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12月08日-01号

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  1. 庄内町議会 2020-12-08
    12月08日-01号


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    令和 2年 12月 定例会(第8回)          令和2年第8回庄内町議会定例会会議録令和2年12月8日第8回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂              第1日目(12月8日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告(委員長報告)  日程第4 発委第6号 庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第117号 令和2年度庄内町一般会計補正予算(第8号)  日程第6 議案第118号 令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  日程第7 議案第119号 令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)  日程第8 議案第120号 庄内町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議案第121号 庄内町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第10 議案第130号 庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の設定について  日程第11 議案第131号 第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について  日程第12 議案第132号 道路メンテナンス事業(補助)橋梁長寿命化修繕計画に係る橋梁補修工事(新田橋)請負契約の一部変更について  日程第13 発議第8号 庄内町総合計画基本計画審査特別委員会の設置について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            原田眞樹          庄内町教育長          菅原正志          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         安藤一雄          庄内町選挙管理委員会委員長   佐々木寿春1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  藤井清司  税務町民課長兼会計管理者 保健福祉課長 鈴木和智                      富樫 薫 子育て応援課長 佐藤秀樹  建設課長   石川善勝  農林課長   佐々木平喜 商工観光課長  松澤良子  企業課長   齋藤 登  立川総合支所長                                   渡部桂一 総務課課長補佐兼総務係長  高田 謙   企画情報課課長補佐兼企画調整係長                                   阿部 聡 税務町民課課長補佐兼国保係長       子育て応援課課長補佐兼子育て支援係長               永岡 忍                高橋 亨 建設課課長補佐兼建設係長  佐藤直樹   農林課課長補佐兼農政企画係長                                   佐々木弘喜 商工観光課課長補佐兼商工労働係長     会計室長兼出納係長    木村中子               中野正樹 総務課主査兼財政係長    我妻則昭   総務課主査兼改革推進係長 齋藤佳子 企画情報課主査兼情報発信係長       企画情報課主査兼まちづくり係長               斎藤宗彦                清野美保 税務町民課主査兼住民税係長 秋庭孝司   税務町民課主査兼納税係長 佐々木信一 税務町民課主査兼町民係長  阿良佳代子  保健福祉課主査兼健康推進係長                                   齊藤真奈美 保健福祉課主査兼高齢者支援係長      建設課主査兼管理係長   山本武範               長南ゆかり 建設課主査兼都市計画係長  齋藤弘幸   農林課主査兼農産係長   齋藤克弥 農林課主査兼農林水産係長  菅原光博   立川総合支所主査兼清川出張所長                                   長谷部貴之 総務課文書法制係長     今井真貴   総務課管財係長      石川 浩 企画情報課移住定住係長   中條義久   保健福祉課介護保険係長  丸山昭宏 教育課長    佐藤美枝  社会教育課長 鶴巻 勇 社会教育課課長補佐兼社会教育係長兼中央公民館係長                      阿部 浩 教育課主査兼学校教育係長  渡部恵子   教育課教育施設係長    押切崇寛 社会教育課文化スポーツ推進係長               池田省三 選挙管理委員会書記     高田 謙1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        成田英樹   議会事務局書記      堀 純子 議会事務局書記       杉山恵理   議会事務局書記      佐藤 貢 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和2年第8回庄内町議会定例会を開会します。                          (9時29分 開会) ○議長 なお、私の脇に置いてあります花は、庄内町花き振興会から提供いただきました。町内産ストックを使用したフラワーアレンジです。ありがとうございました。 それでは、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) おはようございます。本日招集されました令和2年第8回庄内町議会定例会の運営について、去る12月1日、午前9時30分より委員会室1において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は16件であります。 令和2年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算3件、条例制定10件、条例設定1件、事件案件1件、契約案件1件の計16件であります。 次に、委員長報告についてであります。 総務文教厚生・産業建設常任委員長より、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、議長宛に委員会調査中間報告書が提出されておりますので、委員会調査中間報告を行うことといたします。 請願及び要望等についてであります。請願はありません。 要望が3件であります。「公益社団法人 日本理科教育振興協会」、「山形県建設業協会鶴岡支部」、「一般社団法人 山形県建設業協会」からの要望書については配布のみといたします。 次に、発議についてであります。 発議第8号「庄内町総合計画基本計画審査特別委員会の設置について」は議長発議といたします。本定例会に付議されます議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について」を審査するために、庄内町議会委員会条例第6条の規定により、「庄内町総合計画基本計画審査特別委員会」を設置することといたします。なお、委員構成については、議長を除く全員といたします。 次に、発委についてであります。 発委第6号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」は議会運営委員会発委といたします。 次に、会期日程についてであります。 会期は、本日12月8日から12月15日までの8日間といたします。日程については、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、一般質問についてであります。 通告議員は11人であります。発言順序についてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。 なお、新型コロナウイルスの感染が庄内管内に拡大している状況であるため、議員・当局ともに質問・答弁については内容を精査し、簡潔明瞭を心がけ、会議時間の短縮を図るよう留意いただきます。 次に、議会広報の原稿提出についてであります。 一般質問については1議員1問とし、質問のみ字数200字以内といたします。提出期限は定例会最終日12月15日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 最後に、定例会最終日の懇親会についてであります。 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況において、山形県においては、11月26日から警戒レベルが3に引き上げられたこと、また、町でも、重症化リスクが高い高齢者の方や基礎疾患をお持ちの方は、12月1日から12月14日までは、イベント等の参加などの行動の自粛をお願いしていることなど総合的に判断し、今回は議会懇親会を行わないことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員会委員長に議案等の説明のため出席を求めております。 町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員会委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、本日配布の資料について申し上げます。「令和2年第8回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「令和2年第8回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、次からが当局の皆さんのみの配布となります。「総務文教厚生・産業建設常任委員会の委員会調査中間報告書」、発議第8号「庄内町総合計画基本計画審査特別委員会の設置について」、発委第6号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」、次からが議員の皆さんのみの配布となります。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により長堀幸朗議員、齋藤秀紀議員、加藤將展議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題といたします。 おはかりします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日12月8日から12月15日までの8日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日12月8日から12月15日までの8日間と決定いたしました。 日程第3、「総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告」を議題とします。庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、11月19日付をもって、本職宛に各常任委員長から委員会調査中間報告書の提出がありました。 ここで、各常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) おはようございます。総務文教厚生常任委員会調査中間報告書を申し上げます。 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査中間報告を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により報告します。 「総務文教厚生常任委員会調査中間報告書」 1 調査事件    障がい福祉について 2 調査目的    令和3年3月に第6期庄内町障がい福祉計画と、第2期庄内町障がい児福祉計画が策定されることから、本町の掲げる、障害のある方もない方も高齢になってもすべての町民が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、調査することとした。 3 調査経過    記載のとおりであります。 4 調査状況   [現況]    令和元年版障害者白書によると、身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、各区分における障害者数の概数は、身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)436万人、知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。)108万2千人、精神障害者419万3千人となっている。    これを人口千人当たりの人数でみると、身体障害者は34人、知的障害者は9人、精神障害者は33人となる。複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計にはならないものの、国民のおよそ7.6%が何らかの障害を有していることになる。    平成24年の文教厚生常任委員会の調査報告書には、平成23年版障害者白書の数値が載っており、人口千人当たりの人数では国民のおよそ6%が障害を有するとなっており、1.6ポイント数値が増している。    本町の障がい者福祉施策は、平成24年3月に策定された「庄内町障がい者計画(第2期)」を平成27年3月に改訂し「庄内町障がい者計画(第2期改訂)」とし、障がいのある方もない方も誰もが、地域社会の一員としてあらゆる社会活動に参加し、ともに支えあう地域社会の構築、さらに障がい者が自立した生活を送りながら、自らの能力を発揮することにより自己実現を可能とするような社会を築いていくまちづくりを目指して、障がい者福祉施策の推進に取り組んでいる。  (1) 障害者総合支援法     平成17年11月に障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、共通した福祉サービスを共通の制度により提供することで、障害者の自立支援をめざす障害者自立支援法が成立した後、いくつかの課題が明らかになり、その解決をめざして議論が重ねられ、平成26年4月1日障害者自立支援法に代わり現在の障害者総合支援法が施行された。なお、施行後3年が経過した時点で内容を見直すことになっており、平成29年5月に改正障害者総合支援法が成立、平成30年4月1日に施行された。     改正障害者総合支援法の柱となるのが「障害者の望む地域生活の支援」「障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応」「サービスの質の確保・向上に向けた環境整備」の3点である。     具体的には、一人暮らしを希望する人の地域生活を支援する「自立生活援助」や、就労定着に向けた支援を行う「就労定着支援」が新たに創設された。     これですべての課題が解決されたわけではなく、今後も議論や改正を重ねながら、利用者ニーズに適した支援の拡充が期待されている。     本町の対応としては、法改正に伴い、新たな福祉サービスに該当する障がい者の把握とともに、一人ひとりの相談に応じ、障がい者の利用ニーズに応じたサービス提供体制を確保するために、各関係機関との連携を強化し、圏域で利用者ニーズに沿うサービスの情報を提供している。  (2) 町の計画     障害者基本法では障害者基本計画の策定を政府に義務付けており、都道府県及び市町村にもそれぞれ障害者計画を義務付けている。障害者基本法に定められた障害者計画と障害者総合支援法に定められた障害福祉計画で、根拠法が異なる。その違いは、障害者計画が障害者の生活をトータルに捉えて、さまざまな視点からの支援を整備する計画であるのに対し、障害福祉計画は障害者総合支援法で提供されるサービスを中心に立てられる計画であり、計画の実効性を確保するため、定期的に計画の達成状況を調査、分析及び評価することとされ、3年ごとの見直しをしている。   ア 第3期庄内町障がい者計画      国の法律や制度は大きく変化している。主なものとして、障害者基本法に基づき、平成30年度から令和4年度を計画期間とする障害者基本計画(第4次)が策定された。また、平成26年2月には障害者の権利に関する条約が発効となり、平成28年4月には障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という)」が施行された。      このような状況の中、制度改正の内容や社会情勢の変化、それらにともなう障がい者を取り巻くニーズの変化を捉え、本町における障がい者施策の推進を図るための指針として第3期庄内町障がい者計画が策定された。計画の期間は、平成30年度から令和4年度までの6年間であり、平成29年10月には、町内に在住の障害者手帳所持者を対象に、策定計画に生かす目的でアンケート調査を実施している。なお、調査対象者は、無作為に428人を抽出(身体200人、療育97人、精神131人)し、回収率は、54.7%(234人)であった。   イ 第5期庄内町障がい福祉計画      第5期庄内町障がい福祉計画は、国の基本指針に基づき、平成30年度から令和2年度を目標年度とする3年間である。成果目標は次の通りである。     (ア) 福祉施設の入所者の地域生活への移行     (イ) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステ厶の構築     (ウ) 地域生活支援拠点の整備     (エ) 福祉施設から一般就労への移行等   ウ 第1期庄内町障がい児福祉計画      平成28年6月に改正された児童福祉法において、障がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応する支援の充実を図るため市町村障がい児福祉計画の策定が義務づけられたことから、障がい児施策については、新たに第1期庄内町障がい児福祉計画を別編にて策定したもので、目標年度は平成30年度から令和2年度の3年間である。成果目標は次の通りである。     (ア) 児童発達支援センターの設置     (イ) 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築     (ウ) 重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービスの確保     (エ) 医療的ケア児に対する協議の場の設置 図・表などはお目通しください。  (3) 障がい者の状況     本町における障がい者の総数は、令和2年3月31日現在で1,412人となっており、内訳は身体障害者手帳所持者が1,069人、療育手帳所持者が192人、精神障害者保健福祉手帳所持者が151人である。 表をお目通しください。   ア 重症心身障がい者(児)      重症心身障がい者(児)とは、重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態を重症心身障害といい、その状態にある子どもを重症心身障害児という。さらに成人した重症心身障害児を含めて重症心身障害者(児)と呼ぶことに定めている。     (ア) 重症心身障がい者(児)数         本町の令和2年3月31日現在の重症心身障がい者(児)は12人(在宅5人、療養病院2人、施設入所者5人)である。     (イ) 本町の特浴施設         障害福祉サービスの指定を受けている特別養護老人ホーム山水園で利用(短期入所サービス利用時)できる。  (4) 福祉関連の広域連携   ア 庄内町まち・ひと・しごと創生総合戦略、山形県版総合戦略による広域連携(庄内総合支庁管内広域連携含む)でも、障がい福祉に特化したものはない。   イ 庄内北部定住自立圏共生ビジョンの中の、福祉の項目には「児童センター、子育て支援センターの相互利用事業」「病児・病後児保育施設の相互(広域)利用事業」「ファミリーサポートセンターの相互(広域)利用事業」「包括的継続的ケアマネジメント事業」「地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護)広域利用事業」がある。     また、庄内南部定住自立圏共生ビジョンの中の、福祉の項目には「病児・病後児保育施設の相互利用事業」「一時保育施設の相互利用事業」「鶴岡市子ども家庭支援センターの機能拡充事業」「養護老人ホーム整備事業」がある。いずれも障がい者福祉に特化したものはない  (5) 町内の相談機関     一般的な相談としては、保健福祉課はもとより、市町村相談事業のひとつとして、庄内町障害者相談支援センターで、障がいの種別・年齢を問わず、福祉サービスの利用など様々な相談に応じている。   ア 相談支援体制の現状      第3期庄内町障がい者計画のなかの重点施策の項目のひとつに、相談支援体制の強化があげられており「今後は関係機関の連携をさらに密接にし、かつ、一体的な機能を持った包括的な相談支援体制の構築が求められている」との課題をあげている。   イ アンケート調査の結果      前記した平成29年のアンケート調査では、困った時の相談支援体制については「満足している」との回答が30.7%だったが「気軽に相談できる場所がない」「専門的な相談窓口が不足している」など、何らかの状況により不足を感じている回答が27.3%となっている。      平成30年の第3期障がい者計画策定時点では、庄内町障がい者相談支援センターを社会福祉協議会に委託し、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として位置付け、相談支援体制の強化を図ってきたが、アンケート結果では、センターが身近な相談窓口となっていないという結果が示された。   [課題]  (1) 生活介護事業所について  (2) 広域連携について  (3) 相談支援体制について 次のページから9ページまでは後程お目通しください。 10ページをお開き願います。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地   寒河江市        ぽけっとぴーすの森 1 視察年月日   令和2年10月29日 2 視察の目的    これは先程の調査目的と同じなので省略します。 3 視察地の概況  (1) 人口     40,830人  (2) 世帯数    14,207世帯  (3) 面積     139.03k㎡  (4) 財政規模等  21,657,000千円(令和2年度一般会計当初予算)  (5) 視察地の概要     寒河江市は、山形県のほぼ中央に位置し、東に蔵王、西に月山、朝日連峰、北に葉山を望み、清流寒河江川と山形県の母なる川最上川に囲まれた美しい都市である。     寒河江と言えば、さくらんぼと言われるように「日本一さくらんぼの里」として全国に知られている。さらに、繊維、食品製造業などの地場産業をはじめ、寒河江市中央工業団地への企業進出が進められ、雇用の創出と工業出荷額の増加が期待されている。     また、福祉行政においては、西村山地域における寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町の1市4町で自立支援協議会を広域で設置し、障がい者への支援体制に関する課題についての情報共有、関係機関の連携強化、地域の実情に応じた体制整備について協議をしている。 4 取り組みの現況 ぽけっとぴーすの森    平成28年に、障がい児を抱える母親同士で情報を共有し悩み事を相談し合っている際に、重度心身障がい者の生活介護事業所が身近にないことが話題となり「なかったら自分たちで作ればいい」との前向きな結論に至っている。    その後、障がい者の保護者が中心となり、何の資源もない、何の知識もない状態からスタートし、平成29年2月に特定非営利活動法人ぽけっとぴーすを設立し、4年半の準備期間を経て、寒河江市から借り受けた旧保育所を改装して、令和2年4月1日にぽけっとぴーすの森を開設している。    施設の特長あるサービスとして、医療ケアの提供、介護食の提供、入浴サービス、ゆとりある生活空間、多世代交流をあげている。    なお、冷えた弁当ではなく、バランスよく、安心で、温かい食事を提供したいとの思いから、流動食を含む昼食を調理師が給食室で調理し提供している。    また、保育所として使用していたこの施設は平成20年に耐震補強工事を実施していたことから、賃貸契約した現在も市が避難所として指定できる施設となっている。 以下はお目通しください。 14ページの考察まで飛んでください。 5 考察    ぽけっとぴーすの森を視察して感じたのは、自らの環境を改善させるためには、自ら行動を起こすとの思考と、そのモチベーションの高さであった。    理事長に伺ったところ、平成27年に、養護学校高等部3年生が、卒業後に受け入れてもらえる施設が身近になく、離れた地域に入所枠があっても、日によって複数の施設を転々としなければならず、重度障がいを持つ子どもにとって環境の変化が著しい負担になることから利用できない状況があった。    当時の親たちが、自分の子どもの行き場がないということは、この先の卒業生の行き場もないという焦燥感から「なければ自分たちで作ればいい」と話し合ったのが事の始まりとのことだった。    設立当初は、理事10人のうち6人が保護者であり、同じ目標を持っていたこと。会員や賛助会員の協力があったこと。寒河江市をはじめ1市4町の支援があったこと。なにより、何の資源もない、何の知識もない素人の集まりだったからこそ力を合わせることができたとのことであった。しかし、その道のりが平坦でなかったことは想像に難くない。    特に、令和2年4月の開設時からコロナ禍の波をかぶることになり、四半期は赤字になったとのこと。しかし、最近は少しずつ改善しているとのことであった。    また、開設に向けた寒河江市の支援も特筆に値する。    県への施設整備助成金等への申請や、西村山地域自立支援協議会への説明はもとより、事業計画へのアドバイス、開設を予定している地域住民に理解を求める説明会の開催、設備改修工事の入札への同席(立ち合い)など、行動を起こした保護者の思いを実現するために最大限の支援をしており、今後も安定して運営できるように関わっていきたいとのことであった。    最後に、今後の運営について村上理香理事長の考え方を伺った。    「今後は、専門的な知識や技術を持った若手を育成し、活躍できる環境を整備していきたい。素人の我々が運営に関り続けるのではなく、スキルを持った次の世代に託すことで、障がいを持つ子どもの行き場を作り、親が老いた後も、障がい者が在宅で暮らせる地域になってほしい。今後、立ち上げメンバーである我々は、施設が困った際に手助けできる存在であればいい」とのことであり、その思いの深さが印象的であった。村上理香理事長をはじめ、立ち上げメンバーのモチベーションが、次の世代に受け継がれ、同施設が西村山地域の重度心身障がい者の行き場であり続けることを願ってやまない。    本町の保護者からも、重度心身障がいをもつ町民が安心して通える重度心身障がい者の生活介護事業所が身近になく、離れた地域の事業所の入所枠も少ないとの悩みが寄せられている。今のところ、自ら立ち上げる機運にはなってないが、その悩みは同じである。    本町は、鶴岡市中心と酒田市中心の二つの定住自立圏形成協定に加盟している。西村山地域自立支援協議会のように、それぞれの圏域の中での施設のバランスを精査し、不足しているとすれば施設を増設する可能性を探る必要がある。 次のページを見てください。 次は同じ寒河江市のさくらんぼ共生園の報告書です。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地   山形県寒河江市        さくらんぼ共生園 なお、1から3まではぽけっとぴーすの森と同じですので、後程お目通し願います。 取り組みの現況から読み上げます。 4 取り組みの現況  (1) さくらんぼ共生園の概要     本施設は、社会福祉法人さくらんぼ共生会で行っている13事業のなかの中核的な施設で、生活介護事業と就労継続支援B型のサービスを行っている。 以下は時間の関係で、後程お目通し願います。 17ページの(2)から。  (2) さくらんぼ共生園から紹介された2事業所     社会福祉法人さくらんぼ共生会で行っている13事業所の2事業所を、さくらんぼ共生園と別に案内していただいた。 以下省略して、5の考察から読み上げます。 5 考察    30年にわたって障がい者の支援をしてきたさくらんぼ共生園の取り組みを視察して感じたのは、利用者の感受性を生かした作品の独創性と、その作品が販売されて、少しでも収入になることが利用者の生きがいになっているということであった。    園長に伺うと「作業効率を上げて、少しでも高い工賃を支払うことに注力している施設は他にもある。うちの施設は、障がいに合わせて、ゆっくり、のんびり、楽しく創作活動し出来上がった作品を大事に販売しているため、B型事業所の平均賃金よりだいぶ低く、工賃アップに向けて県の指導を受けることもあるが、園の基本方針を説明し理解していただいている」とのことであった。なにより、利用者が作品づくりに没頭しいるときのいきいきとした表情を見たとき、これこそが共生園の求めているものだろうと感じた。    園内に自治会組織があることが印象的であった。行事等については、自治会長を中心に利用者全員の意思で決定しており、このことが地域との結びつきを大切にして生活したいという利用者の思いと、地域社会との接点になっていると感じた。    さくらんぼ共生会が別事業として運営している、「Gallery&Cafeあるあーる」や、障がい者が福祉支援サービスを受けながらも、自立して生活するためのグループホーム「ORADANA」をともに視察させていただいた。生きがいをもって一日を過ごし、自立して生活するための支援、まさに親亡き後まで見据えた事業内容であると感じた。 以上、読んで報告に代えさせていただきます。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 2・3ページに成果目標が書いてあるわけです。2ページの下から3ページの半分の方に成果目標が書いてあります。第5期庄内町障がい福祉計画の成果目標四つ、その次の第1期庄内町障がい児福祉計画の成果目標四つ、これはどのぐらい達成できるのか。あまり達成できないような感じのことが全体として見受けられるのですが、達成度はどのようになっているのかということが一つ。 それから、二つ目は5ページの下の課題について。課題が三つ書いてありますが、もう少し具体的に生活介護事業所の何についてが課題なのか、広域連携の何について相談支援体制の何についてが課題ということなんでしょうかというのが2点目です。 三つ目は、6・7・8・9ページのサービス事業所についてですが、定員が書いてあったりなかったりするということと、あと「ドレミファ」とか「ほほえみ」という名前が多いですが、これは関連企業ということなのでしょうか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) 1点目、これは今詳しく精査していませんが、今ここに書いてあるとおりで、現状はこうだからここから次のものはないかと探っていくのはこれからということでまずご理解ください。 次に2点目、5ページの課題の件ですが、この三つの書き方。これについては前回、確か加藤議員ですか、の方からも声をかけてもらってもっと詳しくというような話があったようですが、これについては一応今のところこういう書き方をしていると、これでいいんだということ。その課題をもっと明確にしていくのは今後、これは中間報告ですので、3月の本報告があって、まだまだ調査したりまとめたり勉強したりすることがあるので、今後に繋げるものだということでこのように経過しているそうです。 次に3点目、これは施設の関係、定員とか書いてあったり書いてなかったりするところがありますが、これはサービス名の方を重点にしてまとめていきましたので、その辺の事業所ごとで、この事業所は何々を行っているというふうなまとめはしていませんので、一応このように簡単に、サービス名で、このサービスはどこの事業所が行っているということです。なお、定員についてこれは精査して、もしすべて定員というものが絡んでくるのならどういう表記をするかということを今後また検討していきます。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わります。 引き続き産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(鎌田準一) それでは、産業建設常任委員会から報告をさせていただきます。 「委員会調査中間報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査中間報告を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により報告します。 「産業建設常任委員会調査中間報告書」 1 調査事件    清川・立谷沢周辺の魅力再発見について 2 調査目的    清川地域周辺や月の沢温泉北月山荘周辺及び立谷沢川流域は、稼げる観光産業づくりにつながる拠点としての可能性があるが、大自然の中にある周辺施設との相乗効果や認知度が低く、魅力ある資源が十分に生かし切れていない。これら観光資源となりうる魅力を再発見し、地域の観光振興施策に資するために調査することとした。 3 調査経過    記載のとおりでございます。 4 調査結果(調査現況)   [現況]    清川地域は、舟運の宿場町の遺構を復元した清川歴史公園、勤皇の志士であった清河八郎の遺品等を収蔵展示している清河八郎記念館、世界かんがい施設遺産の北楯大堰、戊辰戦争の戦場となった御殿林が整備されているほか、有名な松尾芭蕉、義経・弁慶のゆかりの地でもある。    一方、立谷沢地域は月山山頂を有し、町直営の温泉施設である月の沢温泉北月山荘があるほか、立谷沢川は平成の名水100選にも選ばれており、上流に霊峰月山、下流には秀峰鳥海山を望むことができる風光明媚な土地で、砂金や化石の採掘地もある。    また、昭和天皇が行幸された中島集落の長者沼、県下随一の低山湿地である大谷地湿原、ジュンサイが採れる大池、登録文化財の六渕砂防堰堤のほか、羽黒古道、殿様街道もある。    さらには全国的に有名な熊谷神社もあるほか、羽黒山開祖の蜂子皇子や徳尼公と三十六人衆のゆかりの地でもある。また、清流立谷沢川に遡上する鮎は有名で東北各地から釣り人が集まる。    このように、潜在的な観光資源は豊富であるが、一部を除き知名度はあまりなく、町内においても良く知られていない場所も多い。    現在は、コロナ禍の影響によって本町全体の誘客施設への入込客数も激減しており、地域の消費活動の落ち込みも深刻化している状況にある。    このような状況下、観光資源が乏しいといわれる本町において、この地域の観光資源の魅力の再発見と同時に一層磨き上げることは、本町への観光交流人口関係人口を増やす大きな原動力となり得るものである。このためには、これらの観光資源の発信に加え、カフェスペースを改修した立谷沢公民館、6次産業化の拠点施設として立ち上げたタチラボ、大中島自然ふれあい館の森森(もりもり)等の既に進められている事業等との連携、線でつないで面として広がる観光ルートの整備、新たなニーズを喚起する施策などが重要となっている。 以下は、各15ヵ所の施設の現地の視察の現況を述べたものでありますが、課題をもってこの部分を割愛させていただきます。 それでは、4ページの課題についてお願いをいたします。   [課題]  (1) 清河八郎記念館   ア 記念館は清河八郎の関連資料の永久保存と顕彰事業の基礎を確立することを目的とし設立されたが、空調設備もないことから夏場における展示室の温湿管理や保存資料のカビ防止対策が十分ではない。   イ 施設全体の老朽化が進んでおり、特に玄関天井のコンクリートが欠落する恐れがあり危険である。   ウ 現在、遺品資料の中で漢文に関する資料のほとんどは難解で解読されておらず、清河八郎の新たな人物像や歴史資料価値の発見に繋がっていない。   エ 財源が少なく特別展示の開催は年1回に止まっている。  (2) 清川歴史公園   ア 来園者の中には歴史に明るい方も多く、対応する現場のスタッフやガイドの研鑽、育成が必要である。   イ 駅からの直線道路から正面に高麗門が見えるが、その背景にある旧清川小学校体育館は、歴史公園の景観やイメージを損ねている。   ウ 入館者数は増加傾向にあるものの、年間1万人程度と少ない。また、稼げる観光拠点となるためには周辺施設である北館大堰、清川八郎記念館、清川河川公園等と相互に連携可能な、収益が望める事業展開が図られていない。   エ 清川歴史公園を庄内地方の周遊ルートの立ち寄り拠点とするためには、大型バスの駐車スペースは不足しており、トイレの数も少ない。   オ 地域では人口減少や高齢化等により、地区振興協議会では若い人による協働・参画が厳しい状況にあり、地域の活性化につながるマンパワーが十分ではない。  (3) 御殿林     御殿林の遊歩道は、清川歴史公園と清河八郎記念館をつなぐ導線とすべきであるが、雨水の浸透性が悪く、雑草も生育するなど歩き難い。また、御殿林の歴史や自然などを伝える掲示看板等の設置が十分ではない。  (4) 北楯大堰     アスファルトで整備されている側道を活用した誘客、大堰の景観や水力を利用した新たな事業展開がされていない。  (5) 長者沼     昭和天皇が行幸された理由は、出目ブナや片目のブナの調査研究が目的と考えられるが、現在、明確な理由等がわかる文書資料の調査や、浮島の存在も確認されていない。また、入り口の案内板の設置や遊歩道・散策路の整備もなされていないほか、地元ボランティア有志の方々の高齢化もあり、草刈りや枝打ち、倒木の処理などのマンパワーが不足している。  (6) 大谷地湿原   ア 県下随一の低山湿原でありながら、国の重要湿原633箇所(うち山形県は14箇所)であるが、そのなかには登録されていない。旧立川町史によると平成11年頃に県の天然記念物指定に向けて検討されたとの記録はあるが、以後の進捗や将来の見通しが不明である。   イ 湿原入口等の草刈りや泥濘(ぬかるみ)等の対策、植生や生態系を保存し、陸地化を防ぐ環境整備が図られていない。  (7) 殿様街道   ア 街道はブナ林が美しく、特に新緑や紅葉の季節の景観は圧巻であるが、少数の地元住民が山菜採りなどで利用するに止まっており、登り口からの山道整備がされていない。また、「殿様街道」や「お茶屋」跡の案内板が設置されておらず、新たな魅力の発信に繋がっていない。   イ 松の木、肝煎(きもいり)集落の住民による年1回の草刈りも、高齢化のため継続が厳しい状況となっている。  (8) 熊谷神社     年間約2,200人(添付資料参照)の参拝客を他の施設等にも誘導する仕掛けが課題で、遠隔地から来る参拝客を町にとどめるなどの囲い込みができていない。また、観光協会のホームページの更新がされていない。  (9) 月の沢温泉北月山荘   ア 黒字経営が可能となる仕組みや担当者が代わっても持続可能な経営体制の構築がされていない。   イ 豪雪は非日常体験の大切な要素であり観光資源でもあるが、冬期間の営業継続の方法の模索や、客層のターゲットの絞り込みができていないなど、誘客の工夫や魅力のPRが不足している。   ウ 稲刈り・魚とり体験、昆虫採集などの自然体験や楽しみ方、木材の利用など収益に繋がるものも多くあるが、周辺の自然を生かした事業やイベントが少ない。また、これらを実行に移すための地域や行政との連携が十分ではない。  (10) 南部山村広場     キャンプ、芋煮会、バイクの耐久レースなどアウトドアを楽しむことができる施設であるが、利用料金を徴収していない。また、飲食や特産品販売などの出店ブースもないなど、事業収益や環境整備資金を確保する取り組みがされてない。  (11) 六渕砂防堰堤   ア 立谷沢川の景観を代表する堰堤で、日本登録有形文化財に登録されているものの、現地の案内板では特殊な工法で建設されていることの詳細や、自然景観の魅力等の発信が不十分となっている。   イ 周辺施設(南部山村広場、月の沢温泉北月山荘等)と連携した取り組みが不十分である。  (12) 砂金・化石採掘地   ア 砂金      立谷沢の砂金は国内でも有数で稀少性があり魅力がある。これを事業展開も含めどのように生かすかが重要である。また、歴史民俗資料館には貴重な砂金採りの道具が保存されているが、これらの展示の仕方や利用方法等について検討を要する。一方、自然環境の保全に関する条例はないことから、自然破壊にならないように慎重に対応する必要がある。   イ 化石    (ア) 科沢地区の化石採掘場所は、その地方の成り立ちを知る上で重要な知的財産である。一方で本町の観光資源や自然科学教育等に活用するには、展示しPRできる場所がないなど、採掘資料の保全・展示方法が検討されていない。    (イ) 本町には歴史、文化的な拠点施設はあるが、自然探索や自然科学の拠点となる施設がない。  (13) 大池   ア 大池には商品価値の高いジュンサイが豊富に生育しており、地元新田集落の住民が採取・利用しているが、広く知られていない。   イ 観光資源として活用するための入口から大池までの移動手段や林道等の整備に支援がない。  (14) 羽黒古道   ア 街道登り口の「皇野(すべの)」には、羽黒山本社創建の地と言われ、蜂子皇子の墓や神社があったとされ、また銅鏡が納められていた鏡池の跡地などが現存しており、本町の観光の魅力の一つとして発信が不十分である。   イ 環境整備は地元有志によってされてきたが、高齢化によるマンパワー不足も顕在化している。  (15) サイクリングロード(立川鶴岡自転車道)   ア 本町におけるサイクリングロードは清川から鶴岡駅へと繋がるが、ルートの詳細が示されていない。   イ 立谷沢の中村集落から工藤沢集落にかけてのサイクリングロードには、多数のイチョウの木が植えられているが、銀杏の利用がされていない。また、サイクリングロードの起点となる施設がなく、マップや観光情報等が入手できない。 以上が今の現在の中間報告での課題としております。 続きまして、最後の方に参考資料ということで載っておりますが、酒田市の玉簾の滝のライトアップ事業についても調査をしております。時間の関係もありますが、この中身についてはぜひご覧をいただきながら、参考資料をもって一つの報告とさせていただきたいと思います。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地   山形県酒田市升田        玉簾の滝 最後のページの5の考察をご覧いただきたいと思います。 5 考察    玉簾の滝を訪れる年間観光客は、令和元年で302,000人を記録するなど年々増加傾向にあり、酒田市のみならず、山形県を代表する観光スポットとなっている。特に21年目を迎える玉簾の滝ライトアップ事業は、これまでもテレビ等のマスコミを通じて度々紹介されるなど認知度も高まっており、コロナウイルスの影響で来訪に制限がある中、令和2年8月8日から16日までの9日間では、4,609人もの人が夜間訪れており滝の更なる魅力発信につながっている。    また、事業母体である滝の里活性化推進会議では、設備の更新費用の捻出やライトアップ期間中の交通渋滞対策などの課題はあるものの、更なる魅力発信策として、参道や木にフットライトや、LED照明を使ったイルミネーションの設置、冬期間の氷瀑のライトアップも検討されている。一方、行政との関わりでは、助成金の増額の見送りを嘆くのではなく、自前での設備費用確保のため「協力金徴収」を開始するとともに、産直施設運営のための株式会社を設立するなど、行政に頼らない運営をめざしている。    今回、事業の紹介をしていただいた池田善幸氏は、通年でハウスでのバラ栽培に取り組んでいる農家であるが、現在、升田集落自治会長を務めるとともに、鳥海山南テラス株式会社代表取締役社長、保護司、酒田警察署少年補導員連絡会会長など多くの地域活動にも参画しており、滝のライトアップ事業でも、開始当初から関わってきた人物である。    21年目を迎えたライトアップ事業は、多くの地元住民のボランティアによって支えられ今日に至っているが、「地元の人間が動いたから人が来た」と苦労話を笑って披露する池田氏の豪快さとともに、地域を良くしたいと願う強い想いが会話を通じて感ずることができ、池田氏が事業継続のキーマンであることは間違いない。    酒田市升田集落の取り組みを庄内町に置き換えれば、平成29年に日本登録有形文化財に登録された、六渕砂防堰堤を想定できる。暗闇に浮かぶ荘厳な水の流れは、見る人に感動を与え、パワースポットとして町の新たな魅力発信につながる可能性を秘めている。    しかし、そこには地元住民の関わりが不可欠であり、立谷沢地域の自然資源同様、魅力を生かそうとする地元の気概が何よりも重要である。また、行政はその取り組みを後押しする仕組みが必要である。 以上であります。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで、産業建設常任委員長の報告を終わります。 日程第4、発委第6号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) 発委第6号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」、私の方から説明申し上げます。 お手元の議案をご覧いただきたいと思います。 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 庄内町議会運営委員長 齋藤秀紀 賛成者 庄内町議会運営委員 五十嵐啓一、同じく上野幸美、小林清悟、小野一晴、石川 保 「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出するものでございます。 次に提案理由としまして、感染症のまん延防止措置の観点、また災害時等において委員会の開催場所への参集が困難と判断される場合において、オンライン委員会を開催することができるよう必要な事項を定めるため、本条例の一部を改正するものである。 新旧対照表をご覧ください。 旧はありません。新の方でオンライン委員会の開催、第14条の2、オンライン会議システムによる委員会(以下「オンライン委員会」という。)の開催は、委員長が必要と認めるときまたは前条第2項による委員の招集請求により開催することができる。 第2項、委員長は、前項による出席の申出が、正当な理由であると認められるときは、これを許可する。 第3項、オンライン委員会の開催に関する詳細は、議長が別にこれを定める。 前ページをご覧ください。 附則、この条例は、公布の日から施行する。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、発委第6号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手)
    ○議長 賛成全員。したがって、発委第6号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 午前10時55分まで休憩します。           (10時35分 休憩) ○議長 再開します。               (11時00分 再開) 日程第5、議案第117号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第8号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第117号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第8号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ3,583万9,000円を追加いたし、補正後の歳入歳出予算総額を153億1,048万3,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。ただいま上程されました議案第117号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 最初に補正予算書に誤りがございましたので、訂正をお願いいたします。事項別明細書の歳出22・23ページ、7款1項3目観光振興費に計上しておりました庄内町温水プール緊急経営改善支援金300万円の計上科目は、7款1項2目の商工振興費への計上になります。お詫びして訂正いたします。申し訳ございませんでした。 それでは、補正予算書の事項別明細書により主なものについて説明いたしますので、歳出の15ページをお開き願います。 なお、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業については、ナンバーで申し上げます。 2款1項総務管理費は、1目一般管理費で、クラウド利用料66万円はNo.61で、LINEの庄内町公式アカウントにチャットボットを組み込んだシステムの導入を図るもので、その利用料として追加、3目財政管理費で、財政調整基金積立金7,769万8,000円は、財源調整として減額、4目会計管理費で、10節事務消耗品6万2,000円、12節住民情報システム改修業務委託料39万6,000円、17節事務用器具購入費492万8,000円の計538万6,000円はNo.54で、会計室の窓口に設置する税・公金セルフ納付機導入に係る費用として補正、8目地域振興費で、10節事業用消耗品27万1,000円はNo.20で、地域コミュニティ施設への消毒用アルコール購入費の額の確定により減額、18節庄内町生活交通バス運行維持費補助金93万2,000円は、鶴岡清川線と酒田余目線の運行維持費の補助金について、実績報告により不足額について追加、庄内町結婚新生活支援事業費補助金50万7,000円は、今後の申請見込みにより追加、庄内町地域おこし協力隊定着支援補助金20万円は、地域おこし協力隊の退任後の本町への定着と自らの夢を実現するための支援として補正、庄内町地域生活交通事業者・路線維持対策事業補助金80万円はNo.37で、鶴岡清川線、酒田余目線の路線バス運行事業者に対して、バス1台当たり20万円の計4台分の補助として補正、9目電子計算費で、11節回線使用料2万4,000円と12節情報ネットワーク構築業務委託料71万円のうち6万1,000円はNo.47で、支所・出張所の計3ヵ所のプロバイダ料の追加と無線LAN構築業務の確定により減額、同じく71万円のうち64万9,000はNo.22で、企業課の無線LAN構築業務の確定により減額するものでございます。 2項徴税費は1目税務総務費で、費用弁償5万4,000円は、税務町民課の事務補助員分の通勤費として追加、2目賦課徴収費で、12節住民情報システム改修業務委託料48万4,000円は、納付書等にコンビニ納付することができる納付期限を表示するための改修経費として補正、17ページ、22節町税等還付金36万円は、今後の還付金の見込みにより追加するものでございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費で、1節会計年度任用職員報酬100万8,000円、4節一般職員分社会保険料等11万3,000円、8節費用弁償4万3,000円は、マイナンバー普及促進にかかる事務補助員の1月から3月までの配置にかかる追加と産前休暇取得による減額、窓口業務員の時間外相当の割増報酬分の今後の見込みによりその差額分を追加、10節事務消耗品11万3,000円、11節作業手数料156万2,000円のうち105万6,000円、17節事務用器具購入費624万5,000円のうち357万4,000円の計474万3,000円はNo.53で、セルフレジとらくらく窓口証明書交付サービス導入に係る経費として追加・補正、11節作業手数料156万2,000円のうち50万6,000円、17節庁用器具購入費105万9,000円のうち104万8,000円、事務用器具購入費624万5,000円のうち267万1,000円の計422万5,000円はNo.62で、マイナンバーカードの普及率向上のため、来庁や出張での申請支援のためのシステムや端末等の導入経費として補正するものでございます。 4項選挙費は、1目選挙管理委員会費で、事務用器具購入費189万5,000円はNo.55で、選挙投開票所における新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各投票所に設置するベルトパーテーション、記載台の購入費用として補正、2目山形県知事選挙費は、来年1月執行の選挙関連経費173万9,000円を各節において追加・補正するものでございます。 19ページ、3款1項社会福祉費は、1目社会福祉総務費で、7節慰労品11万円はNo.40で、介護及び障害施設従事者応援事業として実施したプレミアム商品券の支給について事業の終了による額の確定により減額、18節庄内町民生委員・児童委員協議会運営交付金9万8,000円は、山形県との令和2年度の民生委員・児童委員活動費等の支払委託契約に係る単価の変更により追加、22節過年度補助金等返還金11万8,000円は、平成30年度分の障害者医療費国庫負担金分の返還金として追加、27節国民健康保険特別会計への繰出金298万1,000円は今後の見込額によりそれぞれ追加、2目老人福祉費で、介護保険特別会計事務費繰出金539万5,000円は、介護報酬改定等に伴うシステム改修委託に係る事務費分として追加、4目福祉医療費で、過年度補助金等返還金73万4,000円は、令和元年度の未熟児養育医療費等国庫・県負担金の返還金として補正、5目後期高齢者医療費で、12節後期高齢者医療制度システム改修業務委託料117万7,000円は、後期高齢者医療制度改正にかかる改修費用として補正、18節山形県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金1,296万7,000円は、令和元年度の同負担金の精算分として追加するものでございます。 2項児童福祉費は、1目児童福祉総務費で、10節事務消耗品2万7,000円、11節郵便・運送料1万8,000円、18節新生児子育て特別応援金870万円の計874万5,000円はNo.57で、特別定額給付金の該当とならなかった新生児を対象とした子育て応援金として、一人あたり10万円の87人分の補正と事務費分について追加、2目保育所費で、7節慰労金30万円は、町内の直営・民間保育園の慰労金支給対象者の人数の変更により追加、22節過年度補助金等返還金11万8,000円は、令和元年度の子ども・子育て支援事業補助金(無償化関連)の返還金として追加、21ページ、3目子育て支援費で、ふれあいホームひまわりエアコン設置工事87万1,000円と、さんさんクラブエアコン設置工事29万7,000円はNo.6で、額の確定により減額するものでございます。 4款1項保健衛生費は、2目予防費で、7節慰労品36万円はNo.40で、医療機関従事者応援事業として実施したプレミアム商品券の支給について事業終了に伴う額の確定により減額、10節印刷製本費4万5,000円、11節郵便・運送料25万5,000円、12節予防接種委託料460万1,000円、18節庄内町インフルエンザ予防接種費用助成金122万円の計612万1,000円は、インフルエンザ予防接種費用助成事業として、高齢者や妊婦、子ども等の今後の接種者数の見込みと県の支援事業として予防接種費用一人あたり1,000円の上乗せ分の補正と、事務費についてそれぞれ追加、3目母子衛生費で、過年度補助金等返還金17万6,000円は、令和元年度母子保健衛生費国庫補助金返還金として補正するものでございます。 6款1項農業費は、4目作物生産安定対策費で、庄内町農林水産物等災害対策事業補助金1万6,000円は、令和2年の大雨被害への対応として農薬購入事業2件分の補助分を補正、23ページ、7目水田農業構造改革事業費で、過年度補助金等返還金3万円は、平成29年度に機構集積協力金の交付を受けていた対象者が、令和元年度に貸付した畑を解約し売却したため、補助金の返還分として補正、12目農地費で、過年度補助金等返還金21万7,000円は、当初予算として計上していた平成24・25年度農地・水保全管理支払交付金返還金と平成26から30年度の多面的機能支払交付金返還金について、制度の変更により令和3年度の交付金で相殺可能となったことから同予算を皆減するとともに、令和元年度の多面的機能支払交付金について、4組織分の使途の見込みがない自主返還分を減額調整し、その差額について追加するものでございます。 2項1目林業総務費で、庄内町木質ペレットストーブ等導入支援事業補助金5万円は、今後の利用見込みにより追加するものでございます。 7款1項商工費は、2目商工振興費で、12節新産業創造館ネットワーク環境整備委託料12万4,000円はNo.50、庄内町緊急地域経済対策事業委託料145万6,000円はNo.11、18節庄内町緊急地域経済対策支援金140万円はNo.12のそれぞれについては、事業費の確定により減額、庄内町中小企業緊急災害等対策利子補給金1,191万7,000円はNo.26で、令和2年度分の利子補給金の額の確定により追加、庄内町温水プール緊急経営改善支援金300万円はNo.12で、イグゼあまるめが行うプール事業の経営改善及び事業の持続を図るための支援金として補正するものでございます。 8款1項1目土木総務費で、1節会計年度任用職員報酬34万3,000円、4節一般職員分社会保険料等6万5,000円、8節費用弁償2万7,000円の計43万5,000円は、職員の産休取得による代替職員として、1月から3月までの事務補助員配置に係る経費について補正するものでございます。 25ページ、2項1目道路維持費で、町道等維持補修管理工事300万円は、今後の執行見込みにより追加するものでございます。 5項1目住宅管理費で、10節施設等修繕料120万円は、今後の町営住宅の修繕の見込みにより追加、18節庄内町住環境向上及び住宅・木材産業活性化緊急促進事業補助金600万円はNo.58・59で、住宅新築の際の県産材の利用に対しての1戸につき100万円補助と「新・生活様式」に対応した要件工事で対象工事費の50%、上限20万円の補助分として、新築分3件分・住宅リフォーム支援分15件分を補正、庄内町若者定住促進事業助成金180万円は、現在の執行状況と今後の見込みにより追加するものでございます。 10款2項1目小学校学校管理費で、教材消耗品88万5,000円と、3項1目中学校学校管理費で、10節教材消耗品48万4,000円はNo.19で、タブレットの端末のディスプレイフィルムの購入費として追加、14節中学校GHP設置工事581万9,000円はNo.56で、余目中学校と立川中学校の特別教室計6ヵ所に、現在保管しているGHPの室内機、室外機の設置経費として補正、2目教育振興費で、教材消耗費196万1,000円はNo.19で、令和3年度に使用する教師用指導書のデジタル教科書の購入費として追加するものでございます。 27ページ、4項1目幼稚園費で、7節慰労金75万円は、幼稚園の慰労金支給対象者の人数の変更により追加、22節過年度補助金等返還金68万2,000円は、令和元年度の子ども・子育て支援事業補助金、無償化関連の返還金として追加するものでございます。 5項社会教育費で、2目公民館費776万円は、No.52の対象事業となりますが、10節施設等修繕料97万5,000円は、避難所開設時の環境整備として修繕料について追加、14節清川公民館ホール屋上屋根改修工事489万5,000円は清川公民館の防水シートの劣化による雨漏りの改修費用として補正、17節事務用器具購入費189万円は、町内各公民館のプリンター7台分の購入費用として追加、3目図書館費で、費用弁償6,000円は、司書の通勤費の変更分として追加するものでございます。 11款2項1目土木施設災害復旧費で、公共土木施設災害復旧工事1,101万円は、令和2年7月の豪雨災害に係る須部野沢川と番代沢川、町道山崎添津線の河川や道路の復旧工事費として補正するものでございます。 次に歳入でございますが、戻っていただいて11ページをお開き願います。 ただいま歳出についてご説明いたしました各事業に対応する国庫支出金と県支出金はご覧のとおりでございますが、15款2項1目総務費国庫補助金で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金4億1,655万3,000円については、第1次配分に次ぐ、今回は第2次配分に基づく実施事業分の交付金額でございます。これにより、第1次分と今回の第2次分の合計金額は、5億4,760万1,000円となっております。これにより、一時的に立て替える形となっておりました、19款2項1目財政調整基金繰入金4億1,655万3,000円は、新型コロナウウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の第2次配分額と同額を財源調整のため皆減するものでございます。 4ページをお開きください。 「第2表 債務負担行為補正」は、中学校教科書採択替えによる教師用教科書、教師用指導書及び指導資料購入、庄内町文化創造館指定管理委託料及び庄内町社会体育施設指定管理委託料の3件を追加、5ページ「第3表 地方債補正」は、公共土木施設災害復旧事業1件の追加を行い、地方債の限度額を13億86万円とするものでございます。 また、人件費に係る「補正予算給与費明細書」は、巻末に添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆8番(上野幸美議員) それでは、私の方からも議案第117号についてお伺いいたします。 15ページの庄内町地域おこし協力隊定着支援補助金20万円についてであります。これは何人分に当たるのかということと、どのような支援内容なのかということをお伺いいたします。 続きまして、17ページの特別職非常勤職員報酬ということで期日前投票管理者報酬の追加と同様に立会人報酬の追加ということで計上なっております。この内容について、これまでとの違いについてお伺いいたします。 また、21ページのふれあいホームひまわりエアコン設置工事の減額ということで87万1,000円が減額されております。この内容について、額の確定での減額とありましたが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金ということでNo.6で対応された工事でありました。しかし、実際エアコンは無事に付きましたが、アンペアの違いとかで猛暑のときに使えなかったような現状もあったように聞いております。今回の減額にあたりましてその辺りが解消されたのかどうか、その辺りもお伺いいたします。 25ページ、事業としましてはNo.59ということで「新・生活様式」に対応した住まいづくりの補助ということで、先程説明ありましたような形でありましたが、新・生活様式に対応した住まいづくりということで、感染症対策該当工事ということで上限20万の15件分の計上であります。昨今、新型コロナウイルス対策の部分で感染症対応該当工事というのは具体的にどのような工事がここにあたるのかをお伺いいたします。 ◎移住定住係長 それでは、地域おこし協力隊定着支援補助金につきましてご説明させていただきます。ご質問の内容、人数と支援の内容はということでございました。 まず支援の内容からお答えさせていただきますと、本町の地域おこし協力隊が3年間の委嘱期間を満了した後も、その任期中に培った経験でありますとかスキルでありますとか、そういったものであったり、あるいは地域と育んだ繋がりを生かして地域の活性化に繋がる活動を行いながら本町に定着すること、そういったものを予算の範囲内で支援したいというような中身となっております。 支援の内容といたしましては、任期満了の日の翌日から引き続き2年間本町に定着していただきまして、隊員として行ってきた地域協力活動、あるいはそれに類似した本町の活性化に寄与する活動に取り組んでいただけた場合、月額5万円の補助金を最大2年間にわたって補助金を交付したいというような内容となっております。金額20万円の補正予算ということでございますが、令和2年度におきまして、年度の途中ではございますが来年1月末をもって二人の方が協力隊を退任されると、満了の日を迎えるという状況になっております。その方々の月額5万円の2月3月分の2ヵ月分の2名ということでの計算で20万円のご承認をいただきたいというような要求になっております。以上です。 ◎選挙管理委員会書記(高田謙) それでは、私の方からは選挙費の山形県知事選挙費におけます特別職非常勤職員報酬の追加につきまして、経過も含めてご説明をさせていただきたいと思います。 山形県知事選挙につきましては、当初予算におきましてこの期日前投票の想定といたしまして、余目役場会場になりますが16日間、告示日の翌日から16日間、立川支所、立川総合支所における会場をその3日後のスタートで13日間という想定で予算の計上をさせていただいたところでございます。これで今回期日前投票の立川総合支所の投票所につきまして庄内町役場の投票所と同様の告示日翌日からとしまして、期間を3日間延ばしたことによるそれぞれの報酬の増額ということになります。これは新型コロナウイルス感染症対策とあと投票機会の拡充による投票率の向上を図るということを狙いとして、余目地域、立川地域同日からの期日前投票をスタートさせるということで考えているところでございます。以上です。 ◎子育て応援課課長補佐 私の方からはふれあいホームひまわりのエアコン設置工事の関連でお答えいたします。こちらの工事につきましては夏8月の時点で完成しておりまして、夏の暑い時期には間に合ったのかなというところではありましたが、ご指摘のとおりアンペア数が足りなくてブレーカーが落ちてしまうというような状況を報告いただいております。これにつきましては、学童保育所とそれから幼稚園も一緒の建物になっているわけですが、そちらと併せましてアンペア数が足りなかったということが分かりました。この対応といたしまして、現在教育課の方でアンペア増設の工事をしている最中であります。以上です。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) それでは、私の方から庄内町住環境向上及び住宅木材産業活性化緊急促進事業費補助金の関係のお尋ねだと思いますのでお答えをいたします。 この補助金の部分において、住宅のリフォームのところになろうかと思います。いわゆる密閉・密集・密接、三密を避けた快適な空間の確保ということで、国あるいは県が示す新しい生活様式に対応した住環境への改修というふうなことに対して、山形県と町との協調補助事業でございます。 それで具体的な内容というふうなところのお尋ねですが、まず一つ目が住宅内にウイルスを持ち込まない工事、二つ目としては住宅内の感染拡大を防止する工事、三つ目としてテレワーク・リモート授業に対応する工事ということで、大きくこの三つの工事が含まれる修繕工事に対して補助をするということになってございます。 また、先般8月の臨時会において新型コロナウイルス対策の補助金について提案をし、認めていただきましたが、この補助金との併用についても内容に応じまして適用なる・ならないというふうな判断をさせていただきながら、施主あるいは工務店と話し合いをしながら対応をしていきたいというふうなことで考えているところでございます。以上でございます。 ◆8番(上野幸美議員) それでは、地域おこし協力隊のことについてであります。この間12月3日の活動報告会に参加させていただきました。9名の方たちがこのコロナ禍の中で大変頑張っていることは私も感じさせていただきましたし、大変頑張っているなと感心した次第であります。その中で来年1月末までに任期が終わる方もいらっしゃいましたので、今回このような計上とは思っておりましたが、月5万円ということでありましたが、これまではそのような手立てはなかったと記憶しております。今2名の方ということでありましたが、今後もそのような手立てをしていくという予定なのか。また、お金の他に、今回1月末の方たちもいらっしゃるようですが、町としての新しく起業かなと思われる方もいらっしゃいましたので、お金の他に定着についての具体的な考えとか支援というのは考えておられることはないのか。 また、3年というのは長いようで短くて、お金の支援というのはなかったより、今回大変良いと思っているのですが、後々は独立して生業を持たなければならない展望に立ったとき、今の1月末の方もそうですが、その方たちが独立していかれるという、そういったスタンスで早いうちから支援をするとか、そういった部分のタイアップしていくような考え方はどのようにお考えなのかもお伺いいたします。 あと、期日前投票のことについての説明は分かりました。今まで立川の方が3日遅れているということも知らなかったので良かったなと思っておりますが、コロナ禍の感染拡大が心配される中、期日前投票というのは大変、今まで持っている意味の他に重要だと思っております。そうなると日にちは多くしたけれども周知や呼びかけとか、その辺にまた力を入れることが必要と思います。例えば、18歳以上の子どもたち、庄内総合高等学校もありますし、学校に呼びかける。あと、企業の方にも会社を通してそういった形で時間が20時まであるんだよということで時間を呼びかけるとか、やはりそういった周知をどのような形で考えておられるのか。また、高齢者の方たちも随時来ていただけた方がいいと思えば巡回バスの乗り合いの時間をその区間だけ増やすとか、何か期日前投票を充実させるのにハード面やその他の部分で何か考えておられることなどがありましたらお伺いいたします。 ふれあいホームひまわりのエアコン設置工事のことについての説明では、今、第三幼稚園の方、教育委員会の方とアンペア増設ということで工事しておるということであれば、来年猛暑のときは昨年のようなことがならず、きちんと動くようになるということが担保されておるのかをもう一度確認させていただきます。 あと、新・生活様式についてのリフォーム補助金についてでありますが、先程の3点、ウイルスを持ち込まない、テレワークと感染の拡大に繋がらない三つの説明ありましたが、なかなかそういう理由であって、例えば建て増ししたとか増設したとなりましても、この15件の件数というのは限られていることもありまして、早いもの勝ちというか手を上げた人たちのことで審議するのか。先程もありましたような以前からありました県との併用についてのタイアップ、該当するか・しないかとか、やはりなかなか一線引くというのは難しい概要かなと推察するところです。その辺につきましての町としてのこれを遂行して利用者に利用していただくというか、せっかくの手立てをしていただくために配慮している部分、危惧する部分とかがあればお伺いいたします。 ◎移住定住係長 地域おこし協力隊の定着支援補助金の部分につきまして、来年度以降の継続性それからお金、交付金以外の支援、それから将来的な生業を持つための町としての支援という部分での三つのご質問というふうに承っております。 まず来年度以降の支援につきましても、令和3年度の予算という形になるわけでございますが、来年度以降も協力隊の満了後の定着、定住に向けた支援として継続していきたいと考えておるところでございます。また、交付金以外の支援、自分自身が生きていくための生業についてという部分でございますが、今年度に移住定住係ということで新設されまして、本町の移住施策につきましてじっくり腰を据えて考えることができたと考えております。また、地域おこし協力隊の統括係であるまちづくり係と一緒に協力隊一人ひとりと現在抱える課題であるとか定着定住に向けた課題、そういったものを個別にヒアリングすることが今年度初めてですけれどもできました。 そういった部分でミッション担当課とは別に移住定住に向けた専任の係ができたわけですから、そういった係が別の観点で協力隊一人ひとりに寄り添いながら話を聞いていく、そういった部分での支援ということでいろいろな課題に対する解決を行政と一緒になって解決していくというふうな仕組みづくりは今後も継続してまいりたいと考えているところでございます。以上です。 ◎選挙管理委員会書記(高田謙) 私の方からは学校・企業への呼びかけまたは高齢者の対応ということでのご質問でございましたので、今般の山形県知事選挙における対応といいますか、選挙管理委員会としての対応の今現在の考え方ということで述べさせていただきたいと思います。 まず周知、期日前投票を含めて山形県知事選挙全般に関しましての町民の皆さまへのお知らせ等につきましては、広報の元旦号に掲載をまずはするということで予定をしております。また、その後に山形県の選挙広報なり山形県で作成したチラシ、こういったものが配布されていきますが、それとは別に町の選挙管理委員会で作成する独自のチラシを配布して、その中でも期日前投票の期間・時間、または当日の投票の場所、それぞれの投票所の時間、投票できる時間といったものを掲載して、あとは今回につきましては当然新型コロナウイルス対策についても周知を図った上で選挙について呼びかけはしてまいるということで予定をしてきたところでございますし、その予定で進めていくという予定でおります。 それとは別の周知方法としては、防災無線による投票の呼びかけをこれまで以上に増やすということも予定しております。防災無線につきましては、その時々の選挙時において日数を決めた上で期日前投票の呼びかけ、または投票日の投票の呼びかけ、時間のご案内ということで、その時々行ってきましたが、こちらの方は今回の県知事選挙につきましても防災無線を使いまして投票の呼びかけを増やしていきたいというふうには考えているところです。 今、議員の方からご提案あった事項等につきましては、町の選挙管理委員会の中で選管の委員の皆さんからご意見を伺いながら、今ご提案あった事項を含めてその他どういった形の周知啓発が可能なのかどうかといったことでご意見を伺いながら検討してまいりたいと考えておりますし、ものによりましては関係課なり団体との調整も必要なものも出てくると思いますので、そういった部分も含めて検討をさせていただきたいと考えているところです。以上です。 ◎子育て応援課課長補佐 ふれあいホームひまわりのエアコン工事の関連につきまして、ただいま教育課の方で行っている増設工事ですが、こちらについては十分なアンペア容量を確保しておりますので、今後エアコンの利用によってブレーカーが落ちるというようなことはないということで考えております。以上です。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) それでは、私の方からはこの補助金の町民の利用に対する配慮とか危惧とかそういった部分に対してお答えをいたします。この制度については先程も申し上げましたように県との協調事業でございまして、すでに県内他の自治体でスタートしているところもございます。県の協調事業ということで県主動でこれまでも建設業界などにも事前にアナウンスはしておりまして、庄内町はいつからなんだというふうなお問い合わせも現にいただいているところでございます。 今回リフォームに関しては20万円の15件、計300万円の補正をお願いしておるところでございますが、この金額の部分について他の自治体の動向も踏まえまして、定期的に県の方でその活用の状況調査がございますので、その中で他の自治体があまり使ってないとか使っているとかそういうところを総合的に県の方で調整をいたしまして、今後増額できるかできないかというふうな部分について、まだ見込みはあるものではないかというふうなことで考えておるところでございます。 また、この補助金について、この新しい制度を使うことによって補助金額ベースで現在執行しております新型コロナウイルス補助金と併用できる・できないものもございますが、その部分で金額的に多くなる少なくなるというふうなケースも工事によっては出てきます。ですので、先程も申し上げましたように工務店や施主とどのような工事内容を行うのかというふうなヒアリングを丁寧にしながら、どれが最善なのかというふうなところで、こちらの方でアドバイスをしながら事業の執行をしていきたいということで考えておるところでございます。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 地域おこし協力隊につきましては、今年度専門部署でタイアップし、まずこのような形の支援ということになったことは大変良かったと思います。ただ、5万円をいただいたからその方の生活が成り立つわけでもなく、やはり本来、先程も言いましたようにどういう形で庄内町で生きていくかということについては今携わっていることがベースだと私は思うんですが、ぜひ頑張っていただきたいと思います。町の支援、地域の支援、支えるという意味でもせっかくあのように来てくれた皆さんでありますので、こちらで根付いてくださることを願っています。 あと、先程の期日前投票のことについての説明は分かりました。ただ、今後の県知事選挙についての対応ということでありますが、新型コロナウイルスの感染と新型コロナウイルスと共存していくということは今後解決するということではなく、いかにどのような形でということを私たちに問われていることでありまして、先程言ったタイアップは来年度予定されている町長選挙やその後に続く何かの選挙についても考えられることだと思います。そんな意味でも期日前投票や皆さんへの意識の向上、新型コロナウイルスだから出ないとか、新型コロナウイルスだから行かないとかに結び付かないようなタイアップを考えていただきたいと思います。 ふれあいホームひまわりのエアコンにつきまして安心しました。来年度はアンペア不足ということがないということでありましたので良かったと思いますが、ならばです、ならば設置工事費が減額87万1,000円となっておるのですから、今年のときもこれで間に合うかというところまできちんと確認して設置完了とすべきところだったと思います。そう考えると今後も行われるべき新型コロナウイルスの対応も、ものをつけたから、ものを揃えたから良しではなく、それがどういう形で生かされどういう形で役に立つのかまで見極め、担当課からはぜひ注意を払っていただきたいと思います。 もう一つの新・生活様式のことについては、ヒアリングを丁寧にしながら施主との利用できる部分の支援を充実させるようにタイアップしていくという担当課の言葉でありましたので、よろしく対応していただくことを望みます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) 1点だけです。23ページの庄内町温水プール緊急経営改善支援金300万円ですが、ここ支援するに至ってこれまでの経緯等、この場で伺えるものがあれば伺いたい。 ◎商工観光課長 私の方から温水プール事業の支援金についてご説明させていただきます。 まず温水プール、アクア庄内でございますが、こちらは平成18年にリニューアルオープンして以降、12年間で48万人を超える利用者がございます。そして、庄内で唯一の屋内温水プールということで町民はもとより近隣の市町村からも多くのご利用をいただいて、健康体力づくりやスポーツ施設としての水泳機会の提供に一定の役割を果たしてきているというふうに考えております。特に町内の子どもたちにおきましては、小さいときから水に慣れ親しむことができ、体力向上とか競技としての技術の向上、特に今は余目中学校の水泳部の生徒が練習場所としてもこのプールを活用しております。また一方では増加していく中高年層の健康面での維持向上にプール事業が果たす役割・機能というものは今後も有効でありますので、この公共性を持った施設として継続していくことが必要であると考えております。 今回、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりまして4月9日から6月7日、約2ヵ月間ですが休業を余儀なくされました。それ以降も感染の拡大がございまして、今年に入って会員の退会が相次いでおります。10月末で約90名を超える会員の方たちが退会をしているということから、当然経営的にも大変厳しい状況が続いております。町としましても今後もその町民の健康増進、そしてスポーツ振興を図るためには必要な施設としてその運営事業者であるイグゼあまるめに対してその経営の安定、それから事業の継続を図るために今回支援をするということで予算を計上させていただいたところでございます。 ◆14番(小野一晴議員) たぶん新型コロナウイルス関係で経営が悪化しているという内容だと思ったもので聞いたのですが、そうすると以前町湯も同じような経営危機があって、そのときはこの新型コロナウイルス感染対応地方創生臨時交付金事業の中で他の事業者支援とともにこの事業を使いましたよね。今のお話であればこの温水プールに対する経営支援もこの事業を使って行えたのではないかと思ったものですからこの質問をさせていただきました。今回に限ってはこの交付金事業を使えなかったことについてもし理由があれば伺いたい。 ◎商工観光課長 今回のこのプールの支援金についても臨時交付金を活用しております。 ◆14番(小野一晴議員) だとすれば、今回説明資料をいただいていますので、ここのどこかに記載した方が分かりやすいと思うのですが、いかがですか。 ◎商工観光課長 今回の臨時交付金の資料ということで皆さまにお配りされているかと思いますがそちらの方には新規事業のみ掲載ということで整理させていただいております。実施中の事業ということで先の緊急経営改善支援金、そちらの方に今回のプール支援事業の方は掲載をしているというところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 5ページの地方債補正についてお伺いいたします。こちら790万円の増額ということになっているわけですが、これは災害復旧工事の追加や変更により増えたのだろうかということと、今後もまたこのように増額されるようなことになってくるのでしょうかということが一つ質問です。 もう一つは、学校安全安心確保事業についてでありまして、中学校のGHPのというような話がありました。そのガスの空調関係25ページです。小学校の方はガス空調設置工事を今後するのでしょうかということ。あと、この感染拡大防止のページ数で言うと25ページになりまして、こちら例えば理科室、木工室、音楽室ありますが、では調理室とかはどうなるのかとかトイレとかということも他の場所があったり、あと感染拡大の換気の方がもっと重要で、今後の計画についてであります。そして、ガス空調は旧庁舎からの再利用という話で、旧役場庁舎GHPガス空調設備、これはまだ中古として残っているのでしょうか。 ◎総務課主査(我妻則昭) それでは、私の方から5ページの地方債補正の内容についてご説明申し上げます。今回の地方債補正で今後増額が見込まれるかというご質問でございましたが、今回の公共土木施設災害復旧事業に係る部分につきましては、国の災害査定が終わっておりまして、歳出側の工事費に見合う財源として補正させていただいたものでございますので、今後の増額という部分は見込んでいないところでございます。以上です。 ◎教育施設係長 今回は中学校の特別教室ということでご覧のとおりでございます。小学校につきましては今回設置はしないわけですが、なぜその中学校に設置するのかというところになれば中学校は例えばその理科室であれば、理科の専門の先生がいるわけでございます。理科室で一日中エアコンのない教室で授業を行っている状況から小学校よりは中学校を優先させていただいたというものでございますし、今回設置する中学校の特別教室につきましては基本的には中学校から要望が上がっている中でより優先順位の高い箇所を設置するということで学校側と話をして今回の設置場所を決めたというものでございます。 それからもう一つが旧庁舎のGHPを再利用ということで、在庫につきましてはまだございますが、前回の議会の方でもお話をさせていただきましたが、公民館のGHPの室外機等が結構古いものもございます。そういった同じシリーズものの交換のためにも取っておく必要があると思いますし、その理由については室外機・室内機のシリーズ、いわゆる年代が違いすぎると通信エラーが出るというものもございますので、そういった待機分としても必要なのではないかなというふうに思っています。 ◆5番(長堀幸朗議員) 学校関係の中学校の話についての質問をしまして、今の話だと理科室の理科の先生がという話だったのですが、そうすると細かく言うと、準備室というところが細かく言うとあの先生方がいるわけなので、子どもたちが理科室が寒いからという話なのかと思っていたのですが、そういう説明ではなかったので、先生方がというのであれば準備室の方を空調設備GHPを入れないとというようなことが一つすぐ分かることでもありまして、その点先生方の準備室はどうなのでしょうかという学校から申し出ということですが、もう一回聞くなりして、今も目的によると準備室の方ではないのかというようなことが一つ質問です。 それから、GHPがまだたくさん余っていると言うという話が旧役場庁舎にてどのくらい余っているのでしょうか。 ◎教育施設係長 理科室という表現についてはあくまでも例を申し上げたものでございまして、先生のためにというよりは、子どもたちも含めた対応でございますし、準備室は理科室と繋がっておりますので、扉を開けっ放しにしていただければ同じように冷えるような、そんな能力でもございますので問題ないというふうに思います。 在庫の方につきましては、我々教育委員会で管理するものではございませんが、多くはございません。具体的に申し上げますと時間がどうなのかなと思いますが、お話した方がよろしいでしょうか。 ○議長 答弁はいらないということで、よろしいですか。 ◆5番(長堀幸朗議員) はい。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (12時00分 休憩) ○議長 再開します。               (13時00分 再開) 総務課長より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許します。 ◎総務課長 先程の私の補足説明の中で言い間違いがありましたので、訂正させていただきたいと思います。歳出事項別明細書の19ページで、3款1項1目社会福祉総務費のところ、7節報償費、慰労品11万円を111万円と言い、22節過年度補助金等返還金11万8,000円を118万円とそれぞれ言い間違いがありましたので訂正させていただきます。補正予算書に記載のとおりの数字でございますのでよろしくお願いします。 ○議長 申し出のとおり対処いたします。 午前中に引き続いて一般会計補正予算についての質問はございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは私からも議案第117号について質問をさせていただきます。25ページの10節と14節、27ページの7節、この3点についてお伺いいたします。 初めに25ページの10節需用費についてでありますが、先程は町営住宅修繕とありましたが、この町営住宅の改修の場所はどこなのか、この点についてお伺いいたします。 それから、14節の工事請負費でありますが、学校の安全安心確保事業で今回補正といったわけですが、特別教室についてでありますが、本当にこのことは環境に配慮されまして、室内機・室外機を整備されたことは評価をさせていただきます。今後について総合体育館や小中学校の体育館などは今後検討されているのかお伺いいたします。 それから27ページの7節の報償費でありますが、先程私総務課長の説明では人数の変更とありましたが、この人数はどのぐらいの人数を想定して、何名の方が増えたのか、この点についてお伺いいたします。この3点でございます。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) それでは私の方から1番目の質問に対してお応えいたします。今後の町営住宅の修理の見込みというようなお尋ねでしたが、当初予算で一定の修繕費は予算化をされておったわけですが、これまでの経年による劣化に伴った交換あるいは修繕もすでに行っておりますし、また住宅に入居されている方が退居された後に一定修繕を行わなければならないということでの修繕対応などを行っております。今時点で当初予算については枯渇しておるという状況の中で今後見込まれる同様の修繕対応等々についての予算として120万円の予算をお願いしておるところでございます。以上です。 ◎教育施設係長 私からは学校の方のエアコンの今後の予定ということで、お答えをさせていただきます。各学校特別教室の設置の要望についてはあるわけですが、すでに設置なっている箇所もございます。ただ、体育館も含めまして要望はあるものの、エアコンに限らず全体の必要な工事を鑑みて優先順位を付けて今後対応していきたいと思っています。 ◎文化スポーツ推進係長 ただいまのご質問、先程の学校関係と総合体育館のエアコンの関係につきましてでございましたが、現時点におきましてはまず総合体育館についてはエアコンの改修等は予定しておりません。以上です。 ◎教育課主査(渡部恵子) 慰労金の追加の人数についてお答えしたいと思います。こちらにつきましては新型コロナウイルス感染症対応職員への慰労金ということで、8月に人数の方が66名ということで上げさせていただいておりましたが、二つありまして対象職員数の変更が1点目。こちらにつきましては代替えの職員の方3名ということで報告しておりましたが2名ということで1名の減になっています。もう1点が対象職員の追加であります。対象職員については民間の事業所へ清掃とバスの運転業務などを委託しております。その方々についても事業の対象になるということで追加をしております。 内訳につきましては、幼稚園の園児バスの運転手の方6名、園児バスの添乗員の方5名、そして幼稚園の中の清掃業務につきましてシルバー人材センターに委託をしております。こちらについては5名の方。合わせて16名の方が追加になりまして、差し引きしまして全体で81名の方が前回と今回と合わせて支給の対象となったものです。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) それでは再度質問させていただきます。町営住宅は経年劣化ということで予算も枯渇しているというようなことでありましたが、やはり住宅もだいぶ古くなっておりますのでやはり改善計画などは当然あろうと思いますが、ぜひ壊れないうちにそういう修繕などは行っていただきたいと思います。 それから、室外機の件ですが、室内機についてはこの特別教室でありますが、文部科学省の方では避難場所に指定されている小中学校の体育館へエアコン設置について、総務省の担当局では緊急防災・減災事業債の制度活用と周知していますし、文部科学省でも体育館への設置をと努めていますのでぜひ検討してはと思いますので、担当課は今後についてどう考えているのかお伺いしたいと思います。 それから27ページの報償費の件については、人数の変更ということでいろいろ添乗員とかそういう方々の消毒をされるというような方も配慮されたので、このことは大変良かったのではないかなと思いますが、いま一度体育館についての件についてお伺いいたします。 ◎教育施設係長 国の事業で国土強靭化等いろいろな補助事業があるわけでございますが、エアコンにつきましては、まずは昨年、令和元年度に普通教室特別教室にすべて付けたというところが一つ。また、今年度はGIGAスクールの関係でネットワークの工事もあるというようなことで、いわゆるエアコンのみならず全体の必要な工事についてはエアコンだけでなく、全体を見ながら建物・設備・電気関係を通して判断をしていきたいなと思っておりますので場合によっては何年か後にエアコンの設置というのはあり得るだろうと思いますが、より優先すべきしなければならない工事を優先させていただくということでご理解をいただければと思います。 ◆2番(工藤範子議員) 体育館については広域避難場所になって、全部の体育館といわずに総合体育館だけでも、総合体育館は広域避難場所になって中町、御殿町、茶屋町、榎、跡の集落が一応この避難場所になっていますが、この危機管理の係の方では令和元年6月に変更されております。千河原、平岡も総合体育館に避難場所となっておりますので、やはりこういうことも鑑みて今後の対応をしていただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆4番(阿部利勝議員) では私の方からも1項目質問させていただきます。25ページの18節庄内町若者定住促進事業助成金の追加で180万円となっております。この内訳ですが、今まで追加ということで大変喜ばしいことではあるのですが、新築住宅なのか中古住宅なのか。可能な範囲で、答えられる範囲で結構ですがお住まいになったエリアというのはどの方面でしょうか。以上、お伺いいたします。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) この度、補正といたしまして180万円お願いしてございます。また先般の9月議会においても204万円を補正お願いいたしまして認めていただきました。今の状況から申し上げれば町外からの移住として4件、町内の定住として9件ということでございます。また今後3月末までの見込みというところについて様々書類等を確認したところ、町外からの移住としては合計9件、町内の定住としては合計14件、合わせて23件に対して支援をするということで現在見込んでいるところでございます。 また新築か中古住宅かというお尋ねについては、圧倒的に新築の方が多いという状況でございます。また居住エリアという部分については、特に町外からの移住の方に関しては余目地域がほとんどでございます。また町内の定住というところにつきましては地元に、例えば狩川地域の方であればその自宅の近くにまた新しい住宅を構えるだったりとか、様々なケースがございますので、一概にどちらが多いのかとかというのは申し上げられませんが、いずれにしましても若者がこの庄内町に残るための一つの支援策ということでこれからもこれまでも続けてきておるわけでございますので、ぜひ皆さんからも活用していただいて町内に定住していただきたいということで考えておるところでございます。以上です。 ◆4番(阿部利勝議員) 今の話は理解しました。それでは関連です。若者定住ということで、南野の現状の入居状況を関連でお伺いしたいと思います。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) 子育て応援住宅ということで大変失礼しました。子育て応援住宅については現在12戸埋まっているという状況でございますので、全部で16戸、残り四つという状況でございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) それでは、私から2点ほど確認させていただきたいと思います。まず23ページの観光振興費。先程議員からも質問あったと思いますが、庄内町の温水プールの緊急経営改善支援金として300万円が補正されているわけですが、私はここの事業主体はイグゼあまるめで、指定管理であるわけですが、その指定管理は当然・・・。指定管理ではないですか、失礼しました。温泉の運営ですね、それは指定管理になっていると思うんです。失礼しました。その指定管理者に対する支援のあり方なんですが、今回のように新型コロナウイルスの関連で、その影響が出て損失が出たというような場合は、当初の指定管理の範囲から大きく逸脱しているということで、それに対する損失の補てんというのは当然かなと思っておりますが、300万円の算定の根拠、どこからこの300万円というのが出てきたのかです。随分丸まった数字だなというふうに思っていますので、その辺ご説明いただきたいと思います。 それから2点目は4ページ目の庄内町文化創造館とそれから庄内町の社会体育施設に対する債務負担行為の補正として、これは3億4,800万円とか3億1,300万円の金額が載っていますが、これは基本的にはあれなんでしょうか、先程の指定管理の話にもありましたが新型コロナウイルスによる損失額の補てんといいましょうか、そういう見込みの数字も入っているのでしょうか、その辺について2点確認したいと思います。 ◎商工観光課長 それでは温水プール緊急経営改善支援金の300万円の根拠ということでご質問をいただいておりました。こちらの金額につきましては4月から売上高が減少しているということを踏まえまして、先にまちなか温泉の方に支援をさせていただいた300万円と同等の金額を上限としながら、今年度の経営状況全体を勘案した上で、その支援金額については判断したいというふうに考えております。 ◎文化スポーツ推進係長 債務負担行為の算定の中に新型コロナウイルスの影響が入っているかということでございましたが、こちらにつきましては令和3年度から令和7年度までの通常ベースでの委託料の積算となっておりますので、新型コロナウイルスに対する金額というものは考慮していないということになっております。以上です。 ◆7番(加藤將展議員) まず温水プールの件なんですが、町湯と同額の金額ということのお話だったでしょうか。私はそういう算定の仕方は果たして妥当なのかどうかということがあると思うんです。これは町からの業務を代行しているわけですから、それで収益事業も当然自らの指定管理者の運営の中でできるわけですから、指定管理者の自助努力というものも当然考慮しなければいけないと思うんです。ですから収益事業をやっているからには、損失が出そうだから何でも町がそれを補てんするんだということではなくて、今回のように新型コロナウイルスの影響でやむを得ない事情によって損失が出た場合、その金額を積算してそれに対して補正するというのが本来のやり方ではないのかなと思います。 それから今ご説明ありました文化創造館あるいは社会体育施設については新型コロナウイルスの影響については加味されていないというお話がありました。これはあれなのではないですか、指定管理者を導入している施設はいろいろな形で新型コロナウイルスの影響を受けているのではないでしょうか。一つひとつ、新型コロナウイルスの影響がどの程度あるのか、それらに対してもしっかりとした町の支援を行うべきではないですか。 ◎商工観光課長 プール支援事業についてでございますが、確かに今回は新型コロナウイルス感染によります損失ということで非常に大きな損失を招いている状況でございます。これにつきましてその減少分についてすべて町の方で支援をするということもなかなかいきませんので、イグゼあまるめ全体に対しましては町の方でもふるさと応援寄附金等そういった事業も委託しながら、そういった意味で町がふるさと応援事業を活用しながらも全体として支援、連携をしているというところでございますので、金額につきましてもそういった会社全体の経営状況そしてプール事業におけます運営状況も加味しながら、金額については全体の判断ということで考えさせていただきたいというふうに思っております。 それから、一つイグゼあまるめについては温泉事業については指定管理者ということで運営していただいておりますが、プール事業についてはあくまでも民間事業者として一事業ということで運営しているというところでございますのでご承知おき願いたいと思います。 ◆7番(加藤將展議員) 今のお話にもありましたが、指定管理は収益事業をしている以上、当初町からいただいている指定管理料の範囲内で例えば新型コロナウイルスのような緊急的な事態が発生してそれによって損失が起きた場合、その指定管理料の中から自らの指定管理者のリスクで払っているわけです。本来想定していない損失があって、町からの代行という業務をしながら、想定外の損失は自分の収益の中から補てんしているわけです。それなどは私はどうなのかなと。その分については須らく町が一律に状況を見ながら収益状況、あるいは新型コロナウイルスの影響を見ながら町が補てんすべきではないかと思いますが、その点いかがですか。 ◎商工観光課長 加藤議員にですが、指定管理者ということでまちなか温泉についてはイグゼあまるめの方から指定管理者ということで運営を担っていただいております。ただし委託料は一切払っておりません。プール事業についてはあくまでも第三セクターであるイグゼあまるめの自主事業でございますので、そこの部分についてご理解いただきたいと思います。 ◆7番(加藤將展議員) 私の理解不足でした。温水プールのあれは指定管理とは関係ないということですね。分かりました。少し誤解しておりました。 その他の指定管理、いろいろな形で事業をしているわけですが、それについては私が先程申し上げたように、新型コロナウイルスの影響についてはやはり多少なりともいろいろな状況があろうかと思いますが、それについては行政サイドでしっかり補足していただいてその損失に対してどのような支援ができるか検討していただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第117号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第8号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第117号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第8号)」は原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第118号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第118号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ1億3,483万6,000円を追加いたし、補正後の歳入歳出予算総額を23億7,577万7,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第118号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 今回の補正につきましては、1点目として国庫補助を受けて実施を予定していた社会保障・税番号制度対応システム改修業務の一部が補助対象外であること等が判明したことによるものと新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の減免に係る補助金申請に必要なシステム改修に係るもの、2点目として療養給付費及び高額療養費が当初見込みより増加していることによるもの、3点目として保険基盤安定繰入金等の額の確定によるものとなっております。 それでは、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、10・11ページをご覧願います。 1款1項1目一般管理費は、社会保障・税番号制度対応システムの改修に伴い、保険証にフリガナを付しオンラインデータとの照合をするようにするための住民情報システムの改修業務委託料13万2,000円と新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の減免に係る補助金申請に必要なシステム改修業務委託料6万6,000円を計上しています。 2款保険給付費は現在の給付費が当初見込みを上回っていることから、1項1目一般被保険者療養給付費に9,490万6,000円を、2項1目一般保険者高額療養費に3,739万1,000円をそれぞれ追加するものです。 3款国民健康保険事業費納付金は、歳入の一般会計繰入金の額の確定により1項医療給付費分、2項後期高齢者分、3項介護分のそれぞれにおいて財源補正を行うものです。 9款予備費は財源調整のため234万1,000円を追加するものです。 続きまして、歳入について説明いたしますので8・9ページをご覧願います。 3款国庫支出金、1項1目社会保障・税番号制度システム整備費補助金は一部の費用が補助対象外となったため44万1,000円を減額するものです。 4款県支出金は、1項1目保険給付費等交付金は、先程の歳出2款保険給付費と同額の1億3,229万円7,000円を追加するものです。 6款繰入金1項1目一般会計繰入金は、額の確定に伴い、1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)において、92万1,000円を追加し、同じく2節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)において、79万3,000円を追加し、同じく4節財政安定化支援繰入金において、62万7,000円を追加し、同じく5節事務費繰入金はシステム改修の財源として、63万9,000円を追加するものです。 以上が、補正予算第3号となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第118号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第118号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」は原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第119号「令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第119号「令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ1,562万1,000円を追加いたし、補正後の歳入歳出予算総額を28億7,683万7,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました、議案第119号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 今回の介護保険特別会計、補正予算第3号の主な内容としては、国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した第1号被保険者保険料の減額を行います。その減額に伴う財源として、国庫補助金の追加をします。 なお、この介護保険料の減免については「庄内町介護保険条例」第13条第1項第2号及び第3号の規定を適応し「庄内町介護保険条例施行規則」の一部改正を行っております。 また、歳出においては、介護報酬改定に伴うシステム改修委託料の追加及び介護給付費の実績見込みによる組み替え補正などであります。 それでは、事項別明細書により歳出から説明申し上げますので、10・11ページをお開きください。 1款1項1目12節委託料709万5,000円の追加は、来年度からの制度改正及び介護報酬改定に伴う準備のための住民情報システムの改修に係る改修業務委託料であります。 2款保険給付費は、今後の実績見込みにより、2款保険給付費内での組み替え補正をするものです。 その内訳として、1項1目居宅介護サービス給付費で1,600万円の追加、2目地域密着型介護サービス給付費で1,000万円の減額、3目施設介護サービス給付費で1,240万円の減額、6目居宅介護サービス計画費で600万円を追加します。 2項1目の介護予防サービス給付費では200万円の減額。続きまして12・13ページをお開きください。 2目地域密着型介護予防サービス給付費で60万円を追加、4項1目、高額介護サービス費で180万円を追加します。この組み替えに伴い、歳入で特定財源である国、県からの負担金についても補正いたします。 4款1項1目介護給付費準備基金積立金は、歳入の国庫補助金のうち、交付額が確定した2件の交付金の合計額810万4,000円を追加するものです。 6款1項1目償還金は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者保険料の減免分のうち、すでに徴収した保険料の還付金42万2,000円を追加いたします。 続きまして、歳入をご説明申し上げますので、8・9ページをお開き下さい。 1款1項1目第1号被保険者保険料では、ただいま説明しました、歳出の6款と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響による減免分の保険料の減額で、特別徴収保険料で328万8,000円、普通徴収保険料では11万5,000円を減額し、保険料全体で340万3,000円の減額となります。 この減額分の保険料及び歳出の6款の償還金と合わせた額については、4款2項1目調整交付金153万円の追加、及び7目災害等臨時特例補助金229万5,000円を追加するものです。 4款1項1目介護給付費負担金62万円の追加、及び6款県支出金、1項1目介護給付費負担金62万円の減額は、先程説明しました歳出の2款保険給付費内での組み替え補正に伴い行うものです。 4目保険者機能強化推進交付金186万1,000円の追加、及び5目介護保険保険者努力支援交付金624万3,000円の追加については、保険者に対するインセンティブ交付金で、歳出の基金積立に追加いたします。 6目の介護保険事業費補助金170万円の追加及び8款1項5目一般会計事務費繰入金539万5,000円の追加は、歳出の制度改正に伴うシステム改修委託料に係るものであります。 以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第119号「令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第119号「令和2年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」は原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第120号「庄内町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第120号「庄内町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 住民情報のバックアップデータ保管機能及び証明発行機能を有するクラウド型バックアップセンターを利用したコンビニ交付サービスを令和3年2月1日から開始することに伴いまして、多機能端末機で個人番号カードを使用して印鑑登録証明書の取得を可能とする規定の整備を図るために本条例の一部を改正するものでございます。 なお詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第120号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の改正内容は、個人番号カード、通称マイナンバーカードといいますが、これを使って、印鑑登録証明書の取得を可能とするものでありまして、併せて、関連する規定の整備を図るものです。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧願います。 第15条の見出し及び同条第1項は、規定の整備を。新たに同条第2項に、個人番号カードを使ってコンビニの多機能端末機、通称マルチコピー機といいますが、これを使って印鑑登録証明書の交付申請を行うことができる規定を加えるものです。 続きまして2ページをご覧願います。 旧の第16条を第17条とし以下の条を1条ずつ繰り下げて、また1ページに戻っていただきまして、新たな第16条として申請を受理しない場合の規定を1号から6号まで整備するものです。 議案書をご覧願います。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、新たな附則を設けます。この条例は、令和3年2月1日から施行いたします。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第120号「庄内町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第120号「庄内町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第121号「庄内町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第121号「庄内町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 道路法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第112号)が令和2年4月1日から施行されたことに伴いまして占用料の見直しを図るため本条例の一部を改正するものでございます。 なお、詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程になりました議案第121号について、町長に補足し説明申し上げます。 この度の改正は、道路法施行令の一部を改正する政令が令和2年4月1日に施行され、これを受け、山形県が道路占用料徴収条例の一部改正議案を令和3年2月議会に上程、令和3年4月1日施行を予定していることから、県に準じ占用料の見直しを図るとともに文言の修正整理を行うものです。 新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表1ページをご覧ください。 第1条中「によって」を「に基づき」に改めます。 第7条第1項中「第4条第1項第1号の」の次に「規定により」を加え、「別表に定める」を削り、第3項中「若しくは承認」を削り、同項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に、第2項として月割り算定式の規定を追加いたします。 第14条中「第4条第1項第1号の許可を受けて占用していた」を「占用していた」に改めます。 次に2ページをご覧ください。 第17条第1項第3号中「不正な」を「不正の」に改めます。 2ページから4ページに記載しております「第7条関係別表」を全部改正いたしますが、主な改正箇所としては、占用目的欄の電柱電話柱の種別、管類口径の細分化と占用料の設定、改定となります。併せて備考欄の説明も所要の改正を行うものです。 議案本文にお戻りいただきます。 附則でございます。 1項では、施行期日を令和3年4月1日とするものです。 2項では、経過措置を設け「改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の行為の許可の期間に係る占用料から適用し、同日前の行為の許可の期間に係る占用料については、なお従前の例による。」と定めるものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 1点だけお尋ねします。今電柱等改正になりましたが、この電柱について、前は1種類だけだったけれども今度1種から3種に分けて、そしてなおかつ占用料がいずれも今までよりぐっとアップするというような内容になっていますが、現在において、1種2種3種に今該当させたとすれば、1種がどのぐらいで、2種がいくつぐらいでという数値は把握しておれば説明願いたい。そしてそれに伴う増収分、増収といったらおかしいけれども、占用料の収益アップ、どのぐらい見込まれるのかということが、今は電柱に限ってだけで結構です。以上。 ◎建設課長 それでは、私の方からお答えしたいと思いますが、今回の法定外公共物の管理条例の占用料のお話でございますが、それの法定外公共物としての占用料のとりまとめの資料を持ち合わせておりませんので、全体的なこれから審議、今後審議いただく部分も含めてお話させていただきたいと思いますが、まず電柱といたしましては、東北電力の部分が第2種電柱ということになります。第2種電柱しかございません。NTTの部分が第1種電話柱ということで電話柱についても1種しかないという状況で、全体的な資産として個別のあれはあれなんですが、法定外の相対的な占用料の収入といたしましては令和2年度に比べて、この議案が通していただけることによって27万円ほどの増収ということになります。それから占用料の部分については72万円ほどの増収ということになります。これはほぼ電話柱、電柱の収益というふうに見込んでございます。細い部分までの説明は至る資料を持ち合わせていなくて申し訳ないんですが、そのような状況だということでご理解いただければと思います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 分かりました。それで今の内容は理解しましたが、これだけ増収になるので、そのついでと言っては何ですが、これは結局多く農道に立っているものもあるわけです。これについては法的にありましたので、ここ役場で占用受け付けをしてしているわけですが、これが地元に来ると何が困るかというと、今まで電柱のものは電柱が立つわけです。今草刈りはほとんどトラクターでしているものですから、1本立ったおかげで、手刈りならいいのですが、作業にちょっと気をつけたり労力がかかります。そういう面から見ると、増収もなるので、そういう部分になかなかのものでこれを還元すると、その田んぼの脇の人、管理をしている人に。そういう方法を考えるべきではないかと思いますがいかがでしょう。 ◎建設課長 端的に申し上げて、そういうことはできないと我々としては認識してございます。というのは、電気も電話もそうですが公益事業ということで、適法な占用物件の申請をいただいて、それに瑕疵がないとすれば道路管理者あるいは土地の管理者としてはそれに許可を出すという立場にならざるを得ないのかなと。ただ占用物件として出された部分について地元との紛争がないような形でということで添えごと的な部分はお願いできるかと思いますが、占用物件として適法な申請があった場合についてはそれを拒否するということにはならないのではないかなと今の段階で私は考えております。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 質問の趣旨が、説明が悪くて理解が違ったようですが、私が言うのは、町でこれだけ今までよりも増収なるわけです。その増収分で還付というのはおかしいですが、その分を少しご苦労かけているところに支出できないかと、こういう趣旨です。そこを使用する人にお金を支出してくださいという意味ではなくて、だからそこを理解いただいて、そしてもう一つこれに付け加えて言うならば、結局その部分は基本的に町の草刈りになるわけです。それで町道は回ってきてしていますが、農道ですから任せっぱなしというか来ないわけです。当然農業者はその上まで自分で刈っているわけですから。そういう面があるので、その辺を手厚いことにできないのかと、もしできなければ今町で2回しておりますが、町道は2回しておりますが、というふうに、そのおかげとは言えないと思いますが、もう1回余計に刈るとか、それは占用分ではなくて、こちらのあれですから。そういうふうにせっかく入るお金をいささかですが有効に活用できないか、こういう考えです。 ◎建設課長 お話の趣旨は十分個人的には理解するところでございますが、今の現況から申し上げてそこまでの措置という部分はできないのかなと考えますが、ただそういうご意見があるということは十分受けとめておきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第121号「庄内町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第121号「庄内町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第130号「庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第130号「庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の設定について」申し上げます。 公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)が、令和2年12月12日から施行されることに伴いまして、議会議員及び町長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関し必要な事項を定めるため、本条例を設定するものであります。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第130号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 本条例については、令和2年6月12日に公布された「公職選挙法の一部を改正する法律」が、令和2年12月12日に施行されますが、この法改正で、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、及び選挙運動用ポスターの作成、この3点について、各自治体の条例により選挙公営の対象とするものとされたことに伴い、選挙公営に関する規定を整備するものでございます。 また、この度の公職選挙法の改正においては、この選挙公営の拡大のほか、「町村議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁」と「町村議会議員選挙における供託金制度の導入」も盛り込まれているところでございます。 それでは、内容について議案書に基づき説明いたします。 第1条では、趣旨を規定しており、庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における公職選挙法第141条第1項の自動車、この条例において「選挙運動用自動車」といいますが、その使用、法第142条第1項第7号のビラ、この条例において「選挙運動用ビラ」といい、その作成、法第143条第1項第5号のポスター、この条例において「選挙運動用ポスター」といい、その作成の公営に関し必要な事項を定めるものとしております。 第2条から第5条までは、選挙運動用自動車について規定しております。 第2条では、選挙運動用自動車の使用の公営について、庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における候補者は、6万4,500円に、候補者の届出のあった日から当該選挙期日の前日まで、無投票の場合は、告示の日となりますが、その日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができること。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項の規定により町に帰属することとならない場合に限るとしております。 第3条では、第2条に規定の選挙運動用自動車の使用の公営について適用を受けようとする者は、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、その他の者との間に選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、庄内町選挙管理委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならないとしております。 なお、その他の者には、第4条第2号の契約を締結する場合、これらの適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者、いわゆる生業としている者以外の者を除くとしております。 第4条では、選挙運動用自動車の使用に係る公費負担額及び支払手続について規定しており、町は、第3条の規定による届出をした候補者が、契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者等に支払うべき金額のうち、第1号及び第2号の区分に応じそれぞれに定める金額を、第2条ただし書きに規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、支払うものとしております。 第1号で定める金額は、一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約である場合、以下、この条においては、一般運送契約といいますが、当該選挙運動用自動車の、同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台を、それぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額、その金額の上限は、6万4,500円となりますが、その合計金額としております。 第2号では、一般運送契約以外の場合において、イ、ロ、ハに掲げる区分に応じて、それぞれ金額を定めております。 イでは、選挙運動用自動車の借入契約である場合ですが、選挙運動用自動車の、同一の日において借入契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台を、それぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額、その金額の上限は1万5,800円となりますが、その合計金額とし、ロでは、選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合ですが、選挙運動用自動車に供給した燃料の代金で、その金額の上限を7,560円とし、候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの金額とし、ハでは、当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合ですが、当該選挙運動用自動車の運転手の、同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人を、それぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額、その金額の上限は1万2,500円となりますが、その合計金額を規定しております。 第5条では、第4条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に規定する契約と同条第2号に規定する契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に規定する契約のうち、当該候補者が指定するいずれかの契約のみについて、同条の規定を適用すると規定しております。 続いて、第6条から第8条までですが、選挙運動用ビラについて規定しております。 このたびの公職選挙法の改正により、町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布が解禁され、その上限が1,600枚とされました。従前から可能であった町村長選挙、これは上限が5,000枚とされていますが、それぞれについて、規定されたところでございます。 第6条では、選挙運動用ビラの作成の公営について、候補者は、第8条に規定する1枚当たりの作成単価の限度額、7円51銭となりますが、それに選挙運動用ビラの作成枚数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができるとし、ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項の規定により町に帰属することとならない場合に限る、と規定している第2条ただし書きの規定を準用することしております。なお、公職選挙法第142条第1号第7号に規定する枚数は、先程ご説明したとおり町村議会議員選挙が1,600枚、町村長選挙が5,000枚となります。 第7条では、第6条に規定の選挙運動用ビラの作成の公営について適用を受けようとする者は、ビラ作成業者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならないとしております。 第8条では、選挙運動用ビラの作成に係る公費負担額及び支払手続を規定しておりますが、町は、第7条による届出をした候補者が、その契約に基づき契約の相手方のビラ作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価、上限が7円51銭となりますが、これに当該選挙運動用ビラの作成枚数を乗じて得た金額を、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、支払うとしております。なお、これについても、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項の規定により町に帰属することとならない場合に限ると規定している第2条ただし書きの規定を準用するものでございます。 第9条から第11条までは、選挙運動用ポスターについて規定しております。 第9条では、選挙運動用ポスターの作成の公営について、候補者は、第11条に規定する1枚当たりの作成単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数、この場合の作成枚数は当該選挙のポスター掲示場の数が上限となりますが、これを乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができるとし、なお、第2条ただし書きの規定を準用しております。 第10条では、第9条の規定の適用を受けようとする者は、ポスター作成業者との間に、選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならないとしております。 第11条では、選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担額及び支払手続について規定しておりますが、町は、第10条による届出をした候補者が、その契約に基づきポスター作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価に当該選挙運動用ポスターの作成枚数、この場合の作成枚数は当該選挙のポスター掲示場の数が上限となりますが、これを乗じて得た金額を、当該ポスター作成業者からの請求に基づき、当該ポスター作成業者に対し支払うとし、なお、第2条ただし書きの規定を準用しております。 また、作成単価については、525円6銭に当該選挙のポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万500円を加えた金額を当該選挙のポスター掲示場の数で除して得た金額をその上限としております。 第12条では、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。とするものでございます。 附則をご覧ください。 第1項、施行期日についてですが、この条例は、令和2年12月12日から施行することとし、第2項、適用区分については、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例によるものとしております。 以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆15番(石川保議員) 町村議会議長会として長年要望等国に対して申し上げてきた選挙公営について、大きな前進があったと理解をしております。知事並びに国会議員の選挙と違い、町村議会、首長も含めてこの仕組みについては条例で定めるということになっているので、今回の提案になったのかなと考えております。そこで今総務課長の方から説明がございましたが、これまでいわゆる議会議員の選挙において唯一認められていた、いわゆるはがきの郵送料について、これまでと同様の扱いになるのかということがまず1点であります。 それから総務課長の説明の中でいわゆる供託金の話がございました。今回のこの条例を見るとその供託金については謳われておりませんし、いろいろな報道等を見ると15万円という形になっているわけですが、その供託金については別に定めるということになるのか、どういう形になるのか、このことについても説明をいただければと思います。 それから、それぞれの条文、これは条例の文言ですので致し方ないのかなということで考えていますが、今回は一般質問等でもありますのでその中で詳しく説明があると思っています。ただ、条例ですしこの中身を我々は選挙に出るということで考えれば具体的にどういうことを言っているのかということをしっかり叩き込まなくてはならないわけですし、来るべき選挙も来年には予定されているということからすると、少し内容についてこの解釈についてもお聞きしておきたいと思っています。 最初にこの選挙用自動車の関係ですが、私個人としてこれまで考えていた他のいわゆる供託金を含めて選挙公営の対象になっている市議会議員等の選挙を見ると、選挙用自動車については公費の、いわゆる公営の対象になっているということは理解していたのですが、選挙用自動車のどの部分までが該当するのかということで大変興味を持って見てきました。具体的にはいわゆる選挙をする場合には自動車本体が必要ですが、それに付随して看板の類、あるいは拡声器も含めた音響の関係、あるいは場合によってはそれを利用するウグイス嬢の方もいらっしゃるわけですが、そのことについてはいわゆる他の選挙を見ても自動車のみの公営の対象であって、他のものについては対象としないという、そういった縛りがあるのか、これから読み取れるものについては私は自動車とそれからそれを運転する運転手のみについては公営の対象になると理解しているのですが、先程言ったような看板あるいは拡声器あるいはウグイス嬢も含めて、それに乗車する人が当然いるわけですので、そしてそれを自動車でもって選挙になれば訴えていくといったことが通例でありますので、その部分を制限する上の方の法律も含めて縛りがあるのかどうか、そして今回この条例で定めているのが私の理解したように車と運転手のみで他にはなりませんよということなのかどうかについてお伺いをしておきたいと思います。 まずはそのようなところで質問させていただきます。 ◎総務課課長補佐 まず1点目の選挙はがきの取り扱いは、今回の公職選挙法での改正は見送られるというか盛り込まれておりませんので、これまでどおりの対応ということになろうかと考えております。 2点目の供託金に関してですが、こちらの方は条例設定の必要はありません。あくまで公職選挙法での取り扱いということになりますので、町として供託制度について条例を設定するということにはなりません。こちらの方は公職選挙法上の取り扱いということになります。 3点目の選挙用自動車についてになりますが、申し訳ございません、詳細な部分になりますのでそこは確認をした上でご説明を申し上げたいと考えておるところですが、なお今般の条例改正公職選挙法の改正も含めてなんですが、今般の条例改正ご可決いただいた以降、町のホームページ等で細かい部分、概要含めてご周知はさせていただきたいと考えているところですし、町のホームページ等で周知はさせていただきたいと考えているところでございます。以上です。 ◆15番(石川保議員) 公営に関する条例の設定をして、条例が仮にこの議会として通った場合、今お答えいただけなかった部分、これについてどのような関連が出てくるのかということを想像すると、例えば条例に定めなくても細則についてそれを補完するものを皆さん方で準備をするということについては、他の条例も含めていろいろあるわけですが、私の解釈ではここに定めていない限りそれを拡大解釈することはできないのではないかと思っています。 したがって、私が質問した選挙用自動車というこの定義についてどこまでを選挙用自動車というのか、いわゆる契約行為も出てきますので、具体的に申し上げると全部セットで運転手までセットして、こういうふうな形でご利用いただけませんかといった方もいらっしゃいます。自ら我々がそのレンタカー的なものを借りて、運転手等は自分たちで手配するという場合もあります。また看板の設置についても季節に合わせて見やすいような看板とか、拡声器についてもワット数を上げたり、迷惑にならない程度のものにしたりいろいろな考え方があるわけです。選挙用自動車というのは先程のウグイス嬢も含めてそれがすべてセットであるという考え方を持っているので、その業者によってはそれを先程言った一つの例ではありますが、すべて準備をしますよと言ってこれまでは請求をいただいてそれに見合った金額をお支払いするということもありました。 やり方はそれぞれなのですが、今回公営ということで出てくれば、どこまでが対象になるのかということを私としては示していただかないと、この条例がこれでいいのかということになりますのでその辺については時間的、今後のいわゆる概要は今後だということでなくてですね今段階で確認できることであれば確認をしていただいた上で、再度の答弁を求めたいと思いますがいかがですか。 ◎総務課課長補佐 ただいまのご質問の方にお答えさせていただきたいと思いますが、今議員がおっしゃった内容については、私の解釈ではあくまで公職選挙法に基づいて、また公職選挙法以下の法令等に基づいたもので運用はしていただくことになると判断、考えております。今回町の条例で設定するという部分につきましては、今回の条例に盛り込ませていただいた内容になるんですが、今議員の方から質問を受けた内容につきましては、あくまで公職選挙法上での規定という形になろうかと思います。今それも含めてと言いますか、議員の方からご質問あったことにつきましては、後程調べさせていただきましてどういう運用に今時点でなっているのか、他自治体の部分も参考にさせていただきながらホームページ等で周知をさせていただければというふうに考えているところでございます。以上です。 ◆15番(石川保議員) ですから、いわゆる公営に関する条例の設定が今回第130号として上がっていますが、あくまで町村の首長ならびに町議会議員についてはこの公営に関する仕組みはいわゆる条例で定めなくてはならないから、今回の提案になっていると思っています。 課長補佐が言うように、例えばそれが公職選挙法に関する部分であれば、それはもちろんそういったものについては揺るぎない事実として現行法としてあるわけですので、それがどうなっているんですかということを踏まえて説明をいただかないと、それは後ですよと実は入っていませんとか入っているんですということであると、私としては今回のこの条例の設定の第1条からの部分についてすっきりと判断することができないので、それらも含めて説明していただけると非常に参考になるのでどうですかということを言っているんです。ですからこの機会を逃すと、私以外の皆さんは分かりませんが、私は今回のこの設定案について判断しかねないということですので、その辺については私の心中も思っていただきながらどうにかご回答いただけないのかなということで質問であります。
    ○議長 暫時休憩します。             (14時20分 休憩) ○議長 再開します。               (14時23分 再開) ◎総務課長 この度の質問についてお答えします。公職選挙法に基づいてということです。今回この公営として認められるものというのは、先程申しましたとおり、自動車の部分についてはタクシー会社であれば運転手もセットで燃料費も皆込みでということで、これは6万4,500円の範囲内でとなりますが、そうでなくて車だけを借り上げた場合というのがこの借入契約、それから燃料、雇用、この三つに対象は限定されています。レンタカー会社から車を借りたという場合は、その費用とそれから運転手については別に頼んだ運転手費用。そして燃料と、この三つに限定しているので、議員がおっしゃられるようないろいろな付属品についてはその車の借入契約の中で見られるのかどうかという、どこまで見られるのかどうかという、細かいところになるので、そこについてはどこまでそのもともとセットになっている車であれば対象になるのか、上限も1万5,800円と規定されていますので、その範囲内でいろいろ付属品もついていて契約できるというようになっているのか、その細かいところはどこまで認められているのか確認させていただきたいということですので、通常はそのタクシー会社以外であればレンタカー代、それから運転手代、燃料代、この3点が公営として認められるというふうに規定されているということでございます。 ○議長 石川 保議員の発言をもう一度許可します。 ◆15番(石川保議員) 議長の配慮に感謝いたします。総務課長の方からありましたが、私が細かいことをなぜ申し上げたのかと言いますと、先程言ったように公職選挙法は公職選挙法、それから我々の部分については細かい事については条例で定めますよという形になっているので、そこの部分に後から例えば他でこうなっているので条例でいえば町にどのぐらいの裁量権があって、ここまでは入れていいですよと、ここまで入れて悪いんですよ、という部分で一つの例として自動車の話を申し上げました。 現実的な話ですのでこれについてはやはり必要だというふうな形で思いますが、これが公職選挙法の絡みも含めながら後で加えるということはできないのかなということで思ってお聞きしましたので、やはりあくまでも公職選挙法の流れに沿いながら今回の国の動きによって選挙公営が認める内容について、その流れで最低限のものについてしているんだと、最低限というか、最高であって最低でも何もない、これが他のところとは一切違わないということで理解してよろしいのか、そのことで補佐も含めて確認できればいいなということで質問いたしましたので、ぜひその辺のところは今後の説明でも結構ですし、間違わないような形でぜひ行っていただければと思います。私の質問については以上ですが、何か答弁があればお聞きしておきたいと思います。 ◎総務課長 今回あくまでも、公職選挙法では公営にできるという規定でありまして、それは条例に応じてということですので自治体によっては認めていないところもございます。今回はできると規定された範囲内で、本町が近隣市町の状況も見ましてそれぞれ設定されている上限については、上限額を適用させていただいておりますので、その範囲内で公営を認めるということで、それ以外のことについて何か恣意的に町の方で制限していくということはありませんので、公職選挙法で認められている上限をすべて今回は本町の上限と設定されているというところでございます。 なお、先程のような細かいところについては調べないと分からないところもございますので、後程またお聞きしながら回答していきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) あくまでも同僚議員の質問の中で私なりに一度確認をさせていただくのですが、先程来申し上げているのは、我々はこれが付かないとだめだこれも付けてくれと言っているのではないのです。付くのか付かないのかの確認をしているだけですので、その上でたぶん総務課長の今の答弁なんだと思うんですが、やはり公職選挙法を基にして一般的なスタイルというのはあるわけですよね。そのスタイルどおり作っていて我が町の中で足したり引いたりしていないということであれば、今議決した後に、後で確認をしてご報告いただくということは可能なんだと思うんです。そこだけ一点確認をさせていただきたい。 ◎総務課長 今回、本町で定めるという条例につきましては公職選挙法で例を示しているとおりでございまして、何ら変更しているところはないということでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第130号「庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第130号「庄内町議会議員及び庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の設定について」は原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について」申し上げます。 第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画の前期計画期間の終了に伴いまして、後期計画期間における基本計画を定める必要があるため、庄内町議会の議決すべき事件を定める条例(平成17年庄内町条例第5号)第2条の規定により提案するものであります。 なお、詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 ただいま上程になりました議案第131号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 平成28年3月に策定されました町の第2次総合計画につきまして、基本構想は計画期間が、平成28年度から令和7年度までの10年間のものであり、変更しておりません。これに対し、基本計画は初めの5年間を前期計画期間とし、令和3年度から令和7年度までを後期計画期間と位置付けております。令和3年度から後期基本計画が始まることに伴い、今回、基本計画の見直しを行ったところです。 上程中の後期基本計画(案)につきましては、これまで、従来の満足度に加えて町民の幸福感を調査する「町民幸福度アンケート」の実施、町の振興審議会からの庄内町総合計画の見直しについての答申、パブリックコメントの実施などにより集約した意見をはじめ、社会情勢や国、県の施策の変更も踏まえ、施策や事業内容等について検討を重ねまして、総合計画見直し調整会議の開催を経て策定したものであります。 次に見直しの内容について後期基本計画(案)を基にご説明します。 例を示しながら説明したいと思いますので、ご配布の後期基本計画(案)の2ページをご覧ください。 基本構想にかかわる基本計画の体系、六つの基本目標と33の施策、そして3・4ページの重点構想5本柱は変更ありません。 5ページの人口目標についても、基本構想に関わる部分ですので、1万9,000人という人口目標は変更しておりません。 次に6ページをご覧ください。先程お話しました町民の幸福感に関するアンケート結果分析の項目を加えております。これまでの満足度に加えて、幸福感の調査を実施しました。幸福かどうかの判断材料として、「家族関係」「健康状態」「家計の状況」が上位となりました。これは「家族関係が良い」という実感は、幸福感との相関関係が高く、意識調査では、人と人との繋がりがある人ほど幸福感が高いということが示されており、町として、そうした施策も求められています。 次に8ページをご覧ください。SDGs(持続可能な開発目標)の項目を加えております。持続可能な町を、経済、社会、環境の3面の統合的向上を目指し実現していく必要があります。33の施策分野の各主要施策が、SDGsの17の開発目標のどのゴールに係る施策か分かるように表示しております。 次に後期基本計画の具体的変更の記載状況です。 計画の見直しについては、最初の16ページからを例にご説明しますので、16ページをご覧ください。 「現状と課題」は国、県の施策や取り巻く社会情勢の変化を踏まえ見直しています。町民の満足度の円グラフの満足している・どちらかといえば満足している方の満足項目について、前回の平成26年のアンケート結果の割合を括弧書きで表示しております。 次に17ページをご覧ください。 主要施策については、現況と課題の見直しを受けて見直しております。18ページの主要事業は現状に合わせ加除修正を、関連する個別計画については時点修正しております。 ベンチマークについては、当初計画の令和2年度の計画値を下段に令和元年度の実績値を上段に、さらに当初の令和7年度の計画値を下段に、そして後期計画としての計画値を上段に記載しております。そして、その右欄に令和元年度の実績値が上回った、あるいは下回った理由や、令和7年度の計画値を修正していればその理由を記載するなどし、見直ししております。 また、19ページをご覧ください。新たなベンチマークが必要とされる事業については、新たに必要とする考え方を記載した上で設定しております。 各章それぞれの見直し状況の詳細説明は割愛させていただきまして、最後に令和2年10月15日から11月13日まで行ったパブリックコメントの結果について申し上げます。計画案に対する提出意見はありませんでした。 以上で、議案第131号についての説明とさせていただきます。 ○議長 以上をもって提案趣旨の説明を終わります。 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。議案第131号「第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画について」は本議会につきましても慎重なる審査が必要であると思われます。 したがいまして、議会運営委員長報告のとおり「庄内町総合計画基本計画審査特別委員会設置について」を議題とし、議決の上で設置される特別委員会に付託し、審査していただきたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。 申し上げます。「庄内町総合計画基本計画審査特別委員会の設置について」は、議長発議といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。 午後3時まで休憩します。             (14時37分 休憩) ○議長 再開します。               (15時00分 再開) 日程第12、議案第132号「道路メンテナンス事業(補助)橋梁長寿命化修繕計画に係る橋梁補修工事(新田橋)請負契約の一部変更について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第132号「道路メンテナンス事業(補助)橋梁長寿命化修繕計画に係る橋梁補修工事(新田橋)請負契約の一部変更について」申し上げます。 当該工事について、工事内容の一部を変更する必要が生じたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により提案するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程になりました議案第132号について町長に補足し説明申し上げます。 令和2年8月5日議決議案第86号道路メンテナンス事業補助橋梁長寿命化修繕計画に係る橋梁補修工事新田橋請負契約の一部を次のとおり変更するという議案でございます。内容的には請負金額の変更でございます。変更前7,810万円を変更後9,061万4,700円とするものでございます。 この度お願いする工事契約の変更は、現場着工後に橋の路面のアスファルト舗装部分を撤去した結果を受けて変更するもので、7径間のうちの4径間において、舗装版の下部となっている床版コンクリートに劣化した箇所が見つかり、長寿命化の目的を達成するためには、コンクリートの断面補修が必要となる箇所が判明したため、当該箇所を人力による剥ぎ取り、ケレン等をし、補修のコンクリートを75.75平米打設し強度を確保する経費の追加と8ヵ所の伸縮装置交換部材の確定に伴う工事費の追加が主なものです。 これから降雪期に入りますが、適切な工程管理と安全管理を行いながら工期内完成を目指し工事を進捗させたいと考えていますのでご理解のほどよろしくお願いします。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆10番(小林清悟議員) それでは私から議案第132号についてお伺いいたします。まずはこの新田橋の橋梁補修工事でありますが、以前いただいておりました辺地総合整備計画を見ますと、この工事は平成29年度から着手しているようであります。計画当初は概算事業費が1,600万円でスタートした事業のようであります。計画を見ますとですね。そうしますと今回の変更で何回目の変更となりますでしょうか、お伺いいたします。 それから工事内容については別添で資料添付してありますので理解しましたが、議案によりますと追加変更の額が1,251万円ほどのまずは追加変更ということのようであります。6月定例会におきまして1,424万5,000円の組み替え補正を行っていますので、そうしますとこの工事の総額で、まずは繰越明許費の2,990万5,000円と当初予算5,100万円、それにただいま申し上げた組み替え補正の1,424万5,000円、合わせて9,515万円、この財源をまずは確保してと言いましょうか、担保して7月15日に入札執行をしているようであります。落札の結果から約1,700万円の請差が出ているようであります。間違えているようであれば訂正ください。この請差をまずは原資に、財源に今回の追加変更を行うんですよということで理解していいのかどうか一つお伺いいたします。 それから、追加変更でありますが先程申しましたように1,251万円ほどの追加と、これの財源の内訳をお知らせください。 それからもう1点、辺地総合整備計画でありますが変更の必要はないのかどうかについてお伺いしたいと思いますが、この辺地計画はわずかの変更でも議会の議決が必要というふうに認識しています。今回追加変更によってまたさらに請差が450万円ほどですか、間違えていれば訂正ください。それほど請差が出ているようでありますのでまずは6月定例会でのこの計画変更の議決を行っていますので、今回はそれで足りるというか今回は必要ないんだということで理解していいのかどうか、4点目お伺いいたします。 ◎建設課課長補佐 1点目ですが、今回の工事の変更につきましては、計画の変更ではなくて工事の変更でございますので、今回の計画の変更ということでは回数は増えていないということになります。先程小林議員がおっしゃいました最初の1,600万円某のときから前回の6月議会での変更まであったわけですが、それから計画としては変わっていないということになります。 次に財源でございますが、先程議員がおっしゃっておりましたいわゆるその6月補正と契約額の差の部分でございますが、これについては今回も財源としては何も変わっておりませんので、特別な補正予算をお願いするということではなくて6月補正の枠の中で今回の必要な変更をしていただいている、お願いしているということでございます。またその金額の内訳ですが、これは若干の誤差はございますので単純な計算ですので少し申し訳ないんですが、基本的には補助金が60.5%、その残りについて10万円までの部分が辺地対策事業債が充当できるということで、10万円を切る部分については一般財源となります。 ただ、今この増額した金額だけを単純に計算しますと756万円ぐらいの補助金と、490万円ぐらいの起債ということなりますが、これについてはいわゆる契約のトータルでの計算なりますので、微妙なズレが生じる可能性があるということをご承知おきいただきたいと思います。 あと私の方で財政当局もしくは企画情報課等に確認しているところでは、いわゆる辺地対策事業債の変更については、総額自体の内輪であるので今の段階では特別に必要ないけれども年度、年度で報告の義務はございますので、その際に変わる可能性が、この事業完了ということなりますので可能性があるということでございます。あくまでも下方の修正ということになるかと思います。以上でございます。 ◆10番(小林清悟議員) そうしますと順番を変えて最後の関係ですが、内輪となるので、ただ年度末で工事が完了するのでという答弁でしたので、そうすると年度末で完了して確定したときには、計画の変更手続、要するに議会の議決の手続も発生するかもしれないということで理解していいのかどうか一つその辺の補足をいただきたいと思います。 それから、変更の関係ですが、工事変更です。計画は変わっていないですという答弁でしたが、私、辺地計画はその都度議会の議決が必要で、随分と議会で変更議決しています。例えば新田橋の橋梁補修工事関係だけですよ、これ以外でもあるんですが、この橋梁工事の関係では平成31年の3月に5,850万円追加、令和2年3月定例会1,100万円の追加、そして令和2年6月定例会1,424万5,000円の組み替え補正、そして今回1,251万5,000円の追加。この議会を経由している部分だけで今回入れて4回変更しているんですよ。先程の答弁でいいんですか、工事変更です新規計画は変わっていない、よく意味が分からないんですが、議会を経由している関係では今回含めると4回も変更しているんです。その辺りいま一度答弁いただきたいのです。 財源の会計は分かりました。以上です。 ◎企画情報課長 わずかの変更でもということで、有利な財源として辺地対策事業債を使いたいということで、事業費が増えてくると、それが充当できるように計画を変更してきました。その際私そういうふうに説明したと思いますが、ぴたりでないと変更の必要が生じますよという意味ではなくて、少しでもオーバーするとそれは何割の範囲内とかそういうのではなくて、この辺地対策事業債というのは計画を変更しないとだめですよということですので、その範囲内ということで建設課の課長補佐が説明したということでございます。 ◎建設課課長補佐 先程の4回目の変更云々ということでございましたが、この事業の目的が橋梁の長寿命化でございます。その長寿命化に対して金額的なもの、辺地対策事業債の関係、財源のこともございますが、こちらの方で6月にその目的を達成するために金額の変更をお願いしているものでございまして、工事自体は契約の変更でございますのでという意味でのお話をしたと解釈しているところでございます。 ◆10番(小林清悟議員) 担当課にもう一度申し上げますが、議会の議決が必要で当初最初に、平成29年度に、辺地総合整備計画を議決するために資料をいただいているんです。そのときの新田橋橋梁補修工事のスタート概算事業費は1,600万円だったんです。これからスタートしているんです。ところが先程言ったように平成31年3月定例会で、この工事だけですよ、この工事について5,850万円の追加をしているんです。議決。これは先程言ったようにオーバーしますから、議会の議決がいるということで。次に令和2年の3月定例会で1,100万円の追加、やはりオーバーしますから追加の変更をしているんですよ、この橋梁工事で。そして令和2年6月は今度組み替え補正、1,400万円先程言った1,424万円、そして8月の臨時会で先程言ったように請負契約をして、そして今回今度また1,251万円の追加変更をしたわけです。ですから、議会を通っただけでも最低4回この工事は変更していますが、違うんですかということで確認をしているんですが、なかなか分かりやすい答弁が返ってこないのです。 3回目ですから繰り返して話しますが、私が申したいのは先程企画情報課長の発言があったように、そのとおりなんですが必要な工事だから追加するということでいいわけです。そのときに工事をするのであればより有利な起債を活用するということで事業を行うということで、そういうことでは対応としては全く問題ないと思っているんですが、問題はこの変更です。何で4回も変更しないといけないんですか。今回も橋の補修の関係の説明をもらいましたが、それは今でないと分からなかったんですか。4回も変更しているんです、4回も。 ですから、私がここで申し上げたいのは事前の調査などに漏れがありませんでしたか、不備がありませんでしたか、手続上の問題はなかったんですかと。こんなに議会を煩わせていますから。この事業だけで、この工事だけで。そういうことなんです。皆さん方の対応に何か漏れや不備等ありませんでしたか、そこなんですよ、その答弁をいただきたいんです。 3回目ですから続けますが、実は今後辺地総合整備計画ですがこの橋梁橋の前にまた1回変更しているんですよ。これは立谷沢公民館の改修工事でした。これが最初の変更なんです。次の翌年からいよいよ新田橋が本格的に4回も、今日まで4回も変更しているんですよ、4回も。ですから我々議会に、議会の議決の、平成29年度にこの計画を最初に議決するときに計画書をもらっているんですが、何回も何回も変更するものですから一体どれが本当の数字なのか分からなくなってきているんです。 要するに、議会でいただける計画書が計画じゃなくなっているんです。ですから後日でもいいのですが、改めて今回の変更も加味した、正しいという表現でいいのか辺地総合整備計画を議会に示していただきたいんです。配布をいただきたい。いかがですか。 ◎企画情報課長 6月でしたか、引き続き小林議員のあれで、その後の対応という部分なのかもしれませんが、現状として最終がどうなっているのかという部分が分からないということであれば、それなりのものを後日ということでよろしければ準備したいと思います。 ◎建設課長 それでは私の方から4回以上の変更というふうなご指摘を受けていましたが、我々としましてはこの辺地対策事業債自体の変更と、それから今回はその工事契約の変更ということでご理解をいただくしかないのかなと思います。それで私はこの職に今年の春からいまして、春先この話をされたときにここで不明な部分が多々ありまして、その後少し情報収集なりをさせていただいたんですが、確かに橋梁の部分で補修工事という設計をするときにはやはりそれなりの難しさがあるんだろうなと。当初の部分については見込みの部分でやはりその設計額というか、設定額でもないわけですが、そういうもので計画を計上していたんだろうなと思います。ただ、今現実的に今回お願いした部分についてはこれは最終の新田橋の数字だと我々自信を持って言えるわけなんですが、まずは計画的にはこれが最終の実績になるということで、今までの経過は経過として私もその甘さという部分については敢えてご指摘を受けるしかないのだろうなと思っていますが、その部分についての内容についてはまずは精査させていただきながら、今回このような形にしたということで、ご理解をいただきたいと思います。 調査設計の甘さというお話も先程小林議員からありましたが、分かっていただきたいのはこの橋の設計、昨年度まで組んでいるわけですが、その段階でこれはやはりその橋を壊すなり上物を剥がないと分からない部分がコンクリートの劣化度だということで、ここの部分についてはそれなりの想定の中で設計の段階から動いてきたということで、それが今回実際アスファルトの舗装部分を剥いで床版を出したことによって確定させていただくことができたので、それについて実施設計を変更させていただくという考え方でございますので、決してそこのところが調査不足だという認識ではないということだけはご理解いただければと思います。以上でございます。 ○議長 よろしいですか。他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 表面を剥ぎ取ったら下部のコンクリートが破損していたというような説明だったと思いますが、こういったことはこういった橋においてはよくあることなんでしょうかということがまず一つ目の質問です。 二つ目の質問が、なぜこのように各コンクリートが破損していたのか、例えば重量オーバーの何かすごく重たい特殊車両みたいなのが通ったりしたなど原因はどうなっているのかということが二つ目の質問です。こういう重たい重量オーバーの車がよく通るようなことがあるということになれば、そういうことのないようにいろいろとしていかないと、こうした修繕が多くかかってしまうから、原因は何でしょうかということです。 三つ目については計画の変更ではなく工事の変更であるという話だったんですが、そうすると変更内容の迂回路用保安施設の追加というのがありますが、これは計画には迂回路用保安施設の追加というのは今ではなくて、これによってこれは工事の計画の変更なのではないでしょうか。最後の三つ目の方は工事の変更ではなく。 ◎建設課課長補佐 舗装を剥いだところ、床版の劣化というのが見つかるということはあまりあってはほしくないんですが、ないとは言い切れない事象でございます。これは我々にとっては先程言ったように剥がないと分からないところでございますので、その辺はよくあることなのかどうかと言われましてもできればないでほしいと思っているところでございます。 そしてなぜというところでございますが、今回劣化が激しかった箇所に関してはこの新田橋は昭和40年の最初の頃に2回に分けて施工されております。半分ぐらいずつ。最初の方にできたところはそれほどでもなかったのですが、後からできた方はやはり劣化が少し、最初のよりは激しかったということもありますので、その施工時期というよりも供用開始までの時間というのも少し関係あるのかなとは思われますが、確定的なことは分からないということでご理解願いたいと思います。 それと迂回路云々に関してですが、これについては議会の可決をいただいて、契約の可決をいただいて、それから実際の施工業者を含めまして、地元と迂回路についての相談をしました。当然迂回路については最初から想定していたところでございますが、我々も一旦通ってこれは大丈夫だと思ったところですが、地元から安全施設や路面についての安全性を高めるようにという強い要望がございましたので、地元の方に何かあってもまずいということで、これについては地元の意見を組み入れまして、安全施設を追加させていただいたということでございます。それの変更を今回の方に加味されているところでございますので、その点についてもご理解いただきたいと思います。以上でございます。 ○議長 よろしいですか。他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第132号「道路メンテナンス事業(補助)橋梁長寿命化修繕計画に係る橋梁補修工事(新田橋)請負契約の一部変更について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第132号「道路メンテナンス事業(補助)橋梁長寿命化修繕計画に係る橋梁補修工事(新田橋)請負契約の一部変更について」は原案のとおり可決されました。 日程第13、発議第8号「庄内町総合計画基本計画審査特別委員会の設置について」を議題とします。事務局長をして議案を朗読させます。 ◎事務局長  発議第8号「庄内町総合計画基本計画審査特別委員会の設置について」 次のとおり庄内町総合計画基本計画審査特別委員会を設置するものとする。                   記 1 名称     庄内町総合計画基本計画審査特別委員会 2 設置の根拠  地方自治法第109条及び庄内町議会委員会条例第6条 3 目的     議案第131号 第2次庄内町総合計画基本構想に係る基本計画についての審査 4 委員定数   議長を除く全員 5 調査期間   令和3年3月定例会まで 令和2年12月8日提出 庄内町議会議長 吉宮 茂 以上でございます。 ○議長 発議第8号「庄内町総合計画基本計画審査特別委員会の設置について」は、ただいま事務局長朗読のとおり設置することとしていかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発議第8号「庄内町総合計画基本計画審査特別委員会の設置について」は、ただいま事務局長朗読のとおり決定いたしました。 なお、委員長選任のための委員会を庄内町議会委員会条例第10条第1項の規定により、本職名で招集することといたします。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会したいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。                          (15時27分 散会)...