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12月15日-04号

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  1. 庄内町議会 2020-12-15
    12月15日-04号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    令和 2年 12月 定例会(第8回)              第8日目(12月15日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 議案第122号 庄内地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第2 議案第123号 庄内国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第3 議案第124号 庄内手数料条例の一部を改正する条例の制定について  日程第4 議案第125号 庄内放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第126号 庄内後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第127号 庄内道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議案第128号 庄内都市下水路条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議案第129号 庄内都市公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            原田眞樹          庄内教育長          菅原正志          庄内農業委員会会長      若松忠則          庄内監査委員         安藤一雄          庄内選挙管理委員会委員長   佐々木寿春1 議事説明のため会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  藤井清司  税務町民課長会計管理者 保健福祉課長 鈴木和智                      富樫 薫 子育て応援課長 佐藤秀樹  建設課長   石川善勝  農林課長   佐々木平喜 商工観光課長  松澤良子  企業課長   齋藤 登  立川総合支所長                                   渡部桂一 税務町民課課長補佐国保係長       建設課課長補佐建設係長 佐藤直樹               永岡 忍 税務町民課主査資産税係長 高梨美穂   税務町民課主査納税係長 佐々木信一 税務町民課主査町民係長  阿良佳代子  建設課主査管理係長   山本武範 建設課主査都市計画係長  齋藤弘幸   総務課文書法制係長    今井真貴 教育課長    佐藤美枝  社会教育課長 鶴巻 勇1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        成田英樹   議会事務局書記      堀 純子 議会事務局書記       杉山恵理   議会事務局書記      佐藤 貢 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和2年第8回庄内町議会定例会8日目の会議を開きます。                          (9時29分 開議) ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本日配布の資料について申し上げます。「令和2年第8回庄内町議会定例会議事日程(第8日目)」。次からが議員の皆さんのみの配布となります。議案第119号「令和2年度庄内介護保険特別会計補正予算(第3号)に係る正誤表」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配布のとおりであります。なお、議案第119号「令和2年度庄内介護保険特別会計補正予算(第3号)」の資料について、当局から修正したい旨の申し出がありましたので、これを許します。 ◎保健福祉課長 おはようございます。12月8日の議案第119号「令和2年度庄内介護保険特別会計補正予算(第3号)」について、私の補足説明の中で歳入の4款2項国庫補助金の説明のときに、6目介護保険事業費補助金と説明すべきところを、94目と説明してしまいました。正しくは本日お配りしました正誤表のとおりとなります。大変申し訳ございませんでした。お詫びして訂正いたします。 また、会議録の修正につきましても議長のお取り計らいをいただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長 申し出のとおり対処します。 日程第1、議案第122号「庄内地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。議案第122号「庄内地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 中小企業事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)の施行に伴う地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)の一部を改正する規定が、令和2年10月1日から施行されたことに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 おはようございます。ただいま上程されました議案第122号につきまして、町長に補足して説明いたします。 改正理由については、ただいま町長が申し上げたとおりでございますが、改正内容は、法律条ずれの改めと省令名改正を行い、併せて関連する規定の整備を行うものです。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表をご覧願います。 第1条は法第24条を法第25条に改め、併せて規定の整備を行うものです。 第2条は省令名地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令に改め、併せて規定の整備を行うものです。 議案書をご覧願います。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、新たな附則を設けます。この条例は、公布の日から施行するとするものです。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第122号「庄内地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第122号「庄内地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第2、議案第123号「庄内国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第123号「庄内国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)が、令和3年1月1日から施行されることに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第123号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の改正内容は、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和3年1月1日から施行されることに伴い、給与等所得控除額が10万円減額となり、基礎控除は10万円増額となりますが、国保税軽減判定所得給与等所得控除額を加味し、基礎控除額を加味しないことから、軽減判定所得が10万円増加し、このままですと軽減基準が厳しくなってしまいますので、判定基準額を10万円増額し、実質の判定基準をこれまでと同様にするための改正を行い、併せて関連する規定の整備を行うものです。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧願います。 第11条第1号は、7割軽減の場合の判定基準を規定していますが、基準額を43万円に改め、併せて給与所得及び公的年金所得を受けている人が2人以上の場合10万円ずつ加算した基準額とする規定を加えるものです。 2ページをご覧願います。同条第2号は、5割軽減の場合の判定基準を規定していますが、第1号と同様の改正を行うものです。 同じく同条第3号は、2割軽減の場合の判定基準を規定していますが、これも同様の改正を行うものです。 附則第6項は関連する規定の整備を行うものです。 議案書をご覧願います。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、新たな附則を設けます。この条例は、令和3年1月1日から施行します。 また。第2項に適用区分を規定いたします。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第123号「庄内国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第123号「庄内国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第3、議案第124号「庄内手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第124号「庄内手数料条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者利便性の向上並びに行政運営簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年度法律第16号)の施行に伴う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部を改正する規定が、令和2年5月25日から施行されたことなどに伴いまして、所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
    税務町民課長 ただいま上程されました議案第124号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の改正内容は、マイナンバーを証明するための通知カード新規発行及び再交付の手続が令和2年5月25日に廃止されたことに伴い、その再交付の手続に係る手数料条例改正を行い、併せて関連する規定の整備を図るものです。 なお、この条例改正はもっと早く9月議会などに上程すべきでありましたが、失念し遅くなってしまいましたことにつきまして、お詫び申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧願います。 第2条第3条は、関連する規定の整備を行うものです。 続きまして、別表ですが11の項を削り11の2の項を新しい11の項とし、併せて規程の整備を行うものです。 以下4ページの旧36の項までは規程の整備を行うものですが、4ページの旧の37の項以下については、後程担当課長よりご説明いたします。 議案書をご覧願います。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、新たな附則を設けます。この条例は、公布の日から施行します。 私からは以上でございます。 ◎環境防災課長 続きまして、私の方からは環境防災課所管改正の内容について説明いたします。改正の詳細につきましては新旧対照表により説明いたしますので、4ページをご覧ください。旧の37の項につきましては、一般廃棄物のうち粗大ごみの収集運搬については、現在町では行わず直接広域行政組合に持ち込みすることになっていますので削除するものであります。 5ページ目をご覧ください。旧の38から41の項は文言の整理を行い、1項ずつ繰り上げるものであります。以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) ただいま議案第124号の説明の中で、税務町民課長は本来であれば9月議会ということの発言とともにその理由なども含めてなんでしょうか、失念していたという発言がありましたが、まず今12月定例会ですので、1定例会遅れてしまったということでの影響がないのかどうか。それから失念ということのようですが、なぜそういうような形になったのか、その内容についてお話できる範囲で結構ですが、説明をいただければと思います。 ◎税務町民課長 遅れたことの影響ということでございますが、このマイナンバーカードの、いわゆる再発行の手続が5月25日でできなくなったという通知がありまして、町の方では再発行の手続そのものはこの通知によりまして、受付しないと、もうできなくなりましたのでということになりますので、手数料そのもの手続しないので実質いただくことはないということでございます。その影響はないので、この5月25日の直前に通知が来たんですが、その後の議会で手数料条例を直さなければいけないなとその時点ではあったんですが、その後失念してしまったということでございます。 影響についてはないんですが、今後このようなことがないように、課内で係長会議等毎月行っていますが、そういった場面で必ず条例改正等について課内で確認を行って今後失念しないようにしていきたいと思っております。以上です。 ◆15番(石川保議員) 影響についてはないということであれば、確かに事務手続上で、課長の言葉を借りれば、すぐに対応しなくてはならないということでこれまでも仕事をしてきたのかもしれませんが、通知が来た日にちも含めて時間的な暇、あるいは猶予、余裕も少なかったとするならば、私は実質的にこの12月、現実上程されているので皆さんの方にそんなに瑕疵があるような、そんな話ではなくて、影響がないとするならば、正直におっしゃることは大変気持ちとしては受けとめたいと思いますが、会議録でずっと残る話なものですから、そこまで皆さんの方で、今までの仕事と比べて今回著しく問題があったと、あるいは瑕疵があったということで課長が申し訳ないというような話をわざわざしていただくことが本当に必要なのかなということで思ったものですから、お聞きしたところです。 会議録調整等議長の判断も含めてどうするのかなということは議長にもお任せしたいとは思うんですが、正直な気持ちを受け取ったということで、本来であればその辺のことについては、私は瑕疵には当たらないので、わざわざ陳謝する必要はないと思いますが、その辺のことについては、これは私の個人的な考えですので、議長の方で判断していただければというふうに思います。あるいは議長の方でもししようとするならば、その辺のこと、会議録調整等を私は行った方がいいのではないかと思います。 ◎税務町民課長 先程の答弁で私間違いがありましたので訂正いたします。マイナンバーカードと言っておりましたが、通知カードでございます。マイナンバー通知カード。実質的に影響はなかったのですが、本来条例にできないことが長く載っていたということでお詫び申し上げました。速やかにするべきところを遅れたと、遅れた期間はそれぞれありますが、これが何年もずっと残っていればもっと問題になるのかなと思いますが、もっと早くできたのになぜ行わなかったのかという部分で、やはりその部分は速やかに行うべきだったということで私の方からお詫び申し上げました。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) 一定説明は理解したのですが、1回目の説明のとき少し引っかかったのでした。手続ができなかったので手数料等は発生してないということだったのですが、何か申請があったけれども申請どおり町民皆さんに対応できなかったという事実があるということではないですね。ここ1点だけ確認をさせていただきたい。 ◎税務町民課長 そのようなことはないです。 ◆14番(小野一晴議員) 了解いたしました。先程同僚議員のお話もありましたが、私としましては行政が何かミスを犯したときはまずはそのミスを真摯に受けとめて、そこを反省するところから始まると思っておりますので、ただいまの税務町民課長の対応に関しては一定の評価をしたいということを申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 大体の話としてはつまり、例えば住宅家屋証明申請手数料について申し上げますと「1件につき」という言葉が付け加えられたわけです。ということは、今まではまとめてであればあの何件ででも1,300円で、そういったような事例が本町にあったということなんでしょうか。それとも全国的に言ってそういったようなことがあったために新しく1件につきということで、新旧対照表において付け加えられたのでしょうか。住宅家屋証明申請手数料は2ページのところにあります。 ◎税務町民課長 「1件につき」という文言がこの項だけ抜けていたということで、統一するために規定の整備を図ったものでございます。以上です。 ◆5番(長堀幸朗議員) この項目以外にも3ページのところには27で優良住宅新築認定申請手数料のところも、「1件につき」と入っていたりするということで、あと4ページなどにもあり、いろいろなところで1件につきと入っておりまして、これ抜け落ちていたからということで、説明分かりました。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 2点だけ確認させていただきます。1点目は先程同僚議員からもありましたこの施行改正時期との関係で、例えばこの新旧対照表の1ページ、最後、通知カードの再交付手数料は1件につき500円とありますが、これが本来であれば、もっと早く改正していればここまで。要するに私が聞きたいのは4月1日、税務が先走って皆4月1日に適用になった場合は4月1日で行うわけですが、この条例は今6ヵ月ばかり遅れるわけですが、この間、この通知カードの再交付手数料の申請がなかったと理解しているんですが、そのような理解でいいのか。あった場合の取り扱いとして、これは改正なるからいらないといって突き返したのか、その辺分かりませんが、この事実があったかないか、この間。まず第1点はそれです。 それから、第2点は今「1件につき」とありましたが、それはそれで確かに本来であればここに明記すべきことが明示していなかったということだろうと理解しております。4ページを見ていただたいのですが、35項の場合、1件につき400円、新旧対照表の新の方にも1件につき400円と、こうなっておいてここにはアンダーラインが入っておりますが、これは何ら改正なっていないのになぜアンダーラインがここに入っているのか。この農地に関する証明、それとも少し関係があるんですが、これ1件、ここは前から1件と入っていたからとあるのか、今1件、両方改正するのか、これを見ても分からないです。例えばその後の36号も1件につき400円も前から入っている。文言の修正がほとんどないのに、この場合はアンダーラインが入っているとどういう意味なのか。それから5ページの方にいきましても38項、39項、40項、41項、これらすべて同じなのに、これも改正ということでアンダーラインが入っている。ここを少しまずこの2点をお尋ねします。 ◎税務町民課長 通知カードの再交付の申請の手続の件ですが、5月25日に廃止されたということで、実際には申請そのものはなかったんですが、仮にあったとしてもこちらの方でそれが廃止されたという通知が来ていますので、それを手続しても再交付してもらえないということが分かっていますので、その旨を説明して、今あともうそれはできなくなりましたと説明するつもりです。今現在も当然そういうことがあった場合は行うようになります。この手数料条例にこの部分の手数料いくらと載っているではないかと言われれば、その時点では今はなくなったので今後この手数料条例改正する予定ですと説明する予定でした。今後は手数料条例からなくなりますのでそういったことを言われることはないんですが、そういったことで、まず再交付そのものがもう国の方でできなくなったということを説明してご理解いただくというつもりでおりました。 それからもう1点目でございますが、35項以降の「1件につき」にアンダーラインが入っているという部分ですが、35項の例で言えば、新の方に1件の前にスペースがあります。その前の項の部分は必ずこのスペース一つあって1件という表記になっておりますのでそれに合わせたということでございます。この部分の規定の整備をしたということでございます。以上でございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 説明いただきまして、一定程度理解できたんですが、1点目そういう流れの事務で行くと、例えばそれが正式なルールか私は分かりません。来ました、そして再交付してください。いやいやこれは法律改正なっていて、本町でも再交付はならないからとその場で行うのか、ところが条例は生きているわけです。改正していないから。その場合、1回もらって、後で返すような手続になるのか、それは分からない。事務の判断としてもあるでしょうが、一応そのやり方は認められているということなんでしょうか。まずはそれを確認します。 それから今言ったアンダーラインの関係なんですが、細かいことはどうでもいいわけで、スペースという話がありました。最初に提起しました36項ですか、ここは。それは確かに1件につきの前に行替えもなっているし、それは言えます。しかしこの新旧を見て、36項「その他の証明」、36はいいけれども「その他の証明」ここはアンダーラインが入っているけれども、ここはアンダーライン、こういう場合入るんですか。どうもその辺、上、「農地に関する証明」を見てもらうと分かりますが、左右同じなわけです。そして35の字もアンダーライン入っていません。その下比べて見るとこうなるわけです。36にはアンダーラインが両方入っている。今スペースの関係でこれだけしなければならないからか私も分かりませんが、この場合、ここはどう説明されますか。同じところにアンダーラインが入っていると。36、両方アンダーラインが入っているでしょう。その他の証明、ここにも同じアンダーラインが入っているでしょう。こういうところは今の説明ですと、なんか理解できないんですが。こちらは行替えもあるから、1字空いているということがあるからいいですが。再度質問します。 ◎税務町民課長 1点目のご質問に最初にお答えいたしますが、新旧対照表でいきますと1ページの旧の11項に記載がありますが、これは行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律、これに基づいて再発行ということに、するしないとなります。その法律改正されたことによって再発行できなくなったので、この法律に基づいて手続をする場合の手数料でありますので、この上位法であるこの法律手続できなくなったので、手続そのものが発生しなくなるわけです。そういったことでご理解いただければと思います。 あと4ページの36項の部分ですが、これについては新しい方が「1件につき」という部分から改行しているんです。改行したということで他の項もこのような体裁になっておりますので、そこを合わせたという改正でございます。以上でございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) これで終わりますが、今の説明だと説明が付かないではないですか。その上、先程も少し言いましたが、35項を見てください。ここはいわゆる空字、スペースを空けただけでそこにだけアンダーラインが入っているわけです。農地に関する証明は、両方左右アンダーラインがどこにも入っていないでしょう。今私が聞いている36項については、なぜこうなったのかと聞いたらば、この金額のところ1件につきと、ここが行替えして、空白が入っている、だからこの改正によって36、その他の証明にもアンダーラインを入れたと。この条例改正に整合性がないのではないですか。上の方の35項はアンダーラインが入っていないし。そこを聞いているんです。こういう条例の作り方でいいんですかと聞いているんです。 ◎税務町民課長 申し訳ありません。説明が少し下手で。改正文の2枚目の下の方をご覧いただきたいのですが、35項のところはちょうど表ではなくて、34項と36項は表になっていますが、35項のところは表ではなくて別表35の項中、1件をスペース1件に改めというような改正文になっております。表そのものを改める場合ですと表全部に下線を引くんですが、その中のいわゆる文字等を修正する場合、このような改正文になりますので、改正文に合わせたアンダーラインの引き方になっているということでご理解いただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第124号「庄内手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第124号「庄内手数料条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第125号「庄内放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第125号「庄内放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第21号)が、令和2年4月1日から施行されたことに伴いまして、放課後児童支援員に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎子育て応援課長 おはようございます。それでは、ただいま上程になりました議案第125号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は、放課後児童健全育成事業、いわゆる学童保育所の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が令和2年4月1日から施行され、これにより、本条例においても放課後児童支援員の資格要件の一部を改正する必要が生じたため、改正を行うものであります。本来であれば先の議会において提出すべきところでしたが、失念し今回の提出になりました。お詫び申し上げます。 それでは改正の具体的内容について説明します。放課後児童支援員は、保育士の資格を有する者など基礎資格を有する者であって、都道府県知事または指定都市の長が行う放課後児童支援員認定資格研修を修了したものでなければならないとされていますが、認定資格研修の受講機会の拡大を図るため、中核市の長も認定資格研修を実施できるよう改正されたことに伴い、本条例も基準省令と同様の改正を行うもので、これと併せ一部規定の整理をするものであります。 それでは、新旧対照表をご覧ください。 第10条第1項中、「以下」の次に「この条において」を加え、同条第3項において「中核市の長」が行う研修も対象に加えるものであります。 議案に戻っていただきまして附則でございます。 この条例は、公布の日から施行する。以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) 先程も担当課長の方から陳謝があって、今も担当課長の方からお詫び申し上げるというお話もございました。今回の場合は関係法令がこの4月1日から施行されたということで、遅れたということの話ですが、まず一つはなぜこんなに遅れてしまったのかというその理由についてと、通常は皆さん方先程の例も含めていろいろな形の通知を国あるいは県を通して来ると思いますが、特に法令の関係については、この次のものもありますが、今度改正が予定されているとか、施行が予定されているとかいう形で、年度当初から対応するものについて、やはりその前の議会において定めると、こちらの方の条例を整備するということが通常のやり方だと思っております。いろいろな事情があるというふうに思いますが、特に遅れてしまった理由がなぜなのかも含めて、こういったことの対策、今後そういうことがないようにするためにどういうふうな形の事務執行をするのかという考えなのかも併せてお聞きしておきたいと思います。 ◎子育て応援課長 今回の基準省令の一部改正につきましては、令和2年3月4日に交付されまして、町の方には3月の下旬に周知の通知があったところでございます。言い訳になりますが、ちょうどこの時期新型コロナウイルスへの対応や年度替わりの人事異動と様々なことがございまして失念してしまい、機会を逸してしまったということがございます。再度改めてお詫び申し上げたいと思います。今後の対応でございますが、まず、課内での情報共有、先程税務町民課長の方で説明がございましたが、やはり同じようなことが必要なのかと思っております。担当者だけでなく担当係長、課長、その辺で情報の共有をし、まずは再発しないような情報共有が必要だろうと思っております。 なお、今回のその条例改正が遅れたことに伴うことについてですが、中核市の長が行う研修ということで今年度県内では山形市が該当しますが、研修を行ってはいないということで実際に不利益を被った者はいないということでございます。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは議案第125号について私からも質問させていただきます。先程第124号でもそうでありましたし、第125号もそうでありますが、やはり施行されたのは4月1日ですから、これまで今の第125号は3月中旬に通知が入って、そのことが新型コロナウイルスとかいろいろな関係で事務が煩雑で情報共有ができなかったということもありましたが、職員がそれでは手が回らないほどこの時期まで逸失してしまったのか、その点はどうでしたでしょうか。 ◎子育て応援課長 ちょうど担当者の入れ替わりもあったということもございまして、情報が共有されなかったということでございます。ちょうど年度替わりということで非常に煩雑、業務繁忙時期ということでもあったということでございまして、通常改正が3月下旬に来るものが厚生労働省絡みは多いわけでございますので、その辺今後は十分注意して対応にあたりたいと思います。 ◆2番(工藤範子議員) 庄内町では放課後児童支援員の方々に対しては、事業運営に対してこれまで影響はなかったのか、資格要件についてというような、中核市の長が行う研修を修了した者でなければならないというように改正なったわけですが、庄内町では関係はなかったのか、今後やはりまたいろいろな条例が重なって、このようなことは二度とないようにしていただきたいといますし、また新型コロナウイルスもいつ終息するか分からないので、新型コロナウイルスでてんてこ舞いしているのは分かりますが、やはりきちんと職務に専念していただきたいと思いますが、今の件についてお伺いいたします。 ◎子育て応援課長 放課後児童認定指導員の研修機会につきましては、先程の説明のとおりですが、県または指定都市がこれまで行うことができるとされておりました。山形県内指定都市がございませんので県の方で行っている研修がございます。それに中核市の長が行う研修も加わったということになりますが、今年度は山形市が行っておりませんので県の講習会、研修会は開催されております。認定資格を取ろうとする職員につきましてはこちらの県の研修会に参加しておりますので影響はないというふうに考えております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第125号「庄内放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第125号「庄内放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第126号「庄内後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第126号「庄内後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)の施行に伴う地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を改正する規定が、令和3年1月1日から施行されることに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当からご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第126号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の改正内容は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法の一部を改正する規定が令和3年1月1日から施行されることに伴い、財務大臣が告示するこれまでの特例基準割合の名称が延滞金特例基準割合と改められるために、本条例改正を行い、併せて関連する規定の整備を図るものです。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表をご覧願います。 附則第2条の特例基準割合を延滞金特例基準割合に改め、併せて関連する規定の整備を行うものです。 議案書をご覧願います。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、新たな附則を設けます。この条例は、令和3年1月1日から施行いたします。 また、第2項に適用区分を規定いたします。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 1ページ目の方で、改正文7行目のところの附則第2条中というところで、6行ぐらい文章が続いておりますが、括弧の使い方が違うと思います。括弧とかカギ括弧とかたくさんあり、括弧は右括弧と左括弧の数が同じになるはずなわけですが、この左括弧が六つあって、右括弧が四つのようでありまして、括弧の使い方が違っているのではないでしょうかということが一つです。 そしてこれと同じようなもので、福岡市の方でこういったようなものが出ておりまして、こちらはずっと分かりやすく書いてありました。結局平均貸付割合ということも新しく新旧対照表の方にも出てくるわけですが、結局のところ延滞金の割合に変更がないというふうに福岡市の方は書いてあり、またうるう年のときも365日として計算するということが書いてあるわけでありました。もう少しそのように詳しく書いていただくべき、説明をしていただくべきことだと思うのですが、その辺りつまり延滞金の割合に変更がないということで、やはり福岡市と同じようによく、またうるう年の場合は平均貸付割合なので、うるう年でも365日として計算するということで本町でも同じということでしょうか。 ◎税務町民課長 改正文中の括弧の数でございますが、閉じ括弧の方が足りないというご質問だと思いますが、新旧対照表の方を見ていただければ、改正した部分にアンダーラインが引いてありまして、アンダーライン以降にその閉じ括弧が出てきます、いわゆる改正した部分だけを改正文に記載しておりますので、そのように、改正文だけを見ればそのように見えるということでございます。 実質の延滞金の割合については変わりません。これはいわゆる今回の条例改正改正する理由としては名称が変わったということを私の方で説明させていただきました。名称が変わったので名称を変えるということでありまして、その他の、いわゆる延滞金の割合ですとか、うるう年の計算についても一切変更がありませんので、逆に言えばそちらの方の説明は私の方ではしなかったということでございます。以上です。 ◆5番(長堀幸朗議員) 括弧の数の話なんですが、それは新旧対照表の方の話ではなくて、議案第126号と書いてある紙の方のことであります。それでこちらがとにかく数が合っていないようなんです。こちらの新旧対照表の方は正しいということだと思うんですが。 あと、次の説明については分かりました。 ◎税務町民課長 新旧対照表の方で説明したのは、改正したところが分かるように新旧対照表があるわけなので、そちらの方を見ていただきますとアンダーライン以降に閉じ括弧が出てきますので、改正文だけを見ると閉じ括弧が出てこないですが、直したところだけ改正文の方に上げていますので、括弧内の途中以降の部分、直さなくてもいい部分については改正文に載っていないわけです。なのでそういうふうに見えるんですが、併せて見ていただければ何も問題ないというふうにご理解いただけるのかなというふうに思うんですが。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第126号「庄内後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第126号「庄内後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第127号「庄内道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第127号「庄内道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 道路法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第112号)が、令和2年4月1日から施行されたことに伴いまして、占用料の見直しを図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程になりました議案第127号について、町長に補足し説明申し上げます。 この度の改正は、議案第121号同様、道路法施行令の一部を改正する政令が令和2年4月1日に施行され、これを受け、山形県が道路占用料徴収条例の一部改正議案を令和3年2月議会に上程、令和3年4月1日施行を予定していることから、県に準じ占用料の見直しを図るとともに文言の修正整理を行うものです。 新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表1ページをご覧ください。 第2条中「占用料の単位」を「単位」に改めます。 第3条第4号を同条第6号とし、同条第3号中「通路」を「道路及び駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場」に改め同号を同条第5号とし、同条第2号を第4号とし、第1号を第2号とします。 次に新たに第3号として、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法に基づく鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設」を加え、第1号として「道路法施行令第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅」を加えます。 次に2ページをご覧ください。 第7条「若しくは承認」を削ります。 2ページ以降記載の第2条関係別表は全部改正といたしますが、主な改正箇所としては、占用料の額と6ページ以降の令第7条第8号、第9号に掲げる施設、令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場、令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物、令第7条第12号に掲げる器具、令第7条第13号に掲げる施設を占用物件として追加し占用料を設定するものです。併せて備考欄の説明も所要の改正を行うものです。 議案本文にお戻りいただきます。 附則でございます。 1項では、施行期日を令和3年4月1日とするものです。 2項では、経過措置を設け「改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の道路の占用の期間に係る占用料から適用し、同日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。」と定めるものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆14番(小野一晴議員) 提案理由を見ると道路法施行が改正されたのが令和2年4月1日、県がこれに併せて条例改正するのが令和3年ということだったと思うんですが、この流れからすると国の改正に併せて県の改正が遅れた、町の対応としては問題ないのだと思うんですが、そういう理解をしていいのかどうか、これまでの議案の関連もあったものですから、そういう見方でいいのかどうか、回答をいただきたい。 ◎建設課長 国の政令につきましては国道の占用料ということで、県の占用料はそれに同じでなければならないという法律ではないということはまず最初ご理解いただかないといけませんが、県の方は敢えて慣例的にというかこれまでもそうなんですが、慣例的に1年後からするということでこれまでもきているようです。その理由といたしましてはまずは事務方として占用料的には4月1日以降ということになりますので、年度途中の改正というものは混乱を招くだろうという理由と、それから占用料に関わる部分がございますので、事務方と財政方との調整にそれなりの時間がかかると、このような理由から1年後ということで県としては行うという内容で我々も通知を受けていましたので、この時期にこの関連の条例改正をお願いしているという状況でございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第127号「庄内道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第127号「庄内道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第128号「庄内都市下水路条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第128号「庄内都市下水路条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 主要地方道余目温海線ほか1路線の一部が山形県から町に移管されたことなどに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程になりました議案第128号について、町長に補足し説明申し上げます。 この度の改正は、都市下水路が敷設されている道路の移管により路線名称が変更となったことから、別表中の「主たる経過地」を改めるとともに条文の修正整理を行うものです。 新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表1ページをご覧ください。 第4条第1項中「以下」を「次条及び第14条において」に改めます。 第8条見出しを「占用料」に改め、第8条条文を第1項「町長は、前条第1項の規定により許可を受けた者から、占用料を徴収する。」に、第2項「庄内町法定外公共物管理条例第7条第2項から第4項まで、第9条及び第10条の規定は、占用料の額、督促並びに督促手数料及び延滞金について準用する。この場合において、第7条第2項中「第4条第1項第1号」とあるのは「第8条第1項」と、「法定外公共物」とあるのは「占用物件」と、第9条中「第7条」とあるのは「第8条第1項」と読み替えるものとする。」に改めるものです。 第3条関係別表は記載のとおり全部改正といたしますが、主な改正箇所としては、梵天塚幹線の主たる経過地の欄「国道47号」を「主要地方道余目温海線」に、沢田幹線の主たる経過地の欄「県道余目停車場線、主要地方道余目温海線」を「御殿町跡線、一般県道砂越余目線、茶屋町東一番町線」に、庄内余目病院排水の主たる経過地の欄「県道浜中余目線」を「一般県道浜中余目線」に路線名称を改めるものです。 議案本文にお戻りいただきます。 附則でございます。 この条例は、公布の日から施行する。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第128号「庄内都市下水路条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第128号「庄内都市下水路条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 議会運営委員会開催のため、午前11時まで休憩します。(10時33分 休憩) ○議長 再開します。               (11時08分 再開) 休憩中に議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) 休憩中に第1委員会室において、議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は議事日程の追加であります。議会運営委員会より庄内町議会会議規則第75条の規定により、「閉会中の継続調査申出書」が議長宛に提出されておりますので、日程に追加することといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 ただいま議会運営委員長報告のとおり日程を追加することにしていかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり日程を追加することに決定いたしました。 資料配布のため暫時休憩します。          (11時09分 休憩) ○議長 再開します。               (11時11分 再開) 事務局長より諸般の報告をします。 ◎事務局長 ただいま配布いたしました資料について申し上げます。「令和2年第8回庄内町議会定例会追加議事日程(第8日目の追加1)」、「議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書」、以上でございます。 ○議長 日程第8、議案第129号「庄内都市公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第129号「庄内都市公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 道路法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第112号)が、令和2年4月1日から施行されたこと及び近隣自治体の公園使用料との均衡を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程になりました議案第129号について、町長に補足し説明申し上げます。 この度の改正は、これまで公園使用料が道路占用料を考慮し設定されてきたことから、道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う占用料の改訂に合わせ、近隣自治体との均衡も考慮し使用料を見直すとともに条文の整理を行うものです。 新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第17条第1項に後段として、「この場合において、別表第2に掲げる額により算定した使用料の額が300円に満たない場合は、300円とし10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」を加えます。 第17条関係別表第2は記載のとおり全部改正といたしますが、主な改正箇所は、公園使用料の金額です。併せて備考欄の説明も所要の改正を行うものです。 議案本文にお戻りいただきます。 附則でございます。 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 占用料とかそういったことで、提案理由で道路法施行令の一部を改正する政令というのはつまり、消費税がプラス2%になって10%になったことによるとか、あと何かこの占用料が1ヵ月未満が消費税課税の規定とか、固定資産税評価額の評価の地価に対する賃料の水準の動向をということで変更になると、これに伴ってきていて、本日の占用料については何か随分と値上げになったのが、可決されております。つまりこれは固定資産税とか地価に対する水準の動向として増加したためだと私は考えていたんですが、こちら今日の新旧対照表になるとつまり金額が安くなっているところがあったり、随分高くなったりするところがあるわけです。これついての説明と近隣自治体の均衡を図るためということについての説明をもう少し詳しくお願いいたします。 ◎建設課主査齋藤弘幸) この度の占用料等の改定につきましては、議員おっしゃるとおり消費税等々についてというところももちろん含んではおりますが、先程提案の説明でも申し上げましたように、道路法の施行令の改正によりましてそれに沿って改正をしたという部分と、近隣の自治体という部分で言うと遊佐町だったり酒田市、鶴岡市等々での使用料の状況等々を総合的に踏まえましてこの度の改正に至ったということでございます。以上でございます。 ◆5番(長堀幸朗議員) ということは、遊佐町、酒田市、鶴岡市とこの金額の方が大体同じぐらいになったということなんでしょうか。 ◎建設課主査齋藤弘幸) 先程申し上げました遊佐町、酒田市、鶴岡市についてはそれぞれ各自治体で料金を設定している関係から、すべてがイコールというところではございませんが、その公園の使用状況なり等々を各自治体の方にヒアリングをしまして、そういった部分も含めてこの度の改正に至ったということでございます。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第129号「庄内都市公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第129号「庄内都市公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 議会運営委員長から庄内町会議規則第75条の規定により、お手元に配布いたしました閉会中の継続調査申出書のとおり申し出がありました。 おはかりします。議会運営委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることに決定いたしました。 ○議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 令和2年第8回庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。長時間大変ご苦労さまでした。                          (11時19分 閉会) ○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありましたので、これを許します。 ◎町長 まずもって12月、様々な混乱、新型コロナウイルスの状況もあり、混乱している中で、無事閉会できたことについて、感謝申し上げたいというふうに思います。外を見れば急に冬景色になったということでありますし、今年は雪が少ないというふうなことであれば昨年に引き続いて非常にありがたいなとは思っているところであります。 国の方でもGOTOトラベルの一時中止などが発表され、大混乱の極みという状況になりそうであります。こういった混乱はこれからもしばらく続くだろうと思いますが、国などはどうあれ、本町においてはしっかりと新型コロナウイルス対策を打っていかなければいけないなと改めて感じているところであります。これまでも申し上げたように、このコロナ禍というのは必ず収まるのであるという一つの状況を歴史的に証明はしております。その他にまた別の新型コロナウイルスというものが出てくるということはあるわけでありますが、その繰り返しが地球上の人類の歴史であると思って、過度に恐れず油断せずという言葉でこれまでも向かってまいりましたが、そのようにこれからも町としてはしっかりと対応をしていきたいと思います。 来年においては、今回上程をさせていただきました町の最上位の計画である第2次総合計画後期5年のスタートの年ということにもなるわけであります。まずはこれまでと同様でありますが新たな視点としてはSDGsということでの国連サミットで採用された持続可能な開発目標、これをまずは取り入れながら一つひとつの町の事業を、何のためにこの事業を行っているのかということをいつも意識を高く持てるような、そういうまちづくりを心がけてもらいたいと思います。 また令和元年に実施しました幸福度アンケートもあるわけであります。社会地域における人々の信頼関係や結び付きというものが非常に重要だという結論があるわけでありますし、元々住民同士の結び付きが強い本町でもございますが、これを大きな施策に位置付けてこれから幸福感というものの向上を高めていかなければいけないだろうと思います。それにつけてもこのコロナ禍というのはこういった人との付き合いがしにくい、あるいはそれを妨げる要素としてあるわけですので、こういったところをこれからどのようにしながら町民の不安を取り除いて、安心安全な町の生活というものを確立できるのかを、改めて新しい視点の中で考えていく必要があるだろうと思っております。いずれにしろコロナ禍という大ピンチというものはあるわけでありますが、これまでの発想を変える大きなきっかけともなり得ると思います。 さらなる持続可能な日本一住みやすく住み続けたい町を目指しながら頑張ってまいりたいと思います。来年はまたどんな年になるかということでありますが、皆さまにとっても来年1年安心で光り輝く年でありますことを心からご祈念申し上げて、私から御礼の言葉に代えさせていただきたいと思います。大変ありがとうございました。 ○議長 本職からも挨拶申し上げます。今定例会は12月8日から本日15日まで8日間の日程で開催されました。令和2年度一般会計から介護保険特別会計を含めた補正予算をはじめとし、一般質問では本町の基幹産業である農業振興はじめ、学校施設の長寿化に伴う少子化を見据えた教育環境の整備、それから財政状況や人口減少下における武道館建設のあり方、そして公民館のコミュニティーセンター化、あるいは新型コロナウイルスにおける町財政についてなど、現状と今後の対応策についての項目がありました。 令和3年度予算の策定時期にあたり、生活に直結した点について議論いただいたと思っています。特に本年は国内にあっては2月頃から顕在化した新型コロナウイルスの感染拡大によって、国民の間あるいは町民各位の間にも格差と分断が生じております。詳しくは先程町長の方から挨拶に触れておりましたが、重ねることは控えさせていただきたいと思いますが、当局と議会一体となって、本当に町民が何に憂いてそして何を課題として解決策を求めているのか、この年末年始はイベントも自粛という傾向にありますので、ゆっくりとそして考えていく期間としていただければありがたいのかなと思います。 それから各議会にあっては新型コロナウイルス感染者に対する誹謗中傷根絶決議を行っているようでありますが、本町にあっては12月1日現在で年末年始を迎えるにあたってのお願いという項目の中に、「新型コロナウイルスは誰でも感染する危険性があります。感染された方やそのご家族、職場関係者、医療従事者などに対する心無い行動やSNSへの書き込みなど差別や偏見いじめなどは決して行わないようにお願いします」ということを呼びかけていることから、今回は上程しませんでした。そういう感染者に対する誹謗中傷をなくするように我々議会からも本当に襟を正して、根絶に努めていかなければならないと思います。今年1年間における各位の努力に感謝申し上げ、挨拶といたしたいと思います。皆さん長期間大変ご苦労さまでした。                          (11時27分 終了)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。令和2年12月15日  庄内町議会議長  庄内町議会副議長  庄内町議会議員  庄内町議会議員  庄内町議会議員...