○議長 他にございませんか。
◆9番(國分浩実議員) 今年度入りましてからかなりこういった自動車事故で
の専決処分ということで
の報告があるようです。例えば、公用車が全部で何台あるかという
のは私
の方で調査しておりませんが、一般企業でも20台、30台、社用車
を持って営業されている会社が多々あります。そういった中でも年間に、軽微な事故が1度2度あるかどうかというような状況だと思います。そういった中では今年度は非常に公用車で
の自動車事故が多いというふうに思っていますが、今年度何件あった
のか。 また、この資料
の見取り図
を見ますと、私が以前勤務していたところ
の近くでありますが、変形五差路
のような形になっていまして、非常にここは危険な場所です。信号もありませんし、朝
の通勤時間帯は登校時間帯にもあたりますし、また保育園に入る、今は保育園は向い合わせで二つありますから、そこへ
の送迎
の保護者
の車、また近隣
の工場に通勤する車、また、今回事故がありました夕方
の時間帯、これも保育園に出入りする車、また小学生など
の登校などで私も経験しておりますが、非常にここは危険な場所だという認識
をしております。以前勤務していたところでも、幸いもらい事故と言っていい
のかどうかあれですか、加害者という形ではなく被害者という形で
の事故
を何回か経験しております。こういったところで事故があったんだということで、やはりという言い方はおかしいかもしれませんが、ここで事故が起きてしまったんだなというふうに見ておりました。 これまでもこういった自動車事故で報告ある度に職員へ
の安全講習、またそういった注意
を促す、そういったこと
を繰り返し繰り返し報告ありましたが、実際どのような職員に対して
の交通安全に関する啓蒙活動
をしている
のか、また指導している
のか。もしくは、先程同僚議員からもありましたが、短期間
の中で2度事故
を起こしてしまうというような場合は、公用車
の運転
を一定期間中止するなど
の、そういった措置も必要な
のではないかと思いますが、いかがでしょうか。
◎総務課長 全体的に交通事故・違反が多いということは承知しております。具体的には何件ということは把握しておりませんが、多いということで、今回何年かぶりに急遽職員研修会
を開催して、庄内警察署から講師
をお招きして職員
の皆さんに今後も交通安全
を心がけていただくようにお願いしたところであります。日頃から各職場で声
を掛け合ってということ
を、それから課長等会議や機会があるごとに注意喚起
を行ってきたところであります。日頃
の声掛けが一番効果的かなというふうには考えておりますが、そうしながらもこういう形で起きているという現状がございます。1度2度行っただけでいいということではありませんので、毎日続けて出かける前に注意喚起
を行うように、防止策に努めていきたいと考えております。 その他、各課で所有しております公用車についてはステッカーとか、ステッカーと言いますかシール
をハンドル
の目に付くところに貼っていただいて注意喚起
を促すようにしたり、工夫
を凝らしてはおりますが、先程申しましたように日頃
の声掛けが一番効果的な
のかなというふうに考えております。あと、各職場
の方でも独自にヒヤリハット体験
の発表会
をやったり、職員に毎日注意喚起
をしているということがあるようですので、それぞれ工夫して職場では対応しているというふうに考えております。以上です。
◎商工観光課長 ただいま総務課長
の方からはあったわけですが、少し補足して
説明をさせていただきたいと思います。 まずもって今回事故が続いてしまったということにつきましては、相手方
の金融機関、それからその職員
の方に大変ご迷惑
をおかけしたということで、職場
の長としては大変申し訳なく思っているところでございますし、続いてしまったということで、非常に重く受けとめなくてはならないなというふうに思ったところでございます。 それで、その職員
を含めて独自にどういった今回対応
を取ったかということでございますが、まずは先程総務課長からありました役場全体
の職員に対する研修会、そちら
の方
を開催していただきまして、当課
の方からは正職員9名おるんですが、そのうち業務
の支障
のない6
人、それから今年度から新しく地域おこし協力隊が着任しておりますが、その方も含めてまずは受講して講習
を受けたところでございます。その他に、当課独自といたしましては、当然
のことでありますが、本人
の方には厳重注意
を行うとともに、職員全体でその事故防止について細心
の注意
を払う、そして安全運転
の励行に努めましょうということで私
の方からも指示
をしたところでございますし、まずはその外出時
の声かけということについて、みんなで取り組んでいこうというようなことで申し合わせ
を行ったところであります。 具体的な対応策ということでございますが、職員全員で話し合い
を行いました。結果としましては、週1回行っておる課内会議において、一つ目としては先程あったそれぞれがヒヤリハット体験、これについて発表しましょうということ。それから、もう一つが独自に安全運転スローガンということで作成
をして、その会議
の際には唱和
を行うということ。これにつきましては全部で18項目出し合いまして、その出し合ったことについては、まずは今回事故
を起こした当該職員から取りまとめ
をしてもらったということでございます。あと、当課
の場合、職場が分散しておるということがある
のですが、職員が一番多いクラッセ、当該職員も勤務しておりますが、そちら
の方では毎朝
の朝礼
のときにもそのヒヤリハット体験
を発表するということで行っておるところでございます。 それから、最後に議員
の方からは12月議会
のときにもそういった一
人で運転しないようにというご意見
をいただいたところでございます。そのことにつきましては、当課
の特性といたしましてどうしても運転する機会が多くあると。一つ目は先程申し上げましたが勤務場所が離れておるということ。本庁舎と
の事務連絡等もあるわけでございます。二つ目がカート場とか町湯など観光施設
を所管しているということもございます。三つ目としてはイベントや行事等
の事業が多いということ。これら
のこと
を考えますと、どうしてもその運転
の制限
をした場合に業務上
の支障が出てくる、あるいはそのことによって他
の職員
の負担が増えるということがございますので、一律にということは大変難しい部分があると思っておるところでございますが、事故防止ということは最優先でありますので、今後
の参考にさせていただきたいと思っているところでございます。以上です。
◆9番(國分浩実議員) 様々な研修、全体で
の研修会ですとかヒヤリハット
を報告し合う、そういったこと
をされているということですが、例えば私が先程示しましたように、見取り図
を見るだけでもここは複雑で、どの方向から車が来る
のか
人が来る
のか自転車が来る
のか非常に見づらい地点であって、本当にここは非常に危険です。また、ヒヤリハットも多く経験している方も、私も含めて経験している方も多いと思います。庄内町
の中ではありませんが、私
の経験で酒田市内で2ヵ所ほど、交差点がクランク状になっていて、侵入する方向によっては右から来る車、左から来る車が見えづらいような非常に危険な交差点が、信号
のない交差点があったり、そういったこと
を私も経験しています。 それで、ヒヤリハット
の報告
をしているということであれば、そういった危険ポイントに関して職員
の皆さんでしっかり情報
を共有する、全体で共有するというような方法も一つ手ではないかと思います。そういった危険ポイント
の情報
を共有していれば、ヒヤリハット
をしたようなところ
を共有すれば、やはりその部分は気
をつけるようになると思いますし、普段から信号
のない交差点で
の一時停止
の位置
を意識するだとか、そういったことができてくると思いますが、そういったことも必要だと思いますが、いかがでしょうか。
◎総務課長 いろいろご意見いただきました。そういった危険ポイントについて
の把握ですとか、そういったことも含めて今後工夫しながら職員に周知徹底
を図っていきたいというふうに考えております。
○議長 他にございませんか。
◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも簡単にお尋ねします。 まず第1点にお尋ねしたい
のは、再発防止も含んでになるわけですが、この事故
の原因。この図面
を最初に見せられてこういうぶつかり方もある
のかなと思いました。それで、この事故について、第一に次
の点
を確認されている
のか。あそこは横断歩道があって手前に一時停止があるわけです。運転者は一時停止線で停止
をしてから出た
のか、停止せずにのろのろと来て確認した
のか。という
のは、あそこ
の一時停止線でとまってまず右方向
を確認する、それで来ないこと
を確認してから出ていくということになるわけですが、そこ
をまず確認したい。大事なことですので、もし確認
をしていれば、そういうこと
をしたんだと。それ
を確認して事故が起きたとしたら次はどこに原因があるとかとなりますので。 第2点にお聞きしたい
のは、事後処置として研修会
を実施したと。いろいろ
説明ありましたが、私もそこが気になった
のですが、今まで解明されていない。全体
の参加者は何名でその時間はどのくらい使った
のか。そして、内容はこの事故
の原因
を受けて、その原因
を晒すというか明らかにして、こういうことがあったからあなただったらどうするというような研修だった
のか、一般的にこうだという研修だった
のかということ
を第2点としてお聞きしたいと思います。 それから第3点、ここ
の交差点はずっと前から、簡単に言えば魔
の五差路と、実際は私たちはあの交差点は六差路だということ
を言っております。県道に対しては非常に変則的な道路
の入り方
をしているわけです。それで地元でも前からあって、信号機設置等
の要望など
をしたことがありますが、とてもではないがここはできることがないということで、町も入っていただいて県
の方にもお願いして、あそこにカラー表示、横断歩道
をやったり、事故防止はそれ相当手
を使っています。そして、通学路
の関係では教育委員会ではあそこは、地元では第三学区としては通学路
を変更したり、ここは危ないということは地元
の人は認識
をもって、その通学
の安全確認
のときも話題になって、それ
を何とかしていただきたいということがあります。それでその後、保育所ができたときは急遽歩道も整備していただきました。前よりは良くなっていると思いますが、実際そういうことで事故
の多い場所だと地元で話題になっていて、信号機
を付けてほしいと、ですが、結果的には信号機は非常に複雑で、あの道路
の状態では付けられないという結論に至っているので次
の段階で考えましょうとなっています。 先程お聞きしたまず3点
をお聞きしたいと思います。
◎商工観光課長 私
の方からは1点目
の今回
の事故
の状況ということにつきましてお答え
を申し上げたいと思います。 原因ということでは、これは確認不足ということというふうに、本人
の方からも確認
をいたしておるところでございます。当該事故
の場所においては、一時停止
を行いましたが、当時交通量が多かったと、五差路ということもありまして断続的に交通車両があったと。具体的に申し上げますと、その直前には右
の方から、図面で申し上げますと酒田市
の方から2台、それから表町方面から1台、それから左
の方から相手方車両ということで、一旦停止はしてその確認はしておった
のですが、不注意で右から来た相手方車両
を見落としてしまったということが原因であったということ
を確認しておるところでございます。以上です。
◎総務課長 2点目
の交通安全研修会についてですが、参加者は100名弱、90名近い人数が参加された研修会であります。講話
の方は安全運転
のポイントと題して庄内警察署
の地域交通課
の交通係長
の方から講師として来ていただきましてお話
をしていただきました。いろんな状況について交通事故
の発生状況ですとか、最近問題になっております運転手
のスマホ使用ですとか危険な状況と安全対策についてお話
をいただいたところでございます。 あと、ここ
の交差点については、すくすく保育園がありまして余目保育園が移転するときも歩道等一緒に地域からも要求があったというふうに承知しております。働きかけてきていたわけですが、ご案内
のとおり町
の要望だけでなかなか設置できない、警察
の方で設置するには厳しい基準があるようですので、今回ここに設置するということにはならなかったようですが、町としても機会があれば必要であれば今後も働きかけていきたいと考えております。以上です。
◆11番(澁谷勇悦議員) 第1回目に聞いた停止
の仕方、今
のだと一時停止したけど状況が分からなくて出てしまったと、完全に見落としたということになるんでしょうが、これ研修会とも絡むんですが、そういう事故
を受けて行う研修会という
のは、これはピンポイントで行うということが私は鉄則だと思っています。一般的な交通安全、事故が起きたから一般的にいろんなこと
を教えようということではなくて、こういう事故があるよと、その原因はこうだったと、ここは気づけなかった、どうして気づけなかったかという
のを集まった
人に研修したり教えたりしないと、ピンポイント
のやり方が少し足りない
のではないかと思います。一般的なこと
をしても
人という
のはなかなか頭に入らない。ですから、この研修についてどうせ行う
のであれば、事故
を受けて行う
のですから、一般とは違うわけです。もっとピンポイントに的に絞った、そういう安全共有が必要ではないかと思いますが、その点いかがですか。
◎総務課長 今回
の交通安全研修会につきましては、午前中に開催したわけでございます。時間
の制限もございますし、すべて
のポイント
をこなすということはできなかったと思います。一度だけですべて
を研修できるということではありませんので、今後機会
を見まして、2度3度ということで機会
を設けて、継続して啓蒙していきたいと思います。
◆11番(澁谷勇悦議員) 今私がピンポイントという意味は、要する事故
を直接受けた、そういう類似事項
をなくすためには、その事故原因
を徹底的に分析した上で、的
を絞ったような検証
をしたらいかがですかというふうに申し上げています。1時間2時間使って総花的に、これもこれもしなさいという研修ではなくて、的
を絞った研修
をするべきではないかということで申し上げました。 この交差点については地元、学童いろいろやっていて、前から第三学区における事故
の発生状況マップということも警察
の協力
をいただいて、チラシ
を配って、その中
のここだということ
を出して、そういう広報活動という
のは行っているわけです。それ
を全体で受けて庄内町
の交通発生、大きい図面も作るようになっていますが、ここは事故が多いところだということ、そして多いとはどのくらいか。警察
の調べでは3ヵ年だけでも人身事故は3件あります。
○議長 澁谷勇悦議員に申し上げますが、質問は要点よくお願いします。
◆11番(澁谷勇悦議員) はい、分かりました。1年に1件は人身事故があるんだろうと、物損事故は2件ぐらいあるんだろうと、そういう危険な交差点になっているということだけは皆さんから認識していただいて、そこ
を通るときは他
を通るときよりも危ないんだという認識
を持って運転していただければと思います。以上で終わります。
○議長 他にございませんか。 これで報告第1号「自動車事故
の和解及び損害賠償額
の確定について
の専決処分
の報告について」
の質疑
を終わります。 日程第5、報告第2号「工事又は製造
の請負契約状況
の報告について」
を議題とします。 本件について、内容
の説明を求めます。
◎町長 報告第2号「工事又は製造
の請負契約状況
の報告について」でございます。 庄内町議会
の議決すべき事件以外
の契約
の透明性
を高めるため
の条例(平成17年庄内町条例第74号)第2条第1項
の規定により、工事又は製造
の請負契約状況について、別紙
のとおり報告するものでございます。 内容については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎総務課長 今回
の報告対象件数は、新規契約2件、変更契約4件、計6件でございます。 新規契約についてナンバーで申し上げます。 No.1は、水沢川頭首工補修工事でございます。町内に営業所
を有する登録業者
のうち、土木A・Bランク14社
を指名し、入札
を執行しております。 No.2は、南野児童遊園整備工事でございます。町内に営業所
を有する登録業者
のうち、土木A・Bランク13社
を指名し、入札
を執行しております。 続いて、変更契約について申し上げます。 No.3は、酒田市流域関連公共下水道管渠布設工事(第1工区)に伴う低圧管移設工事でございます。酒田市
の下水道工事
の変更に伴い、支障となるガス管
の延長が増加したことに加え、道路管理者
の指示により、舗装旧面積が増加したため増工するものでございます。 No.4は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道立川中学校線道路改良工事でございます。撤去する擁壁
の土中部分が当初調査していた数量よりも大きなものであったことから、これにかかる取り壊し及び処分費用について増工するものでございます。 No.5は、鋼製防雪柵(固定式)設置工事でございます。防雪板設置延長及び運搬について増工するものでございます。 No.6は、町道南野5号線改良舗装工事(繰越明許)でございます。現地
を精査したところ、現在使われている通路
の路盤厚が不足していることが判明したことから、全幅について上層・下層路盤工
を施工するため増工するものでございます。 その他概要については記載
のとおりでございますので、ご覧いただきたいと思います。以上です。
○議長 これより質疑
を行います。ございませんか。 ないようでございますので、これで報告第2号「工事又は製造
の請負契約状況
の報告について」
の質疑
を終わります。 日程第6、「総務文教厚生・
産業建設常任委員会の閉会中
の所管事務調査報告(委員長報告)」
を議題とします。
庄内町議会会議規則第77条
の規定により、2月18日付
をもって、本職宛に各常任委員長から
委員会調査報告書の提出がありました。 ここで、各常任委員長
の報告
を求めます。
◆
総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) おはようございます。私から
総務文教厚生常任委員会調査報告書
を申し上げます。 「
委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果
を別紙
のとおり、
庄内町議会会議規則第77条
の規定により報告します。 「
総務文教厚生常任委員会調査報告書」 1 調査事件 危機管理について 2 調査目的 記録的な集中豪雨による水害や土砂災害、東日本大震災
のような地震等
の甚大な被害が発生している。本町においても豪雨災害があり、課題が山積していることから災害に対する危機管理について調査することとした。 3 調査経過 記載
のとおりであります。 5ページであります。中間報告で報告書に記述されていない部分
を報告いたします。 8行目
の平成28年度から始まる部分からでございます。 (2) 町
の現況 ア 地域防災計画 本町では災害等
の予防対策、応急対策および復旧・復興対策について必要な事項
を定めることにより、町民
の生命および財産、町土
を災害等から保護すること
を目的に、災害対策基本法
の規定に基づき地域防災計画
を策定している。 なお、令和2年
の新庁舎開庁に伴う災害対策本部機能
の向上や、近年
の豪雨に対応するため、同年中に大幅な改定
をするとしている。 また、町内
の危険地域と特別警戒地域にある315世帯に戸別受信機
を貸与すること
を検討している。 9ページ
をご覧ください。課題から読み上げます。 [課題] (1) ハザードマップ
の周知、避難勧告及び避難指示
の発令基準 ア ハザードマップ
の周知 庄内町防災マップ
を戸別配布しているが、その内容
の説明や周知が不十分である。 イ 避難勧告及び避難指示
の発令基準 平成30年度は、2度
の豪雨があり、これまで経験
のない避難勧告
を2度とも発令したが、避難した世帯が少なかった。 ウ 防災マップ 防災マップ
の色づかいで、洪水災害と土砂災害が似た色分けが混在し判別しにくいところがあるうえ、八つ折りでA1(594×841)サイズ
の両面印刷は、家庭で壁に貼り付けること
を想定していない。 エ 一時避難場所と広域避難場所
の指定 土砂災害、水害、地震
の三通りに細分化したが、土砂災害と大雨は密接な関係があることから、ハザードマップに記載してある清川地域
の土砂災害
の広域避難所は、指定河川
の近く
の避難所と離れた避難所が併記してあり理解しにくい。 また、一部
の水害時
の一時避難場所が指定河川
の近くにあるなど、避難所として適正な
のか精査
を要する避難所がある。 (2) 福祉避難所
の運用と指定 ア 福祉避難所
の運用 「庄内町災害時職員初動マニュアル」に災害時要配慮者支援として、要配慮者支援に係る項目はあるが、実際に災害が起きた際
の環境防災課と保健福祉課等
の人的対策部
の担当課と
の連携やシミュレーションが不十分である。 また、要配慮者
の振り分け先
を判断する基準が示されていない。 イ 福祉避難所
の指定 学区公民館や老人福祉センターなど6施設
を福祉避難所に指定しているが、バリアフリー
を含め各施設
の体制が整備されていない。 ウ 対象世帯に対する周知 要配慮者リストに記載してある
人やその家族に、福祉避難所
の機能や対応
の詳細
を周知していない。 (3) 自主防災会と防災設備 ア 自主防災会 各集落
の自主防災会で、防災訓練
を実施していない組織が多数ある。 イ 防災設備 (ア) Lアラート 発信する防災情報は、町
の担当者が直接に災害情報
を発信しているが、発信するメディア
の責任で放送されることから、東北総合通信局が事務局となり、県、導入自治体及び放送局で構成する「山形県Lアラート利活用連絡会」※
を設置しており、そこで定めた定型文に対象地域
の情報
を打ち込むスタイル
のため、現在
の定型文は切迫感
を感じる内容になっていない。 ※山形県Lアラート利活用連絡会 Lアラート
の効果的な利用法
を検討し、実施すること
を目的とする会。 (イ) 防災無線 町内全地域に防災無線
を整備したが、無線設備と
の距離や方角、高齢者
の難聴などから、防災情報が聞き取りにくい世帯がある。 (ウ) 監視用定点カメラ 最上川には、国土交通省
の監視用定点カメラが設置してあるが、その設置は2箇所であることから、町が指定河川等
の状況
を確認し、災害対策に活用するには十分とは言えない。なお、県管轄
の京田川は設置されていない。 (4) 町内
の浸水常習地域
の対策 平成21年度から令和元年度まで
の間、町内
の浸水常習地域
の市街地排水対策工事が実施されたが、時間雨量40mm超が2時間くらい続く豪雨には効果が薄い。 平成29年度から令和7年度まで
の工期で実施している国営かんがい排水事業により排水機能が強化され、一定
の改善は期待される。しかし、計画高水位から設定した水位
を越えると排水する最上川や京田川
の堤防決壊
のおそれがあり、排水
を停止しなければならないことから、浸水常習地域
の根本的な解決にはならない。 [意見] (1) ハザードマップ
の周知、避難勧告及び避難指示
の発令基準 ア ハザードマップ
の周知 防災マップ
を全戸配布しているが、その内容
の説明と周知が不十分であることから、各集落
の防災訓練等に積極的に出向き、しっかりと啓発すべきである。 イ 避難勧告及び避難指示
の発令基準 現状では広範囲に一律
の避難勧告や避難指示
を発令せざる
を得ないことから、警戒レベル4までが、町が対応できる限界であり、警戒レベル5で
の避難はさらなる危険
を招く可能性が高いことから、警戒レベル4で避難すること
の重要性
をさらに周知すべきである。 なお、町独自
の監視用定点カメラ
を設置(P12「(3)イ 防災設備(ウ)」参照)したうえでこれ
を活用し、レベル4から5
の段階においても、各地域にタイムリーで、きめ細かな勧告や指示
を発令できる体制
を整えるべきである。 ウ 防災マップ 今後、更新する際は、視覚的に判別しやすい色づかい
をしたうえで、家庭で壁に貼り付けること
を想定した片面刷り
の適正サイズにすべきである。 エ 一時避難場所、広域避難所
の指定 ハザードマップに記載してある、清川地域
の土砂災害
の広域避難所が2箇所併記してあり理解しにくい。更新
の際は理解しやすい標記とし、その内容
を周知すべきである。 また、一部集落
の水害時
の一時避難場所が、指定河川
の近くであることから、現在
の一時避難場所が適正である
のか
を該当集落とともに精査すべきである。 (2) 福祉避難所
の運用と指定 ア 福祉避難所
の運用 実際
の災害
をシミュレーションしたうえで、環境防災課と保健福祉課はもとより、各課、各係、各職員単位
の全職員で役割分担と連携
を明確化した体制
を整えるべきである。(長岡市視察報告書参照P22) また、福祉避難所運用に必要な要配慮者トリアージや、要配慮者トリアージフローチャート
を作成し、町職員がトリアージすること
を前提に運用
を検討すべきである。(武蔵野市視察報告書参照P30) イ 福祉避難所
の指定 福祉避難所に指定している学区公民館や老人福祉センターなど6施設
をバリアフリー化すべきである。 ウ 対象者世帯に対する周知 災害時に要配慮者になることが想定される対象者やその家族が、災害時に迷わずに安心して避難行動ができるよう、福祉避難所
の機能や対応
の詳細
を丁寧に周知すべきである。 (3) 自主防災会と防災設備 ア 自主防災会 防災訓練
を実施していない自主防災会については、防災訓練や講習会に効果的なビデオ
の制作や、資機材等
の貸し出し、並びに担当課による指導等人的支援
のオプション
を提示したうえで、訓練
を実施していただくよう積極的に働きかけるべきである。 また、各自主防災会
の住民から防災士
を輩出できるように、現在ある支援制度
を拡充したうえで啓発すべきである。 イ 防災設備 (ア) Lアラート 発信する情報(避難勧告・指示)が、町
の防災担当が直接発信していることが伝わるような切迫感
のある文言も選択し、発信できるように、利活用連絡会を通して要請すべきである。なお、発信する情報が町から
の直接
の情報発信であること
を周知すべきである。 (イ) 防災無線 防災無線が聞き取りにくい世帯に対応するために、対象世帯に戸別受信機
を貸与すべきである。 (ウ) 監視用定点カメラ 管内
の指定河川等に町独自
の監視用定点カメラ
を設置し、各地域
の詳細な情報
を収集できるシステム
を構築すべきである。(長岡市視察報告書参照P22) (4) 町内
の浸水常習地域
の対策 浸水常習地域
の改善や、各排水機場に流入する雨水
を抑制するために、田んぼダム
を実施できるように検討すべきである。 なお、実施に向けて最上川土地改良区と連携し、対象地域
の農家と
の調整
を図るべきである。 また、今回提言した田んぼダム
の他にも、貯留池など
の浸水常習地域
を根本的に解決するため
の施策
を引き続き調査検討すべきである。 以上、今回
の調査
の意見とするが、令和2年2月6日
の山形新聞に「避難勧告、正しく理解が27%」と
の記事が掲載された。その内容は、令和2年1月に国が実施した被災地
を対象としたアンケートによると避難勧告
の発令について「避難
を始める」と正しく理解していた
のは27%にとどまった。なお、避難勧告について政府が導入した5段階
の大雨・洪水警戒レベルで、より切迫度
の高い避難指示と同じ「レベル4」に区分し「全員避難」
を求めているが、その周知が進んでいないことが分かったとしている。 一方、平成25年6月に改正された災害対策基本法により「指定緊急避難場所」と「指定避難所」
の定義が示された。本町で言う「一時避難場所」と「広域避難所」にあたるが、特に本町では、一時避難場所が各災害に応じた室内であるべき避難場所と、室外であるべき避難場所が整理されていない。整理したうえで、ガイドラインに沿った避難勧告や避難指示とともに、より一層
の周知が望まれる。 また、ガイドライン
の「レベル5」は、すでに災害が発生している状況であり、命
を守るため
の最善
の行動
をとるとしている。そこで、本町も「レベル4」
のうちに避難
をすること
の重要性
を周知している。言い換えれば「レベル4」以内が自治体
の対応
の限界であり「レベル5」では各自
の判断にゆだねることになる。 しかし「レベル4」から「レベル5」
の移行段階においても、まだ避難できるところや、外に避難するには手遅れで垂直避難が最善であるところなど、エリアによって異なる場合もあると考えられる。本報告書では「レベル4」から「レベル5」においても自治体対応
の限界
を高めたうえで
の「町民
の命
を守る情報発信
のあり方」について提言した。今後「命
を守るため
の最善
の行動」について
の一考になること
を期待したい。 以上、報告とさせていただきますが、先
の全員協議会で平成30年8月
の豪雨
の際に、酒田市から大勢
の市民が本町
の避難所に避難してきて混乱したことについて、その後調整している
のかと
の質問がありましたが、その際、庄内北部定住自立圏形成協定
の中で、細部
を調整していると答弁しましたが、正確には同協定による消防・防災・災害対応体制
の充実
を根拠として、新たに災害時
の施設
の借用に関する協定
を作成し、令和2年2月10日に調印して発行しているようですので、訂正して報告
をいたします。 以上であります。
○議長 これより委員長報告に対する質疑
を行います。 ございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 これで総務文教厚生常任委員長
の報告
を終わります。 ただいま
の所管事務調査報告について、政策提言として提出することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、政策提言として提出することに決定いたしました。 11時10分まで休憩します。 (10時55分 休憩)
○議長 再開します。 (11時09分 再開) 引き続き、産業建設常任委員長
の報告
を求めます。
◆
産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一)
産業建設常任委員会から
委員会調査報告書を申し上げます。 「
委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果
を別紙
のとおり、
庄内町議会会議規則第77条
の規定により報告します。 「
産業建設常任委員会調査報告書」 1 調査事件 稼げる観光産業づくりについて 2 調査目的 平成30年3月に策定した第3次庄内町観光振興計画では「稼げる観光産業づくり」
を主要施策
の一つとして掲げている。 本町
の観光交流人口が100万
人を越えようとするなか、観光収入
を増やす取り組みが求められている。そこで経済効果
を地域内へ
の幅広い産業に波及させるため調査することとした。 3 調査経過 記載
のとおりであります。 4 調査状況 この項目については9月定例会で一部報告しております。その後、町内施設
の聞き取り、また、団体から
の聞き取り
を行いました。さらに県内視察調査
を実施した箇所
を中心に報告いたします。 2ページについては報告しておりましたので割愛
をいたします。 3ページ
のイ 風車村から報告
をいたします。 イ 風車村(ウインドーム立川) 防総事業費約4億6000万円で平成7年度に設置された施設である。当時は委託業者による軽食コーナーも開設されていたが、来場者
の減少に伴い2年ほどで営業
をやめている。現在は館内
の事業
説明用
の会議室として使用している。隣接
のシンボル風車は令和元年度、解体費16,386千円で撤去され、ウインドーム
の屋根等も改修
の予定で調査費20,163千円
を計上し、軽微な修理は既に進めている。 利用状況は、令和元年度4月から8月末現在
の累計で約2万5400
人となっており、課外授業等による町内外
の園児・児童
の利用が多い。また平成30年度まで
の入込数は別表1に示した通りである。 一方事業では、ラベンダー
の摘み取りができなくなったことが参加者数に大きく影響したが、個々
の事業では村長
を中心に庄内町風車村エコランド実行委員会
の皆さん
の取り組みにより、新たに実施した事業もあり参加者数は回復傾向にある。次表は事業参加者
の状況
を示したものである。 またウインドーム周辺
の法面等では景観に配慮された四季に合わせた花々が植栽され、平成30年度
のスライド映像による事業報告では、参加者
の生き生きとした表情が印象的であった。平成27年9月に本報告したウインドーム
を含む周辺
の振興策として
の提言が生かされており、互い
の成果として確認できた。 これから
の課題としては、ウインドーム
を含めた農林漁業体験実習館等
を有効活用するため
の事業展開と魅力
の発信方法や、地元住民
の利用率向上
を図りたいとしている。 ウ 子ども広場とバッテリーカー 子ども広場は平成5年に完成し、現在、子ども用バッテリーカー10台が稼働している。年間収入は約100万円となっている。また、冬場は広場
の地形
を利用して雪上滑り台など、雪原で
の遊び
の場として活用している。 エ 農林漁業体験実習館 建設費約5000万円で昭和60年度に設置され、調理室兼食堂、研修室、天体観測室、浴室等が設備されている。3階
の天体観測室は、施設
の構造上
の問題で使用できなくなっており、平成26年
の強風により屋根等
の一部が破損し、平成30年に約1400万円で修繕している。2階は、年間10数団体
の夏期間簡易宿泊施設として
の利用があり、1階
の調理室には、そば打ち体験
の器具・機材も整っているが、余り使用されていない。施設全体
の利用状況は平成29年度では総数2,936
人、平成30年度は4月から6月に屋根工事
を行った関係で874
人となっている。下表は令和元年度
の利用状況
を示したものである。但し12月~3月末までは、いずれ
の年度も休館としている。 オ 清川歴史公園 総事業費約1億1000万円
を投じ平成31年4月末に、清川関所(川口番所等)が復元整備され「歴史
の里清川」
を体感できる町歩き
の拠点施設としてオープンした。 松尾芭蕉上陸
の地ともなっているこの施設周辺には、清河八郎記念館、戊辰
の役古戦場跡、歓喜寺、源義経・武蔵坊弁慶とゆかり
の深い御諸皇子神社などがある。また地域
のなか
を流れ、庄内平野
の稲作に大きく寄与している、世界かんがい施設遺産に登録・認定された北楯大堰などがあり、観光資源が豊富な地域となっている。令和元年4月から8月まで
の来所者数は約5,000
人で、うちガイド利用者は約200
人、食堂利用は約1,200
人となっている。 カ 月
の沢温泉北月山荘と周辺施設(鶴巻池、ケビン、ロッジ、キャンプ場) 温泉施設内にある「レストランやまぶどう」では、地元でとれる様々な山菜
の小皿料理
のほか、養殖された岩魚
の塩焼きや、6次産業化による加工食品(甘露煮)など
を利用者に提供している。当施設は立谷沢川流域地域振興における拠点施設となっているが、令和元年度は、冬季間
の12月から翌年3月までは試験的に閉館している。 一方、実行委員
の減少や駐車場
の確保、除雪対応
の難しさにより事業
を断念した「月
の沢龍神冬まつり」や冬期閉鎖した北月山荘には再開
を望む声もある。 ケビンは鶴巻池に隣接した簡易宿泊施設で4棟設置されており、ほかにキャンプ場も設置されている。さらに、高台にあるロッジは、多目的な使用も可能な施設となっており、コンサート会場としても活用され、眼下には旧スキー場跡地があり、南部山村広場まで一望できる自然景観に優れた位置にある。 北月山荘と、その周辺施設
を含めた利用者数は、平成30年8月末時点で6,335
人、令和元年8月末では5,812
人となっている。そのうち、ケビンは137
人、ロッジで20
人、キャンプ場は熊
の出没があると
のことから、利用希望がある場合は南部山村広場
を紹介しているため利用者はいない。 キ 南部山村広場 敷地は県
の管轄となっており、国交省(新庄河川事務所)、その他関係機関や利用団体と連携しながら本町で管理・運営及び整備
をすすめている。周辺には平成29年6月に登録有形文化財(建造物)に登録され、現在では復元が難しいとされる高い技術力で建設された瀬(せ)場(ば)砂防(さぼう)堰堤(えんてい)や六渕(ろくぶち)砂防堰堤があり、景観
の素晴らしい立谷沢川
の魅力ある親水空間ともなっている。 広場周辺には、モトクロス大会(龍神月山)が開催できるスペースも隣接しており、実績として2,000
人程度
の集客も可能となっている。また、以前はラベンダーが植栽されている区域もあったが、花
の生育が思わしくなかったため残った花は風車村に移植され、現在は更地
のままとなっている。 ク 立谷沢川流域活性化センター(タチラボ)と地域おこし協力隊 タチラボは、旧立谷沢保育園
を約7000万円
を投じ改修され、6次産業化共同加工場等が内設されており、平成30年9月から稼働している。 地域おこし協力隊は、現在フードディレクター2
人、ライフデザインディレクター1
人の計3
人で活動している。具体的な活動内容としては、イベント
の企画・実施や各種物産展に出店するなど、販売促進
の仕組みづくりにも取り組んでいる。 また、地域おこし協力隊等が開発した「庄内町
のほしがきさん」が、やまがた土産菓子コンテストで、土産菓子部門最優秀賞に輝くなど、地元農産物
の商品開発支援にも取り組んでいる。 ケ カートソレイユ最上川 東北最大級
のJAF公認レーシングカートコースで、全国カート選手権主催者からは、最上川
を背景とした自然景観
のすばらしい施設で、直線走行
の長い本格的なコースとして高評価
を得ている。例年、全日本選手権やシリーズ戦等が開催され、レーサー
を目指す
人の利用が多くなっている。営業期間は4月から11月まで
の9時~17時、定休日は毎週火・水・木曜日となっている。利用料金はスポーツカートが1回券1,100円、レジャーカートが1回券600円と設定されており、町民
の場合は半額
の利用料金となっている。 平成30年8月
の大雨による洪水被害では、全国
のモータースポーツファン
のボランティア活動
の応援もあり、順調に施設改修が行われ運営
を再開している。 当初懸念されていた利用状況は、ふるさと応援寄附金による6台
の最新カート
を整備した関係もあり、令和元年度
の4月と5月
の前年度比較では増加している。 これから
の課題としては、利用者
の拡大
を図るため、高齢者や子供
を対象としたモータースポーツ教室
の開催、集落対抗レースなど、併せて家族で楽しめるスペースづくり等
をあげている。 コ 中心市街地内
の誘客施設 本町
の中心市街地内にある各施設においては、それぞれ一定
の交流人口(誘客数)は期待できるが、明確な設置目的があり観光拠点とはならない。 しかし、施設
の利用目的以外
のオプション(ハード・ソフト共)
の充実により地域産業へ
の消費誘導
を喚起することは可能であり、その施策が求められている。 (3)については、以前に報告しておりますので割愛
をさせていただきます。 6ページ
の(3)
のエについては、観光協会
の現状と主な課題について、これは話し合い
の結果
を列記したものでありますので割愛
をさせていただきます。 オ 教育旅行(グリーンツーリズム) 本町では観光専門員が中心となり、中学生たち
を一般家庭に宿泊
をさせ、農山村で
の体験を通して地域
の方々と交流
をする、教育旅行
の受け入れ
を行っている。聞き取り調査では、この教育旅行
を希望する教育機関は多いものの、本町では、宿泊する一般家庭
の確保・理解が難しいとしている。 (4)については9月
の定例会で報告しておりますので割愛
をさせていただきます。 (5) 県内
の状況 ア 一般社団法人やまがたアルカディア観光局(長井市) (ア) 概要 当観光局は「道
の駅川
のみなと長井」に事務局
を置き、長井市、南陽市、白鷹町、飯豊町
の2市2町からなる地域連携(DMO)による観光地域づくり
を推進する一般社団法人で、国
の支援(地方創生推進交付金等)
を活用し、地域に多く
の人を誘客し消費
を呼び込むこと
を目的としている。 また、旅行業登録
の第2種
を取得し飲食・宿泊・交通など
の民間業者や行政機関といった幅広い関係者と連携し、互い
の意見調整や観光振興
を図ると共に、観光プラン(滞在交流型旅行商品)等
の開発にも取り組んでいる。 8ページ
の(イ)から(カ)までについては、団体
の資料的要素が大半なので、ここでは割愛
をさせていただきますので、皆さんからは一読していただきたいと思います。 イ なかつがわ農家民宿組合(飯豊町) 中津川地区は、世帯数111、人口261
人の山村地帯にあり、高齢化率58.8%(飯豊町全体では36.7%)と高い地区である。特産品としては、どぶろく関連商品、山菜、ヤマメ、花笠、鳴き砂などがある。また、牧草に恵まれているため米沢牛
の子牛
の育生地域ともなっている。 (ア) 設立
の背景 白川ダム建設に伴い地域
の過疎化が進むなか、住民
の危機意識が高まり独自
のむらづくり
の取り組みが行われ、平成に入りグリーンツーリズムがきっかけとなり近隣都市と
の交流がはじまった。 平成16年に山村留学
を受け入れるため「里親
の会」が発足し、平成19年度には教育旅行
を受け入れるため、里親
の会が中心となり農家民宿組合が設立された。平成26年度には地産地消優良活動による農林水産大臣賞
を受賞し、さらに、平成28年度には山形県農業賞
を受賞するなど中津川地区
の評価が高まっており、現在は7軒
の加入となっている。 (イ)については割愛
をさせていただきます。 ウ 泊食分離
の宿泊施設(ファミリーロッジ旅籠屋・寒河江店) 滞在型観光
を実現するためには、選択可能な宿泊施設が域内にあることが要件となる。そのなかで泊食分離
の考え方により、全国的にはアメリカンスタイル
の宿泊施設が増加してきている。 (ア) 当宿泊施設
の設置スタイル ホテル業
を営む民間事業者が、宿泊施設
を建設するオーナーと20年間
の賃貸借契約
を行い、うち15年間
の家賃保証(ホテル業
を営む民間事業者側
の事情で途中解約する場合、15年間
の残家賃
の総額
を違約金として支払う)
を行っている。民間事業者
の設置要件は規模
を12室から14室程度で、設計業務等は事業者が行い、建設費はオーナーが負担し、修繕等
の維持費は民間事業者が負担する。 (イ) 宿泊者
の状況と傾向 稼働率はおおよそ65%で、宿泊者
の傾向は主に関東方面が多く、次に宮城県、仙台方面など東北地方が多い。また個人で
の利用や2
人以上
のグループで
の利用、家族連れで
の利用などもあり、中にはリピーターや連泊利用者もある。 [課題] (1) 観光拠点と観光資源 本町
の観光交流人口が100万
人を超えようとしているなか、観光による経済効果
を波及させることが求められている。 しかし、観光客が本町
を訪れ消費できる観光拠点施設
の充実や宿泊施設など
の観光資源
の整備が十分でない。 (2) 観光推進体制と魅力
の発信 事業
を展開する際、迅速な判断や様々な組織と
の調整が必要であり、そのため
の観光に特化した組織体制が確立されていない。また、観光拠点や特産品など
の魅力
を発信できる仕組みが十分でない。 [意見] (1) 観光拠点と観光資源 観光振興によって経済効果
を波及させるには、中心的な役割
を担う拠点が必要である。本町
の観光拠点としては、余目地域では新産業創造館クラッセ、立川地域では道
の駅しょうない風車市場が考えられる。 この両施設に加え、風車村や月
の沢温泉北月山荘周辺は、魅力ある自然環境
を備えており、これら
を生かし観光客が自由に訪れることができる、新たな拠点として
の整備
を図るべきである。 ア 風車村 シンボル風車や天体望遠鏡が撤去され、クリーンエネルギーに対する時代背景も大きく変化してきていることから、風
の館としたコンセプトも一定
の役目
を果たしたものと考える。観光に特化した事業展開
を強化していくうえでも、風車村周辺には、桜まつりで有名な楯山公園や北舘神社などがあることから、一帯
の名称変更
を検討すべきである 例えば、周辺
を花
の植栽等
を中心にして、バッテリーカー
を利用した子ども広場
の充実や家族で楽しめるキャンプ施設等
を整備するなど、立川地域
の四季
を生かした新たな魅力ある拠点づくり
を行うべきである。 また、ウインドーム立川は、建物
の特長
を生かし周辺施設も合わせた利活用について、
外部専門家
の意見
を参考に検討すべきである。 イ 月
の沢温泉北月山荘周辺と立谷沢川流域 これら
の地域は、国道47号(将来
の高規格道路)から清川地区
を経由し、さらに出羽三山、鶴岡市内
の各施設や新潟県方面、あるいは酒田市方面へとそれぞれ
のコース
を周遊するルート上にある。 これら
を踏まえ、旅行会社等と連携して地域全体
を周遊観光
の立ち寄り拠点とするなど、特長
を生かした、地域
を元気にする「観光地域づくり」
をコンセプトとすべきである。 一方、月
の沢温泉北月山荘周辺および立谷沢川流域は、稼げる観光産業づくりにつながる観光拠点として
の可能性がある。大自然や周辺施設と
の相乗効果
を生かすために、専門家による観光調査
を早急に実施すべきである。 なお、月
の沢温泉北月山荘は、冬季間閉館しているが、冬
のイベントには一定
の発信力もあり、内外
のファン
の多くからは再開
を望む声もある。町は地域おこし協力隊と連携
を図りながら事業展開
をすべきである。 ウ 宿泊施設 本町では、稼げる観光産業づくり
の戦略として宿泊施設
の拡充
を掲げている。様々な大会参加やビジネス、あるいは観光に訪れた際に利用可能な宿泊施設が他にもあれば、来町者にとって利便性が向上し、経済効果も期待できる。 本町に宿泊施設
を建設したいとする民間事業者がある場合は、企業誘致と同様
の施策
を講ずるべきである。 (2) 観光推進体制と魅力
の発信 ア 観光推進体制 視察した木祖村ややまがたアルカディア観光局(長井市)はもとより、令和元年4月には鶴岡市が日本版DMO登録に向けスタートするなど、観光産業
の活性化に取り組む自治体が増えてきている。 将来
の観光行政
の在り方
を、特に経済効果
を目的に推進しようとした場合、効果
を大きく受ける
のは民間である。そのため基本的に主体となる推進体制が、行政から観光に特化した民間
の組織へと移行することは必然
の動きである。 本町
の観光推進体制は、予算措置としては観光協会にあるが、実質的には商工観光課が中心となり進められており、民間が協力するというスタイルになっている。 しかし、稼げる観光産業づくり
を目指すためには、事業展開
をする際
の迅速な判断や多様な組織と
の調整が欠かせない。 そのためには、法人化が良い
のか、あるいは組織改編で対応する
のか、「WAKUWAKUやま
のうち」
のような町づくり会社と連携する
のかなど、観光に特化した組織形態が考えられるので検討すべきである。 イ 魅力
の発信 (ア) 観光案内
の充実 視察地
の甘楽町
をはじめ、拠点施設には、観光客
のため
のデジタルサイネージ(電子看板)等による魅力発信
を行っているところが多い。本町
のクラッセには既に整備されているが、道
の駅しょうない風車市場
をはじめ、観光拠点となりうる施設にも整備すべきである。 また、観光拠点には、観光ガイド
の常駐が望ましい。難しいようであれば、現場
のスタッフが対応できるよう人材
の育成も検討すべきである。 (イ) 特産品
の開発 視察地
の甘楽町では、優れた商品
を「KANRAブランド認定商品」として認定し、付加価値
を高めることで、地域経済
の活性化に取り組んでいる。 本町でも、山形県よろず支援拠点
の指導
を受け、新産業創造協議会
のプロジェクトと地域おこし協力隊が開発した「庄内町
のほしがきさん」が、2018年やまがた土産菓子コンテストで最優秀賞、2019年新東北みやげコンテストでもデザイン特別賞
を受賞し、令和元年12月からはインターネット販売
を開始した。 このように6次産業化開発食品
を販売ルートに乗せることができれば、庄内町発
の特産品としてその魅力
を十分発信でき、目指す経済効果も期待できる。本町でも認定基準
を設け、庄内町ブランド
を確立すべきである。 (ウ) グリーンツーリズム 風車村
の農林漁業体験実習館は、宿泊施設として
の機能があることから、町外から
の関係人口拡大につながる事業展開が可能である。 視察地
の「なかつがわ農家民宿組合」
の取り組み
を参考に、地域一帯
を四季折々
の自然環境
を活用し、教育旅行も含め農業体験プログラム等によるグリーンツーリズム
の拠点施設とすべきである。 (エ) 本町
のファンづくり 視察地
の木祖村では、東海地区村人会
の会員として、村出身者以外
の方もファンとして登録でき、甘楽町では、友好都市である東京都北区
の住民
を対象に、公的宿泊施設等
の利用料金割引制度
を設け、やまがたアルカディア観光局(道
の駅川
のみなと長井)では、町歩き等
の支援
をするため、市内
の店舗で割引き
を受けられるサービス券
を交付するなど、それぞれが交流人口あるいは関係人口拡大につなげるため
のファンづくりに取り組んでいる。 本町でも、東京庄内会や東京都港区白金と
の交流事業
を、庄内町
のファンづくり
の好機と捉え、視察地
の施策
を参考に、交流人口拡大や関係人口拡大につながる新たな支援制度
を検討すべきである。 以上でございます。
○議長 これより委員長報告に対する質疑
を行います。 ございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 これで産業建設常任委員長
の報告
を終わります。 ただいま
の所管事務調査報告について、政策提言として提出することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、政策提言として提出することに決定いたしました。 日程第7、請願第1号「沖縄県
の辺野古新基地建設問題
を国民全体
の問題として議論し、公正で民主的な解決
を求める意見書
の提出に関する請願」
を議題とします。 紹介議員より請願趣旨
の説明を求めます。
◆4番(阿部利勝議員) 請願第1号 「沖縄県
の辺野古新基地建設問題
を国民全体
の問題として議論し、公正で民主的な解決
を求める意見書
の提出に関する請願」 紹介議員 庄内町議会議員 阿部利勝 請願者 山形県鶴岡市水沢字行司免43-13 沖縄に応答する会@山形 代表 漆山ひとみ 電話 0235-35-4848 令和2年2月21日
庄内町議会議長 吉宮 茂様 請願書 「沖縄県
の辺野古新基地建設問題
を国民全体
の問題として議論し、公正で民主的な解決
を求める意見書
の提出に関する請願」 請願趣旨 沖縄では、1997年に普天間基地
の代替え基地として名護市辺野古付近で
の建設が決定されて以降、約20年にも及ぶ建設反対運動が続いています。 新基地が造られようとしている海域には、貴重な生物が多数生息し、国際自然保護連合が、昨年ジュゴン
を絶滅危惧最高ランクに引き上げました。このまま工事が進むにつれ環境破壊は深刻な問題となって行くことでしょう。軟弱地番
の改良工事に向けて設計変更など、環境面、財政面からも、合理性
を欠いた計画と言わざる
を得ません。 2019年2月24日、沖縄県で実施された沖縄県民投票では、投票率52.48%、基地建設へ
の反対票が434,273票となり有効投票
の7割
を超え、改めて沖縄県民
の民意は明確なものとなりました。米兵による犯罪、米軍機墜落、騒音による健康被害、環境被害、有事
の際
の標的になることへ
の懸念等、さまざまな不安、危険にさらされて生活している当事者として、投票者
の7割が新たにつくられる米軍基地建設に反対する意思
を表明したという現実に、真摯に向き合う必要があります。 沖縄県外
の国民も、普天間
の危険除去
のためには辺野古が唯一
の解決策であるという政府
の主張
の妥当性に疑問
を感じ始めています。 「国土面積0.6%しかない沖縄に、70.28%
の米軍基地」これは面積
の格差
の問題ではなく、差別
の問題も孕んでいます。SACO合意により沖縄県米軍専用施設全体
の48%
の土地が返還されましたが、新たに6ヵ所
のオスプレイ
のヘリパッドが建設され、辺野古埋め立て
の強行で負担軽減とは程遠い現状です。予定されている全て
の土地
の返還が完了しても沖縄
の基地負担率は69.3%に推移するだけです。沖縄県のみ負担
を強いる、今
の安保体制は正常と言える
のでしょうか。沖縄
の米軍基地
の過重な負担
を軽減するため、国民全体で分かち合うべきというSACO設置時
の基本理念に基づき、沖縄
の民意や沖縄
の歴史、特に沖縄に基地が集中した経緯
を踏まえ、辺野古新基地建設問題について、沖縄県だけでなく国民全体で議論
を行い、公正で民主的な解決
の道に踏み出すよう基地
の設置者、建設者に対して意見書
の提出
をするよう請願いたします。 このSACO
の略は「Special Action Committee on Okinawa」
の略で、沖縄日米特別行動委員会
の略称です。 請願事項 1、辺野古新基地工事
を一時中止し、環境へ
の影響
を再評価すること。 2、普天間基地
の危険除去
の合理的で民主的な解決策
を探ること。 3、沖縄
の基地問題
の公平な解決に向け、国民全体で議論すること。 以上、地方自治法第124条
の規定により請願いたします。 今回紹介議員になるにあたり、議員必携285ページ
の「町村
の権限外である外交問題に関する意見書
を提出されたいという請願
を採択することは、一般的に好ましくないとされているので、慎重な配慮が必要である」と
の文章
を受けて、現在、陸上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」
の配備計画が、県内では酒田市、鶴岡市、遊佐町内も候補地に挙げている等
の情報があり、基地問題は地方議会においても単に外交問題と切り離すこと
のできない問題だと思う所存です。 皆さまより慎重審議
の上、採択していただきますようお願いいたします。以上です。
○議長 これより紹介議員に対し、質疑
を行います。
◆6番(齋藤秀紀議員) それでは、私
の方から2点ほど伺いたいと思います。 まずこの請願者、沖縄に応答する会@山形、この会という
のはあまり聞いたことがないので、どういう団体な
のか。それに、庄内町
のどのくらい
の人が加わっている会な
のか
を伺いたいと思います。 それから2点目が、請願
の妥当性について伺いたいと思います。沖縄
の問題といえば戦後75年、沖縄
の歴史
をそれぞれ勉強しなければならないという膨大な量になりますが、沖縄県知事は裁判による白黒
をつけるというふうな方策に出て、辺野古基地
の問題については裁判決着
をしております。つまり辺野古建設については国民全体として考えているというような沖縄県民
の考えではなく、裁判による法的解決
を求めているということになりますと、この請願
の妥当性についてはいささか問題がある
のではないかと思う
のですが、どうでしょうか。
◆4番(阿部利勝議員) 1点目
の質問です。この漆山さんはイデオロギーとか団体に所属しているわけではなく、いろいろこの請願
を受けるにあたりお話
をさせていただいたところ、鶴岡市でそば店
を経営しながら一主婦でもあられて、昨今県民投票等いろんなマスコミにも取り上げられることから、3年前に興味、関心
を抱き、自ら個人的に活動なされている方でありまして、沖縄に応答する会@山形という
のを自ら、代表ではない
のですが、便宜的に名称
を使用されて個人的に活動・運動されているようでした。 庄内町に誰がいる
のかと言うと、結局そういう伝手も何もなく、12月定例議会に鶴岡市議会にその方も特に市議会に伝手もコネもないものですから、各議員一人ひとりに辺野古
のアンケート
を出して、個人的に模索しながらこのような活動
を取り組んでいると私はお伺いしました。 あと、2点目ですが、沖縄県は最高裁判で敗訴した
のだから辺野古移設
を認めるべきではないですかという当然判例がありました。その点に関しては9日予定されております
総務文教厚生常任委員会で詳しい点
を述べますが、平成28年12月20日最高裁判所は福岡高等裁判所、那覇支部が下した42条第1項に基づく取り消した処分
を取り消さないことが違法であること
を確認すると
の判決が正しいと認めましたが、政府が辺野古
の新基地建設
を進めるには、こういう水面埋立法や沖縄県漁業調整規則に基づく手続等、今後も様々な知事
の権限に関わる手続
を経る必要があり、今後これら
の手続が申請された場合、沖縄県は法令に沿って適正に審査
を行って対応していきますという答弁
を行い、まだ知事権限等、同僚議員がおっしゃるように複雑な問題
を含みながら現在進行しているというお話です。 それと、なぜ私がこのような問題
の紹介議員になったかというと、当然議員でありますので頼まれる縁というものもあって、ちなみに最近大変話題になっており、一議員として県民投票自体がいかに地方議員としてハードルが高いか、いわゆる一般
の国内
の方々もいろんな形で情報
を共有なされる次元にきており、例えば地元山形新聞でも28日、数日前に民意に反し工事継続ということで、論説解説ということでこのように一面にわたり特集
をしております。ということで、次
の質問
をよろしくお願いします。
◆6番(齋藤秀紀議員) 請願
の妥当性について伺っているのに、少し完結に答えていただきたいです。 この
人は団体ではなくて個人でやっている会、それから個人
の考えで出している。ですから、沖縄県全体
を代表する知事が法的処置で解決に向かっているのに、国民全体で解決に向けていきましょうという
のは妥当性に欠けている
のではないですかという質問です。 それから、請願
の実現性について。この請願
を出すにあたって最高裁判所で白黒ついて、国が勝っているものに対して国に提出して、国がはい分かりましたと言って国民全体で話し合い
をする
のか。あり得ないと思うんですが、この実現性についてもどういった考えで実現があると思っている
のでしょうか。
○議長 午後1時まで休憩します。 (12時00分 休憩)
○議長 再開します。 (13時00分 再開)
◆4番(阿部利勝議員) 午前中に引き続き、この請願意見書による実現性についてお答えいたします。 公正で民主的な解決
を求める意見書
の提出に関する請願ということで、基本的に現在いろんな形で、いろんな声、足
を踏まれている
人たち
の声とかがやはり現実化されているという中において、今回漆山さん
の請願事項にありますように、当初この1
の辺野古工事
を一時中止、この一時中止で、あくまで議論
の方
をみんなでしていただくこと
を主眼に修正されていました。私としては先程地方紙においてもいろんな意味で、当然全国紙
の社説においても国民的議論
をということ
をマスコミにおいても少しアンテナ
を高くしたせいか見受けられます。 それと、先程陸上イージス情報開示
を要望ということで市民団体が当庄内においても各市町村、庄内町はこれは抜けているようですが、やっている中でこのような軍備
の、仮に状況が変わって沖縄
のやつ
を引き取ると、そうしたときに国防
をどうするかという
のは当然地方
の問題でもあり、そのような国民的議論は理にかなったものと私は思い、紹介議員とさせていただきました。
◆6番(齋藤秀紀議員) だんだん質問すると悲しくなってくる
のですが、団体であって個人であるので、これに関わる紹介議員はかなり真剣に取り組まないといけない
のかなと。願意
の妥当性と願意
の実現性、ここ
のところは紹介議員
の技量にも関わることだと思う
のですが、そこ
のところがよく分からない。国で裁判
を訴訟起こされて国が勝訴しているもの
を国に出すんでしょう。国に出して国が受け取って何
をするんですかと。それは願意
の妥当性がない
のですかと。 前にこの辺野古
の問題で有名な言葉ができましたよね、「鶴は千年、亀は万年、鳩は一年」、沖縄県民に期待
をさせる政治家が沖縄県民
のすべて
の希望
を裏切ると。ですから、政治家
の判断で一番大切なことは願意
の妥当性と実現性。実現ができなかったらまた裏切るんですよ。これ個人
の請願であっても沖縄県民
の思い
を裏切ってしまう。ここ
のところ
を阿部議員は精査して受けた
のですかということなんです。あるいは、形
を変えればこの願意
の妥当性も変わる
のではないですかと。このままだと最高裁判所
の判例があるから無理ではないですかということ
を言っているんです。そこ
のところ
をきちんと答えていただきたいです。
◆4番(阿部利勝議員) 判例
のことは
総務文教厚生常任委員会のところで触れさせていただきますので、そこは判例ですので少しややこしくなりますので、この精査ということなんですが、やはりそこは漆山さん
の思いと私がどこまで精査したか
を問われるところなんですが、一議員としてやはりそのような思い
を問われたときに、自分
の中
の精査は確かに甘い
のかもしれませんが、これ
を紹介議員として庄内町
の場合は開かれた議会であると漆山さんに言われた
のは、請願者が自ら答弁、
総務文教厚生常任委員会でもできるということにおいては、大変感激なされていたということで、私
のところ
の精査
の甘さは多少批判されても仕方がないことかもしれませんが、そのような思い
を受けとめて慎重審議
の上、お願いしたいということにつきます。
○議長 他にございませんか。
◆9番(國分浩実議員) 大方同僚議員
の方からありましたので、この請願者、先程紹介議員
の説明では個人
の方だと、こういう団体
のような名称は付いていますが個人であるということで、他
の同様
の考え
を持った団体と
の連携等がある方な
のかどうか一つお聞きしたい
のと、あと鶴岡市、酒田市、三川町、遊佐町、近隣
の市や町
の方へも請願
を出している
のか、または採択されている
のかという状況。 あと、もう1点が、請願事項として三つ並べてありますが、非常に請願主旨
の方はだいぶ詰めてお書きになっているようですが、いざ請願事項
の三つ
を見ますと、非常に抽象的で代替案
のないような抽象的な、またもとに戻してしまうような非常に抽象的な表現になっているという点、紹介議員としてはどのように受けとめている
のか
をお聞きします。
◆4番(阿部利勝議員) このような沖縄に関する例えば団体的な活動
をなさっている、組織的に行っているところもありますが、彼女
の場合、12月に鶴岡市に請願
を出した経緯がありまして、そのときは特にそのような活動
を行っている団体
の方も、彼女
の場合はこのような曖昧な部分
のところと個人というところと、あと場合によっては、基地は沖縄から引き取って本土で引き取るべきという意見も一部あったということで、団体
の方から
の請願はできないと言われたという経緯
を聞いております。しかしながら、鶴岡市においては、いわゆる保守系
の方
の決議になったときに不採択になりまして、賛成討論、反対討論
を行った経緯があったとお聞きしております。あと、酒田市
の場合は漆山さんではない
のですが、別
の団体
の方からほぼ同内容
の請願書
を出されまして、この辺野古基地中止というような文言
を訂正し、あくまでも議論
を中心に国に訴えるという主旨で、一部文言が変わって採択になりました。あと、東京都とか一部、そのような状況で採択になったという情報は得ております。 あと、彼女
の意向としては一旦戻るという感じで、より議論
の方
を重点に採択されて、その中で自分たち
の意見
を、自分
の意見が伝わっていけば、沖縄
の声
を伝えるためには少し明確でなくてもよいというような形では聞いております。そこら辺で少しここ
の文章が再評価すること、探ること、議論することという抽象度
の高い文言になったかと推察されて、そこ
の詳しいところ
をまた再度、
総務文教厚生常任委員会で確認したいと思います。表現が間違いました。
◆9番(國分浩実議員) まず鶴岡市
の方は同様にこの方がということで今お聞きしましたが、酒田市
の方では他
の団体で同じ内容でということになると、そういったところと連携する
のがいいと思いますが、なぜ庄内町に個人で請願された
のか。その辺は確認されている
のか。 あと、請願事項
の抽象度が高い表現になってしまったということで、戻って議論
を優先すべきだという話がありましたが、先程同僚議員からもありましたが、散々議論した上で、またそういう沖縄として知事として県として裁判に求めて、結局は最高裁
の先程言ったような判断になっているということであると、もとに戻るという
のは非常に難しい話であり、実現性に乏しいとありますし、県民
の声ということであると、県民投票が行われているということでありますが、ここでも一定
の声が聞こえていると。投票率も沖縄
の一般
の選挙でもこれだけ低い投票率という
のは私
の記憶ではない
のかなと。しかも、その中
の7割ということで、なかなか信憑性が乏しいというか、投票されていない方も半数いるということから考えると、言わずもがなそれも県民
の声であるというふうに思います。 そんな中でこのような抽象的な内容で
の請願という
のは、ちょっと先程も同僚議員からありましたが、実現性は乏しい
のではないかと思いますが、その点。
◆4番(阿部利勝議員) 裁判が平成28年で、県民投票が2019年
の昨年で、その思いという
のが時代
の中で少し変化している
のかなということは思います。私正直個人的にもやはり沖縄
のことに関してはそれほど詳しく、最近県民投票から度々一般
のニュースなりインターネットにしろ、いろんな情報が飛び込んではきますけども、どこか私
の中でも他人事
のように思っていた部分がありますが、やはり今県民投票で確かに得票率は少ないとは言え、前
の仲井真知事から翁長知事、それからデニー知事となった中で、やはりまた少し沖縄
の声
の伝わり方がマスコミもそうですが、私
の感覚では空気が変わっていると思います。当然これほど長い間基地も根付いているし、それ
を生業にしている方
の生活等も当然あるわけですし、それ故に日米安保条約
の方も年々経済
の変転とともに変わっていった中で、国防
の問題にまた振り返ったときに、その基地が国内に来るということも十分考えられるということで、この漆山さんは国内で基地
を引き取ることも考えて国民的議論。それで、基地が国内に来たときに、それは我々
の議論でもあるわけですし、それがいいとか悪いとか
の問題ではなくて、国防という中で当然地方も関わっていくということで、どうしても最後
の請願事項が抽象度が高いものになって、即時やめるべきとか、いわゆる裁判に関するようなこと
を敢えて避けた
のかなと思います。ちょっと答えになったか分からないですが、そんな状況です。
◆9番(國分浩実議員) 請願者
の思い
を紹介議員は一生懸命受けとめて、というところは理解いたしますが、まずはその投票に行っていない半数
の方、また投票はしたものの、別
の票
を入れた3割
の方、そういった方々がどういった思いだった
のかという部分も少し調べると出てくると思います。先程紹介議員も言っておりましたが、経済的に基地へ依存している方も多いという部分も本人もおっしゃっていましたので、そういったところ
の思いもしっかり調べていただいて、紹介議員として
の務め
を果たしていただきたいと思います。以上です。
○議長 他にございませんか。
◆10番(小林清悟議員) それでは私からも紹介議員
の説明の中で気になった点がありましたのでお聞きします。紹介議員
の説明の中に、議員必携にあるように町村
の権限外である外交問題に関する請願
の採択は好ましくない、この部分
の説明が最初にありました。紹介議員
の説明ではここ山形
の名前が挙がり、国
の迎撃ミサイル
の配備
の動きがあって、今回
の請願が関連で大事なんだという
説明だったと記憶しておりますが、いま一度この国が迎撃ミサイル
を配備する動き、要するに国
の国防
の問題と、今回この辺野古、普天間
の米軍基地
の問題は国
の外交問題でありますから。この国
の問題と外交問題が関連付けてあるんだという
説明がいま一つ納得できません。これ
をいま一度なぜ関連付けて
説明された
のか
を説明いただきたいです。 それからもう1点は、内容については付託先
の常任委員会に精査していただきますが、ここ
の請願事項
の1番には辺野古
を一時中止しなさいと、あるいは2番には普天間
の現在
の基地
の解決策
を探る必要があるというようなことが記載されていますが、例えば仮に一時中止したとして、あるいは普天間基地
の問題諸々あるということで理解はしておりますが、その部分について代わる案という
のでしょうか、代案はお持ちな
のでしょうか。紹介議員もご存知
のように議員必携に謳われています。批判するには代案
をもってしなさいと。この代案なしにただ批判、あるいは請願ということではやはり私は好ましくない、いかがなものかと。この代案についてお考え
をお聞かせいただきたい
のです。以上2点です。
◆4番(阿部利勝議員) 関連付けということに関して言うと、これはたぶんこの請願者
の人というよりもこれも数日前
の、これもたまたま新聞記事と、私前から「イージス・アショア
を追う」ということで秋田魁新報
の取材班
の1冊
の本という
のを大変興味
を持って見ていたときに、ひょっとしたら関連付けについては私
の勇み足な
のかもしれません。 ただ、総論賛成・各論反対的な部分で沖縄
の確かに理想論としてそれは大変なことだよねということと、あと地元に来たら嫌だというそのイージス・アショア
の問題
を魁新報がずっと追って、新聞協会賞
をとったということで、そこ
の関連付けは私
の勇み足かもしれませんので、そこ
を詳細に
説明という形に言われても、言われた段階では少し次元が違った
のかもしれません。 2点目
の代替案についてですが、正直私もその国防に関してきちんとした代替案、そして漆山さん自体もいろんな情報
を持ちながら悩んでいらっしゃるということ
の中できちんとした普天間
の問題、民主的な解決策
を探ることと、代替案というか意見はお持ちなんですが、確かにその代替案が確実に既決されるようなものではだめなんだろうなという思いと、それでも沖縄
の声
を私としても何とか伝えたいという漆山さん
の声
のある意味その学者的なきちんとしたものはまだ未成熟な部分はあった
のかもしれません。当然紹介議員である私も政治的心情というよりも彼女
の熱意にほだされたというところで、大変皆さんからご批判はあるべきことな
のかもしれません。 そんなことで、今
の段階で私がここで代替案
を述べるように、また誤解されることもありますので、基本代替案という
のはこの請願としては曖昧である。あくまでも国民全体で解決に向け議論するという、そのような解釈でしか残念ながらありません。以上です。
◆10番(小林清悟議員) この迎撃ミサイル
の説明をいきなり最初に上程時にされましたが、関係がないんだということですね。要するに「勇み足かもしれない」「次元が違ったかもしれない」。あんまりあっさり自分
の間違い
を認められると次
の質問が非常に難しい
のですが、要するに関係ないんでしょう。国
の防衛
の問題とこの普天間、辺野古
の関係
の米軍基地
の問題
の外交問題とは関係ないんでしょう。最初関係あるということで
説明されていたみたいですが、そうではないでしょう。そこなんです。要するに基本的に我々町村議会は権限外
の外交問題には好ましくない
のだと、採択は。その部分
の説明をされたんですよ、紹介議員が最初に。それでその趣旨
を改めて確認しているんです。 国
の迎撃ミサイルが山形、秋田、その他諸々に配備
の計画もあるようだと。ですから今回
のこの請願は外交問題ということで切り離しできない
のだと。本町にも関係する問題だと
説明したではないですか。そこ
の説明をもう一度もらいたいんです。お分かりですか。いいですか。要するに国
の問題と外交問題でどういう関係なんですかと。そこ
の説明をくださいということなんです。 もう1点はその代案
をもってせよという部分。これについてはここで述べることは差し控えたいという話がありましたが、ご存知
のように、前
の政府が代案があると言って結局最終的には行き詰まった政府がありましたが、やはり代わる案が一定ないで先程別
の議員からもありましたが、地元
の沖縄
の方々に大丈夫だよ心配するな何とかすると案も持たずに、ただ「だめだ」は、安易な期待
を持たせるだけで、やはりこの代案が私はこの問題については非常に重要だと思っているんです。それ
を「ではこれから皆で相談しましょう」ではないと思います。という
のは、ご存知
のようにもう埋め立てが随分進んでいますから。埋め立てがこれから始まる
のであれば、では私もそれは考えた方がいいかなという気持ちにもなるかもしれませんが、相当埋まっていて、海もほとんど擁壁
の中、見えなくなってきている状態まできているなかで、さあこれからどうしましょうかなんていう案
を皆で考えましょうでは少しいかがなものかと思いますが。そこなんです。分かりますか、私
の2点。以上です。
○議長 なお、阿部議員に申し上げますが、答弁は簡潔明瞭に。分かりにくい答弁はだめです。
◆4番(阿部利勝議員) 代案
の方から申し上げます。国内で沖縄
の負担
を減らすために、国内に基地
を移すということです。それが代案です。 そして1点目は議員必携
の「しかし」
のところに、当然同僚議員は勉強なさっていると思いますが、「国民
の、住民
の関心
の高いことにおいてはそれに該当しない」と、私は書いてあると解釈したので現在代案が国内に基地
を引き取る、だとすれば我々はどうするかとそういうことでよろしいでしょうか。明確に。
◆10番(小林清悟議員) いや、私が聞いた
のはこの迎撃ミサイル
の説明をされたでしょう。山形、秋田。その関係と米軍
の安全保障条約
の国際問題
の関係、どういう関係なんですか。要するに基本的にこの関係がよく分からないのでそれ
を説明ください。 代案はその基地は国内に移すということですが、非常に漠然とした、そして本土、国内ということは沖縄だって国内ではないですか、違うんですか。間違いがあれでしょう。本土
の間違いでしょう。本土で引き取りなさいと、そういう考えなんですね。その辺りこの後付託される常任委員会があるわけでありますから、しっかり精査
をしていただきたいと思いますが、この最初に紹介議員が
説明された「国際問題
の請願は地方議会で好ましくない」
の部分
の説明で、国
の迎撃ミサイル配備
の関係と、沖縄
の米軍基地
の安保
の関係
の国際問題
の関係がなぜ関係する
のか分からないです。そこ
の説明をいただきたいと言っているんです。終わります。
○議長 阿部議員に申し上げますが、手
を挙げて発言してください。相槌
を打つ
のはだめですからね。
◆4番(阿部利勝議員) 代案が本土で引き取るということにおいて、本土
の国防
の問題と安保は切って切り離せない問題だと思います。それだからこの議論
を今後すること
を意見書としてお願いしたいと、そういうことです。
○議長 他にございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 質疑
を終わります。 おはかりします、本請願は
総務文教厚生常任委員会に付託し、本定例会中に審査していただくことにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがって、本請願は
総務文教厚生常任委員会に付託し、本定例会中に審査していただくことに決定いたします。 日程第8、議案第1号「令和元年度庄内町
一般会計補正予算(第7号)」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第1号「令和元年度庄内町
一般会計補正予算(第7号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ678万4,000円
を減額いたしまして、歳入歳出予算総額
を136億5,669万9,000円といたすものでございます。 内容については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎総務課長 ただいま上程されました議案第1号につきまして、町長に補足してご
説明いたします。 この度
の補正予算については、補助金
の確定、その他実績見込みに伴う精算的なものが主な内容となっております。 それでは、補正予算書
の事項別明細書により主なもの
を説明いたしますので、歳出
の15ページ
をお開き願います。 2款1項総務管理費は3目財政管理費で23節過年度補助金等返還金1,000円は、平成29年度に実施した東北観光復興対策交付金事業
の補助裏分として充当していた震災復興特別交付税について、実績報告により返還分として補正。25節積立金、計1,485万8,000円は利子及び配当金
の収入見込みにより各利子、積立金にそれぞれ追加するものでございます。6目企画費で庄内空港利用振興協議会負担金13万4,000円は冬季運航に必須
の機材となる除氷車デアイザー
の賃借料に係る負担分として追加するものでございます。13目風車村費で庄内町シンボル風車解体撤去工事115万8,000円は工事費
の確定により減額するものでございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費で、通知カード、個人番号カード関連事務
の委任に係る交付金457万1,000円は交付金
の請求見込み額により所用額
を追加するものでございます。 4項2目山形県議会議員選挙費と17ページ3目参議院議員通常選挙費はそれぞれ事業費
の確定等により減額するものでございます。 19ページ。3款1項社会福祉費は1目社会福祉総務費で20節介護給付費・訓練等給付費2,085万円は新規利用者
の増加や10月
の報酬改定等による今後
の実績見込み等により追加。28節国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金318万8,000円と、国民健康保険特別会計財政安定化支援事業繰出金90万2,000円は額
の確定により追加するものでございます。2目老人福祉費で介護保険特別会計事業費繰出金22万8,000円は、システム改修分
の事務費として追加。介護保健特別会計低所得者保険料軽減繰出金83万3,000円は軽減対象者
の増加見込みにより追加するものでございます。 2項児童福祉費は1目児童福祉総務費
の過年度補助金等返還金16万3,000円。2目保育所費
の過年度補助金等返還金1,512万4,000円。21ページ、3目子育て支援費
の過年度補助金等返還金86万円。 4款1項3目母子衛生費
の過年度補助金等返還金8万3,000円は、平成30年度子ども子育て支援交付金他、複数
の補助金が混在しているものですが、それぞれ実績報告により額が確定したため、国、県へ
の返還金として追加や補正
をするものでございます。 2項1目清掃費で酒田地区広域行政組合分賦金207万2,000円と酒田地区広域行政組合建設負担金21万4,000円は、額
の確定により減額するものでございます。 6款1項農業費は7目水田農業構造改革事業費で庄内町機構集積協力補助金1,951万円と、庄内町農業次世代人材投資(経営開始型)事業費補助金525万円は補助金
の交付決定により減額するものでございます。8目地域農政推進対策事業費で庄内町元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費補助金933万4,000円は当初5件
の要望に対して1件
の採択となったことから減額するものでございます。12目農地費で19節県営かんがい排水事業負担金927万6,000円は国
の補正予算(第1号)として上堰・八ヵ村堰地区、吉田・新堀・西野地区、十一ヵ村地区
の3地区分
を追加。多面的機能支払交付金6,204万5,000円は制度改正により農振除外
の農用地も交付対象面積とすることが可能になったことや、農地移動と活動
を継続しない組織
の交付対象面積
の増減
の他、資源向上支払(長寿命化)について国から
の交付金が65.2%となったことにより減額、県営農地整備事業負担金5,545万円は当初分
の減額と国
の補正予算(第1号)として肝煎地区、常万地区分が増額となったところ
の差額について追加。23節過年度補助金等返還金1,341万円は平成24年、25年度、農地・水管理支払交付金、平成26年から30年度まで
の多面的機能支払交付金について自主返還や活動終了に係る精算分として減額するものでございます。 8款2項道路橋りょう費は23ページ、2目道路新設改良費で17節土地購入費20万円は町道榎木丸沼線に係る用地取得費
の精査による追加。19節山形県単独事業負担金600万7,000円は確定請求通知により減額。22節物件移転補償金190万円は実績見込み等により減額するものでございます。 9款1項1目常備消防費で酒田地区広域行政組合分賦金661万円、酒田地区広域行政組合建設負担金209万2,000円は額
の確定により減額するものでございます。 10款1項2目事務局費で時間外勤務手当24万8,000円
の減額は、9月補正予算として計上した幼児教育保育
の無償化に係る事務費分
を4項1目幼稚園費
の18節管理備品購入費24万8,000円に組み換えするものでございます。 2項1目小学校費
の学校管理費、3項1目中学校費
の学校管理費で校内通信ネットワーク整備調査業務委託料205万5,000円と82万2,000円
の計287万7,000円は町内小中学校へ
の校内通信ネットワーク整備に向けた調査業務委託として補正するものでございます。4項1目幼稚園費で23節過年度補助金等返還金61万8,000円は平成30年度子ども子育て支援交付金に係る返還金として補正するものでございます。 次に、歳入についてご
説明いたしますので、戻っていただいて11ページ
をお開き願います。 13款1項1目農林水産業費分担金で県営土地改良事業分担金225万円は肝煎地区に係る県営農地整備事業負担金として追加するものでございます。 14款2項1目総務手数料で通知カード再交付手数料7万6,000円は歳出補正予算として計上した通知カード、個人番号カード関連事務
の委任に係る交付金
の追加と合わせた精査により減額するものでございます。 15款国庫支出金並びに16款県支出金については実績見込み額
の確定、交付決定や内示によりそれぞれ追加、減額
を行っております。 17款1項2目利子及び配当金は各基金利子
の収入見込みにより整理し、計1,493万3,000円
を追加するものでございます。 13ページ。19款1項1目風力発電事業特別会計繰入金115万8,000円はシンボル風車解体撤去工事
の額
の確定により財源整理として減額するものでございます。2項1目財政調整基金繰入金589万2,000円は財源調整により追加するものでございます。 21款5項6目過年度清算金・返還金で農地・水保全管理支払交付金返還金22万8,000円と、多面的機能支払交付金返還金1,765万1,000円は自主返還や活動終了に係る精算分について整理し、それぞれ減額。山形県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金返還金257万7,000円は平成30年度
の精算額
の確定により補正するものでございます。 22款1項町債は各事業
の額
の確定見込みに伴い、財源
の整理により、それぞれ
の借入額
の追加及び減額
を行うものでございます。 4ページ
をお開き願います。第2表繰越明許費は7事業について設定しております。 5ページ
を御覧ください。第3表地方債補正は8事業
の変更
を行い、地方債
の限度額
を24億2,271万4,000円とするものでございます。 また、人件費に係る補正予算給与費明細書について巻末に添付しております。以上で
説明を終わります。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。ございませんか。
◆8番(上野幸美議員) それでは私
の方から議案第1号
一般会計補正予算について質問いたします。 21ページ
の6農林水産業費について、多面的機能支払交付金
の減額6,204万5,000円についてお伺いいたします。今
の説明をお聞きしまして、制度改正による点と、農地
の移動分と、あと長寿命化による交付金が今年度65.2%になってことによる減額という
説明がありました。 実際現場
の方
の声
を聞きますと、2月17日から28日まで
のこの農地・水に関係すること
のヒアリング
のときに、それぞれ
の地区からどのような反応がきた
のか、今回この65.2%に収まったということについて
の活動団体に及ぼす影響というか、今ヒアリングとは現実にあったわけですが、どのような現状であったか担当課にお伺いいたします。
◎農林課主査(菅原光博) ただいま
の質問についてお答えいたします。 ヒアリング等行っていますが、当初私たちは県でも市町村
の方でもこれほど多く
の減額になるということは予想しておりませんでした。国
の方から
の方針ということで、今回65.2%という減額となりまして、組織
の方でもかなりびっくりしていたというか、想定外ということで、当初計画した今年度
の事業、あるいは5年間
の期間でありますので、今後
の期間について当然計画したものよりも実際できない
のではないかという心配が寄せられておりました。現実的なところ、来年度
の国
の予算についても多面的機能支払交付金については同額程度
の予算が付くということで、まず長寿命化については来年度についても同額程度
の交付になろうかなということ
を予想されます。今後
の事業については減額するなり事業
の縮小、そういったものになってくる
のかなと考えております。
◆8番(上野幸美議員) 今担当課
の方から言われたとおり
の声が聞こえて来ます。今年度でなくても来年度することも可能なものではありますが、消費税
の10月にアップ
のことも考えたり、様々なこと
を計画する中で今年度新しい体制で始まっているわけですが、現場
の声としましては、計画どおり
のことが進まないし、どうしたものかということですね。 その中で長寿命化でない部分
の共同活用
の方は例年どおりきたという反応もありますので、その事業
を来年度するという方法もありますが、そちら
の方
の予算
を長寿命化に流用というか、そういう方法もあるということも聞いております。そういった指導や現場
の声にアドバイスしたり一緒に考えるといった体制はやった
のかということと、今回65.2%という想定外
の低さ
の情報は前もって県とかその他
のところからなかった
のか、もしあればその情報
を共有という形で各団体に落としていくというか、周知する術はなかった
のかお伺いいたします。
◎農林課主査(菅原光博) 交付金
の減額についてでありますが、これについては事前
の情報は全くございませんでした。県
の方でもこれほど
の減額になるということは想定していなかったということで、我々も動揺しているところでした。 また、共同から長寿命化
の方へ活用するというお話でありますが、その指導ということはありましたというか何点か相談はあったわけでございますが、長寿命化
の交付金
の減額については年度
の終わり
の方で決定したものですから、そういった相談にはほとんどのっていないと。交付金
の減額になってから相談があったということでございます。
◆8番(上野幸美議員) ヒアリングは年に2回ありまして、その都度中間報告的な相談
のタイミングもありますし、担当課からもその地区、その地区に合ったアドバイス
を的確に受けていることは事実であります。それまで進んでいる段階
の確認と、間違った経過になっていないか
の確認も担当課からしていただいている
のは承知しているところです。 そういう場面でやはり今回も分からなかったということは、まずそれもそうだと思いますが、来年度もこれが予想されるということになれば、年度初め
の4月
の段階にやはり計画していく各団体
の進み方と総会も開かれるわけですので、心づもりというものがあると思います。この事業はまず5年というスパンでやっているとはいいながらも、集落
の交付金
の少ないところは3年計画、何年計画で一つ
の事業ということ
を考えておるところも多くあると思いますので、多くなる
のであればいいけれども、少なくなることが予想されると担当課が一番感じておられる
のであれば、今後はその前提で目的
を達成できるようなアドバイスと情報提供
をしていただきたいと思います。
○議長 他にございませんか。
◆2番(工藤範子議員) それでは私からも補正予算(第7号)について質問いたします。 まず、4ページ
の繰越明許費
の中
の事業名でありますが、南野児童遊園整備工事、これがなぜ繰越明許になった
のか、この点についてお伺いいたします。 それから13ページ
の町債
の民生費
の中
の1節で570万
の南野児童遊園整備事業債
の追加とありますが、この追加
の理由についてお伺いいたします。 それから21ページ
の8目地域農政推進対策事業費で19節
の先程
説明では5件が1件採択になったのでというような
説明でありましたが、なぜこれ1件しかならなかった
のか理由についてお伺いいたします。 それから23ページ一番上
の道路新設改良費
の17節でありますが、公有財産購入費、先程
の説明では町道榎木丸沼線
の工事というようなことでありましたが、この工事はいつから始めて、その工事は道幅が狭いからか、それとも道路
の凹凸があるところ
の改修工事な
のか、この点についてお伺いいたします。
◎建設課主査(我妻則昭) それでは繰越明許費
の南野児童遊園整備工事について、繰越
をするに至った理由について
説明させていただきます。 この南野児童遊園
の整備
の目的
の一つとしましては、子育て応援住宅
の隣接で整備しました、子育て応援住宅
の入居者
の方と地域住民
の方と
の憩い
の場、またコミュニケーション
の場
を提供するという意味で児童遊園
を整備することになったわけでありまして、この南野児童遊園
の整備事業は本年度予算でありますが、事業に着手した
のは子育て応援住宅
の事業者が確定しました7月からスタートしております。7月から事業
をスタートしまして、実施設計業務委託
を11月初頭に完了させまして、そこから工事
の入札
をして、現在工事
を進めているところであります。 工事につきましては、受注生産品である遊具
の納期というものが全体工期
を決定付けるものでありまして、整備事業
の着手が7月から始まったということで、どうしても年度内には完成させることができないということで、繰り越し
をさせていただきたいというものであります。以上です。
◎
農林課課長補佐 それでは私
の方から農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費
の関係で申請5件に対して1件
の採択ということについて
説明を申し上げます。 今回5件についてそれぞれ事業計画書
を添付し、県
の方に申請したわけでありますが、その事業計画書
の内容、特に事業計画収支計画
を含めまして、どれが一番実現可能かと、そういった観点から県
の方で審査
をし、結局1件
の採択にとどまったということでございます。以上です。
◎
建設課課長補佐 私からは榎木丸沼線についてご
説明申し上げます。 本路線は昨年までに道路
の実施設計等が終わっておりまして、本年度は用地測量、一部用地買収という形で
の事業計画となっておったところでございます。それで、議員ご質問があったような形でございますが、本路線は榎木集落と酒田市
の丸沼集落
を連絡するというような形
の、市と町
の町界
を結ぶ道路ということになっておるわけですが、それだけではなくて、国道47号と県道砂越余目線
を連絡する道路としても利用されているところでございます。当然
のことながら余目酒田道路が開通いたしまして、アクセス道路としても重要な路線であると捉えられていまして、現在
の道幅
を拡幅して酒田市と協力した上で今
の計画であれば北部定住自立圏形成協定
の中で事業として取り組んでいるところでございます。当然国
の交付金事業である社会資本総合整備交付金事業で
の取り組みとなっておるところでございます。
◎総務課主査(我妻則昭) それでは、私
の方から南野児童遊園整備事業
の起債
の増額理由についてご
説明申し上げます。 当初この起債額
の設定に当たりましては、起債区分が一般単独事業で
の起債
を予定しておりましたが、その後
の起債ヒアリングによりまして、より有利な起債であります合併特例債
の充当が可能ということで、その充当率
の引き上げ分にかかる起債
の追加補正ということでさせていただいたところでございます。以上です。
◆2番(工藤範子議員) それでは道路
の方から行きます。23ページ
の町道
の榎木丸沼線
の工事でありますが、道幅
の増幅というようなことであって、交付金事業ということでありましたが、交付金事業であればいつ頃から着手する
のか、それで大体どれぐらい
の交付金
を見込んでいる
のかお伺いいたします。 それから、21ページ
の庄内町元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費補助金
の減額でありますが、先程は
説明によると事業計画
を提出したということでありますが、こういうことであれば当然事業計画なりいろいろな計画書は提出するものだと思いますが、この事業計画提出に当たり、何か不足
の部分があって、それで1件しかならなかった
のか、何か足りない点がもう4件もあったわけですが、なぜこの4件が採択ならなかった
のかこの理由についてお伺いいたします。 それから、南野
の児童遊園整備事業
の追加とありますが、これは単独事業であって有利な起債
の事業というようなことでありましたが、有利であれば過疎債
を使う
のかこの点についてお伺いいたします。 それから、繰越明許になったこの整備工事でありますが、子育て応援住宅がこれからどんどん申込者は入ってくると思うんですが、11月に着手して年度内に完成ができなかったというようなことでありましたが、先程
の工事又は製造
の請負契約状況報告書
の中には先程この工事
の中で遊具など7基、LED証明灯1基、園路などというようなことがありましたが、この児童遊園にはトイレなど
を整備される予定な
のかこの点についてお伺いいたします。
◎
建設課課長補佐 それでは、町道
の榎木丸沼線
のことについてお話いたしたいと思います。この事業そのものは平成28年度から開始されておるというふうに記憶してございます。その上で先程申し上げましたとおり測量設計が昨年で完了しておりまして、今年は用地測量、用地買収という順番になっておるところでございます。用地買収が終わりましたらいよいよ工事着手と、来年度から
の工事着手になりますので、2、3年はかかるものと。これは交付金
のいわゆる交付決定
のあり方と額にもよりますので、いつということは分かりませんが、町としては工事期間としては2年ないし3年で完成できるような形で要望していきたいと考えているところでございます。 交付金
の額としましては、全体計画では4,000万前後
の交付金ということで
の考え方
をしているところでございます。
◎
農林課課長補佐 それでは1.3倍プロジェクト
の採択
の関係について
説明を申し上げます。事業計画書、収支計画書も含めまして、それぞれ県
の方に提出申請したわけでございますが、特段資料的に不足とかそういったものではございません。その内容につきまして、特に事業目標という
のがございまして、3年後、現状があって3年後
の事業目標、これ
をどの程度に設定して事業計画
を組むかと、なおかつその事業
の目標が実際実現可能かどうか、そういったこと
を総合的に県
の方で判断されたというふうに捉えております。県
の方でも当然予算
の枠内で
の採択となりますし、やはり最近予算
の関係上、申請がイコール採択とは限られていないという
のが現状でございますので、そういった件であろうかと思っております。以上です。
◎総務課主査(我妻則昭) 南野児童遊園
の過疎債
の活用でございますが、過疎債
の活用
のためには過疎計画に載っていることが前提となります。今回南野児童遊園整備に当たりましてはまちづくり計画に載っている合併特例債
を予定したところでございます。以上です。
◎建設課主査(高山直志) 南野児童遊園
の施設
の整備内容についてお答えします。先程トイレということでございましたが、この度は遊具
を4基、先程
のLED
の照明灯、ベンチ、あと水飲み場ということで整備する予定です。トイレについては整備
をいたしません。なお、トイレについては隣接する南野グラウンドがございますが、そこ
の一角にトイレがございますので、整備はしないことになったところでございます。以上です。
◆2番(工藤範子議員) 児童遊園
の設置運営について、厚生省児童課家庭局育成課長から通知が出ておるんですが、これは要項
を見ておった
のかどうか分かりませんが、これは確かめておられた
のかどうか、この点についてお伺いします。 中程から読みますが「今般別紙
のとおり標準的児童遊園設置運営要項
を定め、地域
の実情に応じた児童遊園
の設置
を促進することとしたので、さらに格別なご配慮
を願いたい」というようなことであって、要項には第3
の設備については2番目に「標準的設備として次に挙げるもの
を設ける必要があること」となっております。「広場にはベンチ、便所、飲料水設備、ゴミ入れなど、棚、照明設備」、照明はLED
の照明が付くわけですが、この遊具7基もありますが、この中にはブランコなどがたぶんあると思うんですが、よそ
のトイレがあるからいいということはやはりこれには馴染まない
のではないでしょうか。やはりきちんとした児童遊園であれば、これから管理規定とか、いろんなこの南野
の児童遊園設置がされるわけで、その住所
の中に常万とか荒鍋とかいろんなところに5施設がありましたが、全部それはトイレが付いていました。私調査しましたが。 やはり、よそ
のトイレ
を借りるという
のは、私はこの設置要項に相反するものではないかと思うんですが、例えば都市公園
の八幡公園にもトイレ
を作っていただきましたが、あそこにも何度も私質問しながらトイレができたわけですが、やはりきちんとしたこういう要項に沿った仕事
をやらなければ私はいけない
のではないかなと思うんですが、トイレについてはどう考えている
のかお伺いいたします。
◎建設課長 議員
のとおり児童遊園地にトイレ
を設置すれば確かに利便性は高まると思います。ただ、すぐ近くに既存
のトイレがありまして、まだ使えるトイレでありますので費用対効果的なもの
を含めまして今回は近く
のトイレ
を利用するというふうに考えたところでございます。
○議長 他にございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第1号「令和元年度庄内町
一般会計補正予算(第7号)」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成多数。したがって、議案第1号「令和元年度庄内町
一般会計補正予算(第7号)」は原案
のとおり可決されました。 日程第9、議案第2号「令和元年度庄内町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第2号「令和元年度庄内町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額が歳入歳出それぞれ9,731万8,000円
を減額いたし、歳入歳出
の予算総額
を23億862万6,000円といたすものでございます。 内容については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎税務町民課長 それでは、ただいま上程されました議案第2号につきまして、町長に補足して
説明いたします。 今回
の補正予算につきましては、医療給付費
の見込みや保険基盤安定繰入金等
の額
の確定、過年度補助金等返還金
の追加によるものが主な理由となります。 それでは、お手元
の事項別明細書
の歳出から
説明いたしますので、10・11ページ
をご覧いただきたいと思います。 1款1項1目一般管理費は国民健康保険制度関連システム
の改修業務が補修契約
の範囲内で終了することにより、委託料
を皆減するものです。 2款保険給付費は決算見込みに合わせて、一般及び退職被保険者に係る療養給付費
をそれぞれ減額し、一般被保険者療養費
を増額し、一般被保険者高額療養費
を減額し、2款全体で1億3,798万7,000円
を減額するものです。 3款国民健康保険事業費納付金は歳入
の一般会計繰入金
の補正
を受けて、1項医療分、2項後期高齢者分、3項介護分
のそれぞれにおいて財源補正
を行うものです。 12・13ページ
をご覧願います。 6款1項1目国民健康保険財政調整基金積立金は基金
の運用益である利子分
の確定見込み
を受けまして、13万8,000円
を追加するものであり、今年度、1億2,815万3,898円
を積み増しする予定であり、年度末における基金残高は3億9,247万1,429円となる見込みです。 8款1項3目償還金は平成30年度に山形県から県
の国民健康保険団体連合会に支払われました本町分
の保健給付費等交付金
の概算額につきまして、今年度清算金
を県に返還するにあたり、県
の国民健康保険団体連合会から
の支払い
を受けて、本来
の市町村から県に支払うこととなったものであり、3,660万7,000円
を追加するものです。 最後に9款予備費は財源調整
のため、408万6,000円
を追加するものです。 次に、歳入
を説明いたしますので、8・9ページ
をご覧願いたいと思います。 初めに、3款国庫支出金、1項1目国民健康保険制度関係業務事業費補助金は先程
の歳出1款1項1目一般管理費と同額
の16万2,000円
を減額するものです。 4款県支出金、1項1目保険給付費等交付金は先程
の歳出2款保険給付費と同額
の1億3,798万7,000円
を減額するものです。 5款財産収入、1項1目利子及び配当金は国民健康保険財政調整基金
の運用益である利子分
の確定見込み
を受けまして、13万7,000円
を追加するものです。 6款繰入金、1項1目一般会計繰入金は額
の確定に伴い、1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)において29万1,000円
を追加し、同じく2節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)において289万5,000円
を追加し、同じく4節財政安定化支援事業繰入金において90万2,000円
を追加するものです。 8款諸収入、4項9目山形県国民健康保険保険給付費等交付金は、先程
の歳出8款諸支出金
の財源分として3,660万6,000円
を追加するものです。 以上が補正予算第2号となります。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。ございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第2号「令和元年度庄内町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第2号「令和元年度庄内町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」は原案
のとおり可決されました。 日程第10、議案第3号「令和元年度庄内町
介護保険特別会計補正予算(第3号)」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第3号「令和元年度庄内町
介護保険特別会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ511万1,000円
を追加いたし、歳入歳出予算総額
を28億6,817万4,000円といたすものでございます。 内容については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第3号につきまして、町長に補足して
説明をいたします。 今回
の介護保険特別会計補正予算(第3号)は今年度
の実績見込みによる保険給付サービス費
の組み換えと低所得者保険料軽減対象者数
の確定による、第1号被保険者保険料
の減額及び繰入金
の追加。次に住民情報システム改修業務委託料
の追加に伴う国庫補助金及び事務費繰入金
の追加であります。また、市町村
の事業実績により、国から交付されるインセンティブ交付金
の交付決定通知があったことによる、保険者機能強化推進交付金
の追加などが主なものとなります。 それでは、お手元
の事項別明細書
の歳出から
説明させていただきますので、10・11ページ
をご覧ください。 1款総務費では特定個人情報データ標準レイアウト改定に係る住民情報システム改修業務委託料68万2,000円
を追加。 2款保険給付費はこれまで
の実績及び今後
の見込み
を勘案し、1項介護サービス等諸費
の各目間で
の給付費
の組み換え
を行うものであります。主なものとしては3目
の施設介護サービス給付費で6,300万円、5目
の居宅介護住宅改修費で120万円
を追加し、1目
の居宅介護サービス給付費、2目地域密着型介護サービス給付費、4目居宅介護福祉用具購入費等については実績見込みにより、それぞれ減額するものであります。 次に12・13ページ。 3項1目審査支払手数料10万円
の追加についても、実績見込みによるものであります。 4款1項1目では介護給付費準備基金積立金434万9,000円と利子積立金8万円
を合わせて、442万9,000円
を追加するものであります。 次に、歳入について
説明いたしますので、8・9ページ
をご覧ください。 1款及び8款では低所得者保険料軽減対象者数
の確定により、1款1項1目
の第1号被保険者保険料83万3,000円
を減額し、8款1項4目低所得者保険料軽減繰入金に同額
の83万3,000円
を追加するものであります。 4款及び6款
の介護給付費負担金は歳出
の2款保険給付費
の介護サービス費組み換えにより、4款1項1目で315万円
の減額、6款1項1目で同額
の315万円
を追加します。4款2項4目
の介護保険事業費補助金はシステム改修事業費補助金45万4,000円
を追加し、5目
の保険者機能強化推進交付金は434万9,000円といたします。 8款1項5目はシステム改修業務委託料に係る事務費繰入金22万8,000円
を追加するものであります。 以上が補正予算第3号となります。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。ございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第3号「令和元年度庄内町
介護保険特別会計補正予算(第3号)」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第3号「令和元年度庄内町
介護保険特別会計補正予算(第3号)」は原案
のとおり可決されました。 日程第11、議案第4号「令和元年度庄内町
風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第4号「令和元年度庄内町
風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ107万3,000円
を減額いたし、歳入歳出予算総額
を8,809万円といたすものでございます。 内容については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
環境防災課課長補佐 ただいま上程されました議案第4号につきまして、町長に補足して
説明いたします。 初めに歳出につきまして申し上げます。事項別明細書
の10・11ページ
をご覧ください。 1款2項1目27節公課費は平成30年度
の消費税及び地方消費税
の確定申告による額
の確定により、206万円
を減額するものでございます。 2款1項1目25節積立金は先程ありました平成30年度
の消費税及び地方消費税
の確定申告による公課費
の減額に伴い、その分
の風力発電基金積立金206万円と風力発電基金
の預金利子確定により、風力発電基金利子積立金8万5,000円
を合わせて214万5,000円
を追加するものです。 4款1項1目28節繰出金はシンボル風車撤去工事費
の確定により、一般会計繰出金115万8,000円
を減額するものでございます。 次に歳入につきまして申し上げます。同じく事項別明細書
の8・9ページ
をご覧ください。 2款1項1目1節利子及び配当金は風力発電基金利子
の確定により8万5,000円
を追加するものでございます。 3款1項1目1節風力発電基金繰入金はシンボル風車撤去工事費
の確定により風力発電基金繰入金115万8,000円
を減額するものでございます。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。ございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第4号「令和元年度庄内町
風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第4号「令和元年度庄内町
風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」は原案
のとおり可決されました。 日程第12、議案第5号「令和元年度庄内町
下水道事業会計補正予算(第4号)」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第5号「令和元年度庄内町
下水道事業会計補正予算(第4号)」でございます。 収益的収入及び支出補正額及び補正
の主な内訳でございますが、収入に5,098万6,000円
を追加して、補正後
の額
を10億4,619万7,000円といたします。他会計補助金
の減額及び戻入
の追加が主でございます。支出には1,508万円
を追加いたし、補正後
の額
を10億6,451万9,000円といたすものでございます。消費税及び地方消費税
の追加が主なものということになります。なお、資本的収入
の補正額及び補正
の主な内訳といたしましては、収入に3億4,751万5,000円
を追加いたし、補正後
の額
を6億5,032万5,000円といたすものでございます。これは他会計補助金
の追加が主なものでございます。 なお、詳細については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎企業課長 それでは、ただいま上程されました議案第5号につきまして、町長に補足してご
説明申し上げたいと思います。 今回
の補正では決算に向けた経理処理
の関係で、収益的収入と資本的収入に充当している予算第9条に定めた他会計補助金
の仕分け
を見直しまして、財源調整
をする必要が生じたことから収益的収入補助金
を減額し、同額
を資本的収入、他会計補助金に移す収入予算
の組み換え
を行うとともに、経理
の結果、不足が見込まれる費用
の追加
をお願いするものでございます。 最初に実施計画によりまして
説明申し上げますので、2・3ページ
をお開きいただければと思います。 収益的収入1款2項2目補助金3億4,751万5,000円
の減額は決算整理に向けた経理処理
の関係で、他会計補助金
を減額するものでございまして、同額
を資本的収入1款3項3目他会計補助金に移す予算
の組み換え
を行うものでございます。この組み換えによりまして、3目長期前受金戻入として他会計補助金戻入、3億9,850万1,000円
を経理するものでございます。 次に収益的支出
の方ですが、1款1項7目試算減耗費508万円
の追加は、固定資産除却費
の精査によりまして不足見込み
を追加するものでございます。 2款2項2目消費税及び地方消費税1,000万円
の追加も、決算見込みによりまして不足見込額
を追加するものでございます。 次に4・5ページ
をご覧頂きたいと思います。 資本的収入1款3項3目他会計補助金3億4,751万5,000円
の追加は、収益的収入でもご
説明申し上げましたが、経理処理
の関係で収益的収入1款2項2目補助金から同額
を移すものでございます。 次に6ページ
をご覧頂きたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では資金期末残高は7,893万8,000円となる見込みとなりました。 次に7・8ページ
をご覧頂きたいと思います。 補正
の結果、貸借対照上、資産合計及び資産資本合計が180億3,951万9,000円同額となり、損益といたしましては1、277万1,000円
の当年度純利益
を計上する予定となりました。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思いますが、補正予算本文でございます。 第1条、第2条、第3条につきましては、町長が
説明申し上げた補正予算本文でございますので、資本的収入
の補填
説明をいたしたいと思います。「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額160万6,000円は、当年度引継金160万6,000円で補てんするものとする」に改めるものでございます。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。ございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第5号「令和元年度庄内町
下水道事業会計補正予算(第4号)」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第5号「令和元年度庄内町
下水道事業会計補正予算(第4号)」は原案
のとおり可決されました。 日程第13、議案第14号「庄内町課設置条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第14号「庄内町課設置条例
の一部
を改正する条例
の制定について」申し上げます。 行政組織
を見直すとともに、事務分掌
の整備
を図る必要があるため、本条例
の一部
を改正するものであります。 内容等については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎総務課長 ただいま上程されました議案第14号につきまして、町長に補足してご
説明いたします。 この度
の改正は新庁舎
の整備事業
のうち、大きなウエイト
を占めている庁舎建設が完了することから、新庁舎整備課
を廃し、建設課
の事務分掌に役場庁舎等
の整備に関すること
を加えるものでございます。平成30年度に新庁舎整備課
を設置し、役場新庁舎建設
をはじめとした整備
を進めてきましたが、新庁舎
の建設については本年度末をもって完了する見込みとなりました。残る庁舎解体外構工事等
の工事など、令和2年度に予定する新庁舎整備事業については建設課に事務分掌
を移管し、進めていくものでございます。 それでは新旧対照表
をご覧ください。第1条第10号新庁舎整備課、第2条第10号
の新庁舎整備課及び「役場本庁舎等
の整備に関すること。」
を削り、第2条第7号建設課
の事務分掌に「ニ 役場本庁舎等
の整備に関すること。」
を加えるものでございます。 議案書
をご覧ください。施行期日についてですが、本条例は令和2年4月1日から施行とするものでございます。以上となります。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。ございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第14号「庄内町課設置条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第14号「庄内町課設置条例
の一部
を改正する条例
の制定について」は原案
のとおり可決されました。 日程第14、議案第15号「庄内町印鑑条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第15号「庄内町印鑑条例
の一部
を改正する条例
の制定について」申し上げます。 成年被後見人等
の権利
の制限に係る措置
の適正化等
を図るため
の関係法律
の整備に関する法律(令和元年法律第37号)
の施行に伴う印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号自治省行政局振興課長通知)
の一部
を改正する規定が、令和元年12月14日から施行されたことに伴い、本条例
の一部
を改正するものでございます。 詳細については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎税務町民課長 それでは、ただいま上程されました議案第15号につきまして、町長に補足して
説明いたします。 成年被後見人等
の権利
の制限に係る措置
の適正化等
を図るため
の関係法律
の整備に関する法律
の施行に伴い、印鑑登録証明
の事務処理
を定めております印鑑登録証明事務処理要領
の一部
を改定する規定が令和元年12月14日から施工されたこと
を受けまして、改正
を行うものでございます。なお、本要領
の一部
を改正する規定に関する通知につきましては、令和元年11月25日に確認
をいたしましたが、改正内容
のその後
の確認作業並びに条例等
の審査会で
の審議、改正内容における住民へ
の影響等
を総合的に判断し、今議会へ
の上程としたところでございます。なお、12月14日以降、該当する方から
の登録
の申し出等はございません。 今回
の改正内容は成年被後見人及び被補佐
人の人権が尊重され、不当に差別されないよう、欠格事項及びその他
の権利
の制限に関する措置
の適正化
を図るものであり、合わせて関連する規定
の整備
を図るものでございます。 それでは、新旧対照表により改正箇所について
説明いたしますので、新旧対照表
の1ページ
をご覧願います。 第2条第1項は規定
の整備
を、同条第2項第2号は成年被後見
人を「意思能力
を有しないもの」に改める規定
の整備
を行うものです。第5条第3項は「記載されている」
を「記載がされている」に改めるにあたり、記載に係る定義規定
を加える規定
の整備
を行うものです。 2ページ
をご覧願います。 第6条第1項第3号は記載に係る定義規定が先
の第5条に加えられたことに伴い、削る規定
の整備
を、同項第7号は規定
の整備
をそれぞれ行うものでございます。 議案書
をご覧願います。 ただいま
説明申し上げました改正に伴い、一つ
の項からなる新たな附則
を設けております。この条例は交付
の日から施行いたします。以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。ございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第15号「庄内町印鑑条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第15号「庄内町印鑑条例
の一部
を改正する条例
の制定について」は原案
のとおり可決されました。
○議長 午後2時55分まで休憩します。 (14時34分 休憩)
○議長 再開します。 (14時54分 再開)
○議長 日程第15、議案第16号「庄内町
監査委員条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第16号「庄内町
監査委員条例
の一部
を改正する条例
の制定について」申し上げます。 地方自治法等
の一部
を改正する法律(平成29年法律第54号)
の施行に伴う地方自治法(昭和22年法律第67号)
の一部
を改正する規定が、令和2年4月1日から施行されることに伴い、規定
の整備
を図るため、本条例
の一部
を改正するものでございます。 文言
の整理でございますので、補足
説明はございません。以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。ございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第16号「庄内町
監査委員条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第16号「庄内町
監査委員条例
の一部
を改正する条例
の制定について」は原案
のとおり可決されました。
○議長 暫時休憩します。 (14時56分 休憩)
○議長 再開します。 (14時56分 再開) 日程第16、議案第17号「庄内町交通安全条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第17号「庄内町交通安全条例
の一部
を改正する条例
の制定について」申し上げます。 地方公務員法及び地方自治法
の一部
を改正する法律(平成29年法律第29号)が、令和2年4月1日から施行され、非常勤
の特別職に属する者
の見直しに伴い、所要
の規定
の整備
を図るため、本条例
の一部
を改正するものでございます。 内容については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
環境防災課課長補佐 ただいま上程されました議案第17号につきまして、町長に補足し、
説明いたします。 この度
の改正は地方公務員法及び地方自治法
の一部
を改正する法律が施行され、非常勤
の特別職に属する者
の見直しに伴い、交通指導員が特別職でなくなったことにより、交通指導員
の設置
の条項
を削除し、また、文言等
の整理
を図るため本条例
の一部
を改正するものであります。 改正
の詳細につきましては、新旧対照表により
説明いたしますので、新旧対照表
の1ページ目
をご覧ください。 第3条から第7条までは文言
を整理するものであります。 第8条では交通指導員
の設置
の規定
を削除するものです。 第9条及び第10条では文言
の整理
をし、また、第9条から第12条まで
を1条ずつ繰り上げるものです。 それでは議案書に戻っていただきまして、附則ですが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものです。 以上でございます。ご審議よろしくお願いします。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。
◆9番(國分浩実議員) 新旧対照表第5条
の関係ですが、もともとが「努める」という表現が「行うこと」というような形で、より強調された表現になっております。その中でこの5条
の4項
の方で、「事業所に対して啓発活動
を行うこと。」というところがございます。町民あげてということで、青壮年、女性等
の意識高揚
を図るということでありますが、もともと庄内
の各事業所では様々な交通安全に関する啓発活動がすでにされているところが多いと思いますが、より表現が強くなった、「努める」から「行うこと」になったことで、何かこれまでと
の実際事業所等に違った活動等
を求めるということがある
のかどうかお尋ねします。
◎
環境防災課主査(檜山猛) 事業所に特にこれ
をしてくださいなど、個別に求めるようなものはこれまではなかったと思いますが、共に協力して庄内町
の交通安全啓発推進に協力していきましょうという意味合いも含めまして、表記したものでございます。特に個別にこれだけはやってくださいというものではございません。以上です。
◆9番(國分浩実議員) 了解しました。各事業所で様々な啓発活動、啓蒙活動
をしていると思いますし、これまでも交通安全週間などでポスター
の掲示等依頼されると従業員
の目に付くようなところでそういった掲示等は行ってきましたが、それとまずは変わらないような形でという考えでよろしい
のですか。
◎
環境防災課主査(檜山猛) ただいま議員
の方からおっしゃられた内容
のとおりでございます。
○議長 他にございませんか。
◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも1点だけお尋ねいたします。今同僚議員からも質問ありました、この5条関係
の改正。 一応これは文言
の整理的なものだと改正で言っておりますが、私が確認したい
のはこの5条は町でやらなければならない、町でこれ
をやれよと、いわゆる安全教育活動
の推進ということで、義務というか強力にやるものは明確にしているわけです。それでこの文言
を見ますと、私も何とも言えないんですが、旧
の方では5条関係、「次に掲げる対策
を講ずるとともに」それ
を今このように改正しているわけです「講ずるよう努めるとともに」。この文言
の違いによって、町に課せられた義務がより強くなっている
のか、それともこの表現する、「よう努める」という
のは「講ずる」よりは弱いような気がするんですが、その辺はどういうことで精査してどっちな
のか、そこ
をお答え願います。
◎
環境防災課主査(檜山猛) まず改正前でございますが、「次に掲げる対策
を講ずるとともに」となっております。それ
を今回
の改正で「講ずるよう努める」とより強力に進めたいということも含めまして、努めるという表現
を足したものでございます。これまでどおりではございますが、より推進するよう努めていく、今後も強く推進するという意味も込めまして、努めるということ
を加えたものでございます。
◆11番(澁谷勇悦議員) 了解しました。なぜ了解するかと言うと、今ここでやった
のは、当然はっきり残るわけです。私がなぜ確認したかというと、これから先いずれ、もっと町ではきちんとこういうこと
をしなければいけない
のではないかと言った場合、「いやいや今は講ずるよう努める」と努めたか努めていないか、要は講ずると、はっきり講ずるとともにだから、講ずるとはっきりしています。今はそれ
を講ずるよう、とようとはこれ何だと思うんですが、私から見るとこれは弱くした
のではないかと思ったわけです。 ただいま
の答弁では前と変わりないし、強くなっていると、そういう返答
をいただければ別に実態には影響がない、ただこの文言2文字が変更したところで役場
の義務
を追及されたとき、「よう努めるだから、前と違って」と逃げられるというか、いわゆる消極的に捉えられると困るなと思ったので確認させていただいた、こういうことです。以上。
○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第17号「庄内町交通安全条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第17号「庄内町交通安全条例
の一部
を改正する条例
の制定について」は原案
のとおり可決されました。 日程第17、議案第18号「庄内町
固定資産評価審査委員会条例の一部
を改正する条例
の制定について」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第18号「庄内町
固定資産評価審査委員会条例の一部
を改正する条例
の制定について」申し上げます。 情報通信技術
の活用による行政手続等に係る関係者
の利便性
の向上並びに行政運営
の簡素化及び効率化
を図るため
の行政手続等における情報通信
の技術
の利用に関する法律等
の一部
を改正する法律(令和元年法律第16号)
の施行に伴う行政手続等における情報通信
の技術
の利用に関する法律(平成14年法律第151号)
の一部
を再生する規定が、令和元年12月16日に施行されたことに伴い、規定
の整備
を図るため、本条例
の一部
を改正するものでございます。 詳細については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎総務課長 ただいま上程されました議案第18号につきまして、町長に補足してご
説明いたします。 この度
の改正は関連する法律名が改められたこと、また、この法律に新たな規定が盛り込まれることによって、条ずれが生じることから、その引用する条項について規定
の整備
をするものでございます。それでは新旧対照表により
説明いたしますので、新旧対照表
をご覧ください。 第6条第2項中、「行政手続等における情報通信
の技術
の利用に関する法律」
を「情報通信技術
を活用した行政
の推進等に関する法律」に、また第3条第1項
を第6条第1項に改めるものでございます。 議案に戻っていただきまして、附則でありますが、この条例は、公布
の日から施行するものでございます。以上となります。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。ございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第18号「庄内町
固定資産評価審査委員会条例の一部
を改正する条例
の制定について」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第18号「庄内町
固定資産評価審査委員会条例の一部
を改正する条例
の制定について」は原案
のとおり可決されました。 日程第18、議案第19号「庄内町職員
の服務
の宣誓に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第19号「庄内町職員
の服務
の宣誓に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について」申し上げます。 地方公務員法及び地方自治法
の一部
を改正する法律(平成29年法律第29号)が交付され、改正後
の地方公務員法(昭和25年法律第261号)が、令和2年4月1日から施行されることに伴い、会計年度任用職員に係る服務
の宣誓に関する規定
の整備
を図るため、本条例
の一部
を改正するものでございます。 内容については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎総務課長 ただいま上程されました、議案第19号につきまして、町長に補足してご
説明いたします。 この度
の改正は令和2年4月1日に施行される地方公務員法及び地方自治法
の一部
を改正する法律により、改正後
の地方公務員法において、会計年度任用職員に係る規定が施行されることから、職員
の服務
の宣誓に関して規定
の整備
を行うものでございます。 新旧対照表
をご覧ください。 第2条中、「町教育委員会」
を「庄内町教育委員会」に改めます。 次に第2条に第2項
を新たに加えるもので、「会計年度任用職員
の服務
の宣誓については前項
の規定にかかわらず、町長が別に定める」ものとしています。 なお、このことについては規則で定めますが、その内容については任命権者等
の面前で
の署名
を必須とはせず、署名した宣誓書
の提出
をするもの、また任期
の更新がされた場合は提出
を要しないものとする予定でございます。 議案書
をご覧ください。 附則についてです。この条例は、令和2年4月1日から施行とするものでございます。以上となります。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。ございませんか。
◆11番(澁谷勇悦議員) 今
の説明の中で1点だけ。1点というか2点です。 規則で定める
のは分かりました。会計年度任用職員には要するにフルタイムとパートタイムがあるわけです。これはフルタイム
の職員のみ
の適用であり、なおかつ、皆さんこれ
をまとめるには、いろいろ検討したでしょう。国から示されたマニュアルでは、会計年度で1回打ち切るわけです、1年で。そして次なったときも服務
の宣誓は必要だと出されているようですが、今
の説明ですと、2回目はいらないというふうに聞こえました。それで今申し上げた2点についてのみ確認いたします。
◎総務課主査(高田謙) まず服務
の宣誓に対して
の対象
の職員ですが、こちら
の方は会計年度任用職員、すべてフルタイム及びパートタイム職員含めたものということで想定しています。 また、総務省から
のマニュアル
の件でご質問
を出されましたが、私
の方で認識しているものでございますが、総務省
の方で派出している内容につきましては、服務
の宣誓に関する内容につきましては、任用形態や任用手続などから鑑みて、それぞれ
の職員にふさわしい方法で行うことが望ましいというマニュアル
の方に記載されております。その中で例えばということで例示がされておりますが、同一
の職員につき、再度
の任用
を行った場合には、先
の任用に際して行った服務
の宣誓
をもって、これ
を行ったことと見なすことということも合わせて例示
をされております。 ということで、これがすべてではございませんが、こちら
の方も参考にして規則
の方、制定
を予定しているということでございます。以上です。
◆11番(澁谷勇悦議員) これ移行にあたっては莫大なものすごい量があるので、なかなか読み込まれないと。そこ
をよく読み込んで苦労しながらここまできたと思いますが、私も勉強不足ですが、もう一度確認だけして、私が見た根拠には、フルタイムが対象であって、いわゆるパートタイムは対象にならないと。という
のはそもそも服務
の基準
の中に、フルタイムとパートタイム
の、服務規定
の遵守事項
のあれが8項目ほどあるわけです。それがフルタイムとパートタイムでは違うようになっていますよね。そういうところからくると、これはフルタイムのみかと思ったんですが、今言ったようにパートタイムでも適用なってくると。そういうふうに理解せざる
を得ないんですが。それはまた今後調べ直すということになりますが。その点は間違いないですね、もう一度確認させていただきます。
◎総務課主査(高田謙) そのように判断しております。
○議長 他にございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第19号「庄内町職員
の服務
の宣誓に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第19号「庄内町職員
の服務
の宣誓に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について」は原案
のとおり可決されました。 日程第19、議案第20号「庄内町
国民健康保険税条例の一部
を改正する条例
の制定について」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第20号「庄内町
国民健康保険税条例の一部
を改正する条例
の制定について」でございます。 庄内町国民健康保険特別会計
の収支
の均衡
を図るため、本条例
の一部
を改正するものでございます。 内容等については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第20号につきまして、町長に補足して
説明申し上げます。 この度
の改正は令和2年度
の国民健康保険税率税額
の改正について、町
の国民健康保険運営協議会から当審が出されたところであり、その意見
を踏まえつつ、国民健康保険財政調整基金
を活用した税率税額
の見直し
を行うものであります。また、上程されております令和2年度庄内町国民健康保険特別会計予算とも密接に関わるものでございます。 現在
の税率税額は平成29年度移行据え置いておりますが、その間運営主体が山形県に変わるなど、国民健康保険制度が大きく変わり、町
の運営状況では県が示す、国民健康保険事業納付金及び保険事業費等に係る財源が十分に確保されている状況にあり、年度末における国民健康保険財政調整基金残高見込みが3億9,200万円程度となっております。税率税額
の見直しにあたっては資産税
を廃止することとし、基礎分、いわゆる医療給付費分と後期高齢者支援金等分、介護納付金等分
のそれぞれにおいて歳出に見合った税率税額
を基本としつつ、令和4年度までは基金
を活用することで増減となる世帯がないように調整
を行い、本町国民健康保険特別会計
の収支
の均衡
を図るものです。 また、上位法に関わる内容はございません。 それでは、新旧対照表により改正箇所について
説明いたしますので、新旧対照表
の1ページ
をご覧ください。 第1条は規定
の整備
を、第3条第2項、第3項、第4項は資産税割
を削る規定
の整備
をそれぞれ行うものです。 2ページ
をご覧願います。 1ページから続く第4条は医療分
の所得割7.9%
を7.5%に改める規定
の整備
を。医療分
の資産割に関する第5条
を削る規定
の整備
を。第6条は医療分
の被保険者均等割3万4,000円
を2万8,000円に改め、同条
を第5条とする規定
の整備
を。第6条
の2、第1号は条番号
の繰り上がりに伴う条番号及び特定
の世帯以外にかかる医療分
の世帯別平等割1万6,000円
を2万円に改め、同条第2号は特定世帯にかかる医療分
の世帯別平等割8,000円
を1万円に改め、同条第3号は特定継続世帯にかかる医療分
の世帯別平等割1万2,000円
を1万5,000円に改め、第6条
の2
を第6条とする規定
の整備
をそれぞれ行うものです。 3ページ目
をご覧ください。 2ページ目から続く第7条は後期高齢者分
の所得割2.2%
を2.55%に改める規定
の整備
を。後期高齢者分
の資産割に関する第8条
を削る規定
の整備
を。第8条
の2は後期高齢者分
の被保険者均等割8,000円
を9,650円に改め、同条
を第8条とする規定
の整備
を。第8条
の3第1号は特定
の世帯以外にかかる後期高齢者分
の世帯別平等割7,300円
を7,600円に改め、同条第2号は特定世帯にかかる後期高齢者分
の世帯別平等割3,650円
を3,800円に改め、同条第3号は特定継続世帯にかかる後期高齢者分
の世帯別平等割5,475円
を5,700円に改め、第8条
の3
を第8条
の2とする規定
の整備
を。介護納付金分
の資産割に関する第10条
を削り、第10条
の2及び第10条
の3
を1条ずつ繰り上げる規定
の整備
をそれぞれ行うものです。 4ページ
をご覧願います。 第11条第1号は7割軽減に該当する世帯において軽減される額
を規定しており、同号イは医療分
の被保険者均等割から軽減される額2万3,800円
を1万9,600円に改め、同号ロは医療分
の世代別平等割から軽減される額
を規定しており、(イ)は特定
の世帯以外1万1,200円
を1万4,000円に改め、(ロ)は特定世帯5,600円
を7,000円に改め、(ハ)は特定継続世帯8,400円
を1万500円に改め、同号ハは後期高齢者分
の被保険者均等割から軽減される額5,600円
を6,755円に改め、同号ニは後期高齢者分
の世帯別平等割から軽減される額
を規定しており、(イ)は特定
の世帯以外5,110円
を5,320円に改め、(ロ)は特定世帯2,555円
を2,660円に改め、(ハ)は特定継続世帯3,833円
を3,990円に改める規定
の整備
をそれぞれ行うものです。 5ページ
をご覧願います。 第11条第2号は5割軽減に該当する世帯において軽減される額
を規定しており、同号イは医療分
の被保険者均等割から減額される額1万7,000円
を1万4,000円に改め、同号ロは医療分
の世帯別平等割から減額される額
を規定しており、(イ)は特定
の世帯以外8,000円
を1万円に改め、(ロ)は特定世帯4,000円
を5,000円に改め、(ハ)は特定継続世帯6,000円
を7,500円に改め、同号ハは後期高齢者分
の被保険者均等割か減額される額4,000円
を4,825円に改め、同号ニは後期高齢者分
の世帯別平等割から減額される額
を規定しており、(イ)は特定
の世帯以外3,650円
を3,800円に改め、(ロ)は特定世帯1,825円
を1,900円に改め、(ハ)は特定継続世帯2,738円
を2,850円に改める規定
の整備
をそれぞれ行うものです。 第11条第3号は2割軽減に該当する世帯において軽減される額
を規定しており、同号イは医療分
の被保険者均等割から減額される額6,800円
を5,600円に改め、6ページ
をご覧ください。同号ロは医療分
の世帯別平等割から減額される額
を規定しており、(イ)は特定
の世帯以外3,200円
を4,000円に改め、(ロ)は特定世帯1,600円
を2,000円に改め、(ハ)は特定継続世帯2,400円
を3,000円に改め、同号ハは後期高齢者分
の被保険者均等割から減額される額1,600円
を1,930円に改め、同号ニは後期高齢者分
の世帯別平等割から減額される額
を規定しており、(イ)は特定
の世帯以外1,460円
を1,520円に改め、(ロ)は特定世帯730円
を760円に改め、(ハ)は特定継続世帯1,095円
を1,140円に改める規定
の整備
をそれぞれ行うものです。 それでは、議案書
をご覧願います。 これまで
説明申し上げました本則
の改正に伴い、新たな附則
を設けております。この条例は、令和2年4月1日から施行いたします。また第2項には適応区分
を規定しております。以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。
◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第20号について質問させていただきます。 この提案理由は収支
の均衡
を図るためとありますが、令和2年度から4方式から3方式に移行するわけでありますが、そのために均等割、平等割が変わるわけでありますが、新旧対照表3ページ
の第8条
の2
の特定世帯では150円
の増、特定継続世帯では225円
の増になっておりますが、この世帯は後期高齢者が移行に伴うことでありますが、移行は8年
を超えるとその後はどのような金額になる
のか。 また、国民健康保険加入者は何世帯で、その中で今7割、5割、2割
の軽減世帯
の説明もありましたが、軽減世帯は何世帯な
のか、この点についてお伺いいたします。 それから、
説明の中では税額
の改正は令和4年度までというようなことがありましたが、令和4年度までは改正はしないということな
のかお伺いいたします。
◎税務町民課長 ただいま何点かご質問
を受けておりますが、私
の方からは令和4年度まで
のお話
をさせていただきたいと思います。 今回
の改正にあたりましては、すでに全員協議会等でも資料
の方
を提示させていただいておりますが、まずは基金
を活用した運用ということ
を考えております。その中で基金
をまずは2億円
を下回らない運用
を一つ
の考え方としておりますので、今
の段階で
の税率で予定
をしております
のは、令和4年度までは2億円
を下回らないという部分がございましたので、令和4年度までということで
のお話
をさせていただいたところでございます。 また、1点目
の質問でございますが、たぶん今回
の改正に直接関わり
のない、これまでたぶん国民健康保険に加入されていた方
の被扶養者
の方
の措置
の部分というお話かと思いますが、その部分につきましては資料が、今回
の改正に直接なかったので資料
を持ち合わせておりませんので、もしどうしても必要だとすれば議会後でもよろしければご提示なり
をするように少し調整
をさせていただきたいと思います。 あと、それぞれ
の軽減世帯につきましては担当
の方から
説明をいたします。
◎
税務町民課課長補佐 それでは、軽減世帯につきまして
説明をさせていただきます。 7割軽減
の世帯ですが683世帯、それから5割軽減で508世帯、2割軽減で378世帯。今回試算いたしました全体
の世帯数が2,847世帯ということで計算
をしております。以上であります。
◆2番(工藤範子議員) 基金
を活用して、基金は2億円
を下回らないようにしていきたいというようなことで、これは基金
を活用して国民健康保険税
の引き下げということは皆さん大変喜ばしいことだと思いますが、今
の新型肺炎などにまた、この辺もまだ誰もかかってはおりませんが、そういう場合は国でも措置
をしておりますが、この町としてはこの点については、この基金など
を取り崩すような考えがある
のかどうか、この点についてお伺いいたします。 それから、特定継続世帯についてでありますが、特定継続世帯は75歳から6年目7年目8年目となっておりますが、この8年
を超えるとどのような割合となる
のか、この点についてお伺いいたします。
◎
税務町民課課長補佐 先に特定世帯
の関係
の話ですが、議員がおっしゃった年数
を過ぎますと、特定世帯となりませんので、通常
の世帯ということになります。 それから、新型コロナウイルス
の関係
の話があったかと思いますが、現状では、検査なんですが、まだ保険適用になっておりませんが、そちらも保険適用になるということになれば、そのようなことで医療費も上がってくるということにはなりますが、現状国民健康保険
の運営という
のは、すべて県が運営しておりますので、医療費がそこで上がったとしてもすぐさま国民健康保険税、あるいは基金
を取り崩すというようなことにはならないというふうに考えております。以上です。
◆2番(工藤範子議員) すぐさまそれには返ってこないということで、一応国民健康保険に加入されている方は安心すると思いますが、ぜひその新型肺炎がこちらに来ないこと
を祈って終わります。
○議長 他にございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第20号「庄内町
国民健康保険税条例の一部
を改正する条例
の制定について」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第20号「庄内町
国民健康保険税条例の一部
を改正する条例
の制定について」は原案
のとおり可決されました。 日程第20、議案第21号「庄内町体育施設設置及び管理条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第21号「庄内町体育施設設置及び管理条例
の一部
を改正する条例
の制定について」申し上げます。 町道南野5号線改良舗装工事及び南野児童遊園整備工事による分筆等
の土地登記手続により地番が確定したことに伴いまして、庄内町南野グラウンド
の位置に関する規定
の整備
を図るために、本条例
の一部
を改正するものでございます。 詳細については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎社会教育課長 ただいま上程されました議案第21号につきまして、町長に補足し
説明をいたします。 この度
の改正は南野
の子育て応援住宅整備事業関連
の町道南野5号線改良舗装工事及び南野児童遊園整備工事による分筆等
の土地登記手続に伴いまして、教育委員会所管
の南野グラウンド
の位置
の地番が変わったことから本条例
の改正
を行うものでございます。 改正
の詳細につきましては、新旧対照表
をご覧ください。 第2条
の表、庄内町南野グラウンド
の位置
を「庄内町南野字北野100番地」から「庄内町南小字北野100番地8」に改めるものでございます。 それでは、議案書に戻っていただきまして附則でありますが、この条例は、公布
の日から施行するものでございます。以上です。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。 (「なし」
の声あり)
○議長 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第21号「庄内町体育施設設置及び管理条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第21号「庄内町体育施設設置及び管理条例
の一部
を改正する条例
の制定について」は原案
のとおり可決されました。 日程第21、議案第22号「庄内町保育所設置条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第22号「庄内町保育所設置条例
の一部
を改正する条例
の制定について」申し上げます。 令和2年3月31日をもって庄内町立清川保育園
を閉園するために、本条例
の一部
を改正するものでございます。 内容については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎子育て応援課長 ただいま上程されました議案第22号につきまして、町長に補足して
説明いたします。 この度
の改正は提案理由にありますとおり、令和2年3月31日をもちまして、庄内町立清川保育園
を閉園することに伴い、関係する部分
を削除するものであります。改正
の詳細につきましては、新旧対照表
をご覧ください。 新旧対照表
をご覧ください。第2条
の表から庄内町立清川保育園
の項
を削ります。 議案書にお戻りください。附則といたしまして、この条例は、令和2年4月1日より施行する。以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。
◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第22号について質問させていただきます。 庄内町立清川保育園が閉園になるわけですが、この閉園
の後、地元
の考えや町
の考え方は検討されている
のか、この点についてお伺いいたします。
◎子育て応援課長 閉園になった後
の地元
の考え方、たぶん施設
の活用
のことかと思いますが、担当課といたしましては、閉園後におきましては公
の施設として活用する考えは持ってございません。また、民間活力
の導入という面からも地元で活用できないかということで、平成30年、それから今年度ということで2ヵ年にわたりまして地元と意見交換
を行ってまいりました。地元
の意向としましては、公民館や集会施設など各集落で持っているので活用しなくてもいいと、逆に施設
を管理することで自分たち
の負担が増えていくと、地域が高齢化していて管理は難しいという意見
をもらっておりますので、地域でも活用しないということで考えております。 そのため、当面
の間ですが、まず行政財産から普通財産に切り替えまして、あの地域でよくイベント等
を行っておりますので、そのイベントで使う物品庫という形で活用したいと思っております。
◆2番(工藤範子議員) 課長からはそこは地元
の方々は管理などが難しいから使いたくないようなお話がありましたが、私が聞くところによると、年寄り
の憩い
の場所
の活用がいい
のではないかというようなことも言われておりますが、やはり両方
の意見があると思いますので、ぜひ皆さんから地元
の意見
を反映できるような、そういう跡地利用について考えていただきたいと思います。
◎子育て応援課長 私は過去2年間、平成30年度、今年度ということで話し合い
の場
を設けたと申しましたが、各自治会長とそれから各種団体
の長が集まる清川地区
の振興協議会という組織がありますが、その中で協議させてもらいました。地域
の要望等
を取りまとめていただいた上で話し合いに臨んでほしいということで申しましたので、私
の方としましては、地域
の総意では活用
の意向はないというふうに判断しております。
○議長 他にございませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第22号「庄内町保育所設置条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって議案第22号「庄内町保育所設置条例
の一部
を改正する条例
の制定について」は原案
のとおり可決されました。 日程第22、議案第23号「庄内町児童遊園設置及び管理条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第23号「庄内町児童遊園設置及び管理条例
の一部
を改正する条例
の制定について」申し上げます。 南野地内に南野児童遊園
を新たに整備することに伴いまして、本条例
の一部
を改正するものでございます。 内容については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎建設課長 ただいま上程されました議案第23号につきまして、町長に補足してご
説明いたします。 この度
の改正は南野地内に南野児童遊園
を現在整備しております。これに伴いまして本条例
の一部
を改正するものでございます。 新旧対照表によりご
説明いたしますのでご覧ください。 第2条、名称、位置についてということで、名称に「南野児童遊園」
を、位置につきまして「庄内町南野字北野6番地1外」
を追加するものでございます。 議案書に戻っていただきまして附則、この条例は、令和2年5月15日から施行する。以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。 (「なし」
の声あり)
○議長 おはかりします。質疑
を打ち切り、討論
を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第23号「庄内町児童遊園設置及び管理条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を採決します。 原案
のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって議案第23号「庄内町児童遊園設置及び管理条例
の一部
を改正する条例
の制定について」は原案
のとおり可決されました。 日程第23、議案第24号「庄内町
包括的支援事業
の実施に関する基準
を定める条例
の一部
を改正する条例
の制定について」
を議題とします。 提案者より提案趣旨
の説明を求めます。
◎町長 議案第24号「庄内町
包括的支援事業
の実施に関する基準
を定める条例
の一部
を改正する条例
の制定について」申し上げます。 介護保険法施行規則
の一部
を改正する省令(平成29年厚生労働省第48号)が、平成29年4月1日から施行されたことに伴いまして、主任介護支援専門員に関する規定
の整備
を図るため、本条例
の一部
を改正するものでございます。 内容については担当
をしてご
説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第24号につきまして、町長に補足して
説明いたします。 本条例は地域
包括支援センター
の基準について定めております。介護保険法施行規則
の一部
を改正する省令が、平成29年4月1日に施行され、主任介護支援専門員
の定義については、主任介護支援専門員研修
を修了したものは5年
を超えない期間ごとに更新研修
を修了することとされました。一方で、この省令には5年
を経過し、研修
を受けた場合でも更新研修
を受けた者とみなすこととする経過措置が平成32年3月31日、この令和2年3月31日までとされております。そのため、本町においても主任介護支援専門員
の基準
を定めることで、5年ごとに更新研修
を受講した主任介護支援専門員
を配置することとするため、本条例
の一部
を改正するものであります。 それでは、新旧対照表により改正箇所について
説明いたしますので、新旧対照表
をご覧願います。 第4条第1項第3号は、主任介護支援専門員
の規定について「第140条
の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員」に改めるものです。同条第2項
の改正につきましては、文言
の修正であります。 それでは、お手元
の議案第24号
をご覧ください。 附則、この条例
の施行日は公布
の日からといたします。以上であります。
○議長 これより本案に対する質疑
を行います。
◆10番(小林清悟議員) 1点だけ、提案理由
の関係でご
説明いただきたいので、この専門員
を設置することとなったことから、今回その一部改正という理由
をお聞きしましたが、気になった
のが、この省令
の平成29年4月1日から施行された、3年前
の施行ですが、この関係であります。今回
の対応となった理由
をお聞かせください。
◎保健福祉課長 平成29年
の4月1日に施行はされておりますが、本町
の包括支援センター
の主任介護支援専門員は、その前にすでに研修は受けておりました。ただ、こちら
の方で町としては、社会福祉法人に委託
をしております異動
の関係もございますので、このみなし規定とする経過措置がこの3月31日に終了するということで、それまで
をもって町では本条例はこの4月1日から改正したいということで、公布
の日からということになりますが、今回上程させていただきました。
◆10番(小林清悟議員) そうしますと、3年前に施行されている省令、これ
の対応
の関係で、この間何ら
の支障はないということで理解していい
のか、最後にお聞きします。