところもそうなんですが、基本は定時で走るというようなことになっておりまして、うちの方もそれにならって基本的にはバス、これまで走っていた時間を中心に走らせてこれまで利用していた方があまりに急激に変わって困るということがないような形で行いたいというように考えています。 ◎企画情報課主査(清野美保) それではアクセスというところでお答えをさせていただきます。立川地域の方が乗り継ぐためにということに関しては、現行の幹線路線の方で余目駅もしくは庄内町役場で乗り継ぎができる時間帯を想定しております。以上です。 ◆10番(小林清悟議員) 現在運行されている路線バスとの整合性、発着時間ですか、それとの整合性を取りながら時間をこれから考えたいということなのでしょうか。それともなんと言うのでしょう。要するに日本海総合病院の開院時間が当然決まっているわけで、それに間に合うように患者さん方、予約もしたいので少し早めに行きたいというような方だと思うのですが、そういったところを配慮して、例えば余目駅からの発車時間を町としたらできるだけ町民の皆さんに配慮しながら時間設定をできますよと、要するに配慮して対応できるのだということなのか、いやいや一定決めてそれで常にその時間で走るんだということなのか、そこをもう少し説明をいただきたいのです。 それから立川の関係、路線バスとのアクセスを考えてということで理解しましたが、一つ新年度予算の関係などで、思ったほど予算が計上されていないという表現でいいのか、路線バスに町から支援をして運行していただいている現状があるわけですが、その現在の状況と、この8月1日から新しく運行する形での予算の関係で、もっと予算が増えるのかなと思ったら逆に減っているように私見ていたのですが、その辺りの説明をいただけますか。 ◎企画情報課長 時間設定の部分については、実は今年試験運行の予算をつけておりまして、2月14日から18日ということで、広報なり何なりで募りまして、実際普段バスを利用されている方から体験してもらって、いろいろな要望を聞くということと合わせてタクシー事業者がデマンドタクシーを実際行うとなった場合というようなことで、町内の業者から体験してもらうと言いますか、経験してもらうと言いますか、そういうことで新年度の入札なりを迎えていきたいというような形で行っていました。その中でいろいろな要望がありましたが概ね好評で、そのもともとの時間設定は路線バスを基本にして設定しておった、その中で運行を行いました。ですから時間は今決まっているかと言うと、ほぼ決まっているんですが、いただいた意見をもとに微調整をかけて最終的に確定させたいというような形で考えております。 それからこれまでの路線バスの赤字部分を酒田市と按分で負担しておったという部分で、今年の決算見込みで行くと320万円ほどの庄内町の負担になるんだというようなことからすると、年度でのデマンドタクシー余目酒田線、補助もいただけるということを想定しながら町の持ち分は年間で200万円弱というようなことで、そういうことが見えたこともあって逆に言うとそれでは代替の要望があるんだからデマンドタクシーを検討しましょうかということで進めてきた経過がございます。一応来年度予算としては1年分でないので、そのような予算になっているということでご理解いただければと思います。 ◆10番(小林清悟議員) 予算の関係はまた新年度予算というようなことになるのかもしれませんが、さっと見たときに「あれ」と、路線バスへの支援している現状と今度新しい体制に変わったときに町の支出が抑えられたなというように私見たものですから、何か要するに町民に対するサービスの低下に繋がらなければいいなと少し思って質問しました。それで余目酒田線、日本海総合病院のこの路線では乗降車は事前に予約して乗られるということで、そんなに心配はないのかもしれませんが、実は幹線路線などもそうですが、高齢者の方が寒空の中でバス停で待っている姿をよく見るのです。私もできるだけ気づいたときには声かけをして、「どこに行くんですか」とか「今日は暖かいですね」、「寒いですね」とか声かけをしているんですが、新しく設けられるこのデマンドタクシー、余目駅から日本海総合病院、この部分については事前の予約を受けての走行ということであれば、そんなに長い時間バス停で待たれるということの心配がないというようなことで理解してよろしいでしょうか。 ◎企画情報課長 用事を足してその後どこかということになると、乗るというときであれば出発の時間に合わせてということになると思いますが、帰りということになるといろいろ始末をしてとかというようになると、待たれることがないのかと言われると、少しこちらの方も答弁困るのですが、できるだけ寒いときであれば合わせるような格好でその乗り場に行っていただければありがたいのかなというように思っております。 ◆12番(鎌田準一議員) 私の方から少し細かいことになりますがお尋ねしておきたいのは、デマンドタクシーの乗る人数ですが、たぶんタクシー会社の車をお使いになるんだと思うんですが、どういう対応をされて、6人ないし9人ぐらい乗れるのか、それとも4人ぐらいしか乗れないのか、あるいは予約に応じて多ければ大きい車で、少なければタクシーレベルでもいいのかとか、そういう具体的な部分についての話し合いはしっかりされているのかどうかということが少し心配になりました。 それから障がい者の対応ですが、例えば車椅子で移動したいなんていう方がいらっしゃった場合、そういう対応できる車種をきちんと用意されているのか、あるいはできることが前提でデマンドをお願いするのか、そういう手続的な部分について少し確認をさせていただきたいと思います。 ◎企画情報課主査(清野美保) 1回の定員を9名ということで全員協議会の資料の方でもお示しさせていただきました。この人数につきましては事前に町内の事業者とも相談をしながら定員を9人とさせていただいたところです。ですので、その事業者が保有する車両によって1台で収まることもあれば、2台になるということもあるかと思っております。 また福祉的な車両ということは考えているのかというようなことでございましたが、町営バス全般について言えることでございますが、ご自分で乗り降りできる方というようにまずしておりますので、デマンドタクシーということで特別車椅子等の対応ということは考えておらないところです。以上です。 ○議長 他にございますか。 ◆1番(スルタン・ヌール議員) 私も1点だけなんですが、デマンドタクシー、私も前にいろいろ調べたことがあったのですが、第3条のタクシーの運行路線のところ3ヵ所で決められているのですが、こちらは立谷沢の方では考えてないでしょうか。486人ぐらいの方がいらっしゃるのですが、何回も言っていますが免許を持っていない方がいらっしゃるので、あそこの立谷沢の方は忘れているのでしょうか。含まれていないのでしょうか。それが一つの質問です。 あと、いつもバスに乗っている方は何か、私が調べたところ、デマンドタクシーはバスが走っているところは通っていないとか、前に調べた結果あったのですが、今回少し変わったように見えるんですが、なんでいつも立谷沢の方を見ていないのでしょうか。町長も含めて。何ででしょうか。以上。 ◎企画情報課長 この度の改正については基本的には庄内交通が運行していた路線を廃止する、その代替手法としてデマンドタクシーでこの路線を加えるということでお願いをしているということでございます。そういうことでございますので、立谷沢云々ということではございませんけれども、町全体を考えて言わせていただければ今町内については幹線バスあるいは循環バス、あとどうしても幹線バスが待ったりするとロスが大きくなる、出川原とか三ケ沢についてはデマンドという形で全域を町営バス等で網羅しているということで空白地帯ということではないので、新たにそのようなことで考えてはいないということでございます。 最初に申し上げたように基本は路線バスの代替であると。ただ町営バスの見直しのときもいろいろ議員からもございました。デマンドタクシー的なものでどうだろうというようなことで切り替え云々と、それは今後も調査検討はさせていただきたいと、まずは利便性を高めるような格好でさせていただきたいということで話をさせていただきましたので、この度は余目酒田線ということで設定させていただくということでございます。バスが走っていないところにデマンドタクシーをという話が基本なのではないかなということで、ですから言ったようにバス等が基本的には網羅しているという中で、ただし住民ニーズが多様化してきていますので、いろいろあるので調査検討は今後もしていきますが、今この度お願いしているのはこれまで走っていた庄内交通のバス路線の部分についてデマンドタクシーで代替させていただきたいということでございますのでよろしくお願いします。 ◆1番(スルタン・ヌール議員) 私はあまり長い話はしないので、ただ立谷沢の方で高齢者の方も多くいらっしゃるので、この件でもっとこれからも考えていただけると一番ありがたいかなと思ったのですが。路線バス、待っているところも結構雨があったり雪があったり、デマンドタクシーは決まっているところで乗れるけれども楽になるのではないかなと。車椅子とか高齢者の方が使いやすいのではないかなと思っております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) ただいまの件で私からも質問させていただきます。庄内交通の路線バスの廃止のためにこの町で運営するということになるわけですが、今の庄内交通の路線バス、余目駅から日本海総合病院まで酒田市の局を通ったり、酒田市の一部を通って停止しながら行っているわけでございます。そうしますと町のデマンドタクシーもそのようなルートを通っていくのか、そうしますと酒田市民の方も乗車できるようになるのですが、そういった格好になるのか、そうでなければ直接余目駅から日本海総合病院まで直通のバスのデマンドタクシーでもって運営していくのか。 その件とそれから帰りについて、今までの路線バスですと、帰りも確かあったと思うのですが、この病院に行った方、利用した方が今度帰る場合、帰りのバスもデマンドタクシーとして運営されるのかどうか、その2点についてお伺いいたします。 ◎企画情報課長 まずルートということでございますが、局の方など今は通っていますが、そのルートではなくて庄内余目病院から日本海総合病院に向かうんですが、降りる、利用する客が広田についてはそこで降りる方とかそこで乗る方、仕事が終わって乗る方が利用する方がいるものですから広田にはとまります。あとは日本海総合病院というようなことで、なるだけこれまでバス停としてあったところにはとまりながら行きましょうというような形のルートになってございます。 それから帰りの部分の話になるんですが、実は今1日4往復8便走っているんです。今6便ということで考えているのですが、実は最初に酒田市に行く、朝一で酒田市に行って、酒田市から来るというのに余目の人が利用する人がいないんです。逆に一番最後に酒田市に帰る、これもほぼいないんです。それなものですから、その2便だけは外させていただいて、主に町民ということになるんですが、6便に変更させていただいたということで、基本的にはバスの時間に沿うような格好であまり動かさないで設定していますので、これまで利用されていた方が随分来なくなったとかそういうことがないというような形では運行する予定です。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 第3条変更後の「タクシーの運行路線は、次のとおりとする」の余目酒田線の一番右のところ、自由乗降区間が「なし」と書いてあるわけなんです。なし。こちらは福祉の向上に寄与するためと書いてあるので、町内地域のすべての区間とあるべきではないかということ。あとは変更前も土日は運行しないことになっていますが、これは福祉の向上に寄与するということについては、土日も運行をした方がより寄与するということになるんですが、その辺りはどうなんでしょうか。 ◎企画情報課長 余目酒田線の部分について、特に余目駅から出発して役場、それから庄内余目病院を経由して酒田市の方に向かうと、いわゆる町場の部分ということになるものですから、バス停以外の区間、バス停以外でその区間内で自由に乗り降りしていいよということになると、町場なものですから渋滞なりあるいは事故のもとになるというようなことで、例えば幹線バスである循環バス、マイクロ以外の小さな中心市街地の循環バスであれ、町場のところは自由乗降は認めておりません。それに基づいてこの余目酒田線についても自由乗降は認めていないということでございます。たまたまこれだけを見ると他のところは全部自由乗降なのではないかというように見がちですけれども、全体がそういう設定になっているということをご理解いただきたいと思います。 それから土日の運行についてもいろいろ今現在実は走っているのです。便数は少ないのですが、庄内交通は走らせているのです。ただ実際に乗せていただいて、バスに乗せていただいて、どこで降りるか等の調査を最初に行ったときに圧倒的に日本海総合病院までなんです。日本海総合病院は土日は行っていないのです。祭日もそうなのですが、そういうことを考えると、福祉という部分では確かに全部走っていればそれはそれで便利なのですが、もともとのデマンドタクシー路線ではそういう設定になっていますし、併せて日本海総合病院までという部分を考えると土日祭日、それから年末年始についてはこれまでどおり走らせないというようなことで考えたところです。 ◆5番(長堀幸朗議員) 土日は一般診療は行っていないだろうけれども、お見舞いとかは一応病院というのは特に行っているのではないかなと思うわけです。他の病院では行っていたので。そういった事柄も考えると土日こそあると便利ということが、行っていないという話ですが、そんなことは全然行っていないわけではないということがあると考えます。ですから土日も、訂正前も土日はないと書いてあるのですが、こちらの定義の福祉の向上に寄与するためにということであれば、日本海総合病院近くのスーパーとかもありますし、利用価値があるというように考えるので、これが土日についてはとにかく行っていないということは違うのではないでしょうか。 ◎企画情報課長 そうですね。確かにそういう言い方をしては失礼だったかなと理解したいと思いますが、考え方としては全く乗らなくても定時で必ず運行しているバスとは違うんだから、走らせて、予約でもって走るんだから設定すればいいのではないかというようなことには確かになるんだと思いますが、そうしますと例えば普段よく使う曜日とそうでない日も含めてそういう体制を組ませる、タクシー会社に組ませるわけです。 そうすると人件費とか抱える部分の人とかも含めてなんですが、それが路線単価に跳ね返ると思うんです。それはロスが大きすぎるのではないかというようなことも検討した上で、基本的には一般的な利用が多い平日ということでさせていただくという考えでございます。土日、多様な働き方をする方が多い中で土日休みの方が必ずそうだとは言い切れませんが、そういう方なりも家族なりそういった方々からもお願いする中で土日の方は対応していただければなというように考えます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第16号「庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第16号「庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 午後3時10分まで休憩します。           (14時51分 休憩) ○議長 再開します。               (15時09分 再開) なお、質疑時間を制約するものではございませんが、この後午後4時30分から選挙管理委員会が予定されていますので、議事進行にご協力願いたいと思います。要は質問は手際よく。 それでは、日程第11、議案第17号「庄内町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第17号「庄内町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」。 現在の組織機構及び職員配置を基に、職員の定数の見直しを図るため、本条例の一部を改正するものであります。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第17号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は、先程町長からありましたように、現在の組織機構及び職員配置を基に、職員の定数の見直しを図るため、本条例の一部を改正するものです。 新旧対照表をご覧ください。 第2条職員の定数についてであります。これまでの総数292人から240人と改め、事務局ごとの定数については、1号、町長の事務局の職員、175人。2号、議会の事務局の職員、4人。3号、監査委員の事務局の職員、2人。4号、教育委員会の事務局の職員、55人。5号、農業委員会の事務局の職員、4人とするものです。 議案書の方にお戻りください。 附則です。この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆10番(小林清悟議員) それではお伺いいたします。今回の条例の改正によって、職員の定数が延べで52人減ということでありますが、初めに現在の職員の人数をお知らせいただきたいのです。 それから職員の定数と言いますと、やはりすぐに浮かんできますのが合併以来取り組んできました定員適正化計画です。町では合併以来職員の定員の適正化を図るために取り組んできましたが、第3次計画が昨年の4月1日で計画期間が満了しています。ですから第4次計画の策定も含め、町の考え方をお知らせいただきたいのであります。以上です。 ◎総務課長 現在の職員数ということであります。現在ということになりますが、1号の町長の部局につきましては169人、議会が3人、監査が1人、教育委員会が52人、農業委員会が2人というような形で総勢227人というようになっております。なお、4月1日現在については228ですが、退職等の関係で227が現在数という数字になります。それから、第4次の庄内町職員定員適正化計画についてでありますが、こちらについては本年の3月の策定予定ということでほぼ原案が固まっております。 これまでの事務機構とかいろいろ改革の部分がありましたし、社会情勢とかを含めながらこの適正化計画の方に反映させていくということで考えておりまして、こちらの方はでき次第皆さんのお手元の方に配布を行うということで3月の予定をしております。いろいろ事務機構等の変更、見直しの部分もありますし、いろいろな部分での取り組みの社会情勢の変化等を鑑みたということでの計画にはなっておりますが、やはり今後の5年間の計画というようになりますので、今後予定されている退職年齢の引き上げとか、そのような部分も組み合わせたものということで計画の方を見直しするということで今行っているところであります。以上です。 ◆10番(小林清悟議員) 第4次計画の関係では全く音がしなかったものですから、見送られるのかなと思っていましたがいやいやと、引き続き、34年、今年の4月1日の計画から引き続き第4次計画を実施されるということで理解いたしました。そこで先程現在の職員数227人ということですが、この第3次の計画の最終状況、計画表を見ますと、第3次計画では234人なんです。それが今現在227人ということは7人少ないのですが、計画以上に職員の削減というか、減らすことが進んでいるというように状況が理解できましたが、その辺りその補てんも含め、第4次計画ではやはり引き続き今現在7人少ないのですが、減らしていくんだということなのか、いやいやもう大体合併以来16年になりますか、この第3次計画まで着手されて。その辺りで一定まずは削減の目標も52人も削減しましたので、一定落ち着いた、目標を達成したということで理解されて、234人の人数が227人まで、7人もオーバー、余計に削減している状況がありますから、その辺も加味した第4次作成というようなことで理解していいのか、第4次の計画は3月に配布されるということでありますが、その辺りの町の考え方を一つお聞かせいただきたいのでありますが。 ◎総務課長 職員の定員適正化計画がイコール削減計画というものではありません。結果的に削減になっておりますが、削減計画でないということだけは冒頭申し上げさせていただきたいと思います。しかしながら、やはり合併した市町村ということで規模が、職員の規模についてはまだ多い、類似団体から比べればかなり多い数字になっておりますので、そのような部分を比べていけばやはり削減していかなければならない、もう少し規模にあった職員の配置にしていくべきであろうという考え方。 ただやはり今回新型コロナウイルス等いろいろあったわけですが、社会情勢は大きく変化しております。職務的な部分でも大きないろいろな業務が増えてきていたりとか、そういう部分も併せ持つ部分もありますので、そちらの方を鑑みながらということでの策定にはなっております。 あとで計画の方をお出しすることにはなるのですが、令和9年4月1日の目標についてはやはりもう少し減らすという、要は町の規模にあった人数に変えていくということでの削減をするような計画にしているところであります。以上です。 ◆10番(小林清悟議員) 総務課長からは類似団体と比較してやはりまだ多い状況があるので、まずは計画では削減していく予定というようなことでお聞きしました。実は今回240人ということで条例改正が出てきたので驚いたのですが、その提案理由が組織機構及び職員配置をもとに定数の見直しを図るためということで、それなりの理由が付してありますが、そうしますと今後も類似団体と比較すると職員数が多いということであれば削減しますというような話であれば、この240人の定数の条例改正がまた近年中というのですか、近日中というのですか、また議会に上程されてくるものというように私は理解するのですが、その辺りお聞きして終わりたいと思います。 ◎総務課長 現在の人数から比べれば定数そのものが今は大きい、大きい数字を示しております。この考え方なのですが、それぞれ1号から5号ということで事務局、部局がそれぞれ分かれております。そちらの方の関係上ある程度部局間での融通というか、異動等があったりというようなこともありますので、どの部局についても少し余裕を持った、いろいろ部局間での融通性を効かせるための余裕を持った定数の設定というようにさせていただいております。その辺はご理解をいただきたいということ。 なお今回の改正については、平成18年以降ずっと改正が行われてきませんでした。なんで今までされてこなかったのかということでは、少し私自身もいろいろ考えてみたんですが、やはり正直に言われるとまずはこれまで支障がなかった。要は定数の範囲内というようになっているものですから、その範囲内にすべて収まっておりますので、事務処理上何の支障もなかったということで見送られてきたのかなと思っております。しかしやはり現状にはあまりにもかけ離れた数字ということもありますので、今後は職員の適正化計画、これから何度か見直しをしていくわけなんですが、その見直しの度にこの定数についてもまずは検討していく、見直していくような方向で考えているところであります。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 今の総務課長のお話ですと、この新旧対照表の中にあるこの数字というのは旧の数字ですが、これは平成18年のときの数字だという理解でよろしいですか。そういうことであれば理解するのですが、この中で例えば町長部局、203名いるうちの28人が減少になっていると、一方で教育委員会の方は78人の中で減少が23名と、かなり人数が減らされている感があるわけです。 教育委員会の仕事というのは町長部局の仕事とは当然違っているわけですが、今生涯教育あるいは社会教育の在り方というのは非常に問われている時代でもありますし、地域の活性化に非常に有効な取り組みをしていかなければいけない時期に当たるのかなと思いますが、この教育委員会の23人の減少というのは主にどういう部局なのでしょうか。 ◎総務課長 まず一番大きなことが皆さんご存知のとおり令和4年4月1日からまちづくりセンターということで公民館に配置されておった職員が町長部局の方に移行してくるというところが一番大きいかと思っております。また教育委員会部門、幼稚園とか学校とかの職員を抱えております。こちらの部分、やはり子どもの数だとか、そちらの方に影響されますので、それに伴っての減少等もあるのではないか。反面、実は今回保育園が認定こども園の民間になったということでは、町長部局に属していた保育園部分が若干幼稚園に移動しているという部分も若干あるのですが、やはり少子高齢化の部分での影響を受けているということで考えているところであります。 ◆7番(加藤將展議員) 私が想像していたとおりのご答弁でしたが、私はまちづくりセンターがいよいよ動きだすという状況の中で、これまでやはりまちづくりセンターの前のコミュニティセンターの前の公民館事業というのは、これはやはり地元の何ですか、社会教育的な仕事あるいは生涯学習としての仕事というのはかなり大きなウエイトがあったのではないかと思うんです。その部局のメンバーを全部移管するわけではないと思いますが、やはりそういう機能を町長部局に移して、社会教育的なあるいは生涯学習的な業務というのがいかに効果的に発揮できるかというのが、これから試されるのだろうと思いますが、私はやはりその執行にあたっては教育委員会と緊密に連絡をとりながら行っていただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 大変な人数減ということで、しかもこういった好景気ならいざ知らず、こういった状況の中ということで町民の皆さまの暮らしを考えますと、この退職してしまう人はどうなってしまうんだろうと、こういうように考えるのですが・・・。そうなのですか、少しよく分からなかった。事務局だからというような話が出たのですが、その辺り定数が少しよく、話がよく聞こえていなかったんですが、結局これはでは人数減の方は庄内町職員でなくなると、その分が事務局以外のところに配置されるという意味だったのでしょうか。少しよく分からなかったので。 ◎総務課長 先程もお話させていただきましたが、平成18年に一度改正しております。それから初めて、改めて改正をするということで、これまで10年以上、10年以上の流れがあってその中で新陳代謝ではないですが、人が入れ替わってきているというところと合わせていろいろな業務等の縮小とか、あるいは子どもの数が減ったりとかいうことで人数が減ってきているということでありますので、今の考え方は当然退職された方もいらっしゃいますし、改めて採用された方も入っての定数という考え方であります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第17号「庄内町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第17号「庄内町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第18号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第18号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」。 特別休暇の承認基準の見直しを図るため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第18号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の改正は、職員の特別休暇に「不妊治療にかかる通院等」に関する承認基準を新たに加えるというものです。 それでは、改正の詳細については新旧対照表により説明いたしますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。 別表第2、特別休暇の承認基準の第5号の次に第5号の2として、職員が不妊治療に係る通院等のために勤務しないことが相当であると認められる場合について、期間を1年において5日の範囲内、体外受精その他町長が認める不妊治療にあっては、10日の範囲内とするものです。 それでは議案書の方にお戻りいただきたいと思います。 附則において、この条例は、令和4年4月1日から施行するものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆14番(小野一晴議員) この議案の中で一つだけ確認したいのは当然のことかもしれませんが、これは職員、男女問わずということだと思いますが、まずは確認をさせていただきます。 それから休暇届の休暇理由というのは特別公表するものではないのかもしれませんが、今回この内容ですとやはり特別に心遣いが必要なのかなと、できればそう人に知られたくないような内容であるかと思いますのでそこに関して何らかの心遣い、心配り等が考えられているのか、それだけ確認させていただきたい。 ◎総務課長 当然、男性の部分も含めてということになると思います。なお、あくまでも承認の申請をしていただくということが条件になりますので、やはりしっかりと理由をはっきりさせていただかなければいけないということになりますので、こちらの方については申請書の方にその旨を書いていただかなければならないと思っています。 ただやはり担当課としてもそれからそれを管理する管理職としても皆さんその部分については、まずは留意しなければならないということで管理職を含めて指導していきたいと思っております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第18号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第18号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第19号「庄内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第19号「庄内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」。 非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和及び育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等に係る規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第19号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の改正は、非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和、具体的には、育児休業、部分休業の要件から「引き続き在職した期間1年以上の要件」を廃止するものです。加えて、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等に係る規定の整備を図るものです。 それでは、改正の詳細については新旧対照表により説明いたしますので、ご覧いただきたいというように思います。 第2条「育児休業することができない職員」の規定の第3号イの(イ)「任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員」の項目を削ります。併せて同号イ(ロ)中「特定職に引き続き」を「引き続いて任命権者を同じくする職」に改めるとともに、同号イの(ロ)を(イ)とし、同号イの(ハ)を(ロ)として繰り上げるものであります。 また、第19条「部分休業することができない職員」を規定する第2号中「いずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める」に改め、同号イの特定職に引き続き在職した期間が1年以上ある非常勤職員の項目及びロの項目を削るものです。 第23条として、「妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等」として、第1号に育休制度等の周知や面談等を行うことを規定するとともに、第2号に妊娠・出産の申し出により当該職員が不利益な扱いを受けることがないように規定し、また、第24条に「勤務環境の整備に関する措置」として、1号に育児休業にかかる研修、2号に相談体制の整備等、第3号に育児休業しやすい勤務環境整備を新たに追加するものです。 それでは議案書をご覧ください。 附則において、この条例は、令和4年4月1日から施行するものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 資料の方の第24条の(1)職員に対する育児休業に係る研修の実施とありますが、これは全体に行って全員が理解するために検証をするというような内容で、これはつまり年1回しか、年に1回行うのかとか、1回だけ行ってもうずっと就職して退職するまで1回しか行われないのかとか、その辺りはどのように考えているのでしょうか。 ◎総務課長 育児休業に対する研修ということでありますが、年に1回とか全体の職員に向けて行うものではなくて、やはり該当する職員、当然申し出のあった職員について研修の機会を設けていくということになると思いますので、例えば書類ですとかいろいろな資料の交付だとか、あるいは面談だとかそのような形でまずは制度的なもの、あるいは今後の対応等いろいろな制度もありますのでそちらの方も一緒に合わせて周知していくというようなことを考えております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第19号「庄内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第19号「庄内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第20号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第20号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」。 議会の議員の報酬額の変更、非常勤特別職の廃止及び報酬額の変更を行うことに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第20号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の改正は、議会の議員の報酬額の変更、非常勤特別職で廃止されるものもありますので、そちらの方の廃止及び報酬額の変更を行うことに伴い、規定の整備を図るものであります。すでにご承知のことと思っておりますが、報酬額の見直しについては、特別職報酬等審議会を開催しております。町長の諮問に対する答申をいただいておりまして、そちらの答申を踏まえた上での改正となります。 それでは、改正の詳細については新旧対照表により説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。 第6条報酬等の支給期日についてであります。年額報酬の計算期間は、「別に定める場合を除くほか」、従前の4月から7月、8月から11月、12月から翌3月とするものであります。「別に定める場合」の具体的な内容については、消防団員の計算期間を別途定めるもので、これについては次の議案として上程される「消防団条例」の一部改正で規定されることとなります。 また、別表第2の議員報酬月額については、議長31万7,000円、副議長26万4,000円、議員24万円とそれぞれ現在より2万5,000円増額するものであります。 続いて、別表第3では、農業委員会の年額報酬について、会長49万円、委員23万9,000円ということで、現在の額にそれぞれ町長が別に定める額を加算した額として改正するものであります。 加算については、国の農地利用最適化交付金を活用し上乗せするもので、別途規定するものであります。 2ページ目になります。消防団員について、これは先程申し上げました支給期日と同様に別途定めるもので、これも先程申し上げましたが「消防団条例」の一部改正で規定されることとなります。 3ページの後段から、4ページ目に記載されております嘱託医については、町立の保育園がなくなることから、保育園嘱託医を削り、幼稚園医から中学校耳鼻科医までの医師等については、酒田地区医師会の管轄である酒田市の報酬額を、歯科医師会については、鶴岡地区歯科医師会の管轄である鶴岡市の報酬額を基準として、増額改訂するものであります。内容についてはそれぞれご覧いただきたいと思います。なお、産業医については、学校医の改定率に合わせ増額するものです。また、町嘱託薬剤師についても同様に、酒田市の報酬額を基準としております。 最後に4ページ後段図書館長の職を廃止することに伴いまして、この項目を削るものであります。 5ページ、別表第3の備考であります。2ページ目に規定している投票管理者、投票立会人及び期日前投票所の投票管理者、投票立会人の報酬額について、従事する時間が公職選挙法に規定する投票時間の2分の1以下の場合は、この表に定める報酬額の2分の1を乗じて得た額とすることを規定するものです。 それでは議案書3ページ目をご覧ください。 附則において、この条例は、令和4年4月1日から施行するものでございます。ただし、別表2の議員の報酬額にかかる改正規定は、令和4年7月1日から施行するものです。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆15番(石川保議員) 議案第20号の関係で、総務課長説明がありましたとおり、思い起こせば平成17年の合併以降いろいろなことがありましたが報酬等審議会が昨年も含めて2回開催され、今日に至っております。大変な議論をいただいて、審議会の委員としていろいろご意見をいただいた方々に改めて御礼を申し上げたいというように思います。 額の中身の説明については理解するところでありますが、1点だけ、2点になるのかな、一つは最後の方にあります図書館長の廃止についてですが、経過について私承知していないのでなぜ廃止する必要があるのか、この中身についてお知らせをいただきたいのと、それから農業委員会の関係についてですが、別に定めるということで消防については後程の条例改正がありますが、どのように理解すればいいのか、具体的にはどのような手続を経て我々の方に示されるのか、この内容についてお知らせください。 それからもう1点が肝心の部分ですが、実は平成30年12月に審議していただいた報酬等審議会の議論の中では、常勤の特別職についても具体的な数値をあげて近隣との近郊を図りなさいということで具体的な月額報酬額、それからなぜそのようにするのかについても意見が付されております。今回の令和3年11月に答申をされる前に、富樫町長の方から新しく委員になった皆さんに諮問されたという形になるわけですが、結果として今回いただいた議案第20号の関係では常勤の特別職の報酬について改定が見送られております。この理由についてお知らせください。 ◎総務課長 まず一つ、図書館長の廃止ということです。考え方としては特別職からの廃止でありましてまずは中身的には職員がまずは館長ということになるということで、一定これは内部の協議をさせていただいて担当課からの要望によって変えていくということでの特別職の部分での廃止であります。 それから農業委員会の部分については先程申し上げましたが国の補助金を受けてということで別途規定するということで、こちらの方は今農業委員会の方で要綱等を作成中でありますので、そちらの中に金額等を設定していくということで、まだ全体的なものは通っていないのですが、加算していく額の設定について農業委員会で規定するというようなことになっておりますので、そちらの方は農業委員会の方から説明をしていただければというように思います。 それからもう一つ、常勤の特別職について、実は今回の報酬等審議会の方の諮問の内容にこの部分は含まれておりませんでした。要は常勤と三役等については増額の部分の見直しはしない、このような社会情勢等を鑑みながらまずは据え置くということで諮問をしておりませんので、改定はしておらないという内容になっております。以上です。 ◎農業委員会事務局長 農業委員会の方の農業委員の報酬の改定の部分でありますが、今後規則等でそちらの方を定めることとしております。総務課長の方からありましたように、基本的には国の方から来る農地利用最適化交付金、これを活用して委員の方に上乗せして支給するという内容でございます。中身につきましては現在月額で1万円以内として設定する予定としております。 それから支給につきましても中身を少し申し上げますと農業委員が行います農地の最適化に伴う活動とその成果に対する報酬というようなことになりますので、そちらの方が上乗せして支給するということになりますので年度が、その年度の成果がでないと支給できないということもありますので、支給についてはまず別に定めるという部分の年額、一括して支払うというような内容で考えておるところでございます。 ただし先般国の方から来年度から交付金の部分の見直しもまた示されておりまして、町としては最適化交付金を活用するということでございますので、結果的には国の要綱でまた若干変更が出てくる部分はあるかと思いますが、現在のところはそういった月額1万円以内で支給したいというように考えておるところでございます。以上です。 ◆15番(石川保議員) 図書館の館長の関係については職員をということでありますので、理解をしたいというように思います。 今の農業委員会の委員の皆さんの報酬についてはいろいろ国の交付金の活用とかルールがあるようですが、年額報酬の部分と月額の方の関係については農業委員会の方でしっかりと定めて議会の方にお知らせをいただければと思います。場合によっては議決になるのか分かりませんが、その際にはそこで判断をしたいというように思います。 それから常勤の関係ですが、課長が言うとおり諮問に入っていないと、これは私も承知しています。そこは町長の考え方ですので、これからは町長という形になりますが、今回の令和3年11月に出された直近の答申書の一番最後に報酬等審議会の定期的な開催について記述がございます。4年ごとを目途としながら定期的に審議会を開催した方がいいのではないですかと、妥当性を検証してほしいということですので、常勤のみならず今回の例えば改定になった議会議員のことも含め、あるいはその他の特別職も含め、4年に1回というような形になるのかどうか、その辺の考え方、いわゆる選挙ということになると、町長と議会議員の選挙は1年ずれますので、そのことも含めながらタイミング、前回のときには次の選挙からというような形で、特別職について報酬等審議会の中で答申をいただいておりますので、その辺も含めて現段階で町長の考え方をお聞きしておきたいというように思います。 ◎町長 合併以来2回しか報酬等審議会を開いていないということで、まずは定期的にというようなことは付け加えさせていただいたところでございますし、審議会の答申の中でも最終的にそのような文言が入ったものだというように理解しております。時期等についてはまずはしっかりと新年度からこのような数字になるわけでございますので、まずはその一定期間を経過した後に相談をさせていただきたいというように思っていますし、答申につきましてはまさにその審議会に委ねるということになりますので、その経過を見ながら皆さんとまたご相談させていただければというように思います。 ◎農業委員会事務局長 すみません。先程議員の方から今後議決という話がございましたが、この内容につきましては規則あるいは要綱で定めたいと思っておりますので、議決要件ではございませんので、そちらの方は農業委員会で検討して定めさせていただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第20号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第20号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第27号「庄内町消防団条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第27号「庄内町消防団条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 消防団員の定員を改定するとともに、報酬の額及び支給方法の見直しに伴い、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますのでよろしくお願いいたします。 ◎環境防災課長 ただいま上程されました議案第27号につきまして、町長に補足し、説明いたします。 この度の改正の主なものは、1点目として、消防団員数の減少に伴い条例定数を変更すること。2点目として、消防庁から団員報酬が2万円未満の市町村は解消するように助言を受けていたことから、庄内管内の市町に合わせて団員の年額報酬を引き上げること。3点目として、同様に消防庁からの助言により、これまでの出動時に支給していた費用弁償に替わるものとして、出動日額報酬を新設するとともに、これまで支給対象としてこなかった火災出動も支給対象としたこと。4点目として、令和4年度より、報酬が個人支給に切り替わることから、事務の効率を図るため、支払い時期を年3回から年2回に変更し、これに伴い、これまで報酬額は、「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例」の別表に規定されていましたが、本条例の別表で新たに規定すること。 以上の主に4点について、所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 改正の詳細につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表の1ページ目をご覧ください。 第1条では、これまで消防団員の略称を規定していましたが、別表第1を追加したことにより、階級の団員と区別する必要が生じたため、略称規程をはずしたものであります。それに伴いまして、第3条以降の「団員」の文言は、すべて「消防団員」に改めるものであります。 この団員の文言の改正以外の改正について説明いたします。 第3条では、準則に合わせ、文言を改めるとともに、現在の団員数と条例定数に大きな隔たりがあるため、980人から910人に変更するものです。 第5条第2号では、常用漢字になったことに伴い、ふりがなを削除するものです。 2ページ目をご覧ください。 第9条では、出動する災害の種類について文言整理を行うものです。 3ページ目をご覧ください。 第14条は全文改正となりますが第1項では、消防団員の報酬を年額報酬と出動日額報酬と規定するものです。第2項では、年額報酬の額は、別表第1に掲げるものとするものです。第3項では、出動日額報酬の対象となる災害等を規定するとともに、額については別表第2に掲げるものとするものです。第4項では、報酬の計算期間を4月から9月まで及び10月から翌年3月までとし、1計算期間につき、年額報酬は、報酬額の2分の1の額を9月30日及び3月31日に支給し、出動日額報酬については、出動実績に応じた額を10月31日及び4月30日までに支給すると規定するものです。第5項では、この条例に規定するもの以外の支給方法について規定するものです。 第15条では、会議等へ出席した場合の費用弁償の額を規定しています。 4ページ目をご覧ください。 別表第1では、各階級に対応する年額報酬額を規定していますが、変更になったところは、下から2番目の階級のその他団員の年額報酬でありまして、これまで1万9,000円だったものを2万円と規定するものです。 別表第2では、出動の区分に対応する出動日額報酬額を規定していますが、災害出動では、これまで1日2,000円としていたものを4時間未満は2,000円、4時間以上は4,000円と規定するものです。また、警戒、訓練等の額については、2,000円で変更ありません。 それでは議案書に戻っていただきまして、議案書の2ページ目をご覧ください。 附則をご覧ください。 本条例の施行期日、令和4年4月1日を規定するものです。 以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆9番(國分浩実議員) まずは、私も昨年3月の一般質問で報酬の件を取り上げたということもありまして、国の方の交付税の算定額、交付税措置額、1人当たり3万6,500円ということで、白鷹町の方ではこれに合わせて上げますということを申し上げてその際は前町長からやはり2万円以上にすべきという総務省消防庁からの指導もあって見直しますという答弁をいただいていたところでありました。 確かに2万円以上ということでこの金額を示されまして、現状維持ではないということでいくらか上がったということで、まずはアップしたということで了とはしたいところですが、いわゆる3万6,500円という交付税措置額、単純に定数と掛ければ全然額が違ってくる、総額も変わってくるわけですが、そうならない理由です。話に聞きますと定数の計算の仕方、人口ですとか人口密度とかそういうところで計算の仕方もあるように聞いておりまして、それに合わせての交付税措置だということで、それでなかなか3万いくらというところにはならないというところでは少し調べてお聞きしたりしたところではあったのですが、その理由を理解できるような形で説明いただきたいと思います。 ◎環境防災課長 団員の報酬、年額3万6,500円というのは消防庁の方から令和3年4月13日に出された基準であります。これが標準なわけですが交付税措置されているのは先程ありましたとおりいろいろな計算がありまして、現団員が885人に対して321人分の交付税措置ということで、4割弱しか交付税措置されていない状況であります。これは山形県全体に言えることなんですが、庄内町の集落数が多いということが要因なのかなということであります。団員が多いということだと思います。 そのようなことから基準に合わせた報酬の金額にすることは、これまで財政的に厳しいと考えていまして、庄内管内の市町を参考に現行庄内町1万9,000円ですが消防団と協議して鶴岡市、酒田市、遊佐町と同じような形の2万円ということで行っていると今回上程したところでございます。ただ今後交付税措置が改善されて財源が確保されるということになれば、庄内管内の市町の動向も踏まえて、今後も消防団と継続協議・検討していきたいと思います。財政当局との相談も出てきますのでこれで終わりという考えではないということでございます。 ◆9番(國分浩実議員) 地方交付税の算定における消防団員の数ということでいくと、人口区分が2万人ということになると、やはり300人台前半ということが出てくるようではあります。ただそれからすると、では今度現在の定数がどうなのかということもあります。南北に細長い地域ですし集落も百十いくつあるということから考えますと、今も募集されているわけですから、人員的には必要なのかなと思いますが、ただそれをそのままにしてはおかないというような言葉もありましたが、やはり段階的にでも上げていくと、例えば総務省消防庁の資料からすると全国平均でいくと3万925円というような数字も出ておりました。 ここまで算定されている人数が300人台ということになると、なかなかやはり厳しいのかなということは理解いたしますが、やはり消防団の日頃の活動ですとかを見ますと、やはりもう少し、その辺は今後考えていくべきであろうと思いますので、その辺を改めて段階的にでも今後検討していくんだというところをまずは述べていただけるものかどうかということを、町長の考えも一つお聞きしたいと思います。 ◎環境防災課長 実際の消防団員数と交付税措置されている団員数の乖離があるということは全国的に言われておりまして、この乖離の部分を何とか交付税措置するようにということで、全国から要望等があって消防庁の方でも交付税措置の改善というのがあるようですので、そこら辺も考えながら交付税措置、先程言いましたとおり改善されれば財源が確保されますので財政サイドと交渉と消防団との協議ということで、庄内地域の動向もありますが、そこらも合わせて今後処遇改善に向けて検討していきたいなというように思います。 ◎町長 先程も報酬等審議会は定期的にという話をさせていただきましたので、まずは折を見てということだというように思っていますし、今回も実は同じ特別職でも上がっていないという分野もございますので、その辺がどうなのかなという近隣のことも当然あるでしょうけれども、状況をしっかり見ながら審議会の中で議論いただければと思います。 ◆9番(國分浩実議員) 先程白鷹町の例を上げましたが、そこまではいかないにしても、やはり1人当たり3万6,500円ということで交付税措置されている、しかし算定されている人数がこういう人数なんだというところを、分からない、周知されていない部分が多々あると、ですからやはり3万6,500円という数字を見てしまうと、聞いてしまうと、団員としては、では差額はどうなっているのと必ずなるわけです。ですからその辺をしっかりと周知していただくということで、昨年も申し上げましたが、団員の中には報酬はないと思っている人もいたのですから、それでは少しまずいでしょうということもありますので、あとは最後1点支給方法について先程話がありましたが、しっかり個人支給ということで行き渡るように間違いなくしていただけるということなのかどうかも確認して終わりたいと思います。 ◎環境防災課長 個人支給については確実に実行できるように準備している状況でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆4番(阿部利勝議員) 災害出動における水難事故等における捜査出勤の場合は対象となるのか。またその範囲等はある程度内規で決めたのか。あと火災出動について通常火災が終わってポンプ小屋に帰ってきてホース等整備する、次の出動のためにいろいろ行うわけですが、そのような残務的な時間もある程度勘案できるのか。通常トラックで出動をしたり小型ポンプを積んだ場合、トラックの賃借料的なものは今回は見送られたのか。あと議論として操法大会のような事前練習に関するものはその訓練に当たらないのか、コンパクトな5点お願いいたします。 ◎環境防災課長 水害につきましては水害出動ということでこれまでどおり報酬の対象となる。水難。行方不明者につきましては水難も含めるとすれば消防団員の出動に入るということであります。これまでどおり入るということであります。トラック等の賃借料につきましては検討はしていないのですが、必要な資材等については基本的に町で支給するということで、班の持ち出しがないようにということで考えております。操法大会につきましては、本番の大会についてのみの支給ということで、集落内での班内での練習につきましては年額報酬の中と、以内ということでご理解いただきたいと思います。 ◎危機管理係長 ただいま課長の説明の中で火災の時間について抜けておりましたので補足させていただきます。今回火災の出動が令和4年度より初めて報酬の対象となります。その中で今回の条例の表にもございますように4時間未満、あと4時間以上ということで金額が変わってきます。先程議員の方からは小屋に戻ってからの要は格納の時間等も対象になるのかという話ではございました。現在のところ、実はまだそこまで詳細については詰めていなかったというのが状況でございます。 ただし各々各班で戻った時間等になってしまいますと、どうしても時間にばらつきが出るものですから、現在事務局の方で考えている案といたしましては火災については火災が発生する覚知時間というものが後で消防の方から発表されます。終わりの時間については団の方で解散する時間というのがございますので、そちらに合わせていければ一定の各班ばらつきがなく、時間として計算できるのではないかなと現在のところ考えているところでございます。以上です。 ◆4番(阿部利勝議員) それでは火災で出動しました、そして従来だと小型ポンプの場合だとある一定何集落までとかというのは内規的に決めているわけですが、そういうものは関係なく出動すれば時間の手当という解釈で良いのか。あとやはりトラックに積んで、どうしても小型ポンプの場合、事故のリスク等、ポンプ車自体の混合油は当然町から支給となるわけですが、やはり車の損料、現場にかけつける人はともかく、その辺ポンプを積んだ車には何らかの謝礼なり借り上げ料的なものをしないとおかしいのかなと思いましたが、その辺どうですかということです。 ◎危機管理係長 まず最初の方のご質問にお答えします。今回出動報酬が新しくできることに伴いまして、各消防団で火災の場合の出動範囲というものを設けておったのですが、そちらにつきまして現在改正する方向で検討しております。特に可搬小型ポンプにつきましては最近軽トラックをお持ちでない班もどうしても出てきているものですから、昨日の消防の幹部会の方でも消防団の方にお願いしておったのですが、小型の可搬ポンプについては原則的にリアカーで引いていけるところだけで対応していきたいと、原則的になので例外はどうしてもあるかと思いますが、車を使わないで出動できる範囲で考えているということでご説明したところでございます。ですので、それに伴いまして自動車は使わないということになれば燃料費も発生しないのかなと考えております。以上です。 ◆4番(阿部利勝議員) 西野から久田までポンプを引っ張っていったら火事がだいぶ燃えるのかなと思われます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) ただいま担当課長の方から消防の訓練には報酬等は含まれていない、というか日額報酬はなくて年額の報酬の中に含まれているというお話でしたが、この中で警戒訓練等は日額報酬2,000円ありますと書いてありますが、これは先程課長がおっしゃった操法訓練のところにはこれは適用ならないのですか。先程課長は訓練は日額報酬は出ませんと、年額報酬の中に含まれますと、そういう答え方をされています。
    ◎環境防災課長 各班で操法大会に向けて朝から何日間もかけて練習しますが、その練習については出ないと、ただ当然本番は出るということでご理解をいただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) 私からもお伺いしますが、答弁で気になったのが、結果的にやむを得ないということは理解するのですが、団員の報酬で、国の一定基準がマスコミを通じて団員の皆さんに知らされているわけです。3万6,500円、これは団員に知らされているわけです。そうすると皆さんどうですか。「報酬が上がるのかな」と思いませんか。それが今いただいた議案では年間、ようするに普通の団員の方で年間1,000円しか上がらない、1万9,000円が2万円になる。「これって何だなや」と思うと思うんですよね。違いますか。 ですからこれを知らされたときの団員の落胆する様子が見えるんですが、おそらく担当課では消防団幹部の方には打診をして議案を作られたということではないかと思いますが、問題は幹部の方々ではなくて、一番人数のいる団員の方々です。要するに現場で、最前線で頑張られる団員の方々が落胆する姿が見えるわけです。ですから、先程の説明で分かりましたが要するに国からの交付税措置が人数どおり来ていないものですから、財源が足りなくて要するに増額できないんだというようなことで理解はしますが、それにしても実際現場で頑張っていただける団員の皆さんが年間1,000円しか増えないんだと、「あれ、基準は3万6,500円ではなかったっけ」と、この落胆のところに対するやはり町としてしっかりとした説明、周知、これをやっていかないと幹部の方々には知らせましたからそれでいいのではないかということでは私ないのではないかというような気がしてなりません。 理由はよく分かりました。1,000円しか上げられない理由が。ただ本当にそれであと幹部に知らせたのでいいんですよということで本当にいいのだろうかと、疑問はこの部分なんです。やはり一番末端で頑張ってくださる団員の方々、年間1,000円しか増えませんがという辺りの、なぜそういうことになるのかという辺りの、説明なり、お知らせなり周知、幹部の方々から知らせてくださいということでいいのかどうか、幹部の方々に知らせたからもういいのだということでいいのかどうか、私は今回どうも違うのではないかと、それは先程言ったように国の基準がすでに団員の方々に周知されている、マスコミを通じて知らされている、この部分とのギャップです。ここだけぜひとも答弁いただかないと、この議案に迷うところであります。いかがですか。 ◎環境防災課長 消防団長と新町長との話し合いもありましたし、あと幹部会等でも説明は、金額的な部分とあとどうしてこういう金額にせざるを得ないかという説明は幹部の方にしております。それで各班には予定、あくまで予定でありますが、1万9,000円から2万円になるというようなチラシ、消防団の団員募集の際に、チラシの際に掲載しながらあくまで予定ということでお知らせはしております。 ただ、今議員からおっしゃられましたとおり、3万6,000円が2万円の乖離の部分、丁寧に説明するような形にしていきたいなというように思います。先程言いましたとおり、交付税がもっと充実されれば、その分また報酬も引き上げということで考えておりますので、まず丁寧に説明するようにはしていきたいというように思います。 ◆10番(小林清悟議員) ぜひともそのように対応いただきたいのですが、最終的な町長の判断もあると私は思うんです。要するに交付税措置は確保されていないけれども、しからば町として消防団に対する対応がどうなんだというところの最終的な判断は町長だと思いますから、担当課からこういう状況で説明いただくとしても、町長として今後も含めてこの今の状況が良しとするのか、あるいはやはり見直しが必要だとするのか、その辺の考え方も含めて、最後に町長の考え方をお聞きしたいです。 ◎町長 国からの交付税措置ということで私も十分理解していない部分もあるんですが、どうも納得がいっていません。ですから、もちろん近隣の広域連携ということでも含めて、しっかりと交付税措置を行ってくださいという要望活動と一緒に、まずはその乖離を埋めるために、どこまでが町として可能なのか、あるいは団員の皆さんから理解を得ていただくためにはどのような措置というか、給与の部分、団員報酬についてもしっかりとまたその団長、幹部のみならず、多くの皆さんから聞き取りをしながら考えていければというように思っております。この乖離については埋めなければならないということについては、共に共通の理解だというように思っていますので、両睨みの中で今後とも進めていきたいというように思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 別表第1について、団長副団長の年額報酬の割合、団長に対して副分団長の割合とこうやって見た場合、副団長割る団長だと0.669で、副分団長割る分団長だと0.757となり、この考えだと副団長が10万7,000円、8,000円とかになると76%ということになってきまして、つまり副団長の年額報酬が安く設定されているのではないでしょうか。 ◎環境防災課長 今の消防団の報酬につきましては、旧立川町と旧余目町が合併する際に消防団同士で、町も当然入って協議した部分でありますので、これは団も共通理解の上で決めた報酬ということでご理解いただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第27号「庄内町消防団条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第27号「庄内町消防団条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第21号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第21号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」。 行政職給料表等級別基準職務表の標準的な職務について、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第21号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は行政職給料表等級別基準職務表の標準的な職務について、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 それでは、新旧対照表により説明いたしますので、ご覧いただきたいというように思います。 別表第2中、行政職給料表等級別基準職務表の職務の級、3級の係長の次に「保健師長」の職務を加えるものであります。 議案書の方にお戻りください。 附則において、この条例は、令和4年4月1日から施行するものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第21号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第21号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第28号「庄内町ひまわりっ子誕生祝金支給条例を廃止する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第28号「庄内町ひまわりっ子誕生祝金支給条例を廃止する条例の設定について」。 次代を担う第1子からのすべての子どもの誕生を祝う新たな施策に移行するため、本条例を廃止するものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いします。 ◎子育て応援課長 ただいま上程になりました議案第28号につきまして、町長に補足して説明させていただきます。 この度の廃止は、これまで、多子世帯への支援として実施してきた第3子以降の出生児に対する「ひまわりっ子誕生祝金」につきまして、その事業を終了することに伴う廃止となります。 その上で、新たな支援策を構築し、本町に誕生した第1子から、すべての子どもの誕生を祝い、次代を担う子どもたちの健やかな成長を願うとともに、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るよう、新たな事業を実施することとして「庄内町誕生祝金支給要綱」を定めることとし、令和4年度の当初予算に関係予算を計上することとしております。 附則といたしまして、第1項では施行期日として「この条例は、令和4年4月1日から施行するものです。 第2項では経過措置として「この条例の施行の前日までに誕生した出生児に対する祝金については、なお従前の例による。」としております。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは議案第28号について質問いたします。このひまわりっ子誕生祝金条例を廃止するにあたって、これまで3番目に10万円の祝い金でありましたが、このことを廃止し、1子からすべてのお子さんの誕生に5万円ということでありますが、なぜ3番目に10万円を廃止したのか、この理由についてお伺いいたします。 ◎子育て応援課長 ただいまの質問につきましてですが、まずこれまでのひまわりっ子誕生祝金の方を1回リセットする。これまで行ってきたことを1回終了し、新たにという視点で次の事業を考えさせていただきました。そんな中でいろいろな他市町村の状況も見ながら検討はしてきたところではありますが、まずは生まれて来てくださったお子さまたちに一律5万円というところで、担当課の方では事業を構築したということになりますので、ご理解をいただければと思います。 ◆2番(工藤範子議員) 子育てにはやはり多額な経済負担があるわけですが、やはり1子から誕生祝い金は、初めての子はいろいろ準備なりにお金がかかるのは当然でありますから、この第1子からは良いのではないかなと思うけれども、やはり3番目の子にこうやって今まで行ってきたことを残して、それで1子2子には5万円、5万円で10万円にすれば全然、お子さんが3人いないと人口は減っていくばかりです。例えば事故とか病死とかあってそうすると1人になった場合には全然人口が増えていかないわけですよね。 ですから3番目の子に10万円は残すべきではなかったのかなと思うのですが、この点についてもう一度この経済負担についての考え方があると思うのですが、やはりまだ三川町のようにはいかないようですが、三川町のピヨピヨこっこの誕生には多額な子育て支援に投資しておりますが、そのような三川町との比較はしなかったのでしょうか。 ◎子育て応援課長 本町における子育て支援施策がこの誕生祝い金だけではないと思います。保健福祉課、教育課、それぞれお子さまのタイミング、卒業入学とかのタイミングでいろいろな子育て支援策がありますので、それをトータル的に考えていただいて、生まれたときは子育て応援課で5万円というところで一旦は整理をさせていただきました。また三川町との比較ということですが、人口規模と出生数の比較をしたとしても本町の方が出生数も多いということはそれなりの財政的なところがかかると、ただ生まれてきたお子さんに対してありがとうという気持ちは変わらないということで、まず一定程度この金額というところも今年度設定させていただいたところであります。 ○議長 よろしいですか。他にございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは私からも条例の廃止議案を判断するにあたり伺いたいと思うのですが、現在のひまわりっ子誕生祝金、これに代わる新たな施策のために新年度予算に500万円の予算が計上してあるようでありますが、それでは現行の施策、ひまわりっ子誕生祝金の施策で計上した場合との差額、新年度予算の差額、これを一つお聞かせください。 ◎子育て応援課課長補佐 それでは私の方からひまわりっ子誕生祝金の今年度の実績の方で説明させていただきます。今年度、令和3年度ですが第3子が8人、それから第4子が1人、第5子以上が2人ということで、該当者が11人ほどおります。実績が160万円ということでございます。ちなみに令和2年度の方ですが、2年度につきましては、第3子が15人、第3子のみということで支出の実績の方が150万円というようなことになっております。以上です。 ◆10番(小林清悟議員) 私は差額の確認をしたのですが、そうすると、こちらで計算すると今年度の160万円と500万円で340万円の増額というようなことで答弁をいただいたということで理解したいと思いますが、ただいま担当課からの答弁もありましたが現在の現行施策ですが、令和3年度、今年度の予算額が280万円計上してありました。また、ただいま答弁にありました令和2年度の決算額が150万円、ちなみに1年前の令和元年度の決算額が190万円でした。こういったことでこれらとも比較しましても新しい施策というのでしょうか、大幅に増額をしているようです。倍ではききませんよね。ですから、そうなると重要になってきますのが新しい施策を実施することによる費用対効果です。どのような形で見込まれているのか、その辺りをお聞かせください。 ◎子育て応援課長 費用対効果ということですが、子育て支援の周知を図る、その中でこれまでの庄内町の誕生祝い金については制度が新しくなり、第1子から生まれたお子さまに対して5万円の支給がありますというところをPRしながら、すぐには効果というところは上がらないというところはあるかもしれませんが、この積み上げが例えば5年後、10年後、庄内町の出生数が多くなるというところに繋がっていければというようには現段階では考えております。 ◆10番(小林清悟議員) 非常に苦しい答弁に聞こえましたが、皆さんの方が私よりもただお金を配ればいいのではないのだということはよくお分かりだと思って質問しますが、現行のひまわりっ子誕生祝金の施策でありますが、私はこれは目的がはっきりとしていたと思うんです。要するに少子化対策、少子化対策としてお一方からたくさんの出生をいただきたいということで、ですからそのため3子に10万円、4子に20万円、そして5子に30万円を支給しますからというような、少子化対策ということの目的がよく見えた施策だったと私は認識しています。一方、新しい施策、第1子から5万円支給しますということですが、確かにもらった方はありがたいですが、町として本当にそれでいいのだろうかと、やはり答弁で本町で子育て支援を図っていますよという周知がなればという話がありましたが、重要なのは少子化対策ではないかなと思うんです。 要するに少子化対策とどう結びつくのか、1子から5万円をお上げしますよということが本町の毎年減少している出生の数を上向きにさせるための施策として、この施策が少子化対策とどう結びつくのかよく分からないのです。イメージ的には1人目から5万円支給しますよということで、イメージ的にはいいのかもしれませんが、しからば施策的に後々の対応として、少子化対策として、果たしてこの施策が現行の今のひまわりっ子誕生祝金と比較したときに効果があるのかどうかというと私はどうも疑問でならないのです。その辺りの説明を町長でしょうか、いただきたいと思うんですが。 ◎町長 小林議員が心配される向きも分からなくはないのですが、まずは子育て施策というのはいろいろな複合的な要素が私は重なり合っているのだろうというように思っていますし、移住定住、若者の住居等についてもありますので、そういった意味では第3子からということで今言われたように、ただこの制度については今の子どもたちの該当する方が非常に少ないということは私は思っておりました。そういった意味で全体の当然人口増にもなるかもしれませんが、最初に増えるということについてはこの政策も一緒に複合的に行うことによって、移住定住であったりあるいは第1子からということで、切れ目ない子育て施策の一環として、有用なものになっていくだろうと思っていますので、まずはご理解をいただきたいというように思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) この議案第28号ですが、今回条例改正せずに条例を廃止して要綱に移行するということでございました。この条例から要綱に変えることの目的、理由というのですか、もしあれば伺いたい。それから要綱について、中身は結構です。予算特別委員会で伺いますので。今現在要綱が準備されているのか、その確認をしていただきたい。 ◎子育て応援課長 この事業を新たに変えるということで、担当課の中でも条例でいくのか要綱でいくのかということは検討は行ってきたところです。その検討の中で新たな施策につきましては子育て世代における様々なニーズに柔軟にかつ敏感に対応していくことが必要となる事業であるということで、この度は要綱を設定するというところで整理をさせていただきました。要綱の方は現在一応形はでき、これから審査会の方に図りながらいくというところの状況となっております。以上です。 ◆14番(小野一晴議員) 条例でなくて要綱にした理由というのは柔軟で敏感、要は臨機応変に対応できるということなんだと思うんです。ただ臨機応変に対応はできるのですが、条例だと議決案件なんです。先程も別件で答弁がありましたが、議決案件だからこそ議会でチェックできる。これ要綱になったとき、今回の問題にしてみればそんなに異論は多くないのだと思いますが、ものによっては賛否が拮抗するものも出てくるんだと思うんです。これを条例でなくて要綱で行うことによって、確かに臨機応変に対応はできるのですが、やはり大きな問題を抱えたときに議会としてのチェック機能が薄れてしまう。これが私はすごく懸念をしているところでございます。この答弁となると課長では申し訳ないかなと思うものですから、政治判断も伴いますのでぜひ町長から答弁をいただきたい。 ◎町長 まずは今までも私が議長時代も当局の方に申し上げておりましたが、重要案件、特に議会との信頼関係の中でしっかりと政策を前に進めるためには全員協議会などで変える、新しくするものについてはしっかりと報告をしていただきたいということを申し上げてきましたので、私としても皆さんに相談しながらこの要綱を変える、あるいは新しいことを行うことについては皆さんからのご理解をいただきながら前に進めていければなというように思っております。 ◆14番(小野一晴議員) 一定理解をいたします。富樫町長はこれまでいろいろ議論している中で我々議会や町民と情報を共有することが重要だということで申し上げていました。そこに関しては理解をし、信用をするところではございます。ただし今回この議案第28号についても内容的には予算の中に入ってまいります。予算の中でも確かに審議してそこで賛否を問うことはできるわけですが、これは予算に絡むと大きな一つの議案、問題について、賛否を問おうとしたときに、予算全体、4月1日から町民のための予算をすべて、では一緒くたに否決するのかどうかという大変厳しい判断に我々議会議員は毎回悩まされるわけです。 町当局もそうだと思いますが、この予算を人質にとってお互いチキンレースを行うようなことは決してあってはならないと思っておりますので、我々も町からの情報提供、町長からの情報提供をしっかりと受けとめる覚悟でおりますので、ぜひそういう情報共有をお願いしたいということを申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。 ◆1番(スルタン・ヌール議員) 私の方も庄内町のひまわりっ子誕生祝金支給条例を廃止する条例の設定について質問します。実際は本町でも全国でも少子化の対策が最大であり、少子化の原因は主に二つ。少子化の原因は具体的な結婚と出産で、これでひまわりっ子誕生祝金を外すと出産は増えないのではないかなと思います。やはり日本人に対して子育ては大変ではないかなという自分の考えもあります。私は子どもを産んで子育て大丈夫かなと、私日本人から結構たくさん聞きましたので、やはりここで一つだけでもお祝い金をとるのは大変ではないかなと思っておりますので、この件で少しもう一度聞かせていただけないでしょうか。すみません、10万円を残すべきではないかという話です。 ◎子育て応援課長 先程工藤議員からのお話もありましたが、今回は5万円ということで整理をさせていただいたと。本町における子育て支援はこの出産祝い金だけではありませんので、そこをトータル的に見ていただいて、今後何が必要か子育て世代のニーズというのはそのときそのときで変わります。子どもが成長すればまた必要な支援も変わってきますので、まずスタートはこの形でいきたいと、出生したときはまず5万円でスタートしたいと。ただその後本町としていろいろな施策がありますので、そこをやはり頑張っていくというところは思いはありますのでご理解いただければと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第28号「庄内町ひまわりっ子誕生祝金支給条例を廃止する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第28号「庄内町ひまわりっ子誕生祝金支給条例を廃止する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第32号「庄内町立図書館整備事業図書館等備品購入(債務負担行為)契約の締結について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第32号「庄内町立図書館整備事業図書館等備品購入(債務負担行為)契約の締結について」 庄内町立図書館整備事業図書館等備品購入(債務負担行為)について契約に付するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により提案するものです。 1 品名      書架、机等庁用器具その他備品一式 2 納入期限    令和5年10月31日 3 納入場所    庄内町立図書館・庄内町内藤秀因水彩画記念館 4 契約金額    73,700,000円(うち消費税額6,700,000円) 5 契約の相手方  庄内町余目字土堤下32番地           有限会社日本海家具センター           代表取締役 大滝 日登美 なお、詳細につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 それでは私の方からは、入札に係る経緯について申し上げます。 1月25日に指名業者選定審査会を開催し、庄内町に入札参加登録をしている業者のうち、町内に事業所を有する5者を選定し、同日に入札執行の通知書を出しております。 その後、2月8日に入札執行し落札決定しましたが、落札決定業者が誤った金額で入札したことを理由として同日付で契約締結を辞退しました。 このことをうけ、再度指名競争入札に付するため、2月9日に指名業者選定審査会を開催し、庄内町に入札参加登録をしている業者のうち、町内に事業所を有する3者を選定し、同日に入札執行の通知書を出しております。 その後、2月15日に入札執行し、落札決定をしておるところであります。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第32号「庄内町立図書館整備事業図書館等備品購入(債務負担行為)契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第32号「庄内町立図書館整備事業図書館等備品購入(債務負担行為)契約の締結について」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、発委第1号「庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員長  提出者 議会運営委員長 齋藤秀紀 賛成者 議会運営委員 五十嵐啓一、上野幸美、小林清悟、小野一晴、石川 保 「庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 提案理由については次のページになります。 提案理由 議会運営の効率化及び情報の共有化を図るため会議資料のペーパーレス化を導入したことに伴い、電磁的手法による会議録の配布に関する規定整備を図るため、本規則の一部を改正するものである。 新旧対照表をご覧ください。 旧の第125条の定例会の会議記録は「、印刷して」を削除して、新の配布の次に「(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)」に変えるものです。 本文に戻ってください。 附則です。 この規則は、公布の日から施行する。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第1号「庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を採決します。 原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第1号「庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。                          (16時54分 散会)...