◎
税務町民課長 ただいま上程されました
議案第124号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の
改正内容は、
マイナンバーを証明するための
通知カードの
新規発行及び再交付の
手続が令和2年5月25日に廃止されたことに伴い、その再交付の
手続に係る
手数料条例の
改正を行い、併せて関連する規定の整備を図るものです。 なお、この
条例改正はもっと早く9月議会などに上程すべきでありましたが、失念し遅くなってしまいましたことにつきまして、お詫び申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。 それでは、
新旧対照表により
改正箇所について説明いたしますので、
新旧対照表の1ページをご覧願います。 第2条第3条は、関連する規定の整備を行うものです。 続きまして、別表ですが11の項を削り11の2の項を新しい11の項とし、併せて規程の整備を行うものです。 以下4ページの旧36の項までは規程の整備を行うものですが、4ページの旧の37の項以下については、後程
担当課長よりご説明いたします。
議案書をご覧願います。 ただいま説明申し上げました
改正に伴い、新たな附則を設けます。この
条例は、公布の日から施行します。 私からは以上でございます。
◎
環境防災課長 続きまして、私の方からは
環境防災課所管の
改正の内容について説明いたします。
改正の詳細につきましては
新旧対照表により説明いたしますので、4ページをご覧ください。旧の37の項につきましては、
一般廃棄物のうち粗大ごみの
収集運搬については、現在町では行わず直接
広域行政組合に持ち込みすることになっていますので削除するものであります。 5ページ目をご覧ください。旧の38から41の項は文言の整理を行い、1項ずつ繰り上げるものであります。以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。
○
議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆15番(
石川保議員) ただいま
議案第124号の説明の中で、
税務町民課長は本来であれば9月議会ということの発言とともにその理由なども含めてなんでしょうか、失念していたという発言がありましたが、まず今12
月定例会ですので、1
定例会遅れてしまったということでの影響がないのかどうか。それから失念ということのようですが、なぜそういうような形になったのか、その内容についてお話できる範囲で結構ですが、説明をいただければと思います。
◎
税務町民課長 遅れたことの影響ということでございますが、この
マイナンバーカードの、いわゆる再発行の
手続が5月25日でできなくなったという通知がありまして、町の方では再発行の
手続そのものはこの通知によりまして、受付しないと、もうできなくなりましたのでということになりますので、
手数料そのものを
手続しないので実質いただくことはないということでございます。その影響はないので、この5月25日の直前に通知が来たんですが、その後の議会で
手数料条例を直さなければいけないなとその時点ではあったんですが、その後失念してしまったということでございます。 影響についてはないんですが、今後このようなことがないように、課内で
係長会議等毎月行っていますが、そういった場面で必ず
条例の
改正等について課内で確認を行って今後失念しないようにしていきたいと思っております。以上です。
◆15番(
石川保議員) 影響についてはないということであれば、確かに
事務手続上で、課長の言葉を借りれば、すぐに対応しなくてはならないということでこれまでも仕事をしてきたのかもしれませんが、通知が来た日にちも含めて時間的な暇、あるいは猶予、余裕も少なかったとするならば、私は実質的にこの12月、現実上程されているので
皆さんの方にそんなに瑕疵があるような、そんな話ではなくて、影響がないとするならば、正直におっしゃることは
大変気持ちとしては受けとめたいと思いますが、
会議録でずっと残る話なものですから、そこまで
皆さんの方で、今までの仕事と比べて今回著しく問題があったと、あるいは瑕疵があったということで課長が申し訳ないというような話をわざわざしていただくことが本当に必要なのかなということで思ったものですから、お聞きしたところです。
会議録の
調整等を
議長の判断も含めてどうするのかなということは
議長にもお任せしたいとは思うんですが、正直な
気持ちを受け取ったということで、本来であればその辺のことについては、私は瑕疵には当たらないので、わざわざ陳謝する必要はないと思いますが、その辺のことについては、これは私の個人的な考えですので、
議長の方で判断していただければというふうに思います。あるいは
議長の方でもししようとするならば、その辺のこと、
会議録の
調整等を私は行った方がいいのではないかと思います。
◎
税務町民課長 先程の答弁で私間違いがありましたので訂正いたします。
マイナンバーカードと言っておりましたが、
通知カードでございます。
マイナンバーの
通知カード。実質的に影響はなかったのですが、本来
条例にできないことが長く載っていたということでお詫び申し上げました。速やかにするべきところを遅れたと、遅れた期間はそれぞれありますが、これが何年もずっと残っていればもっと問題になるのかなと思いますが、もっと早くできたのになぜ行わなかったのかという部分で、やはりその部分は速やかに行うべきだったということで私の方からお詫び申し上げました。以上です。
○
議長 他にございませんか。
◆14番(小野一
晴議員)
一定説明は理解したのですが、1回目の説明のとき少し引っかかったのでした。
手続ができなかったので
手数料等は発生してないということだったのですが、何か申請があったけれども
申請どおり町民の
皆さんに対応できなかったという事実があるということではないですね。ここ1点だけ確認をさせていただきたい。
◎
税務町民課長 そのようなことはないです。
◆14番(小野一
晴議員) 了解いたしました。先程
同僚議員のお話もありましたが、私としましては行政が何かミスを犯したときはまずはそのミスを真摯に受けとめて、そこを反省するところから始まると思っておりますので、ただいまの
税務町民課長の対応に関しては一定の評価をしたいということを申し上げて終わります。
○
議長 他にございませんか。
◆5番(
長堀幸朗議員) 大体の話としてはつまり、例えば
住宅家屋証明申請手数料について申し上げますと「1件につき」という言葉が付け加えられたわけです。ということは、今まではまとめてであればあの何件ででも1,300円で、そういったような事例が本町にあったということなんでしょうか。それとも全国的に言ってそういったようなことがあったために新しく1件につきということで、
新旧対照表において付け加えられたのでしょうか。
住宅家屋証明申請手数料は2ページのところにあります。
◎
税務町民課長 「1件につき」という文言がこの項だけ抜けていたということで、統一するために規定の整備を図ったものでございます。以上です。
◆5番(
長堀幸朗議員) この項目以外にも3ページのところには27で
優良住宅新築認定申請手数料のところも、「1件につき」と入っていたりするということで、あと4ページなどにもあり、いろいろなところで1件につきと入っておりまして、これ抜け落ちていたからということで、説明分かりました。
○
議長 他にございませんか。
◆11番(
澁谷勇悦議員) 2点だけ確認させていただきます。1点目は先程
同僚議員からもありましたこの
施行改正時期との関係で、例えばこの
新旧対照表の1ページ、最後、
通知カードの再
交付手数料は1件につき500円とありますが、これが本来であれば、もっと早く
改正していればここまで。要するに私が聞きたいのは4月1日、税務が先走って皆4月1日に適用になった場合は4月1日で行うわけですが、この
条例は今6ヵ月ばかり遅れるわけですが、この間、この
通知カードの再
交付手数料の申請がなかったと理解しているんですが、そのような理解でいいのか。あった場合の取り扱いとして、これは
改正なるからいらないといって突き返したのか、その辺分かりませんが、この事実があったかないか、この間。まず第1点はそれです。 それから、第2点は今「1件につき」とありましたが、それはそれで確かに本来であればここに明記すべきことが明示していなかったということだろうと理解しております。4ページを見ていただたいのですが、35項の場合、1件につき400円、
新旧対照表の新の方にも1件につき400円と、こうなっておいてここには
アンダーラインが入っておりますが、これは何ら
改正なっていないのになぜ
アンダーラインがここに入っているのか。この農地に関する証明、それとも少し関係があるんですが、これ1件、ここは前から1件と入っていたからとあるのか、今1件、両方
改正するのか、これを見ても分からないです。例えばその後の36号も1件につき400円も前から入っている。文言の修正がほとんどないのに、この場合は
アンダーラインが入っているとどういう意味なのか。それから5ページの方にいきましても38項、39項、40項、41項、これらすべて同じなのに、これも
改正ということで
アンダーラインが入っている。ここを少しまずこの2点をお尋ねします。
◎
税務町民課長 通知カードの再交付の申請の
手続の件ですが、5月25日に廃止されたということで、実際には
申請そのものはなかったんですが、仮にあったとしてもこちらの方でそれが廃止されたという通知が来ていますので、それを
手続しても再交付してもらえないということが分かっていますので、その旨を説明して、今あともうそれはできなくなりましたと説明するつもりです。今現在も当然そういうことがあった場合は行うようになります。この
手数料条例にこの部分の
手数料いくらと載っているではないかと言われれば、その時点では今はなくなったので今後この
手数料条例も
改正する予定ですと説明する予定でした。今後は
手数料条例からなくなりますのでそういったことを言われることはないんですが、そういったことで、まず再
交付そのものがもう国の方でできなくなったということを説明してご理解いただくというつもりでおりました。 それからもう1点目でございますが、35項以降の「1件につき」に
アンダーラインが入っているという部分ですが、35項の例で言えば、新の方に1件の前に
スペースがあります。その前の項の部分は必ずこの
スペース一つあって1件という表記になっておりますのでそれに合わせたということでございます。この部分の規定の整備をしたということでございます。以上でございます。
◆11番(
澁谷勇悦議員) 説明いただきまして、一定程度理解できたんですが、1点目そういう流れの事務で行くと、例えばそれが正式なルールか私は分かりません。来ました、そして再交付してください。いやいやこれは
法律が
改正なっていて、本町でも再交付はならないからとその場で行うのか、ところが
条例は生きているわけです。
改正していないから。その場合、1回もらって、後で返すような
手続になるのか、それは分からない。事務の判断としてもあるでしょうが、一応そのやり方は認められているということなんでしょうか。まずはそれを確認します。 それから今言った
アンダーラインの関係なんですが、細かいことはどうでもいいわけで、
スペースという話がありました。最初に提起しました36項ですか、ここは。それは確かに1件につきの前に
行替えもなっているし、それは言えます。しかしこの新旧を見て、36項「その他の証明」、36はいいけれども「その他の証明」ここは
アンダーラインが入っているけれども、ここは
アンダーライン、こういう場合入るんですか。どうもその辺、上、「農地に関する証明」を見てもらうと分かりますが、左右同じなわけです。そして35の字も
アンダーライン入っていません。その下比べて見るとこうなるわけです。36には
アンダーラインが両方入っている。今
スペースの関係でこれだけしなければならないからか私も分かりませんが、この場合、ここはどう説明されますか。同じところに
アンダーラインが入っていると。36、
両方アンダーラインが入っているでしょう。その他の証明、ここにも同じ
アンダーラインが入っているでしょう。こういうところは今の説明ですと、なんか理解できないんですが。こちらは
行替えもあるから、1字空いているということがあるからいいですが。再度質問します。
◎
税務町民課長 1点目のご質問に最初にお答えいたしますが、
新旧対照表でいきますと1ページの旧の11項に記載がありますが、これは
行政手続における
特定個人を識別するための番号の
利用等に関する法律、これに基づいて再発行ということに、するしないとなります。その
法律が
改正されたことによって再発行できなくなったので、この
法律に基づいて
手続をする場合の手数料でありますので、この上位法であるこの
法律で
手続できなくなったので、
手続そのものが発生しなくなるわけです。そういったことでご理解いただければと思います。 あと4ページの36項の部分ですが、これについては新しい方が「1件につき」という部分から改行しているんです。改行したということで他の項もこのような体裁になっておりますので、そこを合わせたという
改正でございます。以上でございます。
◆11番(
澁谷勇悦議員) これで終わりますが、今の説明だと説明が付かないではないですか。その上、先程も少し言いましたが、35項を見てください。ここはいわゆる空字、
スペースを空けただけでそこにだけ
アンダーラインが入っているわけです。農地に関する証明は、両方左右
アンダーラインがどこにも入っていないでしょう。今私が聞いている36項については、なぜこうなったのかと聞いたらば、この金額のところ1件につきと、ここが
行替えして、空白が入っている、だからこの
改正によって36、その他の証明にも
アンダーラインを入れたと。この
条例改正に整合性がないのではないですか。上の方の35項は
アンダーラインが入っていないし。そこを聞いているんです。こういう
条例の作り方でいいんですかと聞いているんです。
◎
税務町民課長 申し訳ありません。説明が少し下手で。
改正文の2枚目の下の方をご覧いただきたいのですが、35項のところはちょうど表ではなくて、34項と36項は表になっていますが、35項のところは表ではなくて別表35の項中、1件を
スペース1件に改めというような
改正文になっております。表そのものを改める場合ですと表全部に下線を引くんですが、その中のいわゆる文字等を修正する場合、このような
改正文になりますので、
改正文に合わせた
アンダーラインの引き方になっているということでご理解いただきたいと思います。以上です。
○
議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○
議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
議長 異議なしと認め、
議案第124号「
庄内町
手数料条例の一部を
改正する
条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○
議長 賛成多数。したがって、
議案第124号「
庄内町
手数料条例の一部を
改正する
条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第4、
議案第125号「
庄内町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を
改正する
条例の制定について」を議題とします。
提案者より
提案趣旨の説明を求めます。
◎町長
議案第125号「
庄内町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を
改正する
条例の制定について」申し上げます。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を
改正する省令(令和2年厚生労働省令第21号)が、令和2年4月1日から施行されたことに伴いまして、放課後児童支援員に関する規定の整備を図るため、本
条例の一部を
改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
子育て応援課長 おはようございます。それでは、ただいま上程になりました
議案第125号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の
改正は、
放課後児童健全育成事業、いわゆる学童保育所の設備及び運営に関する基準の一部を
改正する省令が令和2年4月1日から施行され、これにより、本
条例においても放課後児童支援員の資格要件の一部を
改正する必要が生じたため、
改正を行うものであります。本来であれば先の議会において提出すべきところでしたが、失念し今回の提出になりました。お詫び申し上げます。 それでは
改正の具体的内容について説明します。放課後児童支援員は、保育士の資格を有する者など基礎資格を有する者であって、都道府県知事または指定都市の長が行う放課後児童支援員認定資格研修を修了したものでなければならないとされていますが、認定資格研修の受講機会の拡大を図るため、中核市の長も認定資格研修を実施できるよう
改正されたことに伴い、本
条例も基準省令と同様の
改正を行うもので、これと併せ一部規定の整理をするものであります。 それでは、
新旧対照表をご覧ください。 第10条第1項中、「以下」の次に「この条において」を加え、同条第3項において「中核市の長」が行う研修も対象に加えるものであります。
議案に戻っていただきまして附則でございます。 この
条例は、公布の日から施行する。以上であります。
○
議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆15番(
石川保議員) 先程も
担当課長の方から陳謝があって、今も
担当課長の方からお詫び申し上げるというお話もございました。今回の場合は関係法令がこの4月1日から施行されたということで、遅れたということの話ですが、まず一つはなぜこんなに遅れてしまったのかというその理由についてと、通常は
皆さん方先程の例も含めていろいろな形の通知を国あるいは県を通して来ると思いますが、特に法令の関係については、この次のものもありますが、今度
改正が予定されているとか、施行が予定されているとかいう形で、年度当初から対応するものについて、やはりその前の議会において定めると、こちらの方の
条例を整備するということが通常のやり方だと思っております。いろいろな事情があるというふうに思いますが、特に遅れてしまった理由がなぜなのかも含めて、こういったことの対策、今後そういうことがないようにするためにどういうふうな形の事務執行をするのかという考えなのかも併せてお聞きしておきたいと思います。
◎
子育て応援課長 今回の基準省令の一部
改正につきましては、令和2年3月4日に交付されまして、町の方には3月の下旬に周知の通知があったところでございます。言い訳になりますが、ちょうどこの時期新型コロナウイルスへの対応や年度替わりの人事異動と様々なことがございまして失念してしまい、機会を逸してしまったということがございます。再度改めてお詫び申し上げたいと思います。今後の対応でございますが、まず、課内での情報共有、先程
税務町民課長の方で説明がございましたが、やはり同じようなことが必要なのかと思っております。担当者だけでなく担当係長、課長、その辺で情報の共有をし、まずは再発しないような情報共有が必要だろうと思っております。 なお、今回のその
条例の
改正が遅れたことに伴うことについてですが、中核市の長が行う研修ということで今年度県内では山形市が該当しますが、研修を行ってはいないということで実際に不利益を被った者はいないということでございます。以上でございます。
○
議長 他にございませんか。
◆2番(
工藤範子議員) それでは
議案第125号について私からも質問させていただきます。先程第124号でもそうでありましたし、第125号もそうでありますが、やはり施行されたのは4月1日ですから、これまで今の第125号は3月中旬に通知が入って、そのことが新型コロナウイルスとかいろいろな関係で事務が煩雑で情報共有ができなかったということもありましたが、職員がそれでは手が回らないほどこの時期まで逸失してしまったのか、その点はどうでしたでしょうか。
◎
子育て応援課長 ちょうど担当者の入れ替わりもあったということもございまして、情報が共有されなかったということでございます。ちょうど年度替わりということで非常に煩雑、業務繁忙時期ということでもあったということでございまして、通常
改正が3月下旬に来るものが厚生労働省絡みは多いわけでございますので、その辺今後は十分注意して対応にあたりたいと思います。
◆2番(
工藤範子議員)
庄内町では放課後児童支援員の方々に対しては、事業運営に対してこれまで影響はなかったのか、資格要件についてというような、中核市の長が行う研修を修了した者でなければならないというように
改正なったわけですが、
庄内町では関係はなかったのか、今後やはりまたいろいろな
条例が重なって、このようなことは二度とないようにしていただきたいといますし、また新型コロナウイルスもいつ終息するか分からないので、新型コロナウイルスでてんてこ舞いしているのは分かりますが、やはりきちんと職務に専念していただきたいと思いますが、今の件についてお伺いいたします。
◎
子育て応援課長 放課後児童認定指導員の研修機会につきましては、先程の説明のとおりですが、県または指定都市がこれまで行うことができるとされておりました。山形県内指定都市がございませんので県の方で行っている研修がございます。それに中核市の長が行う研修も加わったということになりますが、今年度は山形市が行っておりませんので県の講習会、研修会は開催されております。認定資格を取ろうとする職員につきましてはこちらの県の研修会に参加しておりますので影響はないというふうに考えております。
○
議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○
議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
議長 異議なしと認め、
議案第125号「
庄内町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を
改正する
条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○
議長 賛成全員。したがって、
議案第125号「
庄内町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を
改正する
条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第5、
議案第126号「
庄内町
後期高齢者医療に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定について」を議題とします。
提案者より
提案趣旨の説明を求めます。
◎町長
議案第126号「
庄内町
後期高齢者医療に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定について」申し上げます。 地方税法等の一部を
改正する法律(令和2年法律第5号)の施行に伴う地方税法(昭和25年
法律第226号)の一部を
改正する規定が、令和3年1月1日から施行されることに伴い、規定の整備を図るため、本
条例の一部を
改正するものでございます。 内容については担当からご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
税務町民課長 ただいま上程されました
議案第126号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の
改正内容は、地方税法等の一部を
改正する
法律の施行に伴う地方税法の一部を
改正する規定が令和3年1月1日から施行されることに伴い、財務大臣が告示するこれまでの特例基準割合の名称が延滞金特例基準割合と改められるために、本
条例の
改正を行い、併せて関連する規定の整備を図るものです。 それでは、
新旧対照表により
改正箇所について説明いたしますので、
新旧対照表をご覧願います。 附則第2条の特例基準割合を延滞金特例基準割合に改め、併せて関連する規定の整備を行うものです。
議案書をご覧願います。 ただいま説明申し上げました
改正に伴い、新たな附則を設けます。この
条例は、令和3年1月1日から施行いたします。 また、第2項に
適用区分を規定いたします。 以上でございます。
○
議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
◆5番(
長堀幸朗議員) 1ページ目の方で、
改正文7行目のところの附則第2条中というところで、6行ぐらい文章が続いておりますが、括弧の使い方が違うと思います。括弧とかカギ括弧とかたくさんあり、括弧は右括弧と左括弧の数が同じになるはずなわけですが、この左括弧が六つあって、右括弧が四つのようでありまして、括弧の使い方が違っているのではないでしょうかということが一つです。 そしてこれと同じようなもので、福岡市の方でこういったようなものが出ておりまして、こちらはずっと分かりやすく書いてありました。結局平均貸付割合ということも新しく
新旧対照表の方にも出てくるわけですが、結局のところ延滞金の割合に変更がないというふうに福岡市の方は書いてあり、またうるう年のときも365日として計算するということが書いてあるわけでありました。もう少しそのように詳しく書いていただくべき、説明をしていただくべきことだと思うのですが、その辺りつまり延滞金の割合に変更がないということで、やはり福岡市と同じようによく、またうるう年の場合は平均貸付割合なので、うるう年でも365日として計算するということで本町でも同じということでしょうか。
◎
税務町民課長 改正文中の括弧の数でございますが、閉じ括弧の方が足りないというご質問だと思いますが、
新旧対照表の方を見ていただければ、
改正した部分に
アンダーラインが引いてありまして、
アンダーライン以降にその閉じ括弧が出てきます、いわゆる
改正した部分だけを
改正文に記載しておりますので、そのように、
改正文だけを見ればそのように見えるということでございます。 実質の延滞金の割合については変わりません。これはいわゆる今回の
条例改正の
改正する理由としては名称が変わったということを私の方で説明させていただきました。名称が変わったので名称を変えるということでありまして、その他の、いわゆる延滞金の割合ですとか、うるう年の計算についても一切変更がありませんので、逆に言えばそちらの方の説明は私の方ではしなかったということでございます。以上です。
◆5番(
長堀幸朗議員) 括弧の数の話なんですが、それは
新旧対照表の方の話ではなくて、
議案第126号と書いてある紙の方のことであります。それでこちらがとにかく数が合っていないようなんです。こちらの
新旧対照表の方は正しいということだと思うんですが。 あと、次の説明については分かりました。
◎
税務町民課長 新旧対照表の方で説明したのは、
改正したところが分かるように
新旧対照表があるわけなので、そちらの方を見ていただきますと
アンダーライン以降に閉じ括弧が出てきますので、
改正文だけを見ると閉じ括弧が出てこないですが、直したところだけ
改正文の方に上げていますので、括弧内の途中以降の部分、直さなくてもいい部分については
改正文に載っていないわけです。なのでそういうふうに見えるんですが、併せて見ていただければ何も問題ないというふうにご理解いただけるのかなというふうに思うんですが。以上です。
○
議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○
議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
議長 異議なしと認め、
議案第126号「
庄内町
後期高齢者医療に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○
議長 賛成全員。したがって、
議案第126号「
庄内町
後期高齢者医療に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、
議案第127号「
庄内町
道路占用料徴収条例の一部を
改正する
条例の制定について」を議題とします。
提案者より
提案趣旨の説明を求めます。
◎町長
議案第127号「
庄内町
道路占用料徴収条例の一部を
改正する
条例の制定について」でございます。 道路法施行令の一部を
改正する政令(令和元年政令第112号)が、令和2年4月1日から施行されたことに伴いまして、占用料の見直しを図るため、本
条例の一部を
改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
建設課長 それでは、ただいま上程になりました
議案第127号について、町長に補足し説明申し上げます。 この度の
改正は、
議案第121号同様、道路法施行令の一部を
改正する政令が令和2年4月1日に施行され、これを受け、山形県が
道路占用料徴収条例の一部
改正議案を令和3年2月議会に上程、令和3年4月1日施行を予定していることから、県に準じ占用料の見直しを図るとともに文言の修正整理を行うものです。
新旧対照表でご説明いたしますので、
新旧対照表1ページをご覧ください。 第2条中「占用料の単位」を「単位」に改めます。 第3条第4号を同条第6号とし、同条第3号中「通路」を「道路及び駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場」に改め同号を同条第5号とし、同条第2号を第4号とし、第1号を第2号とします。 次に新たに第3号として、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法に基づく鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設」を加え、第1号として「道路法施行令第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅」を加えます。 次に2ページをご覧ください。 第7条「若しくは承認」を削ります。 2ページ以降記載の第2条関係別表は全部
改正といたしますが、主な
改正箇所としては、占用料の額と6ページ以降の令第7条第8号、第9号に掲げる施設、令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場、令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物、令第7条第12号に掲げる器具、令第7条第13号に掲げる施設を占用物件として追加し占用料を設定するものです。併せて備考欄の説明も所要の
改正を行うものです。
議案本文にお戻りいただきます。 附則でございます。 1項では、施行期日を令和3年4月1日とするものです。 2項では、経過措置を設け「
改正後の別表の規定は、この
条例の施行の日以後の道路の占用の期間に係る占用料から適用し、同日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。」と定めるものでございます。 以上でございます。
○
議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆14番(小野一
晴議員) 提案理由を見ると道路法施行が
改正されたのが令和2年4月1日、県がこれに併せて
条例改正するのが令和3年ということだったと思うんですが、この流れからすると国の
改正に併せて県の
改正が遅れた、町の対応としては問題ないのだと思うんですが、そういう理解をしていいのかどうか、これまでの
議案の関連もあったものですから、そういう見方でいいのかどうか、回答をいただきたい。
◎
建設課長 国の政令につきましては国道の占用料ということで、県の占用料はそれに同じでなければならないという
法律ではないということはまず最初ご理解いただかないといけませんが、県の方は敢えて慣例的にというかこれまでもそうなんですが、慣例的に1年後からするということでこれまでもきているようです。その理由といたしましてはまずは事務方として占用料的には4月1日以降ということになりますので、年度途中の
改正というものは混乱を招くだろうという理由と、それから占用料に関わる部分がございますので、事務方と財政方との調整にそれなりの時間がかかると、このような理由から1年後ということで県としては行うという内容で我々も通知を受けていましたので、この時期にこの関連の
条例改正をお願いしているという状況でございます。
○
議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○
議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
議長 異議なしと認め、
議案第127号「
庄内町
道路占用料徴収条例の一部を
改正する
条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○
議長 賛成全員。したがって、
議案第127号「
庄内町
道路占用料徴収条例の一部を
改正する
条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第7、
議案第128号「
庄内町
都市下水路条例の一部を
改正する
条例の制定について」を議題とします。
提案者より
提案趣旨の説明を求めます。
◎町長
議案第128号「
庄内町
都市下水路条例の一部を
改正する
条例の制定について」申し上げます。 主要地方道余目温海線ほか1路線の一部が山形県から町に移管されたことなどに伴いまして、規定の整備を図るため、本
条例の一部を
改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
建設課長 ただいま上程になりました
議案第128号について、町長に補足し説明申し上げます。 この度の
改正は、都市下水路が敷設されている道路の移管により路線名称が変更となったことから、別表中の「主たる経過地」を改めるとともに条文の修正整理を行うものです。
新旧対照表でご説明いたしますので、
新旧対照表1ページをご覧ください。 第4条第1項中「以下」を「次条及び第
14条において」に改めます。 第8条見出しを「占用料」に改め、第8条条文を第1項「町長は、前条第1項の規定により許可を受けた者から、占用料を徴収する。」に、第2項「
庄内町法定外公共物
管理条例第7条第2項から第4項まで、第9条及び第10条の規定は、占用料の額、督促並びに督促手数料及び延滞金について準用する。この場合において、第7条第2項中「第4条第1項第1号」とあるのは「第8条第1項」と、「法定外公共物」とあるのは「占用物件」と、第9条中「第7条」とあるのは「第8条第1項」と読み替えるものとする。」に改めるものです。 第3条関係別表は記載のとおり全部
改正といたしますが、主な
改正箇所としては、梵天塚幹線の主たる経過地の欄「国道47号」を「主要地方道余目温海線」に、沢田幹線の主たる経過地の欄「県道余目停車場線、主要地方道余目温海線」を「御殿町跡線、一般県道砂越余目線、茶屋町東一番町線」に、
庄内余目病院排水の主たる経過地の欄「県道浜中余目線」を「一般県道浜中余目線」に路線名称を改めるものです。
議案本文にお戻りいただきます。 附則でございます。 この
条例は、公布の日から施行する。 以上です。
○
議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○
議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
議長 異議なしと認め、
議案第128号「
庄内町
都市下水路条例の一部を
改正する
条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○
議長 賛成全員。したがって、
議案第128号「
庄内町
都市下水路条例の一部を
改正する
条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。
議会運営委員会開催のため、午前11時まで休憩します。(10時33分 休憩)
○
議長 再開します。 (11時08分 再開) 休憩中に
議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。
◆
議会運営委員会委員長(
齋藤秀紀) 休憩中に第1委員会室において、
議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は
議事日程の追加であります。
議会運営委員会より
庄内町議会会議規則第75条の規定により、「閉会中の
継続調査申出書」が
議長宛に提出されておりますので、日程に追加することといたします。 以上、
議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。
○
議長 ただいま議会運営委員長報告のとおり日程を追加することにしていかがですか。 (「異議なし」の声あり)
○
議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり日程を追加することに決定いたしました。 資料配布のため暫時休憩します。 (11時09分 休憩)
○
議長 再開します。 (11時11分 再開)
事務局長より諸般の報告をします。
◎
事務局長 ただいま配布いたしました資料について申し上げます。「令和2年第8回
庄内町議会定例会追加
議事日程(第8日目の追加1)」、「
議会運営委員会の閉会中の
継続調査申出書」、以上でございます。
○
議長 日程第8、
議案第129号「
庄内町
都市公園設置及び
管理条例の一部を
改正する
条例の制定について」を議題とします。
提案者より
提案趣旨の説明を求めます。
◎町長
議案第129号「
庄内町
都市公園設置及び
管理条例の一部を
改正する
条例の制定について」申し上げます。 道路法施行令の一部を
改正する政令(令和元年政令第112号)が、令和2年4月1日から施行されたこと及び近隣自治体の公園使用料との均衡を図るため、本
条例の一部を
改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
建設課長 それでは、ただいま上程になりました
議案第129号について、町長に補足し説明申し上げます。 この度の
改正は、これまで公園使用料が道路占用料を考慮し設定されてきたことから、道路法施行令の一部を
改正する政令の施行に伴う占用料の改訂に合わせ、近隣自治体との均衡も考慮し使用料を見直すとともに条文の整理を行うものです。
新旧対照表でご説明いたしますので、
新旧対照表をご覧ください。 第17条第1項に後段として、「この場合において、別表第2に掲げる額により算定した使用料の額が300円に満たない場合は、300円とし10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」を加えます。 第17条関係別表第2は記載のとおり全部
改正といたしますが、主な
改正箇所は、公園使用料の金額です。併せて備考欄の説明も所要の
改正を行うものです。
議案本文にお戻りいただきます。 附則でございます。 この
条例は、令和3年4月1日から施行する。 以上でございます。
○
議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
◆5番(
長堀幸朗議員) 占用料とかそういったことで、提案理由で道路法施行令の一部を
改正する政令というのはつまり、消費税がプラス2%になって10%になったことによるとか、あと何かこの占用料が1ヵ月未満が消費税課税の規定とか、
固定資産税評価額の評価の地価に対する賃料の水準の動向をということで変更になると、これに伴ってきていて、本日の占用料については何か随分と値上げになったのが、可決されております。つまりこれは
固定資産税とか地価に対する水準の動向として増加したためだと私は考えていたんですが、こちら今日の
新旧対照表になるとつまり金額が安くなっているところがあったり、随分高くなったりするところがあるわけです。これついての説明と近隣自治体の均衡を図るためということについての説明をもう少し詳しくお願いいたします。
◎
建設課主査(
齋藤弘幸) この度の占用料等の改定につきましては、議員おっしゃるとおり消費税等々についてというところももちろん含んではおりますが、先程提案の説明でも申し上げましたように、道路法の施行令の
改正によりましてそれに沿って
改正をしたという部分と、近隣の自治体という部分で言うと遊佐町だったり酒田市、鶴岡市等々での使用料の状況等々を総合的に踏まえましてこの度の
改正に至ったということでございます。以上でございます。
◆5番(
長堀幸朗議員) ということは、遊佐町、酒田市、鶴岡市とこの金額の方が大体同じぐらいになったということなんでしょうか。
◎
建設課主査(
齋藤弘幸) 先程申し上げました遊佐町、酒田市、鶴岡市についてはそれぞれ各自治体で料金を設定している関係から、すべてがイコールというところではございませんが、その公園の使用状況なり等々を各自治体の方にヒアリングをしまして、そういった部分も含めてこの度の
改正に至ったということでございます。以上でございます。
○
議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○
議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
議長 異議なしと認め、
議案第129号「
庄内町
都市公園設置及び
管理条例の一部を
改正する
条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○
議長 賛成全員。したがって、
議案第129号「
庄内町
都市公園設置及び
管理条例の一部を
改正する
条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、「
議会運営委員会の閉会中の
継続調査の件」を議題とします。 議会運営委員長から
庄内町会議規則第75条の規定により、お手元に配布いたしました閉会中の
継続調査申出書のとおり
申し出がありました。 おはかりします。議会運営委員長からの
申し出のとおり、
継続調査とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長からの
申し出のとおり、
継続調査とすることに決定いたしました。
○
議長 以上をもちまして、本
定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 令和2年第8回
庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。長時間大変ご苦労さまでした。 (11時19分 閉会)
○
議長 町長より挨拶したい旨の
申し出がありましたので、これを許します。
◎町長 まずもって12月、様々な混乱、新型コロナウイルスの状況もあり、混乱している中で、無事閉会できたことについて、感謝申し上げたいというふうに思います。外を見れば急に冬景色になったということでありますし、今年は雪が少ないというふうなことであれば昨年に引き続いて非常にありがたいなとは思っているところであります。 国の方でもGOTOトラベルの一時中止などが発表され、大混乱の極みという状況になりそうであります。こういった混乱はこれからもしばらく続くだろうと思いますが、国などはどうあれ、本町においてはしっかりと新型コロナウイルス対策を打っていかなければいけないなと改めて感じているところであります。これまでも申し上げたように、このコロナ禍というのは必ず収まるのであるという一つの状況を歴史的に証明はしております。その他にまた別の新型コロナウイルスというものが出てくるということはあるわけでありますが、その繰り返しが地球上の人類の歴史であると思って、過度に恐れず油断せずという言葉でこれまでも向かってまいりましたが、そのようにこれからも町としてはしっかりと対応をしていきたいと思います。 来年においては、今回上程をさせていただきました町の最上位の計画である第2次総合計画後期5年のスタートの年ということにもなるわけであります。まずはこれまでと同様でありますが新たな視点としてはSDGsということでの国連サミットで採用された持続可能な開発目標、これをまずは取り入れながら一つひとつの町の事業を、何のためにこの事業を行っているのかということをいつも意識を高く持てるような、そういうまちづくりを心がけてもらいたいと思います。 また令和元年に実施しました幸福度アンケートもあるわけであります。社会地域における人々の信頼関係や結び付きというものが非常に重要だという結論があるわけでありますし、元々住民同士の結び付きが強い本町でもございますが、これを大きな施策に位置付けてこれから幸福感というものの向上を高めていかなければいけないだろうと思います。それにつけてもこのコロナ禍というのはこういった人との付き合いがしにくい、あるいはそれを妨げる要素としてあるわけですので、こういったところをこれからどのようにしながら町民の不安を取り除いて、安心安全な町の生活というものを確立できるのかを、改めて新しい視点の中で考えていく必要があるだろうと思っております。いずれにしろコロナ禍という大ピンチというものはあるわけでありますが、これまでの発想を変える大きなきっかけともなり得ると思います。 さらなる持続可能な日本一住みやすく住み続けたい町を目指しながら頑張ってまいりたいと思います。来年はまたどんな年になるかということでありますが、皆さまにとっても来年1年安心で光り輝く年でありますことを心からご祈念申し上げて、私から御礼の言葉に代えさせていただきたいと思います。大変ありがとうございました。
○
議長 本職からも挨拶申し上げます。今
定例会は12月8日から本日15日まで8日間の日程で開催されました。令和2年度一般会計から介護保険特別会計を含めた補正予算をはじめとし、一般質問では本町の基幹産業である農業振興はじめ、学校施設の長寿化に伴う少子化を見据えた教育環境の整備、それから財政状況や人口減少下における武道館建設のあり方、そして公民館のコミュニティーセンター化、あるいは新型コロナウイルスにおける町財政についてなど、現状と今後の対応策についての項目がありました。 令和3年度予算の策定時期にあたり、生活に直結した点について議論いただいたと思っています。特に本年は国内にあっては2月頃から顕在化した新型コロナウイルスの感染拡大によって、国民の間あるいは町民各位の間にも格差と分断が生じております。詳しくは先程町長の方から挨拶に触れておりましたが、重ねることは控えさせていただきたいと思いますが、当局と議会一体となって、本当に町民が何に憂いてそして何を課題として解決策を求めているのか、この年末年始はイベントも自粛という傾向にありますので、ゆっくりとそして考えていく期間としていただければありがたいのかなと思います。 それから各議会にあっては新型コロナウイルス感染者に対する誹謗中傷根絶決議を行っているようでありますが、本町にあっては12月1日現在で年末年始を迎えるにあたってのお願いという項目の中に、「新型コロナウイルスは誰でも感染する危険性があります。感染された方やそのご家族、職場
関係者、医療従事者などに対する心無い行動やSNSへの書き込みなど差別や偏見いじめなどは決して行わないようにお願いします」ということを呼びかけていることから、今回は上程しませんでした。そういう感染者に対する誹謗中傷をなくするように我々議会からも本当に襟を正して、根絶に努めていかなければならないと思います。今年1年間における各位の努力に感謝申し上げ、挨拶といたしたいと思います。
皆さん長期間大変ご苦労さまでした。 (11時27分 終了)
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。令和2年12月15日
庄内町議会議長 庄内町議会副
議長 庄内町議会議員
庄内町議会議員
庄内町議会議員...