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03月16日-05号

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  1. 庄内町議会 2020-03-16
    03月16日-05号


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    最終取得日: 2023-06-14
    令和 2年  3月 定例会(第1回)              第14日目(3月16日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 請願第1号 沖縄県の辺野古新基地建設問題を国民全体の問題として議論し、公正で民主的な解決を求める意見書の提出に関する請願(委員長報告)  日程第2 議案第6号 令和2年度庄内町一般会計予算(委員長報告)  日程第3 議案第7号 令和2年度庄内町国民健康保険特別会計予算(委員長報告)  日程第4 議案第8号 令和2年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算(委員長報告)  日程第5 議案第9号 令和2年度庄内町介護保険特別会計予算(委員長報告)  日程第6 議案第10号 令和2年度庄内町風力発電事業特別会計予算(委員長報告)  日程第7 議案第11号 令和2年度庄内町水道事業会計予算(委員長報告)  日程第8 議案第12号 令和2年度庄内町下水道事業会計予算(委員長報告)  日程第9 議案第13号 令和2年度庄内町ガス事業会計予算(委員長報告)  日程第10 議案第27号 庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議案第28号 庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第29号 庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第30号 庄内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第31号 庄内町子育て支援センター設置及び管理条例の設定について  日程第15 議案第32号 庄内町農業構造政策推進会議条例の設定について  日程第16 議案第33号 庄内町道路線の認定について  日程第17 議案第34号 庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について  日程第18 議案第35号 庄内町種苗センターの指定管理者の指定について  日程第19 議案第36号 庄内町カートソレイユ最上川の指定管理者の指定について  日程第20 議案第37号 庄内町辺地総合整備計画の変更について  日程第21 議案第38号 酒田市との庄内北部定住自立圏の形成に関する協定の変更について  日程第22 議案第39号 庄内町監査委員の選任について  日程第23 議案第40号 財産の無償譲渡について  日程第24 発委第3号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書案  日程第25 発委第4号 沖縄県の米軍基地問題を国民全体の問題として議論することを求める意見書案  日程第26 総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の件  日程第27 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            原田眞樹          庄内町教育長          菅原正志          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         石川武利          庄内町選挙管理委員長      佐々木寿春1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  藤井清司  税務町民課長 鶴巻 勇  保健福祉課長 鈴木和智 子育て応援課長 佐藤秀樹  建設課長   松澤 伸  農林課長   富樫 薫 商工観光課長  佐々木平喜 企業課長   石川善勝  新庁舎整備課長                                   佐藤祐一 会計管理者   門脇 有  立川総合支所長                      渡部桂一 企画情報課課長補佐兼企画調整係長               阿部 聡 子育て応援課課長補佐兼子育て支援係長兼子育て支援センター所長    高橋 亨 建設課課長補佐兼建設係長  佐藤直樹   農林課課長補佐兼農政企画係長                                   佐々木弘喜 商工観光課課長補佐兼観光物産係長     企業課課長補佐兼業務係長 齋藤 登               松澤良子 総務課主査兼文書法制係長  佐藤正芳   建設課主査兼管理係長   山本武範 建設課主査兼都市計画係長  齋藤弘幸   農林課主査兼農産係長   齋藤克弥 企業課施設係長       齋藤正樹 教育課長    佐藤美枝  社会教育課長 上野英一 監査委員事務局書記     原田 浩1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        小林裕之   議会事務局書記      堀 純子 議会事務局書記       長南 邦   議会事務局書記      佐藤佑太 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和2年第1回庄内町議会定例会14日目の会議を開きます。                          (9時28分 開議) ○議長 議会運営委員会を開催しておりますので、ここで議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) おはようございます。去る3月13日、予算特別委員会終了後に委員会室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は議事日程の追加であります。 付議事件の追加は議案第39号「庄内町監査委員の選任について」、並びに議案第40号「財産の無償譲渡について」の2件であります。 次に、総務文教厚生常任委員会から発委第3号「新たな過疎対策法の制定に関する意見書案」が地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出されておりますので、日程に追加することといたします。 次に、総務文教厚生常任委員会に付託しておりました請願第1号「沖縄県の辺野古新基地建設問題を国民全体の問題として議論し、公正で民主的な解決を求める意見書の提出に関する請願」について、庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により「請願審査報告書」が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 最後に、議案第29号について「事件訂正請求書」が提出されておりますので、事件の訂正を行うことといたします。 以上、運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長より諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。本日配付の資料について申し上げます。「令和2年第1回庄内町議会定例会議事日程(第14日目)」、「請願審査報告書」、「予算特別委員会審査報告書」、議案第39号「庄内町監査委員の選任について」、議案第40号「財産の無償譲渡について」、発委第3号「新たな過疎対策法の制定に関する意見書案」、次からが当局の皆さまのみの配布となります。「事件訂正請求書」及び議案第29号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」、なお、当事件訂正請求書に添付されております議案第29号につきましては、ただいま配布されております議案が訂正後の差し替え議案となります。議員の皆さまについては事前に配布されております。以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、請願第1号「沖縄県の辺野古新基地建設問題を国民全体の問題として議論し、公正で民主的な解決を求める意見書の提出に関する請願」を議題といたします。 本請願は、総務文教厚生常任委員会に付託し審査していただいておりますので、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) おはようございます。 令和2年3月16日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 庄内町議会総務文教厚生常任委員会 委員長 工藤範子 「請願審査報告書」 本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により報告します。 1 件名    請願第1号 沖縄県の辺野古新基地建設問題を国民全体の問題として議論し、公正で民主的な解決を求める意見書の提出に関する請願 2 審査経過   (1)付託年月日 令和2年3月3日   (2)審査の状況 令和2年3月9日 紹介議員の出席を求め審査 3 審査の結果 賛成多数で一部採択 以上であります。 ただいま報告しました一部採択の内容について説明をいたします。 本委員会に付託された請願書は、沖縄の基地問題について、1として辺野古新基地工事を一時中断し、環境への影響を再評価すること。2として普天間基地の危険除去の合理的で民主的な解決を探ること。3として沖縄の基地問題の公平な解決に向け、国民全体で議論すること。この三つであります。 3月9日に請願者と紹介議員にお出でいただき、聞き取りをさせていただきました。特に請願者の請願趣旨、その思いを丁寧に伺いました。その結果、1と2については報道等で承知しておりますが、請願審査の着目点である実現性と外交問題であるとの2点で問題があるとされました。実現性は辺野古新基地問題は最高裁で決着が着いており、差しとめる法的手段がないこと。外交問題では辺野古も普天間も日米安全保障に直結する外交問題であることから、この二つは不採択といたしました。三つ目の沖縄の基地問題の公平な解決に向け、国民全体で議論することについては、請願書にもあったとおり、戦後の施政権がまだアメリカにあり、日本に返還される以前から現在に至るまで沖縄県に過重な負担を課してきたことは事実であります。請願者がこの事実を受けとめ、本土にプラス一人の国民としてこの問題を国民全体で議論し、解決の道へ踏み出したいとの願意は妥当であると判断をいたしました。 以上を申し上げた理由から、請願書3の沖縄の基地問題の公平な解決に向け、国民全体で議論すること、この1点に絞り、一部採択したところであります。以上であります。 ○議長 これより総務文教厚生常任委員長に対し質疑を行います。 ございませんか。 ◆15番(石川保議員) おはようございます。ただいま総務文教厚生常任委員長の方から請願第1号についての審査結果の内容について報告がございました。特に審査の結果ということで賛成多数で一部採択をしましたと、その内容について口頭であったわけですが、庄内町の会議の規則の中でも、内容についてはこの書面で意見を付すことができるということで、常任委員会として今あったように委員長の口頭での説明というのはこれまであったやり方ですが、今回のように非常にデリケートな問題をはらんでいるということであると文章で記した方がいいというふうな意見がなかったのかが1点目です。 それから、二つ目に賛成多数ということで、常任委員会のメンバーが複数人いるわけですが、具体的にはどういうふうな賛否の状況であったのか。その数字についてお知らせをいただきたい。 三つ目が反対の方がいらっしゃったので賛成多数となったわけですが、反対の方の主な理由と、少数意見の留保をされていないわけですが、それは申し出がなかったということでの少数意見の留保ではないということなのか。 まずこの三つについてお伺いしたいと思います。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) 最後の方から、反対の理由はということでありましたが、反対の理由についてはお二方がおりましたが、このことについては外交問題を捉えたのだろうと思われます。採決にあたっては賛成が4、反対が2名の方でありました。 また、文章で付すことはなかったのかとありましたが、別に当委員会ではそのことについては議論をしておりません。少数意見のことでありましたが、反対者から少数意見の留保の問題がなかったので付してはおりません。以上です。 ◆15番(石川保議員) 賛否の状況については、あるいは少数意見の留保については分かりました。説明があった内容については、そういうふうな様式でここに記載した方がいいというふうな意見はなかったという形での委員会としての判断のようであります。 そこで内容ですが、もともとは沖縄県の辺野古基地の問題を国民全体の問題として議論していただきたいということが一番大きな主眼であったというふうに思っています。請願者あるいは紹介議員も含めて、このことについては請願を出す際に、いわゆる戒名と内容、そして請願事項については当然リンクする部分ですので、辺野古の問題を例えば外して、委員長の説明ですと沖縄県の基地問題の公平な解決に向けて国民全体で議論した方がいいというふうな3番目の事項に絞ったということでありますが、それはそれとしてもともとの請願者の思いは先程言ったように、特に辺野古のことをというような思いが強かったのではないかというふうに思っていますが、皆さんの議論を聞いたり、あるいは請願者にいろいろ質問する中で、請願者あるいは紹介議員が皆さんのいわゆる結論とも言える、この今回の請願は基地問題の公平な解決に向けて国民全体で議論するというふうな非常に大枠の方に行ってもよろしいという確約をその場でいただいたということで、先程言ったような賛成多数で一部不採択をするという形に落ち着いたというふうに理解すればいいのかが1点目です。 それから、反対された方の意見の中に、いわゆる請願審査の中でいろいろあって、特に町村の権限外である外交問題、防衛については好ましくない、判断すべきではないというふうなことがよく言われていて、本町の議会の中でもそのことを踏襲してきたわけですが、結果としてこの沖縄県の基地問題は、いずれにしても国民で議論することにしても外交問題に絡むのではないかということで反対をされたのかなというふうに聞こえたのですが、その外交問題に絡まないという判断、あるいは根拠はどういうものをして絡まない、大丈夫なんだという結論に至ったのか。 この二つについてお聞きします。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) この外交問題に絡まないのかということは、やはり国全体の問題として議論しようということなので、沖縄県に押し付けて自分のところではあり得ない議論にはならないと思います。とは言っても優位性、安全性もあるので、現実的に考えるのは三沢基地や横須賀基地のように自衛隊の施設と共存があるのかもしれません。横須賀市は議会で何度も視察に伺っておりますが、米兵による問題は特にないとも伺っております。これも可能性の一つだろうということです。すべてが白紙から議論になると思いますが、私のところは嫌だ、一緒に考えてあげるというスタンスではないだろうかと思います。 議論の末、候補地に挙がった自治体からは賛成、反対の様々な意見があると思われます。それもまた議論の対象として長い道のりになるのだろうと思います。請願者が沖縄県の人から言われた言葉があるそうです。「隣にいる人の足を踏んづけておいて、痛いだろうね、かわいそうだねと言いながら踏んづけた足を退かそうとしない、それが日本における沖縄基地問題だ」と言われたそうです。この踏んづけた足をどうするのかという議論になるのだろうと委員会ではこのようなことで話し合いをいたしました。 それから、外交問題では辺野古も普天間も日米安全保障に、解決に向け国民全体で議論することについては、請願者の趣旨にもあったとおり、戦後の施政権がまだアメリカにあり、日本に返還される以前から現在に至るまで沖縄県に荷重な負担を課してきたことは事実であります。請願者がこの事実を受けとめ、本土に暮らす一人の国民として、この問題を国民全体で議論し、解決の道へ踏み出したいとの願意は妥当であると判断をいたしました。 ◆15番(石川保議員) 3回目ですので、もう少しですが、今の委員長の説明を聞いていますと、いわゆる三つ目に絞ったという部分はあるようですが、そこと請願者あるいは紹介議員も含めて、皆さんの常任委員会としてのいわゆる結論の部分と、その至る経過を経て最後に結論になるわけですが、そこの部分とまだしっくりいっていない部分が相当あって、本当に大変な判断をしたというふうには思いますが、相当苦労があったのかなということで、内容については委員長の思いも多少入っているのかなということでお聞きをしたところであります。 確認いたしますが、請願者や紹介議員の思いは、これから仮に本会議で採択になれば、たぶん先程委員長の説明あったように、沖縄県の基地問題の公平な解決に向けて国民全体で議論してほしいということを国に請願すると、意見書を申し上げるということになるのかなと思いますが、請願審査の中では実現性もどうなんだということが審査の着眼点にもなっておりますし、先程言った委員長の答弁がその実現性ということであると、また間口を広めてやりなさいということを、そこには辺野古を絶対外すことができないなのかというふうに戻ってしまうようで少し心配をいたしました。それは後の内容を見て判断をしたいというふうに思いますが、改めてその請願者の方からもその3番だけでいいんだということで、皆さんの賛成多数で一部採択をしていただいた内容については大変良かったと、請願者として出した思いが叶ったということで受けとめていらっしゃるのか。最後にその1点だけもう一度お聞きします。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) この1、2は外交問題ということで、3については請願者や紹介議員の方からもご理解をいただいております。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 委員長は自席に戻ってください。 異議なしと認め、請願第1号「沖縄県の辺野古新基地建設問題を国民全体の問題として議論し、公正で民主的な解決を求める意見書の提出に関する請願」を採決します。 本請願に対する委員長の報告は採択です。本請願を採択することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、本請願は採択することに決定しました。 日程第2、議案第6号「令和2年度庄内町一般会計予算」、日程第3、議案第7号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計予算」、日程第4、議案第8号「令和2年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」、日程第5、議案第9号「令和2年度庄内町介護保険特別会計予算」、日程第6、議案第10号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計予算」、日程第7、議案第11号「令和2年度庄内町水道事業会計予算」、日程第8、議案第12号「令和2年度庄内町下水道事業会計予算」、日程第9、議案第13号「令和2年度庄内町ガス事業会計予算」、以上8案件を一括議題といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、8案件を一括議題といたします。 議案第6号「令和2年度庄内町一般会計予算」から議案第13号「令和2年度庄内町ガス事業会計予算」までの予算8案件については、3月4日に設置いたしました予算特別委員会に付託し、審査していただいておりますので、この際、予算特別委員長から審査の結果について報告を求めます。
    予算特別委員会委員長(上野幸美) おはようございます。それでは、私の方から予算特別委員会で審査した結果をご報告いたします。 「委員会審査報告書」 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 1 件名   議案第6号 令和2年度庄内町一般会計予算   議案第7号 令和2年度庄内町国民健康保険特別会計予算   議案第8号 令和2年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算   議案第9号 令和2年度庄内町介護保険特別会計予算   議案第10号 令和2年度庄内町風力発電事業特別会計予算   議案第11号 令和2年度庄内町水道事業会計予算   議案第12号 令和2年度庄内町下水道事業会計予算   議案第13号 令和2年度庄内町ガス事業会計予算 2 審査の経過 (1)付託年月日 令和2年3月4日 (2)審査の状況    委員会の構成は、議長を除く全員とし、副委員長に國分浩実委員を選出した。    審査日程は次のとおりである。     一般会計審査       3月10日、12日、13日     特別会計及び企業会計審査 3月13日 一般会計審査においては12人、特別会計及び企業会計審査においては2人の委員より予算編成方針と予算全般にわたり詳細な質疑があり、町長はじめ関係当局の見解、答弁を求めた。 3 審査の結果    議案第6号 令和2年度庄内町一般会計予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決    議案第7号 令和2年度庄内町国民健康保険特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決    議案第8号 令和2年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決    議案第9号 令和2年度庄内町介護保険特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決    議案第10号 令和2年度庄内町風力発電事業特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決    議案第11号 令和2年度庄内町水道事業会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決    議案第12号 令和2年度庄内町下水道事業会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決    議案第13号 令和2年度庄内町ガス事業会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決 以上、報告する。 ○議長 これで予算特別委員長の報告は終わりました。 おはかりします。これよりそれぞれの案件に対し、討論、採決いたしたいが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、討論、採決いたします。 議案第6号「令和2年度庄内町一般会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 ◆2番(工藤範子議員) 私はただいま上程の議案第6号「令和2年度庄内町一般会計予算」に反対討論を行います。 財務省は2020年度の国民負担率は平成19年度から0.7ポイント増の44.6%になると推計が発表されています。町民は消費増税と新型コロナウイルスによるダブルパンチで先の見えない状況に拍車がかかっております。今年度の予算は大型事業が目白押しの計画で、町民の切実な要望や共産党が提出し、回答いただいた内容は一部予算化されたものもありますが、十分答えていないなど不十分であると言わざるを得ないのである。 また、各課の事業は枠配分となり、各事業に対し意欲のない予算になっている。財政については、当年度末起債残高は161億3,767万2,000円で、令和2年度、3年度は高くなっていく。しかし、令和4年度、5年度、6年度において減額になっていくが、今後の図書館整備立川庁舎リニューアル、武道館の建て替えなどで起債残高は膨れ上がり、大型事業は一休みをし、見直しを図るべきである。 公債費負担比率は単年度で19.1%、令和3年度19.7%、令和4年度、5年度、6年度では20%以上で危険ラインであり、比率は守るべきである。臨時対策債は国の2020年度地方財政計画によると前年比で3.6%の減により、1,171億円の減額になっています。臨時財政対策債も地方債であり、限度額まで発行しなくても発行可能額で抑えるべきであり、使えるものは使っていこうとする考え方は、財政の危機に何と心得ているのか返す言葉すら見当たりません。普通交付税は42億5,000万円で、令和2年度、3年度、4年度、5年度は同額であるが、令和6年度には令和2年度と比較すると6,000万円の減額で、年々人口減少で基準財政需要額を示す人口減少をいかにくいとめるかであります。それには子育て世帯の経済負担の軽減が求められるが、ことことには向き合わず、他町より後退しているのであります。 さらに、財源不足の中期展望を見据えた計画は必須であります。県の財政中期展望を参考に町でも作成すべきである。また、自治体の本旨の目的は自治法にもあるように福祉向上であり、暮らしを応援する税金の使い方を根本的に改めることを求めるのである。健全化基準の判断基準で四つの指標から適正な運営になっているとは言え、平成29年度の市町村財政比較分析表から見ると、全国の類似団体49ある自治体のうち財政力は48番目になっている。現状を見れば危険ラインが一目瞭然であります。各比率は守るべきである。 財政シミュレーションは数年先までの財政計画を立て、町民の暮らし、福祉、健康、産業振興予算等を確保するかであり、その要望を見据えての財政運営を図るべきであって、大型公共事業の財政シミュレーションであってはなりません。住民福祉の財政運営の観点が全く欠けていると言わざるを得ません。 次に、商工ふれあい会館共益負担金58万8,000円は、商工会を間借りする負担であるが、新庁舎が完成されたのですから経費節減に逆行するものであり、新庁舎に課を移転すべきであり、今なぜ間借りするのか、先の答弁では理解できません。 次に、庄内町消防団運営交付金について、交付要綱も整備されていない現状では、要綱を作成して交付すべきであり、賛成できません。速やかに作成すべきであります。 次に、市街地排水対策工事300万円は、和光町付近の河流の工事とのことであるが、これまで町内では豪雨の際には度々内水被害に見舞われての対策工事額にはなっていません。全く町民に耳を傾けることなく、これで安全・安心なまちづくりと言えるのでしょうか。被害に遭われている一人ひとりとの対話に向き合うべきであり、自分の身は自分で守る、自分の家に入ってこないような仕組みとか土のうとかは町でもいろいろな形で対応していくということでありましたが、流入する水の勢いは見たことがあるのでしょうか。土のうは豪雨のときは十分機能されていません。私は豪雨の度に家から2、3分あれば現地に着きますので現場を把握しております。 ところで、国では令和2年度において雨水による内水氾濫対策の強化を行うため、段階的に個別補助化を行うとして、雨水貯留施設の整備について個別補助制度を創設し、140億円を見込んでいるので内水被害をなくすよう計画すべきではないかと質したのに対し、補助制度は半分くらいしかなく、相当の事業費がかかるなど、現在国営事業の排水機能増強工事もされているしなどで浸水対策には向き合おうともせず、町民が困っていることに耳を貸すべきではありませんか。表町や和光町で被害を被っている方々は松陽団地が完成されてから内水被害を受けているのであり、以前は何事もなく暮らし続けてきたのであります。ここ数年の豪雨で床下に雨水が流れ込み、床下はいつも湿気でじめじめして、住宅の西側の壁には亀裂が入り、また垣根はだんだんと枯れていき、なぜしっかりとした改善をしてくれないのかと町に対し不満が語られています。また、一人暮らしの高齢の方が雨水が入ってきた箇所の後片付け姿を見たとき、なぜこのようなまちづくりになったのかと胸が痛くなりました。町の開発行為によっての被害であり、浸水、排水対策は当然町で行うべきであります。自分の身は自分で守るとはどこの町長なのか、異常な答弁だと疑問を抱かざるを得ないのであります。 令和2年度の都市計画税は6,000万円あまりの歳入となっています。この税を徴収しながらも何年経っても向き合おうとしないのはなぜなのでしょうか。都市計画税は目的税であり、本来の目的の役割を果たしておりません。施政方針には大規模な住宅団地構想を推進しますとありますが、まずは町内の排水対策を講じることが先決であり、最優先課題であります。安全・安心なまちづくりに真剣に向き合うべきであります。 次に、町民のニーズを適切に反映している予算かどうかの点で不十分と思われるところがあります。例えば昨年度より88歳、99歳の高齢者に品物を贈呈し、送り方や品物について十分に意見聴取がされての結果だったのか疑問とせざるを得なかったのであります。一昨年までは99歳に2万円、88歳には1万円であったが、令和2年度は半額になり、楽しみに待っている方々を想像すると福祉後退の予算には賛成はできません。 次に、公共施設の利用料、使用料の1.5倍の値上げでは、各個人や団体などは存続すらできるかどうかで悩んでおられます。町民が等しく恩恵ができる姿が望ましく、このような町政運営には賛成できません。 いずれにしても予算編成は多くの町民から要望や意見を聞いて立案すべきものと思うが、果たしてこの予算について多くの点で住民に意見聴取が行われたのか疑問と言わざるを得ないのであります。私は予算編成にあたる職員が懸命であるとしても、「三人寄れば文殊の知恵」とのことわざの如く、何事も多くの町民の意向を汲み取って立案されることを願ってやみません。この予算案が新庁舎完成の初めての予算案だけに、その執行においては町の役職員各位が町長と知恵を出し合って、その要望、意見と英知を持って具体的な施策として練り上げ、町民から信頼される町政確立に努力しなければなりません。 日本一のまちづくりという言葉は言うは易し行うは難しと向き合うほど難しいものはないと思うのであります。そして、「良薬口に苦し」ということわざがあります。原田町政にとってこの反対討論が良薬の役割を果たすことを期待し、反対討論といたします。 ○議長 賛成討論。     反対討論。 ◆7番(加藤將展議員) それでは、私から反対討論を述べたいと思います。 私が予算委員会で部署別の枠設定方式により削減額は出しているのかと質問した際に、担当部署からは出していないという回答がありました。令和2年度の予算編成において、今後2年間で4億円の削減目標を掲げながら、今年度に新たに導入した部署別の枠配分設定、その方式でどの程度の削減効果があったのか評価、分析されていないのであります。予算の目的は健全で持続可能な財政運営を行っていくために、予算の総額をコントロールすることであり、この目標は言わば財政規律であります。 また、新しく導入された枠方式による予算編成によって、各部署の職員は大変なご苦労をされてきたわけであります。しかし、最終的にこの目標が枠設定方式によってどの程度達成されたのか積算できないことは極めて残念なことであります。この部署別の枠設定方式の問題点としては、削減目標達成のために担当部署が施策選択を行った場合に、その重要度に関わらず経費削減が難しいものは残し、削減しやすい事業の経費は削るなど、つまり各部署は与えられた削減枠の達成のために施策の重要度や住民の声を無視した、言わば強引な予算削減にも成りかねないものであります。また、部署によっては削減しやすい部署、あるいは削減が難しい部署などが出てきて、結果的には設定枠の達成率には部署別で大きな隔たりが生じ、部署間の公平感を欠くことになっていると思います。さらに、本町のような財政収支比率が98.7%となっているような硬直的な財政では、担当部署が適正に事業のスクラップアンドビルドを行っていくのはかなり難しいと思われます。 このような中で部署別の枠配分方式による削減額すら把握されていない状況で、今回削減目標と設定された2年間で4億円の金額設定、及びこの方式によって各担当部署に対し設定した配分枠の内容、配分枠の根拠について妥当性、合理性があるのか。また、担当部署の編成作業の内容は適切であったのか。また、町長査定はどのようにきめ細かく実施されたのかについて疑問であります。 今回初めて導入した部署別の枠設定の反省点として、総務課長からは小手先の効果にとどまったとの答弁がありましたが、今後この方式を継続し、大鉈を振るった場合、もっと多くの問題点が顕在化しないかについて今後議会でも検証する必要があり、適宜予算審議の中で追求していきたいと考えています。 この問題の象徴的な事例として予算委員会でもお話しましたが、新型コロナウイルスの問題であります。町長は施政方針の中でこの問題については冒頭約1ページを費やし、今後の動向次第では国内景気のダメージは計り知れないものであり、国としてのしっかりとした感染症対策とその早い終息が望まれますなどとご自身の認識や国への対応への意見も述べられております。ところが、本町の予算案では感染症予防事業費として1万7,000円が計上されているだけで、しかも、これはコロナ対策費ではなく、インフルエンザの予防費であって、コロナ対策費は1円も予算計上されていないのです。まさに驚きであります。 現在毎日の報道にもあるように、新型コロナウイルスは世界的な流行となり、世界経済や生活、健康に想定のできない影響を及ぼしております。我が国においても理解者や亡くなられた方が多数おられる中、東京オリンピックやパラリンピックを控え、重大な局面に来ていると思われます。本町においてもいつ感染者が出るか分からない状況であります。 このような状況の中で教育長からは先の全員協議会で最悪を想定して実施するのが危機管理だというお話がありました。本町では1円の予算も付けていないのです。私が申し上げました予備費は使えないのか、なぜ最終補正予算は組まないかについても全く回答がありませんでした。今回の予算においても増額修正もできたはずですが、これについても全く言及がありませんでした。昨年12月の議会では、持家住宅建設補助金の増額修正をやったではありませんか。今回は緊急度と重大性は全く違うのであります。今日にでも増額修正すべきではなかったのでしょうか。緊急対策としてぜひ早急に補正予算を組んでいただきたいと思います。 実際学童保育や幼稚園・保育園ではマスクも十分に行き渡っていない状況ですし、子どもたちや先生方は頑張っておられる。また、サプライチェーンの問題では本町の中小企業や商店などでは影響を受けて困っておられる方々もおられるのではないでしょうか。緊急対策として、町として緊急融資や利子補給などの対策を実施する必要があるのではないでしょうか。私はこのような予算化の検討が十分になされていない原因は、緊縮財政の中、担当部署に予算編成がある程度任された結果、予算の増額修正などの提案が出てこなかったことと、町長サイドで全く本件については緊急に対応すべきとの認識がなかったからであります。ちなみに、政府は当初は予備費として対応することとし、その後直ちに大型の予算を決定しました。 ○議長 加藤議員に申し上げます。発言の途中でありますが、要旨について要約していただければありがたいと思います。要点を細かく、効率的に述べていただければと思います。 ◆7番(加藤將展議員) また、東京都は令和元年度予算では64億円を補正し、さらに令和2年度の補正予算として337億円の補正を組んで、今年の3月から12ヵ月間の切り目のない支援を行うと表明しております。本町とは全く違うと思います。私は予算編成のあり方だけでなく施政方針の中で町長は安全・安心日本一を今年も目標として掲げていますが、まさにこんな実態では絵に描いた餅のような方針ではないでしょうか。 実際このような予算削減と施策の内容では、施政方針にある産業活力、子育て教育、健康長寿、安心・安全の四つの日本一のまちづくりからは遠く乖離し、ますます日本一となる実現可能性はない予算編成となっています。つまり、いくらここに掲げている施策を積み上げても日本一の目標には届かないものであり、現在の施策と予算額と目標が整合的で、かつ、実行性、実現性のある施政方針に変更すべきであると考えます。 ところで本町の現在経常収支比率は98.7%であり、公債費負担比率は警戒ライン15%を通り越して令和4年度には危険ライン20%に達しようとしています。これらの指標は財政シミュレーションによって算出されているわけですが、この財政シミュレーションの策定方法に問題があると思われます。一つにはこれらの財政指標となる標準財政規模の金額が人口の減少の推計値に正確にリンクしていないのではないかという点であります。2点目は、今年のシミュレーションに建設額が決まっていない武道館建設が入っていますが、老朽化の激しい余目第一、第三小学校の改築などの大型事業などは入っていないなど恣意性が見られます。三つ目は、このシミュレーションの期間が7年と短いために、例えば2年後に約定で返済据置期間5年の長期借り入れの場合には、このシミュレーションに数値が出てこないことになり、将来キャッシュフローや借り入れの要返済額の合計に正確に把握できないものとなっていると思われます。このため財政健全化指標となる各指標も実態に反映しないものとなっているのではないかと考えます。 このような改善すべき点について指摘しましたが、見直しする意向が全く見られないのであります。私は予算策定作業を行ってきた担当部署の職員の方々のご苦労には心から敬意を評しますが、以上これまで申し上げたことを理由として、本件、令和2年度一般予算案に対する反対討論といたします。 ○議長 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第6号「令和2年度庄内町一般会計予算」について採決いたしますが、本案に対しては起立票決を行います。可否について、起立しないものは否とみなします。 採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長 賛成多数。したがって、議案第6号「令和2年度庄内町一般会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第7号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第7号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第7号「令和2年度庄内町国民健康保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第8号「令和2年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第8号「令和2年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第8号「令和2年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第9号「令和2年度庄内町介護保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第9号「令和2年度庄内町介護保険特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第9号「令和2年度庄内町介護保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第10号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第10号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第10号「令和2年度庄内町風力発電事業特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第11号「令和2年度庄内町水道事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第11号「令和2年度庄内町水道事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第11号「令和2年度庄内町水道事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第12号「令和2年度庄内町下水道事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第12号「令和2年度庄内町下水道事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第12号「令和2年度庄内町下水道事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第13号「令和2年度庄内町ガス事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第13号「令和2年度庄内町ガス事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第13号「令和2年度庄内町ガス事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 10時50分まで休憩します。             (10時30分 休憩) ○議長 再開します。               (10時49分 再開) 日程第10、議案第27号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨を求めます。 ◎町長 議案第27号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 道路構造令の一部を改正する政令(平成31年政令第157号)が、平成31年4月25日から施行されたことに伴いまして、自転車通行帯等に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程されました議案第27号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 この度の改正は、道路構造令の一部を改正する政令が、平成31年4月25日から施行されたことに伴い、自転車通行帯等に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 道路構造令の改正は既設の道路のみならず、新たに整備する道路における自転車通行空間の確保を推進するため、自転車は安全、かつ、円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分として自転車通行帯を新たに規定することとしたものでございます。 それでは、新旧対照表で説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。 第2条第1項第15号として、新たに自転車通行帯を加え、以降1号ずつ繰り下げます。 2ページをご覧いただきたいと思います。 第8条の次に第8条の2として、新たに自転車通行帯を規定するものでございます。 3ページをご覧いただきたいと思います。 第9条、自転車を規定する第9条に設計速度が時速60km以上の道路については自転車道を設置することとしたものであります。 議案書に戻っていただきまして附則でございますが、この条例は、交付の日から施行するものでございます。以上よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆15番(石川保議員) 議案第27号ですが、道路構造令の一部を改正する政令が施行されたということで、自転車の通行帯と言うのでしょうか、なるようですが、本町の中で具体的に、例えば道路で言うとどの辺の、すべてがこういった形で通行帯を設けるということにはならないと思いますが、地域限定という形で対応するのか、法律が改正されたからそれに従って改正しただけで、実効性がないというふうな形なのか。具体的にどういうような対応を取られるのか、そのことについて質問したいと思います。 ◎建設課課長補佐 本町においては該当する道路で新しく作るという形での計画は現在のところございません。先程課長が説明申し上げたように、時速60km以上の道路と言うと、まずほとんどの町道についてはあまり該当しないと考えられます。これは既存の道路のものでございます。以上でございます。 ◆15番(石川保議員) 実際にそれを設置する予定がないというか考え方がないということで、これはいわゆる条例改正の基本である国の法律が変わったので町の条例の一部を改正すると、それについて具体性がない、実効性がない、予定していないんだということ、そのことを踏まえても改正しなくてはならない理由についてもう一度お聞きしたいと思います。 ◎建設課長 議員がおっしゃるとおり、あくまで上位法が改正されましたので、それに基づいて改正するということでありますし、本町において対象にならないという道路はございません。対象になる道路はございますが、それを整備する段階では様々、自動車の交通量が多いですとか歩行者の数が多いですとか様々条件がございますので、そういった条件をクリアする町道がございましたら自転車通行帯を整備しなければいけないと、あくまでも対象とする道路はございます。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第27号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第27号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第28号「庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第28号「庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 町営住宅南町団地内に所在する南町団地集会所及び南町団地児童遊園を用途廃止し、南町自治会に無償譲渡したいことから、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程されました議案第28号につきまして、町長に補足し説明申し上げます。 この度の改正は清川地内にあります町営住宅南町団地内にあります共同施設の南町団地集会所及び南町団地児童遊園につきまして、公営住宅法第44条第3項の規定に基づきまして、令和2年3月31日をもって共同施設の用途を廃止し、南町自治会に無償譲渡したいことから本条例の一部を改正するものでございます。 なお、これら共同施設の財産の無償譲渡、南町自治会への無償譲渡につきましては、4月からの南町自治会長が先日選任されましたので、本日追加議案として上程させていただいたところでございます。そして、4月1日をもって南町自治会へ無償譲渡したいというふうに考えているところでございます。 それでは、新旧対照表でご説明いたしますのでご覧いただきたいと思います。 別表第3条関係の第2号共同施設につきまして、名称「南団地集会所」及び「南町団地児童遊園」、設置場所「庄内町清川字上川原14番地25外」を削除するものでございます。 議案書に戻っていただきまして附則でございますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。以上よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 1点だけお尋ねします。これ無償譲渡、その場合相手側が登記を必ず取る、そういう登記を含んだ、あるいは登記を確認した上の無償譲渡なのか。というのは、町の関係でおいて無償譲渡があって、そういうことの書類は流れているが、後々あっちでもらったので登記を取らないでそのまま放置しているというケースもあるわけです。この場合、今の南町住宅関係においては、それを確認して譲渡するのか。その点を伺います。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) この度の条例改正の後に無償譲渡の議案を提案させていただくわけでございますが、今ご質問ございました登記を確認してからというところでございますが、もちろんこちらの方として、南町自治会として地縁団体の認可を受けていただくということと、登記をしていただくことをセットでお願いをしておるところでございますので、その部分は補完されているものというふうに捉えておるところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 今回は南町自治会に無償譲渡したいということで、町内にいろいろな自治会がたくさんあるわけですが、今までこのように無償譲渡したことがどのぐらいあったのかということと、今後もこのように自治会等に無償譲渡することをどんどん進めていくのかということはどうなっているのでしょうか。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) ただいまのお尋ねでございますが、町営住宅の集会所に関して無償譲渡するということに関しましては初めてでございます。それ以外というふうな部分については把握をしておりませんが、これまで町の監査の方からのご指摘がございまして、他の自治会での集会施設の維持管理等とも含めて改善をするべきというふうな助言をいただいたところでございます。それも踏まえまして、この度南町に所在します南町団地の集会所について、当該する自治会に対して譲渡をするということで考えているところでございます。それに合わせたこの度の条例改正というふうなことでございます。以上でございます。 ◆5番(長堀幸朗議員) この自治会というものについて、今後自治会自体が随分衰退していく場合もあるわけで、そうすると、自治会の管理といった事柄が機能しなくなり、個人的に使用するような話にも実際になってくることはないのでしょうか、どうなんでしょうか。 ◎建設課長 あくまで自治会の方へ無償譲渡をいたします。将来的なものについては今の段階でははっきり私どもとしては分かりませんが、今後南町自治会として管理していただければというふうに考えております。 ◆5番(長堀幸朗議員) 自治会として管理していくということは、例えば無償譲渡した後、その自治会がどこぞの団体等にまた無償譲渡、転売というか無償譲渡をして、自治会ではないところがこの集会所等を管理する話にもなってくることもあるのではないかと思いますが、そういった事柄は大丈夫なんでしょうか。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) ただいまのご質問については、無償譲渡の議案が議案第40号で議論されますので、それも含めてですが、その後に譲渡契約を町と締結をさせていただきまして、その中で制限事項、禁止事項等々を記載しておりますので、その部分で保管できるというふうなことで捉えているところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第28号「庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第28号「庄内町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第29号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第29号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 本町で子育てを希望する若者の移住・定住機会の拡充と、町道南野5号線改良舗装工事及び南野児童遊園整備工事による分筆等の土地登記手続により地番が確定したことに伴う庄内町子育て応援住宅の位置に関する規定の整備のため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程されました議案29号につきまして町長に補足をして説明申し上げます。 本日事件訂正ということで訂正させていただきました。大変申し訳ございませんでした。 この度の改正は本町で子育てを希望する若者の移住・定住機会の拡充を図るため、また、町道南野5号線改良舗装工事及び南野児童遊園整備工事の分筆等の土地登記手続により地番が確定したことに伴う子育て応援住宅の位置に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、新旧対照表で説明いたしますのでご覧いただきたいと思います。 子育て応援住宅の名称、戸数及び位置について規定します第2条について、位置を「庄内町南野字北野100番地」から「庄内町南野字北野100番地5」に改め、入居者の資格について規定する第7条第3号について、「満40歳未満」を「満46歳未満」に改めるものでございます。 また、入居者の募集につきましては、1年間は町外に住所を有する者を優先することとしておりますので、入居者の公募の特例について規定しております附則第2項について、見出しと本文の「平成31年度」を「令和元年度及び令和2年度」に改めるものでございます。 議案書に戻っていただきまして附則でございます。この条例は、交付の日から施行するものでございます。以上よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆9番(國分浩実議員) 私からも議案第29号について質問します。一般質問でも子育て応援住宅の件で話題を取り上げたときに、少しここの部分を触れたところもありました。それで46歳未満ということに改めた中身、理由をお聞きしたいということと、例えば45歳とか50歳とか、そういう刻みでくるところが本来そんな形になるのかなと思いますが、46歳という半端な数字というか年齢というところで刻んだ部分の理由。問い合わせいただいている数件ある中でこの条件であれば入居可能だというようなケースも考えているのかなと思いますが、そういったところをお聞きしておきたいと思います。 ◎建設課長 この度の改正は先程も説明させていただきましたが、本町で子育てを希望する若者の移住・定住機会の拡充の図るためということで年齢の要件を変更、改正ということでさせていただいたところでございます。それから、年齢につきまして満46歳未満に改めるものでございますが、46歳未満ということで45歳までの方の入居が可能ということで、そういう形で考えたというところでございます。3点目につきましては、年齢を超える方々の問い合わせがあったものですから、まして現在入居者は満杯になっておりませんので、そういった入居者の機会を拡充するというような形で今回改正をさせていただいたというところでございます。 ◆9番(國分浩実議員) 分かりました。この年齢に関しては今後、やはり最近の晩婚化を考えますと50代前半ぐらいでも小学生、中学生のお子さんがいるという部分は十分考えられますし、実際私の身近にもいらっしゃいます。そういった方もいると考えると、この入居要件、年齢に関しては今後臨機応変の対応も必要になってくるのかなと思っておりますが、担当課の方ではどう考えていますでしょうか。 ◎建設課長 議員のおっしゃるとおり今回の46歳未満の方以外の方でも子育て世帯ということは十分理解できます。ただ、今回町といたしましてあくまで46歳未満という形で設定をさせていただいて、今後入居者を募集していきたいと思います。将来的なものについては、年齢の要件的なもの、あるいは社会情勢の変化的なものによりまして再度改正というものはあるかもしれませんが、まずは町としましては46歳未満という形で若者定住促進助成金の方もそういう形で合わせてという形で、46歳未満という形で今後進めていきたいというふうに考えているところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第29号について私からも質問させていただきます。 この提案理由について移住・定住機会の拡充というようなことでありましたが、それでは今回46歳未満としてありますが、これまでは40歳未満でありましたが、40歳から46歳までの申し込みがこれまで何件あったのか。 それから、先程は年齢を引き上げても入居者がいなかったときは年齢条件を将来的な考えもあるというようなお話もありましたが、年内中にその16世帯が満杯にならないときは、途中でも条例の改正があり得ると考えているのか。 それから、登記の手続により地番が確定したことからとありますが、なぜ今の時期なのか、この点についてお伺いします。 ◎建設課長 1点目ですが、申し込みにつきましては40歳未満の申し込みということでございますので、46歳未満の方の受付はできませんが、問い合わせをいただいた中にその40歳未満を超えた方がいらっしゃったということでございます。 それから、今後の改正につきましては、今回46歳未満に改正させていただきますが、あくまでもこの形で進めていきたいと。将来的なものについては社会情勢の変化等を踏まえてひょっとしたらあり得るのではないかということでございます。 3点目につきましては、担当係長の方から説明いたします。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) 3点目の土地登記の関係についてご説明をいたします。この子育て応援住宅につきましては、南野グラウンドの敷地に建設をさせていただいたわけですが、その当時から町道南野5号線の工事によりまして、昨年11月に分筆されております。その後に南野児童遊園の整備工事も予定されているというふうな部分も踏まえまして、この度の改正の時期というふうなことになっております。ちなみに、南野児童遊園の分筆については先月完了しておるところでございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、世帯が満杯にならないときは将来的に考えていきたいというようなことでありましたが、これまで「私41歳だけど入りたいんですが」というような方の問い合わせは何件あったのか調査はされているのか。それで、現在今日までは何世帯が決定しているのか、この点についてお伺いします。もし、またこの1世帯が増えた、2世帯が増えたとして、そうすると小学生、あるいはそういうお子さんたちが何名いるのか、この点についてもお伺いします。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) これまで41歳を超えてのお問い合わせに関しましては4件ほどございました。これは町に対してのお問い合わせの件数でございまして、その他に住宅を管理されている業者への問い合わせもあったというふうに伺っておりますが、私どもで押さえているのは4件というふうなことでございます。ただ、この4件につきましては、こちらの方から問い合わせをいただいたお客さまの方にヒヤリングを行いまして、その際に年齢制限がございますというふうなことでご説明をして、その後電話を切られたというようなケースもございますので、この4名がすべて入居されたら何人になるのかというところについては申し訳ございませんが把握はしていないというような状況でございます。ただ、こちらの方で電話でのヒヤリングの中で知り得た情報を基にしまして、この度の条例改正も含めて再度ご案内をいたしまして入居の方に近づけていきたいというようなことで考えておるところでございます。 本日現在で入居されている世帯については、実際に入居している世帯については4世帯でございまして、申し込みが決定しているのが6世帯になっております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) そうすると6世帯のうち4世帯が入居されていると今お話ありましたが、もう2世帯はいつ頃の入居予定でしょうか。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) 残りの2世帯に関しましては遠方からいらっしゃる方もおりまして、ただ、学校の就業の関係、要は転校の手続等がございますので、その関係を待っての本町への転入、子育て応援住宅への入居というふうなことで伺っております。こちらの方でお伺いしているのは3月末までには残りの2件は入居されるということで押さえているところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 議案第29号ですが、今もありましたように今回の条例改正の目的が移住・定住機会の拡充ということで、実際の総世帯というか受け入れ可能な16戸に対して6ということでこれまでも説明がありましたし、ただいまもありました。それで46歳未満ということで改正をしたいということについては理解をしたいと思いますが、やはり16に対して6という数字をどう見るのかということで、今も例えば主査の方であったように、年齢のことであるとかいろいろな問い合わせ、皆さんとの説明の中でもいろんな話が出ているのかなと思っています。 そこで、当初から第四学区に集中してこの施策を民間の方から応援をいただいて行うわけですが、私の耳に入ってくるのは、やはり中心市街地と第四学区が置かれている状況からすると、家賃的に相当優遇しないとなかなか移るということにならないのではないかという意見も根強くありました。現在の条例でも広さが3LDKということからすると相当の低い家賃に抑えられているのは私も承知していますが、やはり心情的に見たときに、そこの部分が本当に優遇されているのかという実感が湧かないという方も、例えば私の子どものように実際に子育てしている者からすると、もっと安くしてもいいのではないかという声もあります。今回はそのことからすると当然入っていないわけですが、家賃については従前、すでに4戸の方が入っていらっしゃるとなってくると、従前のいわゆるいただいている方の家賃の収入と違いが出てくるので、その辺の調整をどうするのかという部分。遡るのかどうするかとか、いろんなことが実務的には出てくるというふうに思いますが、私としては自走を取るということで言えば、もう少し大胆な条例改正に踏み切ってもいいのではないかと思います。 町長も含めてその辺の判断、1年後の町内の環境も出てきますが、やはりスタートが肝心なのかなと思ったときに、せっかくで出てくるので、その辺も私としては期待をしていたのですが、実際にはその部分が出てこないので、町長の思いも含めて、改めてここに対する思いも条例にしっかり表れると、それを読み取っていただいて、真剣に力を入れているんだということを町内外の方から理解していただくことも、この時期としては大事なことではないかと思いますが、いかがですか。 ◎町長 この子育て応援住宅については、スタート地点が半年、基本的にはずれているものですから、1年を回ってみないと何とも言えない部分があるなというふうに判断しています。ただし、やっている中でハードルをかなり高く最初はしたわけですから、そのハードルをどこまで下げていけるかということも検討しながら考えていく時期がちょうど1年ぐらいのところではないかと思います。ですから、募集をかけて、実際にできたのは12月ですから、その12月にするのか、それとも9月にするのかというのは別にしても、その辺のところでもう1段階考えることは、いろんな状況変化に応じてやっていくことはできるのではないかと。目的としてはまずは町外から来ていただくということを最優先にしながら、子育てという中でどのぐらいいろんな幅を広げられるか、それは検討させていただきたいと思います。 ◆15番(石川保議員) 今町長からあったように、完成してまだ間もないということも含めて、今後ハードルを下げる時期がもしかして来るとしたらという前提の中でいろいろ検討するということであります。ぜひそういったことを担当課も含めて、そういうふうな声があるということを受けとめて善処していただきたいということを再度申し上げたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第29号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第29号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第30号「庄内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第30号「庄内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)により、会計年度任用職員制度が創設され、令和2年4月1日から施行されることに伴いまして、本町における企業職員のうち会計年度任用職員の給与に関する基本的な事項を定めるため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程されました議案第30号について、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の改正は会計年度任用職員制度が創設されまして、令和2年4月1日より施行されることに伴いまして、地方公務員法第22条第1項に規定する会計年度任用職員として任用される会計年度任用企業職員の給与の種類及び基準を地方公営企業法第38条第4項の規定に基づきまして、新たに定義するとともに文言修正など再整備を行うものでございます。 新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 第1条は、企業職員の略称規定であります。「(以下「職員」という。)」を削りまして、次条以降でそれぞれ定義するものでございます。 第2条は、会計年度任用職員として任用される企業職員を除く企業職員の給与の種類を規定するため、「職員の給与の種類」を「企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(第4条において「会計年度任用職員」という。)を除く。次条において同じ。)の給与の種類について」に改め、文言整備のため「以下」を「次条において」に、「に規定する種類を準用するほか、規程に定める」を「の規程を準用する」に改めるものでございます。 第3条は、文言修正のため、「職員」を「企業職員」に、「額その他」を「基準」に、「に定める給与を基準とする」を「の規程を準用する」に改めるものでございます。 第4条は、会計年度任用職員の給与について新たに条文を追加するもので、1項は給与の種類を、2項は給与の基準をそれぞれ規定するものでございます。 第5条は、委任規定を追加するものでございます。 議案本文に戻っていただきます。附則でございます。この条例の施行期日を令和2年4月1日と定めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第30号「庄内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第30号「庄内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第31号「庄内町子育て支援センター設置及び管理条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第31号「庄内町子育て支援センター設置及び管理条例の設定について」申し上げます。 庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎建築工事による庄内町子育て支援センターの設置に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定によりまして、その設置及び管理に関する規定の整備を図るため、本条例を制定するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎子育て応援課長 それでは、ただいま上程されました議案第31号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 役場新庁舎B棟に開設する子育て支援センターにつきましては、5月中旬に開庁予定の新庁舎に合わせ、現在開所の準備を進めているところであります。 それでは、第1条から順に説明いたします。 第1条の設置では、屋内の遊び場を提供し、児童及びその保護者等の交流を促進するとともに、子育て家庭を支援し、児童の健やかな育成を図るため設置するとしています。 第2条の名称及び位置では、名称を「庄内町子育て支援センター」、位置を「庄内町余目字町132番地1」と規定しております。 第3条の事業では、子育て支援センターで行う事業を第1号から第4号で子育てに関する相談及び援助、情報提供、講習等の実施、その他町長が必要と認める事業に関することと規定しています。 第4条の職員では、所長及びその他必要な職員を置くことができると規定しています。 第5条の開館時間では、第1号で土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日については、午前9時から午後4時まで、第2号でそれ以外の日については、午前9時から午後4時30分までと規定しています。 第6条の休館日では、12月29日から翌年の1月3日までとし、ただし、町長が必要と認めるときは変更できる旨を規定しています。 第7条の利用の制限では、利用を制限できるものとして、第1号で乳児及び幼児並びに小学校に就学する児童が、当該児童の保護者またはその満18歳以上の親族を同伴しないとき、第2号で遊具を適正に利用しないとき、または秩序を乱すときなど、第3号で施設、設備等を毀損などのおそれがあるとき、第4号でその他子育て支援センターの管理上支障があると認めるときと規定しています。 第8条の原状回復の義務では、利用が終わったとき、または利用の中止を命じられたときは、設備、備品等を原状に回復しなければならない旨を規定しています。 第9条では損害賠償の義務、第10条では委任について規定しております。 最後に附則でございます。冒頭に申し上げましたとおり、役場新庁舎開庁に合わせ、子育て支援センターも開所する予定ですが、期日が確定していないことから、この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行すると規定するものであります。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 第5条についてで、第1号が午後4時までということになっていますが、その設置の目的で交流を促進するとか子育て家庭を支援といったようなことを考えた場合に、やはり同じように4時30分であった方が、当然長ければ長いほど利用する方としては急いで帰ったりしなくてもいいし、ぎりぎりに行って、4時30分であれば4時くらいに終わりにしなければならないので、4時だと3時30分までくらいに遊具とかを使うのを切り上げなければいけないということにもなってくるということで、実際に利用者があまりいないときに時間を短縮するというのならまだ分かるんですが、これ第1号のときも第2号と同じように4時30分であるべきではないでしょうか。 ◎子育て応援課長 この件につきましては11月の全員協議会の中でもご説明したと思いますが、現在の施設が平日午後4時までのものを、新しい施設では会館時間を30分延長したいということでございます。この30分の延長の理由につきましては、これまでの施設が役場庁舎に近くなるということがございまして、これまで業務終了後に役場等との子育て応援課ですが、連絡調整とか次の日の準備、それから清掃などに充てた時間がそこにくることにより連携が図れるので、もう30分時間を延長できるということで判断したもので、平日に関しては30分延長したものでございます。なお、休日につきましては、これまでも夕食等の準備のために午後4時くらいになるとほぼ帰るという現状がございますので、土日の閉館に関してはこれまでと同じ午後4時ということにしたところでございます。 ◆5番(長堀幸朗議員) 例えばバスで利用しようという人がいるやもしれません。この場合バスは4時27分ぐらいに出発しまして、北月山荘行きのバスが。こういったことからも考えると時間が余ってしまって行く場所がなくなってしまうこともありまして、したがって、それもあって4時30分までだとより都合が良くなると思います。でも、言っている内容は大体分かりましたので了解しました。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第31号「庄内町子育て支援センター設置及び管理条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第31号「庄内町子育て支援センター設置及び管理条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第32号「庄内町農業構造政策推進会議条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第32号「庄内町農業構造政策推進会議条例の設定について」申し上げます。 本町の農業の体質強化及び担い手の育成について、より効果的に調査及び審議を行う庄内町農業構造政策推進会議を設置するため、本条例を制定するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎農林課長 ただいま上程されました議案第32号につきまして、町長に補足して説明いたします。 現在、本町農業の体質強化と担い手農業者の育成を図るため、庄内町農業構造政策推進会議を規則で設置しておりますが、特別職の任用の厳格化のため、委員の属する組織等の見直しに伴い、関係例規の整備としてこの度条例制定を提案するものです。 それでは、議案書に基づき説明いたします。 第1条の設置は、ただいま申し上げたとおりでございます。 第2条の所掌事務でありますが、この推進会議が町長の諮問に応じ調査審議する事項を定義しております。 第3条の組織については、委員の人数を20人以内とし、第2項に掲げる組織の者から町長が委嘱するとするものであります。 第4条は、委員の任期を2年とするものであります。 第5条は、会長について定義するものであります。 第6条は、会議の招集と成立要件等を定義するものであります。 第7条は、推進会議の庶務については、農林課と定義するものであります。 第8条は、この条例に定めるものの他、推進会議の運営に関し必要な事項は町長が別に定めるとするものであります。 附則でありますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するとするものです。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) この推進会議の条例の設定の理由として、会計年度任用職員の移行ということを理由に挙げられております。もちろん規則で設置されている会議ですので、中身もほぼ今と変わりありません。そこでお聞きしたいのは、これ全国的な動きがあって、この諮問機関の問題、現に今最高裁までいっておりませんが、その高等裁判所で事例があります。それは何かと言うと、こういう諮問機関において、規則と要綱、それを根拠にしての報酬等の支出はできないということで、今のところ負けている状況であります。そういう状況があって、そういう情報を入れて、会計年度任用職員になったからということでしょうが、その私が申し上げました訴訟になっている、それを庄内町の方でもだめだということで直したのではないですか。そこを確認します。 ◎農林課長 現在規則で設置なっているということで、この会議の役割といいますか、そのものが今回の条例にも謳っておりますが、諮問機関にあたるということで、やはりこれをこの度見直したときに、地方自治法の第138条の4の第3項の規定に該当いたします諮問機関でありますので、やはり条例で設置すべきということで、議員のおっしゃるとおりに、そういった全国的な部分というよりもきちんと諮問機関でありますのでということで、この地方自治法に照らしてどちらかと言えばこの条例で設置すべきと判断したということでございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 分かりました。それも考慮されたと。地方自治法の諮問機関に関わる疑義と言われて裁判までやって負けているところもあって、そういう事例もあるけれども、うちの方の地方自治法にのっとってやろうということで考えたわけですよね。直接的には会計年度任用職員の制度移行に伴って改正するものではないのではないかと。別に規則であっても会計年度任用職員は適用なるわけですから。そのもう一つの理由としてそこをはっきりして、こういうところだから改正するんですよと、ですから会計年度任用職員は私から言うと理由にはならないのではないかと。もう一度答弁願います。 ◎農林課長 この見直しをしたきっかけは任用の厳格化ということではございますが、それに伴って関係例規の整備をする中で、やはりこれは条例で設置すべきものだと判断いたしました。理由として付け加えればそのような形になります。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 人数が20人もいるので副会長を置くべきと考えます。会長が欠けたときは、会長の指名する委員がと書いてあるのですが、いろいろ場合があるので、その場合も普段から考えて副会長の職を置けばいいのではないかということ。第5条についてでした。20人というのは第3条のところでした。 それで、第6条のところで過半数で決しとあるわけです。内容によっては3分の2以上とすべき議事もあると考えます。過半数で決したためにいい結果とならないようなこともあるということ。 三つ目は、第4条の再任を妨げないということで、あまり同じ人ばかりというのもよくないのではないか。 この三つの点について質問します。
    ◎農林課長 最初の質問ですが、第5条の第3項に、会長が欠けたときは予めということでございますので、会長代理を置くということでございます。副会長といいますか、会長が欠けた場合の代理ということです。 あと、過半数ということでございますが、これについてはこれまでの規則で設置してきた内容と同じにしたということでございます。 それから、再任の部分につきましても、これまで規則で定めてきたものにならってということで、このようにしたところでございます。以上です。 ◆5番(長堀幸朗議員) 説明としては分かりましたが、賛成するかどうはまた別ということであります。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 農業構造政策推進会議ということで漢字ばかりの会議になるわけですが、どうも最近農業分野に関して言うと、いろんな会議があったり名前がしょっちゅう変わったりするのでよく分からない部分がありますが、設置目的や所掌事務の関係で言うとこれまでも似たような文章、あるいは設置目的で他にもあったのではないかなと想像的な部分を私は持っているわけですが、この内容について新規のもので全然バッティングしないんだということで理解してよろしいのですか。 ◎農林課長 新規といいますか、これまで規則で設置しておったものでございますので、どちらかと言うか、バッティングするというか、それがそのまま今度条例に設置になるということになりますので、バッティングということはないと思っています。以上です。 ◆15番(石川保議員) そうすると設置目的、今まで規則でやったのを今度条例でということで、これまでもあったけれども、改めて条例で定めてするんだと。ですから、事務分掌も例えばいろんな他のもの、水田農業推進協議会あたりもまだあるのか、その名前すら怪しい部分が私はありますが、いろんな会議等でこういった推薦も含めて20人ということで、大変あちこちからそれぞれの職責にある方から来ていただいて、これまでもいろんな内容について審議をしていただいておりますが、あくまでもこういった事務分掌についてはこれまでもなくて独立しているんだと。他とリンクする部分は一切ないんだということで理解してよろしいですね。 ◎農林課長 そのとおりでございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第32号「庄内町農業構造政策推進会議条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第32号「庄内町農業構造政策推進会議条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第33号「庄内町道路線の認定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第33号「庄内町道路線の認定について」申し上げます。 町道の路線を認定するため、道路法第8条第2項の規定により提案するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程になりました議案第33号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の町道路線の認定につきましては、県管理道路が町管理道路へ移管されるため、また、町が現在管理しております農道を町道として管理するため新たに6路線について町道認定をお願いするものでございます。 農道から町道として管理することのメリットといたしましては、大雨等により道路災害が発生した場合、農道については災害復旧の補助事業はございませんが、町道の場合につきましては公共土木災害復旧事業の国庫補助事業が対象となります。また、地方交付税についても交付税算入額の増加が含まれるというものでございます。 それでは、町道認定路線見取図をご覧いただきたいと思います。 余目地内のこれら3路線につきましては、4月1日から県管理道路から町道路に移管される路線でございます。最初に路線番号「1279」、路線名「御殿町跡線」につきましては、起点が庄内町余目字町220番地2、終点が庄内町跡字菖蒲田150番地といたしまして、八幡神社前交差点から跡地内旧国道47号交差点までの区間でございまして、道路延長は約1,500m、道路幅員は約10mから13mでございます。なお、八幡神社前にございます横断歩道橋につきましては、現在県の方の工事で歩道橋本体は今月末日まで、基礎部分につきましては5月中旬頃までに撤去する予定ということで県より聞いております。次に、路線番号「1280」、路線名「茶屋町東一番町線」は、起点が庄内町余目字町5番地1、終点が庄内町余目字上朝丸7番地4としまして、ひまわりくぐろーど前十字路交差点から東一番町地内旧国道49、旧国道47号交差点までの区間で、道路延長は約1,000m、道路幅員は約10mでございます。次に、路線番号「1281」、路線名「余目駅前上朝丸線」は、起点が庄内町余目字沢田字114番地、終点が庄内町余目字上朝丸25番地としまして、余目駅前から信用金庫前十字路交差点までの区間で、道路延長は約400m、道路幅員は余目駅前側の方が19m、それから信用金庫側が15mでございます。 なお、一般県道余目停車場線につきましては、余目駅前からすぐの十字路を左折して東一番町までの区間ということになっておりますが、この区間については県が町道認定を確認した後、6月の県議会に廃道、道路の廃止を提案することになるため、廃道になるまでの区間につきましては、県道と町道が重複することになり、上位路線ということで県がその期間は管理するということになります。 それでは、次のページをご覧いただきたいと思います。路線番号「1737」、路線名「吉岡広野線」につきましては、起点が庄内町吉岡字上南50番地、終点が庄内町家根合字道下185番地といたしまして、山形県が農道として整備した路線でございまして、吉岡地内県道十字路から京田川を通って酒田市の境界までの区間で、道路延長は約4,100m、道路幅員は吉岡家根合区間が7m、家根合広野区間が7.5mでございます。 次のページをご覧いただきたいと思います。路線番「2189」、路線名「狩川楯山線」は、起点は庄内町狩川字楯山312番地1、終点は庄内町狩川字座頭塚10番地42としまして、山形県がふるさと農道として整備した路線でございまして、町道交差点から林道立川線交差点までの区間で、道路延長は約2,300m、道路幅員は7mでございます。 次のページをご覧いただきたいと思います。路線番「2323」、路線名「北月山羽黒線」につきましては、起点が庄内町立谷沢字西山1番地123、終点は庄内町立谷沢字西山85番地3としまして、山形県がふるさと農道として整備した路線でございます。北月山荘付近の町道交差点から玉川を通り一般県道月山公園線までの区間で、道路延長は約3,600m、道路幅員は7mでございます。 議案書に戻っていただきまして、6路線について町道として認定いたしたく、道路法第8条第2項の規定によりご提案をするものでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第33号について質問させていただきます。 今町道の路線を認定するこの理由について、道路災害があった場合とか地方交付税がメリットあるというようなことがお話ありましたが、この総延長何kmになっているのか。この路線でkm数の言わなかったところもありましたので、総延長いくらになるのか。 それから、例えばポールが立っているわけですが、庄内町とか山形県とか、あのポールが見えないところがあったり、かすれて見えなくなったり、また折れて破損しているものなどがたくさんありますが、そういう表示などは今後改善する予定があるのかどうかお伺いします。 ◎建設課長 6路線合計につきましては約1万2,900mでございます。それから、路側に立っております視線誘導標の破損につきましては、今後予算の範囲内で整備していきたいと考えております。 ◆2番(工藤範子議員) そのポールなんですが、例えばそういうものが、県道が庄内町に来た場合に、そうすると分からないとまだ山形県の県道なのかなと思いますので、そういうところにはやはりきちんとした表示を早急にやっていただきたいと思います。何かあった場合では困りますので。 ○議長 工藤議員に申し上げます。ただいまの件は議案の庄内町町道路線の認定についてでございますが、直接関係ありません。これに答弁いたしますか。 ◎建設課長 ただいま質問されました、いわゆる県管理から町管理へ移管される県道分につきましては確かに山形県というふうに表示されております。この部分につきましては山形県の方で庄内町という形で変更するということで聞いておりまして、若干その作業は遅れておりますが、4月5月中にはすべて庄内町というふうに変わるということで聞いております。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からもこの件について質問させていただきます。3点ばかり質問させていただきます。 一つは、この6路線が認定になりましたが、このうちの下三つ、吉岡広野線、狩川楯山線、北月山羽黒線がありますが、認定基準から言うと、第4条に1号から8号まで、一応この条件で適ったものを町道に認定するという条文がありますが、この3路線はその1号から8号のうちどれに該当するとして認定したのか。それがまず第1点です。 2点目は、今説明にもありました、この理由として地方交付税云々とありましたが、今13kmと幅員、この両方で地方交付税の算定になりますから、地方交付税はどのくらい影響を受けるか。この路線が増えたことによってどのくらい見積もれるのかなという、その辺を大雑把で結構ですからもし見積もっておられれば。それに伴って、この道路を維持管理していかなければいけないわけです。その維持管理費はどのくらいを想定したか。それを第2点目としてお聞きしたいと思います。 第3点目としては、今この町道認定をしましたが、前から認定した方がいいのではないかと言っている駅東の常万からの道路、あれについては今回検討しなかったのか。あるいは、現在あの町道は、この前の議会でも今後いろいろと話し合ってということがありましたので、その後、現在あの町道についてはどのような取り扱いになっているか。 3点お尋ねします。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (12時01分 休憩) ○議長 再開します。               (12時59分 再開) ◎建設課長 それでは私の方から3点ほどにつきまして回答いたしたいと思います。 最初に認定道路認定基準の関係でございますが、第4条の第1号というふうに考えてございます。 それから、2点目の交付税についてはどのぐらいかということでございますが、これにつきましては、試算していただいたところ、約1,000万円というところでございます。なお、これにつきましてはすべての町道認定をいただいた後に、道路台帳を整備いたしまして、延長と道路面積、すべてを確定して初めて交付税措置にすることができますので、そういった1,000万円となるにはもう3、4年かかるのではないかというふうに考えているところでございます。 それから、維持管理費につきましては現在積算しておりませんが、今後舗装が傷んでいるところがございますので、そういった維持補修に相当の金額がかかるのではないかというふうに見込まれます。 それから最後に常万地内、前田製管前の道路については現在、町道路線に向けて、町道認定に向けて現在検討しているというところでございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 認定の方の条件、基準の第1号の国もしくは県の補助事業または町の事業として新設した道路というような管理基準になっていますが、私は町の中の道路を聞いたのではなくて、いわゆる農道とか林道とかそっちのを聞いたものだからどれに該当させていくのか。というのは特に農道については舗装がかなり、農道の舗装整備が進んでおります。そうなった場合、今後「ここも町道の認定をしてください」という要望がくる可能性が多くなります。そのとき、一応町道の認定としてはここでこれでやっていましたよということを明らかにというか理解したいためにこの認定基準のどこに当てて認定したか、そこを聞きたかったんです。どれを使って認定したかということをもう一度お伺いします。 それから、交付税これは1,000万円くらい余計に入るのではないかということでした。一応道路というのはなかなか複雑というか難しいと思いますが、これ資料、令和元年度、財務省が公表している基準財政需要額、一般算定ベース中に全国の市町村をベラッと出していますが、それを見ると今庄内町の現状は道路の面積として2億7,700万円ぐらい、道路の延長線として4,300万円ぐらいかな、そして両方を合わせると3億いくらになる。今の道路に4,300万円、だいたい4,000万円代か6,000万円代という土地もあるんだけれども。そして今延びた、20kmぐらい延びるのかな、それで1,000万円ぐらい道路の工事として増額すると本当に見られるんですか。 以上2点だけ再質問。 ◎建設課長 それでは1点目でございますが、今回の農道部分につきましてはすべて県が補助事業によりまして整備した路線でございましたので、第1号というふうに捉えたというところでございます。 それから2点目の交付税につきましては、財政係の方に頼んで、試算をしていただきました。詳細については少し私としてはお答えできませんが、まずは先程お答えしましたように1万2,900mの延長でおおよそ試算するとそのぐらいになるのではないかという、あくまで試算というところでございますので、ご理解をいただければというふうに思います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 2点については了解したいと思います。そして3点目、今2点申し上げました、三つ目。駅東の町道認定の関係。お答えいただいた、先程答弁ありましたか。検討していたんでしたか。 この前、1年半ぐらい前になるのかな、あの中で実際会社の方とも会って、いろいろ話し合ってということで今後さらにあそこの件があって続いてきたわけですが、あれからまた検討した、どのような検討の中身なんですか。 3回目ですので、以上をもって終わります。 ◎建設課長 そこの通りにつきましては大部分の土地等を所有している事業者といろいろ協議をしているところでございまして、今後どういう形、整備、いわゆる町道として認定するには現在のままの道路でいいのか、どういった整備が必要なのか、あるいは登記関係、様々ないわゆる事業費的なこともございますので、そういったところも含めまして、現在いろいろ協議をしているところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 私からも議案第33号についてお伺いいたします。 1点目はナンバーの1279号御殿場線、それから1280号茶屋町東一番町線、これは今の旧47号線、今県道になって、これが町道になるということになりますが、この区間、途中抜けている部分、これがどうしてこういうふうな一気にならなかったのかどうなのか、例えばこういうふうになりますと、中抜きになった部分の例えば除雪体制とか、ここまで町の除雪車が来て、またそこを抜かして、また茶屋町の方から東一番町の方まで除雪していくとか、そういった手間のかかるようなことになるのか。それはお互いに県の方と一緒にやるとか、そういうふうになるのか、その点をお伺いします。 それからもう一つは、1737号吉岡広野線ですが、これは吉岡から家根合の先の橋まで、今の広域農道の道路になっているわけですが、この部分は廻館からこの家根合までの路線になるわけですが、吉岡から家根合までの下水処理場の部分ですが、廻館から一気にこれはならなかったのかどうか、この2点をお伺いします。 ◎建設課長 それでは1点目でございますが、八幡神社からひまわりくぐろーど前までの十字路、この区間につきましては、県道のままというところでございます。砂越の方から八幡神社までは県道でございます。この部分を町道としますと、県道が区切れますので、いわゆる県道のネットワークが成立しないということで、この部分に関しては県道として管理し、県道のネットワークをそのまま継続するというふうに聞いております。それから除雪につきましては、県道部分につきましては県が、町道部分については町が除雪を行うということであります。 それから3点目の廻館からの関係でございますが、現在廻館から吉岡につきましては町道となっておりまして、その先吉岡から広野までの部分を町道として認定をさせていただきたいというところでございます。 ◆13番(五十嵐啓一議員) よく理解できなかったんですが、最初の街中の部分、これは将来的にもそういったこれは県道のまま残るという形に、そういった理解にすればよろしいわけですか。 あとそれから、廻館から吉岡分についてはもうすでに町道になっているというような認識をすればよろしいのでしょうか。お伺いします。 ◎建設課長 1点目、2点目とも議員のおっしゃるとおりでございます。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 2点目の廻館から広域農道については、廻館から吉岡の部分についてはすでに町道になっているということで認識すればいいのか伺います。 ◎建設課長 この部分についてはすでに町道となっております。現在町道として近江新田のところは道路改良工事を行っているというところでございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第33号「庄内町道路線の認定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第33号「庄内町道路線の認定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第34号「庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第34号「庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について」申し上げます。 庄内町農産物交流施設の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び庄内町農産物交流施設設置及び管理条例(平成28年庄内町条例第27号)第6条第1項の規定により提案するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎農林課長 ただいま上程されました議案第34号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について 1 施設の名称 庄内町農産物交流施設 2 指定管理者 庄内町狩川字外北割97番地1         庄内町農産物交流施設管理運営組合         組合長 相馬孝明 3 指定の期間 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで 続きまして、候補者選定の経過につきましてご説明いたします。現在この施設につきましては、庄内町農産物交流施設管理運営組合が指定管理者として管理しておりますが、その指定期間が令和2年3月31日で満了となります。引き続き、農産物交流施設管理運営組合から庄内町農産物交流施設について指定管理者の指定を受けたい旨の指定申請書の提出がありましのたので、2月7日に選定委員会を開催し、選定基準に照らして管理方法等について審査をして、指定管理者の候補者として選定いたしました。また、指定の期間については前回と同じ3年としております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第34号「庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第34号「庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第35号「庄内町種苗センターの指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第35号「庄内町種苗センターの指定管理者の指定について」申し上げます。 庄内町種苗センターの指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び庄内町種苗センター設置及び管理条例(平成19年庄内町条例第48号)第6条第1項の規定により、提案するものでございます。 内容については担当からご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎農林課長 ただいま上程されました議案第35号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 庄内町種苗センターの指定管理者の指定について 1 施設の名称 庄内町種苗センター 2 指定管理者 庄内町南野字十八軒21番地8         株式会社庄内町種苗センター         代表取締役 海藤喜久男 3 指定の期間 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで 続きまして、候補者選定の経過についてご説明いたします。現在、この施設につきましては株式会社庄内町種苗センターが指定管理者として管理していますが、その指定期間が令和2年3月31日で満了となります。引き続き、株式会社庄内町種苗センターから庄内町種苗センターについて指定管理者の指定を受けたい旨の指定申請書の提出がありましたので、2月7日に指定管理者選定委員会を開催し、選定基準に照らして管理方法等について審査をして、指定管理者の候補者として選定いたしました。また、指定の期間につきましては前回と同じ5年としております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第35号「庄内町種苗センターの指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第35号「庄内町種苗センターの指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第36号「庄内町カートソレイユ最上川の指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第36号「庄内町カートソレイユ最上川の指定管理者の指定について」申し上げます。 庄内町カートソレイユ最上川の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例(平成22年庄内町条例第27号)第8条第1項の規定により、提案するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎商工観光課長 ただいま上程されました議案第36号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 カートソレイユ最上川につきましては、現在の指定管理者の指定期間が令和2年3月31日をもって終了することから、指定管理者選定委員会を開催し、公募による候補者の選定を行ったところでございます。施設の名称等につきましては議案に記載のとおりでございます。 それではその経過につきましてご説明申し上げます。初めに、選定委員会の構成ですが庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則及び取扱要領に基づき、副町長と管理職9名に外部有識者として庄内総合支庁産業経済部地域産業経済課観光振興室室長補佐及び庄内町商工会事務局長の2名を加えた合計11名でございます。 次に、第1回目の選定委員会を令和元年12月12日に開催し、募集要項、選定基準、業務仕様書につきまして協議し、決定しております。その後12月20日から令和2年1月20日から約1ヵ月間募集を行った結果、今回の議案にあります富樫運輸建設株式会社、1社から申請があったところでございます。 そして、第2回目の選定委員会を2月7日に開催し、申請内容につきまして審査をしていただき、その結果、指定管理の候補者として当社を選定したところでございます。以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第36号「庄内町カートソレイユ最上川の指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第36号「庄内町カートソレイユ最上川の指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第37号「庄内町辺地総合整備計画の変更について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第37号「庄内町辺地総合整備計画の変更について」申し上げます。 橋梁長寿命化補修事業新田線新田橋橋梁補修工事費の増額に伴い、大中島辺地に係る総合整備計画を変更する必要があるため、本計画の一部を変更するものであります。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 ただいま上程されました議案第37号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。初めに、議案資料に修正箇所があり、差し替えとなりましたことをお詫び申し上げます。それではご説明申し上げます。 この度の変更は平成29年度から令和3年度までを計画期間といたします、現行の辺地総合整備計画のうち、大中島辺地に係る総合整備計画の事業費、内容として新田橋橋りょう補修事業が増額となることに伴う変更です。辺地総合整備計画は事業費が少しでも増えると、計画変更の手続が必要となります。 有利な財政支援を受けられるように計画を変更するものであり、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置に関する法律、略して辺地法と申しますが、法第3条第8項の規定において準用する、同条第1項の規定によりまして議会の議決を求めるものであります。 具体的な内容について新旧対照表をご覧ください。初めに、辺地の人口を、最新の12月末の人口84人に改めました。次に3公共的施設の整備計画において元号、年度について平成33年度を令和3年度に改めております。 次に、表の事業費、財源内訳、辺地対策事業債の予定額をご覧ください。変更前の事業費が8,170万円、その内訳として特定財源4,380万2,000円、一般財源が3,789万8,000円、うち辺地対策事業債予定額が3,760万円となっておりましたが、変更後、事業費が9,270万円、その内訳として特定財源が5,045万7,000円、一般財源が4,224万3,000円、うち辺地対策事業債の予定額、4,200万円に変更しております。なお、当該計画の変更に伴います辺地法第3条第8項において準用する、同条第4項の規定による県協議におきましては、令和2年1月29日付で協議を行ない、2月5日付で同意する旨の回答をいただいております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第37号「庄内町辺地総合整備計画の変更について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第37号「庄内町辺地総合整備計画の変更について」は、原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第38号「酒田市との庄内北部定住自立圏の形成に関する協定の変更について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第38号「酒田市との庄内北部定住自立圏の形成に関する協定の変更について」申し上げます。 酒田市との間において締結した庄内北部定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更するため、庄内町議会の議決するべき事件を定める条例第2条の第3号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 ただいま上程になりました議案第38号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 この度、平成26年に締結した庄内北部定住自立圏の形成に関する協定につきまして、変更を要するため庄内町議会の議決すべき事件を定める条例第2条第3号の規定により議会の議決を求めるものであります。 変更につきましては、事業の取り組み内容の変更が2項目、施設名称の変更によるものが1項目、連携して取り組もうとしましたが具体的な検討が進まなかった事業3項目を廃止するという内容であります。変更の内容をご説明いたしますので新旧対照表をご覧ください。 別表第1、第3項教育、第2号文化振興事業の連携推進を文化振興事業の推進に改め、取り組みの内容について「圏域内のホールで実施している自主事業について連携を図るとともに」を「甲が実施する体験型ワークショップ等に圏域住民が参加できるようにするとともに、圏域内のホールで実施する自主事業について」に改めます。甲の役割について「乙と連携しながら」を「甲が実施する体験型ワークショップ等について、乙の住民が参加できるようにするとともに、乙と連携し」に改め、「実施される」を「実施する」と文言整理します。 乙の役割についても同様に、「連携しながら」を「連携し」、「実施される」を「実施する」と文言整理します。 第4項産業第4項「農産物のブランド化の推進」を削り、同項第5号を第4号に繰り上げます。 第5項その他において2ページとなりますが、説明書の変更から第3号「公益活動支援センターの広域利用」を「ボランティア・公益活動センターの広域利用」に改め、取り組みの内容、甲の役割、乙の役割の「酒田市広域活動支援センター」を「酒田市ボランティア・公益活動センター」に改めます。第5号「環境共生社会」を削り、同項第6号を第5号に繰り上げます。次に別表第2第2項地域公共交通、地域公共交通ネットワークの3ページとなりますが、甲の役割について「甲及び乙の住民」の「甲及び乙」を削り、「甲及び乙の区域を結ぶ新たな交通手段の検討及び調整」を「地域公共交通網の拡充に向けた検討」に改め、乙の役割を甲の役割に合わせ、同様の役割内容に改めるものでございます。 また、第3項地域内外の住民との交流「グリーン・ツーリズムの推進」を削り、第4項を第3項に繰り上げするものであります。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 体験型ワークショップという表現が中にあります。それでワークショップという意味が体験型講座という意味でありまして、体験型ワークショップという言い方は俗的にはあるが、こういう正式名称では適当ではないのではないでしょうか。 ◎企画情報課長 表現の部分でございますが、この部分、少し具体的に話をさせていただきますと、文化振興事業の連携推進の連携がとれているというふうなことになってございますが、この部分では町や市で自主事業を行っておりますが、合同の企画事業ができないかという部分のところで、連携していきましょうという部分ができなかったということで、連携がとれておるんですが、ただしお互いの事業のところの広報は引き続きやってきましょうという部分は変わらないんです。 その中で酒田市の取り組みなんですが、酒田市は文化芸術推進計画を強く推進していくというふうなことで、酒田市の取り組みについてだけ補強になっているというふうな協定内容の変更になっておるんです。ですから、体験型ワークショップという言葉が適切かどうかというのは特に問題はないと思いますが、酒田市の意向がものすごく、中心市なものですから、酒田市の意向がものすごく反映されているというふうなことで理解をしていただきたいと思います。その文化芸術の推進計画において、体験型ワークショップを強く、圏域の住民を集めて酒田市は行っていきたいんだという思いが協定の内容に反映された、そういう協定内容の変更になっておるというふうなことでございます。 ○議長 よろしいですか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 文言の整理とかいうことで、私はワークショップの方がより公式文書でいいのではないかということでお伺いしましたが、このままにするという説明でした。 それで、農産物のブランド化の推進を北部定住自立圏で広く行うということと、グリーン・ツーリズムの推進ということで、広域的に自立圏として行うのがなくなるということは、何と言ったらいいでしょう、悲しいことというか、続けてより行っていくべきなのにとか思ったりするんですが、せっかくブランド化の推進を回りで協力しよう、グリーン・ツーリズムしようということでうまくいかなかったから削るという事柄に対して、もう少し説明してください。 ◎企画情報課課長補佐 それではただいまのご質問にお答えいたします。 まず一つ目は農産物のブランド化の推進についてというところでございますが、まずは1市3町それぞれ推進したい作物に違いがあるということでありました。ちなみに、例えば遊佐町であればパプリカ、庄内町であれば花き、酒田市であれば長ネギ、他4品目あるみたいですが、三川町にあっては特にないと、そういった現状があったということが一つ。 また当然ブランド化に伴い、農業協同組合との連携が必要不可欠という形になるわけですが、実際その北部の圏域内、四つの農業組織があるということで、それぞれ販売戦略等も異なるというような事情がございまして、現実的に統一化は非常に難しいという結論にいたったというところでの廃止というようなことでございました。 続いて、グリーン・ツーリズムの推進についてでありますが、こちらについても、実際にグリーン・ツーリズムの推進に伴い、その事務局を担う団体自体がそれぞれの自治体で違うと。例えば酒田市でありましたら市の方が事務局を担っている、そしてうちの町でありますと観光協会、遊佐であると外部団体、三川町は特にないと。こちらも統一感がないといったところで、実際の土俵も違っているというようなことで、このグリーン・ツーリズムに関しては廃止という形になったところでありますが、こちらについては今後体験観光というところに一緒に位置付ける形で推進していくべきではないかというところで話になっていたところでありました。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第38号「庄酒田市との庄内北部定住自立圏の形成に関する協定の変更について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって議案第38号「庄酒田市との庄内北部定住自立圏の形成に関する協定の変更について」は、原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第39号「庄内町監査委員の選任について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第39号「庄内町監査委員の選任について」でございます。 地方自治法第196条第1項の規定により、令和2年2月28日をもって辞職した前本町監査委員真田俊紀の後任者として、安藤一雄を選任するため、提案するものでございます。 住所   庄内町狩川字楯下50番地。 氏名   安藤一雄 生年月日 昭和28年3月8日 略歴については別紙のとおりでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長 おはかりします。本案は人事案件でございますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。議場整理のため、暫時休憩いたします。                          (13時37分 休憩) ○議長 再開します。               (13時37分 再開) 議案第39号「庄内町監査委員の選任について」を採決します。 本案の採決は、庄内町議会会議規則第82条の規定により、無記名投票で行います。 議場の出入り口を閉じます。     (議場閉鎖) ○議長 ただいまの出席議員は議長を除き14人です。 次に立会人を指名します。 庄内町議会会議規則第32条第2項の規定により上野幸美議員、國分浩実議員、2名を指名します。 投票用紙を配布します。     (投票用紙の配付) ○議長 念のため申し上げます。 本案に賛成の方は「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願います。 投票用紙の配布漏れはありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 配布漏れなしと認めます。 投票箱を点検します。     (投票箱の点検) ○議長 異常なしと認めます。 ただいまから投票を行います。 工藤範子議員から順に投票願います。     (投票) ○議長 投票漏れはありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 投票漏れなしと認めます。 投票を終わります。 開票を行います。 上野幸美議員、國分浩実議員、立会いをお願いします。     (開票) ○議長 開票の結果を報告します。 投票総数14票、有効投票13票、無効投票1票。 有効投票のうち、賛成13票、反対0票、以上のとおり賛成全員であります。 したがって、議案第39号「庄内町監査委員の選任について」は、原案に同意することに決定いたしました。 議場の出入り口を開きます。     (議場閉鎖解除) ○議長 日程第23、議案第40号「財産の無償譲渡について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第40号「財産の無償譲渡について」申し上げます。 令和2年度4月1日をもって町営住宅財産である南町団地集会所及び南町団地児童遊園施設を無償譲渡するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定により提案するものであります。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程になりました議案第40号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 この度の財産の無償譲渡につきましては、議案第28号でも説明しましたとおり、清川地内にあります町営住宅南町団地内の共同施設、南町団地集会所及び南町団地児童遊園につきまして、令和2年3月31日をもって共同施設の用途を廃止し、令和2年4月1日から南町自治体に無償譲渡するため提案するものでございます。 この度のこの議案につきましては南町自治体において来年度の代表者がこの度決まりましたことから追加議案として上程させていただきました。なお、町有地であります土地につきましては有償貸付ということで、南町自治会と協議し、了承を得ております。 1 無償譲渡する財産  (1)共同施設    イ 名称 南町団地集会所    ロ 所在 庄内町清川字上川原14番地22    ハ 構造 木造平屋建    ニ 面積 59.49平方メートル  (2)共同施設    イ 名称 南野団地児童遊園施設    ロ 所在 庄内町清川字上川原14番地25外    ハ 施設 滑り台、鉄棒、ブランコ、ベンチ、水呑、車止め、生垣 2 無償譲渡の相手方  (1)住所 庄内町清川字上川原9番地15  (2)氏名 南野自治会 代表 菅原十九八 3 無償譲渡する日   令和2年4月1日 以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第40号「財産の無償譲渡について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第40号「財産の無償譲渡について」は、原案のとおり可決されました。 議会運営委員会開催のため、午後2時20分まで休憩します。                          (13時48分 休憩) ○議長 再開します。               (14時18分 再開) 休憩中に議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) ご苦労さまです。休憩中に正副議長室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。     協議の内容は議事日程の追加であります。 総務文教厚生常任委員会から発委第4号「沖縄県の米軍基地問題を国民全体の問題として議論することを求める意見書案が地方自治法109条6項及び第7項並びに庄内町会議規則第14条第3項の規定により提出されております。 また、総務文教厚生、産業建設の各常任委員会及び議会運営委員会より庄内町議会会議規則第75条の規定により、閉会中の継続調査申出書が提出されていますので、それぞれを日程に追加することといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 ただいま議会運営委員長報告のとおり日程を追加することとしていかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり日程を追加することに決定いたします。 資料配布のため暫時休憩します。          (14時20分 休憩) ○議長 再開します。               (14時21分 再開) 事務局長より諸般の報告をします。 ◎事務局長 ただいま配布いたしました資料について申し上げます。 「令和2年第1回庄内町議会定例会追加議事日程(第14日目)の追加1」、発委第4号 「沖縄県の米軍基地問題を国民全体の問題として議論することを求める意見書案」、「総務文教厚生、産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出書」、「議会運営委員会の継続調査申出書」以上でございます。 ○議長 日程第24、発委第3号「新たな過疎対策法の制定に関する意見書案」を議題とします。     提案者より本案の説明を求めます。
    総務文教厚生常任委員長(工藤範子)  発委第3号 令和2年3月13日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 総務文教厚生常任委員長 工藤範子     賛成者 総務文教厚生常任委員 澁谷勇悦、石川武利、長堀幸朗、齋藤秀紀、加藤將展、小野一晴 「新たな過疎対策法の制定に関する意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町会議規則第14条第3項の規定により提出します。 「新たな過疎対策法の制定に関する意見書」 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。 過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。 過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。 過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。 よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年3月13日 内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・農林水産大臣・国土交通大臣 あて 山形県庄内町議会議長 吉宮 茂 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第3号「新たな過疎対策法の制定に関する意見書案」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第3号「新たな過疎対策法の制定に関する意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第25、発委第4号「沖縄県の米軍基地問題を国民全体の問題として議論することを求める意見書案」を議題とします。 提出者より本案の説明を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員長(工藤範子)  発委第4号 令和2年3月16日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 総務文教厚生常任委員長 工藤範子     賛成者 総務文教厚生常任委員  澁谷勇悦、石川武利、長堀幸朗、加藤將展、小野一晴 「沖縄県の米軍基地問題を国民全体の問題として議論することを求める意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町会議規則第14条第3項の規定により提出します。 「沖縄県の米軍基地問題を国民全体の問題として議論することを求める意見書」 沖縄県は、1972年にアメリカ合衆国から日本に返還されました。その後、返還直前と比較し米軍専用施設の48%が返還されましたが、それでも国土面積の0.6%しかない沖縄県に、国内にある米軍専用施設の70.3%が集中しています。SACO(沖縄に関する特別行動委員会)合意により今後予定される返還が完了したとしても、沖縄県所在の米軍専用施設の割合は、現在の70.3%から69.3%に推移するだけで基地負担軽減とは程遠い現状です。こうした中、沖縄県民が、米兵による犯罪、米軍機墜落事故、米軍機の騒音による健康被害、環境被害、有事の際に標的となることへの懸念等、さまざまな不安、危険にさらされて生活しています。 戦後、沖縄の人たちは、我々が容易には想像しがたいほどの苦難の道を歩んできました。今後の基地問題は、沖縄県や沖縄県民だけでは解決できない状態になっています。 ついては、沖縄の人たちの苦難を分かち合い、沖縄県の米軍基地問題を国全体の問題と捉え、国民全体で議論することを要望いたします。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 令和2年3月16日 衆議院議員・参議院議員・内閣総理大臣・外務大臣・防衛大臣・国土交通大臣 あて 山形県庄内町議会議長 吉宮 茂 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) それでは、ただいま上程されました意見書案について少し質問をさせていただきたいと思います。 審査意見の説明の際に、賛成者あるいは反対者を含めた賛否の状況について説明がございました。それによると、委員長を除く4対2であるというふうに理解しておりますが、今回は賛成者が5人であります。どういった理由で変化をしたのか、その内容についてお知らせください。 二つ目は、別紙の意見書の表題、それから内容について先程の説明の際に大変な苦労があってまとめ上げたというふうに理解しておりますが、特に腐心した点、請願書の中には三つの事項があって、その最後の三つ目をとったということはお聞きしておりますが、その内容については前文の一番下の方に記載されているというふうに思っています。これらも含めて特に腐心した内容についてはどういうことなのかお知らせください。 三つ目ですが、これも審査の際に反対した二人の委員の理由については外交問題であるというふうな認識が、紹介がございました。そこでですが、この意見書の送り先に外務大臣と防衛大臣を含んでいるのは外交問題、どういうふうな整合性をはかられたと理解すればいいのか、以上3点についてお聞きします。 ◆総務文教厚生常任委員長(工藤範子) 当初は賛成者4人、反対が2名でありましたが、その方が意見書の提出においてお一人の方が賛成に回ったということは、沖縄の米軍基地を議論することは外交問題であると判断した委員の一人が出来上がった意見書を見て、これなら譲歩して賛成できると判断したようです。 委員会としても試行錯誤して意見書を作成したかいがあったと思っております。なお、採択・不採択の議決と、完成した意見書に対する議決は別物であることから、このような対応は地方自治法を基にした標準規則上問題がないことを県議長会から確認しております。 また、外交上の問題というようなことでありましたが、外交上の問題ということは昨年議論をいたしましたが、本委員会でもここが一番の論点となりました。外交問題に直結するかどうかで判断しました。米軍基地は日本にいらない、すべて撤去というのであれば外交問題になりますが、沖縄に集中している現状を本土の人間も自分たちの問題として考えようということで、これは国策であります。 これを外交問題とすれば、昨年の12月定例会で採決した請願第2号「次期食料・農業・農村基本計画に関する請願」についても、請願書にEPAやTPPなど外交上の問題を取り上げております。しかしこのときの請願2号も外交問題の影響に対し、国の農業政策がどう対応していくのかであり、国策でありました。今回の請願に限らず国策の多くは外交問題と関わります。それを無理に関連付けて神経質な対応をするのではなく、請願の外意が何を求めているのかを見定めるべきだというのが本委員会の最終判断でございます。 辺野古の工事中断や普天間基地に触れるとすれば代替案が必要となりますが、今回はこの3番について議論したわけですから、この今回の防衛大臣、国土交通大臣には当てはまるのではないかなということで当委員会では議論をいたしました。 ◆15番(石川保議員) 最後のくだりですが、私は国土交通大臣のことは申し上げておりません。外務大臣、それから防衛大臣、この二つの主幹大臣についてはまさしく外交あるいは防衛という分野を主管しておりますので、その部分の皆さん方の解釈とこれまで我々が地方議会においては外交あるいは防衛問題については一定のルールのもとに取り扱ってきた経緯がございます。今の委員長の答弁の中では農業、食糧問題のいわゆるこれも外交の問題が絡んでいるのでそういったこれまでの庄内町議会としてのやり方、あるいは実績に鑑みて今回のことも大きく逸脱するものではないという判断もありましたが、それはそれとして内容を読んで判断をしたいと思います。 直接的に私が言いたいのは国民的議論を要望するというふうなことであれば、外務大臣や防衛大臣宛に送らなくてもできるのではないかというふうな委員会内の議論があれば、先程の反対者が賛成者に回ったという経緯をすれば、全会一致という判断もできたのではないでしょうか。お一人の方がこだわっているのはあくまでも外交問題ということであれば、その際に書簡を送る相手先についてももう少し配慮すべきという意見がなかったのか、再度お伺いをいたします。 ◆総務文教厚生常任委員長(工藤範子) 大変失礼いたしました、先程は、先の過疎の辺地でしたか、それと間違いまして大変失礼いたしました。それから、今の外交問題にあるのではないかということでありましたが、1、2に関しては議論しておりませんが、今言われたことに関しては参考にさせていただきますが、外務大臣、防衛大臣という方々からも議論していただくということで当委員会ではこの大臣宛の、大臣が4人、議長が2名でおりますが、このようにまとめたところであります。いいですか。 ◆15番(石川保議員) 今回の内容については非常にデリケートな問題や、これまで庄内町議会として、請願の含意をどのように汲み入れて今回のような形にするのかという点で言えば、大変な皆さん方の苦労はあったというふうに思っています。ただ、これからは私の個人的な印象になりますが、本来、請願として出された内容を大幅に変更するといった場合については、請願者はもとより、紹介議員としてもやはり内容を十分精査した上で臨むべきというふうに思っております。 議論する時間も限られていることから、少しお聞きをすると、その外意の部分、あるいは実現性実効性の部分、そして最後は先程言った部分についても相当の変更を加えてこういった形になっているということは、やはり受理する際に様式が整っていればということだけでなくて、内容についてもう少し吟味をして、審査に臨むといったことも今回のこの件に関しては、そういったものを喚起しているというか示唆しているというふうに思います。 紹介議員をやめなさいとは言いませんが、ぜひ今後そういったことについても留意して対処していただきたいことを最後に申し上げておきたいというふうに思います。 ◆総務文教厚生常任委員長(工藤範子) 今、石川 保委員から言われたように、そのように今後気をつけて皆さん紹介議員になる場合には、あくまでもこれまでの紹介者からいろいろとお聞きしまして、このことについて大変ご苦労なさったというようなことも聞いていますので、やはりそのことについては今後の課題ではないかなと思っております。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第4号「沖縄県の米軍基地問題を国民全体の問題として議論することを求める意見書案」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、発委第4号「沖縄県の米軍基地問題を国民全体の問題として議論することを求める意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第26、「総務文教厚生、産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 総務文教厚生、産業建設の各常任委員長から委員会において調査中の事件について、庄内町議会会議規則第75条の規定によりお手元に配布いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 おはかりします。各委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたします。 日程第27、「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 議会運営委員長から庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配布いたしました閉会中の継続調査申出書のとおり、申し出がありました。 おはかりします。議会運営委員長からの申し出のとおり継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたします。 ○議長 以上をもちまして、本会議に付議されました事件の審議はすべて終了いたします。令和2年第1回庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。長期間大変ご苦労さまでした。                          (14時46分 閉会) ○議長 申し上げます。この3月31日付をもって、5名の管理職が退職されます。 この際、ご挨拶をお願いいたします。 初めに、松澤建設課長より挨拶をいただきます。 ◎建設課長(松澤伸) このように貴重な時間をいただきまして、誠にありがとうございます。この席に立つのは最初で最後かなと思います。トップバッターとして一言ご挨拶を申し上げます。 最初に議会の皆さまには4年間ご指導いただきまして、厚く御礼を申し上げます。緊張とプレッシャーの中でいろいろ議論を重ねることができましたし、自分の了見の狭さを感じたこともありました。本当にありがとうございました。38年間町職員として大禍なく退職を迎えられますことは上司、先輩、同僚、そして町民の皆さまのご指導ご支援のおかげと心より感謝を申し上げます。 振り返りますと、建設課18年、農林関係10年が中心でありました。失敗や後悔、苦労が真っ先に脳裏をよぎりますが、これらを経験し、学び、そして育てていただいたことにより成長できたものと思います。また、何年かかけて事業が完成したときの安堵、達成感も思い出されます。 結びに、議会をはじめ庄内町のさらなるご発展と、皆さまのご健勝とご活躍をご祈念申し上げ、またこれまでのご厚情に感謝を申し上げまして挨拶とさせていただきます。長い間誠にありがとうございました。 ○議長 次に上野社会教育課長より挨拶をいただきます。 ◎社会教育課長(上野英一) 私からも退職にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。 3月末をもちまして37年間の公務員生活にピリオドを打ちます。この間病気や怪我をすることもなく、定年を迎えられ、まずは職務を全うできたことが何よりでございまして、これまでお力添えをいただきました多くの皆さまに深く感謝をいたすところでございます。退職後のことを考えますと、わくわくするのでありますが、新型コロナウイルスの関係で、忘れることができない退職月となりそうでございます。 議会との関係でございますが、20代後半から5年間、議会書記を兼務させていただきました。当時のことが懐かしく思い出されるところでございます。また、旧余目町時代から係長が答弁することがありましたので、以来20年にわたり議会と関わりを持たせていただきました。さらに、常任委員会の視察調査に同行いたしまして、遠くは鹿児島、愛媛、北海道などに赴きまして、貴重な研修もさせていただいたところでございます。 管理職になってからは、総務課主幹、農林課長、そして社会教育課長ということで様々な課題や取り組み等についてご質問いただき、やり取りをさせていただきましたが、この議会対応を通して多くのことを学ばせていただいたところでございます。 最後に、庄内町議会のますますのご発展と議員各位の今後ますますのご活躍を心から祈念申し上げまして挨拶とさせていただきます。本当にお世話になりました。 ○議長 次に佐藤新庁舎整備課長より挨拶をいただきます。 ◎新庁舎整備課長(佐藤祐一) 私からもお疲れのところ、このような時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 私は平成10年4月、旧余目町、社会人枠でお世話になり、また家族で引っ越してきました移住者でもございます。当時は優遇制度も少なく、現在と比較するとずいぶん変化し改善されたなという実感を改めて持っているところでございます。以来、22年間、建設、総務、教育、そして新庁舎整備課で、課が変わっても一貫して建設行政、とりわけ建築部門に担当させていただいたことは大変感激しております。とりわけ、町営住宅の開発や、土地開発公社の造成事業、学校耐震、スポーツ公園、共同調理場と様々な大型事業を担当してまいりましたが、最後に庁舎整備の担当ができたことは大変光栄に思っております。建物はまもなく完成し、引き渡しを迎えることになりますが、自分なりにはなかなか良い仕上がりと自負しているところでございます。しかしながら、これまでは議会からの適切で厳しい指摘を受けるなど、日々反省の繰り返しでございました。 また、庁舎整備も解体整備と外構工事、まだまだいろいろな残務を残しているような状況でございます。心残りはございますが、後進に期待することといたします。庄内町では大なり小なり概ね20件以上の建築物を担当させていただきました。それぞれに深い思いがございます。建築担当者としては大切に使っていただくことが一番の喜びと感じております。どうぞ新庁舎もよろしくお願いいたします。 最後になりましたが、議会をはじめ庄内町のさらなるご発展をご祈念して挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長 次に、門脇会計管理者より挨拶をいただきます。 ◎会計管理者(門脇有) 退職にあたりまして、私からも一言ご挨拶をさせていただきます。 新採の頃は日々の仕事をこなすのが精一杯でしたが、15年も担当をすると、業務だけは課長よりも誰よりも詳しくなり、変な自信から自分の中に生意気な風が少し吹き始めていました。そんなときに、総務課庶務係への異動、そして議会書記を兼務することになりました。当時はネット中継もなく、管理職など特定の職員しか議会がどんな状況なのか知るよしもありませんでした。議場の隅で放送設備を操作する傍ら、議員と課長とが議論する内容のすごさと、その緊迫した雰囲気に圧倒された記憶があります。定例会閉会後の懇親会では、当時の議員の方々に声をかけていただくとともに、私なりの意見に耳を傾けていただき、教えを受けたことは、今の自分の土台となっていることと思っています。 管理職になってからはこの5年間に、職場を4回も異動し、毎年のように経験のない仕事に就きました。何かに特化しているわけでもない私は職員の適材適所への配置という言葉には何か後ろめたい気持ちがいたします。ただこれまで知らずにいた事業や仕組みに触れ、様々なことを数多く教わることができ、この5年間で私の経験値を上げることができました。 今、人生100年時代を迎えようとしています。今後は役場職員として経験してきたことを生かし、地域づくりに少しでも尽力できたらと思っています。まずは多くの皆さまの励ましとご協力をいただいたおかげで、無事に退職できますことに感謝申し上げます。大変ありがとうございました。 ○議長 次に小林議会事務局長より挨拶をいただきます。 ◎議会事務局長(小林裕之) 退職にあたり、このような場を設定していただき、誠にありがとうございます。議会事務局長で退職するわけですが、議会事務局にはお世話になることはないなと、合併した当時、最初に情報発信課ですが、総合計画の策定にあたり大勢の議員の前でかなり厳しいことを言われ、答弁に詰まるとこのように答弁したらいいんだよというふうなアドバイスまでいただいたのを覚えています。 その次には副町長のもとで新産業創造館建設に携わりまして、そのときも様々な厳しいご指摘、ある議員からもかなり厳しいご指摘をいただきながら答弁をさせていただいた思い。それが終わりますと、今度は新庁舎整備ということで、今度は新庁舎関連で議会のみならず情報交換という場でも様々な指摘をいただき、いつまで経っても的確な答弁はできないまま終わり、心臓だけが少し強くなったかなというふうな思いでおります。大禍なく過ごさせていただきましたが、これも職場の同僚、そしてここにいる議員の皆さま、それに町長をはじめ管理職の皆さまからのご支援があって最後まで過ごさせていただいたものと思っております。 退職後、また役所の方にお世話になりますが、地域それに家庭の方にもこれまで以上にまずは力を注いでいきたいなと思っておりますし、何よりも家庭、家族から温かい目で見守っていただいたことに一番感謝しております。もう母と妻しか家にはおりませんが、退職後は仕事をしながら家の方にも本当にお父さん頑張っているなと思っていただけるようにこれまで以上に協力していきたいと思っております。本当に長い間お世話になりました。ありがとうございました。 ○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありますので、これを許します。 ◎町長 今議会は新型コロナウイルスに始まり新型コロナウイルスに終わる議会と言っても過言ではないのかなというふうに思っています。施政方針にも書かせていただきましたが、グローバル社会の中でいろんな変化が国内にも起き、地方にも及ぶんだということを改めて感じたところでありますし、これまで当たり前と思っていたことが、本当にこれが継続してやっていけることなのかというふうなことを改めて考えるいい機会になったのではないかというふうに思っております。 新年度は住民に関わる、いわゆる合併15年という節目のときであり、いろいろこの15年という節目のところでいろんな変化が起こるということを前提にいろいろ準備をしてきたわけでありますが、この変化というものが住民にどう受けとめられるかというのはまた別の問題だというふうに考えております。まずは説明責任をきちんと果たせる、あるいはしっかりと話をし、理屈が通っているかどうかも含めながら検証を1年かけて行いながら、足らないものはしっかりと見直しをする、さらにもう一歩進めるべきものは進めるといったような、そういった考え方のもとに仕事をしてまいりたいというふうに思います。 いよいよ、新庁舎への移転というものになりますので、いろんなものが同時に重なっていくという時期になっていくということであります。この大変な時期を乗り越えてこそ、新しい庄内町ができるんだという、そういう強い気持ちを持ちながらこれから向かってまいりたいというふうに思います。時代の変化は激しいということはいつまで経っても同じだろうなというふうには思っていますが、これまで同様ではなく、より良い方向に向けて変換をしていくということを心がけながらこれからも頑張っていきたいと思います。 結びになりますが、変えるということは新しいことへの挑戦というような気持ちを改めて持ちながら来年度に向かってまいりたいと思いますので、議員各位からも格段のご協力をお願い申し上げて、私から挨拶に代えさせていただきたいと思います。大変ありがとうございました。 ○議長 本職からも挨拶申し上げます。 今定例会は3月3日から今日まで14日間の日程で開催されました。令和2年度一般会計から水道ガス事業の企業会計までの8案件の予算審査、そして一般質問では新庁舎建設竣工後に予定されておる図書館あるいは立川総合支所の整備改修等、そしてその利活用など。そして行財政改革については、これも議論されました。先に出ましたとおり、一般会計財政シミュレーションによれば、単年度の公債費比率はすでに危険ラインとされる水域を前後しておりますが、これも住民要望によるものとはいえ、今後物件費、あるいは維持修繕費などの増加などがあり、我々にとってなお一層の説明責任と議決責任が問われています。持続可能な町のあり方を念頭に精査を進め、住民、団体、組織と共に歩まなければならないと思います。 平成から令和への移行当初は祝賀ムードに包まれ、穏やかなスタートでありましたが、最近の社会情勢は国際的に見れば自国優先主義の台頭でありますとか、あるいは新型コロナウイルスの蔓延等による混乱など先々の不透明感が増しております。我々地方自治体の行政に関わるものとして、愚直に町民の生命と財産を守る、そして経済面のみならず文化、気風、精神面の風土において豊かさが実感できる行政の展開が至上命題であります。町民各位が将来に向けて何に懸念されているのか、何を憂いているのかを真摯に傾聴し、共に行動していく姿勢が問われています。これからも住民視点での議論をいただければ幸いであります。 そして今月末をもって先程挨拶をいただいた方を含め、6名の方々が定年退職されることになりました。長年にわたり率先して住民サービスに務め、後輩諸君の育成に努力され、今日まで町の発展を支えてこられた皆さんに心から敬意と感謝の意を表するものであります。皆さま方におかれましては、今後も町政のよき理解者としてご協力をいただくとともに、ご健勝とご多幸を心から念願するものであります。本当に長い間ご苦労さまでした。 以上、定例会における各位のご協力に感謝を申し上げ、挨拶といたします。皆さん長い間大変ご苦労さまでした。                          (15時08分 終了)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。令和2年3月16日  庄内町議会議長  庄内町議会副議長  庄内町議会議員  庄内町議会議員  庄内町議会議員...