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06月09日-01号

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  1. 庄内町議会 2020-06-09
    06月09日-01号


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    最終取得日: 2023-06-14
    令和 2年  6月 定例会(第4回)          令和2年第4回庄内町議会定例会会議録令和2年6月9日第4回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂              第1日目(6月9日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 報告第5号 令和元年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  日程第4 報告第6号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第5 総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告(委員長報告)  日程第6 庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告(委員長報告)  日程第7 発議第2号 庄内町議会総務文教厚生産業建設常任委員会委員の選任について  日程第8 議案第45号 令和2年度庄内町一般会計補正予算(第3号)  日程第9 議案第46号 令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  日程第10 議案第47号 令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)  日程第11 議案第48号 令和2年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)  日程第12 議案第49号 令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)  日程第13 議案第50号 令和2年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)  日程第14 議案第51号 庄内町公告式条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第52号 庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定について  日程第16 議案第53号 庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第54号 庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第55号 庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第56号 庄内町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第20 議案第57号 庄内町町営若者定住促進住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第21 議案第58号 庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第22 議案第59号 庄内町辺地総合整備計画の変更について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            原田眞樹          庄内町教育長          菅原正志          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         安藤一雄          庄内町選挙管理委員長      佐々木寿春1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  藤井清司  税務町民課長兼会計管理者 保健福祉課長 鈴木和智                      富樫 薫 子育て応援課長 佐藤秀樹  建設課長   石川善勝  農林課長   佐々木平喜 商工観光課長  松澤良子  企業課長   齋藤 登  立川総合支所長                                   渡部桂一 企画情報課課長補佐兼企画調整係長     税務町民課課長補佐兼国保係長               阿部 聡                永岡 忍 子育て応援課課長補佐兼子育て支援係長   子育て応援課課長補佐兼支援センター係長               高橋 亨                本間千賀子 建設課課長補佐兼建設係長  佐藤直樹   農林課課長補佐兼農政企画係長                                   佐々木弘喜 商工観光課課長補佐兼商工労働係長     企業課課長補佐兼下水道係長               中野正樹                高田 伸 総務課主査兼財政係長    我妻則昭   企画情報課主査兼まちづくり係長                                   清野美保 環境防災課主査兼新エネルギー係長     税務町民課主査兼住民税係長               日下部洋一               秋庭孝 司 税務町民課主査兼資産税係長 高梨美穂   税務町民課主査兼納税係長 佐々木信一 税務町民課主査兼町民係長  阿良佳代子  保健福祉課主査兼健康推進係長                                   齊藤真奈美 建設課主査兼都市計画係長  齋藤弘幸   建設課主査兼施設整備係長 高山直志 農林課主査兼農産係長    齋藤克弥   農林課主査兼農林水産係長 菅原光博 清川出張所長        長谷部貴之  企業課主査兼公務管理係長 菅原 敦 総務課文書法制係長     今井真貴   総務課管財係長      石川 浩 保健福祉課介護保険係長   丸山昭宏   商工観光課観光物産係長  成田 響 商工観光課新産業創造係長  荻原 直 教育課長    佐藤美枝  社会教育課長 鶴巻 勇 指導主事          富山裕二   教育課主査兼学校教育係長 渡部恵子 教育課教育施設係長     押切崇寛   社会教育課文化スポーツ推進係長                                   池田省三 農業委員会主査兼農地農政係長               佐藤良子 選挙管理委員会書記     今井真貴1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        成田英樹   議会事務局書記      堀 純子 議会事務局書記       杉山恵理   議会事務局書記      佐藤 貢 議会事務局書記       佐藤和恵 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和2年第4回庄内町議会定例会を開会いたします。                          (9時29分 開会) ○議長 なお、私の脇に置いてあります花は、アルタイルという品種の「カスミ草」で、庄内町花き振興会のご厚意によりご提供いただいたものでございます。桑田の太田 晃さんが作られました。誠にありがとうございます。 それでは、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) おはようございます。本日招集されました、令和2年第4回庄内町議会定例会の運営について、去る6月2日、午前9時30分より委員会室において、議会運営委員会を開催しておりますので協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は39件であります。令和2年度庄内町一般会計補正予算(第3号)を含む各会計補正予算6件、条例設定1件、条例制定7件、事件案件1件、人事案件24件の計39件であります。 次に、報告についてであります。地方自治法施行令第146条第2項の規定により、報告第5号「令和元年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」と、議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、報告第6号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を行うことといたします。 次に、委員会報告についてであります。総務文教厚生・産業建設の各常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第77条の規定により、議長宛に委員会調査報告書が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 また、庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会委員長より、同じく庄内町議会会議規則第77条の規定により、議長宛に委員会調査報告書が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 次に、請願・要望等についてであります。請願はありません。要望は1件、陳情は2件であります。「山形県立庄内総合高等学校支援同盟会」からの要望書、及び「山形県医療労働組合連合会」からの陳情書2件につきましては、配付のみといたします。 次に、常任委員会の閉会中の所管事務調査についてであります。本町議会では常任委員会において調査事件を定め、先進地の視察調査などを行って報告書の取りまとめを行い、町に提言しておりますが、この度の新型コロナウイルスへの対応として、常任委員会の閉会中の所管事務調査につきましては、9月定例会まで見合わせることといたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は4人であります。発言順序につきましてはすでに通知してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたしますが、今回の一般質問につきましては、職員に新型コロナウイルス関連の職務に専念していただくとともに、感染防止のため、緊急性のある質問以外は自粛して、会議時間の短縮を図っているところでありますので、質問・答弁につきましては簡潔明瞭を心がけていただき、時間短縮に配慮していただくよう申し添えます。 次に、発議第2号「総務文教厚生・産業建設常任委員会委員の選任について」であります。庄内町議会委員会条例第3条第1項の規定により、常任委員の任期は2年と定められておりますので、庄内町議会委員会条例第8条第4項の規定により常任委員会委員の選任を行うことといたします。 次に、会期日程についてであります。会期は、本日6月9日から12日までの4日間とし、日程につきましてはすでに配付しております別紙会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報の原稿提出についてであります。一般質問につきましては1議員1問とし、質問のみ、字数200字以内といたします。提出期限につきましては、定例会最終日6月12日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 最後に、定例会最終日の懇親会についてであります。定例会終了後に実施しております議会懇親会につきましては、新型コロナウイルス感染防止の対応として、前回の3月定例会同様、中止といたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員長に議案等の説明のため出席を求めております。町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員長の出席と、細部の議事説明のため、本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、本日配布の資料について申し上げます。「令和2年第4回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「令和2年第4回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、次からが当局の皆さまのみの配布でございます。総務文教厚・産業建設常任委員会からの「委員会調査報告書」、「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書」、発議第2号「庄内町議会総務文教厚生産業建設常任委員会委員の選任について」、次からが議員の皆さまのみの配付でございます。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により齋藤秀紀議員、加藤將展議員、上野幸美議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題といたします。おはかりします。今定例会の会期は、先の議会運営委員長報告のとおり、本日6月9日から6月12日までの4日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日6月9日から6月12日までの4日間と決定いたしました。 日程第3、報告第5号「令和元年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、報告第5号「令和元年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」申し上げます。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、令和元年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書について、別紙のとおり調製したので報告をするものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。報告第5号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 今回報告する繰越計算書繰越計算書につきましては、地方自治法第213条第1項の規定により、令和元年度一般会計補正予算において定めました繰越明許費であります。 2ページ目をご覧ください。 事業件数は7件で、翌年度に繰り越しする額は1億2,979万2,000円でございます。翌年度繰越額の財源内訳では、未収入特定財源のうち国・県支出金が2事業で2,542万5,000円、地方債が4事業で8,730万円となっております。一般財源は7事業で、合計1,706万7,000円となりますが、この一般財源については、令和元年度歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源として処理されることになります。 以上でございます。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで、報告第5号「令和元年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」の質疑を終わります。 日程第4、報告第6号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第6号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」でございます。 庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例(平成17年庄内町条例第74号)第2条第1項の規定により、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 報告第6号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 2ページ目をご覧ください。 今回の報告対象件数は、新規契約3件、変更契約1件の計4件でございます。 最初に新規契約について、ナンバーで申し上げます。 No.1は、庄内町役場新庁舎外構整備工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15者を指名し、入札を執行しております。 No.2は、酒田市流域関連公共下水道管渠布設工事(第1工区)に伴う低圧管移設工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、管A・Bランクから、ガス工事が可能な庄内町ガス供給施設指定工事人登録を受ける4者を指名し、入札を執行しております。 No.3は、企業課庁舎GHP更新工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、管A・BランクよりGHP設置可能な6者を指名し、入札を執行しております。 続いて、変更契約について申し上げます。 No.4は、水沢川頭首工補修工事でございます。河川占用許可に時間を要し、工期内での工事完了が困難となったため、国と県から繰越期間延長の承認を得て工期を延長するものでございます。 その他、概要については記載のとおりでございますので、ご覧いただきたいと思います。以上でございます。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。 ◆13番(五十嵐啓一議員) それでは、ただいま報告いただきましたNo.3についてお伺いいたします。 以前に旧庁舎で使用しておりましたこの種の空調設備はまだ再活用ができると、そういった判断のもとに、今後活用できる町内の町の施設の方で活用できれば活用していくといった見解でありました。今回の企業課庁舎の工事について活用はできなかったのか、また検討できなかったのか。また、活用できなかったとすればその要因についてお伺いをいたします。 それから、今回のこの企業課庁舎の更新にあたりまして、町の規定ではこの種の設備の更新の規定、何年になったら更新するとか、壊れたら更新するとか、そういった基準とか、そういったものを明確にされているのかどうか。その2点についてお伺いします。 ◎企業課長 ただいま旧庁舎のGHPを転用できないかというご質問でございますが、これについては設計段階でそういう話もございましたが、規格として合わないというふうなことで、今回ここに記載のとおりでございますが、もともとこの庁舎を建てるときに設置をして20年ぐらい経っておりまして、すでに2階の設備については故障して使えない状況になっております。そういったところも含めて旧庁舎の部分も検討に入れましたが、すべて同じ規格で更新した方がいいという判断で、今回このような内容で上程させていただいたものでございます。以上です。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 規格が部屋の大きさとか、そういった様々あると思いますけれども、規格が合わなかったと、そういった見解で、一部を再利用するよりも全部更新した方がいいと、そういった判断だと思います。そういった見解で受けとめました。 先程お伺いしました、この新しい庁舎もいつかは更新するわけですが、この基準とか、ガスのエンジンによる空調機は何年になったら交換しなければならない、それから電気だけの場合はどのくらいで交換するとか、そういった明確なものはないのか。例えば、今回たまたま壊れたから更新になっているのかどうか。その辺をもう一度お伺いいたします。 ◎企業課長 企業課の庁舎の部分につきましては、そういった更新の何年という基準については持ち合わせておりません。判断材料としては耐用年数ということになろうかと思いますが、それでも長くて10年ということからすれば、20年近く使っておりますので、それで一部が故障したと。故障した部分も2階で使用頻度の少ない場所でございましたので、一番使っております1階の事務室等もそういうことからすれば近々故障するであろうという判断のもとで工事の発注をしたところでございます。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 今の回答で、町としてはそういった設備を更新するための基準は特に設けていないという見解でございました。これから様々な、この種の機械がだいぶ設置されているわけですので、やはり基準がないとすれば修理をしながら、それを利用していく、活用していくという形になると思います。そういったことを、やはりそれだけの判断についてはかなり難しいと思いますが、十分町の支出の増加にならないような形でもって進めてもらいたいと思います。 それでは、今回の新庁舎建設に伴い旧庁舎のこの種の空調設備について、とりあえずは保管はしてあるということで思っておりますが、これから再利用できる、そういったところがあるのかどうなのか。いつまでその保管をしていけるのかどうか、その辺の見解をお聞きします。
    ◎総務課長 旧庁舎の空調施設については取り外し工事で、その後、使えそうなものは保管しております。以前も社会教育施設等で、昨年度も使っておりますので、今後公民館等、その規格が合うものについては対応していきたいと思っております。いつまでというところははっきり申し上げられませんが、最近全体的に施設あるいは備品については老朽化している傾向にございますので、壊れたものから、合うものから対応していきたいと考えております。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) No.1についてでありまして、予定価格と契約した金額の違いということで、No.2、3、4とあるわけですが、予定価格と契約の金額が、No.2、3、4は大体同じくらいの金額ですが、No.1については随分と安くなっています。これはどういうことなのでしょうか。 ◎建設課長 それでは、長堀議員の質問にお答えさせていただきたいと思いますが、なぜと言われましても、私の方もそれはなかなか答えがないというふうなことが現実なんでございますが、適正に積算して適正な競争によって入札された金額というふうに理解しております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで報告第6号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第5、「総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査の報告」を議題とします。 庄内町議会会議規則第77条の規定により、5月22日付をもって本職宛に総務文教厚生・産業建設常任委員会の各常任委員長から委員会調査報告書の提出がありました。 ここで各常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) おはようございます。それでは、私の方から委員会の調査報告をさせていただきます。 庄内町議会 議長   吉宮 茂殿 庄内町議会総務文教厚生常任委員会 委員長  工藤範子 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 それでは、ふるさと納税についての検証の方からまいりたいと思います。 「総務文教厚生常任委員会調査報告書」 1 調査事件    ふるさと納税についての検証(平成28年6月定例会で報告) 2 調査目的    ふるさと納税についての意見の達成状況を調査し、その取り組みについて検証することとした。 3 調査経過    記載のとおりでございます。 4 検証結果  (1) 寄附金の拡大について [前回の意見]は割愛をさせていただきます。   [検証の結果]   ア ECサイトの活用    (ア) 結果        当初1つだけのECサイトを9つまで増やしている。    (イ) 理由        平成27年度から令和元年度(令和2年2月末日現在)までにおけるECサイトの累計取扱件数等は表1、及びその間のふるさと応援寄付件数等とECサイトの関係は表2のとおりである。    (ウ) 今後の対応        今後も有効なECサイトの活用に努めるべきである。   イ 魅力ある返礼品    (ア) 結果        米以外の魅力ある返礼品を生み出していない。    (イ) 理由        返礼品は、米の人気に依存している。        なお、総務省から期間指定の対象団体とする通告があり、その対応に追われ新たな返礼品の開発に手が回らなかったことも一因と考えられる。        総務省から期間指定とする理由は公表されていないが、これまでは庄内豚と同量のセットで、山形牛や友好町の南三陸町産海産物を返礼品として扱ってきた。特に、南三陸町産海産物は平成31年4月までは「復興支援に関する場合の特例」として認められていたものの、その後に地場産品以外との分類がされたこと。また、返礼品の大半を占めるコメの値上がりと、梱包資材の値上がりで、値上がり前に予約受付したコメの返礼品が、規定の3割を超えてしまったことが理由として挙げられる。        期間指定とする通告の内容は、6月から9月までの4箇月間は対象団体と認めるが、その後は再申請が必要になるというものだった。上記の期間指定となった理由と思われる問題を改善したうえで、再申請した結果10月以降も指定団体に認定された。    (ウ) 今後の対応        米だけに頼らず、新たな魅力ある返礼品を生み出すべきである。   ウ リピーターの確保    (ア) 結果        実施している。    (イ) 理由        平成28年度から令和元年度までにおけるダイレクトメールの発信リピーターの状況は、表3のとおりである。    (ウ) 今後の対応        引き続きリピーターの確保に努めるべきである。   エ 企業版ふるさと納税への対応    (ア) 結果        実施していない。    (イ) 理由        一度企画した事業は中断できないことから、企業からの寄附が得られなければ、多額の一般財源の負担が伴うため。    (ウ) 今後の対応        先進地事例を参考するなど、引き続き検討すべきである。  (2) 寄附金の使途について [前回の意見]は割愛をさせていただきます。   [検証の結果]   ア 希望使途アンケートの見直し    (ア) 結果        総合計画の5つの重点構想を希望使途とし、寄附者が使途を選択できるようになっている。    (イ) 理由        平成30年度における実績等は、表4のとおりである。    (ウ) 今後の対応        今後も継続すべきである。   イ 寄附金の使い方    (ア) 結果        現在5つの特徴ある事業に使うための基金を設立し、積み立てている。    (イ) 理由        基金の積立状況は、表5のとおりである。    (ウ) 今後の対応        特徴ある事業では、新たな特徴ある事業の基金を創設すべきである。   ウ 寄附者への報告    (ア) 結果        報告書は、発送していない。    (イ) 理由        報告書は、ホームページで公表しているため。    (ウ) 今後の対応        お礼状に、ホームページに誘導する文章を記載するべきである。 ふるさと納税についての検証は以上でございます。 次は、財政の健全化についての検証でございます。 「総務文教厚生常任委員会調査報告書」 1 調査事件    財政の健全化についての検証(平成29年6月議会定例会で報告) 2 調査目的    財政健全化についての意見の達成状況を調査し、その取り組みについて検証することとした。 3 調査経過    記載のとおりでございます。 4 検証結果  (1) 財源確保に向けた取り組みについて [前回の意見]は割愛をさせていただきます。   [検証の結果]   ア 滞納者への対応    (ア) 結果        新規滞納防止部門と滞納処分部門を一元化した「専門部署の設置」については実施していない。    (イ) 理由        自力執行権の有無による滞納債権の取扱い、時効管理等や、それぞれの賦課制度の違いがあり、現職員体制では困難である。    (ウ) 今後の対応        課題はあるが、専門部署設置については再度、検討すべきである。   イ コンビニ納付    (ア) 結果        令和2年4月で実施した。なお、その内容は表1のとおりである。    (イ) 理由        三川町及び遊佐町ともに3町同時に実施に向けて準備中であったことから、協議のうえ同時実施ができ、システム構築経費削減のメリットがあった。    (ウ) 今後の対応        コンビニ等での納付額を決算で表すべきである。   ウ ふるさと納税    (ア) 結果        返礼品の経費を除いた寄附金全額の基金積立は、実施していない。    (イ) 理由        前回意見で「現状のまま返礼品を寄附額の3割を上限とすることに、こだわらない取り組みをするのであれば、寄附額全額を基金積立とすべき」としたが、すでに、返礼品率は寄附額の3割を上限とすることを遵守している。    (ウ) 今後の対応        引き続き、本町の取り組みを継続していく。   エ 遊休財産の整理    (ア) 結果        平成29年度以降の売却は、2件である。    (イ) 理由        担当係の努力による。    (ウ) 今後の対応        他の物件についても引き続き、売却等に努力すべきである。  (2) 歳出削減に向けた取り組みについて [前回の意見]は割愛をさせていただきます。   [検証の結果]   ア 庄内町行財政改革推進計画「歳出充当一般財源3億円縮減」    (ア) 結果        第2次庄内町行財政改革推進計画の平成30年度末の中間目標値は、おおむね現実的な目標値の設定をしている。令和2年度末の目標値をすでに7項目で達成している。    (イ) 理由        達成状況は、表2のとおりである。    (ウ) 今後の対応        これまでの実績を第3次の行財政改革推進計画に生かすべきである。   イ 補助事業    (ア) 結果        一定の実績を上げている。    (イ) 理由        平成30年度及び令和元年度の見直しによる廃止は15件、休止は4件、他科目への統合・移行等17件であり、令和2年度は廃止・休止各1件を見込んでいる。    (ウ) 今後の対応        毎年度、一定の実績を上げるように努力すべきである。   ウ 長期継続契約    (ア) 結果        可能と判断したものについては実施している。    (イ) 理由        平成30年度における3年~5年までの長期継続契約は、警備保障、消防設備定期点検、清掃業務等で31件となっている。    (ウ) 今後の対応        継続して実施すべきである。  (3) 財政計画について [前回の意見]は割愛をさせていただきます。   [検証の結果]   ア 財政計画    (ア) 結果        各担当課と調整中である。    (イ) 理由        令和2年度において、第3次行財政改革推進計画の策定時期となっていることから、各担当課と調整中である。    (ウ) 今後の対応        今後の事業を計画的に進めるため、引き続き検討すべきである。 以上でございます。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようでございますので、これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わります。 引き続き、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一)  庄内町議会 議長   吉宮 茂殿 庄内町議会産業建設常任委員会 委員長  五十嵐啓一 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 「産業建設常任委員会調査報告書」 1 調査事件    交流人口の拡大について(平成28年6月定例会で報告) 2 調査目的    町は第2次庄内町総合計画(平成28年度~令和7年度)で、70万人の交流人口を10年後の令和7年度には100万人を目標値にしている。そのための主要施策の中で、宿泊施設の誘致、道の駅設置・レストラン事業による効果について報告を行った。その後の取り組みの経緯や成果について検証することとした。 3 調査経過 以下のとおりでございます。 4 検証結果  (1) 宿泊施設誘致の可能性について [前回の意見]は割愛をさせていただきます。 2ページの中段をご覧ください。   [検証の結果]   ア 宿泊施設誘致の可能性に関する実態調査    (ア) 町内への宿泊動向アンケート調査        町では、今後の宿泊施設の動向を探るため、既存の宿泊施設事業者6人から宿泊施設誘致についてヒヤリングを行っている。そのなかで将来の事業経営の継続性についても調査し、経営者側からは後継者等の課題もあり、5施設からは継続的な経営は厳しいとの回答であった。    (イ) 宿泊施設の誘致に係るアンケート調査        町では、新規宿泊施設誘致に向けた具体的な検討がすでにスタートしており、地域未来投資促進法の基本方針に基づき、山形県が「山形県観光分野基本計画」を策定し国の承認を得たことを受け、町では平成31年2月に事業者に対し地域経済牽引事業「観光と宿泊施設の拡充」についての説明等を行っている。        町は、令和2年度当初予算に宿泊施設整備促進事業として、国の地方創生交付金を活用し、補助額を事業費の1/4の上限3000万円とし、同時に既存宿泊施設事業者のために同様な観点から上限500万円(小規模事業者持続化補助金併用可能)の併せて3500万円を計上した。計画では、本年度6月には事業者を決定し年度内の完成を目指している。 募集要項については、資料1に添付してございます。   イ 町の支援策      企業振興条例を見直し大分類Eの他に宿泊施設を加え、町長の認めるところの企業誘致とするより、前述の地域未来投資促進法による事業展開の方が事業者にとって参入がしやすいとの判断から、企業振興条例の見直しは行っていない。  (2) 道の駅の設置による効果について [前回の意見]は割愛をさせていただきます。 同じページの下段の方をご覧ください。   [検証の結果]   ア 来客数拡大に繋がる魅力づくり    (ア) 出店会員は、平成28年10月の設置当初に76人でスタートし、目標を100人とした。平成30年では95人(うち町内67人、町外28人)で、令和2年3月現在では101人(うち町内73人、町外28人)となり、目標の100人に達している。       そのなかで、退会者と新規参入者の入れ替わりはあるが意欲のある出店会員が増え、山くらげやイタリア野菜(ロマネスク)など特徴ある農産物の品揃えも図られている。       産直、食堂の売り上げ状況では、平成28年10月の設置以来、着実に伸びてきており、令和元年度売り上げで、約1億280万円に達している。 資料2の方に内容を記載しております。       また、令和元年12月からはキャッシュレス化に対応し、ペイペイ決済も可能とするなど来客者の利便性を図り、道の駅としての機能強化に努め庄内地方の玄関口としての役割も徐々に充実してきている。       一方、来客数の推移についてはレジカウントベースであるが、冬季間の12月から3月までは毎月7000人ないし8000人程度と落ち込むが、この月以外は毎月1万1000人から1万6000人台で推移しており、交流人口は年間約20万人を超えている。    (イ) QRコードによるトレーサビリティシステムは採用していないが、安全安心な農産物を提供していくことは消費者への信頼につながることから、農産物の生産過程等を明確にしておくことについては、基本的に個々の生産者の管理責任としながらも、追跡可能な連携が図られている。    (ウ) 通年の商品供給体制は重要であるが、出店会員はそれぞれの農協と一定のかかわりをもっていることから、各農協との組織として連携は行っていない。       冬季間における品不足等については、ハウス営農者に直接出向き出荷等の依頼をするなど品揃えを工夫している。       また、ほかの道の駅の直売所と連携し、冬野菜を中心に柑橘系果物等についても融通してもらうなど品揃えに努め、売り上げ向上を図っている。    (エ) 産直市場で販売している野菜は、食堂で食べることはできないが、料理の食材として食堂で使用されている。また、食品ロスを避けるため令和2年2月より保冷庫を導入し、より効率的な農産物販売に努めている。    (オ) 施設内の食堂いろどりは、地元の主婦グループによる経営となっており、メニューには地元食材や山菜を使用するなど、特に3種類の餅(汁餅、あんこ餅、きな粉餅)が人気となっている。       当初、国の地方創生交付金を活用してスタートした高齢者向け野菜集配事業は、平成30年度で終了し、現在は町の自主財源が充当されている。現在、宅配会員が34人、宅集会員が18人で清川から立谷沢地区の集配が中心となっており、週1回実施している。あわせて、高齢者の見守りも兼ねた事業となっていることから、業務にかかる時間等の見直しも必要となっている。    (カ) 産直市場前の店頭販売施設は特に常設されていないが、イベント開催時には特設スペースを設置し店頭販売を行っている。また、他の道の駅でキッチンカー等による移動販売を行っている方々との連携を図るなど、立ち寄り客も含めた集客に取り組んでいる。その他にも施設内の交流スペースを活用し第2日曜日にはソーシャル風車市場を自主企画するなど、さらなる集客に努めている。    (キ) 平成29年4月1日より指定管理者の代表が駅長となり常駐体制となっている。  (3) レストラン事業による効果について [前回の意見]は割愛をさせていただきます。 5ページの中段から検証結果を報告いたします。   [検証の結果]    平成26年6月4日に新産業創造館クラッセに内設したレストランを「庄内Meat youやくけっちゃーの」として、奥田政行氏(アル・ケッチァーノのオーナーシェフ)の監修のもと、東京ソラマチで腕を振るった大島(おおしま)今日(きょう)シェフをアドバイザーとして「株式会社イグゼあまるめ」が営業を開始した。そのコンセプトを焼肉&イタリアンとし、庄内豚や地場野菜を活用した地産地消を旗印に、中心市街地の活性化の一翼を担う新規事業としてスタートした。    当初は、ランチとディナーの両方を提供するなど町外からの交流人口拡大にも寄与してきたが、夜の利用客が想定したほど見込めず、平成28年からは夜の営業は予約制で運営してきた。あわせてメニュー等の見直しや営業努力も積極的に行いながら運営してきたが、経営収支は厳しい状況が続いた。 資料3にレストランの利用状況が記載されておりますので参照してください。    一方、経営改善を図るため「株式会社イグゼあまるめ」ではレストラン運営のあり方等について、会社側から役員5人、外部から3人の経営者・識者を招集し、計8人による運営検討委員会を立ち上げ、令和元年8月から令和2年1月にかけ、個別検討会3回、内部検討会3回の計6回の意見聴取を行っている。    「株式会社イグゼあまるめ」では、この運営検討委員会での意見を踏まえ、レストラン「庄内Meat youやくけっちゃーの」の今後の経営について検討してきた。    その結果、事業継続の判断期限を令和2年度の上期とし、経営収支の赤字幅が50%以上改善しない場合は、同年10月にはレストラン事業から撤退することを決定した。    しかし、令和2年2月下旬以降、全国的に広がった新型コロナウイルス感染拡大の影響で、来店者の落ち込みが加速し、営業継続が難しいとの判断から、10月を待たず令和2年5月31日でレストラン「庄内Meat youやくけっちゃーの」の閉店を決定した。   ア 農商工連携による具体策      本町では、クラッセやタチラボの6次産業化工房を中心に加工食品による、お土産品の開発に力を入れており、これらを商品化することで地元農産品の利用拡大に寄与できるとしている。      また、新メニューの開発については、新産業創造協議会とタチラボの地域おこし協力隊で開発した「庄内町のほしがきさん」や、クラッセの6次産業化工房で開発された酒粕ドレッシング等があり、クラッセ内の「なんでもバザールあっでば」で販売されている。      また、レストラン「庄内Meat youやくけっちゃーの」では、地場産野菜を使ったサラダに酒粕ドレッシングを使用したり、新メニューとして庄内豚のしゃぶしゃぶを提供するなど、地産地消をめざしたメニュー開発にも取り組んできた。      町は、当初からレストラン運営を公募で決定した事業者がテナントで運営するとしており、視察地の邑南町のように「食」を切り口とした農商工連携や、地域おこし協力隊を活用することについては取り組んでいない。 それでは、9ページの裏面をご覧ください。 2点目の検証でございます。 「産業建設常任委員会調査報告書」 1 調査事件    土地利用型農業の所得拡大について(平成28年12月定例会で報告) 2 調査目的    米価を取り巻く環境が厳しい中、平成30年産から米の直接支払交付金が廃止されるなど大きな転換期を迎えようとしている。稲作への依存が大きい本町農業の所得拡大のため、土地利用型農業について報告した。その後の取り組みの経緯や成果について検証することとした。 3 調査経過 以下のとおりでございます。 4 検証結果  (1) 経営について [前回の意見]は割愛をいたします。 同じページの下段の方からでございます。   [検証の結果]   ア 複合経営への誘導    (ア) 平成17年度から平成27年度までの規模別経営体数の推移は、5ha以下の経営体が大きく減少するなか、10ha以上の経営体数は約1.7倍と増加している。現状は農地の集積が進み規模は拡大しているが、経営体数は減少しており平成30年度に米の直接支払い交付金が廃止されたことや、自然災害など特別な要因もあり、所得全体は平成28年分から平成30年分の申告ベースでは減少傾向になっている。     内容は下記の表に記載されておりますので、ご覧ください。       町の農業再生協議会では、畑地化に伴う野菜等(そば、大豆)の排水対策などで、増収につながる取り組みを支援するため、産地交付金のメニューを細分化し促進を図っている。そのなかで個々に所得拡大をしている経営体もあるが、全体から見れば、畑地化による野菜栽培等の複合経営による所得拡大は進んでいない。       その大きな要因には、営農者の高齢化や後継者不足等による労働力不足があり、そのほか稲作が畑作に比べ比較的労力を掛けずに済むことや、加工用米や備蓄米の生産が現状として所得向上につながっていることも、畑地化が進まない要因の一つと考えられる。    (イ) 農林水産省では、認定農業者が農業経営改善計画に沿って、農業経営指標に基づく自己チェックを簡便に行うことができるチェックシートを、ホームページからダウンロードできるとしているが、町では登録者については特に確認していない。       経営指標を持つことは重要としているが、国からの指導も特にないことから町としては、チェックシートの利用拡大については考えていない。    (ウ) 大豆・そば等の栽培マニュアルについては、各農協がそれぞれ作成し技術的な指導も行っていることから、町は産地交付金のメニューを細分化することで、増収につながる取り組みの誘導を図っている。  (2) 組織化について [前回の意見]は割愛をいたします。   [検証の結果]   ア 先進地事例の活用      町は、法人化の促進とそのメリット等について令和2年1月に生産組合長会で研修会を行い啓発に努めており、法人数は平成28年3月時点で9法人、平成30年9月では13法人、令和2年3月時点では14法人となっている。      農業団体との法人化に向けた連携については、本町には2つの農業団体組織があり独自の運営方針があることなどから、それぞれの農業団体の取り組みに対応して推進している。  (3) 施策について [前回の意見]は割愛をいたします。 同じページの下段からご覧ください。   [検証の結果]   ア 先進地事例の活用    (ア) 生産者にとっては身近に農協や県の出先機関があり、そこに専門家がすでに配置されていることや、生産者は一定の専門的知識を習得していることから、町として特に専門家の配置は考えていない。    (イ) 本町の、ほ場整備については当初から水稲にむけた整備であることや、地理的要件等から水田に戻さない畑地化については想定されていない。       また、基幹作物の選定や共同選果、共同出荷はそれぞれの農協で取り組んでいることから、町は農業団体を支援していく考えである。   イ 宿泊施設誘致の可能性に関する実態調査    (ア) 将来的なビジョン        町は、農業再生協議会において毎年、水田フル活用ビジョンを策定し需要が期待できる非主食用米の作付面積や生産向上、さらに野菜や花き等の高収益作物の作付け拡大等について目標を設定し取り組んでいる。        本町の農業が、稲作中心とした経営形態で進むことには変わりはないとしているが、急速な人口減少による米の需要減少は今後も加速していくと考えており、引き続き米以外の作物での農業所得の向上もあわせて図っていくことが重要だとしている。        本町では、水田の75%で水稲が作付けされており、そのうち25%が加工用米、飼料用米、備蓄用米となっている。そのなかで、主食用米については国の主導による需給調整が平成30年度に廃止されており、県が算定した生産目安をもって生産されている。        加工用米や備蓄米については、価格も高い水準を維持できていることから、町では今後も需要に応じた米生産を主体に進めるとしている。        一方で野菜等の、えだまめ、赤かぶ、ねぎ、花きの生産については、作付けの拡大を図るとし、令和2年度の産地交付金において合計面積が60aを超える場合には規模加算を設けている。        これらの作物のうち花き以外は土地利用型の作物であり単位面積当たりの所得も主食用米を大きく上回っていることから、野菜等については転作としてではなく、米と並ぶ農業経営の主軸として取り組む必要があり、同時に取り組む農業者を増やしていく必要があるとしている。        課題としては、農業者に対し単位面積当たりの産地交付金で対応するだけでなく、収穫・出荷の一連の作業にともなう機械化の促進や技術指導など、きめ細かい対応も必要だとしている。 以上でございます。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 5ページの下の方、やくけっちゃーのの閉店についてです。これレストラン事業の花形といったところで、これが閉店ということは大変悲しく、これを盛り上げてこそ庄内町とも思い、これについてなんですが、結局この産業建設常任委員会で何らかのアイデア等で支援ができたのではないのでしょうか。場所が例えば道の駅の方はたくさん人が入っているということですから、場所は道の駅の方にするとか、あと山際とかあの辺りの大きい道で、酒田市の高規格道路の近くであれば、ぱっと行ってぱっと帰って来られるし、そもそもあのレストランはもっと大きな駐車場のようなものがあれば快適に利用し、このような閉店の話にもなってこないような、こう考えたりもするわけです。 とりあえず閉店になってしまったわけですが、こういったようなことを再検討して、もう一度どこか、もっといい場所で、今も車社会ですから、そういったようなところで再度開店をするなど、そういったような事柄について考えていったりしないのでしょうか。 ◆産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一) 今回の常任委員会の報告は、ここに書いてあるとおり平成28年度にどのような効果があったのか、今回は宿泊施設とか道の駅とか、それからレストランとか、その検証を実施されている中でどのような事業が効果あったのかという検証でございます。長堀議員がおっしゃっている、これからどうした方がやくけっちゃーの的なレストランが本町にとっていいのかどうなのかとか、そういった提言について今回は触れないというような形で、前回の全員協議会の中でも皆さんと調整をしております。ですから、それらについては、これから各議員の一般質問等で提言するとか、それから新たな委員会でそういった提言をしていくとか、そういった形になっていくかと思います。 ◆5番(長堀幸朗議員) 違う質問です。6ページの下の方です。下の2行なんですが、こちら具体策という項目ですが、食を切り口とした農商工連携や地域おこし協力隊を活用することについて取り組んでいないという現状であるということで、つまり具体策として、これをだから、これを取り組むべきだとか取り組んでいくという、取り組んでいないで終わっているのですが、これから農商工連携をする地域おこし協力隊と取り組みをしてほしいとか、そういう意味なのでしょうか。 ◆産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一) この下から最後の3段については、私どもがこの提言をするにあたり先進地の視察に行ってきたわけです。その先進地ではこのようにやっておりましたよと、それは前回の報告書には詳細にわたり記載をされておりますが、今回の資料にはございません。その中で、そこの視察してきた同様なレストラン経営をやっていた箇所では、地域おこし協力隊のメンバーが主体となってそのレストラン運営をやっていた経緯があったものですから、このような形もいいですよという提言項目が入っております。しかし、このレストランやくけっちゃーのについては、町が直接経営しているわけではございませんし、イグゼあまるめが経営しているわけですので、これに対して町で地域おこし協力隊を導入してそこに当てるとか、そういったことには至っていないといった文章でございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 日程第6、「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告」を議題とします。 庄内町議会会議規則第77条の規定により、5月26日付をもって本職宛に庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会委員長から委員会調査報告書の提出がありました。 ここで委員長の報告を求めます。 ◆議員なり手不足解消調査特別委員会委員長(石川保)  庄内町議会 議長   吉宮 茂殿 庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会 委員長  石川 保 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書」 1 調査事件    庄内町議会議員のなり手不足解消について 2 調査目的    平成30年6月の庄内町町議会選挙において、平成以降補欠選挙を除く山形県内市町村議会初の定数割れとなったことを受け、庄内町議会議員のなり手不足を解消するため、庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会を設置することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 調査概要   [現況]    庄内町議会は、町民の負託に応え、町民福祉の向上と町政の発展に寄与するため、平成20年に議会基本条例を制定。二元代表制のもと、議会、議員の活動原則及び責務等を定め、議会としての役割を明らかにし、町民に信頼され、より存在感のある議会を築こうと、議会の活性化と町民に開かれた議会づくりとして、町民と語る会の開催や常任委員会活動にも重きを置き活動している。全国町村議会議長会が統一基準で実施した議員の年間活動日数としては、山形県では最多となっていることや、会議は委員会も含め全て公開することとしており、情報公開に耐え得る議会運営に努めるとともに、常に町民の衆目を集めていることを自覚した議員活動を目指してきたが、予想だにしなかった平成30年の選挙結果を、重く受け止めなければならない背景がある。    そこで、議員だけでなく、町民と共に、議員なり手不足解消に向け、大きな二つの特徴をもって取り組むこととした。  (1) 定例会での独自の参考人招致    町民が議会の仕事や雰囲気を体験し、議員という仕事に興味を持ってもらい、議会への関心を高めてもらおうと、定例会の予算・決算特別委員会において、専門的な知識等を有する方より意見等を伺う参考人招致を行い、町民の直接的な議会への参画を実現し、できる限り多くの参考人を議会に呼び、予算・決算並びに政策課題等に対し意見を述べていただく機会として設定した。 ア 令和元年9月 決算特別委員会、イ 令和2年3月 予算特別委員会の内容については、記載のとおりであります。  (2) 庄内町議会議員なり手不足解消検討会議    庄内町議会議員のなり手不足解消に向け、議会議員のあり方、課題等について意見を聴取し検討するため、庄内町議会議員なり手不足解消検討会議を設置し、公募等の町民の方々と対等に協議する検討会議を立ち上げた。 ア 設置年月日、イ 開催状況、(ア) キックオフイベント、(イ) 議員なり手不足/一緒に考えてみませんか:経過報告会の内容については記載のとおりでございます。   ウ これまでの検討会議で出された主な意見 テーマごとに、これまで出された意見を、以下のとおり3ページから8ページにわたってまとめております。 ここで訂正をお願いいたします。3ページ目の今のウの下にありますが、テーマ1「なぜ、定員割れになったのか」は、「定数割れになったのか」の間違いでございますので、訂正をお願いいたします。大変失礼をいたしました。 内容について申し上げます。 テーマ1、テーマ2、テーマ3、テーマ4について、それぞれ区分を「議員」、「議会」、「意思・同志」、「両立」、「理解」、「資金」、「その他」に分け、「現状・課題」、「解決策」として記載しています。さらに、7ページのテーマ5「総括」では、「最終意見に盛り込むべき内容」として課題を三つに絞り込み、議論したものを記載しています。 次に、9ページをお開きください。  (3) これまでの特別委員会で出された主な意見    検討会議やキックオフイベント、さらに、経過報告会等で出された意見を見ると、立候補を阻害する要因として、様々な現状や課題が複雑に絡みあっていることが浮き彫りとなった。そこで、区分別に分けた各テーマや対策を「短期」(すぐできること)、「中・長期」(継続して実施するもの)別に分類し、具体的な解決につながるよう絞りこむこととした。 以下、内容が記載されておりますが、9ページから13ページにわたり検討会議と同じテーマに沿い議論した内容を記載しております。 次に、14ページをお開きください。 ア 上記の解決策のなかで、すでに実施している取り組み、イ 取り組んではいるものの、全体としての広がりにかけているもの、ウ まだ実施していない取り組み、エ 議会での議決や、当局との話し合い、調整が必要なものについては、記載のとおりでございます。    以上のことから、短期、中・長期等、期間の違いはあるものの、今後、「なり手不足解消」のための取り組みとして、それぞれ整理し、議会運営委員会、全員協議会等で検討し、具現化する必要がある。特に、「取り組んではいるものの、全体としての広がりにかけるもの」「まだ実施していない取り組み」については、議会内議論、調整を十分行うことが重要である。    先に示したように、検討会議で出された意見・解決策のなかには、議会活性化や開かれた議会としてこれまで庄内町議会が取り組んできた、「常任委員会調査」「町民と語る会」等に対する一定の評価はあるものの、議員、議会の活動が見えないという意見も多く、「地域との接点、つながりが希薄になっている」等に代表されるように、町民が求める「議員像」「議会像」と、議会の現在の取り組みとでは隔たりがあることが浮き彫りとなった。地域要望の中には、町道・側溝の整備、また、冬期間の除雪体制など、地域生活に密着した地域課題等があるが、「地域要望については、地域で優先順位を決定する」「除雪の対応は行政区長が代表して連絡する」など、議員が直接関わらないよう、庄内町の独自ルールに則り執行してきた経緯がある。今後の「議員・議会」像を探るうえで、改めて課題になったと言える。    議会の活動日数に対する評価では、「忙しすぎるのではないか」という意見に対し、「議員は副業ですべきではない」「兼業はむずかしい」「専業であってほしい」や、「議会運営の効率化」「議員の負担軽減策を模索する」などの相反する意見があったことも特徴的であった。    また、多くの世代からの立候補を可能とするため、「待遇面での改善をすべき」として「月額30万円以上、年収400万円」「市議会並みの選挙運動費用の公費負担(選挙公営)の実現」など、数値や選挙制度改正にむけた意見が出されたことも収穫であった。なり手不足の原因は報酬だけではないと思われるが、報酬額の高い市議会よりも町村議会になり手不足問題が集中している事実から、大きな要因であることは間違いない。    庄内町議会では、平成17年の合併以降、定数等調査特別委員会を設置し、定数、報酬等について調査・検討してきた。町民世論を踏まえた、定数のあり方、報酬額の見直しについても議論し、定数の削減(合併当時の36人から、現在は16人)とともに、報酬についても、数値を示し町長に提案してきたが、報酬については改善されないまま現在(月額21万5千円)に至っている。町民と語る会でも出された、「議員の報酬は低い。上げるべきだ。その、財源は定数を削減すればいい」との指摘は、今回の調査でもいただいた意見である。仮に、上げるとしても、「近隣の酒田市、鶴岡市のようなレベルまで引き上げることが可能なのか」「議員の仕事を第一優先とするにはいくらが妥当なのか」など、町の財政を踏まえた当局との調整、町民理解が不可欠となる。    一方、活動を効率化し、質を落とさず、負担を減らすことが、将来的に、「なり手不足解消となるのか」「庄内町議会として進むべき道なのか」矛盾ともいえる課題が目の前に立ちはだかっている。    そこで、終盤の検討会議では、最終意見に盛り込むべき内容として、「夜間、休日議会の導入について」「専業と両立について」「定数、報酬について」に課題を絞り込み、議論した。(P7~8「テーマ5総括」参照)  (4) 意見    これまでの検討会議での話し合いをふまえ、特別委員会で慎重に審議した結果、調査目的である「議会議員のなり手不足解消」として、まとめた意見は以下のとおりである。   ア 夜間・休日議会の積極的な導入には検討が必要     理由 議会運営の効率化や町民参画、議会への関心の誘導策として、また、議会からの発信として、会期の一部を夜間・休日議会として取り組む事例はあるが、雇用環境の理解や整備、職員の負担なども大きいことからなり手不足解消のための対策としてのメリットが見出しにくい。   イ 専業と両立の考え方     理由 議員以外の仕事を持つことも認め、その経験等から、当事者性、生活感のある専門的な発言・行動のできる議員が必要。そのうえで議員の仕事を第一優先に取り組み、365日議員である自覚を持つべきである。   ウ 定数を削減し、報酬の増額を図るべきである。     理由 ① 定数の削減と報酬アップは、これまでの語る会や今回の検討会議等でも指摘されており、町民意見として定着してきている。        ② 報酬の増額分は、定数の削減により生ずる差額を充てるべきである。        ③ 定数と報酬をセットとして考え、当局と十分な調整を図るべきである。    (ア) 定数は12人       理由 ① 議員一人当たりの人口では、県内上位に位置しているが、他の町村議会との状況も鑑み、また、過去の常任委員会での人数構成(5~6人)を考慮し、議会運営に支障のない最低限の人員として、12人を下回るべきではない。          ② 定数と報酬のバランス、財源確保を考慮すると、12人が望ましい。    (イ) 報酬は月額28万円       理由 ① 現行の21万5千円では、若い世代をはじめとする各世代から立候補してもらえる環境になっていない。          ② 現行のままでは、高齢者で年金を受給している人や、他の収入がある人だけになってしまう可能性が高く、議員になれる人の範囲を狭めてしまう可能性が高い。          ③ 市議会並みの報酬を望む声もあるが、財源の確保を考慮し、現行定数から4人を削減した財源を充てると、月額28万円に設定しても議会費が減額となる。          ④ 平成30年12月に出された「庄内町特別職報酬等審議会答申書」では、報酬を一般議員で月額2万5千円増額の24万円としながらも、定数を2名から5名程度減員することを条件に、2022年の改選後から改定すべきとの意見が出された。24万円の月額報酬では、なり手不足解消につながりにくいとの考えも示され、削減数も幅があることから、定数と報酬をセットとして考える上での参考とした。          ⑤ 議長・副議長の報酬は、財源とのバランスを考慮し、一般議員のアップ率と同率にすべきではない。   エ 立候補を促すための情報提供に努めるべきである。     理由 立候補を考える際に必要な知識、後援会活動のあり方、選挙のための情報などが不足している状況にある。勉強会・研修会を開催し、また、語る会の活用など、情報提供に努めるべきである。   オ 地域や団体で議員を推薦する気運の醸成に努めるべきである。     理由 議会・議員に対する関心をこれまで以上に高めるために、町民と語る会や各種団体との懇談の中で、町づくりや地域課題に対する意見交換に加え、議員のなり手確保の対策についても話し合うなど、地域や団体で議員を推薦する気運の醸成に努めるべきである。   カ 町民が参画できる青少年議会、女性議会等の模擬議会の開催を検討すべきである。     理由 地方自治制度、まちづくり、議会への関心をより広く持ってもらうためには、先進事例にもあるように、町民が参画できる模擬議会が有効である。   キ 活力ある町にするために、また、将来を担う子どもたちのためにも、短期、中・長期を基本とした対策の構築を進めるべきである。     理由 現在取り組んでいる定例会での参考人招致は、専門的知見を有する町民や有識者から町の施策や仕組みについて、広く町民目線で意見や提言をいただいており、町当局の理解もいただいている。        また、発言は実際の議事堂を活用して行っており、議会の雰囲気を体験できるなど、なり手不足解消の有効策としての期待が大きい。        さらに、議会広報モニター制度は、他議会でもなり手不足解消に結びついていることから、他の将来的な対策として挙げた取り組みとともに内容を精査し、なり手不足解消につなげるべきである。   ク 選挙公費負担(選挙公営)の適用拡大を、国に対して強く働きかけるべきである。     理由 ① 選挙にお金がかかることと、財力によって選挙の公平性が失われることを防ぐために、国や地方公共団体が選挙費用の一部を負担する制度であるが、現状の適用内容では、市と町村で大きな乖離が生じている。        ② 現在、町村で認められている選挙用ハガキの郵送料のみの公費負担と、市で認められている選挙運動用の自動車、音響機材、選挙ポスター等では、違いが大きい。        ③ 制度の適用範囲を町村にも拡大し、なり手不足解消の一助とすべきである。  (5) 結びに    以上、本特別委員会の報告とするが、この報告書を作成するにあたり、町民の有識者6人の検討会議委員に絶大なご協力をいただいた。10回の検討会議のうち、前半は全国的な地方議会の状況や庄内町議会の現状を説明し、理解していただいたうえで、様々なご意見をいただきこの報告書に反映させてきた。    最終意見として示した内容は、定数を4人削減した12人とし、削減分の報酬を増額分の財源に充て、月額報酬を28万円にすること。また、議会運営のあり方、議会としての新たな取り組み、国への要望など多岐に渡っている。    検討委員の皆さんからは、「この報告書を機にこれまでの議会の常識にとらわれず、庄内町議会として、また議会議員としての新たな変革を起こしてほしい。我々はどうすればそのための環境を整えることができるのかを真剣に考えた。町政に関心ある町民が議会議員を志す契機となるような議会、議員活動を望みたい」との思いが伝えられた。    議員のなり手不足になっている現状を町民と共有し、将来的な視点に立って、議員に立候補しやすい環境づくりに取り組んでいかなければならない。 次に、18ページから33ページまでは、資料1から4として特別委員会の設置等の経過、設置概要、検討会議の設置要項、委員名簿等を記載しております。ご覧いただきたいと思います。 以上であります。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 本町の検討委員会では、委員の複数名から報酬額を28万円を30万円にすべきと発言したことなどをベースに定数を割り出すなど、定数と報酬額の妥当性を合理的に検証していないと思われます。また、定数12人とすることについて、人口同規模の全国の自治体の議員定数は16人から14人がもっとも多く、73.6%になりますが、定数12人の自治体というのは4%にも満たないこと、そして、近隣の町村の人口比率についても十分考慮されていないと思われます。また、さらに本町の検討委員会では全国町村議長会に提出されました町村議会議員の議員報酬等のあり方検討委員会の最終報告書の内容を十分に議論しておらず、次の点において最終報告とは全く異なる結論が出されており、検証、議論が不十分ではないのかと思われます。 その一つは、最終報告では多用な民意を的確に反映するために必要な定数を確保することとしていますが、そのような観点からの検討がなされていません。また、最終報告では監視や政策提言を重視するために、一常任委員会の定数は7、8人を超えて配置すべきであるという意見が示されているものの、これについての検討がないまま、本町の検討委員会では過去の経験から6人でも可能であるというふうにしております。 また、最終報告では、定数の減少は議員のなり手不足の原因の一つであるとしていますが、本町の大幅な定数削減がなり手不足を助長することにならないかについての反証がありません。最終報告では、本来定数と報酬は別な問題として議論されるべきであるとしていますが、本町の検討委員会では両者をまさにリンクさせて、報酬から定数を導き出しております。これの他に、議員報酬24万円とするとの平成30年12月の庄内町特別報酬等審議会の答申書を無視した形での28万円の報酬設定となっています。 今、私が申し上げましたことはこれまでも何度も申し上げていることでありますが、ペーパーでも提出させていただいております。しかし、以前として分析議論が不十分なままで報告書ができていると思われます。新型コロナウイルス対策が生活に困窮している中、議員の一般質問は自粛し、1ヵ月の報酬を6万5,000円も大きく引き上げようと今しております。このような住民への配慮を欠いた強引とも思えるやり方というのは、まさになり手不足となり得る原因になるのではないかと思われます。したがって、本件についてはもっと時間をかけて分析・検証し、報告書とした方がいいのではないかと思います。 ◆議員なり手不足解消調査特別委員会委員長(石川保) 加藤將展議員から今質問がありました。その内容につきましては、これまで全員協議会で3回説明をしてきた内容とほぼ同様の考え方であるということとして受けとめております。ペーパーでの話もございましたが、最終の特別委員会を開催した5月26日の際にもその内容について加藤議員の他にペーパーとして提出をいただいた皆さん方の内容について議論したところでございます。結論としてはこの内容に取り入れることはしなかったということで、それはご理解をいただきたいと思っています。 それで、個別の関係もありますので、少し数多くありましたが、考え方について説明をさせていただきたいと思っています。 最後にありました時間をかけて分析や検証をする必要があるのではないかということですが、この特別委員会の付託が昨年の3月定例会でなっておりますし、調査期間としては、ただいまの6月定例会で報告するということは皆さん一致の中での事実として進めてまいりました。この間の会議の回数も、これまでの経験からすると相当の回数にわたって開催をしています。特に町民から、結びの方にも書きましたが、検討委員会として参加をしていただいた6人の方がいらっしゃいますが、その方たちにも10回ほど検討会議に出席していただいて、記載したような形の中でのいろんな議論、そしてまとめにも協力をしていただきました。そのことはこの調査特別委員会の目的でもあります、なり手不足を解消するための方策としては何があるんだろうかということで、いろんな視点の中での意見を付したところでございます。 以前にも説明をいたしましたが、加藤議員がご指摘のように、そしてご存知のように、庄内町議会としてこれまで定数等調査特別委員会を設置した報告書の内容、それから町が設置して検討いただいた報酬等審議会の内容、そのことについても当然議論はいたしましたし、記載の部分のとおりなのですが、その部分もこれからの議会の進め方の中では、来年度に実施する定数等調査特別委員会の中で、もっとじっくり分析をして検証していこうということの確認をした上での報告書になっていることであります。 ですから、前半の中で指摘があった、例えば全国町村議会議長会、あるいは国の制度調査会の報告書も出ておりますが、指摘があった内容については当然承知している上で、それではなぜ庄内町議会が定数割れになったんだろうかと、その原因は何なのか、その対策は何なのかということで、町民の方々からも率直な意見をいただいてまとめ上げたものであります。ですから、定数等調査特別委員会の報告内容、それから先程言ったように報酬等審議会、そして、今回のこの報告書の内容を踏まえて、今後これをどうするのかということはまた我々に委ねられていることであるし、その中できちんとした判断をしていくということが2022年の選挙の前には、町民に対して示していかなければならない内容だというふうに思っています。 そのことからすると、個別の指摘がありましたし、そのことについてはこれまでもお答えしているので、いちいち答弁は差し控えさせていただきますが、そういった全国の状況やいろんな提言を踏まえつつも、それでも起きてしまった庄内町の平成30年の選挙結果を解決するために、こういうふうな意見をまとめた方がいいということで検討会議の皆さん、そして特別委員会の総意としてまとめたのがこの内容でありますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 それから、新型コロナウイルス対策に対する考えがありましたが、新型コロナウイルス対策を引き合いに出すのであれば、むしろそちらが強引なのではないかと思っています。確かに新型コロナウイルス対策の方は終息が見えない状況にありますが、1日も早い終息を願って町当局もこれからの予算も含めていろんな対策を講じていくと、国もそういうふうにするというふうに思っています。それの状況を見ながら、それは町民の生活に密着することでありますので、この特別委員会とは別に審議をする。全員協議会で説明を受ける、そして臨時会等でも対応していくということを町当局の方にもお伝えしていますので、粛々と職員の皆さんから仕事をしやすい環境も含めて、何が町民にとって必要になるかというふうなことはまた別の議論であるということをぜひご理解いただきたいと思います。 ◆7番(加藤將展議員) これまでの検討委員会の中に民間の方も入れて、多岐にわたった議論、そして時間をかけた議論、非常に敬服するものでありますし、また特別委員会での議員の皆さんのいろんな方面、角度からの議論、私はその議論は非常に貴重なものだとして受けとめたいと思います。ただ、1点ですが、全国町村議長会の話がありましたが、前回の全員協議会のときに委員長は、この報告書については委員の人には見せていないというような発言があったはずです。それに代わるものとして田口教授から全国の状況についてお話いただいているというふうに聞いております。議員の皆さんも、この全国議長会の最終報告をテキストとして使ったことはないというふうに聞いておりますし、この中身については、やはりこれからしっかり検証していただいて、全国の町村議員の一つのあり方に対する提言ですので、しっかり受けとめていただいて活用していただきたいと思います。以上です。 ◆議員なり手不足解消調査特別委員会委員長(石川保) 新聞報道でご存知の方も多いと思いますが、17ページのクに書いております選挙公費負担の関係についても明るい兆しが見えていると思っています。今、国会でのというふうなお話もありました。少しずつ前に進んでいるということを実感として感じています。考え方として我々が出した意見は決して間違っていないということは、その一つをとって見ても証明されているのかなと思いますが、今加藤議員の方からあったように、やはり定数を4人も減らして報酬を大幅に上げるということが本当に町民に受け入れられるのかということについては、これから本当に大きな壁が立ちはだかっていると思っています。 これはいろいろな話の中に出てきた話題ですが、選挙の定数を減らすと選挙のハードルが上がるとおっしゃったように、そのことがなり手不足の本当に解消になるのか。逆になってしまうのではないかという考え方も当然我々現役ですので話題にさせていただきました。ここの結びの中には、後の方に、やはりこれまでの常識にとらわれないでという言葉にまとめていますが、変わってほしいんだと。そして、本当にこの町のために働いてくれる議会議員の人から立候補していただきたい環境をどうやって作るかについて我々は議論したと。突飛な考え方かもしれませんが、やはり仕事をやめて来るということは、それ相当の環境も含めて解決していかなければならないし、相当の覚悟が必要だと。やはりそのためにはいろんな環境の整備が必要なんだということも改めて言われました。 ですから、現役として我々がやっていこうとすることは議会運営のことについても書いているように、すぐ取り組まなければならない活動もあります。そういったことは皆さんの方にお話をしながら、やはり議会運営委員会を中心に進めていくことになると思いますが、勝手に進むということはありませんので、ぜひそのことも含めていろんな知恵を出していただければと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) それでは、私からも質問いたします。今回具体的に12人の28万円という数字が出されました。明確でございます。この数字の意義というのは当然ご説明あったとおりだと思いますが、これ例えば重要な数字をはっきり出すためには、先程から委員長がおっしゃっていましたように、これからまた議論があるんだということは理解しております。当然だと思います。今この時点で明確な数字を出すということについて、私は一番の問題は、いわゆるこの特別委員会の議員以外の議員に何一つ、こういう具体的な数字を出しますが、皆さんどうですかという意見を伺ったことがなかったのではないかと。これは急ぎすぎだろうと。むしろ、それを聞いた上でいろんな意見があったということも添えながら、なおかつ12人、28万円にするんだということであれば理解をしたいと思うのですが、この点どのようにお考えになったのか、改めて伺います。 ◆議員なり手不足解消調査特別委員会委員長(石川保) 鎌田議員からの指摘で、定数の削減とそれから28万円の部分で、当然我々数字的にどういうふうになるのか。例えば報酬等審議会の中で出されていた2から5人の関係についても当然数値が動きますので、その部分も踏まえながら資料としては持ち合わせています。全然説明をしてこないのではないかということは、それはこれまでの特別委員会では往々にしてそういうことがございましたが、今回は避けたいということで、5月22日の最終の全員協議会も含め3回説明をしています。ですから、鎌田議員からもペーパーとしてご意見をいただいておりますが、そこのご意見はご意見として特別委員会のメンバーの中で慎重に審議した結果、このような形になったということはぜひご理解をいただきたいと思っています。 ◆12番(鎌田準一議員) ご理解をいただきたいということでございましたが、数字を出すこと自体は間違っているとは私も思いませんが、その先程来申し上げましたように、慎重審議をしたと言いながらも何も書いてないわけです。これ我々に3回連続で説明をしたと言いながら、こういう文言が出てこないということは、これ外に出たときに、これはもう議会がそういうふうに決めたのではないかというふうに受けとられる可能性があります。ですから、両方きちんと書いて、そして、なおかつこうなんだという説明もある文章を私は望みたかったという意味でございます。それは、今ご答弁いただいたとおりで私もそのように受けとめておきます。 それから、報酬と定数ですが、これ、リンクをするという考え方でございました。リンクをさせればそうなりますが、これ正直に言って、定数と報酬の定め方、あるいは決め方、提言の仕方は、要するにどちらかが決まらなければどちらかが決まらない。これ二つの分からない数字を一定数の中に当てはめて決めようとしても、これこういう議論を本当に表に出したときに理解いただけるのかなという心配があります。これ自信ありますか。定数を減らせば報酬が上がるんだと。報酬を上げるためには定数を減らさなければ理解いただけないんだと、こういう意見を外には向かって出すわけですから、これ大丈夫ですか。どうですか。 ◆議員なり手不足解消調査特別委員会委員長(石川保) 報告書の中に書いてあるとおりですが、やはり財源等の関係を言うと、これ確かに交付税措置されているというふうな解釈をしていますが、具体的にどういうふうな形、数字で本当にそうなのかということもなかなか確認できないということも少し話題になりました。そこで、町民の皆さんに対する説明の中では、報酬のアップをする際の財源をどうするのかと、それがどのぐらい確保できて、どうなるのだというふうな、いわゆる数値的な部分をきちんと示さなければ、それは当然納得いかないだろうということは皆さん共通の考え方として持っています。文章的には、例えば報酬の関係について③に市議会並みの報酬云々ということがあって、これは無理だろうと。それはなぜかと言ったら財源の確保を考慮したときに、現行の定数から削減すると28万円にしても議会費については減額になるんだということは、現状の今のこの状態を踏まえた数値の割り出し方ということから結論に至ったということは否定いたしません。 最初の方にありました定数と報酬の関係については、これは当然予算と連動もしてきますが、これまでの経験上から言ったときに、定数等調査特別委員会を開催して、決定してきた内容については、議会としては定数のことがございます。それから報酬については、ようやく合併以降初めて平成30年の12月に報告された内容が報酬等審議会の内容でございます。この間、いろんな理由があったということは分かりますが、その部分がやはりリンクしていかないと、片方だけ下げている片方だけ上げるということはできないわけですので、そのときにやはり町長、当局との調整が必要になってくるだろうという考え方も含めながら記載したところでございます。 ですから、鎌田議員の他にも、先程の加藤議員の主張にもあったように、定数と報酬はバラバラなんだということは、これは考え方としては当然そうですし、アドバイザーの田口先生辺りもそういったことを主張されています。ただ、それが現実的に可能であれば当然そういうふうなことは進みたいと思っていますが、そうではないと。特に町民の方々はこれまでも語る会で定数を削減して報酬をアップしないと今の状況では変わりないのではないかということを何回となく言われていますので、その辺のことも含めてこういった報告書になったということをぜひご理解いただきたいと思います。 なお、先程の答弁ともダブりますが、今後これについてどうするかということは検証が必要、あるいは分析が必要とするなら、別の機会もしっかり設けていくということになりますので、そこでの議論を踏まえてもっともっとしっかりした作業をしていくことになるのかなと思っています。 ◆12番(鎌田準一議員) 今委員長の方から縷縷説明いただきました。ご理解申し上げたいと思っています。 最後になりますが、先程来町民の方からもその総額についてきちんと示さないと、いわゆる定数・報酬についてはなかなか理解いただけないというふうなお話がございました。確かにそうですが、これ今まで我々2回こういう形で報酬・定数については、総額からいくらで定数がどうで、いわゆる報酬がどうなるという計算式的なことを我々が議会の中でも議論しました。でも、その議論が実は町民に移っているんです。町民もそうなのかと、いわゆる定数、あるいは報酬を言う場合は、今まで減らした分の総額を考えないと、我々も意見を言えませんね。そういうふうに受けとめている町民の方も多い。ましてや、この数字を表に出したらば、理解いただけない町民の方がかなり多くいらっしゃると思います。それは我々議会の立場であれば議員の立場であれば、今委員長のおっしゃったことは最もだと分かります。でも、これ町民にこのことを示した場合、本当の意味で理解していただいて、なり手不足というものに対する考え方がそうなんだと、お互いにやりましょうというふうなことまで醸成できるかどうかというのは、この数字を出しすぎると、私はとんでもないことになるのではないかと、意見になりますが、申し上げて終わりたいと思います。以上です。 ○議長 意見ということでよろしいですか。 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) 今同僚議員からいろいろな意見もありましたが、私もこのなり手不足解消調査特別委員会報告書が報告されましたが、これまでにいろいろ議論がありましたが、私は最終的に盛り込む内容として定数12人、報酬28万円という具体的数値をもって報告されることについては様々な意見があり、私は定数12人では人口比率、高齢化率から見ても反対をこれまでしてきました。報酬は県平均の24万円が妥当であるというようなことも申し上げてきましたし、この新型コロナウイルス時期に報酬6万5,000円アップの28万円では、町民は理解することができないと思いますし、6月議会での先程もありましたが、この報告書提出は見送るべきだと思います。この検討委員会の会議の略図では、特別委員会報告はこの6月となっておりますが、この庄内町議会関係例規集では、会議規則第48条に再審査または再調査のための付託とありますから、こういうような例規を活用して、私は今回見送るべきだと思いますが、この点についてどのように感じているのか。 一方でこのことは正式な議会の総意とした数値ではなく、いずれ別の事件としてこれから特別委員会で議論されるものと私は受けとめております。この数値については、一部のマスコミによりすでに放送された関係で、町民の方々の中には議会の総意として決定されたものだと誤解されている方々がたくさんおりますし、このことはどう受けとめているのか、この点についてもお伺いします。 今後この町民の方々へ誤解を招かないためにも、特別委員会の委員長が結びとした文言の最後に議会の総意としたものではない旨の内容を明記しておくことが、私は町民にとっても分かりやすい報告書になるのではないかと思いますが、この点についてもどう考えているのか。 また、先程は選挙公費負担の件が記述されておりましたが、これも委員長から報告ありましたが、このことも改正選挙法・公職選挙法成立では6月3日に報道されておりますし、この点についてもこの報告書はどのように考えているのか、この点についてお伺いします。 ○議長 11時45分時まで休憩します。        (11時27分 休憩) ○議長 再開します。               (11時42分 再開) ◆議員なり手不足解消調査特別委員会委員長(石川保) 工藤議員の方から質問がございました。4点ほどあったというふうに思います。 まずは定数と報酬の関係についての個人的な意見をいただきましたが、以前にも説明したように、この特別委員会、いわゆる議会としてなり手不足解消のための特別委員会を設置して報告書を作りましょうといったのは、それこそ皆さん納得の上でしていることなので、以前にも申し上げましたが、これは検討委員会のメンバーも含めて我々特別委員会のメンバーが考えた考え方の一つです。ですから、以前にも申し上げたとおりに、そうでしたら、例えばどういうふうなやり方、どういうふうな視点で意見をまとめるとなり手不足解消になるんでしょうかということで工藤議員にも申し上げましたが、何ら具体的なものをいただいていません。これまで発言した方についてはすでにペーパーとしていただいている内容も含めて、特別委員会で検討する余地があったわけですが、また本日の報告の場面で同じことを言われるということであれば、ぜひ工藤議員の方からもなり手不足解消のためにはどういった視点で考え方をまとめるべきなのかご示唆をいただきたいと思います。 それから、二つ目の報告書の延期の件ですが、これについても先程言ったように、この6月定例会で報告するということになっています。仮に延ばすとしたならばどういうふうな調査をするのか、いわゆる調査する理由について見当たらなかったということが、5月26日の特別委員会の中で話題になりました。何をすればいいんだろうかということ。そして、新型コロナウイルスの話もありますが、これは先程言ったように新型コロナウイルスの関係については一過性のもので済んでほしいというふうになりますが、なかなか先が見えない、その辺については、町当局が先程言ったように町民の生活の安定のため、それから困っている人をどうするのかということは議案、あるいは予算的なものも含めて対応すると。そして、議会として判断していくということになるので、それはそれとは別にこの報告書を考えるべきだと。 なぜならば、この将来的なものも含めて、大きくこれまで時間をかけてきた定数等調査特別委員会のいろんな議論がありました。平成17年からすると3回ほどあったんです。それも含めて今日に至っていますので、その辺も踏まえて将来的にはこういった考え方もいいのではないかということを、次回の定数等調査特別委員会に審議を委ねる意味での報告書だということはぜひご理解をいただきたいと思いますし、そのためにいたずらに延ばしても何ら何の効果もないというふうなことでの判断でございます。 三つ目としてはマスコミの関係ですが、これも以前ご指摘いただいた内容であります。確かに一部の報道では流れていますが、あくまでもその内容については、工藤議員がその際のペーパーをお読みになったわけですし、予定ですという形でしています。ですから、私の方もそのときに申し上げたとおりに、町民の皆さん、何々さん、あなたそういうふうな取り方をしたかもしれませんが、実は6月のときに正式の報告書が上がってきますので、その内容を出るまで待ってくださいと、勘違いしているのであればそれは決まったことではありませんよというふうに説明をするのが我々議員の仕事だと思っていますので、また再度こういった質問をされるということは、その辺の真意については私はいかがなものかなと思っています。 そして、4点目ですが、総意ではないと記すべきだということについては、ずっとこれまで、この報告書33ページにわたりますが、大変な時間と労力をかけて作ってきました。わざわざ総意ではないというふうな、その真意は私は理解できませんが、そういった文言については記載する必要がないと思います。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 報酬と定数については、この最高権威である議長会、本町の議長も最終的なこの報告書の作成にあたってはいろいろな意見を述べたとは思いますが、この報告書にはそういう定数とか報酬が書いてありますし、やはりこういうもので皆さんが議論すべきではなかったのかと私は思っております。 そこで、なり手不足解消の考え方の一つでは、報酬をアップすれば若い方々が出てくるかということは、私は4年間のうち、自分の働き方についていろいろ検証されて、また次期選挙に出るわけですが、やはりそれはそれとしての本人の議員としての資質が問われるわけですから、それは本人の選挙に対して、私はこういうまちづくりをやりたい、こういうことをやりたいということで立候補するわけですから、報酬はこの県平均並みのそういうことで私は理解をしております。 それから、この報告書についてはいろいろ十数回も、このことについては皆さんの奮闘ぶりが分かるわけですが、これは何も時間をかけて無駄だったというようなことは私は申し上げておりませんので、その辺のことは理解していただきたいと思います。 私は結びに書いてあることについては、やはり議員全員がこのように理解しているわけではありませんので、先程申し上げたように議会の総意としたものではないというような旨はきちんと報告書に書いていただきたいというように思っておりますので、その点についてもう一度、答弁があれば答弁していただきたいと思います。以上です。 ◆議員なり手不足解消調査特別委員会委員長(石川保) 最後の方からいきますが、何が総意云々か、何にこだわっていらっしゃるか分かりませんが、先程来お伝えしているように、考え方としてまとめたものをここに記載しております。結びについての文章もここにあるように、やはり庄内町議会として議員のなり手不足になっている現状を町民と共有し、選挙をすることができなかったと、大変申し訳ないという思いからこの特別委員会を立ち上げて今日まで対応してきたということになります。 将来的な視点に立ってこれからどうしようかと、議員に立候補しやすい環境づくりに取り組んでいかなければならないと。そのときに全国議長会であるとか加藤議員の方からご指摘あったことについても話題にさせていただきながら。ですから検討会の回数が増えたんですよ。全国の状況がどうなっているのか、あちこちでこういうことも言っている、それはアドバイザーの先生からもいろいろ情報を提供いただきました。それを踏まえた中で、やはり結局選挙ができなかったと、定数が欠けたということの、わが庄内町としてどういうふうな対策を講じればいいのかということでいろいろ意見をいただいた。ですから、割愛した部分にそのいろんな意見が当然どんどん出ているのです。そこには議員の定数や報酬の話ではなくて、工藤議員がおっしゃるような、いわゆる環境の話。そのためには全然情報がない、何をすればいいのか分からない、だったら検証会をやりましょうとかということを含めていろんな対策をアからクまで列記をしたということです。 ですから、そこを総意として云々ということは、個人的な考え方は分かりますが、付託を受けた私としては、やはりこれをまとめ上げるということでまとめてきましたので、そこにそういった文言云々については、コメントは差し控えさせていただきたいということで、ご理解をいただきたいと思います。 ◆2番(工藤範子議員) 委員長からは議会総意としたものではないというようなことについては、何を言っているか分からないというようなことでありましたが、私は結びにやはりこういうようなことを、これは議会全員の報告書でありますから、これはネットにも出るわけですから、やはりそういうことも記述しないと、では皆さんそういうふうに決めたのですかと、そのように誤解されるわけです。 また、そのマスコミに報道されたことについても、私は言い訳してそういうふうにしてお話していますが、石川 保議員がテレビに出て報道していましたよというような、保委員長の名前で、画面は出なかったですが、そういうようなこともYoutubeにも出ていましたし、やはりそういうようなことを見て、皆さんは誤解をしておりますので、やはりその点についても誤解のないような文言の整理を私はすべきだと思います。以上です。 ○議長 なお、工藤議員に申し上げますが、あくまでも本日は庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会の報告書でございます。この冊子の最後には委員会の委員の名簿も載っておりますので、これを見ればこのメンバーの方々がまとめた意見だなということで分かるかと思いますので、敢えてそこら辺のところはないのではないかと思いますので、一応整理して工藤議員からも考えていただきたい。 それから、今出ましたが、委員長に対する一連の報道の関係でございますが、先程から委員長が言っていますように、予定であるということでありますので、そこら辺のところを理解していただいて、いたずらに議論を長くするようなことは謹んではいかがかなと申し上げます。 ◆議員なり手不足解消調査特別委員会委員長(石川保) ですから、取り扱いとしてどうするかについては、複数の方に申し上げたとおりです。そこについては工藤議員からもぜひ理解していただいて、これで決定したんだということは私は一言も言っていません。報告書としてはまとめていますので、これをどうにかするには、これからこのメンバーの中でまた検討する機会がありますよねということでの報告書としての取り扱いです。ぜひ理解していただきたいと思います。 それから、マスコミの関係がありましたが、今議長の方からもコメントがありました。そのとおりです。私はその際にも申し上げましたが、電話でもあれ、例えば対面でもあれ、正式な取材として受けとめればその質問に真摯にお答えしているということを貫いています。ですから、前回のときには違った表現をされていますが、そんなことは私ではなくて、私がしたのではなくて、相手方の放送局、あるいはマスコミ関係の人に対する大変失礼に当たるような文言にも受けとれますので、そういった使い方については慎重にすべきだというふうには思っています。いずれにしても立場が変われば、それはきちんとお答えするというのは、私がたまたま委員長をしていますが、どなたでもやればその取材には応じて、皆さん県民の方々も関心あることなので、その都度取材にも応じているということですので、その内容については相手方も慎重に文言を吟味して、そのときは報道したんだということをぜひ理解していただきたいし、先程言ったように、そういうふうに聞いたと、聞いたけれどもこれから決まるんだから、まだまだ先だよ、まとめてくれたのですよと説明をするのが我々議会議員の仕事ではないかといふうに再度申し上げておきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ないようでございますので、これで庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会委員長の報告を終わります。 午後1時まで休憩します。             (11時56分 休憩) ○議長 再開します。               (12時58分 再開) 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 ただいま配布いたしました資料について申し上げます。発議第2号「庄内町議会総務文教厚生産業建設常任委員会委員の選任について」以上でございます。 ○議長 日程第7、発議第2号「庄内町議会総務文教厚生産業建設常任委員会委員の選任について」を議題とします。 委員の選任については、庄内町議会委員会条例第8条第4項の規定により、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、ただいま指名をいたしました以上の議員をそれぞれの常任委員会委員に選任することに決定いたしました。 この際、各常任委員会の正副委員長互選のため休憩し、各常任委員会を招集します。 午後1時20分まで休憩します。           (13時01分 休憩) ○議長 再開します。               (13時15分 再開) 次の日程に入る前に、各常任委員会の委員長及び副委員長が互選されましたので、その結果を報告いたします。 総務文教厚生常任委員会委員長 澁谷勇悦議員、同じく副委員長 阿部利勝議員。 産業建設常任委員会委員長 鎌田準一議員、同じく副委員長 加藤將展議員。 以上のとおりそれぞれ互選されました。 日程第8、議案第45号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第45号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ1億7,549万3,000円を追加いたし、補正後の歳入歳出予算総額を146億1,052万7,000円といたすものでございます。 補正の主な内訳等については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第45号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 今回の補正予算の歳出につきましては、各款にわたり給与費等の補正がございますが、4月1日付の人事異動に伴い人件費の調整を行ったものでございます。 人件費につきましては、42ページからの補正予算給与費明細書をご参照いただきまして、給与費等についての説明は省略させていただきます。 また、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、議案第45号資料として「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業」というA3版の資料を配布しておりますので、こちらも併せてご覧いただきたいと思います。 それでは主なものについて、歳出よりご説明いたしますので、事項別明細書の17ページをお開き願います。 2款1項6目企画費で、山形県若者定着奨学金返還支援事業出捐金109万2,000円は、令和元年度に募集した地方創生枠と市町村連携枠の応募状況により、当初予算額との差額について追加するものでございます。 8目地域振興費で、7節協力謝礼金151万8,000円は、地域おこし協力隊の謝礼額の見直しにより追加するもので、以降すべての地域おこし協力隊についても同様の取り扱いとして各款項目に追加計上しております。18節庄内町コミュニティ助成金250万円は、狩川地区と第一学区地域づくり会議の2団体が要望していましたが、第一学区地域づくり会議分の不採択により減額するものでございます。 15目特別定額給付金事業費で、4節共済費から19ページの13節使用料及び賃借料までの計205万9,000円は、特別定額給付金事業の事務経費として追加するものでございます。 23ページをお開きください 3款2項1目児童福祉総務費で、10節印刷製本費1万8,000円、11郵便・運送料のうち12万8,000円、及び19節ひとり親等家庭への生活支援事業203万円の計217万6,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響により、困窮しているひとり親等家庭の生活を支援するため商品券の配布にかかる経費について追加、補正するものでございます。 2目保育所費で、25ページ、10節事業用消耗品146万2,000円は、国の補正予算で新型コロナウイルス感染症対策として、保育所等に配布する子どもたちのマスク、消毒液等の購入費用について1施設あたり50万円を、余目・すくすく・狩川保育園の3施設へそれぞれ補助するもので、既決予算との差額分を追加するものでございます。 3目子育て支援費で、14節ふれあいホームひまわりエアコン設置工事148万5,000円、さんさんクラブエアコン設置工事88万6,000円は、学童保育所への冷暖房機設置費用として補正、17節庁用器具購入費218万5,000円は、子育て支援センターへの空気清浄機、減菌保管庫の購入費として追加するものでございます。 27ページをお開きください。 4款1項2目予防費で、17節機械器具購入費87万8,000円は、新型コロナウイルス感染症対策としてサーモグラフィーカメラの購入費として補正するものでございます。 29ページをお開きください。 6款1項3目農業振興費で、10節施設等修繕料67万5,000円は、農産物交流施設駐車場のひび割れ箇所の舗装修繕のため追加するものでございます。 4目作物生産安定対策費で、庄内町園芸大国やまがた産地育成支援事業費補助金2,011万5,000円は、当初予定していた補助金を活用したハウスの新規整備から既存ハウスを借用することへの変更により事業要望取り下げのため皆減、庄内町花き振興会負担金47万7,000円は、新型コロナウイルス感染症対策として、花き生産者への支援とPRを拡大するため追加するものでございます。 5目畜産業費で、庄内町豚熱等侵入防止緊急支援事業費補助金2,970万5,000円は、家畜の伝染病疾患予防の取り組みを推進するため、防護柵、可動柵設置の補助分として補正するものでございます。 8目地域農政推進対策事業費で、庄内町強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金1,023万6,000円は、県からの配分額通知により追加するものでございます。 31ページをお開きください。 7款1項2目商工振興費で、12節庄内町特産品販売支援事業委託料126万円は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う自粛等の影響により販売が落ち込んでいる町特産品の販売促進のため補正、庄内町緊急地域経済対策元気もりもり券事業委託料3,800万円は、町内事業所で利用できる30%プレミアム商品券を発行するための経費について補正、18節庄内町飲食店等にぎわい応援事業補助金340万円は、当初予算として計上していた庄内町食を活用した賑わい創出事業補助金23万3,000円を皆減し、「たべぶら」と「一店逸品」のコラボによるスタンプラリーを通じて町内飲食業等の振興を図るため補正するものでございます。 3目観光振興費で、12節庄内町観光施設等誘客支援事業委託料336万4,000円は、町内の宿泊施設、温泉施設、スポーツ施設の指定施設で利用できるクーポン券を販売し利用促進を図るため補正するものでございます。 33ページをお開きください。 8款2項2目道路新設改良費で、社会資本整備総合交付金事業路線工事217万9,000円は、社会資本整備総合交付金等の内示により追加するものでございます。 3目橋りょう維持費で、14節橋梁補修工事1,424万5,000円は、新田橋の橋梁長寿命化補修工事の追加が必要となったことにより、12節橋梁点検委託料1,424万5,000円を減額し、工事請負費に組み替えするものでございます。 9款1項4目防災費で、庁用器具購入費239万4,000円は、避難所の環境衛生を保つための電動簡易トイレ、パーテーション、アルミベッドなどの購入のため補正するものでございます。 35ページをお開きください。 10款1項2目事務局費で、18節庄内町地域学校協働活動推進事業助成金682万4,000円は、これまでの学区単位への助成金交付から協働本部を町へ一元化する予算へ組み替えたことから皆減するとともに、7節から11節までの必要経費をそれぞれ追加計上するものでございます。 2項1目小学校学校管理費で、12節小中学校教育系ネットワーク再構築業務委託料3,127万8,000円、14節小学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事1,856万5,000円は、GIGAスクール構想ネットワーク整備事業に係る経費について補正、18節音楽教室支援事業負担金10万5,000円は、7月に予定していた小学校の音楽教室中止に伴い皆減するものでございます。 37ページは、3項1目中学校学校管理費で、12節小中学校教育系ネットワーク再構築業務委託料1,421万円、14節中学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事1,193万9,000円は、GIGAスクール構想ネットワーク整備事業に係る経費について補正、18節音楽教室支援事業負担金6万5,000円は、9月に予定している中学校の音楽教室について県補助金交付要綱の変更に伴い予算を組み替えし、同負担金を皆減するとともに、11節に鑑賞手数料として、その他手数料41万3,000円を追加するものでございます。 39ページは、6項1目文化振興総務費で、18節「清河八郎」大河ドラマ誘致協議会補助金39万5,000円は、令和元年度予算の残額について新年度改めて支出するため補正、一般社団法人荘内酒井歴史文化振興会負担金2万円は、同振興会の年会費として補正するものでございます。 41ページは、14款1項1目予備費で、現在の執行状況等を勘案し、370万4,000円を追加するものでございます。 次に歳入についてご説明いたしますので、戻っていただいて11ページをお開き願います。 15款2項国庫補助金は1目総務費国庫補助金で、個人番号カード交付事業費補助金29万8,000円は、通知カード・個人番号カード関連事務委任に係る交付金の補助分として追加、特別定額給付金給付事務費補助金201万9,000円は、同給付金事業の10分の10の補助分として追加、2目民生費国庫補助金で、子ども・子育て支援交付金2万4,000円は、子育て支援センターの人件費の補助分として追加、保育対策総合支援事業費補助金150万円は、保育所におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援として1施設当たり50万円以内の3施設分として補正、子ども・子育て支援事業費補助金41万円は、児童手当に係るマイナンバー情報連携体制整備事業として行うシステム改修にかかる3分の2補助分として補正、5目土木費国庫補助金で、1節社会資本整備総合交付金6,811万7,000円、3節道路メンテナンス事業費補助金4,815万8,000円、交通安全対策補助金2,299万円は、これまで社会資本整備総合交付金に含まれていたものが分離採択となった交付金の内示により補正、6目教育費国庫補助金で、2節小学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金1,764万9,000円及び3節中学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金785万2,000円は、GIGAスクール構想ネットワーク整備事業に係る補助対象経費の2分の1補助分を補正するものでございます。 16款2項県補助金は2目民生費県補助金で、山形県保育対策等促進事業費補助金2万4,000円は、子育て支援センターの人件費の補助分として追加、4目農林水産業費県補助金で、園芸大国やまがた産地育成支援事業費補助金1,676万2,000円は、事業要望取り下げにより皆減、山形県強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金1,023万6,000円は、県配分額の通知により追加、山形県災害・安定対策資金利子補給補助金7万2,000円は、補助対象予定者が取り下げしたことにより皆減、山形県豚熱等侵入防止緊急支援事業費補助金2,970万5,000円は、家畜の伝染病疾患予防の取り組みの推進に係る事業費の補助分として補正、8目教育費県補助金で、小中学校音楽教室支援事業費補助金5万2,000円は、県補助金交付要綱の変更と小学校の音楽教室の中止により減額するものでございます。 19款2項1目財政調整基金繰入金8,000万円は財源調整のため追加、5目ふるさと応援寄附金基金繰入金39万4,000円は、「清河八郎」大河ドラマ誘致協議会補助金の財源として補正するものでございます。 22款1項町債は、それぞれ事業費の変更及び補助金の内示等に伴い、起債額を整理するものでございます 4ページをお開きください。 「第2表 債務負担行為補正」は、庄内町災害・経営安定対策資金(令和2年の新型コロナウイルス感染症対策資金)利子補給金の1件を追加。 5ページ。 「第3表 地方債補正」は、小学校及び中学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業2件の追加と、町道整備事業、橋梁長寿命化事業2件の変更を行い、地方債の限度額を12億7,760万円とするものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆8番(上野幸美議員) それでは、私の方から議案第45号について質問させていただきます。 17ページの先程説明ありました山形県若者定着奨学金返還支援事業出捐金の追加についてであります。当初予算では187万2,000円ということで、今回それよりは少しあれですが、109万2,000円追加ということであります。今回の追加になった理由と内容と要因として考えられることは何か。どのようにお考えなのかをお伺いいたします。 二つ目としまして、先程も説明ありました園芸大国やまがた産地育成支援事業ということで減額、既存のハウスへの取り下げということでありました。ただ、この既存のハウスへの、これ当初予算ではハウス10棟分ということでありましたが、取り下げたというのは、理由としては先程の説明でありましたが、今、新型コロナウイルスの感染拡大による農業部門への計画していたことが計画どおりにいかないという、そういう新型コロナウイルスの影響はこの減額に何か影響していないのかということ。 また、先程説明ありました県の補助金事業の追加ということでありました。県からの配分額で1,023万6,000円がありましたが、これは配分された内容としてどのような事業に使おうと考えているかの考え方をお伺いいたします。 また、31ページ、庄内町観光施設等誘客支援事業委託料ということで、温泉とスポーツ施設等ということで、私どもいただきました資料にもありますが、今総務課長の説明では宿泊施設ということもお話になりました。ここの資料には宿泊施設は謳っていないのですが、宿泊施設も含むのかということと、スポーツ施設、温泉というのは町湯と北月山荘というのは想像できるのですが、スポーツ施設というのはゴルフ場とカートソレイユ最上川のことかなと私も思いましたが、等というところにはどういうものが含むのか。 今回のプレミアムの50%というのは大変お得感というか、思いきった半額助成ということで捉えておりますが、そういうプレミアムが高いわりには対象として考えられる、恩恵を受けるところが少ないような気がするのですが、その点に関してどのように考えておられるのか。 あと、39ページの「清河八郎」大河ドラマ誘致協議会補助金の39万5,000円についてでありますが、一過性のものかもしれませんが、現在の大河ドラマは6月で休止ということになっております。大河ドラマ誘致という具体的な名前を挙げて取り組んではきておりますが、清河八郎についての機運醸成、様々な取り組みは継続してということは理解するところではありますが、大河ドラマ誘致という部分についてどのくらい現実的にお考えなのか。昨年も同じようなことを聞いたときに、機運醸成のためにストラップを作ったり、のぼり旗を作ったりして機運醸成を図るというお答えを聞きましたが、この大河ドラマ誘致という名前のもとでこのような活動をすることでありますが、もう少し現実、誘致を考えるならば今年も取り組むということで予算計上あるわけですが、具体的な活動内容についてお伺いいたします。 ◎企画情報課長 それでは、若者定着の件にお答えしたいと思います。当初予算に今回の補正ということで、内容についてと、それから理由、要因というふうなことでお尋ねがあったのかなと思っております。 まず内容について、当初予算としては4年制の大学に進まられる方3人分と、48ヵ月分ということで、3人分の予算を計上させていただいております。実際は申し込みが短大であったりとか、あるいは在学生が申し込むということもあるものですから、その程度に抑えておるという状況なんですが、これ県と一緒にやっている事業なんですが、枠は6名ということできました。それで、募集をしたところ6名、珍しいといいますか、今までないのですが、最初に埋まってしまったという状況でございます。それで、全部を計算しまして、足りないのが109万2,000円ということで補正させていただくというふうな内容になっております。 理由といいますか、なぜ増えたのかなという部分だと思いますが、昨年までと少し違うところが制度上ございまして、これまでは県内の短大や専門学校でないと当てはまらなかったのですが、令和元年度募集といいますか令和2年度予算になるわけですが、それからは市町村連携枠については県外でもいいよというふうなふうに制度を改めております。実際6名のうち2名の方がそういう方がおられるということで増えたのかなというふうには思ってございます。 要因という部分は、特に今言ったようなことで埋まったのかなというふうに考えるしかないのですが、特別何か、例えば新型コロナウイルスとかそういうことでの要因があるというふうには捉えてはございませんで、たまたまという部分と制度のハードルが少し低くなったという部分があるということかなというふうに捉えております。 ◎農林課長 1点目の園芸大国やまがたの補助金の要望の取り下げの理由ということであったかと思いますが、これについては当該事業者の方で10棟ハウスの整備を予定しておったわけでありますが、その整備の方を借用して取り組みたいというような理由でありまして、当課の方でお聞きしているのは、やはりこれは経営判断ということが理由であるというふうにお聞きをしておるところでございます。したがいまして、新型コロナウイルスの影響という部分では、現在そちらも影響は出てきているというふうには聞いておりますが、今回の取り下げの理由としては、新型コロナウイルスが直接の理由ではないというふうにお聞きしているところでございます。 それから、2点目の強い農業・担い手づくりの配分額の追加の内容につきましては、担当の補佐の方から説明をいたします。 ◎農林課課長補佐 それでは、強い農業・担い手づくり総合支援事業につきまして説明をいたします。この事業につきましては、農業機械の購入に係る補助事業でございますが、今回につきましては7名の方の申し込みがありまして、7名全員が採択を受けたということで、当初予算との差額分につきまして補正増をお願いするものでございます。以上です。 ◎商工観光課長 それでは、私の方から観光施設等誘客支援事業についてご説明をさせていただきます。まずこの事業の対象としている施設が温泉施設、スポーツ施設、宿泊施設、この三つを対象としております。それから、スポーツ施設につきましては、庄内ゴルフ場とカートソレイユ最上川、アクア庄内のプール、この三つを今の時点では対象ということで考えております。 それから、これら施設につきまして対象となるところが少ないのではないかというご意見を伺っておりますが、これ以外には、当課の方からは元気もりもり券発行事業、こちらも今回補正予算の方に計上させていただきました。こちらの事業は町内の商工会の会員である全事業者を対象としておりますので、消費喚起という部分ではこちらを使っていただきつつ、観光施設、町外からの誘客を目的とした施設というところですみ分けをさせていただいておりますので、今回は三つの施設を対象としているということでございます。 ◎文化スポーツ推進係長 「清河八郎」大河ドラマ誘致協議会の今後についてということでございました。こちらにつきましては皆さまご存知のとおり平成30年度からふるさと応援寄附金の250万円を活用いたしまして始めた事業でございます。こちらのふるさと応援寄附金事業につきましては、ソフト部分についてはまず最大3年ということでお聞きしておりますので、こちらの基金を活用しての事業については今年が最終年度になるのかなと考えております。 先程議員の方からもありましたが、現在の「麒麟がくる」が新型コロナウイルスの影響により撮影自体も中止になりまして、今後についても分からない状況であり、こちらの清河八郎の大河ドラマについても今後の方向性ということでのご質問でございました。 現在の状況につきましては、現在は町以外の他の団体の皆さま方と現在定期的に打ち合わせや今後の方針についての調整を行っております。今週も清河八郎記念館の理事さん方の会談を今週木曜日に予定しておりまして、そこにおいても参加団体の方々から様々な意見をいただきながら今後について調整していきたいと思っております。 大河ドラマの実現につきましては、それができれば究極の目標というのはあるのですが、今後もまず清河八郎の魅力を発信していけるように取り組んでいきたいと考えております。 ◆8番(上野幸美議員) 1番目の出捐金についてのことでありますが、直接新型コロナウイルスということではない、そこを聞く場面ではないわけですから、その理由は突き詰められるわけではないというのは理解するところでありますが、私が思うにはお借りしたものを支援を受けるということは、この本来の事業も将来の担い手となる若者の県内回帰、定着を促進するという本来の目的があるわけです。今回の新型コロナウイルスのことは、やはりあちらの方に、まして今年から説明があったように県外の学校も対象になるということを考えたときに、県外にいる子どもたちがやはり将来を考えたときに、払うときのことの支援が受けられるし、自分が帰ってきて県内に地元就職、親元に近いところにするかということに考える一つのいい機会だと捉えることもできるかと思います。 町がそのことだけをというよりも足並みを揃えて、県と2分の1の助成で進めるこの事業でありますので、致し方ないところではありますが、やはり県に要望する機会があるときなどは、その視点、今回の新型コロナウイルスを好機ではないんですが、好機と捉えたような若者の定着と回帰の部分で促進する、このような趣旨の内容の事業については強く推し進めていただくような要望とか、やはりそういう発信はするべきだと思って、今回増えたことは大変良かったなと思って聞いておりましたが、私はそう思います。そういった県に要望する機会とかがあったり、この事業の趣旨について町の方でもどのように考えるか、お伺いしたいと思います。 二つ目の農業の先程のハウスの既存のものを使ってというのは分かりました。そういうふうに活用できるものであれば企業判断でありますので、そういうことだと思いますが、それから関係して農業の花の値段が下がっているなども含めて、これから規模拡大を図ろうとしていた人たちが、やはり方向を考えなければならないとか、農業の推進に関しては大変消極的になっている姿勢などもお話を聞くことがあります。特に花ですが。今回農機具の購入にかかるということで、この追加の配分あったのは大変良かったと思いますが、町の方としましては、どちらも新型コロナウイルスの関係はないだろうということでしたが、県や国からの農業部門に対する新型コロナウイルスに対する支援ということについては、今回具体的にこの地方創生の中では見受けられるのは、花の促進PR、47万6,000円くらいでしたが、何か考えていることがあるようであればお伺いいたしたいと思います。 3番目の観光施設等のことですが、大変私も勉強不足ですが、この資料の中には宿泊施設は書いてありません。等という中にそれが含むという捉え方ですか、事業説明の事業No.15です。私も何回も読みました。今回提案したいのは、宿泊施設なども入ったらどうかということを考えました。だけれども、ここにないだけと説明もありましたし、今の課長の説明もありました。説明のとおりでここに書いていないだけというのであればそれでいいですが、そういった部分も含めて、特別な観光地でない分だけ宿泊の人が激減したということは他の観光地というところよりも庄内町の場合は影響はそうでもなかったかと思われるところもあるかもしれませんが、聞き取りをすると県外からの技術者の職人などの県外移動がだめになった段階で、定期的に訪れている建設業とか様々の工事関係者の出入りもなくなり激減していたという実態もあるようでありますので、今回のように宿泊施設なども加えていただくことは大変良かったと思っております。 清河八郎大河ドラマのことですが、3年間の事業ということで最終年度ということでご説明受けました。大河ドラマということで具体的に上げておりますが、機運醸成とそれに関わる人たちが取り組んでいくということには、ましてやふるさと応援寄附金ということもあり理解するところではありますが、やはり最終年度とすれば今までの部分も集約した部分で、機運醸成という意味でのストラップ、のぼり旗ということに関わらずというか、もう少し広い視野で、機運を醸成する別の角度からの取り組みをしていってほしいものだなと思いますので、最終年度に期待するところであります。 1番目の質問の答えくらいしかないかもしれませんが、お伺いいたします。 ◎企画情報課長 要因として私はということでは話をさせていただきました。新型コロナウイルスという部分は直接どうかなという部分は思っておりますが、仮に新型コロナウイルスがきっかけでふるさとを思うというふうな部分で郷土愛という部分は、いろんな機会を捉えて調整していかなければならないことだと思っております。 事業の趣旨そのものが議員が言われたとおりでございまして、庄内町の将来を担う若者、それの将来庄内町への定着・定住というものを促すための施策でございますので、その趣旨を捉えて、これちょうど5年になって、一区切りなんですが、県の話やら市町村のこれまでの意見等を踏まえると、内容は多少見直すかもしれませんが、継続してまいりたいということでは聞いております。聞いておりますので、何か意見を求められたときに、そういったことも含めて話をしていきたいと思っております。 ◎農林課長 新型コロナウイルスによる農産物への影響ということでございますが、当課といたしましては、特に影響が大きいのは花き、それから畜産、そして学校給食の食材の納入であったりとか、道の駅、こういった部分の影響が大きいというふうには考えてございます。その中で、花きにつきましては、花き振興協議会の役員会、これをこれまでに4回開かせていただきまして、その中でその影響の把握と、それから必要な支援策というようなことで話し合い等を重ねてまいりました。 その結果といたしまして、今回の補正に上げさせていただいた当町産の花の展示を行って、少しでもその消費拡大、それからPRに努めていければということで計上させていただいたところでございます。それから、畜産の関係でも畜産振興協議会の役員とそれぞれ利用農協からも入っていただいておるわけですが、その中で影響の把握、それから必要な支援策というようなことでお話し合いをしているところでございます。 先程議員の方からは今後の花の次期作というか、そちらの方への意欲が減退してきているとかそういったお話がありましたが、そのようなお話も聞いてございます。国の方でも今回の二次補正、今国会で審議されているわけでありますが、次期作支援でありますとか、畜産についてもその支援、そういった部分が打ち出されてはおりますが、ただし、それを受けるためには別の取り組みというか新たな取り組みをすることも条件とされているようでございます。そういった部分が本町の農家の方でそれらを取り組みながらできるのか、そういった部分を見極めるとともに、従来からありますセーフティネットの部分、そういった部分もございますので、それらで支援できない部分を当課としては考えていかなければならないんだろうなというふうに考えているところでございます。以上です。 ◎社会教育課長 それでは、私の方からは「清河八郎」大河ドラマ誘致協議会について若干補足をさせていただきたいと思います。先程係長が説明した3年というのは、基金を活用した事業部分として3年というお話をさせていただいております。当初この協議会が立ち上がった段階では最初の3年間で周知、並びに機運の醸成をまずは進めていきたいと。その後につきましては、今度は具体的に誘致活動に繋げていきたいという考え方はございます。ただ、これにつきましては、町のみが勝手にやってもなかなか動かないということもございますので、関係する団体等の皆さまと今後協議をさせていただき、ぜひ皆さんで盛り上げるように会員の増強を図ったりとか様々な事業を行う段階で周知徹底をまずは図ってまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。 ◆8番(上野幸美議員) 農業支援の部分について。今の課長のお話はまずこれからずっと続くことでありますので、今これだからどうこうよりも、やはり生産者や現場の声を聞きながら、それのニーズに立った支援を国の支援策とか県の部分があるか。やはりタイアップしながら支援をしていくべきだと思いますし、今のお話でありました新たなチャレンジがなければそれも叶わないことということも多々あるということも分かります。そういった面でも県とか国に現状を伝えることによって支援を受けられるような体制を皆さんからも取り組んでいただきたいと思いますし、生産者や今の現場の声、ましてや種苗センターの現状などもよくお聞きになり、今後の、植えなければ咲かないわけですし、植えればまた、下落している単価だとすれば赤字の部分もまた増えるということにもなりかねないわけですから、その辺の部分もタイアップした現場の声を聞いて、対抗していただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 私から2点ほど伺いたいと思います。 先日ですが、近所の75歳以上のお年寄りの方にマスクが配られておりまして、このマスクいつどのように決まった予算だったのかなと。今回の補正予算で先決で出されたものかなとか、いろいろ過去のやつを調べたのですが、なかなか75歳以上のマスク配布というのが見えてこなかったものですから、まず1点、これいつ決められた予算での執行なのか、その辺を確認したいと思います。 それからもう1点ですが、25ページの3目子育て支援費の中で17節備品購入費というのがあります。これは安全・安心確保事業として次亜塩素酸空気清浄機などの整備予算として計上しているというふうに、このA3の資料には書いております。この次亜塩素酸水の新型コロナウイルスへの有効性というのは現在確認されていないようでして、WHO世界保健機構では、消毒剤の噴霧は健康への影響を引き起こすリスクもあるということで、また、厚生労働省からは次亜塩素酸を含む消毒液の噴霧については吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないことと、そういう事務連絡が令和2年3月6日に出されているようであります。また、文部科学省では今月の4日に全国の教育委員会に対して、子どもがいる空間では噴霧しないよう通知が出されております。このように子どもの健康に害になるような整備を安全・安心確保事業として予算化すること自体いかがなものかと思います。検証が十分なされていないと思うわけですが、この予算をこのまま認めるわけにはいかないので、直ちに修正すべきと考えますが、この点いかがですか。 ◎保健福祉課長 私の方からは第1点目の75歳以上のマスク、いつどのように決まったのかということについてお答えしたいと思います。 まず第1点目なんですが、このマスク、衛生材料に関しましては、当初4月補正でどれぐらいの人に必要かということで1回補正予算をとったところでありました。その中で非常にマスク等は高騰化していたということがありまして、段階的に妊婦、それから障害等をお持ちの方ということで第2段階まで発送したところでありました。ただ、やはりリスクが高く死亡率の高い75歳以上の方にもできるだけ早く届けたいということ。国のマスクがまだ県内に届いていない状況がございましたので、本来であれば6月補正に計上して対応しようとは思ってはいたのですが、できるだけ早めに対応したいということから予備費で対応し、できるだけ高齢者の命を守るという点で決めたところでございます。 ◎子育て応援課長 ただいま子育て支援センターに設置する次亜塩素酸の空気清浄機についてのご質問がございましたが、今回購入を検討している中身といたしましては、ウイルスにつきましては空気中に浮遊しているものと物体に付着しているものの2種類がございます。空気中に浮遊しているものはWHOの噴霧によって人体の影響が払拭されないということで危険であるということで、噴霧については文部科学省の方でも危険だということでしないようにということを言っておりますが、付着した菌の除去の有効性に関しましては厚生労働省の方でも、新型コロナウイルスではまだ確認されておりませんが、他の一般的なウイルスに関しては有効であると言っております。 そのため、現在考えている方法といたしましては、子どもたちが帰った閉館になってからその機械を稼働させまして、空気中に次亜塩素酸をまきまして、人の手では掃除ができないような場所などを除菌し、開館前にそれを止めて空気を入れ替えて、除菌した空間の中で子どもたちを遊ばせたいと思っているところであります。ただ、この次亜塩素酸に関しましては、5月末頃から急にWHO関係でもいろんなニュースが報道されておりまして、検証されていないという中身がありまして、実際に有効なのか有効でないのか、そこすらまだ分かっていない状況でございますので、今後ともその辺の国の新たな考え方を待ちながら最終的な判断をしていきたいと思っております。 ◆7番(加藤將展議員) 今の75歳以上のマスクですが、予備費を使っているということですが、今回予備費の使用ということで、先程総務課長からの説明の中にはなかったと思うんですが、改めてそこの説明をいただきたいと思います。 それから、今の次亜塩素酸の話ですが、今課長がおっしゃっているのは次亜塩素酸ナトリウムのことではないのかなと思います。次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸というのは違うんです。全く別ものですから、一般的に薄めて今消毒液の代わりで使っているのは次亜塩素酸ナトリウムの方で、そこら辺ですね、どういうようなご見解なのか分かりませんが、確認したいと思います。 この次亜塩素酸空気清浄機の話は、消毒液の噴霧というのは吸引すると有害だというのが厚生労働省からもう3月6日に出ています。それから文部科学省では、今月の4日ですけれども、子どもがいる空間では噴霧しないようにと、そういう通知がされているわけであります。この中身は、手の消毒とかに使うとか物品の消毒に使うというお話がありますが、ここに書いてある、5番では次亜塩素酸空気清浄機を整備するというふうに書いてあります。ちょっとご説明が違うと思うのですが、ここのところはどういうふうにするのでしょうか。 ◎保健福祉課長 75歳以上のマスクに関して予備費の説明がなかったということでございました。この予備費に関してはやはり予備費を使うか、それから補正を使うかということで、検討したことではありましたが、やはり緊急に対応するということで予備費を活用させていただいたことがございます。その説明に関しては確かに6月補正ではなく、今回のこの地方創生臨時交付金の中の事業には入っておりますが、この中でこれまでの4月補正、5月補正、6月補正、予備費の分がこの地方創生の交付金の対象事業として上がるということで、こちらの方で併せての説明になってしまいましたが、まず緊急性を要するということで予備費で対応させていただきました。 ◎子育て応援課長 私の説明は次亜塩素酸ナトリウムではないかという話でございますが、次亜塩素酸水についても同じようなことが書いてありました。WHOの見解によりますと噴霧や燻蒸による環境表面への消毒剤の日常的な使用は推奨されない、これは日常的な噴霧についてですが、消毒液を人体に噴霧することはいかなる状況であっても推奨されないということで、人体に直接かけることはもってのほかだということを言っております。吸引すると有害ということですので人体にかけるとか、環境空間に噴霧するような使い方はしないというふうに考えております。 この資料にございます説明ですが、空気清浄機整備しましてその機械が空気中に次亜塩素酸を散布します。それが空気中に漂うとともにものに付着します。ですので、ものに付着したものに関しては滅菌する効果がございますので、その効果期待しているということでございます。空気中に漂っているものであれば換気をして、空気を入れ替えて排出が可能ですので、夜中に滅菌を行うということを現在のところ考えているところでございます。 ◆7番(加藤將展議員) まずマスクの件ですが、私が最初にお聞きしていたのは4月の段階で、金額140万円ぐらいでしたか、あとは郵送費が30万円ぐらいでしたか、ちょっと数字は確かにはっきりしませんが、その4月のときの予算で対応するというような話を聞いた覚えがあるのですが、それはそうではないということのようですので、実際にどの程度の費用がかかったのか、予備費の使用として、その説明をいただきたいと思います。 それから、今の噴霧器ですが、その物品の消毒に噴霧器を使う必要があるのか。私は少しそれはどうかなと。噴霧器消毒しているところがあるのかどうか私は分かりませんが、あまり聞いたことがないです。要するに手で触るようなところを消毒液を使って手拭きしているというのは聞いたことがありますし、手動の噴霧器でやるのはあるのでしょうが、医療機関でもないのに夜間に噴霧器を作動させて全館そういう消毒をする必要があるのかどうか。私は非常に無駄な経費ではないのかなと思います。 先程のマスクも、アベノマスクがついこの間来ましたが、それから3日、4日前ぐらいに来ているんです。もうマスクなんていうのはこの辺で結構買えますよ。前よりも半額で。そんなに緊急を要するものではないのですが、敢えて予備費を使ってこのタイミングでマスクを購入して75歳以上の人に出す必要があったのか。それと、WHOでは65歳以上のリスクのある、重篤な障害に陥る年齢層の方には布マスクではなくて、使い捨てマスクの方が効果的だというかそれを使うべきということで推奨しています。町から配られているのは布マスクであります。その辺は検討されたのでしょうか。 私は無駄な予算はできるだけ排除して、もっと他に有効な新型コロナウイルス対策として使うべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ◎保健福祉課長 ただいまあった件ですが、このマスクに関して決して町として無駄な予算とは考えておりません。このマスクにかかった費用でありますが、町内の縫製会社等で作ったマスクを今回は75歳以上の方には送っております。この二つの事業所はなかなかマスクが入らないときに町の学校等に支援をいただいた事業所であります。そういったところを支援するという一つの目的もございました。それから、確かにWHO、先日も新聞の方に載っておりましたが、三層式の使い捨てマスクの方がよりウイルスを防御するということは載っておりました。ただ、飛沫感染と普通のそちらの予防することに関しては、三層式の布マスクでも飛沫感染の予防は十分できるという判断のもとで布マスク、何度も洗って使えるマスク。それから、夏場に向かうということで、この不織布に関しては口腔内、体温が上がってきますので、そちらも考慮して布マスクを購入し配布したところであります。 先日県内、それから町内の方にも、まだ町内で配布されていないところもありますが、国のマスクが確かにお手元に届いているかと思います。この送付する前の時点で5月の臨時議会の後、やはり75歳以上の方は自分で購入しづらいという声も多くありました。確か5月の臨時議会でも議員の中の方から非常に高齢者へのマスクという要望もございました。その中で検討するという答弁もしております。町では決して無駄な予算を使ったとは思っておりません。高齢者の感染防止について、確かに緊急事態宣言は解除されましたが、第2波、第3波に向けての予防策ということで判断したところであります。 ◎子育て応援課長 この機械が無駄ではないかというお話でございますが、この子育て支援センターにつきましては、小さい子どもが多く利用する施設でございます。はいはいをしながら至るところに行ったりもします。我々が想像していなかったところも触る可能性がございます。この機械につきましては噴霧、霧状に次亜塩素酸を散布いたしますので、隅々まで行き届いて次亜塩素酸が付着するというふうに明確に書いておりましたので、その効果を期待するところでございます。特に、大型ネット遊具もございます。職員では消毒できないような遊具もございますので、これを使って消毒したいと思っております。 現在1時間遊ばせて15分消毒するという作業をしておりますが、施設が広くて、とても職員が15分間では隅々まで消毒できるような状況にはなっておりません。朝と夕方に一生懸命やっておりますが、そこにこの機械を使って職員の負担を減らしたいという思いもございます。このようなことがございましてこの機械を購入したいと思ったところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、私からも議案第45号についてお伺いします。 33ページであります。8款2項3目14節工事請負費1,424万5,000円であります。説明では橋梁補修工事の追加ということで、新田橋の追加が発生したので委託料を減額して組替補正をするというような説明をいただきました。この工事につきましては、3月の当初予算の中でも今年度で補修工事が完了する予定という説明もいただいていました。この新田橋橋梁補修工事でありますが、有利な起債を活用するために辺地総合整備計画を策定してまずは事業が進められているところであります。この辺地総合整備計画を見ますと、この新田橋橋梁補修工事は、当初概算でありますが1,600万円で始まった事業でありました。それが昨年の3月定例会、計画を策定して2年後でありましたが、まずは1回目の増額変更がありました。金額が5,850万円であります。そして、その1年後ということは、前回の3月定例会であります。次に2回目の増額変更をしています。1,100万円でしょうか。もし間違っていれば訂正ください。そして、今回前回の3月定例会から3ヶ月後の今回の6月定例会では3回目の増額変更、金額にしてただいま申し上げた1,424万5,000円、ですから、当初事業計画1,600万円で始まった事業が3回だけの増額だけでも8,300万円増額しています。ですから、これ以外に当初予算も計上しているわけですよ。例えば昨年平成31年度、要するに令和元年度になるのですか、これの当初予算3,100万円、そして今回令和2年度の当初予算5,100万円、この当初予算を合わせただけでも8,200万円の予算規模、事業規模になっています。これにただいま申し上げた3回の追加補正8,300万円、これを合わせただけでも1億6,500万円になるようです。事業計画当初1,600万円で始まった事業が、このように1億6,000万円まで増額している。間違っていれば訂正ください。非常に私疑問に思ったところでありまして、なぜこんなに増額変更を繰り返されたのか。この部分をまずお聞きしたいです。 また、総事業費、今年度でこの事業の目処が付くという説明が3月の新年度予算にありました。この総事業費追加も含めると一体いくらまで膨れ上がったのですか、総額でお聞きしたいです。 また、今回のこの1,424万5,000円、これは何の追加ですか。 まずは3点お伺いします。 ◎建設課課長補佐 それでは、まず金額の関係からお答えを申し上げます。小林議員からは1億6,000万某ということでのお話がありましたが、総額で言うと、今回の工事費自体は、今回の補正後の9,500万円ぐらい、その規模のものでございます。1億6,000万某ということではなく、今回、前回のものを足して足してということではなくて、総額で9,000いくらという形になりますので、総額だと財源としては1億694万5,000円の計画となっております。これは新田橋だけではなく、新田線の舗装も含めた額ですが、舗装自体は720万円程度でございますので、橋自体は約1億円の事業費となります。これは設計費も含めてのことでございます。 それで、前回3月にも辺地債の変更をお願いしております。今回6月にも辺地債の変更をお願いしているということで、議事日程にも上がっているところでございますが、前回については、実際当初見込んでいた橋梁の補修、新田橋を再度点検より詳しく調査してみると、橋梁の桁を縫い直さなければいけないとか橋面防水をしなければいけないとかいろいろ出てきました。それで、当初見込んでいた額よりもお金がかかるということで、当初1,600万円というのは、たぶんこれは辺地債だけの額でございますので、これについては、もともと8,170万円という見込みをしていたところでございます。それが設計とかいろいろなことを含めまして、先程申し上げた1億円弱という形で今回最終的な額の見込みが立ったところでございます。 それと、当初予算のときにご説明いたしました金額につきましては、当初予算でございますので、1月頃の見込みでございます。これにつきましては、令和元年度予算で11月から3月にかけて最終的な橋梁の塗装工法の確認をしているところで、積算の確認をして金額も確認しているところでございます。これで設計額というものを検討したところ調査結果が3月に出てきまして、その見込みとの差額が今回補正をお願いするものでございます。財源につきましても同様な形でのお願いでございます。以上でございます。 ◆10番(小林清悟議員) ここに今回議案第59号でしたか、この関係もありますけれども、辺地総合計画があるのですが、ここに先程説明で辺地債の部分だけで1,600万円だと答弁していましたが、概算事業費(見込み)1,600万円と謳ってあるんです。辺地債部分とは書いていないんです。私の資料だけが間違っていますか。1ページ目です。これ議会の議決が必要だったので議員全員に配って審議し可決をした議案でありました。それで議員がみんな持っているのでありますが、この1ページに事業計画として、これは5年間の事業ですが、橋梁補修工事概算事業費(見込み)ですが、1,600万円と、辺地債部分とは書いてないんです。今の答弁間違っていますよね、違いますか。いま一度答弁いただきたいのですが、回数がないので続けます。 この事業はご存知のように有利な起債を活用するために計画を策定しないといけない。この計画はわずかの増額変更、減額変更でも変更しないといけないということで議会に説明をいただいて、毎回というか先程言ったように3回変更しているんです。それですごく記憶にあるんです。またかと。それで今回改めて調べてみたら、一体総額でいくらになるんですかと、事業計画では概算事業費1,600万円と謳ってありますよね。議会の議決をいただいた平成29年のときの当初計画です。これが一体どこまで膨れ上がったのですかということで、私なりに計算したら先1億6,000万円という話をしましたが、いや違うんだ1億円ですよと。それにしても、1億円にしても相当な増額ではないですか。当初事業計画からすると。 私はこれを見て感じたのですが、当初の計画段階で甘さがあったのではないですか。はっきり申し上げます。見誤ったのではないですか。あるいは、橋梁の点検委託などをやってこの計画を実施、組まれていると思いますが、点検委託に不十分さがあったのではないかと、そんなふうに私は見たのでありますが、その辺、今回の変更変更変更、総額1億円にもなりました。この対応について担当課はどんなふうに判断されていますか。私は甘さや見落とし、見誤りがあったのではないかというふうに思っていますが、いかがですか。 ◎建設課長 私の方から一定程度回答させていただきたいと思いますが、今我々が持っている資料でいきますと、平成29年度の部分の辺地債対応の額が1,600万円と、先程担当の者が話したような資料になっているのですが、その当時の議案等を今持ち合わせてございませんので、そこの部分については・・・。 ○議長 暫時休憩します。             (14時28分 休憩) ○議長 再開します。               (14時29分 再開) ◎建設課長 すみません、資料持ち合わせがなくて。今確認させていただきました。 確かに議員がおっしゃるような形の中で1,600万円という数字になっておりまして、現実的には今回お願いする1億694万5,000円という事業費になるようでございます。ただ、この部分に対する評価という、ですからそこの部分について、当初の部分で若干精査が不足していた部分があったのかなというふうに思いますが、ただ今回の最終的な年度の部分で精査をさせていただいて、必要な工事費額ということで、このような補正をお願いしたいということでご理解をいただければと思います。 ◆10番(小林清悟議員) ですから甘さだと言っているでしょう。調査の、前段階の、計画段階で。不足と思う、思わなくても結果が出ているではないですか。我々議会の議決が1,600万円なんです。計画の。それが最終1億円なんでしょう。すごく金額が膨らんでいるではないですか。その答弁もきちんと皆さんできないんですか。そこなんです、おかしいのは。 ですから、私は甘さがあったのではないですか、見誤ったのではないですか、ここに今回その12節委託料、これを減額して組み換えをする。そうすると委託料、過分に見たんですか。過大見積もりをしたんですかと逆に言いたくなるのです。1,400万円も橋梁点検委託料を減額して回せるくらいの余裕があったんですか。過大見積もりでしょうというふうになるのです。違いますか。 そんな当初予算、ぎりぎり厳しい中で見ている予算を、1,400万円も削って組み換え予算ができるんですか。普通は考えられませんよね。ですから簡単に「1,400万円そちらから回しました」、「はいそうですか」という内容ではないということをぜひとも担当課認識してほしいんです。過大見積もりでしょう、委託料が。そうなってしまうんですよ。「いや違います」ということであれば答弁をください。 ですから、私は逆にこの事業計画、補修計画の方は過小見積もりでしょうと、甘さがあったのでしょう、見誤ったのでしょう、調査が不十分だったのでしょうと言っているんです。最後に答弁をもらいますが、まずこれは今後にぜひとも生かしていただきたい。こんなに簡単に何回も何回も変更。これはたまたま整備計画、これは議会を通さないといけないので、あれっと気づきましたが、何気なく毎回出されると、何気なくするっと通ってしまう。そんな内容のようにも思えてしまいますが、今回は、この有利な8割が充当される、8割交付される2割負担の非常に有利な起債を活用するためにどうしても変更が必要だということで、毎回毎回、先程いったように3回も何回も議会に来るわけで、それで気づいたんです。答弁もまともにできないではないですか。どうですか。まさに私は、この委託料は過大見積もりでしょう。今回の補修工事は甘さがあったのではないですか。調査が不十分だったのではないですか。事業内容を見誤ったのではないですか。いかがですか、最後にお伺いします。 ◎建設課長 小林議員のおっしゃることは十分理解いたしますし、受けとめさせていただきたいということを最初に申し上げたいと思います。 それで、設計的な部分については、やはり当初の部分では一定程度新田橋の塗り替え程度の部分を想定した金額からスタートしているというふうに私は見てございます。ですから、そういった意味で、詳細設計あるいは調査等をかければかけるほど、その新田橋の傷みなり補強の仕方なりが高度化しなければならなかったという事実ではないのかというふうに思います。ただ、やはりその当初の段階からいろいろな考え方なりの部分については議員がおっしゃるような内容の部分が確かにあったのだろうというふうに思いますし、今後の部分についてもその部分については新田橋以降、多くのこれから長大橋も含めていろんな橋梁長寿命化をしていかなければいけませんので、まずはきちんとした精査を今後も続けていきたいというふうに思いますし、そういった意味で今回新田橋だけの話になっておりますが、全体的な部分で長寿命化ということをもう一度見直していきたいと。 あともう一つ、これは設計上の委託料の減額というお話もございましたが、この部分については当初全部やろうとするとこれだけの部分の額になるということで、予算的に新田橋を全部やるためには不足する額になったということで、この額を動かして、その部分の費用的な部分を極力自前の部分でやれないかというふうなことを想定しながらまずは新田橋の完成を優先させたという補正の組み方でございますので、ご理解をいただければというふうに思います。 とにかく、この橋梁長寿命化、これからずっと何十年も続く事業でございます、そういった意味で我々としてはこれからも精査をかけていきながらきちんとした内容で進めていきたいと思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 今回の補正予算で大体2%弱の追加ということになっているわけですが、例えば3ページ10番の教育費で大変な大きな金額が補正されている。小学校費で2割3割、中学校費で2割3割、1、2%なのに30%の効率で歳出額が補正ということで出ておりまして、それで特に5ページの方の地方債補正で小学校情報通信ネットワークと中学校情報通信ネットワークという項目が出ておりまして、プログラミング教育が今年度から小学校で実施されているので、これは通信ネットワークを整備するのであれば遅いのではないかというふうに考えるわけであります。この辺りで金額も大きいので、補正というよりは前回のその時に申請するべきで、これは計画ができた後に発生した事柄について、だから補正するということなんですが、実際にこの通信ネットワーク整備事業はもっと早く計画できたというふうに考えていて、ここで補正という形で出すのは違っていると考えるんですが、この辺りどうなっているんでしょうか。 ◎教育課長 GIGAスクール構想につきましては、繰越明許費の方にも出ておりましたので、先程の説明でネットワークの調査費については前年度の予算で補正予算を繰り越して、今年度で執行しております。なぜそのような形にしているかというと、ネットワーク整備につきましては、アクセスポイントとかいろいろあるんですが、そちらの状況、学校の状況を調査して、その内容を確認した後にどのような整備をすればよいかということで、段階を踏みながら整備をしていくことということでこのような形をとっております。 なお、当初予算に今のネットワークの整備の予算がないというのは、その調査を終えた後で実施するということで、間に合わないということで、今の6月補正ということで対応させていただいております。 なお、このGIGAスクール構想につきましては、5年をかけて一人1台端末というような形で、国の事業としては見込まれておりましたが、今般、今年度限りの補助ということで、国の方で変更しておるものがありますので、事業をまずは急いで、6月補正でネットワークを整備し、後で出てきますが、今後9月以降の補正で一人1台パソコンというような形で、段階を追いながら状況を確認しながら整備を進めていくというような状況になっておりますので、このような補正予算になっているということでご理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆4番(阿部利勝議員) 私からもお伺いさせていただきます。 初めに、17ページ、地域振興費、7節報償費、地域おこし協力隊の報償費の件で追加ということで、これは急遽今までの一般財源からということで、個人に対して全員に配分という形で、今まで不足だったのか、そこら辺の理由をお伺いいたします。 あと同じく18節の庄内町コミュニティ助成金の減額、第1学区の方が不採択ということで、それはいろいろな申請の中の採択なのですが、2年連続だと記憶していますが、そこら辺どうなのかお伺いします。 あともう1点、23ページ、児童福祉費で19節の扶助費230万、ひとり親等というのはこの商品券配布、ひとり親ともう一つ何なのか、等の中身をお伺いいたします。以上です。 ◎企画情報課長 総務課長も説明のときにお話ししていたように、地域おこし協力隊の報償費の部分は以下同じということで補正させていただいておるということで、地域おこし協力隊を統括する立場ということで私の方から答弁させていただきたいと思います。 今年度から新たな仕組みとして会計年度任用職員という制度が導入になりました。この4月1日から。それで、会計年度任用職員になると何が変わるかというと、簡単に言えば期末手当というものが支給されるという仕組みになっております。地域おこし協力隊の制度そのものですが、協力隊員の直接雇用があれば報酬、そうでなければ協力謝礼と。ですから、うちの方は報償費に予算を持っておるんですが、これが最大250万円まで国の特別交付税措置になりますよと、それを超えて支払ってもいいのですが、それは単独ですよということできているんですが、そういう仕組みの中で2月になって、国から4月から会計年度任用職員が新たな仕組みでスタートすると、期末手当の分もしっかり見てくださいよと、それは逆に国の方で、特別交付税で措置しますよというふうな通知が来ました。それを受けて、期末手当相当分を今回補正させていただくというふうなことで、4月からはそれに沿った形でスタートすると。ただし来たのが2月だったものですから、当初予算に間に合わなかったので6月で補正させていただくということでございます。 続きまして、コミュニティ助成金の関係です。確かに第一学区が2年連続ということで、実は事務局としてもショックといいますか、落ちたところはその次の年に採択になっておるというふうなことで受けておったものですから、どういうことかなということで少し遡ってもう一度見てみました。前も話をしたことがあるのですが、平成24年度までは余目と立川、それぞれ1地区ずつ出して、2地区が採択されておったんです。平成25年度になって初めて余目と立川地域1地区ずつ出したのですが、余目地域しか採択にならなかったと。平成25、26、27、28年度とそこを見ると、余目、立川、余目、立川と実は交互に採択されておったと。その裏では最初の立川が不採択になったものは次の年採択になっている。 ですから、落ちた地区についてはその次の年に採択になっているということがあったんですが、平成29年度はたまたま久しぶりに両地区採択なったんです。その次の平成30年からなんですが、実は余目4地区で立川3地区なものですから、めぐりの関係で余目の方があれだということで、余目2地区を推したんです。立川の方が待っていいよというふうな話をいただいて。余目2地区、2地区採択なればいいでんですが当然1地区しか採択になりませんでしたというふうなことで、そのあとも平成30年、平成31年、令和元年度と余目2地区ずつ行ったのですが1地区しか採択なりませんでした。そして昨年は第一学区が落ちたのです。 そして今年、どういう応募をしたかというと、余目と立川を1地区ずつ復活させて行ったと。ずっと余目できたものですから、立川の方が採択されたと。県の方とも、自治総合センターが採択不採択とただ連絡を寄こしてくるだけなんですが、県を通じて申請を寄こしてくるということもありまして、その辺のことも少し話をさせていただきました。そうしましたら、前年度不採択を受けたものを採択するというよりも、地域性の方が優先されるようだというふうなことが実は判明したということでございました。 したがいまして、今年余目と立川ということで、1地区ずつ出した際には立川の方が優先されてしまったというふうなことのようでございます。これはこれまでの経過を見て、それで県にも少し話を伺って、県には決める権利はないわけですが、いろいろ状況等々も話を伺った結果、そういう結果が見えてきたということでございました。それを踏まえて次年度以降も取り組んでいくということにはなろうかと思います。 担当の方では申請内容をもう一度見ながら、何か不備がなかったのかなとか、そういうことも含めてチェックはしてございます。3年ということのないようにやっていきたいというふうには考えております。 ◎子育て応援課長 ひとり親等の等とは何かというご質問でございましたが、この事業につきましては本日の議案第45号資料の9番に当たる事業でございまして、ひとり親等家庭への生活支援事業ということで、児童一人あたり1セットの元気もりもり券を支給するという内容でございます。 ひとり親等の定義といたしましては、山形県の方で児童扶手当を支給しておりますので、その支給手当の要件と同じ内容と考えております。具体的に申し上げれば両親ともいない世帯、それから両親のどちらかが障害を持っている、さらにDV等の被害で保護命令を受けている子ども、両親ともいるけれども保護命令を受けている子どもなどがひとり親以外に含まれる内容でございます。以上です。 ○議長 午後3時15分まで休憩します。       (14時45分 休憩) ○議長 再開します。               (15時14分 再開) ◆4番(阿部利勝議員) コミュニティに関しては3度目の正直が期待できるということで理解いたしました。それでは、この扶助費は等の解釈を理解いたしました。 これは確認ですが、1家族あたり1万円の商品券ということでしたか。質問します。 ◎子育て応援課長 一世帯ということではなく、子ども一人につきということで考えております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、私からも議案第45号について質問いたします。 11ページ、1節土木総務費補助金でありますが、社会資本整備相互交付金の減額ということでありますが、一方では33ページの工事請負費では工事の追加になっておりますが、どう理解すればいいのか、説明を求めたいと思います。 それから、25ページの14節工事請負費でありますが、これはふれあいホームひまわりの冷暖房のエアコン工事、さんさんクラブのエアコン設置工事でありますが、普通の家庭から見るとあまりにも高額でありますが、どのような冷暖房なのか説明を求めたいと思います。 それから、先程もありましたが備品購入費の備品では子どもたちの子育て支援センターで使用する次亜塩素酸空気清浄機を整備するとなっておりますが、先程は国の流れを見て判断するという答弁でありましたが、この次亜塩素酸ナトリウムは、ナトリウム塩やカルシウム塩は殺菌剤、漂白剤として用いられるということであって、体に悪いものであれば近寄れないのではないかなと思うのですが、その辺の考えはどうなっているのかお伺いします。 31ページの事業費の委託料でありますが、緊急地域経済対策元気もりもり券事業委託でありますが、全事業者にこのもりもり券を使えるようにというような先程のお話でありましたが、この資料45号では5,800万円になっておりますが、この予算書では3,800万円でありまして、この2,000万円の差額はどう見ればいいのかこの点についてもお伺いいたします。 それから、33ページの17節の備品購入費でありますが、この備品購入費は7番の避難所安全安心確保事業の中で、電動簡易トイレとアルミ折りたたみベッド4基、パーテーションとなっておりますが、例えばこの非常事態となった場合の対応の仕組みについて、これは対応できるのか、この点についてお伺いいたします。以上であります。 ◎建設課課長補佐 それでは質問に対して私からお答えいたします。 11ページの件でございますが、社会資本整備総合交付金と交通安全対策補助金、道路メンテナンス事業費補助金を含めまして、国からの交付金補助金を合わせますと、予算よりも300万円ほど増額になっております。それで、工事を進捗させるというか、交付金を有効に利用して進捗させるために歳出の方も若干増加させていただいたという提案をさせていただいたところでございます。以上でございます。 ◎子育て応援課長 ふれあいホームひまわり、それからさんさんクラブのエアコン代が高いのではないかという話につきましては、それぞれ設置する部屋の大きさとしましては80平米から90平米くらいの大きさでございます。畳数に直せば27畳前後になるのでしょうか、そのくらいの大きさでございますので、普通の100Vのエアコンではなくて単相200Vのエアコンを2台設置することを想定しております。なお、ひまわりの方が若干高いのは電源の工事が必要なために、エアコンの本体にプラス電源工事があるため若干こちらの方が高くなっているという状況でございます。 それから、次亜塩素酸の空気清浄機のお話ですが、次亜塩素酸ナトリウムではなくて、次亜塩素酸水の方でございます。人体に悪いのではないかということでございましたが、先程も申し上げましたとおり、空気中に噴霧している状況のときは人を入れないような使用を考えております。付着しているウイルス等については次亜塩素酸の効果があると言われておりますので、そちらは効果があるのだと思っております。なお、今考えていることでは噴霧している中では入らないということとは思っておりますが、万が一間違えて入ったとしてもですが、国の方では空気中の塩素濃度に関する濃度安全基準というものがございまして、これが0.5ppmという基準があるようでございます。今考えている機種につきましては、それをかなり下回る塩素濃度を出す機械ということでしたので、もし間違えて入っても人体に影響のない濃度なのかなとは思っているところであります。 ◎商工観光課長 それでは私の方からは元気もりもり券の事業の内容についてお答えさせていただきます。こちらの臨時交付金事業、A3の方に書いてございます実施計画の方には、元気もりもり券の発行総額については1億5,000万円、それに30%のプレミアムを付けての事業費ということで5,800万円掲載させていただいているところでございます。 しかしながら、今回の議会の方では1億5,000万円の発行総額のうち、1億円の発行を考えております。といいますのは、新型コロナウイルスの関係につきましては、まだ完全に終息しているという状況ではございませんので、今後秋以降第2波、第3波が押し寄せてくるということも予想されますので、まず今の時点では1億円の発行をさせていただき、また状況を見て、残り5,000万円について発行させていただくというような計画でおります。以上です。 ◎環境防災課長 それでは私は33ページの防災費、備品購入費について説明申し上げたいと思います。災害時対応できるかということでありますが、今回の補正は避難所における新型コロナウイルス感染症への対応となります。発熱、咳等の症状が出た者のための専用スペースを確保するための備品の整備ということになります。 電動簡易トイレにつきましては、地区学区公民館ではトイレが男女それぞれ1ヵ所しかなく、発熱した方が来た場合、動線を分けるために別にトイレを設ける必要がありますので、公民館7ヵ所に1個ずつ配備するものであります。特徴として、トイレの使用の後に電動で自動的に汚物をパックするもので、臭いがなく、衛生的で常時綺麗に使え、汚物の処理も簡単であります。やはり衛生的であることが感染予防の重要な部分であるということです。停電した場合でも、各施設にポータブル発電機を配備してありますので、それが電気使用可能ですし、車のバッテリーからも可能であります。 あと、アルミ折りたたみベッドでありますが、これも発熱、咳の症状がある方用として、ほこりを吸い込まないように、肺炎予防のためのアルミ製の折りたたみ式ベッドを地区、学区公民館7施設に4基ずつ配備をするものであります。ダンボールベッドというものはあるのですが、そんなに安くはないですし、収納時案外場所もとりますので、基本的にダンボールなので耐久性といいますか、何回使えるか分からないということもありまして、場所もとらず、丈夫で、軽いアルミ性の折りたたみ式ベッドを配備するものでございます。一般の避難者用としてダンボールベッドを一定程度は備蓄することが理想ということですが、費用の面もありますし、災害時、ダンボールベットと間仕切りを供給するように協定を結んでいる企業が2社ありますので、今のところそれで対応したいというふうに考えております。また、県でも市町村の応援のための備蓄を進めているところでございます。 あと、パーテーションにつきましては、同じように発熱、咳等の症状の方を同部屋にする場合、パーテーションで仕切るように国の通達でもありますので、間仕切り4部屋セットの部分を7施設に1基ずつ配備するものであります。ダンボール製の間仕切りにつきましては、先程言いましたダンボールベッドと同じような考え方ということでございます。 ◆2番(工藤範子議員) この社会資本整備総合交付金の減額では補助金が多く来たために300万円ほど多くなったということで、33ページの工事請負費の中では工事請負費として217万9,000円の追加で工事ができるというようなことと理解していいのか。それでこの道路工事はどこを予定しているのか、今の時点で分からないとなればよろしいですが、分かるとすればどの箇所なのかお伺いします。 それから、ふれあいホームのエアコン設置工事でありますが、やはり説明の中でこういう電気工事も含まれていると説明があれば理解しますが、やはり私ども家庭用のエアコンなんかを見ていると工事なんかを入れても1基そんなにもしないので、あまりにも高いなという感覚がありましたので質問をしたわけであります。やはりそういう点については説明不足ではなかったのかなと思っております。 それから、備品購入について、その下の人体に影響はないというような、次亜塩素酸のこの空気清浄機でありますが、ここには次亜塩素酸水とは書いてないです。次亜塩素酸空気清浄機を整備しと、水は付いていませんのでこの点も私は不備ではないかなと思っております。 それから、元気もりもり券でありますが、これは全事業者というと、庄内町の元気もりもり券であって、他市町村には使うことができないということだと思うのですが、その点についてはどのように考えているのか。またこれは補正予算が可決すれば発行するわけでありますが、やはり鶴岡市のようにこの発行にあたって車の渋滞などが起きないように何箇所か発行の場所を検討しなければならないのかなと思うのですが、その点は検討されているのかこの点についてお伺いいたします。 それから、33ページの備品購入費の危機管理の方でありますが、例えばダンボールベッドは2社が災害応援協定は締結されているのか、この点についてもお伺いしたいと思うのですが、やはりこのところ、いろんな災害があって、ダンボールベッドがすごくテレビ報道でも言われておりますので、やはりこういうダンボールベッドも考えておく必要があるのではないかと思いますが、災害応援協定は結ばれているのかお伺いいたします。 ◎建設課課長補佐 社会資本整備交付金の事業の内容でございます。これにつきましては町道吉岡廻館線道路改良工事、町道榎木丸沼線改良舗装工事、町道廻館前田野目線防雪柵設置工事、町道本小野方廻館廿六木線舗装修繕工事のこの4路線の工事が内示、内交付決定の手続となっておりますので、こちらの事業の進捗について交付金を有効に利用して進めたいというふうに考えているところでございます。 ◎子育て応援課長 次亜塩素酸空気清浄機という表記をさせていただきました。一般的に、次亜塩素酸水、それから次亜塩素酸ナトリウムを両方合わせて次亜塩素酸と言っておりました。一般的に使っている名前でしたので、このような形にさせていただきましたが、間違いではないわけですが、説明不足であったのであれば申し訳ないと思っております。以上です。 ◎商工観光課長 それではもりもり券の対象となる店舗についてでございますが、庄内町商工会の会員の町内店舗を対象とさせていただきたいと思います。 この中には大型店も含んでございますので、今回発行するもりもり券につきましては、町内の事業所及び商工会の会員、合わせて大型店も会員になっている、そこの部分も含めての対象ということにさせていただきたいと思います。 それから、鶴岡市におきましては先日プレミアム付飲食券の発行で、販売場所でかなりの渋滞を引き起こしたということでございました。こちらにつきましても、私どももそれを鑑みまして、まず今回の商品券につきましては、販売箇所は立川、余目の各1ヵ所ずつ、まず2ヵ所設けます。そして駐車場もかなりの台数を確保できるようにということで、今現在は余目につきましては響ホールの方を、そして立川については狩川公民館、そちらについても役場も含めまして駐車場の台数も確保できるところから、場所については2ヵ所を想定しております。また、鶴岡市についてはドライブスルーをしたというところでまた渋滞を引き起こしていたということもございますので、私としては通常の、皆さんの方から並んでいただいてということなのですが、ここの部分につきましてもやはり並ぶことによって、密を起こしてしまうということも懸念されますので、整理券を配りながら販売時間になるまでは自分の車で待機をしていただくと、そういうような措置をとりながら販売をさせていただきたいというふうに考えております。 ◎環境防災課長 先程少し触れたのですが、少し聞き取りにくかったと思いますのでもう一度申し上げます。一般の避難者用としてはダンボールベッド、相当数必要になる可能性があるのですが、一定程度は備蓄することが理想ですが、費用の面もありますし、災害時に段ボールベッドと間仕切りを供給してくれる協定を結んでいる企業が2社ございます。今のところそれで対応したいというふうに考えております。また、県でも備蓄を、市町村応援のためのそういうダンボールベッド等を進めておりますので、そちらの方も活用したいというふうに考えております。 2社と災害の応援協定を結んでございます。
    ◆2番(工藤範子議員) 回答は理解をいたしましたが、このもりもり券の町民の購入についてはぜひ不満の出ないような販売にあたっていただきたいと思いますし、また、交通事故なども考慮して応援体制をきちんとした対応で臨んでいただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) それでは、一般会計補正予算の商工費について少し伺いたいと思います。 時間外勤務手当、他の担当課もそうなんですが、36万2,000円、新型コロナウイルス関係も含めて仕事がいろいろ増えているんだろうと推察するところでございます。 それから、委託料、これに関しては先程説明がありました花き生産者、これに対する支援とか宿泊施設温泉施設のクーポン券、こういったきめ細かな対応をしていただいていると評価をするものでございます。 その上で庄内町緊急地域経済対策支援金の追加補正がありませんでしたので、とりあえずこの間の臨時議会の補正で足りているとは理解をいたします。その上で、関連で大変申し訳ないのですが、関連質問になるのですが、この緊急経営改善支援金、及び事業持続化支援金、こちらの支出状況、現在どのようになっているのか伺いたい。 ◎商工観光課長 それでは、前回の補正予算のときに計上させていただきました、庄内町緊急地域経済対策支援金の申請状況についてお知らせさせていただきたいと思います。 県の営業自粛に協力した事業所への協力金ということで、町が上乗せをした緊急経営改善支援金につきましては、今のところ42件の申請がございます。そして二つ目の事業持続化支援金、こちらは宿泊、飲食店、酒小売、仕出し、タクシーと、(1)の県の上乗せ支援以外の小規模事業所の方で、町の方が支援金を出すこちらの申請につきましては、今のところ14件、ただこれ2、3日前の私が把握した件数でございますので、ここ2日間ぐらいでもう少し増えているかと思うのですが、今のところ14件というところでございます。 ◆14番(小野一晴議員) 実はいただいた資料があって、今インターネット、町のホームページにも載っているのですが、この支援金のお知らせということで申請フローチャートというのが載っております。 これを見ると、申請をする要件として一つ出てくるのが、3月1日現在町税等の滞納がないこと、これが入るんです。実は臨時議会のとき私ここに気が付きませんでした。これは我々議会からすれば今まで当たり前の常套句なものですから、気が付かなかったのですが、これは平常時であればこれは常套句ですが、緊急事態のこの現状の中で、事業をしている方ですから、まったく納税意欲がなくてほったらかしにしているのではなくて、いろいろ滞納した部分の計画的な納税も含めていろいろ苦しい中でやっている方もこの中に入ってしまうと思うんです。これがやはり、こういった方ほど今回は緊急対策の中で救わなければならなかったのではないか、ここを除外したことについて、これは県も国もすべて完納している納税滞納がないことは条件としていませんので、わが町だけが平常時のような当たり前にこの条件を付けたことについて、一つ考え方があれば伺いたい。 ◎商工観光課長 滞納の件につきましては、こちらでもこの支援金を検討する際にここの部分についても一応協議はさせていただきました。今回のこの支援金等につきましては、やはり新型コロナウイルスの影響でそれぞれ財政的な、売上が減少したりとか、大変厳しくなったと、そういう方々に対しての支援でございますので、まずは納税義務と負担の公平性の観点から、新型コロナウイルス以前から滞納されていた方々と、そこは区分させていただく必要があるのかなというような考え方で整理をさせていただいたところでございます。 なお、今回の新型コロナウイルスで、いろいろ影響で大変苦しい状況になっている方々につきましては、国、それから県の支援金もございますし、合わせてそういった税金関係の措置もございますので、そういった部分でのご案内をさせていただいているところでございます。 よって、今説明させていただいたとおり、今回の支援金についてはそういった他の税金をきちんと支払いをしている方々との公平性を確保するというところから、一定の区分をさせていただいたところでございます。以上です。 ◆14番(小野一晴議員) 本日は一般質問でもありませんし、ましてや関連で質問していますので、これ以上申し上げませんが、本定例会、庄内町議会として新型コロナウイルス関連の要望書を出す予定でおりますので、その要望書の題材として少し揉ませていただきたいということを申し上げて、終わります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第45号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第45号「令和2年度庄内町一般会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第46号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第46号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ40万円を追加いたし、補正後の予算総額を20億4,107万9,000円といたすものでございます。 具体的な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第46号につきまして、町長に補足して、説明いたします。 今回の補正予算につきましては、給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染、またはその疑いのため、就労できなくなった場合に傷病手当金を支給し支援するため、補正するものです。 なお、そのための条例改正も今議会に提案しているものです。 それでは、お手元の事項別明細書の「歳出」から説明いたしますので10・11ページをご覧願います。 2款6項1目傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症に感染の疑いのための観察期間2週間の10名分の40万円を新規に設定するものです。 次に「歳入」を説明いたしますので8・9ページをご覧願います。 4款県支出金、1項1目保険給付費等交付金は、県を通した国からの交付金を先程の歳出2款6項1目傷病手当金と同額の40万円を追加するものです。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第46号について質問をいたします。 今10ページの歳出に関して課長から答弁がありましたが、傷病手当金10名というようなお話でありましたが、幸いこの庄内町からは新型コロナウイルス感染者は発生しておりませんので、大変よかったのではないかなと思っておりますが、今回の国民健康保険の傷病手当は感染の疑いのある国保被用者に自治体が支給する場合、その全額を財政支援する制度と伺っていますが、このような理解でよろしいのかお伺いいたします。 ◎税務町民課長 国民健康保険に加入している方で、給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスの感染またはその疑いのため、仕事ができなくなるという場合、疑いだけでも2週間の観察期間がありますので、そういった場合に給与の体系によってその雇用の関係でその部分の賃金などが受け取れなくなった、その分収入が減ったという場合にこの傷病手当金が支給されるという内容です。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) この傷病手当の対象者は今課長から答弁がありましたが、対象者はあくまでも被用者つまり給料をもらっている人とされております。事業主は対象外とされている制度で、この不備を補おうと独自の制度拡充が広がっております。例えば鳥取県の岩美町で町独自制度として個人事業主等傷病給付金を創設されております。全国での制度拡充がされていますので、これを参考にして本町でも検討しておくべきと考えますがいかがお考えでしょうか。 ◎税務町民課長 国保会計の中でこれを行うということは考えておりません。事業主でありますので、違った制度になるのかなと考えております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 全国の自治体の独自支援の動きが広がっておりますので、やはり先進事例を見て、きちんとしていざというときに対応ができるような体制で臨んで行かなければならないと思いますので、ぜひこれから検討していただきたいと思いますがいかがですか。 ◎税務町民課長 国保会計の中でそういった事例が私の方で今把握してないので、そういった部分があれば参考にさせていただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第46号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第46号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第47号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第47号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。 補正後の歳入歳出予算総額は変更ございません。補正の主な内訳は歳出が保守管理業務委託料の減額495万円、風力発電基金積立金及び一般会計繰出金の追加が495万円でございます。 以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎環境防災課長 ただいま上程されました議案第47号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 今回の補正予算は町営風力発電所、電気主任技術者に関するものであります。 本町の風力発電施設は33kVで連携しているため、発電所運営に必須である電気主任技術者を外部委託することはできない施設で、町で直接雇用するか、風車の管理運営を委託している事業者の社員に外部選任して施設に常駐させるかのいずれかの方法で電気主任技術者を選任する必要があります。 令和元年度までは町営風力発電所電気主任技術者は町の特別職に属しており、直接雇用として平成29年度から風車村村長に兼務でお願いしてきた経緯があります。令和2年4月1日より、地方公務員法の改正により、町営風力発電所電気主任技術者が町の特別職でなくなりましたので、当初予算では風車管理を委託している事業者社員から電気主任技術者を外部選任にする予定でございました。そのような状況の中でありましたが、2月に電気主任技術者の資格を保有している方が令和2年度の風車村村長として決定したとお聞きしたことから、本人から了承をいただき、村長業務に電気主任技術者業務を加えることにしたところであります。 また、報酬につきましては、ほぼこれまでどおりと了解を得ています。この度の補正では当初予定していた外部選任の電気主任技術者の委託費用495万円を減額し、一般会計で計上している風車村村長業務に電気主任技術者としての業務を加える分の費用60万円ほどを一般会計の繰出金に追加するものであり、結果的に大幅に費用が抑えられる形となりました。 今回の補正は歳出のみの補正でありまして、事項別明細書の5・6ページをご覧ください。 1款2項1目12節委託料は当初予定した外部選任の電気主任技術者の委託費用495万円を減額するものでございます。 2款1項1目24節積立金は先程ありました委託費用の減額分から次の27節の一般会計の繰出金を差し引いた分を風力発電基金積立金として、434万3,000円を追加するものであります。 4款1項1目27節繰出金は風車村村長業務に電気主任技術者の業務を加えるために、一般会計60万7,000円を追加するものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第47号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第47号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第48号「令和2年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第48号「令和2年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」でございます。 収益的支出及び支出の補正額は収入から44万9,000円を減額いたし、補正後の額を6億3,054万6,000円といたし、支出から127万7,000円を減額し、補正後の額を6億1,988万9,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第48号について、町長に補足してご説明申し上げます。 最初に、実施計画により説明致しますので、2・3ページをお開きください。収益的収入1款1項3目その他営業収益6万3,000円の減額は、人事異動に伴う一般会計が負担する人件費の精査により減額補正するものです。 1款2項3目補助金38万6,000円の減額は、人事異動に伴う児童手当に要する経費と、企業債利率の確定に伴う旧簡水地区起債利子償還金の精査により、他会計補助金の繰入金を減額補正するものです。 収益的支出1款1項2目配水及び給水費141万4,000円の減額と、4目総係費4万7,000円の追加は、人事異動に伴う人件費の精査によるもので、合わせて営業費用を136万7,000円、減額補正するものです。 1款2項1目支払利息及び企業債取扱諸費9万円の追加は、企業債利率の確定に伴う精査によるものです。 次に、4ページをお開き下さい。予定キャッシュフロー計算書では、資金期末残高が1,821万4,000円増加し、3億1,074万円となる見込みとなりました。 5ページから9ページまでは、補正予算給与費明細書でありますので、ご覧いただきたいと思います。 次に、10・11ページをお開き下さい。予定貸借対照表でございますが、当年度純利益1,532万6,000円を予定し、資産合計、及び負債資本合計44億9,321万2,000円同額となる見込みとなりました。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文です。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条については、町長説明のとおりです。 第3条は、予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費を6,202万9,000円に改めるものです。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第48号「令和2年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第48号「令和2年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第49号「令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第49号「令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)」でございます。 収益的収入及び支出の補正額は収入から27万2,000円を減額いたし、補正後の額を9億9,958万7,000円、支出から698万7,000円を減額いたし、補正後の額を10億587万2,000円といたすものといたします。資本的収入及び支出の補正額は収入から227万7,000円を減額いたし、補正後の額を7億1,357万4,000円とし、支出から265万8,000円を減額いたし、補正後の額は7億2,948万3,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第49号について、町長に補足してご説明申し上げます。 最初に、実施計画により説明致しますので、3・4ページをお開きください。 収益的収入1款2項2目補助金27万2,000円の減額は、企業債利率の確定に伴う起債利子償還金の精査により、他会計補助金の繰入金を減額補正するものです。 収益的支出1款1項4目総係費671万8,000円の減額は、人事異動に伴う人件費の精査によるものです。 1款2項1目支払利息及び企業債取扱諸費26万9,000円の減額は、企業債利率の確定に伴う精査によるものです。 5・6ページをお開きください。 資本的収入1款3項3目他会計補助金227万7,000円の減額と、資本的支出1款1項1目事務費269万1,000円の減額は、人事異動に伴う人件費の精査によるものです。 資本的支出1款2項1目企業債償還金3万3,000円の追加は、企業債利率の確定に伴う精査によるものです。 7ページをお開き下さい。 予定キャッシュフロー計算書では、資金期末残高が、2,945万6,000円減少し、4,948万2,000円となる見込みとなりました。 8ページから12ページまでは、補正予算給与費明細書でありますので、ご覧いただきたいと思います。 13・14ページをお開き下さい。 予定貸借対照表でございますが、当年度純利益2,593万1,000円を予定し、資産合計、及び負債資本合計175億3,672万6,000円同額となる見込みとなりました。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文です。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条については、町長説明のとおりです。 第3条、資本的収入及び支出についても、町長が申し上げたとおりですので、資本的収支の補てん説明を申し上げます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,590万9,000円は、過年度引継金590万9,000円、建設改良積立金1,000万円で補てんするものとする、に改めるものです。 第4条は、予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費を2,838万5,000円に改めるものです。 第5条は、予算第9条に定めた他会計からの補助金である下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、7億4,463万8,000円である、に改めるものです。以上です。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第49号「令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第49号「令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第50号「令和2年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第50号「令和2年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」でございます。 収益的収入及び支出の補正額が収入から12万円を減額し、補正後の額を5億7,865万9,000円といたします。支出から60万6,000円を減額いたし、補正後の額を5億4,300万6,000円といたすものでございます。 主な内訳等については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第50号について、町長に補足して、ご説明申し上げます。 最初に、実施計画により説明いたしますので、2・3ページをお開きください。 収益的収入1款2項3目雑収益12万円の減額は、人事異動に伴う児童手当に要する経費の精査により雑収益の繰入金を減額補正するものです。 収益的支出1款1項1目製造費493万9,000円の減額と、3目供給販売及び一般管理費433万1,000円の追加は、人事異動に伴う人件費の精査によるもので、合わせて営業費用を60万8,000円減額補正するものです。 1款3項1目支払利息2,000円の追加は、企業債利率の確定に伴う精査によるものです。 4ページをお開き下さい。 予定キャッシュフロー計算書では、資金期末残高が563万9,000円増加し、4億2,176万2,000円となる見込みとなりました。 5ページから9ページまでは、補正予算給与費明細書でありますので、ご覧いただきたいと思います。 10・11ページをお開き下さい。 予定貸借対照表でございますが、当年度純利益373万円を予定し、資産合計、及び負債資本合計13億1,534万1,000円同額となる見込みとなりました。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文です。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条については、町長説明のとおりです。 第3条は、予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費を7,520万5,000円に改めるものです。以上です。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第50号「令和2年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第50号「令和2年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第51号「庄内町公告式条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第51号「庄内町公告式条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎建築工事に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定により、町例規を交付する際の掲示場の場所を改めるため、本条例の一部を改正するものであります。 詳細については担当をしてご説明を申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました、議案第51号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の改正は、庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎建築工事が完了したことに伴い、地方自治法で定められている町の条例、規則、要綱等を公布する掲示場の場所を変更するため、本条例の一部を改正するものでございます。 新旧対照表をご覧ください。 第2条第2項第1号中「庄内町役場前」を「庄内町役場」に改めます。 この改正によりまして、広告式を行う掲示場の場所が、役場旧本庁舎前から新庁舎A棟1階の正面入口風除室北側に変わるものでございます。 議案書をご覧ください。 附則において、この条例は、公布の日から施行するものです。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) つまりこれは旧の方で庄内町役場前ということで住所名になっていたんですが、実際はそういう住所名はなく、庄内町役場と直したというようなことでもあるかと思いまして、立川庁舎というか、支庁があると思うのですが、そちらの方にも同じように町例規を交付する掲示場があるのですが、そちらの方もこのような形で書いてあって、それでもってそちらの方も前と入っていたりしてはいないのでしょうか。 立川庁舎の方にも掲示場があって掲示してあると思うのですが、そちらの方も条例新旧対照表で同じようなミスがあればやはり今度直すべきだと思うんですが。 ◎総務課長 立川総合支所の場合でしょうか。立川総合支所につきましては旧庁舎と同じように役場等の建物の中ではなくて、外にあるということで、前という形で表記しておりました。これまでの旧庁舎でも役場の中ではなくて、役場庁舎の外、前に設置していたということです。今回、新庁舎になりまして、役場庁舎内の方に玄関、入り口の北側に掲示用として設置するということになりましたので、前をとったと。今回は削除したということでございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第51号「庄内町公告式条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第51号「庄内町公告式条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第52号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定について」を議題とします。 本案について、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第52号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定について」でございます。 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法の一部を改正する規定が令和2年4月1日から、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行に伴う地方税法の一部を改正する規定が令和2年4月30日からそれぞれ施行されたことに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第52号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この条例改正は、本年3月31日に公布、4月1日施行されました地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)に関連する改正と、4月30日に公布、同日施行された、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るための特例措置等を講ずるものとして、地方税法の一部を改正する規定(令和2年法律第26号)に関連する改正を行うものであります。この条例は5条建てとしておりますが、第1条、第2条及び第5条は、法律第5号に関連する改正であります、第3条と第4条は法律第26号の新型コロナウイルス感染症の特例措置に関連する改正であります。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので新旧対照表1ページをご覧願います。 第1条関係になります。第24条第1項第2号と第34条の2第1項は、ひとり親を個人住民税の人的非課税措置の対象とし、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を同じにする子を有する単身者について、ひとり親控除として同一の控除を適用する改正を行い、第36条の2は、法律改正による項ずれを改めるものです。 2ページをご覧願います。 第36条の3の2は、給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合において扶養親族申告書にその旨の記載を不要とする改正を行うものです。 3ページをご覧願います。 第36条の3の3は、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合において扶養親族申告書にその旨の記載を不要とする改正を行い、第48条第2項は、法律改正による項ずれを改めるものです。 4ページをご覧願います。 第54条第2項及び第4項は、法律改正により生じる規定の整備を、第5項から第7項までを1項繰り下げ、新たな第5項として、調査を尽くしても所有者が一人も明らかにならない資産について、使用者がいる場合には使用者を所有者とみなすことができる規定を法規定の新設に合わせて新設するものです。 5ページから6ページまでの第54条第6項から第8項は、法改正により生じる規定の整備をそれぞれ行い、第61条第9項及び第10項は、法律改正による項ずれを改めるものです。 7ページをご覧願います。 第61条の2は、法律改正による項ずれを改めるもの。第74条の3は、所有者として登記等がされている個人が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に必要な事項を申告させることができる規定を法規定の新設に合わせて新設。第75条は、条例改正により生じる規定の整備を行うものです。 8ページをご覧願います。 第94条第2項は、軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法を見直す改正を、第4項は、法改正により生じる規定の整備をそれぞれ行うものです。 9ページをご覧願います。 第96条は、第2項と第3項を1項繰り下げ、新たな第2項として課税免除の適用に必要な手続の簡素化について規定する改正を行っております。第98条は、条例改正により生じる条ずれを改めるものです。 10ページをご覧願います。 第131条は、法律改正による項ずれを改めるものです。附則第3条の2並びに12ページまでの附則第4条は、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正により生じる規定の整備をそれぞれ行っております。附則第6条及び第7条の3の2は、改元対応による改正を行うものです。 13ページをご覧願います。 附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長する改正を行うものです。15ページまでの附則第10条の2は、わがまち特例の特例率に関する規定です。法改正により生じる規定の整備をそれぞれ行っております。15ページの附則第11条、附則第11条の2、16ページから17ページの附則第12条、18ページの附則第13条、附則第15条、19ページの附則第15条の2、附則第16条は、令和に改元されたことによる改正を行うものです。 20ページをご覧願います。 附則第17条は、個人が低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を規定する改正を行うものです。 21ページをご覧願います。 附則第17条の2第1項及び第2項は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について適用期限を3年延長する改正を行い、第3項は、附則第17条の改正に伴う規定の整備を行っております。 22ページをご覧願います。 附則第22条及び第23条は、改元対応による改正を行っております。 23ページをご覧願います。 第2条関係になります。第19条は、法改正による項ずれを改めるものです。 24ページをご覧願います。 第20条は、条例改正により生じる項の削除による改正を、第23条は、法改正により生じる規定の整備、第31条は、法人税において通算法人ごとに申告を行うこととすることに伴う規定の整備を行っております。 25ページからの第48条は、第1項から第7項まで法律改正による項ずれを改める改正を行い、第9項を削り、第10項以降を1項ずつ繰り上げ、法律改正による項ずれを改める改正を行い、30ページの第50条は、法律改正により生じる規定の整備を行っております。 31ページ及び32ページの第52条は、法人税の連結納税の廃止に伴い第4項から第6項の削除を、第94条は、軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法を見直す改正を行っております。 33ページをご覧願います。 附則第3条の2は、条例改正により生じる項の削除を行うものです。 34ページをご覧願います。 第3条関係になります。附則第10条は、中小企業が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置の新設、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の延長等に伴う規定の整理を、附則第10条の2は、わがまち特例の対象資産に一定の事業用家屋と構築物を加える改正を行っております。附則第15条の2は、乗用自家用の軽自動車に係る環境性能割の臨時的軽減措置の適用期限を令和3年3月31日まで延長する改正を、附則第24条は、徴収猶予の特例措置が創設されたことに伴う条例委任事項の細目を定める改正を行っております。 35ページをご覧願います。 第4条関係になります。附則第10条は、法律改正による条ずれを改める改正を行っております。附則第25条は、イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した方への個人住民税における寄附金税額控除を適用する改正を、36ページの附則第26条は、法律改正による住宅ローン控除の適用要件の弾力化として、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応により入居可能期間が1年間延長されることに伴い、控除の適用期限を延長する改正をそれぞれ行っております。 37ページをご覧願います。 第5条関係になります。平成31年改正条例の第3条のうち第24条の改正規定、38ページの附則第1条第4号及び39ページの附則第4条は、ひとり親を個人町民税の所得控除の対象とすることに伴い、単身児童扶養者を個人の町民税の非課税措置の対象に加える改正規定を削る改正を行うものです。37ページの31年改正条例第3条中附則第16条に1項を加える改正規定、38ページの附則第1条第4号及び39ページの附則第4条を除いた附則第1条から第8条までは、改元対応による改正を行っております 議案書に戻りまして7ページ目、附則のところをご覧ください。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、11の条からなる新たな附則を設けました。 この条例は公布の日から施行するものとし、ただし書きにより各号に掲げる規定につきましては、それぞれに定める施行の日としており、第2項として、第1条の規定につきましては4月1日に遡って適用するものとしております。 また、経過措置としまして、延滞金に関しては附則第2条、町民税に関しては附則第3条及び第4条。固定資産税については、附則第5条、町たばこ税に関しては、附則第6条及び第7条にそれぞれ定め、規定された年度、または日から適用されます。 9ページの附則第8条から附則第11条までにつきましては、平成27年、29年及び30年の改正条例の一部改正を行うものです。新旧対照表の41ページから48ページまでとなりますが、いずれの改正も令和への改元に伴う改正を行っております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 今回の膨大な改正ですが、これについて大雑把に簡単に2、3点お伺いします。 一つ、これを全部読み込むことはできないので、大雑把に言って、これからの税条例改正による増収、あるいは町民から見た場合の負担増、負担減、これはかなりの減免措置、減免措置というか減じられることがかなり入っているので、それを相対的に見た場合、どのように捉えましたか。町民から見てもあるいは町から見てもいいんですが。増収なのか減収なのか、まず町民の影響についてお聞きしたい。それをどう見たか、大雑把なところで答えていただきたいと思います。 それから二つ目、この条例で今まで分からなかったのですが、文言の使い方としてこの中の「課する」それが今度「課することができる」に変わったわけ。それが「何々とみなす」、みなし条項と呼ぶのですが、その「みなす」が「みなすことができる」という、中に3ヵ所か4ヵ所ぐらい入っています。そこを改正したその意図はどこにあるのか。同じなら改正する必要もないし、それによって、例えばみなすことができるとなったわけですから、それだけ町側に裁量が与えられたと考えられますが、その辺はどのように捉えておりますかということです。「みなす」とかそういうことから「みなすことができる」、あるいは課することができるに変更したことによって、イコール納税者側にどういう影響があるのかないのか、それも合わせてお伺いします。 それから三つ目としては、これはかなり大変なのでこれを担当する方々はもちろん、町民等にどのように周知を、当然周知をしなくてはいけないから。特に中には納税義務者として所有者不明の土地に対する納税義務者の確定とかそういうのも入ってくるわけです。そういうのがあった場合、かなりの精査が必要ですし、誤用あるいは間違った課税をしないためには、かなりの担当者の努力が必要だと、もちろんやられると思いますが、その辺のやり方。あるいは関係する町民に対する変更のある方がおるわけです。例えば今で男親のいわゆる寡夫が亡くなってひとり親に全部一緒になる、そういうこともあるので、そういうところの周知が非常に大変だと思います。時間があるから。そこら辺をどのように取り組まれるのか。それをお尋ねしたいと思います。以上。 ◎税務町民課長 今回の改正によって税額がどうなるかという部分ですが、一番はっきり言えるのは軽自動車税の特例措置が伸びたことによって減収になるというふうに思っております。ただ、これについてはどれくらい売れるかにもよるということで、額については今のところはっきりとは言えないところであります。 あと、課するとみなすのできるという部分でありますが、基本的にはできる規定ということで、何らかのことがなければそのまま「課する」「みなす」ということになるのかなという認識でおります。 ◎税務町民課主査(秋庭孝司) 「課する」や「みなす」という言葉から「課することができる」「みなすことができる」といった部分への変更、改正につきましては国から示された準則どおりの改正ということになっておりますので、意図といいますか、その辺につきまして詳しいところを申し上げられなくて申し訳ございませんが、準則に従っての改正ということでございます。 ◎税務町民課長 周知については先程、例があってひとり親の部分ですが、今までは対象にならなかった、例えば寡夫という表現だったのですが、私先程説明でも申し上げましたが、婚姻とかの履歴によらないでということになりますので、対象が広がりますので、そういった対象の方について、個々に周知というような形にしていきたいと思っております。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 大体理解しました。それでは1点だけ再質問させていただきます。この今言った「課する」「みなす」「みなすことができる」、今また国からの準則という形であるんでしたか、条例を直すとき。どこからか指導をもらって、国の準則でこう書いてあるからただそのまま改正したというだけでは不十分だと思います。 「みなす」あるいは「課する」と言ったらば、絶対的な条件でその前にあるものはやらなければならない、義務を負います。ところが、「できる」という3文字が入ることで、やる人、担当、こちら側に許容範囲、裁量権が生まれるという解釈になります。全然違う。だからそれだけ簡単に言えば仕事がやりやすくなるというふうに考えているんですが、その辺が一つ。今日はここで議論しても仕方がないので検討していただいて、そのような方向であればそのように進んでいただきたい。 あと周知については特にお願いしておきたい。国の通達も私は見ているのですから。所有者不明土地の納税者を特定する場合、ここでは非常に間違いが起きやすいと言っています。実例上も出ていると紹介してありましたから、その辺を徹底しておいて、課税間違いがないように、不用意にいわゆる課税義務者が特に所有者不明土地においてはそういう可能性が出るということを国も認めていて、皆さんにそういう文章を流しているはずです。Q&Aなどの形で。それに徹底して行っていただきたいと申し上げて質問を終わります。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 今の説明の話ですが、「する」と「することができる」の表現が違っているということですが、「する」というのはつまり今までは絶対にするという意味だったが、「することができる」ということはつまりしなくてもよいという選択肢も出てきているという意味も含んでいるから「することができる」という意味なのではないかということについて、ここではっきりと違いについて言ってもらって、そのようにしなくてもよいという処理もできるというような事柄で「することができる」という意味になっているのではないでしょうか、ということについての質問がまず一つです。 それであと、この新旧対照表の7ページの下の方の新しい方の74条の3のところの2行目のところに、「現所有者であることを知った日の翌日」と書いてありますが、この現所有者であることを知った日といった事柄については、はっきりと、何をもってして現所有者であることを知った日というふうにするのでしょうか。ということが質問であります。 そして13ページのところの第10条の2というのがありまして、こちらが2分の1というのが4分の3というふうに変わっているんですが、これについてこれはどういうことになるのか、平成32年が令和2年に変わっているというようなこと以外に、数字が変わっているところとしてありますが、これは一体どういうことを意味するのでしょうか。 ◎税務町民課長 まずその「できる」規定に変わったということは、これは国からの準則で直すと先程答弁いたしましたが、「できる」ということで基本的には一番最初に私が答弁したとおり、今までみなす「ことができる」と付く前のことが基本にあって、その中で、具体的に説明できないのですが、そういった少し幅を持たせたという改正になったのかなというふうに認識はしております。 あと7ページともう一つの部分については担当の主査より答弁いたします。 ◎税務町民課主査(高梨美穂) それでは、現所有者であることを知った日はいつかというご質問でございますが、こちらにつきましては現所有者というのは登記簿また土地、家屋台帳に所有者として登録されている個人の方が死亡している場合における、当該土地をまたは家屋を所有している者を指しております。その方が死亡した場合において、その法定相続人が当該資産を相続していることを知った日、つまり死亡した日を現所有者であることを知った日と該当するものであります。 ◆5番(長堀幸朗議員) もう一つ質問が残っておりまして、答えてもらっておりません。13ページの第10条の2のところですが。割合が2分の1というのが4分の3になっていることについてだったのですが。国の方が2分の1を4分の3とするということだからそれをそのままということでありましょうか。13ページの第10条の2の2。 ◎税務町民課長 13ページの見方なんですが、旧の左側の第2項と、右側の新の2項が、項がずれておりまして、この4分の3というのは旧で言えば3項になるので、この割合は変わってはおりません。以上です。 ○議長 よろしいですか。他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第52号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第52号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第53号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第53号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法の一部を改正する規定が令和2年4月1日から、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行に伴う地方税法の一部を改正する規定が令和2年4月30日からそれぞれ施行されたことに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第53号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この条例は3条建てとしておりますが、第1条は、法律第5号に関連する改正であります。第2条と第3条は法律第26号の新型コロナウイルス感染症の特例措置に関連する改正であります。 それでは、「新旧対照表」により改正箇所について説明いたしますので新旧対照表1ページをご覧願います。 第1条関係になります。第2条第2項は、変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準の特例が削られたことにより生ずる項ずれを改めるものです。 附則第5項及び第6項は、都市再生特別措置法に基づき認定業者が整備した公共施設等の用に供する償却資産の特例措置が削除されたことによる項ずれを改めるものです。 第7項は、水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る都市計画税を軽減する特例措置が創設されたことから、新たに項を加えるものでございます。 また、その関連で2ページの附則第9項から4ページの第18項は、項ずれを改めるものでございます。 5ページをご覧願います。 第2条関係になります。附則第18項は、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例が創設されたことにより生ずる規定の整備を行うものでございます。 6ページをご覧願います。 第3条関係になります。新型コロナウイルス感染症等に係る寄付金税額控除の特例及び新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別控除の特例が創設されたことにより、附則第18項について、項ずれを改めるものでございます。 議案書に戻りまして1ページ目、附則のところをご覧ください。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、五つの項からなる新たな附則を設けました。 この条例は、公布の日から施行し、ただし書きにより第3条の施行につきましては、令和3年1月1日とするものです。 また、第2項では第1条の規定を令和2年4月1日から適用とするものです。 第3項から第5項まで経過措置を定めておりますが、第5項において、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第号)と号番号が空欄になっていますが、この法律は6月3日に国会にて可決成立してはいますが、まだ公布されていないため、法律番号が決まっていませんので決定次第、番号を入れることになります。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第53号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第53号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 会議時間を延長します。 日程第17、議案第54号「庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第54号「庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ労務に服することができない場合に、傷病手当金を支給するため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第54号につきまして、町長に補足して説明いたします。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表をご覧願います。 附則に第5項から第10項までの6項を加えるものでありまして、第5項につきましては、傷病手当金の対象となる人を給与等の支払いを受けている人、また、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から対象とするとするものです。 第6項につきましては、1日当たりの傷病手当金の算出方法を定義するものです。 第7項につきましては、支給期間を最長1年6ヵ月とするものです。 第8項から第10項は対象期間に給与等の全部または一部を受けることができる場合の傷病手当金の支給額等について定義するものです。 議案書の2枚目をご覧ください。 新たな附則として、この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用するとするものです。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第54号について質問させていただきます。 54号については傷病手当金を支給することになっておりますが、国保税の減免についてでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が昨年度に比べ3割以上落ち込んだ方などは国が財政援助をする対象となっておりますが、この件についての周知はどのように考えているのかお伺いいたします。 ◎税務町民課課長補佐 今回の条例改正は傷病手当金の改正なんですが、ただいまの質問は国保税の減免についての質問でありますが、合わせまして、広報あるいは7月に国保税については納税通知書それから保険証については、国民健康保険証の更新時期が7月にありますので、その中にチラシを入れながら周知をしていきたいと考えております。 ◆2番(工藤範子議員) 7月に広報や国保の保険証の更新のときにお知らせするとありますが、やはりこのことも知らないと、こういう申請ができませんので、もれなく申請ができるような対応をしていただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第54号「庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第54号「庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第55号「庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第55号「庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 介護保険法施行例及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第98号)が交付され、改正後の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)が令和2年4月1日から施行されたことに伴い、低所得者の保険料軽減施策に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第55号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 今回の改正につきましては、昨年10月からの消費税10%への引き上げに伴う増収分を財源として所得の少ない第1号被保険者に対する介護保険料の軽減措置のため、ただいま町長が説明した理由により本条例を制定するものであります。令和元年度の保険料の減額賦課については10月から完全実施までの2分の1の減額幅の基準を定めておりましたが、令和2年度からは完全実施することとなったため、軽減措置が行われている所得段階、第1段階から第3段階までの保険料をさらに引き下げるものであります。 それでは、改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表をご覧願います。 第6条第2項は第1段階の保険料を2万8,350円から2万2,680円に、第3項は第2段階を4万7,250円から3万7,800円に、第4項は第3段階を5万4,810円から5万2,920円にそれぞれ軽減するものであります。 それでは、お手元の議案第55号をご覧ください。 附則、施行期日、この条例は交付の日から施行し、改正後の庄内町介護保険条例の規定は令和2年4月1日から適用することといたします。経過措置として、この条例による改正後の庄内町介護保険条例の規定は令和2年度以降の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については従前の例によるものといたします。 以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 新旧対照表の方で、保険料率は何とか円となっていますが、これは口頭での説明では保険料はと言っていましたが、これは料率はといった場合は何%といったような表現になるので、率を省くとかそういったようなことが必要ではないでしょうか。 ◎保健福祉課長 こちら第6条は保険料率に従って、介護保険料をこちらの方に明記しております。例えば第1段階であれば基準額をこれまで0.5%から0.3%に率で軽減しております。そちらの分でこちらの介護保険料を明記しているということですので、ご理解をお願いしたいと思います。 ○議長 よろしいですか。他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第55号「庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第55号「庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第56号「庄内町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。
    ◎町長 議案第56号「庄内町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年形広連条例第8号)が令和2年4月30日に施行されたことに伴いまして、傷病手当金の支給に係る申請書の受付等に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第56号につきまして、町長に補足して説明いたします。 それでは、新旧対照表によりまして、改正箇所について説明いたしますので、1ページ目をご覧願います。 第2条で町において行う事務を定義しておりますが、第8号として「広域連合条例附則第7条の傷病手当金の支給にかかる申請書の提出の受付」を加えるものです。 第3条以降については、文言の整理を行っておりますが、これまでこの条例においては、「高齢者の医療の確保に関する法律」の略称規定を「法」としていましたが、本町の他の例規の条文中の文言と合わせるために、「高確法」と規定するものでございます。 議案書をご覧ください。 新たな附則として、この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第8号の規定は、令和2年4月30日から適用するとするものです。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 1点だけ時間がないところ、お尋ねします。新旧対照表でお聞きします。 新旧対照表の1ページ、第2条の8号に広域連合の支給に係る申請書の提出の受け付け、これが新たな事務として入るとなっていますね。これによって新たな事務というのはこれ、どのぐらいの量があって、例えばこれ、結局事務量に影響するわけです。今の配置でこなせるのか、その分をきちんと補てんされるのか、その辺どうなっているかお聞かせください。 ◎税務町民課課長補佐 ただいまの質問にお答えいたします。こちらの受付の業務ということで、基本は申請書を受け付けて、広域連合の方に郵送するというような、そのくらいの事務量になっておりますので、こちら側として考えておりますのは、今のところ新型コロナウイルスの関係で傷病手当を受けるということですので、今のところはそんなに多くの業務が発生するというふうには考えていないところです。以上です。 ○議長 よろしいですか。他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第56号「庄内町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第56号「庄内町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第57号「庄内町町営若者定住促進住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第57号「庄内町町営若者定住促進住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響その他の災害により家計収入が減少している入居者を対象に、家賃及び敷金の減額、免除及び徴収猶予に関する規定等の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程されました議案第57号について、町長に補足しご説明申し上げます。 この度の改正は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、失職等により家計収入が減少し家賃等の納付が困難となる場合に、減額、免除及び徴収猶予ができる規定を盛り込むとともに、文言や表記の精査による規定の整備を行うものでございます。 概要について、ご説明いたしますので新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 第6条第4号中「以下同じ」を削り、同条第5号中「以下」を「第26条において」に改めます。 第7条第2項中、「決定し」を「決定したときは」に改めます。 第11条第1項中、「定期建物賃貸借契約(以下」の次に「この条及び第26条において」を加えます。 次に2ページになります。第14条中「次条第2項」を「第15条第2項」に改め、同条の次に第14条の2(家賃の減免及び徴収猶予)の規定を加えるものです。 第17条第1項中「前項」を「前条」に改め、「以下」の次に「この条において」を加えるものでございます。 第18条に4項として(敷金の減免及び徴収猶予)の規定を加えるものでございます。 最後に3ページをご覧ください。第29条第2項中「以下」を「次条及び第31条において」に改めるものです。 本文に戻っていただきます。附則でございます。 施行期日を公布の日からと定めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) まず、他にも町営住宅があるわけです。若者定住促進住宅以外の、他の町営住宅においても、災害で損害を受けた場合は猶予することができるという条例は制定したりはしないのでしょうかということ。 もう一つは、これはいつまで減額できたり、いつまで猶予することができるといったようなことが書かれていないようなのですが、こういった事柄についてはどのようにするのでしょうか。 ◎建設課主査(斎藤弘幸) ただいまの長堀議員のご質問にお答えします。 本町の他の住宅ということで、町営住宅と特定公共賃貸住宅ともう二つございますが、その部分についてはもうすでに徴収猶予等の規定は定められておりますので、今回の若者定住住宅については町営住宅等の規定に倣って同じように整備をさせていただいたというところでございます。 また、いつまでなのかというふうなご質問については、今回この条例については、処分をすることができる規定についても盛り込みまして、具体的な中身については施行規則の方で定めております。期間についてはこの新型コロナウイルスの部分について先が見えない状況というところも鑑みまして、いつまでというふうなことはございませんが、その状況次第によって期間を徴収猶予なりの期間を決定して、入居者への配慮といいますか対応をしていきたいというふうなところで考えておるところでございます。以上です。 ○議長 よろしいですか。他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第57号「庄内町町営若者定住促進住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第57号「庄内町町営若者定住促進住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第58号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第58号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響その他の災害により家計収入が減少している子育て世帯を対象に、入居に関する要件の一部緩和並びに家賃及び敷金の減額、免除及び徴収猶予に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程されました議案第58号について、町長に補足しご説明申し上げます。 この度の改正は、先ほどの議案第57号同様、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、失業等により家計収入が減少している子育て世帯を支援するために、入居に関する資格要件の一部緩和、家賃等の減額、免除及び徴収猶予規定を新たに盛り込むとともに、文言や表記の精査による規定の整備を行うものです。 概要についてご説明いたしますので新旧対照表をご覧ください。 第7条第2号に、入居者の資格に関する要件の一部緩和を規定するための「ただし書き」を加えます。 第7条第7号中、「規定する助成金」を「基づく助成金」に改めます。 第15条中、「次条第2項」を「第16条第2項」に改め、同条の次に第15条の2(家賃の減免及び徴収猶予)の規定を加えるものでございます。 第19条に4項として敷金の減免及び徴収猶予の規定を加えるものでございます。 本文に戻っていただきます。 附則でございます。施行期日を公布の日からと定めるものでございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆9番(國分浩実議員) では私から、議案第58号について質問いたします。 まず提案理由を見ますと、入居に関する要件の一部緩和ということで、現状入居されている方に対しての減免ですとか猶予ということは理解するのですが、入居要件を緩和して新たにひとり親家庭ですとか、そういう方々を今8か9戸空きがあるということですが、そこをそういう方に入居していただこうという考えなのだろうと思うのですが、新聞報道の方でも、2日現在で9戸の空きがあるということで、そういった方々を入居させたいということなのでしょうか。 どうも当初の子育て応援住宅、町外からまずは募集してというところから少し、もともとの趣旨から少し外れてしまっているのかなという気がします。入居されている方の減免は私いいと思うんですが、例えば今回の新型コロナウイルスの影響で失業してしまったり、減収してしまったりということで家賃に困窮しているということであれば、それはそれで家賃に対しての補助金なり、そういった減免する余裕があって、しようということであれば、その分で家賃の補助を出すとかいうような形にすべきなのかなと私は思います。 これで、例えば残りの8戸9戸がこういった今回の改正によって全部埋まってしまったと、仮に埋まってしまったというときに、今新型コロナウイルスの影響で県外などからUターンIターンを考えているような人がいざ自粛、6月19日以降は移動も緩和されるようですが、そうなったときにUターン、Iターンを考えようと思っていたらもう遅いというような状況になりかねないのかなということも少し心配しておりました。その辺、担当課考え方いかがでしょうか。 ○議長 午後5時35分まで休憩します。       (17時12分 休憩) ○議長 再開します。               (17時32分 再開) ◎建設課主査(斎藤弘幸) それでは先程のご質問にお答えします。 一つ目、家賃の補助という話があったかと思いますが、この家賃の補助に関してはすでに国の方に施策がございますので、そちらの方を対応していただくというふうなことで考えておるところでございます。この補助については民間の賃貸住宅にお住まいの方が対象ということで伺っておりますので、私ども住宅セーフティネットの担当課としてはそちらの方のご利用を誘導しているというようなことでございます。 二つ目のこの度の要件の緩和によって空いている居室にすべてそれでという要旨のご質問でございましたが、現在こちらの方で考えておるのは今現在先般の新聞報道でも9戸の空きがあるというのは事実でございまして、そのうち半分程度について、今回の要件緩和、ようはその新型コロナウイルスの影響を受けて住宅に困窮している子育て世帯の入居についてこちらの方で準備をしていくというふうなところで考えておるところでございまして、すべてそれで埋めるのかというふうなことではございませんので、ご理解の方よろしくお願いしたいと思います。以上です。 ◆9番(國分浩実議員) 少々解釈を上手く私が伝えられなかったのかあれですが、家賃補助の件ですが、今の答弁であれば、住宅に困窮されている方はそれで間に合うのではないですか。そういう人たちをわざわざ要件を緩和して子育て応援住宅に入居させる理由が見当たらない。今の答弁からすると。 それと、半分程度ということでありますが、要件を緩和して入居させる、空きの半分程度ということでありましたが、結局子育て応援住宅としての機能がそれだけ、魅力が減るという言い方が正しいのかあれですが、例えば東京での感染リスク等、また今回の新型コロナウイルスで東京の一極集中なども問題になりつつある中で、やはり終息に近くなったらやはり東京にこのままとどまるのではなくて、子育ては自分の故郷で、またはIターンして、自然の環境のいいところで子育てしようと、そういう考えの人がむしろ今後出てくるのではないのかなと思います。そうなったときに、やはり空きがもう例えば三つ四つしかない、中に他にその家賃に困窮している方が入っていると、何か少しちぐはぐな感じがするんです。先程言ったように、家賃に関して困窮されている方にはすでに国からの補助があるというのであればそれで済むんです。 なので、まだ入居始まって3ヵ月です。ですから先程言ったように、むしろこの先、Uターン、Iターンを考える人が増える要素があるわけですから、1年間、例えば今年度末くらいまでじっくりそういった入居を考える方をしっかり腰を据えて募集した方が私はいいと思います。その辺いかがでしょう。 ◎建設課主査(斎藤弘幸) 家賃補助に関しましては、先程も申し上げましたように民間の賃貸住宅に入居されている方に対して最大9ヵ月補助をすると。全額ではありませんが補助をするというふうに伺っております。それは、その状況によって、3ヵ月になるとかというふうなこともあると思いますが、ただ、現在いつ終息するか分からない状況の中にあって、早急に対策を講じるというところが最善であるというふうに考えております。これが、時期を逸したことによって、入居したい等々について、に対する影響の方が大きいのではないかというふうなことで考えておるところでございます。 國分議員がおっしゃるIターン、Uターン等で地元、あるいは庄内町が良くてここで子育てしたいという方に対しての住宅という意味合いについても、すべてがすべて新型コロナウイルスで影響を受けた方で満室にさせるというふうなことではございませんので、そういったところでこちらの方としても入居を希望される方、今現在でも県外から視察といいますか内見したいというお話も受けております。そういった部分は通常どおり対応させていただきながら、住宅セーフティネット、特に子育て世帯に関して準備をするというところが今回の条例改正の趣旨でございますので、ご理解の方よろしくお願いしたいと思います。以上です。 ◆9番(國分浩実議員) 民間のアパートという言い方をしておりますが、ということは公営のアパートに入居していて、家賃に困窮している人を入居したい人は受け入れると、そういうことなんですか。今の答弁だとそう聞こえますよ。 それであれば、町営のものであればそちらの方で町が支援すればいいわけであって、例えば民間のアパートで家賃が払えなくて、退出しなければならない、それで子ども連れて4人5人の家族で路頭に迷っている、そういう人がいるのであれば分かります。そういう状況なのですか。少し私この今の答弁はすごくちぐはぐしていて、私の質問に答えているというよりも条例の改正を正当化するために一生懸命頑張って答弁しているように聞こえるんです。 ですので、先程の話だと、民間以外の公営の住宅、アパート等から子育て応援住宅に入りたい人は受け入れるというふうに私には聞こえましたがいかがですか。 さっきから言っていますが、家賃に困窮している、そして民間のアパートに住んでいる方はすでに国の方で補助があるということであれば、何とかそこに住み続けられるわけです。だから少し話が見えてこない。3回目なのであれですが、改めて答弁いただいて、今の答弁が続くようであれば少し納得できないというところがありますがいかがでしょうか。 ◎建設課長 なかなかこの部分については私も悩ましい回答しかできないのかなというふうに思っていますが、端的に申し上げれば、私どもとして新型コロナウイルスの感染拡大がいつ終息するか、拡大している基調の中で、町営住宅も特定公共賃貸住宅も若者定住促進住宅も子育て支援住宅もそのような方々を、もしそういう状況になったときに受け入れられるような形で準備をするのがまずは今の得策なのかなというふうに思っています。 それで、町営住宅と特定公共賃貸住宅につきましては、これは公営住宅法の絡みでこういう災害等の場合については、減免の部分があったり徴収猶予の規定がございますので、それはそれで生きると思いますが、若者定住と子育て応援の部分についてはそういう出てからという考え方もおっしゃりましたが、出る前に今から準備するというふうな形の中で、まずは物事を考えていきたいということで、今こういう条例改正をお願いしようとしているわけでございます。いつ終息するか分からない状況の中で、具体的に公営アパートの中で家賃の払いが大変だからこちらの方に移るのかというふうな状況とか、いろいろな状況が想定されますが、まずはそういう具体的な状況の方はおりません。まだいない状況なんですが、そういう方々が出てもいつでもうちの方では受け入れられるというような、そういう考え方、スタンスを持っていていいのかなということで、まずはこのような条例改正を。ですから、今現に住んでいる方だけでなくて、これから住みたい、あるいは町外からそういう条件であるならば住んでみたいというような、そういう方々も受け入れられるような仕組みというか、そういうことを考えて条例改正をお願いしたいということでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは私から議案第58号について質問いたします。 今回の条例改正によって、母子家庭・父子家庭の入居できる条件となっておりましたが、3月議会では年齢の引き上げでありましたが、当初の入居条件として、現在町外に入居し、自らが居住するための住宅を必要とする40歳未満の夫婦や小学生以下の子どもがいる子育て世帯を優先ということでありましたが、町の条例であっても憲法と同じくこうもしょっちゅう変えてはなりません。3月に変えたばかりなのに。 当初の目的がなぜこのように達成できなかったのか、見通しや計画が不十分だったのか、何が原因でこうなっているのか、当局ではどう見ているのか、今回の条例改正をするまで、先程は受け入れる準備をしておくことが大切であるというようなことも申しておりましたが、この経緯について、説明を求めます。 ◎建設課長 3月議会の際には確かに年齢要件を緩和したということで、それから3ヵ月後の今月の議会ということで、言われるとすれば3ヵ月というふうな短期間ということなんでしょうが、何度も申し上げているように新型コロナウイルスの部分でこれはやはり一定程度のスピードというか、そういう早い取り組みが必要なんだろうという判断の中でまずはこういうふうなことで条例改正をお願いしているということでご理解をいただきたいと思います。 ただ3月議会まで、あるいは昨年までの条例の内容について、今回のこの条例の中で一部緩和というふうなことにはなっていますが、今までの条例の資格要件をすべてなくするということではなくて、ただし書きの中でそういう父子家庭・母子家庭の部分であれば、そういう家族要件の一部を緩和させていただくと、いうことの考え方で、基本的には今まで議論されてきたように町外からの方の部分で、まずはそういうふうな子育て支援を受けたいという思いの片親の方が、片親と言っていいんでしょうか、父子家庭・母子家庭、ここに言うそういうふうな方々がもし希望するのであれば、我々としてはそれを受け入れたいと、新型コロナウイルスの部分でそういうふうな住居に困窮しているということで、なかなか大変になってきているというお話も、新聞報道等は聞きますが、そういう方がもしうちの方に助けの手を求めてきたら私はそれを受け入れられるような、そういう条例改正があってもいいのかなというふうに考えておるところでございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) スピードが必要ということで、このような改正に至ったというようなことでありますが、この当初の収支では家賃収入では子どもが二人となっております。今後において何人と見込んでこのような父子家庭・母子家庭を入れれば子どもの数も自ずと制限されるわけでありますが、歳入において大きく変わってくると思われますが、どのように考えているのかお伺いいたします。 先に庄内町子育て応援住宅整備事業案の中では、このように税収とか、軽自動車税、いろいろなこういう概算を出しておりますが、当初の概算収支の見込みではこの収支は入ってこないと思いますが、どう捉えているのかお伺いいたします。 この子育て応援住宅は町長の肝煎りでありましたが、移住定住の促進と人口減少の抑制を図るために整備されたわけでありますが、当初の目的から乖離していることについて、私は町民の方々からいろいろなご意見をいただきますので、町長は町民に対してどう説明責任を果たそうとしているのか、この点についてお伺いいたします。 ◎町長 この子育て応援住宅は当初から申し上げたように、まずは第四小学区の子どもの数が非常に少なくなっているということで、その部分をまずは一つカバーをしようという面が1点ございます。それから、まずは今地域高規格道とか、あそこまで繋がってきていますし、これからの将来を考えたときも非常に有利な地域でもあるだろうというふうなことを考えて、あの場所を選択したということであります。そして、町外からということについては、これは人口減少に対応するというふうなことで当然だというふうに今考えてきたわけであります。 今回の場合は子ども子育て応援という考え方からすれば、親御さんが二人いなければ、要するに両親が揃っていなければ入れないというふうなことよりは、新型コロナウイルスなどでいろんな形で状況が変化しているというふうなことを含めれば、ひとり親の方を、その代わりお子さんはいなければだめなんですよ、ですから、お子さんのいるひとり親の子育てを応援するということも非常に大きな力になるのではないかというふうに考えたところです。 ですから、それで埋まってしまったらお金にならないのではないかというふうな言い方を今されているんだと思いますが、それはお金の問題ではなくて、やはりここの部分はしっかりと押さえていくと、庄内町は子育てを含め思いやりのある町であるべきだというふうに私は思いますので、そういった面も含めていろんな手立てを打ちながら、まずは情報発信をしていかなければいけないんだろうというふうに思います。ですから、これからも町外の方々にいろんなアピールをしていく、これは今回の子育て支援センターをこの新庁舎とともに整備したのもその一環であります。今まで足りない部分をどのように埋めていくかということを考えてやってきました。そういった総合的な魅力をどういうふうにどういったチャンスで発信できるかということはこれからも相当力を入れるというタイミングというものがあるのではないかというふうに思います。 マスコミの方々からの応援、それから独自のSNS等の発信といったようなことも含めて、今後はまずはそういった庄内町全体の子育ての応援というものを全面的に発信するということの中で、いろんな手立てを考えていくべきだろうと思います。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) この町は思いやりのある教育の町ということは町長もいつも話しておりますが、これで新型コロナの影響で父子家庭、母子家庭の方々が庄内町に来て、人口減少に対応ができて、例えば9戸が空きということでありますが、こういう条件で例えば8戸7戸も埋まっておれば、この概算収支には4億320万の債務負担行為のその金額、30年で払っていかなければならないこの収支については、これから赤字経営というよりその収入が入ってこないわけですから、それは町民の負担になるわけですから、やはりきちんとしたこういう政策を作っていかなければ、計画をしていかなければこういうような状況になるということはやはりこれからいろいろな施策もあると思いますが、もう少し考えていただきたいと思いますが、もう一度町長の見解についてお伺いいたします。 ◎町長 工藤議員からも少し考えていただきたいのです。30年という一つの長いスパンでものを見るわけです、この事業は。ということは今の1年2年で終わるわけではありません。例えば、今年齢制限も45歳までしか入れません。それから、大学等に行って子どもがいなくなればここには入れないのです。当然入れ替えもありますので、そういった中でトータルで採算が合うということも考えていくべきではないかというふうに思いますので、ぜひその辺を考えていただきたいというふうに思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆8番(上野幸美議員) 私の方からも議案第58号について質問させていただきます。 今同僚議員が様々なことで質問いたしましたが、町内から入居を1年間は認めずに町外からの入居者を求めて南野子育て支援の住宅については取り組むということで、聞いております。新型コロナウイルスのことで福祉的手立てを講じて入居ということは一定の理解はするところでありますが、町内でも困窮している人たちはいる想定もできます。そこで、町外から入居ということ、まだその縛りは生きていると思いますし、それもありながら町外の方ということでこの内容の変更を言っているのか、そのことも確認したい。 3月に年齢のこと、それは町長が言ったように私は理解しておりますが、やはり今國分議員も言いましたが、県外の移動が解禁になった段階で、先程私出捐金のことでも言いましたが、都会に暮らしている人たちが本当に地方やこちらの方ということをもう1回再認識した生き方や子育てを、その人たちがこれを好機と捉えて移住定住係も設けたわけですから、今この縛りの部分でなくて、57条も緩和しているわけですから、これは福祉的手立ての条件は様々あるわけです。国の支援もあるわけですし。まずこれは本来の目的に徹して、もう少し取り組んで頑張っていこうという気持ちはないのかお伺いいたします。平等性の意味でもですが。 ◎町長 今回の要件の緩和というのは、あくまでも町外から来られる方でないとだめだという部分はそのまま残しているんですよ。そこを少し勘違いされている方がいるのではないかなと思ったので今説明をさせてもらいますが。あくまでもひとり親の方々で子育てが大変だとかいう方々は今回の新型コロナウイルスでこれから必ず失業者とかが増えてきます。いろんな形で。そのときに受け皿として作っておくということは必要でしょうということなんです。そこは何年とか、そういったものについてはまずは今のところ制限は加えておりませんが、まず状況を見ながらいろんな手立てを、次の手を打つというふうなことも含めて、考えていかなければいけない時代に入ったんだなというふうに考えていただきたいというふうに思います。 いわゆる、新型コロナウイルスのこの災害というものはこれから雇用などに大きく関わってくることは明らかです。ですから、そういったときにその賃金の要するに給与が低くなったとか、それから始業するとかいったときに、例えばあそこは特別養護の介護施設であるとか、それから障害者の方々の施設とかございますね、そういったところで働いてもらうという前提で入居をしてもらうとか、いろんなことができるんです、話し合いの中で。ただ単純に入れてくれということではなくて、やはりそこのところできちんと将来の話し合いをしながらその優先順位を付けていくということもできる施設ではないかなというふうに考えて今回提案をさせていただいております。中には町内の方も入りたいからはやく町内からも募集してくれという声は随分聞くのですが、それはまた次の段階で状況を見ながら考えていくことになるのではないかと思います。 まず今回は母子・父子といったような方々で、子育てをしているような方を入居できるような形にしておきましょうということですので、そこをご理解いただければというふうに思います。 ◆8番(上野幸美議員) 私はだから福祉的手立ての平等性という意味で、ひとり親で育てて苦労している町内の人はまずだめだと、今いろんな希望や問い合わせはあっても、町外からということを通しておるのであれば、そこに線引きはできないという不平等性が出るのではないかと言っているのです。 やはり、だから永遠とというか、そちらの言っていることも理解するところもありますが、町当局はこの事業を言ったときに、民間のアパートからの迷惑をかけることも含めると、町外からのというものをずっと、1年かその辺をどのぐらい守っていくつもりなのか、まずそれもお聞きしたいところですし、そのことを言って人口が増えてくる、他町村から来ることをと言っていたわけですので、その部分と整合性がとれないというか、町内だって大変な人がいると思いますよ、先程言ったことをそういうふうに言えば。 だから、まずその気持ちは十分分かるけれども、入居して3月、完成して12月からですよ、もう少しそのことを本来の目的を達することに尽力というか取り組んでからでも遅くはないと私は思うのですがどうでしょうか。頑張ってみる期間を1年間と私たちは聞いていましたが、その辺についてはどのようにお考えなのでしょう。 ◎町長 これは今上野議員が言われたように、基本的にスタンスとしては、町外からという部分については、1年間様子を見ることも必要ではないかということでこれまでやってきています。ですから、特別な事情というものをどう見るかということなんです。特別な事情、先程から申し上げていますが、新型コロナウイルスのこの影響が必ず出て来ます。今見えていないかもしれませんが。倒産とか、それから縮小とか、いろんな形で都会の方では始まっているわけです。 それから正規の職員の新卒の採用もストップがかかっているとか。いろんな状況を勘案して我々としては対応を考えているということです。ですから、優先順位はありますので、町外からということは外してはいないということをまずご理解いただきたい。ただしご両親が整っていなければという部分は、お一人でも子育ては皆等しく苦労しているわけですから、そういう方も多いわけですし、それからお金の問題とかいろんなものが絡んでくる時代に入るということも含めて今から準備しておきましょうということなんです。 その準備をしないでおいて慌ててやるというようなことよりは、今総合的に子育てというものを我々がしっかりと行っているんだということをPRする時期にも入っているのではないかということで今提案をさせていただいたということですから、いろいろな考え方があるということは私も分かります。今言っているようなこともそれは確かに、当初はそのように言っていましたが、その部分を少しずつ緩めつつもただし基本のところは外さないということが今の状況であると。これがもっともっと緩めなければならない状況になってくるというふうなことは町内からの入居というふうな形になっていくこともあるかもしれません。今の現状ではまだ考えていませんが。ということで理解していただければありがたいというふうに思います。 ◆8番(上野幸美議員) 半分くらい、今9戸空いているということで担当課の話がありましたが、やはりその辺りを町長の判断でという内容になっているようでありますが、災害という捉え方もありますし、入ったときにどこで、半分くらいでピリオドを打つかということも難しいところもあると思います。 まず私は当初から言っているように、1年というか町外からという当初のスタンスを、今の東京や都会で暮らしている人たちが雇用やその他の部分で古里回帰というか地方に来るという動きは、私はこれから考える人たちや人の動きはあると思います。ましてや迷っているところに働きかけて、本来の目的を達するために努力する期間が1年、全然短くないと思います。それに邁進し、やっていただく。 その町長が言ったその福祉的手立てが必要な方たちというのは国でも支援しているし、57条も改正しましたし、様々な支援の方法があると思います。今入居してまだという段階で、条件整備ということにすることよりも入居していただく行動に邁進していただきたいと思います。 ◎町長 上野議員の言われることは十二分に理解いたします。ですから、その中で幅を広げるという考え方をしていただければいいのかなというふうに思います。先程言ったようにあの場所の特性といったものもありますし、今これから将来失業したから困ったというだけではなくて、仕事を我々が紹介するというようなことでも、介護施設であるとか、子育ての幼稚園であるとか保育園であるとか、いろんな仕事をそれから病院の医療関係であるとか、こういったところに紹介をしていきながら今の子育て支援住宅に入居していただくということは、お互いにすべて丸く収まるような、そういうシステムになればいいなというふうに考えながら仕事をしておりますので、ここをご理解いただいて、その子育ての方々を一生懸命応援する、あるいは情報があれば来ていただくようなお声がけをしていただくといったようなことが、皆さん方からもしていただくことが非常にありがたいことではないかなというふうに私は思っております。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) 今縷々議論を聞いていて、町長や担当課の言うことも理解することはするんですが、その対応として、なぜいきなりこの虎の子である子育て応援住宅がこの時期に、準備と言ってもこれに白羽の矢が立ったのかということなんです。 町営住宅にはたぶんまだ空きがあると思うんですが、私は町営住宅というのは公営住宅法の縛りがあってなかなか融通が効かないから今回町営住宅が対象にならなかったのかなと思っていたんですが、建設課長の話を聞くと、公営住宅法の規定の中で減免はもうされているということでしたよね。そうすると、まずは町営住宅が対象になるのではないですか。 そしてこれと合わせてもう1点聞きたいのが、それでは対象者にどのぐらいの家賃で入居してもらうのか。町営住宅、要は公営住宅法の規定の中でさらに下げられた町営住宅の家賃よりさらに安い家賃を考えておられるのか、一辺その辺をどのように考えているのか確認をさせていただきたい。 ◎建設課主査(斎藤弘幸) 最初のご質問にあります町営住宅ではないかというお話ですが、もちろん住宅に困窮されている方々は様々形態があると思いますので、その相談いただいた中身を踏まえながら町営住宅、あるいは子育て応援住宅等々について誘導すると言いますか、こちらの方からお話をさせていただくというような方法で考えているところです。だからといって、子育て応援住宅に入居させるということではございませんので、まずはその状況に応じて、入居者が置かれている状況ももちろんございますので、賃金というか収入の関係も含めてですが、その部分については入居を希望されている方と相談をしながら決めていきたいというふうに考えております。 家賃云々に関しましては、これについては今回の条例については減免あるいは徴収猶予等について行うことができるという、先程も申し上げました処分についてを規定させていただきまして、詳細については規則で定めるということでしております。具体的に申し上げれば、前年のご家庭の収入と前々年のご家庭の収入を比較して、10分の5より下回った場合ともう一つ、前月の収入と、前月よりも前6ヵ月の収入の平均と比較をして、10分の5以下に減少した場合、減免の対象とするということとしております。その率については減額された程度によって免除から4分の1の減免までというふうなことで規定をすることとしております。 基本的な家賃については条例上の家賃の額には変わりはございませんので、それに減免規定に基づいて減額、あるいは免除、あるいは徴収猶予というふうなことで行うということで考えておるところでございます。 町営住宅については公営住宅法に基づいて家賃が算定されますので、その定めに従って家賃が決定されます。今現在その町営住宅の家賃の減免規定というものは別に定められておりますから、その規定に基づいて行われますが、ご家庭の状況によって家賃が変わるわけでございます。例えば年間の所得が170万円の場合で4人家族、父、母、子ども2人の場合については国あるいは町の規定の定めによって計算をしますと、減免額が例えば20%減免になるとかというふうなことでなっております。 この家賃については、町営住宅についてはそれぞれ住宅で家賃が違いますので、一概にではいくらになるかというふうなところは申し上げにくいところではございますが、子育て応援住宅と比較して、町営住宅が安くなるのか、町営住宅の方が安いかというふうなところを考えれば、もちろん町営住宅の方が安くなるだろうというふうなことで推察はしているところでございます。 ◆14番(小野一晴議員) シンプルに答えてもらいたいのですが、私は一番最初に子育て応援住宅に白羽の矢を立てる前に町営住宅で同じ対応ができたのか、できなかったのかということを聞いているわけですから。できるわけですね。その上で子育て応援住宅より安くなるわけですよね。だとしたらまずはこちらではないですか。そこがいきなり子育て応援住宅にいっているので、皆さんからいろいろ異論が出ているわけです。まずここを対応してから子育て応援住宅ではないのですか。私はそう思います。 その上でもう1点だけ伺いたいのが、子育て応援住宅が町外に限定したのは、特に今の子育て応援住宅でいえば、第四小学校の児童をなんとしても増やしたい、この1点ですよね。あと重ねて言えば経済行為が活発な子育て世代を誘致して町を活性化していく、これもあると思います。 ただ今回町長からずっと答弁があったのは、この新型コロナウイルスの影響で住むところにも困って、本当に緊急な状態で住むに住めないという方のための準備という話だったでしょう。だとすれば町外ではないのではないですか。町長は総理大臣でもなければここは国会でもありませんよ。どこの市町村か分からない、出るか出ないか分からない、そういう逼迫する方のために準備するのではなくて、もし準備するのであれば、まず町税を払って庄内町の町民になっている皆さんの、そういう状況になったときに備えるのがわが町の仕事ではないでしょうか。そのへんから少しずれているなと思って私は聞いておりました。これ以上申し上げることはありませんが、もし答弁があればいただきたい。 ◎建設課長 まず町営住宅の関係で空きがあって町営住宅の方が定例であることは間違いないと思いますので、そちらの方でもよろしければそちらの方にも入っていただけるという条件は今すでにあるということはご理解ください。町営住宅、特定公共賃貸住宅の部分についてはすでに徴収猶予減免、免除の規定がすでに入っているということです。その部分はご理解いただきたいと思いますし、敢えて今回この若者定住促進住宅なり子育て応援住宅の方にはそれがないものですから、一定程度の要件を付けてその部分も入れさせていただいたということで、そうすると四つのすべてにおいて減免規定という言い方になるんですが、それが入るという状況になるということを我々としては考えているということでございます。その部分をご理解いただいて、まずはお願いしたいということです。 それで、私どもとしてはとにかく住宅に困窮している方々、母子家庭、父子家庭含めてすべての方々が何とかその住居を確保できるような形にならないかなということで、今回町営住宅も含めてすべての規定に減免規定を設けさせていただくということでございますので、それによって町内・町外という考え方も今議員の方からもありましたが、我々としては一定程度子育て応援住宅の部分については今までの議論なり経過を踏まえて、まずはその部分の線は守りながら、しかも住宅に困窮する方々を、父子家庭等入れるような条件整備ができないかということで今回こういう条例改正を提案させていただいているということでございますので、町営住宅なり特定公共賃貸住宅なりあるいは今お話になっている住宅の整備なりの部分で私たちとしてはお客さんがどの部分をお選びになるのか、いろいろな部分でまずは子育て応援住宅は子育て応援住宅として、今までどおりまずは9戸の空きがあることは確かでございますので、その部分について、まずは入居に関する周知相談等は今までどおり、あるいは今まで以上にやっていくつもりではおりますが、まずはセーフティネットとしての意味合いで条例を改正したいということでございますのでご理解をいただければなと思います。 ◆14番(小野一晴議員) やめようと思ったんですが、どれを選んでいただけるかというのは今までの子育て応援住宅の中の話であって、緊急対策として住む家もない方が対象のときに、お選びいただくという話では私はないと思います。今の話だとそういった緊急、要は住む家もなくて困っている方が来たときは町営住宅を紹介すると、町営住宅に入ってもらって、町営住宅が満杯になったらそのとき初めて子育て応援住宅が対象になりえると私は今の答弁だと理解しますが。「町営住宅、清川のあんなところに住みたくない」というのは、逼迫している、住まいに困窮している方ではないんだと思うのです。町営住宅だったらどこでも住まなければならないんです。 失礼、少し問題がありましたか。あの、清川と限定してしまいましたが、清川に空きがあるのを私が理解をしているものですからそういう言い方をしましたが、清川も含めて空きのある町営住宅だと嫌だと、子育て応援住宅ではないと嫌だという方がいらっしゃるとすれば、それは住まいに逼迫している方ではないですよね。あくまでも町営住宅を埋めると、埋まったときの予備として子育て応援住宅を考えるという理解でよろしいですね。 ◎建設課長 私どもとしてはその方の置かれた環境、条件によって相談を受けながらまずはそういう対応をしていきたいというふうに思っています。 その方々の置かれた状況によって、町営住宅を紹介するなり、あるいは子育て応援住宅になるなり、そういうふうな条件によってその部分を勧めていきたいというふうに思っています。 ○議長 他にございませんか。 ◆6番(齋藤秀紀議員) いろいろ聞くと違和感があり過ぎるというか、もともと県外から庄内町に住みたいという、この住みたいという部分がなくなって、緩和する。そうするとこの南野集落員にもならなくてはいけない、地域づくりにも参加しなくてはいけない。そういうことを考えると、この緩和がいい方向に向かないような気がします。 やはりこの庄内町に住みたいという方を最初の要件どおりにしてやれば何の問題もない、ここを緩和することによって、もともと従来どおりの管理条例があって入った人は、南野集落員にもなって地域づくりにも参加している。そういった中に今回緩和して仕方がないから来たんだ、苦しいから来たんだ、これで本当に地域づくりが可能なのか。 やはり最低1年間は緩和しないでやってもいいのではないですか。本当に苦しい人を入れるための住宅というような位置付けになっていると、最初の目的がずれている。もともと南野住宅には反対していたのですが、建てた以上は当然集落に根付いてほしい。子どもが卒業しても庄内町に根付いてほしい。そういうところを大事にしていかないと、苦しいから来たんだ、苦しくなくなったら出ていくんだと、そういったような環境にならないようにしていくためには、1年間はやはり条例を変えないで、別に条例を変えなくても庄内町はひどい町だと言われるようなものでもないと思います。新型コロナウイルスだから今だという考えではなくて、新型コロナウイルスでもきちんと庄内町に来てくれる人を呼ぶんだという姿勢を変えないで進めていってほしいと思います。という私の考えに反論があれば伺いたいと思います。 ◎建設課長 齋藤議員のお考えはお考えとして十分分かりますし、承りたいと思いますが、私どもとしては冒頭から申し上げているとおり、そういう部分も含めながらもそういう新型コロナウイルス感染拡大のために準備をする、一つの手段というふうに位置付けて、今回この条例改正をお願いしたいということで提案させていただいているということもご理解いただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、おはかりしたいと思います。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第58号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 ただいまの採決の結果、可否同数であります。よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長において本案に対する可否を採決します。 本案については、議長は可決と採決します。したがって、議案第58号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第59号「庄内町辺地総合整備計画の変更について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第59号「庄内町辺地総合整備計画の変更について」申し上げます。 橋梁長寿命化補修事業新田線新田橋橋梁補修工事費の増額に伴い、大中島辺地に係る総合整備計画を変更する必要があるため、本計画の一部を変更するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 ただいま上程になりました議案第59号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の変更は平成29年度から令和3年度までを計画期間といたします、現行の辺地総合整備計画のうち、大中島辺地に係る総合整備計画の事業費、内容として新田橋橋梁補修事業が増額となることに伴う変更です。 辺地総合整備計画は事業費が少しでも増えると、計画変更の手続が必要となります。有利な財政支援を受けられるように計画を変更するものであり、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、略して辺地法と申しますが、法第3条第8項において準用する同条第1項の規定によりまして、議会の議決を求めるものであります。 具体的な内容について新旧対照表をご覧ください。 表の事業費財源内訳辺地対策事業債の予定額をご覧ください。変更前の事業費が9,270万円、その内訳として特定財源5,045万7,000円、一般財源が4,224万3,000円、うち辺地対策事業債予定額が4,200万円となっておりましたが、変更後事業費が1億694万5,000円、その内訳として特定財源が5,968万円、一般財源が4,726万5,000円、うち辺地対策事業債の予定額4,700万円に変更しております。 なお、当該計画の変更に伴います辺地法第3条第8項において準用する同条第4項の規定による県協議におきましては、令和2年5月8日付で協議を行い、5月18日付で同意する旨の回答をいただいております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第59号「庄内町辺地総合整備計画の変更について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第59号「庄内町辺地総合整備計画の変更について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会したいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。                          (18時29分 散会)...