庄内町議会 > 2020-03-03 >
03月03日-01号

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  1. 庄内町議会 2020-03-03
    03月03日-01号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    令和 2年  3月 定例会(第1回)          令和2年第1回庄内町議会定例会会議録令和2年3月3日第1回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂              第1日目(3月3日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  13番 五十嵐啓一 14番 小野一晴15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。12番 鎌田準一1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 行政報告  日程第4 報告第1号 自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第5 報告第2号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第6 総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告(委員長報告)  日程第7 請願第1号 沖縄県の辺野古新基地建設問題を国民全体の問題として議論し、公正で民主的な解決を求める意見書の提出に関する請願  日程第8 議案第1号 令和元年度庄内町一般会計補正予算(第7号)  日程第9 議案第2号 令和元年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  日程第10 議案第3号 令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)  日程第11 議案第4号 令和元年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)  日程第12 議案第5号 令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)  日程第13 議案第14号 庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第15号 庄内町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第16号 庄内町監査委員条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議案第17号 庄内町交通安全条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第18号 庄内町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第19号 庄内町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第20号 庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第20 議案第21号 庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第21 議案第22号 庄内町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について  日程第22 議案第23号 庄内町児童遊園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第23 議案第24号 庄内町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第24 議案第25号 庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第25 議案第26号 庄内町保健センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第26 発委第1号 庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第27 発委第2号 庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            原田眞樹          庄内町教育長          菅原正志          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         石川武利          庄内町選挙管理委員会委員長   佐々木寿春1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  企画情報課長 佐藤博文 税務町民課長  鶴巻 勇  保健福祉課長 鈴木和智  子育て応援課長                                   佐藤秀樹 建設課長    松澤 伸  農林課長   富樫 薫  商工観光課長                                   佐々木平喜 企業課長    石川善勝  新庁舎整備課長      会計管理者  門脇 有                      佐藤祐一 立川総合支所長 渡部桂一 総務課課長補佐兼管財係長  成田英樹   環境防災課課長補佐兼環境係長                                   齋藤 稔 税務町民課課長補佐兼国保係長       保健福祉課課長補佐兼福祉係長               永岡 忍                加藤美子 子育て応援課課長補佐子育て支援係長子育て支援センター所長    高橋 亨 建設課課長補佐兼建設係長  佐藤直樹   農林課課長補佐兼農政企画係長                                   佐々木弘喜 総務課主査兼総務係長    高田 謙   総務課主査兼文書法制係長 佐藤正芳 総務課主査兼財政係長    我妻則昭   環境防災課主査兼危険管理係長                                   齋藤 元 税務町民課主査兼資産税係長 高梨美穂   税務町民課主査兼町民係長 阿良佳代子 保健福祉課主査兼健康推進係長       保健福祉課主査兼介護保険係長               阿部ふみ                長南ゆかり 保健福祉課主査高齢者支援係長      建設課主査兼管理係長   山本武範               佐々木悦子 建設課主査兼施設整備係長  高山直志   農林課主査兼農林水産係長 菅原光博 会計室主査兼出納係長    木村中子   企業課主査兼下水道係長  高田 伸 企業課主査兼営業推進係長  菅原 敦   商工観光課新エネルギー係長                                   日下部洋一 教育課長    佐藤美枝  社会教育課長 上野英一 教育課主査兼学校教育係長  清野美保   教育課教育施設係長    押切崇寛 社会教育課文化スポーツ推進係長      池田省三 監査委員事務局書記     原田 浩1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        小林裕之   議会事務局書記      堀 純子 議会事務局書記       長南 邦   議会事務局書記      佐藤和恵 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は14人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和2年第1回庄内町議会定例会を開会いたします。                          (9時30分 開会) ○議長 なお、議場演壇横に置いてありますスプレーストックは、12月定例議会と同じく、庄内町花き振興会のご厚意により、今議会開催に合わせていただいたものであります。誠にありがとうございました。 それでは、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) おはようございます。本日招集されました令和2年第1回庄内町議会定例会の運営について、去る2月25日に委員会室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は38件であります。令和元年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算5件、令和2年度一般会計予算を含む各会計予算8件、条例制定17件、条例設定2件、事件案件6件、合わせて38件であります。 次に、行政報告についてであります。町長より行政報告したい旨の要請がありましたので、これを行うことといたします。 次に、報告についてであります。報告は2件であります。地方自治法第180条第2項の規定により、報告第1号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」と議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、報告第2号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を行うことといたします。 次に、委員会報告についてであります。総務文教厚生、産業建設各常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第77条の規定により、議長宛に「委員会調査報告書」が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 次に、請願及び要望等についてであります。請願は1件であります。請願第1号「沖縄県の辺野古新基地建設問題を国民全体の問題として議論し、公正で民主的な解決を求める意見書の提出に関する請願」の取り扱いについては、総務文教厚生常任委員会に付託し、今定例会中に審査していただくことといたします。要望等はございません。 次に、発議についてであります。発議は1件であります。発議第1号「予算特別委員会の設置について」は議長発議といたします。 次に、発委についてであります。発委は2件であります。発委第1号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」と発委第2号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」は議会運営委員会発委といたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は12人であります。発言順序につきましてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。 次に、予算特別委員会における前日通告についてであります。9月定例会の決算特別委員会と同様に、予算特別委員会におきましても質疑への的確な対応や資料準備、さらには待機する職員への負担軽減や効率化の視点より、前日での通告制を採用し、質問の順番は一般質問と同様に通告順といたします。なお、「前日通告」内容報告書の提出期限は前日の午後1時までとし、様式等につきましては、議会事務局に準備しておりますので確認の上、対応することといたします。 次に、会期日程についてであります。会期は、本日3月3日から3月16日までの14日間といたします。日程につきましては、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長より申し出がありました議会広報の原稿提出についてであります。一般質問につきましては1議員1問とし、質問のみ字数は200字以内といたします。また、予算特別委員会につきましては2問までとし、質問・答弁を含め200字以内といたします。提出期限は、定例会最終日の3月16日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、議会最終日の懇親会についてであります。定例会終了後に実施しております議会懇親会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の予防等を考慮し、中止といたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長に議案等の説明のため出席を求めております。 町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、議員並びに説明員の状況につきまして報告いたします。鎌田準一議員、都合により欠席、環境防災課長、忌引により環境防災課課長補佐代理出席との報告を受けております。 次に、本日配付の資料について申し上げます。「令和2年第1回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「令和2年第1回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、「令和2年度庄内町予算編成と施政方針」、「一般行政報告」、議案第6号資料1として「一般会計財政シミュレーション」、同じく資料2として「18節 補助金等増減調書」、同じく資料3として「合併特例債発行状況」、次からが当局の皆さまのみの配付となります。「各常任委員会の委員会調査報告書」、請願第1号「沖縄県の辺野古新基地建設問題を国民全体の問題として議論し、公正で民主的な解決を求める意見書の提出に関する請願」、発議第1号「予算特別委員会の設置について」、発委第1号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」、発委第2号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」、次からが議員の皆さまのみの配付となります。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により小林清悟議員、澁谷勇悦議員、鎌田準一議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題とします。 おはかりします。今定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日3月3日から3月16日までの14日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日3月3日から3月16日までの14日間と決定いたしました。 日程第3、行政報告を行います。 町長から一般行政報告の申し入れがありましたので、これを許します。 ◎町長 それでは、一般行政報告を行いたいと思います。 この度、地方公務員法第29条第1項第1号に基づきまして、50歳代男性職員に対し、令和2年2月25日付けで戒告処分を行っておりますので報告をいたします。 この件の概要についてでありますが、令和元年12月17日に当該職員が公務の際、自家用車を運転中、本町常万地内において物損及び人身事故を起こしたものでございます。この事案について庄内町職員の懲戒処分の基準等に関する規定に基づきまして、懲戒処分審査会から令和2年2月13日に提出された意見書に基づきまして戒告処分といたしたものでございます。今後も職員に対しましては交通事故、交通違反の防止及び法令遵守について徹底を図ってまいりたいと思っております。 今の時期いろんな形で交通事故が起こりやすい時期でありますので、なお徹底を二重に図るというふうなことで考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 ○議長 これで行政報告を終わります。 日程第4、報告第1号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第1号でございます。「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」でございます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定によりまして、自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について別紙のとおり専決処分をいたしておりますので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 なお、詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。報告第1号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 令和2年1月14日に専決第1号として専決処分をしております。 別紙をお開き願います。 事故の状況でございますが、令和元年11月8日、午後3時17分頃、ここに記載しております運転者が、本町公用車で主要地方道余目温海線を酒田市方面へ右折したところ、当該路線を直進してきた相手方車両へ衝突したもので、本事故により、本町公用車前部及び相手方車両側面後部が破損したものでございます。 過失割合を85対15とし、庄内町が相手方に19万1,077円を支払うものとし、今後双方とも本件に関して一切異議申し立てをしないものとするものでございます。 引き続いて、令和2年2月7日に専決第2号として専決処分したものでございます。 事故の状況と運転者につきましては、専決第1号と同一のものでございます。本事故により相手方車両に乗車運転していた乙が負傷したものでございます。 庄内町が相手方に治療費等損害額として17万9,109円を支払うものとし、今後双方とも本件に関して一切異議申し立てをしないものとするものでございます。以上です。 ○議長 これより質疑を行います。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 私もこの資料が事前に配布されまして、この内容を見ていたわけですが、この資料のこの表記の仕方でいきますと、私はこの乙の方、ここに名前を記載されている方が運転をされているというふうにどうしても見てしまうんです。関連のありますけがをした方、これは家族の方が同乗して、その家族の方が負傷したと、どうしてもそのような形に捉えられてしまうのではないかと私は思うんです。それを確認したところ車の所有者が乙であって、その代表者の名前をこういうふうに記載しているんだという、そういった町の見解はお聞きしましたが、こういった形をどうしても取らなければいけないのか。もし、こういった形を取るのでしたら、やはり甲の運転者が町の誰々でありますよと、それと同様に相手の運転者は誰々でしたと、こういうふうに書かないと、この代表者が運転をしていたのではないかと、そういうふうに私は、私自身も勘違いしたわけでございますので、そういった表記に変えることができないのかということがまず1点でございます。 それから2点目は、この運転者は12月定例会にもこの事故報告として名前が挙がっております。それは昨年の10月1日に商工会館内の駐車場で物損事故を起こしたのもこの方でございました。それは12月定例会で報告されております。その定例会に報告される前に、1ヵ月後の11月8日にこの事故を起こしているわけでございます。ですから、その2回もこのような形で、今回は人身事故も起こっている、先程行政報告にありました懲戒処分されましたとありますが、今回業務上の交通事故、このような1ヵ月の間に2回も起こすような状況の中で、そういった懲罰委員会にかからなかったのかどうなのか。そういったことにはならなかったのかどうなのか、その1点伺いたいと思います。 それから、1回目の事故もバックを十分に確認しないで、駐車している車にそのままぶつかった。今回は直前を走っている車に自分が一時停止して、そのまま走行している車両にぶつかっていると。そういったことから見れば、その職員の目の感覚が異常があるのか、疾患がなかったのかどうなのか。それからもう一つは、2ヵ月前に注意をされている中でもこのような事故を2回繰り返すということは、普通のプライベートの事故とか違反とか、そういったものがないのかどうなのか。そのための確認、SDカードの提出を求めるとか、そういった措置は行ったのかどうなのか。3点伺います。 ◎総務課長 まず1点目についてでございますが、今回2件の専決処分をしております。1件目が物損の対応です。2件目が人身の対応ということです。それぞれ相手方となる乙は違っております。物損の場合は車の所有者である記載されている乙ですので、今回の物損についての賠償の相手方はここに記載している乙になるということです。その車を運転していたのが、そこの社員でありまして、それが2件目の専決事項の乙の方でございます。運転していたのが乙でけがをしておりますので、人身についての示談ということについては、この運転していた乙に、それぞれ分けて示談されているということですので、ご了解いただきたいと思います。 先の議会でも報告していた事故の件がありまして、また今回引き続きということであります。前回報告していたときもこちらの事故は起きていたことは分かっていたわけですが、まだ示談が整っていなかったので報告はできなかったところでございます。この度物損と人身の2件について示談が整ったということで今回報告させていただいたということです。同じ職員が続けて事故を起こしたということで、この方に限らず職員全体に対しても急遽交通安全の研修会を開催しております。みんなで注意していただくように改めて研修会を開催したところでございます。 あと、職員につきましては、今後事故を起こすことのないように厳重に注意しておりますし、前回の事故と合わせて処分を行っております。今回報告するのは懲戒処分ということでございますが、この件につきましては訓告処分ということで処分をいたしております。以上です。 ◎商工観光課長 今回事故を起こしてしまった職員のプライベートでの事故の状況ということでございましたが、これにつきましては、通常、役場の職員が事故を起こした場合については、報告する、違反なりも含めてでありますが、報告する義務等については規則ですかね、そちらの方で決められておるわけでありますので、そういった事故の報告については、今回特別に調査というようなことはいたしておりません。 それから、本人の目、先程例に挙げておりました目とか、そういう適正という部分はどうなのかということだったかと思いますが、それにつきましても、今回事故を起こしてしまいまして事故後に県警の方で行っております講習とそれから運転適性検査を受けて、まずは本人の運転の適正としてどういったところが課題であるのかということについては受けて、本人の方に検査の結果を診断していただいたということで、前回の事故とともに、いずれもやはり確認不足であったというようなことで報告を受けております。以上です。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 私は先程1点目のこの表記の仕方なんですが、確かに町側からすればそういった賠償とかそういった関係ではこういった表記ということになりますが、私はこういった表記の仕方になれば、私自身もこのように勘違いして、この乙の方が運転をしていたものだと、そういうふうに私は思うわけでございます。当事者ということで、甲が庄内町、そして乙が相手の会社、代表者になっているわけですから、そういったことは何もここまでここに記載する必要があるのかどうなのか。例えば会社名だけで終わらせるとか、例えばここに書かれている方が、かなり社会的信用とか社会的地位がある人だったらこういったことを書かれたら、やはり様々な支障がある場合も出てくるわけですので、私はそこまでする必要がないのではないかと思いますし、先程話をしましたように、その勘違いをなくするためにも、やはり相手側の誰が運転していたのか、相手側の誰が事故にあったのかということを、私はもっと工夫して、この様式が法的根拠の基に作成しなければならないというなら様々ありますが、そういった規定がないなら、私はもっと分かりやすく表示をするべきだと思いますので、その辺の検討をお願いしたいと思います。 それから、懲罰の関係ですが、今回は訓告というような話がありました。先程町長から行政報告ありました、懲戒処分されましたが、そのけがの程度でもってそういった片方は懲戒なって片方は訓告で終わっているのかどうなのか。1ヵ月あまりの中で2回も業務上の事故を起こす、そして人身事故まで発展している。こういったところでその差というのは何なのか。それはけがの程度の差だったのか、そういったことも含めて、私は分かりやすく説明してもらわないと、全然私は納得できないものではないかと。 それから、3番目の件について、こういった役場の車でもって月に2回も事故を起こす人は、何らかの形でもって、プライベートの中でも事故とか違反があると思うんです。そういうのはやはり自己申告の中でできなければ、やはり町でSDカードの提出を求めるとか、そういったことも必要ではないのかどうなのか。2回目の質問といたします。 ◎総務課長 まず今回の報告書の別紙につきましては、特段様式はないわけですので、本町で従来からこのような形で報告させていただいたということであります。そして、その5番の損害賠償の状況につきましては、実際に取り交わしております示談書に基づいて甲と乙のそれぞれの所有者、または使用者を記載しておりますので、今回乙の記入の仕方になったということで、あくまでも所有者の相手方ということでこの名義で取り交わしているところでございます。そして、人身の方は実際に運転している方、けがをされた方との示談になりますので、それぞれの案件になったということでございます。 それから、処分の重さにつきましては、内部で懲戒処分審査会を開催しております。それにつきましては、本町の基準を設けておりまして、けがの重さ、それから賠償額の金額によって点数化して処分をしております。その基準にのっとって今回の処分がなされたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 あと、事故が続いたという指導はそれぞれ行っているわけですが、今回課内でもヒヤリハット体験などを実施したり、職員みんなに声かけながら安全運転を心がけるように日頃から指導しているということでございます。以上です。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 先程のこの表示の仕方なんですが、こういった方法でやりなさいというものがないのでしたら、やはり分かりやすい方法、相手の車両を運転しているのは誰なのか、この当事者が運転しているとは違うんだと、そういったような形が分かるような報告の仕方、そういうふうに私は直していってもいいのではないかと私は思います。 それから懲罰の関係で、一般行政報告にありました方については、かなり大きい事故だったということで理解しなければならないのですか。今回の職員が業務上で2件も事故を起こした以上に、プライベートで事故が起きた、その起こした方についてはかなり重大な過失があったという認識でよろしいのか伺います。 ◎総務課長 1点目の報告書の表記につきまして、事故の状況の表記につきまして分かりにくいところがあったとすれば、次回さらに分かりやすいような表記に変えていきたいと思います。 それから、懲戒処分基準の内容ですが、交通事故あるいは違反、それぞれ基準点数を設けております。傷害、物損それぞれ重い・軽い、軽傷・重傷、軽微な事故かどうかということが視点になっているのですが、物損については軽微な事故かどうかというところでは、賠償額についても判断する基準になっておりますので、処分された戒告と訓告の違いについては、その損害額の大きさが関わっていて、その基準点数についても重い・軽いという判断がされたところであります。また、傷害にあった場合も重傷・軽傷、それぞれ重いか軽いかというところで判断させていただいた結果でございます。以上です。
    ○議長 他にございませんか。 ◆9番(國分浩実議員) 今年度入りましてからかなりこういった自動車事故での専決処分ということでの報告があるようです。例えば、公用車が全部で何台あるかというのは私の方で調査しておりませんが、一般企業でも20台、30台、社用車を持って営業されている会社が多々あります。そういった中でも年間に、軽微な事故が1度2度あるかどうかというような状況だと思います。そういった中では今年度は非常に公用車での自動車事故が多いというふうに思っていますが、今年度何件あったのか。 また、この資料の見取り図を見ますと、私が以前勤務していたところの近くでありますが、変形五差路のような形になっていまして、非常にここは危険な場所です。信号もありませんし、朝の通勤時間帯は登校時間帯にもあたりますし、また保育園に入る、今は保育園は向い合わせで二つありますから、そこへの送迎の保護者の車、また近隣の工場に通勤する車、また、今回事故がありました夕方の時間帯、これも保育園に出入りする車、また小学生などの登校などで私も経験しておりますが、非常にここは危険な場所だという認識をしております。以前勤務していたところでも、幸いもらい事故と言っていいのかどうかあれですか、加害者という形ではなく被害者という形での事故を何回か経験しております。こういったところで事故があったんだということで、やはりという言い方はおかしいかもしれませんが、ここで事故が起きてしまったんだなというふうに見ておりました。 これまでもこういった自動車事故で報告ある度に職員への安全講習、またそういった注意を促す、そういったことを繰り返し繰り返し報告ありましたが、実際どのような職員に対しての交通安全に関する啓蒙活動をしているのか、また指導しているのか。もしくは、先程同僚議員からもありましたが、短期間の中で2度事故を起こしてしまうというような場合は、公用車の運転を一定期間中止するなどの、そういった措置も必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ◎総務課長 全体的に交通事故・違反が多いということは承知しております。具体的には何件ということは把握しておりませんが、多いということで、今回何年かぶりに急遽職員研修会を開催して、庄内警察署から講師をお招きして職員の皆さんに今後も交通安全を心がけていただくようにお願いしたところであります。日頃から各職場で声を掛け合ってということを、それから課長等会議や機会があるごとに注意喚起を行ってきたところであります。日頃の声掛けが一番効果的かなというふうには考えておりますが、そうしながらもこういう形で起きているという現状がございます。1度2度行っただけでいいということではありませんので、毎日続けて出かける前に注意喚起を行うように、防止策に努めていきたいと考えております。 その他、各課で所有しております公用車についてはステッカーとか、ステッカーと言いますかシールをハンドルの目に付くところに貼っていただいて注意喚起を促すようにしたり、工夫を凝らしてはおりますが、先程申しましたように日頃の声掛けが一番効果的なのかなというふうに考えております。あと、各職場の方でも独自にヒヤリハット体験の発表会をやったり、職員に毎日注意喚起をしているということがあるようですので、それぞれ工夫して職場では対応しているというふうに考えております。以上です。 ◎商工観光課長 ただいま総務課長の方からはあったわけですが、少し補足して説明をさせていただきたいと思います。 まずもって今回事故が続いてしまったということにつきましては、相手方の金融機関、それからその職員の方に大変ご迷惑をおかけしたということで、職場の長としては大変申し訳なく思っているところでございますし、続いてしまったということで、非常に重く受けとめなくてはならないなというふうに思ったところでございます。 それで、その職員を含めて独自にどういった今回対応を取ったかということでございますが、まずは先程総務課長からありました役場全体の職員に対する研修会、そちらの方を開催していただきまして、当課の方からは正職員9名おるんですが、そのうち業務の支障のない6人、それから今年度から新しく地域おこし協力隊が着任しておりますが、その方も含めてまずは受講して講習を受けたところでございます。その他に、当課独自といたしましては、当然のことでありますが、本人の方には厳重注意を行うとともに、職員全体でその事故防止について細心の注意を払う、そして安全運転の励行に努めましょうということで私の方からも指示をしたところでございますし、まずはその外出時の声かけということについて、みんなで取り組んでいこうというようなことで申し合わせを行ったところであります。 具体的な対応策ということでございますが、職員全員で話し合いを行いました。結果としましては、週1回行っておる課内会議において、一つ目としては先程あったそれぞれがヒヤリハット体験、これについて発表しましょうということ。それから、もう一つが独自に安全運転スローガンということで作成をして、その会議の際には唱和を行うということ。これにつきましては全部で18項目出し合いまして、その出し合ったことについては、まずは今回事故を起こした当該職員から取りまとめをしてもらったということでございます。あと、当課の場合、職場が分散しておるということがあるのですが、職員が一番多いクラッセ、当該職員も勤務しておりますが、そちらの方では毎朝の朝礼のときにもそのヒヤリハット体験を発表するということで行っておるところでございます。 それから、最後に議員の方からは12月議会のときにもそういった一人で運転しないようにというご意見をいただいたところでございます。そのことにつきましては、当課の特性といたしましてどうしても運転する機会が多くあると。一つ目は先程申し上げましたが勤務場所が離れておるということ。本庁舎との事務連絡等もあるわけでございます。二つ目がカート場とか町湯など観光施設を所管しているということもございます。三つ目としてはイベントや行事等の事業が多いということ。これらのことを考えますと、どうしてもその運転の制限をした場合に業務上の支障が出てくる、あるいはそのことによって他の職員の負担が増えるということがございますので、一律にということは大変難しい部分があると思っておるところでございますが、事故防止ということは最優先でありますので、今後の参考にさせていただきたいと思っているところでございます。以上です。 ◆9番(國分浩実議員) 様々な研修、全体での研修会ですとかヒヤリハットを報告し合う、そういったことをされているということですが、例えば私が先程示しましたように、見取り図を見るだけでもここは複雑で、どの方向から車が来るのか人が来るのか自転車が来るのか非常に見づらい地点であって、本当にここは非常に危険です。また、ヒヤリハットも多く経験している方も、私も含めて経験している方も多いと思います。庄内町の中ではありませんが、私の経験で酒田市内で2ヵ所ほど、交差点がクランク状になっていて、侵入する方向によっては右から来る車、左から来る車が見えづらいような非常に危険な交差点が、信号のない交差点があったり、そういったことを私も経験しています。 それで、ヒヤリハットの報告をしているということであれば、そういった危険ポイントに関して職員の皆さんでしっかり情報を共有する、全体で共有するというような方法も一つ手ではないかと思います。そういった危険ポイントの情報を共有していれば、ヒヤリハットをしたようなところを共有すれば、やはりその部分は気をつけるようになると思いますし、普段から信号のない交差点での一時停止の位置を意識するだとか、そういったことができてくると思いますが、そういったことも必要だと思いますが、いかがでしょうか。 ◎総務課長 いろいろご意見いただきました。そういった危険ポイントについての把握ですとか、そういったことも含めて今後工夫しながら職員に周知徹底を図っていきたいというふうに考えております。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも簡単にお尋ねします。 まず第1点にお尋ねしたいのは、再発防止も含んでになるわけですが、この事故の原因。この図面を最初に見せられてこういうぶつかり方もあるのかなと思いました。それで、この事故について、第一に次の点を確認されているのか。あそこは横断歩道があって手前に一時停止があるわけです。運転者は一時停止線で停止をしてから出たのか、停止せずにのろのろと来て確認したのか。というのは、あそこの一時停止線でとまってまず右方向を確認する、それで来ないことを確認してから出ていくということになるわけですが、そこをまず確認したい。大事なことですので、もし確認をしていれば、そういうことをしたんだと。それを確認して事故が起きたとしたら次はどこに原因があるとかとなりますので。 第2点にお聞きしたいのは、事後処置として研修会を実施したと。いろいろ説明ありましたが、私もそこが気になったのですが、今まで解明されていない。全体の参加者は何名でその時間はどのくらい使ったのか。そして、内容はこの事故の原因を受けて、その原因を晒すというか明らかにして、こういうことがあったからあなただったらどうするというような研修だったのか、一般的にこうだという研修だったのかということを第2点としてお聞きしたいと思います。 それから第3点、ここの交差点はずっと前から、簡単に言えば魔の五差路と、実際は私たちはあの交差点は六差路だということを言っております。県道に対しては非常に変則的な道路の入り方をしているわけです。それで地元でも前からあって、信号機設置等の要望などをしたことがありますが、とてもではないがここはできることがないということで、町も入っていただいて県の方にもお願いして、あそこにカラー表示、横断歩道をやったり、事故防止はそれ相当手を使っています。そして、通学路の関係では教育委員会ではあそこは、地元では第三学区としては通学路を変更したり、ここは危ないということは地元の人は認識をもって、その通学の安全確認のときも話題になって、それを何とかしていただきたいということがあります。それでその後、保育所ができたときは急遽歩道も整備していただきました。前よりは良くなっていると思いますが、実際そういうことで事故の多い場所だと地元で話題になっていて、信号機を付けてほしいと、ですが、結果的には信号機は非常に複雑で、あの道路の状態では付けられないという結論に至っているので次の段階で考えましょうとなっています。 先程お聞きしたまず3点をお聞きしたいと思います。 ◎商工観光課長 私の方からは1点目の今回の事故の状況ということにつきましてお答えを申し上げたいと思います。 原因ということでは、これは確認不足ということというふうに、本人の方からも確認をいたしておるところでございます。当該事故の場所においては、一時停止を行いましたが、当時交通量が多かったと、五差路ということもありまして断続的に交通車両があったと。具体的に申し上げますと、その直前には右の方から、図面で申し上げますと酒田市の方から2台、それから表町方面から1台、それから左の方から相手方車両ということで、一旦停止はしてその確認はしておったのですが、不注意で右から来た相手方車両を見落としてしまったということが原因であったということを確認しておるところでございます。以上です。 ◎総務課長 2点目の交通安全研修会についてですが、参加者は100名弱、90名近い人数が参加された研修会であります。講話の方は安全運転のポイントと題して庄内警察署の地域交通課の交通係長の方から講師として来ていただきましてお話をしていただきました。いろんな状況について交通事故の発生状況ですとか、最近問題になっております運転手のスマホ使用ですとか危険な状況と安全対策についてお話をいただいたところでございます。 あと、ここの交差点については、すくすく保育園がありまして余目保育園が移転するときも歩道等一緒に地域からも要求があったというふうに承知しております。働きかけてきていたわけですが、ご案内のとおり町の要望だけでなかなか設置できない、警察の方で設置するには厳しい基準があるようですので、今回ここに設置するということにはならなかったようですが、町としても機会があれば必要であれば今後も働きかけていきたいと考えております。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 第1回目に聞いた停止の仕方、今のだと一時停止したけど状況が分からなくて出てしまったと、完全に見落としたということになるんでしょうが、これ研修会とも絡むんですが、そういう事故を受けて行う研修会というのは、これはピンポイントで行うということが私は鉄則だと思っています。一般的な交通安全、事故が起きたから一般的にいろんなことを教えようということではなくて、こういう事故があるよと、その原因はこうだったと、ここは気づけなかった、どうして気づけなかったかというのを集まった人に研修したり教えたりしないと、ピンポイントのやり方が少し足りないのではないかと思います。一般的なことをしても人というのはなかなか頭に入らない。ですから、この研修についてどうせ行うのであれば、事故を受けて行うのですから、一般とは違うわけです。もっとピンポイントに的に絞った、そういう安全共有が必要ではないかと思いますが、その点いかがですか。 ◎総務課長 今回の交通安全研修会につきましては、午前中に開催したわけでございます。時間の制限もございますし、すべてのポイントをこなすということはできなかったと思います。一度だけですべてを研修できるということではありませんので、今後機会を見まして、2度3度ということで機会を設けて、継続して啓蒙していきたいと思います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 今私がピンポイントという意味は、要する事故を直接受けた、そういう類似事項をなくすためには、その事故原因を徹底的に分析した上で、的を絞ったような検証をしたらいかがですかというふうに申し上げています。1時間2時間使って総花的に、これもこれもしなさいという研修ではなくて、的を絞った研修をするべきではないかということで申し上げました。 この交差点については地元、学童いろいろやっていて、前から第三学区における事故の発生状況マップということも警察の協力をいただいて、チラシを配って、その中のここだということを出して、そういう広報活動というのは行っているわけです。それを全体で受けて庄内町の交通発生、大きい図面も作るようになっていますが、ここは事故が多いところだということ、そして多いとはどのくらいか。警察の調べでは3ヵ年だけでも人身事故は3件あります。 ○議長 澁谷勇悦議員に申し上げますが、質問は要点よくお願いします。 ◆11番(澁谷勇悦議員) はい、分かりました。1年に1件は人身事故があるんだろうと、物損事故は2件ぐらいあるんだろうと、そういう危険な交差点になっているということだけは皆さんから認識していただいて、そこを通るときは他を通るときよりも危ないんだという認識を持って運転していただければと思います。以上で終わります。 ○議長 他にございませんか。 これで報告第1号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第5、報告第2号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第2号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」でございます。 庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例(平成17年庄内町条例第74号)第2条第1項の規定により、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 今回の報告対象件数は、新規契約2件、変更契約4件、計6件でございます。 新規契約についてナンバーで申し上げます。 No.1は、水沢川頭首工補修工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク14社を指名し、入札を執行しております。 No.2は、南野児童遊園整備工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク13社を指名し、入札を執行しております。 続いて、変更契約について申し上げます。 No.3は、酒田市流域関連公共下水道管渠布設工事(第1工区)に伴う低圧管移設工事でございます。酒田市の下水道工事の変更に伴い、支障となるガス管の延長が増加したことに加え、道路管理者の指示により、舗装旧面積が増加したため増工するものでございます。 No.4は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道立川中学校線道路改良工事でございます。撤去する擁壁の土中部分が当初調査していた数量よりも大きなものであったことから、これにかかる取り壊し及び処分費用について増工するものでございます。 No.5は、鋼製防雪柵(固定式)設置工事でございます。防雪板設置延長及び運搬について増工するものでございます。 No.6は、町道南野5号線改良舗装工事(繰越明許)でございます。現地を精査したところ、現在使われている通路の路盤厚が不足していることが判明したことから、全幅について上層・下層路盤工を施工するため増工するものでございます。 その他概要については記載のとおりでございますので、ご覧いただきたいと思います。以上です。 ○議長 これより質疑を行います。ございませんか。 ないようでございますので、これで報告第2号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第6、「総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告(委員長報告)」を議題とします。 庄内町議会会議規則第77条の規定により、2月18日付をもって、本職宛に各常任委員長から委員会調査報告書の提出がありました。 ここで、各常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) おはようございます。私から総務文教厚生常任委員会調査報告書を申し上げます。 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 「総務文教厚生常任委員会調査報告書」 1 調査事件    危機管理について 2 調査目的    記録的な集中豪雨による水害や土砂災害、東日本大震災のような地震等の甚大な被害が発生している。本町においても豪雨災害があり、課題が山積していることから災害に対する危機管理について調査することとした。 3 調査経過 記載のとおりであります。 5ページであります。中間報告で報告書に記述されていない部分を報告いたします。 8行目の平成28年度から始まる部分からでございます。 (2) 町の現況   ア 地域防災計画      本町では災害等の予防対策、応急対策および復旧・復興対策について必要な事項を定めることにより、町民の生命および財産、町土を災害等から保護することを目的に、災害対策基本法の規定に基づき地域防災計画を策定している。      なお、令和2年の新庁舎開庁に伴う災害対策本部機能の向上や、近年の豪雨に対応するため、同年中に大幅な改定をするとしている。      また、町内の危険地域と特別警戒地域にある315世帯に戸別受信機を貸与することを検討している。 9ページをご覧ください。課題から読み上げます。   [課題] (1) ハザードマップの周知、避難勧告及び避難指示の発令基準   ア ハザードマップの周知      庄内町防災マップを戸別配布しているが、その内容の説明や周知が不十分である。   イ 避難勧告及び避難指示の発令基準      平成30年度は、2度の豪雨があり、これまで経験のない避難勧告を2度とも発令したが、避難した世帯が少なかった。   ウ 防災マップ      防災マップの色づかいで、洪水災害と土砂災害が似た色分けが混在し判別しにくいところがあるうえ、八つ折りでA1(594×841)サイズの両面印刷は、家庭で壁に貼り付けることを想定していない。   エ 一時避難場所と広域避難場所の指定      土砂災害、水害、地震の三通りに細分化したが、土砂災害と大雨は密接な関係があることから、ハザードマップに記載してある清川地域の土砂災害の広域避難所は、指定河川の近くの避難所と離れた避難所が併記してあり理解しにくい。      また、一部の水害時の一時避難場所が指定河川の近くにあるなど、避難所として適正なのか精査を要する避難所がある。 (2) 福祉避難所の運用と指定   ア 福祉避難所の運用      「庄内町災害時職員初動マニュアル」に災害時要配慮者支援として、要配慮者支援に係る項目はあるが、実際に災害が起きた際の環境防災課と保健福祉課等の人的対策部の担当課との連携やシミュレーションが不十分である。      また、要配慮者の振り分け先を判断する基準が示されていない。   イ 福祉避難所の指定      学区公民館や老人福祉センターなど6施設を福祉避難所に指定しているが、バリアフリーを含め各施設の体制が整備されていない。   ウ 対象世帯に対する周知      要配慮者リストに記載してある人やその家族に、福祉避難所の機能や対応の詳細を周知していない。  (3) 自主防災会と防災設備   ア 自主防災会      各集落の自主防災会で、防災訓練を実施していない組織が多数ある。   イ 防災設備    (ア) Lアラート        発信する防災情報は、町の担当者が直接に災害情報を発信しているが、発信するメディアの責任で放送されることから、東北総合通信局が事務局となり、県、導入自治体及び放送局で構成する「山形県Lアラート利活用連絡会」※を設置しており、そこで定めた定型文に対象地域の情報を打ち込むスタイルのため、現在の定型文は切迫感を感じる内容になっていない。        ※山形県Lアラート利活用連絡会        Lアラートの効果的な利用法を検討し、実施することを目的とする会。    (イ) 防災無線        町内全地域に防災無線を整備したが、無線設備との距離や方角、高齢者の難聴などから、防災情報が聞き取りにくい世帯がある。    (ウ) 監視用定点カメラ        最上川には、国土交通省の監視用定点カメラが設置してあるが、その設置は2箇所であることから、町が指定河川等の状況を確認し、災害対策に活用するには十分とは言えない。なお、県管轄の京田川は設置されていない。  (4) 町内の浸水常習地域の対策    平成21年度から令和元年度までの間、町内の浸水常習地域の市街地排水対策工事が実施されたが、時間雨量40mm超が2時間くらい続く豪雨には効果が薄い。    平成29年度から令和7年度までの工期で実施している国営かんがい排水事業により排水機能が強化され、一定の改善は期待される。しかし、計画高水位から設定した水位を越えると排水する最上川や京田川の堤防決壊のおそれがあり、排水を停止しなければならないことから、浸水常習地域の根本的な解決にはならない。   [意見]  (1) ハザードマップの周知、避難勧告及び避難指示の発令基準   ア ハザードマップの周知      防災マップを全戸配布しているが、その内容の説明と周知が不十分であることから、各集落の防災訓練等に積極的に出向き、しっかりと啓発すべきである。   イ 避難勧告及び避難指示の発令基準      現状では広範囲に一律の避難勧告や避難指示を発令せざるを得ないことから、警戒レベル4までが、町が対応できる限界であり、警戒レベル5での避難はさらなる危険を招く可能性が高いことから、警戒レベル4で避難することの重要性をさらに周知すべきである。      なお、町独自の監視用定点カメラを設置(P12「(3)イ 防災設備(ウ)」参照)したうえでこれを活用し、レベル4から5の段階においても、各地域にタイムリーで、きめ細かな勧告や指示を発令できる体制を整えるべきである。   ウ 防災マップ      今後、更新する際は、視覚的に判別しやすい色づかいをしたうえで、家庭で壁に貼り付けることを想定した片面刷りの適正サイズにすべきである。   エ 一時避難場所、広域避難所の指定      ハザードマップに記載してある、清川地域の土砂災害の広域避難所が2箇所併記してあり理解しにくい。更新の際は理解しやすい標記とし、その内容を周知すべきである。      また、一部集落の水害時の一時避難場所が、指定河川の近くであることから、現在の一時避難場所が適正であるのかを該当集落とともに精査すべきである。  (2) 福祉避難所の運用と指定   ア 福祉避難所の運用      実際の災害をシミュレーションしたうえで、環境防災課と保健福祉課はもとより、各課、各係、各職員単位の全職員で役割分担と連携を明確化した体制を整えるべきである。(長岡市視察報告書参照P22)      また、福祉避難所運用に必要な要配慮者トリアージや、要配慮者トリアージフローチャートを作成し、町職員がトリアージすることを前提に運用を検討すべきである。(武蔵野市視察報告書参照P30)   イ 福祉避難所の指定      福祉避難所に指定している学区公民館や老人福祉センターなど6施設をバリアフリー化すべきである。   ウ 対象者世帯に対する周知      災害時に要配慮者になることが想定される対象者やその家族が、災害時に迷わずに安心して避難行動ができるよう、福祉避難所の機能や対応の詳細を丁寧に周知すべきである。  (3) 自主防災会と防災設備   ア 自主防災会      防災訓練を実施していない自主防災会については、防災訓練や講習会に効果的なビデオの制作や、資機材等の貸し出し、並びに担当課による指導等人的支援のオプションを提示したうえで、訓練を実施していただくよう積極的に働きかけるべきである。      また、各自主防災会の住民から防災士を輩出できるように、現在ある支援制度を拡充したうえで啓発すべきである。   イ 防災設備    (ア) Lアラート        発信する情報(避難勧告・指示)が、町の防災担当が直接発信していることが伝わるような切迫感のある文言も選択し、発信できるように、利活用連絡会を通して要請すべきである。なお、発信する情報が町からの直接の情報発信であることを周知すべきである。    (イ) 防災無線        防災無線が聞き取りにくい世帯に対応するために、対象世帯に戸別受信機を貸与すべきである。    (ウ) 監視用定点カメラ        管内の指定河川等に町独自の監視用定点カメラを設置し、各地域の詳細な情報を収集できるシステムを構築すべきである。(長岡市視察報告書参照P22)  (4) 町内の浸水常習地域の対策     浸水常習地域の改善や、各排水機場に流入する雨水を抑制するために、田んぼダムを実施できるように検討すべきである。     なお、実施に向けて最上川土地改良区と連携し、対象地域の農家との調整を図るべきである。     また、今回提言した田んぼダムの他にも、貯留池などの浸水常習地域を根本的に解決するための施策を引き続き調査検討すべきである。 以上、今回の調査の意見とするが、令和2年2月6日の山形新聞に「避難勧告、正しく理解が27%」との記事が掲載された。その内容は、令和2年1月に国が実施した被災地を対象としたアンケートによると避難勧告の発令について「避難を始める」と正しく理解していたのは27%にとどまった。なお、避難勧告について政府が導入した5段階の大雨・洪水警戒レベルで、より切迫度の高い避難指示と同じ「レベル4」に区分し「全員避難」を求めているが、その周知が進んでいないことが分かったとしている。 一方、平成25年6月に改正された災害対策基本法により「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の定義が示された。本町で言う「一時避難場所」と「広域避難所」にあたるが、特に本町では、一時避難場所が各災害に応じた室内であるべき避難場所と、室外であるべき避難場所が整理されていない。整理したうえで、ガイドラインに沿った避難勧告や避難指示とともに、より一層の周知が望まれる。 また、ガイドラインの「レベル5」は、すでに災害が発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとるとしている。そこで、本町も「レベル4」のうちに避難をすることの重要性を周知している。言い換えれば「レベル4」以内が自治体の対応の限界であり「レベル5」では各自の判断にゆだねることになる。 しかし「レベル4」から「レベル5」の移行段階においても、まだ避難できるところや、外に避難するには手遅れで垂直避難が最善であるところなど、エリアによって異なる場合もあると考えられる。本報告書では「レベル4」から「レベル5」においても自治体対応の限界を高めたうえでの「町民の命を守る情報発信のあり方」について提言した。今後「命を守るための最善の行動」についての一考になることを期待したい。 以上、報告とさせていただきますが、先の全員協議会で平成30年8月の豪雨の際に、酒田市から大勢の市民が本町の避難所に避難してきて混乱したことについて、その後調整しているのかとの質問がありましたが、その際、庄内北部定住自立圏形成協定の中で、細部を調整していると答弁しましたが、正確には同協定による消防・防災・災害対応体制の充実を根拠として、新たに災害時の施設の借用に関する協定を作成し、令和2年2月10日に調印して発行しているようですので、訂正して報告をいたします。 以上であります。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わります。 ただいまの所管事務調査報告について、政策提言として提出することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、政策提言として提出することに決定いたしました。 11時10分まで休憩します。             (10時55分 休憩) ○議長 再開します。               (11時09分 再開) 引き続き、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一) 産業建設常任委員会から委員会調査報告書を申し上げます。 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 「産業建設常任委員会調査報告書」 1 調査事件    稼げる観光産業づくりについて 2 調査目的    平成30年3月に策定した第3次庄内町観光振興計画では「稼げる観光産業づくり」を主要施策の一つとして掲げている。 本町の観光交流人口が100万人を越えようとするなか、観光収入を増やす取り組みが求められている。そこで経済効果を地域内への幅広い産業に波及させるため調査することとした。 3 調査経過    記載のとおりであります。 4 調査状況 この項目については9月定例会で一部報告しております。その後、町内施設の聞き取り、また、団体からの聞き取りを行いました。さらに県内視察調査を実施した箇所を中心に報告いたします。 2ページについては報告しておりましたので割愛をいたします。 3ページのイ 風車村から報告をいたします。   イ 風車村(ウインドーム立川)      防総事業費約4億6000万円で平成7年度に設置された施設である。当時は委託業者による軽食コーナーも開設されていたが、来場者の減少に伴い2年ほどで営業をやめている。現在は館内の事業説明用の会議室として使用している。隣接のシンボル風車は令和元年度、解体費16,386千円で撤去され、ウインドームの屋根等も改修の予定で調査費20,163千円を計上し、軽微な修理は既に進めている。      利用状況は、令和元年度4月から8月末現在の累計で約2万5400人となっており、課外授業等による町内外の園児・児童の利用が多い。また平成30年度までの入込数は別表1に示した通りである。      一方事業では、ラベンダーの摘み取りができなくなったことが参加者数に大きく影響したが、個々の事業では村長を中心に庄内町風車村エコランド実行委員会の皆さんの取り組みにより、新たに実施した事業もあり参加者数は回復傾向にある。次表は事業参加者の状況を示したものである。      またウインドーム周辺の法面等では景観に配慮された四季に合わせた花々が植栽され、平成30年度のスライド映像による事業報告では、参加者の生き生きとした表情が印象的であった。平成27年9月に本報告したウインドームを含む周辺の振興策としての提言が生かされており、互いの成果として確認できた。      これからの課題としては、ウインドームを含めた農林漁業体験実習館等を有効活用するための事業展開と魅力の発信方法や、地元住民の利用率向上を図りたいとしている。   ウ 子ども広場とバッテリーカー      子ども広場は平成5年に完成し、現在、子ども用バッテリーカー10台が稼働している。年間収入は約100万円となっている。また、冬場は広場の地形を利用して雪上滑り台など、雪原での遊びの場として活用している。   エ 農林漁業体験実習館      建設費約5000万円で昭和60年度に設置され、調理室兼食堂、研修室、天体観測室、浴室等が設備されている。3階の天体観測室は、施設の構造上の問題で使用できなくなっており、平成26年の強風により屋根等の一部が破損し、平成30年に約1400万円で修繕している。2階は、年間10数団体の夏期間簡易宿泊施設としての利用があり、1階の調理室には、そば打ち体験の器具・機材も整っているが、余り使用されていない。施設全体の利用状況は平成29年度では総数2,936人、平成30年度は4月から6月に屋根工事を行った関係で874人となっている。下表は令和元年度の利用状況を示したものである。但し12月~3月末までは、いずれの年度も休館としている。   オ 清川歴史公園      総事業費約1億1000万円を投じ平成31年4月末に、清川関所(川口番所等)が復元整備され「歴史の里清川」を体感できる町歩きの拠点施設としてオープンした。      松尾芭蕉上陸の地ともなっているこの施設周辺には、清河八郎記念館、戊辰の役古戦場跡、歓喜寺、源義経・武蔵坊弁慶とゆかりの深い御諸皇子神社などがある。また地域のなかを流れ、庄内平野の稲作に大きく寄与している、世界かんがい施設遺産に登録・認定された北楯大堰などがあり、観光資源が豊富な地域となっている。令和元年4月から8月までの来所者数は約5,000人で、うちガイド利用者は約200人、食堂利用は約1,200人となっている。   カ 月の沢温泉北月山荘と周辺施設(鶴巻池、ケビン、ロッジ、キャンプ場)      温泉施設内にある「レストランやまぶどう」では、地元でとれる様々な山菜の小皿料理のほか、養殖された岩魚の塩焼きや、6次産業化による加工食品(甘露煮)などを利用者に提供している。当施設は立谷沢川流域地域振興における拠点施設となっているが、令和元年度は、冬季間の12月から翌年3月までは試験的に閉館している。      一方、実行委員の減少や駐車場の確保、除雪対応の難しさにより事業を断念した「月の沢龍神冬まつり」や冬期閉鎖した北月山荘には再開を望む声もある。      ケビンは鶴巻池に隣接した簡易宿泊施設で4棟設置されており、ほかにキャンプ場も設置されている。さらに、高台にあるロッジは、多目的な使用も可能な施設となっており、コンサート会場としても活用され、眼下には旧スキー場跡地があり、南部山村広場まで一望できる自然景観に優れた位置にある。      北月山荘と、その周辺施設を含めた利用者数は、平成30年8月末時点で6,335人、令和元年8月末では5,812人となっている。そのうち、ケビンは137人、ロッジで20人、キャンプ場は熊の出没があるとのことから、利用希望がある場合は南部山村広場を紹介しているため利用者はいない。   キ 南部山村広場      敷地は県の管轄となっており、国交省(新庄河川事務所)、その他関係機関や利用団体と連携しながら本町で管理・運営及び整備をすすめている。周辺には平成29年6月に登録有形文化財(建造物)に登録され、現在では復元が難しいとされる高い技術力で建設された瀬(せ)場(ば)砂防(さぼう)堰堤(えんてい)や六渕(ろくぶち)砂防堰堤があり、景観の素晴らしい立谷沢川の魅力ある親水空間ともなっている。      広場周辺には、モトクロス大会(龍神月山)が開催できるスペースも隣接しており、実績として2,000人程度の集客も可能となっている。また、以前はラベンダーが植栽されている区域もあったが、花の生育が思わしくなかったため残った花は風車村に移植され、現在は更地のままとなっている。   ク 立谷沢川流域活性化センター(タチラボ)と地域おこし協力隊      タチラボは、旧立谷沢保育園を約7000万円を投じ改修され、6次産業化共同加工場等が内設されており、平成30年9月から稼働している。      地域おこし協力隊は、現在フードディレクター2人、ライフデザインディレクター1人の計3人で活動している。具体的な活動内容としては、イベントの企画・実施や各種物産展に出店するなど、販売促進の仕組みづくりにも取り組んでいる。      また、地域おこし協力隊等が開発した「庄内町のほしがきさん」が、やまがた土産菓子コンテストで、土産菓子部門最優秀賞に輝くなど、地元農産物の商品開発支援にも取り組んでいる。   ケ カートソレイユ最上川      東北最大級のJAF公認レーシングカートコースで、全国カート選手権主催者からは、最上川を背景とした自然景観のすばらしい施設で、直線走行の長い本格的なコースとして高評価を得ている。例年、全日本選手権やシリーズ戦等が開催され、レーサーを目指す人の利用が多くなっている。営業期間は4月から11月までの9時~17時、定休日は毎週火・水・木曜日となっている。利用料金はスポーツカートが1回券1,100円、レジャーカートが1回券600円と設定されており、町民の場合は半額の利用料金となっている。      平成30年8月の大雨による洪水被害では、全国のモータースポーツファンのボランティア活動の応援もあり、順調に施設改修が行われ運営を再開している。      当初懸念されていた利用状況は、ふるさと応援寄附金による6台の最新カートを整備した関係もあり、令和元年度の4月と5月の前年度比較では増加している。      これからの課題としては、利用者の拡大を図るため、高齢者や子供を対象としたモータースポーツ教室の開催、集落対抗レースなど、併せて家族で楽しめるスペースづくり等をあげている。   コ 中心市街地内の誘客施設      本町の中心市街地内にある各施設においては、それぞれ一定の交流人口(誘客数)は期待できるが、明確な設置目的があり観光拠点とはならない。      しかし、施設の利用目的以外のオプション(ハード・ソフト共)の充実により地域産業への消費誘導を喚起することは可能であり、その施策が求められている。 (3)については、以前に報告しておりますので割愛をさせていただきます。 6ページの(3)のエについては、観光協会の現状と主な課題について、これは話し合いの結果を列記したものでありますので割愛をさせていただきます。   オ 教育旅行(グリーンツーリズム)      本町では観光専門員が中心となり、中学生たちを一般家庭に宿泊をさせ、農山村での体験を通して地域の方々と交流をする、教育旅行の受け入れを行っている。聞き取り調査では、この教育旅行を希望する教育機関は多いものの、本町では、宿泊する一般家庭の確保・理解が難しいとしている。 (4)については9月の定例会で報告しておりますので割愛をさせていただきます。  (5) 県内の状況   ア 一般社団法人やまがたアルカディア観光局(長井市)    (ア) 概要        当観光局は「道の駅川のみなと長井」に事務局を置き、長井市、南陽市、白鷹町、飯豊町の2市2町からなる地域連携(DMO)による観光地域づくりを推進する一般社団法人で、国の支援(地方創生推進交付金等)を活用し、地域に多くの人を誘客し消費を呼び込むことを目的としている。        また、旅行業登録の第2種を取得し飲食・宿泊・交通などの民間業者や行政機関といった幅広い関係者と連携し、互いの意見調整や観光振興を図ると共に、観光プラン(滞在交流型旅行商品)等の開発にも取り組んでいる。 8ページの(イ)から(カ)までについては、団体の資料的要素が大半なので、ここでは割愛をさせていただきますので、皆さんからは一読していただきたいと思います。   イ なかつがわ農家民宿組合(飯豊町)      中津川地区は、世帯数111、人口261人の山村地帯にあり、高齢化率58.8%(飯豊町全体では36.7%)と高い地区である。特産品としては、どぶろく関連商品、山菜、ヤマメ、花笠、鳴き砂などがある。また、牧草に恵まれているため米沢牛の子牛の育生地域ともなっている。    (ア) 設立の背景        白川ダム建設に伴い地域の過疎化が進むなか、住民の危機意識が高まり独自のむらづくりの取り組みが行われ、平成に入りグリーンツーリズムがきっかけとなり近隣都市との交流がはじまった。        平成16年に山村留学を受け入れるため「里親の会」が発足し、平成19年度には教育旅行を受け入れるため、里親の会が中心となり農家民宿組合が設立された。平成26年度には地産地消優良活動による農林水産大臣賞を受賞し、さらに、平成28年度には山形県農業賞を受賞するなど中津川地区の評価が高まっており、現在は7軒の加入となっている。 (イ)については割愛をさせていただきます。   ウ 泊食分離の宿泊施設(ファミリーロッジ旅籠屋・寒河江店)      滞在型観光を実現するためには、選択可能な宿泊施設が域内にあることが要件となる。そのなかで泊食分離の考え方により、全国的にはアメリカンスタイルの宿泊施設が増加してきている。    (ア) 当宿泊施設の設置スタイル        ホテル業を営む民間事業者が、宿泊施設を建設するオーナーと20年間の賃貸借契約を行い、うち15年間の家賃保証(ホテル業を営む民間事業者側の事情で途中解約する場合、15年間の残家賃の総額を違約金として支払う)を行っている。民間事業者の設置要件は規模を12室から14室程度で、設計業務等は事業者が行い、建設費はオーナーが負担し、修繕等の維持費は民間事業者が負担する。    (イ) 宿泊者の状況と傾向        稼働率はおおよそ65%で、宿泊者の傾向は主に関東方面が多く、次に宮城県、仙台方面など東北地方が多い。また個人での利用や2人以上のグループでの利用、家族連れでの利用などもあり、中にはリピーターや連泊利用者もある。   [課題]  (1) 観光拠点と観光資源     本町の観光交流人口が100万人を超えようとしているなか、観光による経済効果を波及させることが求められている。     しかし、観光客が本町を訪れ消費できる観光拠点施設の充実や宿泊施設などの観光資源の整備が十分でない。  (2) 観光推進体制と魅力の発信     事業を展開する際、迅速な判断や様々な組織との調整が必要であり、そのための観光に特化した組織体制が確立されていない。また、観光拠点や特産品などの魅力を発信できる仕組みが十分でない。   [意見]  (1) 観光拠点と観光資源     観光振興によって経済効果を波及させるには、中心的な役割を担う拠点が必要である。本町の観光拠点としては、余目地域では新産業創造館クラッセ、立川地域では道の駅しょうない風車市場が考えられる。     この両施設に加え、風車村や月の沢温泉北月山荘周辺は、魅力ある自然環境を備えており、これらを生かし観光客が自由に訪れることができる、新たな拠点としての整備を図るべきである。   ア 風車村      シンボル風車や天体望遠鏡が撤去され、クリーンエネルギーに対する時代背景も大きく変化してきていることから、風の館としたコンセプトも一定の役目を果たしたものと考える。観光に特化した事業展開を強化していくうえでも、風車村周辺には、桜まつりで有名な楯山公園や北舘神社などがあることから、一帯の名称変更を検討すべきである      例えば、周辺を花の植栽等を中心にして、バッテリーカーを利用した子ども広場の充実や家族で楽しめるキャンプ施設等を整備するなど、立川地域の四季を生かした新たな魅力ある拠点づくりを行うべきである。      また、ウインドーム立川は、建物の特長を生かし周辺施設も合わせた利活用について、外部専門家の意見を参考に検討すべきである。   イ 月の沢温泉北月山荘周辺と立谷沢川流域      これらの地域は、国道47号(将来の高規格道路)から清川地区を経由し、さらに出羽三山、鶴岡市内の各施設や新潟県方面、あるいは酒田市方面へとそれぞれのコースを周遊するルート上にある。      これらを踏まえ、旅行会社等と連携して地域全体を周遊観光の立ち寄り拠点とするなど、特長を生かした、地域を元気にする「観光地域づくり」をコンセプトとすべきである。      一方、月の沢温泉北月山荘周辺および立谷沢川流域は、稼げる観光産業づくりにつながる観光拠点としての可能性がある。大自然や周辺施設との相乗効果を生かすために、専門家による観光調査を早急に実施すべきである。      なお、月の沢温泉北月山荘は、冬季間閉館しているが、冬のイベントには一定の発信力もあり、内外のファンの多くからは再開を望む声もある。町は地域おこし協力隊と連携を図りながら事業展開をすべきである。   ウ 宿泊施設      本町では、稼げる観光産業づくりの戦略として宿泊施設の拡充を掲げている。様々な大会参加やビジネス、あるいは観光に訪れた際に利用可能な宿泊施設が他にもあれば、来町者にとって利便性が向上し、経済効果も期待できる。      本町に宿泊施設を建設したいとする民間事業者がある場合は、企業誘致と同様の施策を講ずるべきである。  (2) 観光推進体制と魅力の発信   ア 観光推進体制      視察した木祖村ややまがたアルカディア観光局(長井市)はもとより、令和元年4月には鶴岡市が日本版DMO登録に向けスタートするなど、観光産業の活性化に取り組む自治体が増えてきている。      将来の観光行政の在り方を、特に経済効果を目的に推進しようとした場合、効果を大きく受けるのは民間である。そのため基本的に主体となる推進体制が、行政から観光に特化した民間の組織へと移行することは必然の動きである。      本町の観光推進体制は、予算措置としては観光協会にあるが、実質的には商工観光課が中心となり進められており、民間が協力するというスタイルになっている。      しかし、稼げる観光産業づくりを目指すためには、事業展開をする際の迅速な判断や多様な組織との調整が欠かせない。      そのためには、法人化が良いのか、あるいは組織改編で対応するのか、「WAKUWAKUやまのうち」のような町づくり会社と連携するのかなど、観光に特化した組織形態が考えられるので検討すべきである。   イ 魅力の発信    (ア) 観光案内の充実        視察地の甘楽町をはじめ、拠点施設には、観光客のためのデジタルサイネージ(電子看板)等による魅力発信を行っているところが多い。本町のクラッセには既に整備されているが、道の駅しょうない風車市場をはじめ、観光拠点となりうる施設にも整備すべきである。        また、観光拠点には、観光ガイドの常駐が望ましい。難しいようであれば、現場のスタッフが対応できるよう人材の育成も検討すべきである。    (イ) 特産品の開発        視察地の甘楽町では、優れた商品を「KANRAブランド認定商品」として認定し、付加価値を高めることで、地域経済の活性化に取り組んでいる。        本町でも、山形県よろず支援拠点の指導を受け、新産業創造協議会のプロジェクトと地域おこし協力隊が開発した「庄内町のほしがきさん」が、2018年やまがた土産菓子コンテストで最優秀賞、2019年新東北みやげコンテストでもデザイン特別賞を受賞し、令和元年12月からはインターネット販売を開始した。        このように6次産業化開発食品を販売ルートに乗せることができれば、庄内町発の特産品としてその魅力を十分発信でき、目指す経済効果も期待できる。本町でも認定基準を設け、庄内町ブランドを確立すべきである。    (ウ) グリーンツーリズム        風車村の農林漁業体験実習館は、宿泊施設としての機能があることから、町外からの関係人口拡大につながる事業展開が可能である。        視察地の「なかつがわ農家民宿組合」の取り組みを参考に、地域一帯を四季折々の自然環境を活用し、教育旅行も含め農業体験プログラム等によるグリーンツーリズムの拠点施設とすべきである。    (エ) 本町のファンづくり        視察地の木祖村では、東海地区村人会の会員として、村出身者以外の方もファンとして登録でき、甘楽町では、友好都市である東京都北区の住民を対象に、公的宿泊施設等の利用料金割引制度を設け、やまがたアルカディア観光局(道の駅川のみなと長井)では、町歩き等の支援をするため、市内の店舗で割引きを受けられるサービス券を交付するなど、それぞれが交流人口あるいは関係人口拡大につなげるためのファンづくりに取り組んでいる。        本町でも、東京庄内会や東京都港区白金との交流事業を、庄内町のファンづくりの好機と捉え、視察地の施策を参考に、交流人口拡大や関係人口拡大につながる新たな支援制度を検討すべきである。 以上でございます。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 ただいまの所管事務調査報告について、政策提言として提出することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、政策提言として提出することに決定いたしました。 日程第7、請願第1号「沖縄県の辺野古新基地建設問題を国民全体の問題として議論し、公正で民主的な解決を求める意見書の提出に関する請願」を議題とします。 紹介議員より請願趣旨の説明を求めます。 ◆4番(阿部利勝議員)  請願第1号 「沖縄県の辺野古新基地建設問題を国民全体の問題として議論し、公正で民主的な解決を求める意見書の提出に関する請願」 紹介議員 庄内町議会議員 阿部利勝 請願者 山形県鶴岡市水沢字行司免43-13     沖縄に応答する会@山形     代表 漆山ひとみ     電話 0235-35-4848 令和2年2月21日 庄内町議会議長 吉宮 茂様 請願書 「沖縄県の辺野古新基地建設問題を国民全体の問題として議論し、公正で民主的な解決を求める意見書の提出に関する請願」 請願趣旨 沖縄では、1997年に普天間基地の代替え基地として名護市辺野古付近での建設が決定されて以降、約20年にも及ぶ建設反対運動が続いています。 新基地が造られようとしている海域には、貴重な生物が多数生息し、国際自然保護連合が、昨年ジュゴンを絶滅危惧最高ランクに引き上げました。このまま工事が進むにつれ環境破壊は深刻な問題となって行くことでしょう。軟弱地番の改良工事に向けて設計変更など、環境面、財政面からも、合理性を欠いた計画と言わざるを得ません。 2019年2月24日、沖縄県で実施された沖縄県民投票では、投票率52.48%、基地建設への反対票が434,273票となり有効投票の7割を超え、改めて沖縄県民の民意は明確なものとなりました。米兵による犯罪、米軍機墜落、騒音による健康被害、環境被害、有事の際の標的になることへの懸念等、さまざまな不安、危険にさらされて生活している当事者として、投票者の7割が新たにつくられる米軍基地建設に反対する意思を表明したという現実に、真摯に向き合う必要があります。 沖縄県外の国民も、普天間の危険除去のためには辺野古が唯一の解決策であるという政府の主張の妥当性に疑問を感じ始めています。 「国土面積0.6%しかない沖縄に、70.28%の米軍基地」これは面積の格差の問題ではなく、差別の問題も孕んでいます。SACO合意により沖縄県米軍専用施設全体の48%の土地が返還されましたが、新たに6ヵ所のオスプレイのヘリパッドが建設され、辺野古埋め立ての強行で負担軽減とは程遠い現状です。予定されている全ての土地の返還が完了しても沖縄の基地負担率は69.3%に推移するだけです。沖縄県のみ負担を強いる、今の安保体制は正常と言えるのでしょうか。沖縄の米軍基地の過重な負担を軽減するため、国民全体で分かち合うべきというSACO設置時の基本理念に基づき、沖縄の民意や沖縄の歴史、特に沖縄に基地が集中した経緯を踏まえ、辺野古新基地建設問題について、沖縄県だけでなく国民全体で議論を行い、公正で民主的な解決の道に踏み出すよう基地の設置者、建設者に対して意見書の提出をするよう請願いたします。 このSACOの略は「Special Action Committee on Okinawa」の略で、沖縄日米特別行動委員会の略称です。 請願事項 1、辺野古新基地工事を一時中止し、環境への影響を再評価すること。 2、普天間基地の危険除去の合理的で民主的な解決策を探ること。 3、沖縄の基地問題の公平な解決に向け、国民全体で議論すること。 以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。 今回紹介議員になるにあたり、議員必携285ページの「町村の権限外である外交問題に関する意見書を提出されたいという請願を採択することは、一般的に好ましくないとされているので、慎重な配慮が必要である」との文章を受けて、現在、陸上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の配備計画が、県内では酒田市、鶴岡市、遊佐町内も候補地に挙げている等の情報があり、基地問題は地方議会においても単に外交問題と切り離すことのできない問題だと思う所存です。 皆さまより慎重審議の上、採択していただきますようお願いいたします。以上です。 ○議長 これより紹介議員に対し、質疑を行います。 ◆6番(齋藤秀紀議員) それでは、私の方から2点ほど伺いたいと思います。 まずこの請願者、沖縄に応答する会@山形、この会というのはあまり聞いたことがないので、どういう団体なのか。それに、庄内町のどのくらいの人が加わっている会なのかを伺いたいと思います。 それから2点目が、請願の妥当性について伺いたいと思います。沖縄の問題といえば戦後75年、沖縄の歴史をそれぞれ勉強しなければならないという膨大な量になりますが、沖縄県知事は裁判による白黒をつけるというふうな方策に出て、辺野古基地の問題については裁判決着をしております。つまり辺野古建設については国民全体として考えているというような沖縄県民の考えではなく、裁判による法的解決を求めているということになりますと、この請願の妥当性についてはいささか問題があるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 ◆4番(阿部利勝議員) 1点目の質問です。この漆山さんはイデオロギーとか団体に所属しているわけではなく、いろいろこの請願を受けるにあたりお話をさせていただいたところ、鶴岡市でそば店を経営しながら一主婦でもあられて、昨今県民投票等いろんなマスコミにも取り上げられることから、3年前に興味、関心を抱き、自ら個人的に活動なされている方でありまして、沖縄に応答する会@山形というのを自ら、代表ではないのですが、便宜的に名称を使用されて個人的に活動・運動されているようでした。 庄内町に誰がいるのかと言うと、結局そういう伝手も何もなく、12月定例議会に鶴岡市議会にその方も特に市議会に伝手もコネもないものですから、各議員一人ひとりに辺野古のアンケートを出して、個人的に模索しながらこのような活動を取り組んでいると私はお伺いしました。 あと、2点目ですが、沖縄県は最高裁判で敗訴したのだから辺野古移設を認めるべきではないですかという当然判例がありました。その点に関しては9日予定されております総務文教厚生常任委員会で詳しい点を述べますが、平成28年12月20日最高裁判所は福岡高等裁判所、那覇支部が下した42条第1項に基づく取り消した処分を取り消さないことが違法であることを確認するとの判決が正しいと認めましたが、政府が辺野古の新基地建設を進めるには、こういう水面埋立法や沖縄県漁業調整規則に基づく手続等、今後も様々な知事の権限に関わる手続を経る必要があり、今後これらの手続が申請された場合、沖縄県は法令に沿って適正に審査を行って対応していきますという答弁を行い、まだ知事権限等、同僚議員がおっしゃるように複雑な問題を含みながら現在進行しているというお話です。 それと、なぜ私がこのような問題の紹介議員になったかというと、当然議員でありますので頼まれる縁というものもあって、ちなみに最近大変話題になっており、一議員として県民投票自体がいかに地方議員としてハードルが高いか、いわゆる一般の国内の方々もいろんな形で情報を共有なされる次元にきており、例えば地元山形新聞でも28日、数日前に民意に反し工事継続ということで、論説解説ということでこのように一面にわたり特集をしております。ということで、次の質問をよろしくお願いします。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 請願の妥当性について伺っているのに、少し完結に答えていただきたいです。 この人は団体ではなくて個人でやっている会、それから個人の考えで出している。ですから、沖縄県全体を代表する知事が法的処置で解決に向かっているのに、国民全体で解決に向けていきましょうというのは妥当性に欠けているのではないですかという質問です。 それから、請願の実現性について。この請願を出すにあたって最高裁判所で白黒ついて、国が勝っているものに対して国に提出して、国がはい分かりましたと言って国民全体で話し合いをするのか。あり得ないと思うんですが、この実現性についてもどういった考えで実現があると思っているのでしょうか。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (12時00分 休憩) ○議長 再開します。               (13時00分 再開) ◆4番(阿部利勝議員) 午前中に引き続き、この請願意見書による実現性についてお答えいたします。 公正で民主的な解決を求める意見書の提出に関する請願ということで、基本的に現在いろんな形で、いろんな声、足を踏まれている人たちの声とかがやはり現実化されているという中において、今回漆山さんの請願事項にありますように、当初この1の辺野古工事を一時中止、この一時中止で、あくまで議論の方をみんなでしていただくことを主眼に修正されていました。私としては先程地方紙においてもいろんな意味で、当然全国紙の社説においても国民的議論をということをマスコミにおいても少しアンテナを高くしたせいか見受けられます。 それと、先程陸上イージス情報開示を要望ということで市民団体が当庄内においても各市町村、庄内町はこれは抜けているようですが、やっている中でこのような軍備の、仮に状況が変わって沖縄のやつを引き取ると、そうしたときに国防をどうするかというのは当然地方の問題でもあり、そのような国民的議論は理にかなったものと私は思い、紹介議員とさせていただきました。 ◆6番(齋藤秀紀議員) だんだん質問すると悲しくなってくるのですが、団体であって個人であるので、これに関わる紹介議員はかなり真剣に取り組まないといけないのかなと。願意の妥当性と願意の実現性、ここのところは紹介議員の技量にも関わることだと思うのですが、そこのところがよく分からない。国で裁判を訴訟起こされて国が勝訴しているものを国に出すんでしょう。国に出して国が受け取って何をするんですかと。それは願意の妥当性がないのですかと。 前にこの辺野古の問題で有名な言葉ができましたよね、「鶴は千年、亀は万年、鳩は一年」、沖縄県民に期待をさせる政治家が沖縄県民のすべての希望を裏切ると。ですから、政治家の判断で一番大切なことは願意の妥当性と実現性。実現ができなかったらまた裏切るんですよ。これ個人の請願であっても沖縄県民の思いを裏切ってしまう。ここのところを阿部議員は精査して受けたのですかということなんです。あるいは、形を変えればこの願意の妥当性も変わるのではないですかと。このままだと最高裁判所の判例があるから無理ではないですかということを言っているんです。そこのところをきちんと答えていただきたいです。 ◆4番(阿部利勝議員) 判例のことは総務文教厚生常任委員会のところで触れさせていただきますので、そこは判例ですので少しややこしくなりますので、この精査ということなんですが、やはりそこは漆山さんの思いと私がどこまで精査したかを問われるところなんですが、一議員としてやはりそのような思いを問われたときに、自分の中の精査は確かに甘いのかもしれませんが、これを紹介議員として庄内町の場合は開かれた議会であると漆山さんに言われたのは、請願者が自ら答弁、総務文教厚生常任委員会でもできるということにおいては、大変感激なされていたということで、私のところの精査の甘さは多少批判されても仕方がないことかもしれませんが、そのような思いを受けとめて慎重審議の上、お願いしたいということにつきます。 ○議長 他にございませんか。 ◆9番(國分浩実議員) 大方同僚議員の方からありましたので、この請願者、先程紹介議員の説明では個人の方だと、こういう団体のような名称は付いていますが個人であるということで、他の同様の考えを持った団体との連携等がある方なのかどうか一つお聞きしたいのと、あと鶴岡市、酒田市、三川町、遊佐町、近隣の市や町の方へも請願を出しているのか、または採択されているのかという状況。 あと、もう1点が、請願事項として三つ並べてありますが、非常に請願主旨の方はだいぶ詰めてお書きになっているようですが、いざ請願事項の三つを見ますと、非常に抽象的で代替案のないような抽象的な、またもとに戻してしまうような非常に抽象的な表現になっているという点、紹介議員としてはどのように受けとめているのかをお聞きします。 ◆4番(阿部利勝議員) このような沖縄に関する例えば団体的な活動をなさっている、組織的に行っているところもありますが、彼女の場合、12月に鶴岡市に請願を出した経緯がありまして、そのときは特にそのような活動を行っている団体の方も、彼女の場合はこのような曖昧な部分のところと個人というところと、あと場合によっては、基地は沖縄から引き取って本土で引き取るべきという意見も一部あったということで、団体の方からの請願はできないと言われたという経緯を聞いております。しかしながら、鶴岡市においては、いわゆる保守系の方の決議になったときに不採択になりまして、賛成討論、反対討論を行った経緯があったとお聞きしております。あと、酒田市の場合は漆山さんではないのですが、別の団体の方からほぼ同内容の請願書を出されまして、この辺野古基地中止というような文言を訂正し、あくまでも議論を中心に国に訴えるという主旨で、一部文言が変わって採択になりました。あと、東京都とか一部、そのような状況で採択になったという情報は得ております。 あと、彼女の意向としては一旦戻るという感じで、より議論の方を重点に採択されて、その中で自分たちの意見を、自分の意見が伝わっていけば、沖縄の声を伝えるためには少し明確でなくてもよいというような形では聞いております。そこら辺で少しここの文章が再評価すること、探ること、議論することという抽象度の高い文言になったかと推察されて、そこの詳しいところをまた再度、総務文教厚生常任委員会で確認したいと思います。表現が間違いました。 ◆9番(國分浩実議員) まず鶴岡市の方は同様にこの方がということで今お聞きしましたが、酒田市の方では他の団体で同じ内容でということになると、そういったところと連携するのがいいと思いますが、なぜ庄内町に個人で請願されたのか。その辺は確認されているのか。 あと、請願事項の抽象度が高い表現になってしまったということで、戻って議論を優先すべきだという話がありましたが、先程同僚議員からもありましたが、散々議論した上で、またそういう沖縄として知事として県として裁判に求めて、結局は最高裁の先程言ったような判断になっているということであると、もとに戻るというのは非常に難しい話であり、実現性に乏しいとありますし、県民の声ということであると、県民投票が行われているということでありますが、ここでも一定の声が聞こえていると。投票率も沖縄の一般の選挙でもこれだけ低い投票率というのは私の記憶ではないのかなと。しかも、その中の7割ということで、なかなか信憑性が乏しいというか、投票されていない方も半数いるということから考えると、言わずもがなそれも県民の声であるというふうに思います。 そんな中でこのような抽象的な内容での請願というのは、ちょっと先程も同僚議員からありましたが、実現性は乏しいのではないかと思いますが、その点。 ◆4番(阿部利勝議員) 裁判が平成28年で、県民投票が2019年の昨年で、その思いというのが時代の中で少し変化しているのかなということは思います。私正直個人的にもやはり沖縄のことに関してはそれほど詳しく、最近県民投票から度々一般のニュースなりインターネットにしろ、いろんな情報が飛び込んではきますけども、どこか私の中でも他人事のように思っていた部分がありますが、やはり今県民投票で確かに得票率は少ないとは言え、前の仲井真知事から翁長知事、それからデニー知事となった中で、やはりまた少し沖縄の声の伝わり方がマスコミもそうですが、私の感覚では空気が変わっていると思います。当然これほど長い間基地も根付いているし、それを生業にしている方の生活等も当然あるわけですし、それ故に日米安保条約の方も年々経済の変転とともに変わっていった中で、国防の問題にまた振り返ったときに、その基地が国内に来るということも十分考えられるということで、この漆山さんは国内で基地を引き取ることも考えて国民的議論。それで、基地が国内に来たときに、それは我々の議論でもあるわけですし、それがいいとか悪いとかの問題ではなくて、国防という中で当然地方も関わっていくということで、どうしても最後の請願事項が抽象度が高いものになって、即時やめるべきとか、いわゆる裁判に関するようなことを敢えて避けたのかなと思います。ちょっと答えになったか分からないですが、そんな状況です。 ◆9番(國分浩実議員) 請願者の思いを紹介議員は一生懸命受けとめて、というところは理解いたしますが、まずはその投票に行っていない半数の方、また投票はしたものの、別の票を入れた3割の方、そういった方々がどういった思いだったのかという部分も少し調べると出てくると思います。先程紹介議員も言っておりましたが、経済的に基地へ依存している方も多いという部分も本人もおっしゃっていましたので、そういったところの思いもしっかり調べていただいて、紹介議員としての務めを果たしていただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは私からも紹介議員の説明の中で気になった点がありましたのでお聞きします。紹介議員の説明の中に、議員必携にあるように町村の権限外である外交問題に関する請願の採択は好ましくない、この部分の説明が最初にありました。紹介議員の説明ではここ山形の名前が挙がり、国の迎撃ミサイルの配備の動きがあって、今回の請願が関連で大事なんだという説明だったと記憶しておりますが、いま一度この国が迎撃ミサイルを配備する動き、要するに国の国防の問題と、今回この辺野古、普天間の米軍基地の問題は国の外交問題でありますから。この国の問題と外交問題が関連付けてあるんだという説明がいま一つ納得できません。これをいま一度なぜ関連付けて説明されたのかを説明いただきたいです。 それからもう1点は、内容については付託先の常任委員会に精査していただきますが、ここの請願事項の1番には辺野古を一時中止しなさいと、あるいは2番には普天間の現在の基地の解決策を探る必要があるというようなことが記載されていますが、例えば仮に一時中止したとして、あるいは普天間基地の問題諸々あるということで理解はしておりますが、その部分について代わる案というのでしょうか、代案はお持ちなのでしょうか。紹介議員もご存知のように議員必携に謳われています。批判するには代案をもってしなさいと。この代案なしにただ批判、あるいは請願ということではやはり私は好ましくない、いかがなものかと。この代案についてお考えをお聞かせいただきたいのです。以上2点です。 ◆4番(阿部利勝議員) 関連付けということに関して言うと、これはたぶんこの請願者の人というよりもこれも数日前の、これもたまたま新聞記事と、私前から「イージス・アショアを追う」ということで秋田魁新報の取材班の1冊の本というのを大変興味を持って見ていたときに、ひょっとしたら関連付けについては私の勇み足なのかもしれません。 ただ、総論賛成・各論反対的な部分で沖縄の確かに理想論としてそれは大変なことだよねということと、あと地元に来たら嫌だというそのイージス・アショアの問題を魁新報がずっと追って、新聞協会賞をとったということで、そこの関連付けは私の勇み足かもしれませんので、そこを詳細に説明という形に言われても、言われた段階では少し次元が違ったのかもしれません。 2点目の代替案についてですが、正直私もその国防に関してきちんとした代替案、そして漆山さん自体もいろんな情報を持ちながら悩んでいらっしゃるということの中できちんとした普天間の問題、民主的な解決策を探ることと、代替案というか意見はお持ちなんですが、確かにその代替案が確実に既決されるようなものではだめなんだろうなという思いと、それでも沖縄の声を私としても何とか伝えたいという漆山さんの声のある意味その学者的なきちんとしたものはまだ未成熟な部分はあったのかもしれません。当然紹介議員である私も政治的心情というよりも彼女の熱意にほだされたというところで、大変皆さんからご批判はあるべきことなのかもしれません。 そんなことで、今の段階で私がここで代替案を述べるように、また誤解されることもありますので、基本代替案というのはこの請願としては曖昧である。あくまでも国民全体で解決に向け議論するという、そのような解釈でしか残念ながらありません。以上です。 ◆10番(小林清悟議員) この迎撃ミサイルの説明をいきなり最初に上程時にされましたが、関係がないんだということですね。要するに「勇み足かもしれない」「次元が違ったかもしれない」。あんまりあっさり自分の間違いを認められると次の質問が非常に難しいのですが、要するに関係ないんでしょう。国の防衛の問題とこの普天間、辺野古の関係の米軍基地の問題の外交問題とは関係ないんでしょう。最初関係あるということで説明されていたみたいですが、そうではないでしょう。そこなんです。要するに基本的に我々町村議会は権限外の外交問題には好ましくないのだと、採択は。その部分の説明をされたんですよ、紹介議員が最初に。それでその趣旨を改めて確認しているんです。 国の迎撃ミサイルが山形、秋田、その他諸々に配備の計画もあるようだと。ですから今回のこの請願は外交問題ということで切り離しできないのだと。本町にも関係する問題だと説明したではないですか。そこの説明をもう一度もらいたいんです。お分かりですか。いいですか。要するに国の問題と外交問題でどういう関係なんですかと。そこの説明をくださいということなんです。 もう1点はその代案をもってせよという部分。これについてはここで述べることは差し控えたいという話がありましたが、ご存知のように、前の政府が代案があると言って結局最終的には行き詰まった政府がありましたが、やはり代わる案が一定ないで先程別の議員からもありましたが、地元の沖縄の方々に大丈夫だよ心配するな何とかすると案も持たずに、ただ「だめだ」は、安易な期待を持たせるだけで、やはりこの代案が私はこの問題については非常に重要だと思っているんです。それを「ではこれから皆で相談しましょう」ではないと思います。というのは、ご存知のようにもう埋め立てが随分進んでいますから。埋め立てがこれから始まるのであれば、では私もそれは考えた方がいいかなという気持ちにもなるかもしれませんが、相当埋まっていて、海もほとんど擁壁の中、見えなくなってきている状態まできているなかで、さあこれからどうしましょうかなんていう案を皆で考えましょうでは少しいかがなものかと思いますが。そこなんです。分かりますか、私の2点。以上です。 ○議長 なお、阿部議員に申し上げますが、答弁は簡潔明瞭に。分かりにくい答弁はだめです。 ◆4番(阿部利勝議員) 代案の方から申し上げます。国内で沖縄の負担を減らすために、国内に基地を移すということです。それが代案です。 そして1点目は議員必携の「しかし」のところに、当然同僚議員は勉強なさっていると思いますが、「国民の、住民の関心の高いことにおいてはそれに該当しない」と、私は書いてあると解釈したので現在代案が国内に基地を引き取る、だとすれば我々はどうするかとそういうことでよろしいでしょうか。明確に。 ◆10番(小林清悟議員) いや、私が聞いたのはこの迎撃ミサイルの説明をされたでしょう。山形、秋田。その関係と米軍の安全保障条約の国際問題の関係、どういう関係なんですか。要するに基本的にこの関係がよく分からないのでそれを説明ください。 代案はその基地は国内に移すということですが、非常に漠然とした、そして本土、国内ということは沖縄だって国内ではないですか、違うんですか。間違いがあれでしょう。本土の間違いでしょう。本土で引き取りなさいと、そういう考えなんですね。その辺りこの後付託される常任委員会があるわけでありますから、しっかり精査をしていただきたいと思いますが、この最初に紹介議員が説明された「国際問題の請願は地方議会で好ましくない」の部分の説明で、国の迎撃ミサイル配備の関係と、沖縄の米軍基地の安保の関係の国際問題の関係がなぜ関係するのか分からないです。そこの説明をいただきたいと言っているんです。終わります。 ○議長 阿部議員に申し上げますが、手を挙げて発言してください。相槌を打つのはだめですからね。 ◆4番(阿部利勝議員) 代案が本土で引き取るということにおいて、本土の国防の問題と安保は切って切り離せない問題だと思います。それだからこの議論を今後することを意見書としてお願いしたいと、そういうことです。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 質疑を終わります。 おはかりします、本請願は総務文教厚生常任委員会に付託し、本定例会中に審査していただくことにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、本請願は総務文教厚生常任委員会に付託し、本定例会中に審査していただくことに決定いたします。 日程第8、議案第1号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第7号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第1号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第7号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ678万4,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算総額を136億5,669万9,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第1号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の補正予算については、補助金の確定、その他実績見込みに伴う精算的なものが主な内容となっております。 それでは、補正予算書の事項別明細書により主なものを説明いたしますので、歳出の15ページをお開き願います。 2款1項総務管理費は3目財政管理費で23節過年度補助金等返還金1,000円は、平成29年度に実施した東北観光復興対策交付金事業の補助裏分として充当していた震災復興特別交付税について、実績報告により返還分として補正。25節積立金、計1,485万8,000円は利子及び配当金の収入見込みにより各利子、積立金にそれぞれ追加するものでございます。6目企画費で庄内空港利用振興協議会負担金13万4,000円は冬季運航に必須の機材となる除氷車デアイザーの賃借料に係る負担分として追加するものでございます。13目風車村費で庄内町シンボル風車解体撤去工事115万8,000円は工事費の確定により減額するものでございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費で、通知カード、個人番号カード関連事務の委任に係る交付金457万1,000円は交付金の請求見込み額により所用額を追加するものでございます。 4項2目山形県議会議員選挙費と17ページ3目参議院議員通常選挙費はそれぞれ事業費の確定等により減額するものでございます。 19ページ。3款1項社会福祉費は1目社会福祉総務費で20節介護給付費・訓練等給付費2,085万円は新規利用者の増加や10月の報酬改定等による今後の実績見込み等により追加。28節国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金318万8,000円と、国民健康保険特別会計財政安定化支援事業繰出金90万2,000円は額の確定により追加するものでございます。2目老人福祉費で介護保険特別会計事業費繰出金22万8,000円は、システム改修分の事務費として追加。介護保健特別会計低所得者保険料軽減繰出金83万3,000円は軽減対象者の増加見込みにより追加するものでございます。 2項児童福祉費は1目児童福祉総務費の過年度補助金等返還金16万3,000円。2目保育所費の過年度補助金等返還金1,512万4,000円。21ページ、3目子育て支援費の過年度補助金等返還金86万円。 4款1項3目母子衛生費の過年度補助金等返還金8万3,000円は、平成30年度子ども子育て支援交付金他、複数の補助金が混在しているものですが、それぞれ実績報告により額が確定したため、国、県への返還金として追加や補正をするものでございます。 2項1目清掃費で酒田地区広域行政組合分賦金207万2,000円と酒田地区広域行政組合建設負担金21万4,000円は、額の確定により減額するものでございます。 6款1項農業費は7目水田農業構造改革事業費で庄内町機構集積協力補助金1,951万円と、庄内町農業次世代人材投資(経営開始型)事業費補助金525万円は補助金の交付決定により減額するものでございます。8目地域農政推進対策事業費で庄内町元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費補助金933万4,000円は当初5件の要望に対して1件の採択となったことから減額するものでございます。12目農地費で19節県営かんがい排水事業負担金927万6,000円は国の補正予算(第1号)として上堰・八ヵ村堰地区、吉田・新堀・西野地区、十一ヵ村地区の3地区分を追加。多面的機能支払交付金6,204万5,000円は制度改正により農振除外の農用地も交付対象面積とすることが可能になったことや、農地移動と活動を継続しない組織の交付対象面積の増減の他、資源向上支払(長寿命化)について国からの交付金が65.2%となったことにより減額、県営農地整備事業負担金5,545万円は当初分の減額と国の補正予算(第1号)として肝煎地区、常万地区分が増額となったところの差額について追加。23節過年度補助金等返還金1,341万円は平成24年、25年度、農地・水管理支払交付金、平成26年から30年度までの多面的機能支払交付金について自主返還や活動終了に係る精算分として減額するものでございます。 8款2項道路橋りょう費は23ページ、2目道路新設改良費で17節土地購入費20万円は町道榎木丸沼線に係る用地取得費の精査による追加。19節山形県単独事業負担金600万7,000円は確定請求通知により減額。22節物件移転補償金190万円は実績見込み等により減額するものでございます。 9款1項1目常備消防費で酒田地区広域行政組合分賦金661万円、酒田地区広域行政組合建設負担金209万2,000円は額の確定により減額するものでございます。 10款1項2目事務局費で時間外勤務手当24万8,000円の減額は、9月補正予算として計上した幼児教育保育の無償化に係る事務費分を4項1目幼稚園費の18節管理備品購入費24万8,000円に組み換えするものでございます。 2項1目小学校費の学校管理費、3項1目中学校費の学校管理費で校内通信ネットワーク整備調査業務委託料205万5,000円と82万2,000円の計287万7,000円は町内小中学校への校内通信ネットワーク整備に向けた調査業務委託として補正するものでございます。4項1目幼稚園費で23節過年度補助金等返還金61万8,000円は平成30年度子ども子育て支援交付金に係る返還金として補正するものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、戻っていただいて11ページをお開き願います。 13款1項1目農林水産業費分担金で県営土地改良事業分担金225万円は肝煎地区に係る県営農地整備事業負担金として追加するものでございます。 14款2項1目総務手数料で通知カード再交付手数料7万6,000円は歳出補正予算として計上した通知カード、個人番号カード関連事務の委任に係る交付金の追加と合わせた精査により減額するものでございます。 15款国庫支出金並びに16款県支出金については実績見込み額の確定、交付決定や内示によりそれぞれ追加、減額を行っております。 17款1項2目利子及び配当金は各基金利子の収入見込みにより整理し、計1,493万3,000円を追加するものでございます。 13ページ。19款1項1目風力発電事業特別会計繰入金115万8,000円はシンボル風車解体撤去工事の額の確定により財源整理として減額するものでございます。2項1目財政調整基金繰入金589万2,000円は財源調整により追加するものでございます。 21款5項6目過年度清算金・返還金で農地・水保全管理支払交付金返還金22万8,000円と、多面的機能支払交付金返還金1,765万1,000円は自主返還や活動終了に係る精算分について整理し、それぞれ減額。山形県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金返還金257万7,000円は平成30年度の精算額の確定により補正するものでございます。 22款1項町債は各事業の額の確定見込みに伴い、財源の整理により、それぞれの借入額の追加及び減額を行うものでございます。 4ページをお開き願います。第2表繰越明許費は7事業について設定しております。 5ページを御覧ください。第3表地方債補正は8事業の変更を行い、地方債の限度額を24億2,271万4,000円とするものでございます。 また、人件費に係る補正予算給与費明細書について巻末に添付しております。以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆8番(上野幸美議員) それでは私の方から議案第1号一般会計補正予算について質問いたします。 21ページの6農林水産業費について、多面的機能支払交付金の減額6,204万5,000円についてお伺いいたします。今の説明をお聞きしまして、制度改正による点と、農地の移動分と、あと長寿命化による交付金が今年度65.2%になってことによる減額という説明がありました。 実際現場の方の声を聞きますと、2月17日から28日までのこの農地・水に関係することのヒアリングのときに、それぞれの地区からどのような反応がきたのか、今回この65.2%に収まったということについての活動団体に及ぼす影響というか、今ヒアリングとは現実にあったわけですが、どのような現状であったか担当課にお伺いいたします。 ◎農林課主査(菅原光博) ただいまの質問についてお答えいたします。 ヒアリング等行っていますが、当初私たちは県でも市町村の方でもこれほど多くの減額になるということは予想しておりませんでした。国の方からの方針ということで、今回65.2%という減額となりまして、組織の方でもかなりびっくりしていたというか、想定外ということで、当初計画した今年度の事業、あるいは5年間の期間でありますので、今後の期間について当然計画したものよりも実際できないのではないかという心配が寄せられておりました。現実的なところ、来年度の国の予算についても多面的機能支払交付金については同額程度の予算が付くということで、まず長寿命化については来年度についても同額程度の交付になろうかなということを予想されます。今後の事業については減額するなり事業の縮小、そういったものになってくるのかなと考えております。 ◆8番(上野幸美議員) 今担当課の方から言われたとおりの声が聞こえて来ます。今年度でなくても来年度することも可能なものではありますが、消費税の10月にアップのことも考えたり、様々なことを計画する中で今年度新しい体制で始まっているわけですが、現場の声としましては、計画どおりのことが進まないし、どうしたものかということですね。 その中で長寿命化でない部分の共同活用の方は例年どおりきたという反応もありますので、その事業を来年度するという方法もありますが、そちらの方の予算を長寿命化に流用というか、そういう方法もあるということも聞いております。そういった指導や現場の声にアドバイスしたり一緒に考えるといった体制はやったのかということと、今回65.2%という想定外の低さの情報は前もって県とかその他のところからなかったのか、もしあればその情報を共有という形で各団体に落としていくというか、周知する術はなかったのかお伺いいたします。 ◎農林課主査(菅原光博) 交付金の減額についてでありますが、これについては事前の情報は全くございませんでした。県の方でもこれほどの減額になるということは想定していなかったということで、我々も動揺しているところでした。 また、共同から長寿命化の方へ活用するというお話でありますが、その指導ということはありましたというか何点か相談はあったわけでございますが、長寿命化の交付金の減額については年度の終わりの方で決定したものですから、そういった相談にはほとんどのっていないと。交付金の減額になってから相談があったということでございます。 ◆8番(上野幸美議員) ヒアリングは年に2回ありまして、その都度中間報告的な相談のタイミングもありますし、担当課からもその地区、その地区に合ったアドバイスを的確に受けていることは事実であります。それまで進んでいる段階の確認と、間違った経過になっていないかの確認も担当課からしていただいているのは承知しているところです。 そういう場面でやはり今回も分からなかったということは、まずそれもそうだと思いますが、来年度もこれが予想されるということになれば、年度初めの4月の段階にやはり計画していく各団体の進み方と総会も開かれるわけですので、心づもりというものがあると思います。この事業はまず5年というスパンでやっているとはいいながらも、集落の交付金の少ないところは3年計画、何年計画で一つの事業ということを考えておるところも多くあると思いますので、多くなるのであればいいけれども、少なくなることが予想されると担当課が一番感じておられるのであれば、今後はその前提で目的を達成できるようなアドバイスと情報提供をしていただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは私からも補正予算(第7号)について質問いたします。 まず、4ページの繰越明許費の中の事業名でありますが、南野児童遊園整備工事、これがなぜ繰越明許になったのか、この点についてお伺いいたします。 それから13ページの町債の民生費の中の1節で570万の南野児童遊園整備事業債の追加とありますが、この追加の理由についてお伺いいたします。 それから21ページの8目地域農政推進対策事業費で19節の先程説明では5件が1件採択になったのでというような説明でありましたが、なぜこれ1件しかならなかったのか理由についてお伺いいたします。 それから23ページ一番上の道路新設改良費の17節でありますが、公有財産購入費、先程の説明では町道榎木丸沼線の工事というようなことでありましたが、この工事はいつから始めて、その工事は道幅が狭いからか、それとも道路の凹凸があるところの改修工事なのか、この点についてお伺いいたします。 ◎建設課主査(我妻則昭) それでは繰越明許費の南野児童遊園整備工事について、繰越をするに至った理由について説明させていただきます。 この南野児童遊園の整備の目的の一つとしましては、子育て応援住宅の隣接で整備しました、子育て応援住宅の入居者の方と地域住民の方との憩いの場、またコミュニケーションの場を提供するという意味で児童遊園を整備することになったわけでありまして、この南野児童遊園の整備事業は本年度予算でありますが、事業に着手したのは子育て応援住宅の事業者が確定しました7月からスタートしております。7月から事業をスタートしまして、実施設計業務委託を11月初頭に完了させまして、そこから工事の入札をして、現在工事を進めているところであります。 工事につきましては、受注生産品である遊具の納期というものが全体工期を決定付けるものでありまして、整備事業の着手が7月から始まったということで、どうしても年度内には完成させることができないということで、繰り越しをさせていただきたいというものであります。以上です。 ◎農林課課長補佐 それでは私の方から農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費の関係で申請5件に対して1件の採択ということについて説明を申し上げます。 今回5件についてそれぞれ事業計画書を添付し、県の方に申請したわけでありますが、その事業計画書の内容、特に事業計画収支計画を含めまして、どれが一番実現可能かと、そういった観点から県の方で審査をし、結局1件の採択にとどまったということでございます。以上です。 ◎建設課課長補佐 私からは榎木丸沼線についてご説明申し上げます。 本路線は昨年までに道路の実施設計等が終わっておりまして、本年度は用地測量、一部用地買収という形での事業計画となっておったところでございます。それで、議員ご質問があったような形でございますが、本路線は榎木集落と酒田市の丸沼集落を連絡するというような形の、市と町の町界を結ぶ道路ということになっておるわけですが、それだけではなくて、国道47号と県道砂越余目線を連絡する道路としても利用されているところでございます。当然のことながら余目酒田道路が開通いたしまして、アクセス道路としても重要な路線であると捉えられていまして、現在の道幅を拡幅して酒田市と協力した上で今の計画であれば北部定住自立圏形成協定の中で事業として取り組んでいるところでございます。当然国の交付金事業である社会資本総合整備交付金事業での取り組みとなっておるところでございます。 ◎総務課主査(我妻則昭) それでは、私の方から南野児童遊園整備事業の起債の増額理由についてご説明申し上げます。 当初この起債額の設定に当たりましては、起債区分が一般単独事業での起債を予定しておりましたが、その後の起債ヒアリングによりまして、より有利な起債であります合併特例債の充当が可能ということで、その充当率の引き上げ分にかかる起債の追加補正ということでさせていただいたところでございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) それでは道路の方から行きます。23ページの町道の榎木丸沼線の工事でありますが、道幅の増幅というようなことであって、交付金事業ということでありましたが、交付金事業であればいつ頃から着手するのか、それで大体どれぐらいの交付金を見込んでいるのかお伺いいたします。 それから、21ページの庄内町元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費補助金の減額でありますが、先程は説明によると事業計画を提出したということでありますが、こういうことであれば当然事業計画なりいろいろな計画書は提出するものだと思いますが、この事業計画提出に当たり、何か不足の部分があって、それで1件しかならなかったのか、何か足りない点がもう4件もあったわけですが、なぜこの4件が採択ならなかったのかこの理由についてお伺いいたします。 それから、南野の児童遊園整備事業の追加とありますが、これは単独事業であって有利な起債の事業というようなことでありましたが、有利であれば過疎債を使うのかこの点についてお伺いいたします。 それから、繰越明許になったこの整備工事でありますが、子育て応援住宅がこれからどんどん申込者は入ってくると思うんですが、11月に着手して年度内に完成ができなかったというようなことでありましたが、先程の工事又は製造の請負契約状況報告書の中には先程この工事の中で遊具など7基、LED証明灯1基、園路などというようなことがありましたが、この児童遊園にはトイレなどを整備される予定なのかこの点についてお伺いいたします。 ◎建設課課長補佐 それでは、町道の榎木丸沼線のことについてお話いたしたいと思います。この事業そのものは平成28年度から開始されておるというふうに記憶してございます。その上で先程申し上げましたとおり測量設計が昨年で完了しておりまして、今年は用地測量、用地買収という順番になっておるところでございます。用地買収が終わりましたらいよいよ工事着手と、来年度からの工事着手になりますので、2、3年はかかるものと。これは交付金のいわゆる交付決定のあり方と額にもよりますので、いつということは分かりませんが、町としては工事期間としては2年ないし3年で完成できるような形で要望していきたいと考えているところでございます。 交付金の額としましては、全体計画では4,000万前後の交付金ということでの考え方をしているところでございます。 ◎農林課課長補佐 それでは1.3倍プロジェクトの採択の関係について説明を申し上げます。事業計画書、収支計画書も含めまして、それぞれ県の方に提出申請したわけでございますが、特段資料的に不足とかそういったものではございません。その内容につきまして、特に事業目標というのがございまして、3年後、現状があって3年後の事業目標、これをどの程度に設定して事業計画を組むかと、なおかつその事業の目標が実際実現可能かどうか、そういったことを総合的に県の方で判断されたというふうに捉えております。県の方でも当然予算の枠内での採択となりますし、やはり最近予算の関係上、申請がイコール採択とは限られていないというのが現状でございますので、そういった件であろうかと思っております。以上です。 ◎総務課主査(我妻則昭) 南野児童遊園の過疎債の活用でございますが、過疎債の活用のためには過疎計画に載っていることが前提となります。今回南野児童遊園整備に当たりましてはまちづくり計画に載っている合併特例債を予定したところでございます。以上です。 ◎建設課主査(高山直志) 南野児童遊園の施設の整備内容についてお答えします。先程トイレということでございましたが、この度は遊具を4基、先程のLEDの照明灯、ベンチ、あと水飲み場ということで整備する予定です。トイレについては整備をいたしません。なお、トイレについては隣接する南野グラウンドがございますが、そこの一角にトイレがございますので、整備はしないことになったところでございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 児童遊園の設置運営について、厚生省児童課家庭局育成課長から通知が出ておるんですが、これは要項を見ておったのかどうか分かりませんが、これは確かめておられたのかどうか、この点についてお伺いします。 中程から読みますが「今般別紙のとおり標準的児童遊園設置運営要項を定め、地域の実情に応じた児童遊園の設置を促進することとしたので、さらに格別なご配慮を願いたい」というようなことであって、要項には第3の設備については2番目に「標準的設備として次に挙げるものを設ける必要があること」となっております。「広場にはベンチ、便所、飲料水設備、ゴミ入れなど、棚、照明設備」、照明はLEDの照明が付くわけですが、この遊具7基もありますが、この中にはブランコなどがたぶんあると思うんですが、よそのトイレがあるからいいということはやはりこれには馴染まないのではないでしょうか。やはりきちんとした児童遊園であれば、これから管理規定とか、いろんなこの南野の児童遊園設置がされるわけで、その住所の中に常万とか荒鍋とかいろんなところに5施設がありましたが、全部それはトイレが付いていました。私調査しましたが。 やはり、よそのトイレを借りるというのは、私はこの設置要項に相反するものではないかと思うんですが、例えば都市公園の八幡公園にもトイレを作っていただきましたが、あそこにも何度も私質問しながらトイレができたわけですが、やはりきちんとしたこういう要項に沿った仕事をやらなければ私はいけないのではないかなと思うんですが、トイレについてはどう考えているのかお伺いいたします。 ◎建設課長 議員のとおり児童遊園地にトイレを設置すれば確かに利便性は高まると思います。ただ、すぐ近くに既存のトイレがありまして、まだ使えるトイレでありますので費用対効果的なものを含めまして今回は近くのトイレを利用するというふうに考えたところでございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第1号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第7号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第1号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第7号)」は原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第2号「令和元年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第2号「令和元年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額が歳入歳出それぞれ9,731万8,000円を減額いたし、歳入歳出の予算総額を23億862万6,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 それでは、ただいま上程されました議案第2号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の補正予算につきましては、医療給付費の見込みや保険基盤安定繰入金等の額の確定、過年度補助金等返還金の追加によるものが主な理由となります。 それでは、お手元の事項別明細書の歳出から説明いたしますので、10・11ページをご覧いただきたいと思います。 1款1項1目一般管理費は国民健康保険制度関連システムの改修業務が補修契約の範囲内で終了することにより、委託料を皆減するものです。 2款保険給付費は決算見込みに合わせて、一般及び退職被保険者に係る療養給付費をそれぞれ減額し、一般被保険者療養費を増額し、一般被保険者高額療養費を減額し、2款全体で1億3,798万7,000円を減額するものです。 3款国民健康保険事業費納付金は歳入の一般会計繰入金の補正を受けて、1項医療分、2項後期高齢者分、3項介護分のそれぞれにおいて財源補正を行うものです。 12・13ページをご覧願います。 6款1項1目国民健康保険財政調整基金積立金は基金の運用益である利子分の確定見込みを受けまして、13万8,000円を追加するものであり、今年度、1億2,815万3,898円を積み増しする予定であり、年度末における基金残高は3億9,247万1,429円となる見込みです。 8款1項3目償還金は平成30年度に山形県から県の国民健康保険団体連合会に支払われました本町分の保健給付費等交付金の概算額につきまして、今年度清算金を県に返還するにあたり、県の国民健康保険団体連合会からの支払いを受けて、本来の市町村から県に支払うこととなったものであり、3,660万7,000円を追加するものです。 最後に9款予備費は財源調整のため、408万6,000円を追加するものです。 次に、歳入を説明いたしますので、8・9ページをご覧願いたいと思います。 初めに、3款国庫支出金、1項1目国民健康保険制度関係業務事業費補助金は先程の歳出1款1項1目一般管理費と同額の16万2,000円を減額するものです。 4款県支出金、1項1目保険給付費等交付金は先程の歳出2款保険給付費と同額の1億3,798万7,000円を減額するものです。 5款財産収入、1項1目利子及び配当金は国民健康保険財政調整基金の運用益である利子分の確定見込みを受けまして、13万7,000円を追加するものです。 6款繰入金、1項1目一般会計繰入金は額の確定に伴い、1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)において29万1,000円を追加し、同じく2節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)において289万5,000円を追加し、同じく4節財政安定化支援事業繰入金において90万2,000円を追加するものです。 8款諸収入、4項9目山形県国民健康保険保険給付費等交付金は、先程の歳出8款諸支出金の財源分として3,660万6,000円を追加するものです。 以上が補正予算第2号となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第2号「令和元年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第2号「令和元年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」は原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第3号「令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第3号「令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ511万1,000円を追加いたし、歳入歳出予算総額を28億6,817万4,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第3号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 今回の介護保険特別会計補正予算(第3号)は今年度の実績見込みによる保険給付サービス費の組み換えと低所得者保険料軽減対象者数の確定による、第1号被保険者保険料の減額及び繰入金の追加。次に住民情報システム改修業務委託料の追加に伴う国庫補助金及び事務費繰入金の追加であります。また、市町村の事業実績により、国から交付されるインセンティブ交付金の交付決定通知があったことによる、保険者機能強化推進交付金の追加などが主なものとなります。 それでは、お手元の事項別明細書の歳出から説明させていただきますので、10・11ページをご覧ください。 1款総務費では特定個人情報データ標準レイアウト改定に係る住民情報システム改修業務委託料68万2,000円を追加。 2款保険給付費はこれまでの実績及び今後の見込みを勘案し、1項介護サービス等諸費の各目間での給付費の組み換えを行うものであります。主なものとしては3目の施設介護サービス給付費で6,300万円、5目の居宅介護住宅改修費で120万円を追加し、1目の居宅介護サービス給付費、2目地域密着型介護サービス給付費、4目居宅介護福祉用具購入費等については実績見込みにより、それぞれ減額するものであります。 次に12・13ページ。 3項1目審査支払手数料10万円の追加についても、実績見込みによるものであります。 4款1項1目では介護給付費準備基金積立金434万9,000円と利子積立金8万円を合わせて、442万9,000円を追加するものであります。 次に、歳入について説明いたしますので、8・9ページをご覧ください。 1款及び8款では低所得者保険料軽減対象者数の確定により、1款1項1目の第1号被保険者保険料83万3,000円を減額し、8款1項4目低所得者保険料軽減繰入金に同額の83万3,000円を追加するものであります。 4款及び6款の介護給付費負担金は歳出の2款保険給付費の介護サービス費組み換えにより、4款1項1目で315万円の減額、6款1項1目で同額の315万円を追加します。4款2項4目の介護保険事業費補助金はシステム改修事業費補助金45万4,000円を追加し、5目の保険者機能強化推進交付金は434万9,000円といたします。 8款1項5目はシステム改修業務委託料に係る事務費繰入金22万8,000円を追加するものであります。 以上が補正予算第3号となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第3号「令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第3号「令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」は原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第4号「令和元年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第4号「令和元年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ107万3,000円を減額いたし、歳入歳出予算総額を8,809万円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎環境防災課課長補佐 ただいま上程されました議案第4号につきまして、町長に補足して説明いたします。 初めに歳出につきまして申し上げます。事項別明細書の10・11ページをご覧ください。 1款2項1目27節公課費は平成30年度の消費税及び地方消費税の確定申告による額の確定により、206万円を減額するものでございます。 2款1項1目25節積立金は先程ありました平成30年度の消費税及び地方消費税の確定申告による公課費の減額に伴い、その分の風力発電基金積立金206万円と風力発電基金の預金利子確定により、風力発電基金利子積立金8万5,000円を合わせて214万5,000円を追加するものです。 4款1項1目28節繰出金はシンボル風車撤去工事費の確定により、一般会計繰出金115万8,000円を減額するものでございます。 次に歳入につきまして申し上げます。同じく事項別明細書の8・9ページをご覧ください。 2款1項1目1節利子及び配当金は風力発電基金利子の確定により8万5,000円を追加するものでございます。 3款1項1目1節風力発電基金繰入金はシンボル風車撤去工事費の確定により風力発電基金繰入金115万8,000円を減額するものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第4号「令和元年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第4号「令和元年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」は原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第5号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第5号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)」でございます。 収益的収入及び支出補正額及び補正の主な内訳でございますが、収入に5,098万6,000円を追加して、補正後の額を10億4,619万7,000円といたします。他会計補助金の減額及び戻入の追加が主でございます。支出には1,508万円を追加いたし、補正後の額を10億6,451万9,000円といたすものでございます。消費税及び地方消費税の追加が主なものということになります。なお、資本的収入の補正額及び補正の主な内訳といたしましては、収入に3億4,751万5,000円を追加いたし、補正後の額を6億5,032万5,000円といたすものでございます。これは他会計補助金の追加が主なものでございます。 なお、詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
    ◎企業課長 それでは、ただいま上程されました議案第5号につきまして、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 今回の補正では決算に向けた経理処理の関係で、収益的収入と資本的収入に充当している予算第9条に定めた他会計補助金の仕分けを見直しまして、財源調整をする必要が生じたことから収益的収入補助金を減額し、同額を資本的収入、他会計補助金に移す収入予算の組み換えを行うとともに、経理の結果、不足が見込まれる費用の追加をお願いするものでございます。 最初に実施計画によりまして説明申し上げますので、2・3ページをお開きいただければと思います。 収益的収入1款2項2目補助金3億4,751万5,000円の減額は決算整理に向けた経理処理の関係で、他会計補助金を減額するものでございまして、同額を資本的収入1款3項3目他会計補助金に移す予算の組み換えを行うものでございます。この組み換えによりまして、3目長期前受金戻入として他会計補助金戻入、3億9,850万1,000円を経理するものでございます。 次に収益的支出の方ですが、1款1項7目試算減耗費508万円の追加は、固定資産除却費の精査によりまして不足見込みを追加するものでございます。 2款2項2目消費税及び地方消費税1,000万円の追加も、決算見込みによりまして不足見込額を追加するものでございます。 次に4・5ページをご覧頂きたいと思います。 資本的収入1款3項3目他会計補助金3億4,751万5,000円の追加は、収益的収入でもご説明申し上げましたが、経理処理の関係で収益的収入1款2項2目補助金から同額を移すものでございます。 次に6ページをご覧頂きたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では資金期末残高は7,893万8,000円となる見込みとなりました。 次に7・8ページをご覧頂きたいと思います。 補正の結果、貸借対照上、資産合計及び資産資本合計が180億3,951万9,000円同額となり、損益といたしましては1、277万1,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思いますが、補正予算本文でございます。 第1条、第2条、第3条につきましては、町長が説明申し上げた補正予算本文でございますので、資本的収入の補填説明をいたしたいと思います。「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額160万6,000円は、当年度引継金160万6,000円で補てんするものとする」に改めるものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第5号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第5号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)」は原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第14号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第14号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 行政組織を見直すとともに、事務分掌の整備を図る必要があるため、本条例の一部を改正するものであります。 内容等については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第14号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の改正は新庁舎の整備事業のうち、大きなウエイトを占めている庁舎建設が完了することから、新庁舎整備課を廃し、建設課の事務分掌に役場庁舎等の整備に関することを加えるものでございます。平成30年度に新庁舎整備課を設置し、役場新庁舎建設をはじめとした整備を進めてきましたが、新庁舎の建設については本年度末をもって完了する見込みとなりました。残る庁舎解体外構工事等の工事など、令和2年度に予定する新庁舎整備事業については建設課に事務分掌を移管し、進めていくものでございます。 それでは新旧対照表をご覧ください。第1条第10号新庁舎整備課、第2条第10号の新庁舎整備課及び「役場本庁舎等の整備に関すること。」を削り、第2条第7号建設課の事務分掌に「ニ 役場本庁舎等の整備に関すること。」を加えるものでございます。 議案書をご覧ください。施行期日についてですが、本条例は令和2年4月1日から施行とするものでございます。以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第14号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第14号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第15号「庄内町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第15号「庄内町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行に伴う印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号自治省行政局振興課長通知)の一部を改正する規定が、令和元年12月14日から施行されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 それでは、ただいま上程されました議案第15号につきまして、町長に補足して説明いたします。 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明の事務処理を定めております印鑑登録証明事務処理要領の一部を改定する規定が令和元年12月14日から施工されたことを受けまして、改正を行うものでございます。なお、本要領の一部を改正する規定に関する通知につきましては、令和元年11月25日に確認をいたしましたが、改正内容のその後の確認作業並びに条例等の審査会での審議、改正内容における住民への影響等を総合的に判断し、今議会への上程としたところでございます。なお、12月14日以降、該当する方からの登録の申し出等はございません。 今回の改正内容は成年被後見人及び被補佐人の人権が尊重され、不当に差別されないよう、欠格事項及びその他の権利の制限に関する措置の適正化を図るものであり、合わせて関連する規定の整備を図るものでございます。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧願います。 第2条第1項は規定の整備を、同条第2項第2号は成年被後見人を「意思能力を有しないもの」に改める規定の整備を行うものです。第5条第3項は「記載されている」を「記載がされている」に改めるにあたり、記載に係る定義規定を加える規定の整備を行うものです。 2ページをご覧願います。 第6条第1項第3号は記載に係る定義規定が先の第5条に加えられたことに伴い、削る規定の整備を、同項第7号は規定の整備をそれぞれ行うものでございます。 議案書をご覧願います。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、一つの項からなる新たな附則を設けております。この条例は交付の日から施行いたします。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第15号「庄内町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第15号「庄内町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 ○議長 午後2時55分まで休憩します。       (14時34分 休憩) ○議長 再開します。               (14時54分 再開) ○議長 日程第15、議案第16号「庄内町監査委員条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第16号「庄内町監査委員条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の施行に伴う地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を改正する規定が、令和2年4月1日から施行されることに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 文言の整理でございますので、補足説明はございません。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第16号「庄内町監査委員条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第16号「庄内町監査委員条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 ○議長 暫時休憩します。             (14時56分 休憩) ○議長 再開します。               (14時56分 再開) 日程第16、議案第17号「庄内町交通安全条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第17号「庄内町交通安全条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)が、令和2年4月1日から施行され、非常勤の特別職に属する者の見直しに伴い、所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎環境防災課課長補佐 ただいま上程されました議案第17号につきまして、町長に補足し、説明いたします。 この度の改正は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が施行され、非常勤の特別職に属する者の見直しに伴い、交通指導員が特別職でなくなったことにより、交通指導員の設置の条項を削除し、また、文言等の整理を図るため本条例の一部を改正するものであります。 改正の詳細につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表の1ページ目をご覧ください。 第3条から第7条までは文言を整理するものであります。 第8条では交通指導員の設置の規定を削除するものです。 第9条及び第10条では文言の整理をし、また、第9条から第12条までを1条ずつ繰り上げるものです。 それでは議案書に戻っていただきまして、附則ですが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものです。 以上でございます。ご審議よろしくお願いします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆9番(國分浩実議員) 新旧対照表第5条の関係ですが、もともとが「努める」という表現が「行うこと」というような形で、より強調された表現になっております。その中でこの5条の4項の方で、「事業所に対して啓発活動を行うこと。」というところがございます。町民あげてということで、青壮年、女性等の意識高揚を図るということでありますが、もともと庄内の各事業所では様々な交通安全に関する啓発活動がすでにされているところが多いと思いますが、より表現が強くなった、「努める」から「行うこと」になったことで、何かこれまでとの実際事業所等に違った活動等を求めるということがあるのかどうかお尋ねします。 ◎環境防災課主査(檜山猛) 事業所に特にこれをしてくださいなど、個別に求めるようなものはこれまではなかったと思いますが、共に協力して庄内町の交通安全啓発推進に協力していきましょうという意味合いも含めまして、表記したものでございます。特に個別にこれだけはやってくださいというものではございません。以上です。 ◆9番(國分浩実議員) 了解しました。各事業所で様々な啓発活動、啓蒙活動をしていると思いますし、これまでも交通安全週間などでポスターの掲示等依頼されると従業員の目に付くようなところでそういった掲示等は行ってきましたが、それとまずは変わらないような形でという考えでよろしいのですか。 ◎環境防災課主査(檜山猛) ただいま議員の方からおっしゃられた内容のとおりでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも1点だけお尋ねいたします。今同僚議員からも質問ありました、この5条関係の改正。 一応これは文言の整理的なものだと改正で言っておりますが、私が確認したいのはこの5条は町でやらなければならない、町でこれをやれよと、いわゆる安全教育活動の推進ということで、義務というか強力にやるものは明確にしているわけです。それでこの文言を見ますと、私も何とも言えないんですが、旧の方では5条関係、「次に掲げる対策を講ずるとともに」それを今このように改正しているわけです「講ずるよう努めるとともに」。この文言の違いによって、町に課せられた義務がより強くなっているのか、それともこの表現する、「よう努める」というのは「講ずる」よりは弱いような気がするんですが、その辺はどういうことで精査してどっちなのか、そこをお答え願います。 ◎環境防災課主査(檜山猛) まず改正前でございますが、「次に掲げる対策を講ずるとともに」となっております。それを今回の改正で「講ずるよう努める」とより強力に進めたいということも含めまして、努めるという表現を足したものでございます。これまでどおりではございますが、より推進するよう努めていく、今後も強く推進するという意味も込めまして、努めるということを加えたものでございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 了解しました。なぜ了解するかと言うと、今ここでやったのは、当然はっきり残るわけです。私がなぜ確認したかというと、これから先いずれ、もっと町ではきちんとこういうことをしなければいけないのではないかと言った場合、「いやいや今は講ずるよう努める」と努めたか努めていないか、要は講ずると、はっきり講ずるとともにだから、講ずるとはっきりしています。今はそれを講ずるよう、とようとはこれ何だと思うんですが、私から見るとこれは弱くしたのではないかと思ったわけです。 ただいまの答弁では前と変わりないし、強くなっていると、そういう返答をいただければ別に実態には影響がない、ただこの文言2文字が変更したところで役場の義務を追及されたとき、「よう努めるだから、前と違って」と逃げられるというか、いわゆる消極的に捉えられると困るなと思ったので確認させていただいた、こういうことです。以上。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第17号「庄内町交通安全条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第17号「庄内町交通安全条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第18号「庄内町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第18号「庄内町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行に伴う行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の一部を再生する規定が、令和元年12月16日に施行されたことに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第18号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の改正は関連する法律名が改められたこと、また、この法律に新たな規定が盛り込まれることによって、条ずれが生じることから、その引用する条項について規定の整備をするものでございます。それでは新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第6条第2項中、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、また第3条第1項を第6条第1項に改めるものでございます。 議案に戻っていただきまして、附則でありますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第18号「庄内町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第18号「庄内町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第19号「庄内町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第19号「庄内町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)が交付され、改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)が、令和2年4月1日から施行されることに伴い、会計年度任用職員に係る服務の宣誓に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました、議案第19号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の改正は令和2年4月1日に施行される地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、改正後の地方公務員法において、会計年度任用職員に係る規定が施行されることから、職員の服務の宣誓に関して規定の整備を行うものでございます。 新旧対照表をご覧ください。 第2条中、「町教育委員会」を「庄内町教育委員会」に改めます。 次に第2条に第2項を新たに加えるもので、「会計年度任用職員の服務の宣誓については前項の規定にかかわらず、町長が別に定める」ものとしています。 なお、このことについては規則で定めますが、その内容については任命権者等の面前での署名を必須とはせず、署名した宣誓書の提出をするもの、また任期の更新がされた場合は提出を要しないものとする予定でございます。 議案書をご覧ください。 附則についてです。この条例は、令和2年4月1日から施行とするものでございます。以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 今の説明の中で1点だけ。1点というか2点です。 規則で定めるのは分かりました。会計年度任用職員には要するにフルタイムとパートタイムがあるわけです。これはフルタイムの職員のみの適用であり、なおかつ、皆さんこれをまとめるには、いろいろ検討したでしょう。国から示されたマニュアルでは、会計年度で1回打ち切るわけです、1年で。そして次なったときも服務の宣誓は必要だと出されているようですが、今の説明ですと、2回目はいらないというふうに聞こえました。それで今申し上げた2点についてのみ確認いたします。 ◎総務課主査(高田謙) まず服務の宣誓に対しての対象の職員ですが、こちらの方は会計年度任用職員、すべてフルタイム及びパートタイム職員含めたものということで想定しています。 また、総務省からのマニュアルの件でご質問を出されましたが、私の方で認識しているものでございますが、総務省の方で派出している内容につきましては、服務の宣誓に関する内容につきましては、任用形態や任用手続などから鑑みて、それぞれの職員にふさわしい方法で行うことが望ましいというマニュアルの方に記載されております。その中で例えばということで例示がされておりますが、同一の職員につき、再度の任用を行った場合には、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったことと見なすことということも合わせて例示をされております。 ということで、これがすべてではございませんが、こちらの方も参考にして規則の方、制定を予定しているということでございます。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) これ移行にあたっては莫大なものすごい量があるので、なかなか読み込まれないと。そこをよく読み込んで苦労しながらここまできたと思いますが、私も勉強不足ですが、もう一度確認だけして、私が見た根拠には、フルタイムが対象であって、いわゆるパートタイムは対象にならないと。というのはそもそも服務の基準の中に、フルタイムとパートタイムの、服務規定の遵守事項のあれが8項目ほどあるわけです。それがフルタイムとパートタイムでは違うようになっていますよね。そういうところからくると、これはフルタイムのみかと思ったんですが、今言ったようにパートタイムでも適用なってくると。そういうふうに理解せざるを得ないんですが。それはまた今後調べ直すということになりますが。その点は間違いないですね、もう一度確認させていただきます。 ◎総務課主査(高田謙) そのように判断しております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第19号「庄内町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第19号「庄内町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第20号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第20号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 庄内町国民健康保険特別会計の収支の均衡を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容等については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第20号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 この度の改正は令和2年度の国民健康保険税率税額の改正について、町の国民健康保険運営協議会から当審が出されたところであり、その意見を踏まえつつ、国民健康保険財政調整基金を活用した税率税額の見直しを行うものであります。また、上程されております令和2年度庄内町国民健康保険特別会計予算とも密接に関わるものでございます。 現在の税率税額は平成29年度移行据え置いておりますが、その間運営主体が山形県に変わるなど、国民健康保険制度が大きく変わり、町の運営状況では県が示す、国民健康保険事業納付金及び保険事業費等に係る財源が十分に確保されている状況にあり、年度末における国民健康保険財政調整基金残高見込みが3億9,200万円程度となっております。税率税額の見直しにあたっては資産税を廃止することとし、基礎分、いわゆる医療給付費分と後期高齢者支援金等分、介護納付金等分のそれぞれにおいて歳出に見合った税率税額を基本としつつ、令和4年度までは基金を活用することで増減となる世帯がないように調整を行い、本町国民健康保険特別会計の収支の均衡を図るものです。 また、上位法に関わる内容はございません。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧ください。 第1条は規定の整備を、第3条第2項、第3項、第4項は資産税割を削る規定の整備をそれぞれ行うものです。 2ページをご覧願います。 1ページから続く第4条は医療分の所得割7.9%を7.5%に改める規定の整備を。医療分の資産割に関する第5条を削る規定の整備を。第6条は医療分の被保険者均等割3万4,000円を2万8,000円に改め、同条を第5条とする規定の整備を。第6条の2、第1号は条番号の繰り上がりに伴う条番号及び特定の世帯以外にかかる医療分の世帯別平等割1万6,000円を2万円に改め、同条第2号は特定世帯にかかる医療分の世帯別平等割8,000円を1万円に改め、同条第3号は特定継続世帯にかかる医療分の世帯別平等割1万2,000円を1万5,000円に改め、第6条の2を第6条とする規定の整備をそれぞれ行うものです。 3ページ目をご覧ください。 2ページ目から続く第7条は後期高齢者分の所得割2.2%を2.55%に改める規定の整備を。後期高齢者分の資産割に関する第8条を削る規定の整備を。第8条の2は後期高齢者分の被保険者均等割8,000円を9,650円に改め、同条を第8条とする規定の整備を。第8条の3第1号は特定の世帯以外にかかる後期高齢者分の世帯別平等割7,300円を7,600円に改め、同条第2号は特定世帯にかかる後期高齢者分の世帯別平等割3,650円を3,800円に改め、同条第3号は特定継続世帯にかかる後期高齢者分の世帯別平等割5,475円を5,700円に改め、第8条の3を第8条の2とする規定の整備を。介護納付金分の資産割に関する第10条を削り、第10条の2及び第10条の3を1条ずつ繰り上げる規定の整備をそれぞれ行うものです。 4ページをご覧願います。 第11条第1号は7割軽減に該当する世帯において軽減される額を規定しており、同号イは医療分の被保険者均等割から軽減される額2万3,800円を1万9,600円に改め、同号ロは医療分の世代別平等割から軽減される額を規定しており、(イ)は特定の世帯以外1万1,200円を1万4,000円に改め、(ロ)は特定世帯5,600円を7,000円に改め、(ハ)は特定継続世帯8,400円を1万500円に改め、同号ハは後期高齢者分の被保険者均等割から軽減される額5,600円を6,755円に改め、同号ニは後期高齢者分の世帯別平等割から軽減される額を規定しており、(イ)は特定の世帯以外5,110円を5,320円に改め、(ロ)は特定世帯2,555円を2,660円に改め、(ハ)は特定継続世帯3,833円を3,990円に改める規定の整備をそれぞれ行うものです。 5ページをご覧願います。 第11条第2号は5割軽減に該当する世帯において軽減される額を規定しており、同号イは医療分の被保険者均等割から減額される額1万7,000円を1万4,000円に改め、同号ロは医療分の世帯別平等割から減額される額を規定しており、(イ)は特定の世帯以外8,000円を1万円に改め、(ロ)は特定世帯4,000円を5,000円に改め、(ハ)は特定継続世帯6,000円を7,500円に改め、同号ハは後期高齢者分の被保険者均等割か減額される額4,000円を4,825円に改め、同号ニは後期高齢者分の世帯別平等割から減額される額を規定しており、(イ)は特定の世帯以外3,650円を3,800円に改め、(ロ)は特定世帯1,825円を1,900円に改め、(ハ)は特定継続世帯2,738円を2,850円に改める規定の整備をそれぞれ行うものです。 第11条第3号は2割軽減に該当する世帯において軽減される額を規定しており、同号イは医療分の被保険者均等割から減額される額6,800円を5,600円に改め、6ページをご覧ください。同号ロは医療分の世帯別平等割から減額される額を規定しており、(イ)は特定の世帯以外3,200円を4,000円に改め、(ロ)は特定世帯1,600円を2,000円に改め、(ハ)は特定継続世帯2,400円を3,000円に改め、同号ハは後期高齢者分の被保険者均等割から減額される額1,600円を1,930円に改め、同号ニは後期高齢者分の世帯別平等割から減額される額を規定しており、(イ)は特定の世帯以外1,460円を1,520円に改め、(ロ)は特定世帯730円を760円に改め、(ハ)は特定継続世帯1,095円を1,140円に改める規定の整備をそれぞれ行うものです。 それでは、議案書をご覧願います。 これまで説明申し上げました本則の改正に伴い、新たな附則を設けております。この条例は、令和2年4月1日から施行いたします。また第2項には適応区分を規定しております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第20号について質問させていただきます。 この提案理由は収支の均衡を図るためとありますが、令和2年度から4方式から3方式に移行するわけでありますが、そのために均等割、平等割が変わるわけでありますが、新旧対照表3ページの第8条の2の特定世帯では150円の増、特定継続世帯では225円の増になっておりますが、この世帯は後期高齢者が移行に伴うことでありますが、移行は8年を超えるとその後はどのような金額になるのか。 また、国民健康保険加入者は何世帯で、その中で今7割、5割、2割の軽減世帯の説明もありましたが、軽減世帯は何世帯なのか、この点についてお伺いいたします。 それから、説明の中では税額の改正は令和4年度までというようなことがありましたが、令和4年度までは改正はしないということなのかお伺いいたします。 ◎税務町民課長 ただいま何点かご質問を受けておりますが、私の方からは令和4年度までのお話をさせていただきたいと思います。 今回の改正にあたりましては、すでに全員協議会等でも資料の方を提示させていただいておりますが、まずは基金を活用した運用ということを考えております。その中で基金をまずは2億円を下回らない運用を一つの考え方としておりますので、今の段階での税率で予定をしておりますのは、令和4年度までは2億円を下回らないという部分がございましたので、令和4年度までということでのお話をさせていただいたところでございます。 また、1点目の質問でございますが、たぶん今回の改正に直接関わりのない、これまでたぶん国民健康保険に加入されていた方の被扶養者の方の措置の部分というお話かと思いますが、その部分につきましては資料が、今回の改正に直接なかったので資料を持ち合わせておりませんので、もしどうしても必要だとすれば議会後でもよろしければご提示なりをするように少し調整をさせていただきたいと思います。 あと、それぞれの軽減世帯につきましては担当の方から説明をいたします。 ◎税務町民課課長補佐 それでは、軽減世帯につきまして説明をさせていただきます。 7割軽減の世帯ですが683世帯、それから5割軽減で508世帯、2割軽減で378世帯。今回試算いたしました全体の世帯数が2,847世帯ということで計算をしております。以上であります。 ◆2番(工藤範子議員) 基金を活用して、基金は2億円を下回らないようにしていきたいというようなことで、これは基金を活用して国民健康保険税の引き下げということは皆さん大変喜ばしいことだと思いますが、今の新型肺炎などにまた、この辺もまだ誰もかかってはおりませんが、そういう場合は国でも措置をしておりますが、この町としてはこの点については、この基金などを取り崩すような考えがあるのかどうか、この点についてお伺いいたします。 それから、特定継続世帯についてでありますが、特定継続世帯は75歳から6年目7年目8年目となっておりますが、この8年を超えるとどのような割合となるのか、この点についてお伺いいたします。 ◎税務町民課課長補佐 先に特定世帯の関係の話ですが、議員がおっしゃった年数を過ぎますと、特定世帯となりませんので、通常の世帯ということになります。 それから、新型コロナウイルスの関係の話があったかと思いますが、現状では、検査なんですが、まだ保険適用になっておりませんが、そちらも保険適用になるということになれば、そのようなことで医療費も上がってくるということにはなりますが、現状国民健康保険の運営というのは、すべて県が運営しておりますので、医療費がそこで上がったとしてもすぐさま国民健康保険税、あるいは基金を取り崩すというようなことにはならないというふうに考えております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) すぐさまそれには返ってこないということで、一応国民健康保険に加入されている方は安心すると思いますが、ぜひその新型肺炎がこちらに来ないことを祈って終わります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第20号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第20号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第21号「庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第21号「庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 町道南野5号線改良舗装工事及び南野児童遊園整備工事による分筆等の土地登記手続により地番が確定したことに伴いまして、庄内町南野グラウンドの位置に関する規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 ただいま上程されました議案第21号につきまして、町長に補足し説明をいたします。 この度の改正は南野の子育て応援住宅整備事業関連の町道南野5号線改良舗装工事及び南野児童遊園整備工事による分筆等の土地登記手続に伴いまして、教育委員会所管の南野グラウンドの位置の地番が変わったことから本条例の改正を行うものでございます。 改正の詳細につきましては、新旧対照表をご覧ください。 第2条の表、庄内町南野グラウンドの位置を「庄内町南野字北野100番地」から「庄内町南小字北野100番地8」に改めるものでございます。 それでは、議案書に戻っていただきまして附則でありますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第21号「庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第21号「庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第22号「庄内町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第22号「庄内町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 令和2年3月31日をもって庄内町立清川保育園を閉園するために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎子育て応援課長 ただいま上程されました議案第22号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は提案理由にありますとおり、令和2年3月31日をもちまして、庄内町立清川保育園を閉園することに伴い、関係する部分を削除するものであります。改正の詳細につきましては、新旧対照表をご覧ください。 新旧対照表をご覧ください。第2条の表から庄内町立清川保育園の項を削ります。 議案書にお戻りください。附則といたしまして、この条例は、令和2年4月1日より施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第22号について質問させていただきます。 庄内町立清川保育園が閉園になるわけですが、この閉園の後、地元の考えや町の考え方は検討されているのか、この点についてお伺いいたします。 ◎子育て応援課長 閉園になった後の地元の考え方、たぶん施設の活用のことかと思いますが、担当課といたしましては、閉園後におきましては公の施設として活用する考えは持ってございません。また、民間活力の導入という面からも地元で活用できないかということで、平成30年、それから今年度ということで2ヵ年にわたりまして地元と意見交換を行ってまいりました。地元の意向としましては、公民館や集会施設など各集落で持っているので活用しなくてもいいと、逆に施設を管理することで自分たちの負担が増えていくと、地域が高齢化していて管理は難しいという意見をもらっておりますので、地域でも活用しないということで考えております。 そのため、当面の間ですが、まず行政財産から普通財産に切り替えまして、あの地域でよくイベント等を行っておりますので、そのイベントで使う物品庫という形で活用したいと思っております。 ◆2番(工藤範子議員) 課長からはそこは地元の方々は管理などが難しいから使いたくないようなお話がありましたが、私が聞くところによると、年寄りの憩いの場所の活用がいいのではないかというようなことも言われておりますが、やはり両方の意見があると思いますので、ぜひ皆さんから地元の意見を反映できるような、そういう跡地利用について考えていただきたいと思います。 ◎子育て応援課長 私は過去2年間、平成30年度、今年度ということで話し合いの場を設けたと申しましたが、各自治会長とそれから各種団体の長が集まる清川地区の振興協議会という組織がありますが、その中で協議させてもらいました。地域の要望等を取りまとめていただいた上で話し合いに臨んでほしいということで申しましたので、私の方としましては、地域の総意では活用の意向はないというふうに判断しております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第22号「庄内町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第22号「庄内町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第23号「庄内町児童遊園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第23号「庄内町児童遊園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 南野地内に南野児童遊園を新たに整備することに伴いまして、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程されました議案第23号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の改正は南野地内に南野児童遊園を現在整備しております。これに伴いまして本条例の一部を改正するものでございます。 新旧対照表によりご説明いたしますのでご覧ください。 第2条、名称、位置についてということで、名称に「南野児童遊園」を、位置につきまして「庄内町南野字北野6番地1外」を追加するものでございます。 議案書に戻っていただきまして附則、この条例は、令和2年5月15日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第23号「庄内町児童遊園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第23号「庄内町児童遊園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第23、議案第24号「庄内町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第24号「庄内町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省第48号)が、平成29年4月1日から施行されたことに伴いまして、主任介護支援専門員に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第24号につきまして、町長に補足して説明いたします。 本条例は地域包括支援センターの基準について定めております。介護保険法施行規則の一部を改正する省令が、平成29年4月1日に施行され、主任介護支援専門員の定義については、主任介護支援専門員研修を修了したものは5年を超えない期間ごとに更新研修を修了することとされました。一方で、この省令には5年を経過し、研修を受けた場合でも更新研修を受けた者とみなすこととする経過措置が平成32年3月31日、この令和2年3月31日までとされております。そのため、本町においても主任介護支援専門員の基準を定めることで、5年ごとに更新研修を受講した主任介護支援専門員を配置することとするため、本条例の一部を改正するものであります。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表をご覧願います。 第4条第1項第3号は、主任介護支援専門員の規定について「第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員」に改めるものです。同条第2項の改正につきましては、文言の修正であります。 それでは、お手元の議案第24号をご覧ください。 附則、この条例の施行日は公布の日からといたします。以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆10番(小林清悟議員) 1点だけ、提案理由の関係でご説明いただきたいので、この専門員を設置することとなったことから、今回その一部改正という理由をお聞きしましたが、気になったのが、この省令の平成29年4月1日から施行された、3年前の施行ですが、この関係であります。今回の対応となった理由をお聞かせください。 ◎保健福祉課長 平成29年の4月1日に施行はされておりますが、本町の包括支援センターの主任介護支援専門員は、その前にすでに研修は受けておりました。ただ、こちらの方で町としては、社会福祉法人に委託をしております異動の関係もございますので、このみなし規定とする経過措置がこの3月31日に終了するということで、それまでをもって町では本条例はこの4月1日から改正したいということで、公布の日からということになりますが、今回上程させていただきました。 ◆10番(小林清悟議員) そうしますと、3年前に施行されている省令、これの対応の関係で、この間何らの支障はないということで理解していいのか、最後にお聞きします。
    ◎保健福祉課長 本町の地域包括支援センターの主任介護支援専門員については、何ら支障はございません。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第24号「庄内町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第24号「庄内町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第24、議案第25号「庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第25号「庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 平成30年4月1日以後の国民健康保険の制度改正に伴いまして、所要の規定の整備を図るための本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第25号につきまして、町長に補足して説明いたします。 平成30年4月1日から国民健康保険の制度改正が行われ、山形県が財政運営の責任主体となったところではありますが、町が行う国民健康保険の事務に応じた規定とするため、改正を行うものでございます 今回の改正内容は、県及び町のそれぞれに国民健康保険運営協議会が置かれていることから、町の協議会を明示することとし、併せて関連する規定の整備を図るものでございます。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明をいたしますので、新旧対照表の1ページ目をご覧いただきたいと思います。 目次から第2条までは、国民健康保険法の規定を参照し、「町が行う国民健康保険の事務」、「町の国民健康保険事業の運営に関する協議会」とそれぞれ改める規定の整備を、第4条は被保険者としない者の規定の整備をそれぞれ行うものです。 2ページ目をご覧願います。 第5条は国民健康保険法に係る定義規定を改め、参照する厚生労働省告示の注の項番の繰り下げに合わせた規定の整備を、第9条、第13条、第14条は、第5条の定義規定の改正に合わせた規定の整備をそれぞれ行うものでございます。 議案書をご覧願います。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、一つの項からなる新たな附則を設けております。この条例は、公布の日から施行いたします。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第25号「庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第25号「庄内町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第25、議案第26号「庄内町保健センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第26号「庄内町保健センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町立川保健センターを廃止し、健康増進事業の効率化及び保健センター機能の一元化を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第26号につきまして、町長に補足して説明いたします。 市町村保健センターは地域保健法第18条に基づいて住民の健康相談、保健指導及び健康診査、その他地域保健に関する必要な事業を行うことを目的として、地域の健康づくりの拠点として設置されております。平成17年の合併時には1町2制度、それぞれの保健センターで事業を実施しておりましたが、平成19年度からは乳幼児健診などの母子保健事業をはじめ各種事業を集約し、余目保健センターを主な拠点として事業を実施しております。また、特定健診やがん検診などの健康診断については、健診規模の拡大によりすべての地区公民館を会場として実施しております。また、保険事業や介護予防事業についても、地域に出向く機会が多くなっている現状であります。 立川保健センターは昭和59年1月の開設以来、旧立川町、合併後は立川地域の町民の健康づくりの拠点としておりましたが、近年のセンターの施設の活用状況から、今回保健センターの機能を一元化し、保健事業の効率化を図るため本条例の改正を行うものでありあます。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表の1ページ目をご覧願います。 第2条の表中、「庄内町余目保健センター」を「庄内町保健センター」に改め、「庄内町立川保健センター」の項を削るものです。 次の2ページをご覧ください。 庄内町立川保健センターの項を削ることにより、附則として庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例第2条の表中、「庄内町立川保健センター」の項を「庄内町立川総合支所」に改めるものです。 それでは、お手元の議案第26号をご覧ください。 附則第1項、この条例の施行日は令和2年4月1日からといたします。 第2項は、先程新旧対照表の2ページで説明したとおりであります。以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第26号「庄内町保健センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第26号「庄内町保健センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第26、発委第1号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) 発委第1号それでは、私の方から説明を申し上げます。お手元の議案をご覧いただきたいと思います。 発委第1号 令和2年3月3日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 庄内町議会運営委員長 小林清悟     賛成者 庄内町議会運営委員 齋藤秀紀、上野幸美、澁谷勇悦、小野一晴、石川 保     「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 次のページをお開きください。提案理由であります。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)が公布され、改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)が令和2年4月1日に施行されることに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 第3条第1項第4号でありますが、「町の職員(一般職非常勤職員、臨時職員等を含む。以下同じ。)」という部分を「町の一般職の職員」に、また、第5号でありますが「町の職員」を「町の一般職の職員」に改め、文言の整理を行うものであります。 戻っていただきまして附則であります。 この条例は、令和2年4月1日から施行する。以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第1号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第1号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第27、発委第2号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) それでは、私からご説明申し上げます。まずはお手元の議案をご覧いただきたいと思います。 発委第2号 令和2年3月3日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 庄内町議会運営委員長 小林清悟     賛成者 庄内町議会運営委員 齋藤秀紀、上野幸美、澁谷勇悦、小野一晴、石川 保     「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 次のページをお開きください。提案理由であります。 行政組織の見直しに伴い、常任委員会の所管について見直す必要があるため、本条例の一部を改正するものである。 新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 第2条第1項第1号であります。新庁舎整備課が廃止となることから削除するものであります。 それでは、戻っていただきまして附則であります。 この条例は、令和2年4月1日から施行する。以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第2号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第2号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。                          (16時00分 散会)...