庄内町議会 > 2021-03-02 >
03月02日-01号

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  1. 庄内町議会 2021-03-02
    03月02日-01号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    令和 3年  3月 定例会(第3回)          令和3年第3回庄内町議会定例会会議録令和3年3月2日第3回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂              第1日目(3月2日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告(委員長報告)  日程第4 議案第131号 第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について(委員長報告)  日程第5 議案第4号 令和2年度庄内町一般会計補正予算(第11号)  日程第6 議案第5号 令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)  日程第7 議案第6号 令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)  日程第8 議案第7号 令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)  日程第9 議案第8号 令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)  日程第10 議案第17号 庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議案第18号 庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第19号 庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第20号 庄内町指定地域密着型サービス事業者の指定の基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第21号 庄内町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の基準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第22号 庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議案第23号 庄内町指定居宅介護支援事業者の指定の基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第24号 庄内町指定介護予防支援事業者の指定の基準、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第25号 庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第26号 庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第20 議案第31号 庄内町文化創造館の指定管理者の指定について  日程第21 議案第32号 庄内町社会体育施設の指定管理者の指定について  日程第22 発議第1号 庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会付託案件の追加について  日程第23 一般質問1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            原田眞樹          庄内町教育長          菅原正志          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         安藤一雄          庄内町選挙管理委員会委員長   佐々木寿春1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  藤井清司  税務町民課長兼会計管理者 保健福祉課長 鈴木和智                      富樫 薫 子育て応援課長 佐藤秀樹  建設課長   石川善勝  農林課長   佐々木平喜 商工観光課長  松澤良子  企業課長   齋藤 登  立川総合支所長                                   渡部桂一 総務課課長補佐兼総務係長  高田 謙   企画情報課課長補佐兼企画調整係長                                   阿部 聡 環境防災課課長補佐兼環境係長       税務町民課課長補佐兼国保係長               齊藤 稔                永岡 忍 保健福祉課課長補佐兼福祉係長       子育て応援課課長補佐兼子育て支援係長               加藤美子                高橋 亨 建設課課長補佐兼建設係長  佐藤直樹   農林課課長補佐兼農政企画係長                                   佐々木弘喜 会計室長兼出納係長     木村中子   企業課課長補佐兼下水道係長                                   高田 伸 総務課主査兼文書法制係長  今井真貴   総務課主査兼財政係長   我妻則昭 環境防災課主査兼新エネルギー係長     税務町民課主査兼納税係長               日下部洋一               佐々木信一 税務町民課主査兼町民係長         保健福祉課主査兼高齢者支援係長               阿良佳代子               長南ゆかり 子育て応援課主査子育て支援センター係長 建設課主査兼都市計画係長 齋藤弘幸               本間千賀子 農林課主査兼農産係長    齋藤克弥   農林課主査兼農林水産係長 菅原光博 立川総合支所主査兼清川出張所長      保健福祉課介護保険係長  丸山昭宏               長谷部貴之 教育課長    佐藤美枝  社会教育課長 鶴巻 勇 教育課課長補佐兼教育総務係長       指導主事         高橋一枝               佐藤正芳 教育課主査兼学校教育係長  渡部恵子   教育課教育施設係長    押切崇寛 社会教育課文化スポーツ推進係長               池田省三1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        成田英樹   議会事務局書記      堀 純子 議会事務局書記       杉山恵理   議会事務局書記      佐藤 貢 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和3年第3回庄内町議会定例会を開会いたします。                          (9時30分 開会) ○議長 なお、私の脇に置いてあります花は「スプレーストック」で、庄内町花き振興会のご厚意によりご提供いただいたものです。榎木の佐藤直美さんが作られました。誠にありがとうございます。 それでは、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) おはようございます。本日召集されました令和3年第3回庄内町議会定例会の運営について、去る2月22日、午前9時30分より委員会室1において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は34件であります。令和2年度庄内町一般会計補正予算(第11号)を含め各会計補正予算5件、令和3年度庄内町一般会計予算を含め各会計予算8件、条例の改正10件、設定3件、特別委員会に審査を付託しておりました議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について」を含む事件案件8件、計34件であります。 なお、当局から要請がありました令和3年度一般会計補正予算(第1号)については、本定例会中に追加の予定であります。 次に、委員会報告についてであります。総務文教厚生常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により「委員会調査中間報告書」が、産業建設常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第77条の規定により「委員会調査報告書」が、庄内町総合計画基本計画審査特別委員会委員長より、庄内町議会会議規則第77条の規定により「委員会審査報告書」が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 次に、請願・要望等についてであります。請願はありません。要望・陳情等につきましては2件であります。「余目町農業協同組合・余目町農業協同組合農政対策推進協議会」から提出された「農業・農村施策等に関する要請書」、また、「山形県医療労働組合連合会」から提出された「安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見書」の提出に関する陳情書については、それぞれ配付のみといたします。 次に、発議についてであります。発議第1号「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会付託案件の追加について」は、令和2年第6回定例会で当該特別委員会を設置した際の調査項目に加え、議員定数や報酬等について調査するため、調査項目を追加するものであります。 また、発議第2号「予算特別委員会の設置」については、本定例会に付議されます令和3年度各会計予算8案件を審査するため、従来どおり予算特別委員会を設置することといたします。なお、委員の構成については議長を除く全員といたします。 次に、一般質問についてであります。一般質問通告議員は13人であります。発言順序についてはすでに通知しておりますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。なお、議員・当局ともに質問・答弁については内容を精査し、簡潔明瞭を心がけるとともに、意を用いた発言に留意すべきことを申し添えます。 次に、予算特別委員会における前日通告についてであります。9月定例会の決算特別委員会と同様に、予算特別委員会においても質疑への的確な対応や資料準備、さらには待機する職員への負担軽減と効率化の視点より、前日での通告制を採用し、質問の順番は一般質問と同様に通告順といたします。なお、「前日通告」内容報告書の提出期限は前日の12時30分までとし、当該様式等につきましては、事前の配布のとおりです。 また、予算特別委員会において参考人招致を実施し、2人の参考人より意見等を聴取することといたします。 次に、会期日程についてであります。会期は本日3月2日から15日までの14日間とし、日程についてはすでに配付しております別紙会期日程予定表により運営することといたします。 なお、本定例会においては、ペーパーレス化を実現していくための試行として、議員の一部がパソコンを使用することとします。 次に、懇親会についてであります。新型コロナウイルス感染等の状況を踏まえ、中止することとするものでございます。 以上であります。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長に議案等の説明のため出席を求めております。 町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、本日配付の資料について申し上げます。「令和3年第3回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「令和3年第3回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、「令和3年度庄内町予算編成と施政方針」、議案第9号資料1として「一般会計財政シミュレーション」、同じく資料2として「18節 補助金等増減調書」、同じく資料3として「合併特例債発行状況」、次からが当局の皆さまのみの配付となります。「各常任委員会の委員会調査報告書」、「庄内町総合計画基本計画審査特別委員会の委員会審査報告書」、発議第1号「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会付託案件の追加について」、発議第2号「予算特別委員会の設置について」、次からが議員の皆さまのみの配付となります。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により小野一晴議員、工藤範子議員、石川武利議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題とします。 おはかりします。今定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日3月2日から3月15日までの14日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日3月2日から3月15日までの14日間と決定いたしました。 日程第3、「総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告」を議題とします。 総務文教厚生常任委員長から、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、2月17日付をもって、本職宛に委員会調査中間報告書が、また、産業建設常任委員長から、庄内町議会会議規則第77条の規定により、同じく2月17日付をもって、本職宛に委員会調査報告書の提出がありました。 ここで、各常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) おはようございます。私の方から総務文教厚生常任委員会の中間報告書を報告させていただきます。読んで報告させていただきます。 「委員会調査中間報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査中間報告を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により報告します。 なお、前回の報告がありまして、その後の主だったところを抜粋して読み上げますので、よろしくお願いします。 「総務文教厚生常任委員会調査中間報告書」 1 調査事件    障がい福祉について 以下省略させていただきまして、4の調査状況、5ページの方をお開き願います。(6)町の移動交通手段への支援から読み上げます。  (6) 町の移動交通手段への支援(令和2年度子育て応援課・福祉課事業概要より抜粋) ページをめくってください。   ア 医療機関通院交通費助成      人工透析を受けるため交通機関(自家用車も含む)を使って通院している方(本人および生計中心者所得税非課税世帯に限る)の実費と町の基準月額とで低い方を支給している。   イ 障害児通園施設交通費助成      知的障がい児通園施設、入所施設を除く盲ろうあ児童施設または肢体不自由児施設に通園するため自家用自動車、交通機関を利用している児童を養育している方の実費と町の基準月額7,000円とで低い方を支給している。   ウ 障害者社会参加移動促進事業      身体障害者手帳の交付を受けている下肢、体幹、視覚および内部障がいの1~4級の方、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、特別支援学校に通学している方に、タクシー券(600円)またはガソリン券1リットル分として使える券を年間40枚まで交付している。   エ 移動支援事業(車両移送事業)      障がい者等が在学する学校から放課後等デイサービス等事業所までの移動について、事業所から送迎してもらう際に1回につき540円を支給している。 (7)県内視察ですが、これはこの前報告しております。 アの「鶴岡市ゆうあいプラザ かたぐるま」と、それから飛んでいただいて8ページ、上段の方のイの「障がい者支援ホーム のぞみの家」までの内容が書かれております。それで新たに今回追加、9ページの下の(8)の「参考人招致」をまとめております。  (8) 参考人招致     調査をより深めるために、障がい福祉に関わっている人たちが、日常何か困っていること、不安に思っていることなど意見を求めた。     なお、参考人と内容は以下の通りである。 10ページの方になります。この枠内については後程お見通しいただきたいと思います。 それから、11ページの中段までいって、「意見」を朗読させていただきます。   [意見]  (1) 生活介護事業所について   ア 特浴できる施設      第2次庄内町総合計画後期基本計画に重症心身障がい児支援事業所の確保として、令和7年度まで庄内圏域に2事業所を確保したいとある。その一つを本町に設置されるよう関係者とともに行動すべきである。   イ 通所事業の送迎      保護者の送迎の負担を軽減できる施策を検討すべきである。  (2) 広域連携について     庄内地域医療的ケア児支援連絡会議庄内地域療育支援部会など、あらゆる機会を通じて庄内圏域での各施設の状況を精査すべきである。なお、同デイサービスを受ける際の地域による格差を合わせて精査し、その解消に努めるべきである。  (3) 相談支援体制について     相談支援センターを、悩み事を気軽に相談できる施設として開設したが、アンケート調査によると不満であるとの回答があった。その解消に向けて調整すべきである。     また、令和5年立川総合支所がリニューアルオープンする予定である。その支所内に、障害を持つ子とともに保護者が情報交換しながらリフレッシュできるスペースを設けるべきである。 結びに、令和3年1月20日、この調査をより深めるために、複数の障がい者の保護者団体代表に参考人を依頼し聞き取り調査を実施したところ、新たな課題があることが分かった。   [新たな課題]    1 発達障害    2 教育環境    以上の課題については、調査が不十分であり、調査目的にある「障害のある方もない方も高齢になってもすべての町民が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう調査する」を達成するために継続調査することとした。 13ページ以降はお見通し願います。 以上報告といたします。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わります。 引き続き、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(鎌田準一) それでは、私の方から産業建設常任委員会の本報告書を申し上げたいと思います。 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 「産業建設常任委員会調査報告書」 1 調査事件   清川・立谷沢周辺の魅力再発見について 2 調査目的   清川地域周辺や月の沢温泉北月山荘周辺及び立谷沢川流域は、稼げる観光産業づくりに繋がる拠点としての可能性があるが、大自然の中にある周辺施設との相乗効果や認知度が低く、魅力ある資源が十分に生かし切れていない。これら観光資源となりうる魅力を再発見し、地域の観光振興施策に資するために調査することとした。 3 調査経過 記載のとおりであります。 4 調査状況   [現況]    清川地区は、舟運の宿場町の遺構を復元した清川歴史公園、勤皇の志士であった清河八郎の遺品等を収蔵展示している清河八郎記念館、世界かんがい施設遺産の北楯大堰、戊辰戦争の戦場となった御殿林が整備されているほか、有名な松尾芭蕉、義経・弁慶のゆかりの地でもある。    一方、立谷沢地区は月山山頂を有し、町直営の温泉施設である月の沢温泉北月山荘があるほか、立谷沢川は平成の名水百選にも選ばれており、上流に霊峰月山、下流には秀峰鳥海山を望むことができる風光明媚な土地で、砂金や化石の採掘地もある。    また、かつて浮島や奇形フナが確認された中島集落の長者沼、県下随一の低山湿地である大谷地湿原、ジュンサイが採れる大池、日本登録有形文化財の六渕砂防堰堤のほか、羽黒古道、殿様街道もある。    さらには全国的に有名な熊谷神社もあるほか、羽黒山開祖の蜂子皇子や徳尼公と三十六人衆のゆかりの地でもある。また、清流立谷沢川に遡上する鮎は有名で、東北各地から釣り人が集まる。    このように、潜在的な観光資源は豊富であるが、一部を除き知名度はあまりなく、町内においても良く知られていない場所も多い。    現在は、コロナ禍の影響によって本町全体の誘客施設への入込客数も激減しており、地域の消費活動の落ち込みも深刻化している状況にある。    このような状況下、観光資源が乏しいといわれる本町において、この地域の観光資源の魅力の再発見と同時に一層磨き上げることは、本町への観光交流人口や関係人口を増やす大きな原動力となりうるものである。このためには、これらの観光資源の発信に加え、カフェスペースを改修した立谷沢公民館、6次産業化の拠点施設として立ち上げたタチラボ、大中島自然ふれあい館の森森(もりもり)等の既に進められている事業等との連携、線で繋いで面として広がる観光ルート網の整備、新たなニーズを喚起する施策などが重要となっている。 これからは「意見」を申し上げたいと思います。前回中間報告書では現況と課題についてまとめさせていただきましたので、今回は意見について申し上げますので、よろしくお願いします。   [意見]  (1) 清河八郎記念館   ア 空調設備の設置は資料保管の観点から必要であるほか、老朽化対策、危険個所の修理は危険防止の観点からも支援を検討すべきである。   イ 清河八郎の新たな明治維新への貢献や人物像の発見に繋げるためにも、多くの漢文資料を正確に解読できる学芸員などの採用・配置について支援を考慮すべきである。   ウ 入館者を増やすために、現在、年に1回行っている特別展示の回数を増やすための支援を行うべきである。  (2) 清川歴史公園   ア ガイドの会のレベルアップを図るための継続的な講座開設等、広く知識人などの活用を検討すべきであり、「きよかわ歴史マイスター」の称号認定を図るなど気運の醸成に努めるべきである。   イ 清川地区振興協議会清川歴史公園基本構想に沿って、老朽化した体育館のあり方も含め、町の関りについて議論を進めるべきである。   ウ 清川歴史公園は、庄内地方を周遊するルート上の立ち寄り拠点となりうるが、そのためには大型バスの駐車スペース等の確保は必須であり、清川歴史公園基本構想に沿って駐車場整備の先行を検討すべきである。また、同時にトイレ設置数の拡充も進めるべきである。   エ 清川河川公園で鮎・イワナの掴み取りなどのイベントを収益事業として実施することや、北楯大堰沿いの側道をサイクリングロードとして活用するなどして、歴史公園への導線づくりを行うべきである。  (3) 御殿林     清河八郎記念館への入館者を増やし、歴史公園との相乗効果を高めるためには、御殿林の遊歩道を記念館と歴史公園との導線として整備すべきである。具体的には、木片チップを利用した遊歩道や橋の整備のほか、歴史や動植物の生態など掲示した案内板の設置などを検討すべきである。  (4) 北楯大堰     北楯大堰の景観を生かすためにも、側道をサイクリングロードとして活用することを検討すべきである。  (5) 長者沼     朝日町の大沼が観光スポットとなっているように、長者沼も浮島がかつては確認されており、また、昭和天皇が出目ブナ、片目のフナなどをご覧になったとされることから、観光地となりうる場所である。このことを案内板やホームページに掲載するなど観光情報として発信をすべきである。  (6) 大谷地湿原   ア 美しい景観を有する貴重な湿原であり、この地域の観光スポットとなりうるか調査し、その可能性を探るべきである。そのためには、平成30年に自然生態系保全モニタリングを行っている県に対し、湿原登録や天然記念物の検討状況を確認しつつ、指定について要請を行っていくべきである。   イ 湿原特有の一般的な植物や生物の案内板や、道路から近いこともあり植物や生物の採取の禁止やマナーなどの注意書きの看板の設置を県に要請することも検討すべきである。  (7) 殿様街道(板敷峠越え古道)     西の羽黒古道、東の殿様街道として、町でもトレッキングコースとして利用しているが、自然豊かな景観のビューポイントや歴史的痕跡を分かりやすく説明した案内板を設置するなどして魅力を発信すべきである。また、殿様街道や大谷地湿原に行くための興屋林道は観光に資する可能性のある林道であり、町は大雨等による補修等を迅速に行うなど林道機能の維持管理に努めるべきである。  (8) 熊谷神社     山形県最大のヒノキアスナロの巨樹や、クマタカ、アカショウビンなどの約100種類の野鳥が生息していることから、町は熊谷神社や周辺の魅力について、観光協会と連携しホームページを更新するなど、最新の情報を発信すべきである。  (9) 月の沢温泉北月山荘   ア 宿泊や飲食もできる持続可能性のある経営を行うため、現在、総支配人となっている地域おこし協力隊員が、十分活躍できるような環境整備を図るべきである。   イ 豪雪地を逆手にとって観光地として誘客するために、降雪が安定する2月ごろから営業を開始し、自然を生かしたイベントを集中させるなどして、収支の改善に努力すべきである。また、民間のノウハウや活力を生かした事業運営を行うなど、運営の民間委託についても検討すべきである。   ウ 事業収益に繋がるイベントの素材は多くあるが、これらを生かし実行に移すためには地域住民の協力は不可欠であり、連携や支援について充実・強化すべきである。  (10) 南部山村広場     山村広場がキャンプ等に利用され定着しつつあることから、周知のための情報発信に力を入れるとともに、トイレを含め、施設の維持管理のために協力金をいただくことも検討すべきである。     また、イベント開催時にはできるだけ多くの出店を呼びかけ、特産品の販売や宣伝に努めるとともに、町でも出展ブースを作って、町の魅力の発信や移住定住策の情報発信を積極的に行うべきである。  (11) 六渕砂防堰堤     視察地の酒田市升田の玉簾の滝を参考に周辺施設と連携を図りながら、新緑や紅葉、夏の時節などの季節限定のほか、イベント開催時等も砂防堰堤のライトアップの実施を検討すべきである。  (12) 砂金・化石採掘地   ア 砂金      全国から参加者を募って砂金採りの大会を開催し、立谷沢の自然の豊かさや砂金採りの方法なども体験させることで、関係人口の拡大を図りつつ、北月山荘の施設の利用拡大・魅力発信に繋げるべきである。なお、平成の名水百選に選ばれた立谷沢川の自然を守るために、条例設定を検討すべきである。   イ 化石      既存の施設等を活用するなどして、クジラの化石や砂金(砂金取りの道具)、石器や土偶、湖沼や立谷沢川流域の特異な地形などがわかる展示をし、月山ジオパークの拠点となりうる自然探索や自然科学の学びの場ともなる施設(仮称:立谷沢自然文化交流館)の設置を検討すべきである。  (13) 大池     大池へ観光客を誘客し、ジュンサイを採取・販売する仕組みづくりや、地域住民がこの事業に参加し、地域全体での取り組みができるように支援すべきである。また、私道整備で砂利の支給などの支援を検討すべきである。  (14) 羽黒古道   ア 羽黒古道は羽黒山参りの本来の表参道であったこと、羽黒山本社創建の地と伝えられる「皇野」や蜂子皇子の墓や神社、銅鏡が納められていた鏡池などについて、羽黒古道の観光ガイドブックなどを作成し、情報発信すべきである。   イ 羽黒古道はこれまで地元有志によって整備され、町のトレッキングコースとなっており子供たちの利用(参加)も多い。また、地域の人口減少と住民の高齢化等により古道の維持・整備が厳しい状況にあることから、その支援のあり方や古道のガイドの育成などの支援も検討すべきである。  (15) サイクリングロード(立川鶴岡自転車道)     町として、この自転車道のルートを周知させるため、情報発信すべきであり、また、サイクリングの起点となる施設や休憩所を明示し、ルートマップや観光・関連情報チラシなども作成・整備すべきである。さらに、地域の活性化や収入に貢献するためにも、地域特産品や記念品などの物販、自動販売機の設置、立谷沢の町有施設を活用しての銀杏の商品開発や販売などを促進すべきである。 以上、今回調査した事件の意見とするが、上記の調査場所や施設については、本町の観光産業づくりの拠点となりうる可能性や魅力が再発見されたが、同時に様々な課題も明らかになった。 立谷沢川流域の魅力ある自然、歴史、文化を対外的に発信し、誘客に結び付け、本町の地域の観光振興に寄与するためには、これらの課題を解決し、それぞれの連関性や相乗効果を高めることで可能となる。 そのためには、立谷沢川流域一帯の自然・文化遺産等の周遊ルートを一見できる案内板を設置するなど、お土産、観光、遊び、学習、体験などをテーマにした一連の観光スポットを可視化し、ホームページに掲載するなどして、観光客を町に止める工夫が必要である。また、自然探索や自然科学の拠点となる施設の設置についても検討するなどして、立谷沢川流域の自然の魅力を発信し観光振興を推進すべきである。 一方、今回調査した場所や施設を維持管理し、四季の美しさや様々な魅力を発信するためには、地域住民の協力やマンパワーが不可欠であり、これら活動のキーマンとなる人材の確保・育成も重要であることが明確になった。 このような中で、地域おこし協力隊などの地元以外の協力者を確保しつつ、地元住民自らが地域の魅力を再発見し、様々なアイデアを事業に昇華させ、さらには持続的に参画し成功事例を積み重ねていくことが人材育成にも繋がる。町は、地域住民が活動しやすい環境づくりと観光拠点となるための様々な形での支援態勢を充実・強化すべきである。 以上でございます。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 ただいまの所管事務調査報告については、今定例会最終日の本会議終了後、政策提言として提出することに、ご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、政策提言として提出することに決定いたしました。 日程第4、議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について(委員長報告)」を議題とします。 議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について」は、令和2年12月8日に設置いたしました「庄内町総合計画基本計画審査特別委員会」に付託し、審査していただいておりますので、この際、庄内町総合計画基本計画審査特別委員会委員長から、審査の結果について報告を求めます。 ◆庄内町総合計画基本計画審査特別委員会委員長(小林清悟) おはようございます。それでは、庄内町総合計画基本計画審査特別委員会の報告を行います。 「委員会審査報告書」 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 事件の番号  議案第131号 件名  第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について 審査の結果  原案可決 次のページをお開きください。 1 件名   議案第131号 第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について 2 審査の経過  (1) 付託年月日 令和2年12月8日  (2) 審査の状況   ア 委員会の開催状況     令和2年12月8日 委員会の構成は議長を除く14人とし、次の定例会までの継続審査とした。             ・副委員長に國分浩実委員を選出             ・庄内町議会会議規則第70条の規定により分科会を設置し審査することに決定             ・分科会の数、委員の定数、委員の選任及び各分科会の審査事項について決定     令和2年12月14日 企画情報課からの聞き取り     令和3年2月9日 各分科会の審査報告     令和3年2月17日 委員会審査報告書の取りまとめ及び採決   イ 正副委員長及び正副分科会委員長会議の開催状況     令和2年12月9日 分科会の進め方と審査日程について     令和3年1月19日 分科会の取りまとめについて   ウ 各分科会の開催状況    (ア) 第1分科会      a 委員の定数7人      b 委員(委員長●、副委員長◯)        ●澁谷勇悦 ◯阿部利勝 工藤範子 石川武利 齋藤秀紀 上野幸美        小野一晴      c 審査事項 記載のとおりであります。 次のページをお開きください。      d 審査日程        令和2年12月8日 委員長、副委員長の選任        令和2年12月9日 分科会の進め方と審査日程について        令和2年12月14日 総務課、環境防災課の所管に関する事項についての審査        令和2年12月18日 子育て応援課、保健福祉課、税務町民課の所管に関する事項についての審査        令和2年12月22日 教育課、社会教育課、企画情報課の所管に関する事項についての審査        令和3年1月8日 総括審査        令和3年1月13日 総括審査        令和3年1月20日 総括審査    (イ) 第2分科会      a 委員の定数 7人      b 委員(委員長●、副委員長◯)        ●鎌田準一 ◯加藤將展 長堀幸朗 國分浩実 小林清悟 五十嵐啓一        石川 保      c 審査事項 記載のとおりであります。      d 審査日程        令和2年12月8日 委員長、副委員長の選任        令和2年12月9日 分科会の進め方と審査日程について        令和2年12月22日 農林課、商工観光課の所管に関する事項についての審査        令和3年1月8日 建設課、企業課の所管に関する事項についての審査        令和3年1月15日 立川総合支所の所管に関する事項についての審査        令和3年1月22日 総括審査        令和3年1月27日 総括審査 3 審査の結果   議案第131号 第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について          賛成多数をもって原案のとおり可決 4 意見  (1) 障がい福祉サービスの充実では、関係者が望んでいる児童発達支援センターを早急に設置すべきである。  (2) 各種スポーツの競技力向上は、過度な活動による子どもの心身に弊害が起きないよう「庄内町小中学校スポーツ活動ガイドライン」に沿って活動すべきであり、各学校の部活動については一定の効果が出ているが、スポーツクラブについても指導者の研修等でガイドラインの趣旨を徹底すべきである。  (3) 鳥獣被害防止は、鳥獣被害防止計画はあるが、有害鳥獣の生息数の減少に至っていない。確実に減少させることのできる目標を設定し、生命の危機と生活被害を防止する対策を講ずるべきである。     また、豚熱や鳥インフルエンザ等の家畜感染症の蔓延は畜産業界の崩壊につながることから、万全の感染予防対策を講ずるべきである。  (4) SDGsに掲げる「持続可能な生産と消費」に係る食品ロスは、ごみの減量と食育の観点から重要なテーマである。広く町民に啓発すべきである。  (5) 避難所は、現状を精査したうえで課題がある避難所について、対象地域と協議し早急に改善をすべきである。  (6) 学校給食への食材供給割合が大幅に下方修正されたが、計画値を達成するためにも、供給体制の見直しも含め体制づくりに取り組むべきである。  (7) 第2次中心市街地活性化計画計画期間が終了したが、商業施設の撤退が続いている。新たに第3次中心市街地活性化計画を策定し、中心市街地の活性化に取り組むべきである。  (8) 清川地区振興協議会から提示されている清川歴史公園基本構想に基づき、1期工事は完了したが、これ以降については関係団体との意見交換等を行い、今後の方向性を示す努力をすべきである。  (9) 総合計画の推進は、生活優先と福祉サービスの維持を踏まえ、緊急性や必要性、町民ニーズ等を把握すべきである。大規模事業については、財政シミュレーションに沿って選択と集中の視点に立って進めるべきであり、行財政改革の推進は、長期財政見通しや長期財政推計を作成し、長期的な財政の推移を見据えたうえで、本計画に盛り込んでいる大規模事業を判断すべきである。  (10) 新型コロナウイルスに対する感染症予防策、医療支援、経済対策、生活支援、教育支援、情報発信等のあり方について、関係機関及び関係部署と緊密に連携して対策を実施すべきである。 以上、意見を付して委員会の審査報告といたします。 ○議長 これで庄内町総合計画基本計画審査特別委員会委員長の報告を終わります。 これより本案に対し、討論、採決したいがご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、討論、採決いたします。 議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について」、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、採決いたします。 議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について」、原案に賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について」は、原案のとおり可決されました。 なお、ただいまの委員会審査報告についても、今定例会最終日の本会議終了後、政策提言として提出することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり)
    ○議長 異議なしと認め、政策提言として提出することに決定いたしました。 日程第5、議案第4号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第11号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、議案第4号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第11号)」について申し上げます。 補正額は歳入歳出それぞれに1億8,579万6,000円を追加いたし、補正後の歳入歳出予算総額を156億7,582万円といたすものでございます。 詳細な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。ただいま上程されました議案第4号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の補正予算については、補助金の確定、その他実績見込み等に伴うものが主な内容となっております。 それでは、補正予算書の事項別明細書により主なものについて説明いたしますので、歳出の15ページをお開き願います。 2款1項総務管理費は、3目財政管理費で、24節積立金のうち教育施設整備基金積立金20万円は、町内業者より教育振興のためにいただいた寄附の積立分として補正、ふるさと応援寄附金基金積立金500万円は、対象事業の予定がないことから皆減、その他については、基金利子及び配当金の額の確定見込みにより、それぞれ追加。4目会計管理費で、公金取扱手数料4万6,000円は、コンビニ収納に係る件数の増など今後の見込みにより追加。6目企画費で、クラウド利用料1,300万円及びその他手数料16万円は、ふるさと応援寄附金の今後の見込みによる寄附額の追加に伴い、ポータルサイト利用料及び決済手数料を追加するものでございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費で、通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金736万3,000円は、地方公共団体情報システム機構(J-lis)からの交付金請求見込額により追加するものでございます。 17ページ、3款1項社会福祉費は、1目社会福祉総務費で、12節障害者自立支援給付支払等システム改修委託料33万円は、令和3年度報酬改定に伴う障害者自立支援給付支払システムの改修費用として補正。19節介護給付費・訓練等給付費3,416万円は、今後の給付費の見込みにより追加。3目国民年金事務取扱費で、過年度補助金等返還金1万円は、令和元年度年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金の返還金として補正するものでございます。 2項児童福祉費は、1目児童福祉総務費で、過年度補助金等返還金129万4,000円は、令和元年度子育てのための施設等利用給付交付金ほか3事業の返還金として補正。2目保育所費で、過年度補助金等返還金554万9,000円は、令和元年度子どものための教育・保育給付交付金ほか3事業の返還金として追加。3目子育て支援費で、過年度補助金等返還金122万2,000円及び4款1項3目母子衛生費で、過年度補助金等返還金4万5,000円は、令和元年度子ども子育て支援交付金の返還金として補正、追加するものでございます。 4款2項1目清掃費で、酒田地区広域行政組合分賦金453万4,000円及び酒田地区広域行政組合建設負担金321万1,000円は、額の確定により減額するものでございます。 6款1項農業費は、19ページ、8目地域農政推進対策事業費で、庄内町担い手確保・経営強化支援事業費補助金1,002万1,000円は、国の第3次補正予算の内示額により補正。12目農地費で、県営かんがい排水事業負担金1,877万2,000円及び県営農地整備事業負担金2,733万6,000円は、当初予算の負担金額の整理と国の第3次補正予算分により追加。 その他の負担金、補助及び交付金は、補助金等の額の確定、実績見込み、交付決定などにより、それぞれ減額するものでございます。 8款2項2目道路新設改良費で、14節社会資本整備総合交付金事業路線工事8,900万円、16節土地購入費202万円及び21節物件移転補償金300万円は、現在の執行分と国の第3次補正予算に係る繰越工事の整理により追加、減額するものでございます。 9款1項1目常備消防費で、酒田地区広域行政組合分賦金932万5,000円及び酒田地区広域行政組合建設負担金1万円は、額の確定によりそれぞれ追加、減額するものでございます。 21ページ、10款2項1目小学校費の学校管理費で、7節報償費から17節備品購入費までの計400万円と、3項1目中学校費の学校管理費で、10節需用費134万1,000円、17節備品購入費65万9,000円の計200万円は、国の第3次補正予算により、感染症対策等の学校教育活動継続支援として2分の1補助事業により補正するものでございます。12節監理業務委託料238万3,000円及び14節余目中学校トイレ改修工事9,911万8,000円は、国の第3次補正予算による余目中学校のトイレ改修に係る経費として補正するものでございます。 4項1目幼稚園費で、過年度補助金等返還金518万4,000円は、令和元年度子ども・子育て支援交付金のほか2事業の返還金として追加するものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、戻っていただいて11ページをお開き願います。 13款1項1目農林水産業費分担金で、県営土地改良事業分担金600万円は、肝煎地区農地整備事業地元分担金として追加するものでございます。 15款国庫支出金及び16款県支出金については、実績見込み、額の確定、内示や交付決定により、それぞれ追加、減額、補正を行っております。 13ページ、18款1項1目一般寄附金で、庄内町ふるさと応援寄附金1億8,000万円は、今後の見込みにより追加するものでございます。 19款2項1目財政調整基金繰入金1億4,132万8,000円は、財源調整のため減額するものでございます。 22款1項町債は、10目減収補填債2,230万円は、新型コロナウイルスの影響により、大幅な減収が生じる見込みの地方税等について補てんされるもので、その他の町債につきましては、事業費の変更に伴い整理するものでございます。 4ページをお開き願います。 「第2表 繰越明許費補正」は、狩川保育園庁用器具購入事業のほか10件を追加。 5ページをご覧ください。 「第3表 地方債補正」は、減収補填債1件の追加と7件の変更を行い、地方債の限度額を14億3,556万円とするものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆13番(五十嵐啓一議員) それでは、ただいま上程なりました件について、私の方から2項目について質問いたします。 まず第1項目目は、18・19ページにございます消防費の負担金の関係で、酒田地区広域行政組合の分賦金の追加、約900万円が今回上程されております。この件について、平成26年に消防署員が自死したことに対する和解が成立し、そして、その件については管理者である酒田市長、また消防署長がマスコミ等を通じて見解を述べておるとおりでございます。また、和解金についても大きく報道されておりますので、この予算額がその件の予算でありましたら、もう少しその経緯について説明があってもいいのではないかと、その点1点でございます。 2点目が、中学校のトイレ改修工事の件でございます。この件は今年度の予算で、約1億100万円程度確保できたと。そして、これを繰越明許いたしまして、来年度に実際に工事を行うような今回の内容になっておりますけれども、これについて3点お聞きします。 一つ目は、工事の内容、設計は終わっているわけですので、工事の内容はどのような工事になっていくのか。 二つ目は、実際に学校、中学校でございますので、工事期間をどのような形で行うのか。 それから、この工事全体で1億100万円となっておりますが、今あるトイレを改修するのか。額が大きいものですから、また新たなものに作り直していくのか。それから、機器の全体の予算に占める、トイレですから機器の部分がどの程度占めているのか。 この3点についてお伺いします。 ◎環境防災課長 それでは、19ページの酒田地区広域行政組合の分賦金の追加の件で説明申し上げます。分賦金の追加につきましては、決算見込みによる一般職の給与、諸手当、共済費及び社会保険料の減額、それと訴訟上の和解の決定による報奨金の増額と賠償金の皆増を合わせたものとなります。五十嵐議員が言われた賠償の部分も含んでいるということです。 その内容を説明申し上げたいと思います。酒田地区広域行政組合消防本部に勤務しておりました当時20歳の職員が、平成26年6月に自死したのは、救助訓練による指導者等のパワーハラスメントが原因だとして自死した元職員の両親が当組合に対して、平成29年7月12日に1億5,000万円の損害賠償と、元職員が自死した日以降の年5分の割合による遅延損害金を請求する訴訟を提起したものでございます。これまで口頭弁論3回、弁論準備手続14回、和解協議7回を重ねまして、2月24日に和解が成立したものでございます。 和解の内容につきましては、1億1,000万円の支払い義務があると組合側が認めるものと、救助訓練対象者について、毎年4月半ば頃にパワーハラスメントに関する事項を含む講習会を行い、その講習会の日時、参加人数、講習の様子が分かる写真、内容の要旨等をホームページに公開するものとする等10項目となっております。 この和解案につきましては、酒田地区広域行政組合議会におきまして、2月22日に議決されているところでございます。以上です。 ◎教育施設係長 質問のあった3点についてお答えをしたいと思います。 まず工事の内容につきましては、現状のウェット方式からドライ方式に変更することと、あとはトイレの洋式化、自動水栓化などの工事内容となっております。また、電灯の容量の増強も同時に図る予定でございます。 それから、工期については、現状では5ヵ月程度を見込んでおりますし、現状内定通知が来ておりますので、交付決定が来てから4月以降の発注になるのかなと思っています。 それから、場所については、現状の普通教室棟と特別教室棟という表現をいたしますと、各階2ヵ所ずつ6ヵ所、それから職員室トイレ、それから東体育館トイレなので、男女それぞれ分けて合計すれば16ヵ所の整備になります。また、工事の内容の具体的な比率になりますが、機械設備工事としては約50%、建築、電気設備がそれぞれ約になりますが25%、25%程度という積算になってございます。以上です。 ◆13番(五十嵐啓一議員) それでは、最初にお聞きしました酒田地区広域行政組合の関係でございます。先程は触れられていなかったと思いますが、本町としてのこの補正の中で932万5,000円ほどとなっておりますが、我々も酒田地区広域行政組合の議員になっている関係上、そういった内容、2月22日の定例会で提案されたわけでございます。そのときの提案内容を見ますと、1億1,000円の報奨金、それから弁護士費用を含めて、本町の負担は1,761万6,000円といった提示があったわけでございます。しかし、今回932万5,000円の補正になっているわけでございますが、この辺は、本来ですと1億1,760万円ほどの負担金ですが、分賦金の消防費の関係で戻しがあったと、それと相殺するから、この930万円少しでもって本町の負担が終わったと。しかし、実際この和解に伴う本町の負担金は1,761万6,000円ですよと、そういった解釈でいいのか再度お伺いします。 それから、中学校の関係についてですが、工事内容は了解をいたしました。この日程、やはり学校なわけでございますので、夏休みを中心にしてこれからその準備段階、本工事については夏休みに入っていくのかどうなのか。これはかなりの工事量ですから、夏休みだけで果たして終了するのかどうなのか。そのときの対応をどのように考えているのか再度お伺いいたします。 ◎環境防災課長 932万5,000円の追加の内訳でございますが、先程言いましたが、一般職の給与、諸手当等の減額、これが829万1,000円減額となります。それで五十嵐議員がおっしゃられました賠償金の部分については1,761万6,000円ということで、全体としては、和解の部分の賠償金等につきましては1億1,409万8,000円でありますが、庄内町の負担割合15.44%でありますので、その割合で1,761万6,000円が庄内町分の負担ということになります。以上です。 ◎教育施設係長 先程の質問で1件抜けたかもしれませんので追加いたしますと、既存の場所の改修となります。それで、今回の質問の工程管理につきましては、学校を開校しながらの工事ということで、もちろん議員おっしゃるとおり夏休みに多くの工事をしたいという希望がありながらも箇所数が多いので、いわゆる水道管の縦ライン、例えば普通教室棟の1階2階3階、そしてそれが終われば特別教室棟の1階2階3階と、各フロアのトイレを維持しながら、棟ごとに行っていきたいと思っていますし、まずは完成すれば部分検査をして、目的物の引き渡しを受けながら工事工程を図っていきたいと思っています。以上です。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 中学校の工事の関係については了解いたしました。 それから、酒田地区広域行政組合のこの消防関係の補償の関係については、やはり私が酒田地区広域行政組合の議員をやっている関係である程度の内容は把握しておりますが、今回の事件は、やはりマスコミでも大きく取り上げられ、それからかなりの期間にわたって様々な議論を呼んできた事件でございます。先程課長がお話されましたことについて、やはり今回の上程と合わせて事前に説明があってもよかったのではないかと、そのように申し添えて質問を終わります。 ○議長 午前11時5分まで休憩します。       (10時45分 休憩) ○議長 再開します。               (11時03分 再開) ◆8番(上野幸美議員) それでは、私の方からも議案第4号についてお伺いいたします。 11ページの県支出金の山形県多面的機能支払交付金の減額4,315万円についてと、同じく歳出の方で19ページの5,753万3,000円の減額についてであります。 先程の説明では交付決定によるということでありましたが、先日、2月17日から2月26日までヒアリングなど、各団体の聞き取りなど、町とのやり取りがあったことは承知しておりますが、そもそも交付金というこれは、畑の面積に対しての単価で示されるし、水田に関しての単価面積で交付金というのは決定し、各種団体に交付されるものでありますので、今回このような形で、昨年もそうでしたが減っております。大きな要因としてはどのようなことなのか。 また、県から来るお金よりも、入ってくるお金も減額でありますが、支出の方が1,438万8,000円多い金額の減額となっております。この差異はどのような形で出る内容なのかお伺いいたします。 ◎農林課主査(菅原光博) 歳出の方から説明しますが、多面的機能支払交付金の減額については、この交付金が維持・共同と長寿命化ということで二本立てになっているのですが、維持・共同の方については100%満額交付なったわけですが、長寿命化については、申請に対して69%ということで減額になったということで、まず主な要因としては、その長寿命化の交付金が減額になったことによる減額の補正であります。 収入については、歳出に比べて町の負担の分も入っているものですから、その分が歳出に比べて収入が少ないという要因になっております。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 私どもの団体としましては、長寿命化は昨年よりもまして減っておるような形であります。ヒアリングのときも長寿命化はやはりそのお金を充てにして工事をするという環境整備の部分とか大きな建設に伴う出費もあります。このような形で毎年減るということでは、各団体としては計画にのっとって工事を行うわけですので、何か大変だという勘定が違ったというか計算に合わない工事とか、そういった聞き取りの内容はなかったのか。 また、来年度もこのような形で減っていく見込みがあるのか。そうなると、また新年度の体制を組む段階で、そちらの方で配慮として考えておられることは何かあるのか。 また、支出の方で出ているのは町の方で云々とありましたので、例えば各団体がそのような形であれば、町の方の補てんを何らかの形で考えるとか、そういった考え方はないのかお伺いいたします。 ◎農林課主査(菅原光博) ただいまの質問ですが、長寿命化の方が69%になったということで、やはり当初計画したものよりも今年度実施できないということで、来年度に今年度の交付金を持ち越しして工事を実施する団体もあって、そういった相談も受けているところです。 それから、町の歳出を増やしてという話もありましたが、それについては多面的機能支払交付金という制度の中で行っているものですから、その中で同じ負担割合で他の市町村もしているということで、本町独自で割増してということは考えておりません。県の方にはその交付金がなるべく確定した段階で早期に通知するよう依頼はしておりますが、国の方の予算が固まるまでに時間がかかるということで、なかなか早期にはいかず、遅れた段階で皆さまにご提示になるということもありまして、その辺についてはまた県の方に強く要望してまいりたいと思っております。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 今言われたように、特に長寿命化の方は来年度に持ち越ししたり、その団体その団体で5年間の融通が利くようなシステムということは承知しておりますので、町の持ち出しというのは別の問題だと私も理解しております。ただこのような形で、ましてや新型コロナウイルスとかいろいろ考えたときに年々減っていくということは否めません。となれば、初めから県の方とか国の方からの情報があり次第というか、まず早急に伝えて、ましてや共同と一緒に使って工事できるシステムもあるようですが、それも手続やその他で庄内総合支庁に行くとか大変だということでありました。そういうところをせめて緩和して、この計画どおり地域が行えるような形に要望を出す機会もあると思いますので、折衝していただくとか、やはり現場の年2回、11月と2月とヒアリングがあるわけですから、現場の声を担当課からは、今も言われましたが伝えていっていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思っております。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、私からも19ページに記載されております酒田地区広域行政組合の分賦金の追加について、先程やり取りがあった分についてお伺いしたいと思います。課長の説明では訴訟の和解による本町の負担額が1,761万某ということで説明いただきましたが、私の記憶で経過を申し上げますが、間違っていたら訂正いただきたいのですが、組合では当初パワハラはなかったということで対応していたはずです。それが公務災害の審査の際にパワハラが確認されて、そして公務災害が認定されたという経過だったと思います。そういった経過がありましたのでその後に組合では第三者委員会を立ち上げて、弁護士等を委員に加えて調査をしたと。そして、関与した職員や管理職の処分をそのときに行ったというように私は記憶しているのでありますが、ご存知のように不利益は遡及できないというようなことがあるわけですが、この以前処分した内容の事由はパワハラ認定されたことに対する処分だったと私は認識しています。今回この訴訟が和解して、いよいよ組合を構成する自治体、要するに市町、酒田市、遊佐町、庄内町、この構成する自治体に大変な負担、不利益をかけてしまったということが決定したわけであります。ですからこれに対する処分はどのようになっているのかという質問です。 もう一度言います。以前はこのパワハラが認定されて処分したと認識しています。今回は事由が違っていると思います。要するに構成自治体、市町に大変な不利益を与えてしまったという、理由が違いますから、これに対する組合の対応なり処分なり、その辺りはどのようになっていますか。 ◎町長 今議員がおっしゃられたように、これからそのいわゆるパワハラを行ったといわれる方々への求償という、補償を求めるという求償をどうするかという話はこれからになるだろうと思います。これはまだ具体的なものになっておりませんので、今はこれ以上何とも私も申し上げられないのですが、まずは今回の和解が成立した上で次の段階としてそのような考え方があるのではないかというように今のところ聞いております。 ◆10番(小林清悟議員) 繰り返しになりますが、この問題に関しては以前関与した職員が確か1年の停職だったでしょうか、管理職も減給なりの対応をしていますが、その事由はパワハラが認定されての処分であって、今後の再発防止についてもその当時いろいろ提案があったはずです。ところが、今回いよいよ訴訟が和解して、要するに庄内町に1,700万円もの負債を不利益を与えたわけです。これに対して何もないということであれば、これは庄内町民の血税ですから、町民がやはり納得しないのではないかと私は思っています。 ですから、今の町長の答弁では、今後その補償を求める求償ですか、こういった動きもというような話がありましたが、ぜひともこれについては処分も含め、要するに理由が違いますから、構成自治体に大変な不利益をもたらせたという事由が今回明らかになったわけですから、この部分でのやはりしっかりとした対応を再発防止も含めて対応していただかないと、私は町民が納得しないと思います。 最後に答弁を求めて終わりたいと思います。 ◎町長 そのことも含めてまずは法的なものとかいろいろなものを今調整していると聞いておりますので、その後の経過を見ながら我々の方にまたお話が来るのではないかと考えております。 ○議長 他にございませんか。 ◆4番(阿部利勝議員) 初めに13ページの歳入の方になりますが、18款の寄附金の庄内町ふるさと応援寄附金1億8,000万円を見込むということですが、昨年の議会でも広報費を増額して巣ごもり需要が見込めるとの答弁でありまして、今回1億8,000万円ということで明るい話題なのかということで、その中で足りない品とか、主に動いた、巣ごもり需要等で商品等の傾向と動向等があればお伺いいたします。 あともう1点ですが、17ページの19節扶助費で3,416万円の給付の見込み、国庫支出及び県支出の関係での高額金額とはなっておりますが、その中で今回今年の傾向として介護及び訓練等の給付ポイントが増加しているとか、昨年に比べて高齢化等による部分の増加のポイントがあるのか、お伺いします。 ◎企画情報課課長補佐 それでは、私の方からふるさと応援寄附金についてのご質問にお答えさせていただきます。まず今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が実は大きくて、やはり巣ごもり需要といいますか、そういったところで大きく寄附需要が伸びているところでございました。今年度一番まずは返礼品として大半を占めましたのがパックご飯になります。これが一番大きな頻度を占めております。以上です。 ◎保健福祉課課長補佐 それでは、私の方から給付費の今年度の傾向ということでのご質問でしたのでお答えさせていただきます。一番大きいのは居宅介護、ヘルパーですが、こちらの方の利用の増加、こちらにつきましては人数及び支給料の増加が大きくなっております。あと、就労継続支援B型利用者、こちらの方の新規利用者の増加に伴うもの。あとは当初予定していなかった緊急的に施設入所に移行された方の増加。そして、生活介護利用者の増加と重症化によりまして区分が変わることによりまして報酬単価が増加しますので、そちらの方の増額という大きな理由としては4点が挙げられると思っております。以上です。 ◆4番(阿部利勝議員) パックご飯が大幅に増加したということで、ちなみに少し関連ですが、3月にまたお酒のイベント的な通販的なものを計画しておるわけですが、お酒の需要状況等はどうでしたでしょうか。 ◎企画情報課課長補佐 お酒類の需要ということでありますが、お米に次いでお酒の需要は2番目ということで、こちらも需要は多い状況となっております。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、私からも議案第4号について質問いたします。 初めに、18ページの8款2項2目の道路新設改良費の21節でありますが、物件移転補償金の追加とありますが、この工事はいつ頃と見込んでいるのか。また、この工事については何ヵ月くらいかかるというようなことなのか、この点についてお伺いいたします。 それから、21ページの21節の工事請負費の中で、先程余目中学校のトイレ改修工事の件については同僚議員から質問ありまして、大体期間は5ヵ月間くらいで、各階16ヵ所の整備でドライ方式というようなことでありました。それで、全部洋式化というようなお話がありましたが、この洋式を嫌がる生徒もおると思いますが、その辺は調査をされたのか、この点についてお伺いいたします。 ◎建設課長 それでは、物件移転補償金の関係に伴いまして、それの工事の関係がどうなるのかというご質問でしたが、これにつきましては、今現在物件移転の方の素案の部分については一部提案しながら、まずは工事の関係も繰り越す予定にしてございますので、物件移転の契約をできれば連休明けぐらいまでに終わらせて、それ以降工事を発注して、まずは我々の希望としては2年間ぐらいで工事を終わらせたいという形で今は考えているところでございます。 ◎教育施設係長 各階とも和式1ヵ所ずつは男女それぞれ残すということで、学校側と相談して決めたところでございます。 ◆2番(工藤範子議員) それでは良かったなと思っておるところです。やはりこの頃の生徒たちはそういう方々もおりますので、その点も配慮していただいたのだなということで安心しております。 それから、道路についてでありますが、連休明けとありますが、大体工事は2ヵ年というようなことでありましたが、ここは通学路にはなっていないのでしょうか。 ◎建設課長 ここは、具体的に申し上げれば長畑ということになりますので通学路でございます。それについては学校なり地元の方なりといろいろと相談をしながら工事を進めていかなければならないと考えてございます。 ◆2番(工藤範子議員) やはりこの道路は第一小学校の通学路にもなっておりますし、登下校時の交通事故もあり得るというようなことも想定しながら、通学に対しては十分な配慮を行っていただきたいと思いますので、よろしくご配慮のほどお願いいたします。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) 先程来議論になっています9款消防費の18節負担金についてですが、この負担金について、先程総務課長の説明のときにさらっと流したのですが、我々も1,700万某の数字というのは頭にありましたので、この金額だったら入っていないんだろうなと理解はしていました。ただ酒田地区広域行政組合に携わる議員が質問して初めてこの内容が出てきたわけですが、やはりこれ先程来議論になっているように重要なことですので、ぜひこれに関してはしっかりと説明の段階でお話をいただきたい、これは要望でございます。 その上でですが、先程もございました、町長は当然この1,700万某の負担を強いられた首長でもありますが、それと同時にこの原因を起こした組合の副管理者であると理解をしております。そういう立場からすれば、今回こういった機会になりましたので、副管理者としてこれまでの顛末及び思いを発言いただくべきかと思いますが、いかがですか。 ◎町長 酒田地区広域行政組合の話なものですから、私が敢えてというようなことは考えてはおらなかったわけであります。ただし、今のこれからの求償とかそういった状況も踏まえながら、今一番やはり考えなければいけないのは、そういったパワハラなどで犠牲者が出るということが非常にやはり我々としては重く受けとめなければいけないだろうと考えております。ですから、その部分については真摯に受けとめて和解案を受け入れてきたと私は認識しておりますし、今後二度とそのようなことが起きないように、我々としても職員の勤務とかそれから行動、態度といったようなものについては厳しくこれからも見ていくというような、そんな思いでこの間の理事会の方では話をしておるところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) それでは、こちらについてで質問させていただきまして5ページです。まず町道整備事業が変更、地方債補正ということで、6,210万円が9,040万円ということで、限度額が大幅に増額しているわけですが、これについてで、増加したけれどもまだまだ町道整備にはもっと必要なのでしょうかということ。これ最小限でもっと必要なのでしょうかというのが一つ質問です。 その次が、余目中学校トイレ改修工事についてで、最初570万円ということであったわけですが、これをなんと6,810万円ということで非常に大きな金額の増額となっているわけです。この570万円というのはどのぐらいの見通しだったのでしょうかということでありまして、それでこれ結局今後少子化ということになってくるわけですが、他に小中学校はたくさんあるわけで、なんか1億円ぐらいどこの小中学校もトイレ整備にかかるのであれば、この少子化関係で、直したけれども結局あまり使わないでそのままになってくる、たくさん直しすぎといようなことは今後について、金額が大きいので、それであればもっと何とか小中学校を併置校にするとかというような形で、その辺りの見通しについて質問させていただきます。 ◎建設課長 私の答弁が長堀議員の質問に直接的な回答になっているのかどうなのか少し自信のないところはあるのですが、言わんとする部分について、今回の起債の追加につきましては、歳出の方でもお示ししているとおり、社会資本整備総合交付金事業の第3次補正によって内示になったと。それの財源として町道の部分、交付金なり補助金の裏付けということで、それを追加で町道整備事業ということでお願いするということでございますので、この額が町道改良全体の部分の額ではないということをご理解いただきたいと思いますし、我々としては町道の部分については本来であればもっと改良工事なり修繕工事なりをしていかなければならないわけですが、いかんせん、その予算の額にも決まりがございまして、その予算の範囲の中でとにかく町道の維持管理等もやらせていただいているというようなことでご理解をいただければと思います。 ◎教育施設係長 まずは地方債の補正についてですが、570万円につきましては実施設計分に充当した地方債ということで、今回新たに先程来申し上げましたとおり工事分を追加したものでございます。 それから、トイレ改修の今後の見通しというようなご質問だったと思いますが、小学校につきましては、平成20年代前半の耐震工事と併せてトイレの改修工事も行なっておりますし、耐震補強の必要がなかった第四小学校についても、平成26年だったと思いますが、すでに改修が終わっております。 また、児童生徒が減少する傾向にあるというような話もございました。例えば今回の余目中学校につきましては、当初のトイレの場所が非常に各部屋狭いということで、例えば怪我をした方も少し広めに使えるようなスペースのある場所を確保したり、また在校する方も年代別たくさんいらっしゃいますので、そういった方が苦労なく使えるような、そんな場所も各フロアずつ準備をして対応していると考えているところでございます。 ◆5番(長堀幸朗議員) この余目中学校トイレ改修工事ですが、狭いところを広めと外来用にということで、不便のないようにという話でありましたが、今後、児童生徒数はかなり減ってくる状況下なので、また財政が厳しい状況であるからして、もっと少なくとか節約してとかというようなことができるのではないかと思うわけです。最初は少し不便だけれども今後5年10年したら人数が減るので、今は我慢すればとかというのであれば、これは直さなくてもいいのではないのかと考えるのですが、それについて、もっと節約できるのではないかということについての質問です。 あと、11ページです。農業費補助金というのがございます。下から二つ目の農業費補助金、こちらがなんと1億500万円も補助金が減額になっているという合計で、それでこれについての質問ですが、これ申請する段階でよりもっと工夫をするとかして、何でこんなに減額になっているのか。本町は農業第一主義だと思うのですが、この補助金をもっときっちりと貰えるようにできなかったのか、減額の理由です。 ◎教育施設係長 それではトイレ改修についてお答えをします。トイレ改修は必要な改修だと思っておりますし、小学校がすべて洋式化、ドライ化になっておりますし、家庭用のトイレもご覧のとおりでございます。余目中学校だけが和式ということで、学校の先生なりからお聞きすると、トイレに行くのを嫌がる生徒も何人かいるということでございますし、特に夏場などは余目中学校のトイレの前を通ると、少しやはり臭いの方も気になるというような症状が出ておりますし、築34年経過しておりますので、これは必要な工事、それから今後とも使い続ける施設であるというような判断から整備をしたところでございますので、ご理解をいただければと思います。 ◎農林課長 当課の方で担当しております農業費補助金の減額が大きいのではないかというようなご質問だったと思いますが、先程の議員の方の質問にもありましたとおり、一つは国の方の予算の関係で満額来ないとかそういったことが一つございます。その辺が大きな要因の一つでございますし、あとそれから、こちらの方としては手を挙げておったようなものでも結果として採択されなかったというようなこともございます。 あと、それから当初実際にその補助事業者が計画しておった事業があるわけでありますが、いろいろな事情によりそれらを実施しないというようなことで、実績の結果このように減額というようなことで、すべて積み上げますとこのような金額にはなりますが、それぞれその事業ごとに今回見込みなり実績なり、そういった部分を積み上げた額の合計というようなことでご理解いただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) それでは、私の方からも議案第4号について質問させていただきます。 気になっているところでございますが、1億8,600万円ほどの補正をさせていただいて総額156億7,000万円以上になるということは理解したところです。今回の補正も絡みながら当初予算が確か122億8,000万円ぐらいだったような気をしておりますが、今回予算が膨らんで総額が156億円というようになったわけで、そうしますと大体概算で33億9,000万円以上の、その予算ベースで増えているということになります。これがそのまま決済になるわけではないとは思いますが、この増えた理由の中身ですが、私どもが気になっているのは今回の新型コロナウイルス対策の特別定額給付金がございます。これ満額国が補償しているわけで、その満額補償したお金が交付金として戻ってくるわけですが、どうも勉強不足でしょうか、いつのタイミングでこの交付金が戻ってくるのか、戻ってきているのか、その辺をお知らせいただければと思っておったところです。 それから、全体的に基金繰り出しが結構あると思います。基金繰り出しを見たときに、ベースですが、令和2年度の12月末現在で約46億円以上の現金と有価証券が大体10億円くらいあると見ておりましたが、実際令和元年度と令和2年度の基金を見ますと1億2,500万円ほど減ったのかなと見ておりました。このまま減っていくのかどうかという心配があります。 それから最後になりますが、減収補填債の上限を2,230万円ほど増やして町の基金を増やしたということですが、この減収補填債を増やした理由ですが、もう少しご説明いただければありがたいかなと思っています。以上です。 ◎総務課長 まず予算規模ですが、その増額した理由は新型コロナウイルス対策ということです。この二十数億円増えた分は、一番大きいのは特別定額給付金、これが1人10万円ということで20億円を超える事業費だったので、この分が大きく影響しているかと思います。その他にも地方創生の臨時交付金も措置されておりますので、そういったところで大きくなった原因だというように見ています。これについては財源も概算でいただいて報告されておりますので、財政的にはそれほど大きな影響はないと考えています。 基金の内容についてですが、増額しております歳出等、それが特定財源がほとんどあったと、補助金なり国からの交付金があるということで、令和元年度の総額は46億円ですか、積立の基金に限定しますと46億円くらいあったものが同じぐらいのペースで、逆に若干増えるくらいの、現時点では基金の総額になる見込みだということでございます。 それから減収補填債については、国の方で今回の新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、通常の景気変動による減収分を超えた減収があった場合、その減収を見込んだ地方税の減収分を補てんするということで、令和2年度に限り特例的に発行可能とされた起債です。これについては、具体的な地方税については消費税ですとかゴルフ場利用税とか地方揮発油譲与税、こういったものの算定をしております、基礎として上がっておりまして、これらの合計額で本町の該当するような起債予定額を有利な起債ということで、交付税措置もありますので、今後の財政運営を考えると町益に資するという判断のもとで今回借り入れするということを決めて、今回上程させていただいたところでございます。以上です。 ◆12番(鎌田準一議員) 減収補填債については理解をいたしました。これだけ減収した可能性があって、その分を補てんできるという額を増やしておいて、地方債の使える額を増やしていったというような理解だったと思いました。いずれにしても、予算的な部分になりますと来年度の話になってしまうこともありますので、これ以上話はしませんが、いわゆる基金の積み立ての傾向ですが、これからはさらに上積みをしていかなければいけないというように考えているのか、あるいは一定程度この基金ぐらいの積み立てがあれば5年間ぐらいは大丈夫、やっていけるんだという、そういう想定での基金積立なのか、その辺を1点確認いただければと思います。 ◎総務課長 今後の財政見通しについてはなかなか難しいところで、議員の皆さんご覧のとおりここ数年はまた、国内それから世界、みんな影響を受けるような形で景気変動も激しいですし、どうなっていくかというのは誰もなかなか予測ができないことだと思っています。ただ、今回のように財政的ないろいろな支障が出たとしても、国・県の方でその財源を手立てしてくれるというような措置であれば悪化することはないというように思いますが、それがなかなか乏しくなってきたという場合は、この基金を有効に活用していくという財政手法としては取り入れられないというように考えております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第4号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第11号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第4号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第11号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第5号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第5号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ4,046万9,000円を追加いたし、補正後の歳入歳出予算総額を24億1,624万6,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第5号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 今回の補正予算につきましては、療養給付費の見込みや新型コロナウイルスの影響によるものが主な理由となります。 それでは、お手元の事項別明細書の歳出から説明いたしますので、10・11ページをご覧願います。 2款保険給付費1項1目一般被保険者療養費は、現在の給付費が見込みを上回っていることから、4,238万7,000円を追加するものです。 3款国民健康保険事業費納付金は、歳入の一般被保険者国民健康保険税の補正を受けて1項医療給付費分、2項後期高齢者支援金等分、3項介護納付金分のそれぞれにおいて財源補正を行うものです。 12・13ページをご覧願います。 5款1項2目疾病予防費は、新型コロナウイルスの影響により事業を取りやめたため、委託料の減額をするものです。 6款1項1目国民健康保険財政調整基金積立金は、基金の運用益である利子分の確定見込みを受けて14万8,000円を追加するものです。 8款1項1目一般被保険者保険税還付金は、歳入の保険給付費等交付金の補正を受けて財源補正を行うものです。 最後に、9款予備費は、財源調整のため51万9,000円を追加するものです。 次に、歳入を説明いたしますので、8・9ページをご覧願います。 1款1項1目一般被保険者国民健康保険税は、新型コロナウイルスの影響による減免分を減額するものです。 3款1項2目災害臨時特例補助金は、新型コロナウイルスの影響による減免分のうち令和2年度分の医療費給付費分と後期高齢者支援金分の10分の6と、介護納付金分については8万4,000円の国庫補助金を追加するものです。 4款1項1目保険給付費等交付金1節普通交付金は、先程の歳出の2款保険給付費と同額の4,238万7,000円を追加するものです。2節特別交付金は、前年度までは保険事業分として特別調整交付金の名目で交付されていましたが、国民健康保険保険者努力支援交付金として交付されることになったことから新たに追加し、当初保険事業分を特別調整交付金として400万円を計上しておりましたが、これを皆減し、新たに先程説明しました3款新型コロナウイルスの影響による減免分の残額が特別調整交付金として131万9,000円交付されることから、差し引き268万1,000万円を減額するものです。 5款財産収入、1項1目利子及び配当金は、国民健康保険財政調整基金の運用益である利子分の確定見込みを受けて14万7,000円を追加するものです。 以上が、補正予算第4号となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第5号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第5号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第6号「令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第6号「令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」でございます。 補正額は歳入歳出にそれぞれ6万3,000円を追加いたし、補正後の歳入歳出予算総額を28億7,690万円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第6号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 今回の補正予算第4号の内容は、介護給付費準備基金利子の額が確定したことによる歳入、及び今年度の介護給費の実績見込みによる給付サービス費の組み替え補正であります。 それでは、事項別明細書により歳出から説明申し上げますので、10・11ページをお開きください。 2款保険給付費は、今後の実績見込みにより2款内での組み替え補正をするものです。 1項1目18節居宅介護サービス給付費負担金800万円を追加、3目18節施設介護サービス給付費負担金860万円を減額。 4項1目18節高額介護サービス費負担金60万円を追加。 7項1目市町村特別給付費では、12節高齢者外出支援事業委託料20万円を減額し、19節おむつ支給費で20万円を追加するものです。 4款1項1目24節介護給付費準備基金積立金は、利子の額が確定したことから基金積立金に6万3,000円を追加するものです。 続いて、歳入を説明申し上げますので、8・9ページをお開き下さい。 4款1項1目介護給付費負担金43万円の追加、及び6款1項1目介護給付費負担金43万円の減額は、先程説明しました歳出の2款の組み替え補正に伴い行うものであります。 7款1項1目1節介護給付費準備基金利子は、額の確定により6万3,000円を追加いたします。 以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第6号「令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第6号「令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第7号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第7号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は歳入歳出にそれぞれ6万5,000円を追加いたし、補正後の歳入歳出予算総額を8,011万7,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎環境防災課長 それでは、ただいま上程されました議案第7号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 初めに、歳入につきまして申し上げます。 事項別明細書の8及び9ページをご覧ください。 2款1項1目1節利子及び配当金は、風力発電基金の基金利子及び配当金見込みにより6万5,000円を追加するものであります。 続きまして、歳出につきまして申し上げます。 同じく事項別明細書の10及び11ページをご覧ください。 1款2項1目10節需用費は、今後の落雷被害等に備えるため、施設等修繕料に200万円を追加するものです。 2款1項1目24節積立金は、施設等修繕料の追加の財源とするために、風力発電基金積立金を200万円減額するものです。 また、歳入で追加となりました基金利子及び配当金6万5,000円を風力発電基金利子積立金に追加するものであります。 これによりまして、基金の予定残高は、令和2年度末残高2億621万795円となります。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第7号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第7号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (11時57分 休憩) ○議長 再開します。               (13時00分 再開) 日程第9、議案第8号「令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第8号「令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)」でございます。 収益的支出の補正額及び補正の主な内訳でありますが、支出から2万4,000円を減額いたし、補正後の額を10億870万4,000円といたすものでございます。 資本的収入及び支出の補正額及び補正の主な内訳でありますが、収入から750万8,000円を減額いたし、補正後の額を7億605万円といたすものでございます。それから、支出から1,178万7,000円を減額いたし、補正後の額を7億1,768万円といたすものでございます。 なお、詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第8号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 最初に実施計画により説明いたしますので、3ページをご覧ください。 収益的支出1款1項5目下水道維持管理負担金126万9,000円の減額は、県より示されました流域下水道・維持管理負担金の確定見込みによる補正、1款1項6目減価償却費124万5,000円の追加は、決算見込の算定により有形固定資産の機械及び装置70万3,000円、無形固定資産・施設利用権54万2,000円を追加するものです。 次に、5ページをご覧ください。 資本的収入1款1項1目企業債740万円、1款3項1目国庫補助金10万8,000円の減額と、資本的支出1款1項2目管渠建設改良費310万5,000円、3目処理場建設改良費167万円の減額は、事業費の確定見込みにより、それぞれ補正するものです。 資本的支出1款1項4目流域下水道事業負担金701万2,000円の減額は、県より示されました流域下水道・庄内処理区建設負担金の最終見込みにより補正するものです。 次に、6ページをお開きください。 予定キャッシュ・フロー計算書では、資金期末残高が6,747万6,000円となる見込みとなりました。 次に7・8ページをご覧ください。 補正の結果、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計が175億3,771万3,000円同額となり、損益としては2,838万3,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文です。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条については、町長説明のとおりです。 第3条、資本的収入及び支出についても町長説明のとおりですので、資本的収支の補てん説明をいたします。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,163万円は、過年度引継金563万円、建設改良積立金600万円で補てんするものとするに改めるものです。第4条は、予算第5条に定めた企業債の限度額を7,100万円に改めるものです。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第8号「令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第8号「令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第17号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第17号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 特別休暇の承認基準の見直しを図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第17号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の改正は特別休暇のうち、いわゆる結婚休暇、保育時間及び子の看護休暇の承認基準の見直しを図るため改正を行うものですが、内容については、職員労働組合との調整を踏まえたものとなっております。 それでは、改正の詳細について新旧対照表により説明いたしますのでご覧ください。 1ページ目、第8条の3第1項「並びに別表第2第8項、第14項及び第15項」を「及び別表第2」に改めるとともに、2ページ上段になりますが、第4項において、第1項の内容に係る読み替え規定を定めていることから、同様に改めるものでございます。 同じく2ページ目、別表2の引用条文に「第8条の3」を加えるものでございます。 次に、特別休暇の承認基準の見直しでございます。 1点目、別表第2の第5号ですが、いわゆる結婚休暇の対象とする期間を「結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日まで」から「結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日まで」とするものでございます。 2点目、別表第2の第8号ですが、いわゆる保育時間の対象年齢を「生後1年未満」から「生後3年未満」とするものでございます。 3ページに移りまして3点目、別表第2の第15号ですが、いわゆる子の看護休暇の対象年齢を「小学校就学の始期に達するまで」から「中学校就学の始期に達するまで」とするものでございます。 以上、3点であります。 それでは議案書をご覧ください。 附則において、この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 議案第17号について1点だけお尋ねします。新旧対照表の方でお聞きします。新旧対照表の2ページ、いわゆる特別休暇の承認基準ですが、その第5号になりますか、これは結婚特別休暇だと思いますが、今までは1ヵ月ぐらいの期間で何らかの特別休暇をとることができるよというのが、1年にその期間を延ばすというような理解に立っているのですが、今まで1ヵ月以内としていたのを1年までに延ばすということになったと思いますが、これ今まで頭になかったので、全部これ国家公務員も含めてこのようになるからということで庄内町の方もこのようにすると、いわゆる結婚特別休暇1週間貰えるものを1ヵ月から1年の間に拡大するということだろうと思いますが、間違っていたら訂正してください。そうであれば、その理由というのは一体何でしょうかということをお尋ねします。 ◎総務課長 これまでは議員おっしゃるとおり結婚後1ヵ月、一月の間ということで運用していたところです。ご案内のとおりコロナ禍とかいろいろな事情で最近は取得しない職員もいたということで、職員組合の方からも提案がありまして、今回他市町村の状況も調査したところです。運用で1年としている自治体もあったということもございまして、この際、条例を改正して1年ということで、概ね1年以内に取得できれば職員も取得しやすいだろうということで今回改正に至ったというところでございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) もう1点お聞きします。民間で、庄内町には大企業はないので、そういう民間の動向はどのように捉えていますか。 ◎総務課長 民間の状況までは今回は特に調査はしておりません。近隣自治体の状況を県内の市町村の実施状況を勘案して改正することになったというところでございます。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 理解いたしました。それで一つ要望させていただきます。やはりこういうものを行うときに必ず民間の状況も勘案した上で判断材料にしていただきたいと。給料だって一応人事院勧告、うちの方は県に倣っているわけですが、そこでも行うものだってそこでいわゆる民間というのが出てきて、いわゆる浸透度とかそういうことが、民間よりも先に公務員だけが良くなっているとは言わせないためにも、やはりそういうものを当然把握しながら、民間に合わせながら、公務員も別に率先してやるべきではないんだよというところをアピールしていただいて、先に行くのはいいでしょうが、そしてそれを、そういうことをやはり民間でもやらなければならないんだなという役割もあるので、こういう決定をするときは必ず民間というものを頭に入れていただきたいということを要望申し上げます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 2ページの下の方の第8号についてです。生後1年を3年に達しない子ということで、特別休暇の承認基準を変更するということですが、実際は児童虐待とかネグレクトとかそういうのは三つ四つ、3歳というのはつまり、3歳を対象にするなら4年にしないといけないということでありまして、これ4年とかの方がより適当なのではないかと思うのですが、3年の理由を教えてください。 ◎総務課長 これまで1年に達しないという用件になっておりましたが、現実的には育児休暇を1年取得する方が多いので、この休暇については取得する方は実質いなかったものでございます。現況、育児休暇が明けてからも子育てが大変だという声もありますので、ここは県の方で3歳未満ということで設定しておりますので、これに倣って本町も設定させていただきたいということでございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第17号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第17号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第18号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第18号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会の委員の職並びに小中学校の適正規模及び適正配置に関する方針を策定するための委員の職を新設するため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎教育課長 ただいま上程されました議案第18号につきまして、町長に補足して説明いたします。 ただいま町長からありましたように、庄内町特別職に属する者として、新たに学校運営協議会委員並びに学校適正規模・適正配置審議会委員の職を置くため、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部改正するものでございます。 まず最初に学校運営協議会委員につきましては、地方教育行政の組織運営に関する法律第47条の5に規定する学校運営協議会、いわゆるコミュニティ・スクールを導入するため、町内の各小中学校に学校運営協議会を設置し、保護者・地域住民等が一定の権限と責任をもって学校運営に参画する仕組みづくりに取り組んでいくため、教育委員会が委員を委嘱するものです。 また、学校適正規模・適正配置審議会委員については、今議会の最終日になりますが、議案第29号で条例の設定の提案させていただくものとなります。庄内町小中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針を策定するための審議会を新たに設置することに伴い、その委員として学校適正規模・適正配置審議会委員を特別職に属する者として加えるものでございます。 改正については、別表第3、非常勤特別職の職員の報酬に係る表になりますが、この表中に「町嘱託薬剤師」という項がありますが、その次に「学校運営協議会委員」の職を、また、「公民館長」の次に「学校適正規模・適正配置審議会委員」の職を新たに加え、報酬額については、「学校運営協議会委員」を年額6,000円以内、「学校適正規模・適正配置審議会委員」を日額5,500円とするものでございます。 最後の附則でございます。 この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第18号について質問いたします。 この新旧対照表を見ますと学校運営協議会委員はこれまでなかったのですが、コミュニティ・スクールを作るためにこの委員を設けたというようなこともありました。それから学校適性規模・適正配置審議会委員もありますが、これは小中学校の統廃合の話し合いをする、そういう方々の委員なのか、この点についてお伺いします。 それから、委員会の予定は年何回と予定されているのか。 それから、この条例は何年を目途としての条例なのか、この点についてお伺いいたします。
    ◎教育課長 まず学校運営協議会委員についてでありますが、こちらの方につきましては先程説明しましたとおり各小学校、各中学校にということで、立川地域だけは小中学校同一区域内になりますので、小中学校一つの協議会というように考えております。これについては年額6,000円以内ということで考えておりまして、質問のあった年何回ぐらいということですが、一応今のところ年2回というところで全体、一緒に行う会議を2回想定しております。ただ、学校ごとの単位になりますので、各学校においていろいろな用件とか必要事項があれば集まることも可能ということで、年額6,000円の中で各学校で対応していただくということで、全体的なものは年2回というように考えております。 また、学校適正規模・適正配置審議会委員につきましては、以前から皆さんに説明してきておりますが、令和元年度には中学校の未来を考える懇談会、それから今年度は学校施設の適正規模・適正配置の検討委員会ということで、保護者等の聞き取りをしてきたところであります。こちらの方の意見を踏まえまして令和3年度からこちらの方の審議会ということで諮問機関を立ち上げるということで、回数については今のところ予算上は、令和3年度は2回というように考えております。なお、これについては単年度の設置ではなく、複数年度かけて協議、審議していくと考えておりますので、今のところ教育振興基本計画の後期計画が始まりますので、この5年の中でまずは方針を立ち上げ、基本方針に向かってまずは実施していく方向で考えておるところであります。 ◆2番(工藤範子議員) この学校規模の定義について、学校教育法施行規則第41条には小学校の学級数は12学級以上18学級以下を標準とするとありますが、ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときはこの限りではないというようになっておりますが、あまりにも唐突なこういう統廃合についてのお話し合いなのかなと思いまして、それできめ細かなそういういろいろ調べてからこういう提案だったらよろしいのですが、いろいろと細部にわたってどういうようなことを調査されての提案なのか、この点についてお伺いいたします。 ◎教育課長 先程もお話させていただきましたが、令和元年度では中学校の未来を考える懇談会を開催し、今年度は学校施設の適正規模・適正配置検討委員会を開催してきました。それらの皆さんからの保護者等からの意見を踏まえながら、今後どのようにしていけばいいか、学校のあり方そのものをやはり考えていくということでの基本方針、学校の適正規模・適正配置の基本方針を策定するためのまずは審議会と考えておりますので、唐突という言い方は少し、これまでも検討を進めてきた内容を踏まえて、令和3年度にこの審議会を立ち上げて基本方針を策定しながら今後のあり方について検討していくということでありますので、少し時間をかけながら地域の意見も聞きながら行っていくということで考えております。 ◆2番(工藤範子議員) やはり地域住民の方々と懇談をやりながらこのことについては十分話し合いをやってから議論をしていくべきだと思いますので、今後について何かご意見があればお話をお伺いします。 ◎教育課長 全くそのとおりであります。保護者だけの意見でなく地域の核となっている学校でもありますので、地域の方々からの意見、あるいはアンケート調査等も実施しながら、まずは住民の皆さんから意見をたくさんいただいて、皆さんから同意をいただいた上で進めていくというのが大前提になりますので、先程申し上げましたとおり時間をかけながら行っていくべきだというように考えております。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第18号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第18号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第19号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第19号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 庄内町国民健康保険特別会計の収支の均衡を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第19号につきまして、町長に補足して説明を申し上げます。 最初に2月17日の全員協議会に提出した「庄内町国民健康保険税の税率(額の改定)について」の資料に誤りがありまして、本日差し替えさせていただきましたことについて、お詫びいたします。また、訂正した内容について最初に説明させていただきたいと思います。 全員協議会の資料の2ページとして、参考資料として税率の改定の試算を載せておりますが、この上の表の介護の所得割の現行1.85%を改定後2.10%にした結果、比較として0.25%上がるという結果になるわけですが、ここの表記が0.75%と誤って記載をしてしまいました。正しくは0.25%ということでございます。それから、下の方の2の「軽減ごとの代表的世帯による1年間の引下額」の④軽減なし世帯の試算の額を引き下げ額の試算を5,175円と記載しましたけれども、これも計算の誤りでございまして、3,038円が正しいということで本日差し替えさせていただいたものであります。大変申し訳ありませんでした。 それでは、説明させていただきます。この度の改正は、令和3年度の国民健康保険税率・税額の改正について、町の国民健康保険運営協議会から答申が出されたところであり、その意見を踏まえつつ、今年度末における残高見込みが4億6,900万円程度となる、国民健康保険財政調整基金を活用した税率・税額の見直しを行うものであります。また、上程されております「令和3年度国民健康保険特別会計予算」とも密接にかかわるものでございます。 具体的には、国民健康保険税は、医療費給付費分と後期高齢者支援金等分と介護納付金分の三つから構成されており、それぞれ所得割、均等割、平等割で試算し、そのすべてを合わせたものが国民健康保険税額となりますが、医療費給付費分については、黒字となることが見込まれることから、その分の引き下げを行い、後期高齢者支援金等分については、赤字が見込まれますが、基金を活用して据え置き、介護納付金分については、40歳から64歳の第2号被保険者に対してのみ賦課するものであることから、試算に基づき、所得割と均等割については引き上げ、平等割については引き下げを行い、国民健康保険税全体としては引き下げを行うものです。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表1ページをご覧ください。 第4条は、医療分の所得割「7.50%」を「7.0%」に改める規定の整備を、第5条は医療分の均等割額「28,000円」を「27,000円」に改める規定の整備を、第6条第1号は、特定の世帯以外に係る医療分の世帯別平等割「20,000円」を「18,900円」に改め、同条第2号は、特定世帯に係る医療分の世帯別平等割「10,000円」を「9,450円」に改め、同条第3号は、特定継続世帯に係る医療分の世帯別平等割「15,000円」を「14,175円」に改める規定の整備を行うものです。 2ページをご覧ください。 第9条は、介護納付金分の所得割「1.85%」を「2.1%」に改める規定の整備を、第10条は、介護納付金分の均等割額「10,600円」を「12,100円」に改める規定の整備を、第10条の2は、介護納付金分の平等割額「6,200円」を「5,900円」に改める規定の整備を行うものです。 3ページをご覧ください。 第11条第1号は、7割軽減に該当する世帯において軽減される額を規定しており、同号イは、医療分の被保険者均等割から減額される額「19,600円」を「18,900円」に改め、同号ロは、医療分の世帯別平等割から減額される額を規定しており、(イ)は、特定の世帯以外「14,000円」を「13,230円」に改め、(ロ)は、特定世帯「7,000円」を「6,615円」に改め、(ハ)は、特定継続世帯「10,500円」を「9,923円」に改め、同号ホは、介護納付金分の均等割額「7,420円」を「8,470円」に改め、同号ヘは、介護納付金分の平等割額「4,340円」を「4,130円」に改める規定の整備をそれぞれ行うものです。 4ページをご覧ください。 第11条第2号は、5割軽減に該当する世帯において軽減される額を規定しており、同号イは、医療分の被保険者均等割から減額される額「14,000円」を「13,500円」に改め、同号ロは、医療分の世帯別平等割から減額される額を規定しており、(イ)は、特定の世帯以外「10,000円」を「9,450円」に改め、(ロ)は、特定世帯「5,000円」を「4,725円」に改め、(ハ)は、特定継続世帯「7,500円」を「7,088円」に改め、同号ホは、介護納付金分の均等割額「5,300円」を「6,050円」に改め、同号ヘは、介護納付金分の平等割額「3,100円」を「2,950円」に改める規定の整備をそれぞれ行うものです。 第11条第3号は、2割軽減に該当する世帯において軽減される額を規定しており、同号イは、医療分の被保険者均等割から減額される額「5,600円」を「5,400円」に改め、同号ロは、医療分の世帯別平等割から減額される額を規定しており、(イ)は、特定の世帯以外「4,000円」を「3,780円」に改め、(ロ)は、特定世帯「2,000円」を「1,890円」に改め、(ハ)は、特定継続世帯「3,000円」を「2,835円」に改め、5ページをご覧ください。同号ホは、介護納付金分の均等割額「2,120円」を「2,420円」に改め、同号ヘは、介護納付金分の平等割額「1,240円」を「1,180円」に改める規定の整備を行うものです。 それでは、議案書をご覧願います。 これまで説明申し上げました「本則」の改正に伴い、新たな「附則」を設けます。 この条例は、令和3年4月1日から施行いたします。 また。第2項に適用区分を規定いたします。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第19号についてお伺いします。 先程参考資料をいただきましたが、介護の部分の情報ではつまり40歳から64歳までの所得割、均等割の部分が引き上げになっておりますが、このことについてなぜ引き上げになったのかお伺いいたします。 ◎税務町民課長 この部分については40歳から64歳の第2号被保険者に対してのみ賦課するものでありますので、この部分について上げないと財源が足りないということで、これをこのまま上げないままにしておきますと、特定の年齢40歳から64歳の方の保険料で逆に言えば負担する部分が出てくると、国民健康保険税全体から見てそうなりますので、他の社会保険とかそういった部分もこの年齢について介護保険分のこの納付分についてはその年代の人だけで負担するということになっておりますので、これを上げないでおくとそれを必要な額分だけ改正をしないと、逆にそれ以外の方で負担するという、そういったことが起きるということでご理解いただきたいと思います。 ◆2番(工藤範子議員) この介護の部分は国民健康保険の基金が活用できないからこのようになっているのではないでしょうか。今の説明ですと少し理解ができないのですが。私は担当の方からそのようにお聞きしましたが、今課長から答弁されたことと少し違っているような感じがしますがどうなのでしょうか。それから、国民健康保険加入世帯では軽減が4段階ありますが、例えば一人世帯の方は引き上げになるのかならないのか、この点についてもお伺いしますが、国民健康保険加入者は多世帯もありますが多世帯の方についてはどうなのかこの点についてお伺いいたします。 ◎税務町民課長 今回の改正で後期高齢者支援金等分については基金を活用してというように説明をさせていただきましたが、先程私が説明をしたのは、今回例えば介護保険分も上げないとすれば当然不足する財源として基金を活用することになるわけです。でも、担当者が申し上げたのはこれについてはいわゆる介護保険分の目的と違っている基金なので、これを使うということは、私が先程説明したのはいわゆる介護保険分以外の医療給付費分と、後期高齢者支援金分のいわゆる保険料、保険税です。そういったもので逆に賄うことになるのでということで、意味的には同じなのですが、町の今の特別会計の中で具体的に言えば、当然基金からその分を出すというしかないので、そういった説明になったと思いますので、意味としては同じだというように捉えていただければと思います。 それで、あと先程の質問で一人世帯と多人数世帯でどうなるのかという具体的な部分の試算については担当の課長補佐の方から説明させていただきたいと思います。 ◎税務町民課課長補佐 ただいまの質問にお答えいたします。今回の税率改正につきましては医療分の方が引き下げ、介護分の方で引き上げということになっております。当然医療分しか該当がない世帯については一人世帯でも多人数世帯でも当然引き下げになります。介護納付金の発生する40歳から64歳の方がいる世帯につきましては医療分では引き下げになって、介護分で引き上がるのですが、一人の世帯であれば所得割の関係を入れますと少し複雑なことになりますので、あくまでも均等割、平等割というところで判断をさせていただきますが、一人であれば医療分で2,100円のマイナス、介護分で1,200円のプラスになっておりますので、一人であれば一応ここで900円のマイナスという形になっておりまして、そのようにして計算していきますと、介護の第2号被保険者が2人までならばマイナスになり、3人以降になるとプラスに転ずる世帯が出てくるのではないかなと、ただそこに所得の部分がありますので、必ずそうなるとは言い切れないかと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第19号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第19号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第20号「庄内町指定地域密着型サービス事業者の指定の基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第20号「庄内町指定地域密着型サービス事業者の指定の基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)の施行に伴う指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の一部を改正する規定が、令和3年4月1日から施行されることに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 なお、担当をもって詳細についてはご説明申し上げますのでよろしくお願いします。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第20号につきまして、町長に補足して説明いたします。 本議案は、指定サービスの基準等の改正が、本年4月1日に施行されることに伴い条例の一部を改正するものであります。 最初に、地域密着型サービスとは、町内に住所を有する方が利用できる介護保険サービスであります。町が基準を定め、現在、本町では、事業ごと、町内10ヵ所のサービス事業所の指定をしております。 主な改正内容としては、すべてのサービス事業に共通するものとして、1点目は、新型コロナウイルス感染症等の「感染症対策強化」、2点目は、人材確保に対応するための「業務継続に向けた要件緩和及び取組強化」、3点目は「職場におけるハラスメント対策の強化」、4点目は「会議などにおけるICT・情報通信機器の活用」、5点目が「虐待防止措置の推進」です。また、その他に、「利用者への同意」や「記録保存」「運営規定の掲示」にかかる規定の改正を行うものです。 なお、本条例は、11章立てで、第2章から第10章まで9章にわたるサービス事業の基準等の改正となっておりますので、同様な改正内容については、条・号・項のみの読み上げとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 それでは、新旧対照表により、改正箇所について説明いたしますので、1ページをご覧ください。 目次の第11章は、省令に合わせ、雑則に改め、条を追加しております。 第3条は、指定地域密着型サービス事業の一般原則を定めているものですが、第3項に「虐待防止措置」を、第4項には、「法に規定する関連情報の活用」の規定を追加するものです。 第7条では、次の2ページまで、本条例の改正による条・項・号の追加による規定の整備を図るものです。 3ページ、運営規程、第32条は、第8号に「虐待防止のための措置に関する事項」を追加。この「虐待防止措置」の号の追加は、第56条、第60条の12、第60条の36、第74条、第101条、第123条、第146条、第169条、第187条にも、同じく追加するものです。 第33条、勤務体制の確保では、第5項に、職場における性的言動または優越的な関係を背景とする言動等の「ハラスメント対策強化」の規定を追加。この規定は第57条、第60条の13、第124条、第147条、第170条、第188条にも同じく項を追加するものです。 第33条の2は、感染症や災害の発生時の対応に備え、「業務継続計画の策定」及び、必要な研修及び訓練を実施する規定を追加するものです。 第34条の衛生管理等には、次の4ページになります。第3項は「感染症の発生、まん延しないための措置」の追加で、第1号は感染拡大防止の観点から、「テレビ電話装置等の情報機器の活用」、第2号は「感染予防、まん延防止の指針整備」、第3号は「防止及び発生時のための研修・訓練の実施」の規定を追加。この規定は、第60条の16、及び第172条にも号を追加し、また、第1号の「テレビ電話装置等の情報機器の活用」は、第60条の38、第118条、第139条、第158条にも追加するものです。 第40条、地域との連携、第1項には、5ページ、介護・医療連携会議にはテレビ電話装置等の活用を認め、利用者が参加する場合には同意を得ることの規定を追加。この規定については、第60条の17、第88条及び第159条の項にも追加するものです。 第41条の2は、「虐待の防止」について、新たに条を追加し規定を定めるものです。 7ページになります。第48条第3項、第4項、8ページ、第5項から第7項では、訪問看護員の夜間対応型訪問介護のオペレーターの配置基準の緩和の規定を追加。 9ページ、第57条第2項及び第3項においては、夜間対応型訪問介護事業所の「勤務体制の確保等」のための基準緩和の規定の追加をするものです。 10ページです。第58条第2項も、同一敷地内の夜間対応型訪問事業所間での対応サービスの集約化による配置基準の緩和規定の追加をするものです。 第60条の準用は、今回の一部改正により条・項・号の追加による規定等の整備です。この準用規定は、第60条の20、第60条の22、第109条、第129条、第178条においても改めるものです。 11ページです。勤務体制の確保等、第60条の13、第3項は、すべての介護従事者に「認知症介護にかかる基礎研修を受講させる」規定を追加し、認知症の人の尊厳の保障と、介護に関わる従業者の対応力の向上を図ることとするものです。こちらは第124条、第147条、第170条、第188条でも項を追加するものです。 次に18ページになります。第83条第6項の表は、小規模多機能施設における従業員の職種の配置施設の改正であります。ここでも人員の基準を満たす場合には、併設、または、同一敷地内の場合に従事できるものと改めるものです。 飛びまして、28ページです。第2節、第152条第1項は、指定地域密着型介護老人福祉施設の人員基準において、他の施設との連携による栄養士または管理栄養士の配置の緩和要件の規定を追加し、管理栄養士の職名を追加するものです。 31ページです。新たに第164条の2では「栄養管理」を、第164条の3では、「口腔衛生の管理」の規定を追加し、入所者の健康の保持増進を図るものです。 34ページ、第181条第1号では、イの(ロ)では、ユニット型施設の入居定員の緩和を、また、ハのBを削除し、感染症やプライバシーに配慮した、個室化の推進を図るものです。 37ページです。第11章を雑則とし、38ページ、第204条を第205条とし、第204条に記録の保存について書面に代えて電磁的記録を認める規定を追加するものです。 それでは、お手元の「議案第20号」の後ろから2枚目をご覧ください。 附則、第1項、この条例の施行日は、令和3年4月1日といたします。 第2項は、虐待の防止にかかる経過措置を、第3項は、業務継続計画の策定等にかかる経過措置、第4項は、居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置にかかる経過措置、第5項は、認知症にかかる基礎的な研修受講に関する経過措置、第6項と、次のページ、第7項は、ユニットの定員にかかる経過措置、第8項は、栄養管理にかかる経過措置、第9項は、口腔衛生の管理にかかる経過措置、第10項は、事故発生の防止及び発生時の対応にかかる経過措置、第11項は、介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練にかかる経過措置について、それぞれ定めております。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第20号「庄内町指定地域密着型サービス事業者の指定の基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第20号「庄内町指定地域密着型サービス事業者の指定の基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第21号「庄内町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の基準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第21号「庄内町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の基準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)の施行に伴う指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)の一部を改正する規定が、令和3年4月1日から施行されることに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第21号につきまして、町長に補足して説明いたします。 本議案についても、ただいま町長が申し上げた提案理由のとおり、指定サービスの基準等の改正が、本年4月1日から施行されることに伴い条例の一部を改正するものです。 本条例については、先程承認いただきました、議案第20号と同様の改正内容でありますが、介護予防サービスということで、利用できる対象者は、「要支援認定」を受けている方が利用できるサービスとなります。サービスを利用することにより、重度化を防止し自立の維持向上を図ることを目的としたサービスになります。 現在、本町では7ヵ所のサービス事業所の指定をしております。 それでは、新旧対照表により、改正箇所について説明いたしますので、1ページをご覧ください。 目次の第11章は補足を、雑則に改め、条を追加。 第3条第3項に、「虐待防止措置」規定を追加、第4項には、法に規定する関連情報を活用等の規定を新たに追加するものです。 3ページ、第11条第1項には、管理者の従事にかかる要件緩和の規定を追加するものです。この緩和規定は、第73条第2項でも追加をしております。 第28条、運営規程には、第10号「虐待防止のための措置に関する事項」を追加。この事項は、第58条、第81条、にも同様に号を追加しております。 4ページになります。第29条、勤務体制確保には、第3項に、「認知症介護基礎研修の受講の義務付け」の規定を追加し、第4項は、「ハラスメントを防止措置」の規定を追加するものです。この規定の追加は、第82条にも追加いたします。 第29条の2は、感染症や災害の発生時の対応に備え、業務継続計画の策定及び必要な研修及び訓練の実施の規定を追加するものです。 5ページになります。第31条第2項は、災害時の地域と連携した対応強化を図るための規定を追加。 第32条、第2項は、第1号から第3号は「感染症が発生、まん延しないための措置」を講じるための規定を追加。 第33条、第2項は運営規程等の掲示に係る見直し規定の追加です。 6ページ、第38条の2は、条を追加し「虐待の防止」の規定を定めるものです。 第40条、第1項は、次の7ページになります。利用者が参加せず、医療・介護関係者のみで実施する会議にテレビ電話装置等の情報機器の活用を認め、利用者等が参加するものには同意を得ることの規定を追加。この同意の規定については、第50条にも追加するものです。 第45条の表は、施設における従業員の職種の配置施設の改正であります。 10ページです。第59条、第3項は、人員確保の対応緩和で、過疎地域等における特例措置を追加するものです。 第66条の準用は、今回の改正による、条、項及び号の追加による規定等の整備を図るものです。この準用規定は、第87条においても同様に改めるものです。 11ページから13ページの第72条には、介護従事者の員数の配置緩和のための規定を追加するものです。 13ページ、第75条は認知症対応型グループホームの経営安定性の観点から、ユニット数の見直し及びサテライト型事業所の基準を追加するものです。 第79条第3項は、14ページになります。第1号に、身体拘束等の適正化の観点から検討委員会でのテレビ電話装置等の活用を認めることができる規定を追加。 16ページになります。第88条第2項には、グループホームにおいて求められている業務効率化の観点から、既存の外部評価は維持した上で、公正・中立の立場にある第三者が出席する運営委員会議に報告し、評価を受けた上で、公表する仕組みを追加するものです。第6章を雑則と改め、第92条を第93条とし、第92条に記録の保存で電磁的記録を認める規定を追加するものです。 それでは、お手元の「議案第21号」の後ろから2枚目をご覧ください。 附則、第1項、この条例の施行日を令和3年4月1日といたします。 第2項は、虐待の防止にかかる経過措置を、第3項は、業務継続計画の策定等にかかる経過措置、第4項は、居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置にかかる経過措置、第5項は、認知症にかかる基礎的な研修受講に関する経過措置についてそれぞれ定めております。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第21号「庄内町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の基準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第21号「庄内町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の基準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第22号「庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第22号「庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険料の額及び低所得者に対する保険料軽減の期間を定めるため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第22号につきまして、町長に補足して説明いたします。 第1号被保険者の介護保険料の額及び期間については、介護保険法第117条及び第129条第2項に基づき3年を第1期とし、市町村が事業計画を策定し、定めることとしています。 本町の、次期、第8期事業計画期における介護保険料及び保険料軽減措置の時期を定めるため、本条例を制定するものです。 それでは、新旧対照表により、改正箇所について説明いたしますので、ご覧願います。 第6条第1項は、保険料の額は第7期と同額の据え置きとするため、期間の年度を令和3年度から令和5年度と改めます。 第6条第2項から第4項の改正につきましては、現在、軽減措置が行われている所得段階第1段階から第3段階までの方の軽減を第8期も引き続き継続するため、令和3年度から令和5年度の各年度とそれぞれ改めるものです。 第7条は文言の改めになります。 それでは、お手元の「議案第22号」をご覧ください。 附則、この条例は、令和3年4月1日から施行いたします。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第22号「庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第22号「庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第23号「庄内町指定居宅介護支援事業者の指定の基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第23号「庄内町指定居宅介護支援事業者の指定の基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)の施行に伴う指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の一部を改正する規定等が、令和3年4月1日から施行されることに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 内容としては担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第23号につきまして、町長に補足して説明いたします。 本議案は、ただいま町長が申し上げた提案理由のとおり、本日4月1日から基準の改正が施行されることに伴い条例の一部を改正するものです。 最初に、指定居宅介護支援事業者とは、要介護認定を受けた方の在宅サービスのプラン作成等の支援をする介護支援専門員、通称ケアマネージャーと申しますが、そちらの事業所で、平成30年3月の法改正により、それまで県で指定していたものを、平成30年度から、町で基準を定め、指定を行っているものです。 現在、本町では、町内の5ヵ所の事業所の指定をしております。 主な改正ポイントの第1点目ですが、質の高いケアマネジメントの推進として、公正・中立性の観点から、ケアプランにおける各サービスの割合、同一事業者の提供割合を利用者に説明を求めることを追加いたします。 2点目は、生活援助の訪問回数の多い利用者への対応として、点検・検証の仕組みを導入することを追加するものです。 他には、先程承認いただきました、議案第20号、第21号と同様の改正であります。 また、本条例は、4月1日からの施行と、国の省令第13条18の2の改正において、施行日が10月1日となっている条項があるため、2条立ての改正とするものです。 それでは、最初に新旧対照表、第1条関係より、改正箇所について説明いたしますので、1ページをご覧ください。 目次の第5章を、雑則に改め、条を追加いたします。 第3条、基本方針には、第5項「虐待防止のための措置」規定を、第6項には、法に規定する関連情報を活用等の規定を追加するものです。 第6条第2項は、人材確保の観点から、管理者が主任介護支援専門員の確保が困難でやむを得ない場合は、介護支援専門員を管理者として認める配置緩和の規定を追加するものです。 2ページです。第7条第2項は、先程説明した改正ポイントの1点目で、公正・中立性の確保を図るため、作成したケアプランの、前6ヵ月間の各サービス、及び、同一事業者によって提供された割合を、利用者に説明を行うことを求める規定を追加するものです。 第16条第9号は、サービス担当者会議において、テレビ電話装置等の活用を認め、利用者が参加する場合には同意を得ることの規定を追加しております。 3ページ、運営規程、第21条第6号に「虐待防止措置」の事項を追加。 第22条、第4項には、「ハラスメント対策」の規定を追加。 第22条の2には、感染症や災害の発生時の対応に備え、「業務継続計画の策定等」及び、必要な研修及び訓練を実施する規定を追加するものです。 4ページ、第24条の2は、「感染症の発生、まん延しないための措置」の規定の追加を行うものです。 第25条第2項は、運営規程等の掲示の見直し規定を追加。 5ページになります。第30条の2として「虐待防止にかかる規定」を追加するものです。 第5章は、補足を雑則とし、第34条を第35条とし、第34条に記録の保存について電磁的記録を認める規定を追加するものです。 6ページ、附則の第2項及び第3項は、管理者に係る経過措置を定めるものです。 次に、新旧対照表の8ページ、第2条関係をご覧ください。 第16条、第21号は、本条例の改正ポイントの2点目で、生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応として、点検・検証の仕組みを導入することを追加するものです。 それでは、「議案第23号」にお戻りください。後ろから2枚目をご覧ください。 附則であります。 第1項、この条例は令和3年4月1日から施行します。だたし、第2条の規定は、同年10月1日から施行いたします。 第2項は、虐待の防止にかかる経過措置を、第3項は、業務継続計画の策定等にかかる経過措置、第4項は、居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置にかかる経過措置をそれぞれ定めております。 以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第23号「庄内町指定居宅介護支援事業者の指定の基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第23号「庄内町指定居宅介護支援事業者の指定の基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第24号「庄内町指定介護予防支援事業者の指定の基準、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第24号「庄内町指定介護予防支援事業者の指定の基準、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)の施行に伴う指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)の一部を改正する規定が、令和3年4月1日から施行されることに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 なお、詳細については担当をしてご説明申し上げますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第24号につきまして、町長に補足して説明いたします。 本議案は、町長が申し上げた提案理由のとおり、基準等の改正が、本年4月1日から施行されることに伴い、条例の一部を改正するものであります。 本条例は、「要支援認定」を受けている方が、予防サービスを利用するにあたり、計画を作成する事業者、こちらは地域包括支援センターになりますが、介護予防、自立の維持向上を図るため、町で基準を定め、指定を行っているものであります。 改正内容は、これまで承認いただいた議案第20号、第21号、第23号と、同様の改正になります。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、1ページをご覧ください。 目次、第6章を雑則に改め、条を追加しております。 第3条、基本方針には、第5項「虐待防止のための措置」の規定を、第6項には、法に規定する関連情報の活用等の規定を追加するものです。 第20条、運営規程には、第6号に「虐待防止措置」の事項を追加。 2ページです。第21条第4項は、「ハラスメント対策」の規定を追加。 第21条の2には、感染症や災害の発生時の対応に備え、「業務継続計画の策定」及び、必要な研修・訓練を実施する規定を追加するものです。 第23条の2は、「感染症の発生、まん延しないための措置」の規定の追加を行うものです。 3ページ、第24条第2項は、運営規程等の掲示の見直し規定の追加です。 第29条の2は、虐待防止措置の規定を追加するものです。 4ページです。第33条第9号は、サービス担当者会議において、テレビ電話装置等の活用を認め、利用者が参加する場合には同意を得ることの規定を追加いたします。 第6章、第36条を第37条に改め、第36条に、記録の保存について電磁的記録を認める規定を追加するものです。 それでは、「議案第24号」、こちらも後ろから2枚目をご覧ください。 附則、第1項、この条例は令和3年4月1日から施行いたします。 第2項は、虐待の防止にかかる経過措置を、第3項は、業務継続計画の策定等にかかる経過措置、第4項は、居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置にかかる経過措置をそれぞれ定めております。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第24号「庄内町指定介護予防支援事業者の指定の基準、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第24号「庄内町指定介護予防支援事業者の指定の基準、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第25号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第25号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第329号)が公布され、改正後の道路構造令(昭和45年政令第320号)が、令和2年11月25日から施行されたことに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程になりました議案第25号につきまして、町長に補足し、説明申し上げます。 この度の改正は、道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第2条によって道路構造令が改正され、条文が新設されたことによりまして道路構造令第41条が第42条に繰り下げとなったことから、道路構造令第41条を引用しています本条例を改正するものでございます。 新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第5条第8項、第9条第4項、第30条第4項、第40条並びに第42条第3項及び第5項で引用しています「第41条第1項」を「第42条第1項」に改めます。 第43条第2項で引用しています「第41条第1項」を「第42条第1項」に改め、同条第4項で引用しています「道路構造令第41条第1項」を「道路構造令第42条第1項」に改めるものでございます。 議案本文にお戻りいただきたいと思います。 附則でございます。 施行期日を公布の日からとするものです。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第25号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第25号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第26号「庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第26号「庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 町営住宅緑町団地内に所在する緑町団地集会所の用途を廃止し、緑町自治会に無償譲渡することに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 なお、詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程になりました議案第26号について、町長に補足して説明申し上げます。 この度の改正は、町営住宅緑町団地内にあります共同施設の緑町団地集会所を、公営住宅法第44条第3項の規定に基づきまして、令和3年3月31日をもって用途廃止し、緑町自治会に無償譲渡するためと条文の文言整理のために本条例を改正するものです。 新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第2条第5号中「町営住宅監理員」を「住宅監理員」に改め、第6条第6号中「以下」を「第43条及び第53条において」に改め、第8条第2項中「決定し、」を「決定したときは、」に改め、第19条第2項中「以下」の次に「この条において」を加えます。 第44条第1項中「事業(以下」を「事業(第46条において」に改め、第51条中「以下」を「次条において」に改めるものです。 第59条第2項中「決定し、」を「決定したときは、」に改め、「(以下「使用決定者」という。)」を削ります。 第62条の見出し中「町営住宅監理員」を「住宅監理員」に改め、同条第1項中「町営住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)」を「住宅監理員」に改めます。 別表第2号共同施設の表中、「緑町団地集会所」を削除するものです。 議案本文にお戻りいただきたいと思います。 附則でございます。 この条例は、令和3年4月1日から施行するものです。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆10番(小林清悟議員) 議案第26号についてお伺いいたします。ただいまの説明では緑町団地集会所を緑町自治会に無償譲渡するということで説明いただきましたが、この財産については今回予算説明附属書の中に町有財産の状況ということで一覧表が載っています。これを見ますと、土地が一筆のようでありまして、1,410㎡ですか。そうしますと、今回のこの建物の譲渡と関係するのか、土地の方はどうなるのか、あくまでも建物のみの譲渡ですということなのか、土地の関係を一つお聞きしたいのが1点です。 次に、建物の関係ですが、これも予算説明附属書の町有財産の状況に、一覧表にあるのですが、この財産管理の一覧表では建物については錯誤で61.17㎡を減じて437.6㎡ということで改められていますが、一式で記載されているんですね。要するに住宅が5棟と集会場が1棟で併せて430某と、ですから今回その譲渡する建物、集会場がいくらの面積なのかこの財産の一覧表では分かりません。ですからこの譲渡される集会所の面積がいくらなのかお伺いしたいということであります。それから、併せて集会場の築年数です。何年ほど経った建物なのか併せてお伺いいたします。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) ただいまのご質問にお答えいたします。町営住宅緑町団地に関しましては、土地については一筆ということについては議員おっしゃるとおりでございます。今回この条例改正に併せまして後程といいますか、最終日の方に提案しております議案第35号の方に関連するわけでございますが、この度の条例改正については議案第35号とリンクをしている内容でございまして、土地について今一筆になっておるのですが、地元の自治会からの申し出がございまして、まずはその建物の敷地に関しては町から有償で払い下げを受けたいという申し出をいただいております。その関係から今後雪がだんだん溶けてきている状況でございますので、そのタイミングを見計らって測量を行いまして分筆をして払い下げをするということで、地元の自治会と話し合いがされておるところでございます。 あと、建物の面積というお尋ねでございますが、建物の床面積については69.90㎡になります。あと築年数でございますが、この建物が平成3年3月12日に完成しておりまして、今年3月11日をもって30年経過するという状況でございます。以上でございます。 ◆10番(小林清悟議員) 一定内容を理解したのでありますが、そうしますと土地については現在一筆ですが後程これから、後に分筆して有償の払い下げをするということでありますが、有償ということは時価があるのでしょうか、坪単価といいますか、平米単価というのですか、その辺りの時価の算出方法などは一定基準があるのだと思いますが、差し支えない範囲でその辺りをお聞きしたいと思います。 あと、面積関係は理解しました。20坪余りの建物でありますし、築30年というところでありますが、木造の築30年ということは結構な年数が経っているのかなと思うのですが、要するにあちこち傷んでいる場合も想定されるのですが、そうしますとその譲渡後の建物の維持管理費、費用というのでしょうか、例えば修繕料等がありますが、これは譲渡後はすべて自治会負担だと、町は関与しませんよということなのか、その辺りもお伺いします。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) それでは一つ目のご質問の有償での払い下げというところでございますが、この土地については公の土地でございますので、今時点で固定資産税の評価というものはもちろんされていないという状況でございまして、町の規則等々の内容を踏まえまして、近傍同士の価格を参考にしながら単価といいますか、平米あたりいくらというものを決定していくということで考えております。まだ金額については精査中でございますので、本日段階でのお答えは控えさせていただければと思います。 また、二つ目の譲渡後の建物の管理に関しましては、これについては所有自体が自治会になりますので、修繕等々の経費については自治会の負担ということで確認をしているところであります。 ◆10番(小林清悟議員) 理解しました。単価の関係は近隣の単価ですか。こういった辺りを参考にしてということで理解しましたが、維持管理の関係も理解しましたが、おそらく心配ないかと思いますが築30年ということで、構造的なものの欠陥なりが例えば仮にあったということで、瑕疵の部分なども云々かんぬん要するに負担割とか責任とか、そういった関係の内容については心配ないのかもしれませんが、町でもし何か考えがあれば最後にお聞きして終わりたいと思います。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) 建物に関しましては今現在も緑町の自治会で集会所的な役割で使用していただいております。その使用の段階で例えば構造的に状態が悪かったりという部分についてはこれまでも役場の方にご連絡いただいて町として然るべき対応をしてきたところでございます。最終的に3月末、4月から自治会のものですよという部分の話し合いの中でも改めて自治会の役員、あるいは地元の工務店立ち会いのもと確認をして、双方納得した上で譲渡するということについて確認をしたところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私の方からも議案第26号についてお訪ねします。第1点、第2条の第5号中、「町営住宅監理員」を「住宅監理員」に改めるということでありますが、この理由。改めることによって何か新たに誕生するのか、あるいは今までのものがなくなるのか、それも含めてお聞きします。 それから、緑町自治会、今自治会があるのでしょうけれども、地縁団体が当然地縁団体として役場の方に届けている法人格を有するものなのかを確認させていただきます。そのためにはここには児童遊園もあるわけですが、そして建物も建っているわけです。これで今無償譲渡するのはその建物というより、建物の下というか土地はどこまで無償譲渡になるのか、そして残った分が児童遊園という意味になるのか、その点をまずお尋ねします。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) 第1点目の住宅監理員の条文の整理でございます。この条文そのものにございます、かかり方ということについて改めて整理をしたということになります。ですので、これまでおりました、おりますといいますか表現しております「町営住宅監理員」はそのまま「住宅監理員」という書き方に修正をしただけでございます。 二つ目について、緑町自治会は地縁団体なのかということでございますが、緑町自治会に関しましては、令和3年1月15日に町から地縁団体として認可を受けております。 三つ目の土地の関係でございますが、この集会所の裏側といいますか、隣接して児童遊園がございます。この部分については明確に切り分けと言いますか区分されていない状況でございます。ですので、先程のご質問にもありましたように土地の有償譲渡のタイミングで分筆をしまして、そこをきちんと分けるということとして考えておるところでございます。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 地縁団体の件は了解しました。 それでは「町営住宅監理員」から「住宅監理員」に変える意味はないんだということでしたが、ならばなぜ敢えて変えるんだということで、この条例の第62条に、「町営住宅監理員(以下、住宅監理員)」という文言が入っているわけです。なぜ変わりなければないので、いじらなくてもいいのではないかというところの意味が分からなかったです。何か意味があったから住宅の監理員としているのでしょうし、町営住宅と付けていたのでしょうし、町営住宅そのものがなくなったわけですか、基本的にはまだあるのでしょう。その辺が少し理解できませんが、そういう説明であればそうなるということでしょう。 それから、この児童遊園と、いわゆる今集会所が建っている場所との、そこが一筆なっているという意味で理解してよろしいですか。一筆だと。児童遊園と集会所が建っている敷地も一筆。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) 説明の仕方があれですね、大変申し訳ございません。児童遊園の関係についてですが、この児童遊園も含めて町営住宅が5棟、それと集会施設1棟、計6棟が建っている状態の一筆となっておりますが、今回有償譲渡で払い下げする部分、いわゆるその集会施設が建ってあるところの土地だけについて分筆するというということになりまして、残る住宅5棟と児童遊園については一筆のままということになります。ですが、管理上と言いますか、建物の建っている状況も含めて、分けて管理するということをこれまでもしてこなかったというところでございますので、その部分については整理する部分も含めて今後検討させていただければというように思います。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 概ね理解しましたが、今一番言いたかったのは一番の問題は管理の問題なわけです。要するにこれは遊休財産とは言いませんが、使っているわけですから。そう流れておいて、あるいはその発生を食いとめる、それは地元から要望あって、そこは無償譲渡するんだということですから、そこは町有財産が払われます。そして払われた後この児童遊園との絡みがあって、その敷地がぴたっと決めないとはっきりしないと、その後の維持管理がまだ後ほど、今他で見られるような、これは次最終日においても関係、またこの無償譲渡の関係等が出てくるのでお尋ねしますが、それはだんだん手に負えなくなるから簡単に町から離そうという考えだけで進まれると、集落の今後の対応が非常に大事なので、集落でまず我々が責任を持って対処しないと。使い終わったのは更地に戻すとか建て直すとか、そういうことを行っていかないと不利益なことが増えていくことになるわけです。そこで今きちんと、無償で与えるわけですから、その辺もはっきりしていただきたい。 なお、無償譲渡というかこの場合、当然向こうは登記するわけですから、登記関係は貰う側というかいわゆる緑町側の負担でこれは処理するということなのでしょうか。それを最後に確認して終わります。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) 最初に先程答弁をさせていただきました地縁団体の関係で少し訂正をさせてください。緑町自治会が地縁団体として認可されましたのが先程平成3年と申し上げましたが、ここ申し訳ございません、令和3年でございます。訂正をさせてください。申し訳ございません。 建物の無償譲渡の関係に関しては、自治会と無償譲渡の契約を締結をいたします。その中にも責任の部分についても明確に記載をさせていただいておりますので、これは紙としてものが残るものでございますから、その後の自治会の役員が変わったりとか、時代の流れで曖昧になるという部分についてはないものというように考えているところでございます。 最後の登記の関係でございますが、登記に係る登録免許税、登記費用に関しましては自治会の負担ということで、これも確認をしておるところでございます。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第26号「庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第26号「庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 午後3時10分まで休憩します。           (14時49分 休憩) ○議長 再開します。               (15時08分 再開) 日程第20、議案第31号「庄内町文化創造館の指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第31号「庄内町文化創造館の指定管理者の指定について」申し上げます。 庄内町文化創造館の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項及び庄内町文化創造館設置及び管理条例第8条第1項の規定により、提案するものであります。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 ただいま上程されました議案第31号について、町長に補足しご説明申し上げます。 議案書をご覧いただきたいと思います。 庄内町文化創造館の指定管理者の指定について 1.施設の名称  庄内町文化創造館 2.指定管理者  庄内町余目字仲谷地280番地          響ホール事業推進協議会          会長 清野義勝 3.指定の期間  令和3年4月1日から令和8年3月31日まで 加えまして、これまでの経過についてご説明を申し上げます。 現在この施設につきましては、響ホール事業推進協議会が指定管理者として管理しておりますが、その指定期間が令和3年3月31日で満了することから、令和2年12月9日に指定管理者選定委員会を開催し、募集要項及び選定基準等について協議をし、決定をしております。その後、令和3年1月15日までの期間、募集を行った結果、引き続き、響ホール事業推進協議会から庄内町文化創造館について指定管理者の指定を受けたい旨の指定申請書の提出がありましたので、1月19日に開催された指定管理者選定委員会において、選定基準に照らして管理方法等について審査をし、指定管理者候補者に選定することについて、可とする意見が出されたことから、同月26日に開催された教育委員会定例会におきまして、候補者に選定いたしました。 なお、指定の期間については前回と同じ5年としております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) この件で一般質問を用意してありますが、それ以外のことでお尋ねをしておきたいと思いますが、この指定管理者、そのとおりだと思います。要は現在、指定管理団体としての構成人員が何人ぐらいで行われているのか。また、あるいは団体の方々の、前はいわゆる役職がある方を事業推進協議会ということでお迎えをしていたと思ったのですが、そういう役職関係の方がどのぐらいいらっしゃるのか、構成の仕方、その辺を確認いたしたいと思うのですがいかがでしょうか。 ◎文化スポーツ推進係長 響ホールの実際指定管理の業務を行っていただいております事務局の方々が今回事務局長1名、あと響ホール主事の方が3名いらっしゃいます。それとは別に管理人で2名、あと事業推進協議会におきましては会長が1名、副会長が3名、理事といたしまして6名の方が理事となっております。以上です。 ◆12番(鎌田準一議員) そうしますと、事業推進協議会のメンバーは会長1、副会長3、理事6ということで10名ということでよろしいわけですよね。それから事務局長が1人いらっしゃっていて、響ホールの主事が3名で行っているということでございまして、この響ホールの事務局長、これから主事3名そのものは採用は指定管理団体がされているという理解でよろしいでしょうか。 ◎文化スポーツ推進係長 採用の方も響ホール事業推進協議会の方で行っております。 ◆12番(鎌田準一議員) そうしますと5年間の指定管理ということでございまして、職員の方々のご採用も5年間の単位でされているという理解でいいのか、今現在途中で、例えば職員の採用等については任期があると思いますが、その任期が切れたりする場合、指定管理団体の期間と同じであれば同じなのですが、そうはならないのではないかと思っていますので、その辺いつ頃またいわゆるこういう指定管理団体の採用がはっきり決まるのか、その辺の経緯を少しお知らせください。 ◎文化スポーツ推進係長 事務局の方々につきましては採用条件としては無期雇用となっております。ですので、次の指定管理に選ばれなかったとしてもそのまま引き続き勤務していただくということになっております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第31号「庄内町文化創造館の指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第31号「庄内町文化創造館の指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第32号「庄内町社会体育施設の指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第32号「庄内町社会体育施設の指定管理者の指定について」申し上げます。 庄内町社会体育施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項及び庄内町体育施設設置及び管理条例第7条第1項の規定により、提案するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 ただいま上程されました議案第32号につきまして、町長に補足し、ご説明申し上げます。 議案書をご覧いただきたいと思います。 庄内町社会体育施設の指定管理者の指定について 1.施設の名称 八幡スポーツ公園、庄内町総合体育館、庄内町屋内多目的運動場、庄内町第二屋内多目的運動場(愛称:ほたるドーム)、庄内町サッカー場、庄内町ソフトボール場、庄内町多目的広場、庄内町武道館、庄内町体育センター、庄内町体操センター、庄内町余目グラウンド、庄内町南野グラウンド、庄内町笠山グラウンド、庄内町笠山グラウンドゴルフ場、庄内町テニスコート、庄内町相撲場 2.指定管理者 庄内町余目字大塚5番地1         一般社団法人庄内町総合型スポーツクラブ         コメっちわくわくクラブ         理事長 齋藤 禎 3.指定の期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで 加えまして、これまでの経過についてご説明を申し上げます。 現在、八幡スポーツ公園内全施設、武道館、余目グラウンド、相撲場の各施設につきましては、庄内町総合型スポーツクラブコメっちわくわくクラブが指定管理者として管理しておりますが、その指定期間が令和3年3月31日で満了することから、令和2年12月9日に指定管理者選定委員会を開催し、新たに体育センター、体操センター、南野グラウンド、笠山グラウンド、笠山グラウンドゴルフ場、テニスコートを対象施設に加えることとした募集要項及び選定基準等について協議をし、決定をしております。その後、令和3年1月15日までの期間、募集を行った結果、引き続き、一般社団法人となった庄内町総合型スポーツクラブコメっちわくわくクラブから庄内町社会体育施設について指定管理者の指定を受けたい旨の指定申請書の提出がありましたので、1月19日に開催された指定管理者選定委員会において、選定基準に照らして管理方法等について審査をし、指定管理者候補者に選定することについて、可とする意見が出されたことから、同月26日に開催された教育委員会定例会におきまして、候補者に選定いたしました。 なお、指定の期間については前回と同じ5年としております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) 指定管理についてはそのとおりだというように受けとめております。私の記憶違いかもしれませんが、使用に関する申し込みの仕方ですが、前だと体育館の借用、使用についての民間からの依頼については体育館長宛に申し込みが出ていたような気がして、逆にグラウンドゴルフ場は教育委員会に申し込みをするという形に分かれていたようですが、今回すべてのところの体育施設ということで、管理が一本化されたとすれば申し込みは1種類あるいはそんなに多くはない形での申し込みの仕方でいいのかどうか、その辺改善されたのかどうか伺いたいと思います。 ◎文化スポーツ推進係長 前段の部分で、体育施設、どこに申し込みと言われましたか。今回六つの施設が指定管理になるわけですが、町の直営施設、町の直営体育施設というのが清川のグラウンド、あと立谷沢川の体育館及びグラウンド、こちらの方がまだ教育委員会の直営でまだ残るものですから、来年からにつきましては指定管理施設はコメっちわくわくクラブ宛にお出しいただいて、それ以外の町の直営施設はあくまで教育委員会に申し込みをいただくことになります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第32号「庄内町社会体育施設の指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第32号「庄内町社会体育施設の指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第22、発議第1号「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会付託案件の追加について」を議題とします。 おはかりします。本案についてはお手元に配付いたしました「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会付託案件の追加について」のとおり追加することとしていかがですか。     (「異議なし」の声あり)
    ○議長 異議なしと認め、本案は原案のとおり決定いたしました。 日程第23、「一般質問」を議題とします。 ◆10番(小林清悟議員) ご苦労さまです。それでは、先に通告しております政治姿勢についてお伺いいたします。 初めはマニフェストの達成状況についてであります。町長は、平成29年の町長選挙においてマニフェストを発表されました。このA4版型そしてA3版型と2枚あったのでありますが、このマニフェストは重点項目が五つで構成されている、5本の柱からなるマニフェストでありますが、任期の4年間が経過しようとしております。達成状況をどのように判断しておりますでしょうか、お伺いいたします。 次は、次期町長選挙への立候補についてお伺いいたします。町長の任期は今年の7月まででありますが、元日の新聞にはこのような記事が掲載されておりました。「現職原田は5期目に意欲をにじませている」。そこでお伺いいたしますが、次期町長選挙への立候補については、どのように考えているのでしょうか、お伺いいたします。 以上で1回目の質問といたします。 ◎町長 それでは、小林清悟議員にお答えをいたしたいと思います。 まずは1点目のマニフェストについてでございます。私としては毎回4年ごとに新たなマニフェストを出して、それを町民の皆さんからご理解をいただいた中で選挙を戦ってきたということになります。ですから、マニフェスト、イコール公約ということになるわけですが、この公約をどのぐらい実行できたかというのは毎回4年ごとにこれまでも検証させてもらってきております。まずはこの2017年においてのマニフェストについては、ちょうどこれからの4年というものを考えたときに、町の勢いとか流れを変えずに合併の総仕上げを行っていくと、そしていわゆる合併をして、いろいろな有利な起債なども使える範囲もなくなってきたという中でまとめをまずはしていかなければいけないのではないかということで、テーマを上げさせていただいたということであります。そして町の未来というものをどのように示せるかということも併せて皆さん方と一緒に考えていくような、そういう状況を作りたいということで申し上げてきたわけであります。 その中で仕事を作るとか、人を増やすとか、若者の希望を叶える特色ある地域を作るといったような、国でも似たような町、人の考え方の中で地方創生というものを考えてきたわけでありますが、それで考えていきますと、ほぼこのような考え方に沿ったものについては達成できているのではないかなと思います。 ただ、やはりどうしても昨年の新型コロナウイルスという部分があって、この部分はやはり1年間予定どおりにいかなかったというようなものはございます。これはまずは特別なことであるという認識の中で考えていただければありがたいと思います。これはやはり出会いとか、そういったものができないわけですから、若者の結婚であるとか、そういった状況については考えていたものがまったく1年間は動かすことができなかったという非常に残念な思いを持っているところであります。 高速交通網の整備などについても47号線の地域高規格化であったり、それから日本海沿岸東北自動車道の事業化であったり、こういったものについてはいろいろな他の行政体とともに力を合わせて行ってきた成果は出てきているなと思っております。 それから、私が景気対策も含めて大変有効だろうということで申し上げた、住まいるタウン・イン・庄内ということでの、いわゆる住まいを中心にしてものを組み立てていく、いわゆる人口減少であるとか、少子化であるとか、そういったものと併せて景気対策も含めて総合的に大変有効であるということの中での仕事についてはこれまでもいろいろな形でご質問をいただいた中で、非常に有効に今のところは推移しているのではないかと思っております。 あと具体的な事業としては10の事業を上げております。まずは町役場の本庁舎、この建設整備、これについてはご覧のとおりでございます。町の顔であるということと、まちづくりのエンジンであるという防災庁舎としての機能は十二分に果たせるのではないかと思います。それから、西庁舎の方に設置いたしました新しい子育て支援センターも大変好評であるということで、子育て応援日本一の町ということについては非常に有効に使っていただいているのかなと思います。 それから、図書館整備も高齢者の方も利用しやすい、高齢者の方々が多くなる時代においては憩いの場所とか、そういったことも含めてバリアフリーで図書館を作ろうということで考えてきたわけでありますが、これもまずは令和3年度に第1期工事はすでに始まるわけですから、この件についてもほぼ道筋はついたというように思っています。 それから、宿泊型研修センターというようなことでは、これはどうしても合宿とかそれからスポーツ合宿、あるいは今の八幡公園を使う場合の遠くから来た方たちが泊まる場所がないということも含めて、観光の部分も含めて、何とかビジネスホテルのようなものをということで考えてきたわけでありますが、ビジネスホテルはやはりどうしても酒田市、鶴岡市の方に持っていかれてしまったということがありまして、地方創生事業ということの中では今度、4月にオープンする旅籠屋ということで、これは町の地方創生で誘致をしたファミリーロッジということになるわけですが、ここがいよいよスタートするということになります。 それから、立川庁舎のリニューアルというものについても、若者が立川地域に住みたくなるような施設へ再整備しようということで向かってきたわけでありますが、これでも実施設計に入りますので、令和4年には新規オープンできるというような運びになっているということであります。 それから、清川歴史の里構想、これについてもいわゆる庄内藩の番所ということでの第1期工事については整備をいたしました。これからいろいろな、今回総合計画の見直しの中で議員の方々からも、議会からもご提案いただいているように、あの地域の方々と話し合いをして、避難所であるとか、そういったものも含めながら今話し合いをしていこうということで、つい先日その件については要望書もいただいたところでありますので、そういった方向で第2期工事には向かっていくだろうと思っております。 それから、立谷沢の旧克雪管理センターであるとか、出張所の大規模改装についてもすでにタチラボという形で立谷沢地域の活性化の施設ということでスタートしております。これから、地域高規格道路、47号線が清川のバイパスというルートも決まっておりますので、いよいよあの地域全体が羽黒山への道とか、それから鶴岡市、酒田市に行くといった場合にあの地域は非常に交通の要衝になるということも含めて、これからのいろいろな取り組みは非常に効果的に動いていくのではないかというように考えております。そうなるように仕事をしていくということになろうかと思います。 それから、八幡スポーツ公園ということの充実ということでは、サッカー場の利用であるとか、今のスポーツ公園は大変に盛況であります。駐車場が足りないというような声はあるわけですが、これは今この庁舎の駐車場が整備の途中ですから、ここを利用していただいて、大型バスなどを停めていただいて、ここから歩いて行って5分、6分で行けますので、そういった活用の仕方で駐車場の利活用も非常にしやすくなっていくのではないかと思います。ですから、これからも八幡スポーツ公園の充実についてはいろいろな形で、今武道館という話もありますが、これについてはこれからいろいろ調整は必要であるわけですが、その部分も今進んできているということであります。 それから、子育て応援住宅ということで、これについては児童数の少ない地区に重点配備ということで申し上げてきたわけであります。これはご案内のとおり南野の子育て応援住宅16戸、これは今全部埋まったというように聞いておりますが、そこでは16戸で60名ぐらいの若い人たちを中心とする子育て世代の人たちが住んでおりますので、これは余目第四小学区の小学生の数が非常に減っていたということからすればこれからの減り方としては少なくなっていく、いわゆる減り方の部分では調整ができるような、子育て応援住宅ということになるのではないかと思っております。 それから、新住宅団地構想というものもあったわけですが、これは町が団地を作るということもそうでありますが、いわゆる民間活力を利用しようと、これは子育て応援住宅もそうだったわけであります。これは町が借金をするのではなくて、民間の力を借りてその家賃を町が払ってというやり方をしたわけでありますが、新住宅団地構想の中でも新しい住宅団地を造成してくれた民間の方々には補助金を出して、そして宅地を作った中で建売であったりとか、そのような形で若い人たちを呼び込んでもらうというような仕組みを作ったわけでありますが、これも作る端から全部売り切れるというようなそういう状況に今なっているということで、いわゆる子育ての部分と、それから若い人たちが魅力に思う、プチ都会的なものも含めながら住みやすさランキングなどで見てきて、いろいろな分析をした中では非常にいいまちづくりが今、庄内町としては進んでいるのではないかと思います。昨年の部分では住みやすさランキング、町の部分で初めてランク入りしまして、200余りの町の中で15番、16番になったということですから、次はベスト10入りを迎えるのではないかと考えております。 このように事業としては行って、新しい事業についてはすべて取り組んで道筋はついているというように考えていただきたいと思います。あとは重点1から重点5までありますが、新型コロナウイルスの影響で観光の部分は日本全国どうしようもないわけでありますが、それ以外にはほぼ何とかなってきているのかなとは思っております。 道の駅しょうないの売上というものが2億円を目指すということで考えてきたのですが、1億円は突破したのでありますが、その後はやはり新型コロナウイルスの影響でぐっと今年度は落ち込みがあるようであります。 そんな状況で、あとは健康長寿日本一のまちづくりも医療費などを見ていただければ、健康保険税の利率を下げることもできるようになったということは皆さんの意識も相当高くなって健康に気をつけて医療費のこれは全部ではないわけですが、一部分が抑えられたという、その結果だというように思います。その分を町としては還元をさせていただいたということであります。 後は大体このマニフェストに書かせていただいたものはこのような形で達成をしたということでご理解をいただければと。あとは小林議員が具体的にこれはどうだというご質問をいただければお答えをしてまいりたいと思います。 それから、2点目の選挙についての話でありますが、これについては正直に申し上げて、本来、コロナ戦争の最中であって、ほとんど選挙というものは考えられないという状況が続いておりました。ただし今小康状態でもありますし、選挙への期間ももう少なくなっているという中では、改めて私も考えてみる部分がありますので、考えてみたところであります。これまでと現在の新型コロナウイルスの状況であるとか、環境を考えたときに、まずは我々がこれから町としてしなければいけないことがどんなことがあるかと思えば、まずは新型コロナウイルス対策だということは誰もがご理解いただけるのではないかと思います。住民の生命を守るということを最優先させていただきたいということ、町民の安心安全に向けた新型コロナウイルス感染拡大予防、これを完全終息までまずは徹底するということが町の最大の今テーマだろうと思っています。 それから、次に同じように考えているのは今オリンピック・パラリンピック、どのようになるか分かりませんが、この開催の部分も含めて景気がこれからどうなっていくかということを考えざるを得ないということであります。新型コロナウイルスの影響というのも今は国がいわゆるその対策として、ふんだんにあるいは潤沢にと言ってもいいのですが、お金を出しているということであります。ですから、一定落ち着いているように見えるわけでありますが、これがいつまで続くのかということになるわけです。施政方針にも書かせていただいておりますが、国の借金が1,200兆円を超えるような中でこれはいろいろな形でいろいろなことをおっしゃる方はいます。お金はかければかけるだけ景気が良くなるのだというような説もあるわけですが、現実はそうはいかないだろうというように思っていますので、そうなれば今後世界の潮流を見ながら日本というものが経済、あるいは財政といったものを調整していくかということになっていくだろうと思います。当然国と地方は一体化していますので、特に地方は3割自治ということで7割は国から予算をいただいて生計を成り立たせているということからすれば、ここはしっかりとウィズコロナ、アフターコロナ、ポストコロナと言ったような部分を見据えた仕事をしていかなければいけないだろうと思います。その中で新しい日常を考えながら、それに備えていくというのがこれから1年ぐらいはかかるだろうというように思っております。 コロナ禍の中で今を生かしながら新しい将来を作るというのが基本であります。そしてこのピンチのときに今抱えている町の課題解決も結びつけながらチャンスに切り替えていくということができないのかと、これを今までずっと皆さん方にも問いかけながら一緒にやってきたピンチをチャンスにというものはどこででもありうるわけですので、今回のこれだけのピンチは必ずチャンスに切り替えられると思っております。それと同時に今後起こりうる不景気対策、雇用不安、あるいは事業者向けの経済支援というものは国の状況からすれば昨年のような形にはいかないということも同時に我々は考えていかなければならないわけですから、ほぼ半分ぐらいになっていくのかなと。その中でまずは限りあるお金を、これは失敗は許されません。ですから失敗や間違いは許されないというお金の使い方ですから、町として何を選択し、優先させていくべきなのか、支援あるいは対応策の選択と集中、これを常に意識しながらこれから新型コロナウイルスに立ち向かっていかなければいけないのではないかと思います。 そんな考え方が基本にありますので、結論としては今の新型コロナウイルス感染のパンデミックのような危機的状況のとき、何が一番重要なんだろうかと、改めて私も考えてみました。そうするとやはり行政のリーダーシップということと、それから住民が安心して生活できる環境づくりということを確かな情報と相互の信頼関係でリーダーシップを発揮していくことが一番重要だと思っております。それを意識したまちづくりをこれから4年やっていくということを考えなければならないのではないかと思います。その中で合併以来16年間私は町を担ってきたということで、町の課題とかやるべきことの判断は一番しやすい立場にあるということはご理解いただけるのではないかと思います。そして私の責任はこのような危機に生かせるのではないかというようにも考えております。 それから、今後の新型コロナウイルス感染の不確実なこの状況はまずは1年、この感染自体は、ウイルスの状況でまずは半年、今年いっぱいで止まる可能性は高いと私は見ています。ただしその後の不確実な経済であるとか、いろいろな対応はこれはその後に起こるわけですから、ここの部分をどう考えるかということが重要だろうと思います。そういった状況がいつ何時起こるか分からないという部分でも、即時の対応とか、将来に向けた各分野における備えといったものをこれまでの経験が生かせるのであればそれは効果的だなと思っております。 あとは今私の立場としては全国町村会の副会長、あるいは県の町村会の会長という立場を持っておりますので、国・県との繋がりと信頼関係は非常にうまく活用できるという立場にあるということもご理解いただきたいと思います。しかしながら、長くなったのではないかという指摘は当然あるわけであります。ただし、今は住民の安全安心と町の発展を優先すべきときではないのかという考え方も私は持っております。そんなことを勘案しながらこの立場とか状況を十二分に生かしながら町民の生命と財産を守ることができれば、大きな町益に繋げられると思っておりますので、そのためにはやはり皆さん方からご協力がなければ私一人では町長にはなれないわけですので、その部分についてこれからしっかりとご理解をいただいて判断をさせていただくというように考えております。 以上で大きな2点の質問にお答えさせていただきたいと思います。以上でございます。 ◆10番(小林清悟議員) それでは順番を変えまして次期町長選挙の立候補についてお伺いをします。ただいま町長の答弁、改めて考えてみたところということで、いろいろお考えを発言されました。これまでの経験が生かせるのであればということで立場の話もありましたし、新型コロナウイルスに備えていく、1年以上かかる、課題、ピンチをチャンスにという話もありましたが、最後のところで語尾がよく分かりませんでした。長くなったのではないかという話があった後で、皆さんの協力をいただかないと、考えていきたいような、考えさせていただきたいような、非常にどちらとも取れるような発言でありましたが、一体町長は立候補されるのか、されないのか、そこの部分をお聞きしたいのです。いかがですか。 ◎町長 今の状況からすれば立候補をしないという選択はないのではないかというように思っているということでご理解いただけないでしょうか。 ◆10番(小林清悟議員) 理解しました。まずは立候補しないという選択はないということは、逆に言えば立候補するということで理解しましたが、今度の町長選挙でありますが、町長もいろいろ話をされたように、やはりこのコロナ禍をいかに克服して町の経済を再生させるかという大変大きな課題を抱えている選挙だと思います。また、少子高齢化が進む中、人口減少や扶助費の増加に加えて合併に伴う交付税の算定特例措置が終わったというようなこともありますし、大規模事業などこの間実施してまいりましたが、公債費が膨らみました。経常収支比率が99.4%と、町の財政の弾力性を失っている、硬直化している財政という、このような状況の中で行われる今度の選挙ということであります。 まずは町長の答弁にもありましたが、新型コロナウイルスを中心に様々な課題を抱えています。ですからこの次の選挙はこの課題の解決に向けての施策が、公約がますます重要になってくる選挙ではないでしょうかというように私は思うのですが、昨日選挙管理委員会が開催されて町長選挙の日程が決まったようであります。7月13日告示、18日投開票ということでありますが、マスコミ報道によりますと、他に出馬の意志を固めている方がいるようであります。町長もご存知だと思いますが。まずはこの場では健闘をお祈り申し上げたいと思います。まずは次期町長選挙については町長、立候補するということで確認させていただきました。 それでは、次にマニフェストの達成状況について伺ってまいりたいと思います。先程の町長の答弁では、まずほぼ達成できているのではないかということで、ただしということで、新型コロナウイルスがあって、予定どおりに行っていない部分もあるのですよと、例えば出会いができなかったでしょうということでありますが、具体的に10事業を挙げられて、これもほぼ予定どおり進んでいるというような、達成しているということで、まずは新型コロナウイルス以外の部分については、ほぼ何とかなっているのではないかというようなお答えだったと思います。それでは、町長の判断で結構なのですが、この度のマニフェストの達成率、何%ぐらいと見られておりますでしょうか。判断しておりますでしょうか。達成率をお伺いしたいと思います。町長の判断で結構です。 ◎町長 これはかなり幅広く、それからソフトとハードの部分があるものですから、分野別に分けていかないと、なかなか総合的な見方はしにくい部分があります。ハード的なものでいけば9割以上は達成しているのではないかと思います。ソフトの部分はやはりこれから、いわゆるハードは作った、いわゆる仏は作ったけれども魂を入れずという言い方はよくされますが、そういう状況からすればそこはまだまだこれからの部分というものは随所にあると思っております。その部分を課題として捉えて次に向かうということが妥当なのではないかと考えております。 ◆10番(小林清悟議員) 突然お聞きしました。ハードの面では9割以上ではないかという話がありましたし、ソフトの部分では随所にまだまだこれからというものがあって、今後の課題ですよというお答えをいただきました。 それでは、先程1回目の答弁でも町長からありましたように、中身についても何点か具体的に伺ってまいりたいと思うのですが、まずは先程答弁の中にもありましたが、町長のマニフェストの表紙に、新住宅団地構想というものが謳われています。先程町長の答弁もありましたが、官民両面での新住宅団地造成で、移住を促進ということでありますが、本町では確か令和元年度から分譲宅地開発支援事業を実施しております。この間矢口地内に6戸、それから興野地内に11戸の民間による宅地造成の支援をしているようでありますが、お聞きしたいのは今年度、組織機構の再編を行いました。そして企画情報課に新しい係を新設しました。係の名称は移住定住係ということのようでありますが、設置してからまもなく1年が経過しようとしています。この係は土地開発公社の所管係ともなっているようでありますし、町長のマニフェストには新住宅団地構想とありますし、先程町長の答弁にも10事業の一つに新住宅団地構想、「町が団地を作るというのもそうですが民間が」という答弁がありました。この町が対応する部分の本町の土地開発について、進捗状況はどのようになっておりますでしょうか。あるいはまた具体的に町の団地構想の考え方、進め方、どのようなことを考えて、本町の土地の開発を進めておられるのか、この辺りをお聞きしたいのであります。 ◎企画情報課長 土地開発公社、官民の官といえば土地開発公社ということで、そんなに時間をかけないような、大きくないスペース、具体的には3,000㎡を超えないような部分でという話でこれまで議論もあったわけですが、そういった部分で公社、あるいは民間の活力を利用してという、両面でいきましょうかということでありましたが、ただいま議員からあったように元年度から民間への支援制度、これを創設して実施したところ、それに応ずる開発業者があったということで、先程あったように17区画ほど今整備されているという状況、こちらの方でも連携して把握してございます。 そうした中で例えば公社が同時に同じようなことをしたとすれば、一方に支援金を出して進めながら、民間を圧迫するような部分もないではないということもございますので、民間が全然動かないという状況があるのであれば公社としてもいろいろ考えていかなければならないのだろうということを少し見極めながらそこの部分は考えさせていただいているという状況でございます。 一方でといいますか、庄内余目病院の部分での住宅団地という話も少し目途に入れて病院改築という部分でどうなっていくかという部分の話があったわけでございますが、公社が病院の土地も準備して、それでもってそれだけというわけにもいかないので、併せて周辺の環境整備というようなことの考えもあったのですが、今のところ協議をして、最終的には病院というのは特殊なものですから、開発行為等も含めて、病院で行っていただこうかということになっておるものですから、公社として同時にその部分で動くという部分については少し休んでいると、休んでいるというか見合わせているという状況になっているのかなと思ってございます。ただ、今後いろいろ病院の部分で進めていく中で協議はさせていただきますし、跡地利用とか、そういった部分でのいろいろなことがあるのかもしれませんが、今現在そちらの方の部分での開発というようなことでは進んでおらないと、進めていないという状況でございます。 ◆10番(小林清悟議員) ただいま課長から答弁ありましたが、一番お聞きしたかったのは庄内余目病院の対応であります。これはなかなか面積も大きくなりますから、民間がというと厳しいのかなと思って、そうなるとやはり町の公社あたりが率先して対応ではないのかと私は思っていたのですが、ただいまの答弁では協議をしたんですね。協議をして病院で行っていただくという方向になったと聞こえたのですが、もし間違っていれば訂正いただきたいのですが、病院側が宅地造成を含めて、移転をされるということで、今この話は進んでいるのでしょうか。 ◎企画情報課長 庄内余目病院とお話をさせていただいて、最初の時点ではどちらということはなかったのですが、話をしていく中で前回も建てるときは病院の方でいろいろ開発行為も含めてされているということもございまして、そういう方向で進むのがいいのではないかと病院とは話になっております。本部等と直接話をしたということではございませんので、今現在はたぶんそういう方向で、それ以降の話は受けておりませんので、そういう方向で進んでいるものと思っております。 それで本部の方、本部の方といいますか、実際に整備する部門があるわけですが、東京の方になるわけですが、実際に他のところもしている方が現地視察ということで見えられたようでした。そのとき少し意見交換をする場を設けさせていただいたのですが、そういうことからしても、基本的にはそういう方向で進んでいるのではないのかなと理解しております。 ◆10番(小林清悟議員) 現在の状況、大体分かりましたが、そうすると一つ心配なのが、あくまでも民間ですから、条件のいいところに行くと思うんです。当然ですよね。例えばうちの方で土地を用意しますから来てくださいと言われれば、土地代が無料なのかと、極端な話です。そういうことで今の話だと病院が進めていくということで、理解はしたのですが、そうなるとなおのこと条件のいいところを病院側が選択できるという状況になるんだろうと思うと、果たして病院が庄内町に残っていただけるのかという部分なんですが、実は庄内余目病院友の会の会報があるんです。ご覧になったかもしれませんが、その会報に本町の老人クラブ連合会の会長の記事が掲載されていました。内容を簡単に申し上げると、「庄内余目病院をぜひ庄内町に残してください。会員一同心よりお願いします」という内容でございました。また、同じ友の会の会報に庄内余目病院を利用している町民の方からのこのような記事が掲載されていたんです。「午前中は病院の駐車場が常にいっぱいで、車を停める場所を確保することが困難なため、1日でも早い駐車場の拡充整備をお願いしたい」というような記事でありました。 ですから、病院側との協議で、病院側で土地の開発も含め行っていくという方向は一定理解しますが、そこで先程言ったように心配されるのは本当にでは本町に残っていただけるんですか、例えば近隣自治体からいい条件で自分たちの方に来てくれないかと言われたら、民間であれば行くのではないですかと、その辺りの詰めが私は甘いというか心配になります。ですからぜひとも、ただいま友の会の会報を読み上げましたが、町民の声を把握していただいて、町としてできるだけ財政負担をかけないでという考え方は分かりますが、逃してしまっては上手くないわけでありますから、その辺りの考え方も含めて一つ対応をいただきたいと思いますが、担当課いかがですか。 ◎町長 これは担当課というよりもやはり私と病院長であったり、その話し合いの中でしっかりと約束を交わしていくということが重要だろうと思います。まずは私としてもどんな協力が必要なのかということも含めて一度は話し合いをしていますので、その中でやはり土地を確保するとなると本町の場合はどうしても農地ということになりますから、そういったところでの協力が農業委員会とか農政課、それから土地開発公社とかいろいろな状況がありますので、そういった協力を惜しまないということも含めてしっかりと話し合いをしていくという状況にあると理解していただければと思います。なお、いろいろな条件が他からも持ち込まれる可能性もありますので、ただしまずは優先順位としては今本町にあるということも含めて、そこはしっかりと情報を我々もいただくということを含めて考えてまいりたいと思います。 ◆10番(小林清悟議員) ぜひとも町長の答弁にありましたように病院から庄内町に残っていただくために協力を惜しまない、しっかりした話し合いを行っていくということの辺りの部分、一つぜひとも対応していただきたいというように私からも申し上げたいと思います。 次に、マニフェストの重点1の農業が謳ってあるのですが、農業の中にこのようにあるのです。種苗センターの活用を野菜へ拡大、次の部分です。野菜のブランド化を図るとあります。非常にこの野菜のブランド化という部分に私は期待をしたのでありますが、おそらく町長何か考えがあってこのような公約を平成29年の選挙で掲げられたと思います。一つ町長の考え方をお聞きしたいのと、進捗状況ももしあれば伺いたいと思います。 ◎町長 実は他の市町村などを我々も視察したり、いろいろな首長と話し合いをするときに、やはりいろいろな野菜、いわゆるイタリアン野菜とか、新しいものをレストランなどに供給するということをしっかりと考えるためにはやはりまずは作ってみて、そしてそれを広げていく、要するにブランドということはある一定のボリュームがないとだめなものですから、それをしたかったのですが、種苗センターが今花の方で手一杯だということなのです。 ですからそこの部分でこれからどういったものにチャレンジできるかということも含めて、いつでもスタートは切れるように考えていくべきだというように思っています。ただ、今のところはいろいろな状況が厳しい、いわゆる新型コロナウイルスという言い訳はしたくありませんが、いろいろな状況が厳しい中で東日本大震災のところでいろいろな設備投資をしながら行っているところも見ておりますが、これがなかなかやはり人なんですね。その人の部分をどのように確保できるかというところを考えながらまだこれからチャレンジしなければいけないなと思っています。そういう意味では地域おこし協力隊の方が1名花ということでは来て、種苗センターの使い勝手とかいろいろなことを自分なりに提案をしていただいておりますので、そういったところから次のステップを考えていくことが重要かなというように思います。 何が本当に必要なのかということについては、本来、農協との力を合わせて大きくしていくということの方が県との連携も取りやすいのですが、決め手となる野菜というようなものはなかなかないということであります。他のところで成功しているのはやはり建設とか、事業主、事業をしていらっしゃる方が農業に手を出していっているところが、非常に合理的なやり方で成功している事例というものもよく見ていますので、そういったところも含めてこれからの考え方として見ていただければありがたいと思っています。 ◆10番(小林清悟議員) 野菜のブランド化についてはやはり難しいということの状況があるようであります。やりたかったが種苗センターが花の対応でいっぱいだったというような状況だったという話がありましたし、ただしいつでもスタートがきれるようにはしておく必要があるだろうという話もありました。また、決め手の野菜がない状況だという答弁も最後にあったでしょうか、我々議会ではこれまで農業の所得の向上を図るために米だけでなく、野菜なども含めた複合経営の誘導、及び推進を何度か提言してまいりました。ですから町長がこのマニフェストに野菜のブランド化を図るというように掲げられたことについて私は非常に期待をしておりまして、一定評価をしていたのでありますが、現実はなかなか課題があって難しいということのようでありますが、ぜひとも諦めないで町長の答弁にもありました、いつでもスタートが切れるようにと、ぜひとも諦めないで引き続きの対応を私からも申し上げておきたいと思います。 それから、次にマニフェストの重点2にこのようにあるのです。結婚支援では結婚仲人の充実が掲げられているのでありますが、実は私この町長のマニフェスト、公約と言うのでしょうか、結婚仲人の充実、非常に期待していたのでありますが、これまでは担当課の対応を見ますと、どうもその県と連携してとか、県の事業を活用して、結婚支援を行っていきたいというようなことだったものでありますから、町長のマニフェストの結婚仲人の充実という公約とは対応のズレがあったのではないかと私は思っていたのですが、そういった中、この度、新年度予算にようやく結婚仲人奨励金が計上されているようであります。ようやく重い腰を上げたかなという感じがするのですが、町長のマニフェスト、平成29年の折に結婚仲人の充実というように謳われました。町長はどのようにしてこれを進めようと当時考えられたのか。いよいよ任期が5ヶ月しかなくなったときに奨励金というように出てきてもなかなか成果を出せないのではないかと私は思いますので、一つその町長の結婚仲人の充実についての考え方をお聞かせください。 ◎町長 やはり今はスマートフォンなど出会いのアプリで交際を始められる方々が多いです。それから民間のそういった紹介するのもアプリの中で行われているというのが多いものですから、なかなかアナログ的な仲人というものをどのように扱ったらいいかということが非常に難しい局面に入ってしまったなというように思っていたのです。ですからこれから考えるのはそういったアプリも活用しながらの仲人というようなことが何かできないかということで私は考えていくべきだろうというように思っています。 やはり仲人が紹介をするということはお互いをよく知っている方が紹介をし合うというのが昔からそうですよね。その安心感とか信頼感というものがあって、仲人制度を何とか立ち上げたいと思ったのですが、今は本当に難しくて、その仲人をするということの中でやはり今はある意味で結婚はするけれどもその後にいろいろなトラブルがおきたりすると仲人が責任を負わなければいけないという気持ちも持ったりして、難しいのだということも聞いておったものですから、そういった整理をどのようにできるかなというようなことも含めて、立ち止まったままになってしまったというのが本音でございます。これは謝るしかないなと。ですから、新しい民間がどのような形でしかも今のITを駆使した形での出会いの場というものがあるとするならば、その部分を行政としてもどのような活用ができるかということをこれから考えていくという、そういう時代にも入ったかなと思っています。 ◆10番(小林清悟議員) 大体理解いたしましたが、結婚支援の方法としてはやはりいろいろ確かにあると思います。町長のマニフェストには結婚仲人の充実と謳ってありましたので、私は期待をしていたのでありますが新年度予算に14万円ぐらいでしたか、予算が計上してありましたが、遅かったのではないかなという気がしますし、この新型コロナウイルスの状況もありますので、様々難しい条件があるのだろうと思いますが、まずは結婚支援、本町としてできる限りの対応をいろいろ手法も含め、検討も含め対応をしていただきたいと思います。 次にマニフェスト重点4にこのようにあるのです。上下水道ガス等公共料金の住民負担軽減をさらに図りますという公約があるのですが、私この間も一般質問をしましたが、本町の水道料金です。私の調査では酒田市よりも現状約2割高いです。鶴岡市よりも約1割高い状況にあります。ご存知のように本町では現在町外からの移住定住の促進に力を入れて取り組んでおります。あるいは近隣の酒田市や鶴岡市のベッドタウン化も視野に入れて、まずは事業に取り組んでいる状況があるわけでありますが、それが本町の水道料金が近隣よりも高いというのは、私はどうしても本町にとって大変に大きなデメリットではないかと思っているのであります。一つこの辺り町長の考え方いかがですか。 ◎町長 これは本来余目時代からの考え方からすれば仕組みが変わったというようなことですから、やはり高いなということも含めてずっと何とか低くできないか、あるいは値上げせざるを得ないところを値上げしないというようなことでやれないかということでこれまでやってきたというのは小林議員もご案内のとおりです。本来値上げをせざるを得ないような部分は今の畜産関係の部分で使ってもらうとか、いろいろな、要するに契約水量を、契約水量は使っても使わなくても金額をとられるというような、そういう状況を何とかクリアして、合理的に水道料金を抑えていくという、そういうやり方をこれまでもやってきました。これからはやはり広域的な形での水道料金の調整に入っていますので、そうなったときには酒田市、鶴岡市と同じような料金体系になっていくんだろうと思います。そこも含めて今しっかりと整備をしているということでご理解をいただければと思います。 ◆10番(小林清悟議員) 今町長から広域での対応の話が出されましたが、実は現状様々な課題があって、上水道事業の広域統合に向けての協議は進んでいないようであります。これは担当課からの聞き取りで、調査で得た情報でありますので、間違いないと思いますが、まずは考え方はありますが、この広域の統合についてはなかなか進んでいないということのようであります。まずは本町の水道料金につきましては今後の本町のまちづくりを考えた場合、やはり私は近隣自治体と同額程度には見直しを図っておかなければいけないのではないかと、要するに人口減少に対応するため、町外から移住定住を促進するという考え方で進んだ場合、水道料金については同額程度、近隣自治体と同額程度には見直しを図っておかないと私はやはりまずいのではないかと思っていますので、様々な課題はあると思いますが、一つ今後の対応努力を改めて申し上げておきたいと思います。 まずそのマニフェストの中身について何点か伺ってまいりましたが、この度の町長のマニフェスト達成率につきましては、ハードは約9割以上かなということで、あるいはソフトはまだまだ随所にこれからの部分が、課題があるけれどもというような答弁でありましたが、まずは任期満了までもう5ヵ月でしょうか、期間がありますので、引き続きマニフェストの達成に努力をしていただいて、少しでも達成率を上げていただきたいというように町民としては思いますが、最後に町長、答弁をいただきたいと思います。 ◎町長 もちろんそのつもりでおります。総合計画後期5年の計画もスタートいたします。そういった中でしっかりと道筋はつけていきたいと思っております。 ◆10番(小林清悟議員) 以上で終わります。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。                          (16時21分 散会)...