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03月02日-01号

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  1. 庄内町議会 2021-03-02
    03月02日-01号


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    最終取得日: 2023-06-14
    令和 3年  3月 定例会(第3回)          令和3年第3回庄内町議会定例会会議録令和3年3月2日第3回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次とおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂              第1日目(3月2日)1 本日出席議員は次とおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日欠席議員は次とおりである。  なし1 本日議事日程は次とおりである。  日程第1 会議録署名議員指名  日程第2 会期決定  日程第3 総務文教厚生・産業建設常任委員会閉会中所管事務調査報告(委員長報告)  日程第4 議案第131号 第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について(委員長報告)  日程第5 議案第4号 令和2年度庄内町一般会計補正予算(第11号)  日程第6 議案第5号 令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)  日程第7 議案第6号 令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)  日程第8 議案第7号 令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)  日程第9 議案第8号 令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)  日程第10 議案第17号 庄内町職員勤務時間、休暇等に関する条例一部改正する条例制定について  日程第11 議案第18号 庄内町特別職に属する者給与に関する条例一部改正する条例制定について  日程第12 議案第19号 庄内町国民健康保険税条例一部改正する条例制定について  日程第13 議案第20号 庄内町指定地域密着型サービス事業者指定基準並びに指定地域密着型サービス事業人員、設備及び運営に関する基準定める条例一部改正する条例制定について  日程第14 議案第21号 庄内町指定地域密着型介護予防サービス事業者指定基準、指定地域密着型介護予防サービス事業人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防ため効果的な支援方法に関する基準定める条例一部改正する条例制定について  日程第15 議案第22号 庄内町介護保険条例一部改正する条例制定について  日程第16 議案第23号 庄内町指定居宅介護支援事業者指定基準並びに指定居宅介護支援等事業人員及び運営に関する基準定める条例一部改正する条例制定について  日程第17 議案第24号 庄内町指定介護予防支援事業者指定基準、指定介護予防支援等事業人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防ため効果的な支援方法に関する基準定める条例一部改正する条例制定について  日程第18 議案第25号 庄内町町道構造技術的基準定める条例一部改正する条例制定について  日程第19 議案第26号 庄内町町営住宅設置及び管理条例一部改正する条例制定について  日程第20 議案第31号 庄内町文化創造館指定管理者指定について  日程第21 議案第32号 庄内町社会体育施設指定管理者指定について  日程第22 発議第1号 庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会付託案件追加について  日程第23 一般質問1 地方自治法第121条第1項規定により会議に出席した者職氏名は次とおりである。          庄内町長            原田眞樹          庄内町教育長          菅原正志          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         安藤一雄          庄内町選挙管理委員会委員長   佐々木寿春1 議事説明のため、会議に出席した者職氏名は次とおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  藤井清司  税務町民課長兼会計管理者 保健福祉課長 鈴木和智                      富樫 薫 子育て応援課長 佐藤秀樹  建設課長   石川善勝  農林課長   佐々木平喜 商工観光課長  松澤良子  企業課長   齋藤 登  立川総合支所長                                   渡部桂一 総務課課長補佐兼総務係長  高田 謙   企画情報課課長補佐兼企画調整係長                                   阿部 聡 環境防災課課長補佐兼環境係長       税務町民課課長補佐兼国保係長               齊藤 稔                永岡 忍 保健福祉課課長補佐兼福祉係長       子育て応援課課長補佐兼子育て支援係長               加藤美子                高橋 亨 建設課課長補佐兼建設係長  佐藤直樹   農林課課長補佐兼農政企画係長                                   佐々木弘喜 会計室長兼出納係長     木村中子   企業課課長補佐兼下水道係長                                   高田 伸 総務課主査兼文書法制係長  今井真貴   総務課主査兼財政係長   我妻則昭 環境防災課主査兼新エネルギー係長     税務町民課主査兼納税係長               日下部洋一               佐々木信一 税務町民課主査兼町民係長         保健福祉課主査兼高齢者支援係長               阿良佳代子               長南ゆかり 子育て応援課主査子育て支援センター係長 建設課主査兼都市計画係長 齋藤弘幸               本間千賀子 農林課主査兼農産係長    齋藤克弥   農林課主査兼農林水産係長 菅原光博 立川総合支所主査兼清川出張所長      保健福祉課介護保険係長  丸山昭宏               長谷部貴之 教育課長    佐藤美枝  社会教育課長 鶴巻 勇 教育課課長補佐兼教育総務係長       指導主事         高橋一枝               佐藤正芳 教育課主査兼学校教育係長  渡部恵子   教育課教育施設係長    押切崇寛 社会教育課文化スポーツ推進係長               池田省三1 本日議長は次とおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日書記は次とおりである。 議会事務局長        成田英樹   議会事務局書記      堀 純子 議会事務局書記       杉山恵理   議会事務局書記      佐藤 貢 ○議長 おはようございます。ただいま出席議員は15です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和3年第3回庄内町議会定例会開会いたします。                          (9時30分 開会) ○議長 なお、私脇に置いてあります花は「スプレーストック」で、庄内町花き振興会ご厚意によりご提供いただいたものです。榎木佐藤直美さんが作られました。誠にありがとうございます。 それでは、議会運営委員長報告求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) おはようございます。本日召集されました令和3年第3回庄内町議会定例会運営について、去る2月22日、午前9時30分より委員会室1において議会運営委員会開催しておりますので、協議結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は34件であります。令和2年度庄内町一般会計補正予算(第11号)含め各会計補正予算5件、令和3年度庄内町一般会計予算含め各会計予算8件、条例改正10件、設定3件、特別委員会に審査付託しておりました議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について」含む事件案件8件、計34件であります。 なお、当局から要請がありました令和3年度一般会計補正予算(第1号)については、本定例会中に追加予定であります。 次に、委員会報告についてであります。総務文教厚生常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第47条第2項規定により「委員会調査中間報告書」が、産業建設常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第77条規定により「委員会調査報告書」が、庄内町総合計画基本計画審査特別委員会委員長より、庄内町議会会議規則第77条規定により「委員会審査報告書」が提出されておりますので、委員長報告行うことといたします。 次に、請願・要望等についてであります。請願はありません。要望・陳情等につきましては2件であります。「余目町農業協同組合・余目町農業協同組合農政対策推進協議会」から提出された「農業・農村施策等に関する要請書」、また、「山形県医療労働組合連合会」から提出された「安全・安心医療・介護実現と国民いのちと健康守るため意見書」提出に関する陳情書については、それぞれ配付のみといたします。 次に、発議についてであります。発議第1号「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会付託案件追加について」は、令和2年第6回定例会で当該特別委員会設置した際調査項目に加え、議員定数や報酬等について調査するため、調査項目追加するものであります。 また、発議第2号「予算特別委員会設置」については、本定例会に付議されます令和3年度各会計予算8案件審査するため、従来どおり予算特別委員会設置することといたします。なお、委員構成については議長除く全員といたします。 次に、一般質問についてであります。一般質問通告議員は13であります。発言順序についてはすでに通知しておりますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。なお、議員・当局ともに質問・答弁については内容精査し、簡潔明瞭心がけるとともに、意用いた発言に留意すべきこと申し添えます。 次に、予算特別委員会における前日通告についてであります。9月定例会決算特別委員会と同様に、予算特別委員会においても質疑へ的確な対応や資料準備、さらには待機する職員へ負担軽減と効率化視点より、前日で通告制採用し、質問順番は一般質問と同様に通告順といたします。なお、「前日通告」内容報告書提出期限は前日12時30分までとし、当該様式等につきましては、事前配布とおりです。 また、予算特別委員会において参考招致実施し、2人の参考より意見等聴取することといたします。 次に、会期日程についてであります。会期は本日3月2日から15日まで14日間とし、日程についてはすでに配付しております別紙会期日程予定表により運営することといたします。 なお、本定例会においては、ペーパーレス化実現していくため試行として、議員一部がパソコン使用することとします。 次に、懇親会についてであります。新型コロナウイルス感染等状況踏まえ、中止することとするものでございます。 以上であります。 ○議長 事務局長から諸般報告いたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員会委員長に議案等の説明のため出席求めております。 町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員会委員長出席と、細部議事説明のため本日配布議事説明員出席通知とおり出席する旨通知がありました。 次に、本日配付資料について申し上げます。「令和3年第3回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「令和3年第3回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、「令和3年度庄内町予算編成と施政方針」、議案第9号資料1として「一般会計財政シミュレーション」、同じく資料2として「18節 補助金等増減調書」、同じく資料3として「合併特例債発行状況」、次からが当局皆さまのみ配付となります。「各常任委員会委員会調査報告書」、「庄内町総合計画基本計画審査特別委員会委員会審査報告書」、発議第1号「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会付託案件追加について」、発議第2号「予算特別委員会設置について」、次からが議員皆さまのみ配付となります。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日会議開きます。 議事日程は予めお手元に配付とおりであります。 日程第1、「会議録署名議員指名」行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条規定により小野一晴議員、工藤範子議員、石川武利議員、以上3名指名します。 日程第2、「会期決定」議題とします。 おはかりします。今定例会会期は、議会運営委員長報告とおり、本日3月2日から3月15日まで14日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日3月2日から3月15日まで14日間と決定いたしました。 日程第3、「総務文教厚生・産業建設常任委員会閉会中所管事務調査報告議題とします。 総務文教厚生常任委員長から、庄内町議会会議規則第47条第2項規定により、2月17日付もって、本職宛に委員会調査中間報告書が、また、産業建設常任委員長から、庄内町議会会議規則第77条規定により、同じく2月17日付もって、本職宛に委員会調査報告書提出がありました。 ここで、各常任委員長報告求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) おはようございます。私方から総務文教厚生常任委員会中間報告書報告させていただきます。読んで報告させていただきます。 「委員会調査中間報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査中間報告別紙とおり、庄内町議会会議規則第47条第2項規定により報告します。 なお、前回報告がありまして、その後主だったところ抜粋して読み上げますので、よろしくお願いします。 「総務文教厚生常任委員会調査中間報告書」 1 調査事件    障がい福祉について 以下省略させていただきまして、4調査状況、5ページお開き願います。(6)町移動交通手段へ支援から読み上げます。  (6) 町移動交通手段へ支援(令和2年度子育て応援課・福祉課事業概要より抜粋) ページめくってください。   ア 医療機関通院交通費助成      人工透析受けるため交通機関(自家用車も含む)使って通院している方(本人および生計中心者所得税非課税世帯に限る)実費と町基準月額とで低い方支給している。   イ 障害児通園施設交通費助成      知的障がい児通園施設、入所施設除く盲ろうあ児童施設または肢体不自由児施設に通園するため自家用自動車、交通機関利用している児童養育している方実費と町基準月額7,000円とで低い方支給している。   ウ 障害者社会参加移動促進事業      身体障害者手帳交付受けている下肢、体幹、視覚および内部障がい1~4級方、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳交付受けている方、特別支援学校に通学している方に、タクシー券(600円)またはガソリン券1リットル分として使える券年間40枚まで交付している。   エ 移動支援事業(車両移送事業)      障がい者等が在学する学校から放課後等デイサービス等事業所まで移動について、事業所から送迎してもらう際に1回につき540円支給している。 (7)県内視察ですが、これはこの前報告しております。 ア「鶴岡市ゆうあいプラザ かたぐるま」と、それから飛んでいただいて8ページ、上段「障がい者支援ホーム のぞみ家」まで内容が書かれております。それで新たに今回追加、9ページ(8)「参考招致」まとめております。  (8) 参考招致     調査より深めるために、障がい福祉に関わっているたちが、日常何か困っていること、不安に思っていることなど意見求めた。     なお、参考と内容は以下通りである。 10ページ方になります。この枠内については後程お見通しいただきたいと思います。 それから、11ページ中段までいって、「意見」朗読させていただきます。   [意見]  (1) 生活介護事業所について   ア 特浴できる施設      第2次庄内町総合計画後期基本計画に重症心身障がい児支援事業所確保として、令和7年度まで庄内圏域に2事業所確保したいとある。その一つ本町に設置されるよう関係者とともに行動すべきである。   イ 通所事業送迎      保護者送迎負担軽減できる施策検討すべきである。  (2) 広域連携について     庄内地域医療的ケア児支援連絡会議庄内地域療育支援部会など、あらゆる機会を通じて庄内圏域で各施設状況精査すべきである。なお、同デイサービス受ける際地域による格差合わせて精査し、その解消に努めるべきである。  (3) 相談支援体制について     相談支援センター、悩み事気軽に相談できる施設として開設したが、アンケート調査によると不満であると回答があった。その解消に向けて調整すべきである。     また、令和5年立川総合支所がリニューアルオープンする予定である。その支所内に、障害持つ子とともに保護者が情報交換しながらリフレッシュできるスペース設けるべきである。 結びに、令和3年1月20日、この調査より深めるために、複数障がい者保護者団体代表に参考人を依頼し聞き取り調査実施したところ、新たな課題があることが分かった。   [新たな課題]    1 発達障害    2 教育環境    以上課題については、調査が不十分であり、調査目的にある「障害ある方もない方も高齢になってもすべて町民が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう調査する」達成するために継続調査することとした。 13ページ以降はお見通し願います。 以上報告といたします。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑行います。 ございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 これで総務文教厚生常任委員長報告終わります。 引き続き、産業建設常任委員長報告求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(鎌田準一) それでは、私方から産業建設常任委員会本報告書申し上げたいと思います。 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果別紙とおり、庄内町議会会議規則第77条規定により報告します。 「産業建設常任委員会調査報告書」 1 調査事件   清川・立谷沢周辺魅力再発見について 2 調査目的   清川地域周辺や月沢温泉北月山荘周辺及び立谷沢川流域は、稼げる観光産業づくりに繋がる拠点として可能性があるが、大自然中にある周辺施設と相乗効果や認知度が低く、魅力ある資源が十分に生かし切れていない。これら観光資源となりうる魅力再発見し、地域観光振興施策に資するために調査することとした。 3 調査経過 記載とおりであります。 4 調査状況   [現況]    清川地区は、舟運宿場町遺構復元した清川歴史公園、勤皇志士であった清河八郎遺品等収蔵展示している清河八郎記念館、世界かんがい施設遺産北楯大堰、戊辰戦争戦場となった御殿林が整備されているほか、有名な松尾芭蕉、義経・弁慶ゆかり地でもある。    一方、立谷沢地区は月山山頂有し、町直営温泉施設である月沢温泉北月山荘があるほか、立谷沢川は平成名水百選にも選ばれており、上流に霊峰月山、下流には秀峰鳥海山望むことができる風光明媚な土地で、砂金や化石採掘地もある。    また、かつて浮島や奇形フナが確認された中島集落長者沼、県下随一低山湿地である大谷地湿原、ジュンサイが採れる大池、日本登録有形文化財六渕砂防堰堤ほか、羽黒古道、殿様街道もある。    さらには全国的に有名な熊谷神社もあるほか、羽黒山開祖蜂子皇子や徳尼公と三十六ゆかり地でもある。また、清流立谷沢川に遡上する鮎は有名で、東北各地から釣りが集まる。    このように、潜在的な観光資源は豊富であるが、一部除き知名度はあまりなく、町内においても良く知られていない場所も多い。    現在は、コロナ禍影響によって本町全体誘客施設へ入込客数も激減しており、地域消費活動落ち込みも深刻化している状況にある。    このような状況下、観光資源が乏しいといわれる本町において、この地域観光資源魅力再発見と同時に一層磨き上げることは、本町へ観光交流人口や関係人口増やす大きな原動力となりうるものである。このためには、これら観光資源発信に加え、カフェスペース改修した立谷沢公民館、6次産業化拠点施設として立ち上げたタチラボ、大中島自然ふれあい館森森(もりもり)等既に進められている事業等と連携、線で繋いで面として広がる観光ルート網整備、新たなニーズ喚起する施策などが重要となっている。 これからは「意見」申し上げたいと思います。前回中間報告書では現況と課題についてまとめさせていただきましたので、今回は意見について申し上げますので、よろしくお願いします。   [意見]  (1) 清河八郎記念館   ア 空調設備設置は資料保管観点から必要であるほか、老朽化対策、危険個所修理は危険防止観点からも支援検討すべきである。   イ 清河八郎新たな明治維新へ貢献や人物像発見に繋げるためにも、多く漢文資料正確に解読できる学芸員など採用・配置について支援考慮すべきである。   ウ 入館者増やすために、現在、年に1回行っている特別展示回数増やすため支援行うべきである。  (2) 清川歴史公園   ア ガイドレベルアップ図るため継続的な講座開設等、広く知識など活用検討すべきであり、「きよかわ歴史マイスター」称号認定図るなど気運醸成に努めるべきである。   イ 清川地区振興協議会清川歴史公園基本構想に沿って、老朽化した体育館あり方も含め、町関りについて議論進めるべきである。   ウ 清川歴史公園は、庄内地方周遊するルート上立ち寄り拠点となりうるが、そのためには大型バス駐車スペース等確保は必須であり、清川歴史公園基本構想に沿って駐車場整備先行検討すべきである。また、同時にトイレ設置数拡充も進めるべきである。   エ 清川河川公園で鮎・イワナ掴み取りなどイベント収益事業として実施することや、北楯大堰沿い側道サイクリングロードとして活用するなどして、歴史公園へ導線づくり行うべきである。  (3) 御殿林     清河八郎記念館へ入館者増やし、歴史公園と相乗効果高めるためには、御殿林遊歩道記念館と歴史公園と導線として整備すべきである。具体的には、木片チップ利用した遊歩道や橋整備ほか、歴史や動植物生態など掲示した案内板設置など検討すべきである。  (4) 北楯大堰     北楯大堰景観生かすためにも、側道サイクリングロードとして活用すること検討すべきである。  (5) 長者沼     朝日町大沼が観光スポットとなっているように、長者沼も浮島がかつては確認されており、また、昭和天皇が出目ブナ、片目フナなどご覧になったとされることから、観光地となりうる場所である。このこと案内板やホームページに掲載するなど観光情報として発信すべきである。  (6) 大谷地湿原   ア 美しい景観有する貴重な湿原であり、この地域観光スポットとなりうるか調査し、その可能性探るべきである。そのためには、平成30年に自然生態系保全モニタリング行っている県に対し、湿原登録や天然記念物検討状況確認しつつ、指定について要請行っていくべきである。   イ 湿原特有一般的な植物や生物案内板や、道路から近いこともあり植物や生物採取禁止やマナーなど注意書き看板設置県に要請することも検討すべきである。  (7) 殿様街道(板敷峠越え古道)     西羽黒古道、東殿様街道として、町でもトレッキングコースとして利用しているが、自然豊かな景観ビューポイントや歴史的痕跡分かりやすく説明した案内板設置するなどして魅力発信すべきである。また、殿様街道や大谷地湿原に行くため興屋林道は観光に資する可能性ある林道であり、町は大雨等による補修等迅速に行うなど林道機能維持管理に努めるべきである。  (8) 熊谷神社     山形県最大ヒノキアスナロ巨樹や、クマタカ、アカショウビンなど約100種類野鳥が生息していることから、町は熊谷神社や周辺魅力について、観光協会と連携しホームページ更新するなど、最新情報発信すべきである。  (9) 月沢温泉北月山荘   ア 宿泊や飲食もできる持続可能性ある経営行うため、現在、総支配となっている地域おこし協力隊員が、十分活躍できるような環境整備図るべきである。   イ 豪雪地逆手にとって観光地として誘客するために、降雪が安定する2月ごろから営業開始し、自然生かしたイベント集中させるなどして、収支改善に努力すべきである。また、民間ノウハウや活力生かした事業運営行うなど、運営民間委託についても検討すべきである。   ウ 事業収益に繋がるイベント素材は多くあるが、これら生かし実行に移すためには地域住民協力は不可欠であり、連携や支援について充実・強化すべきである。  (10) 南部山村広場     山村広場がキャンプ等に利用され定着しつつあることから、周知ため情報発信に力入れるとともに、トイレ含め、施設維持管理ために協力金いただくことも検討すべきである。     また、イベント開催時にはできるだけ多く出店呼びかけ、特産品販売や宣伝に努めるとともに、町でも出展ブース作って、町魅力発信や移住定住策情報発信積極的に行うべきである。  (11) 六渕砂防堰堤     視察地酒田市升田玉簾の滝参考に周辺施設と連携図りながら、新緑や紅葉、夏時節など季節限定ほか、イベント開催時等も砂防堰堤ライトアップ実施検討すべきである。  (12) 砂金・化石採掘地   ア 砂金      全国から参加者募って砂金採り大会開催し、立谷沢自然豊かさや砂金採り方法なども体験させることで、関係人口拡大図りつつ、北月山荘施設利用拡大・魅力発信に繋げるべきである。なお、平成名水百選に選ばれた立谷沢川自然守るために、条例設定検討すべきである。   イ 化石      既存施設等活用するなどして、クジラ化石や砂金(砂金取り道具)、石器や土偶、湖沼や立谷沢川流域特異な地形などがわかる展示し、月山ジオパーク拠点となりうる自然探索や自然科学学び場ともなる施設(仮称:立谷沢自然文化交流館)設置検討すべきである。  (13) 大池     大池へ観光客誘客し、ジュンサイ採取・販売する仕組みづくりや、地域住民がこの事業に参加し、地域全体で取り組みができるように支援すべきである。また、私道整備で砂利支給など支援検討すべきである。  (14) 羽黒古道   ア 羽黒古道は羽黒山参り本来表参道であったこと、羽黒山本社創建地と伝えられる「皇野」や蜂子皇子墓や神社、銅鏡が納められていた鏡池などについて、羽黒古道観光ガイドブックなど作成し、情報発信すべきである。   イ 羽黒古道はこれまで地元有志によって整備され、町トレッキングコースとなっており子供たち利用(参加)も多い。また、地域人口減少と住民高齢化等により古道維持・整備が厳しい状況にあることから、その支援あり方や古道ガイド育成など支援も検討すべきである。  (15) サイクリングロード(立川鶴岡自転車道)     町として、この自転車道ルート周知させるため、情報発信すべきであり、また、サイクリング起点となる施設や休憩所明示し、ルートマップや観光・関連情報チラシなども作成・整備すべきである。さらに、地域活性化や収入に貢献するためにも、地域特産品や記念品など物販、自動販売機設置、立谷沢町有施設活用して銀杏商品開発や販売など促進すべきである。 以上、今回調査した事件意見とするが、上記調査場所や施設については、本町観光産業づくり拠点となりうる可能性や魅力が再発見されたが、同時に様々な課題も明らかになった。 立谷沢川流域魅力ある自然、歴史、文化対外的に発信し、誘客に結び付け、本町地域観光振興に寄与するためには、これら課題解決し、それぞれ連関性や相乗効果高めることで可能となる。 そのためには、立谷沢川流域一帯自然・文化遺産等周遊ルート一見できる案内板設置するなど、お土産、観光、遊び、学習、体験などテーマにした一連観光スポット可視化し、ホームページに掲載するなどして、観光客町に止める工夫が必要である。また、自然探索や自然科学拠点となる施設設置についても検討するなどして、立谷沢川流域自然魅力発信し観光振興推進すべきである。 一方、今回調査した場所や施設維持管理し、四季美しさや様々な魅力発信するためには、地域住民協力やマンパワーが不可欠であり、これら活動キーマンとなる人材確保・育成も重要であることが明確になった。 このような中で、地域おこし協力隊など地元以外協力者確保しつつ、地元住民自らが地域魅力再発見し、様々なアイデア事業に昇華させ、さらには持続的に参画し成功事例積み重ねていくことが人材育成にも繋がる。町は、地域住民が活動しやすい環境づくりと観光拠点となるため様々な形で支援態勢充実・強化すべきである。 以上でございます。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑行います。 ございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 ないようですので、これで産業建設常任委員長報告終わります。 ただいま所管事務調査報告については、今定例会最終日本会議終了後、政策提言として提出することに、ご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、政策提言として提出することに決定いたしました。 日程第4、議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について(委員長報告)」議題とします。 議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について」は、令和2年12月8日に設置いたしました「庄内町総合計画基本計画審査特別委員会」に付託し、審査していただいておりますので、この際、庄内町総合計画基本計画審査特別委員会委員長から、審査結果について報告求めます。 ◆庄内町総合計画基本計画審査特別委員会委員長(小林清悟) おはようございます。それでは、庄内町総合計画基本計画審査特別委員会報告行います。 「委員会審査報告書」 本委員会に付託された事件は、審査結果、次とおり決定したので、庄内町議会会議規則第77条規定により報告します。 事件番号  議案第131号 件名  第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について 審査結果  原案可決 次ページお開きください。 1 件名   議案第131号 第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について 2 審査経過  (1) 付託年月日 令和2年12月8日  (2) 審査状況   ア 委員会開催状況     令和2年12月8日 委員会構成は議長除く14とし、次定例会まで継続審査とした。             ・副委員長に國分浩実委員選出             ・庄内町議会会議規則第70条規定により分科会設置し審査することに決定             ・分科会数、委員定数、委員選任及び各分科会審査事項について決定     令和2年12月14日 企画情報課から聞き取り     令和3年2月9日 各分科会審査報告     令和3年2月17日 委員会審査報告書取りまとめ及び採決   イ 正副委員長及び正副分科会委員長会議開催状況     令和2年12月9日 分科会進め方と審査日程について     令和3年1月19日 分科会取りまとめについて   ウ 各分科会開催状況    (ア) 第1分科会      a 委員定数7      b 委員(委員長●、副委員長◯)        ●澁谷勇悦 ◯阿部利勝 工藤範子 石川武利 齋藤秀紀 上野幸美        小野一晴      c 審査事項 記載とおりであります。 次ページお開きください。      d 審査日程        令和2年12月8日 委員長、副委員長選任        令和2年12月9日 分科会進め方と審査日程について        令和2年12月14日 総務課、環境防災課所管に関する事項について審査        令和2年12月18日 子育て応援課、保健福祉課、税務町民課所管に関する事項について審査        令和2年12月22日 教育課、社会教育課、企画情報課所管に関する事項について審査        令和3年1月8日 総括審査        令和3年1月13日 総括審査        令和3年1月20日 総括審査    (イ) 第2分科会      a 委員定数 7      b 委員(委員長●、副委員長◯)        ●鎌田準一 ◯加藤將展 長堀幸朗 國分浩実 小林清悟 五十嵐啓一        石川 保      c 審査事項 記載とおりであります。      d 審査日程        令和2年12月8日 委員長、副委員長選任        令和2年12月9日 分科会進め方と審査日程について        令和2年12月22日 農林課、商工観光課所管に関する事項について審査        令和3年1月8日 建設課、企業課所管に関する事項について審査        令和3年1月15日 立川総合支所所管に関する事項について審査        令和3年1月22日 総括審査        令和3年1月27日 総括審査 3 審査結果   議案第131号 第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について          賛成多数をもって原案とおり可決 4 意見  (1) 障がい福祉サービス充実では、関係者が望んでいる児童発達支援センター早急に設置すべきである。  (2) 各種スポーツ競技力向上は、過度な活動による子ども心身に弊害が起きないよう「庄内町小中学校スポーツ活動ガイドライン」に沿って活動すべきであり、各学校部活動については一定効果が出ているが、スポーツクラブについても指導者研修等でガイドライン趣旨徹底すべきである。  (3) 鳥獣被害防止は、鳥獣被害防止計画はあるが、有害鳥獣生息数減少に至っていない。確実に減少させることできる目標設定し、生命危機と生活被害防止する対策講ずるべきである。     また、豚熱や鳥インフルエンザ等家畜感染症蔓延は畜産業界崩壊につながることから、万全感染予防対策講ずるべきである。  (4) SDGsに掲げる「持続可能な生産と消費」に係る食品ロスは、ごみ減量と食育観点から重要なテーマである。広く町民に啓発すべきである。  (5) 避難所は、現状精査したうえで課題がある避難所について、対象地域と協議し早急に改善すべきである。  (6) 学校給食へ食材供給割合が大幅に下方修正されたが、計画値達成するためにも、供給体制見直しも含め体制づくりに取り組むべきである。  (7) 第2次中心市街地活性化計画は計画期間が終了したが、商業施設撤退が続いている。新たに第3次中心市街地活性化計画策定し、中心市街地活性化に取り組むべきである。  (8) 清川地区振興協議会から提示されている清川歴史公園基本構想に基づき、1期工事は完了したが、これ以降については関係団体と意見交換等行い、今後方向性示す努力すべきである。  (9) 総合計画推進は、生活優先と福祉サービス維持踏まえ、緊急性や必要性、町民ニーズ等把握すべきである。大規模事業については、財政シミュレーションに沿って選択と集中視点に立って進めるべきであり、行財政改革推進は、長期財政見通しや長期財政推計作成し、長期的な財政推移見据えたうえで、本計画に盛り込んでいる大規模事業判断すべきである。  (10) 新型コロナウイルスに対する感染症予防策、医療支援、経済対策、生活支援、教育支援、情報発信等あり方について、関係機関及び関係部署と緊密に連携して対策実施すべきである。 以上、意見付して委員会審査報告といたします。 ○議長 これで庄内町総合計画基本計画審査特別委員会委員長報告終わります。 これより本案に対し、討論、採決したいがご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、討論、採決いたします。 議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について」、これより討論行います。 反対討論。 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、採決いたします。 議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について」、原案に賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について」は、原案とおり可決されました。 なお、ただいま委員会審査報告についても、今定例会最終日本会議終了後、政策提言として提出することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり)
    ○議長 異議なしと認め、政策提言として提出することに決定いたしました。 日程第5、議案第4号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第11号)」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、議案第4号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第11号)」について申し上げます。 補正額は歳入歳出それぞれに1億8,579万6,000円追加いたし、補正後歳入歳出予算総額156億7,582万円といたすものでございます。 詳細な内容については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。ただいま上程されました議案第4号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度補正予算については、補助金確定、その他実績見込み等に伴うものが主な内容となっております。 それでは、補正予算書事項別明細書により主なものについて説明いたしますので、歳出15ページお開き願います。 2款1項総務管理費は、3目財政管理費で、24節積立金うち教育施設整備基金積立金20万円は、町内業者より教育振興ためにいただいた寄附積立分として補正、ふるさと応援寄附金基金積立金500万円は、対象事業予定がないことから皆減、その他については、基金利子及び配当金確定見込みにより、それぞれ追加。4目会計管理費で、公金取扱手数料4万6,000円は、コンビニ収納に係る件数増など今後見込みにより追加。6目企画費で、クラウド利用料1,300万円及びその他手数料16万円は、ふるさと応援寄附金今後見込みによる寄附額追加に伴い、ポータルサイト利用料及び決済手数料追加するものでございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費で、通知カード・個人番号カード関連事務委任に係る交付金736万3,000円は、地方公共団体情報システム機構(J-lis)から交付金請求見込額により追加するものでございます。 17ページ、3款1項社会福祉費は、1目社会福祉総務費で、12節障害者自立支援給付支払等システム改修委託料33万円は、令和3年度報酬改定に伴う障害者自立支援給付支払システム改修費用として補正。19節介護給付費・訓練等給付費3,416万円は、今後給付費見込みにより追加。3目国民年金事務取扱費で、過年度補助金等返還金1万円は、令和元年度年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金返還金として補正するものでございます。 2項児童福祉費は、1目児童福祉総務費で、過年度補助金等返還金129万4,000円は、令和元年度子育てため施設等利用給付交付金ほか3事業返還金として補正。2目保育所費で、過年度補助金等返還金554万9,000円は、令和元年度子どもため教育・保育給付交付金ほか3事業返還金として追加。3目子育て支援費で、過年度補助金等返還金122万2,000円及び4款1項3目母子衛生費で、過年度補助金等返還金4万5,000円は、令和元年度子ども子育て支援交付金返還金として補正、追加するものでございます。 4款2項1目清掃費で、酒田地区広域行政組合分賦金453万4,000円及び酒田地区広域行政組合建設負担金321万1,000円は、額確定により減額するものでございます。 6款1項農業費は、19ページ、8目地域農政推進対策事業費で、庄内町担い手確保・経営強化支援事業費補助金1,002万1,000円は、国第3次補正予算内示額により補正。12目農地費で、県営かんがい排水事業負担金1,877万2,000円及び県営農地整備事業負担金2,733万6,000円は、当初予算負担金額整理と国第3次補正予算分により追加。 その他負担金、補助及び交付金は、補助金等確定、実績見込み、交付決定などにより、それぞれ減額するものでございます。 8款2項2目道路新設改良費で、14節社会資本整備総合交付金事業路線工事8,900万円、16節土地購入費202万円及び21節物件移転補償金300万円は、現在執行分と国第3次補正予算に係る繰越工事整理により追加、減額するものでございます。 9款1項1目常備消防費で、酒田地区広域行政組合分賦金932万5,000円及び酒田地区広域行政組合建設負担金1万円は、額確定によりそれぞれ追加、減額するものでございます。 21ページ、10款2項1目小学校費学校管理費で、7節報償費から17節備品購入費まで計400万円と、3項1目中学校費学校管理費で、10節需用費134万1,000円、17節備品購入費65万9,000円計200万円は、国第3次補正予算により、感染症対策等学校教育活動継続支援として2分の1補助事業により補正するものでございます。12節監理業務委託料238万3,000円及び14節余目中学校トイレ改修工事9,911万8,000円は、国第3次補正予算による余目中学校トイレ改修に係る経費として補正するものでございます。 4項1目幼稚園費で、過年度補助金等返還金518万4,000円は、令和元年度子ども・子育て支援交付金ほか2事業返還金として追加するものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、戻っていただいて11ページお開き願います。 13款1項1目農林水産業費分担金で、県営土地改良事業分担金600万円は、肝煎地区農地整備事業地元分担金として追加するものでございます。 15款国庫支出金及び16款県支出金については、実績見込み、額確定、内示や交付決定により、それぞれ追加、減額、補正行っております。 13ページ、18款1項1目一般寄附金で、庄内町ふるさと応援寄附金1億8,000万円は、今後見込みにより追加するものでございます。 19款2項1目財政調整基金繰入金1億4,132万8,000円は、財源調整ため減額するものでございます。 22款1項町債は、10目減収補填債2,230万円は、新型コロナウイルス影響により、大幅な減収が生じる見込み地方税等について補てんされるもので、その他町債につきましては、事業費変更に伴い整理するものでございます。 4ページお開き願います。 「第2表 繰越明許費補正」は、狩川保育園庁用器具購入事業ほか10件追加。 5ページご覧ください。 「第3表 地方債補正」は、減収補填債1件追加と7件変更行い、地方債限度額14億3,556万円とするものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。 ◆13番(五十嵐啓一議員) それでは、ただいま上程なりました件について、私方から2項目について質問いたします。 まず第1項目目は、18・19ページにございます消防費負担金関係で、酒田地区広域行政組合分賦金追加、約900万円が今回上程されております。この件について、平成26年に消防署員が自死したことに対する和解が成立し、そして、その件については管理者である酒田市長、また消防署長がマスコミ等を通じて見解述べておるとおりでございます。また、和解金についても大きく報道されておりますので、この予算額がその件予算でありましたら、もう少しその経緯について説明があってもいいではないかと、その点1点でございます。 2点目が、中学校トイレ改修工事件でございます。この件は今年度予算で、約1億100万円程度確保できたと。そして、これ繰越明許いたしまして、来年度に実際に工事行うような今回内容になっておりますけれども、これについて3点お聞きします。 一つ目は、工事内容、設計は終わっているわけですので、工事内容はどのような工事になっていくか。 二つ目は、実際に学校、中学校でございますので、工事期間どのような形で行うか。 それから、この工事全体で1億100万円となっておりますが、今あるトイレ改修するか。額が大きいものですから、また新たなものに作り直していくか。それから、機器全体予算に占める、トイレですから機器部分がどの程度占めているか。 この3点についてお伺いします。 ◎環境防災課長 それでは、19ページ酒田地区広域行政組合分賦金追加件で説明申し上げます。分賦金追加につきましては、決算見込みによる一般職給与、諸手当、共済費及び社会保険料減額、それと訴訟上和解決定による報奨金増額と賠償金皆増合わせたものとなります。五十嵐議員が言われた賠償部分も含んでいるということです。 その内容を説明申し上げたいと思います。酒田地区広域行政組合消防本部に勤務しておりました当時20歳職員が、平成26年6月に自死したは、救助訓練による指導者等パワーハラスメントが原因だとして自死した元職員両親が当組合に対して、平成29年7月12日に1億5,000万円損害賠償と、元職員が自死した日以降年5分の割合による遅延損害金請求する訴訟提起したものでございます。これまで口頭弁論3回、弁論準備手続14回、和解協議7回重ねまして、2月24日に和解が成立したものでございます。 和解内容につきましては、1億1,000万円支払い義務があると組合側が認めるものと、救助訓練対象者について、毎年4月半ば頃にパワーハラスメントに関する事項含む講習会行い、その講習会日時、参加人数、講習様子が分かる写真、内容要旨等ホームページに公開するものとする等10項目となっております。 この和解案につきましては、酒田地区広域行政組合議会におきまして、2月22日に議決されているところでございます。以上です。 ◎教育施設係長 質問あった3点についてお答えしたいと思います。 まず工事内容につきましては、現状ウェット方式からドライ方式に変更することと、あとはトイレ洋式化、自動水栓化など工事内容となっております。また、電灯容量増強も同時に図る予定でございます。 それから、工期については、現状では5ヵ月程度見込んでおりますし、現状内定通知が来ておりますので、交付決定が来てから4月以降発注になるかなと思っています。 それから、場所については、現状普通教室棟と特別教室棟という表現いたしますと、各階2ヵ所ずつ6ヵ所、それから職員室トイレ、それから東体育館トイレなので、男女それぞれ分けて合計すれば16ヵ所整備になります。また、工事内容具体的な比率になりますが、機械設備工事としては約50%、建築、電気設備がそれぞれ約になりますが25%、25%程度という積算になってございます。以上です。 ◆13番(五十嵐啓一議員) それでは、最初にお聞きしました酒田地区広域行政組合関係でございます。先程は触れられていなかったと思いますが、本町としてこの補正中で932万5,000円ほどとなっておりますが、我々も酒田地区広域行政組合議員になっている関係上、そういった内容、2月22日定例会で提案されたわけでございます。そのとき提案内容見ますと、1億1,000円報奨金、それから弁護士費用含めて、本町負担は1,761万6,000円といった提示があったわけでございます。しかし、今回932万5,000円補正になっているわけでございますが、この辺は、本来ですと1億1,760万円ほど負担金ですが、分賦金消防費関係で戻しがあったと、それと相殺するから、この930万円少しでもって本町負担が終わったと。しかし、実際この和解に伴う本町負担金は1,761万6,000円ですよと、そういった解釈でいいか再度お伺いします。 それから、中学校関係についてですが、工事内容は了解いたしました。この日程、やはり学校なわけでございますので、夏休み中心にしてこれからその準備段階、本工事については夏休みに入っていくかどうなか。これはかなり工事量ですから、夏休みだけで果たして終了するかどうなか。そのとき対応どのように考えているか再度お伺いいたします。 ◎環境防災課長 932万5,000円追加内訳でございますが、先程言いましたが、一般職給与、諸手当等減額、これが829万1,000円減額となります。それで五十嵐議員がおっしゃられました賠償金部分については1,761万6,000円ということで、全体としては、和解部分賠償金等につきましては1億1,409万8,000円でありますが、庄内町負担割合15.44%でありますので、その割合で1,761万6,000円が庄内町分負担ということになります。以上です。 ◎教育施設係長 先程質問で1件抜けたかもしれませんので追加いたしますと、既存場所改修となります。それで、今回質問工程管理につきましては、学校開校しながら工事ということで、もちろん議員おっしゃるとおり夏休みに多く工事したいという希望がありながらも箇所数が多いので、いわゆる水道管縦ライン、例えば普通教室棟1階2階3階、そしてそれが終われば特別教室棟1階2階3階と、各フロアトイレ維持しながら、棟ごとに行っていきたいと思っていますし、まずは完成すれば部分検査して、目的物引き渡し受けながら工事工程図っていきたいと思っています。以上です。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 中学校工事関係については了解いたしました。 それから、酒田地区広域行政組合この消防関係補償関係については、やはり私が酒田地区広域行政組合議員やっている関係である程度内容は把握しておりますが、今回事件は、やはりマスコミでも大きく取り上げられ、それからかなり期間にわたって様々な議論呼んできた事件でございます。先程課長がお話されましたことについて、やはり今回上程と合わせて事前に説明があってもよかったではないかと、そのように申し添えて質問終わります。 ○議長 午前11時5分まで休憩します。       (10時45分 休憩) ○議長 再開します。               (11時03分 再開) ◆8番(上野幸美議員) それでは、私方からも議案第4号についてお伺いいたします。 11ページ県支出金山形県多面的機能支払交付金減額4,315万円についてと、同じく歳出方で19ページ5,753万3,000円減額についてであります。 先程の説明では交付決定によるということでありましたが、先日、2月17日から2月26日までヒアリングなど、各団体聞き取りなど、町とやり取りがあったことは承知しておりますが、そもそも交付金というこれは、畑面積に対して単価で示されるし、水田に関して単価面積で交付金というは決定し、各種団体に交付されるものでありますので、今回このような形で、昨年もそうでしたが減っております。大きな要因としてはどのようなことなか。 また、県から来るお金よりも、入ってくるお金も減額でありますが、支出方が1,438万8,000円多い金額減額となっております。この差異はどのような形で出る内容なかお伺いいたします。 ◎農林課主査(菅原光博) 歳出方から説明しますが、多面的機能支払交付金減額については、この交付金が維持・共同と長寿命化ということで二本立てになっているですが、維持・共同方については100%満額交付なったわけですが、長寿命化については、申請に対して69%ということで減額になったということで、まず主な要因としては、その長寿命化交付金が減額になったことによる減額補正であります。 収入については、歳出に比べて町負担分も入っているものですから、その分が歳出に比べて収入が少ないという要因になっております。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 私ども団体としましては、長寿命化は昨年よりもまして減っておるような形であります。ヒアリングときも長寿命化はやはりそのお金充てにして工事するという環境整備部分とか大きな建設に伴う出費もあります。このような形で毎年減るということでは、各団体としては計画にのっとって工事行うわけですので、何か大変だという勘定が違ったというか計算に合わない工事とか、そういった聞き取り内容はなかったか。 また、来年度もこのような形で減っていく見込みがあるか。そうなると、また新年度体制組む段階で、そちら方で配慮として考えておられることは何かあるか。 また、支出方で出ているは町方で云々とありましたので、例えば各団体がそのような形であれば、町補てん何らかの形で考えるとか、そういった考え方はないかお伺いいたします。 ◎農林課主査(菅原光博) ただいま質問ですが、長寿命化方が69%になったということで、やはり当初計画したものよりも今年度実施できないということで、来年度に今年度交付金持ち越しして工事実施する団体もあって、そういった相談も受けているところです。 それから、町歳出増やしてという話もありましたが、それについては多面的機能支払交付金という制度中で行っているものですから、その中で同じ負担割合で他市町村もしているということで、本町独自で割増してということは考えておりません。県方にはその交付金がなるべく確定した段階で早期に通知するよう依頼はしておりますが、国予算が固まるまでに時間がかかるということで、なかなか早期にはいかず、遅れた段階で皆さまにご提示になるということもありまして、その辺についてはまた県方に強く要望してまいりたいと思っております。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 今言われたように、特に長寿命化方は来年度に持ち越ししたり、その団体その団体で5年間融通が利くようなシステムということは承知しておりますので、町持ち出しというは別問題だと私も理解しております。ただこのような形で、ましてや新型コロナウイルスとかいろいろ考えたときに年々減っていくということは否めません。となれば、初めから県方とか国方から情報があり次第というか、まず早急に伝えて、ましてや共同と一緒に使って工事できるシステムもあるようですが、それも手続やその他で庄内総合支庁に行くとか大変だということでありました。そういうところせめて緩和して、この計画どおり地域が行えるような形に要望出す機会もあると思いますので、折衝していただくとか、やはり現場年2回、11月と2月とヒアリングがあるわけですから、現場担当課からは、今も言われましたが伝えていっていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思っております。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、私からも19ページに記載されております酒田地区広域行政組合分賦金追加について、先程やり取りがあった分についてお伺いしたいと思います。課長の説明では訴訟和解による本町負担額が1,761万某ということで説明いただきましたが、私記憶で経過申し上げますが、間違っていたら訂正いただきたいですが、組合では当初パワハラはなかったということで対応していたはずです。それが公務災害審査際にパワハラが確認されて、そして公務災害が認定されたという経過だったと思います。そういった経過がありましたのでその後に組合では第三者委員会立ち上げて、弁護士等委員に加えて調査したと。そして、関与した職員や管理職処分そのときに行ったというように私は記憶しているでありますが、ご存知ように不利益は遡及できないというようなことがあるわけですが、この以前処分した内容事由はパワハラ認定されたことに対する処分だったと私は認識しています。今回この訴訟が和解して、いよいよ組合構成する自治体、要するに市町、酒田市、遊佐町、庄内町、この構成する自治体に大変な負担、不利益かけてしまったということが決定したわけであります。ですからこれに対する処分はどのようになっているかという質問です。 もう一度言います。以前はこのパワハラが認定されて処分したと認識しています。今回は事由が違っていると思います。要するに構成自治体、市町に大変な不利益与えてしまったという、理由が違いますから、これに対する組合対応なり処分なり、その辺りはどのようになっていますか。 ◎町長 今議員がおっしゃられたように、これからそのいわゆるパワハラ行ったといわれる方々へ求償という、補償求めるという求償どうするかという話はこれからになるだろうと思います。これはまだ具体的なものになっておりませんので、今はこれ以上何とも私も申し上げられないですが、まずは今回和解が成立した上で次段階としてそのような考え方があるではないかというように今ところ聞いております。 ◆10番(小林清悟議員) 繰り返しになりますが、この問題に関しては以前関与した職員が確か1年停職だったでしょうか、管理職も減給なり対応していますが、その事由はパワハラが認定されて処分であって、今後再発防止についてもその当時いろいろ提案があったはずです。ところが、今回いよいよ訴訟が和解して、要するに庄内町に1,700万円も負債不利益与えたわけです。これに対して何もないということであれば、これは庄内町民血税ですから、町民がやはり納得しないではないかと私は思っています。 ですから、今町長答弁では、今後その補償求める求償ですか、こういった動きもというような話がありましたが、ぜひともこれについては処分も含め、要するに理由が違いますから、構成自治体に大変な不利益もたらせたという事由が今回明らかになったわけですから、この部分でやはりしっかりとした対応再発防止も含めて対応していただかないと、私は町民が納得しないと思います。 最後に答弁求めて終わりたいと思います。 ◎町長 そのことも含めてまずは法的なものとかいろいろなもの今調整していると聞いておりますので、その後経過見ながら我々方にまたお話が来るではないかと考えております。 ○議長 他にございませんか。 ◆4番(阿部利勝議員) 初めに13ページ歳入方になりますが、18款寄附金庄内町ふるさと応援寄附金1億8,000万円見込むということですが、昨年議会でも広報費増額して巣ごもり需要が見込めると答弁でありまして、今回1億8,000万円ということで明るい話題なかということで、その中で足りない品とか、主に動いた、巣ごもり需要等で商品等傾向と動向等があればお伺いいたします。 あともう1点ですが、17ページ19節扶助費で3,416万円給付見込み、国庫支出及び県支出関係で高額金額とはなっておりますが、その中で今回今年傾向として介護及び訓練等給付ポイントが増加しているとか、昨年に比べて高齢化等による部分増加ポイントがあるか、お伺いします。 ◎企画情報課課長補佐 それでは、私方からふるさと応援寄附金についてご質問にお答えさせていただきます。まず今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症影響が実は大きくて、やはり巣ごもり需要といいますか、そういったところで大きく寄附需要が伸びているところでございました。今年度一番まずは返礼品として大半占めましたがパックご飯になります。これが一番大きな頻度占めております。以上です。 ◎保健福祉課課長補佐 それでは、私方から給付費今年度傾向ということでご質問でしたのでお答えさせていただきます。一番大きいは居宅介護、ヘルパーですが、こちら利用増加、こちらにつきましては人数及び支給料増加が大きくなっております。あと、就労継続支援B型利用者、こちら新規利用者増加に伴うもの。あとは当初予定していなかった緊急的に施設入所に移行された方増加。そして、生活介護利用者増加と重症化によりまして区分が変わることによりまして報酬単価が増加しますので、そちら増額という大きな理由としては4点が挙げられると思っております。以上です。 ◆4番(阿部利勝議員) パックご飯が大幅に増加したということで、ちなみに少し関連ですが、3月にまたお酒イベント的な通販的なもの計画しておるわけですが、お酒需要状況等はどうでしたでしょうか。 ◎企画情報課課長補佐 お酒類需要ということでありますが、お米に次いでお酒需要は2番目ということで、こちらも需要は多い状況となっております。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、私からも議案第4号について質問いたします。 初めに、18ページ8款2項2目道路新設改良費21節でありますが、物件移転補償金追加とありますが、この工事はいつ頃と見込んでいるか。また、この工事については何ヵ月くらいかかるというようなことなか、この点についてお伺いいたします。 それから、21ページ21節工事請負費中で、先程余目中学校トイレ改修工事件については同僚議員から質問ありまして、大体期間は5ヵ月間くらいで、各階16ヵ所整備でドライ方式というようなことでありました。それで、全部洋式化というようなお話がありましたが、この洋式嫌がる生徒もおると思いますが、その辺は調査されたか、この点についてお伺いいたします。 ◎建設課長 それでは、物件移転補償金関係に伴いまして、それ工事関係がどうなるかというご質問でしたが、これにつきましては、今現在物件移転素案部分については一部提案しながら、まずは工事関係も繰り越す予定にしてございますので、物件移転契約できれば連休明けぐらいまでに終わらせて、それ以降工事発注して、まずは我々希望としては2年間ぐらいで工事終わらせたいという形で今は考えているところでございます。 ◎教育施設係長 各階とも和式1ヵ所ずつは男女それぞれ残すということで、学校側と相談して決めたところでございます。 ◆2番(工藤範子議員) それでは良かったなと思っておるところです。やはりこの頃生徒たちはそういう方々もおりますので、その点も配慮していただいただなということで安心しております。 それから、道路についてでありますが、連休明けとありますが、大体工事は2ヵ年というようなことでありましたが、ここは通学路にはなっていないでしょうか。 ◎建設課長 ここは、具体的に申し上げれば長畑ということになりますので通学路でございます。それについては学校なり地元方なりといろいろと相談しながら工事進めていかなければならないと考えてございます。 ◆2番(工藤範子議員) やはりこの道路は第一小学校通学路にもなっておりますし、登下校時交通事故もあり得るというようなことも想定しながら、通学に対しては十分な配慮行っていただきたいと思いますので、よろしくご配慮ほどお願いいたします。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) 先程来議論になっています9款消防費18節負担金についてですが、この負担金について、先程総務課長の説明のときにさらっと流したですが、我々も1,700万某数字というは頭にありましたので、この金額だったら入っていないんだろうなと理解はしていました。ただ酒田地区広域行政組合に携わる議員が質問して初めてこの内容が出てきたわけですが、やはりこれ先程来議論になっているように重要なことですので、ぜひこれに関してはしっかりと説明の段階でお話いただきたい、これは要望でございます。 その上でですが、先程もございました、町長は当然この1,700万某負担強いられた首長でもありますが、それと同時にこの原因起こした組合副管理者であると理解しております。そういう立場からすれば、今回こういった機会になりましたので、副管理者としてこれまで顛末及び思い発言いただくべきかと思いますが、いかがですか。 ◎町長 酒田地区広域行政組合話なものですから、私が敢えてというようなことは考えてはおらなかったわけであります。ただし、今これから求償とかそういった状況も踏まえながら、今一番やはり考えなければいけないは、そういったパワハラなどで犠牲者が出るということが非常にやはり我々としては重く受けとめなければいけないだろうと考えております。ですから、その部分については真摯に受けとめて和解案受け入れてきたと私は認識しておりますし、今後二度とそのようなことが起きないように、我々としても職員勤務とかそれから行動、態度といったようなものについては厳しくこれからも見ていくというような、そんな思いでこの間理事会方では話しておるところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) それでは、こちらについてで質問させていただきまして5ページです。まず町道整備事業が変更、地方債補正ということで、6,210万円が9,040万円ということで、限度額が大幅に増額しているわけですが、これについてで、増加したけれどもまだまだ町道整備にはもっと必要なでしょうかということ。これ最小限でもっと必要なでしょうかというが一つ質問です。 その次が、余目中学校トイレ改修工事についてで、最初570万円ということであったわけですが、これなんと6,810万円ということで非常に大きな金額増額となっているわけです。この570万円というはどのぐらい見通しだったでしょうかということでありまして、それでこれ結局今後少子化ということになってくるわけですが、他に小中学校はたくさんあるわけで、なんか1億円ぐらいどこ小中学校もトイレ整備にかかるであれば、この少子化関係で、直したけれども結局あまり使わないでそのままになってくる、たくさん直しすぎといようなことは今後について、金額が大きいので、それであればもっと何とか小中学校併置校にするとかというような形で、その辺り見通しについて質問させていただきます。 ◎建設課長 私答弁が長堀議員質問に直接的な回答になっているかどうなか少し自信ないところはあるですが、言わんとする部分について、今回起債追加につきましては、歳出方でもお示ししているとおり、社会資本整備総合交付金事業第3次補正によって内示になったと。それ財源として町道部分、交付金なり補助金裏付けということで、それ追加で町道整備事業ということでお願いするということでございますので、この額が町道改良全体部分額ではないということご理解いただきたいと思いますし、我々としては町道部分については本来であればもっと改良工事なり修繕工事なりしていかなければならないわけですが、いかんせん、その予算額にも決まりがございまして、その予算範囲中でとにかく町道維持管理等もやらせていただいているというようなことでご理解いただければと思います。 ◎教育施設係長 まずは地方債補正についてですが、570万円につきましては実施設計分に充当した地方債ということで、今回新たに先程来申し上げましたとおり工事分追加したものでございます。 それから、トイレ改修今後見通しというようなご質問だったと思いますが、小学校につきましては、平成20年代前半耐震工事と併せてトイレ改修工事も行なっておりますし、耐震補強必要がなかった第四小学校についても、平成26年だったと思いますが、すでに改修が終わっております。 また、児童生徒が減少する傾向にあるというような話もございました。例えば今回余目中学校につきましては、当初トイレ場所が非常に各部屋狭いということで、例えば怪我した方も少し広めに使えるようなスペースある場所確保したり、また在校する方も年代別たくさんいらっしゃいますので、そういった方が苦労なく使えるような、そんな場所も各フロアずつ準備して対応していると考えているところでございます。 ◆5番(長堀幸朗議員) この余目中学校トイレ改修工事ですが、狭いところ広めと外来用にということで、不便ないようにという話でありましたが、今後、児童生徒数はかなり減ってくる状況下なので、また財政が厳しい状況であるからして、もっと少なくとか節約してとかというようなことができるではないかと思うわけです。最初は少し不便だけれども今後5年10年したら人数が減るので、今は我慢すればとかというであれば、これは直さなくてもいいではないかと考えるですが、それについて、もっと節約できるではないかということについて質問です。 あと、11ページです。農業費補助金というがございます。下から二つ目農業費補助金、こちらがなんと1億500万円も補助金が減額になっているという合計で、それでこれについて質問ですが、これ申請する段階でよりもっと工夫するとかして、何でこんなに減額になっているか。本町は農業第一主義だと思うですが、この補助金もっときっちりと貰えるようにできなかったか、減額理由です。 ◎教育施設係長 それではトイレ改修についてお答えします。トイレ改修は必要な改修だと思っておりますし、小学校がすべて洋式化、ドライ化になっておりますし、家庭用トイレもご覧とおりでございます。余目中学校だけが和式ということで、学校先生なりからお聞きすると、トイレに行くのを嫌がる生徒も何かいるということでございますし、特に夏場などは余目中学校トイレ通ると、少しやはり臭い方も気になるというような症状が出ておりますし、築34年経過しておりますので、これは必要な工事、それから今後とも使い続ける施設であるというような判断から整備したところでございますので、ご理解いただければと思います。 ◎農林課長 当課方で担当しております農業費補助金減額が大きいではないかというようなご質問だったと思いますが、先程議員質問にもありましたとおり、一つは国予算関係で満額来ないとかそういったことが一つございます。その辺が大きな要因一つでございますし、あとそれから、こちら方としては手挙げておったようなものでも結果として採択されなかったというようなこともございます。 あと、それから当初実際にその補助事業者が計画しておった事業があるわけでありますが、いろいろな事情によりそれら実施しないというようなことで、実績結果このように減額というようなことで、すべて積み上げますとこのような金額にはなりますが、それぞれその事業ごとに今回見込みなり実績なり、そういった部分積み上げた額合計というようなことでご理解いただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) それでは、私方からも議案第4号について質問させていただきます。 気になっているところでございますが、1億8,600万円ほど補正させていただいて総額156億7,000万円以上になるということは理解したところです。今回補正も絡みながら当初予算が確か122億8,000万円ぐらいだったような気しておりますが、今回予算が膨らんで総額が156億円というようになったわけで、そうしますと大体概算で33億9,000万円以上、その予算ベースで増えているということになります。これがそのまま決済になるわけではないとは思いますが、この増えた理由中身ですが、私どもが気になっているは今回新型コロナウイルス対策特別定額給付金がございます。これ満額国が補償しているわけで、その満額補償したお金が交付金として戻ってくるわけですが、どうも勉強不足でしょうか、いつタイミングでこの交付金が戻ってくるか、戻ってきているか、その辺お知らせいただければと思っておったところです。 それから、全体的に基金繰り出しが結構あると思います。基金繰り出し見たときに、ベースですが、令和2年度12月末現在で約46億円以上現金と有価証券が大体10億円くらいあると見ておりましたが、実際令和元年度と令和2年度基金見ますと1億2,500万円ほど減ったかなと見ておりました。このまま減っていくかどうかという心配があります。 それから最後になりますが、減収補填債上限2,230万円ほど増やして町基金増やしたということですが、この減収補填債増やした理由ですが、もう少しご説明いただければありがたいかなと思っています。以上です。 ◎総務課長 まず予算規模ですが、その増額した理由は新型コロナウイルス対策ということです。この二十数億円増えた分は、一番大きいは特別定額給付金、これが110万円ということで20億円超える事業費だったので、この分が大きく影響しているかと思います。その他にも地方創生臨時交付金も措置されておりますので、そういったところで大きくなった原因だというように見ています。これについては財源も概算でいただいて報告されておりますので、財政的にはそれほど大きな影響はないと考えています。 基金内容についてですが、増額しております歳出等、それが特定財源がほとんどあったと、補助金なり国から交付金があるということで、令和元年度総額は46億円ですか、積立基金に限定しますと46億円くらいあったものが同じぐらいペースで、逆に若干増えるくらい、現時点では基金総額になる見込みだということでございます。 それから減収補填債については、国方で今回新型コロナウイルス感染症影響によりまして、通常景気変動による減収分超えた減収があった場合、その減収見込んだ地方税減収分補てんするということで、令和2年度に限り特例的に発行可能とされた起債です。これについては、具体的な地方税については消費税ですとかゴルフ場利用税とか地方揮発油譲与税、こういったものの算定しております、基礎として上がっておりまして、これら合計額で本町該当するような起債予定額有利な起債ということで、交付税措置もありますので、今後財政運営考えると町益に資するという判断もとで今回借り入れするということ決めて、今回上程させていただいたところでございます。以上です。 ◆12番(鎌田準一議員) 減収補填債については理解いたしました。これだけ減収した可能性があって、その分補てんできるという額増やしておいて、地方債使える額増やしていったというような理解だったと思いました。いずれにしても、予算的な部分になりますと来年度話になってしまうこともありますので、これ以上話はしませんが、いわゆる基金積み立て傾向ですが、これからはさらに上積みしていかなければいけないというように考えているか、あるいは一定程度この基金ぐらい積み立てがあれば5年間ぐらいは大丈夫、やっていけるんだという、そういう想定で基金積立なか、その辺1点確認いただければと思います。 ◎総務課長 今後財政見通しについてはなかなか難しいところで、議員皆さんご覧とおりここ数年はまた、国内それから世界、みんな影響受けるような形で景気変動も激しいですし、どうなっていくかというは誰もなかなか予測ができないことだと思っています。ただ、今回ように財政的ないろいろな支障が出たとしても、国・県方でその財源手立てしてくれるというような措置であれば悪化することはないというように思いますが、それがなかなか乏しくなってきたという場合は、この基金有効に活用していくという財政手法としては取り入れられないというように考えております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第4号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第11号)」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第4号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第11号)」は、原案とおり可決されました。 日程第6、議案第5号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第5号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ4,046万9,000円追加いたし、補正後歳入歳出予算総額24億1,624万6,000円といたすものでございます。 内容については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第5号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 今回補正予算につきましては、療養給付費見込みや新型コロナウイルス影響によるものが主な理由となります。 それでは、お手元事項別明細書歳出から説明いたしますので、10・11ページご覧願います。 2款保険給付費1項1目一般被保険者療養費は、現在給付費が見込み上回っていることから、4,238万7,000円追加するものです。 3款国民健康保険事業費納付金は、歳入一般被保険者国民健康保険税補正受けて1項医療給付費分、2項後期高齢者支援金等分、3項介護納付金分それぞれにおいて財源補正行うものです。 12・13ページご覧願います。 5款1項2目疾病予防費は、新型コロナウイルス影響により事業取りやめたため、委託料減額するものです。 6款1項1目国民健康保険財政調整基金積立金は、基金運用益である利子分確定見込み受けて14万8,000円追加するものです。 8款1項1目一般被保険者保険税還付金は、歳入保険給付費等交付金補正受けて財源補正行うものです。 最後に、9款予備費は、財源調整ため51万9,000円追加するものです。 次に、歳入を説明いたしますので、8・9ページご覧願います。 1款1項1目一般被保険者国民健康保険税は、新型コロナウイルス影響による減免分減額するものです。 3款1項2目災害臨時特例補助金は、新型コロナウイルス影響による減免分うち令和2年度分医療費給付費分と後期高齢者支援金分10分の6と、介護納付金分については8万4,000円国庫補助金追加するものです。 4款1項1目保険給付費等交付金1節普通交付金は、先程歳出2款保険給付費と同額4,238万7,000円追加するものです。2節特別交付金は、前年度までは保険事業分として特別調整交付金名目で交付されていましたが、国民健康保険保険者努力支援交付金として交付されることになったことから新たに追加し、当初保険事業分特別調整交付金として400万円計上しておりましたが、これ皆減し、新たに先程説明しました3款新型コロナウイルス影響による減免分残額が特別調整交付金として131万9,000円交付されることから、差し引き268万1,000万円減額するものです。 5款財産収入、1項1目利子及び配当金は、国民健康保険財政調整基金運用益である利子分確定見込み受けて14万7,000円追加するものです。 以上が、補正予算第4号となります。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。 ございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第5号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第5号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」は、原案とおり可決されました。 日程第7、議案第6号「令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第6号「令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」でございます。 補正額は歳入歳出にそれぞれ6万3,000円追加いたし、補正後歳入歳出予算総額28億7,690万円といたすものでございます。 内容については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第6号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 今回補正予算第4号内容は、介護給付費準備基金利子額が確定したことによる歳入、及び今年度介護給費実績見込みによる給付サービス費組み替え補正であります。 それでは、事項別明細書により歳出から説明申し上げますので、10・11ページお開きください。 2款保険給付費は、今後実績見込みにより2款内で組み替え補正するものです。 1項1目18節居宅介護サービス給付費負担金800万円追加、3目18節施設介護サービス給付費負担金860万円減額。 4項1目18節高額介護サービス費負担金60万円追加。 7項1目市町村特別給付費では、12節高齢者外出支援事業委託料20万円減額し、19節おむつ支給費で20万円追加するものです。 4款1項1目24節介護給付費準備基金積立金は、利子額が確定したことから基金積立金に6万3,000円追加するものです。 続いて、歳入を説明申し上げますので、8・9ページお開き下さい。 4款1項1目介護給付費負担金43万円追加、及び6款1項1目介護給付費負担金43万円減額は、先程説明しました歳出2款組み替え補正に伴い行うものであります。 7款1項1目1節介護給付費準備基金利子は、額確定により6万3,000円追加いたします。 以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。 ございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第6号「令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第6号「令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」は、原案とおり可決されました。 日程第8、議案第7号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第7号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は歳入歳出にそれぞれ6万5,000円追加いたし、補正後歳入歳出予算総額8,011万7,000円といたすものでございます。 内容については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎環境防災課長 それでは、ただいま上程されました議案第7号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 初めに、歳入につきまして申し上げます。 事項別明細書8及び9ページご覧ください。 2款1項1目1節利子及び配当金は、風力発電基金基金利子及び配当金見込みにより6万5,000円追加するものであります。 続きまして、歳出につきまして申し上げます。 同じく事項別明細書10及び11ページご覧ください。 1款2項1目10節需用費は、今後落雷被害等に備えるため、施設等修繕料に200万円追加するものです。 2款1項1目24節積立金は、施設等修繕料追加財源とするために、風力発電基金積立金200万円減額するものです。 また、歳入で追加となりました基金利子及び配当金6万5,000円風力発電基金利子積立金に追加するものであります。 これによりまして、基金予定残高は、令和2年度末残高2億621万795円となります。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。 ございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第7号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第7号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案とおり可決されました。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (11時57分 休憩) ○議長 再開します。               (13時00分 再開) 日程第9、議案第8号「令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第8号「令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)」でございます。 収益的支出補正額及び補正主な内訳でありますが、支出から2万4,000円減額いたし、補正後10億870万4,000円といたすものでございます。 資本的収入及び支出補正額及び補正主な内訳でありますが、収入から750万8,000円減額いたし、補正後7億605万円といたすものでございます。それから、支出から1,178万7,000円減額いたし、補正後7億1,768万円といたすものでございます。 なお、詳細については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第8号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 最初に実施計画により説明いたしますので、3ページご覧ください。 収益的支出1款1項5目下水道維持管理負担金126万9,000円減額は、県より示されました流域下水道・維持管理負担金確定見込みによる補正、1款1項6目減価償却費124万5,000円追加は、決算見込算定により有形固定資産機械及び装置70万3,000円、無形固定資産・施設利用権54万2,000円追加するものです。 次に、5ページご覧ください。 資本的収入1款1項1目企業債740万円、1款3項1目国庫補助金10万8,000円減額と、資本的支出1款1項2目管渠建設改良費310万5,000円、3目処理場建設改良費167万円減額は、事業費確定見込みにより、それぞれ補正するものです。 資本的支出1款1項4目流域下水道事業負担金701万2,000円減額は、県より示されました流域下水道・庄内処理区建設負担金最終見込みにより補正するものです。 次に、6ページお開きください。 予定キャッシュ・フロー計算書では、資金期末残高が6,747万6,000円となる見込みとなりました。 次に7・8ページご覧ください。 補正結果、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計が175億3,771万3,000円同額となり、損益としては2,838万3,000円当年度純利益計上する予定となりました。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文です。 第1条は、補正予算定めです。 第2条については、町長説明のとおりです。 第3条、資本的収入及び支出についても町長説明のとおりですので、資本的収支補てん説明をいたします。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,163万円は、過年度引継金563万円、建設改良積立金600万円で補てんするものとするに改めるものです。第4条は、予算第5条に定めた企業債限度額7,100万円に改めるものです。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。 ございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第8号「令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第8号「令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)」は、原案とおり可決されました。 日程第10、議案第17号「庄内町職員勤務時間、休暇等に関する条例一部改正する条例制定について」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第17号「庄内町職員勤務時間、休暇等に関する条例一部改正する条例制定について」でございます。 特別休暇承認基準見直し図るために、本条例一部改正するものでございます。 内容については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第17号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度改正は特別休暇うち、いわゆる結婚休暇、保育時間及び子看護休暇承認基準見直し図るため改正行うものですが、内容については、職員労働組合と調整踏まえたものとなっております。 それでは、改正詳細について新旧対照表により説明いたしますのでご覧ください。 1ページ目、第8条3第1項「並びに別表第2第8項、第14項及び第15項」「及び別表第2」に改めるとともに、2ページ上段になりますが、第4項において、第1項内容に係る読み替え規定定めていることから、同様に改めるものでございます。 同じく2ページ目、別表2引用条文に「第8条3」加えるものでございます。 次に、特別休暇承認基準見直しでございます。 1点目、別表第2第5号ですが、いわゆる結婚休暇対象とする期間「結婚5日前日から当該結婚日後1月経過する日まで」から「結婚5日前日から当該結婚日後1年経過する日まで」とするものでございます。 2点目、別表第2第8号ですが、いわゆる保育時間対象年齢「生後1年未満」から「生後3年未満」とするものでございます。 3ページに移りまして3点目、別表第2第15号ですが、いわゆる子看護休暇対象年齢「小学校就学始期に達するまで」から「中学校就学始期に達するまで」とするものでございます。 以上、3点であります。 それでは議案書ご覧ください。 附則において、この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。 ございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 議案第17号について1点だけお尋ねします。新旧対照表方でお聞きします。新旧対照表2ページ、いわゆる特別休暇承認基準ですが、その第5号になりますか、これは結婚特別休暇だと思いますが、今までは1ヵ月ぐらい期間で何らかの特別休暇とることができるよというが、1年にその期間延ばすというような理解に立っているですが、今まで1ヵ月以内としていたのを1年までに延ばすということになったと思いますが、これ今まで頭になかったので、全部これ国家公務員も含めてこのようになるからということで庄内町方もこのようにすると、いわゆる結婚特別休暇1週間貰えるもの1ヵ月から1年間に拡大するということだろうと思いますが、間違っていたら訂正してください。そうであれば、その理由というは一体何でしょうかということお尋ねします。 ◎総務課長 これまでは議員おっしゃるとおり結婚後1ヵ月、一月間ということで運用していたところです。ご案内とおりコロナ禍とかいろいろな事情で最近は取得しない職員もいたということで、職員組合方からも提案がありまして、今回他市町村状況も調査したところです。運用で1年としている自治体もあったということもございまして、この際、条例改正して1年ということで、概ね1年以内に取得できれば職員も取得しやすいだろうということで今回改正に至ったというところでございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) もう1点お聞きします。民間で、庄内町には大企業はないので、そういう民間動向はどのように捉えていますか。 ◎総務課長 民間状況までは今回は特に調査はしておりません。近隣自治体状況県内市町村実施状況勘案して改正することになったというところでございます。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 理解いたしました。それで一つ要望させていただきます。やはりこういうもの行うときに必ず民間状況も勘案した上で判断材料にしていただきたいと。給料だって一応人事院勧告、うち方は県に倣っているわけですが、そこでも行うものだってそこでいわゆる民間というが出てきて、いわゆる浸透度とかそういうことが、民間よりも先に公務員だけが良くなっているとは言わせないためにも、やはりそういうもの当然把握しながら、民間に合わせながら、公務員も別に率先してやるべきではないんだよというところアピールしていただいて、先に行くはいいでしょうが、そしてそれ、そういうことやはり民間でもやらなければならないんだなという役割もあるので、こういう決定するときは必ず民間というもの頭に入れていただきたいということ要望申し上げます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 2ページ第8号についてです。生後1年3年に達しない子ということで、特別休暇承認基準変更するということですが、実際は児童虐待とかネグレクトとかそういうは三つ四つ、3歳というはつまり、3歳対象にするなら4年にしないといけないということでありまして、これ4年とか方がより適当なではないかと思うですが、3年理由教えてください。 ◎総務課長 これまで1年に達しないという用件になっておりましたが、現実的には育児休暇1年取得する方が多いので、この休暇については取得する方は実質いなかったものでございます。現況、育児休暇が明けてからも子育てが大変だという声もありますので、ここは県方で3歳未満ということで設定しておりますので、これに倣って本町も設定させていただきたいということでございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第17号「庄内町職員勤務時間、休暇等に関する条例一部改正する条例制定について」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第17号「庄内町職員勤務時間、休暇等に関する条例一部改正する条例制定について」は、原案とおり可決されました。 日程第11、議案第18号「庄内町特別職に属する者給与に関する条例一部改正する条例制定について」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第18号「庄内町特別職に属する者給与に関する条例一部改正する条例制定について」申し上げます。 地方教育行政組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条5に規定する学校運営協議会委員職並びに小中学校適正規模及び適正配置に関する方針策定するため委員新設するため、本条例一部改正するものでございます。 詳細については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎教育課長 ただいま上程されました議案第18号につきまして、町長に補足して説明いたします。 ただいま町長からありましたように、庄内町特別職に属する者として、新たに学校運営協議会委員並びに学校適正規模・適正配置審議会委員置くため、庄内町特別職に属する者給与に関する条例一部改正するものでございます。 まず最初に学校運営協議会委員につきましては、地方教育行政組織運営に関する法律第47条5に規定する学校運営協議会、いわゆるコミュニティ・スクール導入するため、町内各小中学校に学校運営協議会設置し、保護者・地域住民等が一定権限と責任もって学校運営に参画する仕組みづくりに取り組んでいくため、教育委員会が委員委嘱するものです。 また、学校適正規模・適正配置審議会委員については、今議会最終日になりますが、議案第29号で条例設定提案させていただくものとなります。庄内町小中学校適正規模・適正配置に関する基本方針策定するため審議会新たに設置することに伴い、その委員として学校適正規模・適正配置審議会委員特別職に属する者として加えるものでございます。 改正については、別表第3、非常勤特別職職員報酬に係る表になりますが、この表中に「町嘱託薬剤師」という項がありますが、その次に「学校運営協議会委員」、また、「公民館長」次に「学校適正規模・適正配置審議会委員」新たに加え、報酬額については、「学校運営協議会委員」年額6,000円以内、「学校適正規模・適正配置審議会委員」日額5,500円とするものでございます。 最後附則でございます。 この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第18号について質問いたします。 この新旧対照表見ますと学校運営協議会委員はこれまでなかったですが、コミュニティ・スクール作るためにこの委員設けたというようなこともありました。それから学校適性規模・適正配置審議会委員もありますが、これは小中学校統廃合話し合いする、そういう方々委員なか、この点についてお伺いします。 それから、委員会予定は年何回と予定されているか。 それから、この条例は何年目途として条例なか、この点についてお伺いいたします。
    ◎教育課長 まず学校運営協議会委員についてでありますが、こちら方につきましては先程説明しましたとおり各小学校、各中学校にということで、立川地域だけは小中学校同一区域内になりますので、小中学校一つ協議会というように考えております。これについては年額6,000円以内ということで考えておりまして、質問あった年何回ぐらいということですが、一応今ところ年2回というところで全体、一緒に行う会議2回想定しております。ただ、学校ごと単位になりますので、各学校においていろいろな用件とか必要事項があれば集まることも可能ということで、年額6,000円中で各学校で対応していただくということで、全体的なものは年2回というように考えております。 また、学校適正規模・適正配置審議会委員につきましては、以前から皆さんに説明してきておりますが、令和元年度には中学校未来考える懇談会、それから今年度は学校施設適正規模・適正配置検討委員会ということで、保護者等聞き取りしてきたところであります。こちら意見踏まえまして令和3年度からこちら審議会ということで諮問機関立ち上げるということで、回数については今ところ予算上は、令和3年度は2回というように考えております。なお、これについては単年度設置ではなく、複数年度かけて協議、審議していくと考えておりますので、今ところ教育振興基本計画後期計画が始まりますので、この5年中でまずは方針立ち上げ、基本方針に向かってまずは実施していく方向で考えておるところであります。 ◆2番(工藤範子議員) この学校規模定義について、学校教育法施行規則第41条には小学校学級数は12学級以上18学級以下標準とするとありますが、ただし、地域実態その他により特別事情あるときはこの限りではないというようになっておりますが、あまりにも唐突なこういう統廃合についてお話し合いなかなと思いまして、それできめ細かなそういういろいろ調べてからこういう提案だったらよろしいですが、いろいろと細部にわたってどういうようなこと調査されて提案なか、この点についてお伺いいたします。 ◎教育課長 先程もお話させていただきましたが、令和元年度では中学校未来考える懇談会開催し、今年度は学校施設適正規模・適正配置検討委員会開催してきました。それら皆さんから保護者等から意見踏まえながら、今後どのようにしていけばいいか、学校あり方そのものやはり考えていくということで基本方針、学校適正規模・適正配置基本方針策定するためまずは審議会と考えておりますので、唐突という言い方は少し、これまでも検討進めてきた内容踏まえて、令和3年度にこの審議会立ち上げて基本方針策定しながら今後あり方について検討していくということでありますので、少し時間かけながら地域意見も聞きながら行っていくということで考えております。 ◆2番(工藤範子議員) やはり地域住民方々と懇談やりながらこのことについては十分話し合いやってから議論していくべきだと思いますので、今後について何かご意見があればお話お伺いします。 ◎教育課長 全くそのとおりであります。保護者だけ意見でなく地域核となっている学校でもありますので、地域方々から意見、あるいはアンケート調査等も実施しながら、まずは住民皆さんから意見たくさんいただいて、皆さんから同意いただいた上で進めていくというが大前提になりますので、先程申し上げましたとおり時間かけながら行っていくべきだというように考えております。 ○議長 他にございますか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第18号「庄内町特別職に属する者給与に関する条例一部改正する条例制定について」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第18号「庄内町特別職に属する者給与に関する条例一部改正する条例制定について」は、原案とおり可決されました。 日程第12、議案第19号「庄内町国民健康保険税条例一部改正する条例制定について」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第19号「庄内町国民健康保険税条例一部改正する条例制定について」でございます。 庄内町国民健康保険特別会計収支均衡図るため、本条例一部改正するものでございます。 内容については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第19号につきまして、町長に補足して説明を申し上げます。 最初に2月17日全員協議会に提出した「庄内町国民健康保険税税率(額改定)について」資料に誤りがありまして、本日差し替えさせていただきましたことについて、お詫びいたします。また、訂正した内容について最初に説明させていただきたいと思います。 全員協議会資料2ページとして、参考資料として税率改定試算載せておりますが、この上介護所得割現行1.85%改定後2.10%にした結果、比較として0.25%上がるという結果になるわけですが、ここ表記が0.75%と誤って記載してしまいました。正しくは0.25%ということでございます。それから、下「軽減ごと代表的世帯による1年間引下額」④軽減なし世帯試算引き下げ額試算5,175円と記載しましたけれども、これも計算誤りでございまして、3,038円が正しいということで本日差し替えさせていただいたものであります。大変申し訳ありませんでした。 それでは、説明させていただきます。この度改正は、令和3年度国民健康保険税率・税額改正について、町国民健康保険運営協議会から答申が出されたところであり、その意見踏まえつつ、今年度末における残高見込みが4億6,900万円程度となる、国民健康保険財政調整基金活用した税率・税額見直し行うものであります。また、上程されております「令和3年度国民健康保険特別会計予算」とも密接にかかわるものでございます。 具体的には、国民健康保険税は、医療費給付費分と後期高齢者支援金等分と介護納付金分三つから構成されており、それぞれ所得割、均等割、平等割で試算し、そのすべて合わせたものが国民健康保険税額となりますが、医療費給付費分については、黒字となることが見込まれることから、その分引き下げ行い、後期高齢者支援金等分については、赤字が見込まれますが、基金活用して据え置き、介護納付金分については、40歳から64歳第2号被保険者に対してのみ賦課するものであることから、試算に基づき、所得割と均等割については引き上げ、平等割については引き下げ行い、国民健康保険税全体としては引き下げ行うものです。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表1ページご覧ください。 第4条は、医療分所得割「7.50%」「7.0%」に改める規定整備、第5条は医療分均等割額「28,000円」「27,000円」に改める規定整備、第6条第1号は、特定世帯以外に係る医療分世帯別平等割「20,000円」「18,900円」に改め、同条第2号は、特定世帯に係る医療分世帯別平等割「10,000円」「9,450円」に改め、同条第3号は、特定継続世帯に係る医療分世帯別平等割「15,000円」「14,175円」に改める規定整備行うものです。 2ページご覧ください。 第9条は、介護納付金分所得割「1.85%」「2.1%」に改める規定整備、第10条は、介護納付金分均等割額「10,600円」「12,100円」に改める規定整備、第10条2は、介護納付金分平等割額「6,200円」「5,900円」に改める規定整備行うものです。 3ページご覧ください。 第11条第1号は、7割軽減に該当する世帯において軽減される額規定しており、同号イは、医療分被保険者均等割から減額される額「19,600円」「18,900円」に改め、同号ロは、医療分世帯別平等割から減額される額規定しており、(イ)は、特定世帯以外「14,000円」「13,230円」に改め、(ロ)は、特定世帯「7,000円」「6,615円」に改め、(ハ)は、特定継続世帯「10,500円」「9,923円」に改め、同号ホは、介護納付金分均等割額「7,420円」「8,470円」に改め、同号ヘは、介護納付金分平等割額「4,340円」「4,130円」に改める規定整備それぞれ行うものです。 4ページご覧ください。 第11条第2号は、5割軽減に該当する世帯において軽減される額規定しており、同号イは、医療分被保険者均等割から減額される額「14,000円」「13,500円」に改め、同号ロは、医療分世帯別平等割から減額される額規定しており、(イ)は、特定世帯以外「10,000円」「9,450円」に改め、(ロ)は、特定世帯「5,000円」「4,725円」に改め、(ハ)は、特定継続世帯「7,500円」「7,088円」に改め、同号ホは、介護納付金分均等割額「5,300円」「6,050円」に改め、同号ヘは、介護納付金分平等割額「3,100円」「2,950円」に改める規定整備それぞれ行うものです。 第11条第3号は、2割軽減に該当する世帯において軽減される額規定しており、同号イは、医療分被保険者均等割から減額される額「5,600円」「5,400円」に改め、同号ロは、医療分世帯別平等割から減額される額規定しており、(イ)は、特定世帯以外「4,000円」「3,780円」に改め、(ロ)は、特定世帯「2,000円」「1,890円」に改め、(ハ)は、特定継続世帯「3,000円」「2,835円」に改め、5ページご覧ください。同号ホは、介護納付金分均等割額「2,120円」「2,420円」に改め、同号ヘは、介護納付金分平等割額「1,240円」「1,180円」に改める規定整備行うものです。 それでは、議案書ご覧願います。 これまで説明申し上げました「本則」改正に伴い、新たな「附則」設けます。 この条例は、令和3年4月1日から施行いたします。 また。第2項に適用区分規定いたします。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第19号についてお伺いします。 先程参考資料いただきましたが、介護部分情報ではつまり40歳から64歳まで所得割、均等割部分が引き上げになっておりますが、このことについてなぜ引き上げになったかお伺いいたします。 ◎税務町民課長 この部分については40歳から64歳第2号被保険者に対してのみ賦課するものでありますので、この部分について上げないと財源が足りないということで、これこのまま上げないままにしておきますと、特定年齢40歳から64歳保険料で逆に言えば負担する部分が出てくると、国民健康保険税全体から見てそうなりますので、他社会保険とかそういった部分もこの年齢について介護保険分この納付分についてはその年代の人だけで負担するということになっておりますので、これ上げないでおくとそれ必要な額分だけ改正しないと、逆にそれ以外方で負担するという、そういったことが起きるということでご理解いただきたいと思います。 ◆2番(工藤範子議員) この介護部分は国民健康保険基金が活用できないからこのようになっているではないでしょうか。今の説明ですと少し理解ができないですが。私は担当方からそのようにお聞きしましたが、今課長から答弁されたことと少し違っているような感じがしますがどうなでしょうか。それから、国民健康保険加入世帯では軽減が4段階ありますが、例えば一世帯方は引き上げになるかならないか、この点についてもお伺いしますが、国民健康保険加入者は多世帯もありますが多世帯方についてはどうなかこの点についてお伺いいたします。 ◎税務町民課長 今回改正で後期高齢者支援金等分については基金活用してというように説明をさせていただきましたが、先程私が説明をしたは、今回例えば介護保険分も上げないとすれば当然不足する財源として基金活用することになるわけです。でも、担当者が申し上げたはこれについてはいわゆる介護保険分目的と違っている基金なので、これ使うということは、私が先程説明したはいわゆる介護保険分以外医療給付費分と、後期高齢者支援金分いわゆる保険料、保険税です。そういったもので逆に賄うことになるのでということで、意味的には同じなですが、町特別会計中で具体的に言えば、当然基金からその分出すというしかないので、そういった説明になったと思いますので、意味としては同じだというように捉えていただければと思います。 それで、あと先程質問で一世帯と多人数世帯でどうなるかという具体的な部分試算については担当課長補佐方から説明させていただきたいと思います。 ◎税務町民課課長補佐 ただいま質問にお答えいたします。今回税率改正につきましては医療分方が引き下げ、介護分方で引き上げということになっております。当然医療分しか該当がない世帯については一世帯でも多人数世帯でも当然引き下げになります。介護納付金発生する40歳から64歳方がいる世帯につきましては医療分では引き下げになって、介護分で引き上がるですが、一人の世帯であれば所得割関係入れますと少し複雑なことになりますので、あくまでも均等割、平等割というところで判断させていただきますが、一であれば医療分で2,100円マイナス、介護分で1,200円プラスになっておりますので、一であれば一応ここで900円マイナスという形になっておりまして、そのようにして計算していきますと、介護第2号被保険者が2までならばマイナスになり、3以降になるとプラスに転ずる世帯が出てくるではないかなと、ただそこに所得部分がありますので、必ずそうなるとは言い切れないかと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第19号「庄内町国民健康保険税条例一部改正する条例制定について」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第19号「庄内町国民健康保険税条例一部改正する条例制定について」は、原案とおり可決されました。 日程第13、議案第20号「庄内町指定地域密着型サービス事業者指定基準並びに指定地域密着型サービス事業人員、設備及び運営に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第20号「庄内町指定地域密着型サービス事業者指定基準並びに指定地域密着型サービス事業人員、設備及び運営に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」でございます。 指定居宅サービス等事業人員、設備及び運営に関する基準等一部改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)施行に伴う指定地域密着型サービス事業人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)一部改正する規定が、令和3年4月1日から施行されることに伴い、規定整備図るため、本条例一部改正するものでございます。 なお、担当もって詳細についてはご説明申し上げますのでよろしくお願いします。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第20号につきまして、町長に補足して説明いたします。 本議案は、指定サービス基準等改正が、本年4月1日に施行されることに伴い条例一部改正するものであります。 最初に、地域密着型サービスとは、町内に住所有する方が利用できる介護保険サービスであります。町が基準定め、現在、本町では、事業ごと、町内10ヵ所サービス事業所指定しております。 主な改正内容としては、すべてサービス事業に共通するものとして、1点目は、新型コロナウイルス感染症等「感染症対策強化」、2点目は、人材確保に対応するため「業務継続に向けた要件緩和及び取組強化」、3点目は「職場におけるハラスメント対策強化」、4点目は「会議などにおけるICT・情報通信機器活用」、5点目が「虐待防止措置推進」です。また、その他に、「利用者へ同意」や「記録保存」「運営規定掲示」にかかる規定改正行うものです。 なお、本条例は、11章立てで、第2章から第10章まで9章にわたるサービス事業基準等改正となっておりますので、同様な改正内容については、条・号・項のみ読み上げとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 それでは、新旧対照表により、改正箇所について説明いたしますので、1ページご覧ください。 目次第11章は、省令に合わせ、雑則に改め、条追加しております。 第3条は、指定地域密着型サービス事業一般原則定めているものですが、第3項に「虐待防止措置」、第4項には、「法に規定する関連情報活用」規定追加するものです。 第7条では、次2ページまで、本条例改正による条・項・号追加による規定整備図るものです。 3ページ、運営規程、第32条は、第8号に「虐待防止ため措置に関する事項」追加。この「虐待防止措置」追加は、第56条、第60条12、第60条36、第74条、第101条、第123条、第146条、第169条、第187条にも、同じく追加するものです。 第33条、勤務体制確保では、第5項に、職場における性的言動または優越的な関係背景とする言動等「ハラスメント対策強化」規定追加。この規定は第57条、第60条13、第124条、第147条、第170条、第188条にも同じく項追加するものです。 第33条2は、感染症や災害発生時対応に備え、「業務継続計画策定」及び、必要な研修及び訓練実施する規定追加するものです。 第34条衛生管理等には、次4ページになります。第3項は「感染症発生、まん延しないため措置」追加で、第1号は感染拡大防止観点から、「テレビ電話装置等情報機器活用」、第2号は「感染予防、まん延防止指針整備」、第3号は「防止及び発生時ため研修・訓練実施」規定追加。この規定は、第60条16、及び第172条にも号追加し、また、第1号「テレビ電話装置等情報機器活用」は、第60条38、第118条、第139条、第158条にも追加するものです。 第40条、地域と連携、第1項には、5ページ、介護・医療連携会議にはテレビ電話装置等活用認め、利用者が参加する場合には同意得ること規定追加。この規定については、第60条17、第88条及び第159条項にも追加するものです。 第41条2は、「虐待防止」について、新たに条追加し規定定めるものです。 7ページになります。第48条第3項、第4項、8ページ、第5項から第7項では、訪問看護員夜間対応型訪問介護オペレーター配置基準緩和規定追加。 9ページ、第57条第2項及び第3項においては、夜間対応型訪問介護事業所「勤務体制確保等」ため基準緩和規定追加するものです。 10ページです。第58条第2項も、同一敷地内夜間対応型訪問事業所間で対応サービス集約化による配置基準緩和規定追加するものです。 第60条準用は、今回一部改正により条・項・号追加による規定等整備です。この準用規定は、第60条20、第60条22、第109条、第129条、第178条においても改めるものです。 11ページです。勤務体制確保等、第60条13、第3項は、すべて介護従事者に「認知症介護にかかる基礎研修受講させる」規定追加し、認知症の人の尊厳保障と、介護に関わる従業者対応力向上図ることとするものです。こちらは第124条、第147条、第170条、第188条でも項追加するものです。 次に18ページになります。第83条第6項表は、小規模多機能施設における従業員職種配置施設改正であります。ここでも人員基準満たす場合には、併設、または、同一敷地内場合に従事できるものと改めるものです。 飛びまして、28ページです。第2節、第152条第1項は、指定地域密着型介護老人福祉施設人員基準において、他施設と連携による栄養士または管理栄養士配置緩和要件規定追加し、管理栄養士職名追加するものです。 31ページです。新たに第164条2では「栄養管理」、第164条3では、「口腔衛生管理」規定追加し、入所者健康保持増進図るものです。 34ページ、第181条第1号では、イ(ロ)では、ユニット型施設入居定員緩和、また、ハ削除し、感染症やプライバシーに配慮した、個室化推進図るものです。 37ページです。第11章雑則とし、38ページ、第204条第205条とし、第204条に記録保存について書面に代えて電磁的記録認める規定追加するものです。 それでは、お手元「議案第20号」後ろから2枚目ご覧ください。 附則、第1項、この条例施行日は、令和3年4月1日といたします。 第2項は、虐待防止にかかる経過措置、第3項は、業務継続計画策定等にかかる経過措置、第4項は、居宅サービス事業者等における感染症予防及びまん延防止ため措置にかかる経過措置、第5項は、認知症にかかる基礎的な研修受講に関する経過措置、第6項と、次ページ、第7項は、ユニット定員にかかる経過措置、第8項は、栄養管理にかかる経過措置、第9項は、口腔衛生管理にかかる経過措置、第10項は、事故発生防止及び発生時対応にかかる経過措置、第11項は、介護保険施設等における感染症予防及びまん延防止ため訓練にかかる経過措置について、それぞれ定めております。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。ございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第20号「庄内町指定地域密着型サービス事業者指定基準並びに指定地域密着型サービス事業人員、設備及び運営に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第20号「庄内町指定地域密着型サービス事業者指定基準並びに指定地域密着型サービス事業人員、設備及び運営に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」は、原案とおり可決されました。 日程第14、議案第21号「庄内町指定地域密着型介護予防サービス事業者指定基準、指定地域密着型介護予防サービス事業人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防ため効果的な支援方法に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第21号「庄内町指定地域密着型介護予防サービス事業者指定基準、指定地域密着型介護予防サービス事業人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防ため効果的な支援方法に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」でございます。 指定居宅サービス等事業人員、設備及び運営に関する基準等一部改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)施行に伴う指定地域密着型介護予防サービス事業人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防ため効果的な支援方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)一部改正する規定が、令和3年4月1日から施行されることに伴いまして、規定整備図るため、本条例一部改正するものでございます。 内容については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第21号につきまして、町長に補足して説明いたします。 本議案についても、ただいま町長が申し上げた提案理由とおり、指定サービス基準等改正が、本年4月1日から施行されることに伴い条例一部改正するものです。 本条例については、先程承認いただきました、議案第20号と同様改正内容でありますが、介護予防サービスということで、利用できる対象者は、「要支援認定」受けている方が利用できるサービスとなります。サービス利用することにより、重度化防止し自立維持向上図ること目的としたサービスになります。 現在、本町では7ヵ所サービス事業所指定しております。 それでは、新旧対照表により、改正箇所について説明いたしますので、1ページご覧ください。 目次第11章は補足、雑則に改め、条追加。 第3条第3項に、「虐待防止措置」規定追加、第4項には、法に規定する関連情報活用等規定新たに追加するものです。 3ページ、第11条第1項には、管理者従事にかかる要件緩和規定追加するものです。この緩和規定は、第73条第2項でも追加しております。 第28条、運営規程には、第10号「虐待防止ため措置に関する事項」追加。この事項は、第58条、第81条、にも同様に号追加しております。 4ページになります。第29条、勤務体制確保には、第3項に、「認知症介護基礎研修受講義務付け」規定追加し、第4項は、「ハラスメント防止措置」規定追加するものです。この規定追加は、第82条にも追加いたします。 第29条2は、感染症や災害発生時対応に備え、業務継続計画策定及び必要な研修及び訓練実施規定追加するものです。 5ページになります。第31条第2項は、災害時地域と連携した対応強化図るため規定追加。 第32条、第2項は、第1号から第3号は「感染症が発生、まん延しないため措置」講じるため規定追加。 第33条、第2項は運営規程等掲示に係る見直し規定追加です。 6ページ、第38条2は、条追加し「虐待防止」規定定めるものです。 第40条、第1項は、次7ページになります。利用者が参加せず、医療・介護関係者のみで実施する会議にテレビ電話装置等情報機器活用認め、利用者等が参加するものには同意得ること規定追加。この同意規定については、第50条にも追加するものです。 第45条表は、施設における従業員職種配置施設改正であります。 10ページです。第59条、第3項は、人員確保対応緩和で、過疎地域等における特例措置追加するものです。 第66条準用は、今回改正による、条、項及び号追加による規定等整備図るものです。この準用規定は、第87条においても同様に改めるものです。 11ページから13ページ第72条には、介護従事者員数配置緩和ため規定追加するものです。 13ページ、第75条は認知症対応型グループホーム経営安定性観点から、ユニット数見直し及びサテライト型事業所基準追加するものです。 第79条第3項は、14ページになります。第1号に、身体拘束等適正化観点から検討委員会でテレビ電話装置等活用認めることができる規定追加。 16ページになります。第88条第2項には、グループホームにおいて求められている業務効率化観点から、既存の外部評価は維持した上で、公正・中立立場にある第三者が出席する運営委員会議に報告し、評価受けた上で、公表する仕組み追加するものです。第6章雑則と改め、第92条第93条とし、第92条に記録保存で電磁的記録認める規定追加するものです。 それでは、お手元「議案第21号」後ろから2枚目ご覧ください。 附則、第1項、この条例施行日令和3年4月1日といたします。 第2項は、虐待防止にかかる経過措置、第3項は、業務継続計画策定等にかかる経過措置、第4項は、居宅サービス事業者等における感染症予防及びまん延防止ため措置にかかる経過措置、第5項は、認知症にかかる基礎的な研修受講に関する経過措置についてそれぞれ定めております。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。ございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第21号「庄内町指定地域密着型介護予防サービス事業者指定基準、指定地域密着型介護予防サービス事業人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防ため効果的な支援方法に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第21号「庄内町指定地域密着型介護予防サービス事業者指定基準、指定地域密着型介護予防サービス事業人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防ため効果的な支援方法に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」は、原案とおり可決されました。 日程第15、議案第22号「庄内町介護保険条例一部改正する条例制定について」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第22号「庄内町介護保険条例一部改正する条例制定について」申し上げます。 庄内町高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画策定に伴い、介護保険料額及び低所得者に対する保険料軽減期間定めるため、本条例一部改正するものでございます。 詳細については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第22号につきまして、町長に補足して説明いたします。 第1号被保険者介護保険料額及び期間については、介護保険法第117条及び第129条第2項に基づき3年第1期とし、市町村が事業計画策定し、定めることとしています。 本町、次期、第8期事業計画期における介護保険料及び保険料軽減措置時期定めるため、本条例制定するものです。 それでは、新旧対照表により、改正箇所について説明いたしますので、ご覧願います。 第6条第1項は、保険料額は第7期と同額据え置きとするため、期間年度令和3年度から令和5年度と改めます。 第6条第2項から第4項改正につきましては、現在、軽減措置が行われている所得段階第1段階から第3段階まで軽減第8期も引き続き継続するため、令和3年度から令和5年度各年度とそれぞれ改めるものです。 第7条は文言改めになります。 それでは、お手元「議案第22号」ご覧ください。 附則、この条例は、令和3年4月1日から施行いたします。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。ございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第22号「庄内町介護保険条例一部改正する条例制定について」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第22号「庄内町介護保険条例一部改正する条例制定について」は、原案とおり可決されました。 日程第16、議案第23号「庄内町指定居宅介護支援事業者指定基準並びに指定居宅介護支援等事業人員及び運営に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第23号「庄内町指定居宅介護支援事業者指定基準並びに指定居宅介護支援等事業人員及び運営に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」申し上げます。 指定居宅サービス等事業人員、設備及び運営に関する基準等一部改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)施行に伴う指定居宅介護支援等事業人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)一部改正する規定等が、令和3年4月1日から施行されることに伴いまして、規定整備図るため、本条例一部改正するものであります。 内容としては担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第23号につきまして、町長に補足して説明いたします。 本議案は、ただいま町長が申し上げた提案理由とおり、本日4月1日から基準改正が施行されることに伴い条例一部改正するものです。 最初に、指定居宅介護支援事業者とは、要介護認定受けた方在宅サービスプラン作成等支援する介護支援専門員、通称ケアマネージャーと申しますが、そちら事業所で、平成30年3月法改正により、それまで県で指定していたもの、平成30年度から、町で基準定め、指定行っているものです。 現在、本町では、町内5ヵ所事業所指定しております。 主な改正ポイント第1点目ですが、質高いケアマネジメント推進として、公正・中立性観点から、ケアプランにおける各サービス割合、同一事業者提供割合利用者に説明を求めること追加いたします。 2点目は、生活援助訪問回数多い利用者へ対応として、点検・検証仕組み導入すること追加するものです。 他には、先程承認いただきました、議案第20号、第21号と同様改正であります。 また、本条例は、4月1日から施行と、国省令第13条18改正において、施行日が10月1日となっている条項があるため、2条立て改正とするものです。 それでは、最初に新旧対照表、第1条関係より、改正箇所について説明いたしますので、1ページご覧ください。 目次第5章、雑則に改め、条追加いたします。 第3条、基本方針には、第5項「虐待防止ため措置」規定、第6項には、法に規定する関連情報活用等規定追加するものです。 第6条第2項は、人材確保観点から、管理者が主任介護支援専門員確保が困難でやむを得ない場合は、介護支援専門員管理者として認める配置緩和規定追加するものです。 2ページです。第7条第2項は、先程説明した改正ポイント1点目で、公正・中立性確保図るため、作成したケアプラン、前6ヵ月間各サービス、及び、同一事業者によって提供された割合、利用者に説明を行うこと求める規定追加するものです。 第16条第9号は、サービス担当者会議において、テレビ電話装置等活用認め、利用者が参加する場合には同意得ること規定追加しております。 3ページ、運営規程、第21条第6号に「虐待防止措置」事項追加。 第22条、第4項には、「ハラスメント対策」規定追加。 第22条2には、感染症や災害発生時対応に備え、「業務継続計画策定等」及び、必要な研修及び訓練実施する規定追加するものです。 4ページ、第24条2は、「感染症発生、まん延しないため措置」規定追加行うものです。 第25条第2項は、運営規程等掲示見直し規定追加。 5ページになります。第30条2として「虐待防止にかかる規定」追加するものです。 第5章は、補足雑則とし、第34条第35条とし、第34条に記録保存について電磁的記録認める規定追加するものです。 6ページ、附則第2項及び第3項は、管理者に係る経過措置定めるものです。 次に、新旧対照表8ページ、第2条関係ご覧ください。 第16条、第21号は、本条例改正ポイント2点目で、生活援助訪問回数多い利用者等へ対応として、点検・検証仕組み導入すること追加するものです。 それでは、「議案第23号」にお戻りください。後ろから2枚目ご覧ください。 附則であります。 第1項、この条例は令和3年4月1日から施行します。だたし、第2条規定は、同年10月1日から施行いたします。 第2項は、虐待防止にかかる経過措置、第3項は、業務継続計画策定等にかかる経過措置、第4項は、居宅サービス事業者等における感染症予防及びまん延防止ため措置にかかる経過措置それぞれ定めております。 以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。ございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第23号「庄内町指定居宅介護支援事業者指定基準並びに指定居宅介護支援等事業人員及び運営に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第23号「庄内町指定居宅介護支援事業者指定基準並びに指定居宅介護支援等事業人員及び運営に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」は、原案とおり可決されました。 日程第17、議案第24号「庄内町指定介護予防支援事業者指定基準、指定介護予防支援等事業人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防ため効果的な支援方法に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第24号「庄内町指定介護予防支援事業者指定基準、指定介護予防支援等事業人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防ため効果的な支援方法に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」でございます。 指定居宅サービス等事業人員、設備及び運営に関する基準等一部改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)施行に伴う指定介護予防支援等事業人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防ため効果的な支援方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)一部改正する規定が、令和3年4月1日から施行されることに伴いまして、規定整備図るため、本条例一部改正するものでございます。 なお、詳細については担当してご説明申し上げますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第24号につきまして、町長に補足して説明いたします。 本議案は、町長が申し上げた提案理由とおり、基準等改正が、本年4月1日から施行されることに伴い、条例一部改正するものであります。 本条例は、「要支援認定」受けている方が、予防サービス利用するにあたり、計画作成する事業者、こちらは地域包括支援センターになりますが、介護予防、自立維持向上図るため、町で基準定め、指定行っているものであります。 改正内容は、これまで承認いただいた議案第20号、第21号、第23号と、同様改正になります。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、1ページご覧ください。 目次、第6章雑則に改め、条追加しております。 第3条、基本方針には、第5項「虐待防止ため措置」規定、第6項には、法に規定する関連情報活用等規定追加するものです。 第20条、運営規程には、第6号に「虐待防止措置」事項追加。 2ページです。第21条第4項は、「ハラスメント対策」規定追加。 第21条2には、感染症や災害発生時対応に備え、「業務継続計画策定」及び、必要な研修・訓練実施する規定追加するものです。 第23条2は、「感染症発生、まん延しないため措置」規定追加行うものです。 3ページ、第24条第2項は、運営規程等掲示見直し規定追加です。 第29条2は、虐待防止措置規定追加するものです。 4ページです。第33条第9号は、サービス担当者会議において、テレビ電話装置等活用認め、利用者が参加する場合には同意得ること規定追加いたします。 第6章、第36条第37条に改め、第36条に、記録保存について電磁的記録認める規定追加するものです。 それでは、「議案第24号」、こちらも後ろから2枚目ご覧ください。 附則、第1項、この条例は令和3年4月1日から施行いたします。 第2項は、虐待防止にかかる経過措置、第3項は、業務継続計画策定等にかかる経過措置、第4項は、居宅サービス事業者等における感染症予防及びまん延防止ため措置にかかる経過措置それぞれ定めております。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。 ございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第24号「庄内町指定介護予防支援事業者指定基準、指定介護予防支援等事業人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防ため効果的な支援方法に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第24号「庄内町指定介護予防支援事業者指定基準、指定介護予防支援等事業人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防ため効果的な支援方法に関する基準定める条例一部改正する条例制定について」は、原案とおり可決されました。 日程第18、議案第25号「庄内町町道構造技術的基準定める条例一部改正する条例制定について」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第25号「庄内町町道構造技術的基準定める条例一部改正する条例制定について」申し上げます。 道路法等一部改正する法律施行に伴う関係政令整備に関する政令(令和2年政令第329号)が公布され、改正後道路構造令(昭和45年政令第320号)が、令和2年11月25日から施行されたことに伴いまして、規定整備図るため、本条例一部改正するものでございます。 詳細については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程になりました議案第25号につきまして、町長に補足し、説明申し上げます。 この度改正は、道路法等一部改正する法律施行に伴う関係政令整備に関する政令第2条によって道路構造令が改正され、条文が新設されたことによりまして道路構造令第41条が第42条に繰り下げとなったことから、道路構造令第41条引用しています本条例改正するものでございます。 新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表ご覧ください。 第5条第8項、第9条第4項、第30条第4項、第40条並びに第42条第3項及び第5項で引用しています「第41条第1項」「第42条第1項」に改めます。 第43条第2項で引用しています「第41条第1項」「第42条第1項」に改め、同条第4項で引用しています「道路構造令第41条第1項」「道路構造令第42条第1項」に改めるものでございます。 議案本文にお戻りいただきたいと思います。 附則でございます。 施行期日公布日からとするものです。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。ございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第25号「庄内町町道構造技術的基準定める条例一部改正する条例制定について」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第25号「庄内町町道構造技術的基準定める条例一部改正する条例制定について」は、原案とおり可決されました。 日程第19、議案第26号「庄内町町営住宅設置及び管理条例一部改正する条例制定について」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第26号「庄内町町営住宅設置及び管理条例一部改正する条例制定について」でございます。 町営住宅緑町団地内に所在する緑町団地集会所用途廃止し、緑町自治会に無償譲渡することに伴いまして、規定整備図るため、本条例一部改正するものでございます。 なお、詳細については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程になりました議案第26号について、町長に補足して説明申し上げます。 この度改正は、町営住宅緑町団地内にあります共同施設緑町団地集会所、公営住宅法第44条第3項規定に基づきまして、令和3年3月31日をもって用途廃止し、緑町自治会に無償譲渡するためと条文文言整理ために本条例改正するものです。 新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表ご覧ください。 第2条第5号中「町営住宅監理員」「住宅監理員」に改め、第6条第6号中「以下」「第43条及び第53条において」に改め、第8条第2項中「決定し、」「決定したときは、」に改め、第19条第2項中「以下」次に「この条において」加えます。 第44条第1項中「事業(以下」「事業(第46条において」に改め、第51条中「以下」「次条において」に改めるものです。 第59条第2項中「決定し、」「決定したときは、」に改め、「(以下「使用決定者」という。)」削ります。 第62条見出し中「町営住宅監理員」「住宅監理員」に改め、同条第1項中「町営住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)」「住宅監理員」に改めます。 別表第2号共同施設表中、「緑町団地集会所」削除するものです。 議案本文にお戻りいただきたいと思います。 附則でございます。 この条例は、令和3年4月1日から施行するものです。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。 ◆10番(小林清悟議員) 議案第26号についてお伺いいたします。ただいまの説明では緑町団地集会所緑町自治会に無償譲渡するということで説明いただきましたが、この財産については今回予算説明附属書中に町有財産状況ということで一覧表が載っています。これ見ますと、土地が一筆ようでありまして、1,410㎡ですか。そうしますと、今回この建物譲渡と関係するか、土地方はどうなるか、あくまでも建物のみ譲渡ですということなか、土地関係一つお聞きしたいが1点です。 次に、建物関係ですが、これも予算説明附属書町有財産状況に、一覧表にあるですが、この財産管理一覧表では建物については錯誤で61.17㎡減じて437.6㎡ということで改められていますが、一式で記載されているんですね。要するに住宅が5棟と集会場が1棟で併せて430某と、ですから今回その譲渡する建物、集会場がいくら面積なかこの財産一覧表では分かりません。ですからこの譲渡される集会所面積がいくらなかお伺いしたいということであります。それから、併せて集会場築年数です。何年ほど経った建物なか併せてお伺いいたします。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) ただいまご質問にお答えいたします。町営住宅緑町団地に関しましては、土地については一筆ということについては議員おっしゃるとおりでございます。今回この条例改正に併せまして後程といいますか、最終日方に提案しております議案第35号方に関連するわけでございますが、この度条例改正については議案第35号とリンクしている内容でございまして、土地について今一筆になっておるですが、地元自治会から申し出がございまして、まずはその建物敷地に関しては町から有償で払い下げ受けたいという申し出いただいております。その関係から今後雪がだんだん溶けてきている状況でございますので、そのタイミング見計らって測量行いまして分筆して払い下げするということで、地元自治会と話し合いがされておるところでございます。 あと、建物面積というお尋ねでございますが、建物床面積については69.90㎡になります。あと築年数でございますが、この建物が平成3年3月12日に完成しておりまして、今年3月11日をもって30年経過するという状況でございます。以上でございます。 ◆10番(小林清悟議員) 一定内容理解したでありますが、そうしますと土地については現在一筆ですが後程これから、後に分筆して有償払い下げするということでありますが、有償ということは時価があるでしょうか、坪単価といいますか、平米単価というですか、その辺り時価算出方法などは一定基準があるだと思いますが、差し支えない範囲でその辺りお聞きしたいと思います。 あと、面積関係は理解しました。20坪余り建物でありますし、築30年というところでありますが、木造築30年ということは結構な年数が経っているかなと思うですが、要するにあちこち傷んでいる場合も想定されるですが、そうしますとその譲渡後建物維持管理費、費用というでしょうか、例えば修繕料等がありますが、これは譲渡後はすべて自治会負担だと、町は関与しませんよということなか、その辺りもお伺いします。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) それでは一つ目ご質問有償で払い下げというところでございますが、この土地については公土地でございますので、今時点で固定資産税評価というものはもちろんされていないという状況でございまして、町規則等々内容踏まえまして、近傍同士価格参考にしながら単価といいますか、平米あたりいくらというもの決定していくということで考えております。まだ金額については精査中でございますので、本日段階でお答えは控えさせていただければと思います。 また、二つ目譲渡後建物管理に関しましては、これについては所有自体が自治会になりますので、修繕等々経費については自治会負担ということで確認しているところであります。 ◆10番(小林清悟議員) 理解しました。単価関係は近隣単価ですか。こういった辺り参考にしてということで理解しましたが、維持管理関係も理解しましたが、おそらく心配ないかと思いますが築30年ということで、構造的なもの欠陥なりが例えば仮にあったということで、瑕疵部分なども云々かんぬん要するに負担割とか責任とか、そういった関係内容については心配ないかもしれませんが、町でもし何か考えがあれば最後にお聞きして終わりたいと思います。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) 建物に関しましては今現在も緑町自治会で集会所的な役割で使用していただいております。その使用段階で例えば構造的に状態が悪かったりという部分についてはこれまでも役場方にご連絡いただいて町として然るべき対応してきたところでございます。最終的に3月末、4月から自治会ものですよという部分話し合い中でも改めて自治会役員、あるいは地元工務店立ち会いもと確認して、双方納得した上で譲渡するということについて確認したところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私方からも議案第26号についてお訪ねします。第1点、第2条第5号中、「町営住宅監理員」「住宅監理員」に改めるということでありますが、この理由。改めることによって何か新たに誕生するか、あるいは今までものがなくなるか、それも含めてお聞きします。 それから、緑町自治会、今自治会があるでしょうけれども、地縁団体が当然地縁団体として役場方に届けている法人格有するものな確認させていただきます。そのためにはここには児童遊園もあるわけですが、そして建物も建っているわけです。これで今無償譲渡するはその建物というより、建物下というか土地はどこまで無償譲渡になるか、そして残った分が児童遊園という意味になるか、その点まずお尋ねします。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) 第1点目住宅監理員条文整理でございます。この条文そのものにございます、かかり方ということについて改めて整理したということになります。ですので、これまでおりました、おりますといいますか表現しております「町営住宅監理員」はそのまま「住宅監理員」という書き方に修正しただけでございます。 二つ目について、緑町自治会は地縁団体なかということでございますが、緑町自治会に関しましては、令和3年1月15日に町から地縁団体として認可受けております。 三つ目土地関係でございますが、この集会所裏側といいますか、隣接して児童遊園がございます。この部分については明確に切り分けと言いますか区分されていない状況でございます。ですので、先程ご質問にもありましたように土地有償譲渡タイミングで分筆しまして、そこきちんと分けるということとして考えておるところでございます。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 地縁団体件は了解しました。 それでは「町営住宅監理員」から「住宅監理員」に変える意味はないんだということでしたが、ならばなぜ敢えて変えるんだということで、この条例第62条に、「町営住宅監理員(以下、住宅監理員)」という文言が入っているわけです。なぜ変わりなければないので、いじらなくてもいいではないかというところ意味が分からなかったです。何か意味があったから住宅監理員としているでしょうし、町営住宅と付けていたでしょうし、町営住宅そのものがなくなったわけですか、基本的にはまだあるでしょう。その辺が少し理解できませんが、そういう説明であればそうなるということでしょう。 それから、この児童遊園と、いわゆる今集会所が建っている場所と、そこが一筆なっているという意味で理解してよろしいですか。一筆だと。児童遊園と集会所が建っている敷地も一筆。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) 説明の仕方があれですね、大変申し訳ございません。児童遊園関係についてですが、この児童遊園も含めて町営住宅が5棟、それと集会施設1棟、計6棟が建っている状態一筆となっておりますが、今回有償譲渡で払い下げする部分、いわゆるその集会施設が建ってあるところ土地だけについて分筆するというということになりまして、残る住宅5棟と児童遊園については一筆ままということになります。ですが、管理上と言いますか、建物建っている状況も含めて、分けて管理するということこれまでもしてこなかったというところでございますので、その部分については整理する部分も含めて今後検討させていただければというように思います。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 概ね理解しましたが、今一番言いたかったは一番問題は管理問題なわけです。要するにこれは遊休財産とは言いませんが、使っているわけですから。そう流れておいて、あるいはその発生食いとめる、それは地元から要望あって、そこは無償譲渡するんだということですから、そこは町有財産が払われます。そして払われた後この児童遊園と絡みがあって、その敷地がぴたっと決めないとはっきりしないと、その後維持管理がまだ後ほど、今他で見られるような、これは次最終日においても関係、またこの無償譲渡関係等が出てくるのでお尋ねしますが、それはだんだん手に負えなくなるから簡単に町から離そうという考えだけで進まれると、集落今後対応が非常に大事なので、集落でまず我々が責任持って対処しないと。使い終わったは更地に戻すとか建て直すとか、そういうこと行っていかないと不利益なことが増えていくことになるわけです。そこで今きちんと、無償で与えるわけですから、その辺もはっきりしていただきたい。 なお、無償譲渡というかこの場合、当然向こうは登記するわけですから、登記関係は貰う側というかいわゆる緑町側負担でこれは処理するということなでしょうか。それ最後に確認して終わります。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) 最初に先程答弁させていただきました地縁団体関係で少し訂正させてください。緑町自治会が地縁団体として認可されましたが先程平成3年と申し上げましたが、ここ申し訳ございません、令和3年でございます。訂正させてください。申し訳ございません。 建物無償譲渡関係に関しては、自治会と無償譲渡契約締結いたします。その中にも責任部分についても明確に記載させていただいておりますので、これは紙としてものが残るものでございますから、その後自治会役員が変わったりとか、時代流れで曖昧になるという部分についてはないものというように考えているところでございます。 最後登記関係でございますが、登記に係る登録免許税、登記費用に関しましては自治会負担ということで、これも確認しておるところでございます。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第26号「庄内町町営住宅設置及び管理条例一部改正する条例制定について」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第26号「庄内町町営住宅設置及び管理条例一部改正する条例制定について」は、原案とおり可決されました。 午後3時10分まで休憩します。           (14時49分 休憩) ○議長 再開します。               (15時08分 再開) 日程第20、議案第31号「庄内町文化創造館指定管理者指定について」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第31号「庄内町文化創造館指定管理者指定について」申し上げます。 庄内町文化創造館指定管理者指定するため、地方自治法第244条2第6項及び庄内町文化創造館設置及び管理条例第8条第1項規定により、提案するものであります。 詳細については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 ただいま上程されました議案第31号について、町長に補足しご説明申し上げます。 議案書ご覧いただきたいと思います。 庄内町文化創造館指定管理者指定について 1.施設名称  庄内町文化創造館 2.指定管理者  庄内町余目字仲谷地280番地          響ホール事業推進協議会          会長 清野義勝 3.指定期間  令和3年4月1日から令和8年3月31日まで 加えまして、これまで経過についてご説明を申し上げます。 現在この施設につきましては、響ホール事業推進協議会が指定管理者として管理しておりますが、その指定期間が令和3年3月31日で満了することから、令和2年12月9日に指定管理者選定委員会開催し、募集要項及び選定基準等について協議し、決定しております。その後、令和3年1月15日まで期間、募集行った結果、引き続き、響ホール事業推進協議会から庄内町文化創造館について指定管理者指定受けたい旨指定申請書提出がありましたので、1月19日に開催された指定管理者選定委員会において、選定基準に照らして管理方法等について審査し、指定管理者候補者に選定することについて、可とする意見が出されたことから、同月26日に開催された教育委員会定例会におきまして、候補者に選定いたしました。 なお、指定期間については前回と同じ5年としております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。 ございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) この件で一般質問用意してありますが、それ以外ことでお尋ねしておきたいと思いますが、この指定管理者、そのとおりだと思います。要は現在、指定管理団体として構成人員が何ぐらいで行われているか。また、あるいは団体方々、前はいわゆる役職がある方事業推進協議会ということでお迎えしていたと思ったですが、そういう役職関係方がどのぐらいいらっしゃるか、構成仕方、その辺確認いたしたいと思うですがいかがでしょうか。 ◎文化スポーツ推進係長 響ホール実際指定管理業務行っていただいております事務局方々が今回事務局長1名、あと響ホール主事方が3名いらっしゃいます。それとは別に管理で2名、あと事業推進協議会におきましては会長が1名、副会長が3名、理事といたしまして6名方が理事となっております。以上です。 ◆12番(鎌田準一議員) そうしますと、事業推進協議会メンバーは会長1、副会長3、理事6ということで10名ということでよろしいわけですよね。それから事務局長が1いらっしゃっていて、響ホール主事が3名で行っているということでございまして、この響ホール事務局長、これから主事3名そのものは採用は指定管理団体がされているという理解でよろしいでしょうか。 ◎文化スポーツ推進係長 採用方も響ホール事業推進協議会方で行っております。 ◆12番(鎌田準一議員) そうしますと5年間指定管理ということでございまして、職員方々ご採用も5年間単位でされているという理解でいいか、今現在途中で、例えば職員採用等については任期があると思いますが、その任期が切れたりする場合、指定管理団体期間と同じであれば同じなですが、そうはならないではないかと思っていますので、その辺いつ頃またいわゆるこういう指定管理団体採用がはっきり決まるか、その辺経緯少しお知らせください。 ◎文化スポーツ推進係長 事務局方々につきましては採用条件としては無期雇用となっております。ですので、次指定管理に選ばれなかったとしてもそのまま引き続き勤務していただくということになっております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第31号「庄内町文化創造館指定管理者指定について」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第31号「庄内町文化創造館指定管理者指定について」は、原案とおり可決されました。 日程第21、議案第32号「庄内町社会体育施設指定管理者指定について」議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第32号「庄内町社会体育施設指定管理者指定について」申し上げます。 庄内町社会体育施設指定管理者指定するため、地方自治法第244条2第6項及び庄内町体育施設設置及び管理条例第7条第1項規定により、提案するものでございます。 詳細については担当してご説明申し上げますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 ただいま上程されました議案第32号につきまして、町長に補足し、ご説明申し上げます。 議案書ご覧いただきたいと思います。 庄内町社会体育施設指定管理者指定について 1.施設名称 八幡スポーツ公園、庄内町総合体育館、庄内町屋内多目的運動場、庄内町第二屋内多目的運動場(愛称:ほたるドーム)、庄内町サッカー場、庄内町ソフトボール場、庄内町多目的広場、庄内町武道館、庄内町体育センター、庄内町体操センター、庄内町余目グラウンド、庄内町南野グラウンド、庄内町笠山グラウンド、庄内町笠山グラウンドゴルフ場、庄内町テニスコート、庄内町相撲場 2.指定管理者 庄内町余目字大塚5番地1         一般社団法人庄内町総合型スポーツクラブ         コメっちわくわくクラブ         理事長 齋藤 禎 3.指定期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで 加えまして、これまで経過についてご説明を申し上げます。 現在、八幡スポーツ公園内全施設、武道館、余目グラウンド、相撲場各施設につきましては、庄内町総合型スポーツクラブコメっちわくわくクラブが指定管理者として管理しておりますが、その指定期間が令和3年3月31日で満了することから、令和2年12月9日に指定管理者選定委員会開催し、新たに体育センター、体操センター、南野グラウンド、笠山グラウンド、笠山グラウンドゴルフ場、テニスコート対象施設に加えることとした募集要項及び選定基準等について協議し、決定しております。その後、令和3年1月15日まで期間、募集行った結果、引き続き、一般社団法人となった庄内町総合型スポーツクラブコメっちわくわくクラブから庄内町社会体育施設について指定管理者指定受けたい旨指定申請書提出がありましたので、1月19日に開催された指定管理者選定委員会において、選定基準に照らして管理方法等について審査し、指定管理者候補者に選定することについて、可とする意見が出されたことから、同月26日に開催された教育委員会定例会におきまして、候補者に選定いたしました。 なお、指定期間については前回と同じ5年としております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑行います。 ございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) 指定管理についてはそのとおりだというように受けとめております。私記憶違いかもしれませんが、使用に関する申し込み仕方ですが、前だと体育館借用、使用について民間から依頼については体育館長宛に申し込みが出ていたような気がして、逆にグラウンドゴルフ場は教育委員会に申し込みするという形に分かれていたようですが、今回すべてところ体育施設ということで、管理が一本化されたとすれば申し込みは1種類あるいはそんなに多くはない形で申し込み仕方でいいかどうか、その辺改善されたかどうか伺いたいと思います。 ◎文化スポーツ推進係長 前段部分で、体育施設、どこに申し込みと言われましたか。今回六つ施設が指定管理になるわけですが、町直営施設、町直営体育施設というが清川グラウンド、あと立谷沢川体育館及びグラウンド、こちら方がまだ教育委員会直営でまだ残るものですから、来年からにつきましては指定管理施設はコメっちわくわくクラブ宛にお出しいただいて、それ以外直営施設はあくまで教育委員会に申し込みいただくことになります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」声あり) ○議長 おはかりします。質疑打ち切り、討論省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第32号「庄内町社会体育施設指定管理者指定について」採決します。 原案とおり決定することに賛成方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第32号「庄内町社会体育施設指定管理者指定について」は、原案とおり可決されました。 日程第22、発議第1号「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会付託案件追加について」議題とします。 おはかりします。本案についてはお手元に配付いたしました「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会付託案件追加について」とおり追加することとしていかがですか。     (「異議なし」声あり)
    ○議長 異議なしと認め、本案は原案とおり決定いたしました。 日程第23、「一般質問」議題とします。 ◆10番(小林清悟議員) ご苦労さまです。それでは、先に通告しております政治姿勢についてお伺いいたします。 初めはマニフェスト達成状況についてであります。町長は、平成29年町長選挙においてマニフェスト発表されました。このA4版型そしてA3版型と2枚あったでありますが、このマニフェストは重点項目が五つで構成されている、5本柱からなるマニフェストでありますが、任期4年間が経過しようとしております。達成状況どのように判断しておりますでしょうか、お伺いいたします。 次は、次期町長選挙へ立候補についてお伺いいたします。町長任期は今年7月まででありますが、元日新聞にはこのような記事が掲載されておりました。「現職原田は5期目に意欲にじませている」。そこでお伺いいたしますが、次期町長選挙へ立候補については、どのように考えているでしょうか、お伺いいたします。 以上で1回目質問といたします。 ◎町長 それでは、小林清悟議員にお答えいたしたいと思います。 まずは1点目マニフェストについてでございます。私としては毎回4年ごとに新たなマニフェスト出して、それ町民皆さんからご理解いただいた中で選挙戦ってきたということになります。ですから、マニフェスト、イコール公約ということになるわけですが、この公約どのぐらい実行できたかというは毎回4年ごとにこれまでも検証させてもらってきております。まずはこの2017年においてマニフェストについては、ちょうどこれから4年というもの考えたときに、町勢いとか流れ変えずに合併総仕上げ行っていくと、そしていわゆる合併して、いろいろな有利な起債なども使える範囲もなくなってきたという中でまとめまずはしていかなければいけないではないかということで、テーマ上げさせていただいたということであります。そして町未来というものどのように示せるかということも併せて皆さん方と一緒に考えていくような、そういう状況作りたいということで申し上げてきたわけであります。 その中で仕事作るとか、人を増やすとか、若者希望叶える特色ある地域作るといったような、国でも似たような町、人の考え方中で地方創生というもの考えてきたわけでありますが、それで考えていきますと、ほぼこのような考え方に沿ったものについては達成できているではないかなと思います。 ただ、やはりどうしても昨年新型コロナウイルスという部分があって、この部分はやはり1年間予定どおりにいかなかったというようなものはございます。これはまずは特別なことであるという認識中で考えていただければありがたいと思います。これはやはり出会いとか、そういったものができないわけですから、若者結婚であるとか、そういった状況については考えていたものがまったく1年間は動かすことができなかったという非常に残念な思い持っているところであります。 高速交通網整備などについても47号線地域高規格化であったり、それから日本海沿岸東北自動車道事業化であったり、こういったものについてはいろいろな他行政体とともに力合わせて行ってきた成果は出てきているなと思っております。 それから、私が景気対策も含めて大変有効だろうということで申し上げた、住まいるタウン・イン・庄内ということで、いわゆる住まい中心にしてもの組み立てていく、いわゆる人口減少であるとか、少子化であるとか、そういったものと併せて景気対策も含めて総合的に大変有効であるということ中で仕事についてはこれまでもいろいろな形でご質問いただいた中で、非常に有効に今ところは推移しているではないかと思っております。 あと具体的な事業としては10事業上げております。まずは町役場本庁舎、この建設整備、これについてはご覧とおりでございます。町顔であるということと、まちづくりエンジンであるという防災庁舎として機能は十二分に果たせるではないかと思います。それから、西庁舎方に設置いたしました新しい子育て支援センターも大変好評であるということで、子育て応援日本一町ということについては非常に有効に使っていただいているかなと思います。 それから、図書館整備も高齢者方も利用しやすい、高齢者方々が多くなる時代においては憩い場所とか、そういったことも含めてバリアフリーで図書館作ろうということで考えてきたわけでありますが、これもまずは令和3年度に第1期工事はすでに始まるわけですから、この件についてもほぼ道筋はついたというように思っています。 それから、宿泊型研修センターというようなことでは、これはどうしても合宿とかそれからスポーツ合宿、あるいは今八幡公園使う場合遠くから来た方たちが泊まる場所がないということも含めて、観光部分も含めて、何とかビジネスホテルようなものということで考えてきたわけでありますが、ビジネスホテルはやはりどうしても酒田市、鶴岡市方に持っていかれてしまったということがありまして、地方創生事業ということ中では今度、4月にオープンする旅籠屋ということで、これは町地方創生で誘致したファミリーロッジということになるわけですが、ここがいよいよスタートするということになります。 それから、立川庁舎リニューアルというものについても、若者が立川地域に住みたくなるような施設へ再整備しようということで向かってきたわけでありますが、これでも実施設計に入りますので、令和4年には新規オープンできるというような運びになっているということであります。 それから、清川歴史里構想、これについてもいわゆる庄内藩番所ということで第1期工事については整備いたしました。これからいろいろな、今回総合計画見直し中で議員方々からも、議会からもご提案いただいているように、あの地域方々と話し合いして、避難所であるとか、そういったものも含めながら今話し合いしていこうということで、つい先日その件については要望書もいただいたところでありますので、そういった方向で第2期工事には向かっていくだろうと思っております。 それから、立谷沢旧克雪管理センターであるとか、出張所大規模改装についてもすでにタチラボという形で立谷沢地域活性化施設ということでスタートしております。これから、地域高規格道路、47号線が清川バイパスというルートも決まっておりますので、いよいよあの地域全体が羽黒山へ道とか、それから鶴岡市、酒田市に行くといった場合にあの地域は非常に交通要衝になるということも含めて、これからいろいろな取り組みは非常に効果的に動いていくではないかというように考えております。そうなるように仕事していくということになろうかと思います。 それから、八幡スポーツ公園ということ充実ということでは、サッカー場利用であるとか、今スポーツ公園は大変に盛況であります。駐車場が足りないというような声はあるわけですが、これは今この庁舎駐車場が整備途中ですから、ここ利用していただいて、大型バスなど停めていただいて、ここから歩いて行って5分、6分で行けますので、そういった活用仕方で駐車場利活用も非常にしやすくなっていくではないかと思います。ですから、これからも八幡スポーツ公園充実についてはいろいろな形で、今武道館という話もありますが、これについてはこれからいろいろ調整は必要であるわけですが、その部分も今進んできているということであります。 それから、子育て応援住宅ということで、これについては児童数少ない地区に重点配備ということで申し上げてきたわけであります。これはご案内とおり南野子育て応援住宅16戸、これは今全部埋まったというように聞いておりますが、そこでは16戸で60名ぐらい若いたち中心とする子育て世代の人たちが住んでおりますので、これは余目第四小学区小学生数が非常に減っていたということからすればこれから減り方としては少なくなっていく、いわゆる減り方部分では調整ができるような、子育て応援住宅ということになるではないかと思っております。 それから、新住宅団地構想というものもあったわけですが、これは町が団地作るということもそうでありますが、いわゆる民間活力利用しようと、これは子育て応援住宅もそうだったわけであります。これは町が借金するではなくて、民間借りてその家賃町が払ってというやり方したわけでありますが、新住宅団地構想中でも新しい住宅団地造成してくれた民間方々には補助金出して、そして宅地作った中で建売であったりとか、そのような形で若いたち呼び込んでもらうというような仕組み作ったわけでありますが、これも作る端から全部売り切れるというようなそういう状況に今なっているということで、いわゆる子育て部分と、それから若いたちが魅力に思う、プチ都会的なものも含めながら住みやすさランキングなどで見てきて、いろいろな分析した中では非常にいいまちづくりが今、庄内町としては進んでいるではないかと思います。昨年部分では住みやすさランキング、町部分で初めてランク入りしまして、200余り中で15番、16番になったということですから、次はベスト10入り迎えるではないかと考えております。 このように事業としては行って、新しい事業についてはすべて取り組んで道筋はついているというように考えていただきたいと思います。あとは重点1から重点5までありますが、新型コロナウイルス影響で観光部分は日本全国どうしようもないわけでありますが、それ以外にはほぼ何とかなってきているかなとは思っております。 道駅しょうない売上というものが2億円目指すということで考えてきたですが、1億円は突破したでありますが、その後はやはり新型コロナウイルス影響でぐっと今年度は落ち込みがあるようであります。 そんな状況で、あとは健康長寿日本一まちづくりも医療費など見ていただければ、健康保険税利率下げることもできるようになったということは皆さん意識も相当高くなって健康に気つけて医療費これは全部ではないわけですが、一部分が抑えられたという、その結果だというように思います。その分町としては還元させていただいたということであります。 後は大体このマニフェストに書かせていただいたものはこのような形で達成したということでご理解いただければと。あとは小林議員が具体的にこれはどうだというご質問いただければお答えしてまいりたいと思います。 それから、2点目選挙について話でありますが、これについては正直に申し上げて、本来、コロナ戦争最中であって、ほとんど選挙というものは考えられないという状況が続いておりました。ただし今小康状態でもありますし、選挙へ期間ももう少なくなっているという中では、改めて私も考えてみる部分がありますので、考えてみたところであります。これまでと現在新型コロナウイルス状況であるとか、環境考えたときに、まずは我々がこれから町としてしなければいけないことがどんなことがあるかと思えば、まずは新型コロナウイルス対策だということは誰もがご理解いただけるではないかと思います。住民生命守るということ最優先させていただきたいということ、町民安心安全に向けた新型コロナウイルス感染拡大予防、これ完全終息までまずは徹底するということが町最大今テーマだろうと思っています。 それから、次に同じように考えているは今オリンピック・パラリンピック、どのようになるか分かりませんが、この開催部分も含めて景気がこれからどうなっていくかということ考えざる得ないということであります。新型コロナウイルス影響というも今は国がいわゆるその対策として、ふんだんにあるいは潤沢にと言ってもいいですが、お金出しているということであります。ですから、一定落ち着いているように見えるわけでありますが、これがいつまで続くかということになるわけです。施政方針にも書かせていただいておりますが、国借金が1,200兆円超えるような中でこれはいろいろな形でいろいろなことおっしゃる方はいます。お金はかければかけるだけ景気が良くなるだというような説もあるわけですが、現実はそうはいかないだろうというように思っていますので、そうなれば今後世界潮流見ながら日本というものが経済、あるいは財政といったもの調整していくかということになっていくだろうと思います。当然国と地方は一体化していますので、特に地方は3割自治ということで7割は国から予算いただいて生計成り立たせているということからすれば、ここはしっかりとウィズコロナ、アフターコロナ、ポストコロナと言ったような部分見据えた仕事していかなければいけないだろうと思います。その中で新しい日常考えながら、それに備えていくというがこれから1年ぐらいはかかるだろうというように思っております。 コロナ禍中で今生かしながら新しい将来作るというが基本であります。そしてこのピンチときに今抱えている町課題解決も結びつけながらチャンスに切り替えていくということができないかと、これ今までずっと皆さん方にも問いかけながら一緒にやってきたピンチチャンスにというものはどこででもありうるわけですので、今回これだけピンチは必ずチャンスに切り替えられると思っております。それと同時に今後起こりうる不景気対策、雇用不安、あるいは事業者向け経済支援というものは国状況からすれば昨年ような形にはいかないということも同時に我々は考えていかなければならないわけですから、ほぼ半分ぐらいになっていくかなと。その中でまずは限りあるお金、これは失敗は許されません。ですから失敗や間違いは許されないというお金使い方ですから、町として何選択し、優先させていくべきなか、支援あるいは対応策選択と集中、これ常に意識しながらこれから新型コロナウイルスに立ち向かっていかなければいけないではないかと思います。 そんな考え方が基本にありますので、結論としては今新型コロナウイルス感染パンデミックような危機的状況とき、何が一番重要なんだろうかと、改めて私も考えてみました。そうするとやはり行政リーダーシップということと、それから住民が安心して生活できる環境づくりということ確かな情報と相互信頼関係でリーダーシップ発揮していくことが一番重要だと思っております。それ意識したまちづくりこれから4年やっていくということ考えなければならないではないかと思います。その中で合併以来16年間私は町担ってきたということで、町課題とかやるべきこと判断は一番しやすい立場にあるということはご理解いただけるではないかと思います。そして私責任はこのような危機に生かせるではないかというようにも考えております。 それから、今後新型コロナウイルス感染不確実なこの状況はまずは1年、この感染自体は、ウイルス状況でまずは半年、今年いっぱいで止まる可能性は高いと私は見ています。ただしその後不確実な経済であるとか、いろいろな対応はこれはその後に起こるわけですから、ここ部分どう考えるかということが重要だろうと思います。そういった状況がいつ何時起こるか分からないという部分でも、即時対応とか、将来に向けた各分野における備えといったものこれまで経験が生かせるであればそれは効果的だなと思っております。 あとは今私立場としては全国町村会副会長、あるいは県町村会会長という立場持っておりますので、国・県と繋がりと信頼関係は非常にうまく活用できるという立場にあるということもご理解いただきたいと思います。しかしながら、長くなったではないかという指摘は当然あるわけであります。ただし、今は住民安全安心と町発展優先すべきときではないかという考え方も私は持っております。そんなこと勘案しながらこの立場とか状況十二分に生かしながら町民生命と財産守ることができれば、大きな町益に繋げられると思っておりますので、そのためにはやはり皆さん方からご協力がなければ私一では町長にはなれないわけですので、その部分についてこれからしっかりとご理解いただいて判断させていただくというように考えております。 以上で大きな2点質問にお答えさせていただきたいと思います。以上でございます。 ◆10番(小林清悟議員) それでは順番変えまして次期町長選挙立候補についてお伺いします。ただいま町長答弁、改めて考えてみたところということで、いろいろお考え発言されました。これまで経験が生かせるであればということで立場話もありましたし、新型コロナウイルスに備えていく、1年以上かかる、課題、ピンチチャンスにという話もありましたが、最後ところで語尾がよく分かりませんでした。長くなったではないかという話があった後で、皆さん協力いただかないと、考えていきたいような、考えさせていただきたいような、非常にどちらとも取れるような発言でありましたが、一体町長は立候補されるか、されないか、そこ部分お聞きしたいです。いかがですか。 ◎町長 今状況からすれば立候補しないという選択はないではないかというように思っているということでご理解いただけないでしょうか。 ◆10番(小林清悟議員) 理解しました。まずは立候補しないという選択はないということは、逆に言えば立候補するということで理解しましたが、今度町長選挙でありますが、町長もいろいろ話されたように、やはりこのコロナ禍いかに克服して町経済再生させるかという大変大きな課題抱えている選挙だと思います。また、少子高齢化が進む中、人口減少や扶助費増加に加えて合併に伴う交付税算定特例措置が終わったというようなこともありますし、大規模事業などこの間実施してまいりましたが、公債費が膨らみました。経常収支比率が99.4%と、町財政弾力性失っている、硬直化している財政という、このような状況中で行われる今度選挙ということであります。 まずは町長答弁にもありましたが、新型コロナウイルス中心に様々な課題抱えています。ですからこの次選挙はこの課題解決に向けて施策が、公約がますます重要になってくる選挙ではないでしょうかというように私は思うですが、昨日選挙管理委員会が開催されて町長選挙日程が決まったようであります。7月13日告示、18日投開票ということでありますが、マスコミ報道によりますと、他に出馬意志固めている方がいるようであります。町長もご存知だと思いますが。まずはこの場では健闘お祈り申し上げたいと思います。まずは次期町長選挙については町長、立候補するということで確認させていただきました。 それでは、次にマニフェスト達成状況について伺ってまいりたいと思います。先程町長答弁では、まずほぼ達成できているではないかということで、ただしということで、新型コロナウイルスがあって、予定どおりに行っていない部分もあるですよと、例えば出会いができなかったでしょうということでありますが、具体的に10事業挙げられて、これもほぼ予定どおり進んでいるというような、達成しているということで、まずは新型コロナウイルス以外部分については、ほぼ何とかなっているではないかというようなお答えだったと思います。それでは、町長判断で結構なですが、この度マニフェスト達成率、何%ぐらいと見られておりますでしょうか。判断しておりますでしょうか。達成率お伺いしたいと思います。町長判断で結構です。 ◎町長 これはかなり幅広く、それからソフトとハード部分があるものですから、分野別に分けていかないと、なかなか総合的な見方はしにくい部分があります。ハード的なものでいけば9割以上は達成しているではないかと思います。ソフト部分はやはりこれから、いわゆるハードは作った、いわゆる仏は作ったけれども魂入れずという言い方はよくされますが、そういう状況からすればそこはまだまだこれから部分というものは随所にあると思っております。その部分課題として捉えて次に向かうということが妥当なではないかと考えております。 ◆10番(小林清悟議員) 突然お聞きしました。ハード面では9割以上ではないかという話がありましたし、ソフト部分では随所にまだまだこれからというものがあって、今後課題ですよというお答えいただきました。 それでは、先程1回目答弁でも町長からありましたように、中身についても何点か具体的に伺ってまいりたいと思うですが、まずは先程答弁中にもありましたが、町長マニフェスト表紙に、新住宅団地構想というものが謳われています。先程町長答弁もありましたが、官民両面で新住宅団地造成で、移住促進ということでありますが、本町では確か令和元年度から分譲宅地開発支援事業実施しております。この間矢口地内に6戸、それから興野地内に11戸民間による宅地造成支援しているようでありますが、お聞きしたいは今年度、組織機構再編行いました。そして企画情報課に新しい係新設しました。係名称は移住定住係ということようでありますが、設置してからまもなく1年が経過しようとしています。この係は土地開発公社所管係ともなっているようでありますし、町長マニフェストには新住宅団地構想とありますし、先程町長答弁にも10事業一つに新住宅団地構想、「町が団地作るというもそうですが民間が」という答弁がありました。この町が対応する部分本町土地開発について、進捗状況はどのようになっておりますでしょうか。あるいはまた具体的に町団地構想考え方、進め方、どのようなこと考えて、本町土地開発進めておられるか、この辺りお聞きしたいであります。 ◎企画情報課長 土地開発公社、官民官といえば土地開発公社ということで、そんなに時間かけないような、大きくないスペース、具体的には3,000㎡超えないような部分でという話でこれまで議論もあったわけですが、そういった部分で公社、あるいは民間活力利用してという、両面でいきましょうかということでありましたが、ただいま議員からあったように元年度から民間へ支援制度、これ創設して実施したところ、それに応ずる開発業者があったということで、先程あったように17区画ほど今整備されているという状況、こちら方でも連携して把握してございます。 そうした中で例えば公社が同時に同じようなことしたとすれば、一方に支援金出して進めながら、民間圧迫するような部分もないではないということもございますので、民間が全然動かないという状況があるであれば公社としてもいろいろ考えていかなければならないだろうということ少し見極めながらそこ部分は考えさせていただいているという状況でございます。 一方でといいますか、庄内余目病院部分で住宅団地という話も少し目途に入れて病院改築という部分でどうなっていくかという部分話があったわけでございますが、公社が病院土地も準備して、それでもってそれだけというわけにもいかないので、併せて周辺環境整備というようなこと考えもあったですが、今ところ協議して、最終的には病院というは特殊なものですから、開発行為等も含めて、病院で行っていただこうかということになっておるものですから、公社として同時にその部分で動くという部分については少し休んでいると、休んでいるというか見合わせているという状況になっているかなと思ってございます。ただ、今後いろいろ病院部分で進めていく中で協議はさせていただきますし、跡地利用とか、そういった部分でいろいろなことがあるかもしれませんが、今現在そちら部分で開発というようなことでは進んでおらないと、進めていないという状況でございます。 ◆10番(小林清悟議員) ただいま課長から答弁ありましたが、一番お聞きしたかったは庄内余目病院対応であります。これはなかなか面積も大きくなりますから、民間がというと厳しいかなと思って、そうなるとやはり町公社あたりが率先して対応ではないかと私は思っていたですが、ただいま答弁では協議したんですね。協議して病院で行っていただくという方向になったと聞こえたですが、もし間違っていれば訂正いただきたいですが、病院側が宅地造成含めて、移転されるということで、今この話は進んでいるでしょうか。 ◎企画情報課長 庄内余目病院とお話させていただいて、最初時点ではどちらということはなかったですが、話していく中で前回も建てるときは病院方でいろいろ開発行為も含めてされているということもございまして、そういう方向で進むがいいではないかと病院とは話になっております。本部等と直接話したということではございませんので、今現在はたぶんそういう方向で、それ以降話は受けておりませんので、そういう方向で進んでいるものと思っております。 それで本部方、本部方といいますか、実際に整備する部門があるわけですが、東京方になるわけですが、実際に他ところもしている方が現地視察ということで見えられたようでした。そのとき少し意見交換する場設けさせていただいたですが、そういうことからしても、基本的にはそういう方向で進んでいるではないかなと理解しております。 ◆10番(小林清悟議員) 現在状況、大体分かりましたが、そうすると一つ心配なが、あくまでも民間ですから、条件いいところに行くと思うんです。当然ですよね。例えばうち方で土地用意しますから来てくださいと言われれば、土地代が無料なかと、極端な話です。そういうことで今話だと病院が進めていくということで、理解はしたですが、そうなるとなおのこと条件いいところ病院側が選択できるという状況になるんだろうと思うと、果たして病院が庄内町に残っていただけるかという部分なんですが、実は庄内余目病院友の会会報があるんです。ご覧になったかもしれませんが、その会報に本町老人クラブ連合会会長記事が掲載されていました。内容簡単に申し上げると、「庄内余目病院ぜひ庄内町に残してください。会員一同心よりお願いします」という内容でございました。また、同じ友の会会報に庄内余目病院利用している町民方からこのような記事が掲載されていたんです。「午前中は病院駐車場が常にいっぱいで、車停める場所確保することが困難なため、1日でも早い駐車場拡充整備お願いしたい」というような記事でありました。 ですから、病院側と協議で、病院側で土地開発も含め行っていくという方向は一定理解しますが、そこで先程言ったように心配されるは本当にでは本町に残っていただけるんですか、例えば近隣自治体からいい条件で自分たち方に来てくれないかと言われたら、民間であれば行くではないですかと、その辺り詰めが私は甘いというか心配になります。ですからぜひとも、ただいま友の会会報読み上げましたが、町民把握していただいて、町としてできるだけ財政負担かけないでという考え方は分かりますが、逃してしまっては上手くないわけでありますから、その辺り考え方も含めて一つ対応いただきたいと思いますが、担当課いかがですか。 ◎町長 これは担当課というよりもやはり私と病院長であったり、その話し合い中でしっかりと約束交わしていくということが重要だろうと思います。まずは私としてもどんな協力が必要なかということも含めて一度は話し合いしていますので、その中でやはり土地確保するとなると本町場合はどうしても農地ということになりますから、そういったところで協力が農業委員会とか農政課、それから土地開発公社とかいろいろな状況がありますので、そういった協力惜しまないということも含めてしっかりと話し合いしていくという状況にあると理解していただければと思います。なお、いろいろな条件が他からも持ち込まれる可能性もありますので、ただしまずは優先順位としては今本町にあるということも含めて、そこはしっかりと情報我々もいただくということ含めて考えてまいりたいと思います。 ◆10番(小林清悟議員) ぜひとも町長答弁にありましたように病院から庄内町に残っていただくために協力惜しまない、しっかりした話し合い行っていくということ辺り部分、一つぜひとも対応していただきたいというように私からも申し上げたいと思います。 次に、マニフェスト重点1農業が謳ってあるですが、農業中にこのようにあるです。種苗センター活用野菜へ拡大、次部分です。野菜ブランド化図るとあります。非常にこの野菜ブランド化という部分に私は期待したでありますが、おそらく町長何か考えがあってこのような公約平成29年選挙で掲げられたと思います。一つ町長考え方お聞きしたいと、進捗状況ももしあれば伺いたいと思います。 ◎町長 実は他市町村など我々も視察したり、いろいろな首長と話し合いするときに、やはりいろいろな野菜、いわゆるイタリアン野菜とか、新しいものレストランなどに供給するということしっかりと考えるためにはやはりまずは作ってみて、そしてそれ広げていく、要するにブランドということはある一定ボリュームがないとだめなものですから、それしたかったですが、種苗センターが今花方で手一杯だということなです。 ですからそこ部分でこれからどういったものにチャレンジできるかということも含めて、いつでもスタートは切れるように考えていくべきだというように思っています。ただ、今ところはいろいろな状況が厳しい、いわゆる新型コロナウイルスという言い訳はしたくありませんが、いろいろな状況が厳しい中で東日本大震災ところでいろいろな設備投資しながら行っているところも見ておりますが、これがなかなかやはりなんですね。その人の部分どのように確保できるかというところ考えながらまだこれからチャレンジしなければいけないなと思っています。そういう意味では地域おこし協力隊方が1名花ということでは来て、種苗センター使い勝手とかいろいろなこと自分なりに提案していただいておりますので、そういったところから次ステップ考えていくことが重要かなというように思います。 何が本当に必要なかということについては、本来、農協と合わせて大きくしていくということ方が県と連携も取りやすいですが、決め手となる野菜というようなものはなかなかないということであります。他ところで成功しているはやはり建設とか、事業主、事業していらっしゃる方が農業に手出していっているところが、非常に合理的なやり方で成功している事例というものもよく見ていますので、そういったところも含めてこれから考え方として見ていただければありがたいと思っています。 ◆10番(小林清悟議員) 野菜ブランド化についてはやはり難しいということ状況があるようであります。やりたかったが種苗センターが花対応でいっぱいだったというような状況だったという話がありましたし、ただしいつでもスタートがきれるようにはしておく必要があるだろうという話もありました。また、決め手野菜がない状況だという答弁も最後にあったでしょうか、我々議会ではこれまで農業所得向上図るために米だけでなく、野菜なども含めた複合経営誘導、及び推進何度か提言してまいりました。ですから町長がこのマニフェストに野菜ブランド化図るというように掲げられたことについて私は非常に期待しておりまして、一定評価していたでありますが、現実はなかなか課題があって難しいということようでありますが、ぜひとも諦めないで町長答弁にもありました、いつでもスタートが切れるようにと、ぜひとも諦めないで引き続き対応私からも申し上げておきたいと思います。 それから、次にマニフェスト重点2にこのようにあるです。結婚支援では結婚仲人充実が掲げられているでありますが、実は私この町長マニフェスト、公約と言うでしょうか、結婚仲人充実、非常に期待していたでありますが、これまでは担当課対応見ますと、どうもその県と連携してとか、県事業活用して、結婚支援行っていきたいというようなことだったものでありますから、町長マニフェスト結婚仲人充実という公約とは対応ズレがあったではないかと私は思っていたですが、そういった中、この度、新年度予算にようやく結婚仲人奨励金が計上されているようであります。ようやく重い腰上げたかなという感じがするですが、町長マニフェスト、平成29年折に結婚仲人充実というように謳われました。町長はどのようにしてこれ進めようと当時考えられたか。いよいよ任期が5ヶ月しかなくなったときに奨励金というように出てきてもなかなか成果出せないではないかと私は思いますので、一つその町長結婚仲人充実について考え方お聞かせください。 ◎町長 やはり今はスマートフォンなど出会いアプリで交際始められる方々が多いです。それから民間そういった紹介するもアプリ中で行われているというが多いものですから、なかなかアナログ的な仲人というものどのように扱ったらいいかということが非常に難しい局面に入ってしまったなというように思っていたです。ですからこれから考えるはそういったアプリも活用しながら仲人というようなことが何かできないかということで私は考えていくべきだろうというように思っています。 やはり仲人が紹介するということはお互いよく知っている方が紹介し合うというが昔からそうですよね。その安心感とか信頼感というものがあって、仲人制度何とか立ち上げたいと思ったですが、今は本当に難しくて、その仲人するということ中でやはり今はある意味で結婚はするけれどもその後にいろいろなトラブルがおきたりすると仲人が責任負わなければいけないという気持ちも持ったりして、難しいだということも聞いておったものですから、そういった整理どのようにできるかなというようなことも含めて、立ち止まったままになってしまったというが本音でございます。これは謝るしかないなと。ですから、新しい民間がどのような形でしかも今IT駆使した形で出会い場というものがあるとするならば、その部分行政としてもどのような活用ができるかということこれから考えていくという、そういう時代にも入ったかなと思っています。 ◆10番(小林清悟議員) 大体理解いたしましたが、結婚支援方法としてはやはりいろいろ確かにあると思います。町長マニフェストには結婚仲人充実と謳ってありましたので、私は期待していたでありますが新年度予算に14万円ぐらいでしたか、予算が計上してありましたが、遅かったではないかなという気がしますし、この新型コロナウイルス状況もありますので、様々難しい条件があるだろうと思いますが、まずは結婚支援、本町としてできる限り対応いろいろ手法も含め、検討も含め対応していただきたいと思います。 次にマニフェスト重点4にこのようにあるです。上下水道ガス等公共料金住民負担軽減さらに図りますという公約があるですが、私この間も一般質問しましたが、本町水道料金です。私調査では酒田市よりも現状約2割高いです。鶴岡市よりも約1割高い状況にあります。ご存知ように本町では現在町外から移住定住促進に力入れて取り組んでおります。あるいは近隣酒田市や鶴岡市ベッドタウン化も視野に入れて、まずは事業に取り組んでいる状況があるわけでありますが、それが本町水道料金が近隣よりも高いというは、私はどうしても本町にとって大変に大きなデメリットではないかと思っているであります。一つこの辺り町長考え方いかがですか。 ◎町長 これは本来余目時代から考え方からすれば仕組みが変わったというようなことですから、やはり高いなということも含めてずっと何とか低くできないか、あるいは値上げせざる得ないところ値上げしないというようなことでやれないかということでこれまでやってきたというは小林議員もご案内とおりです。本来値上げせざる得ないような部分は今畜産関係部分で使ってもらうとか、いろいろな、要するに契約水量、契約水量は使っても使わなくても金額とられるというような、そういう状況何とかクリアして、合理的に水道料金抑えていくという、そういうやり方これまでもやってきました。これからはやはり広域的な形で水道料金調整に入っていますので、そうなったときには酒田市、鶴岡市と同じような料金体系になっていくんだろうと思います。そこも含めて今しっかりと整備しているということでご理解いただければと思います。 ◆10番(小林清悟議員) 今町長から広域で対応話が出されましたが、実は現状様々な課題があって、上水道事業広域統合に向けて協議は進んでいないようであります。これは担当課から聞き取りで、調査で得た情報でありますので、間違いないと思いますが、まずは考え方はありますが、この広域統合についてはなかなか進んでいないということようであります。まずは本町水道料金につきましては今後本町まちづくり考えた場合、やはり私は近隣自治体と同額程度には見直し図っておかなければいけないではないかと、要するに人口減少に対応するため、町外から移住定住促進するという考え方で進んだ場合、水道料金については同額程度、近隣自治体と同額程度には見直し図っておかないと私はやはりまずいではないかと思っていますので、様々な課題はあると思いますが、一つ今後対応努力改めて申し上げておきたいと思います。 まずそのマニフェスト中身について何点か伺ってまいりましたが、この度町長マニフェスト達成率につきましては、ハードは約9割以上かなということで、あるいはソフトはまだまだ随所にこれから部分が、課題があるけれどもというような答弁でありましたが、まずは任期満了までもう5ヵ月でしょうか、期間がありますので、引き続きマニフェスト達成に努力していただいて、少しでも達成率上げていただきたいというように町民としては思いますが、最後に町長、答弁いただきたいと思います。 ◎町長 もちろんそのつもりでおります。総合計画後期5年計画もスタートいたします。そういった中でしっかりと道筋はつけていきたいと思っております。 ◆10番(小林清悟議員) 以上で終わります。 ○議長 おはかりします。本日会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。                          (16時21分 散会)...