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03月15日-05号

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  1. 庄内町議会 2021-03-15
    03月15日-05号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    令和 3年  3月 定例会(第3回)              第14日目(3月15日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 議案第9号 令和3年度庄内町一般会計予算(委員長報告)  日程第2 議案第10号 令和3年度庄内町国民健康保険特別会計予算(委員長報告)  日程第3 議案第11号 令和3年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算(委員長報告)  日程第4 議案第12号 令和3年度庄内町介護保険特別会計予算(委員長報告)  日程第5 議案第13号 令和3年度庄内町風力発電事業特別会計予算(委員長報告)  日程第6 議案第14号 令和3年度庄内町水道事業会計予算(委員長報告)  日程第7 議案第15号 令和3年度庄内町下水道事業会計予算(委員長報告)  日程第8 議案第16号 令和3年度庄内町ガス事業会計予算(委員長報告)  日程第9 議案第27号 庄内町国民健康保険条例等の一部を改正する条例の設定について  日程第10 議案第28号 庄内町農林漁家婦人活動促進施設及び児童公園設置及び管理条例を廃止する条例の設定について  日程第11 議案第29号 庄内町学校適正規模適正配置審議会条例の設定について  日程第12 議案第30号 庄内町指定金融機関の指定について  日程第13 議案第33号 新・まちづくり計画の変更について  日程第14 議案第34号 財産の無償譲渡について  日程第15 議案第35号 財産の無償譲渡について  日程第16 議案第36号 酒田地区広域行政組合規約の一部変更について  日程第17 議案第37号 令和3年度庄内町一般会計補正予算(第1号)  日程第18 総務文教厚生産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の件  日程第19 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            原田眞樹          庄内町教育長          菅原正志          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         安藤一雄          庄内町選挙管理委員会委員長   佐々木寿春1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  藤井清司  税務町民課長兼会計管理者 保健福祉課長 鈴木和智                      富樫 薫 子育て応援課長 佐藤秀樹  建設課長   石川善勝  農林課長   佐々木平喜 商工観光課長  松澤良子  企業課長   齋藤 登  立川総合支所長                                   渡部桂一 企画情報課課長補佐企画調整係長     税務町民課課長補佐兼国保係長               阿部 聡                永岡 忍 農林課課長補佐農政企画係長       商工観光課課長補佐商工労働係長               佐々木弘喜               中野正樹 会計室長兼出納係長     木村中子   総務課主査兼文書法制係長 今井真貴 総務課主査兼財政係長    我妻則昭   総務課主査兼改革推進係長 齋藤佳子 建設課主査兼都市計画係長  齋藤弘幸   農林課主査兼農産係長   齋藤克弥 立川総合支所主査清川出張所長      立川総合支所主査立谷沢出張所長               長谷部貴之               廣田大輔 商工観光課観光物産係長   成田 響 教育課長    佐藤美枝  社会教育課長 鶴巻 勇 教育課課長補佐教育総務係長       社会教育課主査兼図書館係長               佐藤正芳                佐藤晃子 社会教育課主査兼余目第一公民館係長               樋渡史子1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        成田英樹   議会事務局書記      堀 純子 議会事務局書記       杉山恵理   議会事務局書記      佐藤和恵 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和3年第3回庄内町議会定例会14日目の会議を開きます。                          (9時30分 開議) ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。本日配付の資料について申し上げます。「令和3年第3回庄内町議会定例会議事日程(第14日目)」、「予算特別委員会審査報告書」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、議案第9号「令和3年度庄内町一般会計予算」、日程第2、議案第10号「令和3年度庄内町国民健康保険特別会計予算」、日程第3、議案第11号「令和3年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」、日程第4、議案第12号「令和3年度庄内町介護保険特別会計予算」、日程第5、議案第13号「令和3年度庄内町風力発電事業特別会計予算」、日程第6、議案第14号「令和3年度庄内町水道事業会計予算」、日程第7、議案第15号「令和3年度庄内町下水道事業会計予算」、日程第8、議案第16号「令和3年度庄内町ガス事業会計予算」、以上8案件を一括議題といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、8案件を一括議題といたします。議案第9号「令和3年度庄内町一般会計予算」から議案第16号「令和3年度庄内町ガス事業会計予算」までの予算8案件については、3月3日に設置いたしました予算特別委員会に付託し、審査していただいておりますので、この際、予算特別委員長から審査の結果について報告を求めます。 ◆予算特別委員会委員長(小林清悟) おはようございます。それでは、庄内町議会予算特別委員会の報告を行います。 「委員会審査報告書」 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 次のページの別紙をご覧ください。 1 件名   議案第9号 令和3年度庄内町一般会計予算   議案第10号 令和3年度庄内町国民健康保険特別会計予算   議案第11号 令和3年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算   議案第12号 令和3年度庄内町介護保険特別会計予算   議案第13号 令和3年度庄内町風力発電事業特別会計予算   議案第14号 令和3年度庄内町水道事業会計予算   議案第15号 令和3年度庄内町下水道事業会計予算   議案第16号 令和3年度庄内町ガス事業会計予算 2 審査の経過 (1)付託年月日 令和3年3月3日 (2)審査の状況    委員会の構成は、議長を除く全員とし、副委員長に五十嵐啓一委員を選出した。    審査日程は次のとおりである。    一般会計審査       3月9日、10日、12日    特別会計及び企業会計審査 3月12日    一般会計審査においては12人、特別会計及び企業会計審査においては、2人の委員より予算編成方針と予算全般にわたり詳細な質疑があり、町長はじめ関係当局の見解、答弁を求めた。 3 審査の結果    議案第9号 令和3年度庄内町一般会計予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決    議案第10号 令和3年度庄内町国民健康保険特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決    議案第11号 令和3年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決    議案第12号 令和3年度庄内町介護保険特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決    議案第13号 令和3年度庄内町風力発電事業特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決    議案第14号 令和3年度庄内町水道事業会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決    議案第15号 令和3年度庄内町下水道事業会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決    議案第16号 令和3年度庄内町ガス事業会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決 以上、報告する。 ○議長 これで予算特別委員長の報告は終わりました。 おはかりします。これよりそれぞれの案件に対し、討論、採決いたしたいが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、討論、採決いたします。 議案第9号「令和3年度庄内町一般会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 ◆2番(工藤範子議員) 私はただいま上程の議案第9号「令和3年度庄内町一般会計予算案」に反対討論を行います。 まずは、新型コロナウイルス感染症が終息することを願ってやみません。本町では2名の感染者でとどまっておりますが、いつどこで感染者が発生するか分かりませんので、感染予防対策には十分に注意喚起していかなければなりません。ところで、新型コロナウイルス感染症拡大で国の経済状況はもとより、町の経済状況も先行き不安であり、町民の暮らしはこれまでにない厳しい生活が強いられております。本町の基幹産業の農業においては米価の落ち込み、また需要の減少とイベントや催事関係の中止による厳しい状況が続いています。そうした中で町民要望の多くは予算化されていません。今年度、庄内町一般会計予算案は町民の切実な要望を共産党が提出し、回答いただいた内容では、一部予算化されたものもありますが、コロナ禍の影響で町民の皆さんが厳しい状況にあるとき、今だからこそ要望に応える町政の真価を発揮するときであります。町民に寄り添い、健康や暮らし、営業を守るための予算でなければなりません。 以下、反対の理由についていくつか述べたいと存じます。 財政については、令和3年度末起債残高は161億5,200万円余りであるが、令和4年度では162億4,400万円余りで9,200万円の増となっています。起債残高は増額すれば財政の健全化が見えないのである。身の丈にあった財政運営をすべきであり、予算より起債残高が多くなっていくことは町民サービスの後退に繋がっていくのが心配であります。臨時財政対策発行可能額は昨年のシミュレーションでは令和2年から6年まで同額の2億2,000万円であるが、令和2年度より3年度は1億3,000万円の増で、令和7年度まで増額しているが、地方債であることには賛成できません。令和元年度決算の経常収支比率は99.4%であり、町民サービスは維持できるのか、甚だ心配に耐えません。公債費負担比率、令和3年から7年まで15%以上の警戒ラインになっている借金のツケがこのように現れてくるのであり、大型事業は公債費負担比率が改善してから取り組むべきであり、いま一度ひと休みし、改善してから着手すべきであります。私はこの予算は執行することによって町の財政がますます厳しくなることを指摘したいと思います。 次に、消防団補助金については、昨年の予算委員会で要綱を整備してから支出すべきと指摘したにも関わらず、いまだに整備されていないということは職務に対する意識が欠けていると言わざるを得ないのである。仕事に使命感を持って取り組むべきであります。要綱に基づかない支出は反対であり、このようなことは納得できません。さらに、児童福祉支援事業はひとり親などの低所得者に対し、生活応援のためとあるが、ひとり親だけが低所得者ではありません。両親が揃っていても低所得者が多くあります。声なき声に耳を傾け、困窮者の声に応えるべきである。また学校給食費は他より低く抑えているということだったが、保護者にとっては大きな出費であります。寒河江市では令和3年度より小中学生の完全無料化になりますが、鮭川村も同じく完全無料化になっております。大江町では小学6年生と中学生に全額助成、5市5町1村では何らかの形で助成。また5市では第3子以降の児童生徒に助成、その他の1市2町1村では米飯代の助成であり、子育て日本一を標榜している本町でも先進事例を学ぶべきであり、予算化されないのは財政が厳しい反映だと思います。 次に、2ヵ所のモニュメントの件であります。これまで何度か質問してまいりました総務課の所管するモニュメントは撤去する予算計上で、教育委員会が所管するモニュメントは定期点検となっていますが、平成25年度の調査では2ヵ所で制作費、修繕費、点検料合計で8,300万円余りの経費をかけており、平成25年度以降を合わせると膨大な金額になります。財政困難なとき、コロナ禍で子育て世代は大変な状況であり、本町は就学援助率も県下で高位にあり、この予算執行はせず、教育予算に充当すべきであり、今後においては地域の思いもあるだろうけれども、オブジェにすべきであることを申し上げておきます。 次に目的税である都市計画税は今後検討のことであったが、不公平を質す上から早急に廃止すべきである。市街地排水対策工事は300万円の予算計上であるが、浸水被害を被っている住民は雨が降る度に夜も眠れないとのこと。現在は対処療法として対応しているが、抜本的な対策は先が見えず、安心して暮らしていけるまちづくりにするため、対応策を講ずるべきである。大雪に備え、除雪機械も補助メニューなど考慮に入れ、導入すべきであります。 最後に、新型コロナウイルス対策の予算計上はされていないが、令和3年の国の第3次補正の地方創生の臨時交付金の活用を見て、順次示していきたいとのことであるが、コロナ禍で苦しむ町民は厳しい状況であります。しっかりとした対応策を講ずるべきである。今は平時ではなく有事であると認識することが特に大事である。 以上いくつかの反対理由を述べましたが、常に時代の課題に向き合い、執行においては職員各位が町民と深く結んでその要望、意見を吸い上げて、具体的な施策として練り上げ、町民から信頼される町政確立に努力しなければなりません。日本一のまちづくりの看板を掲げてから久しくなるが、この言葉にふさわしく、原田町政にとってこの反対討論が良薬の役割を果たすことを期待し終わります。 ○議長 討論を続けます。 賛成討論。 反対討論。 ◆5番(長堀幸朗議員) 令和3年度一般会計予算を承認しません。財政シミュレーション公債費負担比率が令和3年度18.7%、今後5年間で危険ライン20%にほぼなる見込みだからです。経常収支比率が99%以上であるためです。この公債費負担比率20%危険ライン、何とか硬直化すれすれにとどめられたのは、町財政管理集団の苦肉の策、この多大な努力を評価し、承認するを私はしません。財政用語的には健全に分類されるようですが、公債費負担比率は15%以下であるべき、経常収支比率は70%から80%であるべきとされ、これを守って予算を組むのが町役場の役目と考えます。これを守ってこそ誇れる町と考えます。今こそ立ち戻るときです。いろいろな建築物はもっと小さく造るべきであり、その方が町民業者が直接的に建設できて、その建設費何十億円とかが町民業者に直接渡ることになり、町民業者が繁栄発展できると考えます。大きくない建築物づくりに優秀な業者を育てることになり、町外・県外に輸出できて、さらに町民業者の利益になります。町外・県外に貢献できます。 ところで、三川町や遊佐町は町役場庁舎を平屋建てにするとか、私たち庄内町もそうすべきと考えます。その昔三川町の庁舎建設パブリックコメントに私は平屋建てにすべきだと投稿し電話しています。そのとき私は一般町民でした。私たち庄内町にも、実は大変な財政難状況と私は考えています。新型図書館建設も延期すべき。今ある古い建築物で代用するやりくりを、町役場新庁舎についてもこの強い考え方は町民全体の過半数を超えないにしても、多くあると思います。 話は変わりますが、年度末の補正予算に中学校校舎改修1億円を補正予算提案してきた教育委員会は私にすれば悪です。起債残高が予定外で1億円増加します。他の課の節約の努力が台無しに、教育委員会はこの1億円を昨年3月に当初予算として計上しておくべきです。学校関係は1人1台パソコンとか、冷暖房一般教室完備など贅沢。さらにという、いろいろともっと緻密であるべき。 話を戻します。公債費負担比率は15%以下であるべき、経常収支比率は70%から80%であるべきとされ、町役場がこれを初めの初めから守る方針でないことを私は認めません。町議会に対してもです。基金として全額積み立ててから建設すべきです。町外・県外は高く評価してくれ、結果的に大きな幸せになると考えます。人口増で右肩上がりの急成長の時代ではありません。 令和3年度一般会計予算を承認しません。終わります。 ○議長 討論を続けます。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第9号「令和3年度庄内町一般会計予算」について採決いたしますが、本案に対しては起立票決を行います。可否について、起立しない者は否とみなします。 採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長 賛成多数。したがって、議案第9号「令和3年度庄内町一般会計予算」は、原案のとおり可決されました。 引き続いて、特別会計の討論、採決を行います。議案第10号「令和3年度庄内町国民健康保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第10号「令和3年度庄内町国民健康保険特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第10号「令和3年度庄内町国民健康保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 なお、議事進行の過程でございますが、当初私は議長として長堀幸朗議員の反対討論を認めるか認めないか躊躇しておりました。なぜならば辞職勧告をしている身であります。しかしながら、これについては強制力もございませんので、この反対討論については許可した次第であります。なお、今文面、あるいは発言の内容について、訂正する必要はないのかという意見もあったようでございますが、これについてはこのインターネットを通じて、町民からどういう資質の方が議員としているのか判断していただく材料といたしたいということでございますので、皆さんからはご理解をいただきたいと思います。 続けます。議案第11号「令和3年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第11号「令和3年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第11号「令和3年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第12号「令和3年度庄内町介護保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第12号「令和3年度庄内町介護保険特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手)
    ○議長 賛成全員。したがって、議案第12号「令和3年度庄内町介護保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第13号「令和3年度庄内町風力発電事業特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第13号「令和3年度庄内町風力発電事業特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第13号「令和3年度庄内町風力発電事業特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第14号「令和3年度庄内町水道事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第14号「令和3年度庄内町水道事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第14号「令和3年度庄内町水道事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第15号「令和3年度庄内町下水道事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第15号「令和3年度庄内町下水道事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第15号「令和3年度庄内町下水道事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第16号「令和3年度庄内町ガス事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第16号「令和3年度庄内町ガス事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第16号「令和3年度庄内町ガス事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第27号「庄内町国民健康保険条例等の一部を改正する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第27号「庄内町国民健康保険条例等の一部を改正する条例の設定について」申し上げます。 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行に伴う新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の一部を改正する規定が、令和3年2月13日から施行されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症に関する規定の整備を図るため、本条例を制定するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第27号につきまして、町長に補足して説明いたします。 改正理由については、ただいま町長が申し上げたとおりでございますが、新型コロナウイルス感染症の名称が改正されたことに伴い、この名称を引用している本町条例の改正を行うものです。 なお、引用している条例が二つあり、二つともこの名称以外に改正箇所がないことから2条建てで一緒に改正を行うものです。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧願います。 第1条は庄内町国民健康保険条例の附則第5項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症」を「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう以下同じ。)」に改めるものです。 2ページをご覧願います。 第2条は庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の第7条第2号ただし書き中において第1条と同様の改正を行うものです。 議案書をご覧願います。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、新たな「附則」を設けます。この条例は、公布の日から施行するとするものです。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第27号について質問いたします。これは新型コロナウイルス感染症に関する規定の整備とありますが、この感染症はまだまだ予断を許さない状況と思われます。最近各地で会合などが開催されておりますが、三密対策に欠けているのではないか、また飲食を伴ったり地域でまちまちなので、いま一度周知徹底を図るようにされてはというご意見もありましたので、担当課ではこの新型コロナウイルス感染症に対する周知はどうなさっておりますでしょうか。 ◎税務町民課長 新型コロナウイルス感染症対策については町では対策本部ということで、本部で一致した町の考え方に基づいて行っております。今回のこの条例改正についてはその対策とは違って国の新型コロナウイルスに対する正式名称といいますか、その名称が変わっておりますので、町の引用している条例の名称も正式なものに変えるということでご理解をいただきたいと思います。 ◆2番(工藤範子議員) 名称が変わったのは条例を見て分かりますが、やはり昨今皆さんやはりコロナ疲れなのか、三密を避けないで会合を行っているという声もありますので、ぜひ危機管理としていま一度周知を図られてはと思うのです。危機管理の方でいかがでしょうか。 ◎環境防災課長 私の方から説明させていただきたいと思います。ホームページの方にはそういう三密対策等県の方からの方針等については随時、更新等しておりますが、町民に対しましては広報とか、全戸配付のチラシ等で周知を徹底していきたいと思っております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) この中で新型コロナウイルスの定義が明記されているわけですが、この新型コロナウイルスの定義が中華人民共和国からWHO、世界保健機関に対して人に感染する能力を有するものとなっていますが、今変異株が国内でもかなり出てきている、そしてこれから拡大する傾向にあると言われていますが、この変異株についてはこの中で読めるのでしょうか。 ◎税務町民課長 詳しくというか、変異株の成り立ちというか大もとがこの新型コロナウイルスと言われているものなので、それから変異したということなので、この中国からということになっているんですが、中国から世界保健機関に対してと記載されているので、その辺は確認しないと私の方では分からないということでございます。以上です。 ◆7番(加藤將展議員) 今変異株がこれにあたるのかどうか、明確ではないようなご答弁でしたが、中国から世界保健機関に対して新たに報告されたものに限るという文言がありますので、一見すると変異株が入っていないように読めますが、その辺もう一度確認の意味でご答弁いただきたいと思います。 ◎税務町民課課長補佐 ただいまの質問にお答えさせていただきます。課長の答弁に補足させていただくのですが、確かに限るということになっているんですが、国の方からの通知においても英国等で見られる変異株等については従来から含まれているとされております。定義的に一番最初に中国で始まったというところを定義するというものでして、それ以降この変異株というのはそこに従来から含まれているということで理解をしております。以上です。 ◆7番(加藤將展議員) 了解しました。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第27号「庄内町国民健康保険条例等の一部を改正する条例の設定について」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第27号「庄内町国民健康保険条例等の一部を改正する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第28号「庄内町農林漁家婦人活動促進施設及び児童公園設置及び管理条例を廃止する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第28号「庄内町農林漁家婦人活動促進施設及び児童公園設置及び管理条例を廃止する条例の設定について」申し上げます。 令和3年3月31日で指定管理期間が満了する庄内町農林漁家婦人活動促進施設及び児童公園のうち、中島ふれあいセンターを中島自治会へ無償譲渡し、その他の施設を廃止するため、本条例を廃止するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎立川総合支所長 ただいま上程された議案第28号について、町長に補足し、ご説明します。 本条例に規定している具体的な施設は、松肝ふれあいセンター及び松肝児童公園、並びに中島ふれあいセンター及び中島児童公園であり、それぞれ地元の利用組合が指定管理を行ってまいりました。 この間、国の補助事業で施設を整備したことに伴う財産の処分制限期間が、令和2年12月までにすべて満了すること、また、現指定管理期間がこのたび満了を迎えることを見据え、町から施設の譲渡を受け活用しないか、指定管理者や自治会と住民説明会も開きながら話し合いを重ねてまいりました。 その結果、中島ふれあいセンターは、中島自治会が活用したい意思を示したことから、地縁団体の認可を受けた中島自治会へ無償譲渡するものです。 その他の中島児童公園、並びに松肝ふれあいセンター及び松肝児童公園は、利用組合や自治会が活用するに至らなかったことから、町の普通財産といたすものです。 議案に戻りまして、附則でございます。この条例の施行は、令和3年4月1日とするものです。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、議案第28号についてお伺いします。ただいま説明がありましたが、中島ふれあいセンターについては財産管理の明細を確認しますと約40坪の建物のようであります。また、土地が約250坪ほどあるようでありますが、まずこの無償譲渡は建物のみなのか、250坪ほどある土地も含むのか、この辺りの関係を一つご説明いただきたいということであります。 それから、ただいま説明もありましたが改めて確認しますが、その他の施設を廃止するためのその他の施設、これを改めて何があるのか一つお聞かせください。 ◎立川総合支所主査(長谷部貴之) 初めに譲渡するものでございますが、中島ふれあいセンターの建物のみとなります。土地については地元の指定管理者と有償譲渡ということで検討しまして、相談もしましたが、土地の譲渡の合意にはならなかったという経過でございます。 また、その他の施設ということでございますが、中島ふれあいセンター以外ということで、中島児童公園、それから松肝ふれあいセンター、そして松肝児童公園と、以上3施設がその他の施設ということになってございます。以上です。 ◆10番(小林清悟議員) 譲渡の内容については建物のみの無償譲渡と、土地については協議をしたけれども譲渡にならずということは町の普通財産で管理するという先程の答弁の説明になるのでしょうか。土地が本町の土地で建物だけが相手に渡すということでよろしいのですか。要するに通常であれば人の土地に建物が建っているということであれば地代なり何かしらの代償が発生すると私は思うのですが、その辺りの土地は有償であれ、譲渡にならないという答弁をいただきましたが、その辺りの関係、一つこういう例を作ってしまうと他にも影響するんです。ですからその譲渡を確認したいのです。 本来であれば確か緑町でしたか、初日にありました、有償で買っていただいたと、この形が私は理想だと思っています。それに至らなかったということでその辺のやりとりの背景もお聞きしたいのでありますが、どういったことで譲渡にならなかったか、譲渡にならなければその後で土地はどうするのですかという辺りも含めて一つ改めて答弁いただきたいのですが。 それから、譲渡にならない部分については普通財産で管理するということだと思いますが、中島児童公園、それから松肝ふれあいセンター、松肝児童公園もあると答弁をいただきましたが、例えば公園の関係ですが、これは建物と一体になっているのではないですか。離れているのですか。要するに普通であれば公園も一緒に譲渡という話もされたのかされていないのか、その辺りの経過も一つお聞かせいただきたいのでありますが、いかがですか。 ◎立川総合支所主査(長谷部貴之) 先程の答弁大変失礼しました。若干説明が不足しておりました。土地については有償貸し付けということになってございます。地元とも合意されているということでございます。背景ということでございましたが、譲渡となるとそれなりにまとまった土地ということで、単価から売買金額まで計算して地元と相談しましたが、その金額ということであれば地元としては購入するということは難しいということでございました。 また2点目ですが、施設と土地についてでございますが、一体となっている土地、地続きになっている土地となってございます。それで公園の部分につきましては、地元で今後これまでどおり管理はしますよということでありがたい申し出をいただきましたので、地元に普通財産となる公園の敷地部分についても管理をお願いするということになってございます。 なお、ただいま公園については滑り台やらそういった遊具が設置されておりますが、管理するにあたり現在その遊具等が老朽化によって使用禁止というか危険性があるということで、地元の人には使わせていないということから、地元の方から撤去してほしいという要望がございました。そういったことで新年度に遊具等を撤去して、今後地元の方で管理しやすい状態にするという計画でございます。以上です。 ◆10番(小林清悟議員) 土地については有償貸し付けということで理解しましたが、経過を見るとやむを得ないと私も思いましたが、ちなみにこれは年額どれぐらいで有償貸し付けされるのか金額をお聞かせください。 それから、一つ気になったのが松肝ふれあいセンターです。これが協議の結果、要するに普通財産に移行するということのようでありますが、本来であればこの松肝ふれあいセンターも地域の方々に譲渡というように私は思うのですが、今後の利用の仕方、例えば中島ふれあいセンターの方は譲渡されて、一方、松肝ふれあいセンターの方は譲渡されないでということでの利用の仕方の対応区分と言うのでしょうか、この辺りの関係はどのようになるのか。なぜ無償譲渡にも関わらず相手方、地域の方々はお引き受けにならなかったのか、何か理由があったのでしょうか。無償譲渡ですから、相当な建物が例えば劣化しているとか、老朽化している、欠陥がある等の理由がない限り、私の感覚としては中島ふれあいセンターと同じような対応になるのではないかと思ったのですが、そう至らなかった理由がたぶんあったと思うので、その辺りのご説明をいただきたいのですが。 ◎立川総合支所主査(長谷部貴之) それでは私の方から初めに土地の有償貸し付けの金額ということでお答えさせていただきます。有償貸し付けの貸し付け料でございますが、固定資産税額を参考にしながら中島ふれあいセンターが建っている土地及び駐車場として使っている中島ふれあいセンターとして使用している実態に則しまして固定資産税相当額から面積等を計算しまして、約1万2,000円程度、年額でございますが1万2,000円程度ということで、地元と合意されております。以上です。 ◎立川総合支所主査(廣田大輔) 松肝ふれあいセンターについてのご質問でございましたが、中島ふれあいセンターと同様に地元の自治会の方に説明をさせていただいて、無償譲渡の話もさせていただいております。しかしながら二つの自治体とも中島ふれあいセンターとは別に各自治会の集会施設を持っております。松野木、肝煎両自治会とも持っておりまして、今後の人口減少なども踏まえまして、二つの施設を維持管理していくのは厳しいということで譲渡は受けないという回答をいただいております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも議案第28号についてお尋ねします。今同僚議員からもこの関係で質問があり答弁いただいておりますけれども、まずこれはいわゆる第3次庄内町行財政改革推進計画とこれは案として出されておりますけれども、それらから見ていくと不用な町有財産、それは整理していくのだと、これは厳しい財政状況の中でということが前提にあるわけです。その中において不用のものがそういうことがあってよろしいと思うのですが、そう考えるものですから廃止条例についてはまあまあかなと思いますが、今あるように地元との協議、地元との説明、その中に若干疑義があります。 まず今、同僚議員に中島と松肝の方のふれあいセンター、話はありましたが、これは地元に聞いてみるとなぜ中島がそれを引き受けたかというと、これは平成27年でしたか、それでこのようなコロナ禍の前に、見たことのない農林漁家婦人活動促進施設及び児童公園となっていますが、これはすべて国の補助で指導でそういうものを行おうと、そのとき集落の公民館でなくて、少なくともその地域、複数の、いわゆる集落にまたがるその地域に事業として成り立ったわけです。それで今中島はなぜその建物の方を引き受けることになったかというと、中島の方は逆に集落でこの施設を持ちました。松野木及び肝煎の方は二集落です、それでたまたま松野木の方はいわゆる集落、集会所とか、公民館が残っております。中島はそのとき四つで一つ作ったものですから、うちの集落にはもういらないということで自治会の集会所をなくしたわけです。それで今こういう事態になってやめたということになって、その建物になった場合、中島は集会所がないから受けざるを得ないわけです。そういう経過もあるということは我々一応承知しておかなければならないのではないかと思います。 そこで、特に私は松肝の方ですが、これについての経過が少し足りないのですけれども、これは条例の廃止ということで、これにいたった経過になるわけですが、地元の説明会、それが行われていて、過去2回、それについて松肝ふれあいセンター及び児童公園の管理運営について、令和2年6月27日の庄内町の日付で、こういう文書をもって地元に説明を行っております。そのためかどうか分かりませんが、地元、まず最初に何を思ったか、なぜ今まで町から指定管理料を1銭も貰っていないにも関わらず我々は維持してきたと、それでそのままで指定管理を維持できないのかと、確かに今、年度切れだから地元の要望はそのままで、ふれあいセンターを維持していきたいという考えであったと私は聞いています。それはどのように担当課で精査したのか。 そしてここに今後も6月の文書の中の事務説明では、このような状況の厳しい財政をいわゆる整理していかないと、町有施設の廃止、統合等が避けられないとの判断があるものの、当施設、これは松肝ふれあいセンター及び児童公園のことですが、町全体の公平・公正を考慮しつつ、法令による規制を取り払い、これまで以上に利用しやすい形で住民の皆さんに活動していただきたいと考えています。この文面ですけれども、これはどういうことを言っていたのかもう一度説明していただきたい。 以上、まず最初に2点だけお伺いしておきます。 ◎立川総合支所主査(廣田大輔) ただいまの質問についてでございますが、町としても今までふれあいセンターとして有効に活用していただいている施設でございますので、これまで以上に地域で自由に使っていただければという思いでふれあいセンターの無償譲渡という話をさせていただいたところでございます。 そこまで規制を取り払いというところで、自由に使っていただきたい、活用していただきたいという考えのところを役員の皆さまから、地域の役員の皆さまに説明させていただいた後に、地区の住民の方々に集まっていただいて、説明をさせていただいたところでございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 今私二つ聞いているんですが、この文書を持っていないんですか。要するに準備がなっていないですね。それについてこの2の(1)の下段の方。それで聞いているわけです。町全体の公平・公正を考慮しつつ、法令の規制を取り払いということになっていますけれども、何の法令がそんなに邪魔をしているのかと、そしてそれに結びついたところの指定管理、今まで行っていたとおりで、当時、松肝は維持したいんだという声が多かったわけです。それはこれを無視していや、だめなんだと、もうすでに指定管理はできないんだというところの意味合い、それで指定管理料を払っているわけではないのですが、今までどおり若干使用料はある、使用料は地元に入る。多い年でも1万円はなかったと言っておりますけれども、それが維持管理をしているわけです。そういう指定管理の中においてやってきて、そのままで使わせていただけるならば、それであれば使うではなくて、使わせていただくならばということで行っているにも関わらず、なぜ指定管理ではだめなんだと、継続できなかったと、その理由をまず聞いているわけです。そこを。それが計画として流れているわけですから皆。財政管理もありますからそれをまずはお答え願えれば、質問は3問までと限定されておりますから、今1点それをお答えいただきます。 そしてついでにもう1点、この出された提案理由の中で一番とこれはおかしいのではないかというのは、2行目の末尾の方、「その他の施設を廃止するため」、今施設は四つあると言っております。しかしそれは条例をよく読んでみると、条例がどうなっているか、この農林漁家婦人活動促進施設及び児童公園、第1条設置、そして(以下施設などという)と定義づけしております。そして第2条、施設などの名称、1としてはふれあいセンター、児童公園が四つあると言っているわけです。この施設と言った場合、当然農林漁家婦人活動促進施設ですから、ここから第2条の絡みでいくと、いわゆるふれあいセンターを施設、そして児童公園を含めて施設などというのがこの条例の定義付け、ところが提案理由、その他の施設、であればこの場合、松肝児童公園がどこにいったのかということです。その他の施設などではないですから。定義づけでこれを行っております。これでは、この条例の提案理由では松肝児童公園は廃止できないことになりますよ。そこをご理解なりますか。そのように私はこの条文を読んでおります。その二つについてのご見解、まずお答え願います。 ◎立川総合支所長 初めに松肝との経過ですね、具体的な話として。町民全体の公平・公正を考慮しつつ、法令による規制を取り払いという意味合いですが、町民全体の公平・公正というものについては遡りますと、この施設について、当初指定管理が始まったのが平成23年度だったわけです。その際にこの議会において様々な議論があったということを伺っております。それはなぜか、何かと言いますと、いわゆるそのこちらの施設の設備については、いわゆる自治会の集落、部落の公民館的使い方をされているのではないかといった議論があったようでございます。そうしますと、余目地区においては各集落、あるいは自治会についてはそれぞれの集落が建てて、あるいは管理をしているということでありました。そうしますと、余目地区、立川地区、今の二つの施設の公平性が保たれないのでないかと、一方では部落が管理している、ただしこちらの施設については町が建てて、そして町の費用で維持管理をしているということから整合性がとれないのではないかといった議論がありました。それがずっと影響しておりまして、今申し上げた町民全体の公平・公正を考慮しというのはそれらのことを踏まえて、今回指定管理期間が満了になりますから、その際にきちんとこの部分については町が引き続き指定管理をするのではなく、できれば地元から譲渡を受けていただきたい、このような形で話をしてきたということがこの理由、中身であります。 それから、法令による規制を取り払いというのは、このまま指定管理者制度を継続、また更新するためであれば地方自治法に基づいた処置になるわけであります。ですから、そしてなお町でも今のこの設置条例を定めているわけですので、一定の制約があるわけであります。施設の使用料や使用時間などについて、そういった法律あるいは条例に基づく規制と言いますか、その辺りの指定管理をやめて、そして集落に譲渡をして、地元で自由に使っていただきたい。そんな考え方で規制を取り払ってこれまで以上に利用しやすい形で地元の方に存分に活用していただきたい。このような考え方であります。 それから、提案理由のその他の施設と条例の施設等の整合性がとれないのではないかという話でありますが、条例上は確かにセンターと公園を施設等というように第2条で定義しております。ただし今回の議案第28条の提案理由の趣旨というのは、その条例、第2条から引っ張ってきての根拠というのではなくて、この提案理由をお読みいただきますと、中島ふれあいセンターは自治会へ譲渡し、その他の施設というのは、センターだけは譲渡すると、ただしその条例と規定している施設等ということではなくて、中島センター以外のものについては廃止するのだというあくまで提案理由上の表現であるということで私どもでは整理をしたところでございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 理解しようにも理解できない、なかなか先程聞いたのを忘れてくるものですからどうも大変申し訳ございません。今新しいところから、今最後に言いましたが、提案理由だから条例の文言と違ってもいいと、そういう解釈が成り立つのでしょうか。私はそれは成り立たないと思います。すべて文言主義でいくわけですから、その解釈論は後で出てきます。施設、何で施設などとしたかと、条例の方で。その四つを含めて表現したいためにわざわざ施設などといっています。そしてあなたたちはその他の施設などとしておけばこんな問題何もないわけですから。その名称を使わず施設、そして何か理解できない、どういう理由なのか分からないですが、それがその施設だと。提案理由の中だからこういうことができるのだと、私本当にできるのかなという気がします。 これについては昨年、総務課の方に文書法制係ができています。一応その文書法制係でそういうものはいわゆるこういう例規的なものは当然担当課と協議の上、上がっていると思うのですが、今のこの文言使用について、できれば、文書法制を担当している方から答弁をいただきたいと思います。 それで今その前に大事なことをまだよく理解できない。いろいろ言われましたが、地元では今現にあってきていて、そしてあなたたちもこの文書をもって説明して、それでも納得できなかったわけです。だから要するに結論はなぜ今までどおり指定管理で使って悪いのだろうという撤廃で自由にやると、自由になったら他からどんどん来て利用する施設ではないわけです。松野木と肝煎と2集落の中で、年間数回しか使われていません。最高の年、1万円の利用だか使用料が入るときもあったそうですが、それは施設のあれに使っているわけですから、それよりも法定何とかと言いますが、なぜ今までのままで継続できなかったのかという、その一番の大きいところを説明いただかないと、なかなかこの経過が分からない。地元の声がするんです。だから地元はそれならばやめましょうと、私の方ではそのあれではできませんよということで町にお返しになるわけです。ところが返された町ではあそこはまた遊休財産になっていくわけですから、その後に使う人がいないわけですから。それを同一管理するのかというこの問題、したからよく分かる、新たな経費が生まれるのではないですか、そういうところをよく精査したのかどうなのか。 そして他の集落の公民館と同じだと言っていますけれども、基本的に違うでしょう。これは集落、自治会の公民館ではないですよ。明らかにこれは地域住民の、地域住民ですから。その健康増進及び交流を促進させるためこの施設を作ると、条例で高らかに謳っております。その住民の健康増進や交流の促進にどれだけ資したのか、そういう観点から見て、もうこの役目は終わったなという判断もしていないわけですから。そこから行って初めて早めにここは整理しようという流れでいくのであればいいです。それもない。そういう行い方でいいのかという、同僚議員からもありましたが、別な面ではっきりすることもたくさんあるんです。この精査の内容で、条例の廃止も認めますけれども、やむを得ないでしょうけれども、そこにおいてそれだけの問題を抱えている、今後それをどうするのか、地元で継続して、例えば使いたい、一部使わせてもらうにはどうするのか、それを検討して次の回まで考えておいてくれと。またそれも地元をあてにするわけですから。すでに。そしてまた地元の施設になっていくということになっていいのでしょうかということ。3回目ですから、難しいのですこれは。そのまま中に入っているとは思いますけれども、その辺もう一度考えてください。 ○議長 午前11時5分まで休憩します。       (10時45分 休憩) ○議長 再開します。               (11時04分 再開) ◎総務課主査(今井真貴) 澁谷議員の質問にお答えいたします。議案第28号提案理由の中にございます「その他の施設」という表現の仕方でございますが、こちら議案第28号においての提案理由となっておりまして、先程総合支所長が申したとおり、議案の中での提案理由となりまして、その他のものにつきましては、中島ふれあいセンターを除く他の施設を包含しているものと表現いたしましたので、そのとおりとさせていただきました。以上です。 ◎立川総合支所長 何点かございました。初めになぜ指定管理を継続できないかといったことでありますけれども、先程も申し上げましたとおり、町全体の自治会の公民館のあり方といったものとの整合性をこの機会に、きちんと確立する必要があるということであります。指定管理を継続すれば町の維持管理費用というものが当然出てきますから、そこでまた矛盾が出てしまうということなので、この指定管理期間が満了する機会を捉えて、この公平性をきちんと確保したいといったからすれば町としては指定管理の継続はせず、地元で何とか利用しないものか、できないものかというご提案をしてきたところでございます。 それから、普通財産にその他の施設になるわけでありますが、実は現在、国土交通省のモデル事業を活用して、こういったいわゆる遊休施設、あるいは公共施設を含めて、例えば先程議員から行財政改革云々の話もございました。できれば民間の方たちが遊休施設などの活用もできないかということも模索をしております。そういった中でいずれそういった民間の方たちと手を組むことができれば、そのような形でこの施設には有効活用もしていけるのではないかと、行財政改革にも資する今後の展開ということも考えられるのではないかと捉えております。 それから、様々の住民説明会もしてきた中では正直いろいろな議論がありました。今澁谷議員からもあったように指定管理をなぜ継続できないのか、あるいはこの機会に町から譲渡を受けた方が良いのではないかということもありまして、様々な議論があった結果として、最終的には地元で、要するに住民から決を採ったのです。決を採った結果、無償譲渡は受けないということに決まったと、これを踏まえた提案でございます。例えばその中でもそういったことでもすべて答えているかあれですが、まずは以上で、足りないところは後程お答えをいたします。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 短時間に。まず文書法制担当者、わざわざお出でいただきましたが、その件に関しては一応今後とも要するにご検討願いたいと、そういう文言の使い方、違法ではありませんから、妥当なのか、適正なのか、そういう観点から引き続き検討願いたいと思います。 それから、今支所長の方から答弁があったものについて、最初に申し上げました。あれは地区の公民館的なものであって、自治会単位の公民館ではないということ、だから全体のあれを考えて他の自治会との整合をとったということはそれは違うと思いますので、それをもう一度原点に返っていただきたいと思います。 それから二つ目、国土交通省でいろいろな活動を含めて、模索しているということですけれども、その結論が出るまでは今地元の自治会に投げかけられているのは施設の草刈り、遊具、水道等、使えばどうするかということを検討願いたいということで行っておりますが、それは国土交通省のいろいろな施策を何とかするまでの間模索しているから結論が出るまでの間の暫定的な処置なのかということもあります。それを言うと、結局そういうことを行って今まで有効にして、一応管理なっていたものが管理のない状態に入ってしまうということが果たしてそれが行政としての廃止、目的になるのか、叶うのかという疑問から質問させていただきました。大変質問の要点のまとめ方が不十分でご容赦願いたいと思います。以上終わります。 ◎立川総合支所長 そもそも条例の施設の目的等の話でございました。条例にあるとおり、地域住民の健康増進や交流の促進に資するためという条例でございます。それはその施設を設置した当初からこれまでそのように活用されてきたという町の施設です。ただし、繰り返しになりますが、集落の公民館的な形で利用されてきたといった様々な厳しい声もあったわけであります。我々としてはそのことも踏まえて、これまで一定の役割は果たしてきたと捉えております。その上で申し上げているとおり、全体的なそれぞれの集落の自治会等のあり方との整合性も踏まえて今回このような上程を、話をさせていただいて、そしてこのような議案を上程させていただいていると思います。目的については十分果たしてきたと、なおこれから新しいまちづくりに向かっていくための基準を揃えるという機会だと捉えております。 それから、普通財産になった公園などの利用については引き続き地元の方でも草刈りなどには協力をしていきたいという声をいただいております。そのような形で地元の方から協力をいただきながら管理をしていくことでありますし、仮に例えば水道を使いたい、あるいはその公園を何かの行事で使いたいというときにはこれも話をしているのは一定の使用料はいただきますが、水道代は地元で負担といったことで、そういった経費の負担をしていただきながら使用することは可能であるという考え方でいるところでございます。民間との利用の考え方でありますが、それも仮に決まれば、地元の方とも一緒になって、これからどのように有効活用していけるのか、民間の方たちと一緒に使い方については協議をしていきたいと考えます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第28号「庄内町農林漁家婦人活動促進施設及び児童公園設置及び管理条例を廃止する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第28号「庄内町農林漁家婦人活動促進施設及び児童公園設置及び管理条例を廃止する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第29号「庄内町学校適正規模適正配置審議会条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第29号「庄内町学校適正規模適正配置審議会条例の設定について」でございます。 地方自治法第138条の4第3項の規定により、庄内町立小学校及び中学校の適正規模及び適正配置に関する方針の策定に伴い、庄内町教育委員会の附属機関として学校適正規模・適正配置審議会を設置するため、本条例を制定するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎教育課長 ただいま上程されました議案第29号につきまして、町長に補足して、説明いたします。 今議会にて、特別職の給与に関する条例の一部改正や予算特別委員会等でも何度も説明してきたとおり、今後の学校等のあり方について、「学校の適正規模・適正配置に関する基本的な方針」の策定を目的とし、新たに諮問機関として「学校適正規模・適正配置審議会」を設置するため、本条例の制定を提案するものであります。 それでは、議案書に基づき説明いたします。 第1条の設置は、ただいま申し上げたとおりでございます。 第2条の所掌事務については、この審議会が教育委員会の諮問に応じ、学校の適正規模及び適正配置について調査・審議し、答申するものであることを定義しております。 第3条の組織については、委員を17人以内とし、第2項の各号に掲げる者を町長が委嘱・任命するものでございます。 第4条は、会長について、第5条は、会議の招集と成立要件を、第6条は、意見の聴取等について規定しております。 次ページをご覧ください。 第7条は、審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理すること、第8条では、この条例に関して必要な事項は、教育委員会が別に定めるとするものであります。 最後に、附則ですが、この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは議案第29号について質問いたします。提案理由の中に学校適正規模とありますが、適正規模の根拠についてお伺いいたします。 ◎教育課課長補佐 学校の適正規模の根拠ということですが、国の法令で定める基準を指しております。 ◆2番(工藤範子議員) この適正規模のことについて国会で議論になりましたが、教育学的適正規模だという根拠はどこにあるのかということで、国会議員が衆議院で質問しておりますけれども、この答弁には「これはある程度経験に基づいて従来から12学級ないしは18学級というのが学校の管理上、それから生徒の学級編制と申しますかの適正規模、それから施設、設備の配置、あるいは教員、定数の充実という面から申しまして、一番望ましい形ではないかということでございます」と答弁しております。それで質問した方、国会議員の話ですが、これは学問的なあるいは科学的な検知からこれが最適であるというのは教育につきましてはなかなかそういう判断は出しにくいわけでございまして、経験的に申しましてそういうものが一番望ましいということでございますというようになっておりますけれども、法律では定まっていないのですが、今の答弁では法律で定まっているとお話がありましたが、そうするとその法律は何の何条でしょうか。 ◎教育課長 法律というか、ある程度の基準というものを国で示しておりまして、その基準を参考にそれぞれの地域の特性を生かしながらそれぞれ特殊な事情とかもありますので、この地域の事情を参考にしながらそちらを反映させたもので庄内町としての基準というか規模を決めていくというように考えております。 ◆2番(工藤範子議員) そうすると庄内町の適正規模というのは国が示しているような地域の実情とか設置者が地域の実情に応じて決められるということも法律で書いてございますが、そのようなことは準用しておるのでしょうか。 ◎教育課長 今ありましたようにやはりそれぞれの地域性がありますので、それらの地域性を反映させながらこれから庄内町にとって何が一番いいのかということで検討をしていくというようになると思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これより討論を行います。 反対討論。 ◆2番(工藤範子議員) 私はただいま上程の議案第29号「庄内町学校適正規模適正配置審議会条例の設定について」、反対討論を行います。 まず学校適正規模は、地域とともに学校づくりの視点を保護者や住民との丁寧な議論を積み重ねた上での提案でなければならないと思います。教育的観点から適正な学校規模を国は定めているのでしょうか、甚だ疑問に思います。 学校規模の定義については、学校教育法施行規則第41条「小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別な事情のあるときは、この限りではない。」、第79条において中学校も準用となっています。学校規模の標準は特別な事情があるときはこの限りではないとされている弾力的なものであり、実際の判断については学校設置者である、すなわち自治体の首長であります。地域の実情に応じたきめ細かな分析に基づいて行うものであると記述されています。 この条例提案はきめ細やかな分析がされてからの提案でなければなりません。単なる少子化減少のためとなってはいないのでしょうか。審議会委員についても保育所、幼稚園、または学校を代表する4人になっているが、町には保育園3園、幼稚園5園、代表する方は各園から選出すべきであります。また、学校運営協議会の委員は、庄内町の学校は小学校5校、中学校2校であり、各学校から選出すべきであります。 教育とは家庭・地域・学校の関わりが基本であり、適正化だけで子どもたちを育てられるのか、学校教育ができるのか。統廃合によってスクールバスを活用すれば良いというものではありません。学校がなくなることは地域もさびれ、活性化が失われ、どんどん地域の疲弊に拍車がかかります。本当の教育なのか、単に補助金目当ての審議会になってはなりません。 学校規模の標準は教育学的・科学的に検討されたものではなく、経験的に望ましいとの考えられる程度の基準でしかないとされております。何のための学校なのかと議論されてから条例提案すべきであり、あまりにも早計な条例提案には賛成することはできません。 以上、反対討論といたします。 ○議長 賛成討論。 ◆15番(石川保議員) ただいま上程中の議案第29号「庄内町学校適正規模適正配置審議会条例の設定について」、賛成の立場で討論をいたします。 この条例の設定については、先程町長の方から提案理由の説明がありましたが、この提案理由にあるように、庄内町立小学校及び中学校の適正規模及び適正配置に関する方針の策定を行い、庄内町教育委員会の附属機関として学校適正規模・適正配置審議会を設置するため本条例を制定するものであります。 ご案内のように庄内町の学校施設の中には、昭和39年から昭和41年に建設されたものもあり、平成22年から平成24年に耐震工事を行っているものの50年以上経過しているため施設の老朽化が進んでいるとともに、直近の5年間、平成27年から令和2年にかけては279人の児童生徒が減少しており、今後さらなる減少が見込まれる中、将来を見据えて学校統合を行うのか、学校を残しつつ小規模の良さを生かした学校づくりを行うかなど検討が必要であります。 こうした状況を踏まえ、児童生徒の安心安全を最優先に活力ある教育環境の実現を目指すことが求められております。そのため令和元年度に開催した庄内町立中学校の未来を考える懇談会や令和2年度に開催した庄内町学校施設適正規模・適正配置検討委員会での児童生徒の保護者や就学前の保護者の声を重視しつつ、地域住民の十分な理解と協力を得ながら、今後の施設整備の核となる基本方針を定めるための審議会であり、その後の基本計画等を含む具体的な取り組みの第一歩となる審議会の立ち上げのための条例設定であります。 賛成をしないということは、何よりも重要な児童生徒の安心安全を議会として放棄することに他ありません。そのことからも同僚議員が反対討論で指摘した内容については、これまで私もこの定例会中に開催された予算特別委員会の中でも質疑をさせていただきましたし、以前もこの関連について当局から答弁した内容を十分踏まえたものではない極めて稚拙な判断であるということを指摘しておきたいと思います。 したがって、この条例の設定については賛成すべきであるということを申し上げ、賛成討論といたします。 ○議長 反対討論。 ◆5番(長堀幸朗議員) こちら議案第29号について設定を再検討すべきであると考えます。第3条の人数構成について再検討すべきであると考えます。第3条の2の(3)が学校運営協議会の委員6人と書いてありますが、この学校運営協議会というのは地域住民と保護者と教育委員会が必要と認める者によって委員となりまして、保護者というのが入っていまして、(1)にも保護者というのが入っているからです。 あと、人数についても、(5)の公募による者は1人以内とありますが、もっと必要ではないかと考えるからです。 また、財政面についての専門家がいないようであるからです。 このことによりこの条例を設定するのを再検討すべきであると考えます。 ○議長 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第29号「庄内町学校適正規模適正配置審議会条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって議案第29号「庄内町学校適正規模適正配置審議会条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第30号「庄内町指定金融機関の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第30号「庄内町指定金融機関の指定について」申し上げます。 庄内町指定金融機関に指定するため、地方自治法第235条第2項及び地方自治法施行令第168条第2項の規定により提案をするものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎会計管理者 ただいま上程されました議案第30号につきまして、町長に補足して説明いたします。 現在、指定金融機関は庄内たがわ農業協同組合を指定していますが、本庁舎での収納等業務は午前9時から午後3時までの間は指定代理金融機関である荘内銀行が派出業務として行っております。 この派出業務について、2年前の令和元年5月に荘内銀行より手数料の見直しの検討の申し出とともに、指定金融機関となっていない市町村に派出を設置しているのは庄内町のみであり、指定金融機関に移行してもらいたい旨の申し出がありました。そのため、これを受けて令和元年度中に庄内たがわ農業協同組合と荘内銀行、それぞれと今後の派出業務を含めた指定金融機関に関する手数料や業務内容等について協議を行いました。 その中で、長引く低金利と言いますかマイナス金利の中で、指定金融機関としてのメリットは希薄となっており、負担の方が大きく、双方ともに手数料の新設や増額が必要になっていると強い要望がありました。 結果としては、現在指定金融機関の業務として行っていただいております立川総合支所と二つの出張所の集金業務が荘内銀行ではできないということが決め手となり、引き続き庄内たがわ農業協同組合が指定金融機関を継続し、令和3年度からの派出業務についても庄内たがわ農業協同組合から行っていただくこととしました。 しかし、昨年の10月に庄内たがわ農業協同組合より、立川総合支所と二つの出張所の集金業務が令和3年度からできなくなることと、業務手数料の大幅な増額の申し出があったことから、町では派出業務をセルフ収納機に変えることも検討していたため、再度両者と協議を行いました。その結果、派出業務を除いた指定金融機関業務の手数料見積額に大きな差があったことから、荘内銀行を指定する提案に至ったものです。 また、最終的には12月末に町を含めた3者で協議を行い、3者了解の上で7月1日からの指定とするものです。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) 長年庄内町の指定金融機関でありました庄内たがわ農業協同組合から今回の提案によって変わるというようなことになるわけで、今説明もありましたが、なかなかメモが取りづらかったので、ダブる部分も含めて、若干の質問をさせていただきます。 まずはマイナス金利等の発生で指定金融機関としてのメリットが少なくなってきたということを庄内たがわ農業協同組合の方でおっしゃっているということのようですが、以前の議会選出の監査委員という立場の中で例月の出納検査も含めて、この指定金融機関の関係について、あるいはお金の動きについて判断をしなくてはならないという立場でありました。その中の経験ですが、このメリットという面については、確かに近年はそうだったのかもしれませんが、特に農協という立場、性質上、大もとが農林中央金庫ということで、非常に大きい組織になっているということを含めて、町が一般会計あるいは特別会計を含めて200億円近いお金が動くわけですが、指定金融機関によってそのお金を預けるということからすると、その農林中央金庫も含めて資金運用でも相当のメリットがあったのではないかという考え方を当時も見ていました。 その背景としては具体的に出てくる、いわゆる金利の関係であるとか、そういったものにもしっかり現れてきているのかなということであるわけですが、現在そういった指定金融機関がゆえに優先しているところがなくて、あとは、例えば工事の入札のように、いろいろなものについても、そういったルールで移行してきて、以前のようなメリットがないということなのか。具体的にそのメリットが少なくなってきたという中身はどのように判断すればいいのか、答えられる範囲の中で結構ですのでお答えいただきたい。 それから、手数料の話もありました。手数料の話は具体的には数字の話なので、この令和3年度の予算の中には当然入っているわけですが、具体的にこれまでの手数料とどう変わるのか。 また、今度荘内銀行になることによって、今の指定金融機関と代理の、いわゆる窓口の関係で言えば、それがすっきりするということになりますが、この窓口の対応も含めて、この時代ですので、窓口で人を介してどうのこうの、これは必要だと思いますが、いろいろなものも出てきていると。例えば今のマイナンバーカードによって、町長がコンビニで各種証明を取ることができましたと広報にも載っているわけですが、時代が確実に変わってきているということも含めると、この今までの体制も含めて本当に変わらないのか。引き続きああいう形で行おうとしているのか、今回の指定金融機関の変更によってどのように変わろうとしているのか、この辺について質問させてください。 ◎会計管理者 まず指定金融機関としてのメリットということでございますが、町の歳計現金、200億円というお話がありましたが、その他に基金などもあります。200億円が常にあるわけではないので、常時10億円前後ということになろうかと思いますが、そういったものと基金についても、以前は指定金融機関ということで優先的に基金なども積んだりとか、あと逆に地方債の部分での借り入れの部分でもペイオフ対策ということで、その反対にということでもあったわけですが、現在は入札制度によって金利の高いところにまずは預けるということに、そちらを優先しております。 その部分もありますが、やはり低金利の中で、この金融機関としては、その現金を扱うことと言いますか、貸し出す先を確保しないままに、こちらの方で先程話をした基金などの預け先を入札する際も、預け先があればその部分をやはりほしいということで高い金利を付けていただく金融機関もそのときどきであるわけですが、なかなかそういった部分でも現在の状況ですと、店頭金利よりも大幅に大きく高い金利を付けていただくことというのはなかなか難しい状況になっておりまして、そういったところから見ても、預金を必要以上に受けるメリットというものはあまりなくなってきているというような、今のこのマイナス金利の中で、マイナス金利ですので逆にお金をたくさん持っているとマイナス金利でデメリットになるという意味合いもありますので、そういった部分があるのかなと感じております。 手数料の差の部分ですが、来年度予算案に計上している額でございます。その中で説明を申し上げれば、今のこの提案のとおりに手数料については、6月いっぱいまでは、もう3ヵ月は庄内たがわ農業協同組合の分でありまして、それ以降の7月からの9ヵ月分については荘内銀行ということで考えております。大体予算の中身的には半々ぐらいです。ですので、実際の年間の見積額にすると1対3ぐらいの差があります。 それから、窓口の体制ということでありましたが、税金等を収納するという部分でいけばコンビニ納付も可能になって、4月からは非接触を進めるということでスマホでもできると、「PayPay」、「LINEPay」でもできるということで、そういったことでの利便性はかなり向上させてきていると思っています。 そういった部分も含めて今4月からはセルフ収納機ということで会計室の方には置く予定でおります。実は先週の木曜日に機械が入ってきていまして今試運転をしているところです。4月1日からはそのセルフ収納機一本で派出業務をなくしてということで考えているところでございます。そういった部分でも両金融機関の方からは派出の業務の部分もかなりの負担になっているということでお話がありまして、実際にはセルフ収納機については、荘内銀行からこういったものが今開発されて、こういったものも利用してはいかがかというような提案も受けたところでございます。そういった中でいろいろ改善、改革を進めております。 また、荘内銀行の方からは、県内の他の自治体からも指定金融機関としての指定を受けておりまして、現在効率化に取り組んでいるということで、庄内町からも指定を受けられれば庄内町を今度効率化のモデルとなるような取り組みができるのではないかというようなことで、非常に前向きに受けとめていただいているというところもあります。以上でございます。 ◆15番(石川保議員) メリットの関係については理解したいと思います。マイナス金利ということで持っていてもというような話になるのでしょうが、なにせ額が額なものですから、やはり定期も含めて相当の果実運用をされてきたと思っていますし、担当の方でそのことも含めて、町長の言葉ではありませんが、「入るを量りて」ということで言うと相当頑張ってきたということも承知をしています。その中に、いわゆる指定金融機関のこの金利の関係が大きかったなということでは私なりには思っていたのですが、時代が時代だということなので、今回のこういった変更になるということは理解したいと思います。 それから、最後の部分ですが、新しくなる荘内銀行として効率化のモデルとしてというような話もありました。セルフ収納機の話は実はあるということで4月からということのようですが、そうすると、窓口のあの方はいなくなるということで考えればいいのか分からないので、あの方というか、今後も荘内銀行の方から派遣をしていただいて、なおかつセルフ収納とか、そういった形でしたいということが効率化のモデルになるのか、少し効率化の話と人の話が分からないので、そのことだけ再度質問させてください。 ◎会計管理者 2年前に荘内銀行から申し出があったときは、指定金融機関にならないと派出業務は令和3年からできないということで、逆に言えば荘内銀行の方からも派出はこのままではできないということで、そのときにセルフ収納機の話も一番最初に出たというように聞いておりますが、その中で令和元年度に協議したときは、逆に言えば庄内たがわ農業協同組合からその部分を令和3年から担っていただくということでお願いして、昨年の10月まで庄内たがわ農業協同組合から申し出があるまでは、それを庄内たがわ農業協同組合が今度派出業務を担っていただくのか、それとも、ちょうどその頃、その部分の手数料もかかりますので、セルフ収納機という部分の検討も同時にしていたところでありました。なので、荘内銀行の方はどちらかと言えば派出の方はもう、やはりその部分が両金融機関とも負担になっているので、できればやめたいというか、やるのであればそれなりの手数料をいただかないと続けていくのが難しいという、両金融機関からそういった感触がありました。 そういう理由があってセルフ収納機を置くということでありますので、人は置かないで行うと。現在も午後3時以降については職員対応で行っておりますので、その機械があれば職員の負担も軽減できると考えております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、私からも議案第30号についてお伺いします。 説明で一定理解をしたのでありますが、1点目は荘内銀行、これまでは指定代理金融機関ということで、今回指定金融機関に変わると。これまでもこの代理金融機関ということで荘内銀行については収納及び支払いが可能だったと理解しているのですが、この度のこの対応で特に変わるものがないのか、あるいは何か変わるのか、その辺り一つ。荘内銀行の対応が変わるのかお聞きをしたいです。 二つ目は、指定金融機関でありました庄内たがわ農業協同組合ですが、今回のこの対応で引き続き指定金融機関として位置づけされるのか、あるいは収納代理金融機関ということになるのか、その辺りお聞かせください。 ◎会計管理者 指定金融機関になれば町の歳計現金を全部指定金融機関の方に集めることになりますので、荘内銀行としては今度指定金融機関になればそのような業務を行うことになりますが、今まで代理金融機関として行っていた部分は、その派出の収納業務でありまして、指定金融機関とは大きく業務の内容が異なっておりましたので、荘内銀行の業務としては指定金融機関としての業務になります。ただ、あと代理金融機関というのは、その派出の業務を行うために代理金融機関ということで指定をしておりましたので、代理金融機関という考え方は逆に言えばなくなって、庄内たがわ農業協同組合が代理金融機関になることはないと考えていただきたいと思います。 ◆10番(小林清悟議員) 私の表現が悪うございました。今回庄内たがわ農業協同組合、荘内銀行以外にも金融機関はあるわけですが、その方々は収納代理金融機関ということで謳われているようであります。ですから、今回庄内たがわ農業協同組合は指定金融機関から収納、要するに指定代理ではなくて収納代理金融機関に変わられるのですかという質問でありました。お伺いします。 それからもう1点、庄内町ということでお聞きしたいのでありますが、本町庄内町の公営企業についての対応は今回なさらないのかどうかお聞きしたいのですが、庄内町の公営企業についてはこれまでどおり庄内たがわ農業協同組合が出納取扱金融機関ということで位置付けられるのか、荘内銀行は現在収納のみの収納取扱金融機関というように理解しています。その辺り、本町庄内町の公営企業、この部分での対応はどのようになるのですか。 ◎会計管理者 1点目の質問については、庄内たがわ農業協同組合が収納代理機関になるということはそのとおりでございます。 それから、公営企業の部分ですが、指定金融機関が荘内銀行に変わるということで、これ変わればこちらの方も変わるということになります。以上です。 ◆10番(小林清悟議員) そうするとその手続は必要ないのですか。要するに、今回公金を取り扱う指定についてということで出されていますが、庄内町としては企業会計、要するに企業の関係、公営企業の関係も同じように収納それから支払いを行っているわけですが、この関係、庄内たがわ農業協同組合と荘内銀行の関係、この部分について何も説明がありませんが、これでよろしいのですか。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (11時55分 休憩) ○議長 再開します。               (13時00分 再開) ◎会計管理者 それでは答弁いたしますが、議案にあります地方自治法施行令の第168条第2項の規定によりまして、まずは指定金融機関の議決が必要となりますが、その他の代理金融機関等については、その第168条の第8項の規定によりまして告示しなければならないわけですが、公営企業の部分についても公営企業法の施行令第22条の2の規定によりまして、公営企業の関係する金融機関について、先程ご質問にありました出納取扱金融機関等の金融機関については告示という定めがありますので、この議決が必要だという定めはないものですから、指定金融機関を変えるということになれば公営企業の方も変える手続を踏んで、最終的には告示ということになります。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第30号「庄内町指定金融機関の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第30号「庄内町指定金融機関の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第33号「新・まちづくり計画の変更について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第33号「新・まちづくり計画の変更について」申し上げます。 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成23年法律第102号)の一部が改正され、合併特例債を起債することができる期間が延長されたことに伴い、新・まちづくり計画を変更するため、市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項の規定により提案するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 ただいま上程なりました議案第33号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 初めに、議案等に修正箇所があり訂正となりましたことをお詫び申し上げます。 それでは、新・まちづくり計画の変更につきまして、まず経過から申し上げます。 庄内中央合併協議会により新町建設計画として策定されました新・まちづくり計画は、平成26年度に庄内町総合計画との計画期間のずれを修正するため、平成17年度から平成27年度までと1年間の期間延長を行い、その後平成27年度、東日本大震災の発生を受けた法律改正により、計画期間をさらに平成32年度まで延長しました。 この度の変更につきましては、全国における災害発生や東京オリンピックの影響による建設需要の高まりで公共工事の入札不調が相次ぎ、多くの自治体が合併特例債の対象事業を完了できていないということを受け、平成30年に法律の一部が改正され、さらに合併特例債の発行期間が5年間延長されたことに伴い計画期間を延長し、計画内容の見直しを行うものであります。 この計画案につきましては11月20日までパブリックコメントを実施いたしておりますが、意見の提出はございませんでした。そして、令和2年12月1日付で山形県へ計画変更協議について申請をし、1月4日付で山形県知事より異議なしとの回答があったことから、本定例会へ議案第33号として提案するものでございます。 次に、変更内容の概要をご説明いたしますので、お手元の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 Ⅰの序論の1の(1)グラフの年度表記について、「平成32年」、「平成42年」をそれぞれ「令和2年」、「令和12年」に改めます。計画全体を通して元号を見直ししております。 次に、2の(3)計画の期間の終期を「平成32年度」から「令和7年度」に改め、「21年間」とするものでございます。 Ⅱの新町の概要の4の町の面積等については、平成26年の全国都道府県市区町村別面積調において測定方法が変更したことにより、面積等に変更があったため改めております。また、森林面積の比率を改めるとともに、土地利用区分の面積等を平成30年山形県統計年鑑に基づき変更するものでございます。 次に、2ページから5ページの5の人口、6の産業については、平成27年度の国勢調査のデータを反映させ修正しております。 次に、5ページのⅢの主要指標の見通しについてです。 1の人口及び2の世帯については、平成27年の人口ビジョンの数値から令和2年の第2期庄内町人口ビジョンの数値に改め、計画最終年の令和7年の人口を総合計画同様「19,000人」に改めております。 次に、7ページをお願いいたします。 Ⅴの建設計画の主な変更点につきましてご説明いたします。まず文言修正です。 2の自然を活かし、自然に安らぐ町づくりの表2段目の主要施策名「省エネ・省資源対策と資源エネルギー活用の推進」の「資源エネルギー」を分かりやすい表現として「自然エネルギー」に改めます。 続きまして8ページをご覧ください。 6の手を取り合い、夢かなえ住みつづけたいまちづくりの(4)地域情報化の推進の表1段目の主要施策「住んでみたい、住みつづけたいまちづくりの推進」の主要事業の4段目「自治会・NPO等住民活動団体支援事業の推進」に新たに事業として「立川総合支所庁舎等改修整備事業」ハード事業含むとして、アスタリスクマーク表示を行い加えております。 次に、10ページをお開きください。 Ⅶの新町における山形県事業におきましては、計画期間内に実施される予定の事業の事業年度及び事業内容について県との協議の上、変更してございます。 次に12ページ、Ⅸの財政計画では、基本的な考え方として、今回の改定においては、令和元年度決算額と令和2年度の予算現額をベースに令和7年度までの期間の収支見込みを推計したものでございますが、歳入及び歳出の項目ごとの説明につきましては割愛させていただきます。 最後に、今後の手続でございますが、本議会においてご可決をいただき、計画を変更いたしましたときは、合併特例法第6条第4項の規定によりまして、直ちにこれを公表するとともに、総務大臣及び山形県知事に送付しなければならないこととなってございます。 説明については以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第33号「新・まちづくり計画の変更について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第33号「新・まちづくり計画の変更について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第34号「財産の無償譲渡について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第34号「財産の無償譲渡について」申し上げます。 令和3年4月1日をもって中島ふれあいセンターを無償譲渡するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定により提案するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎立川総合支所長 ただいま上程された議案第34号について、町長に補足し、ご説明します。 当議案は、先程可決いただいた議案第28号の関連議案でございます。 1 無償譲渡する財産  建物    イ 名称 中島ふれあいセンター    ロ 所在 庄内町肝煎字内中田29番地2    ハ 構造 木造平屋建    ニ 面積 131.10平方メートル 2 無償譲渡の相手方  (1)住所 庄内町肝煎字内中田29番地2  (2)氏名 中島自治会 会長 齋藤 敬 3 無償譲渡する日   令和3年4月1日 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり)
    ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第34号「財産の無償譲渡について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第34号「財産の無償譲渡について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第35号「財産の無償譲渡について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第35号「財産の無償譲渡について」でございます。 令和3年4月1日をもって町営住宅財産である緑町団地集会所を無償譲渡するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定により提案するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程なりました議案第35号について、町長に補足し、説明申し上げます。 この度の財産の無償譲渡につきましては、議案第26号でも申し上げたように、町営住宅緑町団地内の共同施設である緑町団地集会所を令和3年3月31日をもって用途廃止し、令和3年4月1日より緑町自治会に無償譲渡するための提案でございます。 なお、町有地であります土地につきましては、町から有償で払い下げを受けたいとの申し出があり、今後、用地測量その他手続を進め、7月中の契約を目指すこととし、それまでの間は有償貸付とすることで了承を得ております。 それでは議案本文をご覧ください。 1 無償譲渡する財産  共同施設    イ 名称 緑町団地集会所    ロ 所在 庄内町狩川字堂ノ下27番地4    ハ 構造 木造平屋建    ニ 面積 69.90平方メートル 2 無償譲渡の相手方  (1)住所 庄内町狩川字堂ノ下27番地4  (2)氏名 緑町自治会 代表 伊藤 仁 3 無償譲渡する日   令和3年4月1日 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第35号「財産の無償譲渡について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第35号「財産の無償譲渡について」は、原案のとおり可決されました。 議会運営委員会開催のため、午後1時50分まで休憩します。                          (13時15分 休憩) ○議長 再開します。               (14時05分 再開) 休憩中に議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) ご苦労さまです。休憩中に委員会室2において、議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は議事日程の追加であります。付議事件は1件であります。議案第37号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第1号)」であります。 次に、総務文教厚生産業建設常任委員会及び議会運営委員会より、庄内町議会会議規則第75条の規定により、「閉会中の継続調査申出書」が議長宛に提出されておりますので、それぞれ日程に追加することといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 ただいま議事日程の追加について報告がありました。議会運営委員長報告のとおり決定していかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり日程を追加することに決定いたしました。 資料配布のため暫時休憩します。          (14時07分 休憩) ○議長 再開します。               (14時09分 再開) 事務局長より諸般の報告をします。 ◎事務局長 ただいま配布いたしました資料について申し上げます。 「令和3年第3回庄内町議会定例会追加議事日程(第14日目)の追加1」、「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第1号)」、「総務文教厚生産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出書」、「議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書」、以上でございます。 ○議長 工藤範子議員より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許します。 ◆2番(工藤範子議員) 3月4日の一般質問の中で、私の都市計画税の充当についての質問の中で、「平成19年からの償還の資料はあるが、それ以前の資料はない」と発言をしましたが、正しくは「償還額ではなく償還額に充てている都市計画税が平成19年以前は文書保存の関係でもう資料がない」と発言すべきでした。償還の資料と充当の資料を混同して言い間違えをしてしまいましたのでお詫び申し上げますとともに、訂正について議長の取りはからいをお願いいたします。 ○議長 申し出のとおり対処します。 続いて、長堀幸朗議員より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許します。 ◆5番(長堀幸朗議員) 今日、令和3年度庄内町一般会計予算について反対討論をしました。その後半において、「私としては教育委員会は悪である」と発言したことについて、これ大変失礼で良くなかった、悪かった、どうもすいませんでした。こちらを議事録等より削除することをお願いいたします。 ○議長 長堀議員に申し上げますが、まずは謝罪するのであれば「お詫び申し上げます」とはっきり言葉に表していただきたいと思いますし、訂正箇所について控えがあれば、どこからどこまで削除していただきたいのか、もう一度述べていただきたいと思います。 ◆5番(長堀幸朗議員) 誠に申し訳ございません。失礼しました。お詫びいたします。削除する部分は後半でありまして、「教育委員会は私にすれば悪です」という文面が後半にあります。これを削除、大変失礼で、残るのもこれまた失礼で、誠に申し訳なくお詫びいたしまして、削除をお願いいたします。 ○議長 謝罪については認めますが、訂正箇所等についてはまだはっきりしませんので、これについては却下をしたい。したがって、会議録にはまずはとどめさせていただきたいと思います。なお、その後の取り扱いについては、後日の3月定例会の検証において協議事項に載せさせていただきたいということを申し上げて終わりたいと思います。 それでは、次に移ります。 日程第16、議案第36号「酒田地区広域行政組合規約の一部変更について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第36号「酒田地区広域行政組合規約の一部変更について」申し上げます。 酒田地区広域行政組合の事務所の位置を変更することについて、地方自治法第286条第2項の規定により酒田地区広域行政組合の規約変更を協議したいので、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎環境防災課長 ただいま上程された議案第36号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の酒田地区広域行政組合規約の変更は、町長が説明したとおり当組合の事務所の位置を変更するものであります。 初めに、新旧対照表をご覧ください。 事務所の位置、第4条中「酒田市飛鳥字契約場30番地」を「酒田市広栄町三丁目133番地」に改めるものであります。 次に、前のページの規約をご覧ください。 附則、この規約は、令和3年4月1日から施行するものです。 以上となります。ご審議よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、議案第36号についてお伺いします。 内容については組合の事務所の位置の変更ということで規約変更をしたいということのようでありますが、そうしますと、現在の組合の事務所は平田庁舎と言うのでしょうか、平田総合支所内に配置してあるということでしょうか。実は私の認識では飛鳥にあります平田総合支所には、組合の中でも消防の関係の部署が配置してあると私は認識しておりまして、この組合の事務局については以前から広栄町に配置してあるのではないかと私は認識しているのでありますが、私の認識が間違っていれば一つ訂正をいただきたいのですが、いかがですか。 ◎環境防災課長 あくまでも事務局につきましては、先程ありましたとおり飛鳥の方に事務局が現在あるということでございます。 ◆10番(小林清悟議員) 事務局はすでに、もう何年も前から広栄町にあると、今回位置を変更したいということを考えると手続を行っていなかったということですか。事務所と事務局の関係がよく分からないのですが、事務局は今の答弁にあったとおり広栄町にあるのではないですか。違うのですか。 ◎環境防災課長 事務局は現在飛鳥の方にありまして、4月1日からは広栄町に移転するというものでございます。 ◆10番(小林清悟議員) 私はインターネットで調べてきました。酒田市のホームページに事務局の住所が広栄町になっています。それで敢えてこのような場で発言をしています。担当課では確認していますか。間違いありませんか。酒田市のホームページでこの組合の事務局は広栄町にありますということで住所表示なっていますが、違いますか。 それからもう1点、今消防庁舎の建設中です。おそらく1年半から2年ぐらいで完成するということで、今は上屋が出来上がって、今骨が上がってきましたから、今は移動しなくても、いずれ消防庁舎に移動ということの時期が1年半なりで来るわけです。そのときの改正で間に合わないのですか。なぜ今慌てて移動するのですか。おかしいでしょう。すでに庁舎が立ち上がって1年なり2年なりで完成するんです。普通であれば単純に一般的に考えればその完成を待って消防の方の部署も含め事務所も移動しましょうよという手続をするのではないですか。なぜ今この半端な時期にこの手続をされるのですか。私は単純にこれを見たときに今まで手続が漏れていたのではないかと思ったのですが、いかがですか。 ◎環境防災課長 酒田地区広域行政組合の内容でありますが、平成21年度に酒田地区広域行政組合の事務所を酒田市千石町1丁目12番1号から酒田市飛鳥字契約場30番地に変更しているという説明を受けております。それで、確かに新消防本部につきましては、ただいま酒田市大町の方に建設中でありますが、この庁舎が完成して移転予定は今年の12月というような説明を受けておりますが、事務局につきましては、この令和3年4月1日から変更するというような説明を受けているところでございます。 ◆10番(小林清悟議員) ですから、繰り返しになりますが、実態があるのですかと。実際は酒田地区広域行政組合の事務局は広栄町にあるのではないですか。職員だいぶいますよ。ご存知かどうか分かりませんが。平田の庁舎は消防の関係者ではないのですか。ですから、私は申し上げますが、本来であればもっと先にその手続をするべきところが漏れてしまっていたのではないですかと。別に今担当課ではそのように説明を受けましたので議会に報告しているだけだと言いますが、きちんと確認してくださいよ、手続が漏れてなかったのですか、もっと早く行うべきではなかったですか。あるいはこれから庁舎ができますから、それと併せて行うべきではないですかと。私が言っていること分かりますか。なぜこの中途半端な時期にこういう手続を行うのですか。万が一、手続が漏れていたとなれば、ぜひとも議会として議員も組合に3人出しておりますが、やはり言うべきことを言わせていただいて、適切な対応をしていただきたいということを担当課経由で言っていただきたいのです。分かりますか。 ですから、なぜこの半端な時期にするのですか。まもなく1年なり2年で庁舎ができますから、そのときに普通は移動でしょう。実態はどうなんですか。広栄町ではないのですか。そういったことがあって、この半端な時期に移動の議案が出てきたのではないですかと捉えざるを得ないような状況がありますから、ぜひともその辺りをしっかり担当課では、説明を受けましたから議会に申し上げていますではなくて、内容を確認しながら一つ議会に報告いただきたいということを申し上げて終わります。 ◎環境防災課長 確認してみたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 今同僚議員からもありましたように、なぜこの令和3年4月1日から施行になっているのか。ですから、酒田地区広域行政組合の事務局、消防、それからごみというようになってそれぞれ施設も含めて分かれているので、そのことをきちんと答えていただかないと、何に賛成して何に反対すればいいのか、そのポイントがずれてきます。ですから、同僚議員が質問したことについてきちんと明快な答弁をいただければと思います。 ○議長 暫時休憩します。             (14時23分 休憩) ○議長 再開します。               (14時33分 再開) 午後3時まで休憩します。             (14時33分 再開) ○議長 再開します。               (15時00分 再開) ◎環境防災課長 調べる時間をいただきまして大変ありがとうございます。 資料を取り寄せて確認したことについて説明申し上げます。 平成29年4月から事務局の管理課自体は広栄町に移っております。規約上の事務所の位置というのは事務局の所在地にすべきであるということでありますが、消防本部の移転までには変更する必要があるということで、変更のタイミングにつきましては消防本部の時期に合わせることでもなく、年度に合わせて4月1日からということでの考え方での議案の提出でございます。このことにつきましては、県の市町村課にも予防課の方で問い合わせをして確認を取っているということでございました。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第36号「酒田地区広域行政組合規約の一部変更について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第36号「酒田地区広域行政組合規約の一部変更について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第37号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第37号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第1号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ9,415万4,000円を追加いたし、補正後の予算総額を122億4,615万4,000円といたすものでございます。 今回の補正内容は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象となる12事業について補正をするものでございます。 なお、詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程なりました議案第37号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の補正は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象事業に係るものでございます。 それでは、補正予算書の事項別明細書により主なものについて説明いたしますので、歳出の11ページをお開き願います。 なお、交付金対象事業については、資料を別紙でお付けしておりますが、それぞれの事業名の前に振っておりますナンバーについても併せて申し上げます。 2款1項総務管理費は、1目一般管理費で、クラウド利用料220万円の減額、及び9目電子計算費で、クラウド利用料273万9,000円の追加はNo.11で、当初予算で計上していたAI-OCR等に係る予算を電子計算費に組み替えし、LINE利用料金を臨時交付金対象にするとともに、新型コロナワクチン接種用のアカウントの追加と既存予算を合わせた455万4,000円を交付金対象事業とするものでございます。 5款1項1目労働対策費で、7節庄内町中小企業雇用継続奨励金1,800万円、10節事業用消耗品2万1,000円、及び11節郵便・運送料9,000円の計1,803万円はNo.3で、人員整理や解雇等を行わず雇用の継続に取り組む町内の中小企業に対し、奨励金を交付するため補正、12節庄内町UIJターン者向け町内事業者情報発信委託料355万3,000円はNo.4で、UIJターン者の採用に取り組む企業を対象として、モデル的にPR動画を作成するなどの採用活動を支援するために補正するものでございます。 6款1項農業費は、4目作物生産安定対策費で、庄内町花き種苗費支援事業補助金883万8,000円はNo.1で、町内花き生産者の種苗センター利用者支援として、次期作に向けた種子代と種苗センター利用料の補助分として補正、7目水田農業構造改革事業費で、庄内町米需給調整緊急支援補助金400万円はNo.2で、飼料用米を生産・出荷し、低コスト化の取り組みを行う農業者に対する主食用米との所得差の一部補助として補正するものでございます。 7款1項商工費は、2目商工振興費で、10節事業用消耗品30万円、11節郵便・運送料4万2,000円、及び12節庄内町キャッシュレス決済導入促進支援事業委託料2,600万円の計2,634万2,000円はNo.5で、町内の中小企業・小規模事業者の小売店や飲食店等に係るキャッシュレス決済を普及・促進するため、ポイント還元や事務費分として補正、13ページ、12節庄内町消費喚起キャンペーン事業委託料436万9,000円はNo.12で、売り上げが低下している小売店を応援するため、抽選券の発行、当選者の景品代及び事務費等に係る経費として補正、3目観光振興費で、10節印刷製本費5万5,000円と11節郵便・運送料1万2,000円、及び18節庄内町スポーツ文化合宿支援事業補助金200万円の計206万7,000円はNo.6で、スポーツ・文化活動等の合宿誘致を推進するため、町内の宿泊施設を利用する団体等への宿泊料の補助や事務費分として補正、庄内町友好町との観光連携支援事業補助金200万円はNo.7で、観光関連事業者の支援と友好町である南三陸町との観光連携を促進するため、町内の旅行業者が庄内町民または南三陸町民を対象としたバスツアーの催行費用の補助分として補正するものでございます。 8款5項1目住宅管理費で、庄内町新型コロナウイルス感染症対策住宅建設支援事業補助金2,000万円はNo.8で、新型コロナウイルス感染症対策のための住宅の改築及び修繕等への誘導と町内における住宅建設工事による地域活性化のための補助分として補正するものでございます。 10款5項社会教育費は、2目公民館費で、余目第一公民館屋根改修工事385万円はNo.9で、避難所の環境整備として老朽化した余目第一公民館の屋根の改修費用として補正、3目図書館費で、機械器具購入費56万6,000円はNo.10で、書籍表面の除菌のため図書用の除菌ボックス購入費として追加するものでございます。 次に歳入でございますが、戻っていただいて9ページをお開き願います。 15款2項1目総務費国庫補助金で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金9,816万9,000円は、国の第3次補正予算に係る追加配分の交付限度額2億445万6,000円のうち、歳出予算として計上した交付金対象事業の財源として補正するものでございます。 19款2項1目財政調整基金繰入金401万5,000円は、財源調整のため減額するものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆9番(國分浩実議員) 資料の方ですが、資料の5番と6番について質問させていただきます。 まず5番の方がいわゆるスマホ決済ということだろうと思いますが、ここにも記載してありますように、主に小売・生活サービス事業者ということでありますが、飲食店という説明もございました。現在商工会に加盟している事業者で600弱ほどだったかなと記憶しておりますが、そのうちの約250の事業者が対象になるというような記載がされておりましたが、まずはその事業所の拡大についてどのようにお考えか。現在まだそういった非接触の決済ができない飲食店も多々あるわけで、そういったところにも導入を進めていって、この事業所の数の拡大を図る予定でいるのかということ。 あとは、非接触型決済ということで記載してありますが、先程申しましたが、いわゆるスマホ決済ということになるのだと思いますが、使えるアプリ等はどの程度考えておられるのか、その辺を確認したいと思います。 また、6番につきましては、支援対象が町内の宿泊施設ということになっておりますが、合宿を行った団体となっております。まずはすべての宿泊施設が対象となるということであるのかという点。 あとは、団体と言うと少人数の競技等もあると思います。この団体についてはどの程度の、2人以上になれば団体というようになると思いますが、その辺の団体の定義、2人以上ということでも支援の対象になるのかということで、まずは1回目の質問といたします。 ◎総務課長 最初に、私先程最後の財政調整基金繰入金を「415万円」と申しましたが、記載されているとおり「401万5,000円」の誤りでございます。よろしくお願いいたします。 ◎商工観光課課長補佐 まずは事業所の数とその導入事業者の拡大についてということでご質問いただきました。おっしゃるとおり今回250事業者を予定しておりまして、これにつきましては、主に対象となるのは小売、飲食、それから生活サービス、こういった事業所が対象になると考えております。一方で、現在「元気もりもり券」の対象事業としては、基本的には商工会の会員事業所となっていまして、約580事業所が登録されているところでありますが、すべてが商品券、消費関係のところに対象となりますというか馴染むものではないということでございまして、元気もりもり券の利用の実績があったのは270事業所程度と把握しているところです。その中で、建設ですとかそういった事業所を除くとなると、やはり大体250ぐらいがマックスなのかなということで考えているところでした。 また、確認はさせていただいたのですが、非接触型といいますかキャッシュレス決済を導入している事業所の数ですが、それはキャッシュレス決済の基盤のどの会社を使っているかということによりますが、一番多いところで約100社というようにお聞きしているところです。ですので、この100社をさらに250社まで拡大していただきながら、非接触決済の導入により新しい生活様式に対応した感染拡大の防止を図っていただきたいというところが私どもの狙いでございます。 もう一つ、非接触型決済の形といいますか形式というか、そういったことではございますが、やはりこれまで非接触型決済の導入に躊躇していたというかなかなか普及が進まなかったというのは、事業者の方で新たな投資が必要だったりとかランニングコストが必要だったりとか、そういった事情もあるかと思いますし、それからなかなかこれまで踏み切れなかったというところがございますので、私どもとしては、まず一つは当然非接触の名のとおり現金だったりとかカードとか、そういう接触を介さない決算手段であること。もう一つにつきましては先程申し上げましたように、今度導入にあたって新たな費用が発生しない、もしくはランニングコストが発生しないといったことによって事業所も導入しやすくなるのかなと認識しておりますので、そういった視点から契約する事業者については選定をしてまいりたいと考えているところです。以上です。 ◎観光物産係長 庄内町スポーツ文化合宿支援事業についてでございますが、まず対象施設につきましては、旅館業法で定めております旅館・ホテル営業、及び簡易宿所営業をする宿泊施設のうち民間の事業者の方が運営する宿泊施設ということで想定しております。 それから、人数につきましては、団体による合宿ということで、車での移動も考えられますので、4名以上の団体ということで考えております。以上です。 ◆9番(國分浩実議員) まず5番の方ですが、現在導入されているところが、先程の答えでは100事業所程度でしたか、拡大を図ってその程度までということなんだと思いますが、先程初期投資の話がありましたが、今スマホアプリで最大シェアがあるところと言っておきますが、そこは初期投資ほぼほぼかからないはずです。ランニングコストも確か資本金割みたいな形でそれなりに大きい会社だとランニングコストがかかるというような形だったと思います。そういったところをしっかり説明していただければ、私もちょくちょく行くようなちょっとした食堂ですとか飲食店なども、かなりまだ導入していないところが多いということで、今度この還元が始まるとやはりあるところとないところで絶対差が出てきてしまうと思うので、その辺をしっかり説明した上で、利用できる事業所の拡大というところでお伝えしておきたいと思います。 それから、6番ですが、車で来ることが想定されるということで、民間の宿泊施設ということでは理解いたしました。4名以上が団体の定義ということとお聞きしましたが、今後規則や要綱等を分かるようにするのだと思いますが、そこにも4名以上ということで記載なりお知らせなりは4名以上が対象になりますよということでのお知らせになるのでしょうか。 ◎観光物産係長 これから要綱の方を定めさせていただきますが、4名以上ということで記載させていただく予定としております。 ◆9番(國分浩実議員) ここに記されておりませんでしたので確認しましたが、できれば合宿イコール大人数ということでもないと思いますし、本来であれば団体イコール2名以上ということでも利用できるようになれば利用拡大も進むのかなと思いますが、まずは4名ということでお考えだということで理解したいと思いますが、今後の状況次第ではその辺の変更も考慮に入れていただきたいとお伝えして、私の質問を終わります。 ○議長 他にございませんか。 ◆4番(阿部利勝議員) 私の方からも6番の庄内町スポーツ文化合宿支援に関してお伺いさせていただきます。スポーツだと割と合宿は馴染むのですが、ここにある文化合宿というと、例えば音楽でも演劇でも公演なりで町外のメンバーを招致して呼んだり何かをしたときに、このようなものが主催団体が4名なのか、その来る人たちが4名なのかというのは、そこはどうなのか。例えばモータースポーツでも、カートソレイユ最上川に県外からたくさんミニバイクレースとかで来るのですが、例えばその団体も、何とかレース大会で主催したものに対して、その県外からのレース参加者が泊まれるような補助なのか、そこをお伺いいたします。 ◎商工観光課長 今の阿部議員のご質問に対してでございますが、まず合宿という定義でございますが、同じ目的の学習や訓練、研修など、1ヵ所または複数の宿舎等に宿泊しながら一定の期間行うことというような定義がございますので、この定義に基づくものであれば、大会等で本町に来て、そこでそのモータースポーツであればモータースポーツの目的のために練習するとか、そういったことで宿泊をしていただければ、本町に宿泊していただく人数、先程申し上げた4名以上ということでございますが、そういったところで対象というように考えているところでございます。 ◆4番(阿部利勝議員) それでは、4名以上であれば劇団なり音楽会でありモータースポーツであり、その1日で4名が宿泊するという意思があれば、それは認められると解釈してよろしいでしょうか。 ◎商工観光課長 公演であろうが演劇であろうがスポーツであろうが、先程申し上げたとおりに一つの目的のために研修などを行うということであれば、それは対象にできるものと理解しております。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 同じように6番の庄内町スポーツ文化合宿支援事業、資料4ページ目ぐらいのところにある事柄についてお伺いいたします。 これまず合宿を行った団体ということになって、事後になっているんです。行うということではなくて、全部終わってからだと一度お金を集めてあと返って来るといったようなことになるのですが、「行う」団体ではなくて「行った」団体であるというような事柄についてで、なっていることや、これ1団体1回につきということは、同じ団体だったらこれ1回で何回もというのはできないということ。あと、同じ人でもいろいろな団体に入ったりとかというような事柄も考えられるわけです。同じ人がいろいろな、三つ四つ団体に入って、1人でたくさん宿泊料が補助されるというような事柄とかはどうなっているのだろうかということが言えます。 それから、この交付金使途に事務費というのが入っているわけです。これ金額がぴったり合わないというようなところがあって、この補正予算の13ページのところだと、スポーツ文化合宿支援事業費は200万円と書いてあるわけです。その上の需用費5万5,000円と役務費1万2,000円の6万7,000円で、そうすると、200万円と6万7,000円で206万7,000円と書いてあるのがこの臨時交付金事業の表紙の206万7,000円、この友好町との観光連携支援事業の200万円、この13ページの方であれですが、繰り返し言って申し訳ありませんが、需用費5万5,000円と役務費1万2,000円は、友好町との観光連携支援事業にも製本費や通信運搬費も入る、これ別々になっていてどういうことになっているのか。10節、11節はつまりスポーツ文化合宿支援事業補助金に入るのであれば、これをこっちに入れるとかというようなことになってくるということで、この辺りどうなっているのでしょうか。 ◎商工観光課長 何点かご質問ございました。 まず1点目、町内の宿泊施設で合宿を「行った」団体、「行う」団体なのかというところでございますが、ここの部分につきましては、宿泊をしていただいたという証明を持って補助金を交付したいと考えているところでございます。ただ、その手続につきましては要綱の方でこれから精査をした上で確定していきたいと思います。 また、1団体1回につき上限10万円というところの取り扱いですが、これはご本人がいろいろなグループなりに所属していたとしても、1回当たりその1グループ1団体が宿泊施設を利用した場合の上限額ということでございますので、その団体が例えば2回、3回本町の宿泊施設を利用した場合であっても、そこは該当できるものと考えております。 また、予算書の方でございますが、10節、11節のそれぞれ5万5,000円、1万2,000円、これはあくまでもスポーツ文化合宿支援事業補助金に係る事務費でございますので、交付金の資料の方にあるとおり、こちらの事業費としては総額206万7,000円という事業費でございます。友好町との観光連携支援事業補助金は200万円の中で、この補助金でのみ事業を行うものでございます。以上です。 ◆5番(長堀幸朗議員) 違う質問をします。一般会計補正予算13ページの下から2番目、14節工事請負費についてです。余目第一公民館屋根改修工事ということが書いてあって、これは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金9番の避難所安全・安心環境整備事業のところになっているわけです。避難所は他にもあるわけですが、他の公民館等で今後この避難所安全・安心環境簿整備事業等で同じようなことで改修工事をする必要が出てくるのかどうかです。 ◎社会教育課長 ただいまのご質問は、社会教育施設は他にも様々ありますが、今回余目第一公民館屋根改修ということで予算を要求させていただきましたが、他の施設はどうなのかというお話でございました。まずこの国の交付金を使ってすでにこれまで、令和2年度の予算を使いましてすでに様々な施設の改修を実施させていただいておりました。今回第一公民館につきましても雨漏りが相当激しいということで、仮に避難所になったときに、トイレ等も雨漏りがあって、非常に使いづらいという状況がありましたので、修繕の方をどのタイミングで出した方がいいのか、いろいろ工事の内容も見てまいりましたが、たまたま第一公民館については他の施設よりも状況がまだ軽い方ではあったことから、様々財政等も相談をさせていただいて、今回の令和3年度の補正予算でまずは行わせていただくということで今回上げたものでありますので、他の施設についてはすでに必要なところは同じ交付金を使って実施を進めている、すでに終わっているところがあるという状況であります。以上です。 ◆5番(長堀幸朗議員) ではまた違う質問をします。補正予算11ページの下から10番目のところにある庄内町UIJターン者向け町内事業者情報発信事業委託料355万円についてです。これかなり金額が大きいと考えますが、この内訳は大体どうなっているのでしょうか。 ◎商工観光課課長補佐 動画作成の内訳ということでございますが、まずは基本的には動画を作ってくださることに協力してくださる事業者について、自社のPRをもうある程度整備されるということが前提にはなりますが、そういった前提のもとで、こちらから委託した事業者とのコンセプトの立案であったり企画の打ち合わせ等に係る費用ですとか、それから撮影の費用、地上カメラの他、今はドローンもありますので、そういったものを使うということ。それから、編集とかBGM、テロップ等の制作費、それから撮影の前に打ち合わせも兼ねてではございますが、撮影現場の確認、いわゆるロケハンですが、そういった費用が含まれております。 また、一応想定としては10社を予定してあるところですが、今後その事業者の数によってはまた実績が変わってくるものと認識しております。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) それでは、私の方からも同じ質問になりますが、主に5番のキャッシュレス決済について少しお尋ねをしたいと思います。20%還元ということで、また新たに出てきた形でございますが、酒田市等では30%に入るのかなということが予想されておりますが、20%還元になったその考え方、この程度で良いとするのか、これが庄内町の一つの設計の仕方かなとは思うのですが、その理由についても少し伺いたいと思っています。 それから、予算額が2,600万円ほど付くわけですが、1年間かけて2,600万ポイント、要するに簡単に言えば、指定の決済会社が払うわけですが、これは例えば途中で満杯になるという可能性はないのかどうか、そのときにどうなるのかというのが一つ気になっておりました。 それから、我々使う側からすればこの20%ポイントは大変魅力でありますし、たぶん買い物客が庄内町の中でも賑わうのかなと思っておりますので期待を申し上げているわけですが、我々のいわゆる町民の皆さんの支払いの仕方ですが、酒田市でもなった状況を見ますと、結局のところ、例えば現金とポイントと両方使うといった場合はなかなか使えないと、あくまでもポイントはポイントでするというような言い方をされたところもあるようでございますが、その辺の打ち合わせと言いましょうか、どのようになっているのかまた改めてお伺いをしたいと思いますが、どうでしょうか。 ◎商工観光課課長補佐 まずはボーナスポイント20%の理由ということですが、議員おっしゃたように酒田市でも昨年行っておりましたし、鶴岡市でも今まさにこの事業が行われているところでございますが、今回の主な理由、目的としましては、まずはキャッシュレス決済をお店の方に導入していただくと、お店の方に導入していただくためには当然利用者もたくさんいなければいけませんよねということでのボーナスポイントを付けるということでの事業となっておるわけでございます。したがって、20%という理由としましては、20%程度あればまずはお店の方も、それから消費者の方もキャッシュレスの導入・利用に踏み切るのではないかという十分な動機になるのではないかという理由から20%にさせていただいているところでございます。 また、上限に達した場合ということでございますが、今回この還元ポイント2,400万円につきましては、基本的には1ヵ月分と見ているところです。上限に達した場合は当然財政当局と協議した上で何らかの対応を取らなければいけないと思いますので、それはそのときに対応しますし、逆に上限に達しなかった場合につきましては、また改めて事業するかどうかについても検討させていただきたいと考えているところでございます。 それからもう一つ、実際に事業を行った場合に消費者がポイントと現金の両方支払われるかどうかという対応ですが、大変申し訳ないですが、こちらについてはまだ事業者が決まっていない状況ですので、どういった進め方にするかというものについては現段階ではお答えいたしかねるという状況です。以上です。 ◆12番(鎌田準一議員) 少し聞き逃したのですが、1ヵ月でこの金額を考えているとおっしゃっていたような感じがするのですが、1ヵ月で2,400万円の金額を使うとおっしゃったのかなと思って、その辺の確認を一つお願いしたいと思います。 実施期間が令和3年4月から令和4年3月までの1年間、長い期間で行われるのかなと思っておりましたが、この辺の確認をお願いしたいと思います。 なお、酒田市の状況を私も少しお聞きしましたが、これのすばらしいところは、要するに我々町民がこぞって商店に買い物をして賑わいと活性化に資するというところが一番の良いところですが、この酒田市もそうですが、一旦期間が終わりますと、あとはうちの方では行いませんよというお店が結構あったのかなと思っております。実際その期限が終わった場合は端末手数料を取られると、だったらやめますよというところもあったのかなとお聞きしております。結局のところ継続的にこういうような事業が庄内町でも続けば、それなりの経済効果というのがかなり想定できるので、その辺担当課としてはこれからの将来のことも考えまして、このキャッシュレスとは確かにおっしゃいましたので、このキャッシュレスですが、これからもそういう経済動向と言いましょうか消費動向と言いましょうか、そういうものに対する担当課の考え方をお聞きして終わりたいと思います。いかがでしょうか。 ◎商工観光課課長補佐 事業の期間ということでございますが、今回計上させていただいた予算につきましては1ヵ月分と想定しております。また、この資料に書いてございますとおり実施時期につきましては、令和3年度通年という形で書いておりますが、還元実施期間、実施回数は別途設定と書いてございますので、この中で適切な時期を判断しながら進めさせていただきたいと思っています。 また、手数料等の話がありましたが、今回先程國分議員にも申し上げたとおり、事業者の方には導入にあたって新しい経費が発生しない、もしくはランニングコストが発生しないということを条件にして導入する予定でございます。したがって、決済した後の換金に対する手数料はさておき、今回のキャッシュレス決済を導入するにあたって新たな機器の購入が必要ですとか、それから通信費等のランニングコストが発生するといったことはない決済基盤を導入するということで考えております。ということで、引き続き持続的に導入した事業者の方でお使いになっていただける、もしくは消費者の方でも持続的に使っていただける、そういった決済基盤を提供していただける事業者を想定しているところでございます。以上です。 ◆12番(鎌田準一議員) 一定方向性については理解をしたいと思います。最終的に少し細かいことになりますが、これから事業者が決まるということで具体的にお知らせができないのかなと思いますが、このキャッシュレスの使い方ですが、いわゆる銀行口座の紐付けになるのか、それともプリペイド関係でこの決済をしていくのか、この辺が決まっていれば一つお知らせをいただければと思っておりますが、いかがでしょうか。 ◎商工観光課課長補佐 ただいまのご質問につきましてもまだ委託先が決まっていない状況ですので、そこまでの詳細についてはまだ決定していないところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 今のことにもダブりますが、まず5番のことについては後程お聞きすることにして、全体的な予算の見方、それから執行状況によって、今も後から考えるとか、いかなかった場合どうするのかということもありますが、トータルとしては、私は例えば5番の関係が足りなくなる可能性があるのかなとは見ていますが、他のところ、例えば6番とか7番というのは、今この中ですぐ行うということは無理なので、これは年間を通してその状況が変わらなければという見方をしています。 それも含めて、今出てきていてこんなことを聞くのは何なのかもしれませんが、財源の関係もありますので、例えば5番に絞って聞くと今もありましたが、1ヵ月分の想定ということで言うと、ご案内のとおり酒田市は相当補正を組んだりして対応しています。その財源がどこなのかということで、いわゆる国からの臨時交付金の対象になるのかによって財源が入ってくるか、あるいはなんだかんだできるのかと変わってくると思いますが、やはり開催の実施時期も含めて、いよいよこれに踏み切るということになると、まさかお金がなくなったからやめますみたいな感じではなくて、やはりある程度想定している期間は町の方でも自主財源も含めて頑張ってくれないかなというような形の声も多くなるのかなと。なぜかと言うと、この決済を使っている方は酒田市にも行きましたし、今は鶴岡市にも行っています。酒田市はまた4月から始まりますということで、庄内町はいつからなんですかと、やはりみんな良いのが分かっているので人が動くということになるし、やはりこの機会に町においでになっていただいて、町のお店のファンにもなっていただきたいということも含めると、やはり増額も含めて対応した方がいいというような考え方を私は持っています。今の段階での予算の関係ですので、そのことはたぶんお答えはできないと思いますが、ぜひ想定をしていただきたいと思います。 それと、質問を絞りますが、やはり足りなくなる可能性のあるものについては、全体としては国の臨時交付金が見込めない限り、この12事業というのはそのマックスでこの予算額で打ち切りというような考え方なのですか、どうですか。 ◎町長 これは地方創生臨時交付金の全体のことですから、これはもちろん先程も話はしていると思いますが、2億円少しほど全体としては今のところ予算としてはあるということであります。その中で、今回は1億円弱ですか、その残り部分については効果のほどを見ながら考えていくということがやはり私は正当だと思います。 それから今いろいろ心配をされておりますが、このこと自体が成功する成功しないというよりは、その後のことも考えながら実行していかなければいけないです。他のところを見ますとそのときだけは盛り上がるんです。その後ぐんと落ちますから、そうするとまた再度やらなければ誰も買わないということになります。また再度そういうことが出てこない限りはお金が動かないということにもなりかねないので、ですから、その程度というものを調整しながら、あるいは酒田市・鶴岡市の状況も見ながら庄内町としての判断というものはしていく必要があるのではないかというように今の現状では見ています。 ですから、常にこれでいいという考え方は持っていませんので、まずはいろいろなことを今までも行ってきていますので、1年間で60いくつも行ってきていますから、そういった中での効果の検証も含めながら、これからはしっかりとお金を使っていくというような形になるのではないかと、要するに効果が上がるお金の使い方を考えていくということになると思います。 ◆15番(石川保議員) 町長の答弁については理解したいと思います。 それから、今回のこの12事業の中には、例えば8番のように予算枠が非常に多くて、全体の工事費8%、5%で言うと、工事費そのものが非常に大きいというものも含まれていたり、あるいはこの8%に関して言えば、他にも行っているので、それとこれはどういうように整理するのですかと、一緒に抱き合わせも含めて大丈夫なのですかということも含めると、町民の皆さんに使っていただきたいということを前提すると、どういうようなお知らせをするのか。そして、実施の時期についてもどういうようなタイミングでするのかということが、特に8番のように期間がかかるもので言うと、事前着工というのがたぶん無理だということになると、やはりこれだったら早く教えてほしいというような話に当然なるわけなので、そういったこれまでの他のいろいろなものもありますが、事前であるとか事後であるとか含めてお知らせも含めて課題なのかなと思いますが、どういった形で整理されていますか。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) この度、この臨時交付金を活用しましてこの8番の庄内町新型コロナウイルス感染症対策住宅建設支援補助金というようなことで、2,000万円ほど予算をお願いしているところでございますが、例年ですと、この予算議会が終わりましたら、各業界の皆さまの方に4月からリフォームの祝い金などを始めますよということでお知らせをしております。タイミングとしては例年どおりということになりますので、この予算が可決されて以降こちらの方でもう一度資料内容を整理して、その業界の皆さまの方にお伝えをしようということで考えております。スケジュール的には例年と同じと考えております。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第37号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第37号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、「総務文教厚生産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 総務文教厚生、産業建設の各常任委員長から庄内町議会会議規則第75条により、お手元に配布いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 おはかりします。各委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 日程第19、「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 議会運営委員長から庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配布いたしました閉会中の継続調査申出書のとおり、申し出がありました。 おはかりします。議会運営委員長からの申し出のとおり継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ○議長 以上をもちまして、本会議に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 令和3年第3回庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。長期間大変ご苦労さまでした。                          (15時51分 閉会) ○議長 ここで、庄内町議会から町に政策提言書の手交式を行います。 ◎事務局長 それでは、ただいまから政策提言書の手交式を行いますので、町長は演壇前にお進みください。     (議長から町長へ手渡し) ◎事務局長 以上で政策提言書の手交式を終わります。 次に、表彰状の伝達式を行います。 それでは、ただいまより表彰状の伝達式を行います。 初めに山形県町村議会議長会の自治功労者表彰として、上野幸美議員が議員在職11年以上として表彰されました。 上野幸美議員、前の方にお進みください。     (表彰) ◎事務局長 おめでとうございました。 続きまして、全国町村議会議長会の町村議会表彰として、庄内町議会が表彰されました。 この表彰は、「地域活性化のため特別な取り組みをした議会」に対するもので、この度は「議員なり手不足に真摯に向き合いその対策を講じた議会等」として本町が選考・決定され、表彰を受けたものです。 議員なり手不足解消調査特別委員会の委員長でありました、石川 保議員へ代表して伝達いたします。 石川 保議員、前の方にお願いいたします。     (表彰) ◎事務局長 おめでとうございました。 続きまして、全国町村議会議長会自治功労者表彰として、吉宮 茂議長が「特別表彰」を受賞されました。 この表彰は、「町村議会議員として議会の運営及び地域の振興発展に特に顕著なる功労のあった者」として、表彰を受けたものです。     (表彰) ◎事務局長 おめでとうございました。 以上で表彰状の伝達式を終了いたします。 ○議長 申し上げます。この3月31日付をもって、2名の管理職の方が退職されます。 この際、ご挨拶をお願い申し上げます。 初めに、海藤総務課長より挨拶をいただきます。 ◎総務課長(海藤誠) 大変お疲れのところ貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。 役場職員として定年を迎え、こうして議会議員の皆さん前で挨拶を申し上げるときが来るとはいまだに信じられない心境でございます。 私は新卒採用で一番最初に配属になったのが旧立川町の産業課というところでした。そこは農業はもちろん、商工業、観光も担当している部署でした。以来、室とか事務局というところを除きますと、課としては建設課と企業課以外はほとんど経験させていただきました。その中でも一番印象に残っているのは、やはり市町村合併を担当したことであります。当時は平成の大合併が推進され、庄内北部、庄内南部、両方の枠組みで模索する中、また庄内は一つという庄内一市の住民投票の請求運動もあった中、本当に混沌していた中で、最終的には旧立川町と旧余目町の2町の合併で庄内町が誕生したわけでございます。私はこの2町による合併は一番良い最良の選択であったと確信しております。この50年にあるかないかの場面に立ち会えたというのは、本当に職員冥利に尽きるなと思っております。 また、こうして庄内町職員としてこのように立派な庁舎に滑り込みで勤務することができました。合併協議項目の一つには新庁舎は建設しないこととありましたので、その当時はまさかこんなに立派な庁舎で勤務できるとは思いもよりませんでした。これまで多くの上司、先輩、同僚、後輩職員に支えられて、おかげさまで健康診断でもストレスチェックでも何一つ引っかかるところがなくて、健康体で定年を迎えることができました。これまで関わっていただいた皆さまに改めて感謝を申し上げたいと思います。 議会の皆さまにはいろいろな場面でたくさんのご質問、ご意見、ご提案をいただきました。どうしても公務員として長い経験を重ねると思考、考え方にも偏りが出る傾向がありますが、また別の視点で考えたりすることに繋がりましたし、大いに勉強させていただきました。また成長させていただいたと思っております。本当にありがとうございました。 結びになりますが、庄内町は地域資源の宝庫だと思っています。自然、歴史、文化、そしてそこに住む人々、有形無形を問わず、本当に豊富な地域資源に満ち溢れていると思っています。このポテンシャルからすると、まだまだもっともっと良い町になると思っています。当局と議会と大いに議論を交わし、さらに町が発展することに繋がることをご祈念申し上げまして、退職にあたっての挨拶とさせていただきます。本当にお世話になりました。 ○議長 次に、石川建設課長より挨拶をいただきます。 ◎建設課長(石川善勝) 初めに、議会の終了後このように挨拶をさせていただく機会を得ましたこと感謝申し上げます。 振り返ってみますと昭和61年4月採用から早35年、残りわずかとなりました。新卒の採用ではございませんので、標準入職の方よりは短い期間となってございますが、それでもあっという間の35年、そしてよくこのストレスの中で35年も保ったものだなという思いをいたしております。 35年間のうち通算で29年間企業課に在籍しました。どちらかと言うとものづくりに携わってまいりました。いろいろ大変な思いもしてきたような気もします。そのときどき仕事の完了に向けて業務を積み上げ、気がつけばここにいるというのが実感でございます。自分の思いの中で責任を持ちながら仕事をさせていただいたと思いますし、それもこれも良き先輩、あるいは同僚、後輩に恵まれた賜物と感謝しかございません。今後は自分で自分の時間を管理するということになりますので、健康に留意し暮らしてまいりたいと思います。 皆さまにおかれましても健康に留意され、町発展のため活躍いただくようお願いするとともに、これまでのご指導に感謝し、退任に向けましたご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。 ○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありますので、これを許します。 ◎町長 まずもって長期間にわたりまして大変お疲れさまでございました。今議会はちょうど新型コロナウイルスが発生をし、ほぼ1年経った、そんな中での議会ということになったと考えております。今議会は本当に予算議会とともにコロナ禍の中での1年を振り返る、そんな議会でもあったと思っております。 議会としても参考人制度なども定着したなと感じておりますし、合併をして15年、改めて細部にわたる課題の浮き彫りが今回は議員の方々からも図られたのではないかと思います。初のパソコンを活用した議会でもあったということ、予算特別委員会でも事前申告などが定着した中で、より公開度、透明度が強化されたということも含めて、質問についても我々としても答えやすいという状況も生まれてきたのではないかと思います。町にとってもそういったことについては大変有益になっていると感じております。 消防団の報酬の件とか従来の慣習にとらわれない考え方などでの見直しが必要なものなども、いろいろ今回は具体的に出てきたわけでございますので、これからは発想の転換を持ちながらもいろいろなことを考えてまいりたいと思います。 いずれにしろ令和3年度はこれから始まるわけでありますが、新型コロナウイルスが続く中での町民の生命と生活を守ることを最優先にしていくと、そういう時期が続くということがほぼ間違いないだろうと思います。ただ、このピンチのままにしないで、これまでの課題の解決に結びつけるチャンスに切り替える工夫も十二分に考えられると思っていますので、これについては皆さん方からもご協力をいただきたいと思います。 結びになりますが、現在のコロナ禍の速やかな終息を願うとともに、先日3月11日の東日本大震災10周年ということの中で南三陸町に行ってまいりましたが、そこの災害に遭われた地域の真の復興と、そこに住んでおられる方々の健やかな生活がしっかりと取り戻せる、そんな日が早く来ることを心から願いまして、私から御礼の挨拶にさせていただきたいと思います。大変ご苦労さまでございました。 ○議長 本職からも挨拶申し上げます。 今定例会は3月2日から15日まで14日間の日程で開催されました。令和2年度補正予算6件、令和3年度一般会計から水道ガス事業までの企業会計8案件、条例の改正10件、設定3件、総合計画を含めた事案案件8件の35案件であります。そして、一般質問では、新型コロナウイルス禍での喫緊の対策、ウィズコロナ、アフターコロナとしての経済刺激策、それから令和3年度予算編成にあたっての町長の政治姿勢もありました。財政シミュレーションなど町民の生活に密着した点について議論なされたと思います。 一般会計財政シミュレーションについては、住民要望があるとは言え、物件費や維持費などの増加があり、我々にとってなお一層の説明責任と議決責任が問われています。持続可能な町を念頭に置き、町民の生命と財産を守ることを基軸に、当局、議会ともに歩まなければならないと思います。 町民各位が将来に向けて何に希望を持ち、何に不安を感じているのかを真摯に傾聴し、為政者としてともに行動していく姿勢が問われています。これからも町民の生活視点での議論を続けていただければ幸いであります。 そして、今月末をもって2名の方が定年退職することになりました。長年にわたり率先して住民サービスに努め、後輩の育成指導に努力され、今日までの庄内町の発展を支えて来られた皆さんに、心から敬意と感謝の意を表します。皆さま方には今後とも町政の良き理解者としてご協力をいただくとともに、これからの長い第2の人生のステージにおけるご健勝、ご多幸を心から祈念いたします。長い間ご苦労さまでした。 以上、今定例会における各位の協力に感謝を申し上げ、挨拶といたしました。 長期間にわたり皆さまに協力いただいたことも重ねて御礼を申し上げて、閉会の言葉といたします。大変ご苦労さまでした。                          (16時12分 終了)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。令和3年3月15日  庄内町議会議長  庄内町議会副議長  庄内町議会議員  庄内町議会議員  庄内町議会議員...